Contract
2021 年 4 月版
証 券 取 引
約 款 ・ 規 定 集
◇証券総合取引約款 P 1
◇証券振替決済口座管理規定 P 8
◇累積投資約款(株式投資信託等用) P12
◇投資信託定時定額買付取引約款 P14
◇特定口座約款 P16
◇非課税上場株式等管理に関する約款 P21
株式会社 西 京 銀 行
C5715(2021.4)
証券総合取引約款
第 1 章 x x
1【約款の趣旨】
(1) 本約款は、投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)および国債にかかる買付および解約の注文の取次、買取、累積投資並びにこれらに付随する取引(以下、これらをあわせて「証券総合取引」といいます。)について、お客さまと株式会社西京銀行(以下「当行」といいます。)との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。なお、投資信託と国債を併せて、以下「有価証券」といいます。
(2) 本約款に別段の定めがないときには、「証券振替決済口座管理規定」「累積投資約款」「投資信託定時定額買付取引約款」「特定口座約款」
「非課税上場株式等管理に関する約款」によるものとします。
2【自己責任の原則】
この取引は、投資信託にかかる投資信託約款、投資信託または国債の目論見書および本約款の内容を充分に把握し、お客さま自らの判断と責任おいて行ってください。
3【取引の要件】
(1) この取引は、お客さまが当行に対し後記 4 に定める方法により申込を行い、当行がこれを承諾することにより、開始します。
(2) この取引は、日本国内に住所または居所を有するお客さまが、次の全ての要件を満たす場合に限り、行うことができるものとします。
① この取引にかかる有価証券の記載または記録をするため、証券振替決済口座(以下「証券振替決済口座」といいます。)が開設されていること
② この取引にかかる金銭の決済を行うための預金口座(以下「預金決済口座」といいます。)が証券振替決済口座と同一支店内に開設されていること
③ この取引に関して、包括的な累積投資契約が締結されていること
(3) すでにこの取引を開始しているお客さまが、日本国内に住所および居所を有しなくなった場合には、買付にかかる取引は行えないものとします。
(4) すでにこの取引を開始しているお客さまが、外国籍もしくは外国永住権を有するまたは有するに至ったときは、後記 5 に定義する取扱商品の取引の一部または全部を行えない場合があります。
4【取引開始の手続】
(1) 新たにこの取引を開始するときは、当行所定の証券取引申込書に必要事項を記入し、記名押印(または署名・暗証記入)のうえ、当行所定の書類を添付して提出してください。
(2) 前記(1)の証券取引申込書に記入された氏名、住所、預金決済口座等をもって、この取引についての氏名、住所、預金決済口座等とします。なお、この取引についての届出の印鑑(または署名鑑・暗証)は、別に当行に届け出たこの取引にかかる預金決済口座の届出の印鑑(または署名鑑・暗証)により代用します。
(3) 当行が前記(1)の証券取引申込書を提出したお客さまがこの取引を行うことについて承諾したときは、新たにこの取引にかかる証券振替決済口座を開設するとともに、後記 31 に基づく包括的累積投資契約が成立したものとして取り扱います。
5【取扱商品】
当行は、当行が取り扱う所定の有価証券以外の有価証券については、買付および解約の注文の取次、買取並びに証券振替決済口座における管理等は、一切行いません。(以下、当行が取り扱う有価証券のそれぞれまたはその総称を「取扱商品」といいます。)
6【預金決済口座】
(1) この取引にかかる有価証券の注文代金、手数料、諸費用等およびその他一切の決済については、あらかじめ指定された預金決済口座を通じた方法によることとします。この場合、当該預金規定により、小切手または払戻請求書および通帳等の提出を受けることとします。
(2) この取引にかかる有価証券の解約代金、買取代金、収益分配金等および償還金等は、当該金額より所定の手数料と手数料にかかる消費税、信託財産留保額、所得税、住民税等(以下、あわせて「諸費用等」といいます。)を差し引いたうえ、預金決済口座に自動的に入金します。ただし投資信託については、本約款、累積投資約款並びに取扱商品の投資信託約款に別段の定めがある場合はそれに従います。
(3) 預金決済口座は邦貨建の預金口座を指定してください。
(4) 預金決済口座を変更するときは、当行所定の用紙により届け出てください。
7【届出事項 1】
(1) 家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始されたときは、直ちにxx後見人等の氏名その他の必要な事項を書面によって取引店に届け出てください。
(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときは、直ちに任意後見人の氏名その他の必要な事項を書面によって取引店に届け出てください。
(3) すでに補助・xx・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選任がされているときにも、前記(1)および(2)と同様に取引店に届け出てください。
(4) 前記(1)から(3)までの届出事項に取消または変更が生じたときにも同様に取引店に届け出てください。
(5) 前記(1)から(4)までの届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
8【届出事項 2】
(1) お届出の印鑑、氏名もしくは名称、住所、証券振替決済口座管理規定 3 の 2 に規定する共通番号その他、当行所定の証券取引申込書上の届出事項に変更(印鑑喪失による届出印の改印を除きます。)があったときは、ただちにその旨を申し出て、当行所定の変更届その他の書面に必要事項を記入し、届出の印鑑(または署名・暗証)により記名押印(または署名・暗証記入)のうえ、取引店に提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
(2) お届出の印鑑を喪失したときは、ただちに当行所定の変更届その他の書面に届出印の喪失および改印の旨並びに必要事項を記入し、記名押印のうえ取引店に提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
(3) 前記(1)または(2)により届出があったときは、当行は「個人番号カード」等および運転免許証、印鑑証明書、戸籍抄本、住民票、その他必要と思われる書類等をご提出いただくことがあります。また、当行は所定の手続を完了したのちでなければ、本約款に基づき開設された証券振替決済口座で管理されている有価証券の換金の請求およびこの取引にかかる契約および証券振替決済口座等の解約には応じません。また、これらの届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)の2 前記(1)の規定にかかわらず、法人番号を有する法人のお客さまに係る名称、住所または法人番号の変更について、当行がお客さまの変更後の名称、住所および法人番号につき、所得税法施行令第 337 条第4項に規定する確認を行った場合には、前記(3)に掲げる書類の提示は不要になります。
(4) 前記(1)または(2)による変更後は、変更後の印鑑、氏名または名称、住所、共通番号等をもってお届出の印鑑、氏名または名称、住所、共通番号等とします。
(5) 前記(1)の届出がなかったため、当行がこの取引に関して行った通知が届出の住所に延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとして取り扱います。
9【個人情報等の取扱い】
米国政府および日本政府からの要請により、当行は、お客さまが外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②ま たは③に該当する場合および該当する可能性があると当行が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客さまの情報(氏名/名称、住 所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供する ことがありますが、この規定の定めにより、お客さまの当該情報が米国税務当局へ提供されることおよび提供に必要なお客さまの情報(米国納税者番号等)をお客さまが開示することについて同意していただいたものとして取扱います。
① 米国における納税義務のある個人、法人またはその他の組織
② 米国における納税義務のある個人が実質的支配者となっている非米国法人またはその他の組織
③ FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法 1471 条および 1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。)
10【解約】
(1) お客さまは、この取引にかかる契約および証券振替決済口座等をいつでも解約することができます。なお、当行に対する解約の通知は、当行所定の書面によることとします。
(2) 当行は、次のいずれかの事由がひとつでも生じた場合、この取引にかかる契約および証券振替決済口座等を解約することができます。
① 前記 3(2)に定めるいずれかの要件が失われたとき
② お客さまについて相続の開始があったとき
③ お客さまが本約款の定めに違反したとき
➃ お客さまが口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当行が解約を申し出たとき
⑤ その他やむをえない事由が生じたとき
(3) 前項のほか、次の①から③のいずれかに該当すると当行が判断し、お客さまと取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの取引を停止し、またはお客さまに通知することにより、この取引にかかる契約および証券振替決済口座等を解約することができるものとします。なお、この契約の解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
① お客さまが当行との取引開始時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② お客さまが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団構成成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合。
(ア)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(イ)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(ウ)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(エ)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(オ)役員または経営に実質的に関与しているものが暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ お客さまが自らまたは第三者を利用して次のいずれかに一にでも該当する行為をした場合
(ア)暴力的な要求行為
(イ)法的な責任を超えた不当な要求行為
(ウ)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(エ)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
(オ) その他(ア)から(エ)に準ずる行為
(4) お客さまの証券振替決済口座に一定期間残高がない等、法令諸規則に照らして合理的な事由がある場合には、当行はお客さまに通知することによりこの取引を解約することができます。
(5) 前記(1)(2)または(3)によりこの取引かかる契約および証券振替決済口座等が解約されたときは、お客さまは、お客さまの有価証券を他の口座管理機関へお振替えください。証券振替決済口座管理規定 7 の規定による振替を行えない場合、当行はお客さまに代わり第 2 章の定めにしたがってお客さまの保有する有価証券の解約手続を行い、現金によりお返しすることがあります。なお、この解約によって生じた損害について、当行は責任を負いません。
11【免責事項】
当行は、次の場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当行の責によらない事由により、売買の取次および執行、金銭および有価証券の振替または抹消の手続等が遅延し、または不能となったことにより生じた場合
② 前記①の事由により、有価証券の記録が滅失等した場合、または前記 6(2)および証券振替決済口座管理規定 10 の規定による償還金等の預金決済口座への入金が遅延したことにより生じた場合
③ 当行が、当行所定の書類に使用された印影(または記入された署名・暗証)を届出の印鑑(または署名鑑・暗証)と相当の注意をもって照合 し、相違ないものと認めてこの取引にかかる有価証券の振替もしくは抹消、または金銭の返還等の取扱いをしたうえで、その書類等について偽造、変造その他の事故があった場合
➃ 当行が、当行所定の書類に使用された印影(または記入された署名・暗証)を届出の印鑑(または署名鑑・暗証)と相当の注意をもって照合し、相違があるため、この取引にかかる有価証券の振替または金銭の返還をしなかった場合
⑤ 証券振替決済口座管理規定 19 の事由により、当行が臨機の処置をした場合
