番号 協定名 協定先 締結日 頁 11-13 災害時における停電復旧作業および啓開作業に伴う障害物等除去に関する覚書 東京電力パワーグリッド(株)栃木南支社 R4.2.15 92 11-14 災害時におけるレンタル機材の提供に関する協定 (株)ナガワ R5.6.21 93 12.災害ボランティア関係 12-1 災害ボランティアセンター設置等に関する協定書 (福)栃木市社会福祉協議会 H25.7.31 94 12-2 災害時における支援活動に関する協定書 栃木うづまライオンズクラブ R2.4.27...
協定集
協定集 目次
番号 | 協定名 | 協定先 | 締結日 | 頁 |
1.情報通信関係 | ||||
1-1 | 栃木県防災行政ネットワークの設置及び管理運営に関する協定書 | 栃木県 | H23.10.1 | 1 |
1-2 | 栃木県震度情報ネットワークシステムに係る施設の設置管理に関する協定書 | 栃木県 | H23.10.1 | 2 |
1-3 | 災害時の情報交換に関する協定 | 国土交通省関東地方整備局 | H24.6.7 | 2 |
1-4 | 防災及び災害に係る放送協定書 | ケーブルテレビ(株) | H23.12.26 | 3 |
1-5 | 全国瞬時警報システム(J-ALERT)による緊急放送に関する協定書 | ケーブルテレビ(株) | H26.6.16 | 4 |
1-6 | 災害対策基本法に基づく放送要請に関する協定 | (株)とちぎテレビ及び(株)栃木放送 | H27.3.5 | 4 |
1-7 | 災害時等における緊急放送等の実施に関する協定書 | ケーブルテレビ(株) | H27.10.26 | 5 |
1-8 | 特設公衆電話の設置・利用に関する覚書 | 東日本電信電話(株) | H28.3.30 | 6 |
1-9 | 災害時における地図製品等の供給等に関する協定書 | (株)ゼンリン | H30.3.14 | 7 |
1-10 | 災害時における無人航空機による情報収集活動に関する協定書 | (株)栃木県用地補償コンサルタント | H31.2.19 | 8 |
1-11 | 災害時における無人航空機による情報収集活動に関する協定書 | 藤成測量(株) | H31.2.19 | 9 |
1-12 | 災害に係る情報発信等に関する協定 | ヤフー(株) | H31.3.28 | 10 |
1-13 | 災害時における無人航空機による情報収集活動に関する協定書 | (株)壬生自動車学校 | R 元.4.9 | 11 |
1-14 | 災害時における無人航空機による情報収集活動に関する協定書 | 農地所有適格法人(株)アドバンス | R 元.5.13 | 12 |
1-15 | 防災力向上のための協力に関する協定書 | 損害保険ジャパン日本興亜(株) | R2.1.28 | 13 |
1-16 | 広域水災発生時の共同取組に関する覚書 | あいおいニッセイ同和損害保険 (株) | R4.6.6 | 14 |
2.相互応援関係 | ||||
2-1 | 災害時における市町相互応援に関する協定 | 栃木県内各市町 | R4.2.22 | 15 |
2-2 | 北関東・新潟地域連携軸推進協議会災害時における相互応援に関する協定 | 新潟県新潟市など19 市町村 | H8.10.14 (施行日) | 16 |
2-3 | 大規模災害時における友好親善都市間の相互応援協定書 | 北海道滝川市 | H24.11.9 | 17 |
2-4 | 下都賀地区における災害時の相互協力に関する協定 | 小山市、下野市、壬生町、野木町、小山警察署、栃木警察署、下野警察署、小山市消防本部、石橋地区消防組合消防本部、栃木県建設業協会下都賀支部 | H24.10.29 | 18 |
2-5 | 廃棄物と環境を考える協議会加盟団体災害時相互応援協定 | 那須塩原市など63 市町村 | H25.7.12 | 19 |
番号 | 協定名 | 協定先 | 締結日 | 頁 |
2-6 | 関東どまんなかサミット会議構成市町の災害時における相互応援に関する協定書 | 野木町、茨城県古河市、埼玉県加須市、群馬県板倉町 | H28.5.27 | 20 |
2-7 | 災害時における相互応援に関する協定書 | 春日部市、鹿沼市 | H29.4.17 | 21 |
2-8 | 災害時広域支援連携協定書 | 下野市、野木町、小山市、結城市 | H29.7.7 | 22 |
3.避難関係 | ||||
3-1 | 災害時の施設利用等に関する協定書 | (株)ベネック | H28.12.14 | 24 |
3-2 | 広告付避難場所等電柱看板に関する協定 | 東電タウンプランニング(株)栃木総支社 | H29.9.29 | 25 |
3-3 | 災害時の施設利用等に関する協定書 | (株)真岡製作所 | H31.1.25 | 26 |
3-4 | 災害時等における施設利用等の協力に関する協定書 | (株)サンプラザコーポレーション | R 元.4.9 | 27 |
3-5 | 災害発生時における相互協力に関する協定書 | 栃木刑務所 | R 元.10.4 | 28 |
3-6 | 災害時等における施設利用等の協力に関する協定書 | (株)栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部 | R 元.11.25 | 29 |
3-7 | 災害発生時における避難所設置の協力に関する協定 | (株)デベロップ | R2.7.21 | 30 |
3-8 | 災害時における施設の提供に関する覚書 | イオンリテール(株)イオン栃木店 | R3.6.18 | 31 |
3-9 | 災害時等における施設の提供に関する協定書 | (株)ダイナム | R3.8.25 | 32 |
3-10 | 災害時における施設の提供に関する協定書 | (株)とりせん | R3.9.13 | 33 |
3-11 | 災害時等における施設の提供に関する協定書 | (株)ヤオハン | R3.10.7 | 34 |
3-12 | 災害時等における施設の提供に関する協定書 | 五月女総合プロダクト(株) | R3.11.9 | 35 |
3-13 | 災害時等における施設利用等の協力に関する協定書 | 都賀総合開発(株)都賀カンツリー倶楽部 | R5.3.29 | 37 |
3-14 | 災害時における施設の提供に関する協定 | 株式会社 ジョイパック | R6.2.2 | 38 |
4.要配慮者関係 | ||||
4-1 | 災害時における介護サービス事業所の応援、協力に関する基本協定書 | 栃木市在宅介護サービス事業所連絡会 | H28.7.4 | 39 |
4-2 | 災害時における老人福祉施設の応援、協力に関する基本協定書 | 栃木市特別養護老人ホーム養護老人ホーム連絡会 | H28.7.4 | 40 |
4-3 | 災害時における障がい児者福祉施設の応援協力に関する基本協定書 | 栃木市障害者施設協議会 | H28.10.28 | 41 |
4-4 | 災害時における老人福祉施設の応援、協力に関する基本協定書 | (福)幸生会 | H28.8.1 | 42 |
4-5 | 災害時における障がい児者福祉施設の応援協力に関する基本協定書 | (福)星風会 | H29.3.16 | 43 |
4-6 | 栃木市災害時多言語支援センター設置に関する協定書 | 栃木市国際交流協会 | R3.12.20 | 44 |
5.消防関係 | ||||
5-1 | 栃木市・小山市消防相互応援協定書 | 小山市 | S40.10.21 | 45 |
5-2 | 栃木市・佐野市消防相互応援協定書 | 佐野市 | H26.4.1 | 45 |
番号 | 協定名 | 協定先 | 締結日 | 頁 |
5-3 | 栃木市・埼玉東部消防組合消防相互応援協定書 | 埼玉東部消防組合 | H25.4.1 | 46 |
5-4 | 栃木地区・鹿沼地区消防相互応援協定書 | 鹿沼地区広域行政事務組合 | H6.8.1 | 47 |
5-5 | 栃木地区・石橋地区消防相互応援協定書 | 石橋地区消防組合 | H2.1.29 | 47 |
5-6 | 栃木市・館林地区消防組合消防相互応援協定書 | 館林地区消防組合 | H 元.3.28 | 48 |
6.医療救護関係 | ||||
6-1 | 災害時の医療救護に関する協定書 | (一社)下都賀郡市医師会 | H28.9.12 | 49 |
6-2 | 災害時の歯科医療救護に関する協定書 | (一社)下都賀歯科医師会 | H28.7.1 | 50 |
6-3 | 災害時における医療救護に関する協定書 | (公社)栃木県柔道整復師会 | H29.1.18 | 51 |
6-4 | 災害時の医療救護に関する協定 | 栃木地域薬剤師会 | H30.2.15 | 52 |
7.輸送関係 | ||||
7-1 | 災害時等におけるバス利用に関する協定書 | TCB観光(株) | H30.5.30 | 53 |
7-2 | 災害時等おける車両提供に関する協定 | (株)栃木自動車教習所 | R 元.4.9 | 54 |
7-3 | 災害時における物資等の緊急輸送に関する協定 | 栃木県トラック協会栃木支部 | R 元.7.12 | 55 |
7-4 | 災害時の「道の駅みかも」利用に関する基本協定 | 国土交通省関東地方整備局 宇都宮国道事務所 | R2.3.2 | 56 |
7-5 | 災害時等におけるバス利用に関する協定 | (株)ティ・エイチ・エス | R2.4.8 | 57 |
7-6 | 災害時等におけるバス利用に関する協定 | 蔵の街観光バス(株) | R2.11.10 | 58 |
7-7 | 災害時等における車両貸与に関する連携協定 | 栃木日産自動車販売(株)、 日産プリンス栃木販売(株) | R3.6.23 | 59 |
7-8 | 災害時等における車両の提供に関する協定 | 栃木県レンタカー協会 | R6.3.5 | 60 |
8.食料物資関係 | ||||
8-1 | 災害時における物資供給に関する協定書 | (NPO)コメリ災害対策センター | H23.12.26 | 61 |
8-2 | 災害時における生活物資の供給協力に関する協定 | (株)カインズ | H24.5.17 | 62 |
8-3 | 災害時における食糧及び生活必需品等の供給に関する協定 | とちぎコープ生活協同組合 | H24.5.17 | 63 |
8-4 | 災害時における救援物資の提供協力に関する協定書 | (株)伊藤園 | H25.5.29 | 64 |
8-5 | 災害時における飲料供給に関する協定書 | サントリーフーズ(株) | H25.11.13 | 65 |
8-6 | 災害時における生活物資の供給協力に関する協定書 | ジャパンソルト(株) | H25.12.13 | 66 |
8-7 | 災害時における物資提供等に関する協定書 | (株)ヤオハン | H26.1.30 | 67 |
8-8 | 災害時における畳の提供に関する協定書 | 「5日で5000枚の約束。」プロジェクト実行委員会 | H29.9.29 | 68 |
8-9 | 電気自動車を活用した災害連携協定 | 栃木日産自動車販売(株)、日産プリンス栃木販売(株)、日産自動車 (株) | R3.6.23 | 68 |
8-10 | 災害時における電動車両等の支援に関する協定書 | 東日本三菱自動車販売(株) | R3.11.4 | 70 |
番号 | 協定名 | 協定先 | 締結日 | 頁 |
8-11 | 災害時における避難所等で使用する資機材及び物資の供給に関する協定書 | アキレス(株) | R4.3.23 | 72 |
8-12 | 災害時における段ボール製品等の調達に関する協定 | 東京コンテナ工業(株) | R4.5.11 | 73 |
8-13 | 災害時における被災者等の移動手段の確保に関する協定書 | (一社)日本カーシェアリング協会 | R4.8.10 | 74 |
8-14 | 災害時の避難所等における外部給電可能な車両からの電力供給の協力に関する協定書 | 栃木トヨタ自動車(株)、栃木トヨペット(株)、トヨタカローラ栃木 (株)、ネッツトヨタ栃木(株)、トヨタモビリティパーツ(株) | R4.9.28 | 74 |
8-15 | 災害時における物資の供給に関する協定書 | (株)カワチ薬品 | R5.9.15 | 76 |
8-16 | 災害時におけるペットの飼育管理に係る物資の提供等の支援に関する協定書 | (株)オーシマ小野商事 | R5.11.6 | 77 |
8-17 | 災害時における物資の提供に関する協定 | 日清医療食品株式会社 | R6.3.14 | 78 |
9.障害物関係 | ||||
9-1 | 災害時における通行妨害車両等の排除業務に関する協定書 | (有)ロイヤルサービス | H23.12.26 | 79 |
10.廃棄物関係 | ||||
10-1 | 栃木県災害廃棄物等の処理における市町村等相互応援に関する協定書 | 栃木県並びに県内の市町村及び一部事務組合 | H20.3.21 | 80 |
10-2 | 栃木県災害廃棄物等の処理応援に関する協定書に基づく覚書 | (公社)栃木県産業資源循環協会、 (一社)栃木県環境美化協会、栃木県環境整備事業協同組合 | R2.10.9 | 81 |
11.復旧関係 | ||||
11-1 | 佐野市・栃木市水道災害相互応援協定書 | 佐野市 | H26.9.1 | 82 |
11-2 | 日本水道協会栃木県支部水道災害相互応援要綱 | 日本水道協会栃木県支部に所属する正会員 | H24.4.25 (施行日) | 83 |
11-3 | 災害時における水道特別支援に関する協定書 | (株)両毛システムズ | R2.7.14 | 84 |
11-4 | 災害時における応急復旧工事等に関する協定書 | 栃木市公認管工事業協同組合、栃木市南部水道組合、栃木市都賀水道組合、栃木市西方管工事組合 | H24.3.26 | 85 |
11-5 | 災害時における応急復旧工事等に関する協定書 | 岩舟町設備業組合 | H26.7.2 | 85 |
11-6 | 災害時における栃木県内の下水道管路施設の復旧支援協力に関する協定 | 栃木県、県内各市町村、(公社) 日本下水道管路管理業協会 | H30.11.22 | 86 |
11-7 | 下水道施設における緊急時の支援協力に関する協定書 | (公財)とちぎ建設技術センター | H31.4.1 | 87 |
11-8 | 防災及び災害復旧に関する協定書 | 栃木市建設業協同組合 | H27.6.15 | 88 |
11-9 | 災害時における資機材供給の協力に関する協定 | 芙蓉レンタル(株) | H24.5.17 | 89 |
11-10 | 災害時におけるレンタル機材の提供に関する協定書 | (株)アクティオ | H25.5.29 | 90 |
11-11 | 災害時における電気設備の復旧等に関する協定 | 栃木県電気工事業工業組合 | H24.3.26 | 90 |
11-12 | 栃木市と東京電力パワーグリッド株式会社栃木南支社との地方創生に関する連携協定 | 東京電力パワーグリッド(株)栃木南支社 | R2.8.12 | 91 |
番号 | 協定名 | 協定先 | 締結日 | 頁 |
11-13 | 災害時における停電復旧作業および啓開作業に伴う障害物等除去に関する覚書 | 東京電力パワーグリッド(株)栃木南支社 | R4.2.15 | 92 |
11-14 | 災害時におけるレンタル機材の提供に関する協定 | (株)ナガワ | R5.6.21 | 93 |
12.災害ボランティア関係 | ||||
12-1 | 災害ボランティアセンター設置等に関する協定書 | (福)栃木市社会福祉協議会 | H25.7.31 | 94 |
12-2 | 災害時における支援活動に関する協定書 | 栃木うづまライオンズクラブ | R2.4.27 | 95 |
12-3 | 災害時における支援活動に関する協定書 | ライオンズクラブ国際協会33 3-B 地区2リジョン2ゾーン | R3.4.19 | 96 |
13.生活再建関係 | ||||
13-1 | 災害時における対策業務の応援協力に関する協定書 | (一社)栃木県建築士会 | H30.2.28 | 97 |
13-2 | 災害時における法律相談業務に関する協定書 | 栃木県弁護士会 | H30.2.28 | 98 |
14.大規模事故関係 | ||||
14-1 | 特殊災害消防相互応援協定書 | 常設消防機関を設置している栃木県内の市及び町並びに一部事務組合 | S56.5.20 | 99 |
14-2 | 東北自動車道消防相互応援協定書 | 佐野市、鹿沼市、宇都宮市、塩谷広域行政組合、那須地区消防組合 | H27.9.30 | 100 |
14-3 | 北関東自動車道消防相互応援協定書 | 足利市、佐野市、鹿沼市、石橋地区消防組合、宇都宮市、芳賀地区広域行政事務組合 | H26.1.20 | 101 |
14-4 | 鉄道災害時における鉄道事業者と消防機関との連携に関する協定書 | 東日本旅客鉄道(株)、東武鉄道 (株) | H21.3.30 | 102 |
15.原子力関係 | ||||
15-1 | 原子力災害における水戸市民の県外広域避難に関する協定書(案) | 水戸市 | H30.5.21 | 104 |
16.その他 | ||||
16-1 | 災害発生時における栃木市と栃木市内郵便局の協力に関する協定 | 栃木市内郵便局 | H28.2.16 | 105 |
16-2 | 災害時における活動協力に関する協定書 | イオンリテール(株)イオン栃木店 | H24.2.3 | 106 |
16-3 | 栃木市・下野農業協同組合・上都賀農業協同組合との「地方創生推進」並びに「地域社会経済の継続的発展」に関わる包括連携協定書 | 下野農業協同組合、上都賀農業協同組合 | H30.2.7 | 107 |
16-4 | 災害時における緊急・後方・復興支援活動に関する協定書 | (NPO)災害支援団体ネットワーク | R5.3.7 | 108 |
16-5 | 災害時における棺及び葬祭用品の供給等並びに遺体の搬送等の協力に関する協定書 | 栃木県葬祭事業協同組合 | R5.8.23 | 109 |
1-1 栃木県防災行政ネットワークの設置及び管理運営に関する協定書
栃木県(以下「甲」という。)と栃木市(以下「乙」という。)とは、栃木県防災行政ネットワーク通信施設(以下「通信施設」という。)の設置及び管理運営に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害対策に係る事務及び一般行政事務の円滑化を図るため、甲が乙の庁舎に設置する通信施設の管理運営及び経費の負担等について必要な事項を定めるものとする。
(通信施設の設置)
第2条 甲は、乙の管理する庁舎に通信施設を設置するものとする。
2 通信施設の所有権は甲に帰属するものとし、乙は、通信施設の設置に当たり必要な庁舎施設、その付属設備及び敷地を無償で甲の使用に供するものとする。
(経費の負担)
第3条 通信施設の管理運営に関する経費の負担は次によるものとする。ただし、第2号のエの費用は甲が他の通信施設等の費用も含め一括支払うものとし、これに要する経費は、次条第1項の栃木県防災行政ネットワーク運営協議会において決定した額を毎年度甲の請求により乙が負担するものとする。
1 甲が負担する経費
ア 通信施設の設置、増設及び変更に要する経費(乙が負担する額を除く。)イ 衛星通信回線の利用に係る分担金(応益割分)
ウ 甲と乙を結ぶ防災情報システム回線使用料の2分の1に相当する額
2 乙が負担する経費
ア 通信施設の設置、増設及び変更に要する経費(甲が負担する額を除く。)イ 乙の都合により通信施設の移設等を行う場合の当該工事に要する経費 ウ 乙の原因により生じた損傷等の補修に要する経費
エ 甲と乙を結ぶ防災情報システム回線使用料の2分の1に相当する額オ 通信施設の電気使用料、消耗品代及び非常用発電機の燃料費
(栃木県防災行政ネットワーク運営協議会)
第4条 通信施設の円滑な運用及び管理運営に関し必要な事項を協議するため、栃木県防災行政ネットワーク運営協議会を設置する。
(協定期間)
第5条 この協定の期間は、平成23年10月1日から平成24年3月31日までとする。ただし、有効期間満了の日の1か月前までに甲乙いずれからも特に意思表示がない場合は、この協定は平成24年4月1日から1年間を有効期間として延長されるものとし、以後この例によるものとする。
(その他)
第6条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じたときは、甲と乙とが協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、この協定書を2通作成し、甲乙両者が記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。平成23年10月1日 記名押印〔略〕
1-2 栃木県震度情報ネットワークシステムに係る施設の設置管理に関する協定書
栃木県(以下「甲」という。)と栃木市(以下「乙」という。)とは、栃木県震度情報ネットワークシステムに係る施設(以下「計測震度計施設」という。消防本部に設置するものを含む。)の設置及び管理について次のとおり協定する。
(趣旨)
第1条 この協定は、大規模地震による被害状況(被害の全体像)を早期に把握し、迅速な災害対策活動の実施に必要な震度情報の収集を行うため、甲が乙の施設に設置する計測震度計施設(感震装置、表示装置、処理装置、発信装置及びこれらを接続するケーブル等から構成される施設)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(計測震度計施設の設置)
第2条 甲は、乙の庁舎に計測震度計施設を設置するものとする。
2 計測震度計施設の所有権は、甲に帰属するものとし、乙は計測震度計施設の設置に当たり必要な庁舎施設及びその付属設備並びに敷地を甲の使用に供するものとする。
(計測震度計施設の保管管理)
第3条 計測震度計施設の一般管理(日常の使用、保管に関する管理をいう。以下同じ。)は乙が行い、維持管理(計測震度計施設の機能を維持するための管理をいう。以下同じ。)は甲が行うものとする。
(経費の負担)
第4条 計測震度計施設の設置及び管理に要する経費の負担は、次によるものとする。
(1) 計測震度計施設設置に要する経費ア 甲が負担する経費
(ア) 計測震度計施設設置に係る経費
(イ) 甲の都合により計測震度計施設の変更工事等をする場合の当該工事等に要する経費イ 乙が負担する経費
(ア) 乙の都合により計測震度計施設の変更又は設置場所の移転等を行う場合における当該工事に要する経費
(2) 計測震度計施設の保管管理に要する経費ア 甲が負担する経費
(ア) 計測震度計施設の維持管理に要する経費イ 乙が負担する経費
(ア) 計測震度計施設の一般管理に要する電気料等
(イ) 善良な管理を怠ったために生じた損傷等の補修に要する経費
(その他)
第5条 この協定について疑義が生じた場合又は定めのない事項は、甲乙協議のうえ決定するものとする。
この協定の締結を証するため、この協定書を2通作成し、甲乙両者記名押印のうえ各自1通を保有するものとする。平成23年10月1日 記名押印〔略〕
1-3 災害時の情報交換に関する協定
国土交通省関東地方整備局長 下保 修(以下「甲」という。)と、栃木市長 鈴木俊美(以下「乙」という。)とは、災害時における各種情報の交換等に関し、次のとおり協定する。
(目的)
第1条 この協定は、栃木市の地域について災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、甲及び乙が必要とする各種情報の交換等(以下「情報交換」という。)について定め、もって、迅速かつ的確な災害対処に資することを目的とする。
(情報交換の開始時期)
第2条 甲及び乙の情報交換の開始時期は、次のとおりとする。
(1) 栃木市内で重大な被害が発生し、又は発生するおそれがある場合
(2) 栃木市災害対策本部が設置された場合
(3) その他甲又は乙が必要とする場合
(情報交換の内容)
第3条 甲及び乙の情報交換の内容は、次のとおりとする。
(1) 一般被害状況に関すること。
(2) 公共土木施設(道路、河川、ダム、砂防、都市施設等)の被害状況に関すること。
(3) その他甲又は乙が必要な事項
(情報連絡員(リエゾン)の派遣)
第4条 第2条の各号のいずれかに該当し、乙の要請があった場合又は甲が必要と判断した場合には、甲から乙の災害対策本部等に情報連絡員を派遣し情報交換を行うものとする。
なお、甲及び乙は、相互の連絡窓口を明確にしておき派遣に関して事前に調整を図るものとする。
(平素の協力)
第5条 甲及び乙は、必要に応じ情報交換に関する防災訓練及び防災に関する地図等の資料の整備に協力するものとする。
(協議)
第6条 本協定に疑義が生じたとき、又は本協定に定めのない事項については、その都度、甲乙協議のうえ、これを定めるものとする。
本協定は、2通作成し、甲乙押印のうえ各1通を所有する。平成24年6月7日 記名押印〔略〕
1-4 防災及び災害に係る放送協定書
栃木市(以下「甲」という。)とケーブルテレビ株式会社(以下「乙」という。)とは、防災及び災害に係る放送に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、放送を通じて、防災及び災害に関する情報を提供することにより、市民の安心、安全の確保に資することを目的とする。
(放送の要請)
第2条 甲は、防災及び災害に関する情報を市民に伝達する必要があると認めたときは、乙に対し、放送の実施を要請するものとする。
2 前項の要請は、文書により行うものとする。ただし、緊急を要するときは、文書によらず要請することができるものとし、事後、速やかに文書を提出するものとする。
(放送の実施)
第3条 乙は、甲から前条の要請を受けたときは、速やかに放送を行うものとする。
2 乙は、放送に必要な情報を、甲に求めることができる。
3 乙は、放送の実施に当たり、地域に密着したケーブルテレビ局としての使命に基づき、市民が求める情報を、正確かつ迅速に伝達するよう努めなければならない。
(連絡体制)
第4条 甲及び乙は、災害時における情報の伝達を円滑に行うため、あらかじめ連絡体制を定めるものとする。
2 協定期間内において前項の連絡体制に変更が生じたときは、速やかに通知するものとする。
(有効期間)
第5条 この協定の有効期間は、平成23年12月26日から平成24年3月31日までとする。ただし、この期間満了の1月前までに甲乙いずれからも協定解除の申し出がないときは、同一内容で1年間延長するものとし、その後においても同様とする。
(その他)
第6条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施に当たり疑義が生じたときは、甲乙双方が誠意をもって協議し、決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。平成23年12月26日 記名押印〔略〕
1-5 全国瞬時警報システム(J-ALERT)による緊急放送に関する協定書
