<PAF239M・J-POD を使用する場合>
応募者には、本契約書の条件に従って、契約いただきます。
万が一、応募者側の都合で契約〆切日までに契約に至らない場合は、次点の応募者が繰り上げとなりますので予めご了承ください。
「△△」の打上げ等に関する契約
独立行政法人 宇宙航空研究開発機構(以下、「機構」という。)並びに○○(以下「ユーザ」という。)は、H-ⅡAロケットに搭載して打ち上げる超小型衛星「△△」の打上げ等(以下「本事業」という)に関して、次のとおり契約(以下「本契約」という)を締結する。
(目的、範囲、前提)
第1条 本契約の基本は次のとおりとする。
(1)目的
本契約は、H-ⅡAロケットにより、▲▲(以下「主衛星」という。)と相乗りして打ち上げることを目標とする△△(以下「超小型衛星」という。)に関して、その打上げ及びこれに付随する業務に必要な条件を定めることを目的とする。
(2)適用範囲
本契約は、超小型衛星の打上げロケットへの搭載に向けた技術調整、搭載、打上げ、初期機能確認及び運用並びにこれらに付帯する事項について適用する。
(3)打上げロケット及び打上げ時期等
超小型衛星は、H-ⅡAロケットにより、平成 年度に主衛星とともに打ち上げることを想定する。なお、打上げ時期については、機構が最終判断するものとする。
(4)超小型衛星が使用する分離機構
PAF239M/J-POD/ユーザが用意する独自分離機構
(ユーザの資格要件)
第2条 ユーザは、自らが日本国法に基づき適切に設立された日本の機関、法人、団体及びそれに属する者であることを、機構に対して誓約するともに、以下の各号の忌避事項に該当するものでないことを保証する。
(1)民事再生法及び会社更生法による再生・更生手続中の者。破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始その他これに類する法的整理手続開始の申立てがある者、その資産について仮差押え、保全差押え若しくは差押えの申立て又は公租公課の滞納処分を受けている者、その他信用状態の著しい悪化を生じている者
(2)解散の決議、事業の廃止、事業の譲渡、事業の停止その他の事由により、本契約の履行が著しく困難になったと見込まれる者
(3)暴力団または暴力団関係者で、以下のいずれかに該当する者イ 暴力団員と認められる場合
ロ 暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる場合
ハ 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的を
もって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められる場合
二 暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、若しくは関与していると認められる場合
ホ 暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
へ 暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められる場合
ト 上記イからへに規定するほか、警察当局からの指導又は見解などにより暴力団関係者と認められる場合
(4)入札参加資格(全省庁統一資格)を有する場合は、機構による競争参加資格の停止を受けている者
(5)海外機関等が参加する場合は、次の条件に該当する者
イ 海外機関が、安全保障貿易管理に関する法令等に基づく国連武器禁輸国・地域に該当する国・地域の者
ロ 安全保障貿易管理に関する法令等に基づき、機構の技術情報の提供ができない者
(6)本契約を履行するために必要な技術的能力及び経済的能力を有しない者など機構が不適切と判断する者
(超小型衛星の利用目的)
第3条 ユーザは、超小型衛星の開発、打上げ、運用その他超小型衛星に関する活動、これらの活動から得られた成果及び超小型衛星自体が以下の各号の忌避事項に該当するものでないことを保証する。
(1)公序良俗に反すること
(2)平和主義の理念に反すること
(3)もっぱら政治又は宗教活動を目的とすること
(4)条約、法律、法律に基づく命令、条例、規則その他制限に違反する行為を行うこと
(機構の義務)
第4条 本契約を実施するため、機構は次の業務を行う。
<PAF239Mを使用する場合>
