Contract
業務委託契約書(案)
1.業務委託の名称
大阪市舞洲障がい者スポーツセンター 業務
2.契約金額(税抜)
金 円(12箇月分)
(期間:令和4年4月1日 から 令和5年3月31日)
3.履行期間
令和4年4月1日から令和6年3月31日まで
4.履行場所
大阪市舞洲障がい者スポーツセンター(大阪市此花区北港xx2-1-46)
5.保証事項
契約保証金 履行保証保険
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、上記事項及び裏面記載の各条項によってxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 | 住所又は所在地 | 大阪市天王寺区東xx町12番10号 |
商号又は名称 | 社会福祉法人大阪市障害者福祉・スポーツ協会 | |
代表者名又は氏名 | 理事長 x x x x 印 |
受注者 住所又は所在地
商号又は名称
代表者名又は氏名 印
(x x)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する業務を完了させるため、業務に関する指示を受注者又は第 19 条に定める受注者の業務責任者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の業務責任者は当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との間で協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る一切の訴訟の提起又は調停の申立てについては、大阪簡易裁判所または大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(法令上の責任等)
第2条 受注者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)、職業安定法(昭和22年法律第 1
41号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他関係法令(社会保険・労働保険に関する法令を含む。)の規定のほか、職 員等のxxな職務の執行の確保に関する条例(平成18年大阪市条例第16号。以下「コンプライアンス条例」という。)における委託先事業者に係る規定を守り、善良な管理者の注意をもって業務を履行しなければならない。
(指示等及び協議の書面主義)
第3条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務工程表の提出)
第4条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が必要でないと認めた場合はこの限りでない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(事故等の報告義務)
第5条 受注者は、業務の遂行中に事故が発生したときは、その事故発生の帰責の如何にかかわらず、直ちにその旨を発注者に報告し、速やかに応急処置を加えた後、遅滞なく書面により詳細な報告並びにその後の具体的な事故防止策を、書面にて提出しなければならない。
2 前項の事故が、個人情報及び業務に係るすべてのデータ(以下「個人情報等」という。 )の漏えい、滅失、き損等の場合には、受注者は、業務を中止するとともに、速やかに前項に規定する措置を講じなければならない。なお、業務中止の期間は、発注者が指示するまでとする。
3 第1項の事故により、以降の業務の円滑な進行を妨げる恐れがあるときは、受注者は、速やかに問題を解決し、業務進行に与える影響を最小限にするよう、努なければならない。
(個人情報等の保護に関する受注者の責務)
第6条 受注者は、この契約の履行にあたって個人情報等を取り扱う場合は、市民の個人情報保護の重要性に 鑑み大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第11号。以下「保護条例」という。)、大阪市特定個人情報保護条例(平成27年大阪市条例第89号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)及びその他の関連する法令等の趣旨を踏まえ、この契約書の各条項を遵守し、その漏えい、滅失、き損等の防止その他個人情報等の保護に必要な体制の整備及び措置を講じなければならない。
2 受注者は、自己の業務従事者その他関係人について、前項の義務を遵守させるために必要な措置を講じなければならない。
(個人情報等の管理義務)
第7条 受注者は、発注者から提供された資料、貸与品 等及び業務を行う上で得られた受注者の保有する記録 媒体(光ディスク、磁気テープ、パンチカード、紙等 の媒体。以下「記録媒体等」という。)上に保有するすべての個人情報等の授受・搬送・保管・廃棄等について、管理責任者を定めるとともに、台帳等を設け管理状況を記録する等適正に管理しなければならない。
2 受注者は、前項の記録媒体等を、施錠できる保管庫又は施錠及び入退室管理の可能な保管室に格納する等適正に管理しなければならない。
3 受注者は、第1項の記録媒体等について、業務を完了した後、速やかに廃棄、消去又は返却等するものとする。ただし、廃棄又は消去する際は、発注者の承認又は立会いを得て実施することとし、廃棄又は消去が完了した際には、その旨を文書により発注者に報告する等適切な対応をとらなければならない。
4 受注者は、定期的に発注者からの要求に応じて、第1項の管理記録を発注者に提出しなければならない。
5 第1項に規定する個人情報等の管理が適切でないと認められる場合、発注者は受注者に対し、改善を求めるとともに、発注者が受注者の個人情報等の管理状況を適切であると認めるまで業務を中止させることができる。
(目的外使用の禁止)
第8条 受注者は、業務を行うための記録媒体等及び記 録媒体等上の個人情報等を他の用途に使用し、又は発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(外部持出しの禁止)
第9条 受注者は、発注者が指定する場合以外は、記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報等を外部に持ち出してはならない。
(複写複製の禁止)
第10条 受注者は、業務を行うための記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報等を複写又は複製してはならない。ただし、発注者より文書による同意を得た場合はこの限りでない。
2 前項ただし書に基づき作成された複写複製物の管理については、第7条を準用する。
(個人情報等の保護状況に関する検査の実施)
第11条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の個人情報等の保護状況について立入検査を実施することができる。
2 受注者は、発注者の立入検査の実施に協力しなければならない。
3 第1項の立入検査の結果、受注者の個人情報等の保護状況が適切でないと認められる場合、発注者は受注者に対し、その改善を求めるとともに、受注者が個人情報等を適切に保護していると認められるまで、業務を中止させることができる。
事実の公表)
第12条 発注者は、受注者が保護条例第15条の規定に違反していると認めるときは、保護条例第16条第1項の規定に基づき、行為の是正その他必要な処置を講ずるべき旨を勧告することができる。
2 発注者は、受注者が前項に規定する勧告に従わないときは、保護条例第16条第2項に定める事実の公表を行うために必要な措置をとることができる。
3 発注者は、前2項に定めるもののほか、業務に関し個人情報等の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
(契約の保証)
第13条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第2号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、一般競争入札においては業務委託料(当初年度金額)を1年あたりの額に換算した額(契約期間が12月未満の場合にあっては、契約期間内に支払うことが見込まれる総額。)の1
0分の1以上、指名競争入札、随意契約においては100分の5以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 業務委託料の変更があった場合には、一般競争入札においては保証の額が変更後の業務委託料を1年あたりの額に換算した額(契約期間が12月未満の場合にあっては、契約期間内に支払うことが見込まれる総額。)の10分の1、指名競争入札及び随意契約においては1
