「ご契約のしおり」を当組合ホームページでご確認いただけます。ホームページアドレス https://www.chujikyo.or.jp
令和5年(2023年)1月1日 以後始期契約用
自動車共済 ご契約のxxx
中部自動車共済協同組合
「金融商品の販売等に関する法律」に基づく勧誘方針自動車共済の販売・勧誘(普及・推進)にあたって
当組合は、組合員の「相互信頼」「相互扶助」の基本理念に基づいて、組合員の財産の保全およびその経済的地位の向上を図ることに努めてまいります。
1 当組合は、中小企業等協同組合法、金融商品の販売等に関する法律、消費者契約法、その他関係法令を遵守し、自動車共済・自賠責共済の適正な販売・勧誘(普及・推進)に努めます。
2 当組合は、ご加入いただく皆様に自動車共済・自賠責共済についての重要事項を正しくご理解いただけるよう努めます。
3 当組合は、ご加入いただく皆様に共済に関する知識、共済加入の目的、財産状況等を総合的に勘案し、ご加入いただく皆様の意向と実状に沿った自動車共済の説明に努めます。
4 当組合は、ご加入いただく皆様のご迷惑となる時間帯、場所、方法での販売・勧誘(普及・推進)はいたしません。
5 当組合は、契約内容等あらゆるお問い合わせに迅速かつ丁寧な対応に努めます。
6 当組合は、共済事故が発生した場合、迅速・適切・丁寧な対応と共済金の適正な支払に努めます。
7 当組合は、ご加入いただく皆様のご意見・ご要望を商品開発や販売活動に生かしてまいります。
8 当組合は、ご加入いただく皆様に関する情報を適正に管理し、ご加入いただく皆様のプライバシーを守ります。
9 当組合は、上記の「勧誘方針」を遵守するため、健全な組合運営に取り組むとともに、組合事務局の体制整備や職員研修、代理所研修などにより、販売・勧誘(普及・推進)にあたる職員等の教育・指導に努めます。
中部自動車共済協同組合
はじめに
日頃より、当組合をお引き立て賜り厚く御礼申し上げます。
このご契約のしおりは、自動車共済契約の補償内容等の大切なことがらについてご説明しておりますので、ご一読のうえ、内容をよくご確認ください。ご契約後は、共済証書とともに大切に保管してください。今後とも、当組合をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
1.ご契約のしおりの構成
この冊子は次の構成となっております。
●ご契約にあたって
共済商品の仕組みやご契約に関する重要な事項について、ご説明をしています。ご契約前・ご契約時・ご契約後においても共済証書のご契約内容と合わせてご一読ください。
●事故が起こった場合の手続き
事故が起こった場合、共済金のお受取りまでの流れ等をご説明しております。
●自動車共済普通共済約款・特約条項
ご契約内容を定めた普通共済約款や特約条項を掲載しております。
マークのご説明
契 約
概 要
共済商品の内容をご理
解いただくための事項
ご契約者にとって不利益になる
注意喚 事項等、特にご注意いただきた
起情報
い事項
2.組合加入資格について
当組合の組合員として加入できる方は、商業、工業、鉱業、運送業、サービス業、その他の事業を行う小規模の事業者および小規模の事業者で構成する団体等となっております。(定款第9条(組合員の資格))自動車共済をご契約いただける方(共済契約者)は、当組合の組合員に限られます。ただし、中小企業等協同組合法に定める範囲内で組合員以外の方も利用することができます。(自動車共済規程事業方法書第3条(共済契約者の範囲))
3.出資および員外利用について
自動車共済をはじめてご契約の場合には、ご契約に際して以下の出資金または員外利用料をお払い込みいただきます。
出資金および員外利用料は、ご契約いただくお車の台数に関係ありません。
●組合員資格者の場合:出資金(1口1,000円)
●組合員資格者以外の場合:員外利用料
4.自動車検査証等のご提示について
当組合では、ご契約者が新たに自動車共済をご契約される場合またはご契約のお車を入れ替えられる場合は、ご契約のお車の正確な確認による適正な共済掛金算出および割引・割増率の適用のため、自動車検査証等の写のご提示をお願いしております。
なお、確認させていただいた書類については写をいただくこととしておりますので、あらかじめご了承ください。
5.ご契約者とご契約のお車を主に使用される方が異なる場合
ご契約者とご契約のお車を主に使用される方(記名被共済者)・お車の所有者(車両共済をご契約される場合)が異なる場合は、その方にもご契約内容やこの冊子の内容をご説明ください。
6.共済代理所の業務について
共済代理所は、当組合との委託契約に基づき、共済契約の締結・共済掛金の領収・共済掛金等領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っております。
したがいまして、共済代理所とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、当組合と直接契約されたものとなります。
また、共済代理所には、告知受領権があります。
7.共済証書の発行について
ご契約後に共済証書をお送りしますので、共済証書記載のご契約内容について、お申込内容と相違がないか必ずご確認をお願いします。
万一、共済証書の記載内容に、お申込内容と相違がございましたら、速やかに共済代理所または当組合までご連絡ください。
また、ご契約後1か月を経過しても共済証書が届かない場合は、共済代理所または当組合までご連絡ください。
8.ご不明な点などのお問い合わせ先
このご契約のしおりは全国自動車共済協同組合連合会標準版を編集していますが、当組合において取扱いのないもの等がありますのでご注意をお願いします。
ご不明な点がある場合は、共済代理所または当組合までご連絡ください。
また、共済募集において不適切な行為等があった場合や重要な事項についてご理解いただいていない場合は、恐れ入りますが、当組合までご連絡ください。
●お問い合わせ窓口
お客さま相談室 電話番号:000-000-0000
<受付時間> 平日:午前9 時〜午後5 時
(土日・祝祭日および12 月29 日〜1 月3 日を除きます。)
※巻末「中部自動車共済協同組合の本部・支部・支局・サービスセンター」の各事務所でも受付しております。
●組合ホームページのご案内
「ご契約のxxx」を当組合ホームページでご確認いただけます。ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx
目 次
ご契約にあたって
ご契約前にご確認いただきたいこと
Ⅰ 自動車に関する共済の仕組み 8
Ⅱ 約款とは 9
Ⅲ 用語のご説明 10
Ⅳ 補償内容 16
1:対人賠償共済 16
2:対物賠償共済 17
3:人身傷害共済 20
4:搭乗者傷害共済 22
5:車両共済 25
6:各種特約 28
7:共済金額の設定 36
8:補償の重複に関するご注意 36
9:自動車共済ロードサービス 37
Ⅴ 運転者の範囲 40
Ⅵ 共済掛金の決定と各種割引・割増制度 42
1:共済掛金の決定 42
2:ノンフリート等級別割引・割増率制度 42
3:フリート契約制度 48
4:各種割引制度 50
5:団体制度 53
Ⅶ 共済掛金の払込方法 55
1:共済掛金の払込方法 55
2:共済掛金の不払い時の取扱い 57
ご契約時にご確認いただきたいこと
Ⅰ 告知義務と告知事項 58
Ⅱ その他重要な事項 60
1:責任開始と終了 60
2:共済掛金等領収証および共済証書の交付 60
3:クーリングオフ 60
ご契約後にご確認いただきたいこと
Ⅰ 通知義務と通知事項 61
Ⅱ 通知事項以外の変更 62
Ⅲ ご契約の解約 65
Ⅳ その他のご注意事項 67
1:ご契約の中断制度 67
2:共済金お支払い後の共済金額 67
3:ご契約者が死亡されたとき 68
その他 ご注意いただきたいこと
1:個人情報のお取扱い 69
2:共済掛金率の改定 69
3:重大事由による共済契約の解除 69
4:信用リスクについて 70
事故が起こった場合の手続き
Ⅰ 事故が起こった場合のご連絡 72
Ⅱ 必ず、当組合にご相談いただきたいこと 72
Ⅲ 事故解決にむけて 73
Ⅳ 共済金のご請求にあたって 74
Ⅴ お客さまからの苦情等・ご相談窓口 76
Ⅵ 中立の第三者機関による示談斡旋制度 76
自動車共済 普通共済約款
自動車共済 普通共済約款 80
1 賠償責任条項 83
2 人身傷害条項 89
3 搭乗者傷害条項 94
4 車両条項 97
5 基本条項 102
〈別表1〉後遺障害等級表 119
〈別表2〉医療共済金支払額基準 124
〈別表3〉被共済自動車の入替ができる用途車種区分表 124
〈別表4〉月割短期掛金率表 126
〈別表5〉ギプス等の常時装着により通院をしたものとみなす部位 127
〈別紙〉人身傷害条項損害額基準 128
特約条項
特約条項 141
Ⅰ 運転者の範囲に関わる特約
(第1号)運転者年齢条件特約 141
(第2号)運転者本人限定特約 142
(第3号)運転者本人・配偶者限定特約 142
Ⅱ 相手への賠償などに関わる特約
(第5号)対物超過修理費用特約 143
(第6号)レンタカーの対物賠償特約 145
(第7号)被害者救済費用特約 146
(第8号)心神喪失等による事故の被害者救済費用特約 151
Ⅲ ご自身・搭乗者などの補償に関わる特約
(第9号)人身傷害車外事故特約 156
(第10号)人身傷害共済の入通院定額給付金対象外特約 158
(第11号)バスの人身傷害共済金支払特約 158
(第13号)搭乗者傷害共済の医療共済金倍額払特約 159
(第14号)バスの搭乗者傷害共済金支払特約 159
(第15号)無共済車傷害特約 161
(第16号)無共済車傷害の被共済自動車搭乗中のみ補償特約 166
(第17号)自損事故傷害特約 166
(第18号)自損事故傷害対象外特約 170
Ⅳ ご自身の自動車の補償に関わる特約
(第20号)車両新価特約 171
(第21号)車両超過修理費用特約 174
(第22号)車両全損時諸費用倍額払特約 175
(第23号)車両全損時諸費用対象外特約 175
(第24号)車対車事故・危険限定特約 176
(第25号)二輪・原付盗難対象外特約 176
(第26号)機械装着車「車両損害」特約 177
(第27号)特殊車「車両」補償範囲特約 177
(第28号)工作用自動車ブーム対象外特約 178
(第29号)ロードアシスタンス特約 179
(第30号)ロードアシスタンス対象外特約 182
(第31号)ロードアシスタンス超過費用特約 183
(第32号)ロードアシスタンス宿泊移動費用特約 183
(第33号)代車費用特約 186
(第34号)代車費用の補償日数に関する特約 190
Ⅴ その他の補償などに関わる特約
(第35号)他車運転特約 190
(第36号)他車運転特約(二輪・原付) 193
(第37号)臨時代替自動車特約 196
(第39号)原付バイク特約(自損傷害タイプ) 199
(第40号)車両積載動産特約 201
(第41号)弁護士費用特約 206
(第42号)臨時費用特約 214
(第43号)無過失事故に関する特則の対象外特約 215
(第45号)管理請負自家用自動車共済特約 215
(第46号)管理請負自家用自動車に関する被共済者追加特約 219
Ⅵ 共済掛金の払込みに関わる特約
(第47号)追加共済掛金の払込に関する特約 220
(第48号)追加共済掛金の口座振替に関する特約 221
(第49号)共済掛金分割払特約 224
(第50号)共済掛金分割払の追加共済掛金に関する特約 226
(第51号)xx共済掛金分割払特約 227
(第52号)追加共済掛金に関する共済掛金分割払特約 229
(第54号)初回共済掛金の口座振替翌月払特約 230
(第55号)訂正共済掛金の口座振替に関する特約 231
(第56号)共済掛金払込取扱票払特約 234
(第57号)初回共済掛金の払込取扱票払特約 235
(第58号)初回追加共済掛金の払込取扱票払特約 236
Ⅶ 団体扱・集団扱に関わる特約
(第59号)団体扱特約(一般A) 238
(第60号)団体扱特約(一般B) 240
(第61号)団体扱特約(一般C) 242
(第62号)団体扱特約 244
(第63号)団体扱特約(口座振替方式) 245
(第64号)団体扱の追加共済掛金に関する特約 248
(第65号)集団扱特約 249
(第66号)集団扱の追加共済掛金に関する特約 251
Ⅷ お手続きに関わる特約
(第67号)被共済自動車の入替自動補償特約 252
(第68号)継続契約の取扱いに関する特約 253
(第69号)リースカーに関する特約 254
(第70号)全車両一括特約 255
自動車共済ロードサービス
ロードアシスタンス利用規定 260
ご契約にあたって
共済商品の仕組みやご契約に関する重要な事項について、ご説明をしています。
詳しくは、自動車共済普通共済約款・特約条項をご参照ください。
〇ご契約前には、
「ご契約前にご確認いただきたいこと」をお読みいただき、お申込みくださいますようお願いいたします。
〇ご契約時には、
「ご契約時にご確認いただきたいこと」をご確認のうえ、お申し出いただくようお願いいたします。
〇ご契約後には、
「ご契約後にご確認いただきたいこと」をお読みいただき、該当する事項がある場合は、ただちに共済代理所または当組合までご連絡ください。
お分かりになりにくい点がございましたら、お気軽に共済代理所または当組合におたずねください。
ご契約前にご確認いただきたいこと
Ⅰ 自動車に関する共済の仕組み
契約概要
自動車に関する共済(保険)は、法律で加入が義務付けられた強制共済・保険(自動車損害賠償責任共済・自動車損害賠償責任保険)と、任意にご加入いただく任意共済・保険の2つに分かれています。
〈自動車共済〉
自動車共済は、対人事故の賠償損害につき、自賠責共済だけでは足りない部分を上乗せして補償します。
対物事故の賠償損害や自動車を運転する方のケガ、自動車自体の損害などは、自賠責共済では補償されず自動車共済で補償されます。
※補償内容を十分にご確認のうえ、お申し込みください。
(注) 1 台の自動車に複数のご契約はできません。
任意共済
お客さまのご希望によりご加入いただく共済です。
当組合が取り扱う自動車に関する共済は、下記の共済となっています。
〈自賠責共済〉
自賠責共済は、自動車事故の被害者救済が目的の共済であり、補償される範囲は対人事故の損害のみとなります。
補償額は、被害にあわれた方1名につき、定型・定額化されています。
・死亡の場合:最高3,000 万円
・後遺障害の場合:最高4,000 万円
・傷害の場合:最高120 万円
強制共済
法律で加入が義務付けられています。
補償種類 | 補償種目 |
①相手への賠償 | 対人賠償共済対物賠償共済 |
②ご自身・搭乗者などの補償 | 人身傷害共済 搭乗者傷害共済 |
③お車の補償 | 車両共済 |
Ⅱ 約款とは
契約概要
約款とは、ご契約者・被共済者(補償を受けられる方)等と当組合のそれぞれの権利・義務など共済契約の内容を定めたもので、「普通共済約款」と「特約条項」から構成されています。
普 通 共 済 約 款 | ①基本的な補償内容を定めた条項 | ||
賠償責任条項 | 対人賠償 | 相手への賠償 | |
対物賠償 | |||
人身傷害条項 | ご自身・搭乗者などの補償 | ||
搭乗者傷害条項 | |||
車両条項 | お車の補償 | ||
②共済契約の成立・終了・管理・事故時の対応などに関する権利・義務を定めた条項 | |||
基本条項 |
特 約 条 項 | 特約条項は普通共済約款に定められた基本的な補償内容や契約条件を補充・変更・削除・追加するもの | |
自動セット の特約 | ご契約の内容により必ずセットされる特約 | |
オプション の特約 | ご希望により任意にセットできる特約 |
Ⅲ 用語のご説明
この冊子で使用している用語について、ご説明しています。
あ行
一家の支柱
被共済者が属する家庭の生計を維持すべき収入の大部分を得ている方で、物的・精神的にもその方が欠けることによって、その家族の生活が著しく困難になる方をいいます。
運転者として運転中
運転者本人が自ら運転席に着席してお車の各種装置を操作し、発進、速度および進行方向の維持または変更、停止等お車の走行について必要な措置をとっている間をいい、駐車または停車中を含みません。
たとえば、交通渋滞、信号待ち等のために運転者として運転席に座りながら停止している間は、お車の走行について必要な措置をとっている間と考えられるため、停車には含まれず運転に含みます。
か行
解除
ご契約者または当組合からの意思表示によって、共済期間の中途でご契約を終了させることをいいます。なお、ご契約者からの意思表示による解除のことを解約ともいいます。
解約日
共済期間の中途でご契約を解約された日をいいます。
家族
記名被共済者の配偶者、記名被共済者またはその配偶者の同居の親族および別居の未婚のお子さまをいいます。「未婚のお子さま」とは、これまでに一度も法律上の婚姻歴がないお子さまをいいます。
既経過期間
共済期間の初日から変更日、解約日または解除日までのすでに経過した期間をいいます。
(関連用語:未経過期間)
危険物
「道路運送車両の保安基準(運輸省令)」に定める高圧ガス、火薬類、危険物もしくは可燃物または「毒物及び劇物取締法」第2 条に定める毒物もしくは劇物をいいます。
記名被共済者
ご契約のお車を主に使用される方で、共済契約申込書および共済証書等の記名被共済者欄に記載されている方をいいます。
「主に使用される方」とは、ご契約のお車を事実上自分の所有物とし、自由に支配・使用する正当な権利を有している方(ご契約のお車の貸与権、使用許諾xxを持つ方)をいいます。ご契約のお車を使用される方が複数おられる場合は、任意に1名を選択します。 なお、共済契約申込書等の記名被共済者欄が空欄の場合は、ご契約者本人を記名被共済者として設定されたものとみなします。
急激かつ偶然な外来の事故
突発的な予知されない出来事に伴う外部からの作用をいいます。
競技・曲技
競技とは、ロードレース(山岳ラリー、タイムラリー)やサーキットレース等をいい、これらに出場するための練習を含みます。また、曲技とは、サーカス、スタントカー等をいい、これらのための練習を含みます。
共済掛金
ご契約いただいた共済契約の内容に応じて、ご契約者にお払い込みいただく金銭をいいます。
共済期間
ご契約いただいた共済契約で補償の対象となる期間をいいます。
共済金
自動車事故等により損害または傷害が生じた場合に、当組合が被共済者または共済金請求権者にお支払いする補償額をいいます。
共済金額
共済金をお支払いする事故が生じた場合に、当組合がお支払いする共済金の額または限度額をいいます。
共済金請求権者
当組合に共済金の支払いを請求することができる方をいいます。
共済証書
ご契約いただいた内容を証明するために、当組合が作成しご契約者に交付する書面をいいます。
協定共済価額
ご契約者または車両共済の被共済者と当組合がご契約のお車の価額として共済契約締結時に協定した価額をいい、共済契約締結時におけるご契約のお車と同一の用途車種、車名、型式、仕様および初度登録年月または初度検査年月で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額により定めます。
契約者
ご契約の当事者として、共済契約の締結や共済掛金のお払込みなど共済契約上のさまざまな権利・義務を持たれる方で、共済証書などの共済契約者欄に記載されている方をいいます。
契約のお車
共済契約の補償の対象となるお車で、共済証書に記載の自動車(被共済自動車)をいいます。
原動機付自転車(原付バイクともいいます。)
道路運送車両法で定める「原動機付自転車」をいいます。原動機の総排気量が125cc以下または定格出力が1.0 キロワット以下の二輪車や原動機の総排気量が50cc以下または定格出力が0.6 キロワット以下の側車付二輪またはxx以上の車両をいいます。
告知義務
ご契約時に、共済代理所または当組合に対し、告知事項について知っている事実を告げ、
また、正しい事実を告げなければならないという、ご契約者または記名被共済者(車両共済の被共済者を含みます。)の義務のことをいいます。
また、告知事項とは、共済契約申込書等に★印や☆印が付された事項のことをいいます。
さ行
自家用8車種
用途車種が次に該当する自動車をいいます。
①自家用普通乗用車、②自家用小型乗用車、③自家用軽四輪乗用車、
④自家用小型貨物車、⑤自家用軽四輪貨物車、⑥自家用普通貨物車(最大積載量 0.5 トン以下)、⑦自家用普通貨物車(最大積載量0.5 トン超2 トン以下)、⑧特種用途自動車(キャンピング車)
市場販売価格相当額
ご契約のお車と同一の用途車種、車名、型式、仕様および初度登録年月または初度検査年月で、同じ損耗度(走行距離、メンテナンスなど、使用の状態が同程度であることをいいます。)の自動車を、自動車販売店等が顧客に販売する店頭渡現金販売価格相当額をいいます。
ただし、消費税以外の税金、自賠責共済掛金・保険料、登録などに伴う費用等は含みません。
初回共済掛金
共済掛金を分割してお払い込みいただく場合の、第1回目にお払い込みいただく分割共済掛金をいいます。
なお、共済掛金を一括してお払い込みいただく場合は、共済掛金の総額をいいます。
所有者(車両所有者)
ご契約のお車を所有されている方で、共済契約申込書および共済証書等の車両所有者欄に記載されている方をいいます。車両所有者は、原則としてご契約のお車の自動車検査証等の所有者欄に記載されている方となります。
なお、共済契約申込書の車両所有者欄が空欄の場合は、ご契約者本人を車両所有者として設定されたものとみなします。
親族
6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族のことをいいます。
損害の発生および拡大の防止のために必要または有益であった費用
事故が発生した際に二次的な被害発生が具体的に想定されるような状況で、その二次的な被害の発生および拡大を防止するための費用をいいます。
なお、損害の発生および拡大の防止の行為が現実に効果をもたらしたかどうかは問いません。たとえば、事故により崖から転落しそうな状態のご契約のお車をクレーン移動した際の費用は、二次的な被害が切迫していることから、これにあたります。
た行
台風・洪水または高潮
気象庁の発表に基づくものをいいます。
・台風とは、北西太平洋に存在する熱帯低気圧のうち、低気圧区域内の最大風速がおよそ毎秒17 メートル(34 ノット、風力8)以上のものをいいます。
・洪水とは、河川の水位や流量が異常に増大することにより、平常の河道から河川敷内に水があふれること、および砂堤または堤防からの溢水が起こり河川敷の外側に水があふれることをいいます。集中豪雨等による窪地への溜水、下水溝からの溢水、小川の小規
模な氾濫等は洪水に該当しません。
・高潮とは、台風など強い気象じょう乱に伴う気圧降下による海面の吸い上げ効果と風による海水の吹き寄せ効果のため、海面が異常に上昇する現象をいいます。
通知義務
ご契約後や共済期間の中途にご契約の内容に変更が生じた場合は、その事実・変更内容を遅滞なく共済代理所または当組合に伝えなければならないという、ご契約者および被共済者の義務のことをいいます。
また、通知事項とは、共済契約申込書等に☆印が付された事項のことをいいます。
同居
生活の本拠地として同一家屋に居住している状態をいい、同一生計や扶養関係の有無または住民票記載の有無は問いません。
同一家屋とは、建物の主要構造部のうち、外壁、柱、小屋組、はり、屋根のいずれをも独立して具備したものをいいます。ただし、台所等の生活用設備を有さない「はなれ」、「勉強部屋」等は同一家屋として取り扱います。
【別居として取り扱う例】
・マンション等の集合住宅で、各戸室の区分が明確な場合(賃貸・区分所有の別を問いません。)
・同一敷地内であるが、別家屋で居住している場合(生計の異同は問いません。)
・二世帯住宅で、建物内部で行き来ができず、各世帯の居住空間の区分が明確な場合
・単身赴任の場合
・就学のために下宿しているお子さま(住民票記載の有無は問いません。)
搭乗中
自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内(隔壁などにより通行できないように仕切られている場所を除きます。)に搭乗中のことをいいます。
特約(特約条項)
普通共済約款の内容を補充・変更・削除・追加する内容を定めたものをいい、ご契約の内容により必ずセットされるもの(自動セット)とご希望により任意にセットできるもの(オプション)があります。
な行
ノンフリート契約
1契約者が所有し、かつ、使用する自動車の総契約台数が9 台以下の契約をいいます。
は行
配偶者
婚姻の相手方をいい、内縁の相手方および同性パートナーを含みます。
・内縁の相手方とは、婚姻の届出をしていないために、法律上の夫婦と認められないものの、事実上婚姻関係と同様の事情にある方をいいます。
・同性パートナーとは、戸籍上の性別が同一であるために、法律上の夫婦と認められないものの、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方をいいます。
(注) 内縁の相手方および同性パートナーは、婚姻の意思(同性パートナーの場合は、パートナー関係を将来にわたり継続する意思)を持ち、同居により婚姻関係に準じた生活を営んでいる場合に限り、配偶者に含みます。
払込期日
共済掛金の払込期日をいいます。なお、口座振替で共済掛金をお払い込みいただくご契約の場合は、当組合が定める所定の振替日となります。
判決による遅延損害金
訴訟の判決により支払いが命じられる、判決主文に定められた日から支払いの日までの期間に対する利息に相当する遅延損害金をいいます。
被共済者
共済契約により補償の対象となる方をいいます。
付属品
自動車に定着(ボルト、ナット、ネジ等で固定されており、工具等を使わなければ容易に取りはずせない状態をいいます。)または装備(自動車の機能を充分に発揮させるために備品として備え付けられている状態をいいます。)されているものをいいます。
なお、車室内でのみ使用することを目的としてご契約のお車に固定されているカーナビゲーションシステム、ETC車載器、ドライブレコーダーは、固定の方法がボルトなど以外であっても付属品として取り扱います。
【付属品として取り扱うものの例】
・自動車に定着されているステレオ、カーナビゲーションシステムなど
・自動車に装備されているスペアタイヤ(1本)、標準工具など
・法令等により自動車に定着または装備されている消火器、座席ベルトなど
・オイル類のうち、潤滑油、バッテリーの電解液など
【付属品として取り扱わないものの例】
・燃料/ガソリン、軽油、プロパンガス(LPG)など
・法令等により自動車に定着または装備することを禁止されているもの、エアースポイラー(法令に違反するもの)、オーバーフェンダー(標準装備のもの、運輸支局の許可を得たものを除きます。)など
・通常装飾品とみなされるマスコット類、クッション、花ビン、膝掛など
・その他の自動車用品、洗車用品、ボディーカバーなど
普通共済約款
ご契約いただいた共済契約の標準的な契約内容などの事項を定めたものをいいます。
フリート契約
1契約者が所有し、かつ、使用する自動車の総契約台数が10 台以上の契約をいいます。
分割共済掛金
共済掛金を分割してお払い込みいただく場合の、1回分の共済掛金をいいます。
変更日
共済期間の中途で、共済契約申込書に記載した内容を変更する日をいいます。
ま行
未経過期間
共済期間中、変更日、解約日または解除日から共済期間の末日までの残りの期間をいいます。 (関連用語:既経過期間)
無免許運転(法令に定められた運転資格を持たない状態)
次のいずれかに該当する方がお車を運転されている状態をいいます。
・道路交通法など法令に定められた運転免許を持たない方
ただし、運転免許証記載事項の変更届出中、紛失などによる再交付申請中または運転免許証不携帯の場合を除きます。
・運転免許の効力の一時停止処分を受けている方
・運転免許によって運転できる自動車の種類に違反している方
免責
共済金をお支払いする事故において、ご契約者などの故意や戦争、地震、噴火、津波による事故による損害など、特定の事情が生じたときに、例外的に共済金をお支払いしないことをいいます。
免責金額
共済金をお支払いする事故が生じた場合に、当組合が支払共済金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいい、被共済者の自己負担額をいいます。
や行
用途車種
用途車種の区分は、登録番号標、車両番号標または標識番号標上の分類番号、色等に基づき当組合が定めた区分をいいます。
用途とは、自家用または営業用(事業用)の自動車の使用形態の区分をいい、車種とは普通乗用車、小型乗用車、小型貨物車等の自動車の種類の区分をいいます。
(注) ダンプ装置がある場合などは、自動車検査証などの記載内容と同一であるとは限りません。
Ⅳ 補償内容
相手への賠償
契約概要
注意喚起情報
➊ 対人賠償共済(普通共済約款 1 賠償責任条項)
⑴ 共済金をお支払いする場合