⑥ 取扱商品の投資信託約款または目論見書に定められた投資信託の委託者(以下「投信委託会社」といいます。)、受託者(以下「受託会社」といいます。)等の責に帰すべき事故により生じた場合
⑦ 当行が金銭を預金決済口座へ入金した後に生じた損害の場合
Ⓑ 電信または郵便の誤謬、遅滞等当行の責に帰すことのできない事由により生じた場合
12【合意管轄】
この取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、当行本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
13【本約款の変更】
(1) この約款の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法 584 条の 4 の規定にもとづき変更するものとします。
(2) 前項によるこの約款の内容の変更は、変更を行う旨および変更後の条項の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他
相当の方法で公表することにより、周知します。
(3) 前二項による変更は、公表の際に定める 1 ヶ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
第 2 章 投資信託の買付、解約、買取および償還
第 1 節 x x
14【注文等】
(1) 取扱商品の買付もしくは解約の注文または買取の申込(以下、この節において「注文等」といいます。)を行うときは、氏名、生年月日、取扱商品名、買付、解約および買取の別、数量、金額等、所定の必要事項をもれなく明確に指示してください。
(2) 注文等の単位については、当該取扱商品の目論見書等に定めるところによるものとします。
(3) 注文等の受付時限は、取扱商品の投資信託約款、目論見書または累積投資約款に別段の定めがない限り午後 3 時とし、お客さまが注文等の申込を行った後、受付時限までに当行が所定の受付事務を完了させた注文等については、当行は遅滞無く投信託会社に取り次ぎます。(以下、この節において当行が受け付けた注文等を投信委託会社へ取り次ぐための手続を「手続」といい、また、その手続を開始する日を「手続日」といいます。)ただし、受付時限間際、事務の繁忙等やむをえない事由がある場合には、申込の翌営業日以後に手続を行うことがあります。
(4) 注文等の取消または変更を行うときは、手続日の受付時限までに、当行所定の書面に必要事項を全て記入し、届出の印鑑(または署名・暗証)により記名押印(または署名・暗証記入)のうえ、当行に提出してください。
(5) 受付時限までに受け付けた注文等の取消または変更については、すでに受け付けた注文等の内容を取消または変更したうえで手続を行います。ただし、受付時限間際、事務の繁忙等やむをえない事由により当日の受付時限に間にあわない場合には、注文等の取消または変更を行いません。
(6) 取扱商品の目論見書上、買付または解約の注文ができない日には、当行はその手続を行いません。
15【取次の中止・取消】
投資信託約款または目論見書上は通常であれば注文等を行うことのできる日であっても次に掲げる事由のいずれかがあるときは、当行は注文等の受付、取次もしくは買取を中止しまたは取消します。この場合は投信委託会社が買付または解約を再開した後に改めて注文等を行ってください。
① 投信委託会社が、当該取扱商品の財産資金管理を円滑に行うため、買付または解約を行わない場合
② 投信委託会社の登録取消もしくは営業譲渡等または受託会社の辞任等により、当該取扱商品の買付または解約を行わない場合
③ 投信委託会社が、投資対象国における金融危機、デフォルト、重大な政策変更、資産凍結を含む規制の導入、自然災害、重大な政治体制の変更もしくは戦争等による市場の閉鎖または流動性の極端な減少等のやむをえない事情により、当該取扱商品の買付または解約を行わない場合
➃ その他当行がやむをえない事情により取次を中止せざるをえないと判断した場合
16【買付注文の方法】
第 2 節 買 付
(1) 取扱商品の買付を注文するときは、当行所定の書面(投資信託募集・買付申込書)に必要事項を全て記入し、届出の印鑑(または署名・暗証)により記名押印(または署名・暗証記入)のうえ当行に提出してください。
(2) 小切手その他の証券類の受入れによる先日付注文で、受入れた証券類が不渡りになったときには、買付注文を取り次ぎません。
(3) 投資信託の財産資金管理を円滑に行うため、投信委託会社がxxの買付注文に対し制限を行うことがあります。
17【買付注文の効力】
お客さまの買付注文は、当行がこれを取り次ぎ、当該取扱商品の投資信託約款または目論見書に定められた投信委託会社と受託会社との間で信託契約が追加されたときに、その効力が発生するものとします。
18【買付代金の決済】
(1) 取扱商品の金額指定の方法による買付注文があったときは買付代金額(買付にかかる手数料および諸費用等を含みます。)を、口数指定の方法による買付注文があったときは当行が合理的に定める基準に基づく買付代金概算額(買付にかかる手数料および諸費用等を含みます。)を、当行所定の方法でただちに預金決済口座より引落します。この買付代金額または買付代金概算額全額の引落しができない場合は、当行は買付注文の取次ぎを行いません。
(2) 当行は当該取扱商品の投信委託会社に買付代金の額(買付するときに適用される基準価額に買付口数を乗じた金額)等を確認し、買付代金、手数料および諸費用等の確定額と前記(1)の概算額との差額について、不足額がある場合は当行所定の方法で預金決済口座から差額を引落し し、余剰額がある場合は差額を預金決済口座に入金して、精算します。
(3) 前記(2)の買付代金は、当行がお客さまに代わって、当該取扱商品の受託会社に預託します。
19【買付時の投資信託の受渡】
前記 16 により買付注文の効力が発生したのちは、あらかじめ開設された証券振替決済口座において管理します。
20【解約注文の方法】
第 3 節 解 約
(1) 取扱商品の解約を注文するときは、当行所定の書面に必要事項を全て記入し、届出の印鑑(または署名・暗証)により記名押印(または署名・暗証記入)のうえ当行に提出してください。
(2) 投資信託の財産資金管理を円滑に行うため、投信委託会社がxxの解約注文に対し制限を行うことがあります。
21【解約注文の効力】
お客さまの解約注文は、当行がこれを取り次ぎ、当該取扱商品の投資信託約款または目論見書に定められた投信委託会社と受託会社との間で信託契約が一部解約されたときに、その効力が発生するものとします。
22【解約時の投資信託の抹消】
当行は、前記 20 に定める解約注文の効力の発生を確認したのち、お客さまに代わって当該投資信託の抹消を行います。
23【解約代金の決済】
(1) 前記 19 に定める解約の注文に基づき信託財産が一部解約されたのち、当行が受託会社より返還される解約代金を受領したときは、この解約代金から、各取扱商品の投資信託約款または目論見書等に定める当該解約にかかる手数料等の諸費用等を差し引いた残額を、お客さまの預金決済口座に自動的に入金します。
(2) お客さまの当該解約分に応じた受益権にかかる請求権は、前記(1)に定める解約代金の残額がお客さまの預金決済口座に入金されたときに消滅します。
第 4 節 買 取
24【買取申込の方法】
(1) 当行がやむをえないものと認めた場合に限り、取扱商品の投資信託の買取の申込を受け付けます。
(2) 取扱商品の買取を申し込むときは、当行所定の書面に必要事項を全て記入し、届出の印鑑(または署名・暗証)により記名押印(または署名・暗証記入)のうえ当行に提出してください。
25【買取時の投資信託の授受】
当行がやむをえないものと認めて買取を承諾したときは、当行は当該投資信託を取得します。
26【買取代金の決済】
当行がやむをえないものと認めて買取を承諾したときは、当行が別途定める基準に基づく買取単価に買取口数を乗じた金額から、当行所定の手数料、諸費用等を差し引いた残額を、お客さまの預金決済口座に自動的に入金します。
第 5 節 収益分配金および償還金の取扱い
27【収益分配金、償還金等】
(1) 投資信託にかかる収益分配等および償還金(以下「償還金等」といいます。)は、当行がお客さまに代わって受領し、あらかじめ定められた方法により、お客さまの預金決済口座へ自動的に入金するか、または、本約款もしくは累積投資約款にしたがって累積投資を行います。
(2) 前記(1)の手続において、当行が諸法令および諸慣行等により手数料、諸費用等を徴収された場合は、当該手数料等はお客さまの負担とし、償還金等から差し引きます。
第 3 章 有価証券の取引等の報告
28【取引報告書】
前記 16 による投資信託の買付の注文ならびに国債の買付けの注文の効力が発生したことを確認したとき、および前記 20 ないし 24 による投資信託の解約もしくは買取、または国債の買取を当行が承諾したときは、当行は遅滞なくお客さまの届出の住所にあてて取引報告書を送付します。ただし、投資信託定時定額買付取引約款に基づく買付注文の場合は、取引報告書の送付を省略します。
29【取引残高報告書】
(1) 当行は、取扱商品の買付、解約、買取もしくは償還等にかかる取引またはその他の事由によって、四半期に 1 回以上、四半期中に取引のないときも残高がある場合は年 1 回以上、取引残高報告書を作成し、お客さまの届出の住所にあてて送付します。
(2) 前記(1)に定める定期的な取引残高報告書に加えて、取引の都度取引残高報告を受けたい場合は、当行所定の書面により、申し出てください。
(3) 取引残高報告書は、内容を確認のうえ、大切に保存してください。
(4) 取引残高報告書の記載内容に不審な点があるときは、同報告書に記載の本部管理部門に、すみやかに連絡してください。取引残高報告書送付後 15 日以内にお客さまから当行宛にこの方法による連絡がなかった場合は、その記載事項全てについてお客さまの承認があったものとします。
(5) 当行は、前記(1)の規定にかかわらず、お客さまが特定投資家(金融商品取引法第 2 条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の 2第 5 項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の 3 第 4 項(同法第 34 条の 4 第 6 項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客さまからの前記(1)に定める取引残高報告書に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当行が定めるところにより取引残高報告書の送付を行わないことがあります。
(6) 当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い、またはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
30【投資信託に係る運用報告書等】
当行は、投信委託会社から、当該取扱商品の投資信託約款または目論見書にしたがって発行される運用にかかる報告書等を受領したときは、遅滞なくお客さまの届出の住所にあてて送付します。
第 4 章 投資信託の累積投資
31【定義等】
(1) 累積投資とは、あらかじめ定められた方法により、お客さまの預金決済口座から引落した金銭または証券振替決済口座へ記載または記録されている投資信託にかかる収益分配金等の金銭を対価として投資信託の買付の注文を継続的に行い、当該投資信託を取得することをいいます。
(2) 投資信託の累積投資のために、個別に前記(1)に定める金銭を分別する口座を「累積投資口座」といいます。
(3) 本章に別段の定めがない取扱については、本約款の別の章および累積投資約款の定めるところにより取り扱います。
32【包括的累積投資契約の申込】
累積投資取引については、当行所定の投資信託累積投資申込書を兼ねる証券取引申込書に必要事項を記入し、届出の印鑑(または署名・暗証)により記名押印(または署名・暗証記入)のうえ当行に提出することにより包括的な累積投資の申込を行ってください。当行はただちに累積投資口座を開設し、累積投資約款を交付または送付します。
33【各累積投資契約の申込】
(1) 累積投資取引のうち個別ファンドの収益分配金の再投資については、投資信託設定注文書による指定があったときに、当該個別ファンドの累積投資の申込があったものとして取り扱います。
(2) 累積投資取引のうち投信自動積立については、投信自動積立の要領等を当行所定の書面に記入し、届出の印鑑(または署名・暗証)により記名押印(または署名・暗証記入)のうえ、当行に提出してください。
34【収益分配金等の再投資等】
(1) 累積投資にかかる投資信託の収益分配金は、当行がお客さまに代わって受領し、これを累積投資約款に定められた方法により、買付注文を取り次ぐべくあらかじめ指定された累積投資口座に繰り入れ、そののち本約款第 2 章の定めに準じて投信委託会社への買付注文の取次および受託会社への買付代金の預託を行います。
(2) お客さまが、累積投資にかかる投資信託の収益分配金について累積投資約款の定めるところにより再投資の停止を申し出た場合、当行はそれを預金決済口座に自動入金します。
(3) 累積投資契約に基づく取扱商品の買付注文については、本約款第 1 章および第 2 章の定めにかかわらず、投資信託募集・買付申込書の提出を受けることなく、また小切手または払戻請求書および通帳等の提出を受けることなく買付代金を引落します。
35【累積投資契約にかかる投資信託の換金請求】
累積投資契約に基づく投資信託の換金請求があったときは、お客さまから特段の申し出がない限り、当行は解約代金または買取代金から手数料その他の諸費用等を差し引いた残額を預金決済口座に自動的に入金します。
以 上
証券振替決済口座管理規定
1【この規定の趣旨】
