Contract
国立大学法人滋賀医科大学教職員給与規程
平成16年4月1日 制 定令和4年12月14日 最終改正
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人滋賀医科大学教職員就業規則(以下「就業規則」という。)第 26 条の規定に基づき,国立大学法人滋賀医科大学(以下「本学」という。)に常時勤務する教職員(国立大学法人滋賀医科大学年俸制適用教職員給与規程及び国立大学法人滋賀医科大学新年俸制適用教員給与規程の適用を受ける者を除く。以下
「教職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給与の支払)
第2条 教職員の給与は,その全額を通貨で,直接教職員に支払うものとする。ただし,教職員の同意を得た場合は,その指定する金融機関の預貯金口座等へ振り込むことにより給与を支払うものとする。
2 次に掲げるものは,その教職員に支払うべき給与から控除するものとする。
(1) 源泉所得税
(2) 住民税
(3) 雇用保険の保険料の被保険者負担分
(4) 労働基準法第 24 条第1項ただし書きに基づき,教職員の代表と書面による協定により給与から控除することとしたもの
(5) その他法令に別段の定めがあるもの
3 前2項に規定するもののほか,給与の支払に関し必要な事項は別に定めるものとする。
(給与の種類)
第3条 教職員の給与は基本給,基本給の調整額及び諸手当とする。
2 諸手当は,扶養手当,初任給調整手当,看護師調整手当,管理職手当,地域手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,特殊勤務手当,超過勤務手当,休日給,夜勤手当,宿日直手当,管理職員特別勤務手当,期末手当及び勤勉手当とする。
(給与の支給日)
第4条 基本給,基本給の調整額,扶養手当,初任給調整手当,看護師調整手当,管理職手当,地域手当,住居手当,通勤手当及び単身赴任手当は,その月の月額の全額を毎月 21 日に,特殊勤務手当,超過勤務手当,休日給,夜勤手当,宿日直手当及び管理
職員特別勤務手当は,その月の分を翌月 21 日に支給する。
2 期末手当及び勤勉手当は,6月 30 日及び 12 月 10 日に支給する。
3 前二項の規定により給与を支給する場合において,当該月の 21 日(期末手当及び勤勉手当にあっては,6月 30 日及び 12 月 10 日。以下「支給定日」という。)が国立大学法人滋賀医科大学教職員の労働時間,休日及び休暇等に関する規程第8条第1項第1号から第5号までに掲げる日(以下この項において「休業日」という。)に当たるときは,支給定日の前日(その日が休業日に当たるときは,支給定日の前々日(その日が休業日に当たるときは,支給定日の翌日以後の最初の休業日でない日))に支給する。
(基本給の決定)
第5条 教職員の受ける基本給は,所定の勤務時間による勤務に対する報酬であって,職務の複雑,困難及び責任の度に基づき,かつ,勤労の強度,勤務時間,勤務環境その他の勤務条件を考慮して,別に定めるところにより,基本給表に定める級及び号俸により決定する。
2 基本給表の種類は,次に掲げるとおりとし,各基本給表の適用範囲は,それぞれ当該基本給表に定めるところによる。
(1) 一般職基本給表(一) (別表第1)
(2) 一般職基本給表(二) (別表第2)
(3) 専門業務職基本給表 (別表第2の2)
(4) 教育職基本給表 (別表第3)
(5) 医療職基本給表(二) (別表第4)
(6) 医療職基本給表(三) (別表第5)
3 各基本給表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容及びその級別の資格基準は,別に定めるものとする。
4 就業規則第 20 条の規定により採用された教職員(以下「再雇用職員」という。)の基本給月額は,その者に適用される基本給表の再雇用職員の欄に掲げる基本給月額のうち,その者の属する職務の級に応じた額とする。
(初任給)
第6条 新たに採用する者の初任給は,その者の学歴,免許・資格,職務経験等及び他の教職員との均衡を考慮して,別に定めるところにより決定する。
(昇格)
第7条 勤務成績が良好な教職員で別に定める昇格基準に達した者は,その者の資格に応じて,1級上位の級に昇格させることができる。
2 教職員を昇格させる場合,その者の基本給月額及びこれを受けることとなる期間については,別に定めるものとする。
(降格)
第8条 就業規則第 12 条の規定により降任したときは,下位の級に降格させることができる。
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第9条 教職員を基本給表の適用を異にすることなく初任給の基準の異なる他の職種に異動させる場合におけるその者の職務の級は,その異動後の職務に応じ,決定する。
(基本給表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第 10 条 教職員を基本給表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は,その異動後の職務に応じ,決定する。
(昇給)
第 11 条 教職員の昇給の時期は1月1日とし,同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて,行うものとする。
2 前項の規定により教職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は,同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した教職員の号俸数を4号俸(一般職基本給表(一)及び専門業務職基本給表の適用を受ける教職員でその職務の級が
7級以上であるもの,教育職基本給表の適用を受ける教職員でその職務の級が5級以上であるもの,医療職基本給表(二)の適用を受ける教職員でその職務の級が7級以上であるもの及び医療職基本給表(三)の適用を受ける教職員でその職務の級が6級以上であるもの(以下「特定教職員」という。)にあっては,3号俸)とすることを標準として第6項に定める基準に従い決定するものとする。
3 55 歳(一般職基本給表(二)の適用を受ける教職員にあっては 57 歳,教育職基本
給表の適用を受ける教職員にあっては 60 歳)を超える教職員の第一項の規定による昇給は,同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとする。
4 教育職基本給表の適用を受ける教職員のうち55歳を超えて60歳までの教職員に関する第2項の適用については,同項中「4号俸(特定教職員にあっては3号俸)」とあるのは,「2号俸」とする。
5 教職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
6 教職員の昇給させる場合の号俸数は,当該教職員の勤務成績に応じて決定される昇
給の区分(以下「昇給区分」という。)に応じて別表第5の2に定める昇給号俸数表に定める号俸数とする。この場合において,昇給区分Eに決定された教職員は,昇給しない。
7 教職員の昇給区分は,勤務成績の証明に基づき,当該教職員が次の各号に掲げる教 職員のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において,第3号又は第4号に掲げる教職員に該当するか否かの判断は,別 に定めるところにより行うものとする。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる教職員のいずれかに該当するかに応じ,次に定める昇給区分
イ | 勤務成績が極めて良好である教職員 | A |
ロ | イに掲げる教職員以外の教職員 | B |
(2) | 勤務成績が良好である教職員 | C |
(3) | 勤務成績がやや良好でない教職員 | D |
(4) | 勤務成績が良好でない教職員 | E |
8 前年の昇給日後に新たに教職員となった教職員又は同日後に新たに教職員となっ たものとして号俸を決定された教職員の昇給の号俸数は,第6項の規定にかかわらず,同項の規定による号俸数に相当する数に,その者の新たに教職員となった日又は号俸 を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは,これを1月とする。)を12 月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは, これを切り捨てた数)に相当する号俸数(別に定める教職員にあっては,別に定める 号俸数)とする。この場合において,この項の規定による号俸数が零となる教職員は, 昇給しない。
9 第6項又は前項の規定による昇給の号俸数が,昇給日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号俸(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第9条に規定する異動をした教職員にあっては,当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を越えることとなる教職員の昇給の号俸数は,第6項及び前項の規定にかかわらず,当該相当する号俸数とする。
(昇給の特例)
第 12 条 前条の規定にかかわらず,勤務成績が良好である教職員が次の各号に該当する場合には,当該各号に定める日に昇給させることができる。
(1) 業務成績の向上,能率増進,発明考案等により職務上特に功績があったこと等により表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 生命を賭して職務を遂行し,そのために危篤となり,又は著しい障害の状態と
なった場合その他特に必要があると認められる場合 別に定める日
第 13 条 (削除)
(基本給の調整額)
第 14 条 勤労環境等の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して特殊であると認められる別表第6に定める表の教職員欄に掲げる教職員に対し基本給の調整額を支給する。
2 基本給の調整額は,当該教職員に適用される基本給表及び職務の級に応じ別表第7に定める調整基本額にその者に係る別表第6に掲げる調整数を乗じて得た額(国立大学法人滋賀医科大学教職員の育児休業等に関する規程(以下「育児休業規程」という。)により育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)にあっては,その者の勤務時間を国立大学法人滋賀医科大学教職員の労働時間,休日及び休暇等に関する規程(以下「労働時間等に関する規程」という。)第3条に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)をそれぞれ乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。)とする。
3 前項の規定より算出した基本給の調整額が基本給月額の 100 分の 25 を超えるとき
は,基本給月額の 100 分の 25 に相当する額(育児短時間勤務職員について,その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。
第2章 諸手当
(扶養手当)
第 15 条 扶養手当は,扶養親族のある教職員に対して支給する。ただし,再雇用職員には支給しない。
2 前項に定める扶養手当は,次の表の対象者欄に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその教職員の扶養を受けているものとし,扶養手当の月額は,同表に定める手当額の合計額とする。
対象者 | 手当額 |
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関 係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。) | 6,500 円(教育職基本給xx級及び 一般職基本給表(一)八級の適用を受ける教職員にあっては,3,500 円) |
(2) 満 22 歳に達する日以後の最初の3月 31 日までの間にある子 | 1人につき 10,000 円 |
(3) 満 22 歳に達する日以後の最初の3月 31 日までの間にある孫 | 1人につき 6,500 円(教育職基本給xx級及び一般職基本給表(一)八級の適用を受ける教職員にあっては,3,500 円) |
(4) 満 60 歳以上の父母及び祖父母 | |
(5) 満 22 歳に達する日以後の最初の3月 31 日までの間にある弟妹 | |
(6) 重度心身障害者 |
3 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は,前項の規定にかかわらず,5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
4 新たに教職員となった者に扶養親族がある場合又は教職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては,その教職員は,直ちにその旨を学長に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(第2項第2号又は第3号又は第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
5 扶養手当の支給は,新たに教職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が教職員となった日,教職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその教職員に同項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,扶養手当を受けている教職員が退職し,解雇され又は死亡した場合においてはそれぞれが退職し,解雇された又は死亡した日,扶養手当を受けている教職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,扶養手当の支給の開始については,同項の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から 15 日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
6 扶養手当は,次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては,その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,第1号に掲げる事実が生じた場
合における扶養手当の支給額の改定について準用する。
(1) 扶養手当を受けている教職員に更に第4項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている教職員の扶養親族で第4項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 教職員の扶養親族たる子で第4項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
7 前6項に規定するもののほか,扶養手当の支給に関し必要な事項は,別に定めるものとする。
(初任給調整手当)
第 16 条 初任給調整手当は,教育職基本給表の適用を受ける教職員で,医師法(昭和
23 年法律第 26 号)に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和 23 年法律第 202 号)
に規定する歯科医師免許証を有するものに,月額50,800 円を超えない範囲内の額を,
採用の日から 35 年以内の期間,採用の日から1年を経過するごとにその額を減じて支給する。ただし,再雇用職員には支給しない。
2 初任給調整手当の月額は,採用の日以降の期間の区分に応じた別表第8に掲げる額
(育児短時間勤務職員にあっては,算出率をそれぞれ乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。)とする。この場合において,学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)に規定する大学卒業の日からそれぞれ採用の日までの期間が4年(医師法に規定する臨床研修を経た場合にあっては6年)を超えることとなる教職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し,かつ,同課程の所定の期間を経過した日から3年内の教職員を除く。)に対する同表の適用については,採用の日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは,その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。
3 初任給調整手当を支給されている教職員が就業規則第 14 条の規定に該当して休職にされた場合における当該教職員に対する別表第8の適用については,当該休職の期間(第34 条第1項の規定により給与の全額を支給されることとなる期間を除く。)は,同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。
4 第1項に規定する教職員のうち,採用の日前にこの規程による初任給調整手当,一般職の職員の給与に関する法律(昭和 25 年法律第 95 号。以下「給与法」という。)に規定する初任給調整手当及び他の法人等において支給する手当でこれに相当するものと認めた手当(以下この項において「初任給調整手当等」という。)を支給されていたことのある者で第2項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当等を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が 35 年を超えることと
なるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は,同項の規定による支給期間のうち,その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。
(看護師調整手当)
第 16 条の2 看護師調整手当は,原則,医学部附属病院に勤務する教職員のうち,別表第 11 に掲げる教職員について支給する。
2 看護師調整手当の月額は,基本給月額に,100 分の 3.4 を乗じて得た額とする。
3 本条に規定するもののほか,特別な事情があると学長が認める場合には,支給することができる。
(管理職手当)
第17条 管理職手当は,管理又は監督の地位にある教職員のうち,別表第9に掲げる教職員について支給する。
2 管理職手当の月額は,当該教職員に適用される基本給表の別並びに当該教職員の属する職務の級及び別表第9に掲げる職務の区分に応じ,同表に掲げる管理職手当額欄に定める額(育児短時間勤務職員にあっては,算出率をそれぞれ乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。)とする。
3 別表第9に掲げる職務を兼務する職員にあっては,最も高い職務の区分の管理職手当額欄に定める額とする。
4 前2項の規定による額は,労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)第 37 条第3項に
規定する深夜(午後 10 時から翌日の午前5時までの間)における勤務に対する割増賃金相当額を含むものとする。
5 第1項に規定する教職員が死亡したときは,死亡した日の属する月の管理職手当の全額を支給する。
6 第1項に規定する教職員が,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(業務上の傷病又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第
50 号(以下「補償法」という。)に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)は,その月の管理職手当は支給しない。
(地域手当)
第 18 条 地域手当は,本学に勤務する教職員に支給する。
2 地域手当の月額は,基本給,基本給の調整額,扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に,100 分の8を乗じて得た額とする。
3 国立大学法人の職員,大学共同利用機関法人の職員,給与法の適用を受ける国家公
務員,特別職に属する国家公務員,独立行政法人通則法(平成 11 年法律第 103 号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人職員,地方公務員,公庫の予算及び決算に関する法律(昭和 26 年法律第 141 号)第1条に規定する公庫又は国家公務員退職手
当法施行令(昭和 28 年政令第 215 号)第9条第2号各号に掲げる法人その他これに 準ずると認められるものに使用される者(以下「国立大学法人等」という。)が,引 き続き教職員となった場合において,当該在勤することとなった前日に勤務していた 国立大学法人等において受けていた地域手当又は地域手当に相当する手当の支給割 合が本学の支給割合よりも高い場合(当該在勤の日の前日に在勤していた地域に引き 続き6箇月を超えて在勤していた場合に限る。)(以下「前勤務地で支給されていた 支給割合」という。)は,雇用の事情,当該在籍することとなった日の前日における 勤務地及び雇用前に受けていた支給割合等を考慮して,学長が必要と認めたときは,当該教職員には,前項の規定にかかわらず当該在勤の日から2年を経過するまでの間,基本給,基本給の調整額,扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に次の各号に掲げ る期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
(1) 当該在勤の日から同日以降1年を経過する日までの期間 前勤務地で支給されていた支給割合
(2) 当該在勤の日から同日以降2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 前勤務地で支給されていた支給割合に 100 分の 80 を乗じて得た割合
(住居手当)
教職員の区分 | 手 当 額 | |
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け,月額 16,000 円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている教職員(国家公務員宿舎法(昭和 24 年法律第 117 号)第 13 条の規定による有 料宿舎を貸与され使用料を支払って | 次に掲げる教職員の区分に応じて,それぞれ右欄に掲げる額(その額に 100 円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額) に相当する額 | |
イ 月額 27,000 円以下の家賃を支払 っている教職員 | 家 賃 の 月 額 か ら 16,000 円を控除した額 |
第 19 条 住居手当は,次の表に掲げる教職員の区分のいずれかに該当する教職員に支給するものとし,手当の月額は,教職員の区分に応じて同表に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては,当該各号に定める額の合計額)とする。
いる教職員その他別に定める教職員を除く。) | ロ 月額 27,000 円を超える家賃を支払っている教職員 | 家 賃 の 月 額 か ら 27,000 円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の 1が 17,000 円を超えるときは,17,000 円)を 11,000 円に加算し た額 |
(2) 第21 条第1項の規定により単身赴任手当を支給される教職員で,配偶者が居住するための住宅(国家公務員宿舎法第 13 条の規定による有料宿舎その他別に定める住宅を除く。)を借り受け,月額 16,000 円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものと権衡上必要があると認められるも のとして別に定めるもの。 | 前号の規定の例により算出した額の2分の 1に相当する額(その額に 100 円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額) |
2 前項に規定するもののほか,住居手当の支給に関し必要な事項は,別に定めるものとする。
(通勤手当)
第 20 条 通勤手当は,次に掲げる教職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする教職員
(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である教職員以外の教職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる教職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で別に定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする教職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である教職員以外の教職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる教職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする教職員(交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなけ
れば通勤することが著しく困難である教職員以外の教職員であって,交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の額は,次の各号に掲げる教職員の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる教職員 支給単位期間につき,学長が別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃相当額」という。)ただし,運賃相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃相当額」という。)が 55,000 円を超えるときは,支給単位期間につき,55,000 円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が二以上の交通機関等を利用するものとして1箇月当たりの運賃相当額の合計額が 55,000 円を超えるときは,その者の通勤手当に係る支給単位期間のうちもっとも長い支給単位期間につき,55,000 円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)。
(2) 前項第2号に掲げる教職員 次に掲げる教職員の区分に応じ,支給単位期間につき,それぞれ次に定める額。(支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して通勤手当支給細則で定める教職員にあっては,その額から,その額に通勤手当支給細則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
イ 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である教職員 2,000 円
ロ 使用距離が片道5キロメートル以上 10 キロメートル未満である教職員
4,200 円
ハ 使用距離が片道 10 キロメートル以上 15 キロメートル未満である教職員
7,100 円
ニ 使用距離が片道 15 キロメートル以上 20 キロメートル未満である教職員
10,000 円
ホ 使用距離が片道 20 キロメートル以上 25 キロメートル未満である教職員
12,900 円
へ 使用距離が片道 25 キロメートル以上 30 キロメートル未満である教職員
15,800 円
ト 使用距離が片道 30 キロメートル以上 35 キロメートル未満である教職員
18,700 円
チ 使用距離が片道 35 キロメートル以上 40 キロメートル未満である教職員
21,600 円
リ 使用距離が片道 40 キロメートル以上 45 キロメートル未満である教職員
24,400 円
ヌ 使用距離が片道 45 キロメートル以上 50 キロメートル未満である教職員
26,200 円
ル 使用距離が片道 50 キロメートル以上 55 キロメートル未満である教職員
28,000 円
ヲ 使用距離が片道 55 キロメートル以上 60 キロメートル未満である教職員
29,800 円
ワ 使用距離が片道 60 キロメートル以上である教職員 31,600 円
(3) 前項第3号に掲げる教職員 交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離,交通機関等の利用距離,自動車等の使用距離等の事情を考慮して学長が定める区分に応じ,前二号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が 55,000 円を超えるときは,その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,55,000 円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額),第1号に定める額又は前号に定める額。
3 国立大学法人職員等であった者から引き続き教職員となった者のうち,通勤の実情に変更を生ずることとなった教職員で学長が認めるもののうち,第1項第1号又は第
3号に掲げる教職員で,当該適用の直前の住居からの通勤のため,新幹線鉄道等の特別急行列車,高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が別に定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し,その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の月額は,前項の規定にかかわらず,別に定めるところにより算出したその者の1箇月の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額(その額が 20,000 円を超えるときは,20,000 円)及び同項の規定による額の合計額とする。
4 この条において「支給単位期間」とは,通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として学長が定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては,1箇月)をいう。
5 前各項に規定するもののほか,通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は,別に定めるものとする。
(単身赴任手当)
第 21 条 国立大学法人職員等から引き続き教職員となり,これに伴い,住居を移転し,父母の疾病その他別に定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居す
ることとなった教職員で,当該採用の直前の住居から本学に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする教職員には,単身赴任手当を支給する。ただし,配偶者の住居から本学に通勤することが,通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められない場合には,この限りではない。
交通距離 | 加算額 |
100 キロメートル以上 300 キロメートル未満 | 8,000 円 |
300 キロメートル以上 500 キロメートル未満 | 16,000 円 |
500 キロメートル以上 700 キロメートル未満 | 24,000 円 |
700 キロメートル以上 900 キロメートル未満 | 32,000 円 |
900 キロメートル以上 1,100 キロメートル未満 | 40,000 円 |
1,100 キロメートル以上 1,300 キロメートル未満 | 46,000 円 |
1,300 キロメートル以上 1,500 キロメートル未満 | 52,000 円 |
1,500 キロメートル以上 2,000 キロメートル未満 | 58,000 円 |
2,000 キロメートル以上 2,500 キロメートル未満 | 64,000 円 |
2,500 キロメートル以上 | 70,000 円 |
2 単身赴任手当の月額は,30,000 円(教職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離が 100 キロメートル以上である教職員にあっては,その額に,交通距離の区分に応じて次の表に定める額を加算した額)とする。
3 前2項に規定するもののほか,単身赴任手当の支給に関し必要な事項は,別に定めるものとする。
(特殊勤務手当)
第22条 著しく危険,不快,不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で,給与上特別の考慮を必要とし,かつ,その特殊性を基本給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する教職員には,その勤務の特殊性に応じて次に掲げる特殊勤務手当を支給する。
(1) 死体処理手当
(2) 放射線取扱手当
(3) 夜間看護等手当
(4) 安全衛生管理手当
(5) 待機手当
(6) 指導医手当
(7) 麻酔科医特別勤務手当
(8) 夜勤専従手当
(9) 手術部看護業務手当
(10) 救急部看護業務手当
(11) 緊急手術等手当
(12) 分娩手当
(13) 相談員手当
(14) 調査委員会委員手当
(15) 特定行為看護師手当
作 業 の 区 分 | 手当額 |
(1) 医学部の解剖学教室に配置されている教職員のうち一般職基本給表(一)又は一般職基本給表(二)の適用を受ける教職員が当該教室における死体の処理作業 に従事したとき | 1体につき 22,400 円 |
(2) 医学部の病理学教室若しくは法医学教室に配置されている教職員のうち一般職基本給表(一)又は一般職基本給表(二)の適用を受ける教職員が当該教室における死体の処理作業に従事したとき(第三号に掲げる場 合を除く) | 1体につき 3,200 円 |
(3) 医学部の病理学教室に配置されている教職員のうち一般職基本給表(一)又は一般職基本給表(二)の適用を受ける教職員が,当該診療科及び関係部門との調整のうえ,教育研究に必要な死体の引き取り,搬送に引 き続いて死体の処理作業に従事したとき | 1体につき 6,200 円 |
(4) 医学部の病理学教室若しくは法医学教室に配置されている教職員のうち一般職基本給表(一)又は一般職基本給表(二)の適用を受ける教職員が当該教室におけ る臓器の固定処理の作業に従事したとき | 1日につき 1,600 円 |
