2 前項において、予算枠を超えた際には、費用対効果の大小で交付先の決定を行うものとし、費用対効果の算定方式については、二酸化炭素排出削減量 (▲t-CO2/年)当たりの交付補助金(千円/年)=千円/▲t-CO2 とする。なお、中小企業が実施する補助事業については、採択において上記数式において算出した値に1/2を掛け優遇する。
エネルギー使用合理化事業者支援補助金
(民間団体等分)業 務 方 法 書
平成28年4月
エネルギー使用合理化事業者支援補助金(民間団体等分)業務方法書
(目的)
第1条 この業務方法書は、経済産業大臣(以下「大臣」という。)が定めるエネルギー使用合理化事業者支援補助金(民間団体等分)交付要綱(平成2
2年3月31日付け平成 22・03・18 xx第7号。以下「要綱」という。)第
21条により、一般社団法人 都市ガス振興センター(以下、「センター」という。)が、要綱に基づき行うエネルギー使用合理化事業者支援補助金(以下「補助金」という。)の交付の手続き等を定め、もってその業務の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
(適用)
第2条 センターが行う補助金の交付は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)及びその他法令並びに要綱に定めるところによるほか、この業務方法書による。
(補助事業及び要件)
第3条 センターは、燃焼設備である工業炉等、ボイラ、冷温水機等のエネルギー多消費型設備(以下「対象設備」という。)であって、次の要件に適合する設備を設置するエネルギー使用合理化事業者支援補助事業(以下「補助事業」という。)の実施に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付する事業を行う。(〔別表1〕参照)
ただし、別紙 暴力団排除に関する誓約事項 記に記載されている事項に該当する者が行う事業に対しては、本補助金の交付対象としない。
(1) 家庭用需要を除く全業種を対象とする。
(2) 対象設備を更新または改造して天然ガスを主原料とするガスを使用すること。
(3) 対象設備が、エネルギー多消費型設備の基準に該当すること。
なお、エネルギー多消費型設備の基準については、公募開始前に審査委員会で決定し、結果を公表する。
(4) 対象設備が、更新または改造前より5%以上の省エネルギーが図られること、または高効率設備の基準に該当すること。
なお、高効率設備の基準については、公募開始前に審査委員会で決定し、結果を公表する。
(5) 更新または改造によって25%以上の二酸化炭素排出削減が図られること。また、別途定める補助金交付申請額 1 千万円当たりの二酸化炭素排出削減量の基準を満たすこと。
なお、補助金交付申請額 1 千万円当たりの二酸化炭素排出削減量の基準については、公募開始前に審査委員会で決定し、結果を公表する。
(6) 補助事業に要する経費であって補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)における、燃料消費量削減効果による投資回収が
4年以上の事業であること。
(7) 更新または改造後の燃焼設備に燃料使用量を測定する専用の計測装置
を取り付けること。
2 センターは、大臣からの補助金の交付を得て、エネルギー使用合理化事業者支援事業として、補助事業の普及及び広報を行う。
(補助金交付の対象)
第4条 センターは、補助対象経費について、予算の範囲内において当該補助事業を行おうとする者(以下「補助事業者」という。)に対し、当該補助対象経費の一部に充てるため補助金を交付する。ただし、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という)は補助の対象外とする。
2 前項に定める補助対象経費の区分は、〔別表2〕のとおりとする。
(補助金の額)
第5条 センターが補助事業者に対して交付する補助金の額は〔別表3〕のとおりとする。
(審査委員会)
第6条 センターは、補助事業の要件を決定するため、学識経験者を含む関係分野の専門家で構成される審査委員会を設置する。
2 審査委員会は、申請の要件となるエネルギー多消費型設備の基準、高効率設備の基準及び補助金交付申請額 1 千万円当たりの二酸化炭素排出削減量の基準等を決定する。
(補助事業者の募集及び申請方法)
第7条 センターは、毎年度、別に定める募集期間中に補助事業者を募集する。
2 前項の募集期間中に補助金申請を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、次の手続きを行うものとする。
(1) 申請者は、補助金交付申請書(様式第1)に当該補助事業が補助金交付の要件に適合することを証する以下の書類を添付してセンターに提出する。
(ア)直近1ヵ年の燃料消費量実績
(イ)更新・改造前後の機器仕様及び省エネルギー率算出根拠となる書類
(ウ)更新・改造前後の設備に関わる範囲の配置図・システム図
(エ)更新・改造前設備の設置状態を示す写真
(オ)見積書の写し
(カ)事業実施スケジュール
(キ)中小企業基本法に定める中小企業であることを証明出来る書類
(中小企業優遇を受けようとする場合)
(ク)申請者の役員等名簿
(ケ)その他、センターが提出を求める書類
(2) リース、エネルギーサービス、賃貸借等、補助対象設備の所有者および使用者が異なる場合は、共同申請とすること。
(3) 申込みは、センターに送付、または持参することにより行い、送付の場合は消印日を受付日とし、持参の場合は持参日を受付日とする。
