Contract
賃 貸 借 に 関 す る 契 約 書(案)
借主 愛媛県中予地方局長 xx x(以下「甲」という。)と貸主 (以下「乙」という。)は、次のとおり賃貸借契約を締結する。
(賃貸借物件・契約形態)
第1条 乙は、別表中1記載の自動車(以下「車」という。)を甲に賃貸し、xはこれを借り受ける。
2 前項の賃貸借にかかる契約形態はメンテナンスリースとする。
(賃貸借期間)
第2条 賃貸借期間は、別表中2のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、翌年度以降において甲の歳入歳出予算の金額について、減額又は削除があった場合は、この契約を解除する。
(賃貸借料)
第3条 賃貸借料は、月額 円(うち消費税及び地方消費税相当額 円)とする。
2 賃貸借料に1か月に満たない端数日が生じた場合は、日割り計算をすることとし、計算上生じた1円未満の端数は切り捨てるものとする。
3 前項の規定による月額賃借料の日割り計算は、暦日数により行うものとする。
(賃貸借料の支払方法)
第4条 乙は、甲が使用した当月分の賃貸借料を翌月の 20 日までに書面により請求を行うものとし、xは請求書を受理した日から 30 日以内に支払うものとする。
(支払遅延利息)
第5条 乙は、甲の責に帰する事由により前条の規定による賃貸借料の支払が遅れた場合には、甲に対して政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示(昭和 24 年 12
月 12 日大蔵省告示 991 号)の割合で遅延利息の支払を請求することができる。
(代理受領の禁止)
第6x xは、代金の受領を第三者に委任してはならない。
(xxxx義務の譲渡等)
第7条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。ただし、権利にあっては、書面により甲の承諾を得たときは、この限りではない。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和
25 年政令第 350 号)第 1 条の 3 に規定する金融機関に対し売掛金債権を譲渡することができる。
3 前項の規定に基づき売掛金債権の譲渡を行った場合において当該譲渡の通知を受けるまでにした甲の弁済の効力は、愛媛県会計規則(昭和 45 年愛媛県規則第 18 号)の規定に基づき会計管理者が指定金融機関又は指定代理金融機関に支払指示を行った時に生ずるものとする。
(車の使用の本拠地及び引渡)
第8条 車の使用の本拠地(以下「本拠地」という。)は、愛媛県中予地方局とする。
2 乙は、車両登録を行った日から 7 日以内(土曜日、日曜日又は国民の祝日に当たるときはその翌日まで)に、本拠地において車を甲に引き渡すものとする。
3 前項の引き渡しは、甲乙協議により行うものとする。
4 甲は、乙から車を引き渡す旨の通知を受けたときは、直ちにこれに応じ、引渡しを受け次第検収し、検収完了後速やかに乙所定の物件受領書を乙に交付するものとする。
5 甲の検収完了により、車の引き渡しがあったものとする。
6 甲が車を検収する際に、車の瑕疵を発見した場合は、甲は直ちにこれを乙に通知し、また物件受領書にその旨を記載するものとする。
(契約不適合責任)
第9条 甲は、引き渡された車に関して契約の内容に適合しないもの(以下、「契約不適合」という。)であるときは、乙に対し、当該車の修補、代替車の引渡しよる履行の追完を請求することができる。
2 甲は、前項に規定する場合において、相当の期間を定めて履行の追完の催告をしたにもかかわらず、その期間内に履行の追完がないときは、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次号のいずれかに該当する場合は催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、甲が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(車の保管、使用)
第 10 条 甲は車を本来の用法及び諸法令に従い、通常の業務のため、善良なる管理者の注意をもって使用及び保管するものとする。
2 甲は、車の保管、使用、運行等に関し、本来の用法及び道路運送車両法その他諸法令に違反し生じた責任又は罰金等について、一切の責任と負担を負うものとする。
3 甲は、車の保管若しくは使用に起因した事故により、第三者に対し損害を与えたときはその賠償の責を負うものとする。
(メンテナンスサービス)
第 11 条 甲は、乙が指定する整備工場(以下「指定工場」という。)にて各別表中4に定めるメンテナンスサービスの実施を受けるものとする。ただし、甲はメンテナンスサービスを依頼する場合の車の搬入場所及び日時等については、事前に指定工場と協議するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合はメンテナンスサービスの範囲外とする。
(1) 甲の故意、重大な過失、契約違反、天災地変、その他不可抗力に起因する修理。
(2) 法令の制定、改廃及びこれらに基づく官公庁等の指示、指導等に起因する修理、改造、部品の取付。
(3) 車自体(ボディ)の腐食、破損、塗装メッキの退色に起因する修理。
(代車の提供)
第 12 条 乙は、前条に定めるメンテナンスサービス実施に際して、実施期間xx車を無償で甲に貸与する。
2 第 10 条の規定のほか、この契約の車の使用、保管、返還時に関する規定は前項の代車提供の場合にこれを準用する。
(事故処理)
第 13 x xは、第 10 条第3項の事故について、甲からの要請に基づき、事故処理に関し甲に協力する。
(車の滅失)
第 14 条 車が天災地変、その他不可抗力の場合を含め、滅失し、又は毀損、損傷して修理、修復不能となった場合は、甲は乙に対し書面でその旨を通知し、乙がその事情を認めて甲に通知したときこの契約は終了する。この場合、車が存在するときは、甲は第 18 条各項の規定に従うものとする。
(車に関する諸費用の負担)
第 15 条 車に関する登録諸費用、自動車取得税、自動車税、自動車重量税、自動車損害賠償責任保険料、自動車リサイクル法関連費用及びドライブレコーダーセットアップ費用は乙が各別表中5の記載に従い負担し、乙の負担分については賃貸借料に含まれるものとする。
2 第 11 条第1項に基づくメンテナンスサービスにかかる費用は賃貸借料に含まれるものとする。
3 第1項の諸費用について変動があった場合、又は法令の制定、改廃等によって、車の保有、運行等に関して新たな費用ないし公租公課が課せられた場合、あるいは消費税額が変更された場合に賃貸借料の改定を要すると認められる場合は、これを変更するものとする。
(車の所有権侵害等の禁止)
第 16 条 乙は、車に賃貸借物件である旨の表示を付することができるものとする。
