(団体総合生活補償保険(標準型)+(MS&AD型))
(団体総合生活補償保険(標準型)+(MS&AD型))
傷害保険〈あんさんぶる〉
団体総合生活補償保険(標準型)+(MS&AD型)
〈あんさんぶる〉
団体契約の 割引※により 最大約40%割
申込締切日
令和5年7月12日(水)
生命保険
インターネットでお手続きされる方は、本パンフレット記載のうち「加入申込票」を
医療保険
「インターネット手続き画面」に、「記載「」記入」を「入力」に読み替えてください。
~日常生活の万が一のケガに備えましょう~
5つのポイント
ご加入例 ライフスタイルに合わせて、必要な補償をお選びいただけます。
1
ポイント
ポイント
3
4
ポイント
ご家庭での事故はもちろん、仕事中やスポーツ、レジャー中等の
3大疾病保険
引
さまざまなケガによる死亡・後遺障害・入院・手術・通院に備えられます。
2
ポイント
天災危険(地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波)によるケガの場合も補償されるため安心です。(天災危険補償)
熱中症(日射または熱射による身体障害)による通院や入院、後遺障害等についても補償されます。
(熱中症危険補償)
※傷害死亡保険金は支払対象外です。
割引率 最大約40
※
%
(※団体割引30%、xx契約割引10%(傷害のみ)、損害率による割引5%)なお 団体割引、xx契約割引については、前年度ご加入いただいた被保険者の人数に従って割引率が適用されます。
主な補償内容
基本補償に加え、日常生活賠償、携行品などオプションも豊富です。
個人型
基本補償
ケガ・熱中症・特定感染症
身のまわりオプション
疾病オプション
携行品損害
日常生活賠償
アルバトロス費用
ホールインワン・
病気
疾病オプションは、新規加入はできません。
拠出型企業年金保険(Ⅱ)
(継続のみのお取扱いとなります。)
がん保険
保険期間
●令和5年12月1日午後4時から令和6年12月1日午後4時までの1年間、申込みの受付は令和5年7月12日(水)までです。申込締切日以降にご加入を希望される場合は、代理店・扱者または、引受保険会社までお問合せください。
第1回給与引去開始月
団体総合生活補償保険
(標準型)+(MS&AD型)
●令和5年11月
申込人となれる方
●東急株式会社およびそのグループ会社に勤務されている役員・従業員に限ります。(以下、東急グループ各社と記載します。)
申込方法
団体長期障害所得補償保険
配布しました『東急グループ団体総合生活補償保険「あんさんぶる」加入申込票』に、ご記入のうえ、ご提出ください。
〈自動継続の取扱いについて〉
前年からご加入の皆さまについては、ご加入内容の変更や継続停止のご連絡がない場合、今回の募集においては前年ご加入の内容に応じたセット・口数での自動継続加入の取扱いとさせていただきます(。年令の進行により保険料表の年令区分が変わる場合は、ご継続時のご年令による保険料となりますのでご了承ください。)
●新規申込みの方➡加入申込票の基本補償型、必要事項を記入のうえ、ご勤務先の福利厚生窓口または代理店・扱者へ提出ください。
●内容を変更して申し込む方➡加入申込票に変更内容を記入のうえ、ご勤務先の福利厚生窓口または代理店・扱者へ提出ください。
ご退職時の手続
1.ご退職時にはOBあんさんぶるへ移行、またはあんさんぶるからの脱退を選択していただきます。
2.OBあんさんぶるへ移行する場合、同等の割引率でご加入することができますが、自動継続ではございません。別契約となりますので、 OBあんさんぶるへの加入手続きが必要となります。手続きの詳細は東急保険コンサルティングまでご連絡ください。
〔ご注意ください〕
火災保険・地震保険 重要事項のご説明 申込書記入要領 会社別加入一覧
※ご退職時に継続の意思が確認できなかった場合には、原則として最終給与引去り月の翌々月1日をもって脱退とさせていただきます。 OBあんさんぶるへ移行を希望される方は必ずご退職前に代理店・扱者へご連絡くださいますようお願いいたします。
既に疾病オプションに加入されている方は、健康状況告知不要でOBあんさんぶるに移行できますが、一度脱退されますと新規加入と同じ扱いになるため、健康状況告知が必要となります。
基本補償の被保険者の範囲
個人型の被保険者の範囲
夫婦型の被保険者の範囲
家族型の被保険者の範囲
基本補償 ケガによる死亡・後遺障害 ケガによる通院・入院・手術 熱中症による後遺障害・入院・手術・通院 特定感染症による後遺障害・入院・通院 例)交通事故で死亡。 例)地震による家具の 例)熱中症で後遺障害。 例)特定感染症に 転倒でケガをして入院。 罹患し入院。 |
オプション補償 豊富な補償からニーズに合った補償を選べます。 〈自転車での加害事故例〉 たとえば、近年話題となっている自転車事故によるリスクにも 備えられます。 ご本人やご家族が自転車に乗っている時、 万一歩行者にケガをさせてしまい法律上 小学生の児童が自転車で坂を下っている際に女性との賠償責任を負ったら… あんさんぶる 衝突。被害者は寝たきりの状態となった。 では、身のまわりオプションの『日常生活 高額賠償判例 賠償』をセットできるので安心です。 約9,521万円 2013年 神戸地裁 ご存じ 自転車保険の・加・入・義・務・化について ですか!? 自・転・車・保険の加入を義務づける自治体が増えています。 もしもに備えて『日常生活賠償』のセットがオススメです! |
被保険者( 補償の対象者)本人(*)となれる方の範囲は、東急グループ各社に勤務されている役員・従業員ご本人およびその家族(構成員等の配偶者・お子さま・ご両親・ご兄弟・ご姉妹・同居のご親族)です。
(*)加入申込票の被保険者ご本人欄に記載の方をいいます。
● 被 保 険 者( 補 償 の 対 象 者 )本人(*)となれる方の範囲は、東急グループ各社に勤務されている役員・従業員です。
(*)加入申込票の被保険者ご本人欄に記載の方をいいます。
●東急グループ各社に勤務されている役員・従業員ご本人が加入いただくことにより、その配偶者も自動的に被保険者(補償の対象者)となります。
●被保険者(補償の対象者)本人(*)となれる方の範囲は、東急グループ各社に勤務されている役員・従業員です。
(*)加入申込票の被保険者ご本人欄に記載の方をいいます。
●東急グループ各社に勤務されている役員・従業員ご本人が加入いただくことにより、下記の方も自動的に被保険者(補償の対象者)となります。
・本人の配偶者
・本人またはその配偶者と同居の親族(6親等内の血族、3親等内の姻族)
・ 本人またはその配偶者と別居の未婚( 婚姻歴のない方)の子
(別居中の学生等)
疾病オプションの被保険者の範囲(継続のみのお取扱いとなります。)
個人型の被保険者の範囲
下記①~③の要件を充たす方のうち、記名された方が被保険者となります。
①東急グループ各社に勤務されている役員・従業員ご本人およびその家族(構成員等の配偶者・お子さま・ご両親・ご兄弟・ご姉妹・同居のご親族)であること。
②ご加入者本人の年令が保険期間の開始時点で満1才~満79才であること。
③加入申込票の健康状況告知の結果、ご加入できると判定されたこと。
補償型と保険料
乗り物に搭乗中のケガや接触衝突等によるケガ
(国内外補償)
特定感染症に罹患し入院
(国内外補償)
示談交渉サービス付
(国内のみ)
日常生活賠償※1
自転車でぶつかって他人にケガをさせ法律上の賠
胃潰瘍で入院し療養した
脳梗塞で入院した
病気で放射線治療を受けた
(国内外補償(一部国内のみ
償責任を負った 等
)
携行品※2
カメラを落として破損した 等
(国内外補償)
住宅内家財※2
火災により家財に損害が発生した 等
(国内のみ補償)
ホールインワン・アルバトロス※3
ゴルフラウンド中にホールインワン、アルバトロスを達成した
(国内のみ補償)
熱中症で通院
(免責金額なし) (免責金額3,000円)
(免責金額3,000円)
(免責金額なし)
※疾病オプション(三大疾病診断保険金含む)は、継続の方のみのお取り扱いとなります。疾病オプションのみのご加入はできません。
※継続にあたっての注意事項
健康状況告知書質問事項の疾病・症状一覧表に記載されている疾病等(詳細はP145 ~ 146をご覧ください)により、保険金をお支払いした場合は、特定(※4)の疾病・症状について保険金をお支払いしない条件に変更して継続加入をお引受けします。
地震によるケガ
基本補償(天災危険補償・熱中症危険補償・特定感染症危険補償を含む)
(個人型5口、夫婦型5口、家族型7口まで加入可)
身のまわりオプション
(
基本補償と同型での加入となります。
オプションのみのご加入はできません。
)
(
いずれも1口
まで加入可
)
疾病オプション
(
前年度のご契約から疾病オプションをご継続の方のみ。
新規加入は平成28年7月15日をもって終了いたしました。
)
団体総合生活補償保険
(標準型)+(MS&AD型)
生命保険
医療保険
3大疾病保険
拠出型企業年金保険(Ⅱ)
がん保険
基本補償(天災危険補償・熱中症危険補償・特定感染症危険補償を含む) | |
保険料 |
日常生活賠償 | |
保険料 |
携行品 | |
保険料 |
住宅内家財 | |
保険料 |
ホールインワン・アルバトロス | |
保険料 |
疾病オプション | |
保険料 |
三大疾病診断保険金 | |
保険料 |
★身のまわりオプションのご加入にあたっては、補償内容が同様の保険契約が他に あると補償の重複が発生することがあります。
75
※1 日常生活賠償は、本人が加入いただくことで、本人の配偶者、本人またはその配偶者と同居の本人またはその配偶者の親族および別居の未婚の子までを被保険者(補償の対象者)とします。詳細はP125をご覧ください。
月払保険料 110円(A1)
保険金額
3億円
月払保険料 70円(B1)
保険金額
15万円
月払保険料 130円(B2)
保険金額
30万円
月払保険料 80円(F1)
保険金額
15万円
月払保険料 160円(F2)
保険金額
30万円
月払保険料 100円(K1)
保険金額
15万円
月払保険料 200円(K2)
保険金額
30万円
月払保険料 1,000円(D1)
保険金額
500万円
月払保険料 1,610円(D2)
保険金額
1,000万円
月払保険料 1,020円(H1)
保険金額
500万円
月払保険料 1,640円(H2)
保険金額
1,000万円
月払保険料 1,090円(M1)
保険金額
500万円
月払保険料 1,690円(M2)
保険金額
1,000万円
月払保険料 380円(C1)
保険金額
(本人のみ補償)
月払保険料 770円(C2)
50万円
保険金額
(本人のみ補償)
月払保険料 580円(G1)
100万円
月払保険料 380円(G2)
・疾病オプション保険料の年令は、令和5年12月1日現在の年令となりますのでご注意ください。
月払保険料 110円(E1)
保険金額
3億円
(夫婦補償)
月払保険料 1,150円(G3)
50万円
保険金額
保険金額
(本人のみ補償)
月払保険料 770円(G4)
50万円
〈疾病オプション(1S)〉
100万円
保険金額
(夫婦補償)
月払保険料 910円(L1)
(本人のみ補償)
100万円
保険金額
月払保険料 380円(L2)
月払保険料 110円(J1)
保険金額
3億円
(家族補償)
月払保険料 1,830円(L3)
50万円
保険金額
保険金額
・日本国内外を問わず、さまざまな病気による入院を補償します。(日帰り入院も補償します。支払限度日数は180日、支払対象期間は1,095日となります。)
〈三大疾病診断保険金(追加特約)(1T)〉
(本人のみ補償)
月払保険料 770円(L4)
50万円
100万円
保険金額
(家族補償)
(本人のみ補償)
100万円
保険金額
・三大疾病診断保険金のみのご加入はできません。疾病オプション(1S)にご加入の方のみセット可能です。
合計保険料
補償型と保険料のメモ欄
※2 携行品、住宅内家財の被保険者の範囲は、基本補償の被保険者の範囲と同一となります。
※3 ホールインワン・アルバトロス費用の「夫婦補償」には「夫婦型への変更に関する特約(ホールインワン・アルバトロス費用補償特約用)」が、「家族補償」には「家族型への変更に関する特約(ホールインワン・アルバトロス費用補償特約用)」がセットされます。被保険者の範囲については、P125をご覧ください。
※4 ①保険金をお支払いした疾病・症状が属する疾病・症状一覧表のすべての疾病・症状
②上記①と医学上因果関係がある疾病・症状
なお、この取扱いは今後の保険金お支払い状況によって変更となる場合がありますので、予めご了承ください。
※5 特定感染症危険補償については死亡保険金および手術保険金はお支払対象外となります。熱中症危険補償については傷害死亡保険金はお支払対象外となります。
※6 保険金額は、すべての被保険者で同額となります。
団体長期障害所得補償保険
火災保険・地震保険
重要事項のご説明
申込書記入要領
個人型
夫婦型
家族型
補償内容 | 保険金額※5 |
傷害死亡・後遺障害保険金額 | 140万円 |
傷害入院保険金日額 | 3,000円 |
傷害手術保険金 | 入院中の手術: 傷害入院保険金日額の10倍入院中以外の手術: 傷害入院保険金日額の5倍 |
傷害通院保険金日額 | 2,000円 |
月払保険料(1口あたり) | 770円(1Q) |
月払保険料 | 疾病オプション (1S) | 三大疾病診断保険金(1T) |
1 ~ 4才 | 390円 | 50円 |
5 ~ 9才 | 290円 | 50円 |
10 ~ 14才 | 140円 | 50円 |
15 ~ 19才 | 140円 | 50円 |
20 ~ 24才 | 230円 | 60円 |
25 ~ 29才 | 350円 | 160円 |
30 ~ 34才 | 450円 | 300円 |
35 ~ 39才 | 470円 | 450円 |
月払保険料 | 疾病オプション (1S) | 三大疾病診断保険金(1T) |
40 ~ 44才 | 480円 | 670円 |
45 ~ 49才 | 620円 | 1,000円 |
50 ~ 54才 | 850円 | 1,230円 |
55 ~ 59才 | 1,220円 | 1,950円 |
60 ~ 64才 | 1,840円 | 3,720円 |
65 ~ 69才 | 2,930円 | 4,970円 |
70 ~ 74才 | 4,430円 | 6,340円 |
75 ~ 79才 | 7,550円 | 6,590円 |
補償内容 | 保険金額※5、6 |
傷害死亡・後遺障害保険金額 | 160万円 |
傷害入院保険金日額 | 3,000円 |
傷害手術保険金 | 入院中の手術: 傷害入院保険金日額の10倍入院中以外の手術: 傷害入院保険金日額の5倍 |
傷害通院保険金日額 | 2,000円 |
月払保険料(1口あたり) | 1,460円(2Q) |
保険金の種類 | 保険金額 |
疾病入院保険金(日額) | 5,000円 |
疾病手術保険金 | 入院中の手術:疾病入院保険金日額の10倍入院中以外の手術:疾病入院保険金日額の5倍 |
疾病放射線治療保険金 | 疾病入院保険金日額の10倍 |
保険金の種類 | 保険金額 |
三大疾病診断保険金 | 100万円 |
補償内容 | 保険金額※5、6 |
傷害死亡・後遺障害保険金額 | 100万円 |
傷害入院保険金日額 | 1,500円 |
傷害手術保険金 | 入院中の手術: 傷害入院保険金日額の10倍入院中以外の手術: 傷害入院保険金日額の5倍 |
傷害通院保険金日額 | 1,000円 |
月払保険料(1口あたり) | 1,430円(3Q) |
★被保険者1名あたり、傷害入院保険金日額15,000円、傷害通院保険金日額10,000円が加入限度となります。既にご加入をされている他の傷害保険等との保険金日額の合計が加入限度を超えない口数でご加入ください。
会社別加入一覧
★身のまわりオプションのご加入にあたっては、補償内容が同様の保険契約(団体総合生活補償保険契約以外の保険契約にセットされた特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にあるときは、補償が重複することがあります。補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご加入ください。
●保険料には、損害率による割引や前年度ご加入いただいた被保険者の人数に従って団体割引およびxx契約割引が適用されます。 76
特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約における補償対象外期間について
特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約は初年度責任開始日※からその日を含めて10日以内に発病した特定感染症に対して保険金をお支払いしません。
保険始期日:2023年12月1日 中途加入日*:2024年3月1日 保険始期日:2024年12月1日
既加入者
2021年12月1日~
2023年12月1日までのご契約
責任開始日より 10日間の支払対象外期間
2024年12月1日~
2025年12月1日までのご契約
新規加入者
2023年12月1日~2024年12月1日までのご契約
責任開始日より 10日間の支払対象外期間
2024年12月1日~
2025年12月1日までのご契約
中途加入者*
2024年3月1日~
2024年12月1日までのご契約
責任開始日より 10日間の支払対象外期間
2024年12月1日~
2025年12月1日までのご契約
2023年12月1日~2024年12月1日までのご契約
※特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約は2021年12月1日を保険始期日とするご契約より適用となります。2021年12月1日より「あんさんぶる」をご継続頂いております方は、2023年12月1日を保険始期日とするご契約においては10日間の支払対象外期間は適用されません。
新規加入者は初めて「あんさんぶる」に加入した年の12月1日が初年度責任開始日となります。
2023年12月1日から2024年12月1日の保険期間中途で「あんさんぶる」にご加入される方は中途加入日が初年度責任開始日となります。上記図において中途加入者*の中途加入日は一例として2024年3月1日としております。
遅滞なく代理店・扱者または下記にご連絡ください。 24時間365日事故受付サービス「三井住友海上事故受付センター」
0120−258−189(無料)
事 故 は い ち 早 く
事故の連絡は、「インターネット受付」も行っています。
インターネット事故受付サービス「三井住友海上保険金請求WEB」は、こちらから
※対応可能な事故は限定されています。詳細はWEB画面をご覧ください。
万一、事故が起こった場合は
あんさんぶるでは、独自の引受ガイドラインを設定しており、引受ガイドラインに抵触した場合は、翌年度以降引受ができない等加入条件の制限をさせていただく場合がございます。
【あんさんぶる】引受ガイドライン
生命保険
医療保険
3大疾病保険
なお、引受保険会社は次年度の本保険引受の審査のため、本保険契約における保険金請求情報を、東急株式会社およびそのグループ会社に提供することがあります。
区分 | 内容 | 補足 | 引受ガイドライン |
A | モラルリスク | •飲酒運転等の法令違反 •事実を偽った不正な保険金請求が行われた場合など | 基本的に翌年度以降の保険契約については、お引受できません。また、保険金請求の内容よっては、総合的な判断によりお支払できない場合がありますので、予めご了承ください。 |
B | その他、割引率維持の観点から右記事故に該当する場合 | •通常の傷害事故に比べて通院日数が非常に多いと判断される事故で、引受保険会社より個別に加入内容について見直すよう、申し入れが行われた場合など | 事故の発生状況や、保険金請求の内容によっては、総合的な判断により現状の加入口数の制限などを実施する場合があります。 ご加入条件についてお客さまのご希望に添えない場合 がありますので、予めご了承ください。 |