栃木市(以下「甲」という。)とケーブルテレビ株式会社(以下「乙」という。)とは、全国瞬時警報システム(以下「J-ALE RT」という。)による緊急放送について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、J-ALERTによる緊急情報を受信した場合に、市民へ正確な情報を瞬時かつ的確に提供するための緊急放送に関する事項について定めるものとする。
(緊急放送)
第2条 甲は、J-ALERTによる緊急情報を受信した場合は、自動起動装置により緊急情報を乙に配信するものとする。
2 乙は、前項に規定する甲からの緊急情報を受信したときは、L字放送システムにより速やかに放送するものとする。
(緊急情報)
第3条 甲が乙に配信する緊急情報は、次のとおりとする。
(1) 国民保護情報
ア ゲリラ・特殊部隊攻撃情報イ 航空攻撃情報
ウ 弾道ミサイルに関する情報エ 大規模テロ情報
オ キャンセル報
(2) 緊急地震速報・地震情報ア 震度5弱
イ 震度5強ウ 震度6弱エ 震度6強オ 震度7
カ 震度・震源に関する情報
(3) 気象情報
ア 気象特別警報イ 気象警報
(連絡責任者)
第4条 緊急放送が円滑に実施できるよう、甲及び乙はそれぞれ連絡責任者を定め、相互に届け出るものとする。
(費用)
第5条 緊急放送に係る放送料は、無料とする。
(協議)
第6条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度、甲と乙が協議の上、決定するものとする。
(有効期間)
第7条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙のいずれかが文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力が継続するものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自その1通を保有する。
平成26年6月16日 記名押印〔略〕
1-6 災害対策基本法に基づく放送要請に関する協定
栃木市(以下「甲」という。)並びに株式会社とちぎテレビ(以下「乙」という。)及び株式会社栃木放送(以下「丙」という。)は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第57条に規定する放送要請(法第61条の3において準用する場合を含む。以下「放送要請」という。)に関し、災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号。以下「政令」という。)第22条の規定に基づき、次のとおり協定する。
第1条 甲は、法第56条第1項の規定による災害に関する予報若しくは警報又は法第55条の規定による栃木県知事からの通知、避難のための立退きの勧告若しくは指示又は屋内での待避等の安全確保措置の指示を伝達するに当たり、緊急を要する場合は、乙及び丙に対して放送要請を行うことができる。
第2条 甲は、前条の放送要請を行う場合は、乙及び丙に対し、次に掲げる事項を明らかにするものとする。
(1) 放送を求める理由
(2) 放送の内容
(3) その他必要な事項
第3条 乙及び丙は、第1条の規定による放送要請があった場合は、遅滞なく当該放送要請が法第57条の規定に適合するか否か(法第61条の3において準用する場合を含む。)を審査し、適合すると認めたときは、放送内容、放送の種別及び日時等を決定し、速やかに当該放送を行うものとする。
第4条 この協定の実施に関し必要な事項は、別に協議して定めるものとする。附 則
この協定は、平成27年3月5日から実施する。平成27年3月5日 記名押印〔略〕
1-7 災害時等における緊急放送等の実施に関する協定書
栃木市(以下「甲」という。)とケーブルテレビ株式会社(以下「乙」という。)とは、栃木市コミュニティFM放送局の開設及び運営に関する基本協定書(平成26年11月25日締結)第27条の規定に基づき、災害時等におけるラジオ放送による緊急放送等の実施に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、栃木市内に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、乙のコミュニティFM放送を活用し、災害及び防災に関する情報について災害時緊急放送を行うことにより、災害等による被害の軽減を図り、もって市民の安全確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この協定における用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 「災害等」とは、地震、台風、大雨、大雪、大規模火災、武力攻撃事態その他非常事態をいう。
(2) 「災害時緊急放送」とは、前条の目的を達成するために、乙が行う他の放送に優先して乙が行う臨時の放送(以下「緊急放送」という。)及び甲が緊急割込装置を使用して、乙の放送に自動的に割り込んで行う臨時の放送(以下「緊急割込放送」という。)をいう。
(災害時緊急放送の実施)
第3条 甲は、災害時緊急放送が必要と判断したときは、乙の運営する放送局の編成権を尊重し、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 甲の要請により乙の放送従事者が緊急放送を行う方法
(2) 甲の要請により緊急割込装置を使用して緊急放送を行う方法
(3) 甲が必要と認める情報について、緊急割込放送を行う方法
(4) 全国瞬時警報システム(以下「J-ALERT」という。)による緊急割込放送を行う方法
2 前項第1号及び2号に掲げる方法により緊急放送を実施するときは、甲はその放送内容等について文書をもって電子メール又はファクシミリにより乙に要請するものとする。ただし、電子メール等が使用できないとき、又は急を要しあらかじめ通知をするいとまがないときは、電話等により要請することができる。
3 第1項第3号に掲げる方法により緊急割込放送を実施するときは、甲はあらかじめその旨を乙に通知するものとする。ただし、急を要しあらかじめ通知をするいとまがないときは、緊急割込放送実施後、速やかに乙に報告するものとする。
4 第1項第4号に掲げる方法は、自動起動による緊急割込放送とするものとし、緊急割込放送の内容は、甲が設定するJ-ALERT動作設定ルールに基づくものとする。ただし、その実施日時及び内容を文書をもって乙に事後報告するものとする。
(連絡責任者)
第4条 甲及び乙は、災害時緊急放送を円滑に実施するため、それぞれ連絡責任者を定め、書面により相手方に通知するものとする。
(防災ラジオの自動起動試験放送の実施)
第5条 甲及び乙は、防災ラジオが第3条第1項第2号から第4号までに掲げる方法による災害時緊急放送時に自動起動することの確認を行うため、試験放送を行うものとする。
2 甲の試験放送は、毎月第1木曜日の午前11時00分から、「別紙1 栃木市防災ラジオ自動起動試験放送要領(栃木市)」に基づき行うものとする。ただし、毎月第1木曜日が国民の祝日、振替休日及び1月1日から1月3日までの日の場合は、その直後の平日に行うものとする。
3 乙の試験放送は、毎週木曜日(第1木曜日を除く)の午前11時00分から、「別紙2 栃木市防災ラジオ自動起動試験放送要領
(FMくらら857)」に基づき試験放送を行うものとする。
(放送料)
第6条 災害時緊急放送及び防災ラジオの自動起動試験放送に係る放送料は無料とする。ただし、災害情報等の緊急放送が長期間に渡る場合は、甲乙協議の上、定めるものとする。
(協定の期間)
第7条 本協定の有効期間は、協定締結の日から平成32年10月31日までとする。
(協定の変更)
第8条 本協定の規定を変更しようとする場合は、甲乙協議の上、定めるものとする。
(疑義の協議)
第9条 本協定の規定に関し疑義を生じたとき又は本協定に特別の定めのない事項については、甲乙協議の上、これを定めるものとする。
本協定を証するため、本書を2通作成し、甲、乙がそれぞれ押印の上、各1通を保有する。平成27年10月26日 記名押印〔略〕
1-8 特設公衆電話の設置・利用に関する覚書
栃木市(以下「甲」という。)と東日本電信電話株式会社(以下「乙」という。)は、災害が発生した際に乙の提供する非常用電話(以下「特設公衆電話」という。)の設置及び利用・管理等に関し、次のとおり覚書を締結する。
(目的)
第1条 本覚書は、災害の発生時において、甲乙協力の下、被災者等の通信の確保を目的とする。
(用語の定義)
第2条 本覚書に規定する「災害の発生」とは、災害救助法(昭和22年法律第118号)第2条に規定する政令で定める程度の災害、または同様の事象の発生により社会の混乱が発生していることをいう。
2 本覚書に規定する「特設公衆電話」とは、甲乙協議のうえ定めた設置場所に電気通信回線及び電話機接続端子を敷設し、災害の発生時に電話機を接続することで被災者等へ通信の提供を可能とするものをいう。
(特設公衆電話の設置場所及び設置箇所)
第3条 特設公衆電話の設置に係る設置場所(住所・地番・建物名をいう。以下同じ。)及び電気通信回線数については甲乙協議のうえ、乙が決定することとする。
2 特設公衆電話の設置に係る設置箇所(設置場所の建物内における特設公衆電話を利用する場所をいう。以下同じ。)については、甲乙協議のうえ甲が決定するものとする。
3 本条第1項及び第2項における設置場所、設置箇所及びこれらに付随する設置にかかる必要な情報(以下「設置場所等情報」という。)は甲乙互いに保管するものとする。なお、保管にあたっては、甲乙互いに情報管理責任者を任命し、その氏名を別紙1に定める様式をもって相互に通知することとする。
(通信機器等の管理)
第4条 甲は、特設公衆電話の配備に必要な設備において、配管・引込み柱・端子盤等を甲の費用負担で設置するものとする。
2 甲は、災害の発生時に特設公衆電話を即座に利用が可能な状態となるよう、甲所有の電話機を適切な場所に保管の上、管理することとする。
(電話回線等の配備)
第5条 乙は、特設公衆電話の配備に必要な設備において、屋内配線(モジュラージャックを含む。以下同じ。)を乙の費用負担でもって設置することとする。
(移転、廃止等)
第6条 甲は、特設公衆電話の設置された場所の閉鎖、移転等の発生及び新たな設置場所が発生した場合は、速やかにその旨を乙に書面をもって報告しなければならない。
2 前項の設置に係る費用については、第4条及び第5条に基づき行うものとする。ただし、設置箇所の移動に係る費用については甲の費用負担でもって行うものとする。
(利用の開始)
第7条 特設公衆電話の利用の開始については乙が決定するものとし、甲は特設公衆電話を速やかに設置し、被災者等の通信確保に努めるものとする。ただし、設置場所の存在する地域において、特設公衆電話の設置場所が避難所となる場合においては、甲の判断により、利用を開始することができるものとし、甲は乙に対し特設公衆電話の利用を開始した設置場所等情報を通知するものとする。
(利用者の誘導)
第8条 甲は、特設公衆電話を開設した場合、利用者の適切な利用が行われるよう、可能な限り利用者の誘導に努めるものとする。
(利用の終了)
第9条 特設公衆電話の利用の終了については甲乙協議のうえ乙が決定するものとし、甲は特設公衆電話を速やかに撤去するものとする。ただし、乙が利用終了を通知する前に、避難所を閉鎖した場合においては、甲は速やかに特設公衆電話を撤去し、甲は乙に対し撤去した場所の連絡を行うこととする。
(設置場所の公開)
第10条 乙は、災害時の通信確保のために、特設公衆電話の設置場所等情報について、甲と協議の上、乙のホームページ上で公開するものとする。
(定期試験の実施)
第11条 甲及び乙は、年に1回を目安として、災害発生時に特設公衆電話が速やかに設置できるよう、別紙2に定める接続試験を
実施するものとする。
(故障発見時の扱い)
第12条 甲及び乙は、特設公衆電話を設置する電気通信回線について何らかの異常を発見した場合は、速やかに相互に確認しあい、故障回復に向け協力するものとする。
(目的外利用の禁止)
第13条 甲は、第7条に規定する利用の開始及び第11条に規定する定期試験を除き、特設公衆電話の利用を禁止するものとする。
2 乙は特設公衆電話の利用状況について、定期的に検査することとする。
3 甲は、乙より目的外利用の実績の報告があった場合は、速やかに当該利用が発生しないよう措置を講じ、その旨を乙に報告するものとする。
4 前項の措置にかかわらず、甲の目的外利用が継続する場合は、抜本的な措置を甲乙協議のうえ講ずるものとする。この場合において、特設公衆電話の撤去を行うこととなった場合は、撤去に関する工事費用等及び甲が目的外利用により発生した分の利用料は、甲が負担するものとする。
(機密保持)
第14条 甲及び乙は、本覚書により知り得た相手方の営業上、技術上の機密を、その方法手段を問わず、第三者に漏洩してはならない。この義務は、本覚書終了後も同様とする。
(協議事項)
第15条 本覚書に定めのない事項又は本覚書の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議のうえ定めるものとする。本覚書を証するため,本書2通を作成し,甲乙記名押印のうえ,各自がその1通を保有する。
平成28年3月30日 記名押印〔略〕別紙1~2〔略〕
1-9 災害時における地図製品等の供給等に関する協定書
栃木市(以下「甲」という。)と株式会社ゼンリン(以下「乙」という。)とは、第1条第(1)号に定める災害時において、乙が、乙の地図製品等(第2条に定義される)を甲に供給すること等について、以下のとおり本協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、以下各号の事項を目的とする。
(1) 甲の区域内で災害対策基本法第2条第1号に定める災害が発生し、又はそのおそれがある場合において、甲が災害対策基本法第23条の2に基づく災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)を設置したときの、乙の地図製品等の供給及び利用等に関し必要な事項を定めること。
(2) 甲乙間の平常時からの防災に関する情報交換を通じ、甲及び乙が連携して、防災・減災に寄与する地図の作成を検討・推進することにより、市民生活における防災力の向上に努めること。
(定義)
第2条 本協定において以下の用語はそれぞれ以下の意味を有するものとする。
(1) 「住宅地図」とは、栃木市全域を収録した乙の住宅地図帳を意味するものとする。
(2) 「広域図」とは、栃木市全域を収録した乙の広域地図を意味するものとする。
(3) 「ZNET TOWN」とは、乙の住宅地図インターネット配信サービス「ZNET TOWN」を意味するものとする。
(4) 「ID等」とは、ZNET TOWNを利用するための認証ID及びパスワードを意味するものとする。
(5) 「地図製品等」とは、住宅地図、広域図及びZNET TOWNの総称を意味するものとする。
(地図製品等の供給の要請等)
第3条 乙は、甲が災害対策本部を設置したときは、甲からの要請に基づき、可能な範囲で地図製品等を供給するものとする。
2 甲は、地図製品等の供給を求めるときは、別途定める物資供給要請書(以下「要請書」という。)を乙に提出するものとする。但し、緊急を要する場合は、甲は、電話等により乙に対して要請できるものとし、事後、速やかに要請書を提出するものとする。
3 乙は、地図製品等を供給するときは、甲に、別途定める物資供給報告書を提出するものとする。
4 本条に基づく地図製品等の供給にかかる代金及び費用は、次のとおりとする。
(1) 乙が供給した地図製品等の代金は、別途甲乙が合意した場合を除き有償とする。
(2) 地図製品等の搬送にかかる費用は、乙が負担するものとする。
(地図製品等の貸与及び保管)
第4条 乙は、第3条第1項の規定に基づく地図製品等の供給とは別途、本協定締結後、甲乙別途定める時期、方法により乙が別途定める数量の住宅地図、広域図及びID等を甲に貸与するものとする。なお、当該貸与にかかる対価については無償とする。
2 甲は、前項に基づき乙が貸与した住宅地図、広域図及びID等を甲の事務所内において、善良なる管理者の注意義務をもって保管・管理するものとする。なお、乙が、住宅地図及び広域図の更新版を発行したときは、乙は、甲が保管している旧版の住宅地図及び広域図について、甲から当該住宅地図及び広域図を引き取りかつ更新版と差し替えることができるものとする。
3 乙は、必要に応じ、甲に対して事前に通知したうえで、甲による地図製品等の保管・管理状況等を確認することができるものとする。
(地図製品等の利用等)
第5条 甲は、第1条第(1)号に基づき災害対策本部を設置したときは、災害応急対策、災害復旧・復興にかかる資料として、第3条又は第4条に基づき乙から供給又は貸与された地図製品等につき、以下各号に定める利用を行うことができるものとする。
(1) 災害対策本部設置期間中の閲覧
(2) 災害対策本部設置期間中、甲乙間で別途協議のうえ定める期間及び条件の範囲内での複製
2 甲は、前項に基づき住宅地図の利用を開始したときは、速やかに別途定める乙の報告先に報告するものとする。また、当該住宅地図の利用を終了したときは、速やかに従前の保管場所にて保管・管理するものとする。
3 甲は、第1項にかかわらず、災害時以外の平常時において、防災業務を目的として、甲の当該防災業務を統括する部署内において、広域図及びZNET TOWNを利用することができるものとする。なお、甲は、本項に基づき広域図を複製利用する場合は、別途乙の許諾を得るものとし、ZNET TOWNを利用する場合は、本協定添付別紙のZNET TOWN利用約款に記載の条件に従うものとする。
(情報交換)
第6条 甲及び乙は、平常時から防災に関する情報交換を行うとともに、相互の連携体制を整備し、災害時に備えるものとする。
(有効期間)
第7条 本協定の有効期間は、本協定末尾記載の締結日から1年間とする。但し、当該有効期間満了の3ヶ月前までに当事者の一方から相手方に対し書面による別段の意思表示がない限り、本協定は更に1年間同一条件にて更新されるものとし、以後も同様とする。
(協議)
第8条 甲乙間で本協定の解釈その他につき疑義又は紛争が生じた場合には、両当事者は誠意をもって協議し解決に努めるものとする。
以上、本協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印のうえ各1通を保有する。平成30年3月14日 記名押印〔略〕
災害時における地図製品等の供給等に関する協定 細目
1.趣旨
本細目は、栃木市(以下「甲」という。)と株式会社ゼンリン(以下「乙」という。)が締結している「災害時における地図製品等の供給等に関する協定書」に基づき、地図の数量や提供数、連絡先について定めるものである。
また必要に応じて順次修正をおこなうものとする。
2.貸与する地図製品等の詳細 〔略〕
3.甲及び乙の連絡先 〔略〕
甲乙間の連絡は原則として、以下に記載の連絡先を窓口として行われるものとする。
以上
1-10 災害時における無人航空機による情報収集活動に関する協定書
栃木市(以下「甲」という。)と株式会社栃木県用地補償コンサルタント(以下「乙」という。)は、栃木市内において地震、風水害その他災害が発生した場合(以下「災害時」という。)における無人航空機による情報収集活動について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時に、甲の要請に基づき、乙が実施する無人飛行機による情報収集活動について、必要な事項を定めるものとする。
(活動内容)
第2条 甲が乙に要請する内容は以下のとおりとする。
(1) 災害状況を把握するために必要な映像や画像等の情報収集及び提供に関すること。
(2) その他、必要と認められる事項。
(協力要請)
第3条 甲は、災害時に情報収集等のために必要と認めるときは、乙に対し要請書(様式第1号)により協力要請するものとする。ただし、緊急を要する時は電話等により要請し、後日速やかに文書を提出するものとする。
2 乙は、可能な限りこれを受諾するものとする。ただし、気象条件その他やむを得ない事情があるときはこの限りではない。
(活動報告)
第4条 乙は、第2条の規定に基づく活動を実施したときは、活動の完了後速やかに、報告書(様式第2号)により実施した内容を甲に報告するものとする。
(著作権の帰属)
第5条 情報収集活動で撮影した成果品の著作権(著作権法(昭和45 年法律第48 号)第17 条第1 項に規定する著作権をいう。)は、甲に帰属する。
(費用の負担)
第6条 第2条の規定に基づく活動に関する経費は、甲が負担する。
(災害補償)
第7条 この協定に基づく活動に伴い、乙及び第三者に生じた損害の補償は、乙の責任において補償するものとする。
(連絡窓口)
第8条 甲及び乙は、活動の円滑な運営を図るため、平時及び緊急時における連絡先を明らかにし、相互に確認するものとする。
(訓練等への参加)
第9条 乙は、活動が円滑に行われるよう、甲が行う訓練等への参加に努めるものとする。その際に必要となる航空法における許可申請等は、乙が手続きを行うものとする。
(秘密保持)
第10条 甲及び乙は、活動の実施にあたり業務上知り得た情報を漏らしてはならない。
(有効期間)
第11条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。
(協議)
第12条 この協定に定めのない事項又はこの協定の内容に疑義が生じたときは、その都度甲と乙が協議をし、決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を保有する。平成31年2月19日 記名押印〔略〕
様式第1号~2号〔略〕
1-11 災害時における無人航空機による情報収集活動に関する協定書
栃木市(以下「甲」という。)と藤成測量株式会社(以下「乙」という。)は、栃木市内において地震、風水害その他災害が発生した場合(以下「災害時」という。)における無人航空機による情報収集活動について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時に、甲の要請に基づき、乙が実施する無人飛行機による情報収集活動について、必要な事項を定めるものとする。
(活動内容)
第2条 甲が乙に要請する内容は以下のとおりとする。
(1) 災害状況を把握するために必要な映像や画像等の情報収集及び提供に関すること。
(2) その他、必要と認められる事項。
(協力要請)
第3条 甲は、災害時に情報収集等のために必要と認めるときは、乙に対し要請書(様式第1号)により協力要請するものとする。ただし、緊急を要する時は電話等により要請し、後日速やかに文書を提出するものとする。
2 乙は、可能な限りこれを受諾するものとする。ただし、気象条件その他やむを得ない事情があるときはこの限りではない。
(活動報告)
第4条 乙は、第2条の規定に基づく活動を実施したときは、活動の完了後速やかに、報告書(様式第2号)により実施した内容を甲に報告するものとする。
(著作権の帰属)
第5条 情報収集活動で撮影した成果品の著作権(著作権法(昭和45 年法律第48 号)第17 条第1 項に規定する著作権をいう。)は、甲に帰属する。
(費用の負担)
第6条 第2条の規定に基づく活動に関する経費は、甲が負担する。
(災害補償)
第7条 この協定に基づく活動に伴い、乙及び第三者に生じた損害の補償は、乙の責任において補償するものとする。
(連絡窓口)
第8条 甲及び乙は、活動の円滑な運営を図るため、平時及び緊急時における連絡先を明らかにし、相互に確認するものとする。
(訓練等への参加)
第9条 乙は、活動が円滑に行われるよう、甲が行う訓練等への参加に努めるものとする。その際に必要となる航空法における許可申請等は、乙が手続きを行うものとする。
(秘密保持)
第10条 甲及び乙は、活動の実施にあたり業務上知り得た情報を漏らしてはならない。
(有効期間)
第11条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。
(協議)
第12条 この協定に定めのない事項又はこの協定の内容に疑義が生じたときは、その都度甲と乙が協議をし、決定するものとする。この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
平成31年2月19日 記名押印〔略〕
様式第1号~2号〔略〕
1-12 災害に係る情報発信等に関する協定
栃木市およびヤフー株式会社(以下「ヤフー」という)は、災害に係る情報発信等に関し、次のとおり協定(以下「本協定」という)を締結する。
第1条(本協定の目的)
本協定は、栃木市内の地震、台風、豪雨、洪水、暴風その他による災害に備え、栃木市が市民に対して必要な情報を迅速に提供し、かつ行政機能の低下を軽減させるため、栃木市とヤフーが互いに協力して様々な取組みを行うことを目的とする。
第2条(本協定における取組み)
1.本協定における取組みの内容は次の中から、栃木市およびヤフーの両者の協議により具体的な内容および方法について合意が得られたものを実施するものとする。
(1) ヤフーが、栃木市の運営するホームページの災害時のアクセス負荷の軽減を目的として、栃木市の運営するホームページのキャッシュサイトをヤフーサービス上に掲載し、一般の閲覧に供すること。
(2) 栃木市が、避難所等の防災情報をヤフーに提供し、ヤフーが、これらの情報を平常時からヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(3) 栃木市が発令する避難勧告、避難指示等の緊急情報をヤフーに提供し、ヤフーが、これらの情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(4) 栃木市が、災害発生時の被害状況、ライフラインに関する情報および避難所におけるボランティア受入れ情報等をヤフーに提供し、ヤフーが、これらの情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(5) 栃木市が、避難所等における必要救援物資に関する情報をヤフーに提供し、ヤフーが、この必要救援物資に関する情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(6) 栃木市が、避難所に避難している避難者の名簿を作成する場合、ヤフーが提示する所定のフォーマットを用いて名簿を作成すること。
2.栃木市およびヤフーは、前項各号の事項が円滑になされるよう、お互いの窓口となる連絡先およびその担当者名を相手方に連絡するものとし、これに変更があった場合、速やかに相手方に連絡するものとする。
3.第 1 項各号に関する事項および同項に記載のない事項についても、栃木市およびヤフーは、両者で適宜協議を行い、決定した取組みを随時実施するものとする。
第3条(費用)
前条に基づく栃木市およびヤフーの対応は別段の合意がない限り無償で行われるものとし、それぞれの対応にかかる旅費・通信費その他一切の経費は、各自が負担するものとする。
第4条(情報の周知)
