○電子メールにより、甲(県)の担当者及び甲・乙双方の担当者の上席者を宛先(Bccは不可)として提出してください。 ○電子メールにより、甲(県)の担当者及び甲・乙双方の担当者の上席者を宛先(Bccは不可)として提出してください。 ○電子メールにより、甲(県)の担当者及び甲・乙双方の担当者の上席者を宛先(Bccは不可)として提出してください。
【別添3】
委 託 契 約 書(案)
愛媛県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、次の条項により業務委託契約を締結する。
(xxxxの原則)
第1条 甲及び乙は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(委託業務の内容)
第2条 甲は、次期教育情報通信ネットワークシステム基本設計業務(以下「委託業務」という。)を乙に委託し、乙は、これを受託する。
2 乙は、別添「次期教育情報通信ネットワークシステム基本設計業務 仕様書」に従い、委託業務を遂行するものとする。
(善管注意義務)
第3条 乙は、委託業務の遂行に際して、情報処理技術等の専門的な知識及び経験に基づき、善良な管理者の注意をもって遂行するものとする。
(委託料)
第4条 委託料は、金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)とする。
(委託の期間)
第5条 委託期間は、契約締結の日から令和5年3月31日までとする。
(契約保証金)
第6条 契約保証金は、 する。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第7条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和 25年政令第350号)第1条の4に規定する金融機関に対し売掛金債権を譲渡することができる。
3 前項の規定に基づき売掛金債権の譲渡を行った場合において当該譲渡の通知を受けるまでにした甲の弁済の効力は、愛媛県会計規則(昭和45年愛媛県規則第18号)の規定に基づき会計管理者が指定金融機関又は指定代理金融機関に支払指示を行ったときに生ずるものとする。
(再委託等の禁止)
第8条 乙は、委託業務の処理を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、委託業務を実施するにあたり合理的に必要な範囲内において、あらかじめ甲の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合においては、乙は、再委託先にこの契約における一切の義務を遵守させるとともに、再委託先が行った業務について再委託先と連帯して責任を負わなければならない。
(業務計画書の提出)
第9条 乙は、契約締結後速やかに次期教育情報通信ネットワークシステム基本設計業務計画書(様式第1号。以下「業務計画書」という。)を提出し、甲の承認を受けるものとする。
(業務計画書の変更)
第10条 乙は、業務計画書の内容を変更しようとするときは、事前に次期教育情報通信ネットワークシステム基本設計業務変更計画書(様式第2号。以下「業務変更計画書」という。)を提出し、甲の承認を受けなければならない。
(調査等)
第11条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の処理状況について調査し、乙に対して指示を行い、又は乙から報告を求めることができる。
(実績報告及び完了検査)
第12条 乙は、委託業務を完了したときは、遅滞なく甲に対して次期教育情報通信ネットワークシステム基本設計業務実績報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)を提出しなければならない。
2 甲は、前項の実績報告書を受理したときは、その日から起算して10日以内に委託業務の完了について検査を行うものとする。
3 前項の検査の結果、不合格となり、成果品について補正を命じられたときは、乙は、直ちに乙の負担において当該補正を行い、甲に補正完了を届け出なければならない。
4 前項の規定により補正完了の届出があったときは、第2項の規定を準用する。
(委託料の支払)
第13条 前条第2項又は第4項の検査終了後、乙は、委託料の支払を次期教育情報通信ネットワークシステム基本設計業務委託料請求書(様式第4号。以下「請求書」という。)により、請求するものとし、甲は、乙からの正当な請求書を受理した日から起算して30日以内に、委託料を支払うものとする。
(支払遅延利息)
第14条 乙は、甲が、その責めに帰すべき理由により、前条に規定する期間内に委託料を支払わなかった場合は、甲に対し、その支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき定められた政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した額の遅延利息を請求することができる。ただし、その額が100円未満であるときはその全額を、その額に100円未満の端数があるときはその端数の金額を切り捨てる。
(甲の解除権)
第15条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しない場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
2 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の催告をすることなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。
⑴ 乙又はその代理人若しくは使用人が、契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
⑵ 乙又はその代理人若しくは使用人が、正当な理由がなく、甲が行う検査の実施に当たり甲の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨害したとき。
⑶ 乙の役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員
