平成 25 年 6 月 14 日に閣議決定された世界最先端IT国家創造宣言の政府情報システム改革ロードマップに基づき、府省共通システムの利用、地方支分部局等の 同種・類似の情報システムの統合、Web サイトの統合等により、府省内の情報システムについて統廃合を徹底し、システム構成及び管理体制の合理化・集約化を図ることとされている。
都道府県労働局
非常勤職員人事・給与システムに係る設計開発及び運用保守業務一式
調達仕様書(案)
令和元年10月
厚生労働省 大臣官房地方課
目 次
1. 調達案件の概要に関する事項 1
調達案件名 1
調達の背景 1
目的及び期待する効果 2
用語の定義 3
業務・情報システムの概要 3
契約期間 5
作業スケジュール 5
担当課室・連絡先 5
2. 当該調達及び関連調達の調達単位、調達の方式等に関する事項 6
調達案件及び関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期 6
調達案件間の入札制限 6
3. 情報システムに求める要件 6
4. 作業の実施内容に関する事項 7
作業の内容 7
成果物の範囲、納品期限等 14
5. 作業の実施体制・方法に関する事項 15
作業実施体制 15
管理体制 17
作業要員に求める資格等の要件 17
作業場所 19
作業の管理に関する要領 19
情報セキュリティ管理 20
6. 作業の実施に当たっての遵守事項 21
機密保持、資料の取扱い 21
(2) 遵守する法令等 21
(3) 情報管理体制 22
(4) 履行完了後の資料の取扱い 23
7. 成果物の取扱いに関する事項 23
知的財産権の帰属 23
瑕疵担保責任 24
検査 24
8. 入札参加資格に関する事項 24
入札参加要件 24
入札制限 25
9. 再委託に関する事項 25
再委託の制限及び再委託を認める場合の条件 25
承認手続 26
10. その他特記事項 26
環境への配慮 26
その他 26
11. 附属文書 26
要件定義書 26
応札希望者が閲覧できる資料一覧表 26
閲覧要領 26
提案書等の審査要領 27
契約締結後に開示する資料 27
別紙一覧
別紙1「用語の定義」
別紙2「作業スケジュール」別紙3「要件定義書」
別紙4「成果物一覧」 別紙5「業務フロー図」別紙6「機能一覧」
別紙7「閲覧資料一覧」別紙8「閲覧要領」
別紙9「提案書作成要領・評価基準」別紙10「総合評価基準表」
1. 調達案件の概要に関する事項 調達案件名
都道府県労働局非常勤職員人事・給与システムに係る設計開発及び運用保守業務一式
調達の背景
平成 25 年 6 月 14 日に閣議決定された世界最先端IT国家創造宣言の政府情報システム改革ロードマップに基づき、府省共通システムの利用、地方支分部局等の同種・類似の情報システムの統合、Web サイトの統合等により、府省内の情報システムについて統廃合を徹底し、システム構成及び管理体制の合理化・集約化を図ることとされている。
現在、全国の都道府県労働局(以下「労働局」という。)において運用している非常勤職員の人事・給与システム(以下「現行システム」という。)は、各労働局が年度ごとに個別調達を行っているため、調達に係る業務が労働局の負担になっている。また、システムの可用性に不安がある状態で運用している労働局も存在する。
本調達は、調達の一括化により、労働局の調達に係る業務負荷を減らすとともに、全労働局において高水準の運用・保守の統合を実現するものである。
現行システムにおけるバックアップの取得、スタンドアローン業務端末のウイルス対策ソフト のパターンファイル更新等のシステム運用は、利用職員が各自判断しながら随時実施している。そのため、利用職員の負担となるとともに、情報セキュリティ上のリスクとなっている。
本調達は、データベース及びソフトウェアがxx管理されたセンタ環境において、専門知識を有する事業者がシステム運用を実施することにより、利用職員の負担軽減及び情報セキュリティ上のリスクの低減を図るものである。
現行システムは、データを分散管理するスタンドアローン方式のシステムであり、労働局と労働基準監督署又は公共職業安定所(以下「署所」という。)間のデータ授受は電子メール及び郵送等の手作業で実施しているため、作業効率が悪く利用職員の負担となっている。
本調達においては、データベースの一元化により労働局と署所のデータ共有はリアルタイムで行われるようになり、現行システムで実施しているデータ授受作業は不要となる。
目的及び期待する効果
厚生労働省において、全労働局共通の非常勤職員人事・給与システム(以下「本システム」という。)を新たに設計開発及び運用保守を調達することにより、本システムの全体調達費用を抑制するとともに、運用業務の一層の安定化及び情報セキュリティの強化を図る。
本システムの調達により、全労働局のデータ管理の一元化を実現するとともに、将来の統計分析や各種調査への対応を図る。
本システムの調達により、センタ環境にて運用を集中管理することによりシステムの信頼性を高める。また、高い情報セキュリティを備えた都道府県総務雇均システム等の業務端末を利用することにより情報セキュリティの向上を図る。
用語の定義
別紙1「用語の定義」のとおり。
業務・情報システムの概要ア 現行システムの概要
現行システムは、以下のサブシステムで構成されている。
(1)所属人事サブシステム
労働基準監督署(以下、「署」という。)又は公共職業安定所(以下「所」という。)の PC 上で動作し、非常勤職員の採用・退職等に係るデータ入力を行うサブシステムである。当該サブシステムはオプションであり、運用している署所は少ない。
(2)所属給与サブシステム
署所の PC 上で動作し、非常勤職員の勤務実績等に係るデータ入力を行うサブシステムである。当該サブシステムはオプションであり、運用している署所は少ない。
(3)相談員サブシステム
労働局職業安定部の PC 上で動作し、所の非常勤職員の人事管理を行うサブシステムである。当該サブシステムはオプションであり、運用している部門は少ない。
(4)オフコンサブシステム
労働局総務部のスタンドアローンのサーバ上で動作し、労働局(署所を含む。)の非常勤職員について以下の業務を有する。
・採用、異動、退職等の人事異動処理
・月次給与、賞与(期末勤勉手当)、年末調整等の給与計算処理
・社会保険、所得税、住民税等の支払処理
当該サブシステムは(1)所属人事サブシステム及び(2)所属給与サブシステムの業務機能を包含しており、全労働局において運用されている。
イ 本システムの概要
本システムは非常勤職員について以下の業務機能を有する。
(1)採用、異動、退職等の人事異動処理
(2)月次給与、賞与(期末勤勉手当)、年末調整等の給与計算処理
(3)社会保険、所得税、住民税等の支払処理
(4)給与改定処理
本システムの業務機能は、(1)~(3)については、現行システムの業務機能を踏襲しながら、局及び署所の改善要望を反映するものであり、(4)については、新たな業務機能として追加するものである。
本システムの構成は、図 1-3「本システムの概要」に示すとおり、クラウドサービス上にセンタ環境(DB サーバ、業務サーバ等)を構築し、センタ環境と労働局及び署所のクライアント端末を労働局 LAN 及び統合ネットワーク等により接続するものである。労働局及び署所のクライアント端末は、総務雇均システム、基準システム、ハローワーク等のクライアント端末・プリンタの利用を想定している。これにより、データ管理の一元化及び業務処理の統合を実現し、データ信頼性及び情報セキュリティの向上をさせるとともに、現行システムで運用しているデータ授受やデータバックアップ取得作業を廃止し、職員の負荷軽減を図るものである。
契約期間
契約締結日から令和 6 年 3 月 31 日までただし、設計・開発のうち
1(5)イの(4)を除く業務機能については契約締結日から令和 4 年 3 月 31 日まで
1(5)イの(4)の業務機能については契約締結日から令和 4 年 9 月 30 日まで運用・保守のうち、
1(5)イの(4)を除く業務機能については令和 4 年 4 月1日から令和 6 年 3 月 31 日まで
1(5)イの(4)の業務機能については令和 4 年 10 月1日から令和 6 年 3 月 31 日まで
作業スケジュール
作業スケジュールは別紙2「作業スケジュール」のとおり。
担当課室・連絡x
x調達仕様書に関する問い合わせ先は以下のとおり。
〒100-8916
xxxxxx区霞が関1-2-2
厚生労働省大臣官房地方課 人事・給与第二係 xx、xx、xx 00-0000-0000(内線 7261、7260)
2. 当該調達及び関連調達の調達単位、調達の方式等に関する事項
調達案件及び関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期
No | 調達案件名 | 調達の方式 | 実施時期 | 補足 |
1 | 都道府県労働局非常勤職 員給与等システム関係支援業務一式 | 一般競争入札 (最低価格落札方式) | 契約期間:平成 30 年 7 月 27 日~平成 31 年 3 月 31 日 | |
2 | 非常勤システム機器保守 業務注) | 随意契約 | 契約期間:平成 31 年 4 月 1 日~令和 2 年 3 月 31 日 | |
3 | 各種システムプログラム使用許諾及びソフトウェ アサポート契約注) | 随意契約 | 契約期間:平成 31 年 4 月 1 日~令和 2 年 3 月 31 日 | |
4 | 都道府県労働局非常勤職員人事・給与システムに係る設計開発及び運用保 守業務一式(本調達) | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 入札公告:令和 2 年 1 月頃 落札者決定:令和 2 年 3 月頃 契約期間:令和 2 年 4 月頃~令和 6 年 3 月 31 日 | |
5 | 令和2年度都道府県労働局非常勤職員人事・給与システムに係るシステム 移行支援業務一式 | 随意契約(特命) | 随契公示:令和 2 年 2 月頃 契約期間:令和 2 年 4 月頃~令和 3 年 3 月 31 日 | |
6 | 令和3年度都道府県労働局非常勤職員人事・給与システムに係るシステム 移行支援業務一式 | 随意契約(特命) | 随契公示:令和 3 年 2 月頃 契約期間:令和 3 年 4 月頃~令和 4 年 3 月 31 日 |
本調達案件及び関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期を以下の表に示す。表2-1調達案件及び関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期
注)現行システムに係る契約は各労働局において同一事業者と締結している。
調達案件間の入札制限
相互牽制の観点から、「都道府県労働局非常勤職員給与等システム関係支援業務一式」と「都道府県労働局非常勤職員人事給与システムに係る設計開発及び運用・保守業務一式」は、相互に入札制限の対象とする。
3. 情報システムに求める要件
本調達の実施に当たっては、「別紙3 要件定義書」の各要件を満たすこと。
4. 作業の実施内容に関する事項 作業の内容
ア 設計・開発に係る作業の内容
設計・開発実施計画書等の作成
受注者は、プロジェクト計画書及びプロジェクト管理要領と整合をとりつつ、厚生労働省の指示に基づき、設計・開発実施計画書及び設計・開発実施要領の案を作成し、厚生労働省の承認を受けること。
本システムの設計・開発に関しては、設計・開発の段階でも可能な限り利用者のニーズを反 映させていく必要があることから、設計・開発手法は従来のウォータフォール型に限定せず、スパイラル型/アジャイル型開発手法等の柔軟な対応を可能とする手法を採用すること。 なお、ソフトウェアプロトタイピング手法において、ノンプログラミングによる画面生成等 プロトタイピング用のツール等(CRM・ワークフロー等の標準機能を備えたパッケージ製品 を含む。以下同様)を採用する場合には、当該ツールは中立性の観点から問題ないものを選 定すること。
本システムの設計・開発に関しては、画面のイメージや操作感等について本稼働前に利用者向けに周知を行い、また、必要に応じて性能評価用のテスト版・試用版等の形で事前リリースを行う等により、利用者の要望を取り込むことに配慮した手法を採用すること。
本システムの設計・開発に際しては、厚生労働省 LAN システムや厚生労働省統合ネットワークなどの業務・システム基盤で提供している機能・サービスとの重複を防ぐとともに、各連携先との円滑な調整を図るため、利用可能な既存の機能・サービス及びその利用に係る手続・リードタイム等を予め確認した上で、これらの要素を設計・開発実施計画書等の内容に適切に反映すること。
要件確認(仕様差分調査)
受注者は、本書に記載されている要件を確認し、要件確認書を作成すること。また、既存のパッケージソフトを導入する場合、仕様差分調査報告書を作成し、カスタマイズ内容について厚生労働省の承認をうけること。
設計
受注者は、別紙3「要件定義書」の機能要件及び非機能要件を満たすための基本設計及び詳細設計を行い、成果物(基本設計書、詳細設計書)について厚生労働省の承認を受けること。受注者は、本システムの移行の方法、環境、ツール、段取り等を記載したシステム移行計画書及びシステム移行手順の詳細を記載したシステム移行手順書を作成し、厚生労働省の承認を受けること。
受注者は、運用設計及び保守設計を行い、定常時における月次の作業内容、その想定スケジュール、障害発生時における作業内容等(情報システムの構成やライフサイクル等の中長期
の作業を含む。)を取りまとめた運用・保守計画書の案を作成し、厚生労働省の承認を受けること。
受注者は、クラウドサービスにおける運用設計及び保守設計を行うに当たって、リソースの使用状況に応じてサーバのスペック等を調整し、リソースの効率的な使用を通じてコスト削減を継続的に図っていく取組(オートスケールを利用する場合の変更条件・上下限値等を含む。)を含めること。
受注者は、定常時及び障害発生時において想定される運用体制、実施手順等をとりまとめた運用・保守作業計画書の案を作成し、厚生労働省の承認を受けること。
受注者は、単体テスト、結合テスト及び総合テストについて、テスト方針、テスト体制、テスト環境、作業内容、作業スケジュール、テストシナリオ作成基準、合否判定基準等を記載したテスト計画書を作成し、厚生労働省の承認を受けること。
開発・テスト
受注者は、開発に当たり、アプリケーションプログラムの開発又は保守を効率的に実施するため、「厚生労働省標準コーディング規約策定指針」に即して、プログラミング等のルールを定めた開発標準(標準コーディング規約、セキュアコーディング規約等)を定め、厚生労働省の確認を受けること。ただし、ノンプログラミングによる画面生成等プロトタイピング用のツール等を採用する場合、プログラミング等のルールを定めた標準が当該ツール等に依存するときは、その旨をあらかじめ厚生労働省に報告し、承認を得ることでプログラミング等のルールを定めた標準を定めることを省略することができる。
受注者は、開発に当たり、情報セキュリティ確保のためのルール遵守や成果物の確認方法
(例えば、標準コーディング規約遵守の確認、ソースコードの検査、現場での抜き打ち調査等についての実施主体、手順、方法等)を定め、厚生労働省の確認を受けること。ただし、ノンプログラミングによる画面生成等プロトタイピング用のツール等を採用する場合、情報セキュリティ確保のためのルール遵守や成果物の確認方法が当該ツール等に依存するときは、その旨をあらかじめ厚生労働省に報告し、承認を得ることで情報セキュリティ確保のためのルール遵守や成果物の確認方法を定めることを省略することができる。
受注者は、単体テスト、結合テスト及び総合テストについて、テスト体制、テスト環境、作 業内容、作業スケジュール、テストシナリオ、合否判定基準等を記載したテスト計画書をx xし、各テスト実施前に厚生労働省の承認を受けること。なお、これらテストにおいて、静 的コード解析ツール等を使用することにより合理的に品質の向上を図ることができる場合 には、積極的にこれらツールを活用することが望ましい(ただし、対象言語に係る解析の品 質が一般に認められているもので、かつ原則として中立性が担保されるオープンソースソ フトウェアであることを前提とする。)。この場合、人的レビューと重複する部分については、原則として省略して差し支えない。
受注者は、設計工程の成果物及びテスト計画書に基づき、アプリケーションプログラムの開
発、テストを行うこと。
受注者は、具体的なテスト内容(テスト項目・使用するデータ等を含む。)について規定した「テスト仕様書」を作成し、これに基づきテストを実施すること。結合テスト及び総合テストに関しては、テスト実施前に「テスト仕様書」について厚生労働省の確認を受けること。各テストの実施状況については、随時、厚生労働省に報告すること。また、各テストの結果について、テスト結果報告書(脆弱性検査結果報告書を含む。)を作成し、厚生労働省の承認を受けること。
受注者は、自社内に受注者の責任と負担において開発環境を構築し、開発及び単体テストを実施すること。また、センタ環境内に検証環境を構築し、結合テスト及び総合テストを実施すること。
受注者は、開発・テストの際に、本システムの稼働に当たって必要なソフトウェア等がある場合は必要に応じて購入し、購入した場合は作業実施後に厚生労働省に納入すること。その際、受注者は、納入ソフトウェア製品一式、ソフトウェア構成表、ライセンス関係資料(ライセンス証書、ライセンス種別、ライセンス数、ライセンス料等)、導入計画書、導入作業手順書、設定作業報告書を厚生労働省に提出すること。
受入テスト支援
受注者は、厚生労働省が受入テストのテスト計画書を作成するに当たり、情報提供等の支援を行うこと
受注者は、厚生労働省が受入テストを実施するに当たり、環境整備、運用等の支援を行うこと。
受注者は、厚生労働省の指示に基づき、PJMO以外の情報システム利用者のテスト実施も含めて、テスト計画書作成の支援を行うこと。
受注者は、本システムの操作手順書を作成し、厚生労働省の承認を受けること。
移行導入
受注者は、システム移行手順書に従いリハーサルを実施し、移行シナリオ、移行スケジュールの適切性等を確認し、システム移行リハーサル報告書を作成すること。厚生労働省はシステム移行リハーサル報告書に基づき、移行判定を行う。
受注者は、厚生労働省の移行判定後、システム移行手順書に基づき移行作業を行うこと。厚生労働省は、移行元データとして現行システムのデータを受注者に提供する。
受注者は、データ移行実施前に、本システムのデータ構造、移行元データの変換規則、移行要領、例外データ等の処理方法等を明示したデータ移行手順書を作成し、厚生労働省の承認を受けること。