ヤフーは、栃木市から提供を受ける情報について、栃木市が特段の留保を付さない限り、本協定の目的を達成するため、ヤフーが適切と判断する方法(提携先への提供、ヤフーサービス以外のサービス上での掲載等を含む)により、一般に広く周知することができる。ただし、ヤフーは、本協定の目的以外のために二次利用をしてはならないものとする。
第5条(本協定の公表)
本協定締結の事実および本協定の内容を公表する場合、栃木市およびヤフーは、その時期、方法および内容について、両者で別途協議のうえ、決定するものとする。
第6条(本協定の期間)
本協定の有効期間は、本協定締結日から 1 年間とし、期間満了前までにいずれかの当事者から他の当事者に対し期間満了によって本協定を終了する旨の書面による通知がなされない限り、本協定はさらに 1 年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。
第7条(協議)
本協定に定めのない事項および本協定に関して疑義が生じた事項については、栃木市およびヤフーは、誠実に協議して解決を図る。
以上、本協定締結の証として本書2 通を作成し、栃木市とヤフー両者記名押印のうえ各1 通を保有する。
2019年3月28日 記名押印〔略〕
1-13 災害時における無人航空機による情報収集活動に関する協定書
栃木市(以下「甲」という。)と株式会社 壬生自動車学校(以下「乙」という。)は、栃木市内において地震、風水害その他災害が発生した場合(以下「災害時」という。)における無人航空機による情報収集活動について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時に、甲の要請に基づき、乙が実施する無人飛行機による情報収集活動について、必要な事項を定めるものとする。
(活動内容)
第2条 甲が乙に要請する内容は以下のとおりとする。
(1) 災害状況を把握するために必要な映像や画像等の情報収集及び提供に関すること。
(2) その他、必要と認められる事項。
(協力要請)
第3条 甲は、災害時に情報収集等のために必要と認めるときは、乙に対し要請書(様式第1号)により協力要請するものとする。ただし、緊急を要する時は電話等により要請し、後日速やかに文書を提出するものとする。
2 乙は、可能な限りこれを受諾するものとする。ただし、気象条件その他やむを得ない事情があるときはこの限りではない。
(活動報告)
第4条 乙は、第2条の規定に基づく活動を実施したときは、活動の完了後速やかに、報告書(様式第2号)により実施した内容を甲に報告するものとする。
(著作権の帰属)
第5条 情報収集活動で撮影した成果品の著作権(著作権法(昭和45 年法律第48 号)第17 条第1 項に規定する著作権をいう。)は、甲に帰属する。
(費用の負担)
第6条 第2条の規定に基づく活動に関する経費は、甲が負担する。
(災害補償)
第7条 この協定に基づく活動に伴い、乙及び第三者に生じた損害の補償は、乙の責任において補償するものとする。
(連絡窓口)
第8条 甲及び乙は、活動の円滑な運営を図るため、平時及び緊急時における連絡先を明らかにし、相互に確認するものとする。
(訓練等への参加)
第9条 乙は、活動が円滑に行われるよう、甲が行う訓練等への参加に努めるものとする。その際に必要となる航空法における許可申請等は、乙が手続きを行うものとする。
(秘密保持)
第10条 甲及び乙は、活動の実施にあたり業務上知り得た情報を漏らしてはならない。
(有効期間)
第11条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。
(協議)
第12条 この協定に定めのない事項又はこの協定の内容に疑義が生じたときは、その都度甲と乙が協議をし、決定するものとする。この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
平成31年4月9日 記名押印〔略〕
様式第1号~2号〔略〕
1-14 災害時における無人航空機による情報収集活動に関する協定書
栃木市(以下「甲」という。)と農地所有適格法人 株式会社アドバンス(以下「乙」という。)は、栃木市内において地震、風水害その他災害が発生した場合(以下「災害時」という。)における無人航空機による情報収集活動について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時に、甲の要請に基づき、乙が実施する無人航空機による情報収集活動について、必要な事項を定めるものとする。
(活動内容)
第2条 甲が乙に要請する内容は次のとおりとする。
(1) 災害状況を把握するために必要な映像、画像等の情報収集及び提供に関すること。
(2) その他必要と認められる事項
(協力要請)
第3条 甲は、災害時に情報収集等のために必要と認めるときは、乙に対し要請書(様式第1号)により協力要請するものとする。ただし、緊急を要する時は電話等により要請し、後日速やかに文書を提出するものとする。
2 乙は、可能な限りこれを受諾するものとする。ただし、気象条件その他やむを得ない事情があるときこの限りではない。
(活動報告)
第4条 乙は、第2条の規定に基づく活動を実施したときは、活動の完了後速やかに、報告書(様式第2号)により実施した内容を甲に報告するものとする。
(著作権の帰属)
第5条 情報収集活動で撮影した成果品の著作権(著作権法(昭和45 年法律第48 号)第17 条第1 項に規定する著作権をいう。)は、甲に帰属する。
(費用の負担)
第6条 第2条の規定に基づく活動に関する経費は、甲が負担する。
(災害補償)
第7条 この協定に基づく活動に伴い、乙及び第三者に生じた損害の補償は、乙の責任において補償するものとする。
(連絡窓口)
第8条 甲及び乙は、活動の円滑な運営を図るため、平時及び緊急時における連絡先を明らかにし、相互に確認するものとする。
(訓練等への参加)
第9条 乙は、活動が円滑に行われるよう、甲が行う訓練等への参加に努めるものとする。その際に必要となる航空法における許可申請等は、乙が手続きを行うものとする。
(秘密保持)
第10条 甲及び乙は、活動の実施に当たり業務上知り得た情報を漏らしてはならない。
(有効期間)
第11条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。
(協議)
第12条 この協定に定めのない事項又はこの協定の内容に疑義が生じたときは、その都度甲と乙が協議をし、決定するものとする。この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和元年5月13日 記名押印〔略〕
様式第1号~2号〔略〕
1-15 栃木市の防災力向上のための協力に関する協定書
栃木市(以下「甲」という。)と損害保険ジャパン日本興亜株式会社(以下「乙」という。)は、甲の防災力向上を推進するための協力(以下、「協力業務」という。)に関して、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲及び乙の密接な連携・協力により、大規模災害が発生し、又は発生する恐れがある場合に備え市民や企業等の防災力向上を図るとともに、協力業務の適正かつ円滑な実施のため、必要な事項を定める。
(協力事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について連携・協力して取り組むものとする。
(1) 災害時における無人航空機による情報収集での映像・画像の提供に関すること。
(2) 市民や企業等への防災意識の啓発及び防災知識の普及に関すること。
(3) 防災訓練、防災に関するセミナー及びイベントへの参加に関すること。
(4) 地域防災力向上に関する情報交換に関すること。
(5) その他、防災・減災及び災害対応における連携・協力に関すること。
2 前項各号に定める事項を効果的に推進するため、甲及び乙は別途協議を行うものとし、具体的な実施事項及び遵守事項等について、甲乙の合意により決定するものとする。
(協力の要請及び報告)
第3条 甲及び乙は、第1条に定める目的を達成するため相互の協力が必要な場合は、原則として要請書(別記様式1)により要請を行うものとする。ただし、書面による要請ができない場合は、電話又はその他の方法により要請し、事後速やかに書面を交付するものとする。
2 乙は、可能な限りこれを受諾するものとする。ただし、気象条件その他やむを得ない事情があるときはこの限りではない。
(活動報告)
第4条 乙は、第2条の規定に基づく活動を実施したときは、活動の完了後速やかに、報告書(様式第2号)により実施した内容を甲に報告するものとする。
(著作権の帰属)
第5条 情報収集活動で撮影した成果品の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第17条第1項に規定する著作権をいう。)は、甲に帰属する。
(費用の負担)
第6条 甲及び乙が第2条第1項の規定による協力の実施に要する費用については、その都度、甲乙協議し決定するものとする。
(災害補償)
第7条 この協定に基づく活動に伴い、乙及び第三者に生じた損害の補償は、乙の責任において補償するものとする。
(連絡責任者)
第8条 この協定の円滑な実施を図るため、協定締結後、甲及び乙は速やかに書面を持って連絡責任者を相手方に報告するものとする。
2 甲及び乙は、前項に変更が生じた場合は、速やかに相手方に報告するものとする。
(訓練等への参加)
第9条 乙は、活動が円滑に行われるよう、甲が行う訓練等への参加に努めるものとする。その際に必要となる航空法における許可申請等は、乙が手続きを行うものとする。
(情報の管理)
第10条 甲及び乙は、この協定に基づき知り得た双方の情報について管理を徹底し、第三者に公表もしくは漏洩してはならない。
(有効期間)
第11条 この協定の有効期間は、協定締結の日からその効力を有するものとし、甲又は乙のいずれかが書面を持って協定解除の申し出をしない限り、その効力が継続するものとする。
2 協定解除の意思表示は、期間終了30日前までに行うものとする。
(その他)
第12条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施について疑義が生じたときは、その都度甲乙の協議により決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙が記名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。令和2年1月28日 記名押印〔略〕
様式〔略〕
1-16 広域水災発生時の共同取組に関する覚書
栃木市栃木市(以下「甲」という。)とあいおいニッセイ同和損害保険株式会社(以下「乙」という。)とは、令和元年6月27日付で甲と乙との間で締結した「地方創生に関する連携協定書」(以下「協定書」という。)に関し、次のとおり覚書(以下「本覚書」という。)を締結する。
第1条(目的)
本覚書は、栃木市内において豪雨等の水害(地震による津波等により生ずる被害を除く。以下「広域水災」という。)が発生した時に、乙がその業務により撮影した写真を乙の火災保険契約者へ提供することや罹災証明書の早期申請について甲の公式ホームページを案内すること等を通して、甲における広域水災発生時の罹災証明書の発行に関する対応及び対策を推進し、もって協定書第1条に掲げる地方創生の実現に資することを目的とする。
第2条(本覚書による取組)
本覚書により乙は、次の各号に掲げる取組を行う。
① 乙の火災保険契約者の罹災証明書申請に関するサポート
② 乙が撮影したドローン画像の甲への提供
第3条(罹災証明書等発行業務の推進)
乙は、甲による罹災証明書等の発行に関し、乙が行う火災保険に関する損害調査業務により取得した写真等の資料を、乙の火災保険契約者からの求めに応じ提供する。
また、乙の火災保険契約者が乙の撮影した写真等を甲へ提出することに、乙が同意することで、乙は甲の罹災証明書等の発行業務をサポートするものとする。
第4条(ドローン画像等の提供)
乙は、広域水災が発生した際に、火災保険の損害調査のためドローン等により撮影した画像のうち提供可能と乙が判断するものを甲へ提供し、甲が実施する罹災証明書発行業務などの広域自然災害対応をサポートするものとする。
第5条(期間)
本覚書の有効期間は、協定書第4条に基づく協定書の有効期間と同一とする。
第6条(協議)
甲及び乙は、本覚書に定めのない事項又は本覚書に関して疑義が生じた場合には、協議の上、解決する。以上の合意を証するため、甲及び乙は本書正本2通を作成し、署名の上、各1通を
所持する。
令和4年6月6日 記名押印〔略〕
2-1 災害時における市町相互応援に関する協定
(趣旨)
第1条 この協定は、栃木県内の市町において災害が発生し、被災市町のみでは、十分な応急処置が実施できない場合に、被災市町が県内他市町に要請する応援事務を円滑に実施するため、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第8条第2項第12号及び第67条第1項の規定に基づき、相互応援に関し、必要な事項について定めるものとする。
(応援の種類)
第2条 応援の種類は、次のとおりとする。
(1) 食糧、飲料水及び生活必需品並びにその供給に必要な資機材の提供及びあっせん
(2) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材、物資の提供及びあっせん
(3) 救援及び救助活動に必要な車両等の提供及びあっせん
(4) 被災者の一時収容のための施設の提供及びあっせん
(5) 火葬場の提供及びあっせん
(6) ごみ、し尿等の処理のための車両及び施設の提供及びあっせん
(7) 救助及び応急復旧に必要な医療職、技術職、事務職、技能職等の職員の派遣
(8) ボランティアのあっせん
(9) 前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項
(応援要請の手続き)
第3条 被災市町は、次の事項を明らかにして、口頭、電話又は電信により要請を行い、後日、速やかに文書をもってその内容を通知するものとする。
(1) 被害の状況
(2) 前条第1号から第6号に掲げるものの品名、数量等
(3) 前条第7号に掲げるものの職種別人員
(4) 応援の場所及び経路
(5) 応援を希望する期間
(6) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
(応援の自主出動)
第4条 災害が発生し、緊急に応援出動をすることが必要と認めた市町は、自主的に出動できるものとする。
2 自主的に出動した応援市町は、被災状況等の情報を収集し、その情報を被災市町に提供するとともに、当該情報に基づき必要な応援を行うものとする。
3 前項による応援については、被災市町からの応援要請があったものとみなす。
(応援経費の負担)
第5条 応援に要した費用は、被災市町の負担とする。ただし、前条に規定する被災地の情報収集活動に要した経費は、応援市町の負担とする。
2 前項の規定にかかわらず、被災市町の被災状況等を勘案し、特段の事情が認められるときは、応援に要した経費の負担については、被災市町と応援市町との間で協議して定める。
(経費の一時繰替え支弁)
第6条 応援市町は、被災市町が前条に規定する経費を支弁することが困難であり、かつ、その要請があったときは、当該経費を一時繰替え支弁するものとする。
(災害補償等)
第7条 応援活動に従事した職員が、その活動により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又はその活動による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合は、本人又はその遺族に対する補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定に基づき、応援市町が行うものとする。
2 応援活動に従事した職員が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生じたものについては被災市町が、被災市町への往復の途上において生じたものについては応援市町が、賠償するものとする。
(県の役割)
第8条 県は、この協定が円滑に実施できるよう、市町に対し支援・協力を行うものとする。
(連絡の窓口)
第9条 市町の相互応援に関する連絡窓口は防災主管課とし、災害が発生したときは、速やかに必要な情報を相互に連絡するものとする。
(補則)
第10条 この協定の実施に関し必要な事項は、市町が協議して定めるものとする。附 則
1 この協定は、令和4年2月22日から適用する。
2 平成8年7月30日に締結された協定は、これを廃止する。
この協定の締結は、県内すべての市町長の承諾書をもって証し、協定書を栃木県及び各市町において保有する。令和4年2月22日
災害時における市町相互応援に関する協定実施細目
(趣旨)
第1 条 この実施細目は、「災害時における市町相互応援に関する協定」(以下「協定」という。)の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(応援職員の携行品)
第2条 応援職員は、災害の状況に応じ、必要な被服、当座の食料等を携行するものとする。
(応援職員に対する便宜の供与)
第3条 被災市町は、災害応急対策に支障のない範囲で、必要に応じ、応援職員に対する宿舎のあっせんその他の便宜を供与するものとする。
(応援職員の派遣に要する経費負担等)
第4条 協定第5条第1項に定める経費のうち、応援職員等の派遣に要した経費の負担については、次のとおりとする。
(1) 被災市町が負担する経費の額は、応援市町が定める規程により算定した当該職員等の旅費の額及び諸手当の額の範囲内とする。
(2) 前号に定めるもののほか、応援職員等の派遣に要する経費については、被災市町及び応援市町が協議して定めるものとする。
(経費の支払方法)
第5条 応援市町が、協定第6条の規定に基づき、応援に要する経費を繰替支弁した場合には、次に定めるところにより算出した額について、被災市町に請求するものとする。
(1) 応援職員等の派遣については、前条に規定する額
(2) 備蓄物資については、提供した物資の時価評価額及び輸送費
(3) 調達物資については、当該物資の購入費及び輸送費
(4) 車両、機械器具等については、借上料、燃料費、輸送費及び破損又は故障が生じた場合の修理費
(5) 施設の提供については、借上料
(6) 協定第2条第9号に規定する事項については、その実施に要した額
2 前項に定める請求は、応援市町長名による請求書(関係書類添付)により、被災市町に請求するものとする。
(災害対策連絡会議)附 則
1 この実施細目は、令和4年2月22日から適用する。
2 平成8年7月30日から適用した実施細目は、これを廃止する。
2-2 北関東・新潟地域連携軸推進協議会災害時における相互応援に関する協定
(目的)
第1条 この要綱は、北関東・新潟地域連携軸推進協議会(以下「協議会」という。)を構成する市町村(以下「構成市町村」という。)の区域内に災害が発生し、被災した構成市町村で十分な救援等の応急措置ができない場合、構成市町村が相互に応援し、応急対策活動に万全を期すことを目的とする。
(連絡体制)
第2条 各県に災害応急対策担当幹事(以下「応急対策幹事」という。)を置く。
2 構成市町村の相互応援に関する連絡担当課は、協議会の事務を担当する課とする。
3 構成市町村は、災害の状況などにより連絡担当課を変更する場合は事務局に連絡するものとする。
(応援の要請)
第3条 災害の発生により応援を求めようとする構成市町村は、災害の概要を明らかにして、事務局に口頭又は文書等で、次の各号に掲げる応援措置を要請するものとする。
(1) 食糧、飲料水、生活必需品、資器材等の提供
(2) 被災者救護に係る職員の派遣
(3) 被災者の医療・防疫活動における職員の派遣、医療品等の提供
(4) 被災者のための施設の提供及びあっせん
(5) その他応急対策活動に必要な措置
2 事務局は、必要に応じ応急対策幹事と協議の上、構成市町村に応援を要請する。
(応援の実施)
第4条 構成市町村は要請内容に基づき、可能な範囲で応援に務めることとする。
(自主応援)
第5条 構成市町村は、必要と認めたときは応援要請がない場合でも、自主的に応援をすることができるものとする。
(応援経費の負担)
第6条 応援に要した経費は応援する構成市町村が負担するものとする。
(情報等の交換)
第7条 構成市町村は、この要綱に基づく相互応援が円滑に行われるよう必要な情報等を相互に交換するものとする。
(事務局の代行)
第8条 事務局の事務に支障が生じた場合は、応急対策担当幹事が協議して事務を代行する。
(協議)
第9条 この要綱に定めのない事項及び実施に関して必要な事項は、構成市町村がその都度協議して定めるものとする。附 則
この要綱は、平成8年10月14日から施行する。附 則
この要綱は、平成17年4月19日から施行する。会員自治体
新潟県 新潟市、加茂市、長岡市、柏崎市、湯沢町
群馬県 高崎市、沼田市、渋川市、前橋市、伊勢崎市、玉村町、みなかみ町栃木県 足利市、佐野市、岩舟町、小山市、栃木市
茨城県 水戸市、ひたちなか市、茨城町
2-3 大規模災害時における友好親善都市間の相互応援協定書
友好親善都市提携を結んでいる北海道滝川市と栃木県栃木市は、友好親善都市交流の精神に基づき、大規模災害が発生した場合における相互応援について、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、両市のいずれかの市域で地震等の大規模災害が発生した場合において、被災した市(以下「被災市」という。)に対する応援が円滑に実施できるよう、必要な事項を定めるものとする。
(応援の要請)
第2条 被災市は、応急対策及び復旧対策に必要な職員の派遣並びに資機材、食料、飲料水及びその他の生活物資等(以下「必要物資等」という。)の提供等の応援業務(以下「応援業務」という。)を要請することができる。
2 応援業務の要請(以下「応援要請」という。)を行う場合は、被害の状況のほか、派遣を求める人員、職種、業務内容、従事場所等及び必要物資等の品名、数量等を明示するものとする。
3 第1項に規定する職員の派遣は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第2
52条の17の規定に基づくものではないものとする。
(応援業務の実施)
第3条 応援要請を受けた市(以下「応援市」という。)は、被災市から応援要請があったときは、可能な限りこれに応じるものとする。
2 応援市は、被災市から応援要請がない場合においても、被災市の初動体制が整備されるまでの間、被害の状況等を把握の上、応援業務を実施することができる。
(指揮)
第4条 応援要請により派遣された職員(以下「応援職員」という。)は、被災市の指揮の下に活動するものとする。
2 前条第2項の規定により応援業務を実施する場合においては、被災市の初動体制が整備されるまでの間、応援市がその責任において応援職員の活動を調整し、指揮することができる。
(経費の負担)
第5条 応援業務に要する経費については、原則として被災市の負担とする。ただし、応援業務が中長期間にわたる場合を除き、応援職員の給与、旅費、その他派遣に要する経費については、応援市の負担とする。
2 前項に定めるもののほか、応援業務に要する経費の負担に関し必要な事項については、被災の程度及び応援業務の実態等を考慮し、その都度双方協議の上、決定するものとする。
(連絡担当部局)
第6条 両市長は、災害に備え、連絡を円滑に行うため、常に連絡担当部局を相互に明らかにしておくものとする。
(体制の整備)
第7条 両市長は、この協定に基づき応援が円滑に行われるよう、必要な体制の整備に努めるものとする。
(その他)
第8条 この協定書に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、両市が協議の上、決定するものとする。この協定書の成立を証するため本書2通を作成し、協定市の長が署名の上、各自その1通を保有する。
平成24年11月9日 記名押印〔略〕
2-4 下都賀地区における災害時の相互協力に関する協定
被災自治体(栃木市、小山市、下野市、壬生町、野木町、岩舟町)と警察(栃木県小山警察署、栃木県栃木警察署、栃木県下野警察署)、消防(栃木市消防本部、小山市消防本部、石橋地区消防組合消防本部)及び(社)栃木県建設業協会下都賀支部は、地震、風水害その他の災害(以下「災害」という。)が発生した場合に、その相互間において人命救助活動の強化に資するため、資機材、重機及び人員(以下「資機材等」という。)の提供に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害が被災自治体で発生し、警察及び消防が行う人命救助活動に際し、(社)栃木県建設業協会下都賀支部が資機材等を提供することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(協力要請)
第2条 人命救助活動に関する協力の要請は、被災自治体から(社)栃木県建設業協会下都賀支部に対して行うものとする。
2 被災自治体を管轄する警察及び消防は、人命救助活動のため(社)栃木県建設業協会下都賀支部の協力が必要であると認める場合には、被災自治体に対して前項の要請をするよう依頼し、依頼を受けた被災自治体は直ちに(社)栃木県建設業協会下都賀支部に対して前項の要請をするものとする。この場合において、緊急を要し、事前に被災自治体に依頼するいとまがないと認める時は、警察及び消防が(社)栃木県建設業協会下都賀支部に対して直接要請できるものとし、警察及び消防は、事後速やかにその事実を被災自治体に通知しなければならない。
3 (社)栃木県建設業協会下都賀支部は、前項の規定による要請を受けたときは、やむを得ない理由のない限り要請を受諾するものとする。
4 前項の協力の要請及びその受諾は文書により行う。ただし、やむを得ない場合には、口頭により行うことができるものとし、その後文書を交わすものとする。
(報告)
第3条 (社)栃木県建設業協会下都賀支部は、協定締結後、人命救助活動に実施可能な者(以下「業務協力者」という。)を選定し、業務協力者の名簿を速やかに本協定加盟団体に提出するものとする。
2 名簿には業務協力者の緊急連絡先、従業員数及び、建設資機材種別等について記載するものとする。
3 (社)栃木県建設業協会下都賀支部は、業務協力者の名簿の内容に変更が生じたとき、本協定加盟団体が特に求めたとき又は協定の有効期間を延長したときは、業務協力者の名簿を本協定加盟団体に提出するものとする。
(費用の負担)
第4条 この協定により、(社)栃木県建設業協会下都賀支部が提供した資機材等の費用については、被災自治体と(社)栃木県建設業協会下都賀支部が協議の上、被災自治体が負担するものとする。
2 資機材等の提供を要請した自治体と被災自治体が異なる場合には、被災自治体が費用を負担するものとする。
3 被災自治体が複数にわたる場合には、その都度被災自治体間で協議するものとする。
(遵守事項)
第5条 この協定を相互の理解と信頼の下に運営するため、次のことを遵守するものとする。
(1) この協定の締結事実を、自己又は他人に利するための手段として利用しないこと。