(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者をいう。)又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が、暴力団員等(愛媛県暴力団排除条例(平成22年3月26日条例第24号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は同号に規定する暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)と認められるとき。
⑷ 乙が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
⑸ 乙の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
⑹ 乙の役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
⑺ 乙の役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑻ 乙(ウ及びエにあっては、乙が法人である場合においてはその役員又は使用人、個人である場合においてはその者又は使用人を含む。)が次のいずれかに該当したとき。ア xx取引委員会から私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(以下
「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。
イ xx取引委員会から独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(以下「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。
ウ 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第
1項若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項に規定する違反行為をした場合に限る。)の罪を犯したことにより、有罪判決が確定したとき。
エ 刑法第 197条から第 197条の4までに規定する賄賂を甲の職員(一般職及び特別職に属する職員をいう。以下この号において同じ。)、職員になろうとする者又は職員であった者に供与し、又はその約束をしたとき(これらの者に対して有罪判決が確定したときに限る。)。
⑼ 第17条の規定によらないで、乙から契約解除の申出があったとき。
3 甲は、第1項または第2項の規定に基づき契約を解除した場合において、既成部分の委託料相当額を乙に支払うものとする。この場合、第12条及び第13条の規定を準用する。
4 第1項又は第2項の規定に基づき契約が解除されたときは、乙は、委託料の10分の1の額(当該額に1円未満の端数があるときは、その端数の金額を切り捨てた額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
5 乙が前項の違約金を甲が指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から起算して支払の日までの日数に応じ、年3%の割合を乗じて計算した額の遅延利息を徴収する。
6 甲は、甲に生じた損害額が第4項に規定する違約金の額を超えるときは、乙に対しその超える額の賠償を請求することができる。
7 乙は、第1項又は第2項の規定により甲が契約を解除したときは、これにより被った損害について、甲にその賠償を求めることができない。
(その他の甲の解除権)
第16条 甲は、第15条第1項、第2項又は前条第1項に定める場合のほか必要があると認めるときは、乙と協議の上この契約を解除することができる。
(乙の解除権)
第17条 乙は、甲がこの契約に定める義務を履行しない場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
(損害の賠償)
第18x xは、その責めに帰すべき理由により、委託業務の実施に関し、甲、甲の職員又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(関係書類の整備及び保管)
第19条 乙は、委託業務の関係書類を、委託業務完了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(秘密の保持)
第20条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
2 乙は、前項の秘密の保持等について、業務従事者に周知し徹底させなければならない。
3 乙及び業務従事者は、業務受託における秘密保持及び法令等遵守に関する誓約書(様式第5号)を甲へ提出しなければならない。
(著作権)
第21x xは、成果品の著作権(著作xx(昭和45年法律第48号)第17条に規定する著作権をいう。以下同じ。)は、引渡しのときに甲に移転するものとする。
2 乙は、成果品に係る著作者人格権(著作xx第17条に規定する著作者人格権をいう。)を行使するときにおいても、甲及び甲の指定する者に対して、これを行使しないものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、成果品に既に乙が著作権を保有している著作物が含まれている場合、当該著作物の著作権は、なお、乙に帰属するものとする。
(個人情報の保護)
第22x xは、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記
「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(セキュリティポリシーの遵守)
第23x xは、愛媛県情報セキュリティポリシーを遵守するとともに、その内容を業務従事者に周知し、遵守させなければならない。
(資料等の管理及び返還)
第24条 乙は、この契約による委託業務を処理するために甲から貸与された資料、情報及び機器等を、善良なる管理者の注意をもって管理保管し、かつ委託業務以外の用途に使用してはならない。
2 前項に規定する資料、情報及び機器等は、委託業務完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(情報の持出し)