(1) 打上げロケットと超小型衛星とのインタフェース条件、環境条件及び安全要求のユーザへの提示
(2) 技術調整会、各種審査会、超小型衛星の機構引渡しスケジュール等のマイルストーンの提示
(3) 超小型衛星をロケットに搭載するために必要な支持構造の調達
(4) 衛星分離機構の調達
(5) ロケットと超小型衛星との間のインタフェース技術調整及びロケットミッション解析
(6) 衛星分離機構による超小型衛星分離解析
(7) 超小型衛星及び地上支援装置(以下「GSE」という。)について実施する安全審査及び適合性確認審査
(8) 衛星分離機構分離衝撃試験(以下「PAF239M分離衝撃試験」という)の実施
(9) 超小型衛星の試験を行うための試験用衛星分離機構の貸与
(10) 衛星分離機構とロケットとの間のフィットチェック
(11) 超小型衛星の衛星分離機構との結合作業
(12) 超小型衛星のxxxxxセンター(以下「TNSC」という。)への輸送
(13) 超小型衛星の三菱重工業株式会社への引渡しに係る射場作業(必要に応じてダミーウェイトの取り付けを含む。)
(14) 超小型衛星の代替搭載物(以下「ダミーウェイト」という。)の準備
(15) 超小型衛星の打上げ及び分離信号の送出(打上げに係る第三者損害賠償保険の購入含む)
(16) 投入軌道情報(分離確認情報を含む)のユーザへの提供
(17) <オプション>超小型衛星で使用する無線周波数における国内免許申請及び国際周 波数調整に係る解説、照会、点検、助言及び指導等の支援
<J-PODを使用する場合>
(1) 打上げロケットと超小型衛星とのインタフェース条件、環境条件及び安全要求のユーザへの提示
(2) 技術調整会、各種審査会、超小型衛星の機構引渡しスケジュール等のマイルストーンの提示
(3) 超小型衛星をロケットに搭載するために必要な支持構造の調達
(4) 衛星分離機構の調達
(5) ロケットと超小型衛星との間のインタフェース技術調整及びロケットミッション解析
(6) 衛星分離機構による超小型衛星分離解析
(7) 超小型衛星及び地上支援装置(以下「GSE」という。)について実施する安全審査及び適合性確認審査
(8) 超小型衛星の試験を行うための試験用衛星分離機構の貸与
(9) 衛星分離機構とロケットとの間のフィットチェック
(10) 超小型衛星の衛星分離機構との結合作業
(11) 超小型衛星のxxxxxセンター(以下「TNSC」という。)への輸送
(12) 超小型衛星の三菱重工業株式会社への引渡しに係る射場作業(必要に応じてダミーウェイトの取り付けを含む。)
(13) 超小型衛星の代替搭載物(以下「ダミーウェイト」という。)の準備
(14) 超小型衛星の打上げ及び分離信号の送出(打上げに係る第三者損害賠償保険の購入
含む)
(15) 投入軌道情報(分離確認情報を含む)のユーザへの提供
<オプション>超小型衛星で使用する無線周波数における国内免許申請及び国際周
(16)
波数調整に係る解説、照会、点検、助言及び指導等の支援
<ユーザが独自分離機構を用意する場合>
(1) 打上げロケットと超小型衛星とのインタフェース条件、環境条件及び安全要求のユーザへの提示
(2) 技術調整会、各種審査会、超小型衛星の機構引渡しスケジュール等のマイルストーンの提示
(3) 超小型衛星をロケットに搭載するために必要な支持構造の調達
(4) ロケットと超小型衛星との間のインタフェース技術調整及びロケットミッション解析
(5) 超小型衛星及び地上支援装置(以下「GSE」という。)について実施する安全審査及び適合性確認審査
(6) 衛星分離機構とロケットとの間のフィットチェック
(7) 超小型衛星のxxxxxセンター(以下「TNSC」という。)への輸送
(8) 超小型衛星の三菱重工業株式会社への引渡しに係る射場作業(必要に応じてダミーウェイトの取り付けを含む。)
(9) 超小型衛星の代替搭載物(以下「ダミーウェイト」という。)の準備
(10) 超小型衛星の打上げ及び分離信号の送出(打上げに係る第三者損害賠償保険の購入含む)
(11) 投入軌道情報(分離確認情報を含む)のユーザへの提供
<オプション>超小型衛星で使用する無線周波数における国内免許申請及び国際周
(12)
波数調整に係る解説、照会、点検、助言及び指導等の支援
(ユーザの義務及び遵守事項)
第5条 本契約を実施するため、xxxは自らの責任と経費において次の業務を行う。
<PAF239M・J-POD を使用する場合>