ご契約のお車を運転中等の事故により、他人を死傷させた場合は、法律上の損害賠償責任の額から自賠責共済等により支払われるべき金額を超える額について、1 回の事故につ
き被害者1名ごとに、共済金額を限度に共済金をお支払いします。
⑵ 被共済者
次の①~④のいずれかに該当する方が被共済者となります。
① 記名被共済者
② ご契約のお車を使用または管理中の次のア~ウのいずれかの方ア.記名被共済者の配偶者
イ.記名被共済者またはその配偶者の同居の親族
ウ.記名被共済者またはその配偶者の別居の未婚のお子さま
③ 記名被共済者の承諾を得て、ご契約のお車を使用または管理中の方
ただし、自動車取扱業者が業務として受託したご契約のお車を使用または管理している間を除きます。
④ ①~③のいずれかに該当する方が責任無能力者である場合は、①~③までのいずれにも該当しないその方の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(注)。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。
(注) 責任無能力者の親族に限ります。
⑤ 記名被共済者の使用者(注)
ただし、記名被共済者がご契約のお車をその使用者(注)の業務に使用している場合に限ります。
(注) 請負契約、委任契約またはこれらに類似の契約に基づき記名被共済者の使用者に準ずる地位にある方を含みます。
⑶ お支払いする共済金
① 対人賠償共済金
事故の相手1名につき、次の額を、共済金額を限度としてお支払いします。
自賠責共済等 で支払われる金額
・損害防止費用
・権利保全行使費用
・緊急措置費用
損害賠償責任の額
対人賠償共済金
= + -
ご注意
ご契約のお車に自賠責共済等の契約が締結されていない場合は、自賠責共済等で支払われる金額に相当する額を差し引いてお支払いします。
ただし、農耕作業用自動車を除きます。
② 費用
実際に負担された示談交渉費用、争訟費用について、対人賠償共済金とあわせてお支払いします。
⑷ 共済金をお支払いできない主な場合(免責事由等)
① 次のア~オのいずれかの方が死傷されたことによって生じた損害ア.記名被共済者
イ.ご契約のお車を運転中の方またはその父母、配偶者もしくはお子さまウ.被共済者の父母、配偶者またはお子さま
エ.被共済者の業務(家事を除きます。以下同じとします。)に従事中の従業員
オ.被共済者の使用者の業務に従事中の他の従業員(被共済者がご契約のお車をその使用者の業務に使用している場合に限ります。)ただし、ご契約のお車の所有者および記名被共済者が個人の場合は、記名被共済者が被った損害については補償されます。
② ご契約者、記名被共済者、被共済者の故意によって生じた損害
③ 台風、洪水または高潮によって生じた損害
④ 地震、噴火、津波、戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質などによって生じた損害
⑤ ③、④の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた損害
⑥ ご契約のお車を競技もしくは曲技(競技または曲技のための練習を含みます。)のために使用すること、またはご契約のお車を競技もしくは曲技を目的とする場所において使用中に生じた損害
⑦ 被共済者が第三者と約定した加重賠償責任により生じた損害
など
契約概要
注意喚起情報
❷ 対物賠償共済(普通共済約款 1 賠償責任条項)
⑴ 共済金をお支払いする場合
ご契約のお車を運転中等の事故により、他人の財物に損害を与えた場合や、ご契約のお車を運転中に誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等を運行不能にさせた場合は、法律上の損害賠償責
任の額について、1回の事故につき、共済金額を限度に共済金をお支払いします。
⑵ 被共済者
次の①~④のいずれかに該当する方が被共済者となります。
① 記名被共済者
② ご契約のお車を使用または管理中の次のア~ウのいずれかの方ア.記名被共済者の配偶者
イ.記名被共済者またはその配偶者の同居の親族
ウ.記名被共済者またはその配偶者の別居の未婚のお子さま
③ 記名被共済者の承諾を得て、ご契約のお車を使用または管理中の方
ただし、自動車取扱業者が業務として受託したご契約のお車を使用または管理している間を除きます。
④ ①~③のいずれかに該当する方が責任無能力者である場合は、①~③までのいずれにも該当しないその方の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(注)。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。
(注) 責任無能力者の親族に限ります。
⑤ 記名被共済者の使用者(注)
ただし、記名被共済者がご契約のお車をその使用者(注)の業務に使用している場合に限ります。
(注) 請負契約、委任契約またはこれらに類似の契約に基づき記名被共済者の使用者に準ずる地位にある方を含みます。
⑶ お支払いする共済金
① 対物賠償共済金
1回の事故つき、次の額を、共済金額を限度としてお支払いします。
被共済者が代 | ||||||||
対物賠償共済金 | = | 損害賠償責任の額 | + | ・落下物取片付け費用 ・原因者負担費用 | - | 位取得するものがある場合 (※)は、 そ の | - | 共済証書 記載の免責金額 |
価額 |
※被共済者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより、代位取得するものがある場合をいいます。
ご注意
次の対物賠償事故については、対物賠償共済金額が10 億円を超える場合(「無制限」の場合を含みます。)であっても、お支払いする対物賠償共済金の額は1回の事故につき10 億円を限度とします。
① ご契約のお車またはご契約のお車がけん引中のお車に積載されている危険物の火災、爆発または漏えいに起因する対物事故
② 航空機の滅失、破損または汚損
② 費用
実際に負担された示談交渉費用、争訟費用について、対物賠償共済金とあわせてお支払いします。
⑷ 共済金をお支払いできない主な場合(免責事由等)
① 次のア~ウのいずれかの方が所有、使用または管理する財物に生じた損害ア.記名被共済者
イ.ご契約のお車を運転中の方またはその父母、配偶者もしくはお子さまウ.被共済者またはその父母、配偶者またはお子さま
② ご契約者、記名被共済者、被共済者の故意によって生じた損害
③ 台風、洪水または高潮によって生じた損害
④ 地震、噴火、津波、戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質などによって生じた
損害
⑤ ③、④の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた損害
⑥ ご契約のお車を競技もしくは曲技(競技または曲技のための練習を含みます。)のために使用すること、またはご契約のお車を競技もしくは曲技を目的とする場所において使用中に生じた損害
⑦ 被共済者が第三者と約定した加重賠償責任により生じた損害
など
⑸ 免責金額
対物賠償共済では、免責金額を設定することができます。なお、ご契約のお車の用途車種によりご選択いただく免責金額に制限があります。
ご自身・搭乗者などの補償
契約概要
注意喚起情報
❸ 人身傷害共済(普通共済約款 2 人身傷害条項)
⑴ 共済金をお支払いする場合
ご契約のお車に搭乗中の方が自動車事故により、死傷された場合に生じる逸失利益や治療費などについて、
1回の事故につき被共済者1 名ごとに、共済金額を限度に共済金をお支払いします。
●補償の範囲
共済金のお支払い対象となる事故の範囲は、次の2つの補償タイプがあります。
○:共済金をお支払いします ×:共済金をお支払いできません
共済金をお支払いする事故 補償タイプ | ご契約のお車に搭乗中の方 | 記名被共済者およびご家族(注3) | |
ご契約のお車に搭乗中の事故 | 他の自動車 (注4)に搭乗中 の事故 | 歩行中および自転車などを運転中の自動車事故(注6) | |
基本補償 (ご契約車搭乗中のみ) | ○ | ×(注5) | × |
基本補償 +車外事故補償 (注1)(注2) | ○ | ○ | ○ |
(注1) 車外事故補償は、「(第9号)人身傷害車外事故特約」をセットする場合をいいます。
(注2) 記名被共済者またはそのご家族が車外事故補償タイプでご契約の場合は、同じ補償が重複する場合がありますので、他のご契約の補償内容を十分にご確認ください。
(注3) 「記名被共済者およびご家族」とは、後記(2)被共済者-車外事故補償の被共済者の方をいいます。
(注4)「他の自動車」には、次の自動車は含みません。
① ご契約のお車以外の記名被共済者、その配偶者、これらの方の同居の親族が所有または常時使用する自動車
② 記名被共済者またはその配偶者の別居の未婚のお子さまが、自ら所有または常時使用する自動車(運転中に限ります。)
③ ご契約のお車以外の二輪自動車、原動機付自転車
④ ご契約のお車以外の自動車検査証に「事業用」と記載された自動車(運転中に限ります。)
(注5) 記名被共済者が個人の場合または記名被共済者が法人で個人被共済者を設定している場合は、他車運転特約または他車運転特約(二輪・原付)により補償の対象となる場合があります。ただし、「他の自動車」が次の自動車で運転中の場合に限ります。
・ご契約のお車が自家用8車種の場合は、自家用8車種の自動車
・ご契約のお車が二輪自動車・原動機付自転車の場合は、二輪自動車・原動機付自転車
(注6) 「歩行中の自動車事故」には、自動車以外の交通乗用具(自転車・電車・航空機など)との接触事故は含みません。
また、「自転車を運転中の自動車事故」には、自動車以外の交通事故および単独事故は含みません。
⑵ 被共済者
補償ごとに、次のいずれかに該当する方が被共済者となります。
補償 | 被 共 済 者 | |
基本補償 │〘 ご契約車 〙│ 〘搭乗中のみ〙 | ご契約のお車の正規の乗車装置または当該装置のある室内に搭乗中の方 | ① ご契約のお車の保有者 ② ご契約のお車の運転者 (注) ①または②の方がご契約のお車の運行に起因する事故により身体に傷害を被り、かつそれによってこれらの方に生じた損害について自動車損害賠償保障法第3条に基づく損害賠償請求権が発生しない場合に限ります。 |
車外事故補償 | ① 記名被共済者 ② 記名被共済者の配偶者 ③ 記名被共済者またはその配偶者の同居の親族 ④ 記名被共済者またはその配偶者の別居の未婚のお子さま |
(注1) 自動車取扱業者の方がご契約のお車を業務として受託している場合は、これらの方は被共済者に含みません。
(注2) 極めて異常かつ危険な方法でご契約のお車に搭乗している方は、被共済者に含みません。
⑶ お支払いする共済金
① 人身傷害共済金
被共済者が死傷された場合に、治療費、休業損害、精神的損害、逸失利益、将来の介護料、葬儀費等の損害について、被共済者の過失分を含め、被共済者1名につき、共済金額を限度としてお支払いします。
(注1) 当組合が定める重度の後遺障害が発生し、介護が必要と認められる場合で、共済証書記載の共済金額が無制限以外のときは、共済金額の2倍の金額を限度に共済金をお支払いします。
(注2) 総損害額の決定は、当組合の自動車共済約款に記載された基準「普通共済約款〈別紙〉人身傷害条項損害額基準」(P128)に従い当組合で行わせていただきます。
(注3) 相手からの賠償金や労働者災害補償制度による給付等、被共済者の損害を補償するために支払われる額については、原則として損害額からその額を差し引いて共済金をお支払いします。
(注4) ケガの治療を受ける際は、健康保険などの公的制度をご利用ください。
治療費などの +
実費
+ 精神的 など
損害
逸失利益
治療費などの + 労働能力を喪失し + 精神的 + 将来の など
実費 たことにより失っ 損害 介護料た将来の収入
逸失利益
治療費などの + 死亡されたことに + 精神的 +
実費
より失った
将来の収入
損害
など
葬儀費用
死亡された場合
後遺障害が生じた場合
休業損害
働けない間の収入
入院・通院された場合
② 費用
実際に負担された損害防止費用、権利保全行使費用について、人身傷害共済金とあわせてお支払いします。
③ 入通院定額給付金
入通院日数が5 日以上となった場合は、入通院定額給付金として10 万円をお支払いします。
(注) 「(第10 号)人身傷害共済の入通院定額給付金対象外特約」をセットされた場合は、共済金をお支払いできません。
⑷ 共済金をお支払いできない主な場合(免責事由等)
① 被共済者の故意または重大な過失によって、その本人に生じた損害
② 無免許運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬・危険ドラッグなどの影響を受けた状態での運転により、その本人に生じた損害
③ 被共済者が、ご契約のお車の使用について正当な権利を有する方の承諾を得ないでご契約のお車に搭乗中に、その本人に生じた損害
④ 被共済者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によってその本人に生じた損害
⑤ 被共済者の脳疾患、疾病または心神喪失によってその本人に生じた損害
⑥ 共済金を受け取るべき方の故意または重大な過失によって生じた損害についてその方の受け取るべき金額部分
⑦ 治療が必要と認められない程度の微傷に起因する創傷感染症による損害
⑧ 地震、噴火、津波、戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質などによって生じた損害
⑨ ⑧の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた損害
⑩ ご契約のお車またはご契約のお車以外の自動車を競技もしくは曲技(競技または曲技のための練習を含みます。)のために使用すること、またはご契約のお車を競技もしくは曲技を目的とする場所において使用中に生じた損害
➃ 被共済者が、被共済者の使用者の業務のために、被共済者の使用者が所有するご契約のお車以外の自動車を運転中に、その本人に生じた損害 など
契約概要
注意喚起情報
❹ 搭乗者傷害共済(普通共済約款 3 搭乗者傷害条項)
⑴ 共済金をお支払いする場合
ご契約のお車に搭乗中の方が自動車事故により死傷された場合に、1回の事故につき被共済者1名ごとに、共済金額を限度に共済金をお支払いします。
⑵ 被共済者
ご契約のお車の正規の乗車装置またはその装置のある室内に搭乗中の方が被共済者となります。
(注1) 自動車取扱業者の方がご契約のお車を業務として受託している場合は、これらの方は被共済者に含みません。
(注2) 極めて異常かつ危険な方法でご契約のお車に搭乗している方は、被共済者に含みません。
⑶ お支払いする共済金
被共済者の状態 | お支払いできる共済金の種類 |
被共済者が負傷された場合 | ①医療共済金〈一時金払〉 事故日からその日を含めて180 日以内に、被共済者が入院または通院された場合に、次の金額をお支払いします。(注1) ・入院または通院した日数が、5日未満の場合一律1万円 ・入院または通院した日数が、5日以上の場合 傷害の程度に応じ、「普通共済約款〈別表2〉医療共済金支払額基準」 (P124)に定める額 |
被共済者に後遺障害が生じた場合 | ②後遺障害共済金 事故日からその日を含めて180 日以内に、被共済者に後遺障害が生じた場合に、その障害の程度(注)に応じて、共済金額の4%~ 100%をお支払いします。 (注)「普通共済約款〈別表1〉後遺障害等級表」(P119)に定める支払割合を適用します。 |
③重度後遺障害特別共済金 事故日からその日を含めて180 日以内に、被共済者に重度後遺障害が生じ、介護を必要とすると認められる場合に、②後遺障害共済金とは別に共済 金額の10%をお支払いします。 (100 万円限度) | |
④重度後遺障害介護費用共済金 事故日からその日を含めて180 日以内に、被共済者に重度後遺障害が生じ、介護を必要とすると認められる場合に、②後遺障害共済金とは別に②後 遺障害共済金の50%をお支払いします。 (500 万円限度) | |
被共済者が死亡された場合 | ⑤死亡共済金 事故日からその日を含めて180 日以内に、被共済者が死亡された場合に、共済金額の全額をお支払いします。 |
(注1) 「(第13 号)搭乗者傷害共済の医療共済金倍額払特約」をセットされた場合は、上記①医療共済金を2倍にしてお支払いします。
⑷ 共済金をお支払いできない主な場合(免責事由等)
① 被共済者の故意または重大な過失によって、その本人に生じた傷害
② 無免許運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬・危険ドラッグなどの影響を受けた状態での運転により、その本人に生じた傷害
③ 被共済者が、ご契約のお車の使用について正当な権利を有する方の承諾を得ないでご契約のお車に搭乗中に、その本人に生じた傷害
④ 被共済者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によってその本人に生じた傷害
⑤ 被共済者の脳疾患、疾病または心神喪失によってその本人に生じた傷害
⑥ 共済金を受け取るべき方の故意または重大な過失によって生じた傷害についてその方の受け取るべき金額部分
⑦ 治療が必要と認められない程度の微傷に起因する創傷感染症による傷害
⑧ 地震、噴火、津波、戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質などによって生じた傷害
⑨ ⑧の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた傷害
⑩ ご契約のお車を競技もしくは曲技(競技または曲技のための練習を含みます。)のために使用すること、またはご契約のお車を競技もしくは曲技を目的とする場所において使用中に生じた傷害 など
お車の補償
契約概要
注意喚起情報
❺ 車両共済(普通共済約款 4 車両条項)
⑴ 共済金をお支払いする場合
衝突、接触等の偶然な事故により、ご契約のお車に損害が生じた場合に共済金をお支払いします。
●補償の範囲
共済金のお支払い対象となる事故の範囲は、2つの補償タイプがあります。
補償タイプ | 補 償 内 容 |
一般車両 | 衝突、接触、墜落、転覆、火災、爆発、盗難、いたずら、物の飛来・落下等の偶然な事故によりご契約のお車に損害が生じた場合に、共済金額を限度に共済金をお支払いします。 |
車対車+危険限定 (注) | ご契約のお車以外の自動車または動物との衝突・接触事故および火災、爆発、盗難、台風、たつ巻、いたずら等によりご契約のお車に損害が生じた場合に限り、共済金をお支払いします。 |
(注) 車対車+危険限定は、「(第24 号)車対車事故・危険限定特約」をセットした場合をいいます。
○:共済金をお支払いします ×:共済金をお支払いできません
事故例 | 補償タイプ | |||
一般車両 | 車対車+危険限定 | |||
衝突・接触 | 自動車 | ご契約のお車以外の自動車 | ○ | 〇 |
当て逃げ | 〇 | 〇 | ||
動物 (注1) | 〇 | 〇 | ||
自転車・電柱・ガードレール等 | 〇 | × | ||
飛来中・落下中の他物 | 〇 | 〇 | ||
火災・爆発 | 〇 | 〇 | ||
台風・たつ巻・洪水・高潮など | 〇 | 〇 | ||
盗難 | 〇(注2) | 〇(注2) | ||
落書き・いたずら等 | 〇 | 〇 | ||
墜落・転覆・転落 | 〇 | × | ||
地震・噴火・津波 | × | × |
(注1) 人を除きます。
(注2) ご契約のお車が二輪自動車または原動機付自転車の場合は、「(第25 号)二輪・原付盗難対象外特約」が自動セットされますので、盗難に対しては共済金をお支払いできません。
⑵ 被共済者
ご契約のお車の所有者となります。
⑶ お支払いする共済金
① 車両共済金
ケース | お支払方法 |
全損の場合 (修理できない場合、または修理費が車両共済金額以上となる 場合) | ご契約時にお決めいただいたお車の車両共済金額(協定共済価額)をお支払いします。 (注)車両共済金額が時価額を著しく超える場合は、時価額を車両共済金額とみなして共済金をお支払いします。 |
分損の場合 (全損以外の場合) | 損害額から免責金額を差し引いた金額をお支払いします。 |
② 費用
実際に負担された所定の費用について、車両共済金とは別にお支払いします。ただし、ご契約のお車が走行不能となった場合に必要な応急処置費用、運搬費用および引取費用については、1回の事故につき合計で15 万円を限度とします。
(注) 応急処置費用および運搬費用については、ロードアシスタンス特約の共済金、引取費用については、ロードアシスタンス宿泊移動費用特約の引取費用共済金をお支払いする場合はお支払いできません。
③ 車両全損時諸費用共済金
ご契約のお車が全損となる場合に車両全損時諸費用共済金をお支払いします。
・協定共済価額が100 万円未満の場合は、10 万円
・協定共済価額が100 万円以上の場合は、協定共済価額の10%
ただし、20 万円を限度とします。
(注1) 「(第22 号)車両全損時諸費用倍額払特約」をセットされた場合は、車両全損時諸費用共済金を2倍にしてお支払いします。
(注2) 「(第20 号)車両新価特約」または「(第21 号)車両超過修理費用特約」をセットされ、同特約から共済金をお支払いする場合は、本共済金をお支払いできません。
⑷ 共済金額と免責金額
車両共済金額は、「自動車共済車両標準価格表等」により、ご契約時における市場販売価格相当額をご契約のお車の価額として協定し、その価額を共済金額としてお決めいただきます。
免責金額には、定額方式と増額方式(2回目以降の事故に適用される免責金額を1回目の事故より高い金額で設定する方式)があります。
ご契約のお車の用途車種、ご契約内容によりご選択いただく免責金額に制限があります。
⑸ 共済金をお支払いできない主な場合(免責事由等)
① ご契約者、被共済者または共済金を受け取るべき方などの故意または重大な過失によって生じた損害
② 無免許運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬・危険ドラッグなどの影響を受けた状態での運転によって生じた損害
③ 地震、噴火、津波、戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質などによって生じた損害
④ ③の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた損害
⑤ 差押えなど国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害
⑥ 詐欺または横領によって生じた損害
⑦ ご契約のお車を競技もしくは曲技(競技または曲技のための練習を含みます。)のために使用すること、またはご契約のお車を競技もしくは曲技を目的とする場所において使用中に生じた損害
⑧ ご契約のお車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さび、その他の自然消耗によって生じた損害
⑨ 故障損害
⑩ ご契約のお車から取り外された部分品や付属品の損害
➃ ご契約のお車に定着されていない付属品の単独損害
⑫ タイヤの単独損害(ご契約のお車の火災、盗難によりタイヤに生じた損害は除きます。)
⑬ 法令により禁止されている改造を行った部分品および付属品に生じた損害
など
無過失事故に関する特則
次のいずれかの条件に該当する場合など一定の条件を満たすときは、当組合と締結する継続後のご契約の等級および事故有係数適用期間の決定において、ノーカウント事故として取り扱います。また、事故件数によって免責金額が設定されている場合は、次回事故時の免責金額の決定において事故件数に数えません。
① 相手自動車の「追突」、「センターラインオーバー」、「赤信号無視」または「駐停車中のご契約のお車への衝突・接触」による事故において、ご契約のお車の運転者および所有者に過失がなかったと当組合が判断した場合
② 相手自動車との衝突・接触事故の発生に関して、ご契約のお車の運転者および所有者に過失がなかったことが確定した場合
③ 自動運転中に偶然な事故(*)が発生した場合
*道路運送車両法第41 条に定める自動運行装置が作動中の事故をいいます。ただし、ご契約のお車の製造者の取扱説明書等で示す取扱いと異なる使用をしている間を除きます。
④ ご契約のお車の欠陥・第三者による不正アクセス等に起因する他物との衝突・接触事故が発生し、かつ、ご契約のお車の運転者および所有者に過失がなかったことが確定した場合
(注1) ①、②については、次の条件をいずれも満たす事故に限ります。
・「相手自動車」および「その運転者または所有者」が確認された事故
・車両共済金のみをお支払いする事故。なお、車両積載動産特約の共済金のみをお支払いする場合は除きます。
(注2) ③、④については、ご契約のお車の火災、爆発、盗難、台風、たつ巻、洪水、落書、いたずら、物の飛来・落下などの事故により、ご契約のお車に損害が生じ、車両共済金のみをお支払いする場合は、この特則の対象外です。
(注3) フリート契約B方式の場合は、ご契約者ごとにこの特則を対象外とすることができます。
((第43 号)無過失事故に関する特則の対象外特約 P215)
契約概要
注意喚起情報
❻ 各種特約
主な特約の概要を記載しております。
特約には、次の2種類があります。詳細は、それぞれの特約によりご確認ください。
必ず付帯される特約 自動セット | ご希望により付帯で きる特約 オプション |
記名被共済者またはそのご家族がこれらの特約をセットした共済契約をすでにご契約の場合は、同じ特約をセットすると補償 が重複する場合がありますので、他のご契約の補償内容を十分 重 複 注 意 にご確認ください。 |
相手への賠償に関わる特約 | (第5号)対物超過修理費用特約 オプション P143 対物賠償共済金のお支払い対象となる事故において、相手自動車に損害が生じ、その修理費がその自動車の時価額を上回る場合で、修理費と時価額の差額を負担するときに、その差額分の修理費に過失割合を乗じた額を共済金としてお支払いします。 相手自動車1台あたり50 万円を限度とします。 (注1)相手自動車が事故日の翌日から6か月以内に修理される場合に限ります。 (注2)相手自動車の車両共済などから支払われる共済金によって、時価を超える修理費が補償される場合は、この特約のお支払い対象とはなりません。ただし、相手自動車の車両共済などから支払われる共済金で補償されない修理費差額がある場合は、この差額部分に対してこの特約が適用されます。 |
(第6号)レンタカーの対物賠償特約 自動セット P145 レンタカーの借受人が、記名被共済者(レンタカー業者)の財物に損害を与えた場合に負担する損害賠償責任の額について、対物賠償共済で共済金をお支払いします。 ※レンタカーで対物賠償共済をセットしたご契約に自動セットされます。 | |
(第7号)被害者救済費用特約 自動セット P146 ご契約のお車の欠陥・第三者による不正アクセス等により人身事故または物損事故が発生した場合で、被共済者に法律上の損害賠償責任が なかったことが確定したときに、被害者を救済するための費用をお支払いします。 (注)人身事故の場合は対人賠償共済の共済金額を限度とし、物損事故の場合は対物賠償共済の共済金額を限度とします。 ※対人賠償共済または対物賠償共済をセットしたご契約に自動セットされます。 | |
(第8号)心神喪失等による事故の被害者救済費用特約 自動セット P151 ご契約のお車の使用に起因して、他人を死傷させた場合、他人の財物に損害を与えた場合または誤って線路へ立ち入ってしまったことなどが原因で電車等を運行不能にさせた場合で、ご契約のお車の運転者が心神喪失等であったために、その運転者に法律上の損害賠償責任がなかったと当組合が認めるときに、被害者を救済するための費用をお支払いします。 (注) 人身事故の場合は対人賠償共済の共済金額を限度とし、物損事故の場合は対物賠償共済の共済金額を限度とします。 ※対人賠償共済または対物賠償共済をセットしたご契約に自動セットされます。 |
ご自身・搭乗者などに関わる特約 | (第9号)★身傷害車外事故特約 重 複 注 意 オプション P156 人身傷害共済で補償の対象となる事故を「ご契約のお車に搭乗中の事故」だけでなく、「他の自動車に搭乗中の事故」や「歩行中や自転車を運転中などの車外における自動車事故」についても共済金をお支払いします。 (注1)他の自動車には、記名被共済者、その配偶者、これらの方の同居の親族が所有または主として使用される自動車を含まない等、一定の条件があります。 (注2)この特約で補償の対象となる事故は、自動車の運行によって生じた事故や運行中の飛来中・落下中の他物との衝突等となります。 (注3)この特約により拡大した補償範囲の事故で補償を受けられる被共済者は、記名被共済者、その配偶者、これらの方の同居の親族・別居の未婚のお子さまに限ります。 (注4)記名被共済者が「個人」のご契約にセットできます。なお、記名被共済者が「法人」の場合は、個人被共済者を設定しているご契約に限りセットすることができます。 |
