Contract
あさぎり町学校給食センター調理配送等業務委託契約書(案)
令和2年9月30日熊本県あさぎり町
収入印紙貼付欄
業務委託名 | あさぎり町学校給食センター調理配送等業務委託 |
履行場所 | あさぎり町学校給食センター内 |
契約(業務)期間 | 自 本契約締結日 至 令和 6 年 3 月 31 日 |
委託料 | ¥ |
うち取引に係る消費税及び地方消費税の 額 | ¥ |
※「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は消費税法第 28 条第 1 項及び第 29 条、地 方税第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定により算出したもので、委託料に 100 分の 10 を乗じて得た額である。 | |
契約保証金 | 第 4 条に定めるとおり |
上記の委託について、委託者と受託者とは、各々の対等な立場における合意に基づい て、次の条項によってこの業務委託契約書を締結し、xxに従って、誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として、本書 2 通を作成し、当事者記名押印の上、各自 1 通を所有する。
令和 年 月 日
委託者 xxxxxxxxxxxxxx0000xxあさぎり町
あさぎり町長 xx xx ㊞
受託者 所在地
商号又は名称
代表者名 ㊞
第1章 総則
(契約の履行及び用語の定義)
第 1 条 委託者及び受託者は、以下の条項に基づき募集要項等及び提案書に従い、日本国の法令を遵守し、この業務委託契約(以下「本契約」という。)を履行しなければならない。
2 本契約において用いられる用語は、本文中において特に明示されているものを除き、別紙1において定められた意味を有するものとする。
(公共性及び受託者による業務の趣旨の尊重)
第 2 条 受託者は、本業務が給食センターの学校給食の調理配送等及び施設の維持管理運営を目的とする点で公共性を有する業務であることを十分理解し、本業務の実施に当たっては、かかる趣旨を尊重するものとする。
2 委託者は、本業務が民間事業者に対する業務委託の内容を、法律の範囲内執行する旨を十分理解し、地方自治法の本旨に従いかかる趣旨を尊重するものとする。
3 受託者は、従業者の採用に際しては、あさぎり町在住者の雇用を優先させ、委託者が見積った従業者への給与額以上の給与を支給するように努めなければならない。
4 受託者は、従業者が本業務に従事するに先立ち、同従業者の給与支払報告書の写を委託者に提出する旨の同意書を徴し、その同意書の写を委託者に提出しなければならない。
(規定の適用関係)
第 3 条 受託者は、本業務を、本契約、募集要項等及び提案書に従って遂行するものとする。ただし、これらの内容に相違のある場合は、本契約、募集要項等及び提案書の順に優先して適用されるものとする。質問回答の内容は、質問対象の書類と一体をなすものとする。
2 提案書と募集要項等の一部である要求水準仕様書の内容に差異がある場合は、提案書に記載された本業務の水準書に記載された本業務の水準を上回るときに限り、提案書が優先して適用されるものとする。
(契約の保証)
第 4 条 受託者は、本業務の履行を保証するため、別紙 4 記載の委託料の年間支払額に相
当する金額に消費税及び地方消費税の額を加えた金額の 100 分の 10 以上の契約し保証金を納付しなければならない。
2 前項の規定による契約保証金の納付は、あさぎり町契約規則(平成 15 年 4 月 1 日規則第 44 号)第 50 条第 2 項第 1 号ないし第 4 号に該当する場合は、契約保証金の全部又は
一部を免除することができる。
(監督職員)
第 5 条 委託者は、本業務を監督するとともに、受託者との連絡及び協議等に当たらせるため、監督職員を置くことができるものとする。
2 委託者は、前項の規定により監督職員を置いたときは、監督職員の職位及び氏名を受託者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
3 監督職員は、本契約の他の条項に定めるもの及び本契約に基づく発注者の権限とされる事項のうち委託者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。
(1) 本業務を実施させるための統括責任者に対する本業務に関する指示
(2) 本契約の内容に関する受託者の確認の申出又は質問に対する承諾若しくは回答
(3) 本契約の履行に関する受託者又は統括責任者との協議
4 前項の規定による監督職員の指示及び回答は、書面により行われるものとする。
5 本契約に定める書面の提出及び受領は、特に定めがある場合を除き、監督職員を経由して行うものとする。
6 発注者は、2 名以上の監督職員を置き、第 3 項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、本契約に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受託者に通知しなければならない。
7 受託者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を執るべきことを請求することができる。
8 委託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について適当な措置を執り、その結果を当該請求を受けた日から 10 日以内に受託者に通知しなければならない。
(業務に関する許認可及び届出等)
第 6 条 受託者は、本業務に関する本契約上の義務を履行するために必要な許認可を、自己の責任及び費用において取得しなければならず、届出等が必要なときは、受託者がその責任において行う。ただし、発注者が申請し又は届け出る必要が生じた場合には、委託者が必要な措置を講ずるものとする。
2 前項に規定する許認可の申請又は届出について受託者が発注者に対して協力を求めた場合、委託者は受託者による許認可及び届出等に必要な資料の提出その他について協力する。
3 委託者が受託者に対して第 1 項ただし書きに規定する許認可の申請又は届出について協力を求めたときは、受託者は必要な資料の提出その他について協力する。
(業務の場所)
第 7 条 受託者は、本施設において本業務を実施しなければならない。ただし、本業務の性質上、本施設で実施することができないものについては、この限りではない。
2 受託者が本業務を遂行するに当たり申請したときは、委託者は本施設の事務室及び調理員用更衣xxを受託者に無償で使用させるものとする。
3 受託者は、前項の規定により無償で使用する事務室及び調理員用更衣xxについて、善良なる管理者の注意をもって使用し、本契約の終了又は解除のときには、現状に復して委託者に返還しなければならない。
(委託者の請求による要求水準仕様書の変更)
第 8 条 委託者は、要求水準仕様書に定める要求水準の変更事由があると認めるときは、要求水準仕様書の変更の内容及び変更の理由を受託者に通知して、要求水準仕様書の変更の協議を請求することができる。