拠出型企業年金保険(Ⅱ)
①保険金をお支払いする場合に該当したときは、30 日以内に代理店•扱者または引受保険会社までご連絡ください。保険金請求の手続につきまして詳しくご案内いたします。なお、知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、引受保険会社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
②傷害保険金は「、医師による治療が必要な場合において、病院または診療所にて医師の治療を受けたご入院•ご通院等」に対してお支払いいたします。
③頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛(ギックリ腰を含む)につきましては、原則として他覚的所見が確認できる場合のみ保険金をお支払いいたします。
がん保険
【注1「】他覚的所見が確認できる場合」とは、レントゲン•脳波•筋電図等の検査結果あるいは医師が客観的に把握できる理学的検査所見に異常があるものをいいます。
【注2】他覚的所見がある場合は検査結果を診断書に具体的に明記していただくよう医師にご依頼ください。
団体総合生活補償保険
(標準型)+(MS&AD型)
(医師に他覚的所見の有無をご確認の上、診断書等の必要書類をご提出ください。)
ご加入内容確認事項
ご加入手続きに際し、以下の事項を十分にご確認ください。
本確認事項は、万一の事故の際に安心して保険をご利用いただけるよう、ご提案いたしました保険商品がお客さまのご希望に合致した内容であること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入いただいていることを確認させていただくためのものです。
団体長期障害所得補償保険
お手数ですが、以下の各質問項目について、再度ご確認いただきますようお願い申し上げます。
なお、ご加入にあたりご不明な点や疑問点がございましたら、パンフレット記載の代理店•扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
1.保険商品が以下の点でお客さまのご希望に合致した内容となっていることをパンフレット・重要事項のご説明でご確認ください。
万一、ご希望に合致しない場合は、ご加入内容を再度ご検討ください。
「重要事項のご説明」に記載の、補償が重複する可能性のある特約等については、ご加入の要否をご確認ください。
•保険金のお支払事由(主契約、セットしている特約を含みます。) •保険金額(ご契約金額) •保険期間(保険のご契約期間) •保険料•保険料払込方法 |
2.加入申込票への記載・記入の漏れ・誤りがないかご確認ください。
火災保険・地震保険 重要事項のご説明 申込書記入要領 会社別加入一覧
以下の項目は、正しい保険料の算出や適切な保険金のお支払い等に必要な項目です。
内容をよくご確認いただき、加入申込票に正しくご記入いただきますようお願い申し上げます。
記載・記入の漏れ・誤りがある場合には、訂正あるいは追記をお願いいたします。
① 皆さまがご確認ください。 |
•加入申込票の「生年月日」または「年令」欄「、性別」欄は正しくご記入いただいていますか? 「年令」欄は保険始期日時点での満年令をご記入ください。 *ご記入いただいた年令と生年月日から算出した年令が異なる場合には、生年月日から算出したものを年令として取り扱うことがあります。 または、事前に打ち出している内容に誤りがないことをご確認いただきましたか? •加入申込票の「職業•職務」欄(「職種級別」欄を含みます。)は正しくご記入いただいていますか?または、事前に打ち出している内容に誤りがないことをご確認いただきましたか? •加入申込票の「他の保険契約等」欄は正しくご記入されていますか? *ご加入いただく保険商品の加入申込票によっては、上記の欄がない場合があります。上記のうち欄がないものについてのご確認は 不要となります。 |
② 以下に該当する内容をお申込みの方のみご確認ください。 |
◆「複数の方を保険の対象にするタイプをお申込みの場合のみ」ご確認ください。 被保険者(補償の対象となる方)の範囲はご希望通りとなっていますか? ◆「健康状況告知をしていただく契約のタイプをお申込みの場合のみ」ご確認ください。 被保険者(補償の対象となる方)の健康状況を「健康状況告知書質問事項回答欄」に正しくご記入いただいていますか? |
3.次のいずれかに該当する場合には「加入申込票」のご提出が必要ですのでご確認ください。
•この保険制度に新規加入される場合
•既にご加入の内容を変更してご継続される場合(被保険者の変更、補償内容の変更、職業•職務•職種級別の変更 など)
•既にご加入されているがご継続されない場合
団体総合生活補償保険(MS&AD型) 健康状況告知書ご記入のご案内(必ずお読みください) 以下の注意点をお読みいただき、加入申込票の「健康状況告知書質問事項回答欄」にご記入ください。
●継続加入の場合で、保険責任を加重(*)することなくご継続いただく場合には、あらためて健康に関する告知をいただく必要はありません。
(*)保険金額の増額、支払限度日数の延長等、疾病に関する補償を拡大することをいいます。
1.健康に関する告知の重要性
健康状況について告知いただく内容は、引受保険会社がxxな引受判断を行うための重要な事項です。必ず被保険者(補償の対象者)または団体構成員ご自身が、ありのままを正確に漏れなくご回答ください。
(注)告知時における年令が満15才未満の場合には、親権者のうちのいずれかの方がご回答ください。
2.正しく告知されなかった場合のお取扱い
「健康状況告知書質問事項」について、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合には、ご加入内容が解除または取消しとなり、保険金をお支払いできないことがあります。
3.書面によるご回答のお願い
•代理店•扱者には告知受領権があり、代理店•扱者に対して告知いただいた事項は、引受保険会社に告知いただいたものとなります。
•代理店•扱者への口頭によるご回答では、健康状況を告知いただいたことになりません。必ず加入申込票の「健康状況告知書質問事項回答欄」へのご記入にてご回答いただきますようお願いします。
4.健康に関する告知が必要な方
•「疾病補償」に新たにお申込みいただく方、および継続して加入される場合で保険金額の増額など補償内容を拡大するご加入内容のご変更を伴う方は、健康に関する告知をいただく必要があります。
•健康に関する告知をされる方におかれましては、ご加入後の補償内容に応じた質問事項にご回答いただきますようお願いします。ご回答いただく質問事項は以下のとおりです。
ご加入後の補償内容(〇:あり、×:なし) | 回答が必要な質問事項(○:回答要、×:回答不要) | ||
疾病補償 | 質問1 | 質問2 | 質問3 |
○ | ○ | ○ | × |
× | 健康に関する告知は不要です |
•「健康状況告知書質問事項」のご回答に「はい」がある場合、以下の疾病に関する補償にはご加入いただけません。
項目名 | 特約の名称 |
疾病補償 | 疾病補償特約 |
三大疾病診断保険金補償(待機期間不設定型)特約 |
5.現在のご契約を解約・減額され、新たにご加入を検討されているお客さまへ
※詳しくは重要事項のご説明(注意喚起情報)をご覧ください。
現在のご契約を解約•減額され、新たにご加入される場合も、新規にご加入される場合と同様に「健康状況告知書質問事項」にご回答いただく必要があります。現在の健康状況等によっては、ご加入いただけないことがあります。また、正しく告知をされなかった場合にはご加入内容が解除または取消しとなることがあります。
6.保険期間の開始前の発病等のお取扱い
特約の名称 | お取扱い |
疾病補償特約 | ご加入をお引受けした場合でも、ご加入時(*1)より前に発病した病気(*2)については保険金をお支払いしません。このお取扱いは、健康に関する告知に誤りがない場合でも例外ではありませんので、ご注意ください。 なお、継続加入である場合で、病気を発病した時が、疾病入院を開始された日(*3)からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは保険金をお支払いすることがあります。 |
三大疾病診断保険金補償(待機期間不設定型)特約 | ご加入をお引受けした場合でも、ご加入時(*1)より前に発病した三大疾病(*4)については保険金をお支払いしません。このお取扱いは、健康に関する告知に誤りがない場合でも例外ではありませんので、ご注意ください。 なお、継続加入である場合で、三大疾病を発病した時が、医師によってがんと診断された日または急性心筋梗塞もしくは脳卒中による入院を開始された日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは保険金をお支払いすることがあります。 |
(*1)新規にご加入される場合は「この保険契約のご加入時」、同一の保険金を補償する加入タイプを継続加入される場合は「、継続加入してきた最初のその保険金を補償する加入タイプのご加入時」をいいます。
(*2)その病気と医学上因果関係がある病気を含みます。発病日は医師の診断(人間ドックや定期健康診断での指摘を含みます。)によります。
(*3)疾病入院保険金の支払いを伴わない疾病手術保険金または疾病放射線治療保険金の場合は、それぞれ「手術の開始時」「、放射線治療の開始時」に疾病入院が開始したものとみなします。
(*4)その三大疾病と医学上因果関係がある病気を含みます。発病日は医師の診断(人間ドックや定期健康診断での指摘を含みます。)によります。
7.その他ご留意いただく点
•ご加入のお申込後または保険金のご請求の際、引受保険会社の社員または引受保険会社で委託した確認担当者が健康状況の告知内容等を確認させていただく場合があります。
•「健康状況告知書質問事項」にご回答いただいた後に、万一、告知内容の漏れ•誤りに気づかれた場合は代理店•扱者または引受保険会社までご連絡ください。告知内容の訂正の手続きをご案内します。ただしお申出内容によっては訂正をお受けできずご加入をそのままご継続いただけない場合があります。
特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件でご加入されているお客さまへ
生命保険
●継続加入していただいているお客さまは、特定の疾病•症状群について保険金をお支払いしない条件で加入されている場合があります。現在 ご加入いただいているご契約の加入者証や、加入申込票の「特定疾病対象外欄」に表示されている疾病コードに属する疾病•症状群(*)については、保険金をお支払いしません。この条件の各特約における取扱いは、次のとおりです。
医療保険
3大疾病保険
(*)お支払対象外となる疾病コードと医学上因果関係が認められる疾病•症状についても対象外となります。
特約の名称 | お取扱い |
疾病補償特約 | ご継続時には、あらためて現在の健康状況等に応じた告知をしていただくことができます。なお、保険期間の中途で特定の疾病•症状群について保険金をお支払いしない条件の削除•変更を行うことはできません。あらためて告知される場合、告知の結果によって以下いずれかのお取扱いとなります。 <告知の結果、お引受けできる場合> 特定の疾病•症状群について保険金をお支払いしない条件を削除してご加入いただくことができます。 この場合は、加入申込票の「特定疾病対象外欄」を以下のとおりご記入ください。なお、条件を削除してご継続いただいた場合でも、保険金のお支払有無は、発病時点の保険契約の条件で判断することがあります。 <告知の結果、お引受けできない場合> ご加入をご継続いただくことができません。 |
三大疾病診断保険金補償(待機期間不設定型)特約 |
拠出型企業年金保険(Ⅱ)
【保険金をお支払いしない条件を削除する場合の記入方法】
がん保険
加入申込票の疾病コード、疾病•症状名(カタカナ)を二重線で削除したうえで、ご加入後の補償内容に応じた質問事項にご回答ください。
団体総合生活補償保険
(標準型)+(MS&AD型)
•各疾病コードに属する疾病•症状は、引受保険会社のホームページに記載されている「疾病•症状一覧表」をご確認ください。右記からアクセスいただけます。
団体長期障害所得補償保険
火災保険・地震保険 重要事項のご説明 申込書記入要領 会社別加入一覧
ご確認いただけない場合は、代理店•扱者または引受保険会社までお問合わせください。
保険金のお支払等について
生命保険
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | ||||
特定感染症による後遺障害保険金 ★特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約 | 保険期間中に特定感染症※ を発病※し、発病の日からその日を含めて 180日 以 内 に 後遺障害※が発生した場合 | 傷害死亡•後遺障害保険金額 × 約款所定の保険金支払割合(4% ~ 100%) (注1)政府労災保険に準じた等級区分ごとに定められた保険金支払割合で、特定感染症※による後遺障害保険金をお支払いします。 ( 注2) 被保険者が発病※の日からその日を含めて180日を超えてなお治療※を要する状態にある場合は、引受保険会社は、発病の日からその日を含めて181日目における医師※の診断に基づき後遺障害※の程度を認定して、特定感染症による後遺障害保険金をお支払いします。 (注3)同一の部位に後遺障害を加重された場合は、既にあった後遺障害に対する保険金支払割合を控除して、保険金をお支払いします。 (注4)既にお支払いした傷害後遺障害保険金または特定感染症による後遺障害保険金がある場合は、傷害死亡•後遺障害保険金額から既にお支払いした傷害後遺障害保険金および特定感染症による後遺障害保険金の額を差し引いた額が限度となります。また、保険期間を通じてお支払いする傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金および特定感染症による後遺障害保険金は、傷害死亡•後遺障害保険金額が限度となります。 | ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失による特定感染症※の発病※ ●闘争行為、自殺行為または犯罪行為による特定感染症の発病 ●戦争、その他の変乱※、暴動による特定感染症の発病(テロ行為による特定感染症の発病は、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による特定感染症の発病 ●核燃料物質等の放射性•爆発性等による特定感染症の発病 ●傷害保険金をお支払いすべきケガ※による特定感染症 ●保険責任開始日からその日を含めて10日以内の特定 感染症の発病(ただし、この保険契約が特定感染症を補償する継続契約の場合は、保険金の支払対象となります。) など | ||||
特定感染症による入院保険金 ★特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約 | 保険期間中に特定感染症※ を発病※し、その直接の結果として、次のいずれかに該当した場合( 以下、この状態を「感染症入院」といいます。) ①入院※した場合 ②感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律( 平成10年 法 律 第 114号)第18条第2項の規定による就業制限が課された場合 | 傷害入院保険金日額 | × | 感染症入院の日数 | |||
(注1)特定感染症※を発病※した日からその日を含めて180日を経過した後の感染症入院に対しては、特定感染症による入院保険金をお支払いしません。また、お支払いする感染症入院の日数は180日が限度となります。 (注2)傷害入院保険金または特定感染症による入院保険金をお支払いする期間中にさらに特定感染症による入院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当する特定感染症を発病した場合は、特定感染症による入院保険金を重ねてはお支払いしません。 (注3)特定感染症による入院保険金をお支払いする期間中にさらに傷害入院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガ※を被った場合は、傷害入院保険金を重ねてはお支払いしません。 | |||||||
特定感染症による通院保険金 ★特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約 | 保険期間中に特定感染症※ を発病※し、その特定感染症のため通院※ された場合 (以下、この状態を 「感染症通院」といいます。) | 傷害通院保険金日額 | × | 感染症通院の日数 | |||
(注1)特定感染症※を発病※した日からその日を含めて180日を経過した後の感染症通院に対しては、特定感染症による通院保険金をお支払いしません。また、お支払いする感染症通院の日数は90日が限度となります。 (注2)傷害入院保険金または特定感染症による入院保険金をお支払いする期間中に通院※された場合は、特定感染症による通院保険金をお支払いしません。 (注3)傷害通院保険金または特定感染症による通院保険金をお支払いする期間中にさらに特定感染症による通院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当する特定感染症を発病した場合は、特定感染症による通院保険金を重ねてはお支払いしません。 (注4)特定感染症による通院保険金をお支払いする期間中にさらに傷害通院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガ※を被った場合は、傷害通院保険金を重ねてはお支払いしません。 |
※印を付した用語については、P88~89の「※印の用語のご説明」をご覧ください(。各欄の初出時のみ※印を付しています。)
団体総合生活補償保険
(標準型)+(MS&AD型)
医療保険
3大疾病保険
拠出型企業年金保険(Ⅱ)
がん保険
団体長期障害所得補償保険
火災保険・地震保険 重要事項のご説明 申込書記入要領 会社別加入一覧
上記に追加される事由 | ●P82の「 補償対象外となる職業」に従事中のケガ |
上記から除外される事由 | ●保険契約者の故意または重大な過失によるケガ |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |||||
傷 害 保 険 金 | 傷害死亡保険金 ★傷害補償 (標準型)特約 | 保険期間中の事故によるケガ※ のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合 | 傷害死亡•後遺障害保険金額の全額 (注1)傷害死亡保険金受取人(定めなかった場合は被保険者の法定相続人)にお支払いします。 ( 注2)既にお支払いした傷害後遺障害保険金( 特定感染症危険 「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」 補償特約によりお支払いした特定感染症※に関する後遺障害保険金を含みます。)がある場合は、傷害死亡•後遺障害保険金額から既にお支払いした傷害後遺障害保険金の額を差し引いた額をお支払いします。 | ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ※ ●闘争行為、自殺行為または犯罪行為によるケガ ●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中のケガ ●脳疾患、病気または心神喪失によるケガ ●妊娠、出産、早産または流産によるケガ ●引受保険会社が保険金を支払うべきケガの治療※以外の外科的手術その他の医療処置によるケガ ●戦争、その他の変乱※、暴動によるケガ(テロ行為によるケガは、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。) ●核燃料物質等の放射性•爆発性等によるケガ ●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの※ ●入浴中の溺水※(ただし、引受保険会社が保険金を支払うべきケガによって発生した場合には、保険金をお支払いします。) ●原因がいかなるときでも、誤嚥(えん)※によって発生した肺炎 ●P82の「補償対象外となる運動等」を行っている間のケガ ●乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ など (注)細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、補償の対象にはなりません。 <家族型への変更に関する特約または夫婦型への変更に関する特約をセットする場合> | ||||