(1) この規定は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う有価証券(以下「有価証券」といいます。)にかかるお客さまの口座(以下「証券振替決済口座」といいます。)を株式会社西京銀行(以下「当行」といいます。)に開設するに際し、当行とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。
(2) この約款に記載する振替機関とは、振替法の定めるところにより国債については日本銀行、投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)については株式会社振替機構(以下「機構」といいます。)を指します。
(3) また、投資信託の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
2【証券振替決済口座】
(1) 証券振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。
(2) 証券振替決済口座には、振替機関が定めるところにより、国債については種別および内訳区分、投資信託については内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である有価証券の記載または記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の有価証券の記載または記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
(3) 当行は、お客さまが有価証券についての権利を有するものに限り証券振替決済口座に記載または記録いたします。
3【証券振替決済口座の開設】
(1) 証券振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客さまから当行所定の「証券振替決済口座開設申込書」によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定にしたがい取引時確認を行わせていただきます。
(2) 当行は、お客さまから「証券振替決済口座開設申込書」による証券振替決済口座開設のお申込を受け、これを承諾したときは、遅滞なく証券振替決済口座を開設し、お客さまにその旨を連絡いたします。
(3) 証券振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令および機構の社債等に関する業務規程その他の定めにしたがって取り扱います。お客さまには、これら法令諸規則および振替機関が講ずる必要な措置並びに日本銀行の国債振替決済業務規程並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法にしたがうことにつき約諾していただき、本規定の交付をもって、当該約諾にかかる書面の提出があったものとして取り扱います。
3 の 2【共通番号の届出】
(1) お客さまは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関連法令の定めに従って、証券振替決済口座を開設するとき、共通番号 (番号法第 2 条第 5 項に規定する個人番号または同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令の定めがある場合に、お客さまの共通番号を当行にお届けいただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(2) 第1項第2号の規定にかかわらず、お客さまが振替決済口座を開設するときにおいて、所得税法施行令第 336 条第4項又は同令第 342 条第
4項の規定に該当する場合には、個人番号または法人番号のお届出は不要になります。
(3) 法人番号を有する法人のお客さまについて、当行がお客さまの名称、住所、法人番号につき、所得税法施行令第 337 条第4項に規定する確認を行った場合には、第1項又は前項に規定するお届出の際、所得税法施行令第 337 条第2項に規定する書類の提示は不要になります。
4【契約期間等】
(1) この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する 3 月末日までとします。
(2) この契約は、お客さままたは当行からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
5【当行への届出事項】
「証券振替決済口座開設申込書」に押印された印影および記載された住所、氏名または名称、生年月日、共通番号、法人の場合における代表者の役職氏名等をもって、お届出の印鑑、住所、氏名または名称、生年月日、共通番号等とします。
6【振替の申請】
(1) お客さまは、証券振替決済口座に記載または記録されている有価証券について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡または質入れにかかるものその他振替機関が定めるもの
③ 国債の償還期日またはxx支払期日の 3 営業日前から前営業日までの範囲内において日本銀行が定める期間中に振替を行うもの
➃ 投資信託の収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑤ 投資信託の収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑥ 投資信託の償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑦ 投資信託の償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
Ⓑ 投資信託の販社外振替(振替先または振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの
イ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)
ロ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
ハ 償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ニ 償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ホ 償還日
ヘ 償還日翌営業日
⑨ 振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの
(2) (1)に基づき、お客さまが振替の申請を行うに当たっては、その 7 営業日前までに、次に掲げる事項を当行所定の依頼書に記入のうえ、届出の印鑑
(または署名)により記名押印(または署名)してご提出ください。
① 当該振替において減少および増加の記載または記録がされるべき有価証券の銘柄および口数
② 国債においては、お客さまの証券振替決済口座において減少の記載または記録がされるべき種別および内訳区分、投資信託については、お客さまの証券振替決済口座において減少の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
③ 振替先口座およびその直近上位機関の名称
➃ 振替先口座において、国債については、増加の記載または記録がされるべき種別および内訳区分、投資信託については、お客さまの振替決済口座において増加の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑤ 振替を行う日
(3) 前記(1)の金額または数量は、国債においてはその最低額面金額の整数倍、投資信託においては 1 口の整数倍(投資信託約款に定める単位
(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が 1 口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
(4) 振替の申請が、証券振替決済口座の内訳区分間の場合には、前記(2)③の提示は必要ありません。また、前記(2)➃については、「振替先口座」を「お客さまの証券振替決済口座」として提示してください。
(5) 当行に有価証券の買取を請求される場合、前記(1)から(4)の手続をまたずに有価証券の振替の申請があったものとして取り扱います。
7【他の口座管理機関への振替】
(1) 当行は、お客さまからお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客さまから振替の申し出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、当行は振替の申し出を受け付けないことがあります。また、当行で有価証券を受入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当行および口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等。質権の設定の場合は加えて、保有口か質権口の別)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続が行われないことがあります。
(2) 前記(1)において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替依頼書によりお申し込みください。
8【担保の設定】
お客さまの有価証券について、担保を設定される場合は、当行が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、振替機関が定めるところにしたがい、当行所定の手続による振替処理により行います。
9【みなし抹消申請または抹消申請の委任】
証券振替決済口座に記載または記録されている有価証券について、お客さまの請求による解約もしくは買取り、償還または信託の併合が行われる場合には、国債においては振替法に基づく抹消の申請があったものとみなし、投資信託においては当該有価証券について、お客さまから当行に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続を委任していただいたものとして、当該委任に基づき、当行がお客さまに代わってお手続させていただきます。
10【償還金、換金代金および収益分配金ならびに利金の代理受領等】
証券振替決済口座に記載または記録されている有価証券(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金および定時償還金を含みます。以下同じです。)、換金代金および収益分配金ならびに利金の支払いがあるときは、次のとおり取扱います。
(1) 国債においては、日本銀行が代理して国庫から受領したうえ、当行がお客さまに代わって日本銀行からこれを受領し、お客さまの指定口座に入金します。
(2) 投資信託においては、当行がお客さまに代わって当該有価証券の受託会社からこれを受領し、お客さまのご請求に応じて当行からお客さまのご指定の預金決済口座に入金いたします。
11【お客さまへの連絡事項】
(1) 当行は、有価証券について、次の事項をお客さまにご通知します。
① 償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
② 残高照合のための報告
③ お客さまに対して振替機関から通知された事項
(2) 前記(1)②の残高照合のための報告は、有価証券の残高に異動があった場合に、当行所定の時期に年 1 回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行います。
12【届出事項の変更手続】
(1) お届出の印鑑を失ったとき、または印鑑、氏名もしくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更が あったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続ください。この場合、お客さまに「個人番号カード」等および運転免許証、印鑑証明書、戸籍抄本、住民票の写し、その他必要と思われる書類等をご提出願うことがあります。
(2) 前項により届出があった場合、当行は所定の手続を完了した後でなければ有価証券の振替または抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
(3) 前記(1)による変更後は、変更後の印影、氏名または名称、住所、共通番号等をもって届出の印鑑、氏名または名称、住所、共通番号等とします。
13【口座管理料】
(1) 当行は、口座を開設したときは、その開設時および口座開設後 1 年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
(2) 当行は、前項の場合、換金代金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがない場合、有価証券の償還金、換金代金、収益の分配金または利金の支払いのご請求には応じないことがあります。
14【当行の連帯保証義務】
振替機関または上位機関が、振替法等に基づき、お客さま(振替法第 11 条第 2 項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。
① 有価証券の振替手続を行った際、振替機関または上位機関において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載または記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録にかかる義務を履行しなかったことにより生じた有価証券の超過分(有価証券を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、換金代金、収益の分配金および利金の支払いをする義務