2 受託者は、前項の通知を受けたときは、14 日以内に、委託者に対して次に掲げる事項を通知し、委託者と協議を行わなければならない。
(1) 要求水準仕様書の変更が本業務に及ぼす影響
(2) 要求水準仕様書の変更に伴う本業務日程の変更の有無
(3) 要求水準仕様書の変更に伴う委託料の変更の有無
(4) 要求水準仕様書の変更に対する意見
3 第 1 項の通知の日から 14 日以内に受託者から委託者に対して前項の規定による通知がなされない場合、又は前項の規定による通知の日から 14 日を経過しても同項の協議が整わない場合において、委託者は、必要があると認めるときは、要求水準仕様書を変更し、受託者に通知することができる。この場合において、委託者に、増加費用又は損害が発生したときは、委託者は必要な費用を負担しなければならない。ただし、委託者が増加費用又は損害の発生を防止する努力を怠った場合においては、この限りでない。
4 要求水準仕様書の変更が行われた場合において、委託者は、必要があると認めるときは、理由を示して本業務計画書の変更を求める旨を受託者に通知することができる。
(受託者の請求による要求水準仕様書の変更)
第 9 条 受託者は、必要があると認めるときは、次に掲げる事項を委託者に通知して、要求水準仕様書の変更の協議を請求することができる。
(1) 要求水準仕様書の変更の内容
(2) 要求水準仕様書の変更の理由
(3) 要求水準仕様書の変更に伴う本業務日程の変更の有無
(4) 要求水準仕様書の変更に伴う委託料の変更の有無
(5) 要求水準仕様書の変更に伴い本業務計画書の変更が必要となる場合にあっては、当
該変更内容の概要
2 委託者は、前項の通知を受けたときは、14 日以内に、受託者に対して要求水準仕様書の変更に対する意見の通知をし、受託者と協議を行わなければならない。
3 前項の通知の日から 14 日を経過しても前項の協議が整わない場合には、委託者は、要求水準仕様書の変更について定め、受託者に通知する。
4 要求水準仕様書の変更が行われた場合において、委託者は、必要があると認めるときは、理由を示して本業務計画書の変更を求める旨を受託者に通知することができる。
5 要求水準仕様書の変更が行われた場合において、委託者は、必要があると認めるときは、委託料の変更について受託者と協議し、これを変更するものとする。
6 受託者は、新たな技術の導入等により本業務の履行に係る費用の減少が可能である場合は、委託者に対し積極的にその提案を行うものとする。
(モニタリング)
第 10 条 受託者は、自ら実施する本業務についてセルフモニタリングを行い、本業務の実施状況を常に把握していなければならない。
2 受託者は前項のセルフモニタリングの評価を踏まえ、本業務品質向上のため、翌年度の年度業務計画書に反映するものとする。
3 委託者は、自らの費用負担において、委託する本業務の要求水準を確保するために、定期的又は随時に、モニタリングを行うものとする。
(1) 定期モニタリング
委託者は、受託者から提出される本業務報告書を検討するほか、本業務報告書の内容を確認するため、施設巡回、本業務監視、受託者に対する説明要求及び立会い等を行うものとする。
(2) 随時モニタリング
委託者は、定期モニタリングのほかに、必要に応じて、随時、施設巡回、本業務監視、受託者に対する説明要求及び立会い等を行うものとする。受託者は、当該随時モニタリングの実施につき、委託者に対して最大限の協力を行うものとする。
4 前項によるモニタリングの結果、本業務の実施状況が本契約、要求水準仕様書、本業務計画書又は提案書の内容を逸脱していることが判明した場合、委託者は受託者に対してその是正を勧告するものとし、受託者は速やかに改善措置を実施し、本業務報告書において改善措置の実施状況を委託者に報告しなければならない。
5 委託者は、xxxxxxの実施、説明要求、説明の実施及び立会いの実施それ自体を理由として、本業務の全部又は一部について、何らかの責任を負担するものではない。
(貸与品)
第 11 条 委託者は、別紙 7 に定める貸与品(以下「貸与品」と総称する。)を受託者に無償
で貸与する。
2 受託者は、貸与品の引渡しを受けたときは、当該引渡しの日から 7 日以内に、委託者に借用書を提出しなければならない。
3 受託者は、貸与品の引渡しを受けた後、当該貸与品に不具合等があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに委託者に通知しなければならない。
4 委託者は、受託者から前項の通知を受けた場合は、その取扱いを受託者と協議し、必要な措置を執るものとする。
5 受託者は、貸与品を善良なる管理者の注意義務をもって管理するものとし、故意又は過失により貸与品を破損したときは、当該破損により委託者に生じた損害を賠償するものとする。
6 受託者は、本業務の終了、要求水準仕様書の変更等によって不用となった貸与品を速やかに発注者に返還しなければならない。
(貸与する備品の特則)
第 12 条 貸与品のうち施設備品及び運営備品については、本業務開始準備期間において受託者が確認し、受託者の責任において本業務の実施のために使用するものとする。ただし、受託者で不要と判断したものは、委託者と協議の上、受託者が処分するものとする。
2 委託者が施設備品及び運営備品の更新が必要と認めたときは、委託者の責任及び費用負担により、給食提供開始(受託者が実際に学校給食の調理及び学校への提供を開始することを言う。次項で同じ。)までに更新する。
3 受託者が要求水準仕様書資料 4 に示す施設備品等以外の備品が本業務に必要と認めるときは、その準備期間において受託者の費用で調達するものとし、調達した備品は本業務終了後にその所有権を委託者に移転することを前提に協議するものとする。
4 施設備品及び運営備品の管理は要求水準仕様書の規定に従う。
第2章 業務の準備
(業務の引継ぎ)
第 13 条 受託者は、準備期間において、本契約の締結のときに委託者から委託を受けて本施設の運営及び維持管理にかかる本業務を受託している者から、要求水準仕様書に従い、本業務の引継ぎを受けるものとする。
(業務体制の構築)
第 14 条 受託者は、自らの責任及び費用において、本業務開始日から本契約、募集要項
等及び提案書に従い本業務を実施するために十分な本業務実施体制を構築しなければならない。
2 受託者は、本業務開始日の 1 ヶ月前までに総括責任者及び維持管理業務責任者、調理業務責任者、調理業務副責任者、食品衛生責任者、配送業務責任者、及び必要な場合はボイラー運転責任者をそれぞれ選任して、要求水準仕様書に従い氏名その他必要な事項を委託者に報告しなければならない。
3 受託者が前項に従い委託者に報告した責任者等を変更するときは、変更前に委託者に報告するものとする。
4 総括責任者は、委託された本業務の実施を統括するほか、委託料の変更、本業務日程等の変更、委託料の請求及び受領、次条第 1 項の請求の受理、同条第 3 項の措置及び通知、並びに本契約の解除に係る権限を除き、本契約に基づく受託者の一切の権限を行使することができる。
5 第 2 項に規定する責任者等の本施設への常駐の要否及び兼務の可否は要求水準仕様書の定めるところによる。
