Contract
専用サービス契約約款
(OTイーサ専用)
2021年9月
沖縄通信ネットワーク株式会社
目 次
第1章 総則 | …………………………………………………………………………………… | 1 | |||
第 | 1 | 条 | 約款の適用 | …………………………………………………………………… | 1 |
第 | 2 | 条 | 約款の変更 | …………………………………………………………………… | 1 |
第 | 3 | 条 | 用語の定義 | …………………………………………………………………… | 1 |
第2章 専用サービスの種類 3
第 4 条 専用サービスの種類 3
第 5 条 専用サービスの提供区域 3
第3章 契約 4
第 1 節 アナログ伝送サービス及び一般ディジタル伝送サービスに係る契約 4
第 6 条 アナログ伝送サービス及び一般ディジタル伝送サービスの品目 4
第 7 条 契約の種別 4
第 8 条 契約の単位 4
第 9 条 共同専用契約 4
第 10 条 専用回線の終端 4
第 11 条 専用申込の方法 4
第 12 条 専用申込の承諾 4
第 13 条 専用回線の異経路 5
第 14 条 専用契約者の数の変更 5
第 15 条 品目の変更 5
第 16 条 専用回線の2線式と4線式の区別の変更 5
第 17 条 専用回線の移転 5
第 18 条 専用回線の利用の一時中断 5
第 19 条 最低利用期間 5
第 20 条 専用契約に基づく権利の譲渡の禁止 6
第 21 条 当社が行う専用契約の解除 6
第 22 条 専用契約者が行う専用契約の解除 6
第 23 条 その他の提供条件 6
第 2 節 高速ディジタル伝送サービスに係る契約 7
第 24 条 高速ディジタル伝送サービスの品目 7
第 25 条 契約の種別 7
第 26 条 専用申込の承諾 7
第 27 条 最低利用期間 7
第 28 条 保守の態様による細目の変更 8
第 29 条 多重アクセスの提供 8
第 30 条 その他の提供条件 8
第 3 節 超高速ディジタル伝送サービスに係る契約 9
第 31 条 超高速ディジタル伝送サービスの品目 9
第 31 条の2 契約の種別 9
第 32 条 専用申込の承諾 9
第 33 条 最低利用期間 9
第 34 条 その他の提供条件 9
第 4 節 ATM専用サービスに係る契約 10
第 35 条 ATM専用サービスの品目等 10
第 36 条 契約の種別 10
第 37 条 専用回線の終端 10
第 38 条 専用申込の承諾 10
第 39 条 最低利用期間 10
第 40 条 通信又は保守の態様による細目の変更 11
第 41 条 端末回線多重の提供 11
第 42 条 回線内速度設定の提供 11
第 43 条 回線終端装置の種類の変更 11
第 44 条 その他の提供条件 11
第 5 節 高速イーサネット専用サービスに係る契約 12
第 44 条の2 高速イーサネット専用サービスの品目等 12
第 44 条の3 契約の種別 12
第 44 条の4 最低利用期間 12
第 44 条の5 その他の提供条件 12
第 6 節 その他の専用サービスに係る契約 13
映像伝送サービスに係る契約 13
第 45 条 映像伝送サービスの種類等 13
第 46 条 契約の種別 13
第 47 条 専用申込の承諾 13
第 48 条 最低利用期間 13
第 49 条 通信の態様による細目の変更 13
第 50 条 その他の提供条件 13
第4章 端末設備の提供等 14
第 51 条 端末設備の提供 14
第 52 条 端末設備の移転 14
第 53 条 端末設備の利用の一時中断 14
第5章 回線相互接続 15
第 54 条 当社又は他社の電気通信回線の接続 15
第 55 条 相互接続点の所在場所等の掲示 15
第 56 条 他社接続回線との相互接続 15
第 57 条 相互接続点の所在場所の変更 15
第 58 条 他社接続回線接続変更 15
第 59 条 接続専用回線の接続休止 15
第 60 条 他社回線との接続 16
第6章 利用中止及び利用停止 17
第 61 条 利用中止 17
第 62 条 利用停止 17
第7章 専用回線の利用の制限 18
第 63 条 専用回線の利用の制限 18
第8章 料金等 19
第 1 節 料金及び工事に関する費用 | ……………………………………………………… | 19 | |
第 64 条 料金及び工事に関する費用 | ………………………………………………… | 19 | |
第 2 節 料金等の支払義務 | ………………………………………………………………… | 19 | |
第 65 条 料金の支払義務 | ……………………………………………………………… | 19 | |
第 66 条 工事費の支払義務 | …………………………………………………………… | 21 | |
第 67 条 設備費の支払義務 | …………………………………………………………… | 21 | |
第 3 節 料金の計算方法等 ………………………………………………………………… | 21 | ||
第 68 条 料金の計算方法等 …………………………………………………………… | 21 | ||
第 69 条 料金支払いの連帯責任 ……………………………………………………… | 21 | ||
第 4 節 割増金及び遅延損害金 …………………………………………………………… | 22 | ||
第 70 条 割増金 ………………………………………………………………………… | 22 | ||
第 71 条 遅延損害金 …………………………………………………………………… | 22 | ||
第 5 節 特定協定事業者との相互接続に係る料金の取り扱い等 | ……………………… | 22 | |
第 72 条 特定協定事業者との相互接続に係る料金の取り扱い等 | ………………… | 22 | |
第9章 保守 | …………………………………………………………………………………… | 23 | |
第 73 条 | 専用契約者の維持責任 ……………………………………………………… | 23 | |
第 74 条 | 専用契約者の切分責任 ……………………………………………………… | 23 | |
第 75 条 | 修理又は復旧の順位 ………………………………………………………… | 23 |
第 10 章 損害賠償等 24
第 76 条 責任の制限 24
第 77 条 免 責 24
第 11 章 雑則 25
第 78 条 承諾の限界 25
第 79 条 利用に係る専用契約者の義務 25
第 80 条 他人に使用させる場合の専用契約者の義務 25
第 81 条 専用契約者からの専用回線等の設置場所の提供等 25
第 82 条 専用サービスの技術的事項及び技術参考資料の閲覧 25
第 83 条 専用契約者の氏名等の通知 26
第 84 条 協定事業者からの通知 26
第 85 条 協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行 26
第 86 条 協定事業者による専用サービスに関する料金等の回収代行 26
第 87 条 法令に規定する事項 26
第 88 条 閲覧 26
別 表 27
料金表 32
第1章 x x
(約款の適用)
第 1 条 当社は、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)第 31 条及
び事業法第 31 条の 4 の規定に基づき、この専用サービス契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これにより専用サービスを提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、法令の規定に従い、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は、前項の変更を行う場合は、この約款を変更する旨及び変更後の約款の内容並びに効力発生時期を、専用契約者に対し、当社ホームページにおける掲載その他の適切な方法で周知します。
3 専用契約者は、前項の周知をしたときは、当該周知を電気通信事業法に基づく専用契約者への説明方法とすることについて了解していただきます。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 | 語 | の | 意 | 味 |
1 | 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路、その他の電気的設備 | |||
2 | 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること | |||
3 | 専用サービス | 契約の申込み等により指定された区間において当社が設置する電気通信回線を使用して、符号、音響又は映像の伝送を行う電気通信サービス | |||
4 | 専用サービス取扱所 | 専用サービスに関する業務を行う当社の事業所 | |||
5 | 専用契約 | 当社から専用サービスの提供を受けるための契約 (短期専用契約及び臨時専用契約となるものを除きます。) | |||
6 | 短期専用契約 | 1年未満の利用期間を指定して当社から専用サービスの提供を受けるための契約 | |||
7 | 臨時専用契約 | 30 日以内の利用期間を指定して当社から専用サービスの提供を受けるため の契約 | |||
8 | 専用申込 | 専用契約、短期専用契約又は臨時専用契約の申込み | |||
9 | 専用申込者 | 専用申込をした者 | |||
10 | 専用契約者 | 当社と専用契約、短期専用契約又は臨時専用契約を締結している者 | |||
11 | 専用回線 | 専用契約、短期専用契約又は臨時専用契約に基づいて設置される電気通信回線 | |||
12 | 相互接続点 | 当社と当社以外の第一種電気通信事業者(事業法に定める許可を受けた者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(事業法の規定に基づき当社が当社以外の第一種電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく相互接続に 係る電気通信設備の接続点 | |||
13 | 接続専用回線 | 相互接続点にその一端が終端する専用回線 | |||
14 | 他社接続回線 | 相互接続点において、接続専用回線と相互に接続する電気通信回線であって、当社以外の第一種電気通信事業者が設置するもの |
用 語 | 用 語 の 意 味 | |
15 | 端末設備 | 専用回線の終端(接続専用回線の終端であって、相互接続点におけるものを除きます。)に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設備の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又 は同一の建物内であるもの |
16 | 専用回線等 | 専用回線及び当社が設置する端末設備 |
17 | 自営端末設備 | 専用契約者が設置する端末設備 |
18 | 自営電気通信設備 | 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
19 | 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)及び専用回線端末等の接続の技術的条件 |
20 | 専用取扱局 | 電気通信設備を設置し、それにより専用サービスを提供する当社の事業所 |
21 | 収容区域 | 1の専用取扱局に専用回線を収容する区域で当社が別に定めるもの |
22 | 回線終端装置 | 専用回線の終端(相互接続点において端末設備が接続される形態に相当する接続専用回線以外の接続専用回線の相互接続点の部分を除きます。)の場所に当社が設置する装置 |
23 | 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している第一種電気通信事業者 |
24 | 特定協定事業者 | 協定事業者のうち、相互接続協定に基づき当社の接続専用回線と他社接続回 線(その他社接続回線を介して接続される他の協定事業者の専用回線を含みます。)を合わせて料金を設定している協定事業者 |
第2章 専用サービスの種類
(専用サービスの種類)
第4条 当社が提供する専用サービスには、次の種類があります。
(1) アナログ伝送サービス及び一般ディジタル伝送サービス
(2) 高速ディジタル伝送サービス
(3) 超高速ディジタル伝送サービス
(4) ATM専用サービス
(5) 高速イーサネット専用サービス
(6) その他の専用サービス映像伝送サービス
(専用サービスの提供区域)
第5条 当社の専用サービスは別記に定める提供区域において提供します。
第3章 契 約
第1節 アナログ伝送サービス及び一般ディジタル伝送サービスに係る契約
(アナログ伝送サービス及び一般ディジタル伝送サービスの品目)
第6条 アナログ伝送サービス及び一般ディジタル伝送サービス(以下「アナログ伝送サービス等」といいます。)には、料金表に規定する品目があります。
(契約の種別)
第7条 アナログ伝送サービス等に係る契約は、専用契約のみとします。
(契約の単位)
第8条 当社は、専用回線1回線ごとに1の専用契約を締結します。
(共同専用契約)
第9条 当社は、1の専用回線について専用契約者が2人以上になる専用契約(以下「共同専用契約」といいます。)を締結します。
(専用回線の終端)
第 10 条 当社は、専用契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に保安器又は配線盤等を設置し、これを専用回線の終端とします。
2 当社は、前項の専用回線の終端(相互接続点の部分を除きます。以下同じとします。)に係る地点を定めるときは、専用契約者と協議します。
(専用申込の方法)
第 11 条 専用申込をするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を専用サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 専用サービスの種類及び品目
(2) 回線数
(3) 専用回線の終端の設置場所
(4) 通信方式の種類
(5) その他専用申込の内容を特定するための事項
(専用申込の承諾)
第 12 条 当社は、専用申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その専用申込を承諾しないことがあります。
(1) 申込みのあった専用回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2) 専用申込者が専用サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) その他専用サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(専用回線の異経路)
第 13 条 当社は、当社の業務の遂行上支障がない場合において、専用契約者の請求に基づき、その専用回線を通常の経路以外の当社が指定する経路(以下「異経路」といいます。)により設置します。
(専用契約者の数の変更)
第 14 条 専用契約者は、1の専用契約において専用契約者の数の変更の請求をすることができます。この場合、新たに専用契約者となる者又は利用をやめようとする者と連署した当社所定の契約申込書を専用サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の申込みがあったときは、第 12 条(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(品目の変更)
第 15 条 専用契約者は、専用サービスの品目の変更を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 12 条(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(専用回線の 2 線式と 4 線式の区別の変更)
第 16 条 専用契約者は、専用回線について、2線式と4線式の区別の変更を請求することができます。ただし、品目の変更に伴う場合は、その変更の請求に含めて取り扱います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 12 条(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(専用回線の移転)
第 17 条 専用契約者は、専用回線の移転(移転先において、異経路となるものを含みます。)の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 12 条(専用申込の承諾)及び第 13 条(専用回線の異経路)の規定に準じて取り扱います。
(専用回線の利用の一時中断)
第 18 条 当社は、専用契約者から請求があったときは、専用回線の利用の一時中断(その専用回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(最低利用期間)
第 19 条 アナログ伝送サービス等については、料金表に定めるところにより、最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、専用回線の提供を開始した日から起算して1年間とします。
3 専用契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除、専用回線の移転があった場合は、当社が定める期日までに、料金表に規定する額を一括して支払っていただきます。
(専用契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第 20 条 専用契約者が専用契約に基づいて専用サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(当社が行う専用契約の解除)
第 21 条 当社は、第 62 条(利用停止)の規定により利用停止された専用回線等について、専用契約者がなおその事実を解消しない場合は、その専用回線等に係る専用契約を解除することがあります。
2 当社は、専用契約者が第 62 条 (利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、専用回線等の利用停止をしないでその専用回線等に係る専用契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、その専用契約を解除しようとするときは、あらかじめ専用契約者にそのことを通知します。
(専用契約者が行う専用契約の解除)
第 22 条 専用契約者は、専用契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ専用サービス取扱所に所定の書面により通知していただきます。
(その他の提供条件)
第 23 条 アナログ伝送サービス等に係る専用契約に関するその他の提供条件については、別記に定めるところによります。
第2節 高速ディジタル伝送サービスに係る契約
(高速ディジタル伝送サービスの品目)
第 24 条 高速ディジタル伝送サービス(64kbit/s 以上 6.144Mbit/s 以下の符号伝送が可能な専用サービスであって、ATM専用サービス以外のものをいいます。以下同じとします。)には、料金表に規定する品目及び保守の態様による細目があります。
(契約の種別)
第 25 条 高速ディジタル伝送サービスに係る契約には、次の種別があります。ただし、料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(1) 専用契約
(2) 短期専用契約
(3) 臨時専用契約
(専用申込の承諾)
第 26 条 当社は、専用申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、短期専用契約又は臨時専用契約に係る専用申込があった場合は、申込みのあった専用回線を設置するために必要な電気通信設備に余裕があるときに限り、その専用申込を承諾します。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その専用申込を承諾しないことがあります。
(1) 申込みのあった専用回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2) 専用申込者が専用サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 接続専用回線に係る専用申込にあっては、その接続専用回線と他社接続回線との相互接続に関し、その他社接続回線に係る第一種電気通信事業者の承諾が得られないとき、その他その申込内容が相互接続協定に基づき別に定める条件に適合しないとき。
(4) その他専用サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(最低利用期間)
第 27 条 高速ディジタル伝送サービスには、料金表に定めるところにより最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、専用回線の提供を開始した日から起算して専用契約については 1 年間、短期専用契約については1か月間(提供を開始した日が月の中途である場合は 30 日間)とします。
ただし、契約の種別及び料金表に定める保守の態様による区別の変更があった場合は、変更前の専用回線の提供を開始した日から起算します。
3 専用契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除、専用回線の移転、サービスの品目の変更又は料金表に定める保守の態様による細目の変更があった場合は、当社が定める期日までに、料金表に規定する額を一括して支払っていただきます。
(保守の態様による細目の変更)
第 28 条 専用契約者は、その専用回線(短期専用契約及び臨時専用契約を除きます。)について、保守の態様による細目の変更の請求を行うことができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 26 条(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(多重アクセスの提供)
第 29 条 専用契約者は、多重アクセス(専用回線の終端の場所が同一であって、専用契約者が同一の者(共同専用契約を締結している専用回線については、その多重アクセスを利用する他の専用回線に同一の専用契約者が含まれている場合であって、その多重アクセスに係る専用契約者全員の同意があるときに限ります。)である複数の高速ディジタル伝送サービスの専用回線を1の伝送路インタフェース上で多重化することをいいます。以下同じとします。)の請求をすることができます。
2 専用契約者は、前項の請求にあたっては、料金表に規定する伝送速度の区分をあらかじめ指定していただきます。
3 当社は、前項の請求があったときは、第 26 条(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(その他の提供条件)
第 30 条 契約の単位、共同専用契約、専用回線の終端、専用申込の方法、専用回線の異経路、専用契約者の数の変更、品目の変更、専用回線の移転、専用回線の利用の一時中断、専用契約に基づく権利の譲渡の禁止、当社が行う専用契約の解除及び専用契約者が行う専用契約の解除の取り扱いについては、アナログ伝送サービス等の場合に準ずるものとします。
2 前項に規定するほか、高速ディジタル伝送サービスに係る専用契約に関するその他の提供条件については、別記に定めるところによります。
第3節 超高速ディジタル伝送サービスに係る契約
(超高速ディジタル伝送サービスの品目)
第 31 条 超高速ディジタル伝送サービス(48.384Mbit/s 以上の符号伝送が可能な専用サービスであって、ATM専用サービス又は、高速イーサネット専用サービス以外のものをいいます。以下同じとします。)には、料金表に規定する品目があります。
(契約の種別)
第 31 条の2 超高速ディジタル伝送サービスに係る契約には、次の種別があります。ただし、料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(1) 専用契約
(2) 短期専用契約
(専用申込の承諾)
第 32 条 当社は、専用申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、短期専用契約に係る専用申込があった場合は、申込みのあった専用回線を設置するために必要な電気通信設備に余裕があるときに限り、その専用申込を承諾します。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その専用申込を承諾しないことがあります。
(1) 申込みのあった専用回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2) 専用申込者が専用サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 接続専用回線に係る専用申込にあっては、その接続専用回線と他社接続回線との接続に関し、その他社接続回線に係る第一種電気通信事業者の承諾が得られないとき、その他その申込内容が相互接続協定に基づき別に定める条件に適合しないとき。
(4) その他専用サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(最低利用期間)
第 33 条 超高速ディジタル伝送サービスについては、料金表に定めるところにより最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、専用回線の提供を開始した日から起算して専用契約については 1 年間、短期専用契約については1か月間(提供を開始した日が月の中途である場合は 30 日間)とします。
3 専用契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除、専用回線の移転、又はサービスの品目の変更があった場合は、当社が定める期日までに、料金表に規定する額を一括して支払っていただきます。
(その他の提供条件)
第 34 条 契約の単位、共同専用契約、専用回線の終端、専用申込の方法、専用回線の異経路、専用契約者の数の変更、品目の変更、専用回線の移転、専用回線の利用の一時中断、専用契約に基づく権利の譲渡の禁止、当社が行う専用契約の解除及び専用契約者が行う専用契約の解除の取り扱いについては、アナログ伝送サービス等の場合に準ずるものとします。
2 前項に規定するほか、超高速ディジタル伝送サービスに係る専用契約に関するその他の提供条件に
ついては、別記に定めるところによります。第4節 ATM専用サービスに係る契約
(ATM専用サービスの品目等)
第 35 条 ATM専用サービス(ATM方式により符号伝送を行う専用サービスをいいます。以下同じとします。)には、料金表に規定する品目及び通信又は、保守の態様による細目があります。
(契約の種別)
第 36 条 ATM専用サービスに係る契約には、次の種別があります。
(1) 専用契約
(2) 臨時専用契約
(専用回線の終端)
第 37 条 当社は、専用契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に保安器、配線盤又は、回線終端装置を設置し、これを専用回線の終端とします。この場合において、専用契約者が指定することができる場所は、当社が別に定める専用取扱局の収容区域内に限ります。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、接続専用回線に係る相互接続点の部分を除いて、専用契約者と協議します。
(専用申込の承諾)
第 38 条 当社は、専用申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、臨時専用契約に係る専用申込があった場合は、申込みのあった専用回線を設置するために必要な電気通信設備に余裕があるときに限り、その専用申込を承諾します。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その専用申込を承諾しないことがあります。
(1) 申込のあった専用回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2) 専用申込者が専用サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 接続専用回線に係る専用申込にあっては、その接続専用回線と他社接続回線との接続に関し、その他社接続回線に係る第一種電気通信事業者の承諾が得られないとき、その他その申込内容が相互接続協定に基づき別に定める条件に適合しないとき。
(4) その他専用サービスに関する当社の業務の遂行上著しく支障があるとき。
(最低利用期間)
第 39 条 ATM専用サービスについては、料金表に定めるところにより最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、専用回線の提供を開始した日から起算して1年間とします。
ただし、料金表に定める通信又は保守の態様による区別の変更があった場合は、変更前の専用回線の提供を開始した日から起算します。
3 専用契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除、専用回線の移転、サービスの品目の変更又は料金表に定める通信又は保守の態様による細目の変更があった場合は、当社が定める期日までに、料
金表に規定する額を一括して支払っていただきます。