(交付決定等)
第8条 センターは、前条第2項の補助金交付申請書を受付けたときは、当該申請書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、速やかに申請者に交付決定通知書(様式第2)を送付するものとする。この場合において、センターは、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき必要な条件を付すことができるものとする。
2 前項において、予算枠を超えた際には、費用対効果の大小で交付先の決定を行うものとし、費用対効果の算定方式については、二酸化炭素排出削減量 (▲t-CO2/年)当たりの交付補助金(千円/年)=千円/▲t-CO2 とする。なお、中小企業が実施する補助事業については、採択において上記数式において算出した値に1/2を掛け優遇する。
また、交付先の決定を行った後に、取り下げ等が発生した場合においては、繰り上げによる追加交付決定及び追加公募を実施出来るものとする。
3 センターは、補助金の交付が適当でないと認めるときは理由を付して、その旨を申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第9条 前条第1項の規定による交付決定の通知を受けた者は、当該通知に係る補助金の交付の決定内容又はこれに付された条件に不服があり、当該申請の取下げをしようとするときは、当該通知を受けた日から起算して10日以内に、交付申請取下げ届出書(様式第3)をセンターに提出しなければならない。
(計画変更等の承認等)
第10条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ計画変更等承認申請書(様式第4)をセンターに提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし次に掲げる軽微な変更を除く。
(ア)補助目的の変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、より能率的な補助事業の目的達成に資するものと考えられる場合
(イ)補助事業の目的及び事業能率に関係がない事業計画の細部の変更である場合。
(2) 補助対象経費の区分毎に配分された額を変更しようとするとき。ただし、各配分額の10パーセント以内の範囲内で変更をする場合を除く。
(3) 補助事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 センターは、前項に基づく補助事業計画変更等承認申請書を受理したときは、これを審査し、当該申請に係る変更の内容が適正であると認め、これを承認したときは、計画変更等承認結果通知書(様式第5)を補助事業者に送付するものとする。
3 センターは、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は条件を付すことができるものとする。
(契約等)
第11条 第8条第1項の規定による交付決定の通知を受けた者は、補助事業を遂行するため、売買、請負、その他の契約をするときは、一般の競争に付さなければならない。ただし、補助事業の運用上、一般の競争に付すことが困難若しくは不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約によることができる。
(債権譲渡の禁止)
第12条 補助事業者は、第8条第1項の規定に基づく交付決定によって生じる権利の全部又は一部をセンターの承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成1
0年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 センターが第16条第1項の規定に基づく確定を行った後、補助事業者が前項ただし書に基づいて債権の譲渡を行い、補助事業者がセンターに対し、民法
(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行う場合には、センターは次の各号に掲げる事項を主張する権利を保留し又は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。また、補助事業者から債権を譲り受けた者がセンターに対し、債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行う場合についても同様とする。
(1)センターは、補助事業者に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。
(2)債権を譲り受けた者は、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属並びに行使を害すべきことを行わないこと。
(3)センターは、補助事業者による債権譲渡後も、補助事業者との協議のみにより、補助金の額その他の交付決定の変更を行うことがあり、この場合、債権を譲り受けた者は異議を申し立てず、当該交付決定の内容の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、専ら補助事業者と債権を譲り受けた者の間の協議により決定されなければならないこと。
3 第1項ただし書に基づいて補助事業者が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、センターが行う弁済の効力は、センターが支出の決定の通知を行ったときに生ずるものとする。