受注者は、データ移行後、移行後のデータのみならず、例外データ等の処理結果等についても確認を行い、データの信頼性の確保を図ること。
受注者は、システム移行計画書、システム移行手順書、データ移行手順書に基づき、本番環境への移行を行うこと。
受注者は、操作研修計画書に基づき、研修環境を構築し、本システムの操作研修を実施すること。
並行稼働
受注者は、並行稼働実施手順書を作成すること。
2 受注者は、並行稼働実施手順書に基づき、並行稼働環境を整備すること。
3 受注者は、労働局職員に対し、システム操作、データ移行時点以降の過去データ入力及び現行システムとのデータ照合等のために必要な支援を実施すること。
ODB 登録用シートの提出
受注者は、次に掲げる事項について記載したODB登録用シートを、設計・開発実施要領において定める時期に、提出すること。
開発規模の管理:本システムの開発規模(工数、ファンクションポイント等)の計画値及び実績値
ハードウェアの管理:本システムを構成するハードウェアの製品名、型番、ハードウェア分類、契約形態、保守期限等
ソフトウェアの管理:本システムを構成するソフトウェア製品(アプリケーションフレームワークや、ノンプログラミングによる画面生成等プロトタイピング用のツール等、開発時に使用するソフトウェアを含む。)の名称(エディションを含む。)、バージョン、ソフトウェア分類、契約形態、ライセンス形態、サポート期限等
回線の管理:本システムを構成する回線の回線種別、回線サービス名、事業者名、使用期間、ネットワーク帯域等
外部サービスの管理:本システムを構成するクラウドコンピューティングサービス等の外部サービス(約款による外部サービス以外)の外部サービス利用形態、使用期間等
施設の管理:本システムを構成するハードウェア等が設置され、又は本システムの運用業務等に用いる区域を有する施設の施設形態、所在地、耐久性、ラック数、各区域に関する情報等
公開ドメインの管理:本システムが利用する公開ドメインの名称、DNS名、有効期限等取扱情報の管理:本システムが取扱う情報について、データ・マスタ名、個人情報の有無、格付等
情報セキュリティ要件の管理:本システムの情報セキュリティ要件
指標の管理:本システムの運用及び保守の間、把握すべきKPI名、KPIの分類、計画値等の案
イ センタ環境等の構築
受注者は、別紙3「要件定義書」の「4.(11) エ クラウドサービスの施設・設備要件」に示す仕様要件を満たすクラウドサービスを調達すること。
受注者は、センタ環境(検証環境を含む本番環境)、監視環境及びネットワークに係る環境構築手順書を作成し、厚生労働省の承認を受けること。
受注者は、クラウドサービスにセンタ環境を構築すること。
受注者は、ヘルプデスクにセンタ環境を監視する環境を構築すること。監視環境からセンタ環境に接続するネットワークは統合ネットワークに対し直接通信が不可能な構成とすること。
受注者は、構築したセンタ環境、監視環境及びネットワークに係る環境定義書を作成し、厚生労働省に提出すること。
受注者はセンタ環境と統合ネットワークの接続についてネットワーク疎通確認計画書を作成し、疎通確認を実施すること。また、疎通確認結果についてネットワーク疎通確認結果報告書を作成し、厚生労働省に提出すること。
ウ 運用・保守に係る作業の内容
運用・保守作業計画書及び運用実施要領の作成支援
受注者は、厚生労働省が本システムの構成やライフサイクル等の中長期の作業を含む運用・保守作業計画書及び運用実施要領等を作成するに当たり、具体的な作業内容や実施時間、実施サイクル等に関する資料作成等の支援を行うこと。
定常時対応
受注者は、別紙3「要件定義書」の「4.(16) 運用・保守に関する事項」に示す定常時運用業務(システム操作、運転管理・監視、稼働状況監視、ヘルプデスク提供等)を行うこと。具体的な実施内容・手順は厚生労働省が定める運用・保守作業計画書に基づき、運用・保守作業手順書及び障害対応手順書を作成した上で実施すること。作業の実施に当たっては、詳細な作業内容を記載した作業計画書を作成し、厚生労働省の承認を得るとともに、作業実施後には、作業報告書を作成し、提出すること。
受注者は、運用・保守作業計画書及び運用実施要領等に基づき、以下の内容について月次で運用・保守作業報告書を取りまとめること。
(1) 運用・保守作業業務の内容や工数、作業時間等の作業実績
(2) サービスレベルの達成状況
(3) 本システムの利用状況
(4) 本システムの定期点検状況
(5) 本システムの利用者サポート
(6) リスク・課題の把握・対応状況
(7) クラウドサービス利用における利用状況(リソース使用量の変動、構成変更の実施状況等を含む。なお、クラウドサービスプロバイダから提供される管理ツール等により出力可能な情報があれば、当該情報を管理ツール等から出力したそのままの形で添付することとしても差し支えないが、グラフ化等、参照性の担保には配慮すること。)
受注者は、運用実績を評価し、達成状況が目標に満たない場合はその要因の分析を行うとともに、達成状況の改善に向けた対応策を提案すること。また、クラウドサービス利用において、リソース使用量の変動等を踏まえ、リソース最適化の観点からクラウドの運用に係る方針(オートスケールを利用する場合の変更条件・上下限値等を含む。)を変更すべきと考えられる場合には、見直しのための対応策を提案すること。
受注者は、運用・保守作業報告書の内容について、定期運用・保守会議に出席し、その内容を報告すること。
障害・情報セキュリティインシデント発生時及び大規模災害等の発災時の対応
受注者は、本システムの障害発生時(又は発生が見込まれる時)には、速やかに厚生労働省に報告するとともに、その緊急度及び影響度を判断の上、別紙3「要件定義書」の運用・保守作業要件に示す障害発生時運用・保守作業業務(障害検知、障害発生箇所の切り分け、復旧確認、報告等)を行うこと。なお、障害には、情報セキュリティインシデントを含めるものとする。具体的な実施内容・手順は厚生労働省が定める運用・保守作業計画書及び運用実施要領等に基づいて行うこと。
受注者は、本システムの障害に関して事象の分析(発生原因、影響度、過去の発生実績、再発可能性等)を行い、同様の事象が将来にわたって発生する可能性がある場合には、xx的な対応策を提案すること。
受注者は、大規模災害等の発災時には、厚生労働省の指示を受けて、本システム運用・保守作業継続計画に基づく運用・保守作業業務を実施すること。
本システムの現況確認支援
受注者は、業務開始時及び ODB 登録シート提出時(四半期に一度)、厚生労働省の指示に基づき、ODB 格納データと本システムの現況との突合・確認(以下、「現況確認」という。)を支援すること。また、受注者は、本項で求める現況確認支援の実施実績を証跡として作成し、現況結果確認報告書を提出すること。
受注者は、現況確認の結果、ODB の格納データと本システムの現況との間の差異がみられる場合は、運用実施要領に定める変更管理方法に従い、差異を解消すること。
受注者は、現況確認の結果、ライセンス許諾条件に合致しない状況が認められる場合は、当該条件への適合可否、条件等を調査のxxx労働省に報告すること。
受注者は、現況確認において IPA の MyJVN バージョンチェッカを用いる等により、ソフトウェア製品のバージョンを確認し、その結果、サポート切れのソフトウェア製品の使用が明
らかとなった場合は、当該製品の更新の可否、更新した場合の影響の有無等を調査の上、厚生労働省に報告すること。
受注者は、4における厚生労働省への報告後、サポート切れのソフトウェア製品を更新した場合は、改めて厚生労働省に報告すること。
運用・保守作業の改善提案
受注者は、年度末までに年間の運用実績を取りまとめるとともに、運用・保守作業計画書、運用実施要領に対する改善提案を行うこと。
引継ぎ
受注者は、厚生労働省が次期システムの更改を行う際には、次期システムにおける要件定義支援事業者及び設計・開発事業者等に対し、作業経緯、残存課題等に関する情報やデータの提供及び質疑応答等の協力を行うこと。
受注者は、本契約の終了後に他の運用・保守作業事業者が次期システムの運用・保守を受注した場合には、次期運用・保守作業事業者に対する引継ぎ書を作成し、厚生労働省の承認を得ること。受注者は、引継ぎ書に基づき、本システムの運用・保守業務として解決すべきとした残存課題等についての引継ぎを行うこと。
クラウドサービス利用において、受注者は、本契約の終了後に他の運用・保守作業事業者が次期システムの運用・保守作業を受注した場合には、次期システム運用・保守事業者に対し、次期システムの運用・保守作業等を行うクラウドを原則としてそのまま引き継ぐこと。そのため、引継ぎに際しては、必要に応じて次期運用事業者及びクラウドサービスプロバイダとの間で書面による契約等を行い、しかるべく管理者権限の引き渡し等クラウドの引継ぎを行うこと。また、次期システム運用・保守作業事業者へのクラウドの引継ぎに遺漏が無いよう、クラウドサービスプロバイダとの契約内容や引継ぎ手順等を整備しておくこと。
最終報告書の作成
受注者は設計・開発が終了と判断したら、以下の内容を含む最終報告書を作成し、厚生労働省の承認を得ることとする。
1 本調達または工程の概要レベルの説明
2 スコープ目標、スコープの評価に使用される基準、完了基準が満たされていることの証拠
3 品質目標、本調達や成果物の品質評価に使用される基準、成果物の品質、検証と実際のマイルストーンの創出日、差異の理由
4 最終のサービス、成果物の検証概要
ODB 登録用シートの提出
受注者は、次に掲げる事項について、記載した ODB 登録用シートを運用実施要領において
定める時期に提出すること。各データの変更管理
本システムの運用において、開発規模の管理、ハードウェアの管理、ソフトウェアの管理、回線の管理、外部サービス(約款による外部サービス以外)の管理、施設の管理、公開ドメインの管理、取扱情報の管理、情報セキュリティ要件の管理、指標の管理の各項目についてその内容に変更が生じる作業をした時は、当該変更を行った項目
作業実績等の管理
本システムの運用中に取りまとめた作業実績、リスク、課題及び障害事由
エ 改善提案書の作成
受注者は毎年度末、以下の報告書を作成し、提出すること。運用・保守作業の改善提案書
運用・保守作業計画の改定案システムの改善提案書
オ ODB 登録用シートの提出に係るその他の作業の内容
受注者は、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン 別紙2 情報システムの経費区分」に基づき区分等した契約金額の内訳を記載した ODB 登録用シートを契約締結後速やかに提 出すること。
受注者は、厚生労働省から求められた場合は、スケジュールや工数等の計画値及び実績値について記載した ODB 登録用シートを提出すること。
成果物の範囲、納品期限等ア 成果物
別紙4「成果物一覧」のとおり。
イ 納品方法
成果物は、全て日本語で作成すること。ただし、日本国においても、英字で表記されることが一般的な文言については、そのまま記載しても構わないものとする。
用字・用語・記述符号の表記については、「公用文作成の要領(昭和 27 年4月4日内閣閣甲
第 16 号内閣官房長官依命通知)」に準拠すること。
情報処理に関する用語の表記については、原則、日本産業規格(JIS)の規定に準拠すること。
成果物は紙媒体及び電磁的記録媒体(CD-R等)により作成し、厚生労働省から特別に示す場合を除き、原則紙媒体は正1部・副 1 部、電磁的記録媒体は 1 部を納品すること。 紙媒体による納品について、バージョンアップ時等に差し替えが可能なようにバインダ方
式とすること。用紙のサイズは、原則として日本産業規格A列4番とすること。必要に応じて日本産業規格A列3番を使用してもよいが、A列4番サイズのバインダに収まるように
3つ折りにして納品すること。
電磁的記録媒体による納品について、Microsoft Word2016、同 Excel2016、同 PowerPoint2016で読み込み可能な形式、又は PDF 形式で作成し、納品すること。ただし、厚生労働省が他の形式による提出を求める場合は、協議の上、これに応じること。なお、受注者側で他の形式を用いて提出するファイルがある場合は、当該ファイルを閲覧・編集可能なソフトウェア1式を合わせて納品すること。
納品後、厚生労働省において改変が可能となるよう、図表等の元データも併せて納品すること。
成果物の作成に当たって、特別なツールを使用する場合は、厚生労働省の承認を得ること。成果物が外部に不正に使用されたり、納品過程において改ざんされたりすることのないよう、安全な納品方法を提案し、成果物の情報セキュリティの確保に留意すること。
電磁的記録媒体により納品する場合は、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行う等して、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処すること。
ウ 納品場所
原則として、成果物は次の場所において引渡しを行うこと。ただし、厚生労働省が納品場所を別途指示する場合はこの限りではない。
〒100-8916
xxxxxx区霞が関 1-2-2厚生労働省大臣官房地方課
00-0000-0000(内線 7261、7260)
5. 作業の実施体制・方法に関する事項 作業実施体制
プロジェクトの推進体制及び本件受注者に求める作業実施体制は次の図及び表のとおりである。なお、受注者内のチーム編成については想定であり、受注者決定後に協議の上、見直しを行う。ま た、受注者の情報セキュリティ対策の管理体制については、作業実施体制とは別に作成する。
表 5-1本調達における組織等の役割
No | 組織又は要員 | 役割 |
1 | プロジェクト管理責任者 | 本業務全体を統括し、必要な意思決定を行う。また、関連する組織・部門及び事業者とのコミュニケーション窓口を担う。 原則として全ての会議に出席する。 |
2 | 設計・開発チーム | 仕様差分調査、要件確認、基本設計、詳細設計、開発・単体テスト、結合テスト、総合テスト及び受入テスト支援を担う。 センタ環境の構築を行う。 |
3 | 移行・導入チーム | システム移行計画を作成する。データ移行ツールを作成する。移行データを作成する。 システム移行の実施及び並行稼働の運用支援を実施する |
4 | 運用・保守チーム | 運用・保守作業計画を作成する。 操作研修計画の作成及び操作研修を実施する。ヘルプデスク業務を実施する。 定常時の運用・保守を実施する。 次期システムの運用・保守調達事業者等に対し、引継ぎを行う。 |
管理体制
本業務の実施に当たり、厚生労働省の意図しない変更が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること。また、当該品質保証体制が書類等で確認できること。
本システムに厚生労働省の意図しない変更が行われる等の不正が見つかった時(不正が行われていると疑わしい時も含む)に、追跡調査や立入検査等、厚生労働省と受注者が連携して原因を調査・排除できる体制を整備していること。また、当該体制が書類等で確認できること。 当該管理体制を確認する際の参照情報として、資本関係・役員等の情報、本業務の実施場所、本業務従事者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・実績及び国籍に関する情報提供を行うこと。
作業要員に求める資格等の要件
受注者は、以下の表に示す作業要員を配置すること。
表 5-2 作業要員に求める要件・経験等
作業要員 | 資格要件・経験等 |
プロジェクト管理責任者 | ・プロジェクトマネジメントに関する以下のいずれかの資格又はこれに準ずる公的な資格を有するか、若しくはITスキル標準(ITSS)V3 2011 のプ ロジェクトマネジメントにおいて、レベル 5 以上の能力を有すること。 ①情報処理の促進に関する法律に基づき実施される情報処理技術者試験のうちプロジェクトマネージャ試験の合格者 ②技術士(情報工学部門) ③技術士(総合技術監理部門(情報工学を選択科目とする者)) ④プロジェクトマネジメント協会(PMI)が認定する PMP(Project Management Professional) ⑤上記①~④のいずれかの試験合格者・資格保有者と同等の能力を有することが、経歴等により明らかな者 ・構築工数 100 人月以上かつ構築期間6ヶ月以上のシステム開発の設計・開発 の責任者としての経験を3件以上有すること。 |
設計・開発チーム責任者 | ・設計・開発に関する以下のいずれかの資格又はこれに準ずる公的な資格を有するか、若しくはITスキル標準(ITSS)V3 2011 のアプリケーションスペシャリストにおいて、レベル4以上の能力を有すること。 |
①情報処理の促進に関する法律に基づき実施される情報処理技術者試験のうち | |
システムアーキテクト又はデータベーススペシャリスト試験の合格者 | |
②上記①のいずれかの試験合格者・資格保有者と同等の能力を有することが、 | |
経歴により明らかな者 | |
・官公庁、自治体等の人事給与システムの設計・開発の責任者を担当した経験を有すること。 | |
・システム開発・設計の経験年数を10年以上有すること。 | |
移行・導入チーム責任者 | ・設計・開発に関する以下のいずれかの資格又はこれに準ずる公的な資格を有するか、若しくはITスキル標準(ITSS)V3 2011 のアプリケーションスペシャリストにおいて、レベル4以上の能力を有すること。 |
作業要員 | 資格要件・経験等 |
①情報処理の促進に関する法律に基づき実施される情報処理技術者試験のうちシステムアーキテクト又はデータベーススペシャリスト試験の合格者 ②上記①のいずれかの試験合格者・資格保有者と同等の能力を有することが、経歴により明らかな者 ・官公庁、自治体等の人事給与システムの設計・開発の責任者を担当した経験を有すること。 ・システム開発・設計の経験年数を5年以上有すること。 | |
運用・保守チーム | ・以下のいずれかの資格又はこれに準ずる公的な資格を有するか、若しくは IT ス |
責任者 | キル標準(ITSS)V3 2011 の IT サービスマネジメント(運用管理)において、 レベル4以上の能力を有すること。 |
①情報処理の促進に関する法律に基づき実施される情報処理技術者試験のうち IT | |
サービスマネージャ試験の合格者 | |
②上記①の試験合格者と同等の能力を有することが、経歴により明らかな者 | |
・本調達と同規模以上の運用・保守の責任者を担当した経験を有すること。 |
作業場所