00分の5に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
5 第1項の規定にかかわらず、発注者がその必要がないと認めたときは、受注者は、同項各号に掲げる保証を付することを要しない。
6 第1項の規定により、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって、この契約に基づき受注者が負担する賠償金、損害金又は違約金等に充当することができる。この場合において、なお不足があるときは、当該不足の額についてさらに請求する。
(権利義務の譲渡等)
第14条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又はその権利を担保に供することができない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(秘密の保持)
第15条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
2 受注者は、発注者の承諾なく、設計図書等(業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
3 受注者は、自己の業務従事者その他関係人について、前2項の義務を遵守させるために必要な措置を講じなければならない。
4 前3項の規定は、この契約が終了した後においても、同様とする。
(一括再委託等の禁止)
第16条 受注者は、業務の全部を一括して、又は設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、書面により発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
3 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
4 受注者は、第2項により第三者に委任し、又は請け負わせた場合、発注者に対し、その第三者の受任又は請け負いに基づく行為全般について責任を負うものとする。
(特許xxの使用)
第17条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標 権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責 任を負わなければならない。ただし、発注者がその履 行方法を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(特許権の発明等)
第17条の2 受注者は、業務の遂行にあたり、特許xxの対象となるべき発明又は考案をした場合には、書面にて発注者に通知しなければならない。
2 前項の場合において、当該特許xxの取得のための手続き及び権利の帰属等に関する詳細については、発注者と受注者とが協議して定める。
(監督職員)
第18条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも、同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する業務を完了させるための受注者又は受注者の業務責任者に対する業務に関する指示
(2) この契約書及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する受注者又は受注者の業務責任者との協議
(4) 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(業務責任者)
第19条 受注者は、業務の管理・運営に必要な知識、技能、資格及び経験を有する業務責任者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。業務責任者を変更したときも、同様とする。
2 業務責任者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第20条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを業務責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(特定個人情報を取扱う者)
第19条の2 受注者は、業務の履行において、特定個人情報を取扱う場合には、特定個人情報を取扱う者の氏 名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
(業務責任者等に対する措置請求)
第20条 発注者は、業務責任者又は受注者の使用人若しくは第16条第2項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきこと を請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第21条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第22条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する器具、 図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は、性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 受注者は貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
第23条 削除
(条件変更等)
第24条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する
質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合は除く。)
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること
(3) 設計図書の表示が明確でないこと
(4) 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること
(5) 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)
第25条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第27条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第26条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の 続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受注者の提案)
第27条 受注者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第28条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延 長が発注者の責めに帰すべき事由による場合において は、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第29条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に 請求することができる。
2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する履行期間について、受注者に通常必要とされる履行期間にたない履行期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受注者に 損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第30条 本契約書の規定に基づく履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、 協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の 意見を聴いて定め、受注者に通知す るものとする。た だし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第28条の場合にあっ ては、発注者が履行期間の変更の請求 を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が履行 期 間の変更の請求を受けた日とする。)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議x xの日を定め、発注者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第31条 本契約書の規定に基づく業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただ し、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から 7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(臨機の措置)
