Contract
見附市図書館LED照明器具 賃貸借契約書(案)
見附市(以下「甲」という。)と●●(以下「乙」という。)との間に、次のとおり契約を締結する。
(契約の内容)
第1条 この契約の内容は、次のとおりとする。
(1)契約の目的
LED照明器具(以下「機器」という。)の賃貸借
(2)契約の対象及び設置場所
別紙添付のLED照明器具の更新に関する仕様書(以下「仕様書」という。)のとおりとする。
(3)賃貸借期間
令和4年2月1日から令和11年1月31日(84月間)までとする。
(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)
(4)契約金額
金●●円
(うち消費税及び地方消費税額●●円)
(内訳)月額 金●●円
(うち消費税及び地方消費税額●●円)
ただし、日割計算等は行わないことを甲及び乙は異議なく確認する。
なお、この契約締結後、消費税法及び地方税法の改正等によって消費税及び地方消費税の額に変動が生じた場合は、上記の消費税額及び地方消費税額を変動後の税率により計算し、賃貸借料に消費税相当額を加減して支払う。
(5)契約保証金免除
(機器の設置及び検査)
第2条 乙は、令和4年1月31日までに機器を設置するものとし、甲は乙からの設置報告を受け、検査を行うものとする。
2 機器の設置に要する費用は、全て乙の負担とする。ただし、甲の責に帰する理由による場合、この限りでない。
(代金の支払)
第3条 甲は、第1条第1項(4)の「内訳」の通り、各月ごとに契約代金を乙に支払うものとする。
2 甲は、前項に規定する契約代金の請求があったときは、請求を受けた日の翌月末までに乙の指定する口座まで支払うものとする。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第4条 乙は、第2条第1項に定める期間内に機器を設置することができないときは、甲が災害その他やむを得ない理由があると認めたときを除き、当該機器に係る契約金額に遅滞日数に応じ、年2.
6パーセントの割合で計算した額の違約金を支払わなければならない。
2 甲の責めに帰する事由により、第3条の支払期限までに代金を支払わない場合においては、乙は未受領金額について、遅延日数に応じ、前項の規定を準用して計算した額の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第5条 甲及び乙は、この契約によって生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡してはならない。ただし、甲及び乙の間で別途合意したときは、この限りではない。
(機器の品質の不適合等)
第6条 乙は、機器の品質等がこの契約の内容に適合していないことが判明した場合には、機器の引渡し完了後も賃貸借期間中はその補償及び交換にあたるものとする。
(機器の管理)
第7条 甲は、機器の管理にあたっては、善良なる管理者の注意義務をもって管理するものとする。
(現状変更)
第8条 甲は、次の各号の行為をするときは、事前に乙の承認を得るものとする。
(1)機器にその他の装置・部品及び附属品を設置し、又は機器からそれを取り外すとき。
(2)機器を他へ移動するとき。
2 前項の場合に要する費用は、甲の負担とする。
(通知義務)
第9条 甲は、次の各号の場合は、直ちに乙に通知するものとする。
(1)機器について盗難、損傷等の事故が発生したとき。
(2)機器自体、又はその取扱いに起因する事故により第三者等に損害を与えたとき。
(動産総合保険)
第10条 乙は、機器について賃貸借期間を保険期間とする動産総合保険契約を乙の選定する損害保険会社等と締結するものとする。
(損害賠償)
第11条 乙は、甲が故意又は重大な過失によって機器に損傷を与えた場合は、その賠償を甲へ請求
することができる。
2 前項の場合において、乙が第11条に定める動産保険契約に基づいて保険金を受け取った場合は、その保険金額を限度として甲はその責を免れるものとする。
(秘密の保持)
第12条 乙は、本契約の履行に際し知り得た甲の業務上の秘密を第三者に漏らしてはならない。また、この契約の終了後においても同様とする。
(契約内容の変更)
第13条 本契約内容を変更する場合は、甲と乙とが協議して定めるものとする。
(中途契約解除)
第14条 甲の申出により、賃貸借期間終了前に本契約を解除する場合は、甲はその残存価格相当額を乙に支払わなければならない。
(暴力団排除に関する契約解除)
第15条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害が生じても、甲は、その損害の賠償を負わないものとする。
(1)役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは営業所の代表者をいう。以下同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3)役員等が、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直積的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5)役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6)賃貸借に係る業務の実施に当たり、相手が第1号から第5号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7)賃貸借係る業務の実施に当たり、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、この契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 前2項の規定により契約を解除した場合において、解除により乙に損害が生じても、甲は、その損害の賠償を負わないものとする。
(暴力団排除に関する確約)
第16条 乙は、前条第1項各号及び第2項各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来においても該当しないことを確約する。
2 乙は、賃貸借に係る業務の実施に当たり、前条第1項各号及び第2項各号のいずれかに該当する者を契約の相手方としないことを確約する。
(不当介入に関する通報等)
第17条 乙は、自ら又は業務契約の相手方等が暴力団、暴力団員その他反社会的勢力から不当要求、業務妨害その他の不当介入を受けた場合は、これを拒否し、又は業務契約の相手方等をして、これを拒否させるとともに、速やかにその事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うよう努めるものとする。
(談合その他不正行為による解除)
第18条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)この契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律
(昭和22年法律第 54 号。以下この条において「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
(2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号においておなじ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3)前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号
の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4)この契約に関し、乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人をふくむ。)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、乙に損害が生じてもその責を負わないものとする。
(談合その他不正行為による損害賠償の予約)
第19条 乙は、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する金額を支払わなければならない。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、その超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
(賠償金等の徴収)
第20条 乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金(以下「賠償金等」という。)を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、賠償金等の額に、甲の指定する期間を経過した日から賠償金等が納付された日までの日数に応じ年2.6パーセントの割合で計算した額(以下「延滞金」という。)を加えた額を徴収する。
2 未払の契約金がある場合にあっては、賠償金等及び契約金支払日までに延滞金がある場合はその延滞金を甲が支払うべき契約金額から控除して徴収する。なお、控除して徴収した額に不足があるときは、その不足額を、甲は別途徴収する。
(乙の解除権)
第21条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができるものとし、このために甲に損害が生じてもその責を負わないものとする。
(1)甲の責に帰すべき事由により契約を履行することができない状態が相当の期間にわたるとき。
(2)甲が法令、又はこの契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないとき。
2 前項の規定により乙が契約を解除したことにより、乙に損害が生じたときは、甲はこれを賠償するものとする。また、この場合において機器の撤去が必要となる場合の費用は甲の負担とする。
(契約の費用)
第22条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(物件の譲渡等)
第23条 賃貸借期間満了後、この契約に基づく甲の債務が完済されることを条件に、物件は乙から甲へ無償にて譲渡するものとする。
2 乙は本物件にかかる固定資産税を納付しないものとする。
(危険負担について)
第24条 機器の引渡しから賃貸借期間満了までに、地震その他甲乙いずれの責めにもよらない事由により生じた機器の滅失、毀損その他の損害は、甲と乙が協議の上定めるものとする。
(訴訟の提起)
第25条 この契約に関する訴訟の提起は、甲の所在地を所管する裁判所に行うものとする。
(協議事項等)
第26条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、甲と乙が協議して決定するものとする。
この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲と乙とが両者記名押印のうえ、各自その
1通を所持するものとする。
令和3年●月●日
甲 新潟県見附市昭和町2丁目1番1号見附市長 xx xx
乙