(通信又は保守の態様による細目の変更)
第 40 条 専用契約者は、その専用回線(臨時専用契約を除きます。)について、通信又は保守の態様による細目の変更の請求をすることができます。
ただし、料金表に別段に定めがある場合は、その定めるところによります。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 38 条(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(端末回線多重の提供)
第 41 条 専用契約者は、端末回線多重(終端の場所が同一であって、専用契約者が同一の者(共同専用契約を締結している専用回線については、その端末回線多重を利用する他の専用回線に同一の専用契約者が含まれている場合であって、その端末回線多重に係る専用契約者全員の同意があるときに限ります。)である複数のATM専用サービスの専用回線を1の伝送路インタフェース上で多重化することをいいます。以下同じとします。)の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 38 条(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(回線内速度設定の提供)
第 42 条 専用契約者は、回線内速度設定(その専用回線において、特定の符号の伝送速度を確保するために、料金表に定めるところにより速度を設定することをいいます。以下同じとします。)の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 38 条(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(回線終端装置の種類の変更)
第 43 条 専用契約者は、回線終端装置の種類の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 38 条(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(その他の提供条件)
第 44 条 契約の単位、共同専用契約、専用申込の方法、専用契約者数の変更、品目の変更、専用回線の移転、専用回線の異経路、専用回線の利用の一時中断、専用契約に基づく権利の譲渡の禁止、専用契約者が行う専用契約の解除及び当社が行う専用契約の解除の取り扱いについては、アナログ伝送サービス等の場合に準ずるものとします。
2 前項に規定するほか、ATM専用サービスに係る専用契約に関するその他の提供条件については、別記に定めるところによります。
第5節 高速イーサネット専用サービスに係る契約
(高速イーサネット専用サービスの品目等)
第 44 条の2 当社の提供する高速イーサネット専用サービスには、料金表に規定する品目があります。
(契約の種別)
第 44 条の3 高速イーサネット専用サービスに係る契約には、次の種別があります。
(1) 専用契約
(2) 臨時専用契約
(最低利用期間)
第 44 条の4 高速イーサネット専用サービスについては、料金表に定めるところにより最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、高速イーサネット専用サービスの提供を開始した日から起算して1年間とします。
3 専用契約者は、前項の最低利用期間内に専用契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金表に規定する額を支払っていただきます。
(その他の提供条件)
第 44 条の5 契約の単位、共同専用契約、専用申込の方法、専用契約者の数の変更、専用回線の異経路、専用回線の利用の一時中断、専用契約に基づく権利の譲渡の禁止、専用契約者が行う専用契約の解除及び当社が行う専用契約の解除の取り扱いについては、アナログ伝送サービス等の場合に、専用申込の承諾、専用回線の終端の取り扱いについては、ATM 専用サービスの場合に準ずるものとします。
2 前項に規定するほか、高速イーサネット専用サービスに係る専用契約に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。
第6節 その他の専用サービスに係る契約 映像伝送サービスに係る契約
(映像伝送サービスの種類等)
第 45 条 映像伝送サービスには料金表に規定する種類及び通信の態様による細目があります。
(契約の種別)
第 46 条 映像伝送サービスに係る契約には、次の種類があります。
ただし、料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(1) 専用契約
(2) 短期専用契約
(3) 臨時専用契約
(専用申込の承諾)
第 47 条 当社は、専用申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、短期専用契約及び臨時専用契約に係る専用申込があった場合は、申込みのあった専用回線を設置するために必要な電気通信設備に余裕があるときに限り、その専用申込を承諾します。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その専用申込を承諾しないことがあります。
(1) 申込みのあった専用回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2) 専用申込者が専用サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) その他専用サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(最低利用期間)
第 48 条 映像伝送サービスについては、料金表に定めるところにより最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、専用回線の提供を開始した日から起算して専用契約については 1 年間、短期専用契約については1か月間(提供を開始した日が月の中途である場合は 30 日間)とします。
3 専用契約者は、前項の最低利用期間内に専用契約の解除、料金表に定める通信の態様による細目の変更、専用回線の移転があった場合は、当社が定める期日までに、料金表に規定する額を支払っていただきます。
(通信の態様による細目の変更)
第 49 条 専用契約者は、通信の態様による細目の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 47 条(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(その他の提供条件)
第 50 条 契約の単位、共同専用契約、専用回線の終端、専用申込の方法、専用回線の異経路、専用契約者の数の変更、専用回線の移転、専用回線の利用の一時中断、専用契約に基づく権利の譲渡の禁止、当社が行う専用契約の解除及び専用契約者が行う専用契約の解除の取り扱いについては、アナログ伝送サービス等の場合に準ずるものとします。
2 前項に規定するほか、映像伝送サービスに係る専用契約に関するその他の提供条件については、別記に定めるところによります。
第4章 端末設備の提供等
(端末設備の提供)
第 51 条 当社は、専用契約者から請求があったときは、その専用回線について、料金表に定めるところにより端末設備を提供します。
(端末設備の移転)
第 52 条 当社は、専用契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
(端末設備の利用の一時中断)
第 53 条 当社は、専用契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の利用の一時中断(その端末設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第 5 章 回線相互接続
(当社又は他社の電気通信回線の接続)
第 54 条 専用契約者は、その専用回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その専用回線と当社又は当社以外の第一種電気通信事業者が設置する電気通信回線との接続(相互接続点における他社接続回線との接続に該当する場合を除きます。)の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を専用サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の第一種電気通信事業者の契約約款及び料金表によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
(相互接続点の所在場所等の掲示)
第 55 条 当社は、相互接続点の所在場所等について、専用サービス取扱所に掲示するものとします。
(他社接続回線との相互接続)
第 56 条 当社は、接続専用回線に係る専用申込又は接続専用回線の移転の請求を承諾したときは、その接続専用回線に係る相互接続点において、指定のあった他社接続回線との接続を行います。
ただし、アナログ伝送サービスおよび一般ディジタル伝送サービスの場合を除きます。
(相互接続点の所在場所の変更)
第 57 条 当社は、相互接続協定に基づき、接続専用回線に係る相互接続点の所在場所を変更することがあります。
(他社接続回線接続変更)
第 58 条 当社は、専用契約者から請求があったときは、その接続専用回線に係る相互接続点の現在の所在場所において、現在接続されている他社接続回線以外の他社接続回線への接続の変更(以下「他社接続回線接続変更」といいます。)を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 26 条(専用申込の承諾)、第 32 条(専用申込の承諾)又
は第 38 条(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(接続専用回線の接続休止)
第 59 条 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除又は相互接続協定に係る第一種電気通信事業者の第一種電気通信事業の休止により、専用契約者が接続専用回線と相互に接続する他社接続回線を利用することができなくなった旨の届出があったとき又はその事実を知ったときは、その接続専用回線について、接続休止とします。
ただし、その接続専用回線について、専用契約者から専用回線の移転、専用回線の利用の一時中断若しくは他社接続回線接続変更の請求又は専用契約の解除の通知があったときは、この限りでありません。
2 当社は、前項の規定により、その接続専用回線について接続休止をしようとするときは、あらかじめ、その接続専用回線に係る専用契約者にそのことを通知します。
3 接続専用回線の接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して1年間とし、その接続休止の期間を経過した日において、その接続回線に係る専用契約は、解除されたものとして取り扱います。この場合は、その接続専用回線に係る専用契約者にそのことを通知します。
(他社回線との接続)
第 60 条 専用契約者は、その専用回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、専用回線と当社以外の第一種電気通信事業者が設置する電気通信回線との接続(相互接続点における他社接続回線との相互接続に該当する場合を除きます。)の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した所定の書面を専用サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、その接続に関し、その第一種電気通信事業者の承諾が得られない場合を除いて、その請求を承諾します。
第 6 章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第 61 条 当社は、次の場合には、専用回線の利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第 55 条(相互接続点の所在場所等の掲示)の規定により、接続専用回線に係る相互接続点の所在場所を変更するとき。
(3) 第 63 条(専用回線の利用の制限)の規定により、専用回線の利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定により専用回線等の利用を中止するときは、あらかじめ、そのことを専用契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用停止)
第 62 条 当社は、専用契約者が次のいずれかに該当する場合には、6か月以内で当社が定める期間(その専用契約者の料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなった専用回線等の料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その専用回線等の利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払われないとき。
(2) 料金表第1表(料金)に専用回線等の利用用途に関する規定があるときは、その用途以外の用途にその専用回線等を利用したとき。
(3) 第 79 条(利用に係る専用契約者の義務)又は第 80 条(他人に使用させる場合の専用契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4) 当社の承諾を得ずに、専用回線等に自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の第一種電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5) 専用回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異状がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を専用回線等から取り外さなかったとき。
2 当社は、前項の規定により専用回線等の利用停止をしようとするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を専用契約者に通知します。
第7章 専用回線の利用の制限
(専用回線の利用の制限)
第 63 条 当社は、専用サービスの全部を提供することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている専用回線
(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外の専用回線による利用を中止する措置をとることがあります。
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
警察機関(海上保安庁の機関を含みます。)防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
当社が別に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
名
x
x
第8章 料 金 等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第 64 条 当社が提供する専用サービスの料金は、料金表に定めるところによります。
2 当社が提供する専用サービスの工事に関する費用は、料金表に規定する工事費及び設備費とします。第2節 料金等の支払義務
(料金の支払義務)
第 65 条 専用契約者は、その専用契約(短期専用契約及び臨時専用契約を含みます。以下同じとしま す。)に基づいて当社が専用回線等の提供を開始した日から起算して専用契約の解除があった日の前 日までの期間(専用回線等の提供を開始した日と専用契約の解除があった日が同一の日である場合は、その日)について、料金表に規定する料金を支払っていただきます。
2 前項の期間において、利用の一時中断等により専用回線等を利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1) 次の場合が生じたときは、専用契約者は、その期間中の料金を支払っていただきます。ア 利用の一時中断をしたとき。
イ 利用停止があったとき。
区 分 | 時 間 |
(1)(2)、(3)又は(4)以外の場合 | 12 時間 |
(2) 高速ディジタル伝送サービス及び超 高速ディジタル伝送サービスの場合 | 1 時間 |
(3) ATM専用サービスの場合 | 1 時間 |
(4) 高速イーサネット専用サービ スの場合 | 1 時間 |
(2) 前号の規定によるほか、専用契約者は、次の場合を除いて、専用回線等を利用できなかった期間中の料金を支払っていただきます。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 専用契約者の責めによらない理由により、その専用回線等を全く利用できない状態(その専用回線等による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(2 欄又は 3 欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、次表に規定する時間(通信又は保守の態様による細目について料金表に別段の定めがある場合はその定める時間とします。)以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(この表の 1 欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。)に対応するその専用回線等(その専用回線等の一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。)についての料金 |
2 当社の故意又は重大な過失によりその専用サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するその専用回線等(その専用回線等の一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。)についての料金 |
3 専用回線等の移転、接続変更又は他社接続回線接続変更に伴って、専用回線等を利用できなくなった期間が生じたとき(専用契約者の都合により、専用回線等を利用しなかった場合であって、その専用回線等を保 留したときを除きます。)。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの期間に対応するその専用回線等(その専用回線等の一部を利用できなかった場合は、その 部分に限ります。)についての料金 |
3 第1項の期間において、専用契約者が接続専用回線と相互に接続する他社接続回線を利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1) 接続専用回線と相互に接続する他社接続回線の利用の一時中断、利用停止又は契約の解除その他、その他社接続回線の契約者に帰する事由により、専用契約者が、その他社接続回線を利用することができなくなった場合であっても、専用契約者はその接続専用回線に係る料金を支払っていただきます。
(2) 前号の規定によるほか、専用契約者は、次の場合を除いて、接続専用回線と相互に接続する他社接続回線を利用することができなかった期間中の料金を支払っていただきます。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 専用契約者の責めによらない理由により接続専用回線と相互に接続する他社接続回線を全く利用できない状態(その他社接続回線による全ての通信に著しい支障が生じ全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、前項第2号の表の1 欄に規定する時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(前項第2号の表1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。)に対応するその接続専用回線(当社が設置する端末設備を含みます。)についての料金 |
2 接続専用回線の接続休止をしたとき。 | 接続専用回線の接続休止をした日から起算し再び利用できる状態とした日の前日までの期間に対応するその接続専用回線(当社が設置 する端末設備を含みます。)についての料金 |
備 考 この表の1欄における「接続専用回線と相互に接続する他社接続回線を全く利用できない状態が生じた場合」には、その他社接続回線に接続されている他の接続専用回線又は他の第一種電気通信事業者の電気通信回線(事業法施行規則に定める専用役務に係るものに限ります。以下この備考において「他社専用回線」といいます。)を利用することができなくなったため、その他社接続回線を全く利用できない状態が生じた場合を含みます。 ただし、その他社接続回線に接続されている他の接続専用回線又は他社専用回線について、利用の一時中断、利用停止又は専用契約の解除その他その接続専用回線の専用契約者若しくは他社専用回線の契約者の責めに帰する事由により、その接続専用回線又は他社専用回線を利用することができなくなったため、その他社接続回線を全く利用できない状態が生じた場合は、この限りではあり ません。 |
4 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金をお返しします。
5 特定協定事業者との相互接続に係る料金の支払い義務については、前4項の規定にかかわらず、第
5節(特定協定事業者との相互接続に係る料金の取り扱い等)に規定するところによります。
6 第2項及び第3項の規定に係らず、その専用回線に係る料金の扱いについて、料金表にサービス品質に係る定めがある場合は、その定めるところによります。
(工事費の支払義務)
第 66 条 専用契約者は、専用申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表に規定する工事費を支払っていただきます。
ただし、工事の着手前にその専用契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費をお返しします。
2 工事の着手後完了前に解除等があったときは、前項の規定にかかわらず、専用契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(設備費の支払義務)
第 67 条 専用契約者は、特別な電気通信設備の新設等を要する専用申込又は請求をし、その承諾を受けたときは、料金表に規定する設備費を支払っていただきます。
ただし、専用回線の設置等の工事の着手前に解除等があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその設備費が支払われているときは、当社は、その設備費をお返しします。
2 専用契約者は、工事の着手後完了前に解除等があったときは、前項の規定にかかわらず、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(解除等を行う前に設備費の支払いを要することとなっていた部分に限ります。)の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 料金の計算方法等
(料金の計算方法等)
第 68 条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払い方法は、料金表に定めるところによります。
(料金等支払いの連帯責任)
第 69 条 共同専用契約を締結している各専用契約者は、その専用契約者が支払うべき料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務の支払いについて、連帯して責任を負っていただきます。
第4節 割増金及び遅延損害金
(割増金)
第 70 条 専用契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(遅延損害金)
第 71 条 専用契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について支払期日を経過してもなお、支払われない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 10%の割合で計算して得た額を遅延損害金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。第5節 特定協定事業者との相互接続に係る料金の取り扱い等
(特定協定事業者との相互接続に係る料金の取り扱い等)
第 72 条 当社は、接続専用回線のうち、当社が別記に定めるものについて、特定協定事業者との相互接続に係る料金として取り扱います。
2 前項に規定する特定協定事業者との相互接続に係る料金について、その料金を定める電気通信事業者、その料金の請求を行う電気通信事業者及びその料金に関するその他の取り扱いは、相互接続協定に基づき当社が別記に定めるところによります。
第9章 保 守
(専用契約者の維持責任)
第 73 条 専用契約者は、その専用回線等に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
(専用契約者の切分責任)
第 74 条 専用契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が専用回線等に接続されている場合であって、専用回線等(接続専用回線と相互に接続されている他社接続回線を含みます。以下この条において同じとします。)を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、専用契約者から要請があったときは、当社は、専用サービス取扱所において試験を行い、その結果を専用契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により専用回線等に故障がないと判定した場合において、専用契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、専用契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。
この場合において、負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧の順位)
順 位 | x x 又 は 復 旧 す る 専 用 回 線 等 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの 警察機関(海上保安庁の機関を含みます。)に設置されるもの防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 当社が別に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関に設置されるもの預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国または地方公共団体に設置されるもの(第 1 順位となるものを除きます。) |
3 | 第 1 順位及び第 2 順位に該当しないもの |
第 75 条 当社は、専用回線等が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第 63 条(専用回線の利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその専用回線等を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の専用回線等は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
第 10 章 損害賠償等
(責任の制限)
第 76 条 当社は、専用サービスを提供すべき場合において、当社及び特定協定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その専用回線等が全く利用できない状態(その専用回線等による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、第 65 条(料金の支払義務)第2項第2号の表の1欄に規定する時間以上その状態が連続したときに限り、当該専用契約者の損害を賠償します。
ただし、特定協定事業者が、その特定協定事業者の契約約款及び料金表に定めるところによりその損害を賠償する場合は、この限りではありません。
2 前項の場合において、当社は、専用回線等が全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(第 65 条(料金の支払義務)第2項第2号の表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。以下この条において同じとします。)に対応する当該専用回線等に係る料金額(この約款の規定により当社が定める料金額(専用回線等の一部が全く利用できない状態の場合はその部分に係る料金額)に限ります。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失により専用サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
(免 責)
