KYOTO STEAM-世界文化交流祭-実行委員会(以下「甲」という。)と〇〇〇〇(以下「乙」という。)とは,「KYOTO STEAM-世界文化交流祭-」(以下「交流祭」という。)の共同実施事業に関し,この協定を締結する。
KYOTO STEAM-世界文化交流祭-共同実施事業に係る覚書(案)
KYOTO STEAM-世界文化交流祭-実行委員会(以下「甲」という。)と〇〇〇〇(以下「乙」という。)とは,「KYOTO STEAM-世界文化交流祭-」(以下「交流祭」という。)の共同実施事業に関し,この協定を締結する。
(共同実施事業の概要)
第1条 共同実施事業は,甲が,令和元年9月13日から募集し,採択した乙による企画を基に,甲及び乙が協議して定める実施計画に則り実施する。
2 共同実施事業の主催者は,乙とし,甲が共催者となる。
(協力等)
第2条 甲及び乙は,共同実施事業に実施に関し,双方,誠意をもって協力するものとする。
2 甲及び乙は,共同実施事業に関し,事業の内容,開催時期等のスケジュール,費用負担その他の事業実施に必要な事項について,情報交換,決定等を行うため,概ね1回/月の頻度で必要な協議を行うものとする。
3 前項の規定に関わらず,共同実施事業の内容等に疑義等の生じた場合は,甲及び乙は,双方協議の開催を相手方に対して要求できるものとする。
4 前項の要求のあったときは,甲及び乙は誠意を持って速やかに対応し,疑義の解消,事情の説明,問題解決等に協力して当たるものとする。
(甲の基本的な分担)
第3条 甲は,令和2年度及び令和3年度の事業の実施に必要な準備(調査,調整,制作等)について,可能な範囲で協議,助言,指導その他の協力を行うものとする。
2 甲は,京都市における予算の成立を条件として,令和2年度及び令和3年度において,乙が,共同実施事業のために,それぞれの年度において支出する経費の総額(原則として,文化庁「文化芸術創造拠点形成事業」の補助対象経費となるものに限る。)から,当該年度において乙が共同実施事業に関して甲以外から得た収入を差し引いた金額に相当する金額について,負担するものとする。ただし,この場合の負担の上限は10,00
0,000円(消費税及び地方消費税相当額を含む)を予定する。
3 前項に規定する金銭負担については,第5条に規定する契約を締結して約定するものとし,その契約書の記名押印の日までの間は,甲は乙に対して,いかなる債務も負わないものとする。
4 甲は,共同実施事業について,広報宣伝その他交流祭の事務において可能な範囲で一体として取り扱い,より一層の効果的な実施を目指すものとする。
(乙の基本的な分担)
第4x xは,主催者として,共同実施事業の実現に責任を負うものとする。
2 乙は,令和2年度及び令和3年度の事業の実施に必要な準備(調査,調整,制作等)について,本覚書締結後速やかに開始するものとする。
3 乙は,甲の財源の確保,京都市等への説明に必要な資料について,甲の指定する期日
までに作成し,甲へ提出するものとする。
4 乙は,可能な範囲で,自らの関係する他の事業を含め,あらゆる機会を通じて,内容の強化,より効果的な広報宣伝の実施その他の共同実施事業のより一層の活性化を目指した取組を積極的に行うものとする。
(契約の予定等)
第5条 甲及び乙は,令和2年度及び令和3年度において,共同実施事業を実施するに当たって,詳細な責任(費用の負担をふくむ。)の分担,実施の方法その他の事項について約定するため,それぞれの年度について契約を締結するものとする。
2 前項の契約の締結は,京都市予算の成立及び国から補助金その他の必要な財源の確保が確定した後に締結するものとし,その契約書の記名押印の日までの間は,当該契約は効力を一切有しないものとする。
3 前2項に規定する契約は,令和2年度及び令和3年度について,それぞれ当該年度のみを対象とするものとする。
(予算不成立の場合の賠償責任)
第6条 京都市において,共同実施事業に係る令和2年度又は令和3年度の予算が不成立となり,甲が該事業を実施できないときその他の甲が予定した負担金を支出できない場合において,乙が被る損害については,甲は一切の責任を負わない。
(その他の責任賠償)
第7条 甲及び乙は,前条の場合のほか,甲又は乙の責に帰すべき事由により,共同実施事業の開催が不能となる等の事態が生じ,損害を被った場合は,その損害について相手方に対して賠償を請求することができる。
(覚書の有効期間)
第8条 この覚書の規定は,締結の日から令和4年3月31日まで有効とする。この覚書を証するため,本書2通を作成し,甲乙各自1通を保有する。
令和元年 月 日
xxxxxxxxxxxx0xxの1 xxxxxxxxxxx KYOTO STEAM-世界文化交流祭-実行委員会
プロデューサー x x x x 印
乙
印