(5) 教職員のうち一般職基本給表(一)又は一般職基本 給表(二)の適用を受ける教職員が,教育研究に必要な死体の外部からの引き取りの事務作業に従事したとき | 1日につき 1,000 円 |
2 前項第1号に定める死体処理手当は,次の表に掲げるものとし,手当の額は,作業の区分に応じて同表に定める額とする。
3 第1項第2号に定める放射線取扱手当は,診療放射線技師若しくはこれに準ずる勤務を命ぜられているエックス線助手が,エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に従事し,月の初日から末日までの間に外部放射線を被ばくし,その実効線量が 100 マイクロシーベルト以上であった場合に,該当することとなった月1月に
つき 7,000 円を支給する。
4 前項に定めるもののほか,教職員が月の初日から末日までの間に外部放射線を被ばくし,その実効線量が 100 マイクロシーベルト以上であった場合において,その期間
中の当該教職員が放射線業務に従事した場合に,業務に従事した月1月につき 7,000
円の放射線取扱手当を支給する。
勤 務 の 区 分 | 手当額 |
勤務時間が深夜の全部を含む勤務 | 9,000 円 |
深夜における勤務時間が4時間以上の勤務 | 4,400 円 |
深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満の勤務 | 3,800 円 |
深夜における勤務時間が2時間未満の勤務 | 2,600 円 |
5 第1項第3号に定める夜間看護等手当は,助産師,看護師又は准看護師が,所定の勤務時間による勤務の全部又は一部が深夜(午後 10 時から翌日の午前5時までをいう。以下同じ。)において行われる看護等の業務に従事した場合に,次の表に定める勤務の区分に応じて同表に定める額を支給する。
教 職 員 の 区 分 | 加算額 |
通勤距離(通勤手当の認定に係る総通勤距離をいう。以 下同じ。)が片道5キロメートル未満の教職員 | 380 円 |
通勤距離が片道5キロメートル以上 10 キロメートル未 満の教職員 | 760 円 |
通勤距離が片道 10 キロメートル以上の教職員 | 1,140 円 |
6 助産師,看護師又は准看護師(徒歩により勤務するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である教職員及び第 20 条第1項第2号の規定に該当し,同条の規定による手当の支給を受ける教職員を除く。)が深夜における勤務の交替に伴う通勤を行う場合における前項の業務に係る手当額については,前項の規定にかかわらず,教職員の区分に応じて次の表に定める額を加算した額とする。
7 第1項第4号に定める安全衛生管理手当は,国立大学法人滋賀医科大学教職員労働安全衛生管理規程第 10 条及び第 12 条に定める衛生管理者及び産業医に支給するもの
とし,手当の額は,1月につき,次の表に掲げる職務区分に応じて定める額とする。
職務区分 | 手 当 額 |
衛生管理者 | 3,000 円 |
産業医 | 20,000 円 |
8 第1項第5号に定める待機手当は,次に掲げる業務に対処するため自宅等で待機を命ぜられた教職員に支給するものとする。
(1) 一般職基本給表(一)又は一般職基本給表(二)の適用を受ける教職員が,教育研究に必要な死体の外部からの引き取りに備える場合
(2) 臨床工学技士が緊急の手術等に備える場合
(3) 麻酔科医が緊急の手術等に備える場合
(4) 心臓血管外科医が当番制により入院患者の病状の急変等,又は緊急の手術等に備える場合
(5) 助産師が院内助産所での時間外の分娩等に備える場合
待機時間区分 | 手 当 額 |
8時間以下 | 500 円 |
8時間を超え 16 時間以下 | 1,000 円 |
16 時間を超え 24 時間以下 | 1,500 円 |
24 時間を超える | 2,000 円 |
9 前項第1号の待機手当の額は,1回につき,次の表に掲げる待機時間区分に応じて定める額とする。
10 第8項第2号の待機手当の額は,1回につき 3,000 円とする。
11 第8項第3号の待機手当の額は,1回につき 15,000 円とする。
12 第8項第4号の待機手当の額は,1回につき 20,000 円とする。
13 第8項第5号の待機手当の額は,1回につき 3,000 円とする。
14 第1項第6号に定める指導医手当は,医師法第 16 条の2又は歯科医師法第 16 条の2に規定する臨床研修を受ける研修医に対して,臨床研修指導医又は臨床研修指導歯科医師として指導を行う教職員のうち,労務管理や連絡業務を担当する教職員に支給するものとし,手当の額は,1月につき 10,000 円とする。
15 前項に定めるもののほか,指導医手当について必要な事項は別に定める。
16 第1項第7号に定める麻酔科医特別勤務手当は,第8項第3号に定める待機を行った麻酔科医に対して,その業務の困難性及び特殊性を考慮して支給するものとし,
手当の額は,1回につき 30,000 円とする。
なお,当該手当額には,第 23 条及び第 24 条に規定する割増賃金相当額を含むものとする。
17 第1項第8号に定める夜勤専従手当は,夜勤専従の看護等の業務に従事する看護師に対して,その業務の困難性及び特殊性を考慮して支給するものとし,手当の額は,
1月につき 14,000 円とする。
18 第1項第9号に定める手術部看護業務手当は,手術部に勤務する看護師に対して,その業務の困難性及び特殊性を考慮して支給するものとし,手当の額は,1月につき 13,500 円(育児短時間勤務職員にあっては,算出率をそれぞれ乗じて得た額とし,そ の額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)
19 第1項第 10 号に定める救急部看護業務手当は,救急部に勤務する看護師に対して,その業務の困難性及び特殊性を考慮して支給するものとし,手当の額は,1回につき 1,000 円とする。
手 術 等 区 分 | 対象者 | 手 当 額 | |
手術 | 診療報酬点数 10,000 点未満 | 手術 者及び第一助 | 10,000 円 |
診療報酬点数 10,000 点以上 30,000 点未満 | 20,000 円 | ||
診療報酬点数 30,000 点以上 50,000 点未満 | 30,000 円 | ||
診療報酬点数 50,000 点以上 | 50,000 円 | ||
処置 | 診療報酬点数 1,000 点以上 | 術者 | 10,000 円 |
20 第1項第 11 号に定める緊急手術等手当の額は,勤務時間外又は休日に緊急手術等に従事した教職員に対して,1 回につき,次の表に掲げる区分に応じて定める額とする。
支給区分 | 手当額 |
産科医(2名以内) | 1名につき 20,000 円 |
小児科医(1名以内) | 6,000 円 |
助産師(1名以内) | 4,000 円 |
21 第1項第 12 号に定める分娩手当は,時間外(17 時 15 分から翌8時 30 分)又は労働時間等に関する規程第8条に規定する休日に分娩業務に従事した教職員に対して,その業務の困難性及び特殊性を考慮して支給するものとし,手当の額は 1 回につき,次の表に掲げる区分に応じて定める額とする。ただし,同一の業務において第1項第 11 号に定める緊急手術等手当が支給される場合はこれを支給しない。
22 第1項第 13 号に定める相談員手当は,国立大学法人滋賀医科大学におけるハラスメントの防止等に関する規程第8条第2項に規定する相談員に対して支給するものとし、手当の額は1月につき,3,000 円とする。
委員等の区分 | 手当額 |
(1) 国立大学法人滋賀医科大学におけるハラス メントの防止等に関する規程第7条第2項に規定する調査委員会の委員長 | 1事案につき 30,000 円 |
(2) 前号の調査委員会の委員 | 1事案につき 20,000 円 |
(3) 国立大学法人滋賀医科大学における研究活動の不正行為への対応に関する規程第 11 条第 2項に規定する研究活動不正行為本調査委員 会の委員 | 1事案につき 20,000 円 |
(4) 国立大学法人滋賀医科大学における公的研究費の不正使用等に係る調査に関する内規第 6条に規定する公的研究費の不正使用等に係 る調査委員会の委員 | 1事案につき 20,000 円 |
(5) 国立大学法人滋賀医科大学教職員の降任及び降格に関する規程第4条第2項に規定する 不服申立審査委員会の委員長 | 1事案につき 30,000 円 |
(6) 国立大学法人滋賀医科大学教職員の降任及び降格に関する規程第4条第2項に規定する 不服申立審査委員会の委員 | 1事案につき 20,000 円 |
(7) 国立大学法人滋賀医科大学教職員懲戒規程 第8条第1項に規定する調査委員会の委員長 | 1事案につき 30,000 円 |
(8) 国立大学法人滋賀医科大学教職員懲戒規程 第8条第1項に規定する調査委員会の委員 | 1事案につき 20,000 円 |
(9) 国立大学法人滋賀医科大学教職員懲戒規程第 11 条第2項に規定する不服申立審査委員会 の委員長 | 1事案につき 30,000 円 |
(10) 国立大学法人滋賀医科大学教職員懲戒規 | 1事案につき 20,000 円 |
23 第1項第 14 号に定める調査委員会委員手当は,次の表に掲げるものとし,手当の額は,委員等の区分に応じて同表に定める額とする。
程第 11 条第2項に規定する不服申立審査委員 会の委員 |
24 第1項第 15 号に定める特定行為看護師手当は,保健師助産師看護師法(昭和 23
年法律第 203 号)第 37 条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において特定行為研修を修了した者のうち、必要と認める業務に従事した場合に支給するものとし、手当の額は1月につき 11,000 円とする。
25 第1項第8号,第9号及び第 13 号に定める手当については,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(業務上の傷病又は補償法に規定する通勤による傷病により勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)は,その月の手当は支給しない。
26 第1項第4号,第6号,第8号,第9号及び第 13 号に定める手当については, その業務に従事することとなる日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給し,手当を支給されている教職員が退職若しくは死亡し た場合,解雇された場合又は手当支給対象の業務に従事しなくなった場合には,その 従事しなくなった日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月 の前月)まで支給する。
(超過勤務手当)
第 23 条 国立大学法人滋賀医科大学教職員の労働時間,休日及び休暇等に関する規程
(以下「労働時間等に関する規程」という。)第3条並びに第 12 条から第 14 条に規定する所定労働時間(以下「所定労働時間」という。)を超え,又は法定外休日に勤務
(次条により休日給が支給されることとなる勤務日を除く。)すること(以下「時間外勤務」という。)を命ぜられた教職員には,時間外勤務をした全時間に対して,勤務1時間につき,第 26 条に規定する勤務1時間当たりの給与額の 100 分の 125(その勤務が深夜において行われた場合は,100 分の 150)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。ただし,第 17 条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける教職員には支給しない。
2 時間外勤務をした時間が1ヶ月について 60 時間を超えた教職員には,その 60 時間を超えて勤務した全時間に対して,第1項の規定にかかわらず,勤務1時間につき,第 26 条に規定する勤務1時間当たりの給与額の 100 分の 150(その勤務が深夜において行われた場合は,100 分の 175)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
3 年間の時間外勤務時間が 360 時間を超えた場合の超過勤務手当の率は,労使協定で定める率とする。
4 この条の規定により超過勤務手当を支給すべき時間につき,次条の規定により休日
給が支給されることとなる場合には,前3項により規定された率が休日給の率を上回る場合にのみ,前3項で規定された率から休日給の率を控除した率の超過勤務手当を支給する。
5 育児短時間勤務職員の勤務1時間当たりの超過勤務手当は,第1項の規定にかかわらず,第 26 条に規定する勤務1時間当たりの給与額に時間外勤務をした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ次に掲げる支給割合(その勤務が深夜において行われた場合は,100 分の 150)を乗じて得た額とする。
(1) xxの勤務時間が割り振られた日における勤務 100 分の 100(7時間 45 分を超える勤務は 100 分の 125)
(2) xxの勤務時間が割り振られていない日(労働時間等に関する規程第8条及び第9条に規定する休日を除く。)の勤務 100 分の 100(7時間 45 分を超える勤務は 100 分の 125)
(3) 前2号に掲げる勤務において7時間 45 分を超えて行った勤務が1ヶ月について 45 時間を超えた場合又は年間 360 時間を超えた場合 労使協定で定める率
(4) 第1号及び第2号に掲げる勤務において7時間 45 分を超えて行った勤務が1ヶ月について 60 時間を超えた場合 100 分の 150(その勤務が深夜において行われた場合は,100 分の 175)
(5) 前4号に掲げる勤務以外の勤務 100 分の 135
(休日給)
第 24 条 労働時間等に関する規程第8条に規定する休日(同規程第9条に規定する代休日を含む。)において,勤務することを命ぜられた教職員には,勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第 26 条に規定する勤務1時間当たりの給与額の 100 分の 135(その勤務が深夜に行われた場合は,100 分の 160)を乗じて得た額を休日給として支給する。ただし,第 17 条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける教職員には支給しない。
(夜勤手当)
第 25 条 所定労働時間として深夜に勤務することを命ぜられた教職員には,その間に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の 100 分の 25 を夜勤手当として支給する。(前条の規定により休日給が支給されることとなる場合を除く)。ただし,第17条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける教職員には支給しない。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第 26 条 第 23 条から第 25 条及び第 32 条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,基本給月額,基本給の調整額及びこれに対する地域手当の月額,初任給調整手当,看護
師調整手当及び管理職手当の月額の合計額を1箇月の平均所定労働時間(育児短時間勤務職員にあっては,算出率を乗じて得た数)で除して得た額とする。
2 前項の1箇月の平均所定労働時間は,当該年の総日数から当該年の年間所定休日日数を減じたものに1日の所定労働時間数を乗じ,その時間数を12で除して得た時間とする。
(宿日直手当)
第27条 労働時間等に関する規程第10条に規定する宿日直勤務を命ぜられた教職員には,その勤務1回につき次に定める宿日直手当を支給する。
(1) 入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直業務
15,000円
(2) 緊急の医療技術業務の処理等のための臨床工学技士の宿日直業務 5,900円
2 前項の勤務は第23条から第25条までの勤務には含まれない。
(管理職員特別勤務手当)
第28条 第17条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける教職員が臨時又は緊急の必要その他の業務の運営の必要により労働時間等に関する規程第8条に規定する休日
(同規程第9条に規定する代休日を含む。)に勤務した場合は,当該教職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。
2 管理職員特別勤務手当の額は,第17条第1項に規定する職務区分に応じ勤務1回につき次の表に定める額とする。
区 分 | 支給額(実働時間が6時間を超える勤務の場合) |
Ⅰ種適用教職員 | 12,000 円(18,000 円) |
Ⅱ種適用教職員 | 10,000 円(15,000 円) |
Ⅲ種適用教職員 | 8,500 円(12,750 円) |
Ⅳ種適用教職員 | 7,000 円(10,500 円) |
Ⅴ種適用教職員 | 6,000 円( 9,000 円) |
区 分 | 支給額(勤務1回につき) |
Ⅰ種適用教職員 | 6,000 円 |
Ⅱ種適用教職員 | 5,000 円 |
3 第1項に規定する場合のほか,当該教職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により休日以外の日の午前0時から午前5時までの間であってxxの勤務時間以外の時間に勤務した場合には,次の表に掲げる教職員の区分に対応する管理職員特別勤務手当を支給する。
Ⅲ種適用教職員 | 4,300 円 |
Ⅳ種適用教職員 | 3,500 円 |