本業務の作業場所及び作業に当たり必要となる設備、備品及び消耗品等については、受注者の責任において用意すること。また、必要に応じて厚生労働省が現地確認を実施することができるものとする。
現行システム及び外部ツールに係る調査等の作業場所については、協議により決定する。厚生労働省内での作業は、必要な規定の手続を実施し承認を得ること。
運用・保守において担当課室が緊急招集した場合は厚生労働省が指定する場所に2時間以内に参集できること。
作業の管理に関する要領
受注者は、厚生労働省が承認した設計・開発実施要領に基づき、設計・開発業務に係るコミュニケーション管理、体制管理、工程管理、品質管理、リスク管理、課題管理、システム構成管理、変更管理、情報セキュリティ対策を行うこと。
受注者は、厚生労働省が定める運用・保守実施要領に基づき、運用業務に係るコミュニケーション管理、体制管理、作業管理、リスク管理、課題管理、システム構成管理、変更管理、情報セキュリティ対策を行うこと。
受注者は、厚生労働省が承認した設計・開発実施計画書に基づき、以下の表に示す作業を実施すること。
表 5-3 作業管理項目と内容
No | 管理項目 | 内容 |
1 | 進捗管理 | ・作業の進捗状況等を報告するため、厚生労働省との会議を定期的に行うこと。また、当該会議の開催を、「設計・開発実施計画書」に記載すること。 ・当該会議の開催の都度、原則、3開庁日以内に議事録を作成し、関係者に内容の確認を行った上で、厚生労働省の承認を得ること。 ・当該会議においては、受注者の作業の進捗状況を厚生労働省に報告するとともに、進捗管理に当たっての問題等がある場合や、厚生労働省から問題を指摘された場合は、その内容と対応策を厚生労働省に報告し、厚生労働省と協議の 上、その指示に従うこと。 |
2 | 品質管理 | 受注者の成果物に関する品質を管理すること。品質状況を厚生労働省に報告するとともに、品質管理に当たっての問題等がある場合や、厚生労働省から問題を指摘された場合は、その内容と対応策を厚生労働省に報告し、厚生労働省と協議の上、その指示に従うこと。なお、報告は単体テスト、結合テスト、総合 テストの各工程完了時に実施するものとする。 |
3 | 課題管理 | 受注者の作業範囲に関する課題を管理すること。課題状況を厚生労働省に報告するとともに、課題管理に当たっての問題等がある場合や、厚生労働省から問題を指摘された場合は、その内容と対応策を厚生労働省に報告し、厚生労働省と協議の上、その指示に従うこと。なお、関連する事業者に跨る課題について も同様に管理、報告を行い、厚生労働省の指示に従うこと。 |
4 | 変更管理 | 受注者の成果物に関する変更を管理すること。変更管理状況を厚生労働省に報告するとともに、変更管理上の問題等がある場合や、厚生労働省から問題を指 摘された場合は、その内容と対応策を厚生労働省に報告し、厚生労働省と協議 |
No | 管理項目 | 内容 |
の上、その指示に従うこと。なお、関連する事業者に跨る変更についても同様 に管理、報告を行い、厚生労働省の指示に従うこと。 | ||
5 | リスク管理 | 受注者の作業範囲に関するリスクを管理すること。リスク管理状況を厚生労働省に報告するとともに、リスク管理上の問題等がある場合や、厚生労働省から問題を指摘された場合は、その内容と対応策を厚生労働省に報告し、厚生労働省と協議の上、その指示に従うこと。なお、関連する事業者に跨る変更につい ても同様に管理、報告を行い、厚生労働省の指示に従うこと。 |
6 | 文書管理 | 受注者が作成又は受領した文書を管理すること。文書管理状況を厚生労働省に報告するとともに、文書管理上の問題等がある場合や、厚生労働省から問題を指摘された場合は、その内容と対応策を厚生労働省に報告し、厚生労働省と協 議の上、その指示に従うこと。 |
7 | 情報セキュ リティ管理 | (6)情報セキュリティ管理のとおり。 |
8 | コミュニケーション管理 | コミュニケーション管理状況を厚生労働省に報告するとともに、コミュニケーション管理上の問題等がある場合や厚生労働省から問題を指摘された場合は、その内容と対応策を厚生労働省に報告し、厚生労働省と協議の上、その指示に従うこと。また、受注者は、厚生労働省から出席を指示された会議に参加し、 議事録の作成及び厚生労働省への報告を実施すること。 |
9 | 障害管理 | 受注者の成果物に関するプログラム開発の障害を管理し、速やかに障害の解 決・解消を実施すること。障害管理状況を厚生労働省に報告するとともに、障害管理上の問題等がある場合や、厚生労働省から問題を指摘された場合は、その内容と対応策を厚生労働省に報告し、厚生労働省と協議の上、その指示に従 うこと。 |
10 | 構成管理 | 受注者の作業範囲に係る構成管理を実施すること。構成管理状況を厚生労働省に報告するとともに、構成管理上の問題等がある場合や、厚生労働省から問題を指摘された場合は、その内容と対応策を厚生労働省に報告し、厚生労働省と 協議の上、その指示に従うこと。 |
11 | 体制管理 | 受注者の作業実施体制を管理すること。体制上の問題等がある場合や、厚生労働省から問題を指摘された場合は、その内容と対応策を厚生労働省に報告し、厚生労働省と協議の上、その指示に従うこと。また、作業実施体制を変更する場合は、厚生労働省と協議の上、承認を得た上で、設計・開発実施計画書に記載した要員の役割分担、責任分担、体制図等について速やかに更新し、厚生労 働省に提出すること。 |
情報セキュリティ管理
受注者は、受注者の作業範囲において、以下を含む情報セキュリティ管理を実施すること。また、その実施内容及び管理体制についてまとめた情報セキュリティ管理計画書を提出すること。
厚生労働省から提供する情報の目的外利用を禁止すること。
本業務の実施に当たり、受注者又はその従業員、本調達の役務の内容の一部を再委託する先、若しくはその他の者による意図せざる不正な変更が情報システムのハードウェアやソフトウェア等に加えられないための管理体制が整備されていること。
受注者の資本関係・役員等の情報、本業務の実施場所、本業務従事者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・実績及び国籍に関する情報提供を行うこと。
情報セキュリティインシデントへの対処方法が確立されていること。
情報セキュリティ管理の実施状況及びその他の契約の履行状況を定期的に確認し、厚生労働省へ報告すること。
情報セキュリティ管理上の問題等がある場合や、厚生労働省から問題を指摘された場合は、その内容と対応策を厚生労働省に報告し、厚生労働省と協議の上、その指示に従うこと。
特に、情報漏えい及び作業計画の大幅な遅延等の重大問題が生じた場合は、以下の連絡先にその問題の内容について報告すること。
(事業担当部局)大臣官房地方課 電話番号 00-0000-0000(内線 7260、7261)
(契約担当部局)職業安定局雇用保険課 電話番号 00-0000-0000(内線 5754、5755)厚生労働省が求めた場合に、速やかに情報セキュリティ監査を受入れること。
本調達の役務内容を一部再委託する場合は、再委託されることにより生ずる脅威に対して情報セキュリティが十分に確保されるように情報セキュリティ管理計画書に記載された措置の実施を担保すること。
厚生労働省から要保護情報を受領する場合は、情報セキュリティに配慮した受領方法にて行うこと。
厚生労働省から受領した要保護情報が不要になった場合は、これを確実に返却、又は抹消し、書面にて報告すること。
本業務において、情報セキュリティインシデントの発生又は情報の目的外利用等を認知した場合は、速やかに厚生労働省に報告すること。
6. 作業の実施に当たっての遵守事項 機密保持、資料の取扱い
1 受注者は、受注業務の実施の過程で厚生労働省が開示した情報(公知の情報を除く。以下同じ。)及び他の受注者が提示・作成した情報を、本受注業務の目的以外に使用又は第三者に開示又は漏えいしてはならないものとし、そのために必要な措置を講ずること。
2 受注者は、本受注業務を実施するに当たり、厚生労働省から入手した資料等については管理台帳等により適切に管理し、かつ、以下の事項に従うこと。
3 複製はしないこと。
4 用務に必要がなくなり次第、速やかに厚生労働省に返却すること。
5 受注業務完了後、上記1に記載される情報を削除又は返却し、受注者において該当情報を保持しないことを誓約する旨の書類を厚生労働省へ提出すること。
6 機密保持及び資料の取扱いについて、適切な措置が講じられていることを確認するため、厚生労働省が遵守状況の報告や実地調査を求めた場合には応じること。
(2) 遵守する法令等
ア 法令等の遵守
1 「厚生労働省情報セキュリティポリシー」及び「情報セキュリティ対策実施手順書」の最新版を遵守すること。なお、「厚生労働省情報セキュリティポリシー」及び「情報セキュリティ対策実施手順書」は非公表であるが、「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準」に準拠しているので、必要に応じ参照すること。「厚生労働省情報セキュリティポリシー」及び「情報セキュリティ対策実施手順書」の開示については、契約締結後、受注者が担当職員に守秘義務の誓約書を提出した際に開示する。
2 受注業務の実施において、現行システムの設計書等を参照する必要がある場合は、作業方法等について厚生労働省の指示に従い、秘密保持契約を締結する等した上で、作業すること。作業場所は、厚生労働省庁舎内とすること。
3 受注者は、受注業務の実施において、民法、刑法、著作xx、不正アクセス行為の禁止等に関する法律、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の関連する法令等を遵守すること。
イ その他文書、標準への準拠 1 プロジェクト管理要領
本調達案件の業務の管理に当たっては、厚生労働省が定めるプロジェクト管理要領との整合を確保して行うこと。
2 プロジェクト標準
本調達案件の開発に当たっては、本システムの「開発標準」に準拠して作業を行うこと。
(3) 情報管理体制
1 受注者は、本業務で知り得た情報を適切に管理するため、次に掲げる体制を確保し、当該体制を確保していることを証明するため、事業担当部局に対し「情報取扱者名簿」(当該業務に従事する者のうち、保護を要する情報を取り扱う可能性のある者の名簿をいう。業務の一部を再委託する場合は再委託先も含む。)、「情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面(情報管理体制図、情報管理に関する社内規則等)」(業務の一部を再委託する場合は再委託先も含む。)及び
「業務従事者名簿」(当該業務に従事する者の名簿をいう。)を提出すること。
(確保すべき体制)
・情報取扱者は、本業務の遂行のために最低限必要な範囲の者とすること。
・受注者が本業務で知り得た情報について、事業担当部局が承認した場合を除き、受注者の役員等を含め、情報取扱者名簿に記載のある者以外の者に伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること。
・受注者が本業務で知り得た情報について、事業担当部局が承認した場合を除き、受注者の親会社、指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者を含め、受注者以外の者に伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること。
※「情報取扱者名簿」には、情報管理責任者(当該業務の情報取扱いの全てに責任を有する者)、 情報取扱管理者(当該業務の進捗管理等を行い、保護を要する情報を取り扱う可能性のある者)、
その他保護を要する情報を取り扱う可能性のある者について、氏名、住所、生年月日、所属部署、役職等を、業務の一部を再委託する場合は再委託先も含めて、記載すること。
※「業務従事者名簿」には、当該業務に従事する者について、氏名、所属部署、役職、学歴、職歴、業務経験、研修実績その他の経歴、専門的知識その他の知見、母語及び外国語能力、国籍等を記載すること。
2 受注者は、1 の「情報取扱者名簿」、「情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面(情報管理体制図、情報管理に関する社内規則等)」及び「業務従事者名簿」に変更がある場合は、予め事業担当部局に申請を行い、承認を得なければならないこと。
3 受注者は、本業務で知り得た情報について、事業担当部局が承認した場合を除き、受注者の役員等を含め、情報取扱者以外の者に伝達又は漏えいしてはならないこと。受注者は、本業務で知り得た情報について、事業担当部局が承認した場合を除き、受注者の親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の受注者に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者を含め、受注者以外の者に伝達又は漏えいしてはならないこと。
(4) 履行完了後の資料の取扱い
受注者は、事業担当部局から提供した資料又は事業担当部局が指定した資料の履行完了後の取扱い(返却、削除等)について、事業担当部局の指示に従うこと。
7. 成果物の取扱いに関する事項 知的財産権の帰属
本業務における成果物の原著作権及び二次的著作物の著作権(著作xx第 21 条から第 28 条に定める全ての権利を含む。)は、受注者が本調達の実施の従前から権利を保有していた等の明確な理由により予め提案書にて権利譲渡不可能と示されたもの以外は、全て厚生労働省に帰属するものとする。
厚生労働省は、成果物について、第三者に権利が帰属する場合を除き、自由に複製し、改変等し、及びそれらの利用を第三者に許諾することができるとともに、任意に開示できるものとする。また、受注者は、成果物について、自由に複製し、改変等し、及びこれらの利用を第三者に許諾すること(以下、「複製等」という。)ができるものとする。ただし、成果物に第三者の権利が帰属する時や、複製等により厚生労働省がその業務を遂行する上で支障が生じるおそれがある旨を契約締結時までに通知した時は、この限りでないものとし、この場合には、複製等ができる範囲やその方法等について協議するものとする。
本件プログラムに関する権利(著作xx第 21 条から第 28 条に定める全ての権利を含む。)及び成果物の所有権は、厚生労働省から受注者に対価が完済された時受注者から厚生労働省に移転するものとする。
納品される成果物に第三者が権利を有する著作物(以下、「既存著作物等」という。)が含まれる場合には、受注者は、当該既存著作物等の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に関
わる一切の手続を行うこと。この場合、本業務の受注者は、当該既存著作物の内容について事前に厚生労働省の承認を得ることとし、厚生労働省は、既存著作物等について当該許諾条件の範囲で使用するものとする。
受注者は厚生労働省に対し、一切の著作者人格権を行使しないものとし、また、第三者をして行使させないものとする。
瑕疵担保責任
瑕疵の取扱いは、契約書の定めに従うこと。
検査
本調達仕様書「4.(2).ア 成果物」に則って、成果物を提出すること。その際、厚生労働省の指示により、別途品質保証が確認できる資料を作成し、成果物と併せて提出すること。
検査の結果、成果物の全部又は一部に不合格品を生じた場合には、受注者は直ちに引き取り、必要な修復を行った後、指定した日時までに修正が反映された全ての成果物を納入すること。本調達仕様書「4.(2).ア 成果物」に依る以外にも、必要に応じて成果物の提出を求める場合があるので、作成資料は常に管理し、最新状態に保っておくこと。
8. 入札参加資格に関する事項 入札参加要件
ア 公的な資格や認証等の取得
品質管理体制について ISO9001:2015 若しくは組織としての能力成熟度について CMMI レベル 3 以上のいずれかの認証を受けていること。
プライバシーマーク付与認定、ISO/IEC27001 認証(国際標準規格)、JIS Q 27001 認証(日本産業規格)のうち、いずれかを取得していること。
本調達仕様書「11.(3)応札希望者が閲覧できる資料一覧」を指定期間内に閲覧すること。
利用予定のクラウドサービスを提案段階で明示し、当該クラウドサービスが ISO/IEC 27017による認証又は JASA クラウドセキュリティ推進協議会 CS ゴールドマークのいずれかの認証を取得していることをあらかじめ担保すること。なお、ここでいう「利用」とは、本システムに関する情報資産を取り扱う業務一般のことを言い、本番環境におけるリリースに限定しない。
x 受注実績
官公庁又は自治体等の給与計算機能を有する情報システムの設計・開発を行った実績を過去 3 年以内に有すること。
ウ 複数事業者による共同提案
複数の事業者が共同提案する場合、その中から全体の意思決定、運営管理等に責任を持つ共同提案の代表者を定めるとともに、本代表者が本調達に対する入札を行うこと。
共同提案を構成する事業者間においては、その結成、運営等について協定を締結し、業務の遂行に当たっては、代表者を中心に、各事業者が協力して行うこと。事業者間の調整事項、トラブル等の発生に際しては、その当事者となる当該事業者間で解決すること。また、解散後の瑕疵担保責任に関しても協定の内容に含めること。
共同提案を構成する全ての事業者は、本入札への単独提案又は他の共同提案への参加を行っていないこと。
共同提案を構成する全ての事業者は、「イ受注実績」を除く全ての応札条件を満たすこと。
エ 履行可能性審査に関する要件
「5.(3)情報セキュリティ管理」に基づいた情報セキュリティ管理計画書(案)を作成し提出すること。また、情報セキュリティ管理計画書(案)は本業務で取扱う情報等の特性を十分に踏まえて作成したものであること。なお、提出された情報セキュリティ管理計画書
(案)において履行可能性を認めることができないと厚生労働省が判断した場合は、入札に参加することはできない。
入札制限
情報システムの調達のxx性を確保するため、応札希望者は、以下に挙げる事業者並びにこの事業者の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第 59 号)
第 8 条に規定する親会社及び子会社、同一の親会社を持つ会社並びに委託先事業者等の緊密な利害関係を有する事業者でないこと。
「都道府県労働局非常勤職員給与等システム関係支援業務一式」の受注者
「平成 30~32 年度厚生労働省全体管理組織(PMO)の支援【調達支援等】一式」の受注者
9. 再委託に関する事項
再委託の制限及び再委託を認める場合の条件
