Contract
株式会社全国鉄骨評価機構性能評価業務約款細則
制定 平成 20 年 3 月 31 日
改正 平成 23 年 4 月 1 日(い)
改正 令和 2 年 12 月 10 日(ろ)
改正 令和 4 年 3 月 8 日(は)
(趣 旨)
第 1 条 この性能評価業務約款細則(以下「細則」という。)は、株式会社全国鉄骨評価機構(以下「機構」という。)が、性能評価業務規程(以下「規程」という。)及び性能評価業務約款(以下「約款」という。)に関連した性能評価業務の実施に必要な補足事項を定める。
(契約の締結)
第 2 条 申請者(以下「甲」という。)及び機構(以下「乙」という。)は、乙の規程並びに約款及びこの細則に定められた事項を内容とする契約(以下「この契約」という。)を履行する。なお、申請書は契約図書の一つとみなす。
2 この契約は、甲が乙に申請書を提出し、約款第 3 条第 2 項の定めにより乙が申請書に受付印を押印した日をもって、締結がなされたものとする。
3 乙は、申請書に受付印を押印した日から性能評価業務(以下「業務」という。)を行い、甲に対し規程第 11 条に定める性能評価書の交付又は性能評価書の交付できない旨の通知書をもって、規程第 8 条第 3 項に定める 6 カ月以内に通知を発しなければならない。
4 乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
5 甲は、乙から提出図書について説明を求められたときは、これに応じなければならない。
6 甲は、乙が提出された書類のみで業務を行う事が困難であると認め、当該業務を行うため に必要な追加書類又は当該業務の対象実物その他これに類するものの提出を請求した場合、請求された内容のものを甲乙合意のうえ定めた期日までに提出しなければならない。
7 乙は、性能評価業務のために、申請書に記載された資格者の有効性などの記載内容の正誤について、資格発行団体などに確認することができる。この場合、乙は個人情報などの守秘義務を厳守しなければならず、甲は提出書類に記された個人に、予めその旨の了解を得ておかなければならない。(は)
8 甲は、乙に対して約款第 3 条に定める評価手数料を請求の日から 1 カ月以内に、乙の指定する口座に振り込まなければならない。(は)
9 この契約における期間の定めについては、民法の定めるところによる。(ろ)(は)
(業務期日)
第 3 条 乙の業務期日は、第 2 条第 2 項の契約締結の日から 6 カ月を経過する迄の日とする。
2 乙は、天変地異、戦争、暴動、疫病、内乱、法令の制定・改廃、輸送機関の事故その他の不可抗力によって、第 1 項に定める業務期日までに第 2 条第 3 項の通知を発することがで
きない場合は、甲に対し、その理由を明示のうえ、必要と認められる業務期日の延期を請求することができる。(ろ)
3 前項に規定する場合のほか、甲が、その理由を明示のうえ、乙に書面をもって業務期日の延期を申し出た場合で、当該理由が正当であると乙が認めたときにあっては、乙は業務期日を延期することができる。
4 前 2 項の場合、乙が業務期日を延期したことによって甲に生じた損害については、乙はその賠償の責に任じないものとする。
(審査中の申請内容の変更)
第 4 条 甲は、乙が第 2 条第 3 項の通知を発するまでに甲の都合により申請内容について次のいずれかの一に該当するにいたった場合は、その旨を直ちに乙に通知し、甲乙合意のうえ定めた期日までに乙に変更部分の提出図書を提出しなければならない。
(1)経営上の都合で名称を変更したとき
(2)行政区画の変更などによって地番などが変わったとき
(3)株式会社、有限会社などの組織変更があったとき
(4)認定書に付する予定の表示事項などで変更があったとき
(5)申請者に相続があったとき
2 前項の定めに係わらず申請内容の変更が、規程第 9 条第 2 項に定める区分の変更等、大幅なものと乙が認める場合にあっては、甲は当初の申請内容に係わる業務の申請を取り下げなければならない。
3 前項の申請の取り下げがなされた場合は、第 10 条第 2 項の契約解除があったものとし、第