Ⅴ種適用教職員 | 3,000 円 |
4 第3項の勤務は,休日以外の日の午前0時から午前5時までの間に始まる勤務
(その前日である休日以外の日から引き続く勤務を含む。)とし,連続する勤務の始まり(当該前日から休日以外の日に引き続く勤務にあっては,当該休日以外の日の午前0時)から終わりまでを1回として取り扱うものとする。ただし,一の休日以外の日において勤務の開始が二以上ある場合は,当該休日以外の日に始まる勤務の全てを1回の連続した勤務として取り扱うものとする。
5 前4項に定めるもののほか,管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は別に定めるものとする。
(期末手当)
第 29 条 期末手当は,6月1日及び 12 月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する教職員(第1号に掲げる教職員を除く。)に対して,それぞれ第4条第2項で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,若しくは就業規則第 21 条第1項第1号に該当して解雇され,又は死亡した教職員(第2号に掲げる教職員を除く。)についても同様とする。
(1) 基準日に在職する教職員のうち,次に掲げる教職員
イ 無給休職者(就業規則第 14 条第1項第1号又は第3号から第5号までの規定に該当して休職とされている教職員のうち,給与の支給を受けていない教職員をいう。)
ロ 刑事休職者(就業規則第 14 条第1項第2号の規定に該当して休職にされている教職員をいう。)
ハ 停職者(就業規則第 40 条第1項第3号の規定により停職にされている教職員をいう。)
ニ 就業規則第 35 条の規定により育児休業をしている教職員のうち,基準日以前
6箇月以内の期間において勤務した期間がある教職員以外の教職員
ホ 国立大学法人滋賀医科大学教職員自己啓発等休業規程により自己啓発等休業
(以下「自己啓発等休業」という。)をしている教職員
(2) 基準日1月以内に退職し,又は解雇された教職員のうち,次に掲げる教職員イ その退職し,又は解雇された日において前号に該当する教職員であった場合
ロ その退職し,又は解雇された後基準日までの間において国立大学法人等の教職員となった者(本学の在職期間を当該法人等の教職員として在職期間に通算する
こととしている法人等の教職員に限る。)
2 期末手当の額は,それぞれ基準日現在(退職し,若しくは解雇され,又は死亡した教職員にあっては,退職し,若しくは解雇され,又は死亡した日現在。以下この条及び次条において同じ。)において教職員が受けるべき基本給月額,基本給の調整額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額(次表(1 )に定める教職員にあっては,基本給月額,基本給の調整額及びこれらに対する地域手当の月額の合計額に同表の教職員の区分に対応する加算率を乗じて得た額(以下「役職段階別加算額」という。),次表(2)に定める教職員にあっては,その額に基本給月額に同表の職務の区分に対応する割増率を乗じて得た額(以下「管理職加算額」という。)を加算した額。)を基礎として,次表(3)に定める期別支給割合を乗じて得た額に,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて,次表(4)に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 職制上の段階,職務の級等による加算率
基本給表 | 職 務 の 級 | 加 算 率 |
一般職基本給表 (一) | 10 級・9級・8級 | 100 分の 20 |
7級・6級 | 100 分の 15 | |
5級・4級 | 100 分の 10 | |
3級 | 100 分の5 | |
一般職基本給表 (二) | 5級 | 100 分の 10 |
4級・3級(別に定める教職員に限る) | 100 分の5 | |
専門業務職基本給表 | 10 級・9級・8級 | 100 分の 20 |
7級・6級 | 100 分の 15 | |
5級・4級 | 100 分の 10 | |
3級 | 100 分の5 | |
教育職基本給表 | 6級 | 100 分の 20 |
5級 | 100 分の 15 (別に定める教職員にあっては 100 分の 20) | |
4級・3級 | 100 分の 10(4級教職員のうち別に定める教職員にあっては 100 分の 15 |
2級及び1級(別に定める教職員に限 る) | 100 分の5 | |
医療職基本給表 (二) | 8級・7級・6級 | 100 分の 15 |
5級 | 100 分の 10 | |
4級・3級・2級(別に定める教職員 に限る) | 100 分の5 | |
医療職基本給表 (三) | 7級・6級 | 100 分の 15 |
5級・4級 | 100 分の 10 | |
3級・2級(別に定める教職員に限る) | 100 分の5 |
(2) 管理職の地位にある教職員の基本給の月額の割増率
基本給表 | 職務の級 | 管理職手当の区分 | 割 増 率 |
一般職基本給表(一) | 7級・8級・ 9級・10 級 | Ⅰ種教職員 (「特定幹部職員」という。) | 100 分の 25 |
Ⅱ種教職員 (「特定幹部職員」という。) | 100 分の 15 | ||
専門業務職基本給表 | 7級・8級・ 9級・10 級 | Ⅰ種教職員 (「特定幹部職員」という。) | 100 分の 25 |
Ⅱ種教職員 (「特定幹部職員」という。) | 100 分の 15 | ||
教育職基本給表 | 5級 | Ⅲ種教職員 (別に定める教職員に限る。) | 100 分の 10 |
医療職基本給表(三) | 6級・7級 | Ⅰ種教職員 (「特定幹部職員」という。) | 100 分の 25 |
(3)期別支給割合
基準日 | 期別支給割合 | |||
一般職員 | 特定幹部職員 | 再雇用職員 | 再雇用特定幹部職 員 | |
6月1日 | 100 分の 120 | 100 分の 100 | 100 分の 62.5 | 100 分の 52.5 |
12 月1日 | 100 分の 120 | 100 分の 100 | 100 分の 72.5 | 100 分の 72.5 |
(4) 在職期間別支給割合
在 職 期 間 | 割 合 |
6箇月 | 100 分の 100 |
5箇月以上6箇月未満 | 100 分の 80 |
3箇月以上5箇月未満 | 100 分の 60 |
3箇月未満 | 100 分の 30 |
3 教職員が次の各号の一に該当する場合は,第1項の規定にかかわらず,当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては,その支給を一時差し止めた期末手当)は,支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に,就業規則第 40 条の規定により懲戒解雇された場合
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に,就業規則第 21 条の規定により解雇された場合(同規則同条第1項第1号に該当して解雇した教職員を除く。)
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職し,又は解雇された教職員(前2号に掲げる者を除く。)で,退職又は解雇された日から当該支給日の前日までの間に禁固以上の刑に処せられた場合
(4) 次項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁固以上の刑に処せられた場合
4 学長は,支給日に期末手当を支給することとされていた教職員で当該支給日の前日までに退職し,又は解雇されたものが次の各号のいずれかに該当する場合は,当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 退職し,又は解雇された日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為にかかる刑事事件に関して,その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁固以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和 23 年法律第 131 号)第6編に規定する略式手続きによるものを除く。次項において同じ。)をされ,その判決が確定していない場合
(2) 退職し,又は解雇された日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為にかかる刑事事件に関して,その者が逮捕された場合又はその者から聴取した次項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思
料するに至った場合であって,その者に対し期末手当を支給することが,本学に対する国民の信頼を確保し,期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
5 学長は,前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)について,次の各号のいずれかに該当するに至った場合には,速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし,第3号に該当する場合において,一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは,この限りではない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁固以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について,当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は,学長が,一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づ き,期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 学長は,一時差止処分を行う場合に,一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前7項の規定に関するもののほか,期末手当の支給に関し必要な事項は,別に定めるものとする。
(勤勉手当)
第 30 条 勤勉手当は,6月1日及び 12 月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する教職員に対し,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,若しくは就業規則第 21 条第1項第1号の規定により解雇され,又は死亡した教職員
(前条第1項第2号に掲げる教職員を除く。)についても同様とする。
2 勤勉手当の額は,前項の教職員が,それぞれの基準日現在において受けるべき基本給月額,基本給の調整額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に役職段階別加算額(前条第2項(2)表に定める教職員にあっては,その額に管理職加算額を加算した額。)を加算した額(以下「勤勉手当基礎額」という。)に,基準日以前6箇月以内の期間における教職員の在職期間の区分に応じて次表(1)に定める割合及び次表
(2)に定める勤務成績に応じた成績率(学長が特に必要であると認める場合には別の成績率とすることができる。)を乗じて得た額とする。この場合において,勤勉手当の総額は,教職員の勤勉手当基礎額に当該教職員がそれぞれ基準日現在において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に 100 分の 100(特定幹部職員にあって 100 分の 120)を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
(1)在職期間別支給割合
在職期間 | 割合 |
6箇月 | 100 分の 100 |
5箇月 15 日以上6箇月未満 | 100 分の 95 |
5箇月以上5箇月 15 日未満 | 100 分の 90 |
4箇月 15 日以上5箇月未満 | 100 分の 80 |
4箇月以上4箇月 15 日未満 | 100 分の 70 |
3箇月 15 日以上4箇月未満 | 100 分の 60 |
3箇月以上3箇月 15 日未満 | 100 分の 50 |
2箇月 15 日以上3箇月未満 | 100 分の 40 |
2箇月以上2箇月 15 日未満 | 100 分の 30 |
1箇月 15 日以上2箇月未満 | 100 分の 20 |
1箇月以上1箇月 15 日未満 | 100 分の 15 |
15 日以上1箇月未満 | 100 分の 10 |
15 日未満 | 100 分の 5 |
零 | 零 |
(2)成績率
成績区分 | 成 績 率 | |
一般職員 | 特定幹部職員 | |
評定期間の勤務成績が特に優秀 な教職員 | 100 分の 120 | 100 分の 144 |
評定期間の勤務成績が優秀な教 職員 | 100 分の 108.5 | 100 分の 129.5 |
評定期間の勤務成績が良好な教 職員 | 100 分の 97 | 100 分の 117 |
評定期間の勤務成績が良好でな い教職員 | 100 分の 70.5 | 100 分の 90.5 |
評定期間において懲戒処分に準 ずる処分等を受けた教職員 | 100 分の 65 | 100 分の 80 |
評定期間において譴責の処分を 受けた教職員 | 100 分の 60 | 100 分の 75 |
評定期間において減給の処分を 受けた教職員 | 100 分の 49.5 | 100 分の 53 |
評定期間において停職の処分を 受けた教職員 | 100 分の 39 | 100 分の 32.5 |
3 前条第1項の規定は,同項第1号中イ及びロを「休職者(就業規則第 14 条第1項の規定により休職にされている教職員(第 31 条第1項の規定の適用を受ける者を除く。)をいう。)」に読み替えて勤勉手当の支給に準用する。
4 前条第3項から第7項までの規定は,勤勉手当の支給に準用する。
5 前4項の規定に関するもののほか,勤勉手当の支給に関し必要な事項は,別に定めるものとする。
6 第2項において,「特定幹部職員」とは,前条第2項中表(2)に定められている教職員とする。
第3章 給与の特例等
(休暇等の給与)
第 31 条 次の各号に掲げる期間は,所定労働時間勤務したときに支払われる通常の給与を支給する。
(1) 労働時間等に関する規程第 17 条に規定する年次休暇の期間
(2) 労働時間等に関する規程第 21 条に規定する病気休暇の期間
(3) 労働時間等に関する規程第 22 条に規定する特別休暇の期間
(4) 就業規則第 29 条第1項各号により職務専念義務を免除された期間
(給与の減額)
第 32 条 教職員が勤務しないときは,労働時間等に関する規程第8条に規定する休日,前条各号に掲げる期間,その他その勤務しないことにつき,特に承認があった場合を除き,その勤務しない1時間につき第 26 条に規定する勤務1時間あたりの給与額(円位未満四捨五入)を減額して給与を支給する。
2 前項の規定により減額の対象となる時間数は,その給与期間における勤務しなかった全時間数によって計算するものとする。
(基本給の半減)
第 33 条 (削除)
(休職者の給与)
第 34 条 教職員が業務上の傷病又は通勤による傷病により就業規則第 14 条第1項第
1号により,長期休養を要する場合に該当して休職にされた場合には,その休職の期間中,これに給与の全額を支給する。ただし,補償法の定めるところに従い,休業補償給付または傷病補償年金がある場合には,給与の額からその補償の額を控除した残額を支給する。
2 教職員が就業規則第 14 条第1項第2号による刑事事件に関し起訴され休職にされた場合には,その休職期間中,基本給,扶養手当,地域手当及び住居手当のそれぞれ 100 分の 60 以内を支給することができる。
3 就業規則第 14 条第1項第3号又は第4号による休職にされた場合には,その休職期間中,基本給,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ 100 分の 70以内を支給することができる。ただし,第3号の規定に該当して休職にされた場合で,当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害によるものが業務上の災害によると認められるときは,100 分の 100 以内を支給することができる。
4 就業規則第 14 条第1項第5号に規定する期間については,その勤務しない1時間につき,第 26 条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
5 教職員が休職(前5項の休職を除く。)にされた場合におけるその休職中の給与についてはそのつど定める。
6 第2項から前項までの規定による基本給及び地域手当の月額に1円未満の端数があるときは,それぞれの端数を切り捨てた額をもって当該給与の月額とする。
7 第2項又は第4項に規定する教職員が,当該各号に規定する期間内で第 29 条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し,若しくは就業規則第 21 条第1項第1号の規定により解雇され,又は死亡したときは,同項の規定により定める日に,当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし,別に定める教職員については,この限りではない。
(育児休業等取得者の給与)