(2) この協定の締結及び締結に基づく活動を通じて知り得た秘密を他に漏らさないこと。
(3) この協定に基づく人命救助活動の実施にあたっては、第三者に損害を与えないよう特段の注意を払うこと。
(従事者の補償)
第6条 従事した者が、当該活動により負傷、り患、又は死亡した場合の損害補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)により行うものとし、同法の適用がない場合は、被災自治体と(社)栃木県建設業協会下都賀支部が協議の上、処理するものとする。
(有効期間)
第7条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成25年3月31日までとする。
ただし、期間満了の3ヶ月前までに、本協定加盟団体のいずれからも申出がないときは、更に1年間延長するものとし、以後この
例によるものとする。
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた場合には、その都度本協定加盟団体で協議して定めるものとする。
平成24年10月29日 記名押印〔略〕
2-5 廃棄物と環境を考える協議会加盟団体災害時相互応援協定
(趣旨)
第1条 この協定は、廃棄物と環境を考える協議会(以下「協議会」という。)に加盟する団体を構成する市町村(以下「加盟団体」という。)において災害が発生し、被災した加盟団体が独自では被災者の救済その他の応急措置を十分に実施できない場合に、加盟団体が相互に応援協力し、被災団体への災害応援を行うことを目的として、応急措置等を迅速かつ円滑に遂行するため必要な事項を定めるものとする。
(応援の種類)
第2条 この協定に基づき実施する応援の種類は、次のとおりとする。
(1) 応急物資及び資機材の提供
(2) 応急及び復旧に必要な職員の派遣
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に要請があった事項
(幹事団体)
第3条 円滑な応援を実施するため、次のとおり加盟団体の中から代表幹事団体及び副代表幹事団体(以下「幹事団体」という。)を定める。
(1) 代表幹事団体は、協議会の会長を務める団体とする。
(2) 副代表幹事団体は、協議会の副会長を務める団体とする。
2 幹事団体は、加盟団体間の連絡調整を行うため、あらかじめ連絡体系を定めるものとする。
(応援の要請)
第4条 応援を要請しようとする加盟団体(以下「応援要請団体」という。)は、次に掲げる事項を明らかにし、電話又は電信等により応援を要請するものとする。この場合において、後日速やかに当該事項を記載した文書を送付しなければならない。
(1) 被害の状況
(2) 第2条第1号に規定する応援を要請する場合にあっては、物資等の品名、数量、搬入場所及び搬入経路等
(3) 第2条第2項に規定する応援を要請する場合にあっては、職員の職種及び人数並びに業務内容
(4) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
2 前項に規定する応援の要請は、第3条第2項の連絡体系に基づいて行うものとする。
3 幹事団体は、第1項に規定する応援の要請があった場合は、当該要請に対して必要な事項を決定し、関連する加盟団体に速やかに通知するものとする。
(応援の実施)
第5条 応援を要請された加盟団体(以下「応援実施団体」という。)は、可能な範囲において応援を実施するものとする。
(応援経費の負担)
第6条 応援に要した経費は、応援要請団体が負担とするものとする。ただし、応援要請団体及び応援実施団体の協議によって負担の割合を定める場合は、この限りでない。
(災害補償等)
第7条 応援に従事した職員が、その業務中又はその業務に起因して負傷、疾病又は死亡した場合における当該職員又はその遺族に対する補償は、応援実施団体が負担するものとする。
2 応援に従事した職員が、その業務上第三者に損害を与えた場合における補償は、応援要請団体への往復途中に生じたものを除き、応援要請団体が負担するものとする。
(連絡担当部局)
第8条 加盟団体は、相互の情報交換が速やかに行えるよう、あらかじめ連絡担当部局を定めるものとする。
(情報の交換)
第9条 加盟団体は、この協定に基づく応援が円滑に実施できるよう、地域防災計画その他の参考資料等の災害対策に係る情報を相互に交換し、災害対策の研究に努めるものとする。
(他の協定との関係)
第10条 この協定は、加盟団体が既に締結している災害時の相互応援に関する協定等を妨げるものではない。
(協議)
第11条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項については、加盟団体が協議して定めるものとする。
(協定の発効)
第12条 この協定は、平成25年7月12日から効力を発生するものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書を作成し、協定団体が記名押印のうえ、各自1通を保有する。平成25年7月12日 記名押印〔略〕
都道府県 | 構成市町村名 |
栃木県 | 那須塩原市、大田原市、那須町、那須烏山市、那珂川町、佐野市、栃木市、岩舟町 |
茨城県 | 北茨城市、鹿嶋市、潮来市、牛久市、かすみがうら市、土浦市、石岡市、筑西市、桜川市、結城市、常総市、守谷市、つくばみらい市、坂東市、常陸太田市、城里町、常陸大宮市、那珂市、神栖市、高萩市、茨城町、水戸市、笠間市、小美玉市、東海村 |
千葉県 | 野田市、四街道市、浦安市、鴨川市、流山市、東金市、九十九里町、大網白里市、山武市、横芝光町、芝山町、我孫子市、柏市、白井市、鎌ケ谷市 |
東京都 | 昭島市 |
山梨県 | 上野原市、笛吹市、南アルプス市、中央市、昭和町、市川三郷町、甲斐市、富士川町 |
群馬県 | 館林市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、藤岡市、高崎市、みなかみ町 |
2-6 関東どまんなかサミット会議構成市町の災害時における相互応援に関する協定書
関東どまんなかサミット会議を構成する古河市、栃木市、加須市、野木町及び板倉町は、災害対策基本法(昭和36 年法律第223 号)第 67 条の規定により、いずれかの市町域に災害(同法第2条第1号に規定する災害をいう。)が発生した場合において、被災市町の要請に応え、応急対策及び復旧対策を円滑に遂行するため、5市町相互の応援体制について、次のとおり協定を締結する。
(応援の種類等)
第1条 応援の種類及び内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 食料、飲料水及び生活必需物資の供給並びにその供給に必要な資機材の提供
(2) 被災者の救出、医療、防疫及び施設の応急復旧に必要な資機材及び物資の提供
(3) 救援及び救助活動に必要な車両等の提供
(4) 避難場所、避難所の相互利用
(5) 消火、救援、医療、防疫及び応急復旧活動に必要な職員の派遣
(6) ボランティアのあっ旋
(7) 児童生徒の受入れ
(8) 被災者に対する住宅あっ旋
(9) 前各号に掲げるもののほか特に要請のあった事項
(応援の手続き)
第2条 災害の発生により応援を要請する市町(以下「被災市町」という。)は、次の各号に掲げる事項を明らかにして文書により要請するものとする。ただし、緊急を要する場合は、文書の提出は事後とし、電話等により応援の要請ができるものとする。
(1) 被害の状況
(2) 前条第1号から第3号までに掲げる応援を要請する場合にあたっては、物資等の名及び数量
(3) 前条第4 号に掲げる応援を要請する場合にあたっては、避難場所、避難所の場所、開設日時及び避難者人数等
(4) 前条第5号に掲げる応援を要請する場合にあたっては、職員の職種、人員及び現場での従事内容
(5) 応援場所、応援場所への経路及び現場付近の状況
(6) 応援の期間
(7) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
(応援の実施)
第3条 応援の要請を受けた市町(以下「応援市町」という。)は、当該応援の要請に応ずるものとする。この場合において、被災市町との連絡が不能な場合は、収集した情報に基づき第1 条に掲げる応援を実施できるものとする。
(経費の負担)
第4条 応援に要した費用については、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 応援に要した経費については、原則として応援市町の負担とする。
(2) 前号の規定にかかわらず、応援活動に必要な燃料、機器機材の補給及び避難場所、避難所の運営、現状復旧等については被災市町の負担とする。
(災害補償等)
第5条 派遣職員がその業務により負傷、疾病又は死亡した場合における公務災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121 号)の定めるところによる
2 派遣職員が、公務執行中に第三者に損害を与えた場合は、その損害が被災自治体へ往復途中において生じたものを除き、被災市町がその賠償の責務を負うものとする。
(その他)
第6条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項については、5市町が協議して定めるものとする。この協定の締結を証するため、この協定書を5通作成し、当事者署名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。
平成28年5月27日 記名押印〔略〕
2-7 災害時における相互応援に関する協定書
春日部市、栃木市、及び鹿沼市の3市は、東武鉄道でつながり、特急スペーシアの停車駅を有することから、相互に交流を続けている。
この交流を契機として、いずれかの市域に災害対策基本法(昭和36 年法律第223 号)第2条第1号に規定する災害(以下、「災害」という。)が発生した場合において、被災市の同法第 67 条の応援要請に応え、応急対策及び復旧対策を円滑に遂行するため、3市相互の応援体制について同法第8条第2項第12 号の規定に基づき、次のとおり協定を締結する。
(応援の種類等)
第1条 応援の種類及び内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 食料、飲料水及び生活必需物資の供給並びにその供給に必要な資機材の提供
(2) 被災者の救出、医療、防疫及び施設の応急復旧に必要な資機材及び物資の提供
(3) 消火、救援、医療、防疫及び応急復旧活動に必要な職員の派遣
(4) 前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項
(応援要請の手続き)
第2条 被災市は、災害の発生により応援を要請する場合には、次の各号に掲げる事項を明らかにして文書により要請するものとする。ただし、緊急を要する場合は、文書の提出は事後とし、電話等により応援の要請ができるものとする。
(1) 被害の状況
(2) 前条第1号から第2号までに掲げる応援を要請する場合にあたっては、物資等の名及び数量
(3) 前条第3号に掲げる応援を要請する場合にあたっては、職員の職種、人員及び現場での従事内容
(4) 応援場所、応援場所への経路及び現場付近の状況
(5) 応援の期間
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(応援の実施)
第3条 応援の要請を受けた市(以下、「応援市」という。)は、当該応援の要請に応ずるよう努めるものとする。
2 通信途絶等の被害発生により被災市から前条の規定に基づく要請がない場合、被災市以外の市は、被害が甚大であると判断されたときは、前条の応援要請があったものとして、第1 条に掲げる応援を実施できるものとする。
(経費の負担)
第4条 応援に要した経費については、原則として被災市の負担とする。ただし、前条第2項に規定する情報収集にかかる経費については、応援市の負担とする。
2 前項に定めるもののほか、経費の負担に関し必要な事項については、被災市と応援市との間で協議して定めることができるものとする。
(災害補償等)
第5条 派遣職員がその業務により負傷、疾病又は死亡した場合における公務災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121 号)の定めるところにより、応援市が行うものとする。
2 派遣職員が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生じたものについては被災市が、被災市への往復の途中に生じたものについては応援市が、その賠償の責務を負うものとする。
(連絡担当部局)
第6条 3市は、災害に備え、あらかじめ連絡担当部局を定め、必要な情報を円滑に相互連絡するものとする。
(その他)
第7条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項については、3市が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、この協定書を3通作成し、当事者署名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。平成29年4月17日 記名押印〔略〕
2-8 災害時広域支援連携協定書
平成27年9月関東・東北豪雨災害を踏まえ、茨城県結城市、栃木県栃木市、栃木県下野市、栃木県野木町、栃木県小山市(以下
「協定市町」という。)は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第5条の2及び第8条第2項第12号並びに第67条第1項の規定に基づき、災害時の広域支援連携に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、協定市町のいずれかの地域において、協定市町のみでは、避難所の確保など十分な応急措置が実施できない場合において、協定市町相互の応援による応急措置等を円滑に遂行するために、必要な事項について定めるものとする。
(応援の内容)
第2条 応援の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 避難所相互利用
(2) 活動車両の燃料相互供給
(3) 給水活動の支援・連携
(4) 食糧、飲料水及び生活必需品の支援
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項
(応援要請の手続き)
第3条 応援を要請する市町(以下「要請市町」という。)は、次に掲げる事項を明らかにして、口頭、電話又はファックスにより行い、後日、速やかに文書をもってその内容を通知するものとする。
(1) 被害の状況
(2) 避難所の開設及び受入要請予定人数
(3) 必要とする物資等の種類及び数量又は容量
(4) 必要とする職員の職種及び人員
(5) 応援の期間
(6) 応援場所及び応援場所への経路
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(応援の実施)
第4条 前条の規定により応援の要請を受けた協定市町(以下「応援市町」という。)は、可能な限りこれに応じ、応援に努めるものとする。
(応援の協議)
第5条 この協定に基づいて、応援市町が複数あるときは、応援を有効に行うために応援市町間で協議し行うものとする。
(経費の負担)
第6条 応援に要する経費の負担は、法令その他特別に定めがあるものを除くほか、原則として要請市町の負担とする。
2 自主的な判断に基づいて行われた応援に係る経費の負担については、法令その他特別に定めがあるものを除くほか、自主的に応援を行う協定市町の負担とする。
3 応援に派遣した職員の手当、旅費等は、法令その他特別に定めがあるものを除くほか、応援市町の負担とする。
4 前3項の規定によりがたいときは、その都度協定市町の間で協議するものとする。
(災害補償等)
第7条 第3条の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が、その業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における補償は、地方公務員災害補償法に基づき応援市町が行うものとする。
2 派遣職員が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生じたものについては要請市町が、被災市町への往復の途中に生じたものについては応援市町が、それぞれ負担するものとする。
(情報等の交換)
第8条 協定市町は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、災害防止の方策に関する必要な資料、情報等を常時交換するものとする。
(その他)
第9条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度、協定市町が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、協定市町がそれぞれ記名押印のうえ、各1通を保有する。平成29年7月7日 記名押印〔略〕
災害時広域支援連携協定実施細目
(趣旨)
第1条 この実施細目は、災害時広域支援連携協定(以下「協定」という。)第9条の規定に基づき、協定の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局)
第2条 この協定の円滑な運用に資するため、年度ごとに幹事市町及び副幹事市町を設置する。なお、年度ごとの幹事市町及び副幹事市町は別表1のとおりとする。
2 幹事市町及び副幹事市町は、協定の実施に関し必要な事務を処理するとともに、協定の運用に関する事項について協定市町と連絡調整を行う。
(応援の内容)
第3条 協定市町は、協定第2条の規定により、相互に協力するものとする。
2 避難所相互利用 要請市町の住民を応援市町が開設した避難所に受け入れるもので、長期的な利用ではなく一時的な利用を前提とする。この場合、要請市町は応援市町が開設した避難所に職員を派遣し、避難所に従事させるものとする。
なお、避難所相互利用の対象地域は別表2のとおりとするものとし、被害状況によっては別表2に定めるもののほか別途要請するものとする。
3 活動車両の燃料相互供給 活動車両とは災害現場で活動する消防車両や重機などの車両のほか、被害情報収集のための車両も含むものとする。
4 給水活動の支援・連携
(1) 給水活動の支援とは、応援市町が所有する給水車または給水タンクにより、応援市町の水道水を飲料水及び生活用水として供給するものである。
(2) 給水活動の連携とは、応援市町が所有する給水車または給水タンクにより、要請市町の水道水等を飲料水及び生活用水として供給するもの、及び、被災市町が所有する給水車または給水タンクにより、応援市町の水道水等を飲料水及び生活用水として供給するものである。
5 食糧、飲料水及び生活必需品の支援
災害時において被災者に提供する食糧、飲料水及び生活必需品のうち、不足しているものについて市町間相互に支援するもので、原則として応援市町が要請市町へ搬送するものとする。
(応援要請の手続き)
第4条 要請市町が、協定第3条の規定に基づき協定市町に応援の要請を 行う場合には、様式1によって行うものとする。
(自主的活動)
第5条 自主的な判断により応援を行おうとする協定市町は、事前に幹事市町及び副幹事市町と連絡調整するものとする。
2 自主応援市町は、被災市町の被害状況や応援の要請内容を幹事市町及び副幹事市町に報告するとともに被災市町の被害状況や応援の要請内容を各協定市町に伝達するものとする。
(応援職員への対応)
第6条 応援職員は、応援市町名を表示した腕章等の標識を付け、その身分を明らかにするものとする。
2 応援職員は、災害の状況に応じ、必要な被服、当座の食糧等を携行するものとする。
(応援内容の報告)
第7条 幹事市町及び副幹事市町は、応援が完了したとき、及び応援が長期にわたることが想定されるときは、随時、協定市町に応援の内容を報告するものとする。
(連絡担当部局)
第8条 協定市町は、協定第8条の規定により応援のための連絡担当部局を定めたときは、課名、担当責任者及びその補助者の職氏名、電話番号その他連絡に必要な事項をあらかじめ相互に連絡する。
(情報交換及び訓練の実施)
第9条 協定市町は、必要に応じ防災に関する情報交換及び情報伝達等の訓練を適時実施するものとする。
(実施細目の発効)
第10条 この実施細目は、協定の発効日から適用する。別表1~2〔略〕
様式1〔略〕
3-1 災害時の施設利用等に関する協定書
栃木市(以下「甲」という。)、株式会社ベネック(以下「乙」という。)は、災害時の施設使用等の協力に関して、次のとおり締結をする。
(趣旨)
第1条 この協定は、甲の区域に地震、風水害等の大規模災害が発生し、又はおそれがある場合(以下「災害時等」という。)に、甲が市民等の安全確保、応急対策等の災害対策を実施する際に要請する乙の施設使用等の協力に関して定めることを目的とする。なお、この協定は、災害時等に乙が自主的に実施する住民等への応急対策等の活動を妨げるものではない。
(協力内容)
第2条 前条の規定により甲が要請する乙が行う協力の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 市民等が甲の指定する指定避難場所への避難が災害状況等により困難な場合、市民等の安全確保のため、乙の施設を一時的避難施設として使用すること。
(2) 甲の指定する指定避難所において避難者の数が収容員数が超過し、甲が新たな避難所の確保を必要とする場合、乙の施設を避難所として使用すること。
(3) その他、甲が乙に対して施設使用等の協力を要請する事項。
(要請)
第3条 甲は、前条の協力を要請するときは、乙に対して文書により要請するものとする。
ただし、文書により要請できないときは、口頭により要請し、その後速やかに文書を送付するものとする。
(協力)
第4条 乙は、甲から前条の規定による要請を受けた場合は、この協定の内容にしたがって可能な範囲で協力に努めるものとする。
(施設の利用等)
第5条 甲は、災害時等において乙の施設を使用する場合は、乙の準備が整った段階において、乙の指定する施設を利用することができる。
2 前項の規定により乙が指定する施設は、次のとおりとする。
(1) 事務所(施設名称:株式会社べネック関東支店第二事業所事務所二階休憩室、所在地:栃木市藤岡町都賀1383番地1、構造:鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき、建築年:昭和59年、使用床面積:166.77㎡)
(2) 株式会社べネック関東支店第二事業所地内に乙が設置する災害用バルク貯槽(2,900 ㎏)、炊き出しステーション
(施設の管理及び費用負担)
第6条 災害時等において使用する乙の施設の管理は、甲の責任において行うものとする。なお、管理運営に関する費用が発生した場合は、甲乙協議の上、甲が負担する。
2 乙は、施設の管理運営について、甲に協力するものとする。
(利用期間)
第7条 甲が、乙の施設を利用する期間は、災害発生の日から 7 日以内とする。ただし、災害状況等により期間を延長する必要がある場合は、甲は乙の承諾を得た上で、必要最低限の期間を延長することができる。
2 甲は、乙の施設の利用について早期に終了するように努めるものとする。
(利用の終了)
第8条 甲は、乙の施設使用を終了する際は、文書で通知するとともに、その施設を原状に復し、乙の確認を受けた後、引き渡すものとする。
2 前項の施設の原状回復に要した費用は、甲が負担するものとする。
(連絡責任者)
第9条 甲乙は、この協定に関する連絡責任者を選定し、相互に通知するものとする。
(協議)
第10条 この協定に記載のない事項、又は疑義が生じた場合は、甲乙協議の上決定するものとする。
(有効期限)
第11条 この協定書の有効期限は、この協定締結の日から平成29年3月31日までとする。ただし、有効期限満了の日の 1 カ月前までに甲乙いずれからも申出がないときには、更に1年延長するものとし、その後も同様とする。
この協定の締結を証するため、本協定書を2通作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。平成28年12月14日 記名押印〔略〕
3-2 広告付避難場所等電柱看板に関する協定
栃木市(以下「甲」という。)と東電タウンプランニング株式会社栃木総支社(以下「乙」という。)とは、栃木市内における広告付避難場所等電柱看板(以下「看板」という。)の掲出について、甲と乙の協力に関し必要な事項について次の条項により協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、栃木市内における看板の掲出により、市民に対する災害発生時の地域の避難場所等を案内表示することを目的とする。
(定義)第2条
(1) 看板:乙の実施している広告事業のうち乙が事業を営む電柱へ設置する看板(巻広告)に民間企業などの広告と併せて避難場所等案内表示を記載するものをいう。
(2) 広告主:本協定の趣旨に賛同する企業等をいう。
(避難場所等の情報提供)
第3条 甲は、看板の掲出のために必要な情報を乙に提供し、本協定の趣旨の実現に必要な指導・協力をするものとする。
(乙の義務)
第4条 乙は、次に掲げる事項を誠実に実行するものとする。
(1) この協定の趣旨に適う広告主を募り、看板の掲出に必要な一切の手続きを行うこと。
(2) 掲出された看板に関する維持管理及び住民からの申し出等に対しての対応を行うこと。
(3) 看板の掲出状況につき、甲の求めるときに報告を行うこと。
(4) 新規掲出のあるときは、甲と事前協議を行うこと。
(5) 避難場所等の変更削除があった場合には、必要な修正を行うこと。
(看板の仕様)
第5条 看板に記載する避難場所等案内表示には、看板掲出場所から極力近い距離の避難場所等を表示することを原則とする。
(広告の範囲)
第6条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告媒体には掲載しない。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの。
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの。
(3) 政治性のあるもの。
(4) 宗教性のあるもの。
(5) 社会問題についての主義主張。
(6) 個人の名刺広告。
(7) 美観風致を害するおそれがあるもの。
(8) 公衆に不快の念または危害を与えるおそれがあるもの。
(9) その他、広告媒体の掲載する広告として不適当であると甲が認めるもの。
(経費等)
第7条 看板の掲出にあたり、必要な一切の経費等は、乙及び広告主が負担し、甲はその一切を負担しないものとする。
(協議)
第8条 この協定の実施に関し必要となる事項及び協定に定めのない事項及び協定の解釈に疑義が生じた場合については、甲と乙が協議して定める。
(有効期限)