(1)超小型衛星開発のための設計、開発及び試験に関する全体工程管理表の作成、維持及び機構への提出
(2)機構が提示するマイルストーン、インタフェース条件、環境条件及び安全要求等の条件(以下、「技術要求」という。)に基づく超小型衛星及びGSE(<応募者の必要に応じて>)の設計、解析、製造、試験及び機構への引渡し等作業の実施(技術要求への適合性を検証するためのものを含む。第4条で機構が実施するものを除く)。なお、機構が提示する技術要求に変更が生じた場合における、当該要求への適合性を確保するために必要な作業の実施を含む。
(3)無線通信規則に規定される国際周波数調整、電波法令等の関連法令に基づく諸手続き
(4)機構からの技術要求への適合を確認するために実施する安全審査及び適合性確認審査に必要な審査資料の作成及び審査に必要な作業の実施
(5)ユーザが用意する超小型衛星、代替部品、機能試験装置、整備用品及びGSEについて、機構が実施する適合性確認試験を実施する施設への搬入及び搬出
(6)超小型衛星の必要に応じ、機構への引渡し時及び機構の実施する適合性確認試験時に、衛星外観検査・衛星吊り具の着脱・ノンフライトアイテムの取外し・フライトピンの脱着の各作業、衛星電源インヒビットの確認の各作業
(7)超小型衛星の必要に応じ、機構への引き渡し後、ノンフライトアイテムの取り外し等の作業が必要な場合かつ機構が認めた場合は、その作業手順の提示
(8)打上げロケットからの分離後、追跡管制及びデータ受信を含む超小型衛星の運用
(9)超小型衛星に係る宇宙物体登録手続き
(10)機構が今後実施する本制度改善等を目的としたユーザの本事業の実施状況の概要等に関するアンケート等への協力
(11)機構からの要請に応じ、プレス等の取材対応、各種公表資料等の作成等、機構の超小型衛星に関する広報・普及活動への協力
<ユーザが独自分離機構を用意する場合>
(1)超小型衛星開発のための設計、開発及び試験に関する全体工程管理表の作成、維持及び機構への提出
(2)機構が提示するマイルストーン、インタフェース条件、環境条件及び安全要求等の条件(以下、「技術要求」という。)に基づく超小型衛星及びGSE(<応募者の必要に応じて>)の設計、解析、製造、試験及び機構への引渡し等作業の実施(技術要求への適合性を検証するためのものを含む。第4条で機構が実施するものを除く)。なお、機構が提示する技術要求に変更が生じた場合における、当該要求への適合性を確保するために必要な作業の実施を含む。
(3)無線通信規則に規定される国際周波数調整、電波法令等の関連法令に基づく諸手続き
(4)機構からの技術要求への適合を確認するために実施する安全審査及び適合性確認審査に必要な審査資料の作成及び審査に必要な作業の実施
(5)ユーザが用意する超小型衛星、代替部品、機能試験装置、整備用品及びGSEについて、機構が実施する適合性確認試験を実施する施設への搬入及び搬出
(6)機構が実施するフィットチェックのための、機構が指定する場所への衛星分離機構の搬入及び搬出
(7)超小型衛星の必要に応じ、機構への引渡し時及び機構の実施する適合性確認試験時に、衛星外観検査・衛星吊り具の着脱・ノンフライトアイテムの取外し・フライトピンの脱着の各作業、衛星電源インヒビットの確認の各作業
(8)超小型衛星の必要に応じ、機構への引き渡し後、ノンフライトアイテムの取り外し等の作業が必要な場合でかつ機構が認めた場合は、その作業手順の提示
(9)打上げロケットからの分離後、追跡管制及びデータ受信を含む超小型衛星の運用
(10)超小型衛星に係る宇宙物体登録手続き
(11)機構が今後実施する本制度改善等を目的としたユーザの本事業の実施状況の概要等に関するアンケート等への協力
(12)機構からの要請に応じ、プレス等の取材対応、各種公表資料等の作成等、機構の超小型衛星に関する広報・普及活動への協力
(契約金額の支払い等)
第6条 ユーザは、本事業の実施の対価として、以下の契約金額を支払わなければならない。
¥ XXXXXXXXXXXXXXXX
2 ユーザは、次に定めるところに従い、機構が発行した請求書の発行日の翌日から起算して30日以内に契約金額の一部を機構に支払うものとする。
作業項目 支払予定時期 支払予定金額第 1 回 平成○○年○○月以降(前金) 金 円
第 2 回 平成○○年○○月以降 金 円第 3 回 平成○○年○○月以降 金 円第 4 回 平成○○年○○月以降 金 円