第 77 条 当社は、専用回線等の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、専用契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社が専用回線端末等の接続の技術的条件の規定を変更したため、現に専用回線等に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更をしなければならなくなったときは、当社は、その変更した規定に係る自営端末設備又は自営電気通信設備の機能の改造又は変更に要する費用以外の費用については、負担しません。
第 11 章 雑 則
(承諾の限界)
第 78 条 当社は、専用契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき(その請求に係る専用回線が接続専用回線である場合において、その接続専用回線と他社接続回線との接続に関し、その他社接続回線に係る協定事業者の承諾が得られない場合その他、その請求内容が相互接続協定に基づく条件に適合しない場合を含みます。)は、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした専用契約者に通知します。
ただし、この約款又は料金表において特段の規定がある場合は、その規定によります。
(利用に係る専用契約者の義務)
第 79 条 専用契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) その専用回線等を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその専用回線等に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、その専用回線等に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(3) その専用回線等を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2 専用契約者は、前項の規定に違反してその専用回線等を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(他人に使用させる場合の専用契約者の義務)
第 80 条 専用契約者は、その専用回線等を専用契約者以外の者に使用させる場合は、前条のほか次のことを守っていただきます。
(1) 専用契約者は、前条の規定の適用については、善良な管理者の注意を怠らなかった場合を除いて、その専用回線等を使用する者の行為についても、当社に対して責任を負っていただきます。
(2) 専用契約者は、その専用回線等に関する料金又は工事に関する費用のうち、その専用回線等を使用する者の使用によるものについても、当社に対して支払いの責任を負っていただきます。
(3) 専用契約者は、当社が別に定める事項について、その専用回線等に接続する端末設備又は自営電気通信設備のうち、その専用回線等を使用する者の設置に係るものについても、当社に対して責任を負っていただきます。
(専用契約者からの専用回線等の設置場所の提供等)
第 81 条 専用契約者から専用回線等の設置場所の提供等について、当社が別記に定めるところによります。
(専用サービスの技術的事項及び技術参考資料の閲覧)
第 82 条 専用サービス等における基本的な技術的事項は、別表のとおりとします。
2 当社は、当社が指定する専用サービス取扱所において、専用サービスを利用するうえで参考となる事項を記載した技術参考資料を閲覧に供します。
(専用契約者の氏名等の通知)
第 83 条 当社は、協定事業者から請求があったときは、専用契約者(その協定事業者と専用サービスを利用する上で必要な契約を締結している者に限ります。)の氏名及び住所等をその協定事業者に通知することがあります。
(協定事業者からの通知)
第 84 条 専用契約者は、当社が料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要があるときは、協定事業者からその料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
(協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行)
第 85 条 当社は、専用契約者から申し出があったときは、次の場合に限り、協定事業者の契約約款及び料金表の規定により協定事業者がその契約者に請求することとした電気通信サービスの料金又は工事に関する費用について、その協定事業者の代理人として、当社の請求書により請求し、回収する取り扱いを行うことがあります。
(1) その申し出をした専用契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
(2) その専用契約者の申し出について協定事業者が承諾するとき。
(3) その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、その専用契約者が当社が定める支払期日を経過してもなお支払われないときは、当社は、前項に規定する取り扱いを廃止します。
(協定事業者による専用サービスに関する料金等の回収代行)
第 86 条 当社は、専用契約者から申し出があったときは、次の場合に限り、当社がこの約款の規定に よりその専用契約者に請求することとした料金又は工事に関する費用について、当社の代理人として、協定事業者が請求し、回収する取り扱いを行うことがあります。
(1) その申し出をした専用契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
(2) その専用契約者の申し出について協定事業者が承諾するとき。
(3) その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、協定事業者が請求した料金又は工事に関する費用について、その専用契約者が協定事業者が定める支払期日を経過してもなおその協定事業者に支払われないときは、前項に規定する取り扱いを廃止します。
(法令に規定する事項)
第 87 条 専用サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(閲覧)
第 88 条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
別 表
別表 基本的な技術的事項
1 アナログ伝送サービス等
品 目 | 物 理 的 条 件 | x x x レ ベ ル |
3.4kHz・音声伝送 | 4線式 | 平均レベルが- 8dBm 以下で、かつ最大レベルは 0dBm 以下 |
2 一般ディジタル伝送サービス
(1) 当社が回線終端装置を提供しない場合
品 目 | 物 理 的 条 件 | x x x レ ベ ル |
2,400b/s 4,800b/s 9,600b/s | 2線式および4線式 | アナログ伝送サービスに準ずる。 |
(2) 当社が回線終端装置を提供する場合
品 目 | 物 理 的 条 件 | 相互接続回路 |
2,400b/s 4,800b/s 9,600b/s | Vシリーズ 25ピンコネクタ (IS2110 に準拠) | Vシリーズ ITU-T勧告 V.28 に準拠 |
※専用契約者の要望その他の事由により、この表以外の条件によることがあります。
3 高速ディジタル伝送サービス
(1) 当社が回線終端装置を提供しない場合
品 目 等 | 物理的条件 | 伝送速度 | 符号形式 | 光出力等 | |
64kb/s、128kb/s 192kb/s、256kb/s 384kb/s、512kb/s 768kb/s、1Mb/s 1.5Mb/s、3Mb/s 4.5Mb/s、6Mb/s (注) | F04 形 単心光ファイバコネクタ (JIS 規格 C5973 準拠) | 光出力 -7dBm 以下 | |||
6,312kb/s | CMI 符号 | 使用中心波長 1.31μm | |||
x xアクセス | 128kb/s 1.5Mb/s 6Mb/s |
(注)多重アクセスを利用しない場合を示す。
(2) 当社が回線終端装置を提供する場合
品 目 等 | 物 理 的 条 件 | 伝送速度 | 符号形式 | 送出電圧等 |
64kb/s、128kb/s(注) | ネジ止め4端子又は8端子 コネクタ(ISO 標準 IS8877 準拠又は ISO 標準 IS10173 準拠) | TTC 標準 JT-I430-a準拠 | ||
多重アクセス | 128kb/s | |||
192kb/s、256kb/s 384kb/s、512kb/s 768kb/s、1Mb/s 1.5Mb/s (注) | TTC 標準 JT-I431-a準拠 | |||
多重アクセス | 1.5Mb/s | |||
3Mb/s、4.5Mb/s 6Mb/s (注) | BNC コネクタ 1 対 (JIS 規格 C5412-1976CO2 準拠) | 6,312kb/s | TTC 標準 JT-G 703-a 準拠 | |
多重アクセス | 6Mb/s |
(注)多重アクセスを利用しない場合を示す。
4 超高速ディジタル伝送サービス
(1) 当社が回線終端装置を提供しない場合
品 目 | 物 理 的 条 件 | 伝送速度 | 符号形式 | 送出電圧等 |
50Mb/s 150Mb/s | F04 形 単心光ファイバコネクタ (JIS 規格 C5973 準拠) | 155.520Mb/s | NRZ 符号 | 光出力 +3dBm 以下(平均値) 使用中心波長 1.31μm |
(2) 当社が回線終端装置を提供する場合
品 目 | 物理的条件 | 伝送速度 | 符号形式 | 送出電圧等 |
50Mb/s | BNC同軸コネクタ (JIS 規格 C5412 準拠) | 48.384Mb/s | B3ZS 符号 | 最大送出電力 +5.7dBm 以下 |
150Mb/s | F04 形 単心光ファイバコネクタ (JIS 規格 C5973 準拠) | 155.520Mb/s | NRZ 符号 | 光出力 -8dBm 以下(平均値) 使用中心波長 1.31μm |
5 ATM専用サービス
(1) 当社が回線終端装置又は回線接続装置を提供する場合
品 目 | 物理的条件 | 相 互 接 続 回 線 | ||
伝送速度 | 符号形式 | 送出電力等 | ||
0.5Mb/s、 1Mb/s~24Mb/s (1Mb/s 毎) | UTP-MIC(RJ45) (ISO/IEC603-7 準拠) | 25.6Mbit/s | NRZI 符号 | 3.4V 以下 (P-P 値) |
0.5Mb/s、 1Mb/s~40Mb/s (1Mb/s 毎) | BNC 同軸コネクタ (JIS 規格 C5412-1976 CNCO2 準拠) | 44.736Mbit/s | B3ZS 符号 | 22,368kHz:+5.7dBm 以下 44,736kHz:22,368kHz の 送出電力より 20dB 以下 |
0.5Mb/s、 1Mb/s~135Mb/s (1Mb/s 毎) | FO4 形 単心光ファイバコネクタ (JIS 規格 C5973 準拠) | 155.520Mbit/s | NRZ 符号 | TTC 標準 JT-G957 準拠 光出力 -8dBm 以下(平均値) |
使用中心波長 1.31μm ATM-Forum 準拠 | ||||
光出力 -14dBm 以下(平均値)使用波長 1.27μm~1.38μm |
(2) 当社が回線接続装置を提供しない場合
品 目 | 物 理 的 条 件 | 相 互 接 続 回 線 | |||
配線設備を提供 しない場合 | 配線設備を提供 する場合 | 伝送速度 | 符号形式 | 光出力等 | |
0.5Mb/s、 1Mb/s~135Mb/s (1Mb/s 毎) | コネクタ F04 形 単心光ファイバコネクタ (JIS 規格 C5973 準拠) 又は 2心光ファイバコネクタ (注 2) ケーブル MS 形光ファイバコネクタ (JIS 規格 C6835 の SSMA-10/12 準拠) | コネクタ F04 形 単心光ファイバコネクタ (JIS 規格 C5973 準拠) | 155.520 Mbit/s | NRZ 符号 | 光出力 +3dBm 以下 (平均値) 使用中心波長 1.31μm |
品目 | 物理的条件 | ||
0.5Mb/s、1Mb/s、 | 8 ピンコネクタ | IEEE802.3 | 10BASE-T 準拠 |
2Mb/s、3Mb/s、 | (ISO 標準 IS8877 準拠) | ||
4Mb/s、5Mb/s、 | |||
6Mb/s、7Mb/s、 | |||
8Mb/s、9Mb/s、 | |||
10Mb/s のもの | |||
20Mb/s、30Mb/s、 | 8 ピンコネクタ | IEEE802.3u | 100BASE-TX 準拠 |
40Mb/s、50Mb/s、 | (ISO 標準 IS8877 準拠) | ||
60Mb/s、70Mb/s、 | |||
80Mb/s、90Mb/s、 | |||
100Mb/s のもの | |||
200Mb/s、300Mb/s、 | F04 形単心光ファイバコネクタ | IEEE802.3z | 1000BASE-SX 準拠 |
400Mb/s、500Mb/s、 | (JIS 規格 C5973 準拠) | ||
600Mb/s、700Mb/s、 | GI 形光ファイバケーブル | ||
800Mb/s、900Mb/s、 | (JIS 規格 C6832 の SGI-50/125 | ||
1Gb/s のもの | 及び SGI-62.5/125 準拠) |
6 高速イーサネット専用サービス当社が回線終端装置を提供する場合
7 映像伝送サービス
(1) 一般映像伝送サービスに係るもの回線終端装置を提供しない場合
x 号 | 物 理 的 条 件 | x x x |
映 像 | 接続コネクタ F01 形単心光ファイバコネクタ (JIS C5970) | 光出力パワー +1.0dBm 以下 |
音 響 |
(2) 高品質映像伝送サービスに係るもの回線終端装置を提供しない場合
x 号 | 物 理 的 条 件 | x x x |
映 像 | 接続コネクタ F01 形単心光ファイバコネクタ (JIS C5970) | 光出力パワー +3.0dBm 以下 |
音 響 |
料 金 表
料 金 表 目 次
通 則 32
第1 表 料金 35
第1 アナログ伝送サービス等に関する料金 35
1 適 用 35
2 料 金 額 36
(1)基本回線専用料 36
(2)加 算 額 36
第2 高速ディジタル伝送サービスに関する料金 37
第2-1 臨時専用契約以外の契約に関するもの 37
1 適 用 37
2 料 金 額 43
2-1 基本回線専用料 43
2-1-1 当社が別に定める特定協定事業者との相互接続以外のとき 43
(1)基本回線専用料 43
(2)加 算 額 48
2-1-2 当社が別に定める特定協定事業者との相互接続によるとき 48
(1)基本回線専用料 48
(2)加 算 額 52
第2-2 臨時専用契約に関するもの 53
第3 超高速ディジタル伝送サービスに関する料金 54
1 適 用 54
2 料 金 額 55
2-1 基本回線専用料 55
2-1-1 当社が別に定める特定協定事業者との相互接続以外によるとき 55
(1)基本回線専用料 55
(2)加 算 額 55
2-1-2 当社が別に定める特定協定事業者との相互接続によるとき 56
(1)基本回線専用料 56
(2)加 算 額 56
第4 ATM専用サービスに関する料金 57
第4-1 臨時専用契約以外の契約に関するもの 57
1 適 用 57
2 料 金 額 62
2-1 基本額 62
(1)基本回線専用料(基本料) 62
(2)基本回線専用料(加算料) 62
2-2 加算額 71
第4-2 臨時専用契約に関するもの 71
第5 高速イーサネット専用サービスに関する料金 72
第5-1 臨時専用契約以外の契約に関するもの 72
1 適 用 72
2 料 金 額 77
2-1 基本回線専用料 77
2-2 加算額 78
第5-2 臨時専用契約に関するもの 78
第6 その他の専用サービス
映像伝送サービスに関する料金 79
1 適 用 79
2 料 金 額 81
2-1 一般映像伝送サービスに関する料金 81
2-1-1 臨時専用契約以外の契約に関するもの 81
(1)基本回線専用料 81
(2)加 算 額 81
2-1-2 臨時専用契約に関するもの 81
2-2 高品質映像伝送サービスに関する料金 81
(1)基本回線専用料 81
(2)加 算 額 81
第2表 工事に関する費用 82
第1 工 事 費 82
1 適 用 82
2 工事費の額 83
第2 設 備 費 83
1 適 用 83
2 設備費の額 83
第3表 特別な電気通信設備の専用料 84
第4表 当社が提供する端末設備 84
第5表 回線終端装置又は回線接続装置に係る料金の適用 85
料金表別表 86
料金表別表1 ATM専用サービスの伝送速度 87
料金表別表2 警察・消防に限定した基本回線専用料の割引の適用 88
料金表別表3 学校に限定した基本回線専用料の割引の適用 89
別 記 90
附 則 97
通 則
(料金表の適用)
1 専用サービスに関する料金及び工事に関する費用は、この専用サービス料金表(以下「料金表」といいます。)に規定するほか、事業法施行規則第19条の2に基づき当社が別に定めるところにより適用します。
(料金等の変更)
2 当社は、専用サービスに関する料金及び工事に関する費用を変更することがあります。この場合には、変更後の料金及び工事に関する費用によります。
(料金等の設定)
3 当社が別に定める特定協定事業者との相互接続により提供する専用サービスに係る料金及び工事に関する費用については、当社の提供区間と特定協定事業者の提供区間を合わせて当社が設定します。この場合、特定協定事業者に係る工事に関する費用については、その特定協定事業者の料金表の規定を準用した額とします。
(料金の計算方法)
4 当社は、専用契約者(臨時専用契約を締結している者を除きます。)がその専用契約に基づいて支払う料金を暦月に従って計算します。
5 当社は、次の場合が生じたときは、月額で定める料金(以下「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割します。
(1) 暦月の初日以外の日に専用回線、端末設備の提供の開始があったとき。
(2) 暦月の初日以外の日に専用契約の解除又は端末設備の廃止等があったとき。
(3) 暦月の初日に専用回線、端末設備の提供の開始を行い、その日にその専用契約の解除又は端末設備の廃止等があったとき。
(4) 暦月の初日以外の日に専用サービスの品目の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(5) 約款第 65 条(料金の支払義務)第2項第2号の表又は同条第3項第3号の表の規定に該当するとき。
6 5の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。
(料金前払いに伴う料金の減額)
7 専用契約者は、専用サービスに関する料金について、当該月分を含む6か月分又は1年分の料金を一時に支払うことができます。
ただし、当該月分の料金が日割によるものであるとき、又は当該月分の料金が支払末日までに支払われないときは、この限りではありません。
8 専用契約者が、7の規定により一時支払いにより料金を支払う場合は、その料金を次の割引率で減額します。
区 分 | 割 引 率 |
6か月分の料金を一時払いにより支払う場合 | 1.3% |
1年分の料金を一時払いにより支払う場合 | 3.0% |
9 一時払いにより料金が支払われた専用回線について、支払いを受けた料金の対象期間の終了前に次の場合が生じたときは、8の規定にかかわらず、その料金はそれぞれ次のとおりとします。
区 分 | 料 金 の 取 り 扱 い | |
専用サービスの品目の変更、専用回線の2線式と4線式の区別の変更、サービスクラス等の変更、専用回線の移転、専用回線の1芯式と2芯式の区別の変更又は専用サービス料金の改定等があったとき。 | 月額で定められている料金の額が増加したとき。 | 支払いを受けた料金の対象期間中の料金(変更前の料金及び変更後の料金を合算したものとします。)を一時払いがなされなかったものとみなして算定し、その額を料金支払時に適用した割引率で減額した額と支払いを受けた料 金額との差額を支払っていただきます。 |
月額で定められている料金の額が減少したとき。 | 支払いを受けた料金の対象期間中の料金(変更前の料金及び変更後の料金を合算したものとします。)を一時払いがなされなかったものとみなして算定し、その額を料金支払時に適用した割引率で減額した額と支払いを受けた料 金額との差額をお返しします。 | |
専用契約者が現に利用している専用サービスに係る専用契約を解除すると同時に、新たに専用契約を締結してその場所で専用サービスの提供を受けるとき。 | 新たに提供を受ける専用サービスの料金の額が、解除する専用サービスの料金の額より多いとき。 | 支払いを受けた料金の対象期間の初日から専用契約の解除があった日の前日までの解除された専用サービスの料金及び専用契約の解除があった日から支払いを受けた料金の対象期間の終日までの新たに提供を受けるサービスの料金を一時払いがなされなかったものとみなして算定し、その額を料金支払い時に適用した割引率で減額した額と支払いを受けた料 金額との差額を支払っていただきます。 |
新たに提供を受ける専用サービスの料金の額が、解除する専用サービスの料金の額より少ないとき。 | 支払いを受けた料金の対象期間の初日から専用契約の解除があった日の前日までの解除された専用サービスの料金及び専用契約の解除があった日から支払いを受けた料金の対象期間の終日までの新たに提供を受 るサービスの料金を一時払いがなされなかったものとみなして算定し、その額を料金支払い時に適用した割引率で減額した額と支払いを 受けた料金額との差額をお返しします。 | |
接続休止があったとき。 | 支払いを受けた料金の対象期間の初日から接続休止があった日の前日までの料金を一時払いがなされなかったものとみなして算定し、その額を料金支払時に適用した割引率で減額した額と支払いを受けた料金額との差額をお 返しします。 | |
専用契約の解除があったとき。 | 支払いを受けた料金の対象期間の初日から専用契約の解除があった日の前日までの料金を一時払いがなされなかったものとみなして算定し、その額と支払いを受けた料金額との差 額をお返しします。 |
(端数処理)
10 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
11 専用契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する専用サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
12 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
13 当社は、当社に特別の事情がある場合は、11の規定にかかわらず、専用契約者の承諾を得て、2か月以上の料金を当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
14 当社は、料金又は工事に関する費用について、専用契約者の要請があったときは、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金をお預かりすることがあります。
(消費税相当額の加算)
15 約款第65条(料金の支払義務)から約款第67条(設備費の支払義務)までの規定等により、料金表に定める料金又は工事に関する費用について支払いを要するものとされている額は、この料金表に規定する額(本体価格(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。))に基づき算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
(料金等の臨時減免)
16 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この料金表の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(接続専用回線に係る料金の適用の例外)
17 接続専用回線であって、その両端に端末設備が接続される形態に相当するものについては接続専用回線以外の専用回線に係る料金を適用します。
(閲覧)
18 この料金表において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第1表 料 金
第1 アナログ伝送サービス等に関する料金
区 分 | 品 目 | x x |
アナログ伝送サービス | 音声伝送 (目的利用) | 通常の音声伝送(通常 0.3kHz から 3.4kHz までの周波数帯域を伝送するものとします。)のみに利用することが可 能なもの |
3.4kHz (自由利用) | 通常0.3kHz から3.4kHz までの周波数帯 域を伝送すことが可能なもの | |
一般ディジタル伝送サービ ス | 2,400b/s | 2,400bit/s の符号伝送が可能なもの |
4,800b/s | 4,800bit/s の符号伝送が可能なもの | |
9,600b/s | 9,600bit/s の符号伝送が可能なもの | |
備 考 1 専用回線は、2線式および4線式の提供とします。 2 アナログ伝送サービス等は、終日利用の専用サービスとして提供します。 3 音声伝送及び一般ディジタル伝送サービスに係る専用サービスは、各品目及び内容欄に掲げる用途のみに利用することができるものとします。 4 3.4kHz(自由利用)の専用サービスを符号伝送に利用する場合、当社はその符号伝送速度に関して保証するものではありませんが、標準的な変複調装置を用いた場合おおむね 9,600b/s 以下の 符号伝送が可能なものとします。 |
1 適 用
区 分 | x x |
(1) 品目に係る料金の適用 | 当社は料金額を適用するにあたって、次表のとおり品目を定めます。 |
(2) 回線距離の測定 | (1) 基本料における回線距離 その専用回線の双方の終端の回線距離測定局相互間の直線距離により測定します。 直線距離は回線距離測定局の緯度、経度に基づき算定します。 (注1) 「回線距離測定局」とは、回線距離測定のための起算点となる専用取扱局をいいます。 (注2) 当社は、回線距離測定局を専用サービス取扱所に掲示します。 (2) 端末回線専用料(加算料)における回線距離は、最寄りの専用取扱局から専用申込者宅までの直線距離により測定します。但し、最寄りの加入者幹線から専用申込者宅までの直線距離が最短の場合、これにより測定します。 直線距離は、専用取扱局、又は加入者幹線からの緯度・経度に基づき ます。 |
(3) 最低利用期間内に専用契約の解除等があった場合の料金の適用 | ア アナログ伝送サービス等については、異経路によるものを除いて最低利用期間があります。 イ 専用契約者は、最低利用期間内に専用契約の解除があった場合は、約款第65条(料金の支払義務)及び料金xxxの規定にかかわらず、残余の期間に対応する料金(基本回線専用料とします。以下この欄において同じとします。)に相当する額を支払っていただきます。 ウ 専用契約者は、最低利用期間内に専用サービスの品目の変更又は専用回線の移転があった場合は、変更又は移転前の料金の額から、変更又は移転後の料金の額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額を支払っていただきます。 エ ウの場合に、品目の変更と同時にその専用回線の設置場所において、専用回線の新設又は専用契約の解除を行うときの残額の算定は、同時に 行う新設等の専用回線の料金を合算して行います。 |
(4) 回線距離測定局の変更があった場合の料金の適用 | 収容区域の設定変更、専用取扱局の変更・所在場所の変更、接続専用回線に係る相互接続点の所在場所の変更又は専用回線の移転等により、その専用回線の終端の回線距離測定局の変更があったときは、料金を再算定しま す。 |
(5) 特別電気通信設備に係る料金の適 用 | 専用回線において、当社が特別な電気通信設備を提供した場合に、特別な電気通信設備に係る加算額を適用します。 |
(6) 回線終端装置に 係る料金の適用 | 当社の回線終端装置を設置した場合、回線終端装置に係る加算額を適用し ます。 |
2 料金額
(1) 基本回線専用料 A.基本料
・音声、3.4kHz、2,400b/s、4,800b/s、9,600b/s 専用回線1回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額(円/月) (本体価格) |
x x x 括 x x x ア 内 | 10,200 |
B.加算料
料金種別 | 単 位 | 区 分 | 料 金 額(円/月) (本体価格) |
端末回線専用料 | 100mごとに | メタル配線 | 50 |
(2) 加算額
料金種別 | 単 位 | 区 分 | 料 金 額(円/月) |
異経路の 線路専用料 | ― | ― | 別に算定する実費 |
第2 高速ディジタル伝送サービスに関する料金 第2-1 臨時専用契約以外の契約に関するもの
1 適 用
品 目 | x x |
64kb/s | 64kbit/s の符号伝送が可能なもの |
128kb/s | 128kbit/s の符号伝送が可能なもの |
192kb/s | 192kbit/s の符号伝送が可能なもの |
256kb/s | 256kbit/s の符号伝送が可能なもの |
384kb/s | 384kbit/s の符号伝送が可能なもの |
512kb/s | 512kbit/s の符号伝送が可能なもの |
768kb/s | 768kbit/s の符号伝送が可能なもの |
1Mb/s | 1.152Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