第9条 この協定は、協定締結の日からその効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定終了の通知をしない限り、その効力は持続するものとする。
甲と乙は、本協定を2通作成し、それぞれ記名押印の上、その1通を保有する。平成29年7月18日 記名押印〔略〕
3-3 災害時の施設利用等に関する協定書
栃木市(以下「甲」という。)、株式会社真岡製作所(以下「乙」という。)は、災害時の施設使用等の協力に関して、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、甲の区域に地震、風水害等の大規模災害が発生し、又は発生する恐れがある場合(以下「災害時等」という。)に、甲が市民等の安全確保、応急対策等の災害対策を実施する際に要請する乙の施設の使用等の協力に関して定めることを目的とする。なお、この協定は、災害時等に乙が自主的に実施する住民等への応急対策等の活動を妨げるものではない。
(協力内容)
第2条 前条の規定により甲が要請する乙が行う協力の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 市民等が甲の指定する指定避難場所への避難が災害状況等により困難な場合、市民等の安全確保のため、乙の施設を一時的避難施設として使用すること。
(2) 甲の指定する指定避難所において避難者の数が収容員数を超過し、甲が新たな避難所の確保を必要とする場合、乙の施設を避難所として使用すること。
(3) 乙の施設において、市民等への炊き出しを行う場合、乙が所有する炊き出しステーション及び災害バルク貯槽を提供すること。
(4) その他、甲が乙に対して施設使用等の協力を要請する事項。
(要請)
第3条 甲は、前条の協力を要請するときは、乙に対して文書により要請するものとする。 ただし、文書により要請できないときは、口頭により要請し、その後速やかに文書を送付 するものとする。
(協力)
第4条 乙は、甲から前条の規定による要請を受けた場合は、この協定の内容にしたがって 可能な範囲で協力に努めるものとする。
(施設の利用等)
第5条 甲は、災害時等において乙の施設を使用する場合は、乙の準備が整った段階において 乙の指定する施設を利用することができる。
2 前項の規定により乙が指定する施設は、次のとおりとする。
(1) 事務所及び敷地内駐車場、通路(施設名称:株式会社真岡製作所栃木千塚工場)所在地:栃木市千塚町1701
構造:鉄骨造り2階建て 建築年:2019年
使用床面積:約100㎡ 駐車場面積:約1,400㎡
(2) 株式会社真岡製作所栃木千塚工場敷地内に乙が設置する災害バルク貯槽(2,900kg)、炊き出しステーション
(施設の管理及び費用負担)
第6条 災害時等において使用する乙の施設の管理は、甲の責任において行うものとする。なお、管理運営に関する費用が発生した場合は、甲乙協議の上、甲が負担する。
2 乙は、施設の管理運営について、甲に協力するものとする。
(利用期間)
第7条 甲が、乙の施設を利用する期間は、災害発生の日から7日以内とする。ただし、災害状況等により期間を延長する必要がある場合は、甲は乙の承諾を得た上で、必要最低 限の期間を延長することができる。
2 甲は、乙の施設の利用について早期に終了するように努めるものとする。
(利用の終了)
第8条 甲は、乙の施設使用を終了する際は、文書で通知するとともに、その施設を現状に 復し、乙の確認を受けた後、引き渡すものとする。
2 前項の施設の原状回復に要した費用は、甲が負担するものとする。
(連絡責任者)
第9条 甲乙は、この協定に関する連絡責任者を選定し、相互に通知するものとする。
(協議)
第10条 この協定に記載のない事項、又は疑義が生じた場合は、甲乙協議の上決定するものとする。
(有効期限)
第11条 この協定書の有効期限は、この協定締結の日から1年間とする。ただし、有効期限満了日の1カ月前までに甲乙いずれからも申出がないときには、更に1年延長するものとし、以降も同様とする。
この協定の締結を証するため、本協定書を2通作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。平成31年1月25日 記名押印〔略〕
3-4 災害時等における施設利用等の協力に関する協定書
栃木市(以下「甲」という。)と 株式会社サンプラザコーポレーション(以下「乙」という。)とは、災害時等における施設利用等の協力に関して、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、甲の区域に地震、風水害等の大規模災害が発生し、又はおそれがある場合(以下「災害時等」という。)に、甲が市民等の安全確保、応急対策等の災害対策を実施する際に要請する乙の施設利用等の協力に関して定めることを目的とする。なお、この協定は、災害時等に乙が自主的に実施する住民等への応急対策等の活動を妨げるものではない。
(協力内容)
第2条 前条の規定により甲が要請する乙が行う協力の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 市民等が甲の指定する指定避難場所への避難が災害状況等により困難な場合、市民等の安全確保のため、乙の施設を一時的避難施設として使用すること
(2) 甲の指定する指定避難所において避難者の数が収容員数を超過し、甲が新たな避難所の確保を必要とする場合、乙の施設を避難所として使用すること
(3) その他、甲が乙に対して施設使用等の協力を要請する事項
(要請)
第3条 甲は、前条の協力を要請するときは、乙に対して施設利用等要請書(様式第1号)により要請するものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭により要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。
(協力)
第4条 乙は、甲から前条の規定による要請を受けた場合は、この協定の内容にしたがって可能な範囲で協力に努めるものとする。また、協力にあたっては、積極的に市民、自主防災組織等と連携を図るよう努めるものとする。
(施設の利用等)
第5条 甲は、災害時等において乙の施設を使用する場合は、乙の準備が整った段階において、乙の指定する施設を利用することができる。
2 前項の規定により乙が指定する施設は、次のとおりとする。
施設名称 | 株式会社サンプラザコーポレーション | 建 築 年 | 昭和42年 |
所 在 地 | 栃木市片柳町2丁目2-2 | 避難場所 | サンプラザ会館 1、2階ホール |
所 有 者 | それいゆホールディングス株式会社 | 使用可能床面積 | 895 ㎡ |
構 造 等 | 鉄筋コンクリート造 | 収容人員 | おおよそ 270 名 |
(施設変更の報告)
第6条 乙は、利用する施設の増改築により、当該建物の面積等に変更が生じた場合、または何らかの事情により施設の利用が不可能となるときは、甲に連絡するものとする。
(避難者の誘導)
第7条 乙は、施設への避難者に対し、施設内への安全な誘導に努めるものとする。
(費用負担)
第8条 災害時等における当該施設の使用料は無料とする。
2 当該施設を使用したことにより生じた費用、損害については、乙で処理するものとする。
(利用期間)
第9条 甲が、乙の施設を利用する期間は、災害発生の日から 7 日以内とする。ただし、災害状況等により期間を延長する必要がある場合は、甲は乙の承諾を得た上で、期間を延長することができる。
(利用の終了)
第10条 甲は、乙の施設利用を終了する際は、乙に対し、その旨を連絡し、併せて施設利用等終了連絡書(様式第2号)にて通知するものとする。
(連絡体制等)
第11条 この協定の円滑かつ迅速な履行を図るため、それぞれ連絡責任者を選任し、書面により相手方に連絡しておくものとする。
2 前項に規定するもののほか、甲及び乙は、相互の連絡体制、連絡方法等について確認し、この協定の履行に支障を来さないよう努めるものとする。
(備蓄等)
第12条 乙は、自らの負担と責任において、その管理する施設及び設備の地震に対する安全性の確保、食料、飲料水、トイレパック等の備蓄、消火、救出救助等のための資材及び機材の整備その他災害に対する対策を図るよう努めるものとする。
(防災訓練等への参加)
第13条 乙は、栃木市地域防災計画に基づき甲が行う防災訓練等に対し、必要な協力を行うよう努める。
(協議)
第14条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じたときは、甲乙協議の上、定めるものとする。
(協定の有効期間)
第15条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、この協定の有効期間満了日の30日前までに、甲、乙いずれからも申出がないときは、さらに1年間この協定は更新されるものとし、以後も同様とする。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を保有する。平成31年4月9日 記名押印〔略〕
様式第1号~2号〔略〕
3-5 災害発生時における相互協力に関する協定書
栃木市(以下「甲」という。)と栃木刑務所(以下「乙」という。)は,栃木市内において災害対策基本法(昭和36年11月15日法律第223号)第2条第1号に定める災害(以下「災害」という。)が発生し,又は発生するおそれのある場合における甲及び乙の相互協力について,次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は,栃木市内における災害発生時において,甲が避難場所及び防災関係の活動拠点等(以下「避難場所等」という)として,乙の管理する施設等の一部を使用すること及び甲が行う災害対策に乙が積極的に協力し,市民等の安全確保を図ることを目的として必要な事項を定めるものとする。
(使用の申請等)
第2条 乙は,甲が実施する災害対策により,乙の管理する施設等の一部を甲が避難場所等として使用する必要があると認めるときは,甲の申請により,乙の管理する次の施設の一部又は全部の使用に関して,刑務所の運営に支障のない範囲でこれに協力するものとする。
(1) 鍛錬場
(2) その他乙が使用を認めた場所
2 甲は,前項の申請を行うときは,乙に対し,国有財産使用許可申請書(別紙様式1)を提出する。ただし,緊急を要する場合は,口頭,電話等で申請することができるものとし,その後,速やかに当該申請書を提出するものとする。
(協力内容)
第3条 乙が甲に対し行う協力は,次のとおりとする。
(1) 市民等が,甲の指定する指定緊急避難場所への避難が,災害の発生状況等により困難な場合,市民等の安全確保のため,乙の
施設等の一部を避難場所として使用すること。
(2) 甲の指定する指定緊急避難場所において,避難者の数が同場所の収容員数を超過し,甲が新たな避難場所の確保を必要とする場合,乙の施設等の一部を避難場所として使用すること。
(3) 前2号のほか,甲が行う災害対策上必要な協力
(申請に基づく措置等)
第4条 乙は,甲からの第2条第2項の使用申請に基づき,施設の使用が必要と認めるときは,国有財産使用許可書(別紙様式2)を甲に交付し,甲は,当該許可書記載の使用条件に基づき使用するものとする。
2 乙は,前項に基づき申請を許可する場合は,国有財産法第19条において準用する同法第22条第1項第3号の規定に基づき,使用料を無償とする。
3 乙は,施設の使用を許可した後,速やかに施設の出入口の開錠等の措置を講ずるものとする。
4 使用許可施設への避難誘導は甲が行うものとする。
(許可の取消し又は変更等)
第5条 乙は,次の各号に該当するときは,前条第1項の許可を取消し又は変更することができるものとする。ただし,この場合において,甲に損害が生じても,乙は,その補償は行わないものとする。
(1) 乙が,本来の目的に供するため必要が生じたとき
(2) 甲に,この協定に違反する行為が認められるとき
(使用上の注意事項)
第6条 甲は,第4条第1項に基づき許可された施設を使用する者に対し,当該施設以外への場所に立ち入らないように注意喚起を図り,指導を行うものとする。
(乙への報告)
第7条 甲は,避難場所等の使用によって,設備,施設又は土地が損壊した場合は,乙に対し,速やかに届け出るものとする。
(原状回復義務)
第8条 甲は,乙が早期に通常業務を再開できるように努めるものとする。
2 甲は,避難者の減少等により施設の使用を終了するときは,使用した施設を現状に復し,乙の確認を受けた後に引き渡すものとする。
3 前項の原状に復した費用は,甲が負うものとする。
(経費等の負担)
第9条 第3条第1号及び同第2号に規定する協力において要した経費については,甲の負担とする。
2 前条第3項及び前項に規定する経費を除き,協力に要した経費の負担については,甲及び乙が協議の上,決定するものとする。
(情報の交換)
第10条 甲及び乙は,この協定に定める事項を円滑に推進するため,平素から情報交換を行い,緊急時に備えるものとする。
(連絡責任者)
第11条 甲及び乙は,あらかじめ連絡責任者を定めて相手方に報告し,災害が発生したときは,速やかに相互に連絡を取るものとする。
2 前項に規定するもののほか,甲及び乙は,相互の連絡体制,連絡方法等について確認し,この協定の履行に支障を来さないよう努めるものとする。
(協議)
第12条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じたときは,甲乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第13条 この協定の有効期間は,協定締結の日から同日の属する年度の末日までとする。ただし,この協定の有効期間が満了する日の1か月前までに,甲及び乙のいずれからも相手方に対してこの協定を解除する旨の申出がないときは,この協定の有効期間満
了の日の翌日から更に1年間,同一の条件をもって更新されるものとし,以後においても同様とする。
この協定の締結を証するため,本協定書の原本2通を作成し,甲乙それぞれ記名押印の上,各自その1通を保有する。令和元年10月4日 記名押印〔略〕
別記様式1~2〔略〕
3-6 災害時等における施設利用等の協力に関する協定書
栃木市(以下「甲」という。)と株式会社栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部(以下「乙」という。)とは、災害時等における施設利用等の協力に関して、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、甲の区域に地震、風水害等の大規模災害が発生し、又はおそれがある場合(以下「災害時等」という。)に、甲が市民等の安全確保、応急対策等の災害対策を実施する際に要請する乙の施設利用等の協力に関して定めることを目的とする。なお、この協定は、災害時等に乙が自主的に実施する住民等への応急対策等の活動を妨げるものではない。
(協力内容)
第2条 前条の規定により甲が要請する乙が行う協力の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 市民等が甲の指定する指定避難場所への避難が災害状況等により困難な場合、市民等の安全確保のため、乙の施設を一時的避難施設として使用すること
(2) 甲の指定する指定避難所において避難者の数が収容員数を超過し、甲が新たな避難所の確保を必要とする場合、乙の施設を避難所として使用すること
(3) その他、甲が乙に対して施設使用等の協力を要請する事項
(要請)
第3条 甲は、前条の協力を要請するときは、乙に対して施設利用等要請書(様式第1号)により要請するものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭により要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。
(協力)
第4条 乙は、甲から前条の規定による要請を受けた場合は、この協定の内容にしたがって可能な範囲で協力に努めるものとする。また、協力にあたっては、積極的に市民、自主防災組織等と連携を図るよう努めるものとする。
(施設の利用等)
第5条 甲は、災害時等において乙の施設を使用する場合は、乙の準備が整った段階において、乙の指定する施設を利用することができる。
2 前項の規定により乙が指定する施設は、次のとおりとする。
施設名称 | 栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部 | 建 築 年 | 平成2 年 |
所 在 地 | 栃木県栃木市細堀町376 | 避難場所 | クラブハウス及び屋外スペース |
所 有 者 | 株式会社栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部 | 使用可能床面積 | 1950 ㎡ |
構 造 等 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造瓦葺2 階建店舗 | 収容人員 | おおよそ 600 名 |
(施設変更の報告)
第6条 乙は、利用する施設の増改築により、当該建物の面積等に変更が生じた場合、または何らかの事情により施設の利用が不可能となるときは、甲に連絡するものとする。
(避難者の誘導)
第7条 乙は、施設への避難者に対し、施設内への安全な誘導に努めるものとする。
(費用負担)
第8条 災害時等における当該施設の使用料は無料とする。
2 当該施設を使用したことにより生じた費用、損害については、乙で処理するものとする。
(利用期間)
第9条 甲が、乙の施設を利用する期間は、災害発生の日から 7 日以内とする。ただし、災害状況等により期間を延長する必要がある場合は、甲は乙の承諾を得た上で、期間を延長することができる。
(利用の終了)
第10条 甲は、乙の施設利用を終了する際は、乙に対し、その旨を連絡し、併せて施設利用等終了連絡書(様式第2号)にて通知するものとする。
(連絡体制等)
第11条 この協定の円滑かつ迅速な履行を図るため、それぞれ連絡責任者を選任し、書面により相手方に連絡しておくものとする。
2 前項に規定するもののほか、甲及び乙は、相互の連絡体制、連絡方法等について確認し、この協定の履行に支障を来さないよう努めるものとする。
(備蓄等)
第12条 乙は、自らの負担と責任において、その管理する施設及び設備の地震に対する安全性の確保、食料、飲料水、トイレパック等の備蓄、消火、救出救助等のための資材及び機材の整備その他災害に対する対策を図るよう努めるものとする。
(防災訓練等への参加)
第13条 乙は、栃木市地域防災計画に基づき甲が行う防災訓練等に対し、必要な協力を行うよう努める。
(協議)
第14条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じたときは、甲乙協議の上、定めるものとする。
(協定の有効期間)
第15条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、この協定の有効期間満了日の30日前までに、甲、乙いずれからも申出がないときは、さらに1年間この協定は更新されるものとし、以後も同様とする。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を保有する。令和元年11月25日 記名押印〔略〕
様式第1号~2号〔略〕
3-7 災害発生時における避難所設置の協力に関する協定
栃木市(以下「甲」という。)と株式会社デベロップ(以下「乙」という。)は、大規模災害時における、避難所での生活において、特別な配慮を要する避難者(以下「避難者」という。)を受け入れるための施設提供について、次のとおり協定を締結する。
(目的及び設置)
第1条 この協定は、災害発生時、乙施設(以下「R9 Hostel栃木駅前」という)内において避難所を設置すること、及び乙が保有するコンテナモジュール(以下「移動式宿泊施設等」という。)を提供することにより避難者が避難生活を送ることができるようにすることを目的とする。
(協力内容)
第2条 前条の規定により甲が要請する乙が行う協力の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 市民等が甲の指定する指定避難場所への避難が災害状況等により困難な場合、市民等の安全確保のため、R9 Hostel栃木駅前を一時的避難施設として使用すること。
(2) 甲の指定する指定避難所において避難者の数が収容員数を超過し、甲が新たな避難所の確保を必要とする場合、R9 Hostel栃木駅前を避難所として使用し、避難者への宿泊場所、食事及び入浴施設等を提供すること。
(3) 乙の保有する移動式宿泊施設等の優先的な提供をすること。
(4) その他、甲が乙に対して施設使用等の協力を要請する事項。
(協力要請)
第3条 甲は、甲が開設する避難所での避難生活が困難であり、R9 Hostel栃木駅前もしくは移動式宿泊施設等の協力が必要であると判断した避難者の受け入れを要請し、乙は特段の理由がない限り、可能な限りこれを受け入れるものとする。
2 甲は、前条(2)の規定による乙施設への避難者の受け入れについて、乙に要請する場合は、事前に確認の上、避難者受入要請書(様式第1号)により行うものとする。
3 甲は、前条(3)の規定による協力について、乙に要請する場合は、事前に確認の上、移動式宿泊施設等提供要請書(様式第2号)により行うものとする。
尚、移動式宿泊施設等の運営は甲が主体となって行うものとし、乙は可能な限り甲に協力するものとする。
4 甲は前条の協力を要請する時は、緊急を要する場合は口頭の要請により実施することができる。その場合、後日速やかに文書による要請を行うものとする。
(協力)
第4条 第2条において、避難者は、可能な限り家族等の協力を得て自身の責任において移動する。ただし、自力での移動が困難な場合には、甲または避難者の支援者が移送に努める。
2 乙は、避難所運営について、可能な限り甲に協力するものとする。
(運営期間)
第5条 第2条の規定によりR9 Hostel栃木駅前もしくは移動式宿泊施設等を避難所として設置した場合の設置運営の期間は、災害発生時から一般避難所が閉鎖するまでの期間とする。ただし、特段の事情のあるときは、この限りでない。
(移動式宿泊施設等の引渡し)
第6条 移動式宿泊施設等は甲が指定する場所へ乙が搬入し、甲の派遣した職員が当該移動式宿泊施設等を確認の上、引渡しを受けるものとする。
(移動式宿泊施設等の返却)
第7条 甲は、移動式宿泊施設等の使用が終了したときは、速やかに乙の確認を受けた上で返還するものとする。
(費用負担)
第8条 避難所の設置運営に要した費用負担について、原則として甲が負担するものとし、災害時等の直前における通常価格を基礎とし甲・乙協議のうえ決定するものとする。
2 甲は、協議の結果決定した費用について、可能な限り速やかに乙に支払う。
(避難所解消への努力)
第9条 甲は、避難所を開設した場合には、乙が早期に営業活動を再開できるよう配慮するとともに、当該避難所の早期解消に努めるものとする。
(個人情報の保護)
第10条 甲及び乙は、避難所の設置運営に当り、業務上知り得た避難者の固有の情報を漏らしてはならない。
(防災訓練等への参加)
第11条 乙は、栃木市地域防災計画に基づき甲が行う防災訓練等に対し、必要な協力を行うよう努めるものとする。
(有効期間)
第12条 この協定の有効期間は協定締結の日から1年間とする。ただし、甲又は乙から書面による指定解除の申し出がないときは、この協定と同一条件でさらに1年間継続し、以後も同様とする。
(疑義の解決)
第13条 この協定に定める事項その他必要な事項について疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、解決に努めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙押印の上、各自1通を保有する。令和2年7月21日 記名押印〔略〕
様式第1号~2号〔略〕
3-8 災害時における施設の提供に関する覚書
栃木市(以下「甲」という。)とイオンリテール株式会社 イオン栃木店(以下「乙」という。)は、「災害時における活動協力に関する協定書」第2条第1 項第6号に基づき、施設等の提供について次のとおり合意する。
(趣旨)
第1条 本書は、栃木市内に洪水災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、洪水から緊急避難する者(以下「洪水避難者」という。)に対して、乙の所有する屋上駐車場を車両避難場所として使用することに関し必要な事項を定めるものとする。
(車両避難場所への受入れ)
第2条 乙は、洪水に関する情報等の取得に努め、氾濫危険情報が発表された場合、又は甲が避難情報を発令した場合、若しくは甲が乙に対し文書(別記様式第1号)又は口頭により車両避難場所としての施設利用を要請した場合は、乙は、洪水避難者の車両を乙の管理する施設への受入れを開始するものとする。
2 乙が、甲の要請を待たず、自主的に車両避難場所として開設する場合は、その旨を甲に連絡する。ただし、乙が被災した場合等は、この限りでない。
3 車両避難場所への受入れは、氾濫危険情報若しくは避難情報等が解除されたとき、又は甲が乙に対し施設利用の終了の旨を文書
(別記様式第2号)又は口頭により通知したときに終了するものとする。
4 乙は、車両避難場所を開設した場合及び、満車で受け入れが困難になった場合は、可能な限りその状況を甲に報告するものとする。
5 甲は、本条第1項もしくは第2項の規定による車両避難場所の利用終了後、なお乙の管理する施設から退去しない洪水避難者や車両がいる場合は、乙と協力し退去を促すものとする。
6 甲は、乙の管理する施設のうち、洪水時における車両避難場所として利用する施設を周知するとともに、満車により受入れが困難となった場合は、甲乙連携のうえ、必要な処置を講ずるものとする。
(車両避難場所とその範囲等)
第3条 洪水避難者を受け入れる施設の範囲等は、次のとおりとし、その旨を栃木市地域防災計画及び市ホームページ等で公表するものとする。
施設名称 | イオンリテール株式会社 イオン栃木店 | ||
所 在 地 | 栃木県栃木市箱森町37番9号 | ||
所 有 者 | イオンリテール株式会社 | ||
構 造 等 | 鉄骨・鉄筋コンクリート2階建 店舗兼駐車場 | ||
建 築 年 | 昭和61年 | 使用可能面積 | 11,680㎡ |
車両避難場所 | 屋上駐車場 | 収容台数 | 440台 |
2 乙は、施設の増改築等により、車両避難場所の使用面積等に変更が生じた場合、又は乙の事情により施設の使用が不可能となる場合は、甲に連絡するものとする。
(損傷等の費用負担)
第4条 第2条の措置に伴い、乙の施設に汚損、損傷等が生じた場合の復旧等に係る費用については、当該者が費用を負担するものとする。
2 当該者が不明な場合は、甲乙協議して費用を負担するものとする。
(有効期間)
第5条 本書は、締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。
2 終了の通知は、期間終了1箇月前までに行うものとする。
(連絡窓口及び連絡体制)