(事故の報告)
第13条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合は、事故報告書
(様式第6)をセンターに提出し、その指示に従わなければならない。
(実施状況の報告)
第14条 補助事業者は、センターが特に必要と認めて指示したときは、その指示した期間に係る補助事業の実施状況について、指示する期日までに実施状況報告書(様式第7)をセンターに提出しなければならない。
(実績の報告)
第15条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了の日から起算して
30日以内又は当該補助事業の完了した日の属するセンターの会計年度の2月15日のいずれか早い日までに、次の手続きにより補助事業の実績報告を行う。
(1) 補助事業者は、実績報告書(様式第8)をセンターに提出しなければならない。
(2) 報告は、センターに送付、または持参することにより行い、送付の場合は消印日を受付日とし、持参の場合は持参日を受付日とする。
2 補助事業者は、やむを得ない理由で補助事業がセンターの会計年度内に終了しなかったときは、翌会計年度の4月10日までに補助事業年度末実績報告書(様式第9)をセンターに提出しなければならない。
3 第1項又は前項の場合において、やむを得ない理由によりその提出が遅延する場合には、あらかじめセンターの承認を受けなければならない。
(補助金の額の確定等)
第16条 センターは、前条第1項の実績報告書を受理し、当該報告に係わる書類の審査及び必要に応じて実施する現地調査等により、その報告に係る補助事業の内容が、補助金の交付の決定内容(第10条第2項の規定に基づく承認をしたときは、その承認された内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付する補助金の額を確定し、速やかに補助事業者に対して支払確定通知書(様式第10)により通知するものとする。
2 前項の補助金の額の確定は、補助対象経費の区分ごとに配分された経費の実支出額に補助率を乗じて得た額と、第8条第1項の交付決定通知における対象経費の区分ごとの補助金交付予定額(変更された場合は、変更された額とする。)とのいずれか低い額の合計額とする。
(補助金の支払)
第17条 センターは、前条第1項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に補助金を支払うものとする。
2 補助事業者は、前項の規定により補助金の精算払いを受けようとするときは、精算払請求書(様式第11)をセンターに提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第18条 センターは、第10条第1項第3号の規定による申請があった場合
及び次の各号に該当すると認められる場合には、第8条第1項の規定による補助金交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又は交付の決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができるものとする。
(1) 補助事業者が法令、本業務方法書に基づくセンターの処分又は指示に違反した場合。
(2) 補助事業者が補助金を補助事業以外の用途に使用した場合。
(3) 補助事業者が補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、交付の決定後に生じた事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合。
(5) 補助事業者ならびにその親会社、子会社、関連会社、役員および従業員が、暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業又は団体、総会屋、その他のセンター又は補助事業者が適用を受ける法令等に定める反社会的勢力等であることが判明した場合。
2 センターは、前項の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を請求するものとする。
3 センターは、前項の返還を請求するときは、第1項第4号に規定する場合を除き、当該補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じて、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年利10.95パーセントの割合で計算した加算金を併せて当該補助事業者から徴収するものとする。
4 第2項に基づく補助金の返還の期限については、当該請求のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合には、未納に係る金額に対して、補助事業者は、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金をセンターに納付しなければならない。
(取得財産等の管理等)
第19条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、取得財産等について取得財産等管理台帳(様式第12)を備え、管理するとともに、当該年度に取得財産等があるときは、取得財産等明細表(様式第12)を第15条第1項に定める実績報告書に添付して提出するものとする。