1.5Mb/s | 1.536Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
3Mb/s | 3.072Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
4.5Mb/s | 4.608Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
6Mb/s | 6.144Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
備 考 1 高速ディジタル伝送サービスの品目については、ユーザ・網インタフェースが、TTC標準準拠のインタフェース(Ⅰインタフェース)のものを提供します。 2 高速ディジタル伝送サービスは、終日利用の専用サービスとして提 供します。 |
料金の適用については、第1(アナログ伝送サービス等に関する料金)の1の規定によるほか次のとおりとします。
区 分 | x x |
(1) 品目に係る料金の適用 | 当社は料金額を適用するにあたって、次表のとおり品目を定めます。 |
(2) 細目に係る料金の適用 | 当社は料金額を適用するにあたって、次表のとおり保守の態様による細目を定めます。 (ア)サービスクラスによる区別 (ァ-1) 通常クラス((ア-2)及び(ア-3)以外のもの) (ァ-2) エコノミークラス(専用回線の警報監視、保守機能が簡素化されているものであって、(ア-3)以外のもの) (ァ-3) シンプルクラス(専用回線の警報監視、保守機能が簡素化されているものであって、専用取扱局をまたがる中継区間が二重化されていないもの) 備考 サービスクラスによる区別は、64kb/s、128kb/s 及び 1.5Mb/s の品目のものにあります。ただし、当社が別に定める協定事業者との相互接続に係る 64kb/s 又は 128kb/s の品目の接続専用回線のサービスクラスについては、エコノミークラス及びシンプルクラスのものに限ります。 |
(イ)保守の区別 | |
(3) 回線距離の測定 | 高速ディジタル伝送サービスの回線距離の測定については、アナログ伝送サービス等の場合に準ずるものとします。 ただし、特定協定事業者との相互接続の場合には、その専用回線と特定協定事業者の専用回線の終端(特定協定事業者に係る相互接続点におけるものを除きます。以下この欄で同じとします。)の回線距離測定局相互間の直線距離により測定します。 |
備考 1 「回線距離測定局」とは回線距離測定のための起算点となる専用取扱局をいいます。 2 回線距離測定局は、当社が別に定めるところによります。 | |
(4) 最低利用期間内に専用契約の解除等があった場合の料金の適用 | ア 高速ディジタル伝送サービスについては、臨時専用契約に係るもの、異経路によるもの及び長期継続利用に係る料金の適用によるものを除いて最低利用期間があります。 イ 専用契約者は、最低利用期間内に専用契約の解除があった場合は、約款第65条(料金の支払義務)及び料金表の通則の規定にかかわらず、残余の期間に対応する料金(基本回線専用料とします。以下この欄において同じ とします。)に相当する額を一括して支払っていただきます。 |
ウ 専用契約者は、最低利用期間内に専用サービスの品目若しくは、サービスクラスによる区別の変更又は専用回線の移転があった場合は、変更又は 移転前の料金の額から、変更又は移転後の料金の額を控除し、残額がある ときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額を支払っていただきます。 エ ウの場合に、品目又はサービスクラスによる区別の変更と同時にその専用回線の設置場所において専用回線の新設又は専用契約の解除を行うとき の残額の算定は同時に行う新設等の専用回線の料金を合算して行います。 オ イ、ウ及びエの規定にかかわらず、特定協定事業者との相互接続に係る料金(特定協定事業者が料金を設定するものに限ります。)の取り扱いの ものについて、最低利用期間内に専用契約の解除等があった場合の料金の 適用は、その特定協定事業者の契約約款及び料金表に定めるところにより ます。 |
区 別 | x x |
タイプ1 | 専用サービス取扱所の営業時間外に、その専用回線について修理又は復旧の請求を受け付けたときに、その受け付けた時刻以降の直近の営業時間において その修理又は復旧を行うもの |
タイプ2 | タイプ1以外のもの |
備考 1 保守の区別は、エコノミークラス及びシンプルクラスのものにあります。 ただし、当社が別に定める特定協定事業者との相互接続による場合は、タイプ2に限り提供します。 2 約款第 65 条(料金の支払義務)第2項第2号の表1欄に規定する 時間については、タイプ1は 24 時間、タイプ2は 12 時間とします。 |
(5) 多重アクセスを利用している場合の料金の適用 | ア 多重アクセスを利用している場合の専用回線の料金は、2の2-1の額から次表の額を減額し、同一の多重アクセスを利用する専用回線(同一の多重アクセスを利用するすべての専用回線が 128kb/s 以下のものであるときは、64kb/s 又は 128kb/s のものとします。)のうち1の専用回線(特定協定事業者との相互接続に係るものであって、その特定協定事業者が料金を設定する場合を含みます。)について、同表の額を加算して適用します。ただし、特定協定事業者との相互接続に係るものであって、その特定協定事業者が多重アクセスを行う場合、その区間における加算額は、特定協定事業者の料金表の規定に準ずるものとします。 イ 多重アクセスを利用している場合の回線終端装置専用料は、その専用回線の多重アクセスの伝送速度に対応した回線終端装置専用料を適用しま す。 |
(6) 長期継続利用に係る料金の適用 | ア 当社は、専用契約者(短期専用契約者及び臨時専用契約者を除きます。以下この欄において同じとします。)から、その専用契約に係る専用回線について、次表に定める期間の継続利用(以下この欄において「長期継続利用」といいます。)の申し出があった場合には、その期間における基本回線専用料、及び加算額のうち配線設備専用料(以下この欄において「基本回線専用料等」といいます。)については、基本回線専用料等の額(この表の同欄以外の適用があった場合は、適用した後の額とします。以下この欄において同じとします。)から同表に規定する額を減額した額を適用します。 この場合、長期継続利用には同表の2種類があり、あらかじめいずれか 1つを選択していただきます。 イ 長期継続利用に係る料金については、長期継続利用の申し出を当社が承諾した日(専用契約の申込みと同時に長期継続利用の申し出があった場合は、その専用回線の提供を開始した日)から適用します。 ウ 長期継続利用に係る料金の適用の対象となる期間(以下「長期継続利用期間」といいます。)には、専用回線の利用の一時中断及び利用停止があった期間を含むものとします。 エ 当社は、長期継続利用に係る専用回線について、当該専用契約の解除があった場合には、長期継続利用を廃止します。 オ 長期継続利用に係る専用契約者は、長期継続利用期間満了後も長期継続利用を継続しようとするときは、長期継続利用期間の満了日の 10 日前までに、新たに長期継続利用の種類を選択して、当社に申し出ていただきます。 カ 長期継続利用期間の中途における長期継続利用の種類の変更については、変更後の種類に係る長期継続利用期間が変更前の種類の長期継続利用期間よりも長くなる場合に限り行うことができます。 キ 前項の規定により、長期継続利用の種類を変更したときは、変更後の種 類の長期継続利用に係る料金については、その種類の変更を当社が承諾し |
品 目 | 料金の減額 | |
短期専用契約以外の もの (円/月) (本体価格) | 短期専用契約のもの (円/月) (本体価格) | |
64kb/s 又は 128kb/s | 2,435 | 3,650 |
その他の品目 | 18,000 | 27,000 |
種 類 | 継続して利用する期間 | 料 金 の 減 額 (円/月) |
(ア) 3年利用 | 3年間 | 基本回線専用料等の額に 0.07 を乗じて得た額 |
(イ) 6年利用 | 6年間 | 基本回線専用料等の額に 0.11 を乗じて得た額 |
た日から適用します。この場合、変更後の種類に係る長期継続利用期間の満了日については、変更前の種類に係る長期継続利用の適用を開始した日から起算して算出します。 ク 長期継続利用に係る専用契約者は、長期継続利用期間の満了前に専用サービスの品目、サービスクラスの変更、若しくは専用回線の移転により当該専用契約に係る料金が減少した場合又は長期継続利用の廃止があった場合には、それぞれ次に掲げる額を当社が別に定める方法により一括して支払っていただきます。 | |
(7) 特定協定事業者との相互接続に係る料金の適用 | 1.5Mb/s の品目であってエコノミークラス及びシンプルクラスのもののうち特定協定事業者に係る料金の一部については、当社が定めるものとし、引込線 1 回線ごとに次の額とします。 |
(8) 配線設備の加算額の適用 | 当社が配線設備を提供した場合に、次の配線ごとに配線設備の加算額を適用します。(特定協定事業者が料金を設定しているもの又は当社が別に定める特定協定事業者に係るものに限ります。) ア 専用回線の終端から1のジャック又はローゼット(xxxx又はローゼットが設置されていない場合は、自営端末設備又は回線接続装置とします。以下この欄において同じとします。)までの配線 イ 1のジャック又はローゼットからの他のジャック又はローゼットまでの 配線 |
(9) 特定協定事業者との相互接続に係る料金の設定 | 当社が別に定める特定協定事業者との相互接続に係る料金額は、当社及び特定協定事業者の専用サービスの提供区間を合わせて当社が設定するものとし、2(料金額)の2-1の2-1-2の(1)のAの定める額及び特定協定事業者の高速ディジタル伝送サービスに係る料金表の規定を準用した額(相互接続協定に基づく加算額等に限ります。ただし、専用回線に関する料金の減 額を除きます。)とします。 |
(10) 警察・消防に限定した基本回線専用料 の割引の適用 | 当社は、料金表別表2に規定するところにより警察・消防に限定した基本回線専用料の割引を適用します。 |
(11) 学校に限定した基本回線専用料の割引 の適用 | 当社は、料金表別表3に規定するところにより学校に限定した基本回線専用料の割引を適用します。 |
区 分 | 支払いを要する額 |
(ア) 品目の変更等により料金が減少 し た 場 合 | 残余の期間に対応する長期継続利用適用後の料金の差額(減少前の長期継続利用適用後の料金から減少後の長期継続利用適用後の料金を控除して得 た額をいいます。)に 0.30 を乗じて得た額 |
(イ) 長期継続利用の廃止があった 場合 | 残余の期間に対応する廃止前の長期継続利用適用後の料金に 0.30 を乗じて得た額 |
品 目 | 短期専用契約以外の もの (円/月) (本体価格) | 期専用契約のも の (円/月) (本体価格) |
光配線によるもの | 2,000 | 3,000 |
(12) サービス品質(故障回復時間)に係る料金の適用
ア 当社は、高速ディジタル伝送サービス(エコノミークラス及びシンプルクラスに係るものを除きます。以下(13)欄まで同じとします。)に係る専用回線(接続専用回線については、当社が別に定める特定協定事業者に係るもの以外のものを除きます。以下(13)欄まで同じとします。)の専用契約者(短期専用契約及び臨時専用契約を締結している専用契約者を除きます。以下(13)欄まで同じとします。)の責めによらない理由により、その専用回線等を全く利用できない状態(その専用回線等による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下この欄において同じとします。)が生じた場合において、そのことを当社が知った時刻(約款第 74 条(専用契約者の切分責任)の規定によりその専用契約者が当社に修理の請求をした時刻(その時刻以前に当社がそのことを知った場合は、その知った時刻とします。)とします。)から起算して1時間以上その状態が連続したときは、その専用契約に係る料金(その専用回線等の一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。以下「故障回復時間返還料金額」といいます。)を返還します。
ただし、次の場合には、この限りではありません。
この場合の料金の取り扱いについては、当社は約款第 65 条(料金の支払義務)第2項第2号及び第3項第2号の規定を適用します。
(ア) 約款第 59 条(接続専用回線の接続休止)の規定により接続休止としたとき。
(イ) 約款第 61 条(利用中止)第1項の規定により専用回線の利用を中止する場合であって、当社があらかじめその専用契約者に通知したとき。
イ アの規定する故障回復時間返還料金額は、その専用回線等を全く利用できない状態が連続した時点における2(料金額)に規定する料金(この表の(7)欄を除く(1)欄から(11)欄までの適用による場合は、適用した後の額とします。)の合計額(以下この欄において「故障回復時間返還基準額」 といいます。)に、次表に規定する料金返還率を乗じて得た額とします。
アに規定する状態が連続した時間 | 料金返還率 |
1時間以上2時間未満 | 10% |
2時間以上4時間未満 | 20% |
4時間以上6時間未満 | 30% |
6時間以上8時間未満 | 40% |
8時間以上 72 時間未満 | 50% |
72 時間以上 | 100% |
ウ 当社は、イの規定により算出した故障回復時間返還料金額の返還にあたっては、次の(ア)又は(イ)の規定により算出した料金額(以下「故障回復時間返還上限額」といいます。)を上限として返還します。
(ア) (イ)以外の場合
その暦月におけるその専用契約に係る2(料金額)に規定する料金(故障回復時間返還基準額に係るもの(その暦月において料金xxx5の各号に規定する場合が生じたときは、料金xxxの5及び6の規定に基づき算出した額とします。))の額(約款第 65 条(料金の支払義務)第2項第2号及び第3項第2号の規定により支払いを要しないこととなる料金額又は料金xxxの7の規定により減額となる料金額をそれぞれ減じた額とします。)
(イ) その暦月が専用回線の提供を開始した暦月であって、その専用回線の提供を開始した日がその暦月の初日以外の日の場合
その暦月及び翌暦月について、それぞれ(ア)の規定に準じた方法で算出した料金額の合計額
エ アの場合において、その専用回線等を全く利用できない状態が連続した場合が1の暦月(ウの(イ)の規定に該当する場合は、その規定に係る2の暦月とします。以下この欄において同じとします。)において複数回となるときは、当社は、それぞれの故障回復時間返還料金額の合計額を返還します。 ただし、その故障回復時間返還料金額の合計額が故障回復時間返還上限額を超える場合は、故障回復時間返還上限額を返還します。 オ この欄の規定による料金の返還とこの表の(13)欄の規定による料金返還 を1の暦月に同時に行う場合の故障回復時間返還料金額の取り扱いについては、(13)欄の規定に定めるところによります。 | |
(13) サービス品質(開通遅延期間)に係る料金の適用 | ア 当社は、約款第 26 条(専用申込の承諾)の規定により専用契約の申込みの承諾をした場合において、当社とその専用契約者とがその専用回線の提供の開始を合意した日(以下この欄において「開通予定日」といいます。)に、その専用契約者の責めによらない理由によりその専用回線の提供を開始できなかった場合は、開通予定日からその専用回線の提供を開始した日までの日数(開通予定日から起算してその翌日を1日とした日数とします。以下この欄において「開通遅延日数」といいます。)に応じて、その専用契約に係る料金(以下この欄において「開通遅延期間返還料金額」といいます。)を返還します。 イ アに規定する開通遅延期間返還料金額は、その専用回線の提供を開始した日における2(料金額)に規定する料金(この表の(7)欄を除く(1)欄から(11)欄までの適用による場合は、適用した後の額とします。)の合計額(以下この欄において「開通遅延期間返還基準額」といいます。)に次表に規定する料金返還率を乗じて得た額とします。 ウ 当社は、イの規定により算出した開通遅延期間返還料金額の返還にあたっては、次の(ア)又は(イ)の規定により算出した料金額(以下「開通遅延期間返還上限額」といいます。)を上限として返還します。 (ア) (イ)以外の場合 その専用回線の提供を開始した日を含む暦月に係る2(料金額)に規定する料金(開通遅延期間返還基準額に係るもの(料金xxxの5の各号に規定する場合が生じたときは、料金xxxの5及び6の規定に基づき算出した額とします。))の額(約款第65条(料金の支払義務)第2項第2号及び第3項第2号の規定により支払いを要しないこととなる料金額又は料金xxxの7の規定により減額となる料金額をそれぞれ減じた額とします。) (イ) その暦月がその専用回線の提供を開始した暦月であって、その専用回線の提供を開始した日がその暦月の初日以外の日の場合 その暦月及び翌暦月について、それぞれ(ア)の規定に準じた方法で算出した料金額の合計額 エ この欄の規定による料金の返還とこの表の(12)欄の規定による料金の返還が1の暦月に同時に行う場合は、当社は故障回復時間返還料金額及び開通遅延期間返還料金額の合計額を返還します。ただし、その合計額が故障回復時間返還上限額を超える場合は、当社は、故障回復時間返還上限額を 返還します。 |
開通遅延日数 | 料金返還率 |
1日 | 10% |
2日以上 15日未満 | 開通遅延日数が1日となる場合に適用される料金返還 率に1日を超える1日ごとに1%を加算した率 |
15日 | 25% |
16日以上 28日未満 | 開通遅延日数が15日となる場合に適用される料金返 還率に、15日を超える1日ごとに2%を加算した率 |
28日以上 | 50% |
2 料 金 額
2―1 基本回線専用料
2―1―1 当社が別に定める特定協定事業者との相互接続以外のとき
(1) 基本回線専用料 A.基本料
ア64kb/s
(ア-1)通常クラスのもの
専用回線1回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額(円/月) (本体価格) | ||||
接続専用回線以外の専用回線 | 接 続 専 用 回 線 | ||||
短期専用契約 以外のもの | 短期専用契約 のもの | 短期専用契約 以外のもの | 短期専用契約 のもの | ||
回線距 離 | 30 ㎞までのもの | 54,000 | 81,000 | 40,000 | 60,000 |
30 ㎞を超えるもの | 102,000 | 153,000 | 54,000 | 81,000 |
(ア-2)エコノミークラスのもの
専用回線1回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額(円/月) (本体価格) | ||||
専用契約 | |||||
接続専用回線以外の専用回線 | 接続専用回線 | ||||
タイプ1 | タイプ2 | タイプ1 | タイプ2 | ||
回線距離 | 15 ㎞までのもの | 27,000 | 30,000 | 18,000 | 21,000 |
30 ㎞までのもの | 41,000 | 44,000 | 26,000 | 29,000 | |
40 ㎞までのもの | 43,000 | 46,000 | 27,500 | 30,500 | |
50 ㎞までのもの | 44,000 | 47,000 | 29,000 | 32,000 | |
50 ㎞を超えるもの | 46,000 | 49,000 | 30,500 | 33,500 |
(ア-3)シンプルクラスのもの
専用回線1回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額(円/月) (本体価格) | ||||
専用契約 | |||||
接続専用回線以外の専用回線 | 接続専用回線 | ||||
タイプ1 | タイプ2 | タイプ1 | タイプ2 | ||
回線距離 | 15 ㎞までのもの | 27,000 | 30,000 | 18,000 | 21,000 |
30 ㎞までのもの | 41,000 | 44,000 | 26,000 | 29,000 | |
40 ㎞までのもの | 42,000 | 45,000 | 26,500 | 29,500 | |
50 ㎞までのもの | 43,000 | 46,000 | 28,000 | 31,000 | |
50 ㎞を超えるもの | 45,000 | 48,000 | 29,500 | 32,500 |
イ128kb/s
(イ-1)通常クラスのもの
専用回線1回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額(円/月) (本体価格) | ||||
接続専用回線以外の専用回線 | 接 続 専 用 回 線 | ||||
短期専用契約 以外のもの | 短期専用契約 のもの | 短期専用契約 以外のもの | 短期専用契約 のもの | ||
回線距 離 | 30 ㎞までのもの | 66,000 | 99,000 | 54,000 | 81,000 |
30 ㎞を超えるもの | 119,000 | 178,500 | 66,000 | 99,000 |
(イ-2)エコノミークラスのもの
専用回線 1 回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額(円/月) (本体価格) | ||||
専用契約 | |||||
接続専用回線以外の専用回線 | 接続専用回線 | ||||
タイプ1 | タイプ2 | タイプ1 | タイプ2 | ||
回線距離 | 15 ㎞までのもの | 37,000 | 40,000 | 29,000 | 32,000 |
30 ㎞までのもの | 63,000 | 65,000 | 43,000 | 46,000 | |
40 ㎞までのもの | 69,000 | 72,000 | 49,000 | 52,000 | |
50 ㎞までのもの | 72,000 | 75,000 | 52,000 | 55,000 | |
50 ㎞を超えるもの | 75,000 | 79,000 | 55,000 | 58,000 |
(イ-3)シンプルクラスのもの
専用回線 1 回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額(円/月) (本体価格) | ||||
専用契約 | |||||
接続専用回線以外の専用回線 | 接続専用回線 | ||||
タイプ1 | タイプ2 | タイプ1 | タイプ2 | ||
回線距離 | 15 ㎞までのもの | 37,000 | 40,000 | 29,000 | 32,000 |
30 ㎞までのもの | 63,000 | 65,000 | 43,000 | 46,000 | |
40 ㎞までのもの | 68,000 | 71,000 | 48,000 | 51,000 | |
50 ㎞までのもの | 71,000 | 74,000 | 51,000 | 54,000 | |
50 ㎞を超えるもの | 74,000 | 78,000 | 54,000 | 57,000 |
ウ 192kb/s
専用回線1回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額(円/月) (本体価格) | ||||
接続専用回線以外の専用回線 | 接 続 専 用 回 線 | ||||
短期専用契約 以外のもの | 短期専用契約 のもの | 短期専用契約 以外のもの | 短期専用契約 のもの | ||
回線距 離 | 30 ㎞までのもの | 112,000 | 168,000 | 93,000 | 139,500 |
30 ㎞を超えるもの | 221,000 | 331,500 | 147,000 | 220,500 |
エ 256kb/s
専用回線1回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額(円/月) (本体価格) | ||||
接続専用回線以外の専用回線 | 接 続 専 用 回 線 | ||||
短期専用契約 以外のもの | 短期専用契約 のもの | 短期専用契約 以外のもの | 短期専用契約 のもの | ||
回線距 離 | 30 ㎞までのもの | 134,000 | 201,000 | 106,000 | 159,000 |
30 ㎞を超えるもの | 266,000 | 399,000 | 158,000 | 237,000 |
オ 384kb/s
専用回線1回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額(円/月) (本体価格) | ||||
接続専用回線以外の専用回線 | 接 続 専 用 回 線 | ||||
短期専用契約 以外のもの | 短期専用契約 のもの | 短期専用契約 以外のもの | 短期専用契約 のもの | ||
回線距 離 | 30 ㎞までのもの | 152,000 | 228,000 | 129,000 | 193,500 |
30 ㎞を超えるもの | 322,000 | 483,000 | 178,000 | 267,000 |
カ 512kb/s
専用回線1回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額(円/月) (本体価格) | ||||
接続専用回線以外の専用回線 | 接 続 専 用 回 線 | ||||
短期専用契約 以外のもの | 短期専用契約 のもの | 短期専用契約 以外のもの | 短期専用契約 のもの | ||
回線距 離 | 30 ㎞までのもの | 167,000 | 250,500 | 147,000 | 220,500 |
30 ㎞を超えるもの | 352,000 | 528,000 | 198,000 | 297,000 |
キ 768kb/s
専用回線1回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額(円/月) (本体価格) | ||||
接続専用回線以外の専用回線 | 接 続 専 用 回 線 | ||||
短期専用契約 以外のもの | 短期専用契約 のもの | 短期専用契約 以外のもの | 短期専用契約 のもの | ||
回線距 離 | 30 ㎞までのもの | 196,000 | 294,000 | 179,000 | 268,500 |
30 ㎞を超えるもの | 409,000 | 613,500 | 236,000 | 354,000 |
ク 1Mb/s
専用回線1回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額(円/月) (本体価格) | ||||
接続専用回線以外の専用回線 | 接 続 専 用 回 線 | ||||
短期専用契約 以外のもの | 短期専用契約 のもの | 短期専用契約 以外のもの | 短期専用契約 のもの | ||
回線距 離 | 30 ㎞までのもの | 234,000 | 351,000 | 221,000 | 331,500 |
30 ㎞を超えるもの | 489,000 | 733,500 | 290,000 | 435,000 |
ケ1.5Mb/s
(ケ-1)通常クラスのもの
専用回線1回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額(円/月) (本体価格) | ||||
接続専用回線以外の専用回線 | 接 続 専 用 回 線 | ||||
短期専用契約 以外のもの | 短期専用契約 のもの | 短期専用契約 以外のもの | 短期専用契約 のもの | ||
回線距 離 | 30 ㎞までのもの | 266,000 | 399,000 | 261,000 | 391,500 |
30 ㎞を超えるもの | 578,000 | 867,000 | 348,000 | 522,000 |
(ケ-2)エコノミークラスのもの
専用回線 1 回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額(円/月) (本体価格) | ||||
専用契約 | |||||
接続専用回線以外の専用回線 | 接続専用回線 | ||||
タイプ1 | タイプ2 | タイプ1 | タイプ2 | ||
回線距離 | 15 ㎞までのもの | 142,000 | 152,000 | 141,000 | 151,000 |
30 ㎞までのもの | 260,000 | 265,000 | 215,000 | 225,000 | |
40 ㎞までのもの | 333,000 | 349,000 | 272,000 | 285,000 | |
50 ㎞までのもの | 356,000 | 373,000 | 295,000 | 309,000 | |
50 ㎞を超えるもの | 378,000 | 397,000 | 317,000 | 333,000 |
(ケ-3)シンプルクラスのもの
専用回線 1 回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額(円/月) (本体価格) | ||||
専用契約 | |||||
接続専用回線以外の専用回線 | 接続専用回線 | ||||
タイプ1 | タイプ2 | タイプ1 | タイプ2 | ||
回線距離 | 15 ㎞までのもの | 142,000 | 152,000 | 141,000 | 151,000 |
30 ㎞までのもの | 260,000 | 265,000 | 215,000 | 225,000 | |
40 ㎞までのもの | 328,000 | 344,000 | 267,000 | 280,000 | |
50 ㎞までのもの | 351,000 | 368,000 | 290,000 | 304,000 | |
50 ㎞を超えるもの | 373,000 | 392,000 | 312,000 | 328,000 |
コ 3Mb/s