第 35 条 育児休業規程により育児休業等をする教職員の給与については,次の各号に定めるとおりとする。
(1) 育児休業をしている期間については,給与を支給しない。
(2) 育児休業をしている教職員のうち,次に掲げるものに該当する教職員について
は前号の規定にかかわらず,当該基準日に係る期末手当及び勤勉手当を支給することができる。
イ 第 29 条第1項に規定するそれぞれの基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある教職員
ロ 第 30 条第1項に規定するそれぞれの基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある教職員
(3) 育児休業をしていた教職員が職務に復帰した場合には,国立大学法人滋賀医科大学教職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する細則に定めるところにより,その者の基本給月額を調整することができる。
(4) 教職員が部分休業(育児休業規程第 16 条に規定する育児部分休業をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には,第 32 条の規定にかかわらず,その勤務しない
1時間につき,第 26 条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(5) 教職員が育児短時間勤務をしている期間における次の各号に掲げる給与の月額は,それぞれこの規程において定められた額,又はこの規程の定めるところにより算出した額(以下この条において「定められた額等」という。)に算出率を乗じて得た額とすること。ただし,期末手当,勤勉手当及び期末特別手当の支給額は,定められた額等を用いて算定した額とする。
イ 基本給
ロ 管理職手当
ハ 基本給の調整額ニ 初任給調整手当ホ 看護師調整手当
ヘ 手術部看護業務手当
(6) 教職員が育児短時間勤務をしている期間における地域手当の支給額は,前号の規定による給与の月額を用いて算定した額とする。
2 前項に規定するもののほか,育児休業等の給与に関し必要な事項は,別に定めるも
のとする。
(自己啓発等休業取得者の給与)
第 35 条の2 自己啓発等休業規程により自己啓発等休業をする教職員の給与については,次の各号に定めるとおりとする。
(1) 自己啓発等休業をしている期間については,給与を支給しない。
(2) 自己啓発等休業をしている教職員のうち,次に掲げるものに該当する教職員については前号の規定にかかわらず,当該基準日に係る期末手当及び勤勉手当を支
給することができる。
イ 第 29 条第1項に規定するそれぞれの基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある教職員
ロ 第 30 条第1項に規定するそれぞれの基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある教職員
(3) 自己啓発等休業をしていた教職員が職務に復帰した場合には,国立大学法人滋賀医科大学教職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する細則に定めるところにより,その者の基本給月額を調整することができる。
(介護休業取得者の給与)
第 36 条 国立大学法人滋賀医科大学介護休業等に関する規程(以下「介護休業規程」という。)により介護休業等をする教職員の給与については,第 32 条の規定にかか
わらず,その勤務しない1時間につき,第 26 条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 前項に規定するもののほか,介護休業者等の給与に関し必要な事項は,別に定める。
第4章 雑則
(日割計算)
第 37 条 新たに教職員となった者には,その日から給与を支給し,昇格等により,基本給月額に異動を生じた者(第35条第1項第5号及び第6号の規定により給与の月額に変更を生じた育児短時間勤務職員を含む。)には,その日から新たに定められた給与を支給する。
2 教職員が退職し,又は解雇された場合には,その日までの給与を支給する。
3 教職員が死亡により退職した場合には,その月までの給与を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により,給与を支給する場合であって,その月の初日から支給するとき以外のとき,又はその月の末日まで支給するとき以外のときは,その給与額は,その月の現日数から労働時間等に関する規程第8条及び第9条に規定する休日(育児短時間勤務職員にあっては,xxの勤務時間を割り振られていない日)を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
5 前4項の規定は,基本給の調整額,初任給調整手当,看護師調整手当,管理職手当,地域手当の支給について準用する。
(端数計算)
第 38 条 第 26 条に規定する勤務1時間当たりの給与の額を算定する場合において,その額に 50 銭未満の端数を生じたときは,これを切り捨て,50 銭以上1円未満の端数
を生じたときは,これを1円に切り上げるものとする。
(端数の処理)
第 39 条 この規程により計算した確定金額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
第5章 規程の実施
(実施に関し必要な事項)
第 40 条 この規程の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。
(この規程により難い場合の措置)
第 41 条 特別の事情によりこの規程によることが出来ない場合又はこの規程によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
附 則
(施行期日)
1 この規程は,平成 16 年4月1日より施行する。
(基本給表)
2 第1条に規定する教職員のうち,施行日の前日において,給与法第6条第1項に規定する俸給表の適用を受けていた教職員(以下「承継職員」という。)の施行日における第5条第2項に規定する基本給表は,行政職俸給表(一)については一般職基本給表(一)とし,行政職俸給表(二)については一般職基本給表(二)とし,教育職俸給表(一)については教育職基本給表とし,医療職俸給表(二)については医療職基本給表(二)とし,医療職俸給表(三)については医療職基本給表(三)とし,別に辞令を発せられない限り,それぞれ適用する。
(基本給)
3 前項の適用を受ける教職員の施行日における基本給については,別に辞令を発せられない限り,当該教職員が施行日の前日に受けていた級号俸と同一とする。ただし,昇格又は昇給させることとなる教職員については,給与法及び人事院規則9-8(初任給,昇格,昇給等の基準)の規定により施行日の前日に受けていた号俸を受けるに至った時を基礎として基本給を決定する。
(昇給停止に関する経過措置)
4 承継職員のうち,施行日の前日において一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成 10 年法律第 120 号)附則第 11 項から第 13 項までの適用を受けている教職員の昇給については,第9条第3号の規定にかかわらず,昇給停止年齢に達した日後も,人事院規則の定めるところにより,昇給させることができる。
(調整手当の異動保障)
5 承継職員のうち,施行日の前日において給与法第 11 条の7の適用を受けていた教職員の施行日における調整手当の支給については,第 18 条の規定にかかわらず,給
与法第 11 条の7の適用を受けることとなった日から3年を経過する日又は平成 18 年
3月 31 日のいずれか早い日まで,基本給,基本給の調整額,扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の調整手当を支給する。
(1) 当該適用を受けることとなった日から同日以降3年を経過する日又は平成 17
年3月 31 日までのいずれか早い日 別表第 10 の地域欄に掲げる支給割合
(2) 当該適用を受けることとなった日から3年を経過する日又は平成 18 年3月 31日のいずれか早い日(前号に掲げる期間を除く。) 別表第 10 の地域欄に掲げる支給割合に 100 分の 80 を乗じて得た割合
(扶養手当等)
6 承継職員のうち,施行日の前日において給与法第 11 条に規定する扶養手当,同法第 11 条の9に規定する住居手当,同法第 12 条に規定する通勤手当及び同法第 12 条
の2に規定する単身赴任手当の支給を受けていた教職員の施行日における第 15 条に
規定する扶養手当,第 19 条に規定する住居手当,第 20 条に規定する通勤手当及び第
21 条に規定する単身赴任手当については,別に支給要件等に異動がない限り,従前のとおりとする。
(休職者の給与)
7 承継職員のうち,施行日の前日において給与法第 23 条に規定する休職者の給与の適用を受けていた教職員の施行日における第 34 条に規定する休職者の給与については,別に発令がなされない限り,従前のとおりとする。
(育児休業等取得者の給与)
8 承継職員のうち,施行日の前日において国家公務員法の育児休業等に関する法律
(平成3年法律第 109 号)第3条第1項の承認を受けて育児休業をしている教職員の
施行日における第 35 条に規定する育児休業等の給与については,別に発令がなされない限り,従前のとおりとする。ただし,その者が復職するまでの間は,給与を支給しない。
附 則
この規程は,平成17年4月1日より施行する。
附 則
この規程は,平成18年2月1日より施行する。
附 則
この規程は,平成 18 年4月1日より施行する。
(職務の級の切替え)
第1条 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)における職務の級(以下「新級」という。)は,施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)の附則別表第1に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において,同欄に2の級が掲げられているときは,別に定めるところにより,そのいずれかの級とする。
(号俸の切替え)
第2条 施行日の前日において国立大学法人滋賀医科大学教職員給与規程(以下「給与規程」という。)別表第1から別表第5までの基本給表の適用を受けていた教職員の施行日における号俸(以下「新号俸」という。)は,旧級,施行日の前日においてその者が受けていた号俸(職務の級における最高号俸を超える基本給月額を受けていた教職員にあっては枠外号数。以下「旧号俸等」という。)及びその者が旧号俸等を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
第3条 附則第1条後段の規定により新級を決定される教職員の新号俸は,新級,旧号俸等及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号俸とする。
(施行日前の異動者の号俸の調整)
第4条 施行日前に職務の級を異にして異動した教職員及び別に定めるこれに準ずる 教職員の新号俸については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をし た者とした場合との権衡上必要と認められる限度において,別に定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(基本給の切替に伴う経過措置)
第5条 施行日の前日から引き続き同一の基本給表の適用を受ける教職員で,その者の受ける基本給月額が,施行日の前日において受けていた基本給表の級号俸に対応する附則別表第4に掲げる基本給月額(以下「調整基本給月額」という。)に達しないこととなる職員には,その差額に相当する額(以下「切替差額」という。)を基本給として支給する。
2 施行日の前日から引き続き基本給表の適用を受ける教職員(前項に規定する教職員を除く。)について,前項の規定による切替差額を支給される教職員との権衡上必要があると認められるときは,当該教職員には,別に定めるところにより,同項の規定に準じて,切替差額を基本給として支給する。
3 施行日以降に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員について,雇用の事情等を考慮して前2項の規定による切替差額を支給される教職員との権衡上必要があると認めるときは,当該教職員には,別に定めるところにより,前2項の規定に
準じて,切替差額を基本給として支給する。
4 前項までの基本給を支給される教職員に関しては,第 17 条第2項,第 26 条第1
項,第 29 条第2項及び第 30 条第2項に規定する基本給月額は,基本給月額と切替差額の額との合計額とする。
(昇給幅に関する経過措置)
第6条 平成 19 年1月1日における特定教職員の昇給の号俸数は,第 11 条第5項の規定にかかわらず,当該教職員の昇給区分に応じた別表第5の3に定める号俸数に相当する数に,平成 18 年4月1日(同日後新たに教職員となった教職員又は同日後新たに教職員となったものとして号俸を決定された教職員にあっては,新たに教職員となった日又は号俸を決定された日)から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは,これを1月とする。)を 12 月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)に相当する号俸数(別に定める教職員にあっては,別に定める号俸数)とする。この場合において,この項の規定による号俸数が零となる教職員は,昇給しない。
2 平成 19 年1月1日における特定教職員以外の教職員(以下「一般教職員」という。)の昇給の号俸数は,別表第5の3に規定するその者の勤務成績の昇給区分に応じて定める基準となる号俸数に,施行日(施行日後に新たに教職員となった一般教職員又は施行日後に新たに教職員となったものとして号俸を決定された一般教職員にあっては,新たに教職員となった日又は号俸を決定された日)から平成 18 年 12 月 31 日ま
での期間の月数(1月未満の端数があるときは,これを1月とする。)を 12 月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)に相当する号俸数(別に定める一般教職員にあっては,別に定める号俸数)とする。この場合において,次に掲げる一般教職員は昇給しない。
(1) この項の規定による号俸数が零となる一般教職員
(2) 別表第5の3に掲げる昇給区分において,勤務成績が良好であると認められない一般教職員の区分の適用を受ける一般教職員で学長が昇給させることが相当でないと認めるもの
附 則
この規程は,平成19年4月1日より施行する。
(管理職手当に関する経過措置)
1 給与規程第 17 条の規定により管理職手当を支給する管理又は監督の地位にある教職員のうち,この規則の改正による管理職手当の額が経過措置基準額に達しないこととなる教職員には,当該管理職手当のほか,当該管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を
乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。
(1) 平成 19 年4月1日から平成 20 年3月 31 日まで 100 分の 100
(2) 平成 20 年4月1日から平成 21 年3月 31 日まで 100 分の 75
(3) 平成 21 年4月1日から平成 22 年3月 31 日まで 100 分の 50
(4) 平成 22 年4月1日から平成 23 年3月 31 日まで 100 分の 25
2 前項に規定する経過措置基準額とは,次の表に掲げる職員の区分に応じた手当額をいう。
19.3.31 | 19.4.1~23.3.31 | 経過措置基準額 | |||
基 本 給 表 | 職 務 の級 | 区分 | |||
基本給 表適用 | x x 職 手 当 適用 | 同一 | 同一 | 同等 | 19.3.31 に受けていた手当額 |
下位 | 19.3.31 に下位の区分を適用した場合の手当額 | ||||
上位 | 同等 | 19.3.31 に受けていた手当額(昇格前 の手当額) | |||
下位 | 19.3.31 に下位の区分を適用した場合の手当額 | ||||
下位 | 同等 | 19.3.31 に下位の級に降格した場合の 手当額 | |||
下位 | 19.3.31 に下位の級に降格し,かつ,下位の区分を適用した場合の手当額 | ||||
基本給表異動 | 同等 | 19.3.31 に基本給表異動した場合の手当額 | |||
下位 | 19.3.31 に基本給表異動し下位の区分 を適用した場合の手当額 | ||||
基本給表非適用 | 新規採用 | 経過措置の対象外 |
附 則
この規程は,平成20年2月1日から施行し,平成19年12月1日から適用する。
(平成 19 年 12 月期における勤勉手当の成績率)
1 平成 19 年 12 月に支給する勤勉手当の成績率については,第 30 条の規定にかかわらず,次表に定める率とする。この場合において,勤勉手当の総額は,教職員の勤勉手当基礎額に当該教職員がそれぞれ平成 19 年 12 月1日現在において受けるべき扶養
手当の月額並びにこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に 100 分の 77.5(特定幹部職員にあって 100 分の 97.5)を乗じて得た額の総額を超えないものとする。
成績率
成績区分 | 成 績 率 | |
一般職員 | 特定幹部職員 | |