第6条 甲及び乙は、連絡担当者を相手方に通知する。また、連絡窓口等を変更した時も同様とする。
(その他)
第7条 本書の各条項について疑義を生じたとき、又は定めのない事項については、甲乙協議により定めるものとする。以上を合意した証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和3年6月18日 記名押印〔略〕
別記様式第1号~2号〔略〕
3-9 災害時等における施設の提供に関する協定書
栃木市(以下「甲」という。)と株式会社ダイナム(以下「乙」という。)は、災害時等における施設利用の協力に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、甲の区域に地震、風水害等の大規模災害が発生し、又はそのおそれがある場合(以下併せて「災害時等」という。)に、自家用車を利用して避難する避難者(以下「以下車中泊者」という。)の安全確保のため、乙が甲の要請に応じ第2条に定める乙の店舗(以下「乙の施設」という。)提供の協力に関して必要事項を定めることを目的とする。なお、この協定は、災害時等に乙が自主的に実施する住民等への応急対策等の活動を妨げるものではない。
(協力内容)
第2条 乙の施設は次のとおりとし、甲は市ホームページ等で公表するものとする。
施設名称 | ダイナム栃木岩舟店 | 建 築 年 | 2003年8月21日 |
所 在 地 | 栃木市岩舟町静戸467番地4 | 一時避難場所 | 駐車場:収容台数496台 店舗が指示する指定のスペースを貸し出し |
所 有 者 | ストアマネジャー 山口 真 | ||
構 造 等 | 木造構造 | 使用可能施設 | トイレ、水道施設他 |
2 甲は、次の各号について、乙に協力を要請(以下「協力要請」という。)することができる。
(1) 乙の施設における栃木市防災ハザードマップ上の浸水想定のない駐車場の一部を、車中泊者の一時避難場所として甲に提供すること。
(2) 避難してきた車中泊者に対し、乙の設備が使用可能な場合、トイレ等を可能な範囲で提供すること。
3 前2項の定めにかかわらず、乙は、災害時等の発生時における乙の顧客の安全確保等、乙の施設運営上必要な範囲において、一時避難場所の一部利用制限など必要な措置を実施することができるものとする。
(要請の方法)
第3条 甲は、協力要請をするときは、乙に対して施設利用等要請書(別記様式第1号)により要請するものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭により要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。
(協力)
第4条 乙は、甲から協力要請を受けた場合は、この協定の内容にしたがって可能な範囲で協力に努めるものとする。また、協力にあたっては、積極的に市民、自主防災組織等と連携を図るよう努めるものとする。
(施設の利用等)
第5条 乙は、甲から協力要請に対し、協力する場合、乙の顧客対応等速やかに準備を整えたうえ、甲に対し車中泊者による乙の施設使用の開始時間を通知する。
(施設変更の報告)
第6条 乙は、乙の施設の増改築により、施設の面積等や使用可能施設に変更が生じた場合、又は何らかの事情により施設の利用が不可能となるときは、甲に連絡するものとする。
(避難者の誘導)
第7条 乙は、避難者に対し、施設内への安全な誘導に努めるものとする。
(費用負担)
第8条 災害時等における施設の使用料は無料とする。
2 第3条の措置に伴い、乙の施設に汚損、損傷等が生じた場合の復旧等に係る費用については、当該者が費用を負担するものとする。
3 当該者が不明な場合は、甲乙協議のうえ対応するものとする。
(利用期間)
第9条 甲が、乙の施設を利用する期間は、災害発生の日から7日以内とする。ただし、災害状況等により期間を延長する必要がある
場合は、甲は乙の承諾を得た上で、期間を延長することができる。
(利用の終了)
第10条 甲は、乙の施設利用を終了する際は、乙に対し、その旨を連絡し、併せて施設利用等終了連絡書(別記様式第2号)にて通知するものとする。
(連絡体制等)
第11条 この協定の円滑かつ迅速な履行を図るため、それぞれ連絡責任者を選任し、書面により相手方に連絡しておくものとする。
2 前項に規定するもののほか、甲及び乙は、相互の連絡体制、連絡方法等について確認し、この協定の履行に支障を来さないよう努めるものとする。
(事故等にかかわる責任)
第12条 乙は、自らの責めに帰すべき事由によるものを除き、本協定書に基づき乙の施設を使用する車中泊者、その他第三者による事故等に対する責任を一切負わないものとする。
(備品等の提供)
第13条 乙は、食料、飲料及びその他備品等を、自己の判断において提供できるものとする。
(秘密の保持)
第14条 甲及び乙は、本協定に基づき知り得た個人情報や秘密事項等を他に漏らしてはならない。
(協議)
第15条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じたときは、甲乙協議の上、定めるものとする。
(協定の有効期間)
第16条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、この協定の有効期間満了日の30日前までに、甲、乙いずれからも申出がないときは、さらに1年間この協定は更新されるものとし、以後も同様とする。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を保有する。令和3年8月25日 記名押印〔略〕
別記様式第1号~2号〔略〕
3-10 災害時等における施設の提供に関する協定書
栃木市(以下「甲」という。)と株式会社とりせん(以下「乙」という。)は、洪水発生時における施設等の提供に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、栃木市内に洪水災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、洪水から緊急避難する者(以下「洪水避難者」という。)に対して、乙の管理する屋上駐車場を車両避難場所として使用することに関し必要な事項を定めるものとする。
(車両避難場所の受入れ)
第2条 氾濫危険情報が発表された場合、又は甲が避難情報を発令した場合、若しくは甲が乙に対し文書(別記様式第1号)又は口頭により車両避難場所としての施設利用を要請した場合は、乙は、洪水避難者の車両を乙の管理する施設へ受入れを開始するものとする。ただし、乙が被災した場合等は、この限りでない。
2 乙が、甲の要請を待たず、自主的に車両避難場所として開設する場合は、その旨を甲に連絡する。
3 車両避難場所の受入れは、氾濫危険情報若しくは避難情報等が解除されたとき、又は甲が乙に対し施設利用の終了の旨を文書(別記様式第2号)又は口頭により通知したときに終了するものとする。
4 乙は、車両避難場所を開設した場合は、可能な限りその状況を甲に報告するものとする。
5 甲は、本条第1項もしくは第2項の規定による車両避難場所の利用終了後、なお乙の管理する施設から退去しない洪水避難者の車両がある場合は、乙と協力し退去を促すものとする。
6 甲は、乙の管理する施設のうち、洪水時における車両避難場所として利用する施設を、市民に周知するよう必要な処置を講ずる
ものとする。
(車両避難場所とその範囲等)
第3条 洪水避難者を受け入れる施設の範囲等は、次のとおりとし、その旨を栃木市地域防災計画及び市ホームページ等で公表するものとする。
施設名称 | とりせん 大平店 |
所 在 地 | 栃木県栃木市大平町西水代1837-1 |
所 有 者 | 株式会社とりせん 大平店 |
構 造 等 | 鉄骨造 陸屋根2階建 店舗兼駐車場 |
建 築 年 | 平成7年8月25日 |
車両避難場所 | 屋上駐車場 |
使用可能面積 | 4,389㎡ |
収容台数 | 100台 |
2 乙は、施設の増改築等により、車両避難場所の使用面積等に変更が生じた場合、又は乙の事情により施設の使用が不可能となる場合は、甲に連絡するものとする。
3 洪水避難者の施設内トイレの使用については、原則、乙の店舗の営業時間に限るものとする。
(経費の負担)
第4条 乙が協定に基づき、第2条による車両避難場所を開設した場合に要した費用(光熱水費等)は、乙の負担とする。
(損傷等の費用負担)
第5条 第2条の措置に伴い、乙の施設に汚損、損傷等が生じた場合の復旧等に係る費用については、当該者が費用を負担するものとする。
2 当該者が不明な場合は、甲乙協議のうえ対応するものとする。
(協定の有効期間)
第6条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。
2 協定終了の通知は、期間終了1箇月前までに行うものとする。
(連絡窓口及び連絡体制)
第7条 甲及び乙は、この協定に関する連絡窓口を定め、連絡担当者を相手方に通知しなければならない。また、連絡窓口等を変更した時も同様とする。
(その他)
第8条 この協定の円滑な実施を図るため、この協定の各条項について疑義を生じたとき、又はこの協定書に定めのない事項については、甲乙協議により定めるものとする。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙署名の上、各自その1通を保有するものとする。令和3年9月13日 記名押印〔略〕
別記様式第1号~2号〔略〕
3-11 災害時等における施設の提供に関する協定書
栃木市(以下「甲」という。)と株式会社ヤオハン(以下「乙」という。)は、洪水発生時における施設等の提供に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、栃木市内に洪水災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、洪水から緊急避難する者(以下「洪水避難者」という。)に対して、乙の管理する屋上駐車場を車両避難場所として使用することに関し必要な事項を定めるものとする。
(車両避難場所の受入れ)
第2条 氾濫危険情報が発表された場合、又は甲が避難情報を発令した場合、若しくは甲が乙に対し文書(別記様式第1号)又は口頭により車両避難場所としての施設利用を要請した場合は、乙は、洪水避難者の車両を乙の管理する施設へ受入れを開始するものとする。ただし、乙が被災した場合等は、この限りでない。
2 乙が、甲の要請を待たず、自主的に車両避難場所として開設する場合は、その旨を甲に連絡する。
3 車両避難場所の受入れは、氾濫危険情報若しくは避難情報等が解除されたとき、又は甲が乙に対し施設利用の終了の旨を文書(別記様式第2号)又は口頭により通知したときに終了するものとする。
4 乙は、車両避難場所を開設した場合は、可能な限りその状況を甲に報告するものとする。
5 甲は、本条第1項もしくは第2項の規定による車両避難場所の利用終了後、なお乙の管理する施設から退去しない洪水避難者の車両がある場合は、乙と協力し退去を促すものとする。
6 甲は、乙の管理する施設のうち、洪水時における車両避難場所として利用する施設を、市民に周知するよう必要な処置を講ずるものとする。
(車両避難場所とその範囲等)
第3条 洪水避難者を受け入れる施設の範囲等は、次のとおりとし、その旨を栃木市地域防災計画及び市ホームページ等で公表するものとする。
施設名称 | ヤオハン アイム店 |
所 在 地 | 栃木県栃木市昭和町3-1 |
所 有 者 | 株式会社ヤオハン |
構 造 等 | 鉄骨・鉄筋コンクリート2 階建店舗兼駐車場 |
建 築 年 | 昭和 63年 6月 29日 |
車両避難場所 | 屋上駐車場 |
収容台数 | 115台 |
2 乙は、施設の増改築等により、車両避難場所の使用面積等に変更が生じた場合、又は乙の事情により施設の使用が不可能となる場合は、甲に連絡するものとする。
3 洪水避難者の施設内トイレの使用については、原則、乙の店舗の営業時間に限るものとする。
(経費の負担)
第4条 乙が協定に基づき、第2条による車両避難場所を開設した場合に要した費用(光熱水費等)は、乙の負担とする。
(損傷等の費用負担)
第5条 第2条の措置に伴い、乙の施設に汚損、損傷等が生じた場合の復旧等に係る費用については、当該者が費用を負担するものとする。
2 当該者が不明な場合は、甲乙協議のうえ対応するものとする。
(協定の有効期間)
第6条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。
2 協定終了の通知は、期間終了1箇月前までに行うものとする。
(連絡窓口及び連絡体制)
第7条 甲及び乙は、この協定に関する連絡窓口を定め、連絡担当者を相手方に通知しなければならない。また、連絡窓口等を変更した時も同様とする。
(その他)
第8条 この協定の円滑な実施を図るため、この協定の各条項について疑義を生じたとき、又はこの協定書に定めのない事項については、甲乙協議により定めるものとする。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙署名の上、各自その1通を保有するものとする。令和3年10月7日 記名押印〔略〕
別記様式第1号~2号〔略〕
3-12 災害時等における施設の提供に関する協定書
栃木市(以下「甲」という。)と五月女総合プロダクト株式会社(以下「乙」という。)は、災害時等における施設利用の協力に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、甲の区域に地震、風雪害等の大規模災害や大規模火災が発生し、又はそのおそれがある場合(以下併せて「災害時等」という。)に、避難者の安全確保のため、乙が甲の要請に応じ第2条に定める乙の店舗(以下「乙の施設」という。)提供の協力に関して必要事項を定めることを目的とする。なお、この協定は、災害時等に乙が自主的に実施する住民等への応急対策等の活動を妨げるものではない。
(協力内容)
第2条 乙の施設は次のとおりとし、甲は市ホームページ等で公表するものとする。
施設名称 | ライブガーデン栃木本店 |
所 在 地 | 栃木市大宮町2177 番地7 |
所 有 者 | 五月女総合プロダクト株式会社 |
構 造 等 | 鉄骨 |
建 築 年 | 15 年 |
一時避難場所 | 駐車場:収容台数830 台の一部 店舗が指示する指定のスペースを貸し出し |
使用可能施設・設備 | トイレ、水道施設、大型ラウンジ、併設食堂 コインランドリー、コンビニエンスストア他 |
2 甲は、次の各号について、乙に協力を要請(以下「協力要請」という。)することができる。
(1) 避難者に対し、乙の設備が使用可能な場合、トイレ、水道施設等を可能な範囲で提供すること。
(2) 避難者に対し、乙の管理する備蓄品を乙の判断により提供すること。
3 前2項の定めにかかわらず、乙は、災害時等の発生時における乙の顧客の安全確保等、乙の施設運営上必要な範囲において、一時避難場所の一部利用制限など必要な措置を実施することができるものとする。
(要請の方法)
第3条 甲は、協力要請をするときは、乙に対して施設利用等要請書(別記様式第1号)により要請するものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭により要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。
(協力)
第4条 乙は、甲から協力要請を受けた場合は、この協定の内容にしたがって可能な範囲で協力に努めるものとする。また、協力にあたっては、積極的に市民、自主防災組織等と連携を図るよう努めるものとする。
(施設の利用等)
第5条 乙は、甲から協力要請に対し、協力する場合、乙の顧客対応等速やかに準備を整えたうえ、甲に対し避難者による乙の施設使用の開始時間を通知する。
(施設変更の報告)
第6条 乙は、乙の施設の増改築により、施設の面積等や使用可能施設に変更が生じた場合、又は何らかの事情により施設の利用が不可能となるときは、甲に連絡するものとする。
(避難者の誘導)
第7条 乙は、避難者に対し、施設内への安全な誘導に努めるものとする。
(費用負担)
第8条 災害時等における施設の使用料は無料とする。
2 第3条の措置に伴い、乙の施設に汚損、損傷等が生じた場合の復旧等に係る費用については、当該者が費用を負担するものとする。
3 当該者が不明な場合は、甲乙協議のうえ対応するものとする。
(利用期間)
第9条 甲が、乙の施設を利用する期間は、災害発生の日から7日以内とする。ただし、災害状況等により期間を延長する必要がある場合は、甲は乙の承諾を得た上で、期間を延長することができる。
(利用の終了)
第10条 甲は、乙の施設利用を終了する際は、乙に対し、その旨を連絡し、併せて施設利用等終了連絡書(別記様式第2号)にて通知するものとする。
(連絡体制等)
第11条 この協定の円滑かつ迅速な履行を図るため、それぞれ連絡責任者を選任し、書面により相手方に連絡しておくものとする。
2 前項に規定するもののほか、甲及び乙は、相互の連絡体制、連絡方法等について確認し、この協定の履行に支障を来さないよう努めるものとする。
(事故等にかかわる責任)
第12条 乙は、自らの責めに帰すべき事由によるものを除き、本協定書に基づき乙の施設を使用する避難者、その他第三者による事故等に対する責任を一切負わないものとする。
(備品等の提供)
第13条 乙は、食料、飲料及びその他備品等を、自己の判断において提供できるものとする。
(秘密の保持)
第14条 甲及び乙は、本協定に基づき知り得た個人情報や秘密事項等を他に漏らしてはならない。
(協議)
第15条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じたときは、甲乙協議の上、定めるものとする。
(協定の有効期間)
第16条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、この協定の有効期間満了日の30日前までに、甲、乙いずれからも申出がないときは、さらに1年間この協定は更新されるものとし、以後も同様とする。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を保有する。令和3年11月9日 記名押印〔略〕
別記様式第1号~2号〔略〕
3-13 災害時等における施設利用等の協力に関する協定書
栃木市栃木市(以下「甲」という。)と都賀総合開発株式会社都賀カンツリー倶楽部(以下「乙」という。)とは、災害時等における施設利用等の協力に関して、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、甲の区域に地震、風水害等の大規模災害が発生し、又はおそれがある場合(以下「災害時等」という。)に、甲が市民等の安全確保、応急対策等の災害対策を実施する際に要請する乙の施設利用等の協力に関して定めることを目的とする。なお、この協定は、災害時等に乙が自主的に実施する住民等への応急対策等の活動を妨げるものではない。
(協力内容)
第2条 前条の規定により甲が要請する乙が行う協力の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 市民等が甲の指定する指定避難場所への避難が災害状況等により困難な場合、市民等の安全確保のため、乙の施設を一時的避難施設として使用すること
(2) 甲の指定する指定避難所において避難者の数が収容員数を超過し、甲が新たな避難所の確保を必要とする場合、乙の施設を避難所として使用すること
(3) その他、甲が乙に対して施設使用等の協力を要請する事項
(要請)
第3条 甲は、前条の協力を要請するときは、乙に対して施設利用等要請書(様式第1号)により要請するものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭により要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。
(協力)
第4条 乙は、甲から前条の規定による要請を受けた場合は、この協定の内容にしたがって可能な範囲で協力に努める。また、協力にあたっては、積極的に市民、自主防災組織等と連携を図るよう努める。
(施設の利用等)
第5条 甲は、災害時等において乙の施設を使用する場合は、乙の準備が整った段階において、乙の指定する施設を利用することができる。
2 前項の規定により乙が指定する施設は、次のとおりとする。
(1)屋内施設 クラブハウス ほか
(2)屋外施設 駐車場 ほか
(施設変更の報告)
第6条 乙は、前条の規定により乙が指定する施設の面積等が増改築等により変更が生じる場合または何らかの事情により施設の利用が不可能となるときは、甲に連絡を行う。
(避難者の誘導)
第7条 乙は、施設への避難者に対し、施設内への安全な誘導に努める。
(費用負担)
第8条 災害時等において、当該施設を使用したことにより生じた費用、損害については、乙が負担する。ただし、生じた費用・損害が著しく高額である場合は、甲乙協議の上で決定するものとする。
(利用期間)
第9条 甲が、乙の施設を利用する期間は、災害発生の日から7日以内とする。ただし、災害状況等により期間を延長する必要がある場合は、甲は乙の承諾を得た上で、期間を延長することができる。
(利用の終了)
第10条 甲は、乙の施設利用を終了する際は、乙に対し、その旨を連絡し、併せて施設利用等終了連絡書(様式第2号)にて通知するものとする。
(連絡体制等)
第11条 この協定の円滑かつ迅速な履行を図るため、それぞれ連絡責任者を選任し、相手方に連絡しておくものとする。
2 前項に規定するもののほか、甲及び乙は、相互の連絡体制、連絡方法等について確認し、この協定の履行に支障を来さないよう努めるものとする。
(備蓄等)
第12条 乙は、その管理する施設の安全性の確保、防災食料・防災備蓄品の整備その他災害に対する対策を図るよう努める。
(防災訓練等への参加)
第13条 乙は、栃木市地域防災計画に基づき甲が行う防災訓練等に対し、必要な協力を行うよう努める。
(協議)
第14条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じたときは、甲乙協議の上、定めるものとする。
(協定の有効期間)
第15条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、この協定の有効期間満了日の30日前までに、甲、乙いずれからも申出がないときは、さらに1年間この協定は更新されるものとし、以後も同様とする。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙署名の上、各自その1通を保有する。令和5年3月29日 記名押印〔略〕
別表第1~第2〔略〕
3-14 災害時における施設の提供に関する協定書
栃木市(以下「甲」という。)と株式会社ジョイパック(以下「乙」という。)は、洪水発生時における施設等の提供に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、栃木市内に洪水災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、洪水から緊急避難する者(以下「洪水避難者」という。)に対して、乙の施設内の立体駐車場を車両避難場所として使用し、店舗内外トイレも利用することに関し必要な事項を定めるものとする。
(車両避難場所及びトイレ使用の受入れ)
第2条 乙は、洪水に関する情報等の取得に努め、氾濫危険情報が発表された場合、又は甲が避難情報を発令した場合、若しくは甲が乙に対し文書(別記様式第1号)又は口頭により車両避難場所としての施設利用を要請した場合は、乙は、洪水避難者の車両を乙の管理する施設へ受入れを開始するものとする。ただし、乙が被災した場合等は、この限りでない。
2 乙が、甲の要請を待たず、自主的に車両避難場所として開設する場合は、その旨を甲に連絡する。
3 車両避難場所の受入れは、氾濫危険情報若しくは避難情報等が解除されたとき、又は甲が乙に対し施設利用の終了の旨を文書
(別記様式第2号)又は口頭により通知したときに終了するものとする。
4 乙は、車両避難場所を開始した場合は、可能な限りその状況を甲に報告するものとする。
5 甲は、本条第1項もしくは第2項の規定による車両避難場所の利用終了後、なお乙の管理する施設から退去しない洪水避難者や車両がいる場合は、乙と協力し退去を促すものとする。
6 甲は、乙の管理する施設のうち、洪水時における車両避難場所として利用する施設を、市民に周知するよう必要な処置を講ずるものとする。
7 乙は氾濫危険情報若しくは避難情報等が発令され避難車両の受け入れを開始した場合、乙の人員状況を鑑みトイレ使用のための施設の開放または使用時間を乙の判断により行うものとする。
(利用施設とその範囲等)
第3条 洪水避難者を受け入れる施設の範囲等は、次のとおりとし、その旨を栃木市地域防災計画及び市ホームページ等で公表するものとする。
2 乙は、施設の増改築等により、車両避難場所の使用面積等に変更が生じた場合、又は乙の被災状況や事情により施設の使用が不可能となる場合は、甲に連絡するものとする。
(経費の負担)
第4条 乙が協定に基づき要した費用(光熱水費等)は、乙の負担とする。
(損傷等の費用負担)
第5条 第2条の措置に伴い、乙の施設に汚損、損傷等が生じた場合の復旧等に係る費用については、当該者が費用を負担するものとする。
2 当該者が不明な場合は、甲乙協議して費用を負担するものとする。
(協定の有効期間)
第6条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。
2 協定終了の通知は、期間終了1箇月前までに行うものとする。
(連絡窓口及び連絡体制)
第7条 甲及び乙は、この協定に関する連絡窓口を定め、連絡担当者を相手方に通知しなければならない。また、連絡窓口等を変更した時も同様とする。
(その他)
第8条 この協定の円滑な実施を図るため、この協定の各条項について疑義を生じたとき、又はこの協定書に定めのない事項については、甲乙協議により定めるものとする。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。令和6年2月2日 記名押印〔略〕
4-1 災害時における介護サービス事業所の応援、協力に関する基本協定書
栃木市(以下、「甲」という。)と栃木市在宅介護サービス事業所連絡会(以下、「乙」という。)とは、災害時において相互に協力し、被災者等の安全で安心な生活環境の確保及び介護サービス事業所(以下「事業所」という。)の円滑な運営を図るため、次のとおり応援、協力に関する基本協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、栃木市内において、地震、風水害、火災その他の災害が発生し、又は発生する恐れがある場合(以下「災害時」という。)に、甲と乙とが協議の上、相互に協力して、被災者等の安全で安心な生活環境の確保及び事業所の円滑な運営を図ることを目的とする。
(情報の収集、交換等)
