Contract
当座貸越契約書(「軍用xxローン_ワイド 65 型」専用)
第1条(取引方法)
(1) 本契約による取引は、当座貸越取引のみとし、小切手・手形の振出あるいは引受、公共料金等の自動支払いは行わないものとします。
(2) 個別の貸付けに際し、債務者は、銀行所定の請求書を銀行に提出して申し込みを行います。銀行は、所定の審査のうえ、請求書記載の金額を指定預金口座に入金する方法または諸費用等を請求書記載の金額より差引いて指定預金口座に入金する方法により、貸付けを行います。
(3) 個別の貸付けの申込額は 100 万円以上とし、その金額は 10 万円刻みとします。
借入要項記載の契約極度額は、貸付金、第 7 条に定める利息、第 8 条に定める損害金、第 11 条に定める諸費用その他本契約に基づいて債務者が支払義務を負担する一切の金員の合計額の限 度額とします。債務者が個人の場合、満 81 歳に到達したとき、債務者に後見開始の審判があったとき、または債務者を被後見人とする任意後見契約の効力が発生したときは、以後、新たな個別の貸付けの申込みを行うことはできないものとします。
第2条(取引期間)
(1) 債務者が個人の場合、満 81 歳の誕生日以降は、この契約による当座貸越はうけられないものとします。
(2) この取引の担保となる駐留軍用地および銀行が同駐留軍用地に準ずるものとして認めた自衛隊施設等(以下「担保軍用地という」)の返還日の月末以降は、この契約による当座貸越はうけられないものとします。
(3) 上記(1)および(2)の月末における貸越元利金は、銀行からの請求によって直ちに返済し、貸越元利金が完済された日にこの契約は当然解約されるものとします。
第3条(貸越極度)
(1) この取引の貸越極度は借入要項記載の契約極度額のとおりとします。なお、銀行がやむを得ないものと認めてこの極度額をこえて当座貸越を行った場合も、この規定の各条項が適用されるものとし、その場合は銀行から請求があり次第、直ちに極度額をこえる金額を支払います。
(2) この取引の契約日以降に担保軍用地にかかる銀行所定の地料倍率が変更され、または同担保軍用地が返還合意施設(日米合意による駐留軍用地の返還合意および自衛隊施設地等の返還予定)となり融資限度額が変更された場合、この取引の極度額も同様に変更できるものとします。この場合、銀行から請求があるときは、変更後の極度額を越える貸越金額を直ちに支払います。
第4条(契約期限および期限の更新、解約、中止等)
(1) 債務者が個人の場合、契約の期限は、借入要項記載の契約期限または債務者について相続が開始するときのいずれか早いときまでとします。
(2) 本契約が契約期限到来または解約その他の事由により終了した場合、債務者は、直ちに貸付金、利息その他本契約に基づいて債務者が支払義務を負担する一切の金員を銀行に支払うものとし ます。
第5条(期限の利益喪失事由)
(1) 次の各号の事由が一つでも生じた場合に貸越元利金があるときは、銀行からの通知、催告等がなくても貸越金は全額について弁済期が到来するものとし、直ちに貸越元利金全額を支払います。
① 書面等による督促にもかかわらず第3条に規定する貸越極度額をこえたまま次回預金利息決算日(2 月・8 月の第 3 日曜日の前々日)を経過したとき。
② 支払の停止または破産、民事再生手続開始の申立があったとき。
③ 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
④ 預金その他銀行に対する債権について、仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
⑤ 住所変更の届出を怠るなどにより銀行において住所が明らかでなくなったとき。
(2) 次の各場合に貸越元利金があるときは、銀行からの請求がありしだい、貸越元利金は全額について弁済期が到来するものとし、直ちに貸越元利金全額を支払います。
なお、この場合、債務者が住所変更の届出を怠る、あるいは銀行からの請求を受領しないなど債務者の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時期に期限の利益が失われたものとします。
① 銀行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
② 担保の目的物について差押または競売手続の開始があったとき。
③ 銀行との取引約定の一つでも違反したとき。
④ 相続の開始があったことを銀行が知ったとき。
⑤ 前各号のほか債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。第6条(随時返済)
(1) 債務者は随時に10万円以上1万円刻みの金額を返済することができるものとします。
(2) 前項の返済の結果、債務者に払い戻すべき利息が発生した場合、銀行は、所定の方法により計算のうえ、借入要項記載の指定預金口座に入金することとします。
第7条(利息)
利息は借入要項に記載の支払方法、支払日、支払間隔にて普通預金から引き落とすものとします。第8条(損害金)