3 センターは、補助事業者が取得財産等を処分することにより、収入があり、又は収入があると認められるときは、その収入の全部又は一部をセンターに納付させることができるものとする。
(取得財産等の処分の制限等)
第20条 取得財産等のうち、処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の機械、器具、備品及びその他の財産とする。
2 補助事業者は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められた耐用年数の期間内において、処分を制限された
取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ財産処分承認申請書(様式第13)をセンターに提出し、その承認を受けなければならない。
3 前条第3項の規定は、前項の承認をする場合において準用する。
4 前項の納付については、第18条第4項の規定を準用する。
5 第2項の規定により定められた期間を経過した取得財産等を処分することにより補助事業者が得た収入については、前条第3項の規定は適用しない。
(補助金の経理)
第21条 補助事業者は、補助金の経理について、補助金以外の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、当該会計帳簿及び収支に関する証拠書類を補助事業の完了した日又は補助事業の廃止の承認があった日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(センターによる調査)
第22条 センターは、補助金等に係る予算の執行の適正を期するために必要があ るときは、補助事業者等に対して利用状況の報告等の調査等を行うことができる。
2 補助事業者は、センターが必要な範囲内において調査等を申し出た場合は、これに協力しなければならない。
3 第1項に規定する調査等は第17条に定める補助金の支払いの終了後であってもこれを適用できるものとする。
(情報管理及び秘密保持)
第23条 センターは、補助事業の遂行に際し知り得た申請者の情報については、法令を遵守し適正な管理をするものとし、補助事業の目的又は提供された目的以外に利用しないものとする。なお、情報のうち申請者の秘密情報(事業関係者の個人情報等を含むがこれらに限定されない。)については、機密保持のために必要な措置を講ずるものとし、正当な理由なしに開示、公表、漏えいしない。
2 第1項に規定する情報管理等は第17条に定める補助金の支払いの終了後であってもこれを適用するものとする。
(暴力団排除に関する誓約)
第24条 申請者は別紙記載の暴力団排除に関する誓約事項について補助金の交付申請前に確認しなければならず、交付申請書の提出をもってこれに同意したものとする。
(雑則)
第25条 この業務方法書に定めるもののほか、この業務方法書の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
1.この業務方法書は、大臣の承認を受けた日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
別紙
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、補助金の交付の申請をするに当たって、また、補助事業の実施期間内及び完了後においては、下記のいずれにも該当しないことを誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
〔別表1〕
第3条第1項に定める要件に係る詳細は以下のとおりとする。
エネルギー使用合理化事業者支援事業 | 1.工場、事業所移転に伴う設備更新・改造は対象外とする。 2.同一事業所内において、複数台設置されている同一または異種の設備を更新・改造する場合は、補助期間内での更新・改造を条件に1補助事業とする。 |
更新・改造後使用燃料 | 1.天然ガスを主原料とするガスについては、 (1) 天然ガス (2) 液化天然ガス (3) 天然ガスまたは液化天然ガスを主原料(組成比が一番高いものを「主」とする)とし、且つ、炭素換算係数が(天然ガス×1.10)未満のガスとする。 尚、天然ガスの炭素換算係数については、「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令」に定める係数を用いる。 |
省エネルギー率 | 原油換算方式については、「エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則(換算の方法)第 4 条」における方式を用いる。 |
省CO2率 | 二酸化炭素排出量算出に用いる炭素換算係数は、「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令」に定める係数を用いる。 |
補助金交付申請額 1 千万円当たりの二酸化炭素 排出削減量 | 二酸化炭素排出削減量/補助金交付申請額×1 千万円 |
投資回収年 | 補助対象経費/(原油換算燃料削減量×@燃料単価)尚、燃料単価は別途決定し、公表する。 |
〔別表2〕
第4条第2項に定める経費の区分は次のとおりとする。(ただし、本支管工事費、並びに、LNG用高圧製造所及び高圧貯蔵所設置費は除く)
区 分 | x x |
設計費 | エネルギー使用合理化事業者支援補助事業の実施に必要な〔別表2別紙1〕に記載の設備更新・改造の設計に要する経費。 |