傷害後遺 障害保険金 ★傷害補償 (標準型)特約 | 保険期間中の事故によるケガ※ のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害※ が発生した場合 | 傷害死亡•後遺障害保険金額 × 約款所定の保険金支払割合(4% ~ 100%) (注1)政府労災保険に準じた等級区分ごとに定められた保険金支払割合で、傷害後遺障害保険金をお支払いします。 (注2)被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療※を要する状態にある場合は、引受保険会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師※の診断に基づき後遺障害※の程度を認定して、傷害後遺障害保険金をお支払いします。 (注3)同一の部位に後遺障害を加重された場合は、既にあった後遺障害に対する保険金支払割合を控除して、保険金をお支払いします。 (注4)既にお支払いした傷害後遺障害保険金 (特定感染症危険 「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」 補償特約によりお支払いした特定感染症※に関する後遺障害保険金を含みます。)がある場合は、傷害死亡•後遺障害保険金額から既にお支払いした傷害後遺障害保険金の額を差し引いた額が限度となります。また、保険期間を通じてお支払いする傷害後遺障害保険金は、傷害死亡•後遺障害保険金額が限度となります。 | ||||||
傷害入院保険金 ★傷害補償 (標準型)特約 | 保険期間中の事故によるケガ※ のため、入院※された場合(以下、この状態を「傷害入院」といいます。) | 傷害入院保険金日額 | × | 傷害入院の日数 | ||||
(注1)事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の入院※に対しては傷害入院保険金をお支払いしません。また、お支払いする傷害入院の日数は180日が限度となります。 (注2)傷害入院保険金をお支払いする期間中にさらに傷害入院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガ※を被った場合は、傷害入院保険金を重ねてはお支払いしません。 | ||||||||
傷害手術保険金 ★傷害補償 (標準型)特約 | 保険期間中の事故によるケガ※ の治療※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に手術※ を受けられた場合 | ① 入院※中に受けた手術※の場合 傷害入院保険金日額 × 10 ② ①以外の手術の場合 傷害入院保険金日額 × 5 (注)1事故に基づくケガ※について、1回の手術に限ります。また、1事故に基づくケガについて①および②の手術を受けた場合は、 ①の算式によります。 | ||||||
傷害通院保険金 ★傷害補償 (標準型)特約 | 保険期間中の事故によるケガ※ のため、通院※された場合(以下、この状態を「傷害通院」といいます。) ( 注) 通院されない場合で、骨折、脱臼、靱( じん)帯損傷等のケガを被った所定の部位※ を固定するために医師※ の指示によりギプス等※ を常時装着したときは、その日数について傷害通院したものとみなします。 | 傷害通院保険金日額 | × | 傷害通院の日数 | ||||
(注1)事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院※に対しては傷害通院保険金をお支払いしません。また、お支払いする傷害通院の日数は90日が限度となります。 (注2)傷害入院保険金をお支払いする期間中に傷害通院された場合は、傷害通院保険金をお支払いしません。 (注3)傷害通院保険金をお支払いする期間中にさらに傷害通院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガ※を被った場合は、傷害通院保険金を重ねてはお支払いしません。 |
補償対象外となる運動等/補償対象外となる職業 |
補償対象外となる運動等 山岳登はん(*1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(*2)操縦(*3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(*4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗 その他これらに類する危険な運動 (*1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含み、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングは含みません。)をいいます。 (*2)グライダーおよび飛行船は含みません。 (*3)職務として操縦する場合は含みません。 (*4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機は含みません。 |
補償対象外となる職業 オートテスター(テストライダー)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手(競輪選手)、モーターボート(xxオートバイを含みます。)競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士 その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業 |
基本補償(団体総合生活補償保険(標準型))
生命保険
補償対象外となる主な「携行品」 |
船舶(ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます。)•航空機•自動車•原動機付自転車•雪上オートバイ•ゴーカートおよびこれらの付属品、自転車•ハンググライダー•パラグライダー•サーフボード•ウインドサーフィン•ラジコン模型(無人機等を含みます。)およびこれらの付属品、携帯電話•PHS•ポケットベル等の携帯式通信機器•ノート型パソコン•その他の携帯式パソコン•ワープロ•タブレット端末•ウェアラブル端末等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品、義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡、補聴器、動物、植物、株券、有価証券(乗車券等、定期券、通貨および小切手は補償の対象となります。)、印紙、切手、預金証書または貯金証書(通帳およびキャッシュカードを含みます。)、クレジットカード、ローンカード、プリペイドカード、電子マネー、漁具(釣竿、竿掛け、竿袋、リール、釣具入れ、クーラー、びく、たも網、 救命胴衣およびこれらに類似のつり用に設計された用具をいいます。)、稿本(本などの原稿)•設計書•図案•証書(運転免許証およびパスポートを含みます。)•帳簿•ひな形•鋳型•木型•紙型•模型•勲章•き章•免許状その他これらに類する物(印章は補償の対象となります。)、テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データ など |
身の回りオプション(団体総合生活補償保険(標準型))
医療保険
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
日常生活賠償保険金 ★日常生活賠償特約 | ① 保険期間中の次のア. またはイ. の偶然な事故により、他人の生命または身体を害したり、他人の物を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負われた場合 ②日本国内において保険期間中の次のア.またはイ.の偶然な事故により、誤って線路へ立入ってしまったこと等が原因で電車等(*1)を運行不能(*2)にさせ、法律上の損害賠償責任を負われた場合 ア. 本人の居住の用に供される住宅(*3)の所有、使用または管理に起因する偶然な事故 イ. 被保険者の日常生活に起因する偶然な事故 (*1)電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。 (*2)正常な運行ができなくなることをいいます。ただし、運行することにつき、物理的な危険を伴うものをいいます。 (*3)敷地内の動産および不動産を含みます。 (注)被保険者の範囲は、本人、配偶者※、同居の親族および別居の未婚※の子となります。なお、これらの方が責任無能力者である場合は、親権者•法定監督義務者•監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および 3親等内の姻族に限ります。)を被保険者とします。「同居の親族」とは、本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。「別居の未婚の子」とは、本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚の子をいいます。 | 被保険者が損害賠償請求権者に対して 損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額 - 免責金額(※ 0円) ( 注1) 1回の事故につき、日常生活賠償保険金額が限度となります。 ( 注2)損害賠償金額等の決定については、あらかじめ引受保険会社の承認を必要とします。 ( 注3)上記算式により計算した額とは別に、損害の発生または拡大を防止するために必要または有益であった費用、示談交渉費用、争訟費用等をお支払いします。 ( 注4) 日本国内において発生した事故については、被保険者のお申出により、示談交渉をお引受けします。ただし、損害賠償請求権者が同意されない場合、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が日常生活賠償保険金額を明らかに超える場合、正当な理由なく被保険者が協力を拒んだ場合、損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合には示談交渉を行うことができませんのでご注意ください。 ( 注5) 補償内容が同様の保険契約( 異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が発生することがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。 | ●保険契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意による損害 ●被保険者の業務遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任) ●他人から借りたり預かったりした物を壊したことによる損害賠償責任 ●被保険者と同居する親族※ に対する損害賠償責任 ●被保険者の使用人(家事使用人を除きます。)が業務従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任 ●第三者との損害賠償に関する約定によって加重された損害賠償責任 ●心神喪失に起因する損害賠償責任 ●被保険者または被保険者の指図による暴行、殴打による損害賠償責任 ●自動車等※ の車両( ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。)、船舶、航空機、銃器、業務のために使用する動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ●戦争、その他の変乱※、暴動による損害 ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害 ●核燃料物質等の放射性•爆発性等による損害 など |
●日常生活賠償
被保険者が損害賠償請求権者に対して | |
負担する法律上の損害賠償責任の額 | + |
判決により支払を命ぜられた訴訟費用 | |
または判決日までの遅延損害金 | - |
3大疾病保険
拠出型企業年金保険(Ⅱ)
がん保険
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
(住宅内生活用 動 産 保 険 金 ) 損 害 保 険 金 ★住宅内生活用動産補償特約 ☆新価保険特約 (住宅内生活用動産補償特約用)セット | 保険 期間中の日 本国内における偶然な事故( 盗難•損 壊( *1)•火 災など)により、被保険者の居住の用に供される住宅( *2)内に所在する、被保険者または被保険者と生計を共にする親族※が所有する生活用動産(*3)に損害が発生した場合 ( *1)「損壊」と は、滅失、破損または汚損をいいます。 ( *2)敷 地を含みます。 ( *3)「生活用動産」とは、生活の用に供する家具、什(じゅう)器、 衣 服、 そ の 他 生 活 に通常必要な動産をいいます。ただし、下記の「補償対象外となる主な『生活用動産』」を除きます。 | ( 注1)損害の額は、再調達価額※によって定めます。ただし、被害物が貴金属、宝玉、宝石、書画、骨董(とう)、彫刻物等の場合には、保険価額によって定めます。なお、被害物の損傷を修繕しうる場合においては、損害発生直前の状態に復するのに必要な修繕費をもって損害の額を定め、価値の下落(格落損)は含みません。この場合においても、修繕費が再調達価額を超えるときは、再調達価額を損害の額とします。 ( 注2)損 害の額は、貴 金属、宝 玉、宝石、書画、骨董(とう)、彫刻物等については、1個、1組または1対について30万円が限度となります。ただし、通貨または乗車券等(鉄道•船舶•航空機の乗車船券•航空券、宿泊券、観光券または旅行券をいいます。ただし、定 期券は含まれません。)もしくは小切手については1回の事故につき5万円が限度となります。 ( 注3)保険金のお支払額は、保険期間を通じ、住宅内生活用動産保険金額が限度となります。 (注4)補償内容が同様の保険契約( 異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が発生することがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加 入ください。 | ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失による損害 ●被保険者と生計を共にする親族※の故意による損害 ●闘争行為、自殺行為または犯罪行為による損害 ●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中の事故による損害 ●公権力の行使(差し押え•没収•破壊等)による損害 ●生活用動産の自然の消耗、劣化、性質による変色•さび•かび•腐敗•ひび割れ•はがれ•発酵•自然発熱、ねずみ食い、虫食い、欠陥等による損害 ●生活用動産の平常の使用または管理において通常発生し得るすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または保険の対象の汚損であって、生活用動産が有する機能の喪失または低下を伴わない損害 ●偶然な外来の事故に直接起因しない生活用動産の電気的事故•機械的事故(故障等)による損害。ただし、これらの事由によって発生した火災による損害を除きます。 ●生活用動産である液体の流出による損害。ただし、その結果として他の生活用動産に発生した損害を除きます。 ●生活用動産の置き忘れまたは紛失による損害 ●生活用動産に加工( 修理を除きます。)を施した場合、加工着手後に発生した損害 ●生活用動産に対する修理、調整の作業(点検または試運転を伴う場合には、これらを含みます。)上の過失または技術の拙劣によって発生した損害。ただし、これらの事由によって発生した火災による損害を除きます。 ●詐欺または横領によって生活用動産に発生した損害 ●楽器の弦(ピアノ線を含みます。)の切断•打楽器の打皮の破損•楽器の音色または音質の変化による損害 ●戦争、その他の変乱※、暴動による損害( テロ行為による損害は、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害 ●核燃料物質等の放射性•爆発性等による損害 ●下記の「補償対象外となる主な『生活用動産』」の損害 など |
●住宅内家財
損害の額 | - | 免責金額※(1回の | |
事故につき3,000円 |
団体総合生活補償保険
(標準型)+(MS&AD型)
団体長期障害所得補償保険
火災保険・地震保険 重要事項のご説明 申込書記入要領 会社別加入一覧
●携行品
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
携行品損害保険金 ★携行品損害補償特約 ☆新価保険特約 (携行品損害補償特約用)セット | 保険期間中の偶然な事故(盗難•破損•火災など)により、携行品( *1)に損害が発生した場合 (*1)「携行品」とは、被保険者が住宅( 敷地を含みます。)外において携行している被保険者所有の身の回り品(*2)をいいます。ただし、P84の「補償対象外となる主な『携行品』」を除きます。 ( *2)「身の回り品」とは、被保険 者が所有する、日常生活において職務の遂行以外の目的で使用する動産(カメラ、衣類、レジャー用品等)をいいます。 | 損害の額 - 免責金額※(1回の事故につき3,000円 (注1)損害の額は、再調達価額※によって定めます。ただし、被害物が貴金属等の場合には、保険価額によって定めます。なお、被害物の損傷を修繕しうる場合においては、損害発生直前の状態に復するのに必要な修繕費をもって損害の額を定め、価値の下落(格落損)は含みません。この場合においても、修繕費が再調達価額を超えるときは、再調達価額を損害の額とします。 (注2)損害の額は、1個、1組または1対のものについて10万円が限度となります。ただし、通貨または乗車券等(鉄道•船舶•航空機の乗車船券•航空券、宿泊券、観光券または旅行券をいいます。ただし、定期券は含まれません。)もしくは小切手については1回の事故につき5万円が限度となります。 (注3)保険金のお支払額は、保険期間を通じ、携行品損害保険金額が限度となります。 (注4)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が発生することがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。 | ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失による損害 ●被保険者と同居する親族※の故意による損害 ●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中の事故による損害 ●公権力の行使(差し押え•没収•破壊等)による損害 ●携行品の自然の消耗、劣化、性質による変色•さび•かび•腐敗•ひび割れ•はがれ•発酵•自然発熱、ねずみ食い、虫食い、欠陥等による損害 ●携行品の平常の使用または管理において通常発生し得るすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または保険の対象の汚損であって、携行品が有する機能の喪失または低下を伴わない損害 ●偶然な外来の事故に直接起因しない携行品の電気的事故•機械的事故(故障等)による損害。ただし、これらの事由によって発生した火災による損害を除きます。 ●携行品である液体の流出による損害。ただし、その結果として他の携行品に発生した損害を除きます。 ●携行品の置き忘れまたは紛失による損害 ●戦争、その他の変乱※、暴動による損害(テロ行為による損害は、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害 ●核燃料物質等の放射性•爆発性等による損害 ●P84の「補償対象外となる主な『携行品』」の損害 など |