受注者は、受注業務の全部又は受注業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分を第三者(受注者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)に再委託することはできない。また、本事業の契約金額に占める再委託契約金額の割合は、原則2分の
1未満とすること。
受注者は、知的財産権、情報セキュリティ(機密保持及び遵守事項)、xxxxx等に関して本調達仕様書が定める受注者の債務を、再委託先事業者も負うよう必要な処置を実施すること。
また、再委託先事業者の対応について最終的な責任を受注者が負うこと。
承認手続
受注業務の一部を再委託する場合は、予め再委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額について記載した「再委託に係る承認申請 書」を提出し、承認を受けること。なお、再委託の相手方は「7(2)入札制限」の対象となる事業者でないこと。
当初申請内容に変更が生じた場合は「再委託に係る変更承認申請書」を提出すること。
再委託の相手方から更に第三者に委託が行われる場合は、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲等を記載した「履行体制図」を提出すること。
10. その他特記事項
環境への配慮
調達に係る納品物については、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」に基づいた製品を可能な限り導入すること。
導入する機器については、性能や機能の低下を招かない範囲で、消費電力節減、発熱対策、騒音対策等の環境配慮を行うこと。
受注者は、政府の電力需給対策を踏まえた作業環境や作業手順等を検討し、厚生労働省の承認を得た上で実施すること。
その他
厚生労働省全体管理組織(PMO)が担当課室に対して指導、助言等を行った場合には、受注者もその方針に従うこと。
受注者は、電子行政推進に係る政府の各種施策・方針等(今後出されるものを含む)に従うこと。
11. 附属文書
要件定義書
別紙3「要件定義書」を参照すること。
応札希望者が閲覧できる資料一覧表
入札期間中に開示予定の応札希望者が閲覧できる資料は、別紙7「閲覧資料一覧」を参照すること。
閲覧要領
応札希望者が資料の閲覧を希望する場合は、公告期間中に「1.(8)担当課室・連絡先」に事前に連絡し了承を得た上で、別紙8「閲覧要領」に従い閲覧すること。
提案書等の審査要領
提案書等の審査要領については、別紙9「提案書作成要領・評価基準」を参照すること。
契約締結後に開示する資料
契約締結後に開示する資料は以下のとおり。
・厚生労働省情報セキュリティポリシー
別紙1用語の定義
No. | 用語 | 説明 |
1 | 都道府県労働局(略称「労働局」) | 都道府県労働局は厚生労働省の地方支分部局であり、労働基準行政、職業安定行政、雇用均等行政等の労働行政業務を実施している。 |
2 | 労 働 基 準 監 督 署 ( 略 称 「署」) | 労働基準監督署は都道府県労働局の所掌事務のうち、労働基準法その他の労働者保護法規に基づいて事業場に対する監督及び労災保険の給付等の業務を分掌している。 |
3 | 公共職業安定所(略称「所」 | 公共職業安定所(ハローワーク)は都道府県労働局の所掌事務のうち、職業紹介、雇用保険、雇用対策などの業務を分掌している。 |
4 | 厚生労働省統合ネットワーク (略称「統合NW」) | 「厚生労働省ネットワーク(共通システム)最適化計画」(2005年(平成17年)5月27日厚生労働省行政情報化推進会議決定)に基づき、本省、地方支分部局、検疫所等の各組織において、個別の業務ごとに構築されてきた専用通信回線の集約・統合及び運用管理の一元化を図るため、平成20年4月から運用を開始したネットワーク基盤。 |
5 | 都道府県労働局LAN ( 略称 「労働局LAN」) | 都道府県労働局総務雇均システム等の端末機器を統合NWに接続するLANを指す。 都道府県労働局LANは都道府県労働局及び労働基準部労災補償課分室に設置されている。 |
6 | 地方LAN | ハローワークシステムのネットワークのうち、職員端末機器を統合NWに接続するLANを指す。地方 LANは都道府県労働局及び公共職業安定所等に設置されている。 |
7 | 拠点LAN | 労働基準行政システムの端末機器を統合ネットワークに接続するLANを指す。拠点LANは労働基準監督署に設置されている。 |
8 | 関係ネットワーク | 統合ネットワーク、労働局LAN,地方LAN、拠点LAN等を指す。都道府県労働局非常勤職員人事・給与システムは関係ネットワーク経由で統合ネットワークに接続する。 |
9 | 厚生労働省LANシステム(略称「本省LANシステム」) | 「厚生労働行政情報化推進計画」に基づき、各種事務処理の効率的、効果的な遂行を目的に省内パソコン一人1台体制の整備、電子メール・電子掲示板等のグループウェアの構築による省内外との迅速な情報連携等の基盤となるシステム。 |
10 | 都道府県労働局総務雇均システム(略称「総務雇均システム」) | 都道府県労働局総務部(労働保険徴収課(室)を除く。)及び雇用環境・均等部(室)における業務基盤システム。 |
11 | ハローワークシステム | 「職業安定行政関係業務の業務・システム最適化計画」に基づき構築された情報システム。 なお、本仕様書においてハローワークシステムの端末機器という場合、地方LANに接続する職員端末機器を指す。 |
12 | 労働基準行政システム | 「監督・安全衛生等業務の業務・システム最適化計画」及び「労災保険給付業務の業務・システム最適化計画」に基づき構築された情報システム。 |
13 | 関係システム | 厚生労働省LANシステム、都道府県労働局総務雇均システム、ハローワークシステム及び労働基準行政システムを指す。都道府県労働局非常勤職員人事・給与システムは関係システムの端末機器上で動作する。 |
14 | 官庁会計システム(ADAMSⅡ) | governmental Accounting affairs Data communication Management System 国の会計事務における予算の執行から決算の過程までの各種会計情報を電子化した情報システム。会計事務を取り扱う職員用パソコンと会計センターのコンピュータとをネットワーク回線で結ぶオンラインリアルタイム方式のシステムである。 |
15 | e-TAX | 正式名称は国税電子申告・納税システム。国税庁が運営する、インターネットを利用して国税に係る電子申告及び納税を行うシステム。 |
16 | eL-TAX | 地方税共同機構が提供する地方税ポータルシステムのこと。インターネットを利用して地方税に係る手続きを電子的に行うシステム。 |
17 | ODB | 政府情報システム管理データベース(Official information system total management Database)の略称。政府における情報システムに関係する情報をxx的に管理するため、総務省において整備及び管理し、各府省の用に供するデータベース。 |
別紙1用語の定義
No. | 用語 | 説明 |
18 | 政府共通PF | 「新たな情報通信技術戦略(平成22 年5月11日IT戦略本部決定)」に基づき、クラウドコンピューティング技術等の最新の技術を活用し、各府省別々に整備・運用している政府情報システムの統合・集約化や共通機能のxx的提供等を行う政府情報システムの基盤。 なお、政府共通PFの整備(設計・構築、機器・基盤ソフトウェアの提供・保守、施設・設備の提供)及び移行支援、運用については、総務省(各作業請負事業者を含む。)が担当、実施する。 |
19 | 非常勤職員 | 給与法の適用を受けない職員のこと。非常勤職員は期間業務職員とパートタイム職員(委員、顧問、参与等を含む)に分けられる。詳細は入札公告期間に参考資料を閲覧提供する。 |
20 | 閉庁日 | 行政機関の休日に関する法律第一条にて定められた行政機関の休日(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始期間(12月29日から翌年1月3日まで)の日を指す。また、閉庁日以外の日を開庁日という。 |
21 | SLCP-JCF2013 | ソフトウェアを中心としたシステムの開発及び取引のための共通フレーム体系(2013年版)のこと。 |
22 | EVM | Earned Value Managementの略。プロジェクトの進捗を定量的に計測し、管理するためのプロジェクト管理手法。コスト、スケジュール、品質等について、計画と実績の差異を測定し、今後の推移を予測することで、プロジェクト完了時のコストや完了までのスケジュールが推定できる。また、コスト超過やスケジュール遅延等を分析することで、プロジェクトの問題を把握する。 |
23 | PMBOK | アメリカの非営利団体PMIが策定したプロジェクトマネジメントの知識体系。プロジェクトマネジメントの遂行に必要な基本的な知識を汎用的な形で体系立てて整理したもの。 |
24 | PJMO | Project Management Office(プロジェクト推進組織)の略。プロジェクトを遂行し、その進捗等を管理する機能を担う組織。 |
25 | PMO | Program Management Office(府省内全体管理組織)の略。府省内のIT施策に関する全体管理を担う組織。 |
26 | クラウドサービス | 事業者によって定義されたインタフェースを用いた、拡張性、柔軟性を持つ共用可能な物理的又は仮想的なリソースにネットワーク経由でアクセスするモデルを通じて提供され、利用者によって自由にリソースの設定・管理が可能なサービスであって、情報セキュリティに関する十分な条件設定の余地があるもの。 |
27 | クラウドサービス事業者 | クラウドサービスを提供する事業者又はクラウドサービスを用いて政府機関の情報システムを開発・運用する事業者。 |
28 | クラウドサービスプロバイダ | クラウドサービス事業者のうち、クラウドサービスを提供する事業者。 |
29 | クラウド | クラウドサービスに基づきクラウドサービスプロバイダから提供される物理的又は仮想的な全てのリソース。 |
30 | 閉域網 | 独自に構築したコンピュータネットワークであり、他のネットワーク網から分離し、外部からアクセスすることはできない。 インターネット網を利用したVPN(Virtual Private Network)等も閉域網の一つである。 |
別紙2 作業スケジュール(設計~導入)
要件確認/仕様差分調査
本設計
細設計
開発・単体テス
結合テス
総合テスト
受入
テスト支援
件確認
本設計
詳細設 ~総合テスト
受入
テスト
移行ツール
基本設計
移行ツール
詳細設計
先行局A
データ移行
先行局A並行稼働
先行局A本番運用
後行局B
データ移行
後行局B
並行稼働
後行局B本番運用
全局本 運用
後行局C
データ移行
後行局C
並行稼働
後行局D
データ移行
後行局C
本番運用後行局D
並行稼働
検証
x構築
統合NW
接続
本番環境
構築
運用保守拠点
環境構築
研修準備
x
x
研修
5
環
サーバ環境
4
番
移行導入
3
計
基
要
給与改定機能
2
ト
ト
詳
基
基幹機能
(給与改定以外の機能)
1
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
10
9
8
7
6
5
4
令和4年度
令和3年度
令和2年度
項 目
№
- 33 -
運報
x
x
別紙2 作業スケジュール(運用保守)
令和3年度
令和4年度
令和5年度
令和6年度
№ 項 目
4-6
7 8 9
10
11 12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
運用保守 運用保守 運用保守 運用保守 運用保守 運用保守 運用保守 運用保守 運用保守 運用保守 運用保守 運用保守 運用保守 運用保守 運用保守 運用保守 用保守
運用保守 運用保守 運用保守 運用保守
報告会
報告会
報告会
報告会
報告会 報告会
報告会
報告会
報告会
報告会
報告会
報告会
報告会
報告会 報告会 報告会
告会
報告会
報告会 報告会 報告会
運用保 運用保 運用保守
報告会 報告会 報告会
並行稼働 監視
1 運用保守
随時バックアップ
給与
改定リリース
次期 システム移行デー
タ提供
データ
引継ぎ 消去
等
運用監視・日次バックアップ等の定常業務
並行稼働 ヘルプデスク 問合せ対応
2 ヘルプデスク
ヘルプデスク 問合せ対応
3 給与改定研修
給与改
定教材作成
研 修 e-Learning
4
5
- 34 -
別紙3
都道府県労働局非常勤職員人事・給与システムに係る設計開発及び運用保守業務一式
要件定義書
(案)
令和元年10月
厚生労働省大臣官房地方課
目 次
1. 調達案件名 1
2. 業務要件の定義 1
業務実施手順 1
規模 1
時期・時間 2
場所等 2
3. 機能要件の定義 3
機能に関する事項 3
画面に関する事項 3
帳票に関する事項 4
情報・データに関する事項 4
外部インタフェースに関する事項 4
4. 非機能要件の定義 5
ユーザビリティ及びアクセシビリティに関する事項 5
システム方式に関する事項 7
規模に関する事項 9
性能に関する事項 12
信頼性に関する事項 12
拡張性に関する事項 13
上位互換性に関する事項 14
中立性に関する事項 14
継続性に関する事項 15
情報セキュリティに関する事項 16
情報システム稼働環境に関する事項 19
テストに関する事項 23
移行に関する事項 24
引継ぎに関する事項 25
教育に関する事項 26
運用・保守に関する事項 26
I
1. 調達案件名
都道府県労働局非常勤職員人事・給与システムに係る設計開発及び運用保守業務一式
2. 業務要件の定義
業務実施手順
業務の範囲
本システムが対象とする業務(業務運用を含む。)及び情報システム化の範囲を別紙5「業務フロー図」に示す。
業務の実施に必要な体制
本業務の実施体制を以下の表に示す。
表 2-1 業務の実施体制
No. | 実施体制 | 組織概要 | 備考 |
1 | 厚生労働省 | 本業務全体の意思決定者として、業務実施内容、作業実施状況 等の承認を行う者 | |
2 | 労働局 | 本システムの並行稼働を実施する者 | |
3 | 現行システム運用事業者 | 都道府県労働局の現行システムから移行データ(人事・給与情報、データレイアウト、マスタコード情報、外字パターン等) の抽出及び提供を行う者 | |
4 | 受注者 | 本システムの設計・開発、移行導入及び運用・保守を行う者 | |
5 | クラウドサービ スプロバイダ | 本システムのクラウドサービスを提供する者 |
規模
本システムの利用者数、実施場所及び業務時間を以下の表に示す。本システムの業務提供時間は通年7:00~21:00 とし、バックアップ、バッチ処理等のシステム運用・保守時間は 22:00~翌日 6:00 を想定している。ただし、繁忙期には、業務提供時間を延長することがある。
表 2-3 利用者数一覧
No. | 利用者 | 実施場所 | 業務時間 | 利用者数 | 備考 |
1 | 運用管理者 | 厚生労働省 | 開庁日 9:30~18:15 | 2~3 人 | |
2 | 労働局非常勤人事・給 与担当者 | 労働局総務部 | 開庁日 8:30~17:15 | 約 100 人 | |
3 | 労働局安定部人事担当 者 | 労働局安定部 | 開庁日 8:30~17:15 | 約 50 人 | |
4 | 署所非常勤職員人事・ 給与担当者 | 労働監督基準署 公共職業安定所 | 開庁日 8:30~17:15 | 約 1500 人 |
時期・時間
本システムの業務の実施時期を以下の表に示す。業務の繁忙期は複数の業務が集中する年度末、
6 月及び年末を想定している。
表 2-4 業務の実施時期
No. | 実施内容 | 実施時期 | 備考 |
1 | 月次給与計算 | 毎月第 4 週~翌月第 2 週※ | |
2 | 人事異動(採用、退職等) | 年度末及び随時 | |
3 | 住民税情報登録 | 6 月 | |
4 | 賞与計算 | 6 月、12 月 | |
5 | 標準報酬定時決定 | 7 月 | |
6 | 年末調整 | 10 月~翌年 1 月 | |
7 | 給与法改正による差額計算 | 11 月~翌年1月頃 |
※労働局によっては実施時期が異なる場合があるため、契約締結後に調査・確認すること。
場所等
本システムの業務実施場所は2(2)「表 2-3 利用者数一覧」のとおりである。本システムの業務実施に必要な諸設備及び物品資源等を以下の表に示す。
表 2-5 諸設備及び物品等資源一覧
No. | 名称 | 説明 | 備考 |
1 | 統合ネットワーク | 労働局及び署所とセンタ環境を接続するネットワーク | |
2 | 労働局 LAN | 労働局の総務雇均システム端末を統合ネットワークに接 続する LAN | |
3 | 拠点 LAN | 労働基準監督署の基準システム端末を統合ネットワーク に接続する LAN | |
4 | 地方 LAN | 公共職業安定所のハローワークシステム端末を統合ネッ トワークに接続する LAN | |
5 | 本省 LAN システム端末 | 厚生労働省において本システムの運用管理を実施する端末 | |
6 | 総務雇均システム端末 | 労働局総務部において本システムの業務を実施する端末 | |
7 | 基準システム端末 | 労働基準監督署において本システムの業務を実施する端末 | |
8 | ハローワークシステム端 末 | 公共職業安定所において本システムの業務を実施する端末 | |
9 | センタ環境 | 本システムのサーバを設置するクラウドサービス | |
10 | 監視拠点 | 本システムのヘルプデスクがシステム監視を実施する場 所 |
3. 機能要件の定義
機能に関する事項
現時点で必要と考えられる機能(以下、「想定機能」という。)を別紙6「機能・帳票一覧」に示す。また、現行システムの実装機能を同別紙に添付しているので参考とされたい。
受注者は、想定機能を踏まえ、具体的な機能及びその実装の方法(機能の単位、画面構成・遷移 等を含む。)等について、提案するシステム方式等に応じて適宜適切なものを提案すること。その 際、他の方法で実質的に想定機能の一部又は全部を代替可能な場合(外部サービスの利用、ノンプ ログラミングによる画面生成等プロトタイピング用のツール等を採用する場合など、既存の機能・サービスで置き換えることが可能な場合を含む。)には、対象となる想定機能が、受注者が提案す る方法で実質的に代替可能であることを客観的かつ具体的に確認できる提案となっていればよい。