(第15 号)無共済車傷害特約 自動セット P161 無共済車との事故により、傷害を被り、死亡された場合または後遺障害が生じた場合で、相手の方から十分な補償が得られないときに、その損害額などについて共済金をお支払いします。(注1) また、実際に負担された損害防止費用、権利保全行使費用について、無共済車傷害共済金とあわせてお支払いします。 (注1)相手の方が負担すべき損害賠償額について人身傷害共済により共済金が支払われる場合は、この特約の共済金を重ねてお支払いしません。 すでに人身傷害共済から共済金が支払われている場合は、その額を差し引いてお支払いします。 (注2)共済金額は、被共済者1名につき、対人賠償共済の共済金額と同額とします。 (注3)記名被共済者が「法人」の場合(個人被共済者を設定している場合を除きます。)は、「(第 16 号)無共済車傷害の被共済自動車搭乗中のみ補償特約」が自動セットされますので、ご契約のお車に搭乗中の事故に限り共済金をお支払いします。 ※対人賠償共済に自動セットされます。 | |
(第17 号)自損事故傷害特約 自動セット P166 自賠責共済等からお支払いを受けることができない事故により、ご契約のお車の保有者、運転者やご契約のお車に搭乗中の方が死傷された場合に、次の共済金をお支払いします。 ●死亡共済金 死亡された場合に、1,500 万円 ●後遺障害共済金 後遺障害が生じた場合に障害の程度に応じて50 万円~ 2,000 万円 ●介護費用共済金 所定の重度後遺障害が生じ、介護が必要と認められる場合に、200 万円 ●医療共済金 入通院された場合に、治療が必要と認められない程度に治った日までの日数に応じて、入院日数1日につき6,000 円、通院日数1日につき4,000 円(100 万円を限度) ※対人賠償共済に自動セットされます。ただし、人身傷害共済が付帯されている場合を除きます。また、人身傷害共済がセットされていないフリート契約の場合は、この特約を対象外とすることができます。 ((第18 号)自損事故傷害対象外特約P170) |
ご自身・搭乗者などに関わる特約 | (第11 号)バスの★身傷害共済金支払特約 自動セット P158 人身傷害共済の共済金額として1事故限度額を設定します。 ただし、被共済者ごとにお支払いすべき共済金の合計額が1事故限度額を超える場合は、被共済者ごとの共済金の被共済者全員の共済金の合計額に対する割合を、 1事故限度額に乗じて被共済者ごとの共済金の額を決定します。 ※ご契約のお車の用途車種がバスで、人身傷害共済を適用したご契約に自動セットされま す。 |
(第13 号)搭乗者傷害共済の医療共済金倍額払特約 オプション P159 搭乗者傷害共済の医療共済金〈一時金払〉の額を2倍にしてお支払いします。 (注)人身傷害を適用したご契約の場合は、「(第10 号)人身傷害共済の入通院定額給付金 対象外特約」をセットされたご契約に限り、この特約をセットできます。 | |
(第14 号)バスの搭乗者傷害共済金支払特約 自動セット P159 搭乗者傷害共済の共済金額として1事故限度額を設定します。 ただし、被共済者ごとにお支払いすべき共済金の合計額が1事故限度額を超える場合は、被共済者ごとの共済金の被共済者全員の共済金の合計額に対する割合を、 1事故限度額に乗じて被共済者ごとの共済金の額を決定します。 ※ご契約のお車の用途車種がバスで、搭乗者傷害共済を適用したご契約に自動セットされ ます。 | |
ご自身の自動車の補償に関わる特約 | (第20 号)車両新価特約 オプション P171 ご契約のお車に大きな損害(注1)が生じ、お車の買替または修理をされる場合に、新車共済金額を限度として次の共済金(代替車買替費用等)をお支払いします。 ●共済金 ⑴ お車の買替をされた場合は、実際にかかる代替車買替費用(車両本体価格 +付属品+消費税) ⑵ ご契約のお車を修理された場合は、修理費用 ⑶ お車の買替およびご契約のお車を修理されない場合または盗難(注2)の場合は、車両共済の共済金額を限度として、車両共済金 ●再取得時諸費用共済金 代替のお車を取得される場合(ただし、盗難されたお車が発見されない場合を除きます。)は、新車共済金額の20%(40 万円限度)または20 万円のいずれか高い額 (注1)「大きな損害」とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。 ・お車の損傷を修理できない場合 ・修理費が車両共済の共済金額以上となる場合 ・損害額(修理費等)が新車共済金額の50%以上となる場合(お車の内外装、外板部品以外の部分に著しい損害が生じていない場合を除きます。) (注2)盗難の場合は、お車が発見されない場合を除きます。 (注3)事故日の翌日から90 日以内に、代替のお車を取得またはご契約のお車を修理される場合に限ります。 (注4)この特約により共済金をお支払いする場合は、車両全損時諸費用共済金はお支払いできません。 (注5)この特約は、次の条件をすべて満たす場合に限りセットできます。 ・車両共済をセットした自家用8車種のご契約であること。ただし、一部のお車(レンタカー・教習用自動車など)のご契約は除きます。 ・共済期間の末日の属する月がご契約のお車の初度登録年月または初度検査年月から 73 か月以内の場合であること ・新車共済金額が車両共済金額の2倍以下の金額であること |
ご自身の自動車の補償に関わる特約 | ・「(第21 号)車両超過修理費用特約」、「(第22 号)車両全損時諸費用倍額払特約」または「(第23 号)車両全損時諸費用対象外特約」をセットしたご契約でないこと |
(第21 号)車両超過修理費用特約 オプション P174 ご車両共済金のお支払い対象となる事故によりご契約のお車に損害が生じた場合で、その修理費が車両共済の協定共済価額を上回るときに、その超過する修理費について、50 万円を限度に共済金をお支払いします。 (注1)事故日の翌日から6 か月以内にご契約のお車の損傷を修理される場合に限ります。 (注2)この特約により共済金をお支払いする場合は、車両全損時諸費用共済金はお支払いできません。 (注3)この特約は、次の条件をすべて満たす場合に限りセットできます。 ・車両共済をセットした二輪自動車・原動機付自転車・A種工作車・B種工作車など一部の自動車以外のご契約であること ・共済期間の末日の属する月がご契約のお車の初度登録年月または初度検査年月から 25 か月を超えている場合であること ・「(第20 号)車両新価特約」をセットしたご契約でないこと | |
(第22 号)車両全損時諸費用倍額払特約 オプション P175 車両全損時諸費用共済金をお支払いする場合に、共済金の額を2倍にしてお支払いします。 (注1)「(第35 号)他車運転特約」、「(第36 号)他車運転特約(二輪・原付)」「(第37 号)臨時代替自動車特約」および「(第67 号)被共済自動車の入替自動補償特約」によりお支払いする場合を除きます。 (注2)ご契約が次に該当する場合は、この特約をセットできません。 ・車両共済金額20 万円未満のご契約 ・「(第20 号)車両新価特約」または「(第23 号)車両全損時諸費用対象外特約」をセットしたご契約 ・記名被共済者が法人の場合で、ご契約のお車がリースカーの場合 | |
(第24 号)車対車事故・危険限定特約 オプション P176 ご契約の車両共済において、お支払い対象となる事故の範囲を限定し、ご契約のお車以外の自動車または動物との衝突・接触事故および火災、爆発、盗難、台風、たつ巻、洪水、高潮、いたずら等によりご契約のお車に損害が生じた場合に限り、共済金をお支払いします。 (注)二輪、原付、A種工作車および農耕作業用自動車を除くお車で、車両共済を適用したご契約にセットできます。 | |
(第25 号)二輪・原付盗難対象外特約 自動セット P176 ご契約のお車の盗難による損害については、車両共済の共済金をお支払いできません。 ※ご契約のお車の用途車種が二輪自動車または原動機付自転車で、車両共済をセットしたご契約に自動セットされます。 | |
(第28 号)工作用自動車ブーム対象外特約 オプション P178 車両共済において、ブーム部分をご契約のお車から除外してお引き受けします。 |
ご自身の自動車の補償に関わる特約 | (第29 号)ロードアシスタンス特約 オプション P179 ご契約のお車が事故、故障またはトラブルにより走行不能となったことにより発生する運搬費用および応急処置費用に対し、1回の事故につき15 万円を限度に共済金をお支払いします。(注) (注)この特約により、当組合指定の専用デスクにご連絡いただき「自動車共済ロードサービス」をご利用いただけます。 詳細は、ロードアシスタンス利用規定(P260)をご確認ください。 ※すべてのご契約に自動セットされます。ただし、フリート契約の場合は、ご契約者ごとにこの特約を対象外とすることができます。 ((第30 号)ロードアシスタンス対象外特約 P182) |
(第31 号)ロードアシスタンス超過費用特約 オプション P183 ご契約のお車が事故、故障またはトラブルにより走行不能となったことにより発生する運搬費用および応急処置費用(注1)に対し、ロードアシスタンス特約の共済金と合わせて100 万円を限度に共済金をお支払いします。 (注1)ロードアシスタンス特約のお支払いの対象となる場合に限ります。 (注2)ご契約のお車の用途車種が次に該当する自動車で、ロードアシスタンス特約をセットしたご契約にセットできます。ただし、レンタカー・教習用自動車は除きます。 ・自家用普通貨物車(最大積載量2トン超) ・自家用バス ・小型ダンプカー、普通型ダンプカー(最大積載量2トン以下・2トン超) ・砂利類運送用普通貨物車 | |
(第32 号)ロードアシスタンス宿泊移動費用特約 オプション P183 ご契約のお車が事故、故障またはトラブルにより走行不能となり、かつ、レッカーけん引された場合(注1)に次の宿泊・移動・引取費用をお支払いします。 ●宿泊費用共済金 被共済者1名あたり1万円を限度 ●移動費用共済金 被共済者1名あたり2万円を限度 *タクシー、レンタカー利用の場合は、1事故1台に対し2万円限度 ●引取費用共済金 往路1名分の交通費(1事故に対し15 万円を限度) (注1)ロードアシスタンス特約の運搬費用のお支払いの対象となる場合に限ります。詳細は、ロードアシスタンス利用規定(P260)をご確認ください。 (注2)ご契約のお車の用途車種が営業用以外で、ロードアシスタンス特約をセットしたご契約にセットできます。ただし、レンタカー・教習用自動車の場合は除きます。 | |
(第33 号)代車費用特約 オプション P186 ご契約のお車が事故、故障またはトラブルにより走行不能となり、かつ、レッカーけん引された場合(注1)または事故によりご契約のお車に損害が生じた場合に修理などでご契約のお車を使用できない期間など所定の支払対象期間(注2)のレンタカー費用(注3)を1 日あたり共済金日額を限度にお支払いします。 (注1)ロードアシスタンス特約の運搬費用のお支払いの対象となる場合に限ります。 (注2)お支払いの対象となる期間は、「事故発生日などの翌日から起算して1 年以内」かつ 「レンタカーのご利用開始日からその日を含めて15 日」を限度とします。ただし、「(第 34 号)代車費用の補償日数に関する特約」をセットすることにより、お支払いの対象期間を事故の場合に限り、30 日に延長することができます。 (注3)当組合の指定するレンタカー事業者等のレンタカーを代車として借りるために実際に負担した費用について、当組合が必要かつ妥当と認める場合に限ります。 (注4)ロードアシスタンス特約をセットした自家用8車種のご契約にセットできます。た だし、レンタカー・教習用自動車は除きます。 |
その他の補償などに関わる特約 | (第35 号)他車運転特約 自動セット P190 記名被共済者、その配偶者、これらの方の同居の親族・別居の未婚のお子さまが、友人・知人等から臨時に借りた自動車(注1)を運転中(注2)に生じた事故について、臨時に借りた自動車をご契約のお車とみなしてご契約のお車のご契約条件に従い、共済金(注3)(注4)をお支払いします。 (注1)自家用8車種の場合に限ります。また、記名被共済者(個人被共済者を設定している場合は、個人被共済者)、その配偶者、これらの方の同居の親族が所有または常時使用される自動車および別居の未婚のお子さまが所有または常時使用される自動車を自ら運転中の場合を除きます。 (注2)駐車または停車中を除きます。 (注3)対人賠償共済、対物賠償共済、人身傷害共済、「(第15 号)無共済車傷害特約」、「(第17 号)自損事故傷害特約」および「(第42 号)臨時費用特約」でお支払いする共済金となります。 (注4)臨時に借りた自動車を壊したことによるその持ち主への法律上の損害賠償責任については、ご契約の対物賠償共済金額を限度に共済金をお支払いします。ただし、ご契約のお車の車両共済のご契約条件で共済金をお支払いできる場合に限ります。 (注5)臨時に借りた自動車の共済契約等に優先して共済金をお支払いすることができます。 (注6)この特約により共済金をお支払いした場合は、次契約の等級および事故有係数適用期間の決定における事故件数のカウントは、ご契約のお車を運転中の事故の場合と同様になります。 ※ご契約のお車の用途車種が自家用8車種のご契約で、記名被共済者が個人の場合(記名被共済者が法人の場合で個人被共済者を設定している場合を含みます。)に自動セットさ れます。 |
(第36 号)他車運転特約(二輪・原付) 自動セット P193 記名被共済者、その配偶者、これらの方の同居の親族・別居の未婚のお子さまが、友人・知人等から臨時に借りたバイク(注1)を運転中(注2)に生じた事故について、臨時に借りたバイクをご契約のお車とみなしてご契約のお車のご契約条件に従い、共済金(注3)をお支払いします。 (注1)二輪自動車・原動機付自転車の場合に限ります。また、記名被共済者(個人被共済者を設定している場合は、個人被共済者)、その配偶者、これらの方の同居の親族が所有または常時使用されるバイクおよび別居の未婚のお子さまが所有または常時使用されるバイクを自ら運転中の場合を除きます。 (注2)駐車または停車中を除きます。 (注3)対人賠償共済、対物賠償共済、人身傷害共済、「(第15 号)無共済車傷害特約」、「(第17 号)自損事故傷害特約」および「(第42 号)臨時費用特約」でお支払いする共済金となります。 (注4)臨時に借りた自動車の共済契約等に優先して共済金をお支払いすることができます。 (注5)この特約により共済金をお支払いした場合は、次契約の等級および事故有係数適用期間の決定における事故件数のカウントは、ご契約のお車を運転中の事故の場合と同様になります。 ※ご契約のお車の用途車種が二輪自動車および原動機付自転車のご契約で、記名被共済者が個人の場合(記名被共済者が法人の場合で個人被共済者を設定している場合を含みます。)に自動セットされます。 | |
(第37 号)臨時代替自動車特約 自動セット P196 ご契約のお車が整備、修理、点検等のために整備工場等の管理下にあって使用できない間に、代替として記名被共済者が臨時に借りた代替自動車(注1)を使用中に生じた事故について、代替自動車をご契約のお車とみなしてご契約のお車のご契約条件に従い、共済金(注2)(注3)をお支払いします。 |
その他の補償などに関わる特約 | (注1)臨時に借りた代替自動車には、記名被共済者、その配偶者、これらの方の同居のご親族および別居の未婚のお子さま、または記名被共済者の役員・使用人が所有する自動車を除きます。 (注2)対人賠償共済、対物賠償共済、人身傷害共済、搭乗者傷害共済、「(第15 号)無共済車傷害特約」、「(第17 号)自損事故傷害特約」および「(第42 号)臨時費用特約」でお支払いする共済金となります。 (注3)臨時に借りた代替自動車を壊したことによるその持ち主への法律上の損害賠償責任については、ご契約の対物賠償共済金額を限度に共済金をお支払します。ただし、ご契約のお車の車両共済のご契約条件で共済金をお支払いできる場合に限ります。 (注4)臨時に借りた自動車の共済契約等に優先して共済金をお支払いすることができます。 (注5)この特約により共済金をお支払いした場合は、次契約の等級および事故有係数適用期間の決定における事故件数のカウントは、ご契約のお車を運転中の事故の場合と同様になります。 ※記名被共済者が法人のご契約、記名被共済者が個人でご契約のお車の用途車種が「自家用8車種、二輪自動車および原動機付自転車以外」のご契約に自動セットされます。た だし、記名被共済者が法人の場合で個人被共済者を設定している場合を除きます。 |
(第39 号)原付バイク特約(自損傷害タイプ) 重 複 注 意 オプション P199 記名被共済者、その配偶者、これらの方の同居の親族・別居の未婚のお子さまが、 125 ㏄以下の原動機付自転車(臨時に借りた原動機付自転車を含みます。)を運転中の事故について、ご契約のお車のご契約条件に従い、対人賠償共済金、対物賠償共済金、自損事故共済金をお支払いします。 (注)ご契約のお車の用途車種が自家用8車種で、記名被共済者が個人のノンフリート契約に限りセットできます。ただし、レンタカー・教習用自動車は除きます。 | |
(第41 号)弁護士費用特約 重 複 注 意 オプション P206 自動車事故により被共済者が死傷された場合や財物に損害を受けた場合で、相手方に対し法律上の損害賠償請求を行うために弁護士費用や法律相談・書類作成費用などを負担される場合に、次の共済金をお支払いします。 ●被害事故弁護士費用共済金 1事故、被共済者1名につき、300 万円を限度 ●被害事故法律相談・書類作成費用共済金 1事故、被共済者1名につき、10 万円を限度 (注1)記名被共済者が「個人」の場合は、業務に使用する財物については、自動車の被害事故および積載動産に対する所定の被害事故に限ります。 (注2)記名被共済者が「法人」の場合は、財物についてはご契約のお車の被害事故および積載動産に対する所定の被害事故に限ります。 (注3)お支払いの対象となる共済金は、約款に定められた基準に従い、あらかじめ当組合の同意を得て支出された費用に限ります。 (注4)弁護士などへ委任を行う場合は、その委任契約の内容が記載された書面の提出により、あらかじめ当組合の承認を得ることが必要となります。 | |
(第42 号)臨時費用特約 オプション P214 被共済者に法律上の損害賠償責任がある対人賠償事故で、被共済者が被害者の見舞い等のために臨時に支出した費用に対して、次の金額を限度に臨時費用共済金をお支払いします。 ⑴ 被害者が死亡した場合は、被害者1名につき50 万円 ⑵ 被害者に「普通共済約款〈別表1〉後遺障害等級表」(P119)の表1の第1 級および第2 級または表2の第1 級から第3 級のいずれかに該当する後遺障害が |
その他の補償などに関わる特約 | 生じた場合は、共済金額 ⑶ 被害者が3 日を超える医師の治療を要した場合は、治療日数に応じ、共済金額に右の支払割合を乗じた額 なお、被害者が死亡した場合および後遺障害等級表の表1の第1 級および第2 級または表2の第1 級から第3 級のいずれかの後遺障害が生じた場合には15 万円、治療日数が14 日を超えた 場合は3 万円、治療日数が3 日を超えた場合は1 万円を見舞金等に必要とした額とみなしてお支払いします。 |
(第68 号)継続契約の取扱いに関する特約 自動セット P253 ご契約の満期時に継続手続を失念した場合であって、所定の条件を満たすときは、満期日の翌日から30 日以内に継続手続をお取りいただくことにより、継続前のご契約と同一の条件で継続されたものとみなして補償します。 ※ノンフリート契約に自動セットされます。 | |
(第70 号)全車両一括特約 オプション P255 ご契約者が所有・使用される10 台以上のすべてのお車を1共済証書で一括してご契約いただく契約方式です。 |
治療日数 | 支払割合 |
180 日を超えたとき | 100 分の60 |
90 日を超えたとき | 100 分の40 |
30 日を超えたとき | 100 分の20 |
14 日を超えたとき | 100 分の10 |
3 日を超えたとき | 100 分の2 |
契約概要
❼ 共済金額の設定
共済金額は、補償ごとに金額を設定いただくものと、あらかじめ金額が設定されているものがあります。ご契約の共済金額は申込書等をご確認ください。申込書等に共済金額の記載がない特約については、普通共済約款や特約条項をご参照ください。
注意喚起情報
❽ 補償の重複に関するご注意
以下の特約をご契約される場合で、記名被共済者またはそのご家族がすでに他の共済・保険でこれらと同種の共済商品等をご契約の場合は、補償が重複する場合があります。ご契約者・記名被共済者のご意向に合わせてご契約内容の見直しをご検討ください。
補償が重複した場合は、対象となる事故についてはどちらのご契約からでも補償されますが、共済金が重ねて支払われることはありませんのでご注意ください。
1.人身傷害車外事故特約
歩行中等の補償が重複する場合があります。
・ご契約のうち、いずれのご契約も共済金額が「無制限以外」の場合は、それぞれのご契約の共済金額を合算した額がお支払いする共済金の上限額となります。
2.原付バイク特約
対人賠償共済、対物賠償共済、(「人身傷害タイプ」の場合は人身傷害共済)の補償が重複する場合があります。
・ご契約のうち、いずれのご契約も共済金額が「無制限以外」の場合は、それぞれのご契約の共済金額を合算した額がお支払いする共済金の上限額となります。
3.弁護士費用特約
記名被共済者が個人の場合は、補償が重複する場合があります。
・共済金額は「1回の事故につき補償を受けられる方1名ごとに300 万円」で、それぞれのご契約の共済金額を合算した額がお支払いする共済金の上限額となります。
(専用デスク) 0120 -80 -6324
❾ 自動車共済ロードサービス
ロードアシスタンス特約がセットされたご契約では、自動車共済ロードサービスをご利用いただけます。
ご利用の際は、自動車共済ロードサービス専用デスクへご連絡ください。
1.緊急サポートサービス
ご契約のお車が事故、故障またはトラブルにより走行不能となった場合に、レッカーけん引または応急処置を行いその費用をお支払いします。
レッカーけん引 | 走行不能となった地からご利用者の指定する修理工場等までレッカーけん引を行います。 (注)電気自動車、燃料電池自動車等の充電または燃料補給が可能な場所までの レッカーけん引を含みます。 | 1 回の事故につき合計で15 万円限度 ただし、ロードアシスタンス超過費用特約がセットされた場合は、 合計で100 万円限度 |
応急処置 | 走行不能となった地で、30 分程度で対応可能な応急の処置を行います。 ・バッテリーの点検 ・鍵開け(インロック開錠) ・脱輪時の路面への引上げ ・パンク時のスペアタイヤ交換 等 (注)バッテリージャンピングは、共済期間 中3回までのご利用に限ります。 |
2.宿泊移動サポートサービス
ご契約のお車がレッカーけん引されたことにより、臨時に代替交通機関にて移動や宿泊せざるを得なくなった場合に、次の費用をお支払いします。
※(第32 号)ロードアシスタンス宿泊移動費用特約をセットされている場合に限ります。
宿泊移動サポート | 次のアまたはイのいずれかに該当する場合にお支払いします。 ア.出発地、自宅または当面の目的地への移動が困難となること。 イ.地理的、物理的な条件により、走行不能となった地の最寄りのホテル等、有償の宿泊施設に宿泊せざるを得ないこと。 ① 宿泊費用1名につき1万円限度(1泊分に限ります。) ② 移動費用1名につき2万円限度(合理的な経路および方法によるものに限ります。) |
引 取サポート | ご契約のお車がレッカーけん引され、修理工場等にて修理が完了した後、ご契約のお車を引き取るために要した往路1名分の交通費(レンタカー代を除きます。)を1事故15 万円を限度にお支払いします。 |
3.付帯サポートサービス
燃料切れ時の給油サービス | ご契約のお車が燃料切れにより自力で走行できない場合に、最大10 リットルまで無料で提供します。 (注1)ガソリンまたは軽油の燃料切れに限ります。 (注2)共済期間中1回のご利用に限ります。 (注3)ロードアシスタンス超過費用特約がセットされた場合は、最大20 リットルまでになります。 |
スタック等引き出しサービス | ご契約のお車が雪道または路面凍結により走行困難な状態になった場合に、引き出しサービスを行います。 (注)雪道用スタッドレスタイヤまたは雪道用タイヤチェーンを装着している場 合に限ります。 |
鍵紛失時の鍵開けサービス | ご契約のお車で外出中に鍵を紛失した場合に、鍵開けサービスを行います。 (注)30 分程度で対応可能な応急の処置に限ります。 |
(注)事前に自動車共済ロードサービス専用デスクにご連絡がなく、ご自身でJAF・業者などを手配された場合はサービスの対象外となりますので、ご注意ください。
4.JAF会員優遇サービス
お客さまがJAF会員の場合は、自動車共済ロードサービスに加えてJAFのサービスが受けられます。
この場合、応急処置の際の部品代・消耗品代を、7,000 円限度に当組合が費用負担します。ただし、共済期間中1 回のご利用に限ります。
(注)事前に自動車共済ロードサービス専用デスクにご連絡がなく、ご自身でJAF・業者などを手配された場合はサービスの対象外となりますので、ご注意ください。
5.ロードサービスの対象とならない主な場合
① ご利用者の故意または重大な過失による事故、故障またはトラブル
② 無免許運転、酒気帯び運転など法令に違反している場合
③ 違法改造車、車検切れ、廃車目的のお車の場合
④ ご契約のお車が自宅駐車場または同等と判断できる場所にある場合の燃料切れや鍵の紛失
⑤ 事故、故障またはトラブルに起因しない車両搬送
⑥ チェーン脱着作業
⑦ 修理工場から他の場所へのレッカーけん引 など
ご利用にあたってのご注意
●気象状態や交通事情などによってはロードサービス業者の現場到着に時間がかかる場合があります。また、一部離島やロードサービス業者の立ち入りが困難な場所は、対応できない場合があります。
●ロードサービスの内容の超過または対象外の作業が発生した場合、その作業の超過分についてはご利用者のご負担となります。
*自動車共済ロードサービスは、当組合提携会社「株式会社プライムアシスタンス」により提供しています。
*走行不能とは
事故または故障により自動車が動かなくなった状態のほか、走行可能でも道路交通法、道路運送車両法、道路運送車両の保安基準などの法令等で運転を禁止されている状態(夜間でライトが点灯しない、雨天でワイパーが作動しないなど)も含みます。
6.緊急電話サポート
自動車共済ロードサービスの対象とならない場合(ロードアシスタンス特約をセットされていない場合を含みます。)は、ご契約のお車の事故、故障またはトラブル時に、次の電話サポートを行います。
① 事故、故障またはトラブル時のアドバイス
② 電話による出張応急修理の出動手配・トラブル車両搬送の有料手配
※詳しくは、共済代理所または当組合におたずねください。
契約概要
Ⅴ 運転者の範囲
注意喚起情報
運転者の範囲に関わる特約をセットすることにより、補償の対象となる運転者の範囲を限定することができます。
ご契約のお車を運転される方の範囲にあわせて、補償の対象となる運転者の範囲を設定してください。
(注)運転者の範囲に関わる特約は、ノンフリート契約の場合に限りセットできます。
21歳以上補償 | |
年齢条件 | 26歳以上補償 |
の区分 | 30歳以上補償 |
35歳以上補償 |
限定された範囲の条件を満たす方がご契約のお車を運転中の事故に限り、共済金をお支払いします。条件を満たさない方は、原則として、共済金をお支払いできませんのでご注意ください。
⑴ 運転者年齢条件特約
ご契約のお車の用途車種が自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)、二輪自動車または原動機付自転車の場合に限りセットできます。
(注)ご契約のお車がレンタカー・教習用自動車を除きます。 (注)ご契約のお車が原動機付
運転される方全員の年齢をご確認のうえ、最も若い方の年齢に合わせて年齢条件を設定してください。
【運転者の年齢条件が適用される方】
自転車の場合は、「21 歳以上
補償」に限り選択できます。
記 名 被 共 済 者 | ||
個人の場合 | 法人の場合 | |
① | 記名被共済者 | 運転される方全 員 |
② | 記名被共済者の配偶者 | |
③ | ①②の同居の親族 | |
④ | ①~③のいずれかの方の業務(注)に従事中の使用人 | |
⑤ | お車の所有者が法人の場合で記名被共済者がその法人の役員であるとき、その法人の業務(注)に従事中の使用人 |
(注)家事を除きます。
⑵ 運転者本人限定特約、運転者本人・配偶者限定特約
