Contract
建 築 設 計 業 務 標 準 委 託 契 約 約 款
(総則)
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下
「乙」という。)は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計業務委託仕様書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書をいう。以下「設計仕様書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を甲に引き渡すものとし、甲は、その業務委託料を支払うものとする。
3 甲は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を乙又は第 14 条に定める乙の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、乙又は乙の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 乙は、この約款若しくは設計仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは甲乙協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平 成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
8 この約款及び設計仕様書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治
32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第 55 条の規定に基づき、甲と乙との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、甲の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この約款に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 甲及び乙は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務工程表の提出)
第3条 乙は、この契約締結の日から7日以内に設計仕様書に基づいて業務工程表を作成し、甲に提出しなければならない。
2 甲は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、乙に対してその修正を請求することができる。
3 この約款の他の条項の規定により履行期間又は設計仕様書が変更された場合において、甲は、必要があると認めるときは、乙に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結の日から」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 業務工程表は、甲及び乙を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は、甲が確実と認める金融機関の保証
(4)この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5)この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項おいて「保証の額」という。)は、業務委託料の 100 分の 10 以上としなければならない。
3 乙が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付する場合は、当該保証は第 50 条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に
掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したとき又は、過去2か年の間に本市又は国若しくは他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を1回以上にわたって締結し、これらすべてを誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるときは、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
5 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の 100 分の 10 に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第5条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で
得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 乙が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、甲は、特段の理由がある場合を除き、乙の業務委託料債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 乙は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、業務委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を甲に提出しなければならない。
(秘密の保持)
第6条 乙は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 乙は、甲の承諾なく、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
(著作権の譲渡等)
第7条 乙は、成果物(第 37 条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下本条から第 10 条までにおいて同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作xx(昭和 45 年法律第8号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作xx第2章及び第3章に規定する著作者の権利
(著作xx第 27 条及び第 28 条の権利を含む。以下、第7条から第 10 条において「著作xx」という。)のうち乙に帰属するもの(著作xx第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に甲に無償で譲渡する。
(著作者人格権の制限)
第8条 乙は、甲に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。この場合において、乙は、著作xx第 19 条第1項又は第 20 条第1項に規定する権利を行使してはならない。
(1)成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
(2)本件建築物の完成、増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で成果物を甲が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は甲の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。
(3)本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(4)本件建築物を増築し、改築し、修繕若しくは模様替により改変し、又は取り壊すこと。
2 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾又は合意を得た場合は、この限りでない。
(1)成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
(2)本件建築物に乙の実名又は変名を表示すること。
3 甲が著作権を行使する場合において、乙は、著作xx第 19 条第1項又は第 20 条第1項に規定する権利を行使してはならない。
(乙の利用)
第9条 甲は、乙に対し、成果物を複製し、又は、翻案することを許諾する。
(著作権の侵害の防止)
第10条 乙は、その作成する成果物が、第三者の有する著作xxを侵害するものでないことを甲に対して保証する。
2 乙は、その作成する成果物が第三者の有する著作xxを侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い又は必要な措置を講じなければならないときは、乙がその賠償額を負担し、又は必要措置を講ずるものとする。
(一括再委託等の禁止)
第11条 乙は、業務の全部を一括して、又は甲が設計仕様書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、甲の承諾を得なければならない。ただし、甲が設計仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
3 甲は、乙に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第12条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他法令に基づき保護される第三者の権利(以下本条において「特許xx」という。)の対象となっている施工方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその施工方法を指定した場合において設計仕様書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、乙が その存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第13x xは、監督員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 監督員は、この約款に基づく甲の権限とされる事項 のうち甲が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計仕様書に定めるところにより、次に掲げる権限を 有する。
(1)甲の意図する成果物を完成させるための乙又は乙の管理技術者に対する業務に関する指示
(2)この約款及び設計仕様書の記載内容に関する乙の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3)この契約の履行に関する乙又は乙の管理技術者との協議