専用回線1回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額(円/月) (本体価格) | ||||
接続専用回線以外の専用回線 | 接 続 専 用 回 線 | ||||
短期専用契約 以外のもの | 短期専用契約 のもの | 短期専用契約 以外のもの | 短期専用契約 のもの | ||
回線距 離 | 30 ㎞までのもの | 426,000 | 639,000 | 438,000 | 657,000 |
30 ㎞を超えるもの | 992,000 | 1,488,000 | 600,000 | 900,000 |
サ 4.5Mb/s
専用回線1回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額(円/月) (本体価格) | ||||
接続専用回線以外の専用回線 | 接 続 専 用 回 線 | ||||
短期専用契約 以外のもの | 短期専用契約 のもの | 短期専用契約 以外のもの | 短期専用契約 のもの | ||
回線距 離 | 30 ㎞までのもの | 480,000 | 720,000 | 539,000 | 808,500 |
30 ㎞を超えるもの | 1,216,000 | 1,824,000 | 743,000 | 1,114,500 |
シ 6Mb/s
専用回線1回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額(円/月) (本体価格) | ||||
接続専用回線以外の専用回線 | 接 続 専 用 回 線 | ||||
短期専用契約 以外のもの | 短期専用契約 のもの | 短期専用契約 以外のもの | 短期専用契約 のもの | ||
回線距 離 | 30 ㎞までのもの | 586,000 | 879,000 | 659,000 | 988,500 |
30 ㎞を超えるもの | 1,480,000 | 2,220,000 | 904,000 | 1,356,000 |
B.加算料
料 金 種 別 | 単 位 | 区 分 | 料 金 額(円/月) (本体価格) |
端末回線専用料 | 100mごとに | 光 配 線 | 370 |
(2) 加算額
料 金 種 別 | 単 位 | 区 分 | 料 金 額(円/月) (本体価格) | |
短期専用契約 以外のもの | 短期専用契約 のもの | |||
ア 異経路の 線路専用料 | ― | ― | 別に算定する実費 | |
イ 配線設備 専用料 | 1配線ごとに | 光配線 | 2,000 | 3,000 |
2―1―2 当社が別に定める特定協定事業者との相互接続によるとき
(1) 基本回線専用料 A.基本料
ア64kb/s
(ア-1)通常クラスのもの
専用回線1回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額(円/月) (本体価格) | ||
短期専用契約以外のもの | 短期専用契約のもの | ||
回線距 離 | 880 ㎞までのもの | 112,300 | 168,450 |
880 ㎞を超えるもの | 112,300 に 880 ㎞を超える 20 ㎞ までごとに 500 を加えた額 | 168,450 に 880 ㎞を超える 20 ㎞ までごとに 750 を加えた額 |
(ア-2)エコノミークラスのもの
専用回線1回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額(円/月) (本体価格) | |
専 用 契 約 | ||
回線距 離 | 880 ㎞までのもの | 95,100 |
880 ㎞を超えるもの | 95,100 に 880 ㎞を超える 20 ㎞までごとに 600 を加えた額 |
(ア-3)シンプルクラスのもの
専用回線1回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額(円/月) (本体価格) | |
専 用 契 約 | ||
回線距離 | 880 ㎞までのもの | 79,100 |
880 ㎞を超えるもの | 79,100 に 880 ㎞を超える 20 ㎞までごとに 600 を加えた額 |
イ 128kb/s (イ-1)通常クラスのもの
専用回線1回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額(円/月) (本体価格) | ||
短期専用契約以外のもの | 短期専用契約のもの | ||
回線距 離 | 880 ㎞までのもの | 187,400 | 281,100 |
880 ㎞を超えるもの | 187,400 に 880 ㎞を超える 20 ㎞ までごとに 1,000 を加えた額 | 281,100 に 880 ㎞を超える 20 ㎞ までごとに 1,500 を加えた額 |
(イ-2)エコノミークラスのもの
専用回線1回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額(円/月) (本体価格) | |
専 用 契 約 | ||
回線距 離 | 880 ㎞までのもの | 163,500 |
880 ㎞を超えるもの | 163,500 に 880 ㎞を超える 20 ㎞までごとに 1,000 を加えた額 |
(イ-3)シンプルクラスのもの
専用回線1回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額(円/月) (本体価格) | |
専 用 契 約 | ||
回線距 離 | 880 ㎞までのもの | 134,300 |
880 ㎞を超えるもの | 134,300 に 880 ㎞を超える 20 ㎞までごとに 1,100 を加えた額 |
ウ 192kb/s
専用回線1回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額(円/月) (本体価格) | ||
短期専用契約以外のもの | 短期専用契約のもの | ||
回線距 離 | 880 ㎞までのもの | 388,500 | 582,750 |
880 ㎞を超えるもの | 388,500 に 880 ㎞を超える 20 ㎞ までごとに 1,500 を加えた額 | 582,750 に 880 ㎞を超える 20 ㎞ までごとに 2,250 を加えた額 |
エ 256kb/s
専用回線1回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額(円/月) (本体価格) | ||
短期専用契約以外のもの | 短期専用契約のもの | ||
回線距 離 | 880 ㎞までのもの | 454,000 | 681,000 |
880 ㎞を超えるもの | 454,000 に 880 ㎞を超える 20 ㎞ までごと 2, 0 00 を加えた額 | 681,000 に 880 ㎞を超える 20 ㎞ までごと 3, 00 0 を加えた額 |
オ 384kb/s
専用回線1回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額(円/月) (本体価格) | ||
短期専用契約以外のもの | 短期専用契約のもの | ||
回線距 離 | 880 ㎞までのもの | 551,000 | 826,500 |
880 ㎞を超えるもの | 551,000 に 880 ㎞を超える 20 ㎞ までごとに 3,000 を加えた額 | 826,500 に 880 ㎞を超える 20 ㎞ までごとに 4,500 を加えた額 |
カ 512kb/s
専用回線1回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額(円/月) (本体価格) | ||
短期専用契約以外のもの | 短期専用契約のもの | ||
回線距離 | 880 ㎞までのもの | 651,000 | 976,500 |
880 ㎞を超えるもの | 651,000 に 880 ㎞を超える 20 ㎞までごとに 3,900 を加えた額 | 976,500 に 880 ㎞を超える 20 ㎞ までごとに 5,850 を加えた額 |
キ 768kb/s
専用回線1回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額(円/月) (本体価格) | ||
短期専用契約以外のもの | 短期専用契約のもの | ||
回線距 離 | 880 ㎞までのもの | 871,700 | 1,307,550 |
880 ㎞を超えるもの | 871,700 に 880 ㎞を超える 20 ㎞ までごとに 6,400 を加えた額 | 1,307,550 に 880 ㎞を超える 20 ㎞までごとに 9,600 を加えた額 |
ク 1Mb/s
専用回線1回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額(円/月) (本体価格) | ||
短期専用契約以外のもの | 短期専用契約のもの | ||
回線距離 | 880 ㎞までのもの | 1,084,100 | 1,626,150 |
880 ㎞を超えるもの | 1,084,100 に 880 ㎞を超える 20 ㎞までごとに 8,100 を加えた額 | 1,626,150 に 880 ㎞を超える 20 ㎞までごとに 12,150 を加えた額 |
ケ 1.5Mb/s
(ケ-1)通常クラスのもの
専用回線1回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額(円/月) (本体価格) | ||
短期専用契約以外のもの | 短期専用契約のもの | ||
回線距離 | 880 ㎞までのもの | 1,516,300 | 2,274,450 |
880 ㎞を超えるもの | 1,516,300 に 880 ㎞を超える 20 ㎞までごとに 19,800 を加えた額 | 2,274,450 に 880 ㎞を超える 20 ㎞までごとに 29,700 を加えた額 |
(ケ-2)エコノミークラスのもの
専用回線1回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額(円/月) (本体価格) | |
専 用 契 約 | ||
回線距 離 | 880 ㎞までのもの | 1,397,800 |
880 ㎞を超えるもの | 1,397,800 に 880 ㎞を超える 20 ㎞までごとに 21,000 を加えた額 |
(ケ-3)シンプルクラスのもの
専用回線1回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額(円/月) (本体価格) | |
専 用 契 約 | ||
回線距 離 | 880 ㎞までのもの | 1,087,800 |
880 ㎞を超えるもの | 1,087,800 に 880 ㎞を超える 20 ㎞までごとに 17,100 を加えた額 |
コ 3Mb/s
専用回線1回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額(円/月) (本体価格) | ||
短期専用契約以外のもの | 短期専用契約のもの | ||
回線距離 | 880 ㎞までのもの | 2,516,800 | 3,775,200 |
880 ㎞を超えるもの | 2,516,800 に 880 ㎞を超える 20 ㎞までごとに 19,800 を加えた額 | 3,775,200 に 880 ㎞を超える 20 ㎞までごとに 29,700 を加えた額 |
サ 4.5Mb/s
専用回線1回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額(円/月) (本体価格) | ||
短期専用契約以外のもの | 短期専用契約のもの | ||
回線距離 | 880 ㎞までのもの | 3,273,200 | 4,909,800 |
880 ㎞を超えるもの | 3,273,200 に 880 ㎞を超える 20 ㎞までごとに 27,500 を加えた額 | 4,909,800 に 880 ㎞を超える 20 ㎞までごとに 41,250 を加えた額 |
シ 6Mb/s
専用回線1回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額(円/月) (本体価格) | ||
短期専用契約以外のもの | 短期専用契約のもの | ||
回線距離 | 880 ㎞までのもの | 3,958,600 | 5,937,900 |
880 ㎞を超えるもの | 3,958,600 に 880 ㎞を超える 20 ㎞までごと 33,200 を加えた額 | 5,937,900 に 880 ㎞を超える 20 ㎞までごとに 49,800 を加えた額 |
B.加算料
料 金 種 別 | 単 位 | 区 分 | 料 金 額 (円/月) (本体価格) |
端末回線専用料 | 100m ごとに | 光 配 線 | 370 |
(2) 加算額
料 金 種 別 | 単 位 | 区 分 | 料 金 額 (円/月) | |
短期専用契約 以外のもの | 短期専用契約 のもの | |||
異経路の 線路専用料 | ― | ― | 別に算定する実費 |
第2-2 臨時専用契約に関するもの基本回線専用料、加算額
日額
備考
臨時専用契約は当社が別に定める特定協定事業者との相互接続以外のときによる場合に限り締結します。
その専用回線等を臨時専用契約以外の契約に関するもののうち、短期専用契約以外のものに係る契約とみなした場合に適用される料金額の10分の1
第3 超高速ディジタル伝送サービスに関する料金
1 適 用
品 目 | x x |
50Mb/s | 48.384Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
150Mb/s | 149.760Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
備考 1 超高速ディジタル伝送サービスは、終日利用の専用サービスとして提供します。 |
区 別 | x x |
中継回線 | 端局(端局装置を設置している専用取扱局)相互間のもの |
端末回線 | 中継回線以外のものであり、最寄りの専用取扱局から専用申込者宅までのもの、又は最寄りの加入者幹線から専 用申込者宅までのもの |
備考 当社が別に定める特定協定事業者との相互接続による場合は、中 継回線(中継回線及びその中継回線に接続される端末回線を利用するもの)によるものに限り提供します。 |
料金の適用については、第1(アナログ伝送サービス等に関する料金)の1の規定によるほか次のとおりとします。
区 分 | x x |
(1) 品目に係る料金の適用 | 当社は料金額を適用するにあたって、次表のとおり品目を定めます。 |
(2) 細目に係る料金の適用 | 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり利用する回線による区別に係る細目を定めます。 |
(3) 回線距離の測定 | 当社が別に定める特定協定事業者との相互接続の場合には、次のとおりとします。 ① 中継回線の場合 専用回線及び特定協定事業者の専用回線の終端(相互接続点におけるものを除きます。)の回線距離測定局相互間の直線距離により測定します。 ② 端末回線の場合 アナログ伝送サービス等の場合の「端末回線専用料(加算料)における回線距離」に準じます。 |
(4) 最低利用期間内に専用契約の解除等があった場 合の料金の適用 | 第2(高速ディジタル伝送サービスに関する料金)の規定に準じます。 |
(5) 長期継続利用に 係る料金の適用 | 第2(高速ディジタル伝送サービスに関する料金)の規定に準じます。 |
(6) 配線設備の加算 額の適用 | 第2(高速ディジタル伝送サービスに関する料金)の規定に準じます。 |
(7) 特定協定事業者との相互接続に係る料金額の設定 | 当社が別に定める特定協定事業者との相互接続に係る料金額は、当社及び特定協定事業者の専用サービスの提供区間を合わせて当社が設定するものとし、2料金額の2-1の2-1-2の(1)のBのB-1の定める額及び特定協定事業者の高速ディジタル伝送サービスに係る料金表の規定を準用し た額(相互接続協定に基づく加算額等に限ります。)とします。 |
(8) サービス品質 (故障回復時間)に係る料金の適用 | 第2(高速ディジタル伝送サービスに関する料金)の規定に準じます。 |
(9) サービス品質 (開通遅延期間)に係る料金の適用 | 第2(高速ディジタル伝送サービスに関する料金)の規定に準じます。 |
2 料 金 額
2―1 基本回線専用料
2―1―1 当社が別に定める特定協定事業者との相互接続以外のとき
(1) 基本回線専用料 A.基本料
・50Mb/s,150Mb/s
専用回線 1 回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額(円/月) (本体価格) | ||||
接続専用回線以外の専用回線 | 接 続 専 用 回 線 | ||||
短期専用契約 以外のもの | 短期専用契約 のもの | 短期専用契約 以外のもの | 短期専用契約 のもの | ||
回線距 離 | 30 ㎞までのもの | 1,980,000 | 2,970,000 | 1,980,000 | 2,970,000 |
30 ㎞を超えるもの | 3,260,000 | 4,890,000 | 3,890,000 | 5,835,000 |
B.加算料
料 金 種 別 | 単 位 | 区 分 | 料 金 額(円/月 ) (本体価格) |
端末回線専用料 | 100mごとに | 光 配 線 | 370 |
(2) 加 算 額
料 金 種 別 | 単 位 | 区 分 | 料 金 額(円/月) (本体価格) | |
短期専用契約 以外のもの | 短期専用契約 のもの | |||
ア 異経路の 線路専用料 | ― | ― | 別に算定する実費 | |
イ 配線設備専用料 | 1配線ごとに | 光配線 | 2,000 | 3,000 |
2―1―2 当社が別に定める特定協定事業者との相互接続によるとき
・50Mb/s,150Mb/s
(1) 基本回線専用料 A.基本料
単 位 | 料金額(円/月) (本体価格) |
専用回線1回線ごとに | 503,000 |
B.加算料
B-1・中継回線の部分
専用回線1回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額 (円/月) (本体価格) | ||
50Mb/s | 150Mb/s | ||
回線距離 | 880 ㎞までのもの | 16,676,000 | 44,831,000 |
880 ㎞を超えるもの | 16,676,000 に 880 ㎞を超える 20 ㎞までごとに 345,000 を加えた額 | 44,831,000 に 880 ㎞を超える 20 ㎞までごとに 936,000 を加えた額 |
B-2・端末回線の部分
単 位 | 料金額(円/月) (本体価格) |
専用回線1回線につき 100mまでごとに | 370 |
(2) 加算額
料 金 種 別 | 単 位 | 区 分 | 料 金 額(円/月) |
異経路の 線路専用料 | ― | ― | 別に算定する実費 |
第4 ATM専用サービスに関する料金
第4-1 臨時専用契約以外の契約に関するもの
1 適 用
品 目 | 内 容 |
0.5Mb/s | 料金表別表に規定する伝送速度の符号伝送が可能なものとします。 |
1Mb/s から 1Mb/s ごとに 135Mb/s まで |
品 目 | x x |
中継回線によるもの | 中継回線及びその中継回線に接続される端 末回線を利用するもの |
端末回線のみによるもの | 端末回線のみを利用するもの |
備考 当社は、その専用回線が接続専用回線(相互接続点において端末設備が接続される形態に相当するものを除きます。)の場合は、中 継回線によるものに限り提供します。 |
品 目 | x x |
1芯式 | 端末回線が1芯式のもの |
2芯式 | 端末回線が2芯式のもの |
備考 1 当社は、45Mb/sから135Mb/sまでの品目にあっては2芯式、その他の品目にあっては1芯式又は2芯式のものを提供します。 2 当社は、1芯式の端末回線の終端の場所に当社の回線終端装置を設置します。 3 端末回線多重を利用する場合において、1の端末回線多重を利用する端末回線については、1芯式と2芯式の区別は同一のものとし、その伝送速度の合計が1芯式にあって44Mb/s、2芯式にあっては、 134.7Mb/sまでとします。 |
区 別 | x x |
通常クラス | 中継回線が二重化されているもの |
シンプルクラス | 中継回線が二重化されていないもの |
ATM専用サービス(ATM方式により符号伝送を行う専用サービスをいいます。以下同じとします。)には、0.5Mb/s 及び1Mb/s から 1Mb/s ごとに 135Mb/s までの品目(料金表別表に規定する伝送速度の符号伝送が可能なものとします。)があります。
区 分 | x x |
(1) 品目に係る料金の適用 | 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり品目を定めます。 |
(2) 細目に係る料金の適用 | 当社は、料金表を適用するにあたって、次表のとおり通信又は保守の態様による細目を定めます。 ア 通信の態様による細目 (ア) 利用する回線による区別 (イ) 1芯式と2芯式の区別 イ 保守の態様による細目 (ア) サービスクラスによる区別 |
(3) 回線距離の測定 | (イ) 保守の区別 |
回線距離は、高速ディジタル伝送サービスの場合に準じて測定します。 | |
(4) 端末回線多重を利用している場合の料金の適用 | 端末回線多重を利用している場合の基本料(その端末回線多重に係るものに限ります。)は、2の2-1の(1)(基本料)と同額を減額し、同一の端末回線多重を利用する専用回線(特定協定事業者との相互接続に係るものであって、その特定協定事業者が料金を設定する場合を含みます。)のうち1の専 用回線について、2の2-1の(1)(基本料)と同額を加算して適用します。 |
(5) 基本料の適 用除外 | 基本料は、接続専用回線の相互接続点(端末設備が接続される形態となるも のを除きます。)の部分には適用しません。 |
(6) 長期継続利用に係る料金の適用 | ア 当社は、専用契約者(臨時専用契約者を除きます。以下この欄において同じとします。)から、その専用契約に係る専用回線について、次表に定める期間の継続利用(以下この欄において「長期継続利用」といいます。)の申し出があった場合には、その期間における基本回線専用料及び加算額のうち配線設備専用料(以下この欄において「基本回線専用料等」といいます。)については、基本回線専用料等の額(この表の同欄以外の適用があった場合は、適用した後の額とします。以下この欄において同じとします。)から同表に規定する額を減額した額を適用します。 この場合、長期継続利用には同表の2種類があり、あらかじめいずれか一つを選択していただきます。 イ 長期継続利用に係る料金については、長期継続利用の申し出を当社が承諾した日(専用契約の申込みと同時に長期継続利用の申し出があった場合は、その専用回線の提供を開始した日)から適用します。 ウ 長期継続利用に係る料金の適用の対象となる期間(以下「長期継続利用期間」といいます。)には、専用回線の利用の一時中断及び利用停止があった期間を含むものとします。 エ 当社は、長期継続利用に係る専用回線について、その専用契約の解除があった場合には、長期継続利用を廃止します。 オ 長期継続に係る専用契約者は、長期継続期間満了後も長期継続利用を継続しようとするときは、長期継続利用期間の満了日の 10 日前までに、新たに長期継続利用の種類を選択して、当社に申し出ていただきます。 カ 長期継続利用期間の中途における長期継続利用の種類の変更については、変更後の種類の長期継続利用期間が変更前の種類の長期継続利用期間 よりも長くなる場合に限り行うことができます。 |
区 別 | x x |
タイプ1 | 専用サービス取扱所の営業時間外に、その専用回線について修理又は復旧の請求を受け付けたときに、その受け付けた時刻以降の直近の営業時間において その修理又は復旧を行うもの |
タイプ2 | タイプ1以外のもの |
備考 保守の区別は、シンプルクラスのものにあります。 |
種 類 | 継続して利用する期間 | 料金の減額 (円/月) |
(ア) 3年利用 | 3年間 | 基本回線専用料等の額 に 0.07 を乗じて得た額 |
(イ) 6年利用 | 6年間 | 基本回線専用料等の額 に 0.11 を乗じて得た額 |
キ 前項の規定により長期継続利用の種類を変更したときは、変更後の種類の長期継続利用の料金については、その種類の変更を当社が承諾した日から適用します。この場合、変更後の種類に係る長期継続利用期間の満了日については、変更前の種類に係る長期継続利用の適用を開始した日から起算して算出します。 ク 長期継続利用に係る専用契約者は、長期継続利用期間の満了前に専用サービスの品目、1芯式と2芯式の区別、サービスクラスの変更若しくは専用回線の移転により当該専用契約に係る料金が減少した場合又は長期継続利用の廃止があった場合には、それぞれ次に掲げる額を当社が別に定める方法により一括して支払っていただきます。 | |
(7) 回線内速度設定を利用している場合の 加算額の適用 | 回線内速度設定を利用している場合に、回線内速度設定の加算額を適用します。 |
(8) 回線距離測定局の変更その他の場合における料金の 適用 | 回線距離測定局の変更があった場合、異経路による場合及び復旧等に伴い専用回線の経路を変更した場合の料金の適用については、アナログ伝送サービス等の場合に、当社が配線設備を提供した場合の料金の適用については、高速ディジタル伝送サービスの場合に準ずるものとします。 |
(9) 最低利用期間内に専用契約の解除等があった場合の料金の適用 | ア ATM専用サービスについて、臨時専用契約に係るもの、異経路によるもの及び長期継続利用に係る料金の適用によるものを除いて最低利用期間があります。 イ 専用契約者は、最低利用期間内に専用契約の解除があった場合は、約款第 65 条(料金の支払義務)及び料金xxxの規定にかかわらず、残余の 期間に対応する料金(基本回線専用料及び加算額とします。以下この欄に おいて同じとします。)に相当する額を一括して支払っていただきます。 ウ 専用契約者は、最低利用期間内にサービスの品目、1芯式2芯式の区別若しくはサービスクラスによる区別の変更又は専用回線の移転があった 場合は、変更又は移転前の料金の額から、変更又は移転後の料金の額を控 除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額を一括し て支払っていただきます。 エ ウの場合に、品目、1芯式と2芯式の区別又はサービスクラスによる区別の変更と同時にその専用回線の設置場所において、専用回線の新設又は専用契約の解除を行うときの残額の算定は、同時に行う新設等の専用回線の料金を合算して行います。 オ イ、ウ及びエの規定にかかわらず、特定協定事業者との相互接続に係る料金(特定協定事業者が料金を設定するものに限ります。)の取り扱いのものについて、最低利用期間内に専用契約の解除等があった場合の料金の適用は、その特定協定事業者の契約約款及び料金表に定めるところにより ます。 |
(10) 特定協定事業者との相互接続に係る料金(基本料) の適用 | 端末回線が1芯式のものの特定協定事業者(KDDI株式会社、日本テレコム株式会社及びエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社に係るものに限ります。)に係る基本料の一部については、当社が定めるものとし、その額は引込線1回線ごとに月額 2,000 円(本体価格)とします。 |
区 分 | 支払いを要する額 |
(ア) 品目の変更等により料金が減少した場合 | 残余の期間に対応する長期継続利用適用後の料金の差額(減少前の長期継続利用適用後の料金から減少後の長期継続利用適用後の料金を控除して得た額をいいま す。)に 0.30 を乗じて得た額 |
(イ) 長期継続利用の廃 止があった場合 | 残余の期間に対応する廃止前の長期継続 利用適用後の料金に 0.30 を乗じて得た額 |
(11) サービス品質( 故障回復時間) に係る料金の適用
ア 当社は、ATM専用サービスに係る専用回線(接続専用回線については、当社が別に定める特定協定事業者に係るもの以外のもの及びシンプルクラスのものを除きます。以下(12)欄まで同じとします。)の専用契約者
(臨時専用契約を締結している専用契約者を除きます。以下(12)欄まで同じとします。)の責めによらない理由により、その専用回線等を全く利用できない状態(その専用回線等による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下この欄において同じとします。)が生じた場合において、そのことを当社が知った時刻(約款第 74 条(専用契約者の切分責任)の規定によりその専用契約者が当社に修理の請求をした時刻(その時刻以前に当社がそのことを知った場合は、その知った時刻とします。)とします。)から起算して1時間以上その状態が連続したときは、その専用契約に係る料金(その専用回線等の一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。以下「故障回復時間返還料金額」といいます。)を返還します。
ただし、次の場合には、この限りではありません。この場合の料金の取り扱いについては、当社は約款第 65 条(料金の支払義務)第2項第2号及び第3項第2号の規定を適用します。
(ア) 約款第 59 条(接続専用回線の接続休止)の規定により接続休止としとき。履歴
(イ) 約款第 61 条(利用中止)第1項の規定により専用回線の利用を中止する場合であって、当社があらかじめその専用契約者に通知したとき。