既存設備撤去費 | エネルギー使用合理化事業者支援補助事業の実施に必要な〔別表2別紙1〕に記載の既存設備の解体、運搬等に要する経費。 |
新規設備機器費 (含む計測装置) | エネルギー使用合理化事業者支援補助事業の実施に必要な〔別表2別紙1〕に記載の更新設備・改造機器の購入等に要する経費。 |
新規設備設置工事費 (含む改造工事費) | エネルギー使用合理化事業者支援補助事業の実施に必要な〔別表2別紙1〕に記載の更新設備・改造機器の設置等に要する経費。 |
敷地内ガス管敷設費 | エネルギー使用合理化事業者支援補助事業の実施に必要な〔別表2別紙1〕に記載の敷地内ガス管の敷設に要する経費。 |
〔別表2別紙1〕
1.設計費、既存設備撤去費、新規設備機器費(含む計測装置)、新規設備設置工事費(含む改造工事費)の補助対象範囲
(1)下記の設備に対する経費を対象とする。
① 工業炉等(乾燥炉、焼却炉、脱臭装置、廃液処理装置、加熱ヒーター、熱風発生装置等を含む)
機器本体に加え、予熱帯等、その他必要と判断される設備
② ボイラ
機器本体に加え、給水ポンプ、給水タンク、水処理装置、蒸気ヘッダ、ドレンタンク、太陽熱集熱器、その他必要と判断される設備
③ 冷温水機
機器本体に加え、冷却塔、冷却水配管、冷却水ポンプ、水処理装置、冷温水タンク、太陽熱集熱器、その他必要と判断される設備
(室内機等は対象外とする。)
④ ガスエンジンヒートポンプエアコン(GHP)
機器本体に加え、冷媒配管、室内機、その他必要と判断される設備 (2)①~④に加え、下記の設備に対する経費を対象とする。
・ 更新・改造前燃料配管、更新・改造前燃料貯蔵設備、脱硫装置、送風機、熱交換器、煙道、煙突、燃焼制御装置、安全装置、省エネを目的とした計測装置、ガスブースタまたはガスコンプレッサ、脱硝装置、集塵装置、基礎工事
(設備建屋及び建屋に付随する設備等は対象外とする。)
(3)蒸気・冷温水配管については、対象設備間をつなぐものは対象とし、対象設備と対象外設備をつなぐものは対象外とする。
(配管に付随するポンプ等もこれに準ずるものとする。)
(4)当該経費は、本補助事業で専用に使用する部分とし、補助事業外設備との共用部分がある場合には、既存設備撤去費を除き、原則定格流量比による按分相当額を対象とする。
2.敷地内ガス管敷設費の補助対象範囲
(1)ガス配管、ガス流量メータ、ガバナ、ストレーナ、緊急遮断弁、ガス漏れ警報器等必要と判断される設備に対する経費を対象とする。
(2)本補助事業で使用する専用配管に加え、補助事業外設備との共用配管がある場合には、原則断面積比による按分相当額を対象とする。
3.事業の類型毎の補助対象範囲
(1)別表2別紙2に記載の類型毎の補助対象範囲とする。但し、更新・改造前設備の機能分を対象とする。また、能力については、熱の利用形態に原則変更がないものとする。
〔別表2別紙2〕
エネルギー使用合理化事業者支援事業の類型毎の補助対象範囲<基本的考え方;更新・改造前設備の能力および機能に該当する範囲を補助対象とする>
<基本類型>
更新・改造前 | 更新・改造後 | 補助対象範囲 | 更新・改造前設備例 | 更新・改造後設備例 | |||||
1. | ① | 直火 | → | ガス直火 | 更新・改造範囲を対象 | ① | 工業炉 | → | ガス工業炉 |
蒸気吸収冷凍機
ガス蒸気ボイラ
直火焚吸収冷温水機
冷温水熱源機
ガス直火
② → + 更新・改造範囲を対象 ② → +
ガス直火焚吸収冷温水機
蒸気吸収冷凍機
蒸気ボイラ
ガス直火
冷温水熱源機
直火
2. ③ + → 更新・改造範囲を対象 ③ + →
蒸気吸収冷凍機
ガス蒸気ボイラ
蒸気吸収冷凍機
蒸気ボイラ
冷温水熱源機
ガス直火
④ → + 更新・改造範囲を対象 ④ + → +
<例外類型>
ガス直火焚吸収冷温水機(暖房)
蒸気ボイラ(暖房)
補助対象範囲
更新・改造前設備例
更新・改造後設備例
Ⅰ 更新・改造前設備にターボ冷凍機が含まれている場合
冷温水機の更新・改造工事範囲
暖房定格能力
×
暖房定格能力+冷房定格能力
を対象 Ⅰ →
+
ターボ冷凍機(冷房)
+
蒸気ボイラ
→
+
蒸気ボイラ(更新改造なし)
ガス直火焚吸収冷温水機
蒸気吸収冷凍機
Ⅱ 蒸気ボイラ+冷温水熱源機をガス直火焚冷温水機に更新・改造し、蒸気ボイラを撤去 冷温水熱源機で用いていた蒸気ボイラの熱を他の用途に転用 Ⅱしなかった場合 する場合、対象外
+
蒸気式熱風発生装置
+
蒸気式熱風発生装置
ガス蒸気ボイラ
蒸気ボイラ
Ⅲ 蒸気ボイラの設備システムとして冷温水熱源機以外の設備(熱風発生装置等)が 冷温水熱源機以外の設備システムは対象外 Ⅲ →
含まれている場合
Ⅳ | 再生可能エネルギー利用機器がシステムに含まれている場合 | 更新・改造範囲を対象 | Ⅳ | 温水ボイラ | → | 太陽熱集熱器 | + | ガス温水ボイラ |
(太陽熱集熱器と対象機器が一対一で温水を供給していることが | ||||||||
証明できる場合は対象) | 直火焚吸収冷温水機 | → | 太陽熱集熱器 | + | ガス直火焚吸収冷温水機 |
※ 内は補助対象外を表す。
<基本類型の記号説明>
直火
更新・改造前燃料を使用した燃焼機器 (例 :ボイラ、工業炉、焼却炉、乾燥炉、直火焚式吸収冷温水機、KHP 等)
ガス直火
更新・改造後燃料を使用した燃焼機器 (例 :ボイラ、工業炉、焼却炉、乾燥炉、直火焚式吸収冷温水機、GHP 等)
冷温水熱源機
蒸気を利用してxxを発生する機器、または温水を利用してxxを発生する機器 (例 :蒸気吸収冷凍機・吸着式冷凍機・蒸気-水熱交換器 等)
- 79 -
〔別表3〕