評定期間の勤務成績が特に優秀な教職員 | 100 分の 101.5 | 100 分の 126.5 |
評定期間の勤務成績が優秀な教職員 | 100 分の 87 | 100 分の 112 |
評定期間の勤務成績が良好な教職員 | 100 分の 74.5 | 100 分の 94.5 |
評定期間の勤務成績が良好でない教職員 | 100 分の 65 | 100 分の 85 |
評定期間において懲戒処分に準ずる処分等を 受けた教職員 | 100 分の 60 | 100 分の 75 |
評定期間において譴責の処分を受けた教職員 | 100 分の 55 | 100 分の 70 |
評定期間において減給の処分を受けた教職員 | 100 分の 45 | 100 分の 50 |
評定期間において停職の処分を受けた教職員 | 100 分の 35 | 100 分の 30 |
附 則
1 この規程は,平成20年4月1日より施行する。
2 改正後の第35条の規定については,平成19年8月1日から適用する。
附 則
この規程は,平成21年4月1日より施行する。
(基本給の切替に伴う経過措置)
1 育児短時間勤務を始めた教職員については,平成 18 年4月1日付け附則第5条の規定にかかわらず,施行日の前日においてその者が受けていた基本給月額に相当する額に,算出率をそれぞれ乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。
2 平成18年4月1日付け附則第5条第4項中,「第17条第2項」を削除する。
(管理職手当に関する経過措置)
3 平成 19 年4月1日付け附則第1項中,「改正による管理職手当の額が経過措置基準額」とあるのは,育児短時間勤務職員にあっては,算出率を乗じて得た額とする。
附 則
この規程は,平成21年6月1日より施行する。
(平成 21 年6月期における期末・勤勉手当の特例)
1 平成 21 年6月に支給する期末手当の期別支給割合については,第 29 条の規定にかかわらず,次表に定める割合とする。
期別支給割合
基準日 | 期別支給割合 | |||
一般職員 | 特定幹部職員 | 再雇用職員 | 再雇用特定幹部 職員 | |
6月1日 | 100 分の 125 | 100 分の 110 | 100 分の 70 | 100 分の 60 |
2 平成 21 年6月に支給する勤勉手当の成績率については,第 30 条の規定にかかわらず,次表に定める率とする。この場合において,勤勉手当の総額は,教職員の勤勉手当基礎額に当該教職員がそれぞれ平成 21 年6月1日現在において受けるべき
扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に 100分の 70(特定幹部職員にあって 100 分の 85)を乗じて得た額の総額を超えないものとする。
成績率
成績区分 | 成 績 率 | |
一般職員 | 特定幹部職員 | |
評定期間の勤務成績が特に優秀な教職員 | 100 分の 91 | 100 分の 109 |
評定期間の勤務成績が優秀な教職員 | 100 分の 77 | 100 分の 95.5 |
評定期間の勤務成績が良好な教職員 | 100 分の 67 | 100 分の 82 |
評定期間の勤務成績が良好でない教職員 | 100 分の 60 | 100 分の 75 |
評定期間において懲戒処分に準ずる処分等を受 けた教職員 | 100 分の 55.5 | 100 分の 67 |
評定期間において譴責の処分を受けた教職員 | 100 分の 51 | 100 分の 62.5 |
評定期間において減給の処分を受けた教職員 | 100 分の 42 | 100 分の 44.5 |
評定期間において停職の処分を受けた教職員 | 100 分の 32.5 | 100 分の 26.5 |
附 則
この規程は,平成 21 年 12 月1日より施行する。
(基本給の切替えに伴う経過措置)
第1条 平成 18 年3月 31 日から引き続き同一の基本給表の適用を受ける教職員で,その者の受ける基本給月額が,同日において受けていた基本給月額(施行日において適用される基本給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の基本給表欄,職務の級欄及び号俸欄に掲げるものである教職員以外の教職員にあっては,当該基本給月額に 100 分の 99.76 を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには,基本給月額のほか,その差額に相当する額を基本給として支給する。
基本給表 | 職務の級 | 号俸 |
一般職基本給表(一) | 1級 | 1号俸から 56 号俸まで |
2級 | 1号俸から 24 号俸まで | |
3級 | 1号俸から8号俸まで | |
一般職基本給表(二) | 1級 | 1号俸から 68 号俸まで |
2級 | 1号俸から 32 号俸まで | |
教育職基本給表 | 1級 | 1号俸から 48 号俸まで |
2級 | 1号俸から 32 号俸まで | |
3級 | 1号俸から 12 号俸まで | |
医療職基本給表(二) | 1級 | 1号俸から 52 号俸まで |
2級 | 1号俸から 32 号俸まで | |
3級 | 1号俸から 16 号俸まで | |
4級 | 1号俸から4号俸まで | |
医療職基本給表(三) | 1級 | 1号俸から 56 号俸まで |
2級 | 1号俸から 40 号俸まで | |
3級 | 1号俸から 16 号俸まで | |
4級 | 1号俸から4号俸まで |
(平成 21 年 12 月期における期末・勤勉手当の特例)
第2条 平成 21 年 12 月に支給する期末手当の期別支給割合については,第 29 条の規定にかかわらず,次表に定める割合とする。
期別支給割合
基準日 | 期別支給割合 | |||
一般職員 | 特定幹部職員 | 再雇用職員 | 再雇用特定幹部 職員 | |
12 月1日 | 100 分の 150 | 100 分の 125 | 100 分の 80 | 100 分の 70 |
2 平成 21 年 12 月に支給する勤勉手当の成績率については,第 30 条の規定にかかわらず,次表に定める率とする。この場合において,勤勉手当の総額は,教職員の勤勉手当基礎額に当該教職員がそれぞれ平成 21 年 12 月1日現在において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に 100 分の 70(特定幹部職員にあって 100 分の 95)を乗じて得た額の総額を超えないものとする。
成績率
成績区分 | 成 績 率 | |
一般職員 | 特定幹部職員 | |
評定期間の勤務成績が特に優秀な教職員 | 100 分の 91 | 100 分の 122 |
評定期間の勤務成績が優秀な教職員 | 100 分の 77 | 100 分の 107 |
評定期間の勤務成績が良好な教職員 | 100 分の 67 | 100 分の 92 |
評定期間の勤務成績が良好でない教職員 | 100 分の 60 | 100 分の 85 |
評定期間において懲戒処分に準ずる処分等を受 けた教職員 | 100 分の 55.5 | 100 分の 75 |
評定期間において譴責の処分を受けた教職員 | 100 分の 51 | 100 分の 70 |
評定期間において減給の処分を受けた教職員 | 100 分の 42 | 100 分の 50 |
評定期間において停職の処分を受けた教職員 | 100 分の 32.5 | 100 分の 30 |
附 則
1 この規程は,平成 22 年4月1日より施行する。
2 施行日の前日において,改正前の第 33 条の規定により基本給及び基本給の調整額の半額を減じられている教職員の取扱いについては,なお従前の例によるものとする。
3 施行日の前日において,改正前の就業規則第 14 条第1項第1号の規定により休職となっている教職員については,改正前の第 34 条第2項の規定を適用するものとする。
4 平成 20 年1月1日から平成 22 年1月1日における昇給の号俸数については,第
11 条第5項の規定にかかわらず,当該教職員の昇給区分に応じた別表5の4に定める号俸数を適用するものとする。また,上記の期間において初任給等を決定する際の仮定計算等を行う場合の号俸数及び復職時等における号俸の調整を行う場合の調整号俸等についても別表5の4に定める号俸数を準用するものとする。
附 則
この規程は,平成 22 年7月1日より施行する。
附 則
この規程は,平成 22 年 12 月1日より施行する。
(基本給の切替えに伴う経過措置)
第1条 平成 21 年 12 月1日改正給与規程附則第1条の規定に基づいて基本給の支給
を受けている職員で,その者が受ける改正後の基本給月額が平成 18 年4月1日の前
日において受けていた基本給月額に 100 分の 99.59 を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。以下「再減額改定した旧基本給」という。)に達しないこととなるものには,基本給月額のほか,その差額に相当する額(附則第2条の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては,当該額に 100 分の 98.5 を乗じて得た額)を基本給として支給する。
(55 歳を超える職員の基本給月額等)
第2条 当分の間,職員(次の表の基本給表欄に掲げる基本給表の適用を受ける職員のうち,その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号俸がその職務の級における最低の号俸でないものに限る。以下本条において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては,当該特定職員が 55
基本給表 | 職務の級 |
一般職基本給表(一) | 6級 |
専門業務職基本給表 | 6級 |
教育職基本給表 | 5級 |
医療職基本給表(二) | 6級 |
医療職基本給表(三) | 6級 |
歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が 55 歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては,特定職員となった日)以後,次の各号に掲げる給与の額から,それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずるものとし,第17条に規定する管理職手当に当たっては,同条の規定にかかわらず,別表第9に掲げる額に 100 分の 98.5 を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額)とする。
2 基本給月額 当該特定職員の基本給月額に 100 分の 1.5 を乗じて得た額(当該特定職員の基本給月額に 100 分の 98.5 を乗じて得た額が,当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の基本給月額(当該特定職員が同項の規定の適用を受ける者である場合にあっては,当該最低の号俸の基本給月額からその半額を減じた額。以下この号において同じ。)に達しない場合(以下この項,附則第4項及び第5項において
「最低号俸に達しない場合」という。)にあっては,当該特定職員の基本給月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の基本給月額を減じた額(以下本条及び附則3条において「基本給月額減額基礎額」という。)
3 地域手当 当該特定職員の基本給月額に対する地域手当の月額に 100 分の 1.5 を乗
じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては,基本給月額減額基礎額に対する地域手当の月額)
4 期末手当 それぞれその第 29 条第1項に規定する基準日現在において当該特定職員が受けるべき基本給月額及びこれに対する地域手当の合計額(第 29 条第2項次表
(1)の規定の適用を受ける職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に同表に規定する加算率を乗じて得た額(同項次表(2)の規定の適用を受ける職員にあっては,その額に,基本給月額に同表に規定する加算率を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各表以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同項次表
(3)に定める割合を乗じて得た額に,100 分の 1.5 を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては,それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき基本給月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条2項次表(1)規定の適用を受ける職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に同表に規定する加算率を乗じて得た額(同項次表(2)の規定の適用を受ける職員にあっては,その額に,基本給月額減額基礎額に同表に規定する加算率を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各表以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同項次表(3)に定める割合を乗じて得た額)
5 勤勉手当 それぞれその第 30 条第1項に規定する基準日現在において当該特定職員が受けるべき基本給月額及びこれに対する地域手当の合計額(第 29 条第2項次表
(1)の規定の適用を受ける職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に同表に規定する加算率を乗じて得た額(同項次表(2)の規定の適用を受ける職員にあっては,その額に,基本給月額に同表に規定する加算率を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。附則第4条において「勤勉手当減額対象額」という。)に,当該特定職員に支給される第 30 条第2項次表(1)に定める割合に,当該特定職員に支給される同
項次表(2)に規定する割合を乗じて得た額に 100 分の 1.5 を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては,それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき基本給月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第 29 条第
2項次表(1)の規定の適用を受ける職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に同表に規定する加算率を乗じて得た額(同項次表(2)の規定の適用を受ける職員にあっては,その額に基本給月額減額基礎額に同表に規定する加算率を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。附則第4条において「勤勉手当減額基礎額」という。)に,当該特定職員に支給される第 30 条第2項次表(1)に定める割合に,当該特定職員に支給される同項次表(2)に規定する割合を乗じて得た額)
6 第 34 条第1項から第5項までの規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ,それぞれ次に定める額
イ 第 34 条第1項 前各号に定める額
ロ 第 34 条第2項 第1号から第3号までに定める額に 100 分の 60 を乗じて得た額
ハ 第 34 条第3項 第1号及から第2号までに定める額に,同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
ニ 第 34 条第4項及び第5項 第1号から第4号までに定める額に,同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
(附則第2条の規定により給与が減ぜられて支給される職員の勤務 1 時間当たりの給
与)
第3条 附則第2条の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第 23
条から第 25 条まで又は第 32 条に規定する勤務1時間当りの給与額は,第 26 条の規定にかかわらず同条の規定により算出した給与額から,基本給月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を1箇月当たりの平均所定勤務時間数で除して得た額に 100
分の 1.5 を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては,基本給月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を1箇月当たりの平均所定勤務時間数で除して得た額)に相当する額を減じた額とする。
2 附則第2条の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第 35 条第1項第4号及び第 36 条第1項の規定の適用については,「第 26 条」とあるのは,「平成
22 年 12 月1日改正給与規程附則第3条」とする。
(附則第2条の規定が適用される間の勤勉手当の総額)
第4条 附則第2条の規定が適用される間,第 30 条第2項に定める額は,同条2項の規定にかかわらず,同条第2項の規定により算出した額から,同条第2項に掲げる職員で附則第2条の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額(最低号俸に達しない場合にあっては,勤勉手当減額基礎額)に次に掲げる割合を乗じて得た額の総額に相当する額を減じた額とする。