10 条第 5 項及び第 10 条第 6 項を適用する(ろ)。
(乙の債務不履行責任)
第 5 条 甲は、乙がこの契約に違反した場合において、その効果がこの契約に定められているもののほかに、甲に損害が生じた場合においては、乙に対し、その賠償を請求することができる。ただし、乙がその責に帰することが出来ない事由によることを証明したときは、この限りでない。
(甲の債務不履行責任)
第 6 条 乙は、甲がこの契約に違反した場合において、その効果がこの契約に定められているもののほかに、乙に損害が生じたときは、甲に対し、その賠償を請求することができる。ただし、xがその責に帰することが出来ない事由によることを証明したときは、この限りでない。
(申請工場の単位)
第 7 条 申請工場は一工場を一単位とする規程第 6 条第 1 項の定めに基づくが、申請工場以外の複数の自社工場(以下「分工場」という。)が次の事項を全て満たす場合は、申請工場と同一単位の工場と認める。(い)
(1)申請工場の総務、経理及び品質等の管理組織が、分工場も含め一体として統括管理・運営されている。(い)
(2)同一単位の各工場の機能分担が明確で鉄骨製作上補完関係にあると認められる。(い)
(3)分工場は、申請工場から直線距離で 10.0km 程度の範囲内に位置している。(い)
(改善実施)
第 8 条 甲は、工場審査中に評価員から規程第 9 条第 4 項に定める改善の要求があった場合、
規程第 9 条第 5 項に定める当該部分の改善の実施の内容を、合意のうえ定めた期日迄に乙に提出しなければならない。
2 規程第 9 条第 5 項に定める改善報告書に基づく改善の実施の確認が必要な場合、工場審査表(別記様式)に評価員が改善の確認者を定める。
(性能評価の判断の誤りに対する乙の責任)
第 9 条 甲は、第 5 条の定めに係わらず、第 2 条第 3 項の通知を受けた後に性能評価の判断に誤りが発見された場合、乙に対して、追完及び損害賠償を請求することができる。ただし、損害賠償については、その誤りが次の各号の一に該当することに基づくものであることを乙が証明したときは、この限りでない。
(1)甲の申請図書に故意または誤謬に基づく虚偽の記載があった場合
(2)業務を行った時点の技術水準では予見が困難であった場合
(3)前各号のほか、乙の責に帰することができない事由であった場合
2 前項の請求は、第 2 条第 3 項の通知の日から 1 年以内に行わなければならない。
3 甲は、第 2 条第 3 項の通知の際に性能評価の判断に誤りがあることを知ったときは、第 1項の規定に係わらず、その旨を第 2 条第 3 項の通知の日から 6 カ月以内に乙に通知しなければ、追完及び損害賠償を請求することはできない。ただし、乙がその誤りがあることを知っていたときは、この限りでない。
(甲の解除権)
第 10 条 甲は、次の各号の一に該当するときは、その理由を明示のうえ、乙に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1)乙がその責に帰すべき事由により、第 3 条に定める業務期日までに第 2 条第 3 項の通知を発しないとき
(2)乙がその責に帰すべき事由によりこの契約に違反し、甲が相当期間を定めて催告してもその違反が是正されないとき
(3)前各号のほか、乙の責に帰すべき事由により、この契約を維持することが相当でないと認められるとき
2 甲は、乙が第 2 条第 3 項の通知を発するまでの間、いつでも乙に書面をもって申請を取り下げる旨の通知をする事でこの契約を解除することができる。
3 第 1 項の契約解除の場合、甲は、手数料が既に支払われているときはこれらの返還を乙に請求することができる。
4 第 1 項の契約解除の場合、前項に定めるほか、甲は、損害を受けているときは、その賠償を乙に請求することができる。
5 第 2 項の契約解除の場合、乙は、手数料が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該手数料が未だ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。