第5条に定める補助金の額は次のとおりとする。
1. 補助対象経費の区分ごとに、下記2.の補助率を乗じた額の合計額とし、下記3.の額を限度とする。
2.補助率
補助率1/3以内
3.1補助事業当たりの上限額
1.8億円/1補助事業
算 x x x
受 理 番 号 | |||||
番 号 | |||
申請日(記入日) | |||
x x | x | 月 | 日 |
(様式第1)
←都市ガス振興センターで記入
平成 年度エネルギー使用合理化事業者支援補助金(民間団体等分)交付申請書
一般社団法人
都市ガス振興センター 御中
エネルギー使用合理化事業者支援補助金(民間団体等分)業務方法書第7条第2項の規定に基づき、下記のとおり補助金の交付を申請します。
記
1.申請者※1
法 人 名 | フリガナ | 印 | ||||||||||
漢字 | ||||||||||||
代表者名 | フリガナ | |||||||||||
漢字 | ||||||||||||
役 職 | ||||||||||||
住 所 | 郵便 番号 | - | ||||||||||
電話番号 | FAX番号 | |||||||||||
業 種※2 | ||||||||||||
資本金※3 | 従業員数 | |||||||||||
補助事業の対象となる設備に対する申請者の役割 | 所有者 ・ 使用者 |
※1 申請者が複数の場合は、全ての申請者について記入のうえ押印すること。
記入順序は所有者、使用者、その他の順とし、複数の申請者が補助対象設備を所有する予定の場合は補助金交付申請金額が多い申請者を先に記入すること。
※2 業種は、日本標準産業分類における中分類(別途指定するものは小分類)までを記入すること。
※3 資本金は、貸借対照表の純資産の部の、資本金もしくは基本金を言う。このいずれかを記入すること。
2.補助事業の担当窓口※4
法 人 名 | フリガナ | 印 | ||||||||||
漢字 | ||||||||||||
部 署 名 | フリガナ | |||||||||||
漢字 | ||||||||||||
担当者名 | フリガナ | |||||||||||
漢字 | 役 職 | |||||||||||
住 所 | 郵便 番号 | - | ||||||||||
電話番号 | FAX番号 | |||||||||||
E-mailアドレス |
※4 申請者が単独で、申請者と補助事業の担当窓口が同じ場合はE-mailアドレスのみ記入すること。申請者が複数の場合は、全ての申請者の担当窓口について記入のうえ押印すること。
3.設備の所在地※5
法 人 名 | フリガナ | 印 | ||||||||||
漢字 | ||||||||||||
部 署 名 | フリガナ | |||||||||||
漢字 | ||||||||||||
代表者名 | フリガナ | |||||||||||
漢字 | 役 職 | |||||||||||
住 所 | 郵便 番号 | - | ||||||||||
電話番号 | FAX番号 |
※5 申請者が単独で、申請者の住所と設備の所在地が同じ場合は記入不要。
4.更新・改造後使用燃料の供給事業者
法 人 名 | フリガナ | 印 | ||||||||||
漢字 | ||||||||||||
部 署 名 | フリガナ | |||||||||||
漢字 | ||||||||||||
担当者名 | フリガナ | |||||||||||
漢字 | 役 職 | |||||||||||
住 所 | 郵便 番号 | - | ||||||||||
電話番号 | FAX番号 | |||||||||||
E-mailアドレス |
5.補助事業の概要
更新・改造前後の燃焼設備の種類と能力 | ||||||
更新(改造)前設備 | ||||||
更新(改造)後設備 | ||||||
付帯設備の補助対象範囲 | ||||||
撤 | 去 | |||||
更 | 新 | |||||
新 | 設 | |||||
設備の用途 | ||||||
支払い方法 | ||||||
設備使用者の計画 | 金融機関振込 ・ リース ・ 賃貸 支払い委託(金融機関名称: | ・ | エネルギーサービス(含むESCO) ) | ・ | ||
共同申請情報※6 | ||||||
その他特記事項 | ||||||
中小企業優遇による申請 | 該当する※7 | ・ 該当しない |
※6 共同申請にかかる相互の契約や役割分担が分かる資料を添付すること。
※7 該当条件は、設備の使用者が中小企業基本法に定める中小企業であること。
該当する場合は「履歴事項全部証明書」あるいは「雇用保険申告書」等証明する資料を添付すること。
6.設備詳細
〈ボイラ〉※8
更新・改造前設備 | 更新・改造後設備 | ||||||||
設備名称 | 燃料消費量 ( l/h ) | 定格熱出力 ( kW ) | 台数 | エネルギー 多消費型設備 | 設備名称 | 燃料消費量 ( Nm3/h ) | 定格熱出力 ( kW ) | 効率 ( % ) | 台数 |
※ 「燃料消費量」および「定格熱出力」は設備の定格値を記載すること。
※ 必要に応じ、適した単位に修正すること。
省エネ評価データ 省エネルギー率
5%以上の省エネ ・高効率設備の採用
% ( 定格・部分負荷 )で算定
(更新前→更新後) | メーカー標準品 | 特機or改造 |
定格仕様→定格仕様 | ① | ④ |
定格実測→定格仕様 | ② | ⑤ |
部分実測→部分想定 | ③ | ⑥ |
※8 全ての申請設備群ごとに全数記入すること。記入枠は必要な数をコピーすること。