イ アの規定する故障回復時間返還料金額は、その専用回線等を全く利用できない状態が連続した時点における2(料金額)に規定する料金(この表の(10)欄を除く(1)欄から(9)欄までの適用による場合は、適用した後の額とします。)の合計額(以下この欄において「故障回復時間返還基準額」といいます。)に次表に規定する料金返還率を乗じて得た額とします。
アに規定する状態が連続した時間 | 料金返還率 |
1時間以上 2 時間未満 | 10% |
2時間以上4時間未満 | 20% |
4時間以上6時間未満 | 30% |
6時間以上8時間未満 | 40% |
8時間以上 72 時間未満 | 50% |
72 時間以上 | 100% |
ウ 当社は、イの規定により算出した故障回復時間返還料金額の返還にあたっては、次の(ア)又は(イ)の規定により算出した料金額(以下「故障回復時間返還上限額」といいます。)を上限として返還します。
(ア) (イ)以外の場合
その暦月におけるその専用契約に係る2(料金額)に規定する料金(故障回復時間返還基準額に係るもの(その暦月において料金xxxの5の各号に規定する場合が生じたときは、料金xxxの5及び6の規定に基づき算出した額とします。))の額(約款第65条(料金の支払義務)第
2項第2号及び第3項第2号の規定により支払いを要しないこととなる料金額又は料金xxxの7の規定により減額となる料金額をそれぞれ減じた額とします。)
(イ) その暦月が専用回線の提供を開始した暦月であって、その専用回線の提供を開始した日がその暦月の初日以外の日の場合
その暦月及び翌暦月について、それぞれ(ア)の規定に準じた方法で算出した料金額の合計額
エ アの場合において、その専用回線等を全く利用できない状態が連続した場合が1の暦月(ウの(イ)の規定に該当する場合は、その規定に係る2の暦月とします。以下この欄において同じとします。)において複数回となるときは、当社は、それぞれの故障回復時間返還料金額の合計額を返還します。 ただし、その故障回復時間返還料金額の合計額が故障回復時間返還上限額を超える場合は、故障回復時間返還上限額を返還します。 オ この欄の規定による料金の返還とこの表の(12)欄の規定による料金の返還を1の暦月に同時に行う場合の故障回復時間返還料金額の取り扱い については、(12)欄の規定に定めるところによります。 | |
(12) サービス品質(開通遅延期間)に係る料金の適用 | ア 当社は、約款第38条(専用申込の承諾)の規定によりATM専用サービスに係る専用契約の申込みの承諾をした場合において、当社とその専用契約者とがその専用回線の提供の開始を合意した日(以下この欄において、 「開通予定日」といいます。)にその専用契約者の責めによらない理由によりその専用回線の提供を開始できなかった場合は、開通予定日からその専用回線の提供を開始した日までの日数(開通予定日から起算してその翌日を1日とした日数とします。以下この欄において「開通遅延日数」といいます。)に応じて、その専用契約に係る料金(以下この欄において「開通遅延期間返還料金額」といいます。)を返還します。 イ アに規定する開通遅延期間返還料金額は、その専用回線の提供を開始した日における2(料金額)に規定する料金(この表の(10)欄を除く(1)欄から(9)欄までの適用による場合は、適用した後の額とします。以下この欄において「開通遅延期間返還基準額」といいます。)に次表に規定する料金返還率を乗じて得た額とします。 ウ 当社は、イの規定により算出した開通遅延期間返還料金額の返還にあたっては、次の(ア)又は(イ)の規定により算出した料金額(以下「開通遅延期間返還上限額」といいます。)を上限として返還します。 (ア) (イ)以外の場合 その専用回線の提供を開始した日を含む暦月に係る2(料金額)に規定する料金(開通遅延期間返還基準額に係るもの(料金xxxの5の各号に規定する場合が生じたときは、料金xxxの5及び6の規定に基づき算出した額とします。))の額(約款第 65 条(料金の支払義務)第2項第2号及び第3項第2号の規定により支払いを要しないこととなる料金額又は料金xxxの7の規定により減額となる料金額をそれぞれ減じた額とします。) (イ) その暦月が専用回線の提供を開始した暦月であって、その専用回線の提供を開始した日がその暦月の初日以外の日の場合 その暦月及び翌暦月について、それぞれ(ア)の規定に準じた方法で算出した料金額の合計額 エ この欄の規定による料金の返還とこの表の(11)欄の規定による料金の返還が1の暦月に同時に行う場合は、当社は故障回復時間返還料金額及び開通遅延期間返還料金額の合計額を返還します。 ただし、その合計額が故障回復時間返還上限額を超える場合は、当社は、 故障回復時間返還上限額を返還します。 |
開通遅延日数 | 料金返還率 |
1日 | 10% |
2日以上 15日未満 | 開通遅延日数が1日となる場合に適用される料金返還 率に1日を超える1日ごとに1%を加算した率 |
15日 | 25% |
16日以上 28日未満 | 開通遅延日数が15日となる場合に適用される料金返 還率に、15日を超える1日ごとに2%を加算した率 |
28日以上 | 50% |
2 料金額
2-1 基本額
(1) 基本回線専用料(基本料)
引込線1回線ごとに
区 分 | 料 金 額(円/月) (本体価格) | |
1芯式の場合 | 2芯式の場合 | |
タイプ1のもの | 61,000 | 125,000 |
タイプ1以外のもの | 65,000 | 133,000 |
(1) 基本回線専用料(加算料)ア 0.5Mb/s
専用回線1回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額 (円/月) (本体価格) | ||||||
接続専用回線以外の専用回線 | 接続専用回線 | ||||||
通常クラス | シンプルクラス | 通常クラス | シンプルクラス | ||||
タイプ1 | タイプ2 | タイプ1 | タイプ2 | ||||
端末回線のみに よるもの | 2,500 | ||||||
中継回線によるもの | 15 ㎞までのもの | 45,000 | 29,000 | 30,500 | 39,000 | 23,500 | 25,500 |
30 ㎞までのもの | 116,500 | 76,000 | 80,000 | 75,000 | 44,500 | 47,500 | |
40 ㎞までのもの | 125,000 | 87,000 | 92,000 | 98,000 | 57,500 | 61,500 | |
50 ㎞までのもの | 138,000 | 97,000 | 102,000 | 116,000 | 67,500 | 72,500 | |
50 ㎞を超えるも の | 148,000 | 104,000 | 110,000 | 133,000 | 78,500 | 83,500 |
イ 1Mb/s
専用回線1回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額 (円/月) (本体価格) | ||||||
接続専用回線以外の専用回線 | 接続専用回線 | ||||||
通常クラス | シンプルクラス | 通常クラス | シンプルクラス | ||||
タイプ1 | タイプ2 | タイプ1 | タイプ2 | ||||
端末回線のみに よるもの | 6,000 | ||||||
中継回線によるもの | 15 ㎞までのもの | 89,000 | 57,000 | 59,500 | 77,000 | 47,500 | 50,500 |
30 ㎞までのもの | 231,000 | 149,000 | 157,500 | 150,000 | 89,500 | 94,500 | |
40 ㎞までのもの | 248,000 | 171,000 | 181,500 | 194,000 | 114,500 | 121,500 | |
50 ㎞までのもの | 274,000 | 190,000 | 200,500 | 229,000 | 135,500 | 143,500 | |
50 ㎞を超えるも の | 293,000 | 204,000 | 216,000 | 264,000 | 155,500 | 165,500 |
ウ 2Mb/s
専用回線1回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額 (円/月) (本体価格) | ||||||
接続専用回線以外の専用回線 | 接続専用回線 | ||||||
通常クラス | シンプルクラス | 通常クラス | シンプルクラス | ||||
タイプ1 | タイプ2 | タイプ1 | タイプ2 | ||||
端末回線のみに よるもの | 10,000 | ||||||
中継回線によるもの | 15 ㎞までのもの | 159,000 | 102,000 | 107,000 | 138,000 | 85,500 | 89,500 |
30 ㎞までのもの | 409,000 | 263,000 | 277,500 | 266,000 | 159,500 | 168,500 | |
40 ㎞までのもの | 436,000 | 300,000 | 317,500 | 344,000 | 204,500 | 216,500 | |
50 ㎞までのもの | 482,000 | 334,000 | 353,000 | 406,000 | 240,500 | 254,500 | |
50 ㎞を超えるも の | 515,000 | 358,000 | 379,000 | 468,000 | 275,500 | 292,500 |
エ 3Mb/s
専用回線1回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額 (円/月) (本体価格) | ||||||
接続専用回線以外の専用回線 | 接続専用回線 | ||||||
通常クラス | シンプルクラス | 通常クラス | シンプルクラス | ||||
タイプ1 | タイプ2 | タイプ1 | タイプ2 | ||||
端末回線のみに よるもの | 14,000 | ||||||
中継回線によるもの | 15 ㎞までのもの | 227,000 | 147,000 | 155,000 | 198,000 | 123,500 | 129,500 |
30 ㎞までのもの | 587,000 | 376,000 | 396,500 | 382,000 | 229,500 | 242,500 | |
40 ㎞までのもの | 626,000 | 430,000 | 455,000 | 493,000 | 293,500 | 311,500 | |
50 ㎞までのもの | 691,000 | 478,000 | 506,000 | 582,000 | 344,500 | 365,500 | |
50 ㎞を超えるも の | 738,000 | 512,000 | 542,500 | 672,000 | 396,500 | 420,500 |
オ 4Mb/s
専用回線1回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額 (円/月) (本体価格) | ||||||
接続専用回線以外の専用回線 | 接続専用回線 | ||||||
通常クラス | シンプルクラス | 通常クラス | シンプルクラス | ||||
タイプ1 | タイプ2 | タイプ1 | タイプ2 | ||||
端末回線のみに よるもの | 16,000 | ||||||
中継回線によるもの | 15 ㎞までのもの | 263,000 | 169,000 | 177,000 | 227,000 | 141,500 | 149,500 |
30 ㎞までのもの | 676,000 | 431,000 | 455,000 | 438,000 | 263,500 | 278,500 | |
40 ㎞までのもの | 720,000 | 493,000 | 521,500 | 565,000 | 336,500 | 356,500 | |
50 ㎞までのもの | 797,000 | 548,000 | 580,000 | 668,000 | 395,500 | 419,500 | |
50 ㎞を超えるも の | 851,000 | 587,000 | 622,000 | 770,000 | 454,500 | 482,500 |
カ 5Mb/s
専用回線1回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額 (円/月) (本体価格) | ||||||
接続専用回線以外の専用回線 | 接続専用回線 | ||||||
通常クラス | シンプルクラス | 通常クラス | シンプルクラス | ||||
タイプ1 | タイプ2 | タイプ1 | タイプ2 | ||||
端末回線のみに よるもの | 19,000 | ||||||
中継回線によるもの | 15 ㎞までのもの | 299,000 | 192,000 | 201,500 | 257,000 | 160,500 | 168,500 |
30 ㎞までのもの | 764,500 | 490,000 | 517,500 | 494,000 | 297,500 | 314,500 | |
40 ㎞までのもの | 814,000 | 559,000 | 591,000 | 638,000 | 379,500 | 402,500 | |
50 ㎞までのもの | 903,000 | 622,000 | 658,500 | 753,000 | 446,500 | 473,500 | |
50 ㎞を超えるも の | 964,000 | 665,000 | 704,500 | 868,000 | 512,500 | 544,500 |
キ 6Mb/s
専用回線1回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額 (円/月) (本体価格) | ||||||
接続専用回線以外の専用回線 | 接続専用回線 | ||||||
通常クラス | シンプルクラス | 通常クラス | シンプルクラス | ||||
タイプ1 | タイプ2 | タイプ1 | タイプ2 | ||||
端末回線のみに よるもの | 21,000 | ||||||
中継回線によるもの | 15 ㎞までのもの | 319,000 | 207,000 | 218,000 | 287,000 | 179,500 | 188,500 |
30 ㎞までのもの | 853,000 | 544,000 | 575,000 | 550,000 | 331,500 | 350,500 | |
40 ㎞までのもの | 908,000 | 623,000 | 659,500 | 711,000 | 423,500 | 448,500 | |
50 ㎞までのもの | 1,007,000 | 695,000 | 735,000 | 839,000 | 496,500 | 527,500 | |
50 ㎞を超えるも の | 1,076,000 | 745,000 | 789,000 | 966,000 | 570,500 | 605,500 |
ク 7Mb/s
専用回線1回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額 (円/月) (本体価格) | ||||||
接続専用回線以外の専用回線 | 接続専用回線 | ||||||
通常クラス | シンプルクラス | 通常クラス | シンプルクラス | ||||
タイプ1 | タイプ2 | タイプ1 | タイプ2 | ||||
端末回線のみに よるもの | 21,500 | ||||||
中継回線によるもの | 15 ㎞までのもの | 328,500 | 212,500 | 224,000 | 295,000 | 185,000 | 194,000 |
30 ㎞までのもの | 880,000 | 561,000 | 593,000 | 566,000 | 341,500 | 361,000 | |
40 ㎞までのもの | 937,000 | 643,000 | 680,500 | 732,500 | 436,500 | 462,500 | |
50 ㎞までのもの | 1,040,000 | 717,500 | 759,000 | 864,500 | 512,000 | 544,000 | |
50 ㎞を超えるも の | 1,112,000 | 769,500 | 814,500 | 995,500 | 588,000 | 624,500 |
ケ 8Mb/s
専用回線1回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額 (円/月) (本体価格) | ||||||
接続専用回線以外の専用回線 | 接続専用回線 | ||||||
通常クラス | シンプルクラス | 通常クラス | シンプルクラス | ||||
タイプ1 | タイプ2 | タイプ1 | タイプ2 | ||||
端末回線のみに よるもの | 22,000 | ||||||
中継回線によるもの | 15 ㎞までのもの | 337,000 | 218,000 | 229,500 | 303,500 | 190,000 | 199,500 |
30 ㎞までのもの | 906,000 | 578,500 | 611,500 | 583,000 | 351,500 | 371,500 | |
40 ㎞までのもの | 966,000 | 663,000 | 702,000 | 754,000 | 449,500 | 476,000 | |
50 ㎞までのもの | 1,073,000 | 740,000 | 783,000 | 890,000 | 527,000 | 560,000 | |
50 ㎞を超えるも の | 1,148,000 | 794,000 | 840,500 | 1,025,000 | 605,500 | 643,000 |
コ 9Mb/s
専用回線1回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額 (円/月) (本体価格) | ||||||
接続専用回線以外の専用回線 | 接続専用回線 | ||||||
通常クラス | シンプルクラス | 通常クラス | シンプルクラス | ||||
タイプ1 | タイプ2 | タイプ1 | タイプ2 | ||||
端末回線のみに よるもの | 22,500 | ||||||
中継回線によるもの | 15 ㎞までのもの | 346,000 | 223,000 | 235,000 | 311,500 | 195,500 | 205,000 |
30 ㎞までのもの | 933,000 | 595,500 | 629,500 | 599,500 | 361,500 | 382,000 | |
40 ㎞までのもの | 995,000 | 683,500 | 723,500 | 776,000 | 462,500 | 489,500 | |
50 ㎞までのもの | 1,106,000 | 763,000 | 807,500 | 916,000 | 542,500 | 576,000 | |
50 ㎞を超えるも の | 1,184,000 | 818,500 | 866,500 | 1,055,000 | 623,000 | 661,500 |
サ 10Mb/s
専用回線1回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額 (円/月) (本体価格) | ||||||
接続専用回線以外の専用回線 | 接続専用回線 | ||||||
通常クラス | シンプルクラス | 通常クラス | シンプルクラス | ||||
タイプ1 | タイプ2 | タイプ1 | タイプ2 | ||||
端末回線のみに よるもの | 23,000 | ||||||
中継回線によるもの | 15 ㎞までのもの | 354,500 | 229,000 | 241,500 | 320,000 | 200,500 | 210,500 |
30 ㎞までのもの | 959,000 | 613,000 | 648,000 | 616,000 | 371,500 | 392,500 | |
40 ㎞までのもの | 1,024,000 | 703,500 | 745,000 | 797,500 | 475,500 | 503,000 | |
50 ㎞までのもの | 1,139,000 | 785,500 | 831,000 | 941,500 | 557,500 | 592,000 | |
50 ㎞を超えるも の | 1,220,000 | 843,000 | 892,500 | 1,084,500 | 640,500 | 680,000 |
シ 11Mb/sから15Mb/sのもの
専用回線1回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額 (円/月) (本体価格) | ||||||
接続専用回線以外の専用回線 | 接続専用回線 | ||||||
通常クラス | シンプルクラス | 通常クラス | シンプルクラス | ||||
タイプ1 | タイプ2 | タイプ1 | タイプ2 | ||||
端末回線のみに よるもの | 24,000 | ||||||
中継回線によるもの | 15 ㎞までのもの | 363,500 | 235,000 | 247,500 | 328,500 | 205,500 | 215,500 |
30 ㎞までのもの | 986,000 | 630,500 | 666,500 | 633,000 | 381,500 | 403,000 | |
40 ㎞までのもの | 1,054,000 | 724,000 | 766,500 | 819,500 | 488,000 | 516,500 | |
50 ㎞までのもの | 1,173,000 | 808,500 | 855,500 | 967,500 | 572,500 | 608,000 | |
50 ㎞を超えるも の | 1,256,000 | 867,500 | 918,500 | 1,114,500 | 658,000 | 698,500 |
ス 16Mb/sから20Mb/sのもの
専用回線1回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額 (円/月) (本体価格) | ||||||
接続専用回線以外の専用回線 | 接続専用回線 | ||||||
通常クラス | シンプルクラス | 通常クラス | シンプルクラス | ||||
タイプ1 | タイプ2 | タイプ1 | タイプ2 | ||||
端末回線のみに よるもの | 27,000 | ||||||
中継回線によるもの | 15 ㎞までのもの | 407,000 | 263,000 | 277,500 | 370,000 | 231,000 | 242,500 |
30 ㎞までのもの | 1,120,000 | 717,000 | 757,500 | 716,000 | 431,500 | 455,500 | |
40 ㎞までのもの | 1,200,000 | 825,000 | 873,500 | 928,000 | 552,500 | 584,500 | |
50 ㎞までのもの | 1,338,000 | 922,000 | 976,000 | 1,096,000 | 648,500 | 688,500 | |
50 ㎞を超えるも の | 1,437,000 | 990,000 | 1,048,500 | 1,263,000 | 745,500 | 791,000 |
セ 21Mb/sから25Mb/sのもの
専用回線1回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額 (円/月) (本体価格) | ||||||
接続専用回線以外の専用回線 | 接続専用回線 | ||||||
通常クラス | シンプルクラス | 通常クラス | シンプルクラス | ||||
タイプ1 | タイプ2 | タイプ1 | タイプ2 | ||||
端末回線のみに よるもの | 30,000 | ||||||
中継回線によるもの | 15 ㎞までのもの | 450,500 | 291,000 | 307,000 | 411,500 | 256,500 | 265,500 |
30 ㎞までのもの | 1,253,000 | 803,500 | 849,000 | 799,000 | 481,500 | 508,000 | |
40 ㎞までのもの | 1,346,000 | 926,000 | 981,000 | 1,036,500 | 617,000 | 652,500 | |
50 ㎞までのもの | 1,503,000 | 1,035,500 | 1,096,500 | 1,224,500 | 721,500 | 769,000 | |
50 ㎞を超えるも の | 1,617,000 | 1,112,500 | 1,178,500 | 1,411,500 | 833,000 | 884,000 |
ソ 26Mb/sから30Mb/sのもの
専用回線1回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額 (円/月) (本体価格) | ||||||
接続専用回線以外の専用回線 | 接続専用回線 | ||||||
通常クラス | シンプルクラス | 通常クラス | シンプルクラス | ||||
タイプ1 | タイプ2 | タイプ1 | タイプ2 | ||||
端末回線のみに よるもの | 33,000 | ||||||
中継回線によるもの | 15 ㎞までのもの | 493,000 | 319,000 | 337,000 | 453,000 | 282,000 | 296,500 |
30 ㎞までのもの | 1,385,000 | 890,000 | 940,500 | 882,000 | 531,500 | 560,500 | |
40 ㎞までのもの | 1,490,000 | 1,027,000 | 1,088,000 | 1,145,000 | 681,500 | 720,500 | |
50 ㎞までのもの | 1,669,000 | 1,149,000 | 1,217,000 | 1,353,000 | 800,500 | 849,000 | |
50 ㎞を超えるも の | 1,797,000 | 1,235,000 | 1,308,000 | 1,560,000 | 920,500 | 977,000 |
タ 31Mb/sから35Mb/sのもの
専用回線1回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額 (円/月) (本体価格) | ||||||
接続専用回線以外の専用回線 | 接続専用回線 | ||||||
通常クラス | シンプルクラス | 通常クラス | シンプルクラス | ||||
タイプ1 | タイプ2 | タイプ1 | タイプ2 | ||||
端末回線のみに よるもの | 36,000 | ||||||
中継回線によるもの | 15 ㎞までのもの | 537,000 | 347,000 | 366,500 | 494,500 | 307,500 | 323,500 |
30 ㎞までのもの | 1,517,000 | 976,500 | 1,032,000 | 965,000 | 581,500 | 612,500 | |
40 ㎞までのもの | 1,636,000 | 1,128,000 | 1,195,500 | 1,253,500 | 746,000 | 788,000 | |
50 ㎞までのもの | 1,834,000 | 1,262,500 | 1,337,500 | 1,481,500 | 876,500 | 929,500 | |
50 ㎞を超えるも の | 1,977,000 | 1,357,500 | 1,438,000 | 1,708,500 | 1,008,000 | 1,070,000 |
チ 36Mb/sから40Mb/sのもの
専用回線1回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額 (円/月) (本体価格) | ||||||
接続専用回線以外の専用回線 | 接続専用回線 | ||||||
通常クラス | シンプルクラス | 通常クラス | シンプルクラス | ||||
タイプ1 | タイプ2 | タイプ1 | タイプ2 | ||||
端末回線のみに よるもの | 38,000 | ||||||
中継回線によるもの | 15 ㎞までのもの | 580,000 | 375,000 | 396,000 | 536,000 | 333,000 | 350,500 |
30 ㎞までのもの | 1,651,000 | 1,063,000 | 1,123,000 | 1,048,000 | 631,500 | 665,000 | |
40 ㎞までのもの | 1,782,000 | 1,229,000 | 1,302,500 | 1,362,000 | 810,500 | 856,000 | |
50 ㎞までのもの | 2,000,000 | 1,376,000 | 1,458,000 | 1,610,000 | 952,500 | 1,010,000 | |
50 ㎞を超えるも の | 2,158,000 | 1,479,000 | 1,566,500 | 1,857,000 | 1,095,500 | 1,163,000 |
ツ 41Mb/sから45Mb/sのもの
専用回線1回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額 (円/月) (本体価格) | ||||||
接続専用回線以外の専用回線 | 接続専用回線 | ||||||
通常クラス | シンプルクラス | 通常クラス | シンプルクラス | ||||
タイプ1 | タイプ2 | タイプ1 | タイプ2 | ||||
端末回線のみに よるもの | 42,000 | ||||||
中継回線によるもの | 15 ㎞までのもの | 624,000 | 403,000 | 426,000 | 577,000 | 358,500 | 377,500 |
