Contract
北 部 し 尿 処 理 セ ン タ ー長 期 包 括 運 営 事 業基 本 協 定 書
(案)
令和 4 年 4 月 11 日
大曲xx広域市町村圏組合
北部し尿処理センター長期包括運営事業 基本協定書(案)目 次
第1条(目的) 1
第2条(定義) 1
第3条(基本的合意) 1
第4条(事業契約についての協議) 2
第5条(事業契約の不成立) 2
第6条(秘密保持) 2
第7条(本基本協定の有効期間) 2
第8条(準拠法及び裁判管轄) 3
第9条(規定外事項) 3
北部し尿処理センター長期包括運営事業(以下「本事業」という。)に関して、大曲xx広域市町村圏組合(以下「甲」という。)と、[ ](以下「代表企業」という。)を代表企業とし、代表企業、[ ]、[ ]……を構成員、[ ]、[ ]……を協力企業とする[ ]グループ(以下「乙」という。)との間で、以下のとおり、「北部し尿処理センター長期包括運営事業 基本協定書」(以下「本基本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本基本協定は、本事業に関し、乙が優先交渉権者として決定されたことを確認し、乙と甲との間で締結する北部し尿処理センターの運営を含めた一切の事項に関する『北部し尿処理センター長期包括運営事業 事業契約』(以下「事業契約」という。)の締結に向けて、甲及び乙の義務について必要な事項を定めるものである。
(定義)
第2条 本基本協定において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「募集要項」とは、甲が令和 4 年 4 月 11 日付で公表した「北部し尿処理センター長期包括運営事業 募集要項」をいう。
(2) 「要求水準書」とは、甲が令和 4 年 4 月 11 日付で公表した「北部し尿処理センター長期包括運営事業 要求水準書」をいう。
(3) 「優先交渉権者選定基準」とは、甲が令和 4 年 4 月 11 日付で公表した「北部し尿処理センター長期包括運営事業 優先交渉権者選定基準」をいう。
(4) 「様式集」とは、甲が令和 4 年 4 月 11 日付で公表した「北部し尿処理センター長期包括運営事業 様式集」をいう。
(5) 「基本協定書(案)」とは、甲が令和 4 年 4 月 11 日付で公表した「北部し尿処理センター長期包括運営事業 基本協定書(案)」をいう。
(6) 「事業契約書(案)」とは、甲が令和 4 年 4 月 11 日付で公表した「北部し尿処理センター長期包括運営事業 事業契約書(案)」をいう。
(7) 「募集要項等」とは、募集要項、要求水準書、優先交渉権者選定基準、様式集、基本協定書(案)及び事業契約書(案)を総称していう。
(8) 「事業者提案」とは、募集要項等に基づき優先交渉権者が令和 4 年[ ]月[ ]日付で提出した本事業の実施に係る提案書類一式をいう。
(基本的合意)
第3x xは、乙が本事業の優先交渉権者であることを確認する。
2 乙は、本事業を実施する優先交渉権者の選定手続において、甲が募集要項等に提示した条件
(以下「提示条件」という。)を遵守のうえ、甲に対して事業者提案を行ったものであることを確認する。
3 乙は、事業者提案の一部が提示条件に合致しない場合には、提示条件の内容が優先すること及び事業者提案の内容が提示条件に合致するか否かについては甲がその裁量によりこれを判断することにつき、あらかじめ異議なく同意する。
4 乙は、事業契約の締結前であっても、自己の費用と責任で本事業のスケジュールを遵守する
ために必要な準備行為を行うものとし、甲は、必要かつ可能な範囲において当該準備行為に協力するものとする。甲が当該準備行為に協力する場合においても、その費用は、乙の負担とする。
(事業契約についての協議)
第4条 甲及び乙は、募集要項等における提示条件、事業者提案及び事業契約書(案)に基づき、事業契約の締結に向けて誠実に協議するものとし、可及的速やかな事業契約の締結に向けて最大限の努力を行うものとする。
2 乙は、事業契約の締結のための協議にあたり、本事業の優先交渉権者選定手続きにかかる大曲xx広域北部廃棄物処理施設長期包括運営事業に係る事業者選定委員会の要望事項を尊重するものとする。
3 甲及び乙は、事業契約の締結に関し、提示条件及び事業者提案によっても不確定な事項については、募集要項等において示された本事業の目的に照らして協議するものとする。
4 甲及び乙は、事業契約につき、令和 4 年[ ]月[ ]日までに締結することを目途とし、協議するものとする。
5 甲及び乙は、事業契約締結後も本事業の遂行のために協力するものとする。
(事業契約の不成立)
第5条 事業契約の締結に至らなかった場合、既に甲及び乙が本事業の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。但し、事業契約の締結に至らなかったことに帰責事由がある当事者は、相手方に対して、損害賠償義務を負う。
(秘密保持)
第6条 甲及び乙は、本基本協定に関する情報を、相手方の事前の書面による同意を得ないで第三者に開示しないこと及び本基本協定の目的以外には使用しないことを確認する。ただし、本基本協定締結前に既に自ら保有していた場合、公知であった場合、本基本協定に関して知った後自らの責めによらないで公知になった場合、本基本協定に関して知った後、正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなしに取得した場合、裁判所その他公的機関により開示が命ぜられた場合、乙が本事業に関する資金調達のために開示を合理的に必要とする場合及び情報公開条例その他法律、法令の規定又は条例に基づき開示する場合は、この限りでない。
(本基本協定の有効期間)
第7条 本基本協定の有効期間は、本基本協定が締結された日を始期とし、事業契約の終了した日をもって終期とする期間とし、当事者を法的に拘束するものである。ただし、事業契約が締結に至らなかった場合には、事業契約の不成立が確定した日をもって本基本協定は終了するものとする。ただし、本基本協定の終了後も、第 5 条、前条、第 8 条の規定は存続するものとする。
(準拠法及び裁判管轄)
第8条 本基本協定は日本国の法令に従い解釈されるものとし、本基本協定に関する一切の裁判の第xx専属管轄権は、秋田地方裁判所に属するものとする。
(規定外事項)
第9条 本基本協定に定めのない事項については、必要に応じて甲、乙協議により定める。
[以下、余白]
以上の証として、本基本協定書を[ ]通作成し、甲及び乙の構成企業がそれぞれ記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和 4 年 月 日
(甲)xxxxxxx 00 x 00 xxxxx広域市町村圏組合
管理者 xx xx 印
(乙)[ ]グループ
(代表企業)
[住 所]
[会 社 名]
[代表者名] 印
(構成員)
[住 所]
[会 社 名]
[代表者名] 印
(構成員)
[住 所]
[会 社 名]
[代表者名] 印
(協力企業)
[住 所]
[会 社 名]
[代表者名] 印
(協力企業)
[住 所]
[会 社 名]
[代表者名] 印