※8 効率については、空調/冷温水機、GHPは高位発熱量基準の値、その他の機器は低位発熱量基準の値を記載すること。
※8 省エネルギー率については、別紙計算シート①にて計算し、値を記載すること。
※8 更新・改造前後対象設備定格能力等、記載事項を証明する書類を添付すること。
〈工業炉等〉※8
更新・改造前設備 | 更新・改造後設備 | ||||||||
設備名称 | 燃料消費量 ( l/h ) | 定格出力 ( ) | 台数 | エネルギー 多消費型設備 | 設備名称 | 燃料消費量 ( Nm3/h ) | 定格出力 ( ) | 高効率設備の導入について | 台数 |
廃熱回収・無 | |||||||||
廃熱回収・無 | |||||||||
廃熱回収・無 | |||||||||
廃熱回収・無 |
※ 「燃料消費量」および「定格出力」は設備の定格値を記載すること。
※ 必要に応じ、適した単位に修正すること。
省エネ評価データ 省エネルギー率
5%以上の省エネ ・高効率設備の採用
% ( 定格・部分負荷 )で算定
(更新前→更新後) | メーカー標準品 | 特機or改造 |
定格仕様→定格仕様 | ① | ④ |
定格実測→定格仕様 | ② | ⑤ |
部分実測→部分想定 | ③ | ⑥ |
〈空調/冷温水機〉※8
更新・改造前設備 | 更新・改造後設備 | ||||||||
設備名称 | 燃料消費量 ( l/h ) | 定格熱出力 ( kW ) | 台数 | エネルギー 多消費型設備 | 設備名称 | 燃料消費量 ( Nm3/h ) | 定格熱出力 ( kW ) | COP | 台数 |
※ 「燃料消費量」および「定格熱出力」は設備の冷房時の定格値を記載すること。
※ 必要に応じ、適した単位に修正すること。
省エネ評価データ 省エネルギー率
5%以上の省エネ ・高効率設備の採用
% ( 定格・部分負荷 )で算定
(更新前→更新後) | メーカー標準品 | 特機or改造 |
定格仕様→定格仕様 | ① | ④ |
定格実測→定格仕様 | ② | ⑤ |
部分実測→部分想定 | ③ | ⑥ |
〈GHP〉※8
更新・改造前設備 | 更新・改造後設備 | ||||||||
設備名称 | 燃料消費量 ( Nm3/h ) | 定格出力 ( kW ) | 台数 | エネルギー多消費型設備 | 設備名称 | 燃料消費量 ( Nm3/h ) | 定格出力 ( kW ) | APFp | 台数 |
定格 | 定格 | 定格 | 定格 | ||||||
定格中間 | 定格中間 | 中間冷房標準 | 中間冷房標準 | ||||||
※ 更新・改造後設備がGHPの場合は更新・改造前設備の仕様共、本表へ記載すること。
※ GHPの「燃料消費量」は冷房定格と冷房定格中間および中間冷房標準の燃料消費量を記入すること。
※ GHPの「定格出力」は冷房定格と冷房定格中間および中間冷房標準の能力値を記入すること。
但し、「定格中間能力」及び「定格中間燃料消費量」の記載のない機種は、定格の値のみを記入する。また、暖房用ボイラからの更新・改造については、暖房の値を記入すること。
※ 必要に応じ、適した単位に修正すること。
省エネ評価データ 省エネルギー率
5%以上の省エネ ・高効率設備の採用
% ( 定格)で算定
(更新前→更新後) | メーカー標準品 | 特機or改造 |
定格仕様→定格仕様 | ① | ④ |
定格実測→定格仕様 | ② | ⑤ |
部分実測→部分想定 | ③ | ⑥ |
7.更新・改造前使用燃料
燃料種別 (いずれかに○をつける) | 1.石炭 5.C重油 9.液化天然ガ 11.都市ガス | 2.コークス 3.A重油 6.軽油 7.灯油 ス(LNG) 10.天然ガス 12.その他( | 4.B重油 8.LPG ) | ||
消費量実績 [kl/年][t/年][千Nm3/年]※9 | 実 消 費 量 | ||||
原油換算消費量 | kl/年 | ||||
CO2排出量 | t-CO2/年 | ||||
成 | 分[wt%]※10 | 1.C( 4.N( 6.その他( | %) 2.H( %) 5.S( | %) 3.O( %) | %) ) |
比 | 重※10 | ||||
高位発熱量 [GJ/kl][GJ/t][GJ/千Nm3] | |||||
低位発熱量 [GJ/kl][GJ/t][GJ/千Nm3] | |||||
炭素係数 | tC/GJ |
※9 直近1ヵ年の消費量実績。使用量が特定できない場合は時間当り設備燃料使用量等から推定し、その推定根拠を添付すること。適する単位を選択し、記入すること。
※10 実消費量換算に必要な場合、または、燃料種別が「その他」の場合に記入すること。
8.更新・改造後使用燃料
原 | 料[vol%]※11 | 1.天然ガス( | %) | 2.その他( | %) | |
3.その他の内訳 ( ( ( | %) %) %) | ( ( ( | %) %) %) | |||
想定原油換算消費量※12 | kl/年 | |||||
想定CO2排出量※12 | t-CO2/年 | |||||
成 | 分[vol%]※11 | 1.CH4 ( 3.C3H8 ( 5.H2 ( 7.N2 ( 9.CO2 ( | %) %) %) %) %) | 2.C2H6 ( 4.C4H10( 6.O2 ( 8.CO ( 10.その他 ( | %) %) %) %) ) | |
高位発熱量 | GJ/千Nm3 | |||||
低位発熱量 | GJ/千Nm3 | |||||
炭素係数 | tC/GJ | |||||
供給方式 | 導管供給 ・ LNG貯蔵 |