(責任者等に関する措置請求)
第 15 条 委託者は、前条第 2 項に規定する責任者等がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、受託者に対して、その理由と明示した書面により必要な措置を執るべきことを請求することができる。
2 委託者は、受託者が本業務を実施するために使用している業務従業者等で本業務委託の実施又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときには、受託者に対し て、その理由を明示した書面により、必要な措置を執るべきことを請求することができる。
3 受託者は、前 2 項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について適当な措置を執り、その結果を当該請求を受けた日から 10 日以内に委託者に通知しなければならない。
(本施設の確認)
第 16 条 委託者及び受託者は、準備期間において、本施設の現状について、双方立会いの上、確認するものとする。
2 前項の確認の結果、本施設の性状等が、募集要項等で示された内容及び、現地見学等から合理的に推測されるところから逸脱し、かつ、当該逸脱により受託者の本業務実施に著しい支障が生じると認められるときは、受託者は、委託者に対してその状況を通知しなければならない。
3 委託者は、前項の通知を受けたときは、速やかにその状況を確認し、必要に応じてその取扱いについて受託者と協議を行い、必要な措置を執るものとする。
(業務計画書の作成及び提出)
第 17 条 受託者は、要求水準仕様書に従い、運営業に係る本業務全体計画書、運営マニュアル、HACCP 対応マニュアル、修繕計画書及び施設維持管理にかかる本業務全体計画書を本業務開始の 30 日前までに、それぞれ作成して委託者に提出し、承認を得るものとする。
2 受託者は、運営業務に係る本業務全体計画書及び維持管理運営業務に係る本業務全体計画書については、委託者の事前の承認がある場合を除き、変更してはならない。
(委託者による本施設の運営・維持管理体制の確認)
第 18 条 受託者は、本業務開始日に先立ち本業務の実施に必要な人材を確保し、かつ、本業務の実施に必要な研修を行わなければならない。
2 受託者は、本契約、募集要項等、及び提案書に従って本業務を実施することが可能となる本業務実施体制が整ったと認めたときは、委託者に対してその旨を通知するものとする。
3 委託者が受託者から前項に規定する通知を受けた場合、委託者は、受託者に対して、本業務遂行の実施体制を確認するため、本施設の設備等の試験稼働及び調理業務のリハーサル等の実施を求めることができる。本項による確認の結果、本業務遂行の実施体制が本契約、募集要項等、受託者がすでに委託者に提出した本業務計画書又は提案書で必要とされる条件を満たしていないと委託者が合理的に判断したときは、委託者は、受託者に対してその是正を求めることができる。
4 前項に規定する本施設の設備等の試験稼働及び調理業務リハーサル等は、受託者の責任及び費用により行うものとする。
第3章 本施設の運営及び維持管理
第1節
(業務委託の開始)
第 19 条 受託者は、本業務開始日において本業務を開始し、本業務委託期間の終了まで本業務を実施するものとする。
2 受託者は、善良なる管理者の注意義務をもって、本業務委託を実施しなければならない。
(近隣対応)
第 20 条 受託者は、自己の費用と責任において、騒音、臭気、振動その他業務の遂行に
より近隣住民の生活環境に与える影響を検討し、合理的に要求される範囲の近隣対応を実施するものとする。
2 前項に定める近隣対策の実施について、委託者の請求があった場合、受託者は、委託者に対して、その内容及び結果を報告するものとし、委託者は、受託者に対して、必要に応じて協力するものとする。
3 本業務を行政サービスとして実施することに関する住民反対運動及び訴訟については、委託者が責任を負うものとする。
(第三者に及ぼした損害等)
第 21 条 受託者が本業務の実施に伴い、第三者に損害を及ぼした場合、受託者は、当該損害を当該第三者に対して賠償するものとする。ただし、受託者の責めに帰すべき合理的な理由によらない場合はこの限りではない。
2 受託者が善良なる管理者の注意義務を尽くしても本業務に伴い避けることができない騒音、臭気、振動その他の理由により、受託者が第三者に対して損害を及ぼした場合は、委託者が当該第三者に対して当該損害を賠償する。
(法令等の遵守)
第 22 条 受託者は、適用される法令、学校給食に関する通知及び通達等、並びにその他の所轄官庁の指導等を遵守して本業務を実施しなければならない。
第2節 運営業務
(業務全体計画書の提出)
第 23 条 受託者は、本業務を開始する 30 日前までに、要求水準仕様書に基づき運営業務に係る本業務全体計画書を作成して委託者に提出し、委託者の承認を受けなければならない。
2 受託者は、委託者の承認を受けた本業務全体計画書を変更しようとするときは、事前に町の承認を得た場合を除く、原則としてその内容の変更を行わないものとする。
3 委託者は、本業務全体計画書の承認又はその変更の承認を行ったことを理由として、本施設の運営の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
4 受託者は第 17 条により作成した各種マニュアル等について適宜見直しを行い、必要なときはこれを変更して、委託者の確認を受けるものとする。
(調理業務)
第 24 条 受託者は、委託者が作成した献立を基に提供される給食の材料を検収の上、調
理し、委託者が指定する給食実施校(以下「受配校」という。)に配送する。
2 受託者が給食を提供すべき日及び受託者が用意すべき給食の食数並びに給食を配送する受配校の位置は、募集要項等に記載された内容・方法のとおりとする。募集要項等に規定されていない詳細事項、具体的な運用上の取扱い等は、委託者と受託者が別途協議して定めることができる。
3 前項により委託者と受託者が定めた事項は書面によるものとし、委託者及び受託者はこれを遵守することを要する。
(食中毒等)
第 25 条 受託者は、要求水準仕様書に規定された事項を遵守し、かつ善良なる管理者の注意義務をもって運営業務を実施し、法令及び所轄官庁の指導、基準等を満たした安全で安心な給食を提供しなければならない。
2 受配校において食中毒等が発生した場合、受託者は、自己の費用により、所轄保健所等の所轄官庁が行う原因究明調査に協力するものとする。
3 前項の場合、受託者も自らの費用により、原因究明の調査を行い、その結果に関して委託者の承諾を得るものとする。
4 給食の摂取が原因で第三者に損害を与えた場合、受託者はこれを賠償するものとし、委託者が当該第三者に対し損害金を支払い又は損害賠償義務等を負担したときは、委託者の請求により当該損害金又は損害賠償責務の金額に相当する金額を支払わなければならない。ただし、受託者がその責めに帰すべき事由によらないことを明らかにした場合又は原因究明に最善の努力を尽くしてもなお責任の所在が明らかにならない場合でその結果に関し委託者の承諾を得た場合には、委託者に対して当該損害金又は損害賠償責務の金額に相当する金額を支払う義務を負わないものとする。