2 前項の期限内にユーザが機構に支払わない場合、機構は、ユーザに対して期限満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、当該未支払金額に対し年利6%(日割計算)の遅延損害金を請求することができる。
3 前項により計算した遅延損害金の額が、10,000円未満であるときは、ユーザは遅延損害金の支払いを要しないものとする。遅延損害金の額に1,000円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。
(免責事項)
第7条 超小型衛星の機構への引渡しまでの輸送を含め、ユーザの行う超小型衛星の開発作業
(工程管理を含む)並びに打上げ後の超小型衛星の運用及び利用については、機構はユーザに対していかなる義務も負わず、また、ユーザは、第三者に対して、機構に責任があると誤認させる表示等をしてはならない。なお、これらの活動に際して、自己とその関係者又は第三者が被った損害又はクレーム等への対応についても、機構は、一切の責任を負わない。
2 機構は、打上げ後の超小型衛星の正常な運用及び利用、超小型衛星を利用するユーザの研究開発又は事業活動等ユーザのミッション達成について、なんら保証するものではない。
3 超小型衛星打上げ後の当該超小型衛星の宇宙物体登録は、ユーザの責任と経費で実施し、機構はいかなる責任も負わない。
(関係者及び責任)
第8条 本契約において「関係者」とは、機構又はユーザとの関係において、本事業を実施する上でそれぞれ次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1)契約を実施する上で必要な協力を実施する関係機関
(2)機構又はユーザの契約者(打上げ事業者、利用者、顧客を含む。)
(3)前各号に該当する者の契約者又は再委託者若しくは下請契約者(あらゆる段階の再委託者、下請契約者及び供給者を含む。)
(4)ユーザ又は前4号に規定する者に属する学生、研修生及び雇用関係にない外来の研究者等本事業の参加者
2 ユーザが、本事業に自己の役員及び従業員のほか、自己の学生、研修生及び雇用関係にない外来の研究者等を参加させるときは、これらの者に対して、本契約を遵守させるために必要な措置を講じなければならない。
3 ユーザとその関係者との間の権利及び義務は、xxxとその関係者との間で別途定めるものとし、機構及び機構の関係者に対するユーザの関係者の責任はxxxがすべて負うものとする。
(従事学生の業務実施)
第9条 本契約を実施するために、ユーザ又はその関係者に所属する学生が本契約の業務に従事する場合、ユーザは、機構に対して当該学生(以下「従事学生」という。)の名簿を提出する。
2 ユーザは、従事学生に対して、従事学生が業務を実施する予定日までに学生教育研究災害傷害保険等の保険加入するよう措置するものとする。
(施設、設備及び機器の使用等)
第10条 機構及びユーザは、本事業を実施するために必要がある場合は、自己の施設及び設備、機器その他の物品(以下「設備等」という。)を相手方に使用させるものとする。
2 機構及びユーザは、必要な場合は設備等を相手方の事前の同意を得て相手方の施設内に持ち込むことができる。なお、当該設備等を受け入れた当事者は、相手方から受け入れた設備等について、その据付完了の時から返還に係る作業が開始される時まで、善良なる管理者の注意義務をもって保管又は使用し、本事業の目的外に利用してはならない。
3 機構及びユーザは、本事業を実施するために必要がある場合は、予め相手方の同意を得て、相手方の施設内で本事業に必要な作業を行わせることができる。この場合、機構及びユーザは、相手方の諸規程並びに指示に従い、相手方の施設内における秩序を維持し、適正かつ円滑に業務を遂行させるものとする。
4 機構及びユーザは、相手方の施設、設備等に異状を発見した場合、原因にかかわらず速やかに相手方に報告しなければならない。
5 業務が終了した際、相手方の施設その他の物品を原状に回復するものとする。
6 相手方の故意または過失によって自己の施設その他の物品を毀損又は滅失させた場合、相手方にその損害の賠償を請求することができる。
(事業の成果の帰属)
第11条 ユーザが超小型衛星開発及び運用作業により得た成果は、ユーザに帰属する。
2 前項のユーザに帰属する成果の権利化等に必要な手続きは、ユーザが自己の責任と経費で行うものとする。
(権利の帰属)