第32条 受注者は、業務を行うに当たって、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると 認めるときは、受注者は、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止その他の業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
(一般的損害)
第33条 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第34条の2第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に 定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第34条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項の規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付され
た保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品 等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に 損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争が生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第34条の2 業務を完了する前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で、発注者と受注者のいずれの責めにも帰することができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、仮設物又は作業現場に搬入済みの器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認された ときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(仮設物又は作業現場に搬入済みの器具であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することが できるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付け に要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち、業務委託料の1
00分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、損害を受けた仮設物又は器具で通常妥当 と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における 業務に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した 場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額 の負担については、第4項中「当該損害の額」とある のは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要 する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「業務委託料の 100 分の1を超える額」とあるのは「業務委託料の10
0分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(業務委託料の変更に代える設計図書の変更)
第35条 発注者は、第17条、第24条から第29条まで、第32条又は第33条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。 この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が前項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議 開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第36条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
4 発注者は、第2項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が業務報告書の引渡しを申し出たとき は、直ちに当該業務報告書の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、 当該業務報告書の引渡しを業務委託料の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合 において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければ ならない。
6 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、 直ちに履行して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、履行の完了を業務の完了とみなして前5項の規定を準用する。
(減価採用)
第37条 前条第6項の規定にかかわらず、検査の結果、 当該履行内容に僅少の不備がある場合で発注者がその 使用xxxな支障がないと認め、かつ、期限その他の 条件から履行が困難と認めたときは、相当の価格を減価の上、これを採用することができる。減価の額は発 注者が定める。
(業務委託料の支払い)
第38条 受注者は、第36条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、 請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 発注者が、その責めに帰すべき事由により第36条第2項の期間内に検査を完了しないときは、その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項の期間(以下
「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、 遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分払)
第39条 受注者は、業務の完了前に、既に履行した部分(本条第3項に定める検査に合格したもの。以下「既 履行部分」という。)に相応する金額(以下「業務委託 料相当額」という。)について、次項から第7項までに 定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、月1回を越えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る既履行部分の確認を書面により発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から10日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。
4 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から30日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、業務委託料相当額は、発注者と受注者とが 協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者 が定め、受注者に通知する。 部分払金の額≦業務委託料相当額×(9/10)(債務 が性質上不可分の委託契約) 部分払金の額≦業務委託料相当額(債務が性質上可 分の委託契約)