② その他、振替機関または上位機関において、振替法に定める超過記載または記録にかかる義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
15【複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合の通知】
当行は、当行が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けており、または当行の上位機関が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合であって、当行のお客さまが権利を有する有価証券の口数についてそれらの顧客口に記載または記録がなされている場合、当該銘柄の権利を有するお客さまに次に掲げる事項を通知します。
① 銘柄名称
② 当該銘柄についてのお客さまの権利の口数を顧客口に記載または記録をする当行の直近上位機関およびその上位機関(機構を除く。)
③ 同一銘柄について複数の直近上位機関から開設を受けている顧客口に記載または記録がなされる場合、前号の直近上位機関およびその上位機関(機構を除く。)の顧客口に記載または記録される当該銘柄についてのお客さまの権利の口数
16【機構において取り扱う有価証券の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知】
(1) 当行は、機構において取り扱う有価証券のうち、当行が指定販売会社となっていない銘柄については取り扱いません。
(2) 当行は、当行における有価証券の取扱いについて、お客さまからお問合せがあった場合には、お客さまにその取扱いの可否を通知します。
17【解約等】
(1) 次のいずれかに該当する場合には、この契約は解約されます。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続をとり、有価証券を他の口座管理機関へお振替えください。なお、前記 7 において定める振替を行えない場合は、当該有価証券を換金し、現金によりお返しすることがあります。前記 4 による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。また、この契約の解約によって生じた損害について、当行は 責任を負いません。
① お客さまから解約のお申し出があった場合
② お客さまが手数料を支払わないとき
③ お客さまがこの規定に違反したとき
➃ 一定期間お客さまの口座に残高がない場合
⑤ お客さまが口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当行が解約を申し出たとき
⑥ 証券総合取引約款 9(2)(3)にいずれかに該当した場合
⑦ やむを得ない事由により、当行が契約の解約を申し出たとき
(2) 証券振替決済口座で国債の残高をお持ちのお客さまが、前記(1) ①の解約のお申し出によりこの契約を解約される場合は、ご解約希望日の 6営業日前までに当行所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客さまが当行所定の解約依頼書に届出の印章により記名押印してご提出し、振決国債を他の口座管理機関へお振替えください。なお、お持ちの国債の利金支払期日の 10 営業日前から同支払期日の前営業日までの間は、この契約の解約をすることはできません。
(3) 前記(1)による有価証券の振替手続が遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、前記 13(2)に基づく解約金等は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
18【解約時の取扱い】
前記 17 に基づく、お客さまの証券振替決済口座に記載または記録されている有価証券の解約については、当行の定める方法により、お客さまのご指示によって行ったうえ、金銭により返還を行います。
19【緊急措置】
法令の定めるところにより有価証券の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
20【免責事項】
当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 前記 12(1)による届出の前に生じた損害
② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて有価証券の振替または抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 依頼書に使用された印影(または署名)が届出の印鑑(または署名鑑)と相違するため、有価証券の振替をしなかった場合に生じた損害
➃ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当行の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、有価証券の振替または抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前記➃の事由により有価証券の記録が滅失等した場合、または前記 10 による償還金等の預金決済口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 前記 19 の事由により当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
21【この規定の変更】
(1) この規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法 584 条の 4 の規定にもとづき変更するものとします。
(2) 前項によるこの規定の内容の変更は、変更を行う旨および変更後の条項の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3) 前二項による変更は、公表の際に定める 1 ヶ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
22【合意管轄】
この約款に関する訴訟については、お客さまが取引される当行本店またはお客さまが取引される支店の所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
累積投資約款(株式投資信託等用)
1【趣旨】
(1) この約款は、お客さまが株式会社西京銀行(以下「当行」といいます。)を通じて取引する当行所定の追加型株式投資信託について、その受益者であるお客さまが当行との間で行う累積投資取引に関する取り決めです。以下、当行所定の個々の投資信託のことを「個別ファンド」、またその委託者のことを「投信委託会社」といいます。
(2) この約款に別段の定めがないときには、個別ファンドの投資信託約款、目論見書および「証券総合取引約款(以下「総合取引約款」といいます。)」「証券振替決済口座管理規定」「投資信託定時定額買付取引約款」「特定口座約款」「非課税上場株式等管理に関する約款」等にしたがって取り扱います。
2【定義】
累積投資取引とは、あらかじめ定められた方法により、お客さまの預金決済口座から引落した金銭または証券振替決済口座(以下「証券振替決済口座」といいます。)に記載または記録されている投資信託の収益分配金等の金銭を対価として同一種類の投資信託の買付注文を継続的に行い、取得する ことをいいます。なお、累積投資取引のために、お客さまの金銭を分別する口座を「累積投資口座」といいます。
3【包括累積投資取引の申込方法】
(1) 包括累積投資取引は、総合取引約款 32 の規定にしたがい、当行所定の投資信託累積投資申込書を兼ねる証券取引申込書に必要事項を記入し、届出の印鑑(または署名・暗証)により記名押印(または署名・暗証記入)のうえ、これを当行にご提出いただくことによって申し込むものとし、当行が承諾した場合に限り累積投資取引を開始することができます。
(2) 当行は、前項の申込を受け、当行が承諾した場合には直ちにお客さまの「累積投資口座」を開設いたします。
(3) 当行は、累積投資口座でお預かりした金銭に対しては、xxその他いかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。
4【個別累積投資取引の申込方法】
お客さまが個別銘柄の累積投資取引を開始するときは、前記 3 に規定する手続にしたがって証券取引申込書を当行に提出したのち、当行所定の投資信託買付申込書により個別ファンドの買付注文を行うときに累積投資の指定をしてください。
5【届出事項とその手続】
(1) お届出の印鑑を失ったとき、または印鑑、氏名または名称、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の手続により届け出てください。この場合、お客さまに「個人番号カード」等および運転免許証、印鑑証明書、戸籍抄本、住民票、その他必要と思われる書類等をご提出いただくことがあります。
(2) 前記(1)により、お届出があった場合、当行は所定の手続を完了した後でなければ累積投資取引による投資信託の振替または抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
(3) 前記(1)による変更後は、変更後の印鑑、氏名または名称、住所、共通番号等をもってお届出の印鑑、氏名または名称、住所、共通番号等とします。
(4) 前記(1)までの届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
6【個別ファンドの最低購入単位】
個別ファンドの買付注文については、金額指定の方法により、当行所定の最低購入単位で指定するものとします。
7【個別ファンドの買付注文の取次時期と適用価額】
(1) 当行は、お客さまからこの約款に基づく累積投資取引による買付の申込があったときは、総合取引約款その他の約款・規定等の定めるところにしたがい対象となる個別ファンドの買付を行います。
(2) お客さまが前記(1)の買付注文の際に指定する金額は、個別ファンドの投資信託約款または目論見書等(以下「目論見書等」といいます。)に規定する所定の価額(以下「販売基準価額」といいます。)に買付口数を乗じ、所定の手数料および消費税等相当額を加えた金額とします。
(3) 買付された投資信託の所有権およびその収益分配金または元本に対する請求権は当該買付があった日からお客さまに帰属するものとします。
8【証券振替決済口座への記載または記録】
この契約によって買付された投資信託は、証券振替決済口座管理規定に基づき、当行が振替決済口座の管理機関となり、証券振替口座簿に記載または記録して管理します。
9【収益分配金の再投資】
(1) 累積投資取引にかかる個別ファンドの収益分配金等については、当行がお客さまに代わって受領のうえ、その全額より税金等を差し引いた金額を当該お客さまの累積投資口座に繰り入れ、前記 7(1)の定めに準じて買付を行います。なお、この場合、買付注文の当行取次にかかる手数料等は、不要とします。
(2) この場合の買付代金の計算については、個別ファンドの決算日の基準価額を適用します。
10【個別ファンドの最低解約単位】
個別ファンドの解約注文については、金額指定の方法により、当行所定の最低解約単位で指定するものとします。
11【個別ファンドの換金方法、時期と適用価額等】
(1) 当行は、累積投資取引にかかる個別ファンドについて、お客さまから換金の申込があったときは、総合取引約款その他の約款・規定等の定めるところにしたがい、当該個別ファンドの換金を行います。
(2) 当行は、お客さまに代わって受託会社より受領した換金代金(個別ファンドの目論見書等に規定する所定の価額に換金口数を乗じた金額)より当該換金にかかる費用等(換金に手数料がかかる場合は所定の手数料と手数料にかかる消費税、信託財産留保額、所得税、住民税等をいい、以下、あわせて「諸費用等」といいます。)を差し引いた残額を、個別ファンドの目論見書等に規定する所定の日以後に、お客さまのあらかじめ指定 した預金決済口座に自動的に入金します。
12【この契約の解約】
(1) この契約は、次のいずれかに該当したときは、解約されるものとします。
① お客さまからこの契約の解約の申し出があったとき
② 総合取引約款に基づく総合取引契約が解約されたとき
③ 当行が個別ファンドにかかる累積投資業務を営むことができなくなったとき
➃ この契約にかかる個別ファンドが償還されたとき
⑤ お客さまが口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当行が解約を申し出たとき
⑥ 証券総合取引約款 9(2)(3)にいずれかに該当した場合
⑦ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
(2) 前記(1)の場合、当行は累積投資口座で管理中の金銭についてはお客さまの預金決済口座に入金するとともに、お客さまの証券振替決済口座に記載または記録されている個別ファンドについては、他の口座管理機関へお振替えください。証券振替決済口座管理規定 7 の規定による振替を行えない場合、当行はお客さまに代わり前記 11 の定めにしたがって解約手続を行い、現金によりお返しすることがあります。ただし、前記(1)➃の場合には、償還金から諸費用等を差し引いた残額を、当該個別ファンドの目論見書等に規定する所定の日以後に、お客さまの預金決済口座に入金します。
13【この約款の変更】