6 前 2 項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の解除権)
第 11 条 乙は、次の各号の一に該当するときは、その理由を明示のうえ、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1)甲がこの契約に従って支払うべき手数料の支払いを遅延したとき
(2)甲が第 2 条第 6 項及び第 8 項並びに第 4 条第 1 項及び第 8 条第 1 項に定める責務を怠っ
たときその他甲の責に帰すべき事由により、第 3 条に定める業務期日までに第 2 条第 3 項の通知を発することができないとき
(3)甲が第 4 条第 2 項の規程に基づき申請を取り下げず、乙が相当期間を定めて催告してもその申請を取り下げないとき
(4)xがその責に帰すべき事由によりこの契約に違反し、乙が相当期間を定めて催告してもその違反が是正されないとき
(5)前各号のほか、甲の責に帰すべき事由により、この契約を維持することが相当でないと認められるとき
2 前項の契約解除の場合、乙は、手数料が既に支払われているときは手数料を甲に返還せず、又当該手数料が未だ支払われていないときは当該手数料の支払いを甲に請求することができる。
3 第 1 項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(認定の申請)
第 12 条 性能評価書交付を受けた者が、国土交通大臣認定を申請しようとする場合は、別に定められた構造方法等の認定申請書(建築基準法施行規則別別記様式、JSAO-13)に国に納入する認定手数料を添えて、指定された期日までに機構に認定の申請をすることが出来る。(は)
2 機構は申請者に代わって認定申請の業務を代行する。
3 前項の業務代行手数料は別に定める。
(認定工場の継続等)
第 13 条 機構が交付した性能評価書を添付し国土交通大臣の認定を受けた鉄骨製作工場(以下「認定工場」という。)は次のいずれかの一に該当するにいたった場合は、規程第 6 条に定める性能評価用申請図書を提出し、評価を受けなければならない。(い)
(1)業務約款第 2 条第 8 項に定める評価有効期限経過後も認定工場の継続をしようとするとき(ろ)
(2)認定工場は認定書の適用範囲、認定書別添の品質管理体制及び社内規格・基準、製造設備、検査設備・機器等性能評価の内容に変更を生じ、認定を受けた評価の区分に適合しなくなったとき
(3)認定を受けた工場を移転したとき。
なお、同一敷地内での移設又は増設は、第 14 条の規定による。(は)
(認定工場の変更事項の届出等)
第 14 条 国土交通大臣の認定を受けた鉄骨製作工場は、次のいずれかに該当するに至った場合、1 カ月以内にその旨を機構の代表取締役社長(以下「社長」という。)に届出なければならない。
(1)認定工場の認定書の適用範囲、認定書別添の品質管理体制及び社内規格・基準、製造設備、検査設備・機器等認定の内容に変更があったとき
(2)認定工場の事業主が代わったとき
(3)認定工場が吸収合併、分離独立又は譲渡されたとき
(4)認定工場を廃止又は認定に係わる事業を停止したとき
2 社長は、前項の届出があった場合、規程第 16 条に定める性能評価運営委員会の審議を経て、次の事項について文書により認定工場に通知しなければならない。(ろ)
(1)改めて性能評価が必要か否か
(2)一定期間内での改善の実施が必要であるか
3 社長は、前項の審議にあたり、届出書類の事実確認等の調査が必要であると認めた場合、工場の実施状況の確認等必要な調査を当該工場へ通知のうえ実施し、届出書類に調査報告書を添付し、性能評価運営委員会に提出しなければならない。
4 社長は、第 1 項の事実発生にも係わらず届出がないことが判明したとき、及び、問題提起等により認定工場の適合性に疑義が生じた場合、当該工場に通知のうえ事実確認の調査を行わせることができる。調査の結果、認定書(別添を含む)の記載内容と異なる事実が判明した場合は、第 2 項によるものとする。