補償対象外となる主な「生活用動産」 |
船舶(ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます。)•航空機•自動車•原動機付自転車•雪上オートバイ•ゴーカートおよびこれらの付属品、自転車•ハンググライダー•パラグライダー•サーフボード•ウインドサーフィン•ラジコン模型(無人機等を含みます。)およびこれらの付属品、携帯電話•PHS•ポケットベル等の携帯式通信機器•ノート型パソコン•その他の携帯式パソコン•ワープロ•タブレット端末•ウェアラブル端末等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品、義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡、動物、植物、株券、有価証券(乗車券等、定期券、通貨および小切手は補償の対象となります。)、印紙、切手、預金証書または貯金証書(通帳およびキャッシュカードを含みます。)、クレジットカード、ローンカード、プリペイドカード、電子マネー、稿本(本などの原稿)•設計書•図案•証書(運転免許証およびパスポートを含みます。)•帳簿•ひな形•鋳型•木型•紙型•模型•勲章•き章•免許状その他これらに類する物(印章は補償の対象となります。)、テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データ など |
生命保険
家族型への変更に関する特約 (ホールインワン•アルバトロス費用補償特約用) (L1•L3セット) | ホールインワン•アルバトロス費用補償特約(団体総合生活補償保険用)における被保険者は、本人のほか、次のいずれかに該当する者とします。 ① 配偶者※、② 同居の親族、③ 別居の未婚※の子 (注)「同居の親族」とは、本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。「別居の未婚の子」とは、本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚の子をいいます。 |
夫婦型への変更に関する特約 (ホールインワン•アルバトロス費用補償特約用) (G1•G3セット) | ホールインワン•アルバトロス費用補償特約(団体総合生活補償保険用)における被保険者は、本人およびその配偶者※とします。 |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
日本国内のゴルフ場※において被保険者が達成した次のホールインワン※またはアルバトロス※について、達成のお祝いとして実際にかかった費用をお支払いします。 ①次のアおよびイの両方が目撃※したホールインワンまたはアルバトロス ア.同伴競技者※ イ.同伴 競技者以外の第三者( 同伴xxxx※ 等。具体的には次の方をいいます。) | 次の費用のうち実際に支出した額ア.贈呈用記念品購入費用(*1) イ.祝賀会に要する費用 ウ.ゴルフ場※に対する記念植樹費用エ.同伴xxxx※に対する祝儀 オ.その他慣習として負担することが 適当な社会貢献、自然保護(*2)またはゴルフ競技発展に役立つ各種費用、ゴルフ場の使用人に対する謝礼費用、記念植樹を認めないゴルフ場においてホールインワン※またはアルバトロス※を記念して作成するモニュメント等の費用( ただし、保険金額の10%が限度となります。) ( *1)贈呈 用記念品には貨幣、紙幣、有価証券、商品券等の物品切手、プリペイドカードは含まれません。ただし、被保険者が達成を記念して特に作成したプリペイドカードは贈呈用記念品に含みます。 (*2)自然保護には、公益社団法人ゴルフ緑化促進会への寄付をご希望される場合などを含みます。 ( 注1)保険金のお支払額は、1回のホールインワンまたはアルバトロスごとにホールインワン•アルバトロス費用保険金額が限度となります。 (注2)ホールインワン•アルバトロス費用を補償する保険を複数(引受保険会社、他の保険会社を問いません。)ご加入の場合、ホールインワン•アルバトロス費用保険金のお支払額は単純に合算されず、最も高い保険金額が限度となります。 (注3)補償内容が同様の保険契約 ( 異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。) が他にある場合、補償の重複が発生することがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。 ( 注4)保険金のご請求には、引受保険会社所定のホールインワン•アルバトロス証明書および各種費用の支払いを証明する領収書等の提出が必要となります。 | ●日本国外で達成したホールインワン※ またはアルバトロス※ ●ゴルフ場※ の経営者が、 その経営するゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス ●ゴルフ場の使用人(*)が実際に働いているゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス など (*「)ゴルフ場の使用人」には、臨時雇いを含みます。 | |
同伴キャディ、ゴルフ場使用人、ゴルフ場内の売店運営業者、ワン•オン•イベント業者、先行•後続のパーティのプレイヤー、公式競 技参加者、公式競 技の競技委員、ゴルフ場に出入りする造園業者•工事業者 など | |||
(注)原則として、セルフプレー中に達成したホールイン ワンまたはアルバトロスは保険金支払いの対象にはなりません。セルフプレーでキャディを同伴していない場合は、同伴キャディの目撃証明に替えて前記イの目撃証明がある場合に限り保険金をお支払いします。 | |||
ホールインワン・アルバトロス費用保険金 ★ホールインワ ン・アルバトロス費用補償特 約(団体総合生活補償保険用) | ②達成証明資料( *1)によりその達成を客観的に証明できるホールインワンまたはアルバトロス なお、対象となるホールインワンまたはアルバトロスは、 ●アマチュアゴルファーが、ゴルフ場で、パー 35以上の 9ホールをxxにラウンドし、 ●1名以上の同伴競技者と共に(公式競技の場合は同伴競技者は不要です。)プレー中のホールインワンまたはアルバトロスで、 ●その達成および目撃証明を引受保険会社所定のホールインワン•アルバトロス証明書( *2 )により証明できるものに限ります。 (*1「)達成証明資料」とは、ビデオ映像等によりホールインワンまたはアルバトロスの達成を客観的に確認できる記録媒体に記録された映像等資料をいいます。 (*2「) 引受保険会社所定のホールインワン•アルバトロス証明書」には次のすべての方の署名または記名•押印が必要です。 (a)同伴競技者 (b)同伴競技者以外のホールインワンまたはアルバトロスの達成を目撃した第三者( 達成証明資料がある場合は不要です) (c)ゴルフ場の支配人、責任者またはその業務を代行もしくは行使する権限を有する者 (注)この特約は、ゴルフの競技または指導を職業としている方が被保険者となる場合にはセットすることができません。 |
●ホールインワン・アルバトロス
医療保険
3大疾病保険
拠出型企業年金保険(Ⅱ)
がん保険
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
疾 病 保 険 金 | 疾病入院保険金 ★疾病補償特約 ☆特定精神障害補償特約セット P87(☆)参照 | 保険期間の開始後(*)に発病※した病気※ のため、保険期間中に入院※された場合(以下、この状態を「疾病入院」といいます。) (*)病気を補償する加入タイプに継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始後とします。 | 疾病入院保険金日額× 疾病入院の日数 (注1)疾病入院の日数には以下の日数を含みません。 •疾病入院された日からその日を含めて支払対象期間※(1,095日)が満了した日の翌日以降の疾病入院の日数 •1回の疾病入院※について、疾病入院保険金を支払うべき日数の合計が支払限度日数※(180日)に到達した日の翌日以降の疾病入院の日数 (注2)疾病入院保険金をお支払いする期間中にさらに疾病入院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当する病気※を発病※された場合は、疾病入院保険金を重ねてはお支払いしません。 | ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失による病気※ ●闘争行為、自殺行為または犯罪行為による病気 ●精神障害(*1)およびそれによる病気 ●戦争、その他の変乱※、暴動による病気 (テロ行為による病気は、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)(*2) ●核燃料物質等の放射性•爆発性等による病気(*2) ●妊娠または出産(「療養の給付」等(*3)の対象となるべき期間については、保険金をお支払いします。) ●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの※ ●健康状況告知のご回答等により補償対象外とする病気(*4() 加入者証等に記載されます。) など (注)保険期間の開始時(*5)より前に発病※した病気(*4)については保険金をお支払いしません。ただし、病気を補償する加入タイプに継続加入された場合で、病気を発病した時が、その病気による入院※を開始された日(*6)からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、保険金をお支払いします。 (*1)「精神障害」とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中の分類コードF00からF09またはF20からF99に規定されたもの以外とし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD -10(2003年版)準拠」によります。 (特定精神障害補償特約(自動的にセットされます。)のセット後の内容となります。) <支払対象外となる精神障害の例>アルコール依存、薬物依存 など (*2)これにより発生した保険金支払事由に該当した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと引受保険会社が認めた場合は、保険金の全額または一部をお支払いすることがあります。 (*3)公的医療保険を定める法令に規定された「療養の給付」に要する費用ならびに「療養費」、「家族療養費」および「保険外併用療養費」をいいます。 (*4)その病気と医学上因果関係がある病気※を含みます。 (*5)病気を補償する加入タイプに継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始時をいいます。 (*6)疾病入院保険金の支払いを伴わない疾病手術保険金または疾病放射線治療保険金の場合は、それぞれ「手術の開始時」、「放射線治療の開始時」に疾病入院が開始したものとみなします。 |
疾病手術保険金 ★疾病補償特約 ☆特定精神障害補償特約セット P87(☆)参照 | ①疾病入院保険金をお支払いする場合で、その病気※の治療※のために疾病入院保険金の支払対象期間※ (1,095日)中に手術※を受けられたとき。 ②保険期間の開始後(*)に発病※した病気の治療のために、保険期間中に手術を受けられた場合 (*)病気を補償する加入タイプに継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始後とします。 | 1回の手術※ について、次の額をお支払いします。 ① 入院※中に受けた手術の場合 疾病入院保険金日額 × 10 ② ①以外の手術の場合 疾病入院保険金日額 × 5 (注)次に該当する場合のお支払方法は下記のとおりとなります。 ①同一の日に複数回の手術を受けた場合 疾病手術保険金の額の高いいずれか1つの手術についてのみ保険金をお支払いします。 ②1回の手術を2日以上にわたって受けた場合 その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。 ③医科診療報酬点数表に手術料が1日につき算定されるものとして定められている手術に該当する場合 その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。 ④医科診療報酬点数表において、一連の治療※過程で複数回実施しても手術料が 1回のみ算定されるものとして定められている区分番号に該当する手術について、被保険者が同一の区分番号に該当する手術を複数回受けた場合 その手術に対して疾病手術保険金が支払われることとなった直前の手術を受けた日からその日を含めて14日以内に受けた手術に対しては、保険金をお支払いしません。 | ||
疾病放射線治療保険金 ★疾病補償特約 ☆特定精神障害補償特約セット P87(☆)参照 | ①疾病入院保険金をお支払いする場合で、その病気※の治療※のために疾病入院保険金の支払対象期間※ (1,095日)中に放射線治療 ※を受けられたとき。 ②保険期間の開始後(*)に発病※ した病気の治療のために、保険期間中に放射線治療を受けられた場合 (*)病気を補償する加入タイプに継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始後とします。 | 1回の放射線治療※ について、次の額をお支払いします。 疾病入院保険金日額 × 10 (注1)同一の日に複数回の放射線治療を受けた場合は、いずれか1つの放射線治療についてのみ保険金をお支払いします。 (注2)疾病放射線治療保険金を支払うべき放射線治療を複数回受けた場合は、疾病放射線治療保険金が支払われることとなった直前の放射線治療を受けた日からその日を含めて60日以内に受けた放射線治療については、保険金をお支払いしません。 |
疾病オプション(団体総合生活補償保険(MS&AD型 )
団体総合生活補償保険
(標準型)+(MS&AD型)
団体長期障害所得補償保険
【特約の説明】
火災保険・地震保険 重要事項のご説明 申込書記入要領 会社別加入一覧
セットする特約 | 特約の説明 |
条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約(自動セット) | 保険金をお支払いしない場合のうち「戦争、その他の変乱※、暴動」については、テロ行為はお支払いの対象となります。テロ行為とは、政治的、社会的もしくは宗教•思想的な主義•主張を有する団体•個人またはこれと連帯するものがその主義•主張に関して行う暴力的行動をいいます。 |
天災危険補償特約(1Q•2Q•3Qセット) | 地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ※のときも、傷害保険金をお支払いします。 |
熱中症危険補償特約(1Q•2Q•3Qセット) | 保険期間中の急激かつ外来による日射または熱射により被った身体の障害についても、傷害後遺障害保険金、傷害入院保険金、傷害手術保険金または傷害通院保険金をお支払いします。 |
家族型への変更に関する特約(3Qセット) | 被保険者の範囲を「、契約概要のご説明」の「被保険者の範囲」に記載のとおり変更します。 |
夫婦型への変更に関する特約(2Qセット) | |
住宅内生活用動産臨時費用保険金対象外特約 (D1•D2•H1•H2•M1•M2セット) | 住宅内生活用動産臨時費用保険金をお支払いしません。 |
住宅内生活用動産残存物取片づけ費用保険金対象外特約 (D1•D2•H1•H2•M1•M2セット) | 住宅内生活用動産残存物取片づけ費用保険金をお支払いしません。 |
住宅内生活用動産失火見舞費用保険金対象外特約 (D1•D2•H1•H2•M1•M2セット) | 住宅内生活用動産失火見舞費用保険金をお支払いしません。 |
●三大疾病診断保険金(追加特約)
【※印の用語のご説明《50xx》】
生命保険
●「アルバトロス」とは、ホールインワン※以外で、各ホールの基準打数よりも3つ少ない打数でカップインすることをいいます。
●「医学上因果関係がある病気」とは、医学上重要な関係にある一連の病気※をいい、病名を異にする場合であってもこれを同一の病気として取り扱います。たとえば、高血圧症とこれに起因する心臓疾患または腎臓疾患等をいいます。
医療保険
●「医学的他覚所見のないもの」とは、被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科•耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。
●「医師」とは、被保険者以外の医師をいいます。
●「1 の疾病入院」とは、疾病入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過する日までに、その疾病入院の原因となった病気※(これと医学上因果関係がある病気※を含みます。)によって再度疾病入院に該当した場合には、前の疾病入院と後の疾病入院を合わせて「1 の疾病入院」として取り扱います。
●「がん(悪性新生物)」には、上皮xx生物を含みます。
3大疾病保険
支払事由 | 支払要件 |
がん(悪性新生物)に罹患したこと。ただし、病理組織学的所見(生検()*1)により診断された場合に限ります。 | - |
急性心筋梗塞を発病したこと。 | その急性心筋梗塞の治療を直接の目的として入院を開始したこと。 |
脳卒中を発病したこと。 | その脳卒中の治療を直接の目的として入院を開始したこと。 |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