第25条 乙は、甲の指示又は承認があるときを除き、委託業務実施のため甲から提供を受け、又はそれに基づき作成した情報を委託業務の実施場所(業務計画書又は業務変更計画書に記載した業務の実施場所をいう。)から持ち出してはならない。
(電磁気的記録の返還等)
第26条 乙は、委託業務実施のため甲から提供を受け、又はそれに基づき作成した電磁気的記録は甲に返還又は廃棄処分しなければならない。
2 前項の返還又は廃棄処分の時期及び方法については、甲が別に定める。
(契約不適合責任)
第27条 甲は、完了検査後、仕様書等に定める内容又は納入成果品に品質、規格又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、乙に対し、当該物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 甲は、前項に規定する場合において、相当の期間を定めて履行の追完の催告をしたにもかかわらず、その期間内に履行の追完がないときは、その不適合の程度に応じて委託料の減額を請求することができる。ただし、次号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに委託料の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(事故等の報告)
第28条 乙は、甲から貸与された資料、情報、機器等及びその管理するデータ等の漏えい、紛失(盗難を含む。)、滅失、改ざん及びき損その他の事故が発生した場合は、直ちに事故の拡大の防止、復元、改修等の措置を講ずるとともに、事故等の概要を甲に報告し、その指示に従わなければならない。
(成果品の帰属)
第29条 成果品は甲の所有とし、乙が複写、複製、抜粋その他の形式により他の利用に供する場合は、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。
(契約の費用)
第30条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(契約外の事項)
第31条 この契約書に定めのない事項については、愛媛県会計規則によるものとし、同規則に定めのない事項又はこの契約の条項について疑義が生じた場合には、甲乙協議してこれを定めるものとする。
(管轄裁判所)
第32条 この契約に関して生じた甲乙間の紛争(裁判所の調停手続を含む。)については、松山地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、双方記名押印のうえ各自1通を所持するものとする。
年 月 日
松山市一番町四丁目4番地2
甲 愛媛xx 事
乙
(別記)
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
2 乙は、この業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、これに違反した場合は、愛媛県個人情報保護条例の規定に基づき処罰される場合があることその他個人情報の保護に必要な事項を周知するものとする。
(収集の制限)
第3 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、業務を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(適正管理)
第4 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(利用及び提供の制限)
第5 乙は、甲の指示又は承認があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
第6 乙は、この契約による業務を処理するために甲から提供された個人情報が記録された資料等を、甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止等)
第7 乙は、この契約による個人情報を取り扱う業務を第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を受けたときは、この限りでない。
2 乙は、甲の承諾により第三者に個人情報を取り扱う業務を再委託する場合には、甲が乙に求めた個人情報の保護に関し必要な措置と同様の措置を当該第三者に求めなければならない。
3 乙が甲の承諾により第三者に個人情報を取り扱う業務を再委託したときは、委託業務に係る当該第三者の行為は、乙の行為とみなす。
(資料等の返還等)
第8 乙は、この契約による業務を処理するため甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等は、業務完了後直ちに甲に返還するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
2 乙は、この契約による業務を処理するため乙自らが収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等は、業務完了後速やかに、かつ確実に廃棄又は消去するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(個人情報の運搬)
第9 乙は、この契約による業務を処理するため、又は業務完了後において個人情報が記録された資料等を運搬するときは、個人情報の漏えい、紛失又は滅失等を防止するため、乙の責任において、確実な方法により運搬しなければならない。
(実地調査)
第10 甲は、乙がこの契約による業務に関して取り扱う個人情報の管理の状況について、随時実地に調査することができる。
(指示及び報告等)
第11 甲は、乙がこの契約による業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、乙に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。
(事故報告)
第12 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(損害賠償)