限定する範囲 | 割引率 |
本人に限定 | 8% |
本人・配偶者に限定 | 6% |
記名被共済者が個人の場合で、ご契約のお車の用途車種が自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)の場合に限りセットできます。
(注)ご契約のお車がレンタカー・教習用自動車を除きます。
【運転者年齢条件と運転者の限定特約が適用される方】
○:共済金をお支払いします ×:共済金をお支払いできません
運 転 者 の 範 囲 | ||||||
① 記名被共済者 | ② 記名被共済者の配偶者 | ③ ①②の同居の親族 | ④ ①~③のいずれかの方の業務に従事中の使用人 | ⑤ ①②の別居の未婚の お子さま | ⑥ ①~⑤ 以外の方 | |
運転者限定なし | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
本人限定 | ○ | × | × | × | × | × |
本人・配偶者限定 | ○ | ○ | × | × | × | × |
運転者年齢条件 | 年齢条件を適用します | 年齢条件を適用しません |
Ⅵ 共済掛金の決定と各種割引・割増制度
契約概要
共済掛金の決定方法や割引・割増の適用にあたっては、それぞれ一定の適用条件があります。詳しくは、共済代理所または当組合におたずねください。
➊ 共済掛金の決定
共済掛金は、ご契約の別(ノンフリート、フリート)(注)、ご契約のお車の用途車種、共済金額、適用される割引・割増等によって決定されます。
なお、実際の共済掛金につきましては、共済契約申込書にてご確認ください。
(注)所有・使用する自動車の総契約台数が9 台以下のご契約者の場合は「ノンフリート契約」、 10 台以上のご契約者の場合は「フリート契約」としてご契約いただきます。
なお、フリート契約の場合は、ご契約者が自らを記名被共済者として当組合で契約する共済期間1年のご契約のお車の合計台数をいいます。
⑴ 等級・事故有係数適用期間
過去の共済事故歴などに応じてご契約者ごとに等級および事故有係数適用期間が設定され、それにより共済掛金は割引または割増になります。
詳しくは「Ⅵ- 2.ノンフリート等級別割引・割増率制度」(P42)をご確認ください。
⑵ 各種割引
共済掛金の割引の内容につきましては、「Ⅵ- 3.フリート契約制度」(P48)、「Ⅵ- 4.各種割引制度」(P50)、「Ⅵ- 5.団体制度」(P53)をご確認ください。
⑶ 型式別掛金区分制度
自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)の共済掛金は、対人賠償共済・対物賠償共済・人身傷害共済・搭乗者傷害共済・車両共済の補償種目ごとに「掛金区分(自家用普通・小型乗用車は、1~ 17 区分)、(自家用軽四輪乗用車は、1~3区分)」により細分化され、自動車の型式ごとに過去の事故実績を反映する制度となっています。
この掛金区分は、毎年1回見直し(注)を行っています。
なお、補償内容や等級・事故有係数適用期間による割引・割増率が前年と同一の場合でも掛金区分の変更に伴い、共済掛金は前年のご契約と異なる場合があります。
(注)掛金区分の変更は、1または2区分変動することがあります。
記名被共済者が個人で、運転者の年齢条件が「21 歳以上補償・26 歳以上補償・30 歳以上補償・35 歳以上補償」の条件でご契約された場合は、共済期間の初日における記名被共済者の年齢(「74 歳以下」「75 歳以上」)に応じた年齢区分を設けています。
(注)共済期間の中途で記名被共済者を別の方に変更する場合は、「変更日時点における新記名被共済者の年齢」による年齢区分を適用します。
契約概要
❷ ノンフリート等級別割引・割増率制度
1等級~ 20 等級の区分、事故有係数適用期間により共済掛金が割引・割増される「ノンフリート等級別割引・割増率制度」を採用しています。
(注1)ご契約がノンフリート契約の場合は、ノンフリート等級による割引・割増率が適用されます。
(注2)継続前のご契約以前の適用等級・共済事故の有無および事故発生時の損害に関する事項などについては、共済組合・保険会社などの間で確認させていただいております。
なお、共済事故は未払事故および未請求事故を含みます。
(注3)ノンフリート等級別割引・割増率制度や割引・割増率は将来変更になる場合があります。
【ノンフリート等級別割引・割増率表】
等級 | 割引・割増率 | ||
無事故係数 | 事故有係数 | ||
20 | 63 % | 51 % | 割引 |
19 | 57 % | 50 % | |
18 | 56 % | 46 % | |
17 | 55 % | 44 % | |
16 | 54 % | 32 % | |
15 | 53 % | 28 % | |
14 | 52 % | 25 % | |
13 | 51 % | 24 % | |
12 | 50 % | 22 % | |
11 | 48 % | 20 % | |
10 | 46 % | 19 % | |
9 | 44 % | 18 % | |
8 | 38 % | 15 % | |
7(F) | 27 % | 14 % | |
6(F) | 13 % | ||
5 | 2 % | ||
4 | 7 % | 割増 | |
3 | 38 % | ||
2 | 63 % | ||
1 | 108 % |
●前契約がある場合 ●前契約がない場合
等級 | 割引・割増率 | ||
初めてのご契約 | 6(S) | 3 % | 割増 |
複数所有新規(注) | 7(S) | 38 % | 割引 |
(注)複数所有新規契約の適用条件については、所定の条件があります。
事故有係数適用期間
「事故有係数適用期間」とは、事故があった場合に「事故有係数」を適用する期間(共済期間の初日における残り適用年数)を示すものとして、ご契約ごとに設定する値をいいます。
「事故有係数適用期間」は、「3等級ダウン事故」1件につき3年、「1等級ダウン事故」
1件につき1年となり、年数は積算されます。(上限6年、下限は0年となります。)ご契約後1年間経過するごとに、翌年のご契約に適用される「事故有係数適用期間」が1年減算されます。
「事故有係数適用期間」が「0年」の場合は「無事故係数」を適用し、「1年~6年」の場合は「事故有係数」を適用します。
(注)契約申込書や共済証書などでは、「事故有期間」と略称を使用している場合があります。
⑴ 新たにご契約される場合の等級および事故有係数適用期間(前契約がない場合)
① 初めてご契約される場合の等級は、6(S)等級が適用され、事故有係数適用期間は「0年」となります。
② 複数所有新規契約
ノンフリート契約者が2 台目以降のお車をご契約のお車としてご契約いただく場合で、新たなご契約の共済期間の初日時点で他の自動車のご契約があり、次の適用条件
をすべて満たす場合は、7(S)等級が適用され、事故有係数適用期間は「0年」となります。
●新たなご契約に前契約に該当する契約が存在しないこと
●以下の表中の条件を満たしていること
〔1台目のご契約〕他の自動車のご契約 (注1)(注3) | 〔2台目以降のご契約〕新たなご契約 | |
【等級】 11 等級以上であること(注2) | 【記名被共済者】 次の①~③のいずれかに該当し、かつ、個人であること ①1 台目のご契約の記名被共済者 ②①の配偶者 ③①または②の同居の親族 | 【ご契約のお車の所有者】 次の①~④のいずれかに該当し、かつ、個人であること ①1 台目のご契約のお車の所有者 ②1 台目のご契約の記名被共済者 ③②の配偶者 ④②または③の同居の親族 |
【用途車種】 1台目のご契約および2台目以降のご契約のお車の用途車種が、いずれも自家用8車種であること |
(注1)他の自動車のご契約が当組合以外であってもご利用いただけます。ご利用に際しては、他の自動車のご契約の共済証書・保険証券を確認させていただきます。なお、共済期間・保険期間が1年を超える場合は、お取扱いが異なります。詳しくは、共済代理所または当組合におたずねください。
(注2)他の自動車のご契約に適用されている等級が11 等級以上であれば、ご契約に適用される「事故有係数適用期間」の年数(0または1~6の別)および係数(「無事故係数」または「事故有係数」の別)は関係ありません。
(注3)フリート契約は「他の自動車のご契約」に含めません。
(注4)新たなご契約のお車がレンタカーおよび教習用自動車の場合は除きます。
(注5)所有権留保条項付売買契約における自動車の買主、および1年以上を期間とする賃貸借契約により借り入れたリースカーの借主も、自動車の所有者とみなして取り扱います。
⑵ 継続してご契約される場合の等級および事故有係数適用期間(前契約がある場合)
① 等級
※他社から当組合へご契約を移行される場合を含みます。
継続前のご契約に適用されている等級に対して、1年間共済事故がなかった場合は
「1」を加え、3等級ダウン事故があった場合は事故件数1件につき「3」を、1等級ダウン事故があった場合は事故件数1件につき「1」を引き、それぞれ継続後のご契約に適用される等級を決定します。
② 事故有係数適用期間
継続前のご契約の事故有係数適用期間に応じて、次のとおり取り扱います。ただし、6年を上限とし、0年を下限とします。
(1) 継続前のご契約の事故有係数適用期間が1~6年の場合は、継続前のご契約の事故有係数適用期間に対して「1年」を引いた後に、3等級ダウン事故1件につき「3」を、1等級ダウン事故1件につき「1」を加えます。
(2) 継続前のご契約の事故有係数適用期間が「0年」の場合は、継続前のご契約の事故有係数適用期間に対して3等級ダウン事故1件につき「3」を、1等級ダウン事故1件につき「1」を加えます。
(注)継続前のご契約に事故有係数適用期間の適用がない場合であっても、新たなご契約の共済期間の初日を含めて過去13 か月以内に共済責任を有していた「継続前のご契約より前のご契約」以前に事故有係数適用期間の適用があったときは、そのご契約以後のご契約にも事故有係数適用期間の適用があったものとして積算したうえで、新たなご契約の事故有係数適用期間を決定します。
③ 共済期間が1年未満の短期契約(注)を継続してご契約される場合
継続前のご契約に適用されている等級および事故有係数適用期間と同一になります。ただし、継続前のご契約に事故がある場合は、その事故件数に応じた等級および事故有係数適用期間が適用されます。
(注)ご契約が解約または解除となり、共済期間が1年未満となったものを含みます。
⑶ 事故件数の数え方
継続前のご契約で事故があった場合は、次の事故内容と件数に応じて等級および事故有係数適用期間を決定します。
① ノーカウント事故
「下記のいずれかのみの事故」または「下記の事故の組み合わせの事故」をいいます。これらの場合は事故件数として数えません。
次の補償種目または特約もしくは費用に係る事故をいいます。
(ア)無共済車傷害特約 (コ)代車費用特約(代車費用の補償日数
(イ)人身傷害共済 に関する特約を付帯した場合を含み
(ウ)搭乗者傷害共済 ます。)
(エ)車両共済の費用 (サ)普通共済約款基本条項の「無過失事
(応急処置費用・運搬費用・引取費用) 故に関する特則」の定めにより共済
(オ)被害者救済費用特約 金を支払わなかったものとして取扱
(カ)心神喪失等による事故の う事故
被害者救済費用特約 (シ)原付バイク特約(自損傷害タイプ)
(キ)ロードアシスタンス特約 (ス)弁護士費用特約
(ク)ロードアシスタンス超過費用特約 (セ)臨時費用特約
(ケ)ロードアシスタンス宿泊移動費用特約
(注)「(第35 号)他車運転特約」、「(第36 号)他車運転特約(二輪・原付)」および「(第37 号)臨時代替自動車特約」により共済金をお支払いする場合も、この特則は適用します。
② 1等級ダウン事故
「車両共済事故(注)のみ」または「車両共済事故(注)および①ノーカウント事故の組み合わせのみの事故」で、事故の原因が次の(ア)~(キ)のいずれかに該当する事故をいいます。
〈事故の原因〉
(ア)火災または爆発(飛来中もしくは落下中以外の他物との衝突・接触または転覆・墜落によって生じた火災・爆発を除きます。)
(イ)盗難
(ウ)騒じょうまたは労働争議に伴う暴力行為・破壊行為
(エ)台風、たつ巻、洪水または高潮
(オ)落書、いたずらなどのご契約のお車に対する直接の人為的行為(次のいずれかに該当する損害を除きます。)
a.ご契約のお車の運行によるもの b.ご契約のお車と他の自動車との衝突または接触によるもの c.被共済者の行為によるもの
d.ご契約のお車を滅失、破損または汚損する意図がなくなされた行為によって生じたもの
(カ)飛来中または落下中の他物との衝突
(キ)(ア)~(カ)のほか、偶然な事故によって生じた損害(他物との衝突・接触またはご契約のお車の転覆・墜落を除きます。)
(注1)車両共済事故には、「(第20 号)車両新価特約」、「(第21 号)車両超過修理費用特約」または「(第22 号)車両全損時諸費用倍額払特約」に係る事故を含みます。
(注2)「(第40 号)車両積載動産特約」により当該共済金のみを支払う場合は、1等級ダウン事故として取り扱います。
③ 3等級ダウン事故
「3等級ダウン事故」とは、「①ノーカウント事故」および「②1等級ダウン事故」以外の事故をいいます。
➃ 共済事故の範囲
次の(ア)、(イ)、(ウ)は、共済事故として取り扱います。
(ア)共済金支払いのあった事故
(イ)共済金の請求がなされていて、未払いとなっている事故(「未払事故」といいます。)
(ウ)事故通知があって、共済金の請求がなされていない事故(「未請求事故」といいます。)
事故発生と等級・事故有係数適用期間の適用例
(例1)20等級で3等級ダウン事故が1件起こった場合
割引・割増率
4年後
無事故係数
(事故有期間)
事故有係数
(事故有期間)
19 等級
(1年)
18 等級
(2年)
17 等級
(3年)
20 等級
(0年)
事故
20 等級
(0年)
3年後
2年後
1年後
当年度ご契約
(例2)20等級で1等級ダウン事故が1件、翌年(1年後)に再び1等級ダウン事故が
1件起こった場合
割引・割増率
4年後
無事故係数
(事故有期間)
事故
事故有係数
(事故有期間)
19 等級
(1年)
18 等級
(1年)
20 等級
(0年)
19 等級
(0年)
事故
20 等級
(0年)
3年後
2年後
1年後
当年度ご契約
⑷ お車を譲渡された場合
ご契約のお車の譲渡等に伴い、共済契約上の権利・義務を譲渡された場合等は、ご契約に適用されていた等級および事故有係数適用期間は原則として譲渡人には継承されません。ただし、下記の場合などは、等級および事故有係数適用期間を継承します。
① 記名被共済者の変更が配偶者間、記名被共済者またはその配偶者の同居の親族間の変更の場合
② 個人事業主の方が法人を新設される場合または法人を解散し個人事業主となられる場合で、記名被共済者を個人事業主・法人間で変更されるとき。ただし、事業の内容が同一であり、お車の変更がない、または「(5)お車の入替をされた場合」の条件を満たす場合に限ります。
③ 記名被共済者について、①②以外の変更があり、その変更がお車の譲渡以外の理由による場合。ただし、適用される等級が1~5等級または事故有係数適用期間が1~6年であるご契約に限ります。
⑸ お車の入替をされた場合
ご契約のお車の入替をされる場合は、次の条件をすべて満たすときにのみ、入替前のお車に適用されていた等級および事故有係数適用期間を継承することができます。
① 入替後のお車の所有者が次の方であること。ア.入替前のお車の所有者(注)
イ.入替前の記名被共済者
ウ.入替前の記名被共済者の配偶者
エ.入替前の記名被共済者またはその配偶者の同居の親族
② 入替後のお車が新たに取得または1 年以上を期間とする貸借契約により借り入れたお車または①に該当する方がすでに所有しているお車であること。
③ 入替前のお車と入替後のお車が同一の用途車種(「〈別表3〉被共済自動車の入替ができる用途車種区分表」(P124)に記載の用途車種を含みます。)であること。
(注)所有権留保条項付売買契約における自動車の買主、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れたリースカーの借主も、自動車の所有者とみなして取り扱います。
⑹ 継続前の等級を継承できなくなる場合
次の場合は、原則として継続前のご契約の等級を継承できません。
① 記名被共済者を「配偶者・記名被共済者または配偶者の同居の親族」以外の方へ変更される場合
② ご契約のお車を、記名被共済者または配偶者の別居の未婚のお子さまが所有する自動車など車両入替できない条件のお車に変更される場合
③ 継続前のご契約の満期日(または解約日)の翌日から7日以内に継続されない場合
④ 継続前のご契約が解除された場合
(注)上記にかかわらず、過去13 か月以内に満期を迎えたご契約や解約・解除されたご契約があり、ご契約の等級が1~5等級または事故有係数適用期間が1~6年となる場合は、その等級または事故有係数適用期間を継承することがあります。
⑺ ご契約締結後の等級および事故有係数適用期間の訂正
次の場合は、継続手続きがなされた後であっても等級および事故有係数適用期間を訂正いたします。
なお、訂正後の等級および事故有係数適用期間により割引・割増率が変更となる場合は、追加共済掛金の請求または共済掛金の返還をいたしますので、あらかじめご了承ください。
① 継続前のご契約において、事故として共済事故件数に算入した「未払事故」または「未請求事故」が、結果的に共済金の支払対象事故でないことが確定した場合
(事故件数として数えない場合の等級および事故有係数適用期間に訂正します。)
② 継続前のご契約において発生した事故のうち、当組合にその通知がなされていなかった事故について、通知および共済金請求を受けた場合
(その事故を継続前のご契約の事故として取り扱い、等級および事故有係数適用期間を訂正します。)
③ 継続前のご契約が解約または解除(注)された場合
(注)ご契約が解除された場合は、7等級以上の等級を継承することができません。新たなご契約を締結した後に、その前契約が解除された場合も同様です。
※詳しくは、共済代理所または当組合におたずねください。
契約概要
❸ フリート契約制度
フリート契約とは1契約者が所有・使用されるお車の総契約台数が10 台以上の場合に適用される契約をいい、フリート割引・割増率が適用されます。
また、自動車共済では、フリート契約のご契約方法には、A方式(包括方式)とB方式
(個別方式)があり、ご契約時、ご契約者にいずれかの方式をご選択いただきます。
⑴ 10 台到達日から第1 回掛金率審査日の前日までの期間
自動車1台ごとに、ノンフリート等級別割引・割増率制度(P42)により決定される係数(割引・割増率)が適用されます。
⑵ 第1回掛金率審査日以後、毎年の掛金率審査日から次回掛金率審査日までの期間
自動車1台ごとに、フリート割引・割増率制度により決定される割引・割増率が適用さ
れます。
① 10 台到達日に全車両一括特約をセットせずにご契約される場合
成績計算期間( 掛金率審査日の6か月前の過去1年間をいいます。)の損害率に応じて当組合が定めるご契約者ごとの割引・割増率を適用します。
成績計算期間a
1年間
成績計算期間b
A
B
第 2 回掛金率審査日 R7年4月1日
成績計算期間の末日 R6年9月30日
第 1 回掛金率審査日 R6年4月1日
成績計算期間の末日 R5年9月30日
10台到達日
R4年10月1日
A期間に適用する割引・割増率 | B期間に適用する割引・割増率 | |
A方式 (包括方式) | 成績計算期間aの損害率に応じて、 A の期間(R6 年4 月1 日~ R7 年3 月 31 日)中に締結いただくご契約に適用する割引・割増率を決めます。 | 成績計算期間bの損害率に応じて、 B の期間(R7 年4 月1 日~ R8 年3 月 31 日)中に締結いただくご契約に適用する割引・割増率を決めます。 |
B方式 (個別方式) | 成績計算期間にかかわらず、ご契約ごとに、共済期間中の事故の有無および事故の内容に応じて、ノンフリート等級別割引・割増率制度(P42)を適用します。 ※ A・B期間における前契約がない新契約に対しては、「フリート新規契約等級」 | |
を適用します。 |
② 10 台到達日に全車両一括特約をセットしてご契約される場合
成績計算期間(掛金率審査日の6か月前の過去1年間をいいます。ただし、第1回掛金率審査日の場合は、過去6か月間となります。)の損害率に応じて当組合が定めるご契約者ごとの割引・割増率を適用します。
成績計算期間a
6か月間
成績計算期間b
A
B
第 2 回掛金率審査日 R6年10月1日
成績計算期間の末日 R6年3月31日
第 1 回掛金率審査日 R5年10月1日
成績計算期間の末日 R5年3月31日
10台到達日
R4年10月1日
A期間に適用する割引・割増率 | B期間に適用する割引・割増率 | |
A方式 (包括方式) | 成績計算期間aの損害率に応じて、 Aの期間(R5 年10 月1 日~ R6 年9 月 30 日)中に締結いただくご契約に適用する割引・割増率を決めます。 | 成績計算期間bの損害率に応じて、 Bの期間(R6 年10 月1 日~ R7 年9 月 30 日)中に締結いただく ご契約に適用する割引・割増率を決めます。 |
B方式 (個別方式) | 成績計算期間にかかわらず、ご契約ごとに共済期間中の事故の有無および事故の内容に応じて、ノンフリート等級別割引・割増率制度(P42)を適用します。 ※A・B期間における前契約がない新契約に対しては、「フリート新規契約等級」 | |
を適用します。 |
⑶ フリート新規契約等級の決定
成績計算期間末におけるすべてのご契約に適用されているノンフリート等級別係数を基に算出したフリート新規契約平均割引・割増率を読替等級表によりノンフリート等級に読み替え、前契約のない新契約に適用します。
なお、事故有係数適用期間は「0年」となります。
※詳しくは、共済代理所または当組合におたずねください。
⑷ フリート多数割引
フリート契約には、フリート多数割引「10%」が適用できます。
⑸ フリート契約方式の変更 〈A方式・B方式間の変更〉
フリート契約方式の変更は、B方式(個別方式)からA方式(包括方式)への変更に限られます。
(注)一旦、A方式(包括方式)でご契約いただいた後、A方式からB方式(個別方式)への変更はできません。
契約概要
➍ 各種割引制度
⑴ 新車割引
ご契約のお車が自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車で、初度登録年月または初度検査年月から共済期間の初日が属する月までの経過月数が下表の期間である場合に適用できます。
車種 | 初度登録からの経過月数 | 等級 | 対人 賠償共済 | 対物 賠償共済 | 人身傷害 ・搭乗者傷害共済 | 車両共済 |
自家用 普通乗用車小型乗用車 | 25 か月以内 | 6(S)等級(注1) | 34% | 32% | 41% | 31% |
上記以外 | 7% | 11% | 17% | 8% | ||
26 ~ 49 か月 | 6(S)等級(注1) | 30% | 12% | 35% | 22% | |
上記以外 | 4% | 4% | 16% | 6% | ||
自家用 軽四輪乗用車 | 25 か月以内 | 6(S)等級(注1) | 32% | 28% | 42% | 27% |
上記以外 | 5% | 9% | 18% | 2% | ||
26 ~ 49 か月 | 6(S)等級(注1) | 18% | 14% | 21% | 16% | |
上記以外 | 2% | 4% | 15% | 2% |
(注1)6(S)等級の場合は、事故有係数適用期間が0年の場合に適用し、事故有係数適用期間が0年以外の場合は、「上記以外」の割引を適用します。
(注2)フリート割引・割増率が適用されている場合は、「上記以外」の割引を適用します。
(注3)次のいずれかに該当する自動車等については、新車割引を適用できません。
(ア)型式不明車、並行輸入車等初度登録年月が不明確な自動車
(イ)登録番号標のない構内専用車、外務省登録自動車、臨時運行許可番号標または回送運行許可番号標を使用する自動車
⑵ ASV割引
ご契約のお車が自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車で、次の条件をすべて満たす自動車である場合に適用できます。
ア.一定のAEB(衝突被害軽減ブレーキ)装置(注1)を装備した自動車
イ.共済期間の初日が、型式が発売された年度に3を加算した年の12 月末までの自動車
(注1)AEB装置とは、自動車が前方障害物との衝突を回避するため、または衝突速度を下げるために自動でかけるブレーキ(衝突被害軽減ブレーキ)をいいます。
(注2)型式ごとに事故実績を反映した掛金区分(P42)を適用しない一部の改造車などの自動車には、この割引は適用できません。
(注3)AEB装置の有無について、共済制度の適正な運営のため、契約締結後、一般財団法人自動車検査登録情報協会等に確認を行います。
9%
割引率
⑶ 福祉車両割引
ご契約のお車が、消費税法に基づき、厚生労働大臣が指定する「身体障害者用品及びその修理」に規定された、消費税が非課税対象となる次のいずれかの自動車である場合に適用できます。
ア.運転補助装置を装備する自動車
イ.車いす等昇降装置および車いす等固定装置を装備する自動車
(注1)福祉車両割引の適用に際しては、お車が福祉車両であることがわかる確認資料(自動車検査証、注文書、納品書、領収書またはカタログ等の写)をご提出いただきます。
(注2)福祉車両割引とエコカー割引が重複する場合は、「福祉車両割引」を優先して適用します。
3%
割引率
⑷ エコカー割引
ご契約のお車が自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車で、次の条件をすべて満たす場合に適用できます。
ア.「電気自動車(注1)」、「ハイブリット自動車(注2)」または「圧縮天然ガス自動車(CNG車)(注3)」のいずれかである自動車
イ.初度登録年月または初度検査年月から共済期間の初日が属する月までの経過月数が13 か月以内である自動車
(注1)電気を動力源とする自動車で、内燃機関を有するもの以外の自動車(自動車検査証などの「燃料の種類」欄に「電気」と記載されている自動車)をいいます。なお、燃料電池自動車を含みます。
(注2)内燃機関を有する自動車で、あわせて電気または蓄圧機に蓄えられた圧力を動力源として用いるものであり、かつ、自動車検査証等にハイブリッド自動車であることが記載されている自動車をいいます。
(注3)内燃機関の燃料として可燃性天然ガスを用いる自動車であり、かつ、自動車検査証などの「燃料の種類」欄に「CNG」と記載されている自動車をいいます。
(注4)エコカー割引と構内専用電気自動車割引が重複する場合は「構内専用電気自動車割引」を、エコカー割引と福祉車両割引が重複する場合は「福祉車両割引」を優先して適用します。
(注5)次のいずれかに該当する自動車等については、エコカー割引を適用できません。
(ア)型式不明車、並行輸入車等初度登録年月が不明確な自動車
(イ)登録番号標のない構内専用車、外務省登録自動車、臨時運行許可番号標または回送運行許可番号標を使用する自動車
3%
割引率
⑸ ノンフリート多数割引
当組合において、所有権を有し、かつ、自ら使用されるお車の総契約台数が5台以上9台以下のご契約者で、ご契約者が所有し、かつ、自ら使用されるすべての用途車種のお
車に適用できます。
(注1)ノンフリート多数割引の適用に際しては、ノンフリート多数割引適用契約者として、事前に当組合へご登録いただく必要があります。
(注2)ご契約者の従業員、ご家族または役員が個人として所有・使用されているお車は、ノンフリート多数割引の対象となりません。
(注3)「団体割引1」および「3台契約割引」と重ねて適用できません。
5%
割引率
⑹ 3台契約割引
フリート契約者およびノンフリート多数割引適用契約者以外のご契約者が、所有権を有し、かつ自ら使用されるすべての用途車種のお車について、次の条件をすべて満たす場合に適用できます。
ア.当組合において、3台以上のご契約があること。
イ.ご契約者および記名被共済者が同一(同居の親族間である場合を含みます。)であること。
ウ.共済期間が1年であること。
エ.ご契約に適用されているノンフリート等級が6等級以上(注)であること。
(注)適用されている等級が6等級以上であれば、「事故有係数適用期間」の年数(0または1~6の別)、係数(「無事故係数」または「事故有係数」の別)に関係ありません。
オ.共済掛金の払込方法が分割払の場合は、口座振替によるお払込みであること。
(注)「団体割引1」および「ノンフリート多数割引」と重ねて適用できません。
5%
割引率
契約概要
❺ 団体制度
団体制度には、「集団団体」と「従業員団体」があります。いずれの団体も、お取扱いには所定の条件がありますので、詳しくは共済代理所または当組合におたずねください。
⑴ 集団団体と従業員団体