画面に関する事項
ア 画面出力イメージ
受注者は、現行システムの画面を参考としつつ、下記の各点に留意して適切な画面出力イメージ設計を行うこと。現行システムの画面は入札公告期間中に閲覧提供する操作マニュアルを参照すること。
・ 管理者と一般利用者では業務に係る習熟度や IT リテラシー等に差があることを踏まえ、合理的な範囲で、利用者の区分に応じて画面設計の方針を変えることは差し支えない。
・ 業務実施端末の画面サイズが一定でないことに留意し、レスポンシブ Web デザインを前提とした画面設計とすること。
イ 画面一覧、画面概要
本システムで想定する画面一覧及び画面概要は別紙6「機能・帳票一覧」に示すとおりである。現行システムの画面概要は、入札公告期間に閲覧提供する操作マニュアルを参照すること。
ウ 画面遷移の基本的考え方
・ 画面遷移、画面表示及び画面構成に統一性を持たせること。
・ 画面を一度閉じたり、メニュー画面に遡ったりすることなく、連続的な操作を可能とすること。
・ 一連の処理において、画面が遷移しても前画面等で入力したデータが引き継がれるようにし、再入力を不要とすること。
・ 画面の複数起動を可能とすること。
・ ポップアップ表示による子画面を除き、各画面の上部に統一的な操作メニューを表示し、他の画面への遷移を可能とすること。
・ ポップアップ表示による子画面を除き、現在の画面のメニュー体系における位置を階層的
に表示し、他の画面への遷移を可能とすること。
帳票に関する事項ア 帳票一覧
本システムの帳票一覧は別紙6「機能・帳票一覧」に示すとおりである。
イ 帳票概要
帳票項目、帳票イメージ等は、現行システムを踏襲して適切な帳票設計を行うこと。現行システム出力帳票例は入札公告期間に閲覧提供する。
情報・データに関する事項ア ファイル情報
本システムで想定するファイル定義は、入札公告期間に閲覧提供する。現行システムのファイル定義及びデータは、契約締結後に提供する。
イ 画面データ定義
本システムで想定する画面データ定義は、入札公告期間に閲覧提供する。
現行システムの画面データ定義は、入札公告期間に閲覧提供する操作マニュアルにより確認すること。
ウ 帳票データ定義
本システムで想定する帳票データ定義は、入札公告期間に閲覧提供する。
現行システムの帳票データ定義は、入札公告期間に閲覧提供する現行システム帳票例により確認すること。
外部インタフェースに関する事項
本システムは以下のシステムと CSV ファイル等によるデータ連係を想定している。システム間における直接のデータ授受は行わない。連携ファイルフォーマットは入札公告期間に閲覧提供する。
・ADAMSⅡ(官庁会計システム):支払に係る債主情報及び決議書タンキングデータ
・eLTAX(住民税、源泉徴収票)
・eTAX(所得税、源泉徴収票)
・社会保険(年金事務所)
4. 非機能要件の定義
ユーザビリティ及びアクセシビリティに関する事項ア 本システムの利用者の種類、特性
本システムで想定している利用者の種類、特性は以下の表のとおりである。
受注者は当該特性を考慮して最適なユーザビリティ及びアクセシビリティとなるよう設計すること。
表 4-1 利用者特性一覧
No. | 利用者区分 | 利用者の種類 | 特性 | 補足 |
1 | 労働局 | 人事・給与担当者 | 日常的にパソコンを使用して業務を遂行しており、パソコンの基本的な操作能力を有している。また、現行 システムの操作経験を有している。 | |
2 | 署所 | 人事・給与担当者 | 日常的にパソコンを使用して業務を遂行しており、パ ソコンの基本的な操作能力を有している。ただし、現行システムの操作経験がない。 | |
3 | 厚生労働省 | 運用管理者 | 日常的にパソコンを使用して業務を遂行しており、パソコンの基本的な操作能力を有している。また、本シス テムの概要を理解している。 |
イ ユーザビリティ要件
本システムに求めるユーザビリティについての要件を以下の表に示す。
表 4-2 ユーザビリティ要件
No. | ユーザビリティ 分類 | ユーザビリティ要件 | 補足 |
1 | 画面の構成 | 何をすればよいかが見て直ちに分かるような画面構成にすること無駄な情報、デザイン及び機能を排し、簡潔で分かりやすい画面にすること 十分な視認性のあるフォント及び文字サイズを用いること画面の大きxx位置の変更ができること | |
2 | 操作方法の分かりやすさ | 無駄な手順を省き、最小限の操作、入力等で利用者が作業できるようにすること 画面上で入出力項目のコピー及び貼付けができること 業務の実施状況によっては、ショートカットや代替入力方法が用意されること(例えば、片手だけで主要な操作が完了することが求められたり、マウスを利用することが困難であったりする場合が考えられる) | |
3 | 指示や状態の分かりやすさ | 操作の指示、説明、メニュー等には、利用者が正確にその内容を理解できる用語を使用すること 必須入力項目と任意入力項目の表示方法を変えるなど各項目の重要度を利用者が認識できるようにすること システムが処理を行っている間、その処理内容を利用者が直ちに分かるようにすること | |
4 | エラーの防止と処理 | 利用者が操作、入力等を間違えないようなデザインや案内を提供すること 入力内容の形式に問題がある項目については、それを強調表示す る等、利用者がその都度その該当項目を容易に見つけられるよう |
にすること 電子申請等については、確認画面等を設け、利用者が行った操作又は入力の取消し、修正等が容易にできるようにすること 重要な処理については事前に注意表示を行い、利用者の確認を促すこと エラーが発生したときは、利用者が容易に問題を解決できるよう、エラーメッセージ、修正方法等について、分かりやすい情報 提供をすること | |||
5 | ヘルプ | 利用者が必要とする際に、ヘルプ情報やマニュアル等を参照でき るようにすること |
ウ アクセシビリティ要件
本システムに求めるアクセシビリティについての要件を以下の表に示す。
表 4-3 アクセシビリティ要件
No. | アクセシビリティ分類 | アクセシビリティ要件 | 補足 |
1 | 基準等への準拠 | 広く国民に利用され公益性の高い情報システムであるため、日本産業規格 JIS X8341 シリーズ、「みんなの公共サイト運用モデル」(総務省)に従い、 アクセシビリティを確保した設計・開発を行うこと | |
2 | 指示や状態の分かりやすさ | 色の違いを識別しにくい利用者(視覚障害のかた等)を考慮し、利用者への情報伝達や操作指示を促す手段はメッセージを表示する等とし、可能な限り 色のみで判断するようなものは用いないこと |
システム方式に関する事項
ア 本システムの構成に関する全体の方針
本システムの構成に関する方針を以下の表に示す。
表 4-4 情報システム構成の方針
No. | 全体方針の分類 | 全体方針 | 補足 |
1 | システムアーキテクチャ | Web アプリケーションシステムとする。プログラム言語はシステム全体で統一する。ただし、技術的かつ経済的に合理的な理由を説明することができ、厚生労働省が認めた場合には、システムの一部に主たる言語とは異なるプログラム言語の利用を可能とする。 広く市場に流通し、利用実績を十分に有するソフトウェア製 品を活用する。 | |
2 | アプリケーションプログラムの設計方針 | 情報システムを構成する各コンポーネント(ソフトウェアの 機能を特定単位で分割したまとまり)間の疎結合、再利用性の確保を基本とする。 | |
3 | ソフトウェア製品の活用方針 | 広く市場に流通し、利用実績を十分に有するソフトウェア製品を活用する。 アプリケーションプログラムの動作、性能等に支障を来たさない範囲において、可能な限りオープンソースソフトウェア (OSS)製品(ソースコードが無償で公開され、改良や再配布を行うことが誰に対しても許可されているソフトウェア製品)の活用を図る。ただし、それらの OSS 製品のサポートが確実に継続されていることを確認しなければならない。 ノンプログラミングによる画面生成等プロトタイピング用のツール等を利用することにより、システムライフサイクルコ ストの削減等が見込める場合には、積極的に採用を検討する | |
4 | システム基盤の方針 | クラウドサービスを利用する。構成等についてはリソース使 用量の変動に柔軟に対応するため、受注者において適切なものを提案する。 | |
5 | ネットワーク | 本システムは統合ネットワーク、労働局 LAN 等の既存のネットワークを利用して、労働局及び署所の端末・サーバ間のデータ授受を行う。センタ環境間は統合ネットワークが提供す る民間クラウド接続サービスを利用して接続する。 | |
6 | 動作保証するブラウ ザの種類及びバージョン | InternetExplorer、Edge、Firefox バージョン:入札公告時点の最新バージョン |
イ 本システムの全体構成
本システムの全体構成を以下の図に示す。
ウ 開発方式及び開発手法
・ 本システムは既存のパッケージソフトウェア製品をもとにカスタマイズする開発手法を想定している。
・ 本システムの開発手法は、従来のウォータフォール型に限定せず、スパイラル型/アジャイル型開発手法等の柔軟な対応を可能とする手法を採用すること。
エ その他
日付に係る表記、データの保持等については、原則として JIS X 0301(情報交換のためのデータ要素及び交換形式―日付及び時刻の表記)に即した暦日付の完全表記(基本方式の場合は
「YYYYMMDD」)を用いること。業務上の必要により元号による日付を用いる場合でも、データは暦
日付の形式で保持することを前提に、当該データを元号による日付に変換する機能・関数等は可能な限り一箇所に集約し、変更等の際に改修規模・費用を最小限に抑えられるものとすること。
規模に関する事項
ア 機器数及び設置場所
本システムを構成する機器類の数量及び設置場所に係る要件を以下の表に示す。
表 4-5 機器数及び設置場所一覧
No. | 機器の区分 | 機器の用途 | 機器数 | 設置場所 | 備考 |
1 | Web サーバ | 本システムの Web サーバ機 能を搭載する。 | 提案による | センタ環境 | クラウドサービ ス |
2 | DB サーバ | 本システムのデータベース 機能を搭載する。 | 提案による | センタ環境 | クラウドサービ ス |
3 | 業務端末 | 業務作業に使用するパソコン、プリンタ等の端末機器。 | パソコン約 1650 台 プリンタ約 810 台 | 47 労働局及び約 760 署所 | 総務雇均システム等の既存機器 |
4 | 運用管理端末 | システム運用に使用するパソコン、プリンタ等の端末 機器 | 数x | xx労働省 | 本省 LAN システムの既存機器 |
5 | 監視端末 | ヘルプデスクが本システムを監視するパソコン、プリ ンタ等の端末機器。 | 提案による | 監視拠点 | 受注者負担により設置すること |
イ データ量
全 47 労働局における本システムの業務データ量は運用当初において最大 100GB、運用2年後において最大 250GB を想定している。利用職員数、非常勤職員数(処理対象者数)は以下の表に示すとおりである。
表 4-6 利用者数及び非常勤職員数一覧(平成 30 年 12 月現在)
()内は現行システムの利用者数
No | 労働局名 | 局利用職員数 | 署所利用職員数 | 非常勤職員概数 | 補足 |
01 | 北海道 | 4(3) | 76(0) | 1,380 | |
02 | 青森 | 2(1) | 28(0) | 470 | |
03 | 岩手 | 3(2) | 34(0) | 400 | |
04 | 宮城 | 2(1) | 26(1) | 640 | |
05 | 秋田 | 2(1) | 28(0) | 270 | |
06 | 山形 | 3(2) | 26(0) | 310 | |
07 | 福島 | 3(2) | 32(18) | 520 | |
08 | 茨城 | 6(5) | 38(0) | 560 | |
09 | 栃木 | 4(3) | 36(0) | 480 | |
10 | 群馬 | 4(3) | 34(0) | 430 | |
11 | 埼玉 | 2(1) | 40(0) | 1,080 | |
12 | 千葉 | 4(3) | 38(13) | 820 | |
13 | 東京 | 4(3) | 68(19) | 2,500 | |
14 | 神奈川 | 3(2) | 52(32) | 1,400 | |
15 | 新潟 | 5(4) | 44(0) | 500 | |
16 | 富山 | 2(1) | 20(0) | 300 | |
17 | xx | 2(1) | 20(0) | 300 | |
18 | xx | 3(2) | 20(10) | 260 | |
19 | 山梨 | 2(1) | 16(0) | 250 | |
20 | 長野 | 3(2) | 42(0) | 470 | |
21 | 岐阜 | 10(9) | 30(0) | 760 | |
22 | 静岡 | 3(2) | 38(0) | 700 | |
23 | 愛知 | 4(3) | 58(0) | 1,800 | |
24 | 三重 | 3(2) | 28(0) | 420 | |
25 | 滋賀 | 6(5) | 18(0) | 380 |
No | 労働局名 | 局利用職員数 | 署所利用職員数 | 非常勤職員概数 | 補足 |
26 | 京都 | 4(3) | 30(0) | 650 | |
27 | 大阪 | 4(3) | 62(0) | 1,750 | |
28 | 兵庫 | 4(3) | 50(0) | 1,040 | |
29 | 奈良 | 2(1) | 18(0) | 390 | |
30 | 和歌山 | 2(1) | 24(0) | 330 | |
31 | 鳥取 | 2(1) | 12(0) | 230 | |
32 | 島根 | 3(2) | 20(0) | 250 | |
33 | 岡山 | 2(1) | 28(0) | 600 | |
34 | 広島 | 2(1) | 38(0) | 700 | |
35 | xx | 2(1) | 32(0) | 360 | |
36 | 徳島 | 3(2) | 20(0) | 230 | |
37 | 香川 | 3(2) | 22(0) | 500 | |
38 | 愛媛 | 3(2) | 26(0) | 410 | |
39 | 高知 | 2(1) | 18(2) | 230 | |
40 | 福岡 | 4(3) | 50(0) | 1,100 | |
41 | 佐賀 | 2(1) | 20(0) | 410 | |
42 | 長崎 | 3(2) | 28(0) | 400 | |
43 | 熊本 | 2(1) | 30(0) | 660 | |
44 | 大分 | 5(4) | 24(14) | 450 | |
45 | 宮崎 | 4(3) | 22(0) | 350 | |
46 | 鹿児島 | 2(1) | 30(0) | 450 | |
47 | 沖縄 | 4(3) | 20(0) | 650 | |
合計 | 153(106) | 1,514(109) | 29,540 |
ウ 処理件数
本システムの業務繁忙期における想定処理数量を以下の表に示す。
表 4-7 業務機能別処理対象数
No. | 業務機能 | 繁忙期 | 繁忙期処理対象数 | 補足 | |
大規模8局 | 中規模13局 | ||||
1 | 人事異動 | 3 月下旬 | 1,000-2,500 人 | 500-1,000 人 | 労働局操作 |
2 | 勤務実績 入力 | 毎月第1週 | 1,000-2,500 人/30 署所 | 500-1,000 人/20 署所 | 署所入力 |
3 | 月次給与 計算 | 毎月第 1~2 週 | 4-5 支給グループ | 2-3 支給グループ | 労働局操作 |
4 | 支給明細 印刷 | 支給日前週 | 1,000-2,500 人/30 署所 | 500-1,000 人/20 署所 | 署所印刷 |
エ 利用条件
想定する利用条件を以下の表に示す。
表 4-8 利用者数一覧
No. | 利用者区分 | 利用条件 | 補足 |
1 | 労働局人事担当者 | 主な利用時期:年度末~初最大ログイン数:40 人 利用時間帯:7:00-21:00 利用者数の増減:なし | 安定部人事担当者を含む。 |
2 | 労働局給与担当者 | 主な利用時期:毎月上旬最大ログイン数:40 人 利用時間帯:7:00-21:00 利用者数の増減:なし | |
3 | 署所人事担当者 | 主な利用時期:年度初最大ログイン数:500 人 利用時間帯:7:00-21:00 利用者数の増減:なし | |
4 | 署所給与担当者 | 主な利用時期:毎月末~月中旬最大ログイン数:500 人 利用時間帯:7:00-21:00 利用者数の増減:なし | |
5 | 運用管理者 | 主な利用時期:特になし最大ログイン数:2 人 利用時間帯:7:00-21:00 利用者数の増減:なし |
性能に関する事項
応答時間に係る要件を以下の表に示す。
応答時間はxxxがクライアントからの要求を受けて応答を返すまでに要するサーバ内部の処理時間とする。
表 4-9 応答時間の目標値
No. | 設定対象 | 目標値 | 応答時間達成率 | 補足 |
1 | 1名の非常勤職員マスタ詳細表 示 | 定常時:1 秒以内 ピーク時:3 秒以内 | 90% | |
2 | 1支給グループ 100 名に対する月 次(給与)計算集計処理 | 定常時:30 秒以内 ピーク時:60 秒以内 | 90% | |
3 | 1支給グループ 100 名分の支給明 細印刷 | 定常時:30 秒以内 ピーク時:60 秒以内 | 90% | |
4 | 1支給グループ 100 名分の年末x x計算 | 定常時:30 秒以内 ピーク時:60 秒以内 | 90% |
信頼性に関する事項
(ア) 可用性に係る目標値
本システムの可用性に係る目標値は以下のとおりである。
・平均故障間隔:2200 時間以上
(イ) 可用性に係る対策
本システムの可用性要件を満たすクラウドサービスを準備すること。
・BCP(事業継続性)を考慮したサービスを選択すること。
・Web サーバ、DB サーバをクラスタ構成とし、負荷分散及び障害発生時の縮退運転を可能とすること。
オ 完全性要件
・ 機器の故障に起因するデータの滅失や改変を防止する対策を講ずること。
・ 異常な入力や処理を検出し、データの滅失や改変を防止する対策を講ずること。
・ 処理の結果を検証可能とするため、ログ等の証跡を残すこと。
・ データの複製や移動を行う際に、データが毀損しないよう、保護すること。