三大疾病診断保険金 ★三大疾病診断 保険金補償(待機期間不設定型)特約 | 医師※によって、特約記載の三大疾病(がん ( 悪性新生物)※、急性心筋梗塞、脳卒中をいいます。)に罹患、発病※したことが診断され、治療※ を開始し、下表の支払要件を充足した場合( 保険期間中にがんと診断された場合、または急性心筋梗塞もしくは脳卒中により入院※された場合に限ります。) (*1)病理組織学的所見( 生検)が得られない場合、他の所見による診断も認めることがあります。 ( 注)【継続加入において、継続前後でご契約のお支払条件が異なる場合のご注意】三大疾病診断保険金を補償する加入タイプに継続加入の場合で、被保険者ががん (悪性新生物)、急性心筋梗塞または脳卒中( *2)を発病した時がこの保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、保険金のお支払額は次の①または②の金額のうち、いずれか低い額となります。 ①がん(悪性新生物)、急性心筋梗塞または脳卒中を発病した時の保険契約のお支払条件で算出した金額 ②この保険契約のお支払条件で算出した金額ただし、がん(悪性新生物)、急性心筋梗塞または脳卒中を発病した時が、がん診断時または急性心筋梗塞もしくは脳卒中による入院の開始時からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、 ②により算出した額をお支払いします。 ( *2)がん( 悪性新生物)、急性心筋梗塞または脳卒中と医学上因果関係がある病気※を含みます。 | 三大疾病診断保険金額の全額 ( 注1) 保険期間中1に限ります。 (注2)被保険者が医師※から傷病名の告知を受けていないことにより保険金を請求できない場合は、法律上の配偶者が被保険者に代わって保険金を請求することができます。なお、被 保険者に法律上の配偶者がいない場合には、被保険者と生計を共にする配偶者以外の親族 (6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。) が被保険者に代わって保険金を請求することができます。 | 疾病保険金の「保険金をお支払いしない主な場合(」( 注)を除きます。)のほか、次の場合は保険金をお支払いしません。 ●がん( 悪性新生物)※、急性心筋梗塞または脳卒中を発病※した時が、この保険契約の始期日(*)より前の場合 ●既に保険金をお支払いしたがんの再発•転移によるがん( 既に保険金をお支払いしたがんと同じ部位に再発したがんを含みます。) ●既に保険金をお支払いした急性心筋梗塞または脳卒中( これと医学上因果関係がある急性心筋梗塞または脳卒中を含みます。) など (*)この特約をセットしたご契約に継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の始期日をいいます。 |
●「ギプス等」とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するもの(硬性コルセット、創外固定器、その他医学上ギプスと同程度の安静を保つために用いるものをいい、バストバンド、軟性コルセット、サポーター、頸(けい)椎カラー、厚紙副子、ニーブレース等は含まれません。)をいいます。
(*)
●「競技等」とは、競技、競争、興行 または試運転をいいます。また、競技場におけるフリー走行など競技等に準ずるものを含みます。
(*)いずれもそのための練習を含みます。
●「頸(けい)部症候群」とは、いわゆる「むちうち症」をいいます。
拠出型企業年金保険(Ⅱ)
●「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。
「急激」とは、「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。
「偶然」とは、「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。
「外来」とは、「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。
「傷害」には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に発生する中毒症状(*)を含み、次のいずれかに該当するものを含みません。
①細菌性食中毒
②ウイルス性食中毒
がん保険
(*)継続的に吸入、吸収または摂取した結果発生する中毒症状を除きます。
●「ケガを被った所定の部位」とは、次のいずれかの部位(指、顔面等は含まれません。)をいいます。
•長管骨(上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。以下同様とします。)または脊柱
•長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分(中手骨、中足骨およびそれらより指先側は含まれません。)。ただし、長管骨を含めギプス等※の固定具を装着した場合に限ります。
•肋骨•胸骨(鎖骨、肩甲骨は含まれません。)。ただし、体幹部にギプス等の固定具を装着した場合に限ります。
団体総合生活補償保険
(標準型)+(MS&AD型)
●「後遺障害」とは、治療※の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても 復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの※を除きます。
●「誤嚥(えん)」とは、食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
●「ゴルフ場」とは、ホールインワン•アルバトロス費用補償特約(団体総合生活補償保険用)においては、日本国内に所在するゴルフ競技を行うための有料の施設で、9ホール以上を有するものをいいます。
団体長期障害所得補償保険
●「再調達価額」とは、損害が発生した時の発生した場所における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な額をいいます。なお、再取得に必要な額は、被害物を購入したときの金額より低い金額となる場合があります。
●「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。
●「支払限度日数」とは、支払対象期間※内において、支払いの限度となる日数をいい、加入者証等記載の期間または日数とします。
•疾病入院保険金
適用される保険金の名称
●「支払対象期間」とは、支払いの対象となる期間をいい、加入者証等記載の期間または日数をいいます。なお、入院※が中断している期間がある場合には、その期間を含む継続した期間をいいます。
•疾病入院保険金
適用される保険金の名称
(☆)疾病保険金(疾病入院保険金、疾病手術保険金、疾病放射線治療保険金)
【継続加入において、継続前後でご契約のお支払条件が異なる場合のご注意】
病気※を補償する加入タイプに継続加入の場合で、被保険者が疾病入院(*1)の原因となった病気(*2)を発病※した時がこの保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、保険金のお支払額は次の①または②の金額のうち、いずれか低い額となります。
①病気を発病した時の保険契約のお支払条件で算出した金額
②この保険契約のお支払条件で算出した金額
ただし、病気( *2 )を発病した時が、その病気による入院( *1)を開始された日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、②により算出した額をお支払いします。
(*1)疾病入院保険金の支払いを伴わない疾病手術保険金または疾病放射線治療保険金の場合は、それぞれ「手術の開始時」「、放射線治療の開始時」に疾病入院が開始したものとみなします。
(*2)疾病入院(*1)の原因となった病気と医学上因果関係がある病気※を含みます。
【特約の説明】
セットする特約 | 特約の説明 |
条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約 (自動セット) | 保険金をお支払いしない場合のうち「戦争、その他の変乱※、暴動」については、テロ行為はお支払いの対象となります。テロ行為とは、政治的、社会的もしくは宗教•思想的な主義•主張を有する団体•個人またはこれと連帯するものがその主義•主張に関して行う暴力的行動をいいます。 |
●「酒気帯び運転」とは、道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等※を運転することをいいます。
●「手術」とは、次のいずれかに該当する診療行為をいいます。
火災保険・地震保険 重要事項のご説明 申込書記入要領 会社別加入一覧
①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(*1)。ただし、創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術ならびに抜歯手術を除きます。
②先進医療※に該当する診療行為(*2)
(*1)①の診療行為には、歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されているものを含みます。
(*2)②の診療行為は、治療※を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。
●「乗用具」とは、自動車等※、モーターボート(xxオートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービル、その他これらに類するものをいいます。
●「親族」とは、6親等内の血族、配偶者※および3親等内の姻族をいいます。
●「先進医療」とは、手術※または放射線治療※を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に厚生労働大臣が定めるもの(先進医療ごとに別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます。なお、先進医療の対象となる医療技術、医療機関および適応症等は、一般の保険診療への導入や承認取消等の事由によって、変動します。
●「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。
●「治療」とは、医師※が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
●「通院」とは、病院もしくは診療所に通い、または往診もしくは訪問診療により、治療※を受けることをいい、オンライン診療による診察を含みます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。なお、同月に複数 のオンライン診療を受けた場合で、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表においてオンライン診療料を1 算定された場合は、最初の
1 のみ通院したものとみなします。
●「溺水」とは、水を吸引したことによる窒息をいいます。
●「同伴キャディ」とは、被保険者がホールインワン※またはxxxxxx※を達成したゴルフ場※に所属し、被保険者のゴルフ競技の補助者としてホールインワンまたはアルバトロスを達成した時に使用していたキャディをいいます。
●「同伴競技者」とは、被保険者がホールインワン※またはアルバトロス※を達成した時に、被保険者と同一組で競技していた方をいいます。
●「特定感染症」とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する次のいずれかの感染症をいいます。
①一類感染症
②二類感染症
③三類感染症
④指定感染症(注)
(注)指定感染症は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第7条第1項の規定に基づき一類感染症、二類感染症または三類感染症に適用される規定と同程度の規定を準用することが政令で定められている場合に限ります。
●「入院」とは、自宅等での治療※が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師※の管理下において治療に専念することをいいます。
●「配偶者」とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(内縁関係)にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。
●「発病」とは、医師※が診断(*)した発病をいいます。ただし、先天性異常については、医師が診断したことによりはじめて発見されることをいいます。
(*)人間ドックや定期健康診断での指摘を含みます。
●「病気」とは、被保険者が被ったケガ※以外の身体の障害をいいます。なお、被保険者が病気によって被ったケガについては、病気として取り扱います。
●「放射線治療」とは、次のいずれかに該当する診療行為をいいます。
①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為
②先進医療※に該当する放射線照射または温熱療法による診療行為
(注)①の診療行為には、歯科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。
●「ホールインワン」とは、各ホールの第1打が直接カップインすることをいいます。
●「未婚」とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。
●「免責金額」とは、支払保険金の計算にあたって損害または費用の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。
●「目撃」とは、被保険者が打ったボールがホールにカップインしたことを、その場で確認することをいいます。例えば、達成後に被保険者から呼ばれてカップインしたボールを確認した場合は「目撃」に該当しません。
補償内容の留意事項
●誤解しやすい傷害事故
傷害保険の補償対象となる事故は、急激かつ偶然、外来の三要件が必要となります。次の事例は急激性•偶然性および外来性の要件がないため傷害保険の対象とはなりませんので、ご了承ください。
○テニス肘 ○ヘルニア ○靴ずれ ○日焼け など
●傷害通院時の保険金についてのご注意
•柔道整復師(接骨院、整骨院等)による施術の場合、通院日数の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いします。また、鍼(はり)•灸(きゅう)•マッサージなどの医療類似行為については、医師の指示に基づいて行われた施術のみ、お支払いの対象となります。
•1日の内で違うケガにより2か所以上の病院(診療科)へ通院した場合でも傷害通院保険金は重複してはお支払いしません。
•病気とケガの関係について
病気により、xxの 復が遅れた時は、病気の影響を医師に確認の上、傷害保険金を支払います(。たとえば、骨の折れやすくなる病気の骨粗鬆症等)
保険金をお支払いする場合に該当したときの手続
〈保険金をお支払いする場合に該当したときの引受保険会社へのご連絡〉
保険金をお支払いする場合に該当したときは、代理店•扱者または引受保険会社までご連絡ください。保険金請求の手続につきまして詳しくご案内いたします。なお、保険金をお支払いする場合に該当した日から30日以内にご連絡がない場合、もしくは知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、引受保険会社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
〈保険金支払いの履行期〉
引受保険会社は、保険金請求に必要な書類(*1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認(*2)を終えて保険金をお支払いします。(*3)
(*1)保険金請求に必要な書類は「、保険金のご請求時にご提出いただく書類」をご参照ください。代理請求人が保険金を請求される場合は、被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。
(*2)保険金をお支払いする事由の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の額の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(*3)必要な事項の確認を行うために、警察などの公の機関の捜査結果の照会、医療機関など専門機関の診断結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が必要な場合には、普通保険約款•特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者または保険金を受け取るべき方に通知します。
〈保険金のご請求時にご提出いただく書類〉
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行う場合は、事故受付後に引受保険会社が求める書類をご提出いただきます。ご不明な点については、代理店•扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
【ご提出いただく書類】 以下の書類のうち引受保険会社が求めるもの
•引受保険会社所定の保険金請求書 •引受保険会社所定の同意書 •事故原因•損害状況に関する資料
•被保険者またはその代理人の保険金請求であることを確認するための資料(住民票、健康保険証(写) 等)
•引受保険会社所定の診断書 •診療状況申告書 •公の機関(やむを得ない場合は第三者)等の事故証明書
•死亡診断書 •他から支払われる損害賠償金•保険金、給付金等の額を確認する書類
•損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書類
•引受保険会社所定の事故内容報告書、損害または費用の発生を確認する書類およびその他これらに類する書類事故の内容、損害額等に応じて上記の書類以外の書類をご提出いただくようお願いすることがあります。
〈代理請求人について〉
生命保険
高度障害状態となり、意思能力を喪失した場合など、被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者の代理人がいない場合には、引受保険会社の承認を得て、その被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)等(以下「代理請求人」といいます。詳細は(注)をご参照ください。)が保険金を請求できることがあります。詳細は代理店•扱者または引受保険会社までお問い合わせください。また、本内容については、代理請求人となられる方にも必ずご説明ください。
医療保険
(注)①「被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)」
②上記①に該当する方がいないまたは上記①に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族」
③上記①、②に該当する方がいないまたは上記①、②に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「上記①以外の配偶者(*)」または「上記②以外の3親等内の親族」
(*)法律上の配偶者に限ります。
3大疾病保険
●法律上の賠償責任などを負担することによって被った損害を補償する特約の対象となる賠償事故の示談交渉については、事前に引受保険会社へご相談ください。なお、あらかじめ引受保険会社の承認を得ないで損害賠償責任を認めたり、賠償金などを支払われた場合には、保険金をお支払いできないことなどがありますのでご注意ください。
<示談交渉サービス>
拠出型企業年金保険(Ⅱ)
日本国内において発生した、日常生活賠償特約の対象となる賠償事故について被保険者のお申出があり、かつ被保険者の同意が得られれば、引受保険会社は原則として被保険者のために示談交渉をお引受いたします。また、日本国内において発生した賠償事故で保険金が支払われる場合、被害者が保険金相当の損害賠償額を引受保険会社へ直接請求することもできます。
<示談交渉を行うことができない主な場合>
○1 の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が日常生活賠償特約で定める保険金額を明らかに超える場合
○相手の方が引受保険会社との交渉に同意されない場合
○相手の方との交渉に際し、正当な理由なく被保険者が引受保険会社への協力を拒んだ場合
○被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合
がん保険
ご加入にあたってのご注意
団体総合生活補償保険
(標準型)+(MS&AD型)
●この保険は東急株式会社が保険契約者となる団体契約です。被保険者が保険料を負担される場合、保険契約者が保険料をとりまとめのうえ引受保険会社に払い込みます。なお、保険契約者が引受保険会社に保険料を払い込まなかった場合には、保険契約が解除され保険金が支払われないことがあります。また、保険契約者または被保険者がご加入の取消等をされた場合、引受保険会社は返還保険料を保険契約者に返還します。
