JA理事会
農地売買契約の手続きフロー
○公社買入
【買入協議の場合】 ※1,500万円の譲渡所得控除 (1,500万円を超えた場合は、超過額に20%の所得税(5年以上農地保有の場合)が課税されます。)
農業委員会の調整・判断
(買入協議が必要)
譲渡農家あっせん申し出
農委総会
※市町村長へ買入協議を要請
市 町 村
※農家と公社へ買入協議を通知
買入協議
※農家と公社が協議
公社が市町村長へ協議の結果を通知 (協議成立を通知)
・市町村・農協
・農業委員会
(利用調整会議など)
譲渡農家の
申し込み
農業委員会
総 会
公社の同意
※利用集積計画への同意
市町村が利用集積計画を公告
◆農地の所有者 (800万円控除の場合も、超過額に20%の所得税(5年以上農地保有の場合)が課税されます。)
【通 常 の 場 合】※800万円控除
◆農地の所有者
公告の写(原本証明)
(総会日前の日付で同意)
※2部作成し、うち1部
を公社へ送付
※毎月3回の支払日
公 社登記申請書を作成
農委は公告の写と権利書を添付し司法書士へ
(農委経由)
司法書士は法務局へ登記申請
農委が公社へ権利書、登記簿謄本を送付
税金の申告 (翌年2月)
公 社買入代金を支払い
※翌年の1月に公社は「買入証明」を送付
【受け手が制度資金を借り入れる場合】
JA等窓口機関に相談
○公社売渡 ※譲受農家が「経営改善計画書」等を提出 ・スーパーL資金など(クイック融資含む)
(人・農地プラン策定により当初5年間の金利が実質無利子)
譲受農家の
申し込み
公社が売渡の申し出
公社の同意
※利用集積計画への同意
・市町村
・農業委員会
利用調整会議など
市町村が利用集積計画を公告
経営改善資金計画を推進会議で審査
推進会議の認定
農 委
総 会
総会日前の日付で同意
貸付決定
借入申込書の提出
公告の写(原本証明)
※2部作成し、公社へ2部送付
実行手続
農林公庫資金融資
農家口座へ 送 金
譲受農家が公社へ代金を納入
《 公 庫 資 金 の 流 れ 》
担保設定手続
(農委経由)
(貸付実行)
【受け手が自己資金で代金を納入する場合】
資金融資
※農協プロパー資金を借り入れる場合
JA理事会
借入申込
(貸付審査)
譲受農家が公社へ代金を納入
公社が登記申請書を作成(所有権)
代金の完納を確認後に作成
(農委経由) 司法書士は法務局へ登記申請
譲受農家へ権利書を送付公社へ権利書(旧)を送付