・ データの複製や移動を行う際にその内容が毀損した場合でも、毀損したデータ及び毀損していないデータを特定するための措置を行うこと。
・ 電子データの送受信を行う際には電子署名やタイムスタンプを用いることで偽造等から保護することが可能であること。
拡張性に関する事項ア 性能の拡張性
・ 将来の制度の変更、対象業務の追加等の変化に対する拡張性を考慮し、必要に応じて性能の拡張が可能であるように柔軟性を持たせること。
・ 利用者の増加、アクセスの増加、データ量の増加等に対して、サーバやディスクの増強及び負荷分散等が容易に対応可能な拡張性と柔軟性を確保すること。
・ クラウドサービスを利用するとき、業務の繁閑等に柔軟に対応し、リソース(サーバ、CPU、メモリ、ストレージ等)の実際の使用量に合わせて最適化を図ることが可能なクラウドサービスを選定すること。その際、採用するクラウドサービスと対象業務の性質により、具体的に利用するサービス(例:オートスケール、PaaS 等)に係る最適な構成は異なってくると考えられるところ、実際の構成の検討に際しては、可能な限り当該クラウドサービスに係るクラウドサービスプロバイダにも相談し、要件に最も適した(当該クラウドサービスにおけるベストプラクティスに合致又は近似である)構成の選定、設計(運用・保守設計を含む。)を図ること。
イ 機能の拡張性
・ 利用者ニーズ及び業務環境の変化等に最小コストで対応可能とするため、本システムを構成する各コンポーネント(ソフトウェアの機能を特定単位で分割したまとまり)の再利用性
を確保する。
・ 機能、画面、帳票等において固有の ID・項目名等を付する際には、中長期的な重複等を避けつつ可読性を担保するため、予め系統だった命名ポリシーを策定すること。その際、xxして意味の分からない命名はしないこととし、同種の項目を複数設定する必要がある場合にはそれぞれの項目の性質の違いが分かるように留意すること。
・ 合字(例:「㍻」「㍼」など)や半角カタカナその他環境に依存する特殊文字については、業務上特別の必要性が認められない限り、原則として使用しないこと。
・ 将来の制度変更や対象業務の追加等に伴い、データ項目や外部インタフェースに追加等が生じることが想定されるところ、データベース設計に当たっては予め予備項目を設けておく等、項目追加時の改修規模・費用を最小限に抑える対策を講ずること。
上位互換性に関する事項
・OS やソフトウェアのバージョンアップに備え、特定バージョンに依存する機能は原則として使用しないこと。
・OS やソフトウェアのバージョンアップの際、必要な調査及び作業を実施することで、バージョンアップに対応可能な情報システムとすること。
・クライアントOSのバージョンアップに備え、OS の特定バージョンに存する機能が判明している場合は、その利用を最低限とすること。
・特定の Web ブラウザに依存する機能が判明している場合は、その利用を最低限とすること。また、主な利用環境として想定する Web ブラウザを一定の範囲に限る場合でも、対象ブラウザのバージョンアップに備え、対象ブラウザの特定バージョンに依存する機能が判明している場合は、その利用を最低限とすること。
・Web ブラウザ及び実行環境等のバージョンアップの際、必要な調査及び作業を実施することで、バージョンアップに対応可能な情報システムとすること。
中立性に関する事項
・本システムの設計・開発業務において採用する技術は、受託者のみが知りうる情報に基づかず、保守及び将来の拡張性を他の事業者に引き継ぐことが可能なものとすること。
・設計に当たっては、特定の事業者の設計技法に偏ることがないように標準的な技法を用い、仕様が公開されている柔軟性の高い技術を用いること。
・本システム更改の際に、移行の妨げや特定の装置や情報システムに依存することを防止するため、原則として本システム内のデータ形式はXML、CSV等の標準的な形式で取り出すことができるものとすること。
・開発時のフリーソフト利用については、厚生労働省担当者に承認を受けること。
・提供するハードウェア、ソフトウェア等は、特定ベンダの技術に依存しない、オープンな技術仕様に基づくものとすること。
・提供するハードウェア、ソフトウェア等は、全てオープンなインタフェースを利用して接続又はデータの入出力が可能であること。
・導入するハードウェア、ソフトウェア等の構成要素は、標準化団体(ISO、IETF、IEE E、ITU、JISC等)が規定又は推奨する各種業界標準に準拠すること。
・プログラミング言語については、市場における技術者の確保の容易性に留意しつつ、ISO/IEC 等の国際規格として整備されているものの採用を考慮すること。
・ノンプログラミングによる画面生成等プロトタイピング用のツール等を採用する場合には、当該ツールは中立性の観点から問題ないものを選定すること。
・特定の事業者や製品に依存することなく、他者に引き継ぐことが可能なシステム構成であること。
継続性に関する事項
ア 継続性に係る目標値
本システムの継続性に係る目標値は以下のとおりである。
・稼働率:99.9%
(「年間実稼働時間」/「計画停止等を除いた年間予定稼働時間」×100)。
・目標復旧時点:前日業務終了時
・目標復旧時間:6 時間
イ 継続性に係る対策
・ 設置する機器については可能な限り共通化し、共通化した単位で予備機を設置(コールドスタンバイ)すること。本番環境の機能が停止した際に、テスト環境に切り替えて運用を継続できること。
・ 対象ごとにバックアップの取得手法や保存先、取得時期等を考慮し適切なバックアップ処理が可能なシステムとすること。
・ 業務に用いるデータのバックアップ処理は業務への影響を排除した設計とすること。
・ バックアップの取得は自動化し、成否について運用管理者へ通知する機能を具備すること。なお、自動化されたバックアップ処理についても運用管理者により手動でバックアップの取得が可能であること。
・ 天災等により情報システムの設置場所が完全に滅失した場合に備え、バックアップデータは設置場所から 60km 以上離れた場所に保持すること。ただし DR(Disaster Recovery)サイトの構築は不要とする。
・ データ保存機器について二重化すること。
・ クラウドサービスを利用するとき、利用するクラウドサービスで提供される仮想サーバ等の可用性に係る SLA に留意し、各構成要素について適切に冗長化等を行うこと。
・ クラウドサービスを利用するとき、バックアップの取得については、クラウドサービスプロバイダから提供されるバックアップサービスを利用して差し支えない。ただし、適用するサービスの種類、同時被災しないことを前提としたバックアップサイトの場所、バックアップデータの取得時期及び保持期間(世代管理を含む)、自動化の程度等については、対象とするデータの性質等に応じて、業務に影響を与えず、かつコスト対効果が高いものを適宜選定すること。
情報セキュリティに関する事項
ア 基本事項
「厚生労働省情報セキュリティポリシー」に準拠した情報セキュリティ対策を講ずること。なお、「厚生労働省情報セキュリティポリシー」は非公表であるが、「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準」に準拠しているので、必要に応じ参照すること。「厚生労働省情報セキュリティポリシー」の開示については、契約締結後、受注者が厚生労働省に守秘義務の誓約書を提出した際に開示する。
イ 権限要件
・ 操作権限は別紙6「機能・帳票一覧」に示すとおりである。
・ 操作権限は原則として所属組織に付与するものとし、職員個人には付与しない。
・ 操作権限の設定は運用管理者が実施する。
ウ リスクの概要と対策
・ リスク:センタ環境が外部(インターネット)からの不正アクセス等、外部からの攻撃を受ける可能性がある。
対策:センタ環境と統合ネットワーク間を VPN 回線により接続することで、外部からの侵入を防止する
・ リスク:移行元データを労働局から厚生労働省に移送する際、移送者がデータを破壊・紛失する可能性がある。
対策:本省 LAN システムのファイル共有機能を利用することによりデータ紛失を防止する。
・ リスク:利用者が担当業務に関係のない情報を閲覧し、情報漏洩につながる可能性がある。 対策:必要十分な権限制御により、利用者が担当業務以外の情報を閲覧できないようにする。
エ 情報セキュリティ対策要件
1 セキュリティ機能の装備
以下のセキュリティ機能を具体化し、実装すること。
・本システムへのアクセスを業務上必要な者に限るための機能
・本システムに対する不正アクセス、ウイルス・不正プログラム感染等、インターネットを経由する攻撃、不正等への対策機能
・本システムにおける事故及び不正の原因を事後に追跡するための機能(本システムサーバ装置について、本システムにおいて基準となる時刻に同期させ、ログに時刻情報も記録されるよう設定すること。)
2 脆弱性対策の実施
設計・開発において以下の脆弱性対策を実施すること。
・本調達に基づく新規構築が影響する範囲において、第三者による脆弱性検査を実施し、その結果を厚生労働省に書面にて報告すること。なお、脆弱性検査ツールを用いる等により客観的なテストが可能であれば、受注者で実施することも可とする。
・構築する情報システムを構成する機器及びソフトウェアの中で、脆弱性対策を実施するものを適切に決定すること。
・脆弱性対策を行うとした機器及びソフトウェアについて、公表されている脆弱性情報及び公表される脆弱性情報を把握すること。
・把握した脆弱性情報について、対処の要否、可否を判断すること。対処したものに関して対処方法、対処しなかったものに関してその理由、代替措置及び影響を納品時に厚生労働省に書面にて報告すること。
運用・保守において,以下の脆弱性対策を実施すること。
・機器及びソフトウェアについて、公表される脆弱性情報を常時把握すること。
・把握した脆弱性情報について、対処の要否、可否につき厚生労働省と協議し、決定すること。
・決定した対処又は代替措置を実施すること。
3 情報セキュリティが侵害された場合の対処
本調達に係る業務の遂行において情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある場合には、速やかに厚生労働省に報告すること。これに該当する場合には、以下の事象を含む。
・受注者に提供し、又は受注者によるアクセスを認める厚生労働省の情報の外部への漏えい及び目的外利用
・受注者による厚生労働省のその他の情報へのアクセス
4 製品サポート期間の確認
本システムの構築等又は運用・保守の際に導入する製品(ソフトウェア及びハードウェア)については、当該情報システムのライフサイクル(システム利用期間の終了まで)におけるサポート(部品、セキュリティパッチの提供等)が継続される製品を導入すること。具体的な製品・技術の選定に当たっては、「政府情報システムにおけるサポート終了等技術への対応に関する技術レポート」(平成 30 年 5 月 15 日 内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室)等を参照するほか、サポートライフサイクルポリシーが事前に公表されていない製品を導入する場合は、サポートが継続して行われるように後継製品への更新計画を提出すること。なお、
後継製品に更新する場合の費用は本調達に含むものとする。
5 情報セキュリティ対策の履行状況の報告
本調達に係る業務の遂行における情報セキュリティ対策の履行状況について、厚生労働省から、情報セキュリティ対策の実績の報告を求めた場合には速やかに提出すること。
6 情報セキュリティ監査への対応
厚生労働省が別途実施する第三者による情報セキュリティ監査に対応すること。
7 情報セキュリティ対策の履行が不十分な場合の対処
本調達に係る業務の遂行において、受注者における情報セキュリティ対策の履行が不十分であると認められる場合には、受注者は、厚生労働省の求めに応じ、厚生労働省と協議を行い、合意した対応を実施すること。
8 IT セキュリティ評価及び認証制度に基づく認証取得製品の採用
本システムを構成するソフトウェア、機器等について、IT セキュリティ評価及び認証制度に基づく認証を取得している製品を積極的に採用すること。
採用に当たっては、以下の資料を参照すること。
① 「ISO/IEC15408 を活用した調達のガイドブック Version 2.0(平成 16 年 8 月 11 日経済 産業省商務情報政策局情報セキュリティ政策室)」
② 「IT 製品の調達におけるセキュリティ要件リスト(平成 30 年 2 月 28 日経済産業省)」
9 クラウドサービスを利用するとき、情報セキュリティ対策の実施に当たっては、適宜クラウドサービスプロバイダから提供されるサービスを利用することとして差し支えない。
10 サーバ証明書は、原則として厚生労働省が配布する GPKI 発行のものを導入すること。なお、何らかの理由により他の認証機関から取得できる証明書を導入する場合には、当該認証機関が適切に外部監査を受けているものであることを確認し、当該監査結果を厚生労働省に提出すること。
情報システム稼働環境に関する事項
ア ハードウェア構成
(ア) ハードウェア構成図
「(2)システム方式に関する事項 イ図 4-1 本システムの全体概要図」のとおりである。
(イ) ハードウェア要件
・サーバ機器はクラウドサービス利用のため定義しない。
・業務実施端末は総務雇均システム等で調達した既設の機器を使用する。
・ヘルプデスクが監視に用いる端末機器は提案による。
イ ソフトウェア構成
ソフトウェア構成は提案による。
ウ ネットワーク構成
(ア) ネットワーク構成図
(イ) ネットワーク回線の要件
労働局、署所等のネットワーク回線は、労働局 LAN 等の既設の回線を使用することとする。受注者はこれらのネットワーク回線を使用するにあたり、関係ネットワーク事業者と調整を実施すること。
センタ環境と統合ネットワーク間の回線は、統合ネットワークが定める「民間クラウド接続環境利用方式」に従い設置したものを使用すること。以下にその概要を示すが、詳細については入札公告期間に閲覧提供する「統合ネットワークとの民間クラウド接続に関するガイドライン」を参照すること。
・民間クラウドと統合ネットワークを接続するために統合ネットワークの中央センタ#1 及び中央センタ#2 に通信回線をそれぞれ2回線(合計 4 回線)敷設すること。通信回線は閉域 IP 通信網(専用線、広域イーサネット網、IP-VPN 網等)またはインターネット VPN
(IPSec)とする。
・受注者は、中央センタ#1、中央センタ#2 に敷設する通信回線及びルータ等の通信機器の設置・接続に必要となる通信ケーブル等を本調達に含めること。
・中央センタ#1 及び中央センタ#2 に設置するルータ等通信機器のサイズは 1U 以下とすること。通信回線の回線終端装置及びルータ等の通信機器を含めて 3U 分のラックスペースを使用することができる。
・受注者は、中央センタ#1、中央センタ#2 に敷設する通信回線及びルータ等の通信機器の接続に必要となる設計・構築等業務を行うこと。また、必要となる統合ネットワークとの調整等業務を行うこと
・受注者が構築する民間クラウド上の環境は統合ネットワーク以外に外部のネットワーク
(インターネット等)との接続口を持たないこと。
・受注者が構築する民間クラウド上の環境が統合ネットワーク以外に外部のネットワーク
(インターネット等)と接続する必要がある場合は、統合ネットワークと接続する部分とは物理的もしくは論理的に分離すること。統合ネットワークを経由して、民間クラウド上のサービス(例:Web サーバ等)をインターネットに公開することはできない。
・受注者は、中央センタ#1、中央センタ#2 に受注者が敷設した回線と設置機器の運用・保守を行うこと
・本システムは、統合ネットワークの内部にあるシステムと同等となることから、必ず内部アクセス用の環境からアクセスする必要があることに留意すること。
エ クラウドサービスの施設・設備要件
利用するクラウドサービスは、以下の要件を満たすものとすること。
1 政府情報システムの保護
情報資産を管理するデータセンタの物理的所在地が日本国内であること。
厚生労働省の指示によらない限り、一切の情報資産について日本国外への持ち出しを行わないこと。
障害発生時に縮退運転を行う際にも、情報資産が日本国外のデータセンタに移管されないこと。
クラウドサービスの利用契約に関連して生じる一切の紛争は、日本の地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とするものであること。
契約の解釈が日本法に基づくものであること。
情報資産の所有権がクラウドサービス事業者に移管されるものではないこと。従って、厚生労働省が要求する任意の時点で情報資産を他の環境に移管させることができること。
法令や規制に従って、クラウドサービス上の記録を保護すること。
情報資産が残留して漏えいすることがないよう、必要な措置を講じること。
自らの知的財産権についてクラウド利用者に利用を許諾する範囲及び制約を、クラウドサービス利用者に通知すること。
2 技術的条件
クラウドセキュリティに関する次のいずれかを取得していること。
- ISO/IEC 27017 による認証
- JASA クラウドセキュリティ推進協議会 CS ゴールドマーク
テストに関する事項
以下の表に示すテストを実施すること。
表4-10テストの概要
No. | テスト区分 | テストの目的、内容 | テスト環 境 | テストデー タ | 補足 |
1 | 単体テスト | ハードウェア及びソフトウェア 単体の基本動作確認 | 開発環境 | 擬似データ | |
2 | 結合テスト | ・ハードウェア・ミドルウェアを接続し、システム機能を確認 ・データ移行ツールの動作確認 | 検証環境 | 擬似データ | |
3 | 総合テスト | ・各種サービスの動作確認及び運用を想定した非機能観点での動作確認 ・データ移行の検証 | 検証環境及び本番環境 | 擬似データ及び本番データ | |
4 | 受入テスト | ・各種サービスの動作確認 ・受入テスト実施計画書案(試験項目案を含む)の作成 ・受入テスト実施期間中の問合せ対応 ・受入テスト実施環境の構築、テ ストデータの準備等の支援 | 本番環境 | 本番データ |
受注者は現行システム事業者が提供する移行元データをもとに、テスト用の疑似データを作成すること。移行元データに個人情報が含まれている場合、マスキング等の適切な処置を施すこと。
移行に関する事項ア 移行手順
想定しているシステム移行・導入手順は以下のとおりである。
・ システム移行計画作成
・ 移行データ調査
・ 移行ツールの設計・開発(不備データ等のチェック機能、本システムで追加されるデータ項目への初期値設定等を含む。)