第13 乙は、その責めに帰すべき事由により、この契約による業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。再委託先の責めに帰する事由により甲又は第三者に損害を与えたときも同様とする。
(契約の解除)
第14 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
様式第1号(第9条関係)
年 月 日
愛媛県知事 様
住 所
商号又は名称代表者職氏名
次期教育情報通信ネットワークシステム基本設計業務計画書
年 月 日付けで契約を締結した次期教育情報通信ネットワークシステム基本設計業務について、委託契約書第9条の規定に基づき、業務計画を次のとおり提出します。
記
1 業務の内容
2 業務の実施予定期間
業務実施工程表
業 務 x x | 4 年 度 | ||||||||
月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 備考 | |
3 業務の実施場所
4 委託料
一金 円也
5 セキュリティ対策
項目 | 状況 |
再委託の状況 | |
業務実施場所の遵守 | |
業務従事者への指導 | |
情報の持ち出し禁止 | |
電磁気的記録の複写 | |
個人情報取扱特記事項の項目 | |
業務終了後のデータの返還・廃棄 | |
業務終了時の電子データの抹消 | |
私有パソコンの使用 |
6 その他
本件責任者(職氏名・連絡先) | |
担当者(職氏名・連絡先) |
代表者印の押印を省略する場合は、必ず記載してください。
(押印する場合は、記載不要です。)
○本件責任者及び担当者の職氏名・連絡先を記入してください。
○電子メールにより、甲(県)の担当者及び甲・乙双方の担当者の上席者を宛先(Bccは不可)として提出してください。
様式第2号(第 10 条関係)
年 月 日
愛媛県知事 様
住 所
商号又は名称代表者職氏名
次期教育情報通信ネットワークシステム基本設計業務変更計画書
年 月 日付け 第 号で承認のあった次期教育情報通信ネットワークシステム基本設計業務計画書を次のとおり変更したいので、委託契約書第 10 条の規定に基づき、その承認を申請します。
記
1 変更の理由
2 業務の内容
3 業務の実施予定期間
業務実施工程表
業 務 x x | 4 年 度 | ||||||||
月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 備考 | |
4 業務の実施場所
5 委託料
一金 円也
6 セキュリティ対策
項目 | 状況 |
再委託の状況 | |
業務実施場所の遵守 | |
業務従事者への指導 | |
情報の持ち出し禁止 | |
電磁気的記録の複写 | |
個人情報取扱特記事項の項目 | |
業務終了後のデータの返還・廃棄 | |
業務終了時の電子データの抹消 | |
私有パソコンの使用 |
7 その他
(注) 変更のない項目については、省略することができる。
本件責任者(職氏名・連絡先) | |
担当者(職氏名・連絡先) |
代表者印の押印を省略する場合は、必ず記載してください。
(押印する場合は、記載不要です。)
○本件責任者及び担当者の職氏名・連絡先を記入してください。
○電子メールにより、甲(県)の担当者及び甲・乙双方の担当者の上席者を宛先(Bccは不可)として提出してください。
様式第3号(第 12 条関係)
年 月 日
愛媛県知事 様
住 所
商号又は名称代表者職氏名
次期教育情報通信ネットワークシステム基本設計業務実績報告書
年 月 日付けで契約を締結した次期教育情報通信ネットワークシステム基本設計業務の実績について、委託契約書第 12 条第1項の規定に基づき、次のとおり報告します。
記
1 業務の内容
2 | 業務の実施期間 | |||
始 期 | 年 | 月 | 日 | |
3 | 終 期 業務の実施場所 | 年 | 月 | 日 |
4 業務の結果(具体的に記入し、成果品を添付すること。)
5 セキュリティ対策の実施報告
確認事項 | 報告内容 |
再委託の状況 | |
業務実施場所の遵守 | |
業務従事者への指導 | |
情報の持ち出し禁止 | |
電磁気的記録の複写 | |
個人情報取扱特記事項の項目 | |
業務終了後のデータの返還・廃棄 | |
業務終了時の電子データの抹消 | |
私有パソコンの使用 |
6 委託料
一金 円也
7 その他
本件責任者(職氏名・連絡先) | |
担当者(職氏名・連絡先) |
代表者印の押印を省略する場合は、必ず記載してください。
(押印する場合は、記載不要です。)
○本件責任者及び担当者の職氏名・連絡先を記入してください。
○電子メールにより、甲(県)の担当者及び甲・乙双方の担当者の上席者を宛先(Bccは不可)として提出してください。
様式第4号(第 13 条関係)
年 月 日
愛媛県知事 様
住 所
商号又は名称代表者職氏名
次期教育情報通信ネットワークシステム基本設計業務委託料請求書
年 月 日付けで契約を締結した次期教育情報通信ネットワークシステム基本設計業務に係る委託料について、委託契約書第 13 条の規定に基づき、次のとおり請求します。
x
xx xx
xx 委託料 x xx
本件責任者(職氏名・連絡先) | |
担当者(職氏名・連絡先) |
代表者印の押印を省略する場合は、必ず記載してください。
(押印する場合は、記載不要です。)
○本件責任者及び担当者の職氏名・連絡先を記入してください。
○電子メールにより、甲(県)の担当者及び甲・乙双方の担当者の上席者を宛先(Bccは不可)として提出してください。
様式第5号(第 20 条関係)
業務受託における秘密保持及び法令等遵守に関する誓約書
年 月 日
愛媛県知事 様
氏 名(自筆)
所属する事業者の所在地所属する事業者の名称
所属する事業者の代表者 ㊞
私は、私が所属する事業者が愛媛県から受託している次期教育情報通信ネットワークシステム基本設計業務に従事する業務担当者として、愛媛県個人情報保護条例等の関係法令や愛媛県情報セキュリティポリシー等の関係規程等を遵守するとともに、業務従事期間中及び当該業務を退いた後も、知り得た秘密情報を漏らさないことを誓約します。
なお、秘密情報を漏えいした場合は、関係法令により罰則対象となる場合があることを認識するとともに、このことにより県に損害を与えた場合は、個人に責任が帰属する範囲で、これを賠償することを併せて誓約します。