ご契約者、記名被共済者、対象自動車が次表の条件に該当するときのみ、集団団体および従業員団体の適用ができます。
なお、ご契約後に下表に該当しなくなった場合は、共済代理所または当組合までご連絡ください。
集団団体 | 従業員団体 | |
対象となる団体 | 協同組合等の団体とし、次の条件1~3のすべてを満たしていること 1.同一の共通目的を持つ方のみによって組織された集団であること 2.集団の構成員が常時明確に把握されており、代表者が定められていること 3.自動車共済加入のみを目的として組織されていないこと | 次の1または2のいずれかの団体 1.会社等の企業体 2.官公署 |
ご契約者 | 集団(協同組合等)に所属し、当該集団を構成する以下の1 ~4のいずれかに該当すること 1.集団 2.集団の役員および従業員(注1) 3.集団の構成員 4.集団を構成する集団の構成員(集団の構成員の役員および従業員(注1)を含みます。) | 企業体または官公署に勤務し、その企業体または官公署から毎月給与の支払を受けている方(注1)(企業体または官公署が共済加入を認めた退職者を含みます。)に限ります。 |
記名被共済者 | 1.ご契約者が個人の場合 次のいずれかに該当する方 ① ご契約者 ② ご契約者の配偶者 ③ ①または②の方の同居の親族(①または②の方の別居の扶養親族(注3)を含みます。) 2.ご契約者が法人の場合 次のいずれかに該当する方 ① ご契約者 ② ご契約者の役員・従業員(注1)(ご契約者が企業組合である場合は、ご契約者の組合員を含みます。) | 次のいずれかに該当する方 ① ご契約者 ② ご契約者の配偶者 ③ ①または②の方の同居の親族(①または②の方の別居の扶養親族(注3)を含みます。) |
対象自動車 | 1.ご契約者が個人の場合 次のいずれかに該当する方が所有するすべての用途車種の自動車。(注2) ① 記名被共済者 ② 記名被共済者の配偶者 ③ ①または②の方の同居の親族(①または②の方の別居の扶養親族(注3)を含みます。) 2.ご契約者が法人の場合 記名被共済者が所有するすべての用途車種の自動車。(注2) | 次のいずれかに該当する方が所有するすべての用途車種の自動車。(注2) ① ご契約者 ② ご契約者の配偶者 ③ ①または②の方の同居の親族(①または②の方の別居の扶養親族(注3)を含みます。) |
集金契約 共済掛金 | 集金契約がある場合は、集団扱契約でのお取扱いとなります。 | 集金契約がある場合は、団体扱契約でのお取扱いとなります。 |
(注1)集団の構成員に引き続き雇用される期間が1年未満である方(アルバイト・臨時雇)や退職された方は除きます。
(注2)「所有する自動車」には、所有権留保条項付売買契約により購入した自動車または1年以上を期間とする貸借契約により有償で借入れた自動車を含みます。
(注3)記名被共済者または対象自動車の車両所有者がご契約者のご家族の場合は、扶養しない別居のご家族の方は対象となりません。
ご注意
集団や団体のご契約者の条件を満たさない方は対象となりませんので、ご注意ください。
また、集団扱契約・団体扱契約でご契約の場合に、次の理由で特約が失効することがあります。この場合、残りの共済掛金を一括してお払い込みいただくことになります。
・退職等により給与の支払いを受けられなくなったとき
・共済掛金集金契約を解除されたとき
⑵ 団体割引
団体割引には、「契約台数による割引(団体割引1)」と「共済成績による割引(団体割引2)」の2 種類があります。
※詳しくは、共済代理所または当組合におたずねください。
Ⅶ 共済掛金の払込方法
契約概要
注意喚起情報
➊ 共済掛金の払込方法
共済掛金の払込方法は、ご契約と同時に全額をお払い込みいただく「一括払」と、複数の回数に分けてお払い込みいただく「分割払」(注1)があります。
また、共済掛金をご契約者ご指定の金融機関の預貯金口座からお払い込みいただく「口座振替」があります。
ご契約者が勤務または所属する団体等を通じて、共済掛金を集金する団体扱や集団扱もありますが、これらのお取扱いには一定の条件があります。
⑴ 払込方法の種類
○:適用できます。×:適用できません。
主な払込方法 | 初回の払込期日 | 一括払 | 分割払 | 大口分割 | |
口座振替 | 初回口座振替 (翌月払) | 共済期間の初日の属する月の翌月の払込期日 (分割払の場合は、以後毎月 の払込期日) | ○ | ○ | ○ |
初回口座振替セットなし | ご契約締結と同時(分割払の場合の初回共済掛金を含みます。) (分割払の場合は、以後毎月 の払込期日) | × | ○ | ○ | |
現 金 | ご契約締結と同時 | ○ | × | ○ |
⑵ 分割払の払込回数
共済掛金の分割払は、12 分割12 回払で、口座振替によりお払い込みいただくことができます。
分割払の場合の共済掛金は、一括払に比べて5%割増になります。
⑶ 大口共済掛金分割払
次の条件をすべて満たすご契約の場合に、分割割増がない大口共済掛金分割払をご利用いただけます。
※令和5 年12 月までは経過措置とし、令和6 年1 月より施行します。ただし、1共済証書で3 台以上のご契約が対象とします。
1.団体扱契約および集団扱契約のご契約でないこと
2.ご契約のお車が、1契約者が所有・使用されるお車であること
3.(複数台の場合)共済期間の初日が同一であること
4.1共済証書に記載される年間適用共済掛金の総額が10 万円以上であること
5.分割回数が12 回以下であること
※詳しくは、共済代理所または当組合におたずねください。
ご契約のお申込手続きと初回共済掛金のお払込みのイメージ
【初回口座振替(翌月払)】
共済期間の初日までに
手続き
払込期日
初回共済掛金の口座振替
共済期間の初 日
翌 月
当 月
注意喚起情報
❷ 共済掛金の不払い時の取扱い
共済掛金は、共済証書記載の払込期日までにお払い込みください。払込方法により払込猶予期間(注1)がありますが、その猶予期限を過ぎても所定の共済掛金のお払込みがない場合は、共済金をお支払いできません。
また、払込猶予期間中に共済掛金をお払込みいただけない場合は、ご契約を解除させていただくことがあります。
(注1)共済掛金のお払込みがなかったことが故意による場合などを除き、共済掛金の払込期日の属する月の翌々月20 日までの期間をいいます。
(注2)故意による場合の払込猶予期間は、払込期日の属する月の翌月末になります。
【共済掛金のお払込みがなかった場合(注1)の払込猶予とご契約の解除】
(口座振替:分割払の場合)
猶予期限
翌々月
払込期日
事故
払込期日
20日
振替不能
振替不能
当月・翌月の2か月分を合算して請求
共済掛金のお払込みなし
当月に払い込むべき共済掛金のお払込みが翌々月 20 日までになかった場合は、当月の払込期日の翌日以後に発生した事故に対しては共済金をお支払いできません。
なお、初回共済掛金のお払込みがない場合は、共済期間の初日から共済金をお支払いできません。
共済掛金のお払込みなし
翌 月
当 月
(注1)ご契約者の故意および重大な過失がなかったと、当組合が認めた場合に限ります。
(注2)団体扱契約、集団扱契約などは上記と取扱いが異なります。詳しい内容につきましては共済代理所または当組合におたずねください。
(注3)当組合がご契約を解除した場合は、7等級~ 20 等級の継承ができなくなりますので、ご注意ください。
(注4)当組合に複数のご契約がある場合は、ご指定の振替口座にはそれぞれのご契約ごとに請求します。預金残高が請求した共済掛金の総額に満たない場合は、いずれかのご契約に対する共済掛金のお引き落しができないことがあります。
(注5)詳しくは「Ⅵ.共済掛金の払込みに関わる特約」(P220)をご参照ください。
ご契約時にご確認いただきたいこと
Ⅰ 告知義務と告知事項
注意喚起情報
(普通共済約款 5 基本条項 第4条(告知義務)P103)
ご契約者または記名被共済者には、ご契約締結時に、当組合がおたずねする共済契約に関する重要な事項(告知事項といいます。)について、事実を正確にお申し出いただく義務(告知義務といいます。)があります。
告知事項は、共済契約申込書に★印または☆印が付けられた箇所となっています。★印または☆印の箇所については、当組合からおたずねいたしますので、正しく事実をお答えいただきますようお願いいたします。
ご注意
1.ご契約の際には、共済契約申込書の記載事項が事実と相違していないか、再度十分にご確認をお願いいたします。
2.ご契約時に、ご契約者または記名被共済者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合(告知義務違反といいます。)は、当組合はご契約を解除することがあります。
3.当組合は、ご契約を解除するとき書面をもってご契約者に通知いたします。
4.ご契約時に、ご契約者または記名被共済者に告知義務違反があり、事故が生じた場合、共済金をお支払いできない場合があります。
ア.記名被共済者の住所、氏名、生年月日、法人・個人の別
イ.ご契約のお車の用途車種、車名、型式、初度登録年月または初度検査年月、登録番号、車台番号、車両所有者、使用の本拠地
ウ.ご契約のお車のエコカー、福祉車両、AEB装置装備車(注)、レンタカー、教習用自動車の該当の有無
エ.ご契約者が所有し、かつ使用するお車の総契約台数
オ.前契約の共済組合・保険会社名、証書番号・証券番号、事故の有無・件数、等級および事故有係数適用期間
カ.過去1年間における他の共済組合・保険会社からの解除の有無
キ.他の共済契約・保険契約の有無、複数所有新規契約の適用条件を満たした他契約の有無
(注)ご契約のお車が自家用普通・小型・軽四輪乗用車でASV割引適用期間中の場合に限ります。
告 知 事 項
【告知事項をお申し出いただくにあたって、特にご注意いただきたい事項】
⑴ 記名被共済者・生年月日
記名被共済者は対人賠償共済・対物賠償共済や人身傷害共済等の補償の対象となる方の範囲を決定するための重要な事項となります。ご契約のお車を主に使用される方(注)
1名を記名被共済者とし、共済契約申込書の「記名被共済者」欄にご記入ください。
また、記名被共済者の生年月日もお知らせください。記名被共済者の年齢によって、共済掛金が異なる場合があります。
(注)「ご契約のお車を主に使用される方」とは、ご契約のお車を事実上自分の所有物とし、自由に支配・使用している方をいいます。 (用語 記名被共済者 P10)
⑵ ご契約のお車
ご契約のお車の用途車種、型式、登録番号などについては、自動車検査証等でご確認ください。ご契約のお車の用途車種、型式などにより共済掛金が異なります。
また、ご契約のお車の初度登録年月または初度検査年月をご確認ください。
⑶ 車両所有者
車両所有者は、車両共済の補償の対象となる方であり、車両共済金を受け取る方となります。ご契約のお車の所有者は、正確にお申し出ください。
自動車検査証等の所有者欄をご確認のうえ、ご契約のお車の所有権を有する方の氏名または名称を共済契約申込書の「車両所有者」欄にご記入ください。
(注)自動車検査証上の所有者と実態上の所有者が異なる場合は、共済契約申込書の「名義相違」欄に、自動車検査証記載の所有者名と名義相違の理由を記入してください。
⑷ 装置・装備等と割引・割増等
ご契約のお車がエコカー、福祉車両、AEB装置(注)を装備した自動車およびレンタカー・教習用自動車の対象となる自動車かどうかご確認ください。
(注)AEB装置とは、自動車が前方障害物との衝突を回避するため、または衝突速度を下げるために自動でかけるブレーキ(衝突被害軽減ブレーキ)をいいます。
⑸ 総契約台数
ご契約者が所有し、かつ使用するお車の総契約台数によりノンフリート契約またはフリート契約として取り扱います。共済掛金やご契約条件が異なりますので、ご契約時には正確な総契約台数をお申し出ください。
⑹ 使用の本拠地
ご契約のお車を使用される都道府県名をお申し出ください。地域により、共済掛金が異なります。
⑺ 前契約の有無、事故の有無・件数
共済期間の初日から過去13 か月以内に自動車共済契約等(注)が締結されていた場合やその共済期間中に事故があった場合は、正確にお申し出ください。
等級および事故有係数適用期間を決定するための重要な要素となります。
(注)当組合以外の他の共済組合の自動車共済契約、保険会社の自動車保険契約を含みます。
⑻ 他の現存契約の有無
ご契約のお車を同一とする他の現存契約(注)があるかご確認ください。他の現存契約がある場合は、当組合にて共済契約のお引き受けはできません。
(注)当組合以外の他の共済組合の自動車共済契約、保険会社の自動車保険契約を含みます。
Ⅱ その他重要な事項
契約概要
注意喚起情報
➊ 責任開始と終了
ご契約の共済期間は1年間です。また、1年未満の短期契約も可能です。
共済責任は、共済期間の初日の午後4時(共済契約申込書の「共済期間」欄に、これと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に始まり、共済責任の終了は、満期日の午後4時です。
共済掛金は、共済掛金のお払込みが猶予される場合を除いて、ご契約の締結と同時にお払込みください。
ご注意
共済期間が始まった後であっても、共済代理所または当組合が共済掛金を領収する前に生じた損害または傷害に対しては共済金をお支払いできません。
❷ 共済掛金等領収証および共済証書の交付
共済掛金をお払い込みいただくと、原則として当組合所定の共済掛金等領収証を発行いたしますので、お確かめください。
(注)口座振替により共済掛金をお払い込みいただいた場合は、共済掛金等領収証の発行はいたしませんので、お手元の預貯金通帳でご確認ください。
また、ご契約締結後1か月を経過しても共済証書が届かない場合は、共済代理所または当組合までご連絡ください。
注意喚起情報
❸ クーリングオフ
自動車共済契約はすべて、共済期間が1年以下のため、クーリングオフの対象となりませんので、ご契約の際には十分にご注意ください。
ご契約後にご確認いただきたいこと
Ⅰ 通知義務と通知事項
注意喚起情報
(普通共済約款 5 基本条項 第5条(通知義務)P104)
ご契約者または記名被共済者には、通知事項に変更が生じた場合に遅滞なくご連絡いただく義務(通知義務といいます。)があります。
通知事項は、共済契約申込書に☆印が付けられた箇所となっていますので、変更の通知漏れがないように充分ご注意ください。
通知事項の変更について、遅滞なくご連絡をいただいた場合は、その変更の事実が発生した日からご契約内容を変更(注1)します。
遅滞なくご連絡いただけなかった場合またはお手続き(注2)いただけなかった場合は、ご契約を解除したり、事故の際に共済金のお支払いができないことがありますのでご注意ください。
(注1)ご契約内容の変更に伴い、共済掛金が追加または返還となる場合があります。
(注2)変更手続き書類のご提出および追加共済掛金のお払込みなどが完了していない場合を含みます。
ご注意
ご通知や追加共済掛金のお払込みがないまま事故が発生した場合は、ご契約が解除されたり、共済金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
ア.記名被共済者の法人・個人の別(注1)
イ.ご契約のお車の用途車種(注1)、登録番号、使用の本拠地
ウ.ご契約のお車のエコカー、福祉車両、AEB装置装備車(注2)、レンタカー、教習用自動車の該当の有無
エ.前契約の事故の有無・件数、等級および事故有係数適用期間オ.他の共済契約・保険契約の有無
(注1)ご契約のお車の用途車種や記名被共済者の法人・個人の別が変更になった場合などにおいて、一部の特約について引受範囲から外れ、その特約をセットできなくなる場合があります。
(注2)ご契約のお車が自家用普通・小型・軽四輪乗用車でASV割引適用期間中の場合に限ります。
通 知 事 項
Ⅱ 通知事項以外の変更
注意喚起情報
ご契約後や共済期間の中途で次のような通知事項以外の変更を行う場合は、あらかじめ共済代理所または当組合までご連絡ください。
なお、ご契約条件の変更手続き前(注1)に発生した事故については、共済金を
お支払いできなかったり、変更前のご契約条件が適用される場合がありますのでご注意ください。
(注1)ご契約条件の変更手続きに伴い追加共済掛金が必要となる場合は、追加共済掛金をお払い込みいただく前を含みます。
(注2)ご契約条件の変更日は、お申し出以後の日になりますのでご注意ください。
ア.ご契約者または記名被共済者の住所、氏名(名称)が変更となる場合
イ.次の理由などにより運転者を限定する特約の種類や運転者年齢条件が変更となる場合
・ご家族の転勤やご結婚などにより運転者の範囲が変更になる場合
・運転者を限定する特約により限定した範囲外の方または運転者年齢条件を満たさない方がご契約のお車を運転される場合
・ご契約のお車を運転される最も若い方が誕生日を迎えられた場合ウ.買い替えなどにより、ご契約のお車が変更となる場合
エ.ご契約のお車を譲渡する場合
オ.共済金額の増額や特約を付帯するなど、ご契約条件の変更を希望する場合
カ.車両共済の適用がある場合で、自動車の改造、付属品の装着・取り外しなどによりご契約のお車の価額が変わる場合
キ.ご契約者が自ら所有し、かつ使用されるお車の総契約台数が10 台以上となる場合
変 更 内 容
【通知事項以外の変更を行う場合に、特にご注意いただきたい事項】
⑴ 記名被共済者の変更
記名被共済者を変更する場合、変更後の記名被共済者の生年月日を確認させていただきます。運転者年齢条件特約や運転者を限定する特約をセットされている場合は、補償される運転者の範囲を変更する必要があるかご確認ください。
また、補償によっては、被共済者の範囲が変わる場合もありますので、あわせてご確認ください。詳しくは、「Ⅴ 運転者の範囲(P40)」をご参照ください。
⑵ ご契約のお車を運転される方の範囲の変更
新たに運転者の範囲を限定する場合またはご契約時に限定した運転者の範囲を変更する場合は、必ず運転者の年齢条件についてもご確認ください。
補償の対象となる運転者の範囲内であっても、年齢条件を満たさない方が運転中の事故は、原則として補償されませんので、ご注意ください。詳しくは、「Ⅴ 運転者の範囲(P40)」をご参照ください。
運転免許資格取得に対する自動補償
運転者年齢条件特約により当組合が共済金をお支払いできない事故が発生した場合でも、次の①から③までの条件をいずれも満たしているときは、当組合は、その事故により生じた損害に対しては、当組合が③の請求を承認していたものとみなして補償します。
① 事故発生時において、ご契約のお車(注1)を運転されていた方が、ご契約のお車を運転することができる運転免許(注2)を新たに取得した方(以下「新規運転免許取得者」といいます。)であること。
② 事故発生日が、①の新規運転免許取得者の免許取得日(注3)の翌日から起算して30 日以内の日であること。
③ ①の新規運転免許取得者の免許取得日(注3)の翌日から起算して30 日以内に、ご契約者が書面により当組合に対し運転者年齢条件の変更等の承認請求を行い、当組合がこの承認請求を受領すること。(注4)
(注1)「(第35 号)他車運転特約」、「(第36 号)他車運転特約(二輪・原付)」に定める他の自動車を含みます。
(注2)道路交通法(昭和35 年法律第105 号)第84 条第1項に定める運転免許をいい、仮運転免許を除きます。
(注3)新規運転免許取得者の運転免許証に記載されている免許取得日をいいます。
(注4)免許取得日以後の期間に対し、追加共済掛金を請求します。
自動セット
もしも、運転者範囲の変更のお申し出をお忘れの場合
※詳しくは、共済代理所または当組合におたずねください。
⑶ ご契約のお車を譲渡される場合
共済期間の中途で、ご契約のお車を譲渡された場合においても、共済契約上の権利・義務はお車の譲受人には移転しません。
共済契約上の権利・義務もあわせて譲受人へ譲渡される場合は、あらかじめ共済代理所または当組合へご連絡のうえ、所定の手続きをおとりください。
手続きをおとりになるまでの間に生じた損害または傷害については、共済金をお支払いできませんのでご注意ください。
⑷ ご契約のお車の入替について
ご契約のお車を入れ替えされる場合は、あらかじめ共済代理所または当組合までご連絡ください。
次の条件をすべて満たす場合に、ご契約のお車との入替が可能です。この場合、入替後のお車をご契約のお車と同一であるとみなして等級および事故有係数適用期間を継承します。
お手続きが行われるまでの間は、入替後のお車に事故が発生した場合であっても、原則として共済金をお支払いできませんのでご注意ください。
【お車の入替ができる条件】
条 件 | |
入替後のお車の所有者 | 入替前のお車の所有者または入替前のお車のご契約の記名被共済者、その配偶者もしくはそれらの方の同居の親族であること |
入替後のお車 | ご契約者が新たに取得したお車であること、または入替前のお車が廃車・譲渡・返還された場合において入替後のお車の所有者がすでに所有しているお車であること |
入替後のお車の用途車種 | ご契約のお車と同一の用途車種(「〈別表3〉被共済自動車の入替ができる用途車種区分表」(P124)に定める用途車種を含みます。)の自動車であること |
※詳しくは、共済代理所または当組合におたずねください。
((第67 号)被共済自動車の入替自動補償特約 P252)新たに自動車を取得された場合で、以下の条件をすべて満たす場合は、ご契約のお車の入替手続きをおとりいただくまでの間は、新たに取得されたお車をご契約のお車とみなしてお取り扱いします。
ただし、ご契約のお車が廃車・譲渡・返還される場合に限ります。
〈適用条件〉
1.新たに取得された自動車の所有者が、入替前のお車の所有者または入替前のお車のご契約の記名被共済者、その配偶者もしくはそれらの方の同居の親族のいずれかの方であること。
2.新たに取得された自動車の用途車種が、ご契約のお車と同一の用途車種(「〈別表3〉被共済自動車の入替ができる用途車種区分表」(P124)に定める用途車種を含みます。)の自動車であること。
3.実際に自動車を取得された日(客観的な資料で取得日を確認させていただいた場合に限ります。)または自動車検査証に所有者名が記載された日の翌日から30日以内に、お車の入替手続きをおとりいただくこと。
(注1)廃車・譲渡・返還されたご契約のお車について生じた損害または傷害については、共済金をお支払いできません。
(注2)補償内容は、入替前の自動車の契約条件により定まります。
たとえば、入替前の自動車のご契約に車両共済をセットしていない場合は、車両共済の共済金をお支払いできませんのでご注意ください。
自動セット
もしも、お車の入替のお申し出をお忘れの場合
Ⅲ ご契約の解約
注意喚起情報
契約概要
ご契約を解約される場合は、共済代理所または当組合にご連絡いただき、書面でのお手続きが必要です。
解約日はお申し出以後の日(注)となります。当組合の定める計算方法に従い算出した共済掛金を返還または請求する場合があります。
計算方法は、共済期間、払込方法、その他特約のセット有無等によって異なります。
(注)ご契約のお車を廃車した場合なども、廃車した日ではなくお申し出日以後の日になります。
【解約返還共済掛金計算方法】
1.月割計算
共済契約が解約された日の契約条件に基づく年間適用共済掛金から、既経過期間(注1)に対応する「月割短期掛金率」(下表)を乗じて算出した共済掛金を差し引いた額とします。
なお、解約返還共済掛金に10 円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入します。
(注1)既経過期間とは、共済期間の初日から解約日までのすでに経過した期間のことをいいます。
(注2)算出した額が「マイナス」となる場合は請求します。
【月割短期掛金表】
既経過期間 | 月割短期掛金率 | 既経過期間 | 月割短期掛金率 | 既経過期間 | 月割短期掛金率 |
1 か月まで | 1/12 | 5 か月まで | 5/12 | 9 か月まで | 9/12 |
2 か月まで | 2/12 | 6 か月まで | 6/12 | 10 か月まで | 10/12 |
3 か月まで | 3/12 | 7 か月まで | 7/12 | 11 か月まで | 11/12 |
4 か月まで | 4/12 | 8 か月まで | 8/12 | 12 か月まで | 12/12 |
ア.既経過期間について、1か月に満たない日数がある場合は、これを1か月とします。イ.月割短期掛金率に小数点以下第5位未満の端数が生じた場合は、これを四捨五入し
ます
2.日割計算
共済契約が解約された日の契約条件に基づく年間適用共済掛金から、未経過期間(注1)に対し「日割」(注2)をもって算出した額とします。
なお、解約返還共済掛金に10 円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入します。
(注1)未経過期間とは、解約日から共済期間の末日までの残りの期間のことをいいます。
(注2)平年、閏年の別を問わず、1年を365 日とする日割計算とします。
【解約される際に、特にご注意いただきたい事項】
1.口座振替契約の場合
お払い込みいただくべき共済掛金の未払込分がある場合は、解約日以後に共済掛金が引き落としされることがあります。一旦、口座振替を行い、当組合にて口座振替を確認したのちに返還すべき共済掛金は返還させていただきます。
なお、この共済掛金が引き落としできない場合は、解約日または解約日より前の日付に遡ってご契約を解除することがあります。この場合、7等級以上の等級が次のご契約へ継承できなくなりますので、ご注意ください。
2.ご家族で複数の自動車共済契約等を契約されている場合
解約されるご契約に次の補償・特約がセットされており、契約されている他の自動車
共済契約等にこの補償・特約をセットされていない場合は、補償が受けられなくなりますので、ご確認ください。
人身傷害車外事故特約、原付バイク特約、弁護士費用特約
3.満期日前に解約し、新たにご契約される場合
補償内容や共済掛金が変更になったり、新たなご契約の等級の進行が、解約しない場合と比べて不利になる場合があります。
※詳しくは、共済代理所または当組合におたずねください。
Ⅳ その他のご注意事項
注意喚起情報
➊ ご契約の中断制度
共済期間の末日または中途でご契約のお車を廃車された等の理由により、ご契約を一時的に中断した場合は、中断証明書の発行をお申し出いただき、所定の条件を満たすことにより、新たなご契約に中断制度をご利用いただけます。
中断後に新たにご契約いただく際に、中断前のご契約に適用されていた等級および事故有係数適用期間を基に、所定の方法により決定した等級および事故有係数適用期間を適用することができます。ただし、新たなご契約についても一定の条件がありますので、詳しくは共済代理所または当組合におたずねください。
ご契約のお車を長期間手放す等のため、一時的にご契約を中断する場合 【中断特則(国内)】 | 記名被共済者の海外渡航により一時的にご契約を中断する場合 【中断特則(海外)】 | 記名被共済者が妊娠され、一時的にご契約を中断する場合 (妊娠による契約中断) | ||
中断証明書発行の条件 | 共通条件 | ①「中断証明書」の発行を中断日(ご契約の満期日または解約日)の翌日から13 か月以内に共済代理所または当組合へお申し出いただくこと。 ②中断後の新契約の等級が7等級~ 20 等級(注)であること (注1)「無事故係数」・「事故有係数」の別、「事故有係数適用期間」の年数(0 または1 ~ 6 の別)は関係ありません。 (注2)ご契約が解除された場合は、「中断証明書」を発行することはできません。 | ||
各中断別の条件 | ご契約のお車を廃車、譲渡または車検満了日に継続検査を受けず車検切れとなり、しばらく自動車を使用しないためご契約を解約または満期時に継続されないこと | 記名被共済者が長期間海外渡航され、ご契約のお車をしばらく使用しないため、ご契約を解約または満期時に継続されないこと | 記名被共済者が妊娠され、ご契約のお車(二輪自動車または原動機付自転車)をしばらく使用しないため、ご契約を解約または満期時に継続されないこと | |
中断制度で等級を継承できるご契約 | 中断日の翌日から10 年以内に締結されるご契約 | 出国日が中断日の6 か月前の日以後の場合で、記名被共済者の出国日の翌日から10 年以内、かつ、帰国日の翌日から1年以内に締結されるご契約 | 中断日の翌日から10 年以内に締結されるご契約 | |
中断証明書発行請求時の必要書類 | 廃車・譲渡および車検切れの事実が確認できる書 類(自動車検査証等の写) | ご契約の解約日または満期日までに妊娠された事実が確認できる母子健康手帳の写 |
注意喚起情報
❷ 共済金お支払い後の共済金額
共済期間中、共済金のお支払いが何回あっても共済金額は減額されず、ご契約は満期日まで有効です。
注意喚起情報
❸ ご契約者が死亡されたとき
契約者が死亡された場合は、共済契約上の権利・義務はご契約者の死亡時の法定相続人に移転します。
ご契約者が死亡された場合は、ただちに共済代理所または当組合までご連絡ください。