7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第 6項中「業務委託料相当額」とあるのは「業務委託料 相当額からすでに部分払
の対象となった業務委託料相 当額を控除した額」とするものとする。
(部分払金の不払に対する業務中止)
第40条 受注者は、発注者が第38条又は第39条の規定 に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支 払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、 業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書 面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは 履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(債務不履行に対する受注者の責任)
第41条 受注者は、業務について、この契約に定められたとおり履行できないことが明らかになったときは、遅滞なく発注者に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた場合、又は受注者がこの契約に違反したことが明らかになった場合、その効果がこの契約に定められているもののほか、発注者は、受注者に対して相当の期間を定めてその履行の追完を請求し、若しくは履行の追完とともに損害の賠償を請求し、又はその履行の追完に代えて損害の賠償を請求することができる。ただし、債務の不履行が受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、発注者は、損害の賠償を請求することができない。
3 前項の規定は、第43条第1項及び第2項に定める解除権の行使を妨げない。
4 第2項において、受注者が負うべき責任は、第36条第2項又は第39条第3項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
(履行遅延の場合における損害金等)
第42条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間 内に業務を完了することができない場合において、発 注者が履行期間後に完了する見込があると認めたときは、発注者は、延滞違約金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の延滞違約金の額は、業務委託料(当初年度金額)を1年あたりの額に換算した額(ただし、業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料。 契約期間が12月未満の場合にあっては、契約期間内に支払うことが見込まれる総額。)から第39条に規定する支払い済みの部分払金(履行遅延のあった年度分に限る。)を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約日 における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額とする。なお、業務委託料の変更があった場合には変更契約書に定める額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第38条第2項の業務委託料又は第39条第5項の規定による部分払金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受 領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規 定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(不当な取引制限等に係る損害賠償金)
第42条の2 受注者は、次の各号のいずれかに該当する ときは、発注者に対し、損害賠償金として、この契約 の業務委託料(予定総額)の100分の20に相当する額を、発注者の指定する期間内に納付しなければならない。この契約が履行された場合において次の各号のいずれかに該当するときも、同様とする。
(1) 受注者が、この契約について、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和
22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第 8条第1号の規定に違反するとして、排除措置命令 等(独占禁止法第49条に規定する排除措置命令又は 独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(同法 第7条の2第4項又は第20条の2から第20条の6までの規定による命令を除く。以下「納付命令」という。)をいう。以下同じ。)を受け、これらが確定 したとき(確定した納付命令が独占禁止法第63条第2項
に基づき取り消されたときを含む。以下同じ。)。
(2) この契約について、確定した排除措置命令等(受注者以外の者に対するものに限る。)において、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされたとき。
(3) 確定した排除措置命令等において、受注者に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該行為の対象となった取引分野が示された場合(この契約が、示された場合を除く。)に、この契約が、当該期間における入札又は見積書の徴取によるものであり、かつ、当該取引分野に該当するとき。
(4) 受注者又は受注者の役員若しくは使用人が、この約について、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定に該当することにより有罪判決を受け、当該判決が確定したとき。
2 前項の場合において、受注者がこの契約について行った独占禁止法第3条若しくは第8条第1号の規定に 違反する行為又は受注者若しくは受注者の役員若しくは使用人がこの契約について行った刑法第96条の6に規定する行為により発注者が受けた損害額から前項の規定に基づき納付される額を控除して残余の額があるときは、発注者は、当該残余の額についてさらに損 害賠償を請求する。
3 第1項の規定により受注者が損害賠償金を納付する場合においては、当該損害賠償金のうち、当該契約に係る支払済みの代金の業務委託料(予定総額)に対する割合に相当する部分について、当該代金の支払いの日から、支払の日における民事法定利率(民法第404条第
3項の規定に基づき法務省令で定める率を言う。以下同じ。)の割合による利息を付さなければならない。
(発注者の解除権)
第43条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、 その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、当該不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なくこの契約の全部又は一部を履行しないとき。
(2) 履行期間内に業務を完了しないとき、又は完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 正当な理由なく第41条第2項に定める追完がなされないとき。
(4) この契約の履行にあたり発注者の指示に従わないとき又は発注者の職務の執行を妨げたとき。
(5) コンプライアンス条例の規定に基づく調査に正当な理由なく協力しないとき又は同条例の規定に基づく勧告に正当な理由なく従わないとき。
(6) 前各号のほかこの契約に違反したとき。
2 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
(1) 第14条の規定に違反し、発注者の承諾を得ずに本契約から生じる債権を譲渡したとき。
(2) 受注者の債務の全部が履行不能であるとき。
(3) 受注者がこの契約の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者が債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約の目的を達することができないとき。