(1) この約款の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法 584 条の 4 の規定にもとづき変更するものとします。
(2) 前項によるこの約款の内容の変更は、変更を行う旨および変更後の条項の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3) 前二項による変更は、公表の際に定める 1 ヶ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
14【合意管轄】
この約款にかかる取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、当行本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上
投資信託定時定額買付取引約款
1【約款の趣旨】
(1) この約款は、お客さまと株式会社西京銀行(以下「当行」といいます。)との間の、投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)にかかる投資信託定時定額買付取引(以下「本サービス」といいます。)に関する取り決めです。
(2) 本サービスは、累積投資取引のうち、毎月の当行所定の指定引落日(以下「振替日」といいます。)に、お客さまが当行所定の方法によりあらかじめ指定する金額(以下「振替指定金額」といいます。)を証券取引申込書にて指定された預金決済口座(以下「振替指定口座」といいます。)から引落し、お客さまが当行所定の方法によりあらかじめ指定する累積投資取引の対象となる投資信託を自動的に買付する取引です。なお、当行所定の方法によりあらかじめ届け出ることにより、当行の定める範囲内で特定月に振替指定金額を増額することができます。
(3) この約款に別段の定めがないときは、「累積投資約款」「証券総合取引約款」「証券振替決済口座管理規定」「特定口座約款」「非課税上場株式等管理に関する約款」「本サービスの対象となる投資信託の目論見書」によるものとします。
2【本サービスの対象ファンド】
(1) 当行が本サービスの対象として選定する投資信託の銘柄(以下「対象ファンド」といいます。)のうち、お客さまが希望する投資信託の銘柄(以下
「指定ファンド」といいます。)を本サービスの対象とすることができます。
(2) お客さまは、対象ファンドの中から指定ファンドを選定し、本サービスの申込みを行うものとします。
3【申込方法】
(1) お客さまは、当行所定の申込書に必要事項をご記入のうえ、当行所定の取扱店にご提出いただき、当行が承諾した場合に限り本サービスを利用できるものとします。
(2) お申込みに当たって、お客さまは「累積投資約款」に規定する累積投資口座を開設するものとします。ただし、すでに開設済みの場合はこの限りではありません。
(3) 当行は前項(1)の申込書を受領し、口座振替による第 1 回目の買付代金の払込がされたことをもって本サービスの申込みが行われたものとします。
(4) 当行はこの契約に基づいてお預かりした金銭に対しては、その他いかなる名目によってもxxをお支払いいたしません。
4【口座振替および買付】
(1) 当行は、お客さまが申込書により指定された振替指定金額について、毎月の振替日(銀行休業日となる場合は、翌営業日とします。)にお客さまの振替指定口座から口座振替にて自動引落しさせていただきます。
(2) この場合、普通預金規定(さいきょう総合口座取引規定を含みます。)または当座勘定規定にかかわらず、預金通帳、同払戻請求書または小切手の呈示を受けず当行所定の方法により取り扱います。なお、総合口座貸越、カードローン、当座貸越を利用した引落しは行いません。
(3) 当行は、毎月振替日の 3 営業日目(一部銘柄は 4 営業日目。以下「買付日」といいます。)に、前記(1)の口座振替にて引落した振替指定金額をもって指定ファンドを買付します。この場合の買付価額は、指定ファンドの目論見書に定める価額とし、また指定ファンドの買付に手数料や賦課金が必要な場合は、振替指定金額から差し引くものとします。
(4) 諸般の事情により、振替指定金額の引落し後、指定ファンドの買付ができなかった場合は、振替指定金額を振替指定口座に返戻するものとします。この場合、返戻する日は、買付日の翌営業日以降となりますが、振替指定金額にはxxをつけません。
(5) 買付した指定xxxxの所有権並びにその元本または収益分配金に対する請求権は、その買付のあった日からお客さまに帰属するものとします。
5【手数料】
当行は、本約款に基づく取扱いについて、手数料を申し受けることがあります。
6【本サービスの変更】
振替指定金額等を変更する場合は、あらかじめ当行所定の方法により取扱店に届け出てください。変更の届け出があった場合、翌月より変更します。なお、内容によっては変更に応じられない場合があります。
7【引落中止】
(1) 本サービスは、お客さまから当行所定の方法により引落し中止の届け出があった場合、将来にわたって引落しが中止されるものとします。振替日の前営業日までに引落し中止の届け出があった場合は、次回振替予定分より口座振替を中止します。
(2) 前記(1) により本サービスの対象でなくなった投資信託については、特に申し出がない限り、証券総合取引約款に基づく証券振替決済口座において管理されるものとします。
8【対象銘柄の除外】
本サービスの対象ファンドが以下のいずれかに該当した場合、当行は当該銘柄を対象ファンドから除外することができるものとします。
① 当該対象ファンドが償還されることになった場合、もしくは償還された場合
② その他当行がやむを得ない事情により必要と認めた場合
9【買付の停止】
(1) 当行は、次のいずれかに該当したときは、本サービスでの買付を行わないものとします。
① 振替指定口座の預金残高(総合口座等の貸越可能額および約弁付カードローンの貸越極度額を除きます。)が、振替指定金額に満たない場合は、お客さまに通知することなくその月の口座振替および指定ファンドの買付を行いません。
② 複数の指定ファンド銘柄を買付の対象としている場合で、引落し可能額が振替指定金額の総額に満たない場合は、そのいずれの銘柄を買付けるかは、当行の任意とします。
③ 振替日当日におけるご入金は、この規定に基づく振替指定金額として充当されない場合があります。
➃ 前記 4 に規定する自動引落しが、3回連続してなされない場合、本サービスでの4回目以降の買付は将来にわたって停止するものとします。
(2) 当行は、次のいずれかに該当したときは、本サービスを一時的に停止することがあります。
① 投信委託会社が、指定ファンドの財産資金管理を円滑に行うため、その設定を停止した場合
② 投信委託会社の登録取消、営業譲渡等および受託会社の辞任等により、指定ファンドの設定が停止されている場合
③ 災害・事変その他の不可抗力と認められる事由により、当行が本サービスを行うことができない場合
➃ その他当行がやむを得ない事情により本サービスを停止せざるを得ないと判断した場合
10【本サービスの解除等】
(1) 本サービスは、次のいずれかに該当した場合、解除されるものとします。
① お客さまが当行所定の方法により、本サービスの解除を届け出たとき
② お客さまが指定する振替指定口座を解約されたとき
③ 前記 9(1) ➃に該当し、当行所定の時期までに当行所定の方法によりお客さまから買付の再開の申し出がない場合
➃ お客さまが証券振替決済口座または累積投資口座を解約されたとき
⑤ お客さまについて相続の開始があったことを当行が知ったとき
⑥ 前記 8 により指定ファンドが対象ファンドから除外されたとき
⑦ お客さまが口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当行が解約を申し出たとき
Ⓑ 証券総合取引約款 10(2) (3) にいずれかに該当した場合
⑨ 当行が本サービスを営むことができなくなるなど、やむをえない事由により当行が解除を申し出たとき
(2) 前記(1) ①から③の場合、証券総合取引約款に基づく証券振替決済口座において管理されるものとします。前記(1) ➃から⑨の場合、本サービスの対象となっていた投資信託については、他の口座管理機関へお振替えください。証券振替決済口座管理規定 7 の規定による振替を行えない場合、当行はお客さまに代わり解約手続を行い、現金によりお返しすることがあります。
11【約款の変更】
(1) この約款の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法 584 条の 4 の規定にもとづき変更するものとします。
(2) 前項によるこの約款の内容の変更は、変更を行う旨および変更後の条項の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3) 前二項による変更は、公表の際に定める 1 ヶ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
12【合意管轄】
この取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、当行本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上
特 定 口 座 約 款
1【約款の趣旨】
(1) この約款は、お客さま(個人のお客さまに限ります。)が、租税特別措置法(以下「法」といいます。)第 37 条の 11 の 3 第 1 項の規定により、お客さまの特定口座(同条第 3 項第 1 号に規定するものをいいます。以下同じです。)で管理される上場株式等(同条第 1 項に規定する特定口座にかかる振替口座簿に記載または記録がされる上場株式等のうち、後記 9 に定める国内公募非上場投資信託受益権および国債に限ります。)の譲渡による所得計算等の特例の適用を受けるため、株式会社西京銀行(以下「当行」といいます。)において開設する特定口座に関する事項を定めるものです。
(2) 前記(1)のほか、お客さまが法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等にかかる所得計算および源泉徴収等の特例の適用を受けるために当行に開設された特定口座(後記 2(4)に定める特定口座源泉徴収選択届出書の提出により開設される「源泉徴収選択口座」に限ります。)における上場株式等の配当等(法第 9 条の 3 の 2 第1項に定める「上場株式等の配当等」のうち、投資信託の収益分配金または国債のxxに限ります。以下同じ。)の受領について、同条第 4 項第 1 号に規定される要件および当行との権利義務関係を明確にすることも目的とします。
(3) 前記(1)(2)以外のお客さまと当行との間の取引の内容や権利義務関係に関する事項については、各種法令およびこの約款に定めがある場合を除き、「証券総合取引約款」「証券振替決済口座管理規定」「累積投資約款」「投資信託定時定額買付取引約款」「非課税上場株式等管理に関する約款」の規定により取り扱います。
2【特定口座の開設】
(1) お客さまが特定口座の開設をするに当たっては、あらかじめ、当行に対し、お客さまから法第 37 条の 11 の 3 第 3 項第 1 号に定める当行所定の
「特定口座開設届出書」によりお申込いただきます。その際、お客さまには、租税特別措置法施行規則第 18 条の 12 第 3 項に基づき、同項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類および住民票の写し、運転免許証、健康保険証等、その他一定の書類を提出いただき、氏名、生年月日、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第 2 条第 5 項に規定する個人番号をいいます。以下同じ。)および住所を告知し、法その他の法令で定める本人確認を受けていただきます。
(2) お客さまが当行に特定口座を開設されるには、あらかじめ当行に証券振替決済口座を開設いただくことが必要です。
(3) お客さまは、当行に 1 口座に限り特定口座を開設していただけます。
(4) お客さまが特定口座にかかる特定口座内保管上場株式等(特定口座にかかる振替口座簿に記載または記録がされる上場株式等をいいます。以下同じです。)の譲渡による所得について源泉徴収を希望される場合には、あらかじめ、当行に対し、お客さまからその年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等の時までに、法第 37 条の 11 の 4 第 1 項に定める当行所定の「特定口座源泉徴収選択届出書」を提出いただきます。なお、「特定口座源泉徴収選択届出書」を提出いただいた場合において、お客さまからその年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等の時までに、源泉徴収の選択を廃止する旨のお申し出がない限り、当該「特定口座源泉徴収選択届出書」の提出は翌年以降も引き続き有効なものとみなします。なお、その年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡の後には、当該年内に特定口座における源泉徴収の取扱いを変更することはできません。
(5) お客さまが当行に対して「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書(法第 37 条の 11 の 6 第 2 項および租税特別措置法施行令(以下
「施行令」といいます。)第 25 条の 10 の 13 第 2 項に規定するものをいいます。以下同じです。)」を提出しており、その年に交付を受けた上場株