(4)業務の進捗の確認、設計仕様書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
3 甲は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担 させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限 の内容を、監督員にこの約款に基づく甲の権限の一部 を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。
4 第1項の規定により、甲が監督員を置いたときは、この約款に定める指示等は、設計仕様書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
(管理技術者)
第14条 乙は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、業務委託料の請求及び受領、第 15 条第1項の請求の受理、同条第
2項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
3 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第15条 甲は、管理技術者又は乙の使用人若しくは第
11 条第2項の規定により乙から業務を委任され若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に甲に通知しなければならない。
3 乙は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に乙に通知しなければならない。
(履行報告)
第16条 乙は、設計仕様書に定めるところにより、契約の履行について甲に報告しなければならない。
(貸与品等)
第17条 甲が乙に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、
数量等、引渡場所及び引渡時期は、設計仕様書に定めるところによる。
2 乙は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、甲に借用書又は受領書を提出しなければならない。
3 乙は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 乙は、設計仕様書に定めるところにより、業務の完了、設計仕様書の変更等によって不用となった貸与品等を甲に返還しなければならない。
5 乙は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(設計仕様書と業務内容が一致しない場合の修補義務)第18条 乙は、業務の内容が設計仕様書又は甲の指示若しくは甲乙協議の内容に適合しない場合にはこれら に適合するよう必要な修補を行わなければならない。 この場合において、当該不適合が甲の指示によるとき その他甲の責めに帰すべき事由によるときは、甲は、 必要があると認められるときは、履行期間若しくは業 務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは、
必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第19条 乙は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに甲に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2)設計仕様書に誤謬又は脱漏があること。
(3)設計仕様書の表示が明確でないこと。
(4)履行上の制約等設計仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
(5)設計仕様書に明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 甲は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を乙に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、甲は、設計仕様書の変更又は訂正を行わなけれ
ばならない。
5 前項の規定により設計仕様書の変更又は訂正が行われた場合において、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(設計仕様書等の変更)
第20条 甲は、必要があると認めるときは、設計仕様書又は業務に関する指示(以下本条及び第 22 条において「設計仕様書等」という。)の変更内容を乙に通知して、設計仕様書等を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し又は乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第21条 甲は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を乙に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 甲は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る乙の提案)
第22条 乙は、設計仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、甲に対して、当該発見又は発案に基づき設計仕様書等の変更を提案することができる。
2 甲は、前項に規定する乙の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計仕様書等の変更を乙に通知するものとする。
3 甲は、前項の規定により設計仕様書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(適正な履行期間の設定)
第23条 甲は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(乙の請求による履行期間の延長)
第24条 乙は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により甲に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。甲は、その履行期間の延長が甲の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料
について必要と認められる変更を行い、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(甲の請求による履行期間の短縮)
第25条 甲は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を乙に請求することができる。
2 甲は、前項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第26条 履行期間の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が履行期間の変更事由が生じた日(第 24 条の場合にあっては、甲が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、乙が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第27条 業務委託料の変更については、甲乙協議して定る。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
3 この契約書の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。
(一般的損害)
第28条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第
2項に規定する損害を除く。以下本条において「成果 物等に係る損害」という。)については、乙が負担する。 ただし、甲の責めに帰すべき事由により生じた成果物 等に係る損害(設計仕様書に定めるところにより付さ れた保険によりてん補された部分を除く。)については、xが負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第29条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、乙がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項の規定する賠償額(設計仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、甲の指示、貸与品等
の性状その他甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲がその賠償額を負担する。ただし、乙が、甲の指示又は貸与品等が不適当であること等甲の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。
(業務委託料の変更に代える設計仕様書の変更)
第30条 甲は、第 12 条、第 18 条から第 22 条まで、第
24 条、第 25 条、第 28 条、第 33 条又は第 39 条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計仕様書を変更することができる。この場合において、設計仕様書の変更内容は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし甲が業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第31条 乙は、業務を完了したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に乙の立会いの上、設計仕様書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。
3 甲は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、乙が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 甲は、乙が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを業務委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、乙は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 乙は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。