(注)共済契約にノンフリート等級別割引・割増率制度が適用されている場合は、等級(事故有係数適用期間を含みます。)が継承いただけない場合がありますので、ご注意ください。
ご契約者死亡時における出資のお取扱い
個人のご契約者(組合員)が死亡された場合は、出資者名を法定相続人の方へ変更するなど所定の手続きを行う必要があります。
変更手続きについては、共済代理所または当組合におたずねください。
その他 ご注意いただきたいこと
注意喚起情報
個人情報のお取扱い
当組合は、本契約に関する個人情報を、共済契約引受・共済金支払の判断、本契約の履行、付帯サービスの提供、他の共済商品・各種サービスの案内・提供、アンケートの実施等を行うために利用するほか、次の①〜③まで、その他業務上必要とする範囲で、取得・利用・提供または登録を行います。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)につきましては、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定し、その利用目的を超えて利用しません。
① 当組合が、上記業務のために業務委託先(共済代理所を含みます。)、医療機関、共済金の請求・支払いに関する関係先等に提供を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあります。
② 当組合が、保険・共済制度の健全な運営のために、一般社団法人日本損害保険協会、他の共済組合・保険会社等に提供もしくは登録を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあります。
③ 当組合が、再共済契約の締結や再共済金等の受領のために、全国自動車共済協同組合連合会等に提供を行うこと(全国自動車共済協同組合連合会から他の再保険会社等への提供を含みます。)があります。
当組合の個人情報の取扱いに関する詳細については、当組合ホームページ
(https://www.chujikyo.or.jp)をご確認ください。
注意喚起情報
共済掛金率の改定
自動車共済の収支状況により、共済掛金率の見直しを行う場合があります。共済期間中に共済掛金率の改定や割引・割増率の新設・改定などを行った場合でも共済期間の初日時点における共済掛金率を適用いたします。
また、これらの改定は予告なく実施することがありますので、あらかじめご了承ください。
重大事由による共済契約の解除
(普通共済約款 5 基本条項第13条(重大事由による解除)P126)次の事由が生じた場合は、ご契約の全部または一部を解除することがあります。また、この場合、共済金をお支払いできないことがあります。
① ご契約者、被共済者または共済金を受け取るべき方が当組合に共済金を支払わせることを目的として損害または事故を生じさせたことまたは生じさせようとした場合。
② 共済金の請求に関し、被共済者または共済金を受け取るべき方に詐欺行為があった場合または詐欺行為を行おうとした場合。
③ ご契約者、被共済者または共済金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められる場合。
注意喚起情報
④ 上記①〜③のほか、ご契約者、被共済者または共済金を受け取るべき方が共済契約の継続を困難とする上記と同等の重大な事由を生じさせた場合。
信用リスクについて
① 中部自動車共済協同組合は、組合が会員となっている「全国自動車共済協同組合連合会」と再共済契約を結ぶことにより、リスクの分散体制をとっています。
(https://www.zenjikyo.or.jp/ 全国自動車共済協同組合連合会ホームページ)
② 中部自動車共済協同組合は、異常災害等の事由により損失金を補てんできなかったときは、総代会の議決を経て、共済金を削減または共済掛金を追徴する場合があります。
(自動車共済規程 事業方法書第23条(共済金の削減または共済掛金の追徴))
事故が起こった場合の手続き
事故が起こった場合の手続きやご注意いただきたい事項を記載しています。
Ⅰ 事故が起こった場合のご連絡
事故が起こった場合は、あわてず落ち着いて、次の処置を行ってください。
① 負傷者の救護 | 負傷者がいる場合は救護措置を行ってください。 |
② 二次被害の防止 | 自分と相手双方の安全を確保し、他の自動車の妨げにならないよう路上の危険防止を行ってください。 |
警察への連絡 ③ (110番) | 必ず、もよりの警察へ連絡し事故の届出をしてください。人身事故の場合は、人身事故である旨を警察に届け出てください。 (注) 共済金請求にあたっては、原則として自動車安全運転センターが発行する「交通事故証明 書」が必要となります。(人身事故の場合は、「人身事故扱いの交通事故証明書」) |
事故状況と ④ 相手方の確認 | 事故の状況と相手の方がいる場合はその方の住所・氏名・連絡先等をご確認ください。 ※事故現場で相手との示談・口約束などはしないでください。事前に当組合にご相談ください。 |
⑤ 目撃者の確認 | 事故の目撃者がいる場合は、その方の住所・氏名・連絡先等をご確認ください。 |
事故発生後、ただちに次の事項をご通知ください。 | |
(1) ご契約者名・証書番号 | |
(2) 事故車の運転者名・登録番号 | |
(3) 事故の日時・場所・状況 | |
共済代理所または ⑥ 当組合への連絡 | (4) 損害の程度・状況 (5) けがの程度・病院名 |
(6) 相手方の住所・氏名・連絡先 | |
(7) 目撃者の住所・氏名・連絡先 | |
(8) 届け出の警察署・担当官 | |
(9) 損害賠償の請求を受けた場合はその内容 |
夜間・休日を問わず24時間体制で事故通知を受け付けております。
24時間365日
事故受付専用ダイヤル 0120−365−625(無料)
Ⅱ 必ず、当組合にご相談いただきたいこと
次の場合には、事前に必ず当組合にご相談ください。
(1) 事故にあったお車を修理されるとき
修理に着手される前に、必ず当組合の承認を得てください。
当組合が承認する前に修理に着手された場合、また、補修可能な場合に部品交換による修理をされたときは、共済金の一部または全額をお支払いできないことがあります。
⑵ 被害者と示談される場合
被害者から損害賠償の請求を受けられた場合は、示談をする前に必ず当組合にご相談ください。当組合の承認を得る前に被害者と示談をされた場合は、共済金の一部または全額をお支払いできないことがあります。
⑶ 損害賠償責任に関する訴訟を提起する場合、提起された場合
必ず、当組合に遅滞なくご連絡のうえ、ご相談ください。ご連絡がない場合は、共済金の一部または全額をお支払いできないことがあります。
Ⅲ 事故解決にむけて
⑴ 当組合による事故解決
対人賠償事故・対物賠償事故の場合で、被共済者のお申し出があり、かつ、被害者の同意が得られたときは、当組合は原則として被共済者のために示談交渉をお引き受けいたします。この場合は、当組合の選任した弁護士が被害者との交渉にあたることがあります。
ご注意
次の場合は、当組合は被害者との示談交渉を行うことができませんので、ご注意ください。なお、その場合でも、被害者との示談交渉等の円満な解決に向けたご相談に応じます。
【主なもの】
1.共済金をお支払いすることができない事故の場合(対人・対物)
2.損害賠償額が明らかに自賠責共済等の支払金額内でおさまる場合(対人)
3.損害賠償額が明らかに対物賠償共済の免責金額内でおさまる場合(対物)
4.損害賠償額が明らかに共済金額を超える場合(対人・対物)
5.ご契約のお車に自賠責共済等のご契約がない場合(対人)
6.正当な理由がなく被共済者が当組合の求めに対しご協力いただけない場合
(対人・対物)
7.被害者が当組合と直接、折衝することに同意されない場合(対人・対物)
※詳しくは、当組合におたずねください。
⑵ 過失割合について
事故の損害を加害者と被害者が公平に分担するために、被害者にも過失がある場合は、被害者の過失の程度に応じて、加害者の損害賠償額を減額します。これを「過失相殺」といいます。
※過失割合の詳細については、当組合におたずねください。
【迅速な事故解決に向けてのお願い】
1.対人賠償事故または対物賠償事故が発生した場合は、被害者に対するお見舞い、お詫び、死亡事故の場合には葬儀参列等、できる限り被害者に対して誠意を尽くすことが円満な解決に向けて何よりも大切です。
2.損害状況や事故状況の確認についてご協力をお願いいたします。
Ⅳ 共済金のご請求にあたって
⑴ 共済金の請求権と時効
当組合に対する共済金の請求権は、共済金請求権の発生時の翌日から起算して3年を経過すると、時効によって消滅します。
また、事故被害者など損害賠償請求権者が当組合に対し有する損害賠償額の請求権も、一定期間を経過しますと時効となりますのでご注意ください。
※詳しくは、当組合におたずねください。
種目 | 被共済者の状態 | 共済金 | 共済金請求権が発生する時 |
対物賠償共済対人賠償共済 | 対人賠償共済金対物賠償共済金 | 被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被共済者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時 | |
人身傷害共済 | 被共済者が死亡された場合 | 人身傷害共済金 | 被共済者が死亡された時 |
被共済者に後遺障害が生じた場合 | 人身傷害共済金 | 被共済者に後遺障害が生じた時 | |
被共済者が負傷された場合 | 人身傷害共済金 | 被共済者が治療を要しなくなった時 | |
搭乗者傷害共済 | 被共済者が死亡された場合 | 死亡共済金 | 被共済者が死亡された時 |
被共済者に後遺障害が生じた場合 | 後遺障害共済金重度後遺障害 特別共済金重度後遺障害 介護費用共済金 | 被共済者に後遺障害が生じた時または事故発生日からその日を含めて180 日を経過した時のいずれか早い時 | |
被共済者が負傷された場合 | 医療共済金 <一時金払> | 被共済者が治療を要しなくなった時、事故の発生の日からその日を含めて180 日以内の治療日数が5日となった時、または事故の発生の日からその日を含めて180 日を経過した時のいずれか早い時 | |
共済車両 | 共済金 | ご契約のお車に損害が生じた時 |
⑵ 共済金のご請求時にご提出いただく書類等
自動車事故による共済金の請求にあたっては、原則として自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書(人身事故の場合は、人身事故扱いの交通事故証明書)が必要となります。この交通事故証明書は事故発生時に警察への届出がないと発行されませんの
で、事故が起こった場合は速やかに事故の届出を行ってください。
なお、警察への届出がお済みの場合は、共済金の請求時に必要となる交通事故証明書は当組合にて取り付けします。
また、共済金をご請求いただく場合は、交通事故証明書および共済金請求書に加え普通共済約款に定める書類のほか、次の書類をご提出いただくなど、所定のお手続きが必要となります。
必要となる書類 | 必要書類の例 | ||
① | 被共済者または共済の対象であることが確認できる書類 | 戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、住民票 など | |
② | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 事故状況説明書 | など |
③ | 共済の対象の価額、共済契約者または被共済者が被った損害の範囲や額および当組合が支払うべき共済金の額を算出するために必要な書類 | 他の共済契約等の共済金支払内容を記載した支払内訳書 など | |
④ | 傷害の程度を証明する書類 | レントゲン写真・MRI画像、診断書 など | |
⑤ | 公の機関や関係先などへの調査のために必要な書類 | 個人情報の取扱いに関する同意書、医療機関用同意書 など | |
⑥ | 共済契約者または被共済者が負担した費用が確認できる書類 | 各種費用特約の費用負担を立証する書類 など |
※詳しくは、当組合におたずねください。
⑶ 共済金のお支払時期
当組合は、共済金請求権者からの共済金請求のお手続きが完了した日(請求完了日)から、30 日以内に共済金支払に必要な事項の確認を終えて、共済金をお支払いします。ただし、共済金をお支払いするために、詳しい事故の原因、発生状況、事故と損害・傷害との関係、損害・傷害の状況、共済契約の有効性等の確認のため、特別な調査や照会が不可欠と判断される場合には、確認に必要な事項およびその確認を終える時期を通知し、お支払いまでの期間を延長する場合があります。
⑷ 賠償責任共済の被害者に対する先取特権
対人賠償共済・対物賠償共済において、所定の要件を満たす場合は、被害者(損害賠償請求権者)には、他の債権者に優先して、当組合に対して損害賠償額を請求することができる権利(先取特権)があります。
⑸ 共済金の代理請求人制度
重度の後遺障害が発生し意思能力を喪失した等、被共済者または損害賠償請求権者に共済金または損害賠償額を請求できない事情がある場合は、これらの方の親族のうち一定の条件を満たす方(注)が代理人として、共済金または損害賠償額を請求できることがあります。詳しくは、当組合におたずねください。
(注)補償を受けられる方の配偶者、配偶者がいらっしゃらない場合は3 親等内の親族になります。ただし、同居または生計を共にしている場合に限ります。内縁の相手方および同性パートナーは含みません。
Ⅴ お客さまからの苦情等・ご相談窓口
当組合では、お客さまが安心して自動車共済をご利用いただき、より満足いただけるサービスをご提供するため、ご相談および苦情等の受付窓口を開設していますので、お気軽にお申し出ください。
【お客さま相談室】
電話番号:052-872-1222 <内線 23>
受付時間:午前9 時~午後5 時
(土日・祝祭日および12 月29 日~1 月3 日を除きます。)
Ⅵ 中立の第三者機関による示談斡旋制度
お客さま相談室を通じ、お客さまからのご相談・苦情等については当組合が対応いたしますが、お客さまに納得のいくような解決ができず、お客さまから外部の中立的な第三者の紛争解決機関を利用して解決を図りたいと、当組合にお申し出いただいた場合は、苦情等のお申出内容により、以下の紛争処理機関をご紹介させていただくとともに、その標準的な手続きの概要等について情報を提供いたします。
● 一般社団法人 日本共済協会 共済相談所
日本共済協会では、審査委員会を設置しており、裁定または仲裁により解決支援業務を行います。
(自動車事故の損害賠償関連は除きます。)電話番号:03−5368−5757
受付時間:午前9 時〜午後5 時
(土日・祝祭日および年末年始休業)
※詳細は、同協会のホームページでご確認ください。
第三者機関へのご相談窓口
● 一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構 共済金のお支払いに関して、万一にもご納得いただけなかったときのために、公正中立で専門的な知見を有する裁判外紛争処理機関として国土交通大臣および内閣総理大臣の監督を受ける「自賠責保険・共済紛争処理機構」が設置されています。この機関は、自賠責共済の支払いに関連する所要の調査を行い、紛争の当事者に対して調停を行います。 電話番号:0120−159−700 受付時間:午前9 時〜12 時・午後1 時〜5 時 (土日・祝祭日および年末年始休業) ※詳細は、同機構のホームページでご確認ください。 |
● 公益財団法人 日弁連交通事故相談センター 日弁連交通事故相談センターの相談所が全国の各弁護士会内等に設置されており、専門の弁護士が交通事故に関するご相談や示談の斡旋を無料で行います。 電話番号:0120−078325 受付時間:午前10 時〜午後4 時30 分(延⻑日があります。) (土日・祝祭日および年末年始休業) ※もよりの日弁連交通事故相談センターの相談所の所在地については、同センターのホームページでご確認いただくか、同センター本部までご照会ください。 |
● 公益財団法人 交通事故紛争処理センター 交通事故紛争処理センターでは、学識経験者および弁護士からなる審査員が無料で、被害者の正当な利益を守るため、公正な立場から和解の斡旋を行います。 電話番号:03−3346−1756 ※もよりの交通事故紛争処理センターの所在については、同センターのホームページでご確認いただくか、同センター本部までご照会ください。 |
( Memo )
自動車共済
普通共済約款・特約条項
ご契約内容を定めた普通共済約款・特約条項を掲載しております。ご一読いただき、ご契約内容をご確認くださいますようお願いいたします。
自動車共済普通共済約款
1 賠償責任条項
2 人身傷害条項
3 搭乗者傷害条項
4 車両条項
5 基本条項
■ 自動車共済普通共済約款および特約条項に共通する用語の定義
自動車共済普通共済約款および特約条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。ただし、別途定義がある場合は、その定義によります。
用 語 | 定 義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
医師 | 被共済者以外の医師をいいます。 |
運行不能 | 正常な運行ができなくなることをいいます。ただし、運行することにつき、物理的な危険を伴うものをいい、情報の流布(注)のみに起因するものを除きます。 (注)特定の者への伝達を含みます。 |
回収金 | 第三者が負担すべき金額で被共済者のために既に回収されたものをいいます。 |
危険物 | 次の①から③までのいずれかに該当する物をいいます。 ① 道路運送車両の保安基準(昭和26 年運輸省令第67 号)第1条(用語の定義)に定める高圧ガス、火薬類または危険物 ② 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14 年国土交通省告示第619 号)第2条(定義)に定める可燃物 ③ 毒物及び劇物取締法(昭和25 年法律第303 号)第2条(定義)に 定める毒物または劇物 |
軌道上を走行する陸上の乗用具 | 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト、ガイドウェイバス(注)をいいます。ただし、ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等で専ら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト等は含みません。 (注)専用軌道のガイドに沿って走行するバスをいいます。なお、専用軌道のガイドに沿って走行している間に限り、軌道上を走行する陸上の乗用 具として取り扱います。 |
記名被共済者 | 共済証書記載の被共済者をいいます。 |
共済期間 | 共済証書記載の共済期間をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被共済者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害(注)に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、次の①または②のいずれかに該当するものに限ります。 ① 別表1に掲げる後遺障害 ② 別表1に掲げる後遺障害に該当しない状態であっても、身体の障害の程度に応じて、同表の後遺障害に相当すると認められるもの (注)被共済者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足り る医学的他覚所見のないものを含みません。 |
航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)、ジャイロプレーンをいいます。 |
故障損害 | 偶然な外来の事故に直接起因しない電気的損害または機械的損害をいいます。 |
自家用8車種 | 用途車種が自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、自家用普通貨物車(最大積載量0.5 トン以下)、自家用普通貨物車(最大積載量0.5 トン超2トン以下)または特種用途自動車(キャンピング車)のいずれかである自動車をいいます。 |
自動車 | 道路運送車両法(昭和26 年法律第185 号)第2条(定義)第2項に定める自動車および同条第3項に定める原動機付自転車をいいます。 |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人およびこれらの者が法人である場合はその役員を含みます。 |
指定金融機関 | 当組合が共済掛金の口座振替の取扱いを指定している金融機関等をいいます。 |
自賠責共済等 | 自動車損害賠償保障法(昭和30 年法律第97 号)に基づく責任共済または責任保険をいいます。 |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際の売買契約のうち、自動車販売店、金融業者等が販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 |
正規の乗車装置 | 乗車人員が動揺、衝撃等により転落または転倒することなく安全な乗車を確保できる構造を備えた道路運送車両の保安基準(昭和26 年運輸省令第67 号)に定める乗車装置をいいます。 |
走行不能 | 自力で走行できない状態または法令により走行が禁じられた状態をいいます。 |
創傷感染症 | たんどく りん ぱ せんえん はいけつしょう は しょうふう 丹毒、淋巴腺炎、敗血症、破傷風等をいいます。 |
治療 | 医師による治療をいいます。 |
治療日数 | 入院した日数または通院した日数(注1)をいいます。ただし、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104 号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11 条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注2)であるときは、その処置日数を含みます。 (注1)通院しない場合においても、骨折等の傷害を被った別表5に掲げる部位を固定するために医師の指示によりギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレまたはシーネを常時装着したときは、その装着日数について、通院したものとみなします。 (注2)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用が あれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。 |
通院 | 治療が必要な場合において、病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。 |
月割短期掛金率 | 普通共済約款別表4「月割短期掛金率表」に定める月割短期掛金率をいいます。 |
入院 | 治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、内縁の相手方(注1)および同性パートナー(注 2)を含みます。ただし、内縁の相手方および同性パートナーは、婚姻の意思(同性パートナーの場合は、パートナー関係を将来にわたり継続する意思)をもち、同居により婚姻関係に準じた生活を営んでいる場合に限り、配偶者に含みます。 (注1)婚姻の届出をしていないために、法律上の夫婦と認められないものの、事実上婚姻関係と同様の事情にある者をいいます。 (注2)戸籍上の性別が同一であるために、法律上の夫婦と認められないも のの、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者をいいます。 |
被共済自動車 | 共済証書記載の自動車をいいます。 |
被共済自動車の価額 | 被共済自動車と同一の用途車種・車名・型式・仕様・初度登録年月(注)で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。 (注)被共済自動車が自家用軽四輪乗用車または自家用軽四輪貨物車である場 合は、初度検査年月をいいます。 |
被共済自動車の所有者 | 次の①から③までのいずれかに該当する者をいいます。 ① 被共済自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主 ② 被共済自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、その借主 ③ ①および②以外の場合は、被共済自動車を所有する者 |
被共済者 | 共済の補償を受けることができる者をいいます。 |
普通共済約款 | この自動車共済普通共済約款をいいます。 |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
免責金額 | 支払共済金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は、被共済者の自己負担となります。 |
役員 | 理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 |
用途車種 | 用途とは、自家用または営業用(事業用)の自動車の使用形態の区分をいい、車種とは、普通乗用車、小型乗用車、小型貨物車等の自動車の種類の区分をいいます。なお、用途車種の区分は、登録番号標、車両番号標または標識番号標上の分類番号、色等に基づき定めた、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいいます。 |
レンタカー | 道路運送法(昭和26年法律第183 号)第80 条(有償貸渡し)第1項に基づき業として有償で貸し渡すことの許可を受けた自家用自動車をいいます。 |
労働者災害補償制度 | 次の①から⑤までのいずれかの法律に基づく災害補償制度または法令によって定められた業務上の災害を補償する他の災害補償制度をいいます。 ① 労働者災害補償保険法(昭和22 年法律第50 号) ② 国家公務員災害補償法(昭和26 年法律第191 号) ③ 裁判官の災害補償に関する法律(昭和35 年法律第100 号) ④ 地方公務員災害補償法(昭和42 年法律第121 号) ⑤ 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32 年法律第143 号) |
1 賠償責任条項
■ 用語の定義
この賠償責任条項において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
共済金額 | 共済証書記載の共済金額をいいます。 |
自賠責共済等によって支払われる金額 | 被共済自動車に自賠責共済等の契約が締結されていない場合は、自賠責共済等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。 |
対人事故 | 被共済自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することをいいます。 |
対物事故 | 被共済自動車の所有、使用または管理に起因して他人の財物を滅失、破損もしくは汚損すること、または軌道上を走行する陸上の乗用具を運行不能にすることをいいます。 |
第1条(共済金を支払う場合-対人賠償)
(1)当組合は、対人事故により、被共済者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この賠償責任条項および基本条項に従い、共済金を支払います。
(2)当組合は、1回の対人事故による(1)の損害の額が自賠責共済等によって支払われる金額を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ共済金を支払います。
第2条(共済金を支払う場合-対物賠償)
当組合は、対物事故により、被共済者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この賠償責任条項および基本条項に従い、共済金を支払います。
第3条(共済金を支払わない場合-その1 対人・対物賠償共通)
(1)当組合は、次の①から⑨までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、共済金を支払いません。
① 共済契約者、記名被共済者またはこれらの者の法定代理人(注1)の故意
② 記名被共済者以外の被共済者の故意
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
④ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑤ 台風、洪水または高潮