第2条 甲と乙は、災害時における被害状況等の情報について、積極的に収集に努めるとともに、速やかに情報の交換を行い、被災者等への応援等の対応について協議するものとする。
(協定事項)
第3条 乙は、甲からの要請を受けた場合又は被災者等への応援等の対応が必要であると認めた場合は、事業所運営に支障のない範囲内で、速やかに次の事項について応援、協力するものとする。
(1) 被災地域の在宅要介護者等の一時的な受け入れのための事業所の提供
(2) 乙に加盟する事業所の利用者等、被災地域の在宅要介護者等の安否確認及び甲への報告
(3) 市が設置した避難所、被災事業所等への食料、飲料水等の生活必需品、衣服、オムツ等の生活用品、ベッド、車いす等の備品等の供給
(4) 市が設置した避難所、被災事業所等への介護職員等必要な職員の派遣
(5) 前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項
2 乙は、甲から要請のない応援等の対応を行った場合は、その内容を速やかに甲に報告するものとする。
(一時的受け入れ者の定数)
第4条 前条第1項第1号に規定する一時的な受け入れにあたっては、受入事業所に過大な負担がかからないよう配慮することとし、甲は乙と協議の上、受入者数を決定するものとする。
(要請の手続き)
第5条 甲は、乙に対して応援要請をする場合は、次の事項を明らかにして、ファクシミリ又は電話等により、速やかに行うものとする。
(1) 応援の種類
(2) 応援の具体的な内容及び必要量
(3) 応援を希望する期間
(4) 応援を必要とする場所への経路
(5) 前各号に定めるもののほか、特に必要な事項
(終了報告)
第6条 乙は、本協定に基づく業務を終了したときは、甲に対し、文書により報告するものとする。
(費用負担)
第7条 第3条第1項第1号に係る生活物資等の費用及び介護職員等の人件費、その他の運営経費については、甲が負担するものとし、同条同項第2号から第5号に係る費用の負担については、甲と乙とが協議の上決定するものとする。
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じたときは、甲と乙とがその都度協議して決定するものとする。
(協定の有効期間)
第9条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して1年間とする。ただし、この協定の有効期間満了の日の1月前までに、甲乙いずれからもこの協定の更新について意思表示がされないときは、有効期間満了の日から起算して1年間この協定は延長されるものとし、以降同様の扱いとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙両者署名の上、各自その1通を保有するものとする。平成28年7月4日 記名押印〔略〕
4-2 災害時における老人福祉施設の応援、協力に関する基本協定書
栃木市(以下、「甲」という。)と栃木市特別養護老人ホーム養護老人ホーム連絡会(以下、「乙」という。)とは、災害時において相互に協力し、被災者等の安全で安心な生活環境の確保及び施設の安定運営を図るため、次のとおり応援、協力に関する基本協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、栃木市内において、地震、風水害、火災その他の災害が発生し、又は発生する恐れがある場合(以下、「災害時」という。)に、甲と乙とが協議の上、相互に協力して、被災者等の安全で安心な生活環境の確保及び施設の安定的な運営を図ることを目的とする。
(情報の収集、交換等)
第2条 甲と乙は、災害時における被害状況等の情報について、積極的に収集に努めるとともに、速やかに情報の交換を行い、被災者等への応援等の対応について協議するものとする。
(協定事項)
第3条 乙は、甲からの要請を受けた場合又は被災者等への応援等の対応が必要であると認めた場合は、速やかに次の事項について応援、協力するものとする。
(1) 福祉避難所(被災地域の在宅要介護者等の一時的な受け入れのための施設)の提供
(2) 施設が被災した場合の被災施設利用者の一時的受け入れのための施設の提供
(3) 市が設置した避難所、被災施設等への食料、飲料水等の生活必需品、衣服、オムツ等の生活用品、ベッド、車いす等の備品等の供給
(4) 市が設置した避難所、被災施設等への介護職員等必要な職員の派遣
(5) 前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項
2 乙は、甲からの要請に基づかない応援等の対応を行った場合は、その内容を速やかに甲に報告するものとする。
(一時的受け入れ者の定数)
第4条 前条第1項第1号及び第2号に規定する一時的受け入れにあたっては、受け入れ施設に過大な負担がかからないよう、施設規模に応じた受入者数となるよう配慮することとし、原則として、受入施設における受入者数の上限は受入施設の定員の5%程度を目安として、甲は乙と協議の上、受入者数を決定するものとする。
(要請の手続き)
第5条 甲は、乙に対して応援要請をする場合は、次の事項を明らかにしてファクシミリ又は電話等により速やかに行うものとする。
(1) 応援の種類
(2) 応援の具体的な内容及び必要量
(3) 応援を希望する期間
(4) 応援を必要とする場所への経路
(5) 前各号に定めるもののほか、特に必要な事項
(終了報告)
第6条 乙は、本協定に基づく業務を終了したときは、甲に対し、文書により報告するものとする。
(費用負担)
第7条 本協定に基づく業務に係る費用については、原則として、乙又は当該応援、協力を行ったものが負担するものとする。ただし、第3条第1項第1号に係る生活物資等の費用及び介護員等の人件費、その他の運営経費については、甲が負担するものとする。
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じたときは、甲と乙とがその都度協議して決定するものとする。
(協定の有効期間)
第9条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して1年間とする。ただし、この協定の有効期間満了の日の1月前までに、甲乙いずれからもこの協定の更新について意思表示がされないときは、有効期間満了の日から起算して1年間この協定は延長されるものとし、以降同様の扱いとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙両者署名の上、各自その1通を保有するものとする。平成28年7月4日 記名押印〔略〕
4-3 災害時における障がい児者福祉施設の応援協力に関する基本協定書
栃木市(以下「甲」という。)と栃木市障害者施設協議会(以下「乙」という。)とは、災害時において相互に協力し、被災者等の安全で安心な生活環境の確保及び施設の安定運営を図るため、次のとおり応援、協力に関する基本協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、栃木市内において、地震、風水害、火災その他の災害が発生し、又は発生する恐れがある場合(以下「災害時」という。)に、甲と乙とが協議の上、相互に協力して、被災者等の安全で安心な生活環境の確保及び施設の安定的な運営を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 本協定による対象者とは、被災者等のうち、一般の避難所で生活することが困難であると甲に判断された障がい児者及びその家族等とする。
(情報の収集、交換等)
第3条 甲と乙は、災害時における被害状況等の情報について、積極的に収集に努めるとともに、速やかに情報の交換を行い、対象者への応援等の対応について協議するものとする。
(協定事項)
第4条 乙は、甲からの要請を受けた場合又は対象者への応援等の対応が必要であると認めた場合は、速やかに次の事項について応援、協力するものとする。
(1) 障がい児者福祉避難所(被災地域の障がい児者及びその家族等の一時的な受け入れのための施設)の提供
(2) 施設が被災した場合の被災施設利用者の一時的受け入れのための施設の提供
(3) 市が設置した避難所、被災施設等への資機材、食料、飲料水、生活必需品、生活用品及び備品等の供給
(4) 市が設置した避難所、被災施設等への支援員等必要な職員の派遣
(5) 前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項
2 乙は、甲からの要請に基づかない応援等の対応を行った場合は、その内容を速やかに甲に報告するものとする。
(一時的受け入れ者の定数)
第5条 前条第1項第1号及び第2号に規定する一時的受け入れにあたっては、受け入れ施設に過大な負担がかからないよう、施設規模に応じた受入者数となるよう配慮することとし、原則として、受入施設における受入者数の上限は国が定める基準を目安として、甲は乙と協議の上、受入者数を決定するものとする。
(要請の手続き)
第6条 甲は、乙に対して応援要請をする場合は、次の事項を明らかにしてファクシミリ又は電話等により速やかに行うものとする。
(1) 応援の種類
(2) 応援の具体的な内容及び必要量
(3) 応援を希望する期間
(4) 応援を必要とする場所への経路
(5) 前各号に定めるもののほか、特に必要な事項
(終了報告)
第7条 乙は、本協定に基づく業務を終了したときは、甲に対し、文書により報告するものとする。
(費用負担)
第8条 本協定に基づく業務に係る費用については、原則として、乙又は当該応援、協力を行ったものが負担するものとする。ただし、第4条第1項第1号に係る生活物資等の費用及び支援員等の人件費、その他の運営経費については、甲が負担するものとする。
(協議)
第9条 本協定に定めのない事項及び本協定に関し疑義が生じたときは、甲と乙とがその都度協議して決定するものとする。
(協定の有効期間)
第10条 本協定の有効期間は、協定締結の日から起算して1年間とする。ただし、本協定の有効期間満了の日の1月前までに、甲乙いずれからも本協定の更新について意思表示がされないときは、有効期間満了の日から起算して1年間本協定は延長されるものとし、以降同様の扱いとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。平成28年10月28日 記名押印〔略〕
4-4 災害時における老人福祉施設の応援、協力に関する基本協定書
栃木市(以下、「甲」という。)と社会福祉法人幸生会(以下、「乙」という。)とは、災害時において相互に協力し、被災者等の安全で安心な生活環境の確保及び施設の安定運営を図るため、次のとおり応援、協力に関する基本協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、栃木市内において、地震、風水害、火災その他の災害が発生し、又は発生する恐れがある場合(以下、「災害時」という。)に、甲と乙とが協議の上、相互に協力して、被災者等の安全で安心な生活環境の確保及び施設の安定的な運営を図ることを目的とする。
(情報の収集、交換等)
第2条 甲と乙は、災害時における被害状況等の情報について、積極的に収集に努めるとともに、速やかに情報の交換を行い、被災者等への応援等の対応について協議するものとする。
(協定事項)
第3条 乙は、甲からの要請を受けた場合又は被災者等への応援等の対応が必要であると認めた場合は、速やかに次の事項について応援、協力するものとする。
(1) 福祉避難所(被災地域の在宅要介護者等の一時的な受け入れのための施設)の提供
(2) 施設が被災した場合の被災施設利用者の一時的受け入れのための施設の提供
(3) 市が設置した避難所、被災施設等への食料、飲料水等の生活必需品、衣服、オムツ等の生活用品、ベッド、車いす等の備品等の供給
(4) 市が設置した避難所、被災施設等への介護職員等必要な職員の派遣
(5) 前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項
2 乙は、甲からの要請に基づかない応援等の対応を行った場合は、その内容を速やかに甲に報告するものとする。
(一時的受け入れ者の定数)
第4条 前条第1項第1号及び第2号に規定する一時的受け入れにあたっては、受け入れ施設に過大な負担がかからないよう、施設規模に応じた受入者数となるよう配慮することとし、原則として、受入施設における受入者数の上限は受入施設の定員の5%程度を目安として、甲は乙と協議の上、受入者数を決定するものとする。
(要請の手続き)
第5条 甲は、乙に対して応援要請をする場合は、次の事項を明らかにしてファクシミリ又は電話等により速やかに行うものとする。
(1) 応援の種類
(2) 応援の具体的な内容及び必要量
(3) 応援を希望する期間
(4) 応援を必要とする場所への経路
(5) 前各号に定めるもののほか、特に必要な事項
(終了報告)
第6条 乙は、本協定に基づく業務を終了したときは、甲に対し、文書により報告するものとする。
(費用負担)
第7条 本協定に基づく業務に係る費用については、原則として、乙又は当該応援、協力を行ったものが負担するものとする。ただし、第3条第1項第1号に係る生活物資等の費用及び介護員等の人件費、その他の運営経費については、甲が負担するものとする。
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じたときは、甲と乙とがその都度協議して決定するものとする。
(協定の有効期間)
第9条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して1年間とする。ただし、この協定の有効期間満了の日の1月前までに、甲乙いずれからもこの協定の更新について意思表示がされないときは、有効期間満了の日から起算して1年間この協定は延長されるものとし、以降同様の扱いとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。平成28年8月1日 記名押印〔略〕
4-5 災害時における障がい児者福祉施設の応援協力に関する基本協定書
栃木市(以下「甲」という。)と社会福祉法人星風会(以下「乙」という。)とは、災害時において相互に協力し、被災者等の安全で安心な生活環境の確保及び施設の安定運営を図るため、次のとおり応援、協力に関する基本協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、栃木市内において、地震、風水害、火災その他の災害が発生し、又は発生する恐れがある場合(以下「災害時」という。)に、甲と乙とが協議の上、相互に協力して、被災者等の安全で安心な生活環境の確保及び施設の安定的な運営を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 本協定による対象者とは、被災者等のうち、一般の避難所で生活することが困難であると甲に判断された障がい児者及びその家族等とする。
(情報の収集、交換等)
第3条 甲と乙は、災害時における被害状況等の情報について、積極的に収集に努めるとともに、速やかに情報の交換を行い、対象者への応援等の対応について協議するものとする。
(協定事項)
第4条 乙は、甲からの要請を受けた場合又は対象者への応援等の対応が必要であると認めた場合は、速やかに次の事項について応援、協力するものとする。
(1) 障がい児者福祉避難所(被災地域の障がい児者及びその家族等の一時的な受け入れのための施設)の提供
(2) 施設が被災した場合の被災施設利用者の一時的受け入れのための施設の提供
(3) 市が設置した避難所、被災施設等への資機材、食料、飲料水、生活必需品、生活用品及び備品等の供給
(4) 市が設置した避難所、被災施設等への支援員等必要な職員の派遣
(5) 前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項
2 乙は、甲からの要請に基づかない応援等の対応を行った場合は、その内容を速やかに甲に報告するものとする。
(一時的受け入れ者の定数)
第5条 前条第1項第1号及び第2号に規定する一時的受け入れにあたっては、受け入れ施設に過大な負担がかからないよう、施設規模に応じた受入者数となるよう配慮することとし、原則として、受入施設における受入者数の上限は国が定める基準を目安として、甲は乙と協議の上、受入者数を決定するものとする。
(要請の手続き)
第6条 甲は、乙に対して応援要請をする場合は、次の事項を明らかにしてファクシミリ又は電話等により速やかに行うものとする。
(1) 応援の種類
(2) 応援の具体的な内容及び必要量
(3) 応援を希望する期間
(4) 応援を必要とする場所への経路
(5) 前各号に定めるもののほか、特に必要な事項
(終了報告)
第7条 乙は、本協定に基づく業務を終了したときは、甲に対し、文書により報告するものとする。
(費用負担)
第8条 本協定に基づく業務に係る費用については、原則として、乙又は当該応援、協力を行ったものが負担するものとする。ただし、第4条第1項第1号に係る生活物資等の費用及び支援員等の人件費、その他の運営経費については、甲が負担するものとする。
(協議)
第9条 本協定に定めのない事項及び本協定に関し疑義が生じたときは、甲と乙とがその都度協議して決定するものとする。
(協定の有効期間)
第10条 本協定の有効期間は、協定締結の日から起算して1年間とする。ただし、本協定の有効期間満了の日の1月前までに、甲乙いずれからも本協定の更新について意思表示がされないときは、有効期間満了の日から起算して1年間本協定は延長されるものとし、以降同様の扱いとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙両者押印の上、各自その1通を保有するものとする。平成29年3月16日 記名押印〔略〕
4-6 栃木市災害時多言語支援センター設置に関する協定書
栃木市(以下「甲」という。)と栃木市国際交流協会(以下「乙」という。)は、災害時において、栃木市災害時多言語支援センター
(以下「センター」という。)設置に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時における外国人住民等の支援を円滑に行うため、センターの設置・運営並びに甲及び乙が果たすべき役割について、必要な事項を定めるものとする。
(甲の役割)
第2条 甲は、栃木市災害対策本部(以下「本部」という。)が設置された場合、センターの設置を乙に要請する。なお、本部設置前であっても、必要に応じて甲は乙にセンターの設置を要請することができる。
2 甲は、本部が発表する情報をはじめ、外国人住民等が必要な情報を、乙に速やかに提供するものとする。
3 甲は、前項に掲げる業務のほか、乙によるセンター業務の円滑な遂行に必要な調整及び支援を行うものとする。
(乙の役割)
第3条 乙は前条の要請を受けた場合は、センターを設置し、通常業務に優先してセンターの業務を行うものとする。
2 緊急を要する場合は、前条に定める要請がなくとも、乙の判断でセンターを設置することができる。ただし、速やかに甲に設置を報告するものとする。
3 センターは、次の各号に掲げる業務を乙の判断により行うものとする。
(1) 災害時に外国人住民等に対して提供が必要な情報の翻訳及び発信
(2) 外国人住民等からの相談・問合せ等への対応
(3) 外国人等の被災状況の把握と避難者情報の収集に係る支援
(4) 外国人住民等が避難している避難所運営(通訳・翻訳等)の支援
(5) その他外国人住民等の支援に必要な事項
(センターの設置場所)
第4条 センターは、キョクトウとちぎ蔵の街楽習館(栃木市市民交流センター)内の乙の事務室に設置する。ただし、甲は、当該施設が被災し設置が困難な場合等には、これに代わる場所を確保する。
(他団体等との連携)
第5条 乙は、必要に応じて、市内外の団体等と連携してセンターの運営を行うものとする。
(費用負担)
第6条 センターの運営費用は、原則として甲の負担とする。ただし、甲乙協議により、この費用の負担割合を別に定める場合は、この限りではない。
(解散)
第7条 センターの解散時期は、甲乙協議の上、決定するものとする。
(平常時の活動)
第8条 甲及び乙は、この協定の実効性を図るため、外国人に対する災害予防対策として、平常時から防災に係る情報を共有し、双方が実施する防災訓練及び災害予防対策事業等に積極的に参加、協力するものとする。
(有効期間)
第9条 この協定の有効期間は、締結の日から1年とする。ただし、有効期間満了の日から3か月前までに甲乙双方から申し出がないときは、更に1年間延長し、以後もこれに従うものとする。
(協議)
第10条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、定めるものとする。
この協定を証するため本書を2通作成し、甲乙それぞれの署名の上各1通を保有する。令和3年12月20日 記名押印〔略〕
5-1 栃木市・小山市消防相互応援協定書
第1条 消防組織法第21条に基き本書署名市間の消防相互応援に関して次のとおり協定する。
第2条 協定市の区域内において火災発生の場合は、これが防禦鎮圧のため、協定市はその区域内消防警備上支障ない限度において次により、消防応援隊を派遣するものとする。
(1) 市の境界線に近接している地区に火災を認知したときは、原則として1隊(1車)乃至2隊(2車)但し状況により応援側の消防長の必要と認めた対数(台数)
(2) 要請があつたときはその要請隊数(台数)
(3) 水災その他の災害に際しては要請があつた場合又は応援側の認定により、相互に応援するものとする。第3条 応援の指揮は次によるものとする。
(1) 受援地の消防長又はその代理者の指揮下に入ること。
(2) 応援隊に対する指揮は原則としてその長に対して行うものとする。但し緊急を要してその長に連絡しようとすれば指揮命令の伝達が遅延し、機を失するの慮れのある場合は、直接応援隊員に命令することができる。
第4条 第2条による応援に要した経費の分担については、次の区分によるものとする。
(1) 消防機械器具の小破損の修理、機関の燃料、職員の諸手当及び被服等についての諸費用は応援側の負担とする。
(2) 前条による受援側の指揮下における活動中に発生した事故のうち、次に掲げる諸費用は受援側の負担とする。
ア 前号に定める小破損の程度をこえる消防機械器具の修理費(破損の原因が応援側の重大な過失によるものを除く。)イ 建築物工作物又は土地に対する補償費
ウ 応援隊員及び一般人の死傷に伴なう災害補償費等
(3) 前各号以外の経費については、そのつど双方協議のうえ決定するものとする。
第5条 この協定に規定していない事項又は疑義を生じた事項については、そのつど双方協議のうえ決定するものとする。昭和40年10月21日 記名押印〔略〕
5-2 栃木市・佐野市消防相互応援協定書
消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条の規定に基づき、栃木市及び佐野市(以下「協定団体」という。)は、消防の相互応援に関し、次のとおり協定する。
(目的)
第1条 この協定は、協定団体の区域内において、水火災又は地震等の災害及び救急事故(以下「災害等」という。)が発生した場合における協定団体相互の応援協力に関し必要な事項を定め、もって消防業務の万全を図ることを目的とする。
(応援の要請)
第2条 協定団体の消防長は、当該協定団体の区域内に災害等が発生したときは、災害等の防除のために応援を要請することができる。
2 前項の応援要請は、電話その他の方法により行うものとする。
(要請による応援隊の出動)
第3条 応援の要請を受けた市(以下「受援市」という。)の消防長は、自己の消防業務に特に支障がない限り、直ちに所要の応援隊による応援を要請した市(以下「応援市」という。)に出動させるものとする。
(覚知による応援隊の出動)
第4条 消防長は、第2条の規定による応援の要請がない場合であっても、他の協力団体の隣接区域内に災害等が発生したことを覚知し、その事態が重大であって、かつ、応援の必要があると認めたときは、所要の応援隊を当該協力団体へ派遣することができる。
2 前項の応援隊は、第2条の要請による応援隊とみなす。
(応援隊の指揮)
第5条 この協定により出動した応援隊の指揮は、受援市の消防長又は消防署長とする。
(経費の負担)
第6条 応援に要した経費の負担は、次のとおりとする。
(1) 応援市の負担
応援出動に出動した消防職員のてあて、災害補償費、機械器具の破損修繕等
(2) 受援市の負担
災害地における燃料の補給及び給食に要する費用
2 前項に定めるもののほか、必要な経費の負担については、協定団体が協議の上定めるものとする。
(協議)
第7条 この協定に定めないもの又はこの協定の実施について疑義を生じたときは、その都度協定団体が協議して定めるものとする。附 則
1 この協定は、平成26年4月1日から施行する。
2 この協定の締結を証するため、本書を2通作成し、記名捺印の上、それぞれ1通を保管するものとする。平成26年4月1日 記名押印〔略〕
5-3 栃木市・埼玉東部消防組合消防相互応援協定書
栃木市(以下「甲」という。)と埼玉東部消防組合(以下「乙」という。)は、災害時における相互の応援について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条の規定に基づき、災害の予防、鎮圧に万全を期し、あわせて住民の安全を図るため、甲及び乙相互の協力体制を確立することを目的とする。
(災害の範囲)
第2条 この協定において、災害とは、火災(大規模災害、特殊災害を含む。)及び救急事故等(多数傷病者発生救急事故、長時間の活動を要する救助事故及び水難事故を含む。)で応援を要するものをいう。
(応援の種別)
第3条 この協定による応援の形態は、次により区分する。
(1) 普通応援 甲又は乙の相互に隣接する地域で災害が発生し、発生地の市長又は管理者の要請を待たずに派遣するものをいう。
(2) 特別応援 甲又は乙の行政区域において災害が発生し、発生地の市長又は管理者の要請に基づいて派遣するものをいう。
(対象区域)
第4条 この協定に定める区域は、甲及び乙相互の行政区域とし、普通応援の出動区域は、別表第1のとおりとする。なお、栃木市藤岡町下宮地区については埼玉東部消防組合の通常出動区域とする。
(応援要請の手続)
第5条 応援を受けようとする市は、次の各号に掲げる事項を明らかにして、電話、その他の方法により応援を要請するものとし、通報連絡先は別表第2のとおりとする。
(1) 災害の種別及びその概要
(2) 必要とする資器材等の種別及び数量
(3) 必要とする活動部隊、職員数及び応援期間
(4) 応援場所及び応援場所への経路
(5) 前各号に掲げるもののほか、応援に必要な事項
(職員等の派遣)
第6条 前条の規定により応援の要請を受けた市長又は管理者は、自らの行政区域内の災害の対応に支障のない範囲において消防職員を派遣するものとする。
2 消防職員が応援出動した場合は、事後に受援側の市長又は管理者へ応援側の活動報告書の写しにより、活動状況を報告するものとする。
(経費の負担)
第7条 応援に要した経費は、応援に行った市の負担とする。
2 前項の規定により難い場合には、別途協議する。
(災害補償等)