2 甲は、車について次の行為、その他乙の所有権を侵害する行為ができない。
(1) 担保権の設定
(2) 第三者に対するこの契約に基づく賃貸借権の譲渡
(3) 占有名義の移転
3 甲は、乙の書面による事前の承諾があった場合のほか、次の行為をすることができない。
(1) 車について造作、加工等その他一切の原状を変更すること。
(2) 車を第三者に転貸したり、この契約に基づく甲の権利、地位を第三者に譲渡すること。
(3) 車の使用の本拠地若しくは車庫又は保管場所を変更すること。
4 車に取り付けた他の物件の所有権は、乙が書面により甲の所有権を認めた場合のほか無償で乙に帰属する。
(契約の解除)
第 17 条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しない場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
2 甲は、次の各号いずれかに該当する場合は、前項の催告をすることなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) xxxその代理人若しくは使用人が、契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(2) 乙又はその代理人若しくは使用人が、正当な理由がなく、甲が行う検査の実施に当たり甲の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨害したとき。
(3) 乙の役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員
(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者をいう。)又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が、暴力団員等愛媛県暴力団排除条例(平成 22 年3月 26 日条例第 24 号。)第2条第
3号に規定する暴力団員等又は同号に規定する暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)と認められるとき。
(4) 乙が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(5) 乙の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
(6) 乙の役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(7) 乙の役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(8) 乙(ウ及びエにあっては、乙が法人である場合においてはその役員又は使用人、個人である場合においてはその者又は使用人を含む。)が次のいずれかに該当したとき。
ア xx取引委員会から私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令(以下
「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。
イ xx取引委員会から独占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令(以下「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。
ウ 刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89
条第1項若しくは第 95 条(独占禁止法第 89 条第1項に規定する違反行為をした場合に限る。)の罪を犯したことにより、有罪判決が確定したとき。
エ 刑法第 197 条から第 197 条の4までに規定する賄賂を甲の職員(一般職及び特別職に属する職員をいう。以下この号において同じ。)、職員になろうとする者又は職員
であった者に供与し、又はその約束をしたとき(これらの者に対して有罪判決が確定したときに限る。)。
(契約終了時の措置)
第 18 条 契約終期の到来により契約が終了したときは、xは甲の負担で車を第 16 条第4項で乙に帰属したものを除き原状に回復したうえで、乙の指定する場所に持参して乙に返還するものとする。
2 車の返還が遅れた場合には、甲は契約終期から車の返還完了までこの契約に定められた賃貸借料相当額を乙に支払うと同時に、この契約に定められた全ての義務を履行するものとする。
3 契約終期到来後も甲が引き続き車を使用したい場合には、甲は賃貸借期間満了の3か月前までに乙に申し出るものとし、別途契約事項を甲乙協議して定めるものとする。
(規定損害金)
第 19 条 この契約の解除又は第 14 条の規定により、契約終期前に契約が終了した場合は、甲は未経過期間対応分の規定損害金を乙に支払うものとする。
2 前項の規定損害金の額は、別途甲乙協議のうえ定めるものとする。
第 20 条 この契約に定めのない事項又は履行について疑義が生じた場合は、甲乙協議のうえ定めるものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印して各自1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 xx市北持田町132愛媛県中予地方局
局 長
乙
別 表
1 | 賃貸借自動車 | 車種名 | ||
仕様 | 660cc 2WD 5ドア軽乗用自動車 | |||
台数 | 1台 | |||
型式 | ||||
車台番号 | ||||
その他付帯条件 | 仕様書のとおり | |||
2 | 契約期間 (第2条第1項関係) | 車両登録日を始期とする5年間 | ||
3 | 車の引渡期日 | 車両登録日から7日以内(土・日・祝日を除く) | ||
4 | メンテナンスサービス | 継続車検・法定点検・6ヶ月安全点検(すべての点検において引取納車及び洗車を実施すること)・一般消耗品交換・故障修理・代車(事故時を除く)・油脂類交換補充・バッテリー交換(不良時)・タイヤ交換(必要本数)・タイヤ季節履替・エンジンオイル交換(5,000km走行もしくは6ヶ月経過の何 れか早く到来した時点)・事故処理協力 | ||
5 | 諸費用 | 登録諸費用 | 乙が全額負担 | |
自動車取得税 | 乙が全額負担 | |||
自動車税 | 乙が全額負担 | |||
自動車重量税 | 乙が全額負担 | |||
自賠責保険 | 乙が全額負担 | |||
リサイクル法関連費用 | 乙が全額負担 | |||
ドライブレコーダー セットアップ費用 | 乙が全額負担 | |||
6 | 占有者 | 愛媛県(自動車検査証の使用者名義) | ||
7 | 賃貸借料 月額(税抜) | 円 |
その他付帯条件 仕様書のとおり