※11 燃料の供給事業者の高位発熱量が45MJ/Nm3あるいは46MJ/Nm3の場合は、記入不要。
※12 想定原油換算消費量、想定CO2排出量は必ず記入し、算出根拠を説明する資料を添付すること。
9.対象設備配置図、システム図
更新・改造前対象設備 | 更新・改造後対象設備 |
別添の「更新・改造前対象設備配置図、システム図」による※13 | 別添の「更新・改造後対象設備配置図、システム図」による※14 |
※13 「更新・改造前対象設備配置図、システム図」については設置状態を示す写真も添付すること。
※14 「更新・改造後対象設備配置図、システム図」については敷地内ガス配管の平面図も添付すること。平面図内に口径、延長等を明記することとし、分岐がある場合はその箇所も明記すること。
複数の申請者に所有区分が分かれる場合は、区分が分かるように明記すること。
10.補助金交付申請額※15
補助事業に要する経費 | 円 |
補助対象経費 | 円 |
補助金交付申請額 | 円 |
※15 申請者が複数の場合は、合計金額を記入すること。
11.補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金交付申請額並びに区分ごとの配分※16
区 分 | 補助事業に要する経費※17 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助金交付申請額 |
Ⅰ.設 計 費 | 円 | 円 | 1/3 | 円 |
Ⅱ.既存設備撤去費 | 円 | 円 | 1/3 | 円 |
Ⅲ.新規設備機器費 | 円 | 円 | 1/3 | 円 |
Ⅳ.新規設備設置工事費 | 円 | 円 | 1/3 | 円 |
Ⅴ.敷地内ガス管敷設費 | 円 | 円 | 1/3 | 円 |
合 計 | 円 | 円 | 円 |
※16 申請者が複数の場合、合計金額を記入し、事業者ごとの内訳が分かる書類を添付すること。
※17 見積書の写しを添付すること。(上記金額根拠が明確に分かるように別途内訳書を添付すること。)
12.資金調達計画(補助事業に要する経費)※18
調 達 先 | 補 助 金 | 自己資金 | 借 入 金 | 合 計 |
調達金額 | 円 | 円 | 円 | 円 |
※18 申請者が複数の場合は空欄とし、申請者ごとの計画が分かる書類を添付すること。
13.原油換算燃料削減量、省エネルギー率、投資回収年
原油換算燃料削減量 | kl/年 |
省エネルギー率 | % |
投資回収年※19 | 年 ≧4年 |
※19 業務方法書[別表1]を参照のこと。
14.二酸化炭素排出削減量、省CO2率、補助金交付申請額1千万円当たりの二酸化炭素排出
削減量、費用対効果
二酸化炭素排出削減量 | ▲t-CO2/年 |
省CO2率 | % ≧25% |
補助金交付申請額1千万円当たりの 二酸化炭素排出削減量※20 | ▲t-CO2/年 |
費用対効果※21 | 千円/▲t-CO2 |
※20 別に定める基準を満たすこと。
※21 (補助金交付申請額/二酸化炭素排出削減量)を記入すること。
15.補助事業の開始及び完了予定日※22
開始予定日 | 平 成 | 年 | 月 | 日 | 完了予定日 | 平 成 | 年 | 月 | 日 |
※22 詳細スケジュールを添付すること。
16.確認事項(有、無のいずれかに○を記載)
(1)他の補助金との重複
有
・
無
他の補助金名
(2)自社製品の調達等
有
・
無
* 本申請書に記載された個人情報は、一般社団法人 都市ガス振興センターの個人情報保護方針に基づき取り扱いを致します。
(http://www.gasproc.or.jp/ngas/main.html参照)
エネルギー使用合理化事業者支援補助金
(民間団体等分)
業 務 細 則
一般社団法人 都市ガス振興センター
エネルギー使用合理化事業者支援補助金(民間団体等分)業務細則
(目的)
第1条 一般社団法人 都市ガス振興センター(以下「センター」という。)が、経済産業大臣からの補助金の交付を受けて行うエネルギー使用合理化事業者支援補助金(民間団体等分)は、エネルギー使用合理化事業者支援補助金(民間団体等分)業務方法書(以下「業務方法書」という。)に定めるほか、この業務細則による。
(取得財産等の管理)
第2条 業務方法書第19条に規定する取得財産等の管理の詳細は以下の通りとする。
(1) 第2項において、取得財産等管理台帳[取得財産等明細表](様式
第12)の金額および財産名は、実績報告書(様式第8)に記載された全ての補助事業に要した経費の金額および取得財産名とする。
(取得財産等の処分の制限等)
第3条 業務方法書第20条に規定する取得財産等の処分の制限等の詳細は以下の通りとする。
(1) 第1項において、処分を制限する財産の単価は、機械、器具、備品及びその他の財産の個別単体価格ではなく、これらに関連する設計費、既存設備撤去費、新規設備機器費、新規設備設置工事費、敷地内ガス管敷設費の補助事業に要した経費を合算した金額とする。
(2) 第2項において、財産処分承認申請書(様式第13)における処分の方法の定義は以下の通りとする。
転 用 : 処分制限財産の所有者の変更を伴わない目的外
使用。
譲 渡 : 処分制限財産の所有者の変更。
交 換 : 処分制限財産と他人の所有する他の財産との交
換。
貸 付 け : 処分制限財産の所有者の変更を伴わない使用者
の変更。
担保に供する処分 : 処分制限財産に対する抵当権その他の担保権の
設定。
廃 棄 : 処分制限財産の使用を止め、廃棄処分すること。
附則
1. この業務細則は、平成28年4月1日より施行する。