式等の配当等を特定上場株式配当等勘定(法第 37 条の 11 の 6 第 4 項第 2 号に規定する上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じです。)において受領される場合には、前記(4)に規定されるその年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡の前であっても、その年の最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日以後、お客さまは、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を希望しない旨の申し出を行うことはできません。
3【源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出】
(1) お客さまが、法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等にかかる所得計算および源泉徴収等の特例の適用を受けるためには、当行に前記 2(特定口座の開設)に基づき特定口座を開設していただき、上場株式等の配当等の支払確定日前の当行が定める日までに、当行に対して「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出していただきます。
(2) お客さまが、法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等にかかる所得計算および源泉徴収等の特例の適用を受けることをやめる場合には、お客さまが「特定口座廃止届出書」(施行令第 25 条の 10 の 7 第 1 項に規定されるものをいいます。以下同じです。)を提出する場合を除き、特定口座内保管上場株式等にかかるその年の最初の譲渡および源泉徴収選択口座内に受入れる上場株式等の配当等の支払が確定する日までに、当行に対して法第 37 条の 11 の 6 第 3 項および施行令第 25 条の 10 の 13 第4項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」を提出していただきます。
4【特定保管勘定にかかる振替口座への記載または記録】
特定口座にかかる特定口座内保管上場株式等の振替口座簿への記載または記録は、特定保管勘定(法第 37 条の 11 の 3 第 3 項第 2 号に定める特定口座にかかる振替口座簿に記載または記録がされる上場株式等について、当該振替口座簿への記載または記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じです。)において行います。
5【特定上場株式配当等勘定における処理】
前記 3(1)の規定により源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定において処理いたします。
6【特定口座開設後の取引】
(1) 特定口座を開設したお客さまが当行との間で行う上場株式等の取引に関しては、お客さまから特段のお申し出がない限り、全て特定口座を通じて行うものとします。ただし、一部の取引については、当行所定の方法で取り扱います。
(2) 前記(1)にかかわらず、非課税上場株式等管理に関する約款に基づく非課税口座(法第 37 条の 14 第 5 項第 1 号に規定するものをいいます。以下同じです。)を開設されているお客さま(その年分の非課税管理勘定が当行の非課税口座に設けられているお客さまに限ります。)については、上場株式等(国内公募非上場株式投資信託に限ります。)の取引を当該非課税口座に設けられる非課税管理勘定で行うか、特定口座で行う かを選択していただくものとします。
7【所得金額等の計算】
特定口座における上場株式等の譲渡による所得金額の計算および源泉徴収選択口座内配当等にかかる所得金額の計算については、法その他関係法令に基づき行います。
8【源泉徴収等】
(1) お客さまが特定口座源泉徴収選択届出書を提出され、源泉徴収選択口座を選択されたとき(源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出いただいた場合を含みます。)には、当行は法、地方税法その他関係法令の規定に基づき、所得税・地方税等の源泉徴収および特別徴収・還付を行います。
(2) 源泉徴収および特別徴収・還付については、証券振替決済口座にかかる預金決済口座からの引落し、または入金により行います。その預金決済口座からの引落xx際には、当座勘定規定または預金規定にかかわらず、小切手の振出または預金通帳および預金払戻請求書の提出は不要とします。
9【特定口座に受入れる投資信託および国債の範囲】
当行は、お客さまの特定保管勘定には、次の各号に定める当行が取り扱う国内公募非上場投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)または国債のみを受入れます。
① お客さまが、当行が行う投資信託または国債の募集(金融商品取引法第2 条第3 項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)の取扱いにより取得し、または当行から取得した投資信託または国債で、その取得後直ちに特定口座に受入れるもの。
② お客さまが贈与、相続(限定承認によるものを除きます。)または遺贈(包括遺贈のうち、限定承認にかかるものを除きます。)により取得した投資信託または国債のうち、当該贈与をした者、当該相続にかかる被相続人または当該遺贈にかかる包括遺贈者(以下「当該被相続人等」といいます。)が当行に開設していた特定口座にかかる特定口座内保管上場株式等であった投資信託もしくは国債、または当該被相続人等が当行に開設していた非課税口座にかかる法第 37 条の 14 第 1 項に規定する非課税口座内上場株式等(以下「非課税口座内上場株式等」といいます。)であった株式投資信託、または当該被相続人等が当行に開設していた特定口座以外の口座にかかる振替口座簿に記載または記録がされていた投資信託もしくは国債で、引き続きこれらの口座にかかる振替口座簿に記載または記録がされているものであって、所定の方法によりお客さまの特定口座に移管(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)されるもの。
③ 当行以外の金融商品取引業者等に開設されているお客さまの特定口座で管理されている投資信託または国債の全部もしくは一部を所定の方法により当行の当該お客さまの特定口座に移管することにより受入れる投資信託または国債(ただし、当行においてお客さまから申し出があった銘柄の取扱いをしていない等の場合には受入れはいたしません。)
➃ お客さまが当行に開設されている特定口座で管理されている投資信託の分割または併合により取得するもので、当該分割または併合にかかる投資信託の特定口座への受入れを、振替口座簿に記載または記録をする方法により行うもの
⑤ お客さまが、施行令第 25 条の 10 の5第2項の規定により開設された出国口座にかかる証券振替決済口座に引き続き記載もしくは記録がされている投資信託または国債で、お客さまからの出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出により当該出国口座から特定口座への移管により、その全てを受入れるもの。
⑥ お客さまが当行に開設する非課税口座、または当行に開設する法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 1 号に規定する未xx者口座に設けられた非課税管理勘定で管理されていた株式投資信託で、所定の方法により当該非課税管理勘定から、お客さまが当行に開設される特定口座へ移管により受入れるもの(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)
⑦ お客さまが当行に提出された非課税口座開設届出書が、法第 37 条の 14 第第 12 項の規定により非課税口座に該当しないものとされた場合において、その非課税口座で購入等し、保管されている株式投資信託で、その口座からお客さまの特定口座への振替の方法によりそのすべてを受け入れるもの
10【源泉徴収選択口座で受入れる上場株式等の配当等の範囲】
(1) 当行は、お客さまの源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、法第 9 条の 3 の 2 第 1 項に規定する投資信託の収益分配金または国債のxxで同項その他の関係法令の規定に基づき当行が所得税および住民税等を徴収すべきもの(当該源泉徴収選択口座 が開設されている当行の本支店にかかる証券振替決済口座に記載もしくは記録がされている投資信託または国債に限ります。)のみを受入れます。
(2) 当行が支払の取扱いをする前記(1)の投資信託の収益分配金または国債のxxのうち、当行が当該投資信託の収益分配金または国債のxx
をその支払をする者から受け取った後直ちにお客さまに交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受入れます。
(3) 前記(1)(2)の規定にかかわらず、前記 9(7)号の規定によりお客さまの特定口座に受入れた投資信託に係る収益分配金、および当行の非課税上場株式等管理に関する約款第2条の2の規定により、お客さまの非課税口座に該当しない口座で行っていた取引として、当該非課税口座の開設のときから一般口座での取引として取り扱われることとされた投資信託に係る収益分配金については、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れたものとして取扱います。
11【譲渡の方法】
(1) お客さまは、特定保管勘定において記載または記録がされている上場株式等の譲渡については、当行に対して譲渡する方法または当該譲渡にかかる金銭の方法が当行の取引店を経由して行われる方法により行うものとします。
(2) 前記(1)の規定にかかわらず、当該投資信託がクローズド期間(ご本人様の死亡、天変地異その他やむを得ない事情があるものとして当行が認めた場合を除きます。)に該当する場合には、お客さまは、当行に対して譲渡の注文を出すことができません。
12【特定口座からの上場株式等の払出しに関する通知】
お客さまが特定口座から上場株式等の全部または一部の払出しを行った場合には、当行は、お客さまに対し、施行令第 25 条の 10 の 2 第 9 項第 1 号の定めるところにより当該払出しの通知を書面により行います。
13【上場株式等の移管】
当行の特定口座内保管上場株式等の当行以外の金融機関等の特定口座への移管、並びに、当行以外の金融機関等の特定口座内保管上場株式等の当行の特定口座への移管は、施行令第 25 条の 10 の 2 第 10 項および第 12 項の定めるところにより行います。
14【贈与、相続または遺贈による特定口座への受入れ】
当行は、前記 9(2)に規定する上場株式等の移管による受入れについては、施行令第 25 条の 10 の 2 第 14 項第 3 号、第 4 号および同条第 16 項の規定により行います。
15【特定口座年間取引報告書等の送付】
(1) 当行は、法の定めるところにより特定口座年間取引報告書を作成し、翌年 1 月 31 日までにお客さまに交付します。また、後記 18 の規定により特定口座が廃止された場合には、特定口座を廃止した日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書をお客さまに交付します。
(2) 当行は、特定口座年間取引報告書を 2 通作成し、その年の翌年 1 月 31 日までに、1 通をお客さまに交付し、他 1 通を所轄の税務署長に提出いたします。
(3) 前記(1)(2)にかかわらず、お客さまの特定口座において上場株式等の譲渡または配当等の受入れがなかった年の特定口座年間取引報告書については、お客さまからの請求がない場合には、当行はお客さまに交付しないことができることとします。
16【届出事項の変更手続】
(1) 前記 2 による「特定口座開設届出書」の提出後に、お客さまの氏名、住所または個人番号等当該「特定口座開設届出書」の記載事項に変更があったときは、お客さまは、施行令第 25 条の 10 の 4 第 1 項の規定により、遅滞なくその旨を記載した「特定口座異動届出書」を当行に提出していただきます。その際、変更がお客さまの氏名、住所、個人番号にかかるものであるときは、「個人番号カード」等および住民票の写し、運転免許証、健康保険証その他一定の書類を提出いただき、氏名、住所、個人番号等について税法上の確認をさせていただきます。
(2) お客さまが特定口座源泉徴収選択届出書を提出している場合で、当該源泉徴収の廃止を希望される場合は、その年の最初に特定口座にかかる特定口座内保管上場株式等の譲渡をするとき(上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領することとされているときは、さらにその年の最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定する日)までに、当行に対して特定口座諸変更届出書をご提出いただくこととします。
(3) 特定口座を開設している当行の本支店の変更(移管)があったときは、施行令第 25 条の 10 の 4 第 2 項の規定により、遅滞なく特定口座異動届出書を当行にご提出いただくものとします。
17【出国時等の取扱】
(1) お客さまが海外転勤等により出国(所得税法第 2 条第 1 項第 42 項に規定する出国をいいます。)される場合には、施行令第 25 条の 10 の 5 第 2 項第 1 号の規定に基づき、出国前にあらかじめ「特定口座継続適用届出書」を当行に対し提出いただくことにより、出国前特定口座にかかる投資信託および国債については、当行に開設されている出国口座にかかる振替決済簿に記載または記録を行います。