●お客さまのご加入内容が登録されることがあります。損害保険制度が健全に運営され、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、これらの保険金のある保険契約について、一般社団法人 日本損害保険協会が運営する契約内容登録制度への登録を実施しております。
●〈引受保険会社〉
【団体総合生活補償保険(標準型)】
この保険契約は共同保険に関する特約に基づく共同保険契約です。
団体長期障害所得補償保険
それぞれの引受保険会社は、引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、三井住友海上は、幹事保険会社として他の引受保険会社の業務および事務の代理•代行を行います。引受保険会社は次のとおりです(。なお、それぞれの会社の引受割合は決定しだいご案内します)
三井住友海上火災保険(株()幹事会社)東京海上日動火災保険(株)
損害保険ジャパン(株)
あいおいニッセイ同和損害保険(株)
【疾病オプション(団体総合生活補償保険(MS&AD型))】
この契約は三井住友海上火災保険(株)が単独で引受を行っております。
〈経営破綻した場合等の保険契約者の保護について〉
•引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご加入時にお約束した保険金•解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。
火災保険・地震保険 重要事項のご説明 申込書記入要領 会社別加入一覧
•損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、次のとおり補償されます。
①基本補償•身のまわりオプション(団体総合生活補償保険(標準型 )
保険金、解約返れい金等は 80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は 100%補償されます。
②疾病オプション(団体総合生活補償保険(MS&AD 型 )
保険金、解約返れい金等は90%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故による保険金は100%補償されます。
③三大疾病診断保険金(団体総合生活補償保険(MS&AD型 )
保険金、解約返れい金等は補償されます。補償割合については、引受保険会社または代理店•扱者までお問合せください。
●ご加入いただいた後にお届けする加入者証は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
●<税法上の取扱い>(令和5年4月現在)
•払い込んでいただく保険料のうち、疾病保険金部分の保険料等は生命保険料控除のうち介護医療保険料控除の対象となり、所得税について最高40,000円まで、住民税について最高28,000円までが毎年の課税対象額から控除されます。
(注1)傷害保険金部分の保険料等は、保険料控除の対象となりません。特に、基本補償および身のまわりオプションの場合、保険料控除の対象となる保険料はありませんので、ご注意ください。
(注2)なお、この取扱いは今後の税制改正によっては変更となる場合がありますので、ご注意ください。
●この保険の保険期間は 1 年間となります。保険金請求状況等によっては、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
●引受保険会社が、普通保険約款•特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等を改定した場合、改定日以降の日を始期日とする継続契約につきましては、その始期日における普通保険約款•特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償等の内容や保険料が継続前の保険契約と異なること、または継続加入できないことがあります。あらかじめご了承ください。
この保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が P127、130 に記載の取扱いを行うことに同意のうえお申し込みください。
A23-100302 承認年月 2023年5月
団体総合生活補償保険(標準型)あんさんぶる
重要事項のご説明
●ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。
●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。
●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約等によって定まります。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
●契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
医療保険
契約概要のご説明(団体総合生活補償保険(標準型))
注意喚起情報のご説明(団体総合生活補償保険(標準型))
1.商品の仕組みおよび引受条件等
⑴ 商品の仕組み
この保険は、被保険者(補償の対象者)が事故によりケガをされた場合等に保険金をお支払いします。被保険者の範囲によって契約プランをお選びいただくことができます。特約をセットすることで、携行品損害、賠償責任など日常でのさまざまな事故を補償することも可能です。
●被保険者としてご加入いただける方および被保険者の範囲は次のとおりです。
加入タイプ | 被保険者の範囲 (○:被保険者の対象 -:被保険者の対象外) | ||
本人(*2) | 配偶者 | その他親族(*3) | |
本人型 | ○ | - | - |
家族型(*1) | ○ | ○ | ○ |
夫婦型(*1) | ○ | ○ | - |
主な特約 | 特約固有の被保険者の範囲 | ||
日常生活賠償特約 | (a)本人(*2) (b)本人(*2)の配偶者 (c)同居の親族(本人(*2)またはその配偶者と同居の、本人(*2)またはその配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族) (d)別居の未婚の子(本人(*2)またはその配偶者と別居の、本人(*2)またはその配偶者の未婚の子) (e)(a)から(d)までのいずれかに該当する方が責任無能力者である場合は、その方の親権者、その他の法定監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(*4)。ただし、 その責任無能力者に関する事故に限ります。 | ||
ホールインワン•アルバトロス費用補償特約(団体総合生活補償保険用) | 本人(*2) (注)下記の特約をセットした場合は、被保険者の範囲が拡大されます。 •家族型への変更に関する特約(ホールインワン•アルバトロス費用補償特約用) •夫婦型への変更に関する特約(ホールイン ワン•アルバトロス費用補償特約用) |
(*1)家族型には「家族型への変更に関する特約」が、夫婦型には「夫婦型への変更に関する特約」がセットされます。
(*2)加入申込票の被保険者ご本人欄記載の方をいいます。
(*3)家族型の場合は次のいずれかの方をいいます。
•本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族
•本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚の子
(*4)監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方は、責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族に限ります。
(注)同居•別居の別および続柄は保険金支払事由発生の時におけるものをいいます。住民票上は同居となっていても実態が別居の場合は、ここでいう同居には該当しません。
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●ご加入に際して被保険者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。
●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。
●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約等によって定まります。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
●契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
⑵ 補償内容
保険金をお支払いする場合はP81~86のとおりです。詳細は普通保険約款•特約に基づきます。
①保険金をお支払いする場合(支払事由)と保険金のお支払額 P81~86をご参照ください。
②保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)
P81~86をご参照ください。なお、詳細は普通保険約款•特約の
「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。
⑶ セットできる主な特約およびその概要
P81~86をご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款•特約に基づきます。
⑷ 保険期間
この保険の保険期間は、1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、加入申込票の保険期間欄にてご確認ください。
⑸ 引受条件
ご契約の引受範囲および引受範囲外の職業•職務につきましては、「注意喚起情報のご説明」の「2.⑵通知義務等(ご加入後にご連絡いただく事項)」〈ご契約の引受範囲〉〈ご契約の引受範囲外〉をご参照ください。 また、お客さまが実際にご加入いただく保険金額につきましては、パンフレット記載の保険金額欄および加入申込票、普通保険約款•特約等にてご確認ください。ご加入いただく保険金額につきましては、次の点にご注意ください。
•保険金額は被保険者(補償の対象者)の方の年令•年収などに照らして適正な金額となるように設定してください。場合により、お引受けできない保険金額•ご加入条件等もありますのであらかじめご承知おきください。
•保険金額は、高額療養費制度等の公的保険制度を踏まえて設定してください。公的保険制度の概要につきましては、金融庁のホームページ
(https://www.fsa.go.jp/ordinary/insurance-portal.html)等をご確認ください。
2.保険料
保険料は保険金額•保険期間•お仕事の内容等によって決定されます。お客さまが実際にご加入いただく保険料につきましては、加入申込票の保険料欄にてご確認ください。
3.保険料の払込方法について
P74をご参照ください。分割払の場合には、払込 数により、保険料が割増となっています。
4.満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金•契約者配当金はありません。
5.解約返れい金の有無
ご加入の脱退(解約)に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。「注意喚起情報のご説明」の「7.解約と解約返れい金」をご参照ください。
1.クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等)この保険は東急株式会社が保険契約者となる団体契約であることからクーリングオフの対象となりません。
2.告知義務・通知義務等
⑴ 告知義務(ご加入時にお申出いただく事項)
■被保険者(補償の対象者)には、告知義務があり、代理店•扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご加入時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
■告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めるもので、加入申込票に記載された内容のうち、「※」印がついている項目のことです。この項目について、故意または重大な過失によって告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。加入申込票の記載内容を必ずご確認ください。
【告知事項】
①被保険者(*)の「職業•職務」
(*)家族型または夫婦型の場合、「被保険者ご本人」と読み替えます。
②他の保険契約等(*)に関する情報
(*)同種の危険を補償する他の保険契約等で、団体総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。
⑵ 通知義務等(ご加入後にご連絡いただく事項)
■ご加入後、被保険者に次の事実が発生した場合は、遅滞なくご加入の代理店•扱者または引受保険会社までご連絡ください。ご連絡がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。
【通知事項】
①職業•職務を変更した場合
②新たに職業に就いた場合
③職業をやめた場合
また、上記①または②のいずれかにおいて、下記の<ご契約の引受範囲外>に該当した場合は、ご契約を解約していただくか、引受保険会社からご契約を解除します。
〈ご契約の引受範囲〉 |
下記以外の職業 |
〈ご契約の引受範囲外〉 |
オートテスター(テストライダー)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手(競輪選手)、モーターボート(水上オートバイを含みます。)競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士 その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業 |
■ご加入後、申込人の住所などを変更される場合は、ご契約内容の変更等が必要となります。ただちに代理店•扱者または引受保険会社までご連絡ください。
⑶ その他の注意事項
■同種の危険を補償する他の保険契約等(*)で、過去3年以内に合計して
5万円以上保険金を請求または受領されたことがある場合は、加入申込票の保険金請求歴欄にその内容を必ず記入してください。
(*「)同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、団体総合生活補償
保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約を含みます。
生命保険
3大疾病保険
拠出型企業年金保険(Ⅱ)
がん保険
■保険金受取人について
保険金受取人 | 傷害死亡保険金 | •傷害死亡保険金は、特に傷害死亡保険金受取人を定めなかった場合には、被保険者の法定相続人にお支払いします。 (注) 傷害死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に定める場合、被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。なおこの場合、保険契約者と被保険者が異なるご契約を被保険者の同意のないままにご契約されていたときは、保険契約が無効となります。また、ご契約後に傷害死亡保険金受取人を変更する場合も、被保険者の同意を確認するための署 名などをいただきます。 |
上記以外 | •普通保険約款•特約に定めております。 |
団体総合生活補償保険
(標準型)+(MS&AD型)
団体長期障害所得補償保険
■被保険者が保険契約者以外の方である場合に、次のいずれかに該当するときは、被保険者は保険契約者にこの保険契約(*)の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はこの保険契約(*)を解約しなければなりません。
①この保険契約(*)の被保険者となることについて、同意していなかった場合
②保険契約者または保険金を受け取るべき方に、次のいずれかに該当する行為があった場合
•引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を発生させ、または発生させようとしたこと。
•保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
火災保険・地震保険 重要事項のご説明 申込書記入要領 会社別加入一覧
③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当する場合
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤②~④の場合と同程度に被保険者の信頼を損ない、この保険契約(*)の存続を困難とする重大な事由を発生させた場合
⑥保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了等により、この保険契約(*)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
また、①の場合は、被保険者が引受保険会社に解約を求めることができます。その際は被保険者であることの証明書類等の提出が必要となります。
(注) 家族型または夫婦型においては、被保険者ご本人から解約請求があった場合、または被保険者ご本人による引受保険会社への解約請求があった場合には、保険契約者は次のa.またはb.いずれかのことを行わなければなりません。ただし、この保険契約において、その被保険者ご本人が傷害後遺障害保険金の支払いを受けていた場合にはb.によるものとします。
a.家族のうち新たに本人となる方の同意を得て、本人をその方に変更すること。
b.この保険契約(*)を解約すること。
(*) 保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
126
■複数のご契約があるお客さまへ
団体総合生活補償保険(MS&AD型)あんさんぶる
次の特約等をセットする場合、補償内容が同様の保険契約(団体総合生活補償保険以外の保険契約にセットされた特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にあるときは、補償が重複することがありま
9.個人情報の取扱いについて
この保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申し込みください。
医療保険
この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査
※継続の方のみお取扱いとなります。
生命保険
重要事項のご説明
す。補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無 駄になることがあります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご加入ください。
(注) 複数あるご契約のうち、これらの特約を1つのご契約のみにセットしている場合、ご加入を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外となったとき等は、特約の補償がなくなることがありますのでご注意ください。
今 ご加入いただく補償 | 補償の重複が発生する他の 保険契約の例 | |
① | 団体総合生活補償保険(標準型) 日常生活賠償特約 | 自動車保険 日常生活賠償特約 |