5 受託者の調理した給食の摂取が原因で第三者に損害が生じた場合における、本施設の運営ができない期間の委託料Aの支払い及び損害賠償(前項により委託者が受託者に対して求償できるものを除く。)は、以下のとおりとする。
(1) 委託者の責めに帰すべき事由による場合、委託料Aについては、本施設の運営ができない期間において受託者が出費を免れた費用を控除した金額を支払うものとし、かつ、受託者の委託者に対する損害賠償を妨げない。
(2) 委託者及び受託者の責めに帰すことのできない事由による場合、及び受託者が原因解明に最善の努力を尽くしてもなお責任の所在が明らかにならない場合で、原因究明につき第 3 項の委託者の承諾を得た場合、委託料については、本施設の運営ができない期間において受託者が出費を免れた費用を控除した金額を支払うものとし、その他、委託者又は受託者による損害賠償はないものとする。
(3) 上記第(1)号及び第(2)号以外の場合、本施設の運営ができなかった期間の委託料Aのうち本施設の維持管理運営業務に係る部分のみを支払うものとし、かつ、委託者の受託
者に対する損害賠償を妨げない。
6 前項の場合で、別紙 4 に定める委託料の請求書を委託者が受領するときまでに、委託者又は受託者のいずれの責めに帰すべき事由によるものかが判明しないとき又は原因不明の結果に関して委託者の承諾が得られないときは、委託者は、受託者に対し、受託者の請求に基づき、委託料について、本施設の運営ができない期間において受託者が出費を免れた費用を控除した金額を仮払いするものとする。かかる仮払いの後、食中毒等が前項第(3)号の事由によるものであることが判明した場合には、受託者は仮払いを受けた委託料のうち本施設の運営業務に係る部分及び別紙 5 の定めに従い減額又は支払留保されるべきであった金額を、委託者に返還するものとする。
(業務報告)
第 26 条 受託者は、要求水準仕様書に従い、運営業務係る日報、月次報告書、四半期報告書、及び年度報告書を作成し、委託者に提出することにより、運営業務の結果を委託者に報告するものとする。
第3節 施設維持管理運営業務
(業務全体計画書の提出)
第 27 条 受託者は、本業務を開始する 30 日前までに、要求水準仕様書に基づき施設維持管理運営業務に係る本業務全体計画書を作成して委託者に提出し、委託者の承認を受けなければならない。
2 受託者は、委託者の承認を受けた本業務全体計画書を変更しようとするときは、事前に町の承認を得た場合を除く、原則としてその内容の変更を行わないものとする。
3 委託者は、本業務全体計画書の承認又はその変更の承認を行ったことを理由として、本施設の運営の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
4 受託者は第 17 条により作成した修繕計画書等について本施設の劣化状況や修繕実施結果等を基に、各年度内容を更新し、委託者の承認を受けるものとする。
(本施設の補修・修繕等)
第 28 条 受託者は、募集要項等及び提案書に従い、本施設の補修・修繕等を、自己の費用と責任において実施するものとする。ただし、委託者の責めに帰すべき事由により本施設の修繕を行った場合、委託者は、これに要した一切の費用を負担するものとする。
2 受託者は提案により修繕計画に基づく修繕を実施する場合や、突発的な事象により修繕を行う場合など、要求水準仕様書に則った形での修繕業務を自らの費用において実施するものとする。又、受託者は自らの提案により修繕計画に基づく要求水準仕様書に定める内容を超えた規模の修繕を自らの費用にて行う場合は委託者と慎重に協議の上、行
うこと。
3 受託者が本施設の補修・修繕等を行った場合、受託者は、必要に応じて当該補修・修繕等を竣工図書等に反映するか、受託者任意の設計図書等を委託者に提出することとする。
(日誌・報告書等)
第 29 条 受託者は、要求水準仕様書に従い、施設維持管理運営業務に係る各種の日誌、点検記録、報告書等を作成し、保管しなければならない。受託者は、委託者の求めがあるときは、それらの日誌、点検記録、報告書等を委託者の閲覧に供さなければならな い。
(業務報告)
第 30 条 受託者は、要求水準仕様書に従い、施設維持管理運営業務に係る日報、月次報告書、四半期報告書、年度報告書を作成し、委託者に提出することにより、施設維持管理運営業務の結果を委託者に報告するものとする。
第4章 委託料の支払い
(委託料)
第 31 条 委託者は、本業務委託の実施対価として、別紙 4 に従い、委託料を受託者に対し支払うものとする。
2 委託料は別紙 4 に規定されるところに従い改定する。
(委託料の減額)
第 32 条 委託者のモニタリングにより、本業務委託について本契約、募集要項等、本業務計画書又は提案書に定める内容を満たしていない事項が存在することが判明した場合、委託者は、受託者に対して別紙 5 の手続きに従い委託料を減額するものとする。
(委託料の返還)
第 33 条 本業務報告書に虚偽の記載があることが判明し、委託者がこれを受託者に対して通知したときは、受託者は、委託者に対して当該虚偽記載がなければ委託者が前条の規定に従い減額し得た委託料の金額を速やかに返還するものとする。
第5章 危険負担
(本施設の所有権)
第 34 条 本施設の所有権は委託者に属する。
(保険)
第 35 条 受託者は、契約期間中、別紙 2 に規定する保険を付さなければならない。
2 受託者は、前項の保険を付したときは速やかに、xxを証する書面を提出して、委託者に報告しなければならない。
(臨機の措置)
第 36 条 受託者は、災害防止のため必要があると認めるときは、要求水準仕様書において非常時及び緊急時の対応等として定めるところに従うほか、臨機の措置を執らなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受託者は、あらかじめ、委託者又は監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。
2 前項の場合において、受託者は、その執った措置の内容を発注者又は監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 委託者又は監督職員は、火災防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受託者に対して臨機の措置を執ることを請求することができる。
4 受託者が第 1 項又は前項の規定により臨機の措置を執った場合において、当該措置に要した費用のうち、受託者が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、委託者がこれを負担する。
第6章 契約期間及び契約の終了
(契約期間)
第 37 条 本契約は、契約締結日からその効力を生じ、令和 6 年 3 月 31 日に終了するものとする。
2 受託者は、前項で定める本契約の終了のときまでに要求水準仕様書に規定する本業務を完了しなければならない。