⑥ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑦ ⑥に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑧ ③から⑦までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑨ 被共済自動車を競技もしくは曲技(注4)のために使用すること、または被共済自動車を競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注5)すること。
(2)当組合は、被共済者が損害賠償に関し第三者との間に特約を締結している場合は、その特約によって加重された賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、共済金を支払いません。
(注1)共済契約者または記名被共済者が法人である場合は、その役員を含みます。
(注2)使用済燃料を含みます。
(注3)原子核分裂生成物を含みます。
(注4)競技または曲技のための練習を含みます。
(注5)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を除きます。
第4条(共済金を支払わない場合-その2 対人賠償)
(1)当組合は、対人事故により次の①から⑤までのいずれかに該当する者の生命または身体が害された場合は、それによって被共済者が被る損害に対しては、共済金を支払いませ
ん。
① 記名被共済者
② 被共済自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
③ 被共済者の父母、配偶者または子
④ 被共済者の業務(注)に従事中の使用人
⑤ 被共済者の使用者の業務(注)に従事中の他の使用人。ただし、被共済者が被共済自動車をその使用者の業務(注)に使用している場合に限ります。
(2)(1)の⑤の規定にかかわらず、当組合は、被共済自動車の所有者および記名被共済者が個人である場合は、記名被共済者がその使用者の業務(注)に被共済自動車を使用しているときに、同じ使用者の業務(注)に従事中の他の使用人の生命または身体を害することにより、記名被共済者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、共済金を支払います。
(注)家事を除きます。
第5条(共済金を支払わない場合-その3 対物賠償)
当組合は、対物事故により次の①から③までのいずれかに該当する者の所有、使用もしくは管理する財物が滅失、破損もしくは汚損された場合、または次の①から③までのいずれかに該当する者の所有、使用もしくは管理する軌道上を走行する陸上の乗用具が運行不能にされた場合は、それによって被共済者が被る損害に対しては、共済金を支払いません。
① 記名被共済者
② 被共済自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
③ 被共済者またはその父母、配偶者もしくは子
第6条(被共済者の範囲-対人・対物賠償共通)
この賠償責任条項における被共済者は、次の①から⑤までのいずれかに該当する者とします。
① 記名被共済者
② 被共済自動車を使用または管理中の次のアからウまでのいずれかに該当する者ア.記名被共済者の配偶者
イ.記名被共済者またはその配偶者の同居の親族
ウ.記名被共済者またはその配偶者の別居の未婚の子
③ 記名被共済者の承諾を得て被共済自動車を使用または管理中の者。ただし、自動車取扱業者が業務として受託した被共済自動車を使用または管理している間を除きます。
④ ①から③までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場合は、①から③までのいずれにも該当しないその者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(注1)。ただし、その責任無能力者に関する対人事故または対物事故に限ります。
⑤ 記名被共済者の使用者(注2)。ただし、記名被共済者が被共済自動車をその使用者(注2)の業務に使用している場合に限ります。
(注1)その責任無能力者の親族に限ります。
(注2)請負契約、委任契約またはこれらに類似の契約に基づき記名被共済者の使用者に準ずる地位にある者を含みます。
第7条(個別適用)
(1)この賠償責任条項の規定は、それぞれの被共済者ごとに個別に適用します。
(2)(1)の規定によって、第14 条(支払共済金の計算-対人賠償)(1)および第15 条(支払共済金の計算-対物賠償)(1)に定める当組合の支払うべき共済金の限度額が増額されるものではありません。
第8条(当組合による援助-対人・対物賠償共通)
被共済者が対人事故または対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合は、当組合は、被共済者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当組合が被共済者に対して支払責任を負う限度において、被共済者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続きについて協力または援助を行います。
第9条(当組合による解決-対人賠償)
(1)被共済者が対人事故にかかわる損害賠償の請求を受け、かつ、被共済者が当組合と解決条件について合意している場合または当組合が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合は、当組合は、当組合が被共済者に対して支払責任を負う限度において、当組合の費用により、被共済者の同意を得て、被共済者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続き(注)を行います。
(2)(1)の場合は、被共済者は当組合の求めに応じ、その遂行について当組合に協力しなければなりません。
(3)当組合は、次の①から④までのいずれかに該当する場合は、(1)の規定を適用しません。
① 被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額が共済金額および自賠責共済等によって支払われる金額の合計額を明らかに超える場合
② 損害賠償請求権者が当組合と直接、折衝することに同意しない場合
③ 被共済自動車に自賠責共済等の契約が締結されていない場合
④ 正当な理由がなく被共済者が(2)に規定する協力を拒んだ場合
(注)弁護士の選任を含みます。
第10 条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)
(1)対人事故によって被共済者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当組合が被共済者に対して支払責任を負う限度において、当組合に対して(3)に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
(2)当組合は、次の①から⑤までのいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、当組合がこの賠償責任条項および基本条項に従い被共済者に対して支払うべき共済金の額(注)を限度とします。
① 被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被共済者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被共済者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被共済者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被共済者に対して書面で承諾した場合
④(3)に定める損害賠償額が共済金額(注)を超えることが明らかになった場合
⑤ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被共済者について、次のアまたはイのいずれかに該当する事由があった場合
ア.被共済者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.被共済者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
(3)前条およびこの条の損害賠償額とは、次の算式により算出した額をいいます。
被共済者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額
自賠責共済等によって支払われる金額
被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
損害賠償額
= - -
(4)損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被共済者の共済金の請求と競合した場合は、当組合は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5)(2)の規定に基づき当組合が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当組合が被共済者に、その被共済者の被る損害に対して、共済金を支払ったものとみなします。
(注)同一事故につき既に当組合が支払った共済金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
第11 条(当組合による解決-対物賠償)
(1)被共済者が対物事故にかかわる損害賠償の請求を受け、かつ、被共済者が当組合と解決条件について合意している場合または当組合が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合は、当組合は、当組合が被共済者に対して支払責任を負う限度において、当組合の費用により、被共済者の同意を得て、被共済者のために、
折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続き(注1)を行います。
(2)(1)の折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続きには、被共済自動車に生じた損害の被共済自動車の所有者および被共済者から相手方への請求に関するものは含みません。
(3)(1)の場合は、被共済者は当組合の求めに応じ、その遂行について当組合に協力しなければなりません。
(4)当組合は、次の①から④までのいずれかに該当する場合は、(1)の規定を適用しません。
① 1回の対物事故につき、被共済者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が共済金額を明らかに超える場合(注2)
② 損害賠償請求権者が当組合と直接、折衝することに同意しない場合
③ 正当な理由がなく被共済者が(3)に規定する協力を拒んだ場合
④ 共済証書に免責金額の記載がある場合は、1回の対物事故につき、被共済者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が共済証書記載の免責金額を明らかに下回る場合
(注1)弁護士の選任を含みます。
(注2)第15 条(支払共済金の計算-対物賠償)(3)の①から③までのいずれかに該当する対物事故で、かつ、対物共済金額が10 億円を超える場合は、対物共済金額にかかわらず、被共済者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が10 億円を明らかに超える場合とします。
第12 条(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)
(1)対物事故によって被共済者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当組合が被共済者に対して支払責任を負う限度において、当組合に対して(3)に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
(2)当組合は、次の①から④までのいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の対物事故につき当組合がこの賠償責任条項および基本条項に従い被共済者に対して支払うべき共済金の額(注1)を限度とします。
① 被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被共済者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被共済者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被共済者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被共済者に対して書面で承諾した場合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被共済者について、次のアまたはイのいずれかに該当する事由があった場合
ア.被共済者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.被共済者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
(3)前条およびこの条の損害賠償額とは、次の算式により算出した額をいいます。
次の①または②のいずれか高い額
被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
損害賠償額
= -
① 被共済者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額
② 共済証書に免責金額の記載がある場合は、その免責金額
(4)損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被共済者の共済金の請求と競合した場合は、当組合は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5)(2)または(7)の規定に基づき当組合が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当組合が被共済者に、その被共済者の被る損害に対して、共済金を支払ったものとみなします。
(6)1回の対物事故につき、被共済者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注2)が共済金額(注3)を超えると認められる時(注4)以後、損害賠償請求権者は(1)の規定による請求権を行使することはできず、また、当組合は、(2)の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。ただし、次の①から③までのいずれかに該当する場合を除きま
す。
① (2)の④に規定する事実があった場合
② 損害賠償請求権者が被共済者に対して、対物事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被共済者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められる場合
③ 当組合への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被共済者との間で、書面による合意が成立した場合
(7)(6)の②または③のいずれかに該当する場合は、(2)の規定にかかわらず、当組合は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、1回の対物事故につき当組合がこの賠償責任条項および基本条項に従い被共済者に対して支払うべき共済金の額(注1)を限度とします。
(注1)同一事故につき既に当組合が支払った共済金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(注2)同一事故につき既に当組合が支払った共済金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。
(注3)共済証書に免責金額の記載がある場合は、その額との合計額とします。
(注4)第15 条(支払共済金の計算-対物賠償)(3)の①から③までのいずれかに該当する対物事故で、かつ、対物共済金額が10 億円を超える場合は、対物共済金額(注3)にかかわらず、被共済者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注2)が10 億円を明らかに超えると認められる時とします。
第13 条(費用-対人・対物賠償共通)
共済契約者または被共済者が支出した次の①から⑦までの費用(注1)は、これを損害の一部とみなします。
費用の名称 | 費用の内容 |
① 損害防止費用 | 基本条項第20 条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い) (1)の①に規定する損害の発生および拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
② 権利保全行使費用 | 基本条項第20 条(1)の⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用 |
③ 緊急措置費用 | 共済事故の原因となるべき偶然な事故が発生した場合において、損害の発生および拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の賠償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用およびあらかじめ当組合の書面による同意を得て支出した費用 |
④ 落下物取片づけ費用 | 偶然な事故によって被共済自動車に積載していた動産(注2)が落下したことに起因して、落下物を取り片づけるために被共済者が負担した費用のうち、あらかじめ当組合の同意を得て支出した取片づけ費用 |
⑤ 原因者負担費用 | 共済事故の原因となるべき偶然な事故が発生した場合で、失火ノ責任ニ関スル法律(明治32 年法律第40 号)の適用により被共済者に法律上の損害賠償責任が生じないときにおいて、被共済者が道路法(昭和27 年法律第180 号)第58 条(原因者負担金)の原因者負担金として支出した費用 |
⑥ 示談交渉費用 | 対人事故または対物事故に関して被共済者の行う折衝または示談について被共済者が当組合の同意を得て支出した費用および第9条(当組合による解決-対人賠償)(2)または第11 条(当組合による解決-対物賠償)(3)の規定により被共済者が当組合に協力するために要した費用 |
⑦ 争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について、被共済者が当組合の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続きをするために要した費用 |
(注1)収入の喪失を含みません。
(注2)法令等で積載が禁止されている動産または法令等で禁止されている方法で積載されていた動産を除きます。
第14 条(支払共済金の計算-対人賠償)
(1)1回の対人事故につき当組合の支払う共済金の額は、次の算式により算出した額とします。ただし、生命または身体を害された者1名につき、それぞれ共済金額を限度とします。
自賠責共済等によって支払われる金額
前条①から③までの費用
被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
共済金の額
= + -
(2)当組合は、(1)に定める共済金のほか、次の①および②の額の合計額を支払います。
① 前条⑥および⑦の費用
② 第9条(当組合による解決-対人賠償)(1)の規定に基づく訴訟または被共済者が当組合の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金
第15 条(支払共済金の計算-対物賠償)
(1)1回の対物事故につき当組合の支払う共済金の額は、次の算式により算出した額とします。ただし、共済金額を限度とします。
共済証書に免責金額の記載がある場合は、その免責金額
被共済者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額
第13条(費用−対人・対物賠償共通)① から⑤までの費用
被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
共済金の額
= + - -
(2)当組合は、(1)に定める共済金のほか、次の①および②の額の合計額を支払います。
① 第13 条(費用-対人・対物賠償共通)⑥および⑦の費用
② 第11 条(当組合による解決-対物賠償)(1)の規定に基づく訴訟または被共済者が当組合の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金
(3)(1)ただし書の規定にかかわらず、次の①から③までのいずれかに該当する対物事故で、かつ、対物共済金額が10 億円を超える場合は、当組合の支払う共済金の額は10 億円を限度とします。
① 被共済自動車に積載されている危険物の火災、爆発または漏えいに起因する対物事故
② 被共済自動車が被けん引自動車をけん引中に発生した、被けん引自動車に積載されている危険物の火災、爆発または漏えいに起因する対物事故
③ 航空機の滅失、破損または汚損
第16 条(仮払金および供託金の貸付け等-対人・対物賠償共通)
(1)第8条(当組合による援助-対人・対物賠償共通)、第9条(当組合による解決-対人賠償)(1)または第11 条(当組合による解決-対物賠償)(1)の規定により当組合が被共済者のために援助または解決にあたる場合は、当組合は、次の①および②に定める金額の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被共済者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当組合の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被共済者に貸し付けます。
① 対人事故については、生命または身体を害された者1名につき、それぞれ共済金額
(注1)
② 対物事故については、1回の事故につき、共済金額。ただし、前条(3)の①から
③までのいずれかに該当する対物事故で、かつ、対物共済金額が10 億円を超える場合は、対物共済金額にかかわらず10 億円とします。(注2)
(2)(1)により当組合が供託金を貸し付ける場合は、被共済者は、当組合のために供託金(注
3)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(3)(1)の貸付けまたは当組合の名による供託が行われている間においては、第10 条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)(2)ただし書、第12 条(損害賠償請求権者の
直接請求権-対物賠償)(2)ただし書、同条(7)ただし書、第14 条(支払共済金の計算-対人賠償)(1)ただし書および前条(1)ただし書の規定は、その貸付金(注3)または供託金(注3)を既に支払った共済金とみなして適用します。
(4)(1)の供託金(注3)が第三者に還付された場合は、その還付された供託金(注3)の限度で、(1)の当組合の名による供託金(注3)または貸付金(注3)が共済金として支払われたものとみなします。
(5)基本条項第22 条(共済金の請求)の規定により当組合の共済金支払義務が発生した場合は、(1)の仮払金に関する貸付金(注3)が共済金として支払われたものとみなします。
(注1)同一事故につき既に当組合が支払った共済金または第10 条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(注2)同一事故につき既に当組合が支払った共済金または第12 条(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(注3)利息を含みます。
第17 条(先取特権-対人・対物賠償共通)
(1)対人事故または対物事故にかかわる損害賠償請求権者は、被共済者の当組合に対する共済金請求権(注1)について先取特権を有します。
(2)当組合は、次の①から④までのいずれかに該当する場合に、共済金の支払を行うものとします。
① 被共済者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当組合から被共済者に支払う場合(注2)
② 被共済者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被共済者の指図により、当組合から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被共済者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当組合から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被共済者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当組合が被共済者に共済金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当組合から被共済者に支払う場合(注3)
(3)共済金請求権(注1)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、共済金請求権(注1)を質権の目的とし、または(2)の③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)の①または④の規定により被共済者が当組合に対して共済金の請求を行うことができる場合を除きます。
(注1)第13 条(費用-対人・対物賠償共通)の費用に対する共済金請求権を除きます。
(注2)被共済者が賠償した金額を限度とします。
(注3)損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
第18 条(損害賠償請求権者の権利と被共済者の権利の調整)
共済金額(注)が前条(2)の②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる共済金と被共済者が第13 条(費用-対人・対物賠償共通)の規定により当組合に対して請求することができる共済金の合計額に不足する場合は、当組合は、被共済者に対する共済金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する共済金の支払を行うものとします。
(注)第15 条(支払共済金の計算-対物賠償)(3)の①から③までのいずれかに該当する対物事故で、かつ、共済金額が10 億円を超える場合は、10 億円とします。
2 人身傷害条項
■ 用語の定義
この人身傷害条項において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
共済金請求権者 | 人身傷害事故によって損害を被った次の①または②のいずれかに該当する者をいいます。 ① 被共済者(注) ② 被共済者の父母、配偶者または子 (注)被共済者が死亡した場合は、その法定相続人とします。 |
共済金額 | 共済証書記載の共済金額をいいます。 |
自賠責共済等によって支払われる金額 | 自賠責共済等がない場合または自動車損害賠償保障法(昭和30 年法律第97 号)に基づく自動車損害賠償保障事業により支払われる金額がある場合は、自賠責共済等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。 |
人身傷害事故 | 被共済者が次の①または②のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被ることをいいます。 ① 被共済自動車の運行に起因する事故 ② 被共済自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または被共済自動車の落下 |
対人賠償共済等 | 自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して共済金または保険金を支払う共済契約または保険契約で自賠責共済等以外のものをいいます。 |