30 ㎞までのもの | 1,784,000 | 1,149,500 | 1,214,500 | 1,131,000 | 681,500 | 717,500 | |
40 ㎞までのもの | 1,928,000 | 1,330,000 | 1,409,500 | 1,470,500 | 875,000 | 924,000 | |
50 ㎞までのもの | 2,165,000 | 1,489,500 | 1,578,500 | 1,738,500 | 1,028,500 | 1,090,500 | |
50 ㎞を超えるも の | 2,338,000 | 1,602,500 | 1,697,500 | 2,005,500 | 1,183,000 | 1,256,000 |
テ 46Mb/sから50Mb/sのもの
専用回線1回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額 (円/月) (本体価格) | ||||||
接続専用回線以外の専用回線 | 接続専用回線 | ||||||
通常クラス | シンプルクラス | 通常クラス | シンプルクラス | ||||
タイプ1 | タイプ2 | タイプ1 | タイプ2 | ||||
端末回線のみに よるもの | 45,000 | ||||||
中継回線によるもの | 15 ㎞までのもの | 667,000 | 431,000 | 455,500 | 619,000 | 384,000 | 404,500 |
30 ㎞までのもの | 1,917,000 | 1,236,000 | 1,306,000 | 1,214,000 | 731,500 | 770,000 | |
40 ㎞までのもの | 2,074,000 | 1,431,000 | 1,517,000 | 1,579,000 | 935,500 | 992,000 | |
50 ㎞までのもの | 2,331,000 | 1,603,000 | 1,699,000 | 1,867,000 | 1,104,500 | 1,171,000 | |
50 ㎞を超えるも の | 2,519,000 | 1,725,000 | 1,827,500 | 2,154,000 | 1,270,500 | 1,349,000 |
ト 51Mb/sから60Mb/sのもの
専用回線1回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額 (円/月) (本体価格) | ||||||
接続専用回線以外の専用回線 | 接続専用回線 | ||||||
通常クラス | シンプルクラス | 通常クラス | シンプルクラス | ||||
タイプ1 | タイプ2 | タイプ1 | タイプ2 | ||||
端末回線のみに よるもの | 46,000 | ||||||
中継回線によるもの | 15 ㎞までのもの | 709,000 | 461,000 | 485,000 | 658,500 | 410,500 | 432,000 |
30 ㎞までのもの | 2,046,000 | 1,321,500 | 1,397,500 | 1,294,500 | 777,500 | 821,000 | |
40 ㎞までのもの | 2,211,000 | 1,527,500 | 1,617,000 | 1,680,500 | 1,000,000 | 1,058,000 | |
50 ㎞までのもの | 2,488,000 | 1,715,500 | 1,816,000 | 1,990,000 | 1,178,000 | 1,248,000 | |
50 ㎞を超えるも の | 2,691,000 | 1,846,000 | 1,955,000 | 2,299,000 | 1,356,000 | 1,438,000 |
ナ 61Mb/sから70Mb/sのもの
専用回線1回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額 (円/月) (本体価格) | ||||||
接続専用回線以外の専用回線 | 接続専用回線 | ||||||
通常クラス | シンプルクラス | 通常クラス | シンプルクラス | ||||
タイプ1 | タイプ2 | タイプ1 | タイプ2 | ||||
端末回線のみに よるもの | 50,000 | ||||||
中継回線によるもの | 15 ㎞までのもの | 775,000 | 504,000 | 531,000 | 723,500 | 450,500 | 474,000 |
30 ㎞までのもの | 2,257,000 | 1,456,500 | 1,540,500 | 1,429,500 | 857,500 | 907,000 | |
40 ㎞までのもの | 2,441,000 | 1,685,500 | 1,784,500 | 1,857,500 | 1,105,000 | 1,170,000 | |
50 ㎞までのもの | 2,746,000 | 1,893,500 | 2,004,500 | 2,201,000 | 1,302,000 | 1,380,000 | |
50 ㎞を超えるも の | 2,971,000 | 2,039,000 | 2,159,500 | 2,543,000 | 1,500,000 | 1,591,000 |
ニ 71Mb/sから80Mb/sのもの
専用回線1回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額 (円/月) (本体価格) | ||||||
接続専用回線以外の専用回線 | 接続専用回線 | ||||||
通常クラス | シンプルクラス | 通常クラス | シンプルクラス | ||||
タイプ1 | タイプ2 | タイプ1 | タイプ2 | ||||
端末回線のみに よるもの | 54,000 | ||||||
中継回線によるもの | 15 ㎞までのもの | 841,000 | 547,000 | 576,500 | 788,500 | 490,500 | 516,000 |
30 ㎞までのもの | 2,468,000 | 1,591,500 | 1,683,000 | 1,564,500 | 937,500 | 991,000 | |
40 ㎞までのもの | 2,670,000 | 1,843,500 | 1,952,000 | 2,034,500 | 1,210,000 | 1,282,000 | |
50 ㎞までのもの | 3,004,000 | 2,071,500 | 2,193,000 | 2,412,000 | 1,426,000 | 1,512,000 | |
50 ㎞を超えるも の | 3,252,000 | 2,232,000 | 2,364,000 | 2,787,000 | 1,644,000 | 1,744,000 |
ヌ 81Mb/sから90Mb/sのもの
専用回線1回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額 (円/月) (本体価格) | ||||||
接続専用回線以外の専用回線 | 接続専用回線 | ||||||
通常クラス | シンプルクラス | 通常クラス | シンプルクラス | ||||
タイプ1 | タイプ2 | タイプ1 | タイプ2 | ||||
端末回線のみに よるもの | 58,000 | ||||||
中継回線によるもの | 15 ㎞までのもの | 907,000 | 590,000 | 622,000 | 853,500 | 530,500 | 557,000 |
30 ㎞までのもの | 2,678,000 | 1,726,500 | 1,826,000 | 1,699,500 | 1,017,500 | 1,076,000 | |
40 ㎞までのもの | 2,900,000 | 2,001,500 | 2,120,000 | 2,211,500 | 1,315,000 | 1,394,000 | |
50 ㎞までのもの | 3,262,000 | 2,249,500 | 2,381,500 | 2,623,000 | 1,550,000 | 1,644,000 | |
50 ㎞を超えるも の | 3,531,000 | 2,425,000 | 2,568,000 | 3,031,000 | 1,788,000 | 1,897,000 |
ネ 91Mb/sから100Mb/sのもの
専用回線1回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額 (円/月) (本体価格) | ||||||
接続専用回線以外の専用回線 | 接続専用回線 | ||||||
通常クラス | シンプルクラス | 通常クラス | シンプルクラス | ||||
タイプ1 | タイプ2 | タイプ1 | タイプ2 | ||||
端末回線のみに よるもの | 62,000 | ||||||
中継回線によるもの | 15 ㎞までのもの | 973,000 | 633,000 | 667,500 | 918,500 | 570,500 | 599,000 |
30 ㎞までのもの | 2,890,000 | 1,861,500 | 1,969,000 | 1,834,500 | 1,097,500 | 1,161,000 | |
40 ㎞までのもの | 3,129,000 | 2,159,500 | 2,287,500 | 2,388,500 | 1,420,000 | 1,506,000 | |
50 ㎞までのもの | 3,521,000 | 2,427,500 | 2,570,500 | 2,834,000 | 1,674,000 | 1,776,000 | |
50 ㎞を超えるも の | 3,811,000 | 2,618,000 | 2,772,500 | 3,275,000 | 1,932,000 | 2,050,000 |
ノ 101Mb/sから110Mb/sのもの
専用回線1回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額 (円/月) (本体価格) | ||||||
接続専用回線以外の専用回線 | 接続専用回線 | ||||||
通常クラス | シンプルクラス | 通常クラス | シンプルクラス | ||||
タイプ1 | タイプ2 | タイプ1 | タイプ2 | ||||
端末回線のみに よるもの | 66,000 | ||||||
中継回線によるもの | 15 ㎞までのもの | 1,039,000 | 676,000 | 713,500 | 983,500 | 610,500 | 632,000 |
30 ㎞までのもの | 3,100,000 | 1,996,500 | 2,112,000 | 1,969,500 | 1,177,500 | 1,238,000 | |
40 ㎞までのもの | 3,359,000 | 2,317,500 | 2,455,000 | 2,565,500 | 1,525,000 | 1,610,000 | |
50 ㎞までのもの | 3,779,000 | 2,605,500 | 2,759,000 | 3,045,000 | 1,798,000 | 1,900,000 | |
50 ㎞を超えるも の | 4,090,000 | 2,811,000 | 2,977,000 | 3,519,000 | 2,076,000 | 2,190,000 |
ハ 111Mb/sから120Mb/sのもの
専用回線1回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額 (円/月) (本体価格) | ||||||
接続専用回線以外の専用回線 | 接続専用回線 | ||||||
通常クラス | シンプルクラス | 通常クラス | シンプルクラス | ||||
タイプ1 | タイプ2 | タイプ1 | タイプ2 | ||||
端末回線のみに よるもの | 70,000 | ||||||
中継回線によるもの | 15 ㎞までのもの | 1,105,000 | 719,000 | 759,000 | 1,048,500 | 650,500 | 674,000 |
30 ㎞までのもの | 3,311,000 | 2,131,500 | 2,254,500 | 2,104,500 | 1,257,500 | 1,323,000 | |
40 ㎞までのもの | 3,588,000 | 2,475,500 | 2,623,000 | 2,742,500 | 1,630,000 | 1,722,000 | |
50 ㎞までのもの | 4,037,000 | 2,783,500 | 2,947,500 | 3,256,000 | 1,922,000 | 2,022,000 | |
50 ㎞を超えるも の | 4,370,000 | 3,004,000 | 3,181,500 | 3,763,000 | 2,220,000 | 2,338,000 |
ヒ 121Mb/sから130Mb/sのもの
専用回線1回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額 (円/月) (本体価格) | ||||||
接続専用回線以外の専用回線 | 接続専用回線 | ||||||
通常クラス | シンプルクラス | 通常クラス | シンプルクラス | ||||
タイプ1 | タイプ2 | タイプ1 | タイプ2 | ||||
端末回線のみに よるもの | 74,000 | ||||||
中継回線によるもの | 15 ㎞までのもの | 1,171,000 | 762,000 | 804,500 | 1,113,500 | 690,500 | 716,000 |
30 ㎞までのもの | 3,522,000 | 2,266,500 | 2,397,500 | 2,239,500 | 1,337,500 | 1,408,000 | |
40 ㎞までのもの | 3,818,000 | 2,633,500 | 2,790,500 | 2,919,500 | 1,735,000 | 1,824,000 | |
50 ㎞までのもの | 4,296,000 | 2,961,500 | 3,136,000 | 3,467,000 | 2,046,000 | 2,154,000 | |
50 ㎞を超えるも の | 4,650,000 | 3,197,000 | 3,386,000 | 4,007,000 | 2,364,000 | 2,491,000 |
フ 131Mb/sから135Mb/sのもの
専用回線1回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額 (円/月) (本体価格) | ||||||
接続専用回線以外の専用回線 | 接続専用回線 | ||||||
通常クラス | シンプルクラス | 通常クラス | シンプルクラス | ||||
タイプ1 | タイプ2 | タイプ1 | タイプ2 | ||||
端末回線のみに よるもの | 78,000 | ||||||
中継回線によるもの | 15 ㎞までのもの | 1,237,000 | 805,000 | 850,000 | 1,178,500 | 730,500 | 758,000 |
30 ㎞までのもの | 3,733,000 | 2,401,500 | 2,540,500 | 2,374,500 | 1,417,500 | 1,493,000 | |
40 ㎞までのもの | 4,047,000 | 2,791,500 | 2,958,000 | 3,096,500 | 1,840,000 | 1,936,000 | |
50 ㎞までのもの | 4,554,000 | 3,139,500 | 3,324,500 | 3,678,000 | 2,170,000 | 2,286,000 | |
50 ㎞を超えるも の | 4,930,000 | 3,390,000 | 3,590,000 | 4,251,000 | 2,508,000 | 2,644,000 |
2-2 加算額
料 金 種 別 | 単 位 | 区 分 | 料金額(円/月) (本体価格) |
(1) 回線内速度設定専用料 | 専用回線1回線ごとに | ― | 1,000 |
(2) 異経路の線路専用料 | ― | ― | 別に算定する実費 |
(3) 配線設備専用料 | 1配線ごとに | ― | 2,000 |
第4-2 臨時専用契約に関するもの基本回線専用料、加算額
日額
その専用回線等を臨時専用契約以外の契約に係るものとみなした場合に適用される料金額の
10分の1
第5 高速イーサネット専用サービスに関する料金第5-1 臨時専用契約以外の契約に関するもの
品 目 | x x |
0.5Mb/sのもの | 0.5Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
1Mb/sのもの | 1Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
2Mb/sのもの | 2Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
3Mb/sのもの | 3Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
4Mb/sのもの | 4Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
5Mb/sのもの | 5Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
6Mb/sのもの | 6Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
7Mb/sのもの | 7Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
8Mb/sのもの | 8Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
9Mb/sのもの | 9Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
10Mb/sのもの | 10Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
20Mb/sのもの | 20Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
30Mb/sのもの | 30Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
40Mb/sのもの | 40Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
50Mb/sのもの | 50Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
60Mb/sのもの | 60Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
70Mb/sのもの | 70Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
80Mb/sのもの | 80Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
90Mb/sのもの | 90Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
100Mb/sのもの | 100Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
200Mb/sのもの | 200Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
300Mb/sのもの | 300Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
400Mb/sのもの | 400Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
500Mb/sのもの | 500Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
600Mb/sのもの | 600Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
700Mb/sのもの | 700Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
800Mb/sのもの | 800Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
900Mb/sのもの | 900Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
1Gb/sのもの | 1000Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
備考 1 専用契約者が指定することができる専用回線の終端の場所は、当社が別に定める専用取扱局の収容区域内に限ります。 2 当社は、専用回線の終端の場所に当社の回線終端装置を設置します。 |
1 適用
区 分 | x x |
(1) 品目に係る料金の適用 | 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおりの品目を定めます。 |
(2) 最低利用期間内に専用 契約の解除 等があった 場合の料金 の適用 | ア 高速イーサネット専用サ-ビスについては、臨時専用契約に係るもの、異経路によるもの及び長期継続利用に係る料金の適用によるものを除いて最低利用期間があります。 イ 専用契約者は、最低利用期間内に専用契約の解除があった場合は、約款第 65条(料金の支払義務)及び料金xxxの規定にかかわらず、残余の期間に対応する料金(基本回線専用料及び(4)欄に規定する額とします。以下この欄において同じとします。)に相当する額を、一括して支払っていただきます。 ウ 専用契約者は、最低利用期間内に専用サ-ビスの品目の変更があった場合は、変更前の料金の額から、変更後の料金の額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額を、一括して支払っていただきます。 エ ウの場合に、品目の変更と同時にその専用回線の設置場所において、専用回線の新設又は専用契約の解除を行うときの残額の算定は、同時に行う新設等の専用回線の料金を合算して行います。 オ イ、ウ及びエの規定にかかわらず、特定協定事業者との相互接続に係る料金(特定協定事業者が料金を設定するものに限ります。)の取り扱いのものについて、最低利用期間内に専用契約の解除等があった場合の料金の適用 は、その特定協定事業者の契約約款及び料金表に定めるところによります。 |
(3) 長期継続利用に係る料 金の適用 | ア 当社は、専用契約者(臨時専用契約者を除きます。以下この欄において同じとします。)から、その専用契約に係る専用回線について、次表に定める期間の継続利用(以下この欄において「長期継続利用」といいます。)の申し出があった場合には、その期間における基本回線専用料及び(4)欄に規定する額(以下この欄において「基本回線専用料等」といいます。)については基本回線専用料等の額(この表の同欄以外の適用があった場合は、適用した後の額とします。以下この欄において同じとします。)から同表に規定する額を減額した額を適用します。この場合、長期継続利用には同表の2種類があり、あらかじめいずれか1つを選択していただきます。 イ 長期継続利用に係る料金については、長期継続利用の申し出を当社が承諾した日(専用契約の申込みと同時に長期継続利用の申し出があった場合は、その専用回線の提供を開始した日)から適用します。 ウ 長期継続利用に係る料金の適用の対象となる期間(以下「長期継続利用期間」といいます。)には、専用回線の利用の一時中断及び利用停止があった期間を含むものとします。 エ 当社は、長期継続利用に係る専用回線について、当該専用契約の解除があった場合には、長期継続利用を廃止します。 オ 長期継続利用に係る専用契約者は、長期継続利用期間満了後も長期継続利用を継続しようとするときは、長期継続利用期間の満了日の10日前までに、新たに長期継続利用の種類を選択して、当社に申し出ていただきます。 カ 長期継続利用期間の中途における長期継続利用の種類の変更については、変更後の種類の長期継続利用期間が変更前の種類の長期継続利用期間よりも 長くなる場合に限り行うことができます。 |
種 類 | 継続して利用する期間 | 料金の減額(円/月) |
(ア) 3年利用 | 3年間 | 基本回線専用料等の額に 0.07を乗じて得た額 |
(イ) 6年利用 | 6年間 | 基本回線専用料等の額に 0.11 を乗じて得た額 |
キ 前項の規定により長期継続利用の種類を変更したときは、変更後の種類の長期継続利用に係る料金については、その種類の変更を当社が承諾した日から適用します。この場合、変更後の種類に係る長期継続利用期間の満了日については、変更前の種類の長期継続利用の適用を開始した日から起算して算出します。 ク 長期継続利用に係る専用契約者は、長期継続利用期間の満了前に専用サービスの品目の変更によりその専用契約に係る料金が減少した場合又は長期継続利用の廃止があった場合には、それぞれ次に掲げる額を当社が定める方法により一括して支払っていただきます。 | |
(4) 特定協定事業者との相互接続に係る料 金の適用 | 特定協定事業者(日本テレコム株式会社、KDDI株式会社及びエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社に係るものに限ります。)に係る基本回線専用料の一部については、当社が定めるものとし、その額は引込線1回線ご とに月額2,100円(本体価格2,000円)とします。 |
(5)サービス品質(稼働率)に係る料金の適用 | ア 当社は、当社が別に定める提供区間において当社が別に定める方法により測定した稼働率(専用契約者の責めによらない理由により、その専用回線等を全く利用できない状態が生じた場合の時間(そのことを当社が知った時刻から起算して、その状態が連続した時間をいいます。)を除く時間をその暦月の利用可能総時間で除した割合をいいます。以下この欄において同じとします。)について、その稼働率が 99.99%を下回った場合は、1の暦月における高速イーサネット専用サービスの料金額(基本回線専用料)(この表の(1)欄から(4)欄までの適用又は料金xxxの5の規定(約款第 65 条(料金の支払義務)第2項第2号又は第3項第2号の規定に係るものを除きます。)による場合は、適用した後の額とします。)に次表に定める料金返還率を乗じて得た金額(以下、 「稼働率返還料金額」といいます。)をその専用契約者に返還します。 ただし、その状態が生じた場合において約款第 59 条(接続専用回線の接続 休止)又は約款第 61 条(利用中止)があったときは、この限りではありません。 イ この欄の規定による料金の返還とこの表の(6)欄の規定による料金の返還を1の暦月に同時に行う場合の故障回復時間返還料金額の取扱いについては、 (6)欄の規定に定めるところによります。 ウ 前号アについて、台風、落雷、地震などの自然災害を起因とする稼働率が 99.99%下回った場合は、この限りではありません。 |
区 分 | 支 払 い を 要 す る 額 |
(ア) 品目の変更により料金が減少した場合 | 残余の期間に対応する長期継続利用適用後の料金の差額(減少前の長期継続利用適用後の料金から減少後の長期継続利用適用後の料金を控除して得 た額をいいます。)に0.30を乗じて得た額 |
(イ) 長期継続利用の廃 止があった場合 | 残余の期間に対応する廃止前の長期継続利用適 用後の料金に 0.30 を乗じて得た額 |
稼 働 率 | 料金返還率 |
99.80%以上99.99%未満 | 1/90 |
98.00%以上99.80%未満 | 1/30 |
95.00%以上98.00%未満 | 1/10 |
90.00%以上95.00%未満 | 1/5 |
90.00%未満 | 1/1 |
(6) サービス品質(故障回復時間)に係る料金の適用
ア 当社は、高速イーサネット専用サービスに係る専用回線(接続専用回線を除きます。以下この(5)欄から(6)欄まで同じとします。)の専用契約者の責めによらない理由により、その専用回線等を全く利用できない状態(その専用回線等による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度になる場合を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、そのことを知った時刻(約款第 74 条(専用契約者の切分責任)の規定によりその専用契約者が当社に修理の請求をした時刻(その時刻以前に当社がそのことを知った場合は、その時刻とします。)から起算して1時間以上その状態が連続したときは、その専用契約に係る料金(その専用回線等の一部を利用できなかった場合、その部分に限ります。以下、「故障回復時間返還料金額」といいます。)を返還します。
ただし、次の場合には、この限りではありません。
この場合の料金の取扱いについては、当社は約款第 65 条(料金の支払義務)第2項第2号及び第3項第2号の規定を適用します。
(ア)約款第 59 条(接続専用回線の接続休止)の規定により接続休止としたとき。
(イ)約款第 61 条(利用中止)第1項の規定により専用回線の利用を中止する場合であって、当社があらかじめその専用契約者に通知したとき。
イ アに規定する故障回復時間返還料金額は、その専用回線等を全く利用できない状態が連続した時点における、第2(料金額)に規定する料金(この表の (1)欄から(4)欄までの適用による場合は、適用した後の額とします。)の合計額(以下この欄において「故障回復時間返還基準額」といいます。)に、次表に規定する料金返還率を乗じて得た額とします。