第8条 第3条の規定により派遣された職員に係る公務災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。
(情報交換)
第9条 甲及び乙は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう必要に応じ、相互に情報交換を行うものとする。
(協議)
第10条 この協定の実施に関し必要な事項又はこの協定に定めない事項については、その都度、甲及び乙が協議して定めるものと
する。
(協定書の保有)
第11条 この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙が記名押印のうえ、各1通を保有する。附 則
1 この協定は、平成25年4月1日から施行する。
2 栃木市・加須市消防相互応援協定書(平成23年10月1日締結)は、廃止する。平成25年4月1日 記名押印〔略〕
別表第1~第2〔略〕
5-4 栃木地区・鹿沼地区消防相互応援協定書
消防組織法(昭和22年法律第226条)第21条第2項の規定に基づき、栃木地区広域行政事務組合と鹿沼地区広域行政事務組合(以下「協定団体」という。)との間において、消防相互応援に関し、次により協定する。
(目的)
第1条 この協定は、協定団体の相互緊密なる協力をもとに、火災等の災害に対処することを目的とする。
(相互応援)
第2条 前条の目的を達成するため、協定団体は災害を受報または覚知した場合、消防隊、救急隊その他必要な人員を出動させ、応援活動するものとする。
(応援区域)
第3条 この協定による応援区域は隣接する区域で、応援隊の出動出来る範囲とする。ただし、特別な要請がある場合はこの限りでない。
(応援隊の指揮)
第4条 応援隊の指揮は、受援地の消防機関の長とする。
(経費の負担)
第5条 応援に要した経費は、次により処理するものとする。
1.応援者の負担
応援出動に要した消防職員の手当
災害補償費等及び機械器具の破損修理の経費
2.受援者側の負担
災害地での燃料の補給又は給食等を必要とした場合の所要経費
3.本条に規定した事項又はその他の事項で特に必要がある場合は、その都度協定団体間で協議のうえ決定する。
(情報の交換)
第6条 本協定の円滑かつ効率のある実施を図るため、必要により随時、防火対象物、危険物施設等について情報を交換するものとする。
(報告)
第7条 本協定に基づく出動をした場合は必ず、受援地側に報告するものとする。附 随
1 この協定は平成6年8月1日から施行する。
2 本協定の締結を証するため、本書を作成し、記名捺印のうえ、それぞれ1通を保管するものとする。平成6年8月1日 記名押印〔略〕
5-5 栃木地区・石橋地区消防相互応援協定書
(趣旨)
第1条 この協定は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第21条第2項の規定により、栃木地区広域行政事務組合(以下「甲」という。)と石橋地区消防組合(以下「乙」という。)との消防相互応援は、この協定の定めるところによる。
(目的)
第2条 この協定は、水火災または救急、及びその他の災害などの発生に際し、甲、乙相互間の消防力を活用して、災害による被害を最小限度に防止することを目的とする。
(応援区分)
第3条 相互応援の方法は、次のとおりとする。普通応援
別表に定める区域内に発生し、火災あるいは救急事故の発生を受報または覚知した場合は、消防隊あるいは救急隊1隊を出動させその処理に協力するものとする。
(指揮)
第4条 応援出動隊は、すべて災害発生現場の最高指揮者の指揮に従うものとする。
(連絡)
第5条 普通応援の業務を行ったときは、その業務終了後速やかに被応援側の長にその結果を報告するものとする。
2 応援要請のあった場合は、応援の可否、応援隊の数など、所要の連絡をするものとする。
(経費の負担)
第6条 応援出動した隊に要した経費は、次の区分によるものとする。
(1) 応援出動した消防及び救急隊は使用した燃料並びに救急医薬材料、隊員の給与、出動手当及び公務災害補償などに要する費用は、応援した側の負担とする。
(2) 消防機械及び機材器具などの重大な破損の修理費、建造物、施設若しくは一般人などの損害に対する賠償費並びに隊員に対する消防賞じゅつ金、その他の諸経費については、その都度甲、乙両者間で協議して定めるものとする。
(3) 泡原液などの消費した数量については、被応援者側の負担とする。
(追加協議)
第7条 この協定に定めるもののほか、必要な事項については、甲、乙両者間でその都度協議して決定するものとする。
(協議書)
第8条 本協定を証するため、正本2通を作成し甲、乙両者にて各1通を保管するものとする。附 則
この協定は、平成2年4月1日から実施する。上記のとおり相互応援を協定する。平成2年1月29日 記名押印〔略〕
別表〔略〕
5-6 栃木市・舘林地区消防組合消防相互応援協定書
(趣旨)
第1条 この協定は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第21条第2項の規定により、栃木地区広域行政事務組合(以下「甲」という。)と、館林地区消防組合(以下「乙」という。)との消防相互応援は、この協定に定めるところによる。
(目的)
第2条 この協定は、水火震災または救急、及びその他の災害などの発生に際し、甲、乙相互間の消防力を活用して、災害による被害を最小限度に防止することを目的とする。
(応援区分)
第3条 相互応援の方法は次のとおりとする。
(1) 普通応援
別表に定める区域内に発生し、火災あるいは救急事故の発生を受報または覚知した場合は、消防隊あるいは救急隊1隊を出動させその処理に協力するものとする。
(2) 特別応援
大火災あるいは交通事故若しくは集団災害などが発生し、応援を必要とする場合は、前号にかかわらず、災害発生地の長の要請または応援隊の状況判断により応援するものとする。この場合における応援隊の数などについては、応援側において決定するものとする。
(指揮)
第4条 応援出動隊は、全て災害発生地現場の最高指揮者の指揮に従うものとする。
(連絡)
第5条 普通応援として業務を行ったときは、その業務終了後速やかに被応援側の長にその結果を報告するものとする。
2 特別応援の場合は、応援出動部隊の長は、災害現場到着時及び現場引き揚げ時にその活動状況を現場の最高指揮者に報告するものとする。
3 応援要請のあった場合は、応援の可否、応援隊の数など、所要の連絡をするものとする。
(経費負担)
第6条 応援出動した隊に要した経費の負担は、次の区分によるものとする。
(1) 応援出動した消防及び救急隊の使用した燃料並びに救急医薬材料、隊員の給与、出動手当及び公務災害補償などに要する費用は、応援した側の負担とする。
(2) 消防機械及び機材器具などの重大な破損の修理費、建造物、施設若しくは一般人などの損害に対する賠償費並びに隊員に対する消防賞じゅつ金、その他の諸経費については、その都度甲、乙両者間で協議して定めるものとする。
(3) 泡原液などの消費した数量については、被応援者側の負担とする。
(追加協議)
第7条 この協定に定めるもののほか、必要な事項については甲、乙両者間でその都度協議して決定するものとする。
(協定書の保管)
第8条 本協定を証するため、正本2通を作成し甲、乙両者にて各1通を保管するものとする。附 則
この協定は平成元年4月1日から実施する。上記のとおり相互応援を協定する。
平成元年3月28日 記名押印〔略〕別表〔略〕
6-1 災害時の医療救護に関する協定書
栃木市(以下「甲」という。)と一般社団法人下都賀郡市医師会(以下「乙」という。)とは、災害時の医療救護に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、栃木市地域防災計画(以下「防災計画」という。)に基づき、甲が行う医療救護活動に対する乙の協力に関して、必要な事項を定めるものとする。
(医療救護)
第2条 乙は、前条の規定に基づく医療救護活動の要請に対し、迅速かつ的確に対応するため、医療救護活動計画の策定に努めるものとする。
2 医療救護活動は、次の事項等とする。
(1) 医療救護班の編成及び医療救護活動に関すること。
(2) 医療機関における救護に関すること。
(3) その他必要な事項
(医療救護班の派遣)
第3条 甲は、防災計画に基づき、必要に応じて乙に医療救護班の派遣を要請するものとする。
2 乙は、前項の要請を受けたときは、速やかに医療救護班を編成し災害現場等に派遣するものとする。
3 災害の規模が広範囲となる場合又は地震による規模が震度6以上等であって、緊急やむを得ない事情による場合には、乙は、自らの判断により医療救護班を派遣できるものとする。この場合において、乙は、速やかに甲に報告し、甲の承認を得るものとする。
(医療救護班に対する指揮)
第4条 医療救護活動の総合調整を図るため、乙が派遣する医療救護班の指揮は、甲が指定する者が行う。
(医療救護班の業務)
第5条 乙が派遣する医療救護班は、甲が設置する救護所並びに災害現場等において医療救護活動を行うことを原則とする。
2 医療救護班の業務は、次のとおりとする。
(1) 傷病者に対する応急措置及び医療
(2) 傷病者の収容医療機関への転送の要否及び転送順位の決定
(医療救護班の輸送)
第6条 甲は、医療救護活動が円滑にできるよう、医療救護班の輸送について、必要な措置をとるものとする。
(医薬品等の供給)
第7条 乙が派遣する医療救護班が使用する医薬品等は、当該医療救護班が携行するもののほか、甲が供給するものとする。
(医療費)
第8条 救護所並びに災害現場等における医療費は、原則として無料とする。
2 収容医療機関における医療費は、原則として患者の負担とする。
(収容医療機関の指定)
第9条 乙は、甲が傷病者の収容医療機関を指定しようとするときは、これに協力するものとする。
(費用の弁償等)
第10条 甲の要請に基づき、乙が医療救護活動を実施した場合に要する次の費用は、甲の負担とする。
(1) 医療救護班員が医療救護活動に従事したことによる日当、超過勤務手当、旅費等の実費
(2) 医療救護班が携行した医薬品等を使用した場合の実費
(3) 医療救護班員が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり又は障害の状態となり、あるいは死亡した場合の扶助費
(4) 前各号に掲げるもののほか、この協定実施のために要した経費のうち甲が必要と認めるもの
2 前項に定める費用弁償の範囲及び額については、別に定めるものとする。
(細則)
第11条 この協定を実施するための必要な事項については、別に定めるものとする。
(協議)
第12条 この協定に定めのない事項、又は、この協定に関し疑義が生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第13条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して1年間とする。ただし、この協定の有効期間満了の日の1月前までに、甲乙いずれからもこの協定の更新について意思表示がなされないときは、有効期間満了の翌日から起算して1年間この協定は延長されるものとし、以後同様の扱いとする。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その1通を保有する。平成28年9月12日 記名押印〔略〕
6-2 災害時の歯科医療救護に関する協定書
栃木市(以下「甲」という。)と一般社団法人下都賀歯科医師会(以下「乙」という。)とは、災害時の歯科医療救護に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、栃木市地域防災計画(以下「防災計画」という。)に基づき、甲が行う歯科医療救護活動に対する乙の協力に関して、必要な事項を定めるものとする。
(歯科医療救護計画)
第2条 乙は、前条の規定に基づく歯科医療救護活動の要請に対し、迅速かつ的確に対応するため、歯科医療救護計画の策定に努めるものとする。
2 前項の歯科医療救護計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 歯科医療救護班の編成及び活動計画
(2) 関係機関との連絡体制
(3) 指揮系統
(4) 医薬品、医療資機材等の備蓄
(5) その他必要な事項
(歯科医療救護班の派遣)
第3条 甲は、防災計画に基づき、必要に応じて乙に歯科医療救護班の派遣を要請するものとする。
2 乙は、前項の要請を受けたときは、速やかに歯科医療救護班を編成し災害現場等に派遣するものとする。
3 災害の規模が広範囲となる場合又は地震による規模が震度6以上等であって、緊急やむを得ない事情による場合には、乙は、自らの判断により歯科医療救護班を派遣できるものとする。この場合において、乙は、速やかに甲に報告し、甲の承認を得るものとする。
(歯科医療救護班に対する指揮)
第4条 歯科医療救護活動の総合調整を図るため、乙が派遣する歯科医療救護班の指揮は、甲が指定する者が行う。
(歯科医療救護班の業務)
第5条 乙が派遣する歯科医療救護班は、甲から要請のあった災害現場等において歯科医療救護活動を行うことを原則とする。
2 歯科医療救護班の業務は、次のとおりとする。
(1) 傷病者のスクリーニング(症状判別)
(2) 傷病者に対する応急処置の実施及び必要な歯科医療の提供
(3) 傷病者の後方医療機関への転送の要否及び転送順位の決定
(4) 検死・検案に際しての法歯学上の協力(個別識別)
(5) 被災者に対する口腔ケア活動
(6) その他状況に応じた処置
(歯科医療救護班の輸送)
第6条 甲は、歯科医療救護活動が円滑に実施できるよう、歯科医療救護班の輸送について、必要な措置を講じるものとする。
(医薬品等の供給)
第7条 歯科医療救護班が使用する医薬品等は、当該歯科医療救護班が携行するもののほか、甲が供給するものとする。
(医療費)
第8条 救護所並びに災害現場等における医療費は、原則として無料とする。
2 後方医療機関における医療費は、原則として患者の負担とする。
(費用の弁償等)
第9条 甲の要請に基づき、乙が歯科医療救護活動を実施した場合に要する次の費用は、甲の負担とする。
(1) 歯科医療救護班員が歯科医療救護活動に従事したことによる日当、超過勤務手当、旅費等の実費
(2) 歯科医療救護班が携行した医薬品等を使用した場合の実費
(3) 歯科医療救護班員が歯科医療救護活動において負傷し、疾病にかかり又は障害の状態となり、あるいは死亡した場合の扶助費
(4) 前各号に掲げるもののほか、この協定実施のために要した経費のうち甲が必要と認めるもの
2 前項に定める費用弁償の範囲及び額については、別に定めるものとする。
(歯科医療事故発生時の処理方法等)
第10条 救護所等において救護活動の結果発生した歯科医療事故については、甲がその処理にあたるものとする。
2 前項に規定する場合において、当該歯科医療事故につき、乙が派遣した歯科医療救護班に従事した者に、故意又は重大な過失がない限り、甲は、乙又は歯科医療救護班に従事した者に対して求償しないものとする。
(細則)
第11条 この協定を実施するための必要な事項については、別に定める。
(協議)
第12条 この協定に定めのない事項、又は、この協定に関し疑義が生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第13条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して1年間とする。ただし、この協定の有効期間満了の日の1月前までに、甲乙いずれからもこの協定の更新について意思表示がなされないときは、有効期間満了の翌日から起算して1年間この協定は延長されるものとし、以後同様の扱いとする。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その1通を保有する。平成28年7月1日 記名押印〔略〕
6-3 災害時における医療救護に関する協定書
栃木市(以下「甲」という。)と公益社団法人栃木県柔道整復師会(以下「乙」という。)は、災害時における医療救護に関し、以下のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、栃木市地域防災計画に基づき、甲が行う医療救護活動の協力要請をする場合において、必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害時において、救護活動を行う必要が生じたときは、救護班の派遣を乙に対して要請するものとする。
2 乙は、前項の要請を受けたときは、速やかに救護班を編成し災害現場等の避難所等に派遣するものとする。
(救護班の業務)
第3条 乙が派遣する救護班の業務は、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)に規定された業務の範囲とする。
(指揮命令)
第4条 救護班に係る指揮命令は、甲が指定する者が行うものとする。
(費用の弁償等)
第5条 甲の要請に基づき、乙が協力のために要した次の経費は、甲の負担とする。
(1) 救護班の派遣に要した日当、超過勤務手当、旅費等
(2) 救護班が携行した衛生材料等を使用した場合の実費
(3) 救護班員が救護活動において負傷し、疾病にかかり又は障害の状態となり、あるいは死亡した場合の扶助費
(4) 前各号以外の費用で、甲が特に必要と認める費用
2 前項に規定する費用弁償の範囲及び額については、別に定める。
(協議)
第6条 この協定に定めのない事項、又は、この協定に関し疑義が生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
(協定の有効期間)
第7条 この協定の有効期限は、協定締結の日から起算して1年間とする。ただし、この協定の有効期間満了の日の1月前までに、甲乙いずれからもこの協定の更新について意思表示がなされないときは、有効期間満了の翌日から起算して1年間この協定は延長されるものとし、以後同様の扱いとする。
この協定締結の証として本協定書2通を作成し、甲乙がそれぞれ記名押印のうえ、各1通を保有する。平成29年1月18日 記名押印〔略〕
6-4 災害時の医療救護に関する協定
栃木市(以下「甲」という。)と栃木地域薬剤師会(以下「乙」という。)とは、災害時の医療救護に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、栃木市地域防災計画(以下「防災計画」という。)に基づき、甲が乙に医療救護活動の協力要請をする場合において、必要な事項を定めるものとする。
(薬剤師の派遣)
第2条 甲は、防災計画に基づく医療救護活動を実施する上で必要があると認めた場合は、乙に対して協力を要請するものとする。
2 乙は、前項の要請を受けたときは、速やかに薬剤師を災害現場等の救護所等に派遣するものとする。
3 甲は、避難所において必要に応じ薬剤師を派遣要請できるものとする。
(薬剤師の業務)
第3条 乙が派遣する薬剤師は、避難場所、避難所、災害現場等に設置する救護所、医薬品等の集積場所その他甲が指定する場所(以下、「救護所等」という。)において医療救護活動を行うことを原則とする。
2 薬剤師の業務は次のとおりとする。
(1) 救護所等において、調剤及び服薬指導を行う。
(2) 救護所等において、服薬情報を事前に把握し、医師に情報提供する。
(3) 医薬品等の集積場所において、医薬品の仕分け、保管、管理、救護所等への医薬品の供給を行う。
(4) その他医療救護活動において必要な業務を行う。
(指揮命令)
第4条 乙により派遣された薬剤師に対する指揮及び医療救護活動に係る連絡調整は、甲が指定する者が行うものとする。
(医薬品等の供給)
第5条 薬剤師が使用する医薬品等については、甲が用意し、必要に応じ当該薬剤師が提供するものとする。
(調剤費)
第6条 救護所等における調剤費は、原則として無料とする。
(費用弁償)
第7条 甲の要請に基づき、乙が医療救護活動を実施した場合に要する次の経費は、甲の負担とする。
(1) 薬剤師の派遣に要した日当、超過勤務手当、旅費等の実費
(2) 薬剤師が提供した医薬品等を使用した場合の実費
(3) 薬剤師が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり又は障害の状態となり、あるいは死亡した場合の扶助費
(4) 前各号以外の経費で、この協定実施のために要した経費のうち甲が特に必要と認める費用
2 前項に定める費用弁償の範囲及び額については、別に定めるものとする。
(細則)
第8条 この協定を実施するための必要な事項については、別に定めるものとする。
(協議)
第9条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第10条 この協定の有効期間は、協定の締結の日から起算して1年間とする。ただし、この協定の有効期間満了の日の1月前まで
に、甲乙いずれからもこの協定の更新について意思表示がなされないときは、有効期間満了の翌日から起算して1年間この協定は延長されるものとし、以後同様の扱いとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その1通を保有する。平成30年2月15日 記名押印〔略〕
災害時の医療救護に関する協定実施細則
栃木市(以下「甲」という。)と栃木地域薬剤師会(以下「乙」という。)とは、平成30年2月15日付けで締結した災害時の医療救護に関する協定(以下「協定」という。)の実施について、次のとおり細則を締結する。
(医療救護活動の報告)
第1条 乙は、協定第2条の規定に基づき薬剤師を派遣した場合は、当該薬剤師の行う救護活動の終了後、速やかに、次に掲げる書類を甲に提出するものとする。
(1) 薬剤師活動状況報告書(様式第1号)
(2) 薬剤師名簿(様式第2号)
(3) 薬剤等使用報告書(様式第3号)
(事故報告書)
第2条 乙は、協定第2条に基づく医療救護活動において、薬剤師が負傷し、疾病にかかり、又は死亡したときは、「事故報告書」
(様式第4号)により、速やかに甲に報告するものとする。
(費用弁償等の額)
第3条 協定第7条第1項第1号に規定する薬剤師の派遣に係る経費並びに第2号に規定する使用した医薬品等に係る実費弁償の範囲及び額は、栃木県災害救助法施行細則(昭和35年栃木県規則第35号)に準ずるものとする。
2 協定第7条第1項第3号に規定する扶助費の範囲及び額は、災害救助法施行令(昭和22年政令第225号)の定めるところによる。
3 協定第7条第1項第4号に規定する費用弁償は、前項に該当しない費用であって、甲乙協議の上甲が弁償することが適当と認められたものについて行うものとする。
(費用弁償の請求)
第4条 協定第7条第1項第1号、第2号及び第4号に規定する費用については、乙が各薬剤師分を取りまとめ、「費用弁償請求書」
(様式第5号)により甲に請求するものとする。
2 協定第7条第1項第3号に規定する扶助費については、支給を受けようとする者が、「扶助金支給請求書」(様式第6号)により、甲に請求するものとする。
(支払)
第5条 甲は、前条の規定による費用弁償等について、乙又は扶助費申請者から請求を受理した時は、関係書類を確認の上、速やかに支払うものとする。
この細則の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その1通を保有する。平成30年2月15日 記名押印〔略〕
様式第1号~6号〔略〕
7-1 災害時等におけるバス利用に関する協定書
栃木市(以下「甲」という。)とTCB観光株式会社(以下「乙」という。)とは、災害時等における乙が所有するバス(以下「バス」という。)の利用に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲の市域内において災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時等」という。)において、被災者等をバスにより安全かつ迅速に緊急輸送すること又は一時的な避難所としてバスを利用することにより、被害の軽減を図り、被災者等の安全を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この協定において、「災害」とは、地震、豪雨、暴風、洪水その他の異常な自然現象、大規模災害等により生ずる被害をいう。
(配車の要請等)
第3条 甲は、災害時等において、被災者等の緊急輸送または一時的な避難所としてバスを利用することが必要であると判断したときは、乙に対して甲が指定する場所への配車を要請するものとする。
2 甲が要請する緊急輸送活動は、次に掲げる活動とする。
(1) 被災者等(観光客等帰宅困難者を含む)の輸送活動
(2) 災害救助・応急活動に必要な人員、資機材等の輸送活動
(3) ボランティアの輸送活動
(4) その他バスによる支援活動
3 乙は、第1項の規定による要請があったときは、乙の業務に支障のない範囲でこれに協力するものとする。
4 第1項の規定による要請は、バス配車要請書(別記様式第1号)により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭、電話等により要請できるものとし、その後速やかにバス配車要請書を提出するものとする。
(連絡体制等)
第4条 甲及び乙は、災害時等におけるバス利用を円滑に実施するため、それぞれ連絡責任者を選任し、書面により相手方に連絡しておくものとする。
2 前項に規定するもののほか、甲及び乙は、相互の連絡体制、連絡方法等について確認し、災害時等におけるバス利用に支障を来さないよう努めるものとする。
(報告)
第5条 乙は、要請業務を開始または完了したときは、甲に対して報告をするものとする。
2 乙は、要請業務の実施に伴い事故が発生したときは、速やかにその状況を甲に報告しなければならない。
(費用負担)
第6条 要請業務に要する費用は、災害時等の直前における通常価格を基礎として、甲乙協議の上決定するものとする。
(費用の請求等)
第7条 乙は、要請業務の終了後、前条に規定する費用について甲に請求できるものとする。
2 甲は、前項の規定による請求があった日から30日以内に、当該費用を乙に支払うものとする。
(損害の負担)
第8条 要請業務により、第三者に損害が生じたときの負担は、甲乙協議の上、決定するものとする。
(危険回避)
第9条 乙は、要請業務の実施にあたり危険と判断した場合は、その危険を回避することができる。
(有効期間)
第10条 この協定の期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、期間満了日の30日前までに甲乙いずれからも申出がない場合は、さらに1年間延長されるものとし、以後もまた、同様とする。
(協議)
第11条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施に関し疑義が生じたときは、甲乙協議の上決定するものとする。この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙署名捺印のうえ、それぞれ1通を保有する。
平成30年5月30日 記名押印〔略〕別記様式第1号〔略〕