5 第 1 項の届出工場及び第 4 項に該当する工場は、第 3 項及び第 4 項に定める調査に協力しなければならない。性能評価運営委員会は、当該認定工場の協力がなく事実確認できない時は、改めて性能評価が必要な工場とみなす。
6 第 2 項及び第 4 項の規定により改善の実施が求められた工場は、通知書発行日から 1 カ月以内に、改善の実施を行い、改善報告書を機構に提出しなければならない。
7 第 2 項、第 4 項及び第 5 項の規定により改めて性能評価が必要となった工場は、通知書発行日から 1 カ月以内に性能評価の申請をしなければならない。
8 第1項の 1 号の品質管理体制等の変更の場合、乙は、変更事項の届出に記載された資格者の有効性などの記載内容の正誤について資格発行団体などに確認することができる。この場合、乙は個人情報などの守秘義務を厳守しなければならず、甲は変更の届出に記された個人に、予めその旨の了解を得ておかなければならない。(は)
(民事再生手続き等)
第 15 条 認定工場が民事再生法ならびに会社更生法等の手続きを開始し、手続開始決定及び再建計画の認可を受けた場合には、その決定内容及び工場の実態をそれぞれ 1 カ月以内に機構の社長に届出なければならない。
2 社長は、前項のそれぞれの届出があった場合には、性能評価運営委員会の審議を経て、次の事項について文書により当該認定工場に通知しなければならない。
(1)改めて性能評価が必要か否か
(2)一定期間内での改善の実施が必要であるか
3 社長は、前項の審議にあたり必要があると認めた場合には、当該認定工場へ立ち入り通知をし、実態の事実確認を調査させることができる。
4 社長は、第 1 項の届出がそれぞれの期日までになされない場合は、当該認定工場に立ち入り調査の通知をしたうえで、工場の実施状況等の事実確認を調査させることができる。調査の結果に対しては、第 2 項によるものとする。
5 第 2 項及び第 4 項の規定により、改善の実施が求められた工場又は改めて性能評価が必要となった工場は、第 14 条第 6 項又は第 7 項によるものとする。
(認定工場の公表等)
第 16 条 機構で性能評価書を交付された認定工場について、認定工場名簿を作成し、次の事項を公表する。(ろ)
(1)会社名、認定工場名、代表者名
(2)認定工場所在地、電話番号
(3)国土交通大臣認定番号、評価有効期限
2 社長は、認定工場が次のいずれかの一に該当するに至った場合には、国土交通大臣に報告
するとともに、当該工場が性能評価基準に適合しない旨を公表し、第 16 条第 1 項の規定により公表している認定工場名簿から削除する。(は)
(1)第 13 条第 1 号に定める評価有効期限以内に性能評価申請を怠り、再々の督促にも応じなかったとき
(2)第 13 条第 2 号及び第 3 号の規定に係わらず性能評価の申請を怠り、再々の督促にも応じなかったとき
(3)第 14 条第 6 項及び第 15 条第 2 項により改善要求の通知を受け、再々の督促にも係わらず改善報告を怠ったとき
(4)第 14 条第 7 項及び第 15 条第 2 項により改めて性能評価の申請が必要と通知を受け、再々の督促にも係わらず申請を怠ったとき
(5)第 15 条第 4 項に定める工場実態調査に協力しなかったとき
(6) 認定工場が、資格証、雇用確認書類等の改ざん・偽造等による虚偽の申請書類により性能評価を受け大臣認定を取得したとき(は)
(7) 認定工場が、検査結果の改ざん・偽造等、品質管理において重大な不正を行ったとき(は)
(別途協議事項)
第 17 条 この契約に定めのない事項及び解釈につき疑義が生じた事項については、xxxxxxの原則に則り甲乙協議のうえ定めるものとする。
(附 則)-平成 20 年 3 月 31 日制定-
この細則は、平成 20 年 4 月 1 日より実施する。
(附 則)(い)
改正後の細則は、平成 23 年 4 月 1 日より実施する。
(附 則)(ろ)
改正後の細則は、令和 2 年 12 月 10 日より実施する。
(附 則)(は)
改正後の細則は、令和 4 年 3 月 8 日より実施する。