債務者が、本契約に基づく銀行に対する債務を履行しなかった場合には、支払うべき金額に対して年14%の割合による損害金を支払うこととします。この場合の計算方法は1年を365日とする日割計算をします。
第9条(自動引落し)
利息の支払いは自動引落xx方法によることとし、銀行は利息支払日に、所定の支払利息相当額を、当座勘定規定または普通預金規定にかかわらず、小切手、通帳および払戻請求書なしに指定預金口座から引落xxうえ、支払に充当します。債務者は、預金残高が所定の支払利息相当額に満たないときは、その金額について支払いがないものとされ、また、利息の延滞額が全額返済されるまで、個別貸付けを一時停止されても異議を述べません。
第10条(諸費用の預金口座よりの引落し)
本契約に関して債務者が負担すべき一切の費用および本契約に基づく銀行の債権を保全するた めに債務者が負担すべき登記費用、印紙代その他一切の費用については、銀行において、所定の
日に、指定預金口座から小切手または通帳および払戻請求書なしで引落xxうえ、支払いに充てるものとします。ただし、銀行は、利息制限法その他適用のある法令の定める範囲内で費用を収受するものとし、これを超過する金員を受領した場合、直ちにこれを返還するものとします。
第11条(利率の変更)
(1) 本契約の取引開始日以降、利率は、銀行が定める短期プライムレート(以下「短プラ」といいます。)を基準として、短プラの変更に伴って自動的に引下げまたは引上げられるものとします。
(2) 短プラの廃止その他相当の事由(以下「短プラの廃止等」といいます。)が生じた場合、銀行は、短プラに代えて、一般に相当と認められる利率を基準として、利率を自動的に引下げまたは引上げることができます。
(3) 変更後の利率は、短プラ変更日または短プラの廃止等の日を起算日として、最初に到来する利息支払日の翌日より適用します。
(4) 前項でいう利息支払日とは、借入要項の利息支払日欄で定めた毎月の利息支払日とします。第12条(解約等)
(1) 第3条(2)項の事由があるとき、および第5条の各項の事由があるときは、銀行は債務者へ通知することにより、いつでも貸越を中止し、貸越極度額を減額し、またはこの当座貸越取引を解約することができるものとします。
(2) この取引が解約された場合に貸越元利金があるときは直ちにそれらを支払います。第13条(危険負担、免責条項等)
(1) 銀行に差し入れた約定書等が事変、災害等やむを得ない事情によって紛失、滅失または損傷した場合には、銀行の帳簿、伝票等の記録にもとづいて債務を弁済するものとします。
(2) 債務者が後見・xx・補助開始の審判を受けたとき、また、債務者が選任した任意後見人について任意後見監督人が選任されたときは、直ちに銀行に報告し、報告がなかったことにより債務者に損害が生じても、銀行は責任を負わないものとします。債務者の後見人・保佐人・補助人が後見・xx・補助開始の審判を受けたときも同様とします。
第14条(契約の変更)
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると銀行が認める場合には、民法 548 条の 4 の規定に基づき変更されることがあります。この場合、銀行は銀行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することとします。
(2) 前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
(3) 銀行ウェブサイトにこの規定が掲載されている場合、銀行ウェブサイトに掲載された規定が最新の規定であり、本取引についての効力を優先的に有するものとします。
第15条(債権譲渡)
(1) 銀行は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下、本条においては信託を含む)することができます。
(2) 前項により債権が譲渡された場合、銀行は、譲渡した債権に関し、譲受人(以下、本条において は信託を含む)の代理人になるものとします。債務者は銀行に対して、従来どおり借入要項に定 める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。
(3) 債務者は、前 2 項の債権譲渡に関して、銀行に対して有し、又は将来有することとなる相殺の抗
弁、同時履行の抗弁、無効・解除の抗弁、弁済の抗弁、消滅時効の抗弁その他一切の抗弁を放棄し、また、契約の不成立、不存在を主張しません。
第16条(印鑑照合)
(1) 銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影また は返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害について は、銀行は責任を負わないものとします。
(2) 前項の規定は、銀行が、メールアドレス・暗証等の本人確認のための情報について、債務者からの届出により銀行に登録されたものと一致することを相当の注意をもって確認し、相違ないと認めて取扱ったときについても、準用します。
以 上
(2020 年4月 1 日現在適用)