第12条 機構及びユーザが共同で実施した業務により知的財産(特許、意匠、実用新案、ノウハウ、プログラム等)が生じた場合、機構及びユーザは、相手方に速やかに通知するものとし、その権利は、機構及びユーザの貢献の度合いを考慮して、機構及びユーザが協議の上、その帰属を定めるものとする。
2 機構及びユーザは、本契約に定める業務を実施する過程で取得した知的財産を公表しようとするときは、事前に相手方に通知するものとし、共有の知的財産権を第三者に実施許諾しようとするときは、事前に相手方の書面による同意を得るものとし、許諾の条件は機構及びユーザが協議の上、決定する。
(技術情報の取り扱い)
第13条 本契約に定める業務の実施にあたり、ユーザは機構の要求に応じて業務の実施に必要な技術情報(設計情報、試験データ等)を開示するものとする。ユーザは、開示した技術情報と製造されたフライト品等に齟齬がないように留意し、製造段階で設計等に変更があった場合には、当該技術情報を機構に無償で提示するものとする。
2 機構は、前項により開示又は提示された技術情報を必要に応じて機構の契約者、再委託者及び下請契約者に無償で開示できるものとする。
3 ユーザは、機構から提示された技術情報(秘密情報を除く)を必要に応じてユーザの関係者に無償で開示できるものとする。
(作業記録映像等の利用条件)
第14条 機構及びユーザは、機構が撮影した作業記録映像を自己の広報活動に使用することができる。
2 ユーザが、本契約の実施に際し、機構の施設・設備その他の機構の財産の映像又は役職員の肖像を含む映像を撮影しようとするときは、以下の条件で撮影することができる。なお、撮影には、動画の記録のほか、静止画の撮影及び録音を含む。
(1) 撮影にあたり、事前に撮影目的及び方法を示し、機構の許可を得ていること。
(2) 被写体に「秘密」等の機密性を要する情報である旨の表示が無いこと。また、撮影場所に
「撮影禁止」「撮影機器持ち込み禁止」等の表示が無いこと。
(3) 機構の役職員又は関係者を撮影する場合は、本事業の実施に必要な作業と無関係の場面を撮影してはならず、また、無関係な動作等をさせてはならない。
(4) ユーザの関係者を被写体とする場合であっても、機構の施設内での撮影や、機構の重要な施設・設備、役職員が映りこんだ状況においては、本事業の実施と無関係な場面の撮影をしてはならない。
3 ユーザは、機構から提供された作業記録及び前項により撮影したもの(録音を含む)を使用するときは、使用目的を問わず、一般に公開・公開又は第三者に開示・提供しようとするときは、あらかじめ機構の許可を得なければならない。許可を受けるにあたっては、当該映像のほか、使用目的・方法等の企画内容の必要な情報を機構に提供しなければならない。
4 前各項の条件に違反していると機構が判断するときは、撮影の許可の取消し又は映像の使用の差し止めを行う。
5 ユーザは、その従業員又は関係者(学校の場合は学生・研究者)個人が、個人的な目的で機構の施設・設備その他の機構の財産の映像又は役職員の肖像を含む映像を撮影しないよう、また、それら撮影したもの(許可の有無を問わない)を個人的な目的で出版又はインターネット上への公開など、一般に公開又は第三者に開示・提供しないよう必要な措置を講じなければならない。
(秘密情報の取扱い)
第15条 機構及びユーザ(双方の関係者を含む)は、本契約の実施により得られた相手方の技術上及び業務上の一切の情報のうち、提供又は開示の際に相手方より秘密である旨の指定がなされた情報(以下、秘密情報と呼ぶ。)について、適切に管理し、本契約の目的以外に利用しないものとし、第三者に漏洩し、又は開示してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は、この限りではない。
(1)相手方から知得する以前に、既に公知である情報
(2)相手方から知得した後に、自らの責によらず公知となった情報
(3)相手方から知得する以前に、既に自ら所有していたもので、かかる事実が立証できるもの
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わずに知得した情報
(5)相手方から知得した情報に依存することなく、独自に得た資料・情報で、かかる事実が立証できるもの
(6)相手方から公開又は開示に係る書面による同意が得られた情報
(7)裁判所命令若しくは法律によって開示を要求された情報。なお、この場合、かかる要求があったことを相手方に直ちに通知する。