(2) お客さまが前記(1)の手続後に帰国された場合は、施行令第 25 条の 10 の 5 第 2 項第 2 号の規定に基づき、当行に対し、「特定口座開設届出書」を再提出していただくとともに、「出国口座内保管上場株式等移管依頼書」を提出していただきます。
18【特定口座の廃止】
(1) 次のいずれかに該当する場合は、本約款による契約は解約され、お客さまの特定口座は廃止されるものとします。
① お客さまが当行に対して施行令第 25 条の 10 の 7 第 1 項に規定する「特定口座廃止届出書」を提出されたとき。ただし、当該「特定口座廃止届出書」の提出があった日前に支払の確定した上場株式等の配当等で、提出を受けた日において、当行がお客さまに対してまだ交付していないもの(源泉徴収選択口座に受入れるべきものに限ります。)があるときは、当該「特定口座廃止届出書」は、当行がお客さまに対して当該上場株式等の配当等の交付をした日(2 回以上にわたって当該上場株式等の配当等の交付をする場合には、これらの交付のうち最後に交付をした日)の翌日に提出されたものとみなします。
② お客さまが前記 16 に該当する場合において、変更届出をされないとき
③ 施行令 第 25 条の 10 の 8 の規定に基づき「特定口座開設者死亡届出書」が提出され、お客さまの相続または遺贈の手続が完了したとき
➃ お客さまが出国され、居住者または国内にxx的施設を有する非居住者に該当しないことになったとき。この場合、施行令第 25 条の 10 の 5 第
1 項の規定により、特定口座廃止届出書の提出があったものとみなします。
⑤ やむを得ない事由により、当行がお客さまに解約を申し出たとき
(2) 前記(1)の規定に基づき特定口座が廃止されたときは、前記 3 の規定により源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出がされていたとしても、源泉徴収選択口座内配当等にかかる所得計算および源泉徴収等の特例は適用されません。
19【法令・諸規則等の適用】
この規定に定めのない事項については、前記 1(3)の規定によるほか、法、地方税法、関係政省令、諸規則等にしたがって取り扱うものとします。
20【免責事項】
お客さまが、前記 16 の変更の手続等を行わなかったこと、その他当行の責めによらない事由により特定口座にかかる税法上の取扱いについて、お客さまに生じた損害については、当行はその責任を負いません。
21【約款の変更】
(1) この約款の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法 584 条の 4 の規定にもとづき変更するものとします。
(2) 前項によるこの約款の内容の変更は、変更を行う旨および変更後の条項の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3) 前二項による変更は、公表の際に定める 1 ヶ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
22【合意管轄】
この約款に関する訴訟については、お客さまが取引される当行本店またはお客さまが取引される支店の所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
非課税上場株式等管理に関する約款
1【約款の趣旨】
(1) この約款は、お客さま(後記 2(7)に規定する個人のお客さまに限ります。)が租税特別措置法(以下「法」といいます。)第 9 条の 8 に規定する非課税口座内の少額上場株式等にかかる配当所得の非課税および法第 37 条の 14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等にかかる譲渡所得等の非課税の特例(以下「特例」といいます。)の適用を受けるため、株式会社西京銀行(以下「当行」といいます。)に開設する非課税口座(法第 37 条の 14 第 5 項第 1 号に規定されるものをいいます。以下同じです。)に関する事項を定めるものです。
(2) お客さまと当行の間における非課税口座における取引等の内容や権利義務関係に関する事項については、各種法令およびこの約款に定めがある場合を除き、「証券総合取引約款」「証券振替決済口座管理規定」「累積投資約款」「投資信託定時定額買付取引約款」「特定口座約款」等にしたがって取り扱います。
2【非課税口座開設届出書等の提出】
(1) お客さまが特例の適用を受けるため、当行に非課税口座の開設を申し込まれる際には、法第 37 条の 14 第 5 項の規定に基づき、非課税口座開設届出書(非課税適用確認書、勘定廃止通知書または非課税口座廃止通知書が添付されたものを除く。)に必要事項を記載のうえ、署名押印し、一定の書類を添付して、当行に提出してください。
(2) 前記(1)にかかわらず、お客さまが、すでに他の金融商品取引業者等に非課税口座を開設し、当該非課税口座に非課税管理勘定(非課税口座での取引において振替口座簿へ記載または記録がされる上場株式等について、当該振替口座簿への記載または記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2014 年から 2023 年までの各年に非課税口座に設けられるものをいいます。以下同じです。)が設けられている場合において、当該非課税管理勘定が設けられた日の属する勘定設定期間内に、当行に非課税口座を開設しようとする場合には、当行所定の非課税口座開設届出書に、非課税管理勘定廃止通知書(法第 37 条の 14 第 5 項第9号に規定するものをいいます。以下同じです。)を添付して、当該口座を開設しようとする年の前年 10 月 1 日から開設しようとする年の 9 月 30 日までに提出してください。
(2)の 2 前項のお客さまが既に当行に非課税口座を開設されており、当該口座に非課税管理勘定のみを設定しようとする場合には、前項に定める期限内に、勘定廃止通知書のみを当行に提出してください。
(3) 前記(1)および(2)にかかわらず、お客さまが、非課税口座を廃止された場合において、当該非課税口座が廃止された日の属する勘定設定期間内に、当行に非課税口座を再開設しようとする場合には、当行所定の非課税口座開設届出書に、非課税口座廃止通知書(法第 37 条の 14第 5 項第 10 号に規定するものをいいます。以下同じです。)を添付して、当該口座を開設しようとする年の前年 10 月 1 日から開設しようとする年の 9 月 30 日までに提出してください。ただし、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定にすでに上場株式等の受入れをしているときは、当該廃止した日の属する年の 10 月 1 日以降でなければ、当該書類を受理することができません。
(4) 前記(1)または(2)、(2)の2、(3)の際、お客さまには、租税特別措置法施行規則(以下「施行規則」といいます。)第 18 条の 15 の3第 24 項において準用する施行規則第 18 条の 12 第 3 項に基づき、同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類および住民票の写し、健康保険の被保険者証、国民年金手帳、運転免許証その他一定の書類をご提示いただき、ご氏名、生年月日、住所および個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第 2 条第 5 項に規定する個人番号をいいます。以下同じ。お客さまが租税特別措置法施行令(以下「施行令」といいます。)第 25 条の 13 第 32 項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日および住所)を告知し、法その他の法令で定める本人確認を受けていただきます。
(5) 前記(1)の非課税口座開設届出書が、当行に提出された場合には、その提出された日において、非課税口座が開設されます。
(6) 前記(2)、(2)の2または(3)の規定により、非課税管理勘定廃止通知書または非課税口座廃止通知書(以下併せて「廃止通知書」といいます。以下同じです。)の提出を受けた場合、当行は税務署にお客さまの廃止通知書にかかる提出事項を提供します。非課税口座は、当行が税務署より非課税口座を開設することができる旨の通知を受領した後に開設されます。ただし、10 月 1 日から 12 月 31 日までに当行がお客さまから廃止通知書を受理し、同年中に税務署より非課税口座を開設することができる旨の通知を受領した場合には、翌年 1 月 1 日に非課税口座が開設されます。
(7) 当行に非課税口座の開設ができるのは、当該口座を開設する日の属する年の 1 月 1 日において満 20 歳以上である居住者または国内にxx的施設を有する非居住者のお客さまに限られます。
(8)xx年齢に係る平成 31 年度税制改正に伴い、2023 年1月1日より、前項の「満 20 歳」を「満 18 歳」に読み替えます。その場合、2023 年1
月1日時点で満 19 歳、満 20 歳である者は同日に 18 歳を迎えたものとみなされます。以下同じです。
(9) 当行に既に非課税口座を開設しているお客さまは、「非課税口座開設届出書」を当行に提出することはできません。ただし、当行にすでに非課税口座を開設しているお客さまで、2021 年4月1日において 2017 年分の非課税管理勘定を当行に設定しているが、同日前に当行に個人番号の告知を行っていないお客さまが、2021 年 12 月 31 日までに「非課税口座開設届出書」を当行に提出される場合は、この限りではありません。
(10) 非課税口座を当行以外の他の金融商品取引業者等に開設し、もしくは開設していたお客さまは、「非課税口座開設届出書(非課税適用確認書、勘定廃止通知書または非課税口座廃止通知書が添付されたものを除く。)」を当行に提出することはできません。
(11) お客さまが当行に提出された「非課税口座開設届出書」が法第 37 条の 14 第7項第2号の規定により、所轄税務署長から、当行が受理または当行に提出することができない場合に該当する旨およびその理由の通知を受けた場合には、お客さまが開設された非課税口座は、その開設の時から非課税口座に該当しないものとして取扱われ、所得税等に関する法令の規定が適用されます。
2の2(非課税口座開設後に重複口座であることが判明した場合の取扱い)
お客さまが当行に対して非課税口座開設届出書の提出をし、当行において非課税口座の開設をした後に、当該非課税口座が重複口座であることが判明し、当該非課税口座が法第 37 条の 14 第 12 項の規定により非課税口座に該当しないこととなった場合、当該非課税口座に該当しない口座で行っていた取引については、その開設のときから一般口座での取引として取り扱わせていただきます。その後、当行において速やかに特定口座への移管を行うことといたします(非課税口座開設届出書の提出時に特定口座開設済みのお客さまに限ります)。
3【非課税管理勘定における処理】
非課税口座内の上場株式等の振替口座簿への記載または記録は、非課税管理勘定において処理します。
4【非課税管理勘定の設定】
(1) 非課税管理勘定は、非課税口座開設届出書、非課税適用確認書または「廃止通知書」に記載された勘定設定期間においてのみ設けられます。
(2) 当行に非課税口座を開設しているお客さまで、その年分の非課税管理勘定が他の金融商品取引業者等に開設した非課税口座に設けられることになっている場合または設けられていた場合において、当行の非課税口座に当該年分の非課税管理勘定を設けようとする場合には、当該年分の非課税管理勘定が設けられる日の属する年の前年 10 月 1 日からその年の 9 月 30 日までの間に、当行に廃止通知書を提出してください。ただし、提出いただく廃止通知書が非課税口座の廃止により交付されたもので、廃止した日の属する年分の非課税管理勘定にすでに上場株式等の受入れをしているときは、当該廃止した日の属する年の 10 月 1 日以降でなければ、当該廃止通知書を受理することができません。
(3) すでに当行に非課税口座を開設しているお客さまが、新たな勘定設定期間にかかる非課税管理勘定も当行に設けようとする場合には、後記6に定める「非課税口座廃止届出書」を提出して、すでに開設している非課税口座を廃止したうえで、あらためて前記2(1)に定める「非課税口座開設届出書」並びに法その他の法令で定める書類を当行に提出してください。この場合、前記 2(1)および(4)の規定を準用します。ただし、前記2(9)ただし書きの規定に該当する場合は、この限りではありません。
(4) 非課税管理勘定は、当該勘定設定期間内の各年 1 月 1 日(「非課税適用確認書」または「非課税口座開設届出書(非課税適用確認書、勘定廃止通知書または非課税口座廃止通知書が添付されたものを除く。)」が年の中途において提出された場合における、当該提出された日の属する年にあってはその提出の日)において設けられ、前記(2)による場合は、当行が税務署よりお客さまの非課税口座を開設または非課税管理勘定を設けることができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
5【金融商品取引業者等変更届出書の提出および非課税管理勘定の廃止】
(1) お客さまが当行に開設されている非課税口座に設けられるべき非課税管理勘定を他の金融商品取引業者等に開設する非課税口座に設けようとする場合には、当該非課税管理勘定が設けられる日の属する年の前年 10 月 1 日からその年の 9 月 30 日までの間に、当行に金融商品取引業者等変更届出書(法第 37 条の 14 第 13 項に規定するものをいいます。以下同じです。)を提出してください。この場合、当該非課税管理勘定にすでに上場株式等の受入れをしているときは、当該金融商品取引業者等変更届出書を受理することができません。