アに規定する状態が連続した時間 | 料金返還率 |
1時間以上2時間未満 | 10 % |
2時間以上4時間未満 | 20 % |
4時間以上6時間未満 | 30 % |
6時間以上8時間未満 | 40 % |
8時間以上 48 時間未満 | 50 % |
48 時間以上 | 100 % |
ウ 前号アについて、台風、落雷、地震などの自然災害を起因とする稼働率が
99.99%下回った場合は、この限りではありません。
エ 当社は、イの規定により算出した故障回復時間返還料金額の返還にあたっては、次の(ア)又は(イ)の規定により算出した料金額(以下、「故障回復時間返還上限額」といいます。)を上限として返還します。
(ア)(イ)以外の場合
その暦月におけるその専用回線に係る料金(その暦月においては料金xxxの5の各号に規定する場合が生じたときは、料金xxx5及び6の規定に基づき算出した額とします。)の額(約款第 65 条(料金の支払義務)第2項第2号及び第3項第2号の規定により支払いを要しないこととなる料金額または料金xxxの7の規定により減額となる料金額をそれぞれ減じた額とします。)
(イ)その暦月が専用回線の提供を開始した暦月であって、その専用回線の提供を開始した日がその暦月の初日以外の日の場合
その暦月及び翌暦月について、それぞれ(ア)の規定に準じた方法で算出した料金額の合計額
オ アの場合において、その専用回線等を全く利用できない状態が連続した場合が1の暦月(ウの(イ)の規定に該当する場合はその規定に係る2の暦月とします。以下この欄において同じとします。)において複数回となるときは、当社は、それぞれの故障回復時間返還料金額の合計額を返還します。
ただし、その故障回復時間返還料金額の合計額が故障回復時間返還基準額を超える場合は、故障回復時間返還上限額を返還します。 カ この欄の規定及びこの表の(5)欄の規定のうちいずれか2以上を1の暦月に同時に適用する場合は、当社は、故障回復時間返還料金額、稼働率返還料金額の合計額を返還します。 ただし、その合計額が故障回復時間返還上限額を超えた場合は、当社は、故 障回復時間返還上限額を返還します。 |
2 料金額
2-1 基本回線専用料
専用回線1回線ごとに
品 目 | 料 金 額(円/月) (本体価格) |
0.5Mb/sのもの | 60,000 |
1Mb/sのもの | 65,000 |
2Mb/sのもの | 75,000 |
3Mb/sのもの | 90,000 |
4Mb/sのもの | 105,000 |
5Mb/sのもの | 120,000 |
6Mb/sのもの | 130,000 |
7Mb/sのもの | 132,500 |
8Mb/sのもの | 135,000 |
9Mb/sのもの | 137,500 |
10Mb/sのもの | 140,000 |
20Mb/sのもの | 170,000 |
30Mb/sのもの | 200,000 |
40Mb/sのもの | 230,000 |
50Mb/sのもの | 260,000 |
60Mb/sのもの | 270,000 |
70Mb/sのもの | 280,000 |
80Mb/sのもの | 290,000 |
90Mb/sのもの | 295,000 |
100Mb/sのもの | 300,000 |
200Mb/s のもの | 400,000 |
300Mb/s のもの | 500,000 |
400Mb/s のもの | 600,000 |
500Mb/s のもの | 700,000 |
600Mb/s のもの | 800,000 |
700Mb/s のもの | 850,000 |
800Mb/s のもの | 900,000 |
900Mb/s のもの | 950,000 |
1Gb/s のもの | 1,000,000 |
2-2 加算額
料金種別 | 単 位 | 区 分 | 料金額(円/月) |
異経路の線路 | ― | ― | 別に算定する実費 |
第5-2 臨時専用契約に関するもの基本回線専用料、加算額
日額
その専用回線等を臨時専用契約以外の契約に係るものとみなした場合に適用される料金額の10分の1
第6 その他の専用サービス
映像伝送サービスに関する料金
種 類 | x x |
一般映像伝送サービス | 専らテレビジョンの白黒又はカラーの映像及びその映像に付随する音響を伝送するため、映像にあっては通常 60Hz から 4MHz まで、映像に付随する音響にあっては通常 50Hz から 15kHz(2 チャンネル)までの周波数帯域を伝送することが可能な専用サ ービス |
高品質映像伝送サービス | 専らテレビジョンの白黒又はカラーの映像及びその映像に付随する音響を伝送するため、映像にあっては通常 60Hz から 5.5MHz まで、映像に付随する音響にあっては通常 20Hz から 20kHz(16 チャンネ ル)までの周波数帯域を伝送することが可能な専用 サービス |
備考 映像伝送サービスは、内容欄の用途のみに利用できるものとします。 臨時専用契約は一般映像伝送サービスの場合に限り締結します。 |
区 別 | x x |
片方向サービス | あらかじめ定められた一方向のみに伝送する ことが可能なもの |
双方向サービス | 片方向サービス以外のもの |
備考 映像伝送サービスは、終日利用の専用サービス(片方向又は双方向サービス)として提供します。ただし、高品質映像伝送サービスについては、片方向サービスとして提供します。 |
1 適 用
区 分 | 種 類 |
(1) 種類に係る料金の適用 | 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおりを定めます。 |
(2) 通信の態様による細目に係る料金の適用 | 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり通信の態様による細目を定めます。 ア 通信の方向による区別 |
(3) 回線距離の測定 | 回線距離は、次のとおり測定します。端末回線の部分 その端末回線が収容される専用取扱局とその端末回線の終端との間の直線距離(それぞれの直線距離について算出した結果に500m未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げます。)の合計により測定します。 |
(4) 最低利用期間内に専用契約の解除等があつた場合の料金の適用 | ア 映像伝送サービスには、臨時専用契約に係るもの及び異経路によるものを除いて最低利用期間があります。 イ 専用契約者は、最低利用期間内に専用契約の解除があった場合は、約款第 65 条(料金の支払義務)及び料金xxxの規定にかかわらず、残余の期間に対応する料金(基本回線専用料、加算額とします。以下この欄において同じとします。)に相当する額を一括して支払っていただきます。 |
ウ 専用契約者は、最低利用期間内に片方向サービスと双方向サービスの区別の変更、専用回線の移転があった場合は、変更又は移転前の料金の額から変更又は移転後の料金の額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額を一括して支払っていただきま す。 | |
(5) 回線距離測定局の変更があった場合の料金の適用 | 収容区域の設定変更、専用取扱局の変更・所在場所の変更、専用回線の移転等により、その専用回線の終端の回線距離測定局の変更があったときは、料金を再算定します。 備 考 1 「回線距離測定局」とは、回線距離測定のための起算点となる専用取扱局をいいます。 2 当社は、回線距離測定局を専用サービス取扱所に掲示します。 |
2 料 金 額
2-1 一般映像伝送サービスに関する料金
2-1-1 臨時専用契約以外の契約に関するもの
(1) 基本回線専用料 端末回線1回線ごとに
料 金 種 別 | 単 位 | 区 分 | 料 金 額(円/月) (本体価格) | |
短期専用契約 以外のもの | 短期専用契約 のもの | |||
端末回線専用料 | 500m までごとに | 片方向のもの | 9,000 | 13,500 |
双方向のもの | 18,000 | 27,000 |
(2) 加 算 額
料 金 種 別 | 単 位 | 区 分 | 料 金 額(円/月) | |
短期専用契約 以外のもの | 短期専用契約 のもの | |||
異経路の 線路専用料 | ― | ― | 別に算定する実費 |
2-1-2 臨時専用契約に関するもの基本回線専用料、加算額
日額
その専用回線等を臨時専用契約以外の契約に関するもののうち、短期専用契約以外のものに係る契約とみなした場合に適用される料金額の10分の1
2-2 高品質映像伝送サービスに関する料金
(1) 基本回線専用料 端末回線1回線ごとに
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 (円/月) (本体価格) | |
短 期 専 用 契 約 以 外 の も の | 短 期 専 用 契 約 の も の | ||
基 本 料 | ― | 30,000 | 54,000 |
加 算 料 | 500mまでごとに | 10,000 | 18,000 |
(2)加算額
料 金 種 別 | 単 位 | 区 分 | 料 金 額(円/月) | |
短期専用契約 以外のもの | 短期専用契約 のもの | |||
異経路の 線路専用料 | ― | ― | 別に算定する実費 |
第2表 工事に関する費用
第1 工 事 費
(ア) 多重アクセス等に係る 回線接続工事 | 1の多重アクセスについて1の専用回線 ごとに適用します。 |
(イ) 上記以外の工事 |
工事の区分 | 適 用 |
ア 端末設備に係る工事 | 端末設備の設置、区別の変更、移転、接 続変更又は一時中断、一時中断の再利用等の場合に適用します。 |
イ 配線設備に係る工事 | 配線設備の設置、区別の変更、移転、接続変更又は一時中断、一時中断の再利用等 の場合に適用します。 |
ウ 相互接続点に係る工事 | 接続専用回線の相互接続点において次の工事をする場合に適用します。 (ア) 接続工事 (イ) 他社接続回線接続変更 (ウ) その他の変更 |
エ 回線接続等に係る工事 | 専用回線及び接続専用回線について、専用取扱局の主配線盤等において専用回線の接続工事を要する次の場合に適用します。 |
1適 用
区 分 | x x |
(1) 工事費の適用 | 工事費は、工事を要することとなる専用回線等及び接続専用回線において、1の工事ごとに適用します。但し、短期専用契約及び臨時専用契約に関する工事費の額については、2 工事費の額の規定に 係らず別に算定する実費とします。 |
(2) 移転、接続変更又は他社接続回線接続変 更の工事費の適用 | 移転、接続変更又は他社接続回線接続変更の場合の工事費は、移転先又は接続変更先の取付けに関する工事について適用します。 |
(3) 工事の適用区分 | 標準的な工事の区分は次のとおりとします。 |
2 工事費の額
(1)(2)以外のサービスに係るもの
1の工事ごとに
工 事 の 種 類 | 工 事 費 の 額(円) (本体価格) | |
光 配 線 | メタル配線 | |
端末設備に係る工事 | 8,000 | |
配線設備に係る工事 | 12,000 | |
相互接続点に係る工事 | 3,000 | |
回線接続等に係る工事 | 2,500 | |
備考 上記の他、建柱等特別な工事を要する場合は、別途実費相当額を頂くことがあります。 |
(2)高速ディジタル伝送サービスのうち品目 1.5Mb/s エコノミ-クラス,シンプルクラスに係るもの、ATM 専用サービスのうち 1 芯式に係るもの及び高速イーサネット専用サービスのうち品目 200Mb/s から 1Gb/s に係るもの
1の工事ごとに
工 事 の 種 類 | 工 事 費 の 額(円) (本体価格) |
光 配 線 | |
端末設備に係る工事 | 20,000 |
配線設備に係る工事 | |
相互接続点に係る工事 | 3,000 |
回線接続等に係る工事 | 2,500 |
備考 上記の他、建柱等特別な工事を要する場合は、別途実費相当額を頂くことがあります。 |
第 2 設 備 費
1 適 用
設備費の適用については第 67 条(設備費の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | x x |
設備費の適用 | 設備費は、次の設備について適用します。 ・ 異経路の線路の部分 ・端末回線の部分(短期専用契約及び臨時専用契約に係るものに限ります。) |
2 設備費の額
区 分 | 設 備 費 の 額 |
アナログ伝送サービス等 | 別に算定する実費 |
高速ディジタル伝送サービス | 別に算定する実費 |
超高速ディジタル伝送サービス | 別に算定する実費 |
ATM専用サービス | 別に算定する実費 |
高速イーサネット専用サービス | 別に算定する実費 |
映像伝送サービス | 別に算定する実費 |
第3表 特別な電気通信設備の専用料
・専用回線において、当社が特別な電気通信設備を提供した場合に、特別電気通信設備の加算額を適用します。
料 金 種 別 | 料 金 額 |
特別な電気通信設備専用料 | 別に算定する実費 |
第4表 当社が提供する端末設備
1 配線設備
種 類 | |
配 線 | 次の線路(ジャック及びローゼットを含みます。)をいいます。 ア 専用回線の一端から1のジャック又はローゼット(ジャック又 はローゼットが設置されない場合は、自営端末設備とします。以下この欄において同じとします。)までの間の線路 イ 1のジャック又はローゼットからジャック又はローゼットまでの間の線路 ウ 専用回線の一端から回線終端装置までの線路 エ 1のジャック又はローゼットから当社が提供する回線終端装置までの線路 |
第5表 回線終端装置又は回線接続装置に係る料金の適用
・当社の回線終端装置又は回線接続装置を設置した場合、回線終端装置又は回線接続装置に係る加算額を適用します。
専用サービスの種類 | 単 位 | 区 分 | 料 金 額(円/月) (本体価格) | ||
短期専用契約 以外のもの | 短期専用契約 のもの | ||||
アナログ伝送サービス等 | 1 台ごとに | 2,400b/s 4,800b/s 9,600b/s | 3,700 | ||
高速ディジタル伝送サービス | 1 台ごとに | 64kb/s,128kb/s | 1,700 | 2,550 | |
64kb/s,128kb/s (エコノミークラス及びシンプルクラスのもの) | 1,700 | ||||
192kb/s,256kb/s,384kb/s, 512kb/s,768kb/s,1Mb/s 1.5Mb/s | 20,000 | 31,000 | |||
1.5Mb/s (エコノミークラス及びシンプルクラスのもの) | 9,500 | ||||
3Mb/s,4.5Mb/s 6Mb/s | 22,000 | 33,000 | |||
超高速ディジタ ル伝送サービス | 1 台ごとに | 50Mb/s 150Mb/s | 61,000 | 91,500 | |
ATM専用サービス | 回線終端装置 1 台ごとに | 端末側インタフェースがメタリックケーブ ルのもの | 11,000 | ||
端末側インタフェースが同軸ケーブル のもの | 20,000 | ||||
端末側インタフェースが光ケーブルのもの | Ⅰ型 | 33,000 | |||
Ⅱ型 | 29,000 | ||||
備考 | 端末側インタフェースが光ケーブルのもののⅠ型及びⅡ型は、それぞれ TTC 標準 JT-G957 準拠及び ATM-Forum 準拠のものをいいます。 | ||||
回線接続装置 1 台ごとに | 端末側インタフ ェースが光ケー ブルのもの | Ⅰ型 | 42,000 | ||
Ⅱ型 | 38,000 | ||||
備考 | 1 2芯式の端末回線の終端に限り提供します。 2 Ⅰ型及びⅡ型は、それぞれ TTC 標準 JT- G957 準拠及び ATM-Forum 準拠のものをいいます。 | ||||
高速イーサネット 専用サービス | 1 台ごとに | 0.5Mb/s,1Mb/s,2Mb/s,3Mb/s, 4Mb/s,5Mb/s,6Mb/s, 7Mb/s, 8Mb/s,9Mb/s,10 Mb/s | 5,000 | ||
20Mb/s,30Mb/s,40Mb/s, 50Mb/s,60Mb/s, 70Mb/s, 80Mb/s,90Mb/s,100Mb/s | 5,000 | ||||
200Mb/s, 300Mb/s, 400Mb/s, 500Mb/s, 600Mb/s, 700Mb/s, 800Mb/s, 900Mb/s,1Gb/s | 60,000 | ||||
一般映像 伝送サービス | 1 台ごとに | 片方向のもの | 18,000 | 27,000 | |
双方向のもの | 36,000 | 54,000 | |||
高品質映像伝送サービス | 1 台ごとに | 基本料 | 90,000 | 162,000 | |
加算料(音声2 チャンネル追加ごと) | 9,000 | 16,200 |
料 金 表 別 表
料金表別表1 ATM専用サービスの伝送速度
品 目 | 伝送速度 | 品 目 | 伝送速度 | 品 目 | 伝送速度 |
0.5Mb/s | 0.5Mb/s | 46Mb/s | 46.0Mb/s | 92Mb/s | 92.0Mb/s |
1Mb/s | 1.0Mb/s | 47Mb/s | 47.0Mb/s | 93Mb/s | 93.0Mb/s |
2Mb/s | 2.0Mb/s | 48Mb/s | 48.0Mb/s | 94Mb/s | 94.0Mb/s |
3Mb/s | 3.0Mb/s | 49Mb/s | 49.0Mb/s | 95Mb/s | 95.0Mb/s |
4Mb/s | 4.0Mb/s | 50Mb/s | 50.0Mb/s | 96Mb/s | 96.0Mb/s |
5Mb/s | 5.0Mb/s | 51Mb/s | 51.0Mb/s | 97Mb/s | 97.0Mb/s |
6Mb/s | 6.0Mb/s | 52Mb/s | 52.0Mb/s | 98Mb/s | 98.0Mb/s |
7Mb/s | 7.0Mb/s | 53Mb/s | 53.0Mb/s | 99Mb/s | 99.0Mb/s |
8Mb/s | 8.0Mb/s | 54Mb/s | 54.0Mb/s | 100Mb/s | 100.0Mb/s |
9Mb/s | 9.0Mb/s | 55Mb/s | 55.0Mb/s | 101Mb/s | 101.0Mb/s |
10Mb/s | 10.0Mb/s | 56Mb/s | 56.0Mb/s | 102Mb/s | 102.0Mb/s |
11Mb/s | 11.0Mb/s | 57Mb/s | 57.0Mb/s | 103Mb/s | 103.0Mb/s |
12Mb/s | 12.0Mb/s | 58Mb/s | 58.0Mb/s | 104Mb/s | 104.0Mb/s |
13Mb/s | 13.0Mb/s | 59Mb/s | 59.0Mb/s | 105Mb/s | 105.0Mb/s |
14Mb/s | 14.0Mb/s | 60Mb/s | 60.0Mb/s | 106Mb/s | 106.0Mb/s |
15Mb/s | 15.0Mb/s | 61Mb/s | 61.0Mb/s | 107Mb/s | 107.0Mb/s |
16Mb/s | 16.0Mb/s | 62Mb/s | 62.0Mb/s | 108Mb/s | 108.0Mb/s |
17Mb/s | 17.0Mb/s | 63Mb/s | 63.0Mb/s | 109Mb/s | 109.0Mb/s |
18Mb/s | 18.0Mb/s | 64Mb/s | 64.0Mb/s | 110Mb/s | 110.0Mb/s |
19Mb/s | 19.0Mb/s | 65Mb/s | 65.0Mb/s | 111Mb/s | 111.0Mb/s |
20Mb/s | 20.0Mb/s | 66Mb/s | 66.0Mb/s | 112Mb/s | 112.0Mb/s |
21Mb/s | 21.0Mb/s | 67Mb/s | 67.0Mb/s | 113Mb/s | 113.0Mb/s |
22Mb/s | 22.0Mb/s | 68Mb/s | 68.0Mb/s | 114Mb/s | 114.0Mb/s |
23Mb/s | 23.0Mb/s | 69Mb/s | 69.0Mb/s | 115Mb/s | 115.0Mb/s |
24Mb/s | 24.0Mb/s | 70Mb/s | 70.0Mb/s | 116Mb/s | 116.0Mb/s |
25Mb/s | 25.0Mb/s | 71Mb/s | 71.0Mb/s | 117Mb/s | 117.0Mb/s |
26Mb/s | 26.0Mb/s | 72Mb/s | 72.0Mb/s | 118Mb/s | 118.0Mb/s |
27Mb/s | 27.0Mb/s | 73Mb/s | 73.0Mb/s | 119Mb/s | 119.0Mb/s |
28Mb/s | 28.0Mb/s | 74Mb/s | 74.0Mb/s | 120Mb/s | 120.0Mb/s |
29Mb/s | 29.0Mb/s | 75Mb/s | 75.0Mb/s | 121Mb/s | 121.0Mb/s |
30Mb/s | 30.0Mb/s | 76Mb/s | 76.0Mb/s | 122Mb/s | 122.0Mb/s |
31Mb/s | 31.0Mb/s | 77Mb/s | 77.0Mb/s | 123Mb/s | 123.0Mb/s |
32Mb/s | 32.0Mb/s | 78Mb/s | 78.0Mb/s | 124Mb/s | 124.0Mb/s |
33Mb/s | 33.0Mb/s | 79Mb/s | 79.0Mb/s | 125Mb/s | 125.0Mb/s |
34Mb/s | 34.0Mb/s | 80Mb/s | 80.0Mb/s | 126Mb/s | 126.0Mb/s |
35Mb/s | 35.0Mb/s | 81Mb/s | 81.0Mb/s | 127Mb/s | 127.0Mb/s |
36Mb/s | 36.0Mb/s | 82Mb/s | 82.0Mb/s | 128Mb/s | 128.0Mb/s |
37Mb/s | 37.0Mb/s | 83Mb/s | 83.0Mb/s | 129Mb/s | 129.0Mb/s |
38Mb/s | 38.0Mb/s | 84Mb/s | 84.0Mb/s | 130Mb/s | 130.0Mb/s |
39Mb/s | 39.0Mb/s | 85Mb/s | 85.0Mb/s | 131Mb/s | 131.0Mb/s |
40Mb/s | 40.0Mb/s | 86Mb/s | 86.0Mb/s | 132Mb/s | 132.0Mb/s |
41Mb/s | 41.0Mb/s | 87Mb/s | 87.0Mb/s | 133Mb/s | 133.0Mb/s |
42Mb/s | 42.0Mb/s | 88Mb/s | 88.0Mb/s | 134Mb/s | 134.0Mb/s |
43Mb/s | 43.0Mb/s | 89Mb/s | 89.0Mb/s | 135Mb/s | 134.7Mb/s |
44Mb/s | 44.0Mb/s | 90Mb/s | 90.0Mb/s | ||
45Mb/s | 45.0Mb/s | 91Mb/s | 91.0Mb/s |
料金表別表2 警察・消防に限定した基本回線専用料の割引の適用
1 当社は、専用契約者(警察法(昭和29年法律第126号)に規定する警察庁又は都道府県の警察機関および消防組織法(昭和22年法律第266号)に規定する国又は地方公共団体の消防の機関(以下「警察・消防」といいます。)の設置者である専用契約者に限ります。)から、その専用契約(短期専用契約を除きます。)に係る専用回線(接続専用回線以外の64kb/s、128kb/s及び1.5Mb/sの品目のうちエコノミークラスのものであって、その一端が警察・消防の構内又は建物内に終端するものに限ります。)について、警察・消防に限定した割引(以下この表において「警察・消防限定割引」といいます。)の申し出があった場合には、その基本額については、第1表第2(高速ディジタル伝送サービスに関する料金)2(料金額)の2-1の基本回線専用料に代えて、専用回線1回線ごとに次表の額を適用します。
品 目 | 距離区分 | 料 金 額(円/月) (本体価格) | |
保守の区別がタイプ1 のもの | 保守の区別がタイプ2 のもの | ||
64kb/s | 15km までのもの | 26,000 | 28,500 |
30km までのもの | 39,000 | 41,500 | |
40km までのもの | 41,000 | 43,500 | |
50km までのもの | 41,500 | 44,000 | |
50km 超えるもの | 43,000 | 45,500 | |
128kb/s | 15km までのもの | 34,500 | 37,000 |
30km までのもの | 59,000 | 61,000 | |
40km までのもの | 64,000 | 66,500 | |
50km までのもの | 66,500 | 69,000 | |
50km 超えるもの | 69,000 | 72,000 | |
1.5Mb/s | 15km までのもの | 141,000 | 149,000 |
30km までのもの | 260,000 | 265,000 | |
40km までのもの | 321,000 | 333,000 | |
50km までのもの | 342,000 | 353,000 | |
50km 超えるもの | 360,000 | 373,000 |
2 当社は、この警察・消防限定割引を受けている専用回線について、次のいずれかに該当する場合には、警察・消防限定割引を廃止します。
(1)専用契約者が警察・消防の設置者でなくなったとき。
(2)品目又はサービスクラスの変更があったとき。
(3)移転等により、その専用回線の一端が警察・消防の構内又は建物内でなくなったとき。
料金表別表3 学校に限定した基本回線専用料の割引の適用
1 当社は、専用契約者(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校、高等学校若しくは中等教育学校(特別支援学校であって、小学部、中学部又は高等部を有するものを含みます。)、大学又はこれらに相当する学校として当社が別に定める学校(以下「学校」といいます。)の設置者である専用契約者に限ります。)から、その専用契約(短期専用契約を除きます。)に係る専用回線(接続専用回線以外の64kb/s、128kb/s及び1.5Mb/sの品目のうちエコノミークラスのものであって、その一端が学校の構内又は建物内に終端するものに限ります。)について、学校に限定した割引(以下この表において「学校限定割引」といいます。)の申し出があった場合には、その基本額については、第1表第2(高速ディジタル伝送サービスに関する料金)2(料金額)の2-1の基本回線専用料に代えて、専用回線1回線ごとに次表の額を適用します。
品 目 | 距離区分 | 料 金 額(円/月) (本体価格) | |
保守の区別がタイプ1 のもの | 保守の区別がタイプ2 のもの | ||
64kb/s | 15km までのもの | 13,500 | 15,000 |
30km までのもの | 20,500 | 22,000 | |
40km までのもの | 21,500 | 23,000 | |
50km までのもの | 22,000 | 23,500 | |
50km 超えるもの | 23,000 | 24,500 | |
128kb/s | 15km までのもの | 18,500 | 20,000 |
30km までのもの | 31,500 | 32,500 | |
40km までのもの | 34,500 | 36,000 | |
50km までのもの | 36,000 | 37,500 | |
50km 超えるもの | 37,500 | 39,500 | |
1.5Mb/s | 15km までのもの | 42,500 | 45,500 |
30km までのもの | 99,500 | 102,500 | |
40km までのもの | 100,000 | 104,500 | |
50km までのもの | 107,000 | 112,000 | |
50km 超えるもの | 113,500 | 119,000 |
2 当社は、この学校限定割引を受けている専用回線について、次のいずれかに該当する場合には、学校限定割引を廃止します。
(1)専用契約者が学校の設置者でなくなったとき。
(2)品目又はサービスクラスの変更があったとき。
(3)移転等により、その専用回線の一端が学校の構内又は建物内でなくなったとき。
別 記
別 記
(専用サービスの提供区域)
当社は、下記の区域において専用サービスを提供します。
県 | 市 町 村 |
沖 縄 県 | 那覇市 沖縄市 宜野湾市 浦添市 名護市 糸満市 うるま市(津堅島を除く) 豊見城市 南城市(久xxを除く)本部町(水納島を除く) xx町 与那原町 xxxx x谷町xxxx xxx xx瀬町 国頭村 東村 大宜味村 今帰仁村(古宇利島を除く) 恩納村 読谷村 xxx村 北中城村中城村 |
(回線測定距離)
第 1 表料金の第 1 の 1 適用における(2)回線距離の測定における回線距離測定局は、下記のとおりとします。
専用取扱x | x | 容 | 区 | 域 |
那覇総括局 | 那覇市 浦添市 糸満市 宜野湾市 豊見城市南風原x xx瀬町 xxxx xxx x城市(久xxを除く) | |||
名護AP局 | 名護市 本部町の一部 今帰仁村の一部 大宜味村 | 東村 | 国頭村 | |
具志川AP局xxxAP局 | うるま市(津堅島を除く)北谷町 嘉手納町 xx町読谷村 恩納村 xxx村 | 沖縄市 宜野湾市北中城村 中城村 | ||
xxAPx | x野湾市 沖縄市 北xxx城村 北中城村 読谷村 | 嘉手納町恩納村 |