2 機構及びユーザは、秘密情報を保存・保管するための保存管理責任者を選任の上、相手方に通知するとともに、秘密情報を閲覧し得る者を指定し、その名簿を相手方に提出しなければなら
ない。
3 第 1 項におけるユーザにとっての第三者とは、機構及び前項に定める名簿に記載された者以外の者をいう。
4 機構及びユーザは、本契約が終了したときは、相手方の指示に従い、提供された秘密情報を廃棄又は返却するなどの措置をとる。また、本条第1項の秘密保持義務は、本契約終了後も有効とする。
5 機構は、本契約の目的及び性質に応じて、秘密保全に関する特約を付することができる。秘
密保全に関する特約が付された場合には、ユーザは、当該特約の定めるところにより、秘密の保全に万全を期さなければならない。
(セキュリティ)
第16条 ユーザは、本契約の実施において、セキュリティに関する機構の規程に準じた措置を講じるものとし、機構の指示に従わなければならない。
2 ユーザが前項による義務に違反したことにより機構に損害が発生した場合は、第18条の規定に関わらず、機構はユーザに対して損害の賠償を請求することができる。
(主衛星打上げ業務の優先)
第17条 超小型衛星の打上げは、主衛星の打上げに支障を与えないと機構が判断する範囲内において実施されるものとし、ユーザは超小型衛星を、次の各号に従って取り扱うものとする。
(1)ユーザは、超小型衛星が第4条に定める技術要求等諸条件に適合していることについて、機構の確認を受けるものとする。
(2)ユーザは、機構に超小型衛星を引き渡した後は、超小型衛星に係る作業を実施しないものとする。
(3)ユーザは、機構が超小型衛星を打上げロケットに搭載した後から衛星の分離後機構が指定する時間までの間は、衛星が電波を放射しないように所要の措置を講ずるものとし、機構の確認を受けるものとする。
2 超小型衛星に機構の技術要求との不適合(打上げロケットとの不適合及び機構が提示するマイルストーンに適合しないことを含む。以下「不適合」という。)が発生した場合、次の各号に従って取り扱うものとする。
(1)機構又はユーザは、超小型衛星に不適合を発見したときには、相手方に対して可及的速やかにその旨通知するとともに、機構及びユーザは、その後の措置について調整するものとする。
(2)ユーザは、不適合に対して修理又は改修等の措置(以下「修理等」という。)を行ってこれに対処するものとする。ただし、超小型衛星を打上げロケットに搭載した後から分離する時点までの間においては、機構は、前号の調整結果も踏まえ、必要に応じて臨機に措置をして不適合に対処することができる。
(3)機構は、前2号に規定する調整結果を踏まえ、主衛星に影響があると判断した場合は、主衛星の打上げを優先し、超小型衛星の搭載を中止又はダミーウェイトへの搭載変更を行うことができる。
3 主衛星又はロケット側の理由によって打上げの延期又は中止が発生した場合は、次の各号に従って取り扱うものとする。
(1)機構は、超小型衛星の打上げについてもこれに合わせて延期又は中止を行うことができる。
(2)前号の場合において、機構は、ユーザに対してかかる変更を可及的速やかに通知するとともに、機構及びユーザは、その後の措置について調整するものとする。
4 主衛星の計画に変更が生じた結果、余剰能力が減少した場合又は機構が主衛星の打上げに支障をきたすと判断した場合、超小型衛星の搭載の中止又はダミーウェイトへの搭載変更を含めて、機構はその対応策を決定することができるものとする。
5 機構は、超小型衛星の打上げにおいて、安全を確保するために必要な場合には、打上げロケット点火時後に打上げロケットの指令破壊を含む飛行中断措置を行うことができる。
(追加経費の取扱い)
第18条 前条第2項に規定するほか機構の責めに帰すべき事由によらず、第4条に規定する業務に関し機構に追加経費が生じた場合は、ユーザがこれを負担する。
2 前条第3項及び第4項に規定するほか、機構の責めに帰すべき事由により第4条に規定する業務に関し機構に追加経費が生じた場合は、機構がこれを負担する。ただし、第5条に規定するものを含むユーザが負担する経費については、xxxがこれを負担する。
(損害賠償責任)
第19条 ユーザは、本契約の実施に当たり、善良なる管理者としての義務を負うものとする。
2 前項に関わらず、機構及びユーザは、次の各号に定める業務の実施で生じた、自ら又は自らの関係者に発生した損害について、相互に相手方及びその関係者に対して、損害賠償請求を相互に放棄し、自らの関係者をして損害賠償の請求を行わせない。