(2) 前記(1)に規定される金融商品取引業者等変更届出書を受理した場合において、他の金融商品取引業者等に設けようとする年分の非課税管理勘定が当行にすでに設けられているときは、当該非課税管理勘定は、当該金融商品取引業者等変更届出書を受理したときに廃止されます。
(3) 前記(1)に規定される金融商品取引業者等変更届出書を提出された日の属する年の翌年以後の各年(同日の属する勘定設定期間内の各年に限ります。)においては、前記 4(1)の規定にかかわらず、当行に開設された非課税口座に新たな非課税管理勘定は設けられません。ただし、前記 4(2)の規定による場合は、この限りではありません。
(4) 前記(1)に規定される金融商品取引業者等変更届出書を受理した場合、当行はお客さまに対し、非課税管理勘定廃止通知書を交付します。
6【非課税口座廃止届出書の提出】
(1) お客さまが特例の適用を受けることをやめる場合には、非課税口座廃止届出書(法第 37 条の 14 第 16 項に規定するものをいいます。以下同じです。)を提出してください。
(2) 前記(1)の非課税口座廃止届出書の提出を受けた場合、その提出を受けたときに当該非課税口座は廃止され、当該非課税口座に受入れられていた上場株式等については、後記 10 に規定する配当所得および譲渡所得等の非課税の適用を受けることはできません。
(3) 前記(1)に規定される非課税口座廃止届出書の提出を、1 月 1 日から 9 月 30 日までの間に受けた場合において、廃止しようとする非課税口座にその年分の非課税管理勘定が設けられているとき、または 10 月1日から 12 月 31 日までの間に受けた場合において、廃止しようとする非課税口座に翌年分の非課税管理勘定が設けられることとされているときは、当行はお客さまに対し、非課税口座廃止通知書を交付します。
7【非課税管理勘定終了時の取扱い】
(1) 非課税管理勘定は、その設けられた日の属する年の 1 月 1 日から 5 年を経過した日において終了します。
(2)前記(1)の規定にかかわらず、前記 5(2)または 6(2)の規定により非課税管理勘定が廃止された場合は、当該規定に定める日に当該非課税管理勘定は廃止されます。
(3)前二項の終了時点で非課税管理勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。
① お客さまから当行に対して後記 8②に基づく非課税口座に新たに設けられる非課税管理勘定への移管を行う旨その他必要事項を記載した「非課税口座内上場株式等移管依頼書」の提出があった場合 非課税口座に新たに設けられる非課税管理勘定への移管
② お客さまが当行に特定口座を開設していない場合、または特定口座を開設している場合で、お客さまから当行に対して施行令第 25 の 13 第8項第二号に規定する書類の提出があった場合 一般口座への移管
③ 前各号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管
8【非課税口座に受入れる上場株式等の範囲】
(1) 当行は、お客さまの非課税口座に設けられる非課税管理勘定には、次の各号に定める上場株式等のみを受入れます。
① 次に掲げる上場株式等で、前記 4(4)の規定に基づき当該非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に受け入れた、上場株式等の取得対価の額(イの場合、購入した上場株式等についてはその購入の代価の額、ロの移管により所定の方法で受入れる上場株式等についてはその移管にかかる払出し時の金額をいいます。後記 11(2)において同じです。)の合計額が 120 万(②により受け入れた上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)円を超えないもののみを受入れます。
イ お客さまが、非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に、当行で募集の取扱いにより取得した当行が取り扱う国内非上場公募株式投資信託受益権(以下「株式投資信託」といいます。)で、その取得後直ちに非課税管理勘定に受入れるもの。
ロ 他年分非課税管理勘定(当該非課税管理勘定を設けたお客さまの非課税口座にかかる他の年分の非課税管理勘定、または当該非課税口座が開設されている当行の営業所に開設された租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 1 号に規定する未xx者口座に
設けられた同項第 3 号に規定する非課税管理勘定をいいます。)から、施行令第 25 条の 13 第 10 項各号の規定に基づき移管がされる株式投資信託(②に掲げるものを除きます。)。
② 施行令第 25 条の 13 第 11 項により読み替えて準用する同条第 10 項各号の規定に基づき、他年分非課税管理勘定から、当該他年分非
課税管理勘定が設けられた日の属する年の 1 月 1 日から 5 年を経過する日の翌日に、同日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる株式投資信託
③ 当該非課税管理勘定で管理されている株式投資信託の分割または併合により取得するもので、当該分割または併合にかかる株式投資信託の非課税管理勘定への受入れを、振替口座簿に記載または記録をする方法により行うもの。
(2) 前項の規定にかかわらず、前記 2(1)の規定により、当行に「非課税口座開設届出書(非課税適用確認書、勘定廃止通知書または非課税口座廃止通知書が添付されたものを除く。)」を提出されたお客さまは、当該非課税口座開設届出書について、法第 37 条の 14 第7項第1号に規定する「当行が受理または当行に提出することができないものに該当しない旨」等が所轄税務署長から提供されるまでは、開設された非課税口座の非課税管理勘定に上場株式等の受入れをすることはできません。
9【譲渡の方法】
お客さまは、非課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている株式投資信託の譲渡については、当行に対して譲渡する方法または当該譲渡にかかる金銭の交付が当行の本支店を経由して行われる方法により行うものとします。
10【非課税口座内上場株式等にかかる配当所得および譲渡所得等の非課税等】
(1) お客さまの非課税口座に設けられた非課税管理勘定に受入れた株式投資信託にかかる収益分配金については、当該非課税管勘定が設けられた日の属する年の 1 月 1 日から 5 年を経過する日までの間に支払を受けるもの(当行がその収益分配金の支払事務の取扱いをするものに限ります。)は、所得税および住民税等が課されません。
(2) お客さまの非課税口座に設けられた非課税管理勘定に受入れた株式投資信託を、当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の 1 月 1 日から 5 年を経過する日までの間に譲渡した場合、当該譲渡益については、所得税および住民税等が課されません。
(3) 非課税管理勘定に受入れた株式投資信託の譲渡による収入金額が当該株式投資信託の所得税法第 33 条第 3 項に規定する取得費およびその譲渡に要した費用の額の合計額またはその譲渡にかかる必要経費に満たない場合におけるその不足額は、所得税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなされます。
11【非課税口座での取引である旨のお申し出】
(1) お客さまが非課税管理勘定にかかる受入期間内に、当行での募集の取扱いにより、前記 8①の規定に基づき取得した株式投資信託を当該非課税管理勘定に受入れようとされる場合には、当該取得にかかる注文等を行う際に、当行に対して非課税口座での取引である旨お申し出いただきます。当該お申し出がない場合は、特定口座または一般口座に受入させていただきます(特定口座への受入れは、お客さまが当行に特定口座を開設されている場合に限ります。)。
(2) 前記(1)の規定により、当該非課税管理勘定で受入れようとする場合において、受入れようとする株式投資信託の取得対価の額の合計額が 120万円を超える場合には、当該 120 万円を超える部分の株式投資信託については、特定口座または一般口座に受入れさせていただきます。
(3) お客さまが非課税口座で保有されている株式投資信託を譲渡されるに際して、非課税口座および非課税口座以外の口座で同一銘柄の株式投資信託を保有されている場合には、非課税口座でのお取引である旨をお申し出いただくものとします。
なお、お客さまが当行の非課税口座で保有されている株式投資信託を譲渡される場合において、当該株式投資信託と同一の銘柄を複数の非課税管理勘定に受入れられている場合には、原則として先に受入れられたものから譲渡することとさせていただきます。
12【非課税口座内上場株式等の払出しに関する通知】
お客さまが、次に掲げる事由により、非課税管理勘定から株式投資信託の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、前記 8③によるものおよび特定口座への移管にかかるものを除きます。)をされた場合には、その事由が生じた日の価額に基づく価額で譲渡があったものとされ、その価額をもって払出しがあった株式投資信託を同数量新たに取得したものとみなされます。この場合、当行は、お客さまに対し、当該価額および数量、払出しの事由およびその事由が生じた日等を書面により通知します。
①非課税管理勘定から他の口座等への移管
②非課税口座の廃止
③贈与または相続もしくは遺贈
13【非課税口座年間取引報告書の送付】
当行は、法第 37 条の 14 第 30 項および施行令第 25 条の 13 の 7 の定めるところにより非課税口座年間取引報告書を作成し、翌年 1 月 31 日までに所轄税務署長に提出します。
14【届出事項の変更】
(1) 非課税口座開設届出書兼非課税適用確認書の交付申請書または非課税口座開設届出書の提出後に、当行にお届出いただいたご氏名、ご住所、個人番号その他の届出事項に変更があったときには、お客さまは遅滞なく非課税口座異動届出書(施行令第 25 条の 13 の 2 第 1 項に規定されるものをいいます。)により当行にお届出いただくこととします。また、その変更がご氏名、ご住所または個人番号にかかるものであるときは、お客さまには「個人番号カード」等および住民票の写し、健康保険の被保険者証、国民年金手帳、運転免許証その他一定の書類をご提示いただき、確認をさせていただきます。
(2) 非課税口座を開設している当行の本支店の変更(移管)があったときは、施行令第 25 条の 13 の 2 第 4 項の規定により、遅滞なく非課税口座移管依頼書を当行に提出するものとします。
15【非課税口座の廃止】
この契約は、次のいずれかの事由が発生したときは、それぞれに掲げる日に解約され、お客さまの非課税口座は廃止されるものとします。
① お客さまが当行に対して前記 6(1)に定める非課税口座廃止届出書をご提出された場合 当該提出日
② お客さまが当行に対して法第 37 条の 14 第 22 項第2号に定める「出国届出書」をご提出された場合 出国日
③ 非課税口座を開設しているお客さまが、出国により居住者または国内にxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合 法第 37条の 14 第 26 項前段の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
➃ 非課税口座開設者死亡届出書の提出があった場合 当該非課税口座開設者が死亡した日
⑤ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき。
⑥ お客さまが 2021 年 12 月 31 日において 2017 年分の非課税管理勘定を当行に設定しているが、同日において当行に個人番号の告知をして
いないことにより、令和3年度税制改正後の「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)」附則第 73 条第6項の規定に基づき、2022 年1月1日に「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされたとき…2022 年 1 月 1 日
16【法令・諸規則等の適用】
この約款に定めのない事項については、前記 1(2)の規定によるほか、法、地方税法、関係政省令、諸規則等にしたがって取り扱うものとします。
17【免責事項】
お客さまが前記 14 の変更手続を怠ったこと、その他の当行の責めによらない事由により、非課税口座にかかる税制上の取扱い等に関しお客さまに生じた損害については、当行はその責めを負わないものとします。
18【約款の変更】
(1) この約款の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法 584 条の 4 の規定にもとづき変更するものとします。
(2) 前項によるこの約款の内容の変更は、変更を行う旨および変更後の条項の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3) 前二項による変更は、公表の際に定める 1 ヶ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
19【合意管轄】
この約款に基づく取引に関する訴訟については、当行本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
以 上