Contract
様式1
作 業 請 負 契 約 書
1.件 名 ○○○○における○○○○維持管理作業
2.契約金額 金○,○○○,○○○円
(うち消費税及び地方消費税相当額 金○○○,○○○円とする。)
3.履行期間 平成 年 月 日から平成 年 月 日まで
上記の作業について、発注者中小企業基盤整備機構 と請負者 は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として、本書 2 通を作成し、当事者記名押印の上、各自 1 通を保有する。
平成 年 月 日
発注者
請負者
契約条項
(契約の目的)
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び請負者(以下「乙」という。)は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、作業関係図書(別冊の図面、仕様書等をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を尊守し、この契約(この契約書及び作業関係図書を内容とする作業の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の作業を契約書記載の履行期内に完了するものとし、甲はその請負代金を支払うものとする。
3 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、作業関係図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
8 この契約書及び作業関係図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)
及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(契約保証金)
第2条 この契約に係る契約保証金は、免除する。
(一括下請け等の禁止)
第3条 請負者は、この契約の履行について、作業の全部を一括し、又は作業の主体的部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(担当職員)
第4条 甲は、乙の行う作業の指示を行う職員(以下「担当職員」という。)を定め、乙に通知するものとする。
2 担当職員は本契約書及び別紙「共通仕様書」及び「特記仕様書」に定められた事項の範囲において、乙に対し指示を行うものとする。
(作業管理者)
第5条 乙は、本契約締結後速やかに乙の行う本業務の実施を管理する者(以下「作業管理者」という。)の氏名を甲に通知し、承諾を得るものとする。
2 乙は、作業管理者を変更しようとするときは甲の承諾を得るものとする。
3 甲は、作業管理者が本契約の履行について不適切と認めた場合は、乙に作業管理者の変更を求めることができる。
(消費税及び地方消費税)
第6条 消費税及び地方消費税は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額とする。
(権利義務等の移転の制限)
第7x xはこの契約により生ずる権利又は義務を、甲の承諾なく第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第3
50号)第1条の2に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
(作業の変更等)
第8条 甲は、別紙「共通仕様書」及び「特記仕様書」の事項について、乙から変更をもとめられたときは、検討のうえ、乙に対して必要な事項を指示するものとする。
2 前項により変更があった場合は、その相当額について契約金額を変更するものとする。
(検査及び引渡し)
第9条 乙は、第1条に定める作業を完了したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
2 検査を行う職員(以下「検査員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときには、通知を受けた日から14日以内に乙の立ち会いの上、作業関係図書に定めるところにより、作業の完了を確認するための検査を行い、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。
3 甲は第2項の検査によって作業の完了を確認した後、乙が作業目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該作業目的物の引渡しを受けなければならない。
4 乙は、作業が第2項の検査に合格しないときは直ちに補修(やり直しを含む。)して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、補修の完了を作業の完了とみなすものとする。
(請負代金の支払)
第10条 乙は、前条2項の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときには、検査合格後、請求書を受理した日から30日以内に対価を支払うものとする。
(部分払)
第 11 条 乙は、作業の完了前に、出来高部分に相応する請負代金相当額について、次項から第5項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は履行期中○回を超えることができない。
2 乙は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来高部分の確認を甲に請求しなければならない。
3 甲は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、乙の立会いの上、作業関係図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を乙に通知しなければならない。
4 乙は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合において、甲は、当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
5 第4項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(支払遅延利息)
第 12 条 甲が、前条の時期までに対価を支払わない場合は、乙に対し遅延利息として当該未払い金額に対し支払い完了までの日数に応じ、年利 3.1 パーセントの割合で計算した額を支払うものとする。
(違約金)
第 13 条 甲は、乙が天災その他不可抗力によらないで契約期間内に請負業務を履行しないときは、契約期間満了の日の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額に対して年利5.0パーセン トの割合で計算した額を違約金として徴収できるものとする。
(契約の解除)
第 14 条 乙が、この契約条項に違反したとき、又は乙の過怠によって契約期間内に請負業務を履行する見込みがないと認められるときは、甲は、何時でもこの契約を解除することができる。
(一般的損害)
第 15 条 本作業の実施において、乙の責めに帰すべき事由により甲又は第三者に損害を与えた場合は、乙はその損害を賠償するものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
2 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、請負代金額
(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の10分の1に相当する額を違約金として機構の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、請負者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年 法律第 54 号)第 3 条の規定に違反し、又は請負者が構成事業者である事業団体が同法第 8 条第 1
項第 1 号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が請負者に対し、同法第 48 条の 2 第 1
項又は第 54 条の 2 第 1 項の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
二 この契約に関し、請負者(法人にあっては、その役員又は使用人)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 3 又は私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律第 89 条第 1 項に規定する刑が確定したとき。
3 乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(その他)
第 16 条 この契約条項について疑義を生じたとき、又はこの契約条項に定めのない事項については、必要に応じて、甲乙協議してこれを定めるものとする。