② | 団体総合生活補償保険(標準型) ホールインワン•アルバトロス費用補償特約(団体総合生活補償保険用) | ゴルファー保険 ホールインワン•アルバトロス費用補償特約 |
〈補償が重複する可能性のある主な特約〉
および履行のために利用するほか、引受保険会社および引受保険会社のグループのそれぞれの会社( 海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品•サービスのご案内•ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先•委託先等の商品•サービスのご案内のために利用することがあります。
①引受保険会社および引受保険会社のグループ会社の商品•サービス
等の例
損害保険•生命保険商品、投資信託•ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス
②提携先等の商品•サービスのご案内の例自動車購入•車検の斡旋
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
契約概要のご説明(団体総合生活補償保険(MS&AD型))
●ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。
●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。
●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約等によって定まります。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
●契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
3.補償の開始時期
始期日の午後4時に補償を開始します。保険料は、P74記載の方法により払込みください。P74記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険期間が始まった後であっても、保険金をお支払いしません。
4.保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)等
⑴ 保険金をお支払いしない主な場合
P81 ~ 86をご参照ください。なお、保険金を支払わない場合の詳細は普通保険約款•特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されておりますのでご確認ください。
⑵ 重大事由による解除
次のことがある場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を発生させ、または発生させようとしたこと。
②被保険者または保険金を受け取るべき方が、保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
三井住友海上へのご相談・苦情・お問合わせは |
「三井住友海上お客さまデスク」0120-632-277(無料) 「チャットサポートなどの各種サービス」 https://www.ms-ins.com/contact/cc/ こちらからアクセスできます。 |
万一、事故が起こった場合は |
遅滞なく代理店・扱者または下記にご連絡ください。 24時間365日事故受付サービス「三井住友海上事故受付センター」 0120−258−189(無料) 事故はいち早く 事故の連絡は、「インターネット受付」も行っています。インターネット事故受付サービス「三井住友海上保険金請求WEB」は、こちらから ※対応可能な事故は限定されています。詳細はWEB画面をご覧ください。 |
指定紛争解決機関 |
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター 〔ナビダイヤル(全国共通・通話料有料)〕0570−022−808 ・受付時間[平日9:15~17:00(土日・祝日および年末年始を除きます)] ・携帯電話からも利用できます。IP電話からは03-4332-5241におかけください。 ・おかけ間違いにご注意ください。 ・詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 |
⑤上記のほか、①~④と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。
5.保険料の払込猶予期間等の取扱い
⑵ 、保険金を
⑴ 保険料は、P74記載の方法により払込みください。P74記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険金をお支払いできないことがあります。また、ご契約を解除させていただくことがあります。
分割払の場合で、保険金をお支払いする場合が発生し
支払うことにより契約の全部または一部が失効(または終了)したときには、未払込みの分割保険料を請求させていただくことがあります。
6.失効について
ご加入後に、被保険者(家族型、夫婦型においては被保険者全員)が死亡された場合には、この保険契約は失効となります。なお、傷害死亡保険金をお支払いする場合に該当しない事由の死亡による失効のときは、未経過期間分の保険料を返還します。
7.解約と解約返れい金
ご加入を中途で脱退(解約)される場合は、ご加入の代理店•扱者または引受保険会社までお申出ください。
•脱退(解約)日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。
ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
•始期日から脱退(解約)日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料について、追加のご請求をさせていただくことがあります。
8.保険会社破綻時等の取扱い
P90をご参照ください。
ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求•支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。
○契約等の情報交換について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
○再保険について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知•報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等( 海外にあるものを含む)に提供することがあります。
引受保険会社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品•サービス内容、引受保険会社のグループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、三井住友海上ホームページ(https://www.ms-ins.com)または引受保険会社のホームページをご覧ください。
この保険商品に関するお問合わせは |
【代理 店・扱者】 東急保険コンサルティング株式会社 ( 本 社 )〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-16-14 0120-109-601 FAX:03-3409-7163 (関西営業所)〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場4-4-3 0120-953-109 FAX:06-6241-0756 (札幌営業所)〒003-0001 北海道札幌市白石区東札幌一条1-1-8 0120-769-109 FAX:011-818-1222 受付時間:東急保険コンサルティング株式会社のホームページをご確認ください。 (土・日・祝日・年末年始および5月1日は休業させていただきます。) |
1.商品の仕組みおよび引受条件等
⑴ 商品の仕組み
この保険は、被保険者(補償の対象者)が病気になられた場合(疾病補償特約等をセットした場合)等に保険金をお支払いします。なお、被保険者としてご加入いただける方および被保険者の範囲は次のとおりです。
加入タイプ | 被保険者の範囲(○:被保険者の対象 -:被保険者の対象外) | |||
本人(*) | 配偶者 | その他親族 | ||
本人型 | 病気 | ○ | ー | ー |
主な特約 | 特約固有の被保険者の範囲 | |||
疾病補償特約 | 本人(*)のうち、次のすべてに該当する方 •保険期間の開始時点で満1才以上満79才以下の方 •健康に関する告知の結果、ご加入できると判定された方 | |||
三大疾病診断保険金補償 (待機期間不設定型) 特約 |
(*)加入申込票の被保険者ご本人欄記載の方をいいます。
⑵ 補償内容
保険金をお支払いする場合はP86 ~ 87記載のとおりです。詳細は普通保険約款•特約に基づきます。
①保険金をお支払いする場合(支払事由)と保険金のお支払額
P86~87をご参照ください。
②保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)
P86~87をご参照ください。なお、詳細は普通保険約款•特約の
「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。
⑶ セットできる主な特約およびその概要
P86~87をご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款•特約に基づきます。
⑷ 保険期間
この保険の保険期間は、1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、加入申込票の保険期間欄にてご確認ください。
⑸ 引受条件
3大疾病保険
拠出型企業年金保険(Ⅱ)
ご加入いただく保険金額につきましては、次の点にご注意ください。お客さまが実際にご加入いただく保険金額につきましては、パンフレット記載の保険金額欄および加入申込票、普通保険約款•特約等にてご確認ください。
がん保険
•保険金額は被保険者(補償の対象者)の方の年令•年収などに照らして適正な金額となるように設定してください。場合により、お引受けできない保険金額•ご加入条件等もありますのであらかじめご承知おきください。
•保険金額は、高額療養費制度等の公的保険制度を踏まえて設定してください。公的保険制度の概要につきましては、金融庁のホームページ
団体総合生活補償保険
(標準型)+(MS&AD型)
(https://www.fsa.go.jp/ordinary/insurance-portal.html)等をご確認ください。
2.保険料
団体長期障害所得補償保険
保険料は保険金額•被保険者(補償の対象者)の方の年令•保険期間等によって決定されます。お客さまが実際にご加入いただく保険料につきましては加入申込票の保険料欄にてご確認ください。
3.保険料の払込方法について
P74をご参照ください。
分割払の場合には、払込 数により、保険料が割増となっています。
自動車保険
4.満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金•契約者配当金はありません。
5.解約返れい金の有無
火災保険・地震保険 重要事項のご説明 申込書記入要領 会社別加入一覧
ご加入の脱退(解約)に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。
「注意喚起情報のご説明」の「7.解約と解約返れい金」をご参照ください。
注意喚起情報のご説明(団体総合生活補償保険(MS&AD型))
●ご加入に際して被保険者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。
●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。
●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約等によって定まります。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問合せください。
●契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
7.解約と解約返れい金
ご加入を中途で脱退(解約)される場合は、ご加入の代理店•扱者または引受保険会社までお申出ください。
•脱退(解約)日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
•始期日から脱退(解約)日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料について、追加のご請求をさせていただくことがあります。
あります。
生命保険
⑵新たな保険契約(団体総合生活補償保険(MS&AD型))をお申込みされる場合のご注意事項
医療保険
①新たにお申込みの保険契約については、被保険者の健康状況などによりご加入をお引受けできない場合があります。
②新たにお申込みの保険契約については、その保険契約の保険期間の開始時より前に発生している病気やケガ等に対しては保険金をお支払いできないことがあります。
3大疾病保険
③新たにお申込みの保険契約については、現在のご契約と商品内容が異なることがあります。新たな保険契約にご加入された場合、
新たな保険契約の始期日における被保険者の年令により計算された
1.クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等)この保険は東急株式会社が保険契約者となる団体契約であることからクーリングオフの対象となりません。
2.告知義務等
⑴ 告知義務(ご加入時にお申出いただく事項)
■被保険者(補償の対象者)には、告知義務があり、代理店•扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご加入時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
■告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めるもので、加入申込票に記載された内容のうち、「※」印がついている項目のことです。この項目について、故意または重大な過失によって告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。加入申込票の記載内容を必ずご確認ください。
【告知事項】
①他の保険契約等(*)に関する情報
(*)同種の危険を補償する他の保険契約等で、団体総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。
②被保険者の「生年月日」「年令」
③被保険者の健康に関する告知
(注)告知事項の 答にあたっては「、健康状況告知書ご記入のご案内」をご覧ください。
⑵ その他の注意事項
■同種の危険を補償する他の保険契約等(*)で、過去3年以内に合計して 5万円以上保険金を請求または受領されたことがある場合は、加入申込票の保険金請求歴欄にその内容を必ず記入してください。
(*「)同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、団体総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約等を含みます。
■保険金受取人については、普通保険約款•特約に定めております。
■ご加入後、申込人の住所などを変更される場合は、ご契約内容の変更等が必要となります。ただちに代理店•扱者または引受保険会社までご連絡ください。
■被保険者が保険契約者以外の方である場合に、次のいずれかに該当するときは、被保険者は保険契約者にこの保険契約(*)の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はこの保険契約(*)を解約しなければなりません。
①この保険契約(*)の被保険者となることについて、同意していなかったとき
②保険契約者または保険金を受け取るべき方に、次のいずれかに該当する行為があったとき
•引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガや病気等を発生させ、または発生させようとしたこと。
•保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当するとき
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある
こと。
⑤②~④の場合と同程度に被保険者の信頼を損ない、この保険契約(*)の存続を困難とする重大な事由を発生させたとき
⑥保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了等により、この保険契約(*)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があったとき
また、①の場合は、被保険者が引受保険会社に解約を求めることができます。その際は被保険者であることの証明書類等の提出が必要となります。
(*)保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
3.補償の開始時期
始期日の午後4時に補償を開始します。保険料は、P74記載の方法により払込みください。P74記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険期間が始まった後であっても、保険金をお支払いしません。
4.保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)等
⑴ 保険金をお支払いしない主な場合
P86~87をご参照ください。なお、保険金を支払わない場合の詳細は普通保険約款•特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されておりますのでご確認ください。
⑵ 重大事由による解除
次のことがある場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガや病気等を発生させ、または発生させようとしたこと。
②被保険者または保険金を受け取るべき方が、保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤上記のほか、①~④と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。
5.保険料の払込猶予期間等の取扱い
⑴保険料は、P74記載の方法により払込みください。P74記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険金をお支払いできないことがあります。また、ご契約を解除させていただくことがあります。
⑵分割払の場合で、保険金をお支払いする場合が発生し、保険金を支払うことにより契約の全部または一部が失効(または終了)したときには、未払込みの分割保険料を請求させていただくことがあります。
6.失効について
ご加入後に、被保険者が死亡された場合には、この保険契約は失効となります。なお、未経過期間分の保険料を返還します。
8.保険会社破綻時等の取扱い
P90をご参照ください。
9.個人情報の取扱いについて
この保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申し込みください。
この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社およびMS&ADインシュアランスグループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品•サービスのご案内•ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先•委託先等の商品•サービスのご案内のために利用することがあります。