・ システム移行手順作成
・ 移行リハーサル
・ システム移行
・ 並行稼働支援
・ 稼働判定
システム移行の作業分担を以下の表に示す。
表4-11システム移行作業分担表
No. | 作業内容 | 厚生労働省 | 受注者 | |
1 | システム移行計画作成 | ○ | ||
2 | 移行データ調査 | 移行元データ提供 | ○ | |
移行データ調査報告書作成 | ○ | |||
3 | 移行ツールの設計・開発 | ○ | ||
4 | システム移行手順作成 | ○ | ||
5 | 移行リハーサル | ○ | ||
6 | 並行稼働支援 | ○ | ||
7 | 稼働判定 | ○ |
イ 移行要件
(1)システム移行計画作成
受注者は、システム移行計画書を作成し、厚生労働省の承認を得ること。現行システム事業者への依頼事項等がある場合、厚生労働省が調整を行う。
・ 移行データの対象期間は平成 29 年 1 月~令和 3 年 10 月を想定している。
・ 移行対象人数は在職者約 29,000 人、退職者約 50,000 人を想定している。
・ 移行元データ提供時期及び回数は、要件確認時 1 回、総合テスト時1回、システム移行時4回を想定している。
(2)移行データ調査
・ 厚生労働省は、現行システム事業者から受領する移行元データ(CSV 形式)、移行元データのファイルレイアウト及びコード仕様等を、受注者に提供する。
・ 受注者は、移行元データと移行元データのファイルレイアウト及びコード仕様等を照合すること。併せて、外字、不備データ及び例外データ等の有無を確認すること。移行元データに問題がある場合、厚生労働省と協議を行うこと。
・ 受注者は、移行データ調査報告書を作成し、厚生労働省の承認を得ること。
(3)移行ツールの設計・開発
・ 受注者は、移行データ調査報告書に基づき、移行ツール設計書を作成すること。移行ツールには、不備データ、例外データのチェック、本システムで追加されるデータ項目の初期値設定及び移行結果チェック用のデータ出力等の機能を含めること。
・ 受注者は、移行ツールテスト計画書を作成し、テストを実施すること。テスト結果に基づき、移行ツールテスト結果報告書及び性能報告書を作成し、厚生労働省の承認を得ること。
(3)システム移行手順作成
受注者は、システム移行計画書に基づき、システム移行手順書を作成すること。
(4)システム移行リハーサル
受注者は、システム移行手順書に基づき、本番環境上で先行局(2局)の本番移行データを用いて移行リハーサルを実施し、環境構築、移行データの検証、移行時間の測定等の結果を厚生労働省に報告すること。
(5)システム移行
・ システム移行は、移行データ作成及び作業負荷の分散を図るため、47 労働局を数グループに分け、段階的に実施すること。
・ 特に先行グループについては、対象局数を数局に絞るとともに、期間にゆとりを設け、確実なシステム移行を実施すること。
(6)並行稼働
・ 受注者は、利用職員用の並行稼働実施手順書を作成し、厚生労働省の承認を得ること
・ 受注者は、並行稼働期間中にシステムを利用する職員、対し、十分な支援を実施すること。
・ 受注者は、並行稼働期間中に移行データの不備等により、データ補正を行う場合、補正履歴を管理すること。
(7)稼働判定
・ 厚生労働省は、並行稼働は状況を確認し、労働局ごとに稼働判定を実施し、本番運用を開始する。
ウ 移行対象データ
移行対象データは入札公告期間に閲覧提供する。
引継ぎに関する事項
次期システム運用・保守事業者に対し、引継ぎ書を作成した上で十分な期間を設定し、運用・
保守作業及び残存課題等について引継ぎを行うこと。
教育に関する事項
受注者は本省職員2~3人に対し、本システムのシステム管理に係る研修を実施すること。また、受注者は研修用環境を構築し、都道府県労働局職員約 100 人に対し、本システムの操作方法及び本システムを使用した業務の実施手順に係る研修を実施すること。1回当たりの研修人数は最大 20 名を想定している。研修用環境は、研修の目的が達成されるのであれば、本番環境と同等である必要はなく、単体のクライアント端末上に構築した擬似環境でもよい。
研修の実施時期については並行稼働開始前に行うこととし、実施場所については厚生労働省と調整の上決定すること。
また、操作研修時の録画及び説明音声等のコンテンツを e-Learning 教材として厚生労働省に提供すること。
運用・保守に関する事項ア 監視等要件
1 本システムの業務運用時間は 7:00~21:00 とすること。ただし、業務繁忙期については業務運用時間を延長することがあることに留意すること。
2 21:00~翌 7:00 は自動運用すること。
3 障害が発生した際には、運用管理者に即時に通知する機能を保持すること。
4 業務運用時間中に障害が発生した際には、1 時間以内障害の1次切り分けを行うこと。業務運用時間外に障害が発生した際には、業務運用開始後 1 時間以内に障害の1次切り分けを行うこと。
イ データ管理要件
クラウドサービスを利用するとき、フルデータバックアップは、週に1回行い、4世代保管すること。その他の日は差分バックアップを行うこと。なお、バックアップの取得については、クラウドサービスプロバイダから提供されるバックアップサービスを利用して差し支えない。ただし、適用するサービスの種類、同時被災しないことを前提としたバックアップサイトの場所、バックアップデータの取得時期及び保持期間(世代管理を含む。)、自動化の程度等については、対象とするデータの性質等に応じて、業務に影響を与えず、かつコスト対効果が高いものを適宜選定すること。
ウ ヘルプデスク業務
・ ヘルプデスクは日本国内に設置し、受注者においてセキュリティ対策を図ること。
・ ヘルプデスクは開庁日の 8 時 30 分から 17 時 30 分の間対応すること。
・ 利用者からの照会はフリーダイヤルの電話及びメールにて受け付けること。
・ ヘルプデスク業務に必要な機器及び回線等は受注者で用意すること。
・ 労働局からの問合せ件数は年間約 3,600 件を見込んでいる。通常月は約 200 件であるが、人事異動後の 4~5 月及び賞与計算と年末調整が月次の給与計算と重なる 11~12 月は約 500件に増加することに留意すること。
・ 利用業務端末のハードウェア障害等、受注者の責任分界点外に関する問合せを受けたときは、担当システム問合せ先を案内すること。担当システム問合せ先は厚生労働省から提供する。
エ 業務運用支援
・ 令和 4 年度に給与改定機能のリリースを予定している。受注者は当該機能の検証環境を整備するとともに、本番環境に当該機能をインストールすること。
・ 任意の労働局のデータの検証環境への登録及び消去作業の運用支援
・ 俸給表登録、権限情報メンテナンス等の共通マスタ登録作業の運用支援
オ 運用実績の評価と改善
・ 運用実績(サービスレベルの達成状況、情報システムの構成と運転状況(リソース使用量等含む。)等)の値の取得、評価及び管理を実施し、改善提案事項についてまとめた運用・保守作業の改善提案書を作成すること。
・ 運用実績が目標に満たない場合の要因分析、改善措置の検討を実施し、運用・保守作業計画の改定案を作成すること。
カ ハードウェアの保守要件
本システムはハードウェアを有しないため、保守要件はない。
キ ソフトウェア製品の保守要件
本システムの機器の OS、ミドルウェア等のソフトウェア製品に対する保守要件を以下に示す。
・ 本システムのソフトウェア製品に対する脆弱性情報は本システムへの影響調査と併せ、公表日の翌開庁日までに、厚生労働省に報告すること。
セキュリティパッチの適用又はバージョンアップの方法、日時等については、厚生労働省と協議の上、決定すること。
ク アプリケーションソフトの保守要件
本システムのアプリケーションソフト(パッケージソフトを含む。)に対する保守要件を以下に示す。
・ 受注者は、運用後に発見された契約範囲内における瑕疵を修正すること。
・ 受注者は、運用後に契約範囲外の問題が生じた場合、厚生労働省の依頼に応じて調査を実施
し、問題点を分析した報告書を作成すること。
・ 受注者は、制度変更等に伴う機能変更について厚生労働省が行う要件定義作業を支援すること。
ケ データの保守要件
・ 受注者は厚生労働省と協議の上、以下の作業を実施すること労働局において業務の手戻りが発生した場合、当該労働局のバックアップデータを用いて、データ復旧(切り戻し)作業を実施すること。
・ 移行データに起因する障害が発生した場合、修正履歴を作成した上で、データベース上のデータの修正を実施すること。
・ 不備データ(設計書、テーブル定義書等のドキュメントや業務上の入力規則と実態が乖離しているものを含む。)に起因する障害が発生した場合、修正履歴を作成した上で、データベース上のデータの修正を実施すること。
コ 保守実績の評価と改善
・ 保守実績(サービスレベルの達成状況等)の値の取得、評価及び管理を実施し、改善提案事項についてまとめた運用・保守作業の改善提案書を作成すること。
・ 保守実績が目標に満たない場合の要因分析、改善措置の検討を実施し、運用・保守作業計画の改定案を作成すること。
別紙4 成果物一覧
No. | 工程 | 成果物名 | 納入期限 | SLCP-JCF2013のアクティビティ |
設計・開発に係る成果物 | ||||
1 | プロジェクト管理 | 設計・開発実施計画書(設計・開発実施要領を含む) | 契約締結後2週間以内 | 5.1.2 プロジェクト計画 1.2.4 契約の実行 |
2 | 情報セキュリティ管理計画書※1 | |||
3 | 進捗管理表 | 随時 | 5.2.1 プロジェクトの監視 5.2.2 プロジェクトの制御 5.5.1 構成管理計画 5.8 測定プロセス | |
4 | 課題管理表 | |||
5 | リスク管理表 | |||
6 | 品質管理報告書 | |||
7 | 情報セキュリティ管理報告書 | |||
8 | 会議議事録 | |||
9 | 調査 | 要件確認書 | 契約締結後6週間以内 | 2.3.2 システム要件定義プロセス 2.4.2 ソフトウェア要件定義プロセス |
10 | 差分仕様調査報告書※2 | 契約締結後3ケ月以内 | ||
11 | 設計 | 基本設計書 | 要件定義後2ケ月以内 | 2.3.2 システム要件定義プロセス 2.3.3 システム方式設計プロセス 2.4.2 ソフトウェア要件定義プロセス |
12 | 詳細設計書※3 | 基本設計後3ケ月以内 | 2.4.3 ソフトウェア方式設計プロセス 2.4.4 ソフトウェア詳細設計プロセス | |
13 | 開発標準 | 詳細設計完了時 | 2.3.1 システム開発プロセス開始の準備プロセス | |
14 | 開発・構築 | テスト計画書(全体) | 基本設計完了時 | 2.3.1 システム開発プロセス開始の準備プロセス |
15 | 単体テスト計画書※3 | 詳細設計完了時 | 2.4.5 ソフトウェア構築プロセス 4.3.2 検証 | |
16 | 単体テスト仕様書※3 | 詳細設計完了時 | 2.4.5 ソフトウェア構築プロセス 4.3.2 検証 | |
17 | 結合テスト計画書※3 | 単体テスト完了時 | 2.4.6 ソフトウェア結合プロセス 2.4.7 ソフトウェア適格性確認プロセス | |
18 | 結合テスト仕様書※3 | 単体テスト完了時 | 2.4.6 ソフトウェア結合プロセス 2.4.7 ソフトウェア適格性確認プロセス | |
19 | 総合テスト計画書※3 | 結合テスト完了時 | 2.3.5 システム結合プロセス 2.3.6 システム適格性確認テストプロセス | |
20 | 総合テスト仕様書※3 | 結合テスト完了時 | 2.3.6 システム適格性確認テストプロセス | |
21 | 受入テスト計画書(案)※3 | 総合テスト完了時 | 3.1.1 運用の準備 2.3.8 システム受入支援プロセス | |
22 | 受入テスト仕様書(案)※3 | 総合テスト完了時 | 3.1.1 運用の準備 2.3.8 システム受入支援プロセス | |
23 | 単体テスト結果報告書※3 | 単体テスト完了時 | 2.4.5 ソフトウェア構築プロセス 4.3.2 検証 | |
24 | 結合テスト結果報告書※3 | 結合テスト完了時 | 2.4.6 ソフトウェア結合プロセス 2.4.7 ソフトウェア適格性確認プロセス | |
25 | 総合テスト結果報告書※3、脆弱性検査結果報告書 | 総合テスト完了時 | 2.3.6 システム適格性確認テストプロセス 4.3.2 検証 | |
26 | 環境定義書 | 詳細設計完了時 | 2.4.8 ソフトウェア導入プロセス | |
27 | 環境構築手順書 | 詳細設計完了時 | 2.4.8 ソフトウェア導入プロセス | |
30 | ネットワーク疎通確認計画書 | 詳細設計完了時 | 2.4.6 ソフトウェア結合プロセス 4.3.2 検証 | |
31 | ネットワーク疎通確認結果報告書 | 結合テスト完了時 | 2.4.6 ソフトウェア結合プロセス 4.3.2 検証 |
別紙4 成果物一覧
No. | 工程 | 成果物名 | 納入期限 | SLCP-JCF2013のアクティビティ |
32 | プログラム一式(ソフトウェア、ソースコード、関連ファイル等)、納入ソフトウェア製品一式、ソフトウェア構成表、ライセンス関係資料 | 令和3年3月末 | 2.4.5 ソフトウェア構築プロセス | |
33 | 最終報告書 | 総合テスト完了後2週間以内 | 4.2.3 プロセスの保証 | |
移行・導入に係る成果物 | ||||
34 | 移行 | システム移行計画書 | 要件確認完了時 | 3.1.3 業務及びシステムの移行 |
35 | システム移行移行手順書 | 基本設計完了時 | ||
36 | システム移行リハーサル報告書 | 総合テスト完了時 | 2.6.5 運用テスト及び移行の支援 3.1.1 運用の準備 3.1.3 業務及びシステムの移行 | |
37 | 移行データ調査報告書 | 詳細設計完了時 | 3.1.1 運用の準備 3.1.3 業務及びシステムの移行 | |
38 | 移行ツール設計書 | 詳細設計完了時 | ||
39 | 移行ツールテスト計画書 | 詳細設計完了時 | ||
40 | 移行ツールテスト結果報告書及び性能報告書 | 単体テスト完了時 | ||
41 | データ移行手順書 | 結合テスト完了時 | ||
42 | 移行ツールプログラム一式(ソフトウェア、ソースコード、関連ファイル等) | 令和3年3月末 | ||
43 | 導入 | 導入計画書 | 受入テスト完了時 | 3.1.1 運用の準備 |
44 | 導入作業手順書 | 受入テスト完了時 | 3.1.1 運用の準備 | |
45 | 設定作業報告書 | 本番環境構築後2週間以内 | 4.3.2検証 | |
46 | 並行稼働実施手順書 | 受入テスト完了時 | 3.1.1 運用の準備 | |
47 | 操作研修計画書 | 総合テスト完了時 | 3.1.5 利用者教育 | |
48 | 操作研修用教材 | 受入テスト完了時 | ||
49 | 操作研修実施報告書 | 研修実施後3開庁日 | ||
50 | 操作手順書(システム管理者用、局担当者用、署所担当者用)※3 | 受入テスト完了時 | ||
運用・保守に係る成果物 | ||||
51 | 運用・保守計画書(案) | 運用開始2週間前 | 1.2.4契約の実行 4.3.2検証 | |
52 | 運用・保守作業計画書(案) | 運用開始2週間前 | 3.1.1運用の準備 2.6保守プロセス | |
53 | 運用・保守作業手順書 | 運用開始1週間前 | ||
54 | 障害対応手順書 | 運用開始1週間前 | ||
55 | 運用・保守作業報告書(月次・年次) | 月次:対象月翌月10開庁日以内 年次:年度末 | 3.1.7システム運用の評価 3.1.8業務運用の評価 3.3サービスマネジメントプロセス | |
56 | 作業計画書 | 作業実施1週間前 | 3.1.4システム運用 3.3サービスマネジメントプロセス | |
57 | 作業報告書 | 作業完了後1週間以内 | ||
58 | 現況結果確認報告書 | 随時 | 3.1.4システム運用 | |
59 | 運用・保守作業の改善提案書 | 年度末 | 2.6.2問題把握及び修正の分析 | |
60 | 運用・保守作業計画の改定案 | |||
61 | システムの改善提案書 | |||
62 | ODB 登録用シート | 厚生労働省指示後、1ヶ月以内 | 5.7.2 情報管理の実行 | |
63 | 引継ぎ書 | 次期システムの導入前 | 3.1.4システム運用 |
※1 「第8(1)エ 履行可能性審査に関する要件」に基づき、事前に情報セキュリティ管理計画書(案)を提示すること。契約締結後、厚生労働省と協議の上、確定版を納品期日に提示すること。
別紙4 成果物一覧
No. | 工程 | 成果物名 | 納入期限 | SLCP-JCF2013のアクティビティ |
※2 パッケージソフト導入の場合、納品すること。
※3 給与改定に係る成果物の納入期限は以下のとおりとする。
No. | 工程 | 成果物名 | 納入期限 | SLCP-JCF2013のアクティビティ |
改-1 | 設計 | 詳細設計書 | 令和3年4月末 | 2.4.3 ソフトウェア方式設計プロセス 2.4.4 ソフトウェア詳細設計プロセス |
改-2 | 開発構築 | 単体テスト計画書 | 令和3年5月末 | 2.4.5 ソフトウェア構築プロセス 4.3.2 検証 |
改-3 | 単体テスト仕様書 | 令和3年5月末 | 2.4.5 ソフトウェア構築プロセス 4.3.2 検証 | |
改-4 | 結合テスト計画書 | 単体テスト完了時 | 2.4.6 ソフトウェア結合プロセス 2.4.7 ソフトウェア適格性確認プロセス | |
改-5 | 結合テスト仕様書 | 単体テスト完了時 | 2.4.6 ソフトウェア結合プロセス 2.4.7 ソフトウェア適格性確認プロセス | |
改-6 | 総合テスト計画書 | 結合テスト完了時 | 2.3.5 システム結合プロセス 2.3.6 システム適格性確認テストプロセス | |
改-7 | 総合テスト仕様書 | 結合テスト完了時 | 2.3.5 システム結合プロセス 2.3.6 システム適格性確認テストプロセス | |
改-8 | 受入テスト計画書(案) | 総合テスト完了時 | 3.1.1 運用の準備 2.3.8 システム受入支援プロセス | |
改-9 | 受入テスト仕様書(案) | 総合テスト完了時 | 3.1.1 運用の準備 2.3.8 システム受入支援プロセス | |
改- 10 | 単体テスト結果報告書 | 単体テスト完了時 | 2.4.5 ソフトウェア構築プロセス 4.3.2 検証 | |