(契約期間満了時の業務)
第 38 条 委託者と受託者は、契約期間終了の 3 ヶ月前から、本施設での本業務引継ぎに
ついての協議を開始するものとする。また、受託者は契約期間終了の 3 ヶ月前までに、要求水準仕様書で規定する引継業務にかかる提出書類を作成して、委託者に提出する。
2 委託者は、前項後段により受託者が委託者に提出した書類のうち、次期修繕提案書に
ついては、契約期間終了の 1 ヶ月前に時点修正を行い、再度委託者に提出する。
3 受託者は、契約期間終了の 3 ヶ月前から本業務委託に関して必要な説明を委託者に行うとともに、資料を提供するほか、本業務委託の承継に必要な引継ぎマニュアルを作成し、契約期間終了の 1 ヶ月前までに委託者に提出するものとする。
4 受託者は、契約期間終了時において、本施設が要求水準仕様書の定める本業務期間終了時の要求水準を満たす状態で委託者に本施設の本業務引継ぎを得しなければならないものとする。
5 受託者は、本業務委託の引継ぎに必要な事項について、後任の受託者(未定の場合は委託者)に説明し、その従業者が引き続き後任の受託者に雇用される場合は、後任の受託者が引継ぎ期間中に行うその従業者に対する指導教育に協力するものとする。
6 受託者は、本業務期間中に自己の費用で調達した、調理備品について委託者に無償譲渡を基本に、協議を行いその取扱いを決めるものとする。
(受託者の事由による解除)
第 39 条 次に掲げる場合は、委託者は、受託者に対して書面により通知した上で本契約を書面により通知により解除することができる。
(1) 別紙 5 第 4 項の規定により解除するとき。
(2) 受託者の責めに帰すべき事由により、給食受配校において食中毒が 2 回以上発生したとき(同一の給食受配校がどうかは問わない。)
(3) 受託者の責めに帰すべき事由により、連続して 7 営業日以上、受託者が本業務を行わないとき。
(4) 受託者の本業務の実施義務以外の本契約上の債務の不履行があり、委託者が相当期間の催告をしたにもかかわらず受託者が債務の履行をしないとき。
(5) 受託者に係る、破産、会社更生、民事再生又は特別清算の手続きについて受託者の取締役会でその申立てを決議したとき又は第三者(受託者の取締役を含む。)によりその申立てがなされたとき。
(6) 受託者が意図的に、本業務報告書に著しい虚偽記載を行い、委託者がこれを訂正するよう指示したにもかかわらずかかる指示に従わないとき。
(7) 受託者の責めに帰すべき事由により履行不能が生じたとき。
(8) 契約保証金免除規定に該当せず、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供がないとき。
2 次の各号に掲げる者が本契約を解除した場合は前項第 7 号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 委託者は、第 1 項により本契約を解除し、又は第 2 項に掲げる者が本契約を解除したときにおいて、解除により受託者に生じる損害について、一切の責任を負担しない。
(委託者の債務不履行及び委託者の事由による解除)
第 40 条 委託者が委託料その他の本契約に基づく金銭の支払いを遅延した場合、委託者は、受託者に対して、当該支払うべき金額につき遅延日数に応じ、当該支払遅延が生じたときの政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 25 年法律第 256 号)第 8 条の規定により財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率で計算した額を遅延損害金として支払うものとする。
2 委託者が委託料を支払わず又は本契約上のその他の重要な義務に違反し、かつ、受託者による通知の後 60 日以内に当該不払い若しくは違反を是正しない場合又は委託者の債務不履行により本事業の目的を達成することができないと認められる場合、受託者は、本契約を解除することができる。
(解除の効果)
第 41 条 第 39 条、前条、第 44 条又は第 47 条により本契約が解除されたとき(以下本条で「本契約が中途解除されたとき」という。)は、本契約は将来に向かってその効力を 失う。
2 本契約が中途解除されたときにおいて、履行済の本業務に対応する委託料で未払いのものがあるときは、委託者は受託者との協議に基づき未払い分を支払うものとする。この場合における委託料の支払手続きは別紙 4 を準用する。
3 本契約が中途解除されたときは、受託者は速やかに本業務を終了し、委託者と協議の上、無償譲渡備品を含めた本業務終了の手続きを行うこととする。
4 受託者は、本契約が中途解除されたときは、委託者又は委託者が指定する後継の本業務受託者に本業務の引継ぎを行う。引継ぎに必要な費用は受託者が負担する。
5 本契約が第 39 条第 1 項各号のいずれか(第 8 号を除き、同条第 2 項で同条第 1 項第 7号に該当するとみなされる場合を含む。)により解除されたときは、受託者は解除の日が属する年度の本業務履行に対応する委託費の 10 分の 1 に相当する金額の違約金を、委託者に支払わなければならない。また、受託者は解除により委託者に違約金を超える損害が生じたときは、当該超過分の損害を賠償しなければならない。
6 第 4 条の規定により、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は、当該契約保証金又は当該担保をもって前項の違約金及び損害賠償に充当することができる。
7 本契約が前条第 2 項により解除されたときは、委託者は、解除により生じた受託者の
損害を賠償しなければならない。
第7章 法令変更
(法令変更の通知)
第 42 条 本契約の当事者は、本契約の締結日の後に法令が変更されたことにより、本契約に基づく自己の義務を履行することができなくなった場合、又は本契約の履行のための費用の増加が見込まれる場合、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを相手方当事者に対して通知するものとする。
2 本契約の当事者は、前項の通知がなされた以降において、本契約に基づく自己の義務が適用ある法令に違反することとなった場合、履行期日における当該自己の義務が適用法令に違反する限りにおいてその履行義務を免れるものとする。ただし、当該当事者は法令変更により相手方当事者に発生する損害を最小限にするよう努力するものとする。
(協議及び追加費用の負担)
第 43 条 委託者が受託者から前条第 1 項の通知を受領した場合、委託者及び受託者は、当該法令変更に対応するために速やかに本契約、要求水準仕様書、本業務計画書等の変更並びに追加費用の負担について協議するものとする。なお、税制改革等による新たな税制に伴う受託者の税負担については、委託者は、協議に応じるものとする。
2 前項の協議にかかわらず、法令変更の公布日から 60 日以内に本契約、要求水準仕様 書、本業務計画書等の変更及び追加費用の負担についての合意が成立しない場合、委託者は、法令変更に対する合理的な対応方法を受託者に対して通知し、受託者は、これに従い本契約の履行を継続するものとし、この場合の追加費用の負担は、別紙 6 に記載する負担割合によるものとする。