(業務委託料の支払)
第32条 乙は、前条第2項(前条第5項において準用する場合を含む。以下本条において同じ。)の検査に合格したときは、業務委託料の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による適法な請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に業務委託料を支払わなければならない。ただし、これにより難いときは、
乙の合意を得て期限を 45 日以内に延長して支払うことができる。
3 甲がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査を完了しないときは、その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項の期間(以下本条において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(消費税等額の変動に伴う支払額の変更)
第32条の2 この契約締結後、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)の改正等によって、この契約において消費税及び地方消費税の額に変更が生じた場合は、甲は、この契約を変更することなく、契約金額に相当額を加減して支払うものとする。
(引渡し前における成果物の使用)
第33条 甲は、第 31 条第3項若しくは第4項又は第
37 条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合において、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 甲は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前払金)
第34条 乙は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下本条及び次条において「保証事業会社」という。)と、契約書記載の履行期限を保証期限とし、同条第5項に規定する保証契約(以下本条及び次条において「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を甲に寄託して、業務委託料の 100 分の 30 以内の前払金の支払を甲に請求することができる。
2 乙は、前項の規定により前金払を受けようとするときは、契約の締結の日から 20 日以内に甲に提出しなければならない。
3 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
4 乙は、業務委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委託料の 100 分の 30 から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
5 乙は、業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の 100 分の
30 を超えるときは、乙は、業務委託料が減額された日から 30 日以内に、その超過額を返還しなければならない。
6 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、甲乙協議して返還すべき超過額を定める。ただし、業務委託料が減額された日から 30 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
7 甲は、乙が第5項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、遅延利息の支払を請求することができる。この場合の請求金額の算定方法は、海老名市契約規則第 97 条の規定を準用する。
(保証契約の変更)
第35条 乙は、前条第4項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。
2 乙は、前項に規定する場合のほか、業務委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに甲に寄託しなければならない。
3 乙は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、甲に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第36条 乙は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外に充当してはならない。
(部分引渡し)
第37条 成果物について、xが設計仕様書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下本条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第 31 条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4項及び第 32 条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完了し、かつ、可分なものであるときは、甲は、当該部分について、乙の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第 31 条中「業務」とあるのは
「引渡部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、同条第4項及び第 32 条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前2項において準用する第 32 条第1項の規定により乙が請求することができる部分引渡しに係る業務委託料は、次の各号による。この場合において、第1号中「指定部分に相応する業務委託料」及び第2号中「引渡部分に相応する業務委託料」は、甲乙協議して定め
る。ただし、甲が、前2項において準用する第 32 条第
1項の規定による請求を受けた日から 14 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
(1)第1項に規定する部分引渡しに係る業務委託料 指定部分に相応する業務委託料×(1-前払金の
額/業務委託料)
(2)第2項に規定する部分引渡しに係る業務委託料 引渡部分に相応する業務委託料×(1-前払金の
額/業務委託料)
(第三者による代理受領)
第38条 乙は、甲の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する適法な支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 32 条第2項(第 37 条第
1項又は第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する乙の業務中止)
第39条 乙は、甲が第 34 条又は第 37 条第1項若しく
は第2項において準用する第 32 条第2項の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、乙は、その理由を明示した書面により直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定により乙が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙が増加費用を必要とし、若しくは乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第40条 甲は、引き渡された成果物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、乙に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項において乙が負うべき責任は、第 31 条第2項
(第 37 条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第1項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
4 第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(甲の任意解除権)
第41条 甲は、業務が完了するまでの間は、次条又は第 43 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(甲の催告による解除権)
第42条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2)正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(3)履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(4)管理技術者を配置しなかったとき。
(5)正当な理由なく、第 40 条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(甲の催告によらない解除権)
第43条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第5条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
(2)第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
(3)この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4)乙がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5)乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6)契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約
をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7)前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8)暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与してい ると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(9)第 45 条又は第 46 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10)契約締結後、談合その他不正行為の事実があったと認められる場合で、入札契約制度検討委員会で契約を解除すると判断したとき。
(甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第44条 第 42 条各号又は前条各号に定める場合が
甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(乙の催告による解除権)
第45条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微で あるときは、この限りでない。
(乙の催告によらない解除権)
第46条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第 20 条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(2)第 21 条の規定による業務の中止期間が履行期間
の 10 分の5(履行期間の 10 分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第47条 第 45 条又は前条各号に定める場合が乙の責
めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、前
2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第48条 契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する甲及び乙の義務は消滅する。ただし第 37 条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、乙が既に業務を完了した部分(第 37 条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下本条及び次条において「既履行部分」という。)の引渡
しを受ける必要があると認めたときは既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において甲は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下本条及び次条において「既履行部分委託料」という。)を乙に支払わなければならない。
3 前項の既履行部分委託料は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
(解除に伴う措置)
第49条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第 34 条(第 37 条第3項において準用する場合も含む。)の規定による前払金があったときは、乙は、第 42 条、第 43 条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第 37 条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ利息(算定方法は、海老名市契約規則第 97 条の規定を準用する。)を付した額を、第 41 条、第 45 条又は第
46 条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を甲に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除され、かつ、前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第 34 条の規定による前払金があったときは、甲は、当該前払金の額(第
37 条第1項又は第2項の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を前条第3項の規定により定められた既履行部分委託料から控除する。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、乙は、第 42 条、第 43 条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、利息(算定方法は、海老名市契約規則第 97 条の規定を準用する。)を付した額を、第 41 条、第 45 条又は第 46 条の規定による解除にあっては、当該余剰額を甲に返還しなければならない。
3 乙は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 乙は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、作業現場に乙が所有又は管理する業務の出来形部分(第 37 条に規定する部分引渡しに係る部分及び前条第2項に規定する検査に合格した履行部分を除く。)、調査機械器具、仮設物その他の物件があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
5 前項の規定する撤去並びに修復及び取り片付けに要する費用(以下本項及び次項において「撤去費用という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞ
れ各号に定めるところにより甲又は乙が負担する。
(1)業務の出来形部分に関する撤去費用等
契約の解除が第 42 条、第 43 条又は次条第3項に
よるときは乙が負担し、第 41 条、第 45 条又は第 46条によるときは甲が負担する。
(2)調査機械器具、仮設物その他物件に関する撤去費用等
乙が負担する。
6 第4項の場合において、乙が正当な理由なく相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は作業現場の修復若しくは取り片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることはできず、また、甲が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により、甲が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。
7 第3項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第 42 条、第 43 条又は
次条第3項によるときは甲が定め、第 41 条、第 45 条
又は第 46 条の規定によるときは乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段及び第4項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。
8 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については甲及び乙が民法の規定に従って協議して決める。
(甲の損害賠償請求等)
第50条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1)履行期間内に業務を完了することができないとき。
(2)この契約の成果物に契約不適合があるとき。
(3)第 42 条又は第 43 条の規定により成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った 履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、乙は、業務委託料の 100 分の 10 に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)第 42 条又は第 43 条の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
(2)成果物の引渡し前に、乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2)乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定
により選任された管財人
(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる 場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由による ものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、甲が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料から部分引渡しを受けた部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。
6 第2項の場合(第 43 条第8号及び第 10 号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第50条の2 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、業務委託料の(この契約締結後、委託業務料の変更があった場合には、変更後の業務委託料)の 100 分の 10 に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)この契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1号の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2)この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員または使用人)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は私的独占の禁止及びxx取引の
確保に関する法律第 89 条第1項に規定する刑が確定したとき。
2 乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(乙の損害賠償請求等)
第51条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1)第 45 条又は第 46 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った 履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 32 条第2項(第 37 条において準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延利息の支払を請求することができる。この場合の請求金額の算定方法は、海老名市契約規則第 97 条の規定を準用する。