(平成 22 年4月1日前に 55 歳に達した職員に関する読替え)
第5条 平成 22 年4月1日前に 55 歳に達した職員に対する改正後の附則第2条の適
用については,同項中「当該特定職員が 55 歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「平成 22 年12月1日」と,「55 歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(平成 23 年4月1日における号俸の調整)
第6条 平成 23 年4月1日において 43 歳に満たない職員のうち,平成 22 年 1 月1日
において第 11 条第1項の規定により昇給した職員その他当該職員との均衡上必要が
あると認められるものとして学長が定める職員の平成 23 年4月 1 日における号俸は,この条の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
附 則
この規程は,平成 23 年2月1日より施行する。
附 則
この規程は,平成 23 年4月1日より施行する。
附 則
この規程は,平成 23 年 10 月1日より施行する。
附 則
この規程は,平成24年4月1日より施行する。
(基本給の切替えに伴う経過措置)
第1条 平成 21 年 12 月1日改正給与規程附則第1条の規定に基づいて基本給の支給
を受けている職員で,その者が受ける改正後の基本給月額が平成 18 年4月1日の前
日において受けていた基本給月額に 100 分の 99.1 を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。以下「再減額改定した旧基本給」という。)に達しないこととなるものには,基本給月額のほか,その差額に相当する額(平成 22 年 12 月1日改正給与規程附則第2条の規定により給与が減ぜられて支給
される職員にあっては,当該額に 100 分の 98.5 を乗じて得た額)を基本給として支給する。
(平成 24 年4月1日における号俸の調整)
第2条 平成 24 年4月1日において 36 歳に満たない職員のうち,平成 19 年 1 月1日
から平成 21 年1月1日において第 11 条第1項の規定により昇給した職員その他当
該職員との均衡上必要があると認められるものとして学長が定める職員の平成 24 年
4月 1 日における号俸は,この条の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の,30 歳未満の職員においては最大2号俸上位,30 歳以上 36 歳未満の職員においては1号俸上位の号俸とする。
附 則
1 この規程は,平成24年7月1日より施行する。
2 改正後の附則第1条の規定については,平成24年4月1日から適用する。
(地域手当の支給割合の特例)
第1条 平成 25 年3月 31 日までの間においては,第 18 条第2項中「100 分の 5.5」とあるのは,「100 分の 10」とする。ただし,施行日以降に在職する者に限るものとす
る。
(給与規程の特例)
第2x xx 24 年7月1日から平成 26 年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては,第5条第2項各号に掲げる基本給表の適用を受ける職員に対する基本給(平成 18 年4月1日施行附則第5条の規定による基本給を含む。)の支給に当たっては,基本給から,基本給に,当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる基本給表及び同表の中欄に掲げる職務の級に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下
「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
基本給表 | 職務の級 | 割 合 |
一般職基本給表(一) | 2級以下 | 100 分の 4.77 |
3級から6級まで | 100 分の 7.77 | |
7級以上 | 100 分の 9.77 | |
一般職基本給表(二) | 3級以下 | 100 分の 4.77 |
4級以上 | 100 分の 7.77 | |
教育職基本給表 | 2級以下 | 100 分の 4.77 |
3級及び4級 | 100 分の 7.77 | |
5級以上 | 100 分の 9.77 | |
医療職基本給表(二) | 2級以下 | 100 分の 4.77 |
3級から7級まで | 100 分の 7.77 | |
8級 | 100 分の 9.77 | |
医療職基本給表(三) | 2級以下 | 100 分の 4.77 |
3級から6級まで | 100 分の 7.77 | |
7級 | 100 分の 9.77 |
第3条 特例期間においては,次に掲げる給与の支給に当たっては,次の各号に掲げる給与の額から,当該各号に定める額に相当する額を減じた額とする。
(1) 期末手当 当該職員が受けるべき期末手当の額に,100 分の 9.77 を乗じて得た額
(2) 勤勉手当 当該職員が受けるべき勤勉手当の額に,100 分の 9.77 を乗じて得た額
(3) 地域手当 当該職員の基本給に対する地域手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額及び当該職員の管理職手当に対する地域手当の月額に 100 分の 10
を乗じて得た額
(4) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に 100 分の 10 を乗じて得た額
第4条 特例期間においては,第 23 条,第 24 条,第 25 条及び第 32 条に規定する勤務
1時間当たりの給与額は,第 26 条第1項の規定にかかわらず,同項の規定により算出した給与額から,基本給並びにこれに対する地域手当及び管理職手当の月額の合計額を1箇月の平均所定労働時間(育児短時間勤務職員にあっては,算出率を乗じて得た数)で除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
第5条 特例期間においては,平成 22 年 12 月1日施行附則第2条の規定の適用を受け
る教職員に対する附則第2条,附則第3条第1項から第3項及び前条の適用については,平成 22 年 12 月1日施行附則第2条の規定に準じた額を減じて算定するものとする。
第6条 前4条の規定により給与の支払いに当たって減ずることとされる額を算定す
る場合において,当該額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
第7条 前5条に規定するもののほか,この規程の実施に関し必要な経過措置等は,国に準じて取り扱うものとし,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成 24 年9月 16 日より施行する。
附 則
この規程は,平成 24 年 10 月1日より施行する。
附 則
この規程は,平成 24 年 12 月1日より施行する。
附 則
この規程は,平成 25 年4月1日より施行する。
(平成 18 年4月1日改正給与規程附則第5条の基本給の切替えに伴う経過措置の支給期間)
第1条 平成 18 年4月1日改正給与規程附則第5条の規定による基本給の支給期間を平成 26 年3月 31 日までとする。
(平成 25 年4月1日における号俸の調整)
第2x xx 25 年4月1日において,31 歳以上 37 歳未満の教職員のうち,平成 19 年
1月1日に平成 18 年4月1日改正給与規程附則第6条の規定により昇給した教職員,
平成 20 年1月1日又は平成 21 年1月1日に平成 22 年4月1日改正給与規程附則第
4項の規定により昇給した教職員のいずれか2以上に該当する教職員,その他当該教
職員との均衡上必要があると認められるものとして学長が定める教職員の平成 25 年
4月1日における号俸は,この条の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
2 平成 25 年4月1日において,37 歳以上 39 歳未満の教職員のうち,平成 19 年1月
1日に平成 18 年4月1日改正給与規程附則第6条の規定により昇給した教職員,平
成 20 年1月1日又は平成 21 年1月1日に平成 22 年4月1日改正給与規程附則第4項の規定により昇給した教職員のいずれかに該当する教職員,その他当該教職員との均衡上必要があると認められるものとして学長が定める教職員の平成 25 年4月1日における号俸は,この条の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
(職務精励手当)
第3条 職務精励手当は,平成 24 年7月1日改正給与規程(以下「24 年改正給与規程」という。)附則第2条から第7条の適用を受ける教職員に対し,平成 25 年4月1日か
ら平成 26 年3月 31 日までの期間において,次の各号に掲げる給与を支給するときに,それぞれ当該各号に定める額を支給する。
(1)基本給 平成 24 年7月1日改正給与規程附則第2条の規定により減じた額に相当する額
(2)期末手当,勤勉手当,地域手当,管理職手当 24 年改正給与規程附則第3条各号の規定により減じた額に相当する額
第4条 平成 25 年4月1日から平成 26 年3月 31 日までの期間においては,第3条の
教職員の勤務1時間当たりの給与額は,24 年改正給与規程附則第4条の規定に基づき算出した勤務1時間当たりの給与額に,同条の規定により減じた額に相当する額を加えた額とする。
附 則
この規程は,平成 26 年1月1日より施行する。
附 則
この規程は,平成 26 年4月1日より施行する。
(平成 26 年4月1日における号俸の調整)
1 平成 26 年4月1日において,38 歳未満の教職員のうち,平成 19 年1月1日に平成 18 年4月1日改正給与規程附則第6条の規定により昇給した教職員,平成 20 年1
月1日又は平成 21 年1月1日に平成 22 年4月1日改正給与規程附則第4項の規定により昇給した教職員のいずれにも該当する教職員,その他当該教職員との均衡上必要があると認められるものとして学長が定める教職員の平成 26 年4月1日における号俸は,この条の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の
1号俸上位の号俸とする。
2 平成 26 年4月1日において,38 歳以上 40 歳未満の教職員のうち,平成 19 年1月
1日に平成 18 年4月1日改正給与規程附則第6条の規定により昇給した教職員,平
成 20 年1月1日又は平成 21 年1月1日に平成 22 年4月1日改正給与規程附則第4項の規定により昇給した教職員のいずれか2以上に該当する教職員,その他当該教職員との均衡上必要があると認められるものとして学長が定める教職員の平成 26 年4月1日における号俸は,この条の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
3 平成 26 年4月1日において,40 歳以上 45 歳未満の教職員のうち,平成 19 年1月
1日に平成 18 年4月1日改正給与規程附則第6条の規定により昇給した教職員,平
成 20 年1月1日又は平成 21 年1月1日に平成 22 年4月1日改正給与規程附則第4項の規定により昇給した教職員のいずれかに該当する教職員,その他当該教職員との均衡上必要があると認められるものとして学長が定める教職員の平成 26 年4月1日における号俸は,この条の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
附 則
この規程は,平成27年1月1日から施行し,平成26年12月1日から適用する。
ただし,改定後の第22条第1項第11号については,平成27年1月1日から,同条第
10項及び第27条第1項第2号については,平成27年2月1日から適用する。
(平成 26 年 12 月期における勤勉手当の成績率)
第1条 平成 26 年 12 月に支給する勤勉手当の成績率については,第 30 条の規定にかかわらず,次表に定める率とする。この場合において,勤勉手当の総額は,教職員の勤勉手当基礎額に当該教職員がそれぞれ平成 26 年 12 月1日現在において受けるべき
扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100 分の 82.5(特定幹部職員にあって 100 分の 102.5)を乗じて得た額の総額を超えないものとする。
成績率
成績区分 | 成 績 率 | |
一般職員 | 特定幹部職員 | |
評定期間の勤務成績が特に優秀な教職員 | 100 分の 109 | 100 分の 132.5 |
評定期間の勤務成績が優秀な教職員 | 100 分の 92 | 100 分の 114.5 |
評定期間の勤務成績が良好な教職員 | 100 分の 79.5 | 100 分の 99.5 |
評定期間の勤務成績が良好でない教職員 | 100 分の 71 | 100 分の 91 |
評定期間において懲戒処分に準ずる処分等を 受けた教職員 | 100 分の 65 | 100 分の 85 |
評定期間において譴責の処分を受けた教職員 | 100 分の 60 | 100 分の 75 |
評定期間において減給の処分を受けた教職員 | 100 分の 48.5 | 100 分の 53.5 |
評定期間において停職の処分を受けた教職員 | 100 分の 37 | 100 分の 31 |
(昇給幅に関する経過措置)
第2x xx 27 年1月1日における教職員の昇給の号俸数は,第 11 条第6項の規定にかかわらず,当該教職員の昇給区分に応じた別表第5の5に定める号俸数とする。
附 則
この規程は,平成 27 年3月1日より施行する。
附 則
この規程は,平成 27 年4月1日より施行する。
(基本給の切替に伴う経過措置)
第1条 施行日の前日から引き続き同一の基本給表の適用を受ける教職員で,その者の受ける基本給月額が,施行日の前日において受けていた基本給表の級号俸に対応する附則別表第5に掲げる基本給月額(以下「調整基本給月額」という。)に達しないこととなる職員には,その差額に相当する額(以下「切替差額」という。)を基本給として支給する。
2 施行日の前日から引き続き基本給表の適用を受ける教職員(前項に規定する教職員を除く。)について,前項の規定による切替差額を支給される教職員との権衡上必要があると認められるときは,当該教職員には,別に定めるところにより,同項の規定に準じて,切替差額を基本給として支給する。
3 施行日以降に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員について,雇用の事情等を考慮して前2項の規定による切替差額を支給される教職員との権衡上必要があると認めるときは,当該教職員には,別に定めるところにより,前2項の規定に準じて,切替差額を基本給として支給する。
4 前項までの基本給を支給される教職員に関しては,第 26 条第1項,第 29 条第2項
及び第 30 条第2項に規定する基本給月額は,基本給月額と切替差額の額との合計額とする。
(経過措置の支給期間)
第2条 前条の規定による経過措置の支給期間は,平成 30 年3月 31 日までとする。
(平成 22 年 12 月1日改正給与規程附則第2条の支給期間)
第3条 平成 22 年 12 月1日改正給与規程附則第2条にある「当分の間」は,平成 30
年3月 31 日までとする。
附 則
この規程は,平成 28 年1月1日より施行する。
附 則
この規程は,平成 28 年2月1日より施行する。
附 則
この規程は,平成 28 年4月1日より施行する。
附 則
この規程は,平成 28 年 12 月1日から施行し,同日から適用する。
(平成 28 年 12 月期における勤勉手当の成績率)
第1x xx 28 年 12 月に支給する勤勉手当の成績率については,第 30 条の規定にかかわらず,次表に定める率とする。この場合において,勤勉手当の総額は,教職員の勤勉手当基礎額に当該教職員がそれぞれ平成 28 年 12 月1日現在において受けるべき
扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100 分の 90(特定幹部職員にあって 100 分の 110)を乗じて得た額の総額を超えないものとする。
成績率
成績区分 | 成 績 率 | |
一般職員 | 特定幹部職員 | |
評定期間の勤務成績が特に優秀な教職員 | 100 分の 112 | 100 分の 138 |
評定期間の勤務成績が優秀な教職員 | 100 分の 99.5 | 100 分の 122.5 |
評定期間の勤務成績が良好な教職員 | 100 分の 87 | 100 分の 107 |
評定期間の勤務成績が良好でない教職員 | 100 分の 70.5 | 100 分の 90.5 |
評定期間において懲戒処分に準ずる処分等を 受けた教職員 | 100 分の 65 | 100 分の 80 |
評定期間において譴責の処分を受けた教職員 | 100 分の 60 | 100 分の 75 |
評定期間において減給の処分を受けた教職員 | 100 分の 49.5 | 100 分の 53 |
評定期間において停職の処分を受けた教職員 | 100 分の 39 | 100 分の 32.5 |
附 則
この規程は,平成 29 年4月1日より施行する。
(平成 29 年度における扶養手当の経過措置)
第1条 扶養手当は,扶養親族のある教職員に対して支給する。ただし,再雇用職員に
は支給しない。