3 本契約締結後に法令以外の所轄官庁の通達、要綱等の変更があるときは、受託者は委託者の指示に従うものとし、委託者の指示に従うことにより、受託者に追加費用が生じる場合は委託者の負担として、委託料の見直しを行う。ただし、追加費用の額が多大となる場合には、委託者は本契約を解除できるものとする。
(契約の解除)
第 44 条 本契約の締結後における法令変更により、委託者が本業務の継続が困難と判断した場合又は委託者又は受託者が本契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合、委託者又は受託者は、相手方と協議の上、本契約を解除することができる。
第8章 不可抗力
(不可抗力の通知)
第 45 条 本契約の締結日の後に不可抗力により、本契約、要求水準仕様書、本業務計画書等で提示された条件に従って本業務を行うことができなくなった場合、又は本契約の履行のための費用の増加が見込まれる場合、受託者は、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを委託者に対して通知するものとする。
2 本契約当事者は、前項の通知がなされた以降において、本契約に基づく自己の義務が不可抗力により履行不能となった場合、履行期日における当該義務を免れるものとす る。ただし、当該当事者は不可抗力により相手方当事者に発生する損害を最小限にするよう努力するものとする。
(協議及び追加費用の負担)
第 46 条 委託者が受託者から前条第 1 項の通知を受領した場合、委託者及び受託者は、当該不可抗力に対応するために速やかに本契約、要求水準仕様書、本業務計画書等の変更及び追加費用の負担について協議するものとする。
2 前項に規定する協議にかかわらず、不可抗力が生じた日から 60 日以内に本契約等の変更及び追加費用の負担についての合意が成立しない場合、委託者は、不可抗力に対する合理的な対応方法を受託者に対して通知し、受託者は、これに従い本業務を継続するものとし、この場合の追加費用の負担は、別紙 3 に記載する負担割合によるものとする。
(契約の解除)
第 47 条 本契約の締結後における不可抗力により、委託者が本業務の継続が困難と判断した場合又は委託者が本契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合、委託者又は受託者は、相手方と協議の上、本契約を解除することができる。
第9章 その他
(公租公課の負担)
第 48 条 本契約及び本契約に基づく一切の本業務の実施に関連して生じる公租公課は、全て受託者の負担とする。委託者は、委託料及びこれに対する消費税(地方消費税も含む。)を支払うほかは、本契約に別途定めがある場合を除き、関連する全ての公租公課について別途負担しないものとする。
(損害賠償)
第 49 条 委託者及び受託者は、それぞれ、本契約に定める義務を履行せず、相手方に損害を生じさせたときは、本契約に特に定める場合を除き、当該損害を賠償しなければならない。
(権利義務の処分等)
第 50 条 受託者は、本契約上の権利及び義務並びに本契約の地位を第三者に対して譲渡し、担保に供し、又はその他の処分を行ってはならない。
2 受託者は、本業務内容以外で営利を目的とした販売、営業等を本施設内で行ってはならない。
(本施設の見学者対応)
第 51 条 受託者は、委託者が受け入れる本施設の見学者対応に関し、必要な協力を行わなければならない。
(協議)
第 52 条 委託者と受託者は、必要と認める場合は適宜、本契約に基づく一切の本業務に関連する事項につき、協議を求めることができる。
(請求、通知等の様式その他)
第 53 条 本契約に定める、請求、通知、報告、承諾、勧告、催告及び解除は、相手方に対する書面をもって行われるものとする。
2 本契約の履行に関して委託者と受託者の間で用いる計算単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
3 本契約上の期間の定めは、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48
号)が規定するところによるものとする。
(秘密保持)
第 54 条 委託者及び受託者は、互いに本業務に関して知り得た相手方又は第三者等の秘密を自己の従業者等及び本条第 2 項により秘密保持義務を負う業務受託者等以外の第三者に漏らし、また、本契約の履行以外の目的(ただし、適用法令に基づく場合を除
く。)に使用してはならない。ただし、開示する事項が以下のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
(1) 本契約締結時に、既に公知又は既知のもの
(2) 本契約締結後に委託者及び受託者の責めに帰すべからざる事由による公知となったもの
(3) 委託者又は受託者が第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に取得したもの
(4) 法律、政令、規則、条例上の要請又は官公署の命令等により開示を要請されたもの
(5) 委託者又は受託者が相手より入手した情報を使わず単独で取得したもの
2 受託者は、受託者が本業務遂行のために契約を締結する業務受託者等につき、本契約に基づき受託者が負担するのと同様の秘密保持義務を負わせるものとする。
(個人情報の保護)
第 55 条 受託者は、本業務に関して知り得たかかる個人情報について適切な管理を行うものとし、添付特記 1 の個人情報取扱特記事項を遵守するものとする。
(暴力団等の排除)
第 56 条 受託者は、暴力団等の本業務への関与を防止するため、添付特記 2 の暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に係る特約を遵守するものとする。
(準拠法)
第 57 条 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
(管轄裁判所)
第 58 条 本契約に関する紛争は、熊本地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とするものとし、委託者及び受託者は、本契約をもって、同裁判所の専属的管轄に服することに合意する。
(定めのない事項)
第 59 条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、委託者及び受託者が誠実に協議の上、これを定めるものとする。
添付特記 1 個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第 1 受託者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律(平成 25 年法律第 27 号。以下「番号法」という。)及びあさぎり