改- 11 | 結合テスト結果報告書 | 結合テスト完了時 | 2.4.6 ソフトウェア結合プロセス 2.4.7 ソフトウェア適格性確認プロセス | |
改- 12 | 運用・保守 | 運用・保守作業手順書 | 総合テスト完了時 | 2.3.5 システム結合プロセス 2.3.6 システム適格性確認テストプロセス |
改- 13 | プログラム一式(ソフトウェア、ソースコード、関連ファイル等) | 令和3年9月末 | 2.4.5 ソフトウェア構築プロセス | |
改- 14 | 操作手順書(システム管理者用、局担当者用) | 令和3年9月末 | 3.1.5 利用者教育 |
別紙5 業務フロー
目次
1 人事
2 給与(月次)
3 賞与
4 給与(改定)
5 年末調整
6 控除
7 業務運用
P3 P9
p17 p19 p21 P27 P35
構成について
業務ごとに「 AsIS(現行)」と「 ToBe(あるべき姿)」を対比させている。
【凡例】
シーケンスフロー
データフロー
メッセージフロー
システム操作を伴うユーザタスク
手
手作業のユーザタスク
折たたまれたサブプロセスコールアクティビティ
排他ゲートウェイ並列ゲートウェイ
データオブジェクト
データストア
As Is
1 人事(1/3)
1
非常勤職員人事情報
局人事担当者
バックアップの取得
非常勤職員情報の登録
手
非常勤職員情報の送付
辞令対象者の
確認 辞令の作成
手
辞令の送付
非常勤職員名簿の作成
バックアップ
(DVD)
採用書類異動情報
非常勤職員人事情報
ファイル転送
辞令対象者一覧
人事異動通知書
電子 メール
局給与担当者
手
非常勤職員情報の受取
非常勤職員情報の登録
ADAMS債主情報の作成
XXXXX債主情報の送付
人事プロセス
非常勤職員人事情報
ADAMS
債主情報
USB
メモリ
署所人事担当者
手 手
辞令の受取 辞令の手交
人事異動通知書
非常勤職員
人事異動通知書
局会計担当者
ADAMS債主情報
- 70 -
To Be
1 人事(1/3)
バックアップ自動化により、職員のバックアップを廃止
局人事担当者
非常勤職員情報の登録
辞令対象者の
確認 辞令の作成 非常勤職員名簿の作成
採用書類異動情報
非常勤職員人事情報
辞令対象者一覧
人事異動通知書
局給与担当者
データ一元化により、マスタファイルの同期は不要となる
人事プロセス
1
ADAMS債主情報の作成
データ一元化により、署所にて帳票を印刷
USB
メモリ
ADAMS債主
情報
署所人事担当者
辞令の印刷
手
辞令の手交
非常勤職員
人事異動通知書
局会計担当者
ADAMS債主情報
- 71 -
As Is
1 人事(2/3)
主に3~4月実施
1
1
採用書類標準報酬
採用
個人情報、家族
の登録
社会保険適用状況一覧表 雇用保険免除予定者一覧表
異動 所属、支給グ
ループの登録
内容の確認
手
非常勤職員人事情報の送付
-
局人事担当者
異動情報
非常勤職員人事情報の登録プロセス
退職 退職年月日
の登録 退職書類の作成
手
退職書類の送付
非常勤職員人事情報
離職証明書
手交 郵送
電子 メール
署所人事担当者
手
非常勤職員人事情報の受取
※本人情報の変更
非常勤職員人事情報
退職者
離職証明書
※署所で変更した本人情報は年末調整時に局に送付する。
ハロー
ワーク
離職証明書
(専用帳票)
- 72 -
To Be
1 人事(2/3)
主に3~4月実施
1
1
採用書類標準報酬
採用
個人情報、家族
の登録
社会保険適用状況一覧表 雇用保険免除予定者一覧表
異動 所属、支給グ
ループの登録
内容の確認
-
局人事担当者
異動情報
非常勤職員人事情報の登録プロセス
退職 退職年月日
の登録 退職書類の作成
退職書類の送付
非常勤職員人事情報
データ一元化により、マスタファイルの同期は不要となる
離職証明書
手交 電子申請
署所人事担当者
本人情報の変更
非常勤職員人事情報
退職者
離職証明書
ハロー
ワーク
離職証明書
電子申請処理により、専用帳票を廃止
- 73 -
As Is
1 人事(3/3)
随時
1
2
非常勤職員名簿を作成する
-
非常勤職員人事情報
非常勤職員名簿
非常勤職員名簿作成のプロセス
非常勤職員の人事異動状況・定数を確認する
局人事担当者
非常勤職員の勤務種別・年齢別の状況を確認する
現員配置状況表
非常勤職員人事情報
非常勤職員の異動履歴を確認する
任命状況表
異動履歴
To Be
1 人事(3/3)
随時
1
2
現行踏襲
非常勤職員名簿を作成する
-
非常勤職員人事情報
非常勤職員名簿
非常勤職員名簿作成のプロセス
非常勤職員の人事異動状況・定数を確認する
局人事担当者
非常勤職員の勤務種別・年齢別の状況を確認する
現員配置状況表
非常勤職員人事情報
非常勤職員の異動履歴を確認する
任命状況表
異動履歴
As Is
2 給与(月次)(1/4)
月初~上旬に実施
2
非常勤職員人事情報 給与情報
局給与担当者
※バックアップの取得
非常勤職員人事情報
給与(月次)処理の準備
手
勤務実績の受取
給与(月次)計算
会計帳票項目集計
支給明細の作成
会計処理
支給情報控除情報
支給情報を年末調整に累積
給与( 月次)プロセス
バックアップ
(DVD)
勤務実績
支給情報控除情報
支給明細
賃金台帳
署所給与担当者
バックアップの取得
非常勤職員
人事情報給与情報
勤務実績の作成
手
勤務実績の送付
手
支給明細の受取・チェック
手
支給明細の手交
バックアップ
(DVD)
勤務日数 勤務時間 休暇日数等
勤務実績
支給明細
非常勤職員
支給明細
※その他、xx(給与)計算前後、賞与計算時、年末調整時、給与(改定)時、バックアップを実施する。
To Be
2 給与(月次)(1/4)
月初~上旬に実施
2
非常勤職員人事情報
局給与担当者
給与(月次)処理の準備
バックアップ自動化により、職員のバックアップを廃止
月次給与計算
支給情報控除情報
支給明細の作成
会計帳票項目集計
会計処理
支給情報を年末調整に累積
給与( 月次)プロセス
支給明細
賃金台帳
署所給与担当者
勤務日数勤務時間
勤務実績の作成
データ一元化により、入力データの授受を廃止
データ一元化により、署所にて帳票を印刷
支給明細の印刷
手
支給明細の手交
休暇日数等
勤務実績
バックアップ自動化により、職員のバックアップを廃止
非常勤職員
支給明細書
5月
勤務
カレンダー
非常勤職員
人事情報
支払者
情報等
支給年度の
更新
6月 手
決定通知の
受取
特別徴収住
民税の登録
支給日の
登録
当月要勤務
日数の登録
支給根拠、控除根
拠の確認・修正
支払者等
変更あり
事業所情報
の登録
特別徴収住民税の
決定通知書
その他の月
事業所情報
計算月 当月要勤務日数
支給年月日 変更なし
特別徴収住民税
の決定通知書
2
1
As Is
-
市町村
局給与担当者
給与( 月次)の準備プロセス
2 給与(月次)(2/4)
2
1
5月
支給年度の
更新
勤務
カレンダー
非常勤職員
人事情報
支払者
情報等
6月 手
通知データの
受取
特別徴収住
民税の登録
支給日の
登録
当月要勤務
日数の登録
支給根拠、控除根
拠の確認・修正
支払者等
変更あり
事業所情報
の登録
特別徴収税額通知 住民税はeLTAX電
データ
子データをCSV入力
その他の月
計算月
支給年月日
当月要勤務日数
事業所情報
変更なし
特別徴収税額通
知データ
To Be
(eLTAX)
-
市町村
局給与担当者
給与( 月次)の準備プロセス
2 給与(月次)(2/4)
As Is
-
2 給与(月次)(3/4)
非常勤職員
人事情報
勤務実績
エラーリスト
勤務実績の
登録
※ 勤務実績の確認・修正
月次給与計算
月次給与集計
支給項目
控除項目のチェック
エラーあり
エラーなし
月次変動項目
一覧表
計算月
支給年月日
支給項目一覧
控除項目一覧
支給項目集計
控除項目集計
支給項目一覧
控除項目一覧
2
2
局給与担当者
給与( 月次)計算プロセス
※追給または控除がある場合、遡及明細を登録する。
To Be
-
2 給与(月次)(3/4)
現行踏襲
非常勤職員
人事情報
勤務実績
エラーリスト
勤務実績の
登録
※ 勤務実績の確認・修正
月次給与計算
月次給与集計
支給項目
控除項目のチェック
エラーあり
エラーなし
月次変動項目 計算月 支給項目一覧一覧表 支給年月日 控除項目一覧
支給項目集計
控除項目集計
支給項目一覧
控除項目一覧
2
2
局給与担当者
給与( 月次)計算プロセス
※追給または控除がある場合、遡及明細を登録する。
As Is
-
局給与担当者
2 給与(月次)(4/4)
支給項目一覧
非常勤職員
人事情報
支給項目一覧
控除項目一覧
控除項目一覧
支給項目集計控除項目集計
※支払決議書の作成
支払決議書
の送付
ADAMSタンキング
データの作成
手
ADAMSタンキングデータの送付
支払状況・支給
状況の確認
支払決議書
支払区分別内訳書支給調書
ADAMSタンキングデータ
会計科目別所属支払内訳書
USBメモリ
会計別支給集計表
支払決議書
支払区分別内訳書支給調書
ADAMSタンキングデータ
2
3
局会計担当者
会計帳票プロセス
※ 控除(所得税)に係る支払決議書を含む
To Be
2 給与(月次)(4/4)
2
3
支給項目一覧控除項目一覧
非常勤職員人事情報
支給項目一覧控除項目一覧支給項目集計控除項目集計
局給与担当者
支払決議書添付書類の作成
支払決議書添付書類の送付
支払決議書は本システムで作成した ADAMSタンキング
ADAMSタンキング 手
データの作成 ADAMSタンキング
-
データの送付
支払状況・支給状況の確認
会計帳票プロセス
支払区分別内訳書 データをもとに
支給調書
ADAMSで作成する。
ADAMSタンキングデータ
USBメモリ
会計科目別所属支払内訳書会計別支給集計表
局会計担当者
支払区分別内訳書支給調書
ADAMSタンキングデータ
※ 。
As Is
3 賞与(1/1)
6月、12月に実施
3
非常勤職員人事情報
局給与担当者
支給年月日の登録
賞与対象外職員の確認
算出根拠の登録
算出根拠の確認修正
賞与計算
賞与集計
支給項目 控除項目のチェック
エラーあり
賞与計算月支給年月日
賞与支給対象外一覧
勤務日数 期末期間率勤勉期間率勤勉成績率
賞与変動項目一覧表
支給項目一覧
控除項目一覧 支給項目集計
控除項目集計
エラーなし
支給明細の作成
支給明細
会計処理
賞与プロセス
手
署所給与担当者
支給明細の受取
手
支給明細の手交
支給明細
非常勤職員
支給明細
- 84 -
To Be
3 賞与(1/1)
6月、12月に実施
3
非常勤職員人事情報
局給与担当者
支給年月日の登録
賞与対象外職員の確認
算出根拠の登録
算出根拠の確認修正
賞与計算
賞与集計
支給項目 控除項目のチェック
エラーあり
賞与計算月支給年月日
賞与支給対象外一覧
勤務日数 期末期間率勤勉期間率勤勉成績率
賞与変動項目一覧表
支給項目一覧
控除項目一覧 支給項目集計
控除項目集計
エラーなし
支給明細の作成
会計処理
賞与プロセス
支給明細
署所給与担当者
データ一元化により、署所にて帳票を印刷
支給明細の印刷
手
支給明細の手交
支給明細
非常勤職員
支給明細
- 85 -
As Is
4 給与改定(1/1 )
給与改定翌月の月次(給与)又は賞与処理の開始前に実施
4
手 手
本省担当者
俸給表の改定 改定後俸給表の送付
俸給表
(改定前)
俸給表
(改定後)
手
運用事業者
給与改定プロセス
改定後俸給表の受取
俸給表
(改定後)
手 手
非常勤職員人事情 非常勤職員単価
報(改定前)の取得 の書換
手
非常勤職員人事情報(改定後)の送付
ファイル転送
非常勤職員人事情報
(改定後)
ファイル転送
非常勤職員人事情報
局給与担当者
手 (改定前)
手 非常勤職員人事情報
改定後俸給表の受取
非常勤職員人事情報(改定後)の受取
(改定後)
手
非常勤職員単価
(改定後)の確認
俸給表
(改定後)
- 86 -
To Be
4 給与改定(1/1 )
手
俸給表の改定
俸給表(改定後)
の登録
4
俸給表
(改定前)
俸給表
(改定後)
運用事業者の手作業をシステム化
⇒運用経費の削減(現行は作業の都度調達)運用事業者とのデータ授受における
情報セキュリティリスクの低減
非常勤職員単価
の書換
非常勤職員単価
(改定後)の確認
非常勤職員人事情報
(改定前)
非常勤職員人事情報
(改定後)
給与改定チェックリスト
本省担当者
給与改定プロセス
給与改定翌月の月次(給与)又は賞与処理の開始前に実施
局給与担当者
- 87 -
As Is
3 年末調整(1/3)
11~12月に実施
局給与担当者
年調情報
非常勤職員
人事情報支給情報
手 手
(初期)の作成
年調情報
(初期)の送付
保険料控除等申告の受取
年末調整計算
手
源泉徴収票
年調情報
(初期)
年末調整プロセス
5
署所の作業は局で代行可能
年調情報
(署所)
署所給与担当者
手
保険料控除申告書等の受取
手
年調情報(初期)の受取
年調情報
(初期)
年調情報の作成
手
年調情報の
送付
控除申告書
年調情報
(署所)
非常勤職員
保険料控除申告書扶養控除等申告書配偶者控除申告書住宅借入金等特別
控除申告書
注)表記の便宜上、「年末調整」を「年調」とした。
- 88 -
To Be
3 年末調整(1/3)
11~12月に実施
局給与担当者
年調情報
(初期)の作成
非常勤職員人事情報 支給情報
年末調整計算
手
源泉徴収票
年調情報
(初期)
データ一元化により、マス
年末調整プロセス
5 タファイルの同期は不要
となる
データ一元化により、入力データの授受を廃止
署所給与担当者
手
保険料控除申告書等の受取
年調情報の作成
控除申告書
年調情報
(署所)
非常勤職員
保険料控除申告書扶養控除等申告書配偶者控除申告書住宅借入金等特別
控除申告書
注)表記の便宜上、「年末調整」を「年調」とした。
- 89 -
As Is
3 年末調整(2/3)
年調情報
(署所)
非常勤職員
人事情報支給情報
賃金台帳
※年調情報の確認
年調諸控除等一覧x
x調徴収税額確認x
x調控除額
年調後徴収税額
年調情報の
登録
支給額、控除
額の年間計の集計
年末調整
計算
計算結果の
確認
還付額の
調整
年末調整
結果の確認
年末調整結果
を会計帳票に反映
家族情報等比較一覧表
住所等基本情報比較一覧x
x調情報(確定)
非常勤職員人事情報
年調控除額
年調後徴収税額
年調過不足・未済一覧表
会計科目別所属支払内訳書
会計別支給集計表
5
1
-
局給与担当者
12月に実施
年末調整計算プロセス
※署所で本人情報を変更した場合、局の本人情報と相違が生じる。
To Be
3 年末調整(2/3)
年調情報
(署所)
非常勤職員
人事情報支給情報
賃金台帳
年調諸控除等一覧x
x調徴収税額確認x
x調控除額
年調後徴収税額
年調情報の
登録
支給額、控除
額の年間計の集計
年末調整
計算
計算結果の
確認
還付額の
調整
データ一元化により、マス
タ同期が不要となり、「家族情報等比較一覧表」等による確認は不要となる
年末調整
結果の確認
年末調整結果
を会計帳票に反映
年調情報(確定)
非常勤職員人事情報
年調控除額
年調後徴収税額
年調過不足・未済一覧表
会計科目別所属支払内訳書
会計別支給集計表
5
1
-
局給与担当者
年末調整計算プロセス
12月に実施
As Is
3 年末調整(3/3)
被扶養者数 4人以上
局給与担当者
3人以下
源泉徴収票摘要の作成
源泉徴収票の作成
署所へ送付
手
マイナンバーを付与
手
税務署・市町村へ送付
源泉徴収票
源泉徴収票
(マイナンバー付与)
署所給与担当者
手 手
-
5 源泉徴収票
源泉徴収票プロセス
2 の受取
源泉徴収票の送付
源泉徴収票
非常勤職員
( 退職者含む)
源泉徴収票
源泉徴収票
税務署・市町村
(マイナンバー付与)
To Be
3 年末調整(3/3)
被扶養者数 4人以上
局給与担当者
xxxx票摘要の作成
3人以下 手
源泉徴収票の作
成
マイナンバーを付与
手
税務署・市町村へ送付
源泉徴収票
源泉徴収票
(マイナンバー付与)
-
署所給与担当者
5
xxxx票プロセス
2
データ一元化により、署所にて帳票を印刷
源泉徴収票の印刷
手
源泉徴収票の送付
非常勤職員
( 退職者含む)
源泉徴収票
源泉徴収票
税務署・市町村
(マイナンバー付与)
6
As Is
局給与担当者
控除プロセス
6 控除(1/4)
支給額確定後(給与計算後又は賞与計算後)
社会保険控除
月末
雇用保険控除
支給額確定後
住民税
現行踏襲
6
To Be
局給与担当者
控除プロセス
6 控除(1/4)
支給額確定後(給与計算後又は賞与計算後)
社会保険控除
月末
雇用保険控除
支給額確定後
住民税
As Is
6 控除(2/4)
7月以外の月
賞与月以外の月
手
毎月 納入告知書
納入告知書
局給与担当者
7月 賞与月
の受取 社会保険料の確認
支払決議書
(控除)の作成
手
支払決議書の送付
標準報酬の決定
-
6
社会保険控除プロセス
1
報酬月額算定基礎届の作成
賞与届の作成
賞与届の送付
控除帳票項目集計
社会保険料集計表
支払決議書
非常勤職員支給情報
標準報酬
非常勤職員支給情報
被保険者賞与届
局会計担当者
支払決議書
社会保険料集計表
年金事務所
報酬月額算定基礎届
被保険者賞与届
納入告知書
健保組合
報酬月額算定基礎届
被保険者賞与届
- 96 -
To Be
6 控除(2/4)
現行踏襲
7月以外の月
賞与月以外の月
手
毎月 納入告知書
納入告知書
局給与担当者
7月 賞与月
の受取 社会保険料の確認
支払決議書
(控除)の作成
手
支払決議書の送付
標準報酬の決定
-
6
社会保険控除プロセス
1
報酬月額算定基礎届の作成
賞与届の作成
賞与届の送付
控除帳票項目集計
社会保険料集計表
支払決議書
非常勤職員支給情報
標準報酬
非常勤職員支給情報
被保険者賞与届
局会計担当者
支払決議書
社会保険料集計表
年金事務所
報酬月額算定基礎届
被保険者賞与届
納入告知書
健保組合
報酬月額算定基礎届
被保険者賞与届
- 97 -
6
2
保険料計算
債権発生通知書
の作成
手
債権発生通知書の送付
債権発生通知書
控除帳票項目集計 会計別雇用保険集計表
労働保険被保険者負担金額表
債権発生通知書
会計別雇用保険集計表
労働保険被保険者負担金額表
As Is
-
局給与担当者
歳入徴収官
雇用保険控除プロセス
6 控除(3/4)
To Be
6 控除(3/4)
現行踏襲
6
2
-
局給与担当者
雇用保険控除プロセス
保険料計算 債権発生通知書の作成
手
債権発生通知書の送付
控除帳票項目集計
会計別雇用保険集計表
労働保険被保険者負担金額表
債権発生通知書
歳入徴収官
債権発生通知書
会計別雇用保険集計表
労働保険被保険者負担金額表