2 前項に定める扶養手当は,次の表の対象者欄に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその教職員の扶養を受けているものとし,扶養手当の月額は,同表に定める手当額の合計額とする。
対象者 | 手当額 |
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。 以下同じ。) | 10,000 円 |
(2) 満 22 歳に達する日以後の最初の 3月 31 日までの間にある子 | 1人につき 8,000 円(教職員に配偶者がない場合にあっては,そのうち1人について は 10,000 円) |
(3) 満 22 歳に達する日以後の最初の 3月 31 日までの間にある孫 | 1人につき 6,500 円(教職員に配偶者がない場合にあっては,そのうち1人については 9,000 円) |
(4) 満 60 歳以上の父母及び祖父母 | |
(5) 満 22 歳に達する日以後の最初の 3月 31 日までの間にある弟妹 | |
(6) 重度心身障害者 |
3 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は,前項の規定にかかわらず,5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
4 新たに教職員となった者に扶養親族がある場合又は教職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては,その教職員は,直ちにその旨(新たに教職員となった者に扶養親族がある場合又は教職員に第1号に該当する事実が生じた場合において,その教職員に配偶者がないときは,その旨を含む。)を学長に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(第2項第2号又は第3号又は第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
(3) 扶養親族たる子,父母等がある教職員が配偶者のない教職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 扶養親族たる子,父母等がある教職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)
5 扶養手当の支給は,新たに教職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が教職員となった日,教職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその教職員に同項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,扶養手当を受けている教職員が退職し,解雇され又は死亡した場合においてはそれぞれが退職し,解雇された又は死亡した日,扶養手当を受けている教職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,扶養手当の支給の開始については,同項の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から 15 日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
6 扶養手当は,次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合又は扶養手当を受けている教職員について第4項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては,これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子で第4項の規定による届出に係るものがある教職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある教職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。),扶養手当を受けている教職員のうち扶養親族たる子で第4項の規定による届出に係るものがある教職員が配偶者のない教職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている教職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある教職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない教職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。
(1) 扶養手当を受けている教職員に更に第4項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている教職員の扶養親族で第4項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 教職員の扶養親族たる子で第4項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
7 前6項に規定するもののほか,扶養手当の支給に関し必要な事項は,別に定めるものとする。
(平成 30 年度における扶養手当の経過措置)
対象者 | 手当額 |
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係 と同様の事情にある者を含む。以下同じ。) | 6,500 円 |
(2) 満 22 歳に達する日以後の最初の3月 31 日までの間にある子 | 1人につき 10,000 円 |
(3) 満 22 歳に達する日以後の最初の3月 31 日までの間にある孫 | 1人につき 6,500 円 |
(4) 満 60 歳以上の父母及び祖父母 | |
(5) 満 22 歳に達する日以後の最初の3月 31 日までの間にある弟妹 | |
(6) 重度心身障害者 |
第2条 平成 30 年度に支給する扶養手当の月額は,第 15 条の規定にかかわらず,次表に定める額の合計額とする。
附 則
この規程は,平成 29 年 10 月1日より施行する。
附 則
この規程は,平成 30 年1月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成 30 年 12 月1日から施行し,同日から適用する。
(平成 30 年 12 月期における期末手当の期別支給割合)
第1条 平成 30 年 12 月に支給する期末手当の期別支給割合については、第 29 条の規定にかかわらず、次表に定める率とする。
期別支給割合
基準日 | 期別支給割合 | |||
一般職員 | 特定幹部職員 | 再雇用職員 | 再雇用特定幹部職員 |
12 月 1 日 | 100 分の 137.5 | 100 分の 117.5 | 100 分の 72.5 | 100 分の 72.5 |
(平成 30 年 12 月期における勤勉手当の成績率)
第2条 平成 30 年 12 月に支給する勤勉手当の成績率については,第 30 条の規定にかかわらず,次表に定める率とする。この場合において,勤勉手当の総額は,教職員の勤勉手当基礎額に当該教職員がそれぞれ平成 30 年 12 月1日現在において受けるべき
扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100 分の 95(特定幹部職員にあって 100 分の 115)を乗じて得た額の総額を超えないものとする。
成績率
成績区分 | 成 績 率 | |
一般職員 | 特定幹部職員 | |
評定期間の勤務成績が特に優秀な教職員 | 100 分の 115 | 100 分の 139 |
評定期間の勤務成績が優秀な教職員 | 100 分の 103.5 | 100 分の 124.5 |
評定期間の勤務成績が良好な教職員 | 100 分の 92 | 100 分の 112 |
評定期間の勤務成績が良好でない教職員 | 100 分の 70.5 | 100 分の 90.5 |
評定期間において懲戒処分に準ずる処分等を 受けた教職員 | 100 分の 65 | 100 分の 80 |
評定期間において譴責の処分を受けた教職員 | 100 分の 60 | 100 分の 75 |
評定期間において減給の処分を受けた教職員 | 100 分の 49.5 | 100 分の 53 |
評定期間において停職の処分を受けた教職員 | 100 分の 39 | 100 分の 32.5 |
附 則
この規程は,平成 31 年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和元年 12 月1日から施行し,同日から適用する。
(令和元年 12 月期における勤勉手当の成績率)
第1条 令和元年 12 月に支給する勤勉手当の成績率については,第 30 条の規定にかかわらず,次表に定める率とする。この場合において,勤勉手当の総額は,教職員の勤勉手当基礎額に当該教職員がそれぞれ令和元年 12 月1日現在において受けるべき扶
養手当の月額並びにこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に 100 分の 97.5(特定幹部職員にあって 100 分の 117.5)を乗じて得た額の総額を超えないものとする。
成績率
成績区分 | 成 績 率 | |
一般職員 | 特定幹部職員 | |
評定期間の勤務成績が特に優秀な教職員 | 100 分の 117.5 | 100 分の 141.5 |
評定期間の勤務成績が優秀な教職員 | 100 分の 106 | 100 分の 127 |
評定期間の勤務成績が良好な教職員 | 100 分の 94.5 | 100 分の 114.5 |
評定期間の勤務成績が良好でない教職員 | 100 分の 70.5 | 100 分の 90.5 |
評定期間において懲戒処分に準ずる処分等を 受けた教職員 | 100 分の 65 | 100 分の 80 |
評定期間において譴責の処分を受けた教職員 | 100 分の 60 | 100 分の 75 |
評定期間において減給の処分を受けた教職員 | 100 分の 49.5 | 100 分の 53 |
評定期間において停職の処分を受けた教職員 | 100 分の 39 | 100 分の 32.5 |
附 則
この規程は,令和2年1月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
(令和2年度における住居手当の経過措置)
第1条 施行日の前日において支給されていた住居手当の月額(以下,「旧手当額」という。)が 2,000 円を超える教職員であって,施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け,家賃を支払っている教職員のうち,次の各号のいずれかに該当するものに対しては,令和3年3月 31 日までの間,第 19 条の規定にかかわ
らず,旧手当額に相当する額から 2,000 円を除した額の住居手当を支給する。
(1) 第 19 条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる教職員
(2) 旧手当額から改正後の第 19 条の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が 2,000 円を超えることとなる教職員
附 則
この規程は,令和2年4月 20 日から施行し,同日から適用する。
(新型コロナウイルス感染症に関わる医療従事者等に対する危険手当)
第1条 当分の間,新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和二年政令第十一号)第一条に規定するものをいう。以下同じ。)と診断された患者もしくはその疑いのある患者の身体に接触して,またはこれらの者に長時間にわたり接して行う診療及び看護等の職務,その他これに準ずると認める感
染対策等の職務に従事した場合に,新型コロナウイルス感染症に関わる医療従事者等に対する危険手当を支給する。
2 前項に定める危険手当は,新型コロナウイルス感染症患者対応チーム(以下「コロナ治療チーム」という。)に従事する教員または看護師に対し,1勤務日あたり 4,000 円を支給する。
3 前項に定めるもののほか,コロナ治療チーム以外の教職員のうち別途学長が定める職務に従事した場合に,当該職務従事 1 日あたり 4,000 円を支給する。
4 特別の事情により本条によることが出来ない場合又は本条によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,人事院規則9-129(東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害に対処するための人事院規則9-30(特殊勤務手当)の特例)に準じて支給することができる。
附 則
この規程は,令和2年 12 月1日から施行し,同日から適用する。
(令和2年 12 月期における期末手当の期別支給割合)
第1条 令和2年 12 月に支給する期末手当の期別支給割合については,第 29 条の規定にかかわらず,次表に定める率とする。
期別支給割合
基準日 | 期別支給割合 | |||
一般職員 | 特定幹部職員 | 再雇用職員 | 再雇用特定幹部職員 | |
12 月 1 日 | 100 分の 125 | 100 分の 112.5 | 100 分の 72.5 | 100 分の 72.5 |
附 則
この規程は,令和3年2月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和4年2月 22 日から施行し,令和4年2月1日から適用する。
(看護師等処遇改善事業に対する看護師調整手当)
第1条 当分の間,コロナ克服・新時代開拓のための経済対策(令和3年 11 月 19 日閣議決定)において,地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関に勤務する看護師を対
象に賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を1%程度(月額 4,000円)引き上げるための措置を令和4年2月から実施するとされたことを踏まえ、看護師等の処遇改善を行うこととし、看護師調整手当を支給する。
2 前項に定める看護師調整手当は,原則,医学部附属病院に勤務する看護師等(医療職基本給表(三)の適用を受ける看護師及び助産師。以下「看護師等」)に対し,支給するものとし、1月につき 4,000 円とする。
3 第1項に定める手当については,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(業務上の傷病又は補償法に規定する通勤による傷病により勤務しないことにつき特に承認のあった場合及び第 31 条1項各号に規定する期間を除く。)は,その月の手当は支給しない。
4 本条に規定するもののほか、特別な事情があると学長が認める場合には、支給することができる。
附 則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和4年5月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和4年9月 29 日から施行する。
ただし、改定後の第 22 条第1項第 22 号及び第 23 号については、令和4年6月 23 日から適用する。
附 則
第1条 この規程は,令和4年 10 月 12 日から施行し,令和4年 10 月1日から適用する。
第2条 改正後の第 16 条の2の看護師調整手当の制度については,定期的に,財政状況,社会状況等を勘案し,総合的な検討が加えられ,必要があると認められる場合は,その結果に基づいて必要な措置が講じられるものとする。
(令和4年2月 22 日改正給与規程附則第1条の支給期間)
第3条 令和4年2月 22 日改正給与規程附則第1条第1項にある「当分の間」は,令和4年9月 30 日までとする。
附 則
この規程は,令和4年 12 月 14 日から施行し,令和4年 12 月 1 日から適用する。
(令和4年 12 月期における勤勉手当の成績率)
第1条 令和4年 12 月に支給する勤勉手当の成績率については,第 30 条の規定にかかわらず,次表に定める率とする。この場合において,勤勉手当の総額は,教職員の勤勉手当基礎額に当該教職員がそれぞれ令和4年 12 月1日現在において受けるべき扶
養手当の月額並びにこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に 100 分の 105(特定幹部職員にあって 100 分の 125)を乗じて得た額の総額を超えないものとする。
成績率
成績区分 | 成績率 | |
一般職員 | 特定幹部職員 | |
評定期間の勤務成績が特に優秀な教職員 | 100 分の 125 | 100 分の 149 |
評定期間の勤務成績が優秀な教職員 | 100 分の 113.5 | 100 分の 134.5 |
評定期間の勤務成績が良好な教職員 | 100 分の 102 | 100 分の 122 |
評定期間の勤務成績が良好でない教職員 | 100 分の 70.5 | 100 分の 90.5 |
評定期間において懲戒処分に準ずる処分等を 受けた教職員 | 100 分の 65 | 100 分の 80 |
評定期間において譴責の処分を受けた教職員 | 100 分の 60 | 100 分の 70 |
評定期間において減給の処分を受けた教職員 | 100 分の 49.5 | 100 分の 53 |
評定期間において停職の処分を受けた教職員 | 100 分の 39 | 100 分の 32.5 |