賠償義務者 | 自動車の所有、使用または管理に起因して被共済者の生命または身体を害することにより、被共済者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害に対して法律上の損害賠償責任を負担する者をいいます。 |
第1条(共済金を支払う場合)
(1)当組合は、次の①および②の規定に従い、共済金または入通院定額給付金を支払います。
① 当組合は、人身傷害事故により、その直接の結果として被共済者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害(注)に対して、この人身傷害条項および基本条項に従い、共済金請求権者に共済金を支払います。
② 当組合は、①の共済金の支払対象となる場合で、傷害の直接の結果として被共済者が治療を要し、その治療日数が5日以上となったときは、①の共済金のほか、この人身傷害条項および基本条項に従い、被共済者に入通院定額給付金を支払います。ただし、5日目の入院または通院の日が人身傷害事故の発生の日からその日を含めて180日以内の場合に限ります。
(2)この人身傷害条項における傷害には、ガス中毒を含み、また、日射、熱射または精神的衝動による障害および被共済者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを含みません。
(注)この損害の額は、第6条(損害額の決定)に定める損害の額をいいます。
第2条(共済金を支払わない場合-その1)
(1)当組合は、次の①から⑤までのいずれかに該当する損害に対しては、共済金を支払いません。
① 被共済者の故意または重大な過失によって生じた損害
② 被共済者が次のアからウまでのいずれかの状態で被共済自動車を運転している場合に生じた損害
ア.法令に定められた運転資格を持たない状態
イ.道路交通法(昭和35 年法律第105 号)第65 条(酒気帯び運転の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態またはこれに相当する状態
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(昭和35 年法律第145 号)第2条(定義)第 15 項に定める指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態
③ 被共済者が被共済自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで被共済自動車に搭乗中に生じた損害
④ 被共済者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた損害
⑤ 被共済者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた損害
(2)損害が共済金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場合は、当組合は、その者の受け取るべき金額については、共済金を支払いません。
(3)当組合は、治療が必要と認められない程度の微傷に起因する創傷感染症による損害に対しては、共済金を支払いません。
第3条(共済金を支払わない場合-その2)
当組合は、次の①から⑥までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、共済金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注1)もしくは核燃料物質(注1)によって汚染された物(注2)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ ①から④までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ 被共済者が被共済自動車を競技もしくは曲技(注3)のために使用すること、または被共済自動車を競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注4)すること。
(注1)使用済燃料を含みます。
(注2)原子核分裂生成物を含みます。
(注3)競技または曲技のための練習を含みます。
(注4)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を除きます。
第4条(被共済者の範囲)
(1)この人身傷害条項における被共済者は、被共済自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内(注1)に搭乗中の者とします。
(2)(1)に規定する者のほか、次の①または②のいずれかに該当する者をこの人身傷害条項における被共済者とします。ただし、これらの者が被共済自動車の運行に起因する事故によりその身体に傷害を被り、かつ、それによってこれらの者に生じた損害について自動車損害賠償保障法(昭和30 年法律第97 号)第3条(自動車損害賠償責任)に基づく損害賠償請求権が発生しない場合に限ります。
① 被共済自動車の保有者(注2)
② 被共済自動車の運転者(注3)
(3)(1)および(2)の規定にかかわらず、次の①または②のいずれかに該当する者は被共済者に含みません。
① 極めて異常かつ危険な方法で被共済自動車に搭乗中の者
② 業務として被共済自動車を受託している自動車取扱業者
(注1)隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(注2)自動車損害賠償保障法(昭和30 年法律第97 号)第2条(定義)第3項に定める保有者をいいます。
(注3)自動車損害賠償保障法第2条(定義)第4項に定める運転者をいいます。
第5条(個別適用)
この人身傷害条項の規定は、それぞれの被共済者ごとに個別に適用します。
第6条(損害額の決定)
(1)損害額は、被共済者が次の①から③までいずれかに該当した場合に、その区分ごとに、それぞれ別紙に定める人身傷害条項損害額基準に従い算出した金額の合計額とします。ただし、賠償義務者が自動車(注1)の運行に起因して被共済者の生命または身体を害した場合は、次の①から③までの区分ごとの、それぞれ別紙に定める人身傷害条項損害額基準
に従い算出した金額と自賠責共済等によって支払われる金額(注2)のいずれか高い金額の合計額とします。
区 分 | 被共済者の状態等 |
① 傷害 | 治療が必要と認められる状態であること。 |
② 後遺障害 | 後遺障害が生じたこと。ただし、同一事故により被共済者が死亡した場合を除きます。 |
③ 死亡 | 死亡したこと。 |
(2)既に後遺障害のある被共済者が第1条(共済金を支払う場合)の傷害を被ったことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、次の算式によって損害額を決定します。
別表1に従い決定した既にあった後遺障害の等級に応じた損害額
別表1に従い決定した加重後の後遺障害の等級に応じた損害額
損 害 額
= -
(3)(1)および(2)の規定にかかわらず、賠償義務者があり、かつ、賠償義務者が負担すべき法律上の損害賠償責任の額を決定するにあたって、判決または裁判上の和解(注
3)において(1)および(2)の規定により決定される損害額を超える損害額(注4)が認められた場合に限り、賠償義務者が負担すべき法律上の損害賠償責任の額を決定するにあたって認められた損害額(注4)をこの人身傷害条項における損害額とみなします。ただし、その損害額(注4)が社会通念上妥当であると認められる場合に限ります。
(注1)「共済普通共済約款および特約条項に共通する用語の定義」の規定にかかわらず、自動車損害賠償保障法(昭和30 年法律第97 号)第2条(定義)第1項に定める自動車とします。
(注2)自賠責共済等がない場合または自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業により支払われる金額がある場合は、自賠責共済等によって支払われる金額に相当する金額とします。
(注3)民事訴訟法(平成8 年法律第109 号)に定める訴え提起前の和解を含みません。
(注4)訴訟費用、弁護士報酬その他権利の保全もしくは行使に必要な手続きをするために要した費用または遅延損害金が含まれている場合は、その金額を差し引いた額とします。
第7条(費用)
共済契約者または被共済者が支出した次の①および②の費用(注)は、これを損害の一部とみなします。
費用の名称 | 費用の内容 |
① 損害防止費用 | 基本条項第20 条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い) (1)の①に規定する損害の発生および拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
② 権利保全行使費用 | 基本条項第20 条(1)の⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続きをするために当組合の書面による同意を得て支出した費用 |
(注)収入の喪失を含みません。
第8条(支払共済金の計算)
(1)1回の人身傷害事故につき当組合の支払う第1条(共済金を支払う場合)(1)の①の共済金の額は、被共済者1名につき、次の算式により算出した額とします。
次の①から⑥までの合計額
前条の費用の合計額
第6条(損害額の決定)
(1)の規定により決定される損害額
共済金の額
= + -
① 自賠責共済等または自動車損害賠償保障法(昭和30 年法律第97 号)に基づく自動車損害賠償保障事業によって既に給付が決定しまたは支払われた金額
② 対人賠償共済等によって賠償義務者が第1条(1)の①の損害について損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して既に給付が決定しまたは支払われた共済金もしくは保険金の額
③ 共済金請求権者が賠償義務者から既に取得した損害賠償金の額
④ 労働者災害補償制度によって既に給付が決定しまたは支払われた金額(注1)
⑤ 第6条の規定により決定される損害額および前条の費用のうち、賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で共済金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した額
⑥ ①から⑤までのほか、第1条(1)の①の損害を補償するために支払われるその他の給付で、共済金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した給付の額またはその評価額(注2)
(2)(1)の場合において、1回の事故につき当組合の支払う共済金の額は、被共済者1名につき、共済金額を限度とします。ただし、第6条(損害額の決定)(1)の②に該当する場合で、別表1に従い決定した後遺障害の等級が第1級もしくは第2級である後遺障害または同表第3級③もしくは④に掲げる後遺障害が発生し、かつ、介護が必要と認められる場合で、共済金額が無制限以外のときは、共済金額の2倍の金額を限度とします。
(3)(1)および(2)の規定にかかわらず、第6条(損害額の決定)(3)の規定を適用する場合は、1回の事故につき当組合の支払う共済金の額は、被共済者1名につき、次の
①または②のいずれか低い金額を限度とします。
① (2)に規定する限度額
② 第6条(1)および(2)の規定により決定される損害額および前条の費用の合計額
(注1)労働者災害補償保険法(昭和22 年法律第50 号)に定める社会復帰促進等事業に基づく特別支給金を除きます。
(注2)共済金等の給付が定額であるその他の傷害共済等の共済金等を除きます。
第9条(入通院定額給付金)
1回の人身傷害事故につき当組合の支払う第1条(共済金を支払う場合)(1)の②の入通院定額給付金の額は、被共済者1名につき10 万円とします。
第10 条(既に存在していた身体の障害または疾病の影響等)
(1)当組合は、次の①または②のいずれかの影響により、第1条(共済金を支払う場合)の傷害が重大となった場合は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
① 被共済者が第1条の傷害を被った時既に存在していた身体の障害または疾病の影響
② 被共済者が第1条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害または疾病の影響
(2)正当な理由がなく被共済者が治療を怠ったことまたは共済契約者もしくは共済金もしくは入通院定額給付金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより、第1条(共済金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第11 条(共済契約者、被共済者または共済金請求権者の義務等)
(1)被共済者またはその父母、配偶者もしくは子が第1条(共済金を支払う場合)(1)の①の損害を被った場合、賠償義務者があるときは、共済金請求権者は賠償義務者に対して遅滞なく書面によって損害賠償の請求を行い、かつ、次の①から⑤までの事項を書面によって当組合に通知しなければなりません。
① 賠償義務者の住所、氏名または名称および被共済者との関係
② 賠償義務者の損害に対して共済金または保険金を支払う対人賠償共済等の有無およびその内容
③ 賠償義務者に対して書面によって行った損害賠償請求の内容
④ 共済金請求権者が第1条(1)の①の損害に対して、賠償義務者、自賠責共済等もしくは対人賠償共済等の共済者もしくは保険者または賠償義務者以外の第三者から既に取得した損害賠償金または損害賠償額がある場合は、その額
⑤ 人身傷害事故の原因となった被共済自動車以外の自動車がある場合は、その自動車の所有者の住所、氏名または名称および被共済者との関係
(2)(1)のほか、共済金請求権者は、当組合が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また、当組合が行う損害または傷害の調査に協力しなければなりません。
(3)当組合は、共済金請求権者が正当な理由がなく(1)または(2)の義務を怠った場
合は、それによって当組合が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。
(4)共済契約者または被共済者は、人身傷害事故の場合において、傷害の治療を受けるに際しては、公的制度(注)の利用等により費用の軽減に努めなければなりません。
(5)共済契約者または共済金請求権者は、損害賠償にかかわる責任割合等について、賠償義務者に対して意思表示を行う場合または賠償義務者と合意する場合は、あらかじめ当組合の承認を得なければなりません。
(6)共済契約者または共済金請求権者が正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合は、当組合は、共済契約者または共済金請求権者の意思表示または合意がなければ賠償義務者に損害賠償の請求を行うことによって取得できたと認められる額を差し引いて共済金を支払います。
(7)当組合は、賠償義務者または第1条(共済金を支払う場合)(1)の①の損害を補償するために共済金、保険金その他の給付を行う者がある場合、必要と認めたときは、これらの者に対し、共済金、保険金その他の給付の有無、内容および額について照会を行い、または当組合の支払共済金について通知することがあります。
(注)健康保険等をいいます。
第12 条(当組合の指定する医師が作成した診断書の要求)
(1)当組合は、基本条項第25 条(当組合の指定する医師が作成した診断書等の要求)によるほか、治療期間が1年を超える場合は、人身傷害事故の発生日の属する月の毎年の応当月に、被共済者に対し当組合の指定する医師の診断書の提出を求めることができます。
(2)(1)の診断のために要した費用(注)は、当組合が負担します。
(注)収入の喪失を含みません。
3 搭乗者傷害条項
■ 用語の定義
この搭乗者傷害条項において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
共済金 | 死亡共済金、後遺障害共済金、重度後遺障害特別共済金、重度後遺障害介護費用共済金および医療共済金をいいます。 |
共済金額 | 共済証書記載の共済金額をいいます。 |
第1条(共済金を支払う場合)
(1)当組合は、被共済者が次の①または②のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被った場合は、この搭乗者傷害条項および基本条項に従い、共済金を支払います。
① 被共済自動車の運行に起因する事故
② 被共済自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または被共済自動車の落下
(2)この搭乗者傷害条項における傷害には、ガス中毒を含み、また、日射、熱射または精神的衝動による障害および被共済者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを含みません。
第2条(共済金を支払わない場合-その1)
(1)当組合は、次の①から⑤までのいずれかに該当する傷害に対しては、共済金を支払いません。
① 被共済者の故意または重大な過失によって生じた傷害
② 被共済者が次のアからウまでのいずれかの状態で被共済自動車を運転している場合に生じた傷害
ア.法令に定められた運転資格を持たない状態
イ.道路交通法(昭和35 年法律第105 号)第65 条(酒気帯び運転の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態またはこれに相当する状態
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(昭和35 年法律第145 号)第2条(定義)第 15 項に定める指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態
③ 被共済者が被共済自動車の使用について正当な権利を有する者の承諾を得ないで被共済自動車に搭乗中に生じた傷害
④ 被共済者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた傷害
⑤ 被共済者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた傷害
(2)傷害が共済金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場合は、当組合は、その者の受け取るべき金額については、共済金を支払いません。
(3)当組合は、治療が必要と認められない程度の微傷に起因する創傷感染症に対しては、共済金を支払いません。
第3条(共済金を支払わない場合-その2)
当組合は、次の①から⑥までのいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、共済金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注1)もしくは核燃料物質(注1)によって汚染された物(注2)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ ①から④の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ 被共済自動車を競技もしくは曲技(注3)のために使用すること、または被共済自動車を競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注4)すること。
(注1)使用済燃料を含みます。
(注2)原子核分裂生成物を含みます。
(注3)競技または曲技のための練習を含みます。
(注4)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を除きます。
第4条(被共済者の範囲)
(1)この搭乗者傷害条項における被共済者は、被共済自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内(注)に搭乗中の者とします。
(2)(1)の規定にかかわらず、次の①または②のいずれかに該当する者は被共済者に含みません。
① 極めて異常かつ危険な方法で被共済自動車に搭乗中の者
② 業務として被共済自動車を受託している自動車取扱業者
(注)隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
第5条(個別適用)
この搭乗者傷害条項の規定は、それぞれの被共済者ごとに個別に適用します。
第6条(死亡共済金の支払)
(1)当組合は、被共済者が第1条(共済金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180 日以内に死亡した場合は、共済金額の全額を死亡共済金として被共済者の法定相続人に支払います。
(2)(1)の被共済者の法定相続人が2名以上である場合は、当組合は、法定相続分の割合により(1)の死亡共済金を被共済者の法定相続人に支払います。
第7条(後遺障害共済金の支払)
(1)当組合は、被共済者が第1条(共済金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180 日以内に別表1の表1または別表1の表
2に掲げる後遺障害が生じた場合は、次の算式により算出した額を後遺障害共済金として被共済者に支払います。
別表1の表1または別表1の表2に掲げる後遺障害に該当する等級に対する共済金支払割合
共 済 金 額
後 遺 障 害 共済金の額
= ×
(2)被共済者が事故の発生の日からその日を含めて180 日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、事故の発生の日からその日を含めて181 日目における医師の診断に基づき、発生の見込まれる後遺障害の程度を認定して、(1)のとおり算出した額を後遺障害共済金として支払います。
第8条(重度後遺障害特別共済金および重度後遺障害介護費用共済金の支払)
(1)当組合は、被共済者が第1条(共済金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180 日以内に別表1の表1または別表1の表
2の第1級もしくは第2級または別表1の表2の第3級③もしくは④に掲げる後遺障害が生じ、かつ、介護を必要とすると認められる場合は、次の算式により算出した額を重度後遺障害特別共済金として被共済者に支払います。ただし、100 万円を限度とします。
10%
共 済 金 額
重度後遺障害 特別共済金の額
= ×
(2)当組合は、被共済者が第1条(共済金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180 日以内に(1)に規定する後遺障害が生じ、かつ、介護を必要とすると認められる場合は、次の算式により算出した額を重度後遺障害介護費用共済金として被共済者に支払います。ただし、500 万円を限度とします。
50%
別表1の表1または別表1の表2に掲げる後遺障害に該当する等級に対する共済金支払割合
共 済 金 額
重度後遺障害 介 護 費 用共 済 金 の 額
= × ×
(3)被共済者が事故の発生の日からその日を含めて180 日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、事故の発生の日からその日を含めて181 日目における医師の診断に基づき、発生の見込まれる後遺障害の程度および介護の要否を認定して、(1)および(2)のとおり算出した額を重度後遺障害特別共済金および重度後遺障害介護費用共済金として支払います。
第9条(医療共済金の支払)
(1)当組合は、被共済者が第1条(共済金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、生活機能または業務能力の滅失または減少をきたし、かつ、治療を要した場合は、次の①または②に規定する額を医療共済金として被共済者に支払います。
支払事由 | 医療共済金 |
① 治療のために病院または診療所に入院または通院した治療日数の合計が5日以上(注)の場合 (注)5日目の入院または通院の日が事故の発生の日からその日 を含めて180 日以内の場合に限ります。 | 被共済者が被った傷害の内容に応じ、別表2に定める金額 |
② ①以外で、事故発生日の日からその日を含めて180 日以内に治療のために病院または診療所に入院または通院した場合 | 1万円 |
(2)(1)の①の場合において、別表2の各項目に該当しない傷害であっても、各項目に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する項目に該当したものとみなします。
(3)(1)の①の場合において、同一事故により被った傷害が別表2の複数の項目に該当する場合は、当組合は、それぞれの項目により支払われるべき共済金のうち、最も高い金額を医療共済金として支払います。
(4)被共済者が医療共済金の支払を受けられる傷害を被り、(1)の①に規定する治療日数の合計が5日以上となる前に、さらに医療共済金の支払を受けられる傷害を被った場合は、当組合は、第11 条(既に存在していた身体の障害または疾病の影響等)(1)の規定にかかわらず、それぞれの傷害について他の傷害がないものとして算出した支払うべき共済金の額のうち、高い方の額を医療共済金として支払います。ただし、既に(1)の②に
よる医療共済金を支払った場合を除きます。
第10 条(支払共済金の競合)
当組合は、死亡共済金を支払う場合において、1回の事故につき、被共済者に対し既に支払った後遺障害共済金があるときは、共済金額から既に支払った後遺障害共済金の額を差し引いて、その残額を支払います。
第11 条(既に存在していた身体の障害または疾病の影響等)
(1)被共済者が第1条(共済金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当組合は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被共済者が治療を怠ったこと、または共済契約者もしくは共済金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第1条(共済金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第12 条(当組合の責任限度額等)
(1)1回の事故につき、当組合が支払うべき死亡共済金および後遺障害共済金の額は、第
6条(死亡共済金の支払)、第7条(後遺障害共済金の支払)、第10 条(支払共済金の競合)および前条の規定による額とし、かつ、共済金額を限度とします。
(2)当組合は、次の①および②の共済金の合計額が共済金額を超える場合であっても、重度後遺障害特別共済金および重度後遺障害介護費用共済金を支払います。
① (1)に規定する死亡共済金および後遺障害共済金
② 第8条(重度後遺障害特別共済金および重度後遺障害介護費用共済金の支払)ならびに前条の規定による重度後遺障害特別共済金および重度後遺障害介護費用共済金
(3)当組合は、(1)および(2)に規定する共済金のほか、1回の事故につき、第9条(医療共済金の支払)および前条の規定による医療共済金を支払います。
4 車両条項
■ 用語の定義
この車両条項において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
キャリア | 自動車の屋根もしくはトランク上に設置された小型・少量の荷物を積載・運搬するための装置をいいます。 |
共済価額 | 被共済自動車に損害が生じた地および時における被共済自動車と同一車種、同年式で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。 |
共済金額 | 共済証書記載の共済金額をいいます。 |
協定共済価額 | 共済契約者または被共済者と当組合が被共済自動車の価額として共済契約締結の時に協定した価額をいい、共済契約締結の時における被共済自動車と同一の用途車種、車名、型式、仕様および初度登録年月または初度検査年月で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額により定めるものとします。 |
全損 | 被共済自動車の損傷を修理することができない場合(注)、または第 8条(修理費)の修理費が協定共済価額以上となる場合をいいます。 (注)被共済自動車が盗難にあい発見されなかった場合を含みます。 |
装備 | 自動車の機能を十分に発揮させるために備品として備えつけられている状態または法令に従い被共済自動車に備えつけられている状態をいいます。 |
損害額 | 当組合が共済金を支払うべき損害の額をいいます。 |