(契約不適合責任期間等)
第52条 甲は、引き渡された成果物に関し、第 31条第3項又は第4項(第 37 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から3年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、乙の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 甲が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を乙に通知した場合において、甲が通知から
1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 甲は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が乙の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する乙の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 甲は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、乙がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、甲の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、甲は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、乙がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(保険)
第53条 乙は、設計仕様書に基づき保険を付したとき
又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。
(賠償金の徴収)
第54条 乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで年3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、甲の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(紛争の解決)
第55条 この約款の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに、甲が定めたものに乙が不服がある場合その他契約に関して甲乙間に紛争を生じた場合には、民事調停法(昭和 26 年法律第 222 号)に基づく調停によりその解決を図る。
2 甲又は乙は、前項に規定する調停の手続きを経た後でなければ、同項の甲乙間の紛争について民事訴訟法
(平成8年法律第 109 号)に基づく訴えの提起をすることができない。
3 前2項の規定にかかわらず、管理技術者の業務の実施に関する紛争、乙の使用人又は乙から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については第 15 条第2項の規定により乙が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により甲が決定を行った後又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、甲及び乙は、第1項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。
(相殺)
第56条 甲は、乙に対して有する金銭債権があるときは、乙が甲に対して有する保証金返還請求権、契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(個人情報の保護)
第57条 乙は、当該契約による業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、個人情報保護のため別添に掲げる特記事項を遵守しなければならない。
(定めのない事項等)
第58条 この約款に定めのない事項又はこの約款の条項について疑義が生じた場合は、海老名市契約規則及び関係法令によるほか、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。
特記事項(個人情報の保護)
(秘密等の保持)
第1条 乙は、当該契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他に漏らしてはならない。当該契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(個人情報の取扱い)
第2条 乙は、当該契約による業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、関係法令に従うほか、甲の指示を受けて、その取扱いにより個人の権利利益を侵すことのないよう適正に取り扱わなければならない。
(再委託の禁止)
第3条 乙は、個人情報の処理を自ら行い、第三者にその処理を委託してはならない。ただし、甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(収集等)
第4条 乙は、当該契約による業務を処理するため個人情報を収集する場合は、その目的を明確にし、目的達成のために必要最小限のものとしなければならない。
(取扱要領等の作成)
第5条 乙は、個人情報の適正な管理の確保を図るため、個人情報の取扱いに係る取扱要領等を作成し、甲に報告しなければならない。ただし、甲が作成する必要がないと認めた場合は、この限りでない。
(個人情報の保管)
第6条 乙は、当該契約による業務を処理するため、第
4条において収集、作成した個人情報及び当該契約による業務を処理するため甲から引き渡された個人情報
(以下第7条、第8条及び第 11 条において「使用する個人情報」という。)を漏えいし、き損し、又は滅失することのないよう、当該個人情報を適正に管理しなければならない。
(目的以外の使用禁止)
第7条 乙は、使用する個人情報を当該契約による業務の目的以外に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
第8条 乙は、当該契約による業務を処理するため使用する個人情報を複写又は複製してはならない。ただし、甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(返還義務)
第9条 乙は、当該契約による業務を処理するため甲から引き渡された個人情報を当該業務完了後、速やかに甲に返還しなければならない。
(廃棄等)
第10条 乙は、当該契約による業務を処理するため収集、作成した個人情報を当該業務完了後、速やかに、かつ、確実に廃棄しなければならない。
(事故報告義務)
第11条 乙は、当該契約による業務を処理するため使用する個人情報の内容を、漏えいし、き損し、又は滅失した場合は、甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
(調査)
第12条 甲は、乙が業務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時に調査をすることができる。
(勧告)
第13条 甲は、乙の業務の執行に当たり個人情報の取扱いが不適当と認められるときは、必要な勧告を行うことができる。
特記事項(暴力団等の排除に関する事項)
(暴力団等排除に係る契約の解除)
第1条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害が生じても、甲はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1)役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。以下同じ。)が海老名市暴力団排除条例
(平成 22 年条例第 43 号。以下「条例」という。)第
2条第4号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)であると認められるとき。
(2)暴力団(条例第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団経営支配法人等(条例第
2条第5号に規定する暴力団経営支配法人等をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
(3)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益 を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認めら れるとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5)役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6)下請負契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第1号から第5号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7)乙が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請負契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第6号に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、請負代金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金 として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(暴力団からの不当介入の排除)
第2条 乙は契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく甲に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。
2 乙は、暴力団又は暴力団員等からの不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに甲に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。