(5) 契約の性質や発注者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、発注者が前項の催告を しても、受注者がその債務を履行しない又は契約の 目的を達するのに足りる履行がなされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 受注者が第45条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき
(8) 大阪市暴力団排除条例(平成 23 年大阪市条例第10号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条 第2号に規定する
暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)に、本契約から生じる債権を譲渡したことが判明したとき。
(9) この契約の締結又は履行について不正な行為があったとき。
(10) 発注者に重大な損害又は危害を及ぼしたとき。
(11) 監督官庁から営業許可の取り消し、停止等の処分を受けたとき。
3 前各項各号に掲げる事項が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、契約の解除をすることができない。
(誓約書の提出)
第43条の2 受注者及び暴力団排除条例第7条に規定する下請負人等(以下「下請負人等」という。)は、暴力団員又は暴力団密接関係者でないことをそれぞれが表明した誓約書を、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が必要でないと判断した場合はこの限りでない。
(暴力団排除に伴う契約の解除)
第43条の3 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく直ちに契約を解除する。
(1) 暴力団排除条例第8条第1項第6号に基づき、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められたとき。
(2) 発注者は、暴力団排除条例第8条第1項第7号に基づき、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合において、受注者に対して、当該下請負人等との契約の解除を求め、受注者が当該下請負人等との契約の解除の求めを拒否したとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第43条の4 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、一般競争入札においては業務委託料(当初年度金額。ただし、業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料)を1年あたりの額に換算した額(契約期間が12月未満の場合にあっては、契約期間内に支払うことが見込まれる総額。)の10分の1、指名競争入札及び随意契約においては業務委託料(当初年度金額。ただし、業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料)を1年あたりの額に換算した額(契約期間が12月未満の場合にあっては、契約期間内に支払うことが見込まれる総額。)の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期限までに支払わなければならない。
(1) 第43条の規定によりこの契約が解除された場合(受注者の責めに帰することができない事由による場合を除く。)
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第
75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 前条の規定により契約が解除された場合においては、受注者は、業務委託料(予定総額)の100分の20に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(契約解除に伴う損害賠償金)
第43条の5 前条第1項又は第3項に規定する場合(前条第2項によりみなされた場合を含 む。)において、発注者に生じた実際の損害額が、前条第1項又は第3項に規定する違約金の 額を超える場合には、受注者は超過額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(長期継続契約における契約の解除)
第43条の6 翌年度以降において所要の予算の当該金額について減額又は削減があった場合は、発注者は当該契約を解除することができる。
(業務完了前の発注者の任意解除権)
第44条 発注者は、業務が完了するまでの間は、第43条第1項及び第2項、第43条の3及び前条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第45条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。ただし、受注者の責に帰すべき事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第25条の規定により設計図書等を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 第26条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。ただし、前項各号に掲げる事項が発注者の責に帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(解除の効果)
第46条 この契約が解除された場合には、第1条第2項 に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第39条に規定する部分払に係る部分については、この限りでない。
(解除に伴う措置)
第47条 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 受注者は、この契約が解除された場合において、器具、仮設物その他の物件(第16条第
2項の規定により、受注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
3 前項に規定する撤去並びに修復及び取片付けに要する費用(以下本項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。
(1) 器具、仮設物その他物件に関する撤去費用等は受注者が負担する。
4 第2項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は作業現場の修 復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等を負担しなければならない。
5 第1項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第43条、第43条の3又は第43条の4の規定によるときは発注者が定め、第 43 条の
6、第44条又は第45条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第1項後段及び第2項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(保険)
第48条 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第49条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日までの日数につき、支払期日の翌日における民事法定利率の割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき、支払期日の翌日における民事法定利率の割合で計算した額の延滞金を徴収する。
第50条 削除
(補則)
第51条 この契約書に定めのない事項については、大阪 市契約規則(昭和39年大阪市規則第18号)及び大阪市会計規則(昭和39年大阪市規則第14号)に従うものとし、その他は必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
特記事項
(契約の無効)
本契約は、当協会が大阪市障がい者スポーツセンターの指定管理者として、大阪市より指定を受けている場合有効となり、指定の取消や、次の指定を受けることが出来なかった場合は無効とする。