町個人情報保護条例(平成 17 年あさぎり町条例第 25 条。以下「条例」という。)その他個人情報の保護に関する法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第 2 受託者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知ら せ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(適正な管理)
第 3 受託者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、改ざん及び棄損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置(特定個人情報を取り扱う場合は、
「特定個人情報の適正な取り扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)」の「(別添)特定個人情報に関する安産管理措置(行政機関等・地方公共団体
編)」に定める措置と同等以上の措置)を講じなければならない。
2 受託者は、この契約による事務に係る個人情報を適正に管理させるために、個人情報管理責任者を設置し、その者をして、この契約による事務に係る個人情報を取り扱う場合に遵守するべき事項、関係法令等に基づく罰則の内容及び民事上の責任その他事務の適切な履行のために必要な事項に関する研修等を行わせることとするとともに、委託者にその責任者及び研修等の実施計画を報告しなければならない。
3 受託者は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第 2 条第 5 項に規定する個人情報取扱事業者に該当する場合には、同法の規定を遵守するとともに、委託者にその旨を報告しなければならない。
(従事者への周知及び監督)
第 4 受託者は、この契約による事務に従事する者(以下「事務補助者」という。)を明確にし、その者の氏名を、個人情報管理責任者、個人情報作業責任者、個人情報作業従事者及び情報授受担当者などの役割並びに特定個人情報の取扱いの有無を明らかにして、委託者の求めに応じてその内容を委託者に通知しなければならない。
2 受託者は、事務補助者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を了知させるとともに、個人情報保護に関する誓約書を徹し、委託者の求めに応じて提出しなければならない。
3 受託者は、前項の了知の際、事務補助者に対し、この契約による事務に従事している者又は従事していた者が、個人情報の違法な利用及び提供に関して番号法及び条例で規定する罰則が適用される可能性があることを周知しなければならない。
4 受託者は、事務補助者に対し、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(収集の制限)
第 5 受託者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、当該事務を処理するために必要な範囲で、適正かつxxな手段により収集しなければならない。
(目的外の利用又は提供の禁止)
第 6 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務を処理する目的以外の目的に使用し、又は第三者に引渡してはならない。
(複写等の禁止)
第 7 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために委託者から貸与された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止等)
第 8 受託者は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものと し、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、受託者自ら委託する業務先及びその業務の範囲をこの契約の委託者に対して報告し、予め書面にて承諾を得た場合はこの限りではない。
2 受託者は、前項ただし書の規定により個人情報を取り扱う事務を再委託先に取り扱わせる場合には、この契約により受託者が負う義務を、予め契約書等で町が指定する事務を除き、「委託者」を「受託者」に、「受託者」を「再委託先」に読み替えて、再委託先に対しても遵守、履行させるとともに、受託者と再委託先との間で締結する契約書においてその旨を明記しなければならない。この場合において、受託者の貸与した個人情報並びに受託者及び再委託先がこの契約による事務を処理するために収集した個人情報をさらに委託するなど、第三者に取り扱わせることを禁止しなければならない。
3 受託者は、再委託先の当該業務に関する行為及びその結果について、再委託先との契約の内容にかかわらず、委託者に対して責任を負うものとする。
(作業場所の指定等)
第 9 受託者は、この契約による事務の処理については、委託者の庁舎(事務所)内(以下「事務所」という。)において行うものとする。ただし、委託者の事務所外で事務を処理することにつき、当該事務を処理しようとする場所における個人情報の適正管理の
実施その他の措置について、あらかじめ委託者に届け出て、委託者の承諾を得た場合には、当該作業場所において事務を処理することができる。
2 受託者は、委託者の事務所内においてこの契約による事務の処理を行うときは、委託者の指定する時間に実施するものとする。この場合において、受託者は、事務補助者に対して、その身分を証明する書類を常時携帯させなければならない。
3 受託者は、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報を、委託者の事務所内又は第 1 項ただし書の規定により委託者の承諾を受けた場所から持ち出してはならない。
(資料等の移動)
第 10 受託者は、事務補助者に対し、個人情報が記録された資料等の移動中に資料等から離れないこと、電磁的記録の資料等は暗号化等個人情報の漏えい防止対策を十分に講じたうえで移動することその他安全確保のために必要な指示を行わなければならない。
(資料等の返還)
第 11 受託者は、この契約による事務を処理するために委託者から貸与され、又は受託者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後ただちに委託者に返還し、又は引き渡すものとし、委託者の承諾を得て行った複写又は複製物については、廃棄又は消去し、委託者にその旨の報告をしなければならない。ただし、委託者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
(情報の授受等)
第 12 第 11 に定める資料等の返還及び成果物の授受(以下「授受等」という。)は、第 4の規定によりその役割を果たすべき者として委託者に届け出られている者が行うものとする。
2 なお、授受等が、契約書で委託者が指定することにより、委託者と受託者との直接のやり取りになっていない場合は、受託者は、その授受等の方法について、あらかじめ委託者に承認を得なければならない。