①引受保険会社および引受保険会社のグループ会社の商品•サービス等の例
損害保険•生命保険商品、投資信託•ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス
②提携先等の商品•サービスのご案内の例自動車購入•車検の斡旋
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。 ただし、保健医療等のセンシティブ情報( 要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求•支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。
○契約等の情報交換について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
○再保険について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知•報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等(海外にあるものを含む)に提供することがあります。引受保険会社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品•サービス内容、引受保険会社のグループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、三井住友海上ホームページ(https://www.ms-ins. com)をご覧ください。
10.「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」 のご注意
現在のご契約について解約、減額などの契約内容の変更をされる場合には、被保険者にとって不利益となるときがあります。また、新たにお申込みの保険契約についても制限を受ける場合があります。
⑴現在のご契約について解約、減額などをされる場合の不利益事項
①多くの場合、現在のご契約の解約返れい金は払込みいただいた保険料の合計額よりも少ない金額となります。特にご契約後短期間で解約された場合の解約返れい金はまったくないか、あってもごくわずかです。
②一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権を失うことが
保険料が適用されるとともに、新たな保険契約の普通保険約款•特約が適用されます。
団体総合生活補償保険
(標準型)+(MS&AD型)
拠出型企業年金保険(Ⅱ)
がん保険
団体長期障害所得補償保険
自動車保険
この保険商品に関するお問合わせは |
【代理 店・扱者】 東急保険コンサルティング株式会社 ( 本 社 )〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-16-14 0120-109-601 FAX:03-3409-7163 (関西営業所)〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場4-4-3 0120-953-109 FAX:06-6241-0756 (札幌営業所)〒003-0001 北海道札幌市白石区東札幌一条1-1-8 0120-769-109 FAX:011-818-1222 受付時間:東急保険コンサルティング株式会社のホームページをご確認ください。 (土・日・祝日・年末年始および5月1日は休業させていただきます。) |
三井住友海上へのご相談・苦情・お問合わせは |
「三井住友海上お客さまデスク」0120-632-277(無料) 「チャットサポートなどの各種サービス」 https://www.ms-ins.com/contact/cc/ こちらからアクセスできます。 |
④新たにお申込みの保険契約については、保険料計算の基礎となる予定利率•予定死亡率等が解約•減額される契約と異なることがあります。
万一、病気になられた場合は |
遅滞なく代理店・扱者または下記にご連絡ください。 24時間365日事故受付サービス「三井住友海上事故受付センター」 0120−258−189(無料) 事故はいち早く 事故の連絡は、「インターネット受付」も行っています。インターネット事故受付サービス「三井住友海上保険金請求WEB」は、こちらから ※対応可能な事故は限定されています。詳細はWEB画面をご覧ください。 |
指定紛争解決機関 |
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター 〔ナビダイヤル(全国共通・通話料有料)〕0570−022−808 ・受付時間[平日 9:15~17:00(土日・祝日および年末年始を除きます)] ・携帯電話からも利用できます。IP電話からは03-4332-5241におかけください。 ・おかけ間違いにご注意ください。 ・詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 |
火災保険・地震保険 重要事項のご説明 申込書記入要領 会社別加入一覧
A23-100302 承認年月 2023年5月
各社毎の申込書記入要領
(あんさんぶる)
団体総合生活補償保険(標準型)+(MS&AD型)
加入申込票記入例
生命保険
〈新規加入の場合〉
〈セット変更・増口・減口・脱退の場合〉
申込人氏名をカタカナでご記入いただき、その下に加入内容をご確認のうえ、申込人本人がご署名ください。
加入申込日・加入者の社員番号・電話番号・生年月日・性別をご記入ください。
住所(漢字・カタカナ)・職場名をご記入ください。
健康状況告知書質問事項答欄で誤記入の場合は、二重線で消して、正しい内容をご記入のうえ、訂正署名をしてください。
「変更」もしくは「継続加入しない」のいずれかに○をしてください。
質問③は 答不要です。
トウキョウトシブヤクシブヤ1-16-14
150 0002
東京都渋谷区渋谷1-16-14
トウキュウ
ジロウ
東急 次郎
5 6 18
654321
090-1234-5678
トウキュウ○○○○ 2 4 1
団体総合生活補償保険(MS&AD型) 疾病補償用・オプション(個人型)は既にご加入いただいている方のみ契約内容を維持・削除できます。
※新規にご加入いただけません。
傷害補償に加入希望の方の氏名(漢字・カタカナ)・生年月日・性別・年令
(令和5年12 月1日時点)・職業・職種コード・級別・団体との関係をご記入ください。
符号1は申込人と同一となるようにご記入ください。
トウキュウ ジロウ
東急 次郎
トウキュウ サクラ
東急 桜
3
32
11
4
1
3 3
2
3
親権者 東急 次郎
ジムジュウジシャ
A
1
1
91
ユウショクシャイガイ
3
5 6 18
親権者 東急 次郎
トウキュウ サクラ
東急 桜
3
3
3
2
ユウショクシャイガイ
1
91 A
3
ご加入ご希望のセット名に○を記入いただき、希望の口数をご記入ください。
疾病オプションに既にご加入の方は氏名(カタカナ)・生年月日・年令
(令和5年12月1日時点)・職業・職種コード・団体との関係をご記入ください。
現在、特定の疾病・症状群について保険金をお支払い しない条件で加入となっている方は、改めて健康状況告知を行うこと(以下「再告知」といいます。)をご検討ください。継続加入時に、健康状況告知質問事項に沿って再告知を行うことにより、新たな告知内容に応じた条件で継続加入いただくことが できます。(詳細はP79をご確認ください。)
告知内容をご確認いただき、被保険者ご自身でご署名ください。告知日もご記入ください。
※告知日における被保険者の年令が満15才未満の場合には、親権者の方のお名前をご署名ください。
例:親権者 東急次郎
●,●●●
他の保険契約・保険金請求歴について全被保険者分をご確認いただき、答が「あり」の場合、裏面に被保険者ごとに 答の内容をご記入ください。
加入内容をご確認のうえ、全被保険者数分の1 分
(月額)保険料をご記入ください。
申込人氏名をカタカナでご記入いただき、その下に加入内容をご確認のうえ、申込人本人がご署名ください。
加入申込日・加入者の社員番号・電話番号・生年月日・性別をご記入ください。
住所(漢字・カタカナ)・職場名をご記入ください。
新規に○をしてください。
トウキョウトシブヤクシブヤ1-16-14
150 0002
東京都渋谷区渋谷1-16-14
トウキュウ タロウ
東急 太郎
トウキュウ○○○○
5 6 18
123456
080-1234-5678
5 4 1
トウキュウ タロウ
東急 太郎
訂正する場合は、二重線で消して、正しい内容をご記入のうえ、訂正署名(⇒訂正項目付近に被保険者ご自身(15才未満の場合は親権者)が署名)してください。(押印不要)
傷害補償に加入希望の方の氏名(漢字・カタカナ)・生年月日・性別・年令
(令和5年12 月1日時点)・職業・職種コード・級別・団体との関係をご記入ください。
符号1は申込人と同一となるようにご記入ください。
5 4 1
30
ジムジュウジシャ
東急 太郎
11
A
2 1
1
トウキュウ サクラ
東急 桜
3 3
2
3
ユウショクシャイガイ
91 A
1
ご加入ご希望のセット名に○を記入いただき、希望の口数をご記入ください。
3
●,●●●
他の保険契約・保険金請求歴について全被保険者分をご確認いただき、答が「あり」の場合、裏面に被保険者ごとに 答の内容をご記入ください。
加入内容をご確認のうえ、全被保険者数分の1 分(月額)保険料をご記入ください。
団体総合生活補償保険
(標準型)+(MS&AD型)
医療保険
3大疾病保険
拠出型企業年金保険(Ⅱ)
がん保険
団体長期障害所得補償保険
自動車保険
火災保険・地震保険 重要事項のご説明 申込書記入要領 会社別加入一覧
★変更箇所だけでなく、契約内容すべてご記入ください。記入いただいた内容で継続(更新)になります。
各社毎の申込書記入要領
団体総合生活補償保険(MS&AD型)
あんさんぶる
疾病オプション健康状況告知書質問事項疾病・症状一覧表
疾病・症状一覧(介護)
生命保険
医療保険
脳血管系の病気等 | ●脳卒中(脳出血、くも膜下出血、脳梗塞(脳血栓、脳塞栓、脳軟化)等) ●脳虚血発作(一過性脳虚血発作(TIA)、可逆性虚血性神経障害(RIND)等) ●眼底出血(網膜出血、硝子体出血、網膜中心静脈閉塞症等をいい、外傷性を除きます) ●脳動脈瘤 ●脳動静脈奇形 |
心臓系の病気等 | ●虚血性心疾患(狭心症、心筋梗塞、冠不全 等) ●不整脈(心室細動、心房細動、心室頻拍、期外収縮等をいい、治療や経過観察を必要としない不整脈を除きます) ●心臓弁膜症(僧帽弁狭窄症、僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、大動脈弁閉鎖不全症 等) ●心内膜炎 ●心肥大(心室肥大 等) ●心不全 ●心筋症 ●動脈瘤 |
呼吸器系の病気等 | ●肺塞栓症(肺梗塞 等) ●慢性閉塞性肺疾患(COPD)(肺気腫、慢性気管支炎) ●塵肺(珪肺症、アスベスト肺症 等) ●肺線維症 ●気管支喘息(終診した小児喘息を除きます) |
腎臓系の病気等 | ●慢性腎炎(増殖性腎炎、膜性腎症、IgA腎症 等) ●腎不全 ●ネフローゼ症候群 ●人工透析治療を要するその他の腎臓疾患 |
肝臓系の病気等 | ●肝硬変 ●肝不全 ●慢性肝炎 ●B型肝炎* ●C型肝炎* *ウイルスキャリア(感染者)を含みます。 |
筋・骨格系の病気等 | ●後遺症の残る骨折(上肢の骨折を除きます) ●骨髄炎 ●骨粗しょう症 ●脊柱管狭窄症 ●変形関節症 |
悪性新生物 | ●悪性新生物(がん、肉腫、白血病、悪性リンパ腫、骨髄腫をいい、上皮内新生物は除きます) ●脳腫よう |
その他 | ●糖尿病(インシュリン等の注射剤を投与している場合に限ります) ●頭部外傷(後遺障害があると診断された場合に限ります) ●膠原病(関節リウマチおよびリウマチ性疾患を含みます) ●正常圧水頭症 ●好酸球性筋膜炎 ●精神障害(アルツハイマー病や認知症、うつ病等の精神病や神経症、アルコール・薬物依存症を含みます)・知的障害・発達障害(注) ●厚生労働省指定の公費助成対象の難病(告知日時点における特定疾患治療研究事業の対象として公費助成の対象となる難病をいい、難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)において規定する指定難病を含みます。具体的な病名は「難病情報センター」のホームページ(https://www.nanbyou.or.jp)等でご確認いただけます。これらの難病と診断された方は、都道府県への申請により医療受給者証の交付を受けることができますが、交付を受けていなくても告知の対象となりますので、ご注意ください) (注)具体的には、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中の分類コードF00から F99に規定されたものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害 および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によります。 |
団体総合生活補償保険(MS&AD型) 健康状況告知書質問事項
ご 答は加入申込票の「健康状況告知書質問事項 答欄」にご記入ください。
●「健康状況告知書ご記入のご案内」をご覧のうえ、質問事項にご 答ください。
●「団体総合生活補償保険(MS&AD型)」にお申込みいただく際には、下記の質問事項につき正確にご 答ください。 この質問事項に対するご 答が事実と相違する場合、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
3大疾病保険
●「疾病補償」に継続して加入する場合で保険金額の増減など補償内容を拡大する契約条件の変更を伴う方は、下記の質問事項につきご 答ください。
●下記の質問事項には、被保険者(補償の対象者)ご自身がお答えください(。*)
(*)告知時における被保険者の年令が満15才未満の場合には、親権者のうちいずれかの方がお答えください。
拠出型企業年金保険(Ⅱ)
●下表に記載がある傷害や疾病については告知不要です。
●ケガ※ ●正常分娩
※以下については、疾病として告知対象となります。
脊椎の捻挫・骨折、 腰痛、 腰部捻挫、 椎間板ヘルニア、 変形性脊椎症、 むちうち症、脊椎症、 腰椎症、 頸椎症、 脊柱管狭窄症、 椎間板障害、 腰椎分離・すべり症、 脊椎分離・すべり症、 突発性腰痛症(ギックリ腰)、 半月板損傷、 ばね指(手指屈筋腱腱鞘炎)、 骨関節炎、 関節内障、 変形性関節症、頭部外傷後遺症、 脳挫傷
告知対象外となる傷害•疾病一覧
がん保険
「疾病補償」の加入内容の変更に伴い告知いただく方で、継続後の契約に「疾病補償」のセットが含まれている場合は、下記の質問1, 2につきご 答ください。
団体総合生活補償保険
(標準型)+(MS&AD型)
質問1, 2の 答のいずれかが「はい」の場合:お引受けできません。 質問1, 2の答のいずれも「いいえ」の場合:お引受けします。
質問 1 | *「疾病補償」がない契約をお申込みの方は答不要です。「本人介護補償」にお申込みの方は質問3にご 答ください。 次のいずれかに該当しますか(ケガおよび正常分娩による入院•手術•再検査等※は除きます)。 ①告知日(ご記入日)現在、病気のため入院しているか、入院•手術•再検査等※をすすめられている。 ②告知日(ご記入日)より過去2年以内に病気で、継続して14日以上の入院をしたことがある。 ※再検査等とは、医師から病気による入院•手術のために受検の指示を受けたものをいい、精密検査等を含みます。なお、健康診断や人間ドックにおける「要再検査」等の結果は含みません。 |
質問 2 | *「疾病補償」がない契約をお申込みの方は 答不要です。「本人介護補償」にお申込みの方は質問3にご 答ください。 告知日(ご記入日)より過去2年以内に以下のいずれかの病気と医師に診断されたり、医師による検査※・治療(投薬を含みます)を受けたことがある、または受けるように指導されたことがありますか。 ①「がん」、「上皮内がん」 ②「糖尿病」、「高血糖症」、「耐糖能異常」 ③「精神の病気(アルコール•薬物依存を含みます)」 ※検査結果が異常なしだった場合は「いいえ」となります。ただし、検査の結果が判明していない場合や経過観察中の場合は「はい」となります。 |
団体長期障害所得補償保険
自動車保険
特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件でご加入されているお客さまへ 継続加入いただいているお客さまは、特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件でご加入されている場合があります。 現在ご加入いただいている契約の加入者証や、加入申込票の「特定疾病対象外欄」に表示されている疾病コードに属する疾病・症状群※1については、保険金をお支払いしません。 各疾病コードに属する疾病・症状は、引受保険会社のホームページ、「健康状況告知書ご記入のご案内」、 「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」または「加入者証」に記載されている「疾病・症状一覧表」をご確認ください。 引受保険会社のホームページへは、右記のQRコード※2からアクセスいただけます。 ※1 お支払対象外となる疾病コードと医学上因果関係が認められる疾病・症状についても対象外となります。 ※2 QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。 継続時には、あらためて現在の健康状況等に応じた告知をしていただくことができます。なお、保険期間の中途で特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件の削除・変更を行うことはできません。あらためて告知を行う場合、告知の結果によって以下いずれかのお取扱いとなります。 <告知の結果、お引受けできる場合> 特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件を削除してご加入いただくことができます。 この場合は、加入申込票の「特定疾病対象外欄」に表示されている疾病コード、疾病・症状名(カタカナ)を二重線で削除してください。 なお、条件を削除して継続いただいた場合でも、保険金のお支払有無は、発病時点の保険契約の条件で判断することがあります。 <告知の結果、お引受けできない場合> ご加入を継続いただくことができません。 ご不明な点がございましたら、代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。 |
「本人介護補償」に新たにお申込みいただく方、または加入内容の変更に伴い告知いただく方で、継続後の契約に「本人介護補償」が含まれている場合は、下記の質問3につきご 答ください。
質問3の 答が「はい」の場合 :「本人介護補償」はお引受けできません。 質問3の 答が「いいえ」の場合:「本人介護補償」をお引受けします。
*病気•症状名が判明しない場合は、病気•症状名が判明するまではお引受けできません。
*「本人介護補償」がない契約をお申込みの方は 答不要です。「疾病補償」にお申込みの方は質問1, 2にもご 答ください。
次のいずれかに該当しますか。
①歩行、寝返り、立ち上がり、入浴、排せつ、食事および衣類の着脱のいずれかの行為の際に、他人の介護が必要である。
②公的介護保険制度において要介護認定申請をしたことがある。
③告知日(ご記入日)より過去2年以内に、医師により、下表の「病名•症状一覧(介護)」記載の病気や症状と診断されたことがある。
質問
3
火災保険・地震保険 重要事項のご説明 申込書記入要領 会社別加入一覧