(1)ロケット、主衛星、超小型衛星その他搭載物若しくはこれらに関連する支援のための施設、設備等又は役務に係る研究、設計、開発、試験、製造、組立て、インテグレーション、運用若しくは利用
(2)地上支援、試験、訓練、シミュレーション、誘導・制御装置若しくはこれらに関連する施設、設備等又は役務に係るすべての活動
(3)前2号のほか、ロケット、主衛星、超小型衛星その他搭載物に係るすべての活動
3 前項の相互放棄は、次のものには適用されない。
(1)当事者とその関係者の間の又は同一当事者の関係者間の請求
(2)知的財産権に関する請求
(3)自然人、その遺産管理人、遺族又は代位権者が、自然人の傷害又は死亡を理由として起こす請求
(4)相手方又はその関係者に故意がある場合の請求
4 本契約に明示の規定がある場合を除き、機構はユーザに対し、損害賠償責任を負わない。ただし、機構の故意による場合を除く。
(第三者損害賠償責任)
第20条 機構及びユーザは、本契約の履行に起因又は関連して、第三者に損害を及ぼし又は第三者との間に紛争を生じたときは、自らの責任と経費でこれを解決する。
2 機構は、人工衛星等の打上げにより第三者に生じた損害を賠償するために必要な金額を担保することができる保険契約を締結する。当該保険契約には、ユーザを被保険者に加える。
(機構の解除権)
第21条 機構は、次の各号のいずれかに該当する場合、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)第17条第2項から第4項に基づき、超小型衛星の打上げの中止を行う場合
(2)ユーザが本契約の締結又は履行に関し、不正又は不当の行為をした場合、本契約に違反した場合又はそれと同視できるような信頼関係を喪失させる行為を行ったとき
(3)ユーザが第2条に反する場合、又はユーザの超小型衛星の利用目的が第3条に反している場合
2 前項により解除するとき、機構がすでに超小型衛星の引渡しを受けていた場合は、ユーザは機構に対して所有権を放棄することなく、自らの責任と経費(既に打上げロケットに搭載していた場合は、その取り外し経費を含む)で、機構から当該超小型衛星の引渡しを受けなければならない。
3 前項に関し、ユーザが相当の期間内に超小型衛星の引渡しを受けないときは、機構は任意に当該超小型衛星を廃棄する等の処分を行うことができる。その場合、機構が処分に要した経費をユーザが負担するものとする。
4 機構が第1項に基づき解除する場合、機構はユーザに対し、機構に生じた経費の支払いを請求することができる。ユーザから受領済の契約金額がある場合は、機構は、機構に生じた経費を受領済みの金額から控除した残額を返還することができる。
5 前項に関わらず、機構が第17条第3項又は第4項に規定する主衛星又はロケット側の理由に基づき超小型衛星の打上げの中止を行う場合、機構はユーザに対し、契約金額を返還するものとする。
(ユーザの解除権)
第22条 ユーザは、機構が本契約に違反し、その違反によって本契約の履行が不可能となった
場合、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 ユーザが前項に基づき解除する場合、機構はユーザに対し、契約金額を返還するものとする。ユーザは、機構の故意による場合を除き、機構に対し、ユーザに生じた損害の賠償を請求することはできない。
3 ユーザは、機構の損害を賠償して、本契約を解除することができる。なお、第17条に規定する超小型衛星の打上げの延期(中止を含まない)を踏まえ、ユーザが本契約を解除する場合を含む。
(契約の変更)
第23条 機構及びユーザは、協議の上、本契約を変更することができる。
(疑義等の解決)
第24条 本契約の条項について疑義が生じたとき又は業務の実施において本契約に定めのない事項が生じたときには、機構及びユーザは協議の上、解決するものとする。
(裁判管轄)
第25条 本契約に関する紛争については、東京地方裁判所(本庁)を第一審専属的合意管轄裁判所とする。
以上の契約の証として、本契約書2通を作成し、機構、ユーザ双方の代表者が記名押印の上、それぞれ1通を保有する。
平成 年 月 日
機構 東京都調布市深大寺東町七丁目44番地1 独立行政法人 宇宙航空研究開発機構
契約部長 ●●●●
ユーザ (住所)
(法人名)
(代表者)