(事故発生時における報告)
第 13 受託者は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずる恐れがあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
2 前項の規定による報告があった場合において、委託者は、受託者の意図に関わらず、町民に対して適切な説明責任を果たすため、必要な範囲においてその内容を公表することができる。
(検査等の実施)
第 14 委託者は、受託者がこの契約による事務を処理するに当たっての個人情報の取扱状況及びこの契約に定める事項の遵守状況について、必要があると認めるときは、受託者に対し報告を求め又は実地に検査することができるものとする。
2 受託者は、委託者から前項の指示があったときは、速やかにこれに従わなければならない。
(契約の解除及び損害賠償)
第 15 委託者は、次のいずれかに該当するときには、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
(1) この契約による事務を処理するために受託者が取り扱う個人情報について、受託者又は再委託先の責めに帰すべき事由により委託者又は第三者に損害を与えたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、受託者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたとき。
(補足)
第 16 この個人情報取扱特記事項に関する各種書類の提出期限は、委託者が別に指定する。
別紙1
定義集
1 「委託者」とは、あさぎり町をいう。
2 「受託者」とは、この本業務を受注した事業者をいう。
3 「維持管理業務」とは、要求水準仕様書に規定する本施設の「施設維持管理運営業務」をいう。
4 「本業務委託期間」及び「本業務期間」とは、本業務開始日から令和 6 年 3 月 31 日までをいう。
5 「業務」及び「業務委託」とは、運営業務及び施設維持管理運営業務をいう。
6 「委託料」とは、委託者が支払う本業務委託の対価をいい、別紙4に規定される委託料A,委託料B及び委託料Cからなるものをいう。なお、委託料の金額は消費税を含んだものとする。
7 「運営業務」とは、要求水準仕様書に規定する本施設の運営業務をいう。
8 「営業日」とは、本施設において本業務を行っている日をいう。
9 「本業務開始日」とは令和 3 年 4 月 1 日をいう。
10 「本業務計画書」及び「本業務計画書等」とは、業務全体計画書、年度業務計画 書、運営業務における、運営マニュアル、HACCP 対応マニュアル、施設維持管理運営業務における、修繕計画書をいう。
11 「本業務報告書」とは要求水準仕様書に規定する日報、月次報告書、四半期報告書、年度報告書をいう。
12 「契約期間」とは、本契約締結日から令和 6 年 3 月 31 日までの期間をいう。
13 「準備期間」とは、本契約締結日から令和 3 年 3 月 31 日までの期間をいい、「本業務日程とは、その「準備期間」を含み、「本業務委託期間」及び「契約期間」内における日程をいう。
14 「食中毒」とは、給食に付着又は混入した細菌、ウィルス、有害物質が原因で、給食を摂取した者に健康被害が及びことをいう。
15 「設計図書」とは、本施設に関する建築図面及び受託者が行う修繕に要した本施設の図面関係一式をいう。
16 「提案書」とは募集要項等の規定に従い優先交渉権者が委託者に対して提出した本業務関する一切の提案をいう。
17 「年度」とは、各暦年の 4 月 1 日に始まり、翌年の 3 月 31 日に終了する 1 年間をいう。
18 「不可抗力」とは、本地域において想起されるものとして、暴風、豪雨、洪水、落
盤、落雷、地震、火災、有毒ガスの発生、その他自然災害又は有事(騒乱、暴動、戦争その他人為的な非常現象)であって、委託者及び受託者のいずれの責めにも帰さないものをいう。
19 「募集要項等」とは、本業務の募集要項及びその添付資料、質問回答書及びその添付資料をいう。
20 「本施設」とは、あさぎり町学校給食センターをいう。
21 「要求水準仕様書」とは、募集要項等のうち、要求水準仕様書(変更されたときは変更後のもの)及び要求水準仕様書に関する質問回答をいう。
22 「備品」、「施設備品」、「運営備品」、「調理備品」、「修繕」、「更新」の各用語は、要求水準仕様書で定義された意味を有するものとする。
別紙2
受託者がxxする保険
受託者は、次の保険をxxするものとする。保険契約は、1 年毎の更新でも認めるものとする。
1 普通火災保険
(1) 対象
・本施設
(2) xxする期間
・「本業務開始日」から「本業務期間」の終了日まで
(3) 填補限度額(補償額)
・再調達相当額
2 損害賠償責任保険
(1) 対象
・「本施設」の本業務運営に伴い、食中毒、事故等の発生時の対応として、本業務開始までに、製造物責任法(平成 6 年法律第 85 号)(PL 法)に基づく損害賠償責任
(2) xxする期間
・「本業務開始日」から「本業務期間」の終了日まで
(3) 填補限度額(補償額)
・1 事故につき 1 人当たり 1 億円以上
3 その他、提案によるものを記載する。
別紙3
不可抗力の場合の費用分担規定
契約期間中に不可抗力が生じた場合、1 年度中に発生した追加費用のうち累計で年間の委託費相当額の 100 分の 1 に至るまでは受託者が負担するものとし、これを超える額については委託者が負担するものとする。ただし、受託者又は受託者から本業務委託の全部又は一部を委託する者が加入する保険に基づき委託者以外の被保険者が不可抗力により保険金を受領した場合で、当該保険金の額が年間の委託費相当額の 100 分の 1 を超えるとき は、当該超過額は、委託者が負担すべき追加費用額から控除するものとする。
別紙4
委託料の支払方法及び改定方法等
〔募集要項別紙1参照〕
別紙5
モニタリング及び委託料の減額等
〔募集要項別紙2参照〕
別紙6
法令変更の場合の費用分担規定
法令変更 委託者負担割合 受託者負担割合
a) 本業務に直接関係する法令の変更の場合 100% 0%
b) 利益にかかる法人税率以外の税の税率 100% 0%
又は新設課税にかかる法令の変更の場合
c) 上記記載の法令以外の法令の変更の場合 0% 100%
なお、「本業務に直接関係する法令」とは、特に本施設及び本施設と類似のサービスを提供する施設の運営・施設維持管理に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令を意味するものとし、受託者に対して一般に適用される法令の変更は含まれないものとする。また、本契約締結後、利益にかかる法人税以外の税の税率が変更された場合又は法令変更により受託者に新たな税の課税が生じた場合で、受託者に本契約の履行に関する費用の増加又は減少が生じる場合には、当該増加又は減少分を委託料に反映させるべく、委託者と受託者が協議を行うものとする。
別紙7
貸与品
貸与品は次のとおり
・本施設に関する設計図書等
・施設備品(附帯施設、運搬車輌等含む)
・運営備品