Contract
障害者支援施設はーとふるチハヤ短期入所サービス利用契約書
(以下「利用者」という。)と社会福祉法人チハヤ会(以下「事業者」という。)は、利用者が障害者支援施設はーとふるチハヤ(以下「事業所」という。)の提供する指定短期入所サービスを受け、それに対する利用料金を事業者に支払うことについて、次のとおり契約を締結します。
(契約の目的)
第1条 本契約は、事業者が、利用者の居宅における自立の支援と日常生活の充実のために必要なサービスを適切に提供すること目的として定めます。
(契約期間)
第2条 本契約の契約期間は、平成 年 月 日から平成 年 月 日までとします。
(サービスの内容)
第3条 事業者は、短期入所サービスとして、重要事項説明書に定める入浴、排泄、食事等の介助や日常生活上の支援、健康管理、相談及び援助等を行います。
2 事業者は、希望する入所利用者に対し食事を朝・昼・晩と3食提供するものとします。
3 事業者は、介護給付費対象外サービスとして、予め利用者に対し当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者との合意に基づき、重要事項説明書に定めるサービスを提供するものとします。
(利用料金)
第4条 利用者は、短期入所サービスの提供に対して、重要事項説明書に定める所定の利用者負担額及びサービス利用に係る実費負担額を事業者に支払います。障害者自立支援法に基づく介護給付費は、事業者が市町村から代理受領します。
2 利用者は、サービス利用料金をサービスの利用終了時に事業者に支払うものとします。
(利用の中止、変更、追加)
第5条 利用者は利用期日前において、短期入所サービスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービスの実施日の前日の受付時間内(重要事項説明書に記載)までに事業者に申し出るものとします。
2 利用者が、サービス実施日の前日の受付時間内以降に利用の中止を申し出た場合は、重要事項説明書に定める所定の取り消し料を事業者にお支払いいただく場合があります。ただし、利用者の体調不良等やむを得ない事情がある場合は、この限りではありません。
3 事業者は、第1項に基づく利用者からのサービス利用の変更・追加の申し出に対して、利用者の希望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を利用者に提示して協議するものとします。
(サービス内容の変更)
第6条 事業者は、サービス利用当日、利用者の体調等の理由で予定されていたサービスの実施ができない場合には、サービス内容を変更することができるものとします。
(事業者の基本的義務)
第7条 (自立等の支援)事業者は、利用者に対し、利用者の自立と社会経済活動への参加促進の観点から、できる限り居宅に近い環境の中で、必要なサービスを適切に行います。
2 (利用者の意思等の尊重)事業者は、利用者の意思と人格を尊重し、常に利用者の立場にたって、短期入所サービスを提供します。
(事業者の具体的義務)
第8条 (安全配慮義務)事業者は、サービスの提供にあたって、利用者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮します。
2(説明義務)事業者は、本契約に基づく内容について、利用者の質問等に対して適切に説明しなければなりません。
3(守秘義務)事業者及びサービス従事者は、本契約によるサービスを提供するにあたって知り得た利用者やその家族等の秘密について、正当な理由がある場合を除き第三者に開示することはありません。
4(身体拘束の禁止)事業者は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除いて、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行ないません。
5(虐待防止のための措置)事業者は、利用者に身体的、精神的苦痛等の虐待を防止するため、責任者を設置し、サービス提供担当者に虐待防止啓発のための定期的研修を実施します。
6(記録整備保存義務)事業者は、サービス提供に関する記録を整備し、サービス提供日から5年間保存します。利用者は、事業者の窓口業務時間内(午前9時~午後5時)に自分の記録を見ることができますし、実費を負担してコピーすることもできます。
(事故と損害賠償)
第9条 事業者は、サービスの提供によって事故が生じた場合には、速やかに市町村・利用者の家族等に連絡して必要な措置を講じます。
2 事業者は、サービスを提供するにあたって、事業者の責任と認められる事由によって利用者に損害を与えた場合には、速やかに利用者の損害を賠償します。
(契約の終了事由)
第10条 本契約は、以下の各号に基づく契約の終了が生じた場合に終了するものとします。
(1)利用者が死亡した場合
(2)事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合
(3)事業所の滅失や重大な毀損により、サービスの提供が不可能になった場合
(4)事業所が事業者の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合
(5)第11条から第13条に基づき本契約が解約又は解除された場合
(6)第2条の契約期間が満了した場合(但し満了前に契約更新の手続きがとられた場合は除きます)
(利用者からの中途解約)
第11条 利用者は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができます。この場合には、利用者は契約終了を希望する日の5日前までに事業者に通知するものとします。ただし、利用者が入院した場合等、やむを得ない事情がある場合には即時に解約することができます。
(利用者からの契約解除)
第12条 利用者は、事業者もしくはサービス従事者が以下の事項に該当する行為を行った場合には、ただちに本契約を解除することができます。
(1)事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める短期入所サービスを実施しない場合
(2)事業者もしくはサービス従事者が第8条第1項から第5項に定める義務に違反した場合
(3)事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失により利用者の生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
(4)他の利用者が利用者の生命・身体・財物・信用を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある場合において事業者が適切な対応をとらない場合
(事業者からの契約解除)
第13条 事業者は、利用者が以下の事項に該当する場合には、本契約を解除することができます。
(1)利用者に支払能力があるにもかかわらず第4条に定めるサービス利用料金の支払いが3カ月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらず故意に支払わない場合
(2)利用者が、他の利用者の生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせ、その状況の改善が見込めない場合
(3)利用者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者の生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせ、その状況の改善が見込めない場合
(苦情解決)
第14条 利用者は、本契約に基づくサービスに関して、いつでも重要事項説明書に記載されている苦情受付窓口に苦情を申し立てることができます。
2 利用者は、本契約に基づくサービスに関して、重要事項説明書に記載された第三者委員に苦情を申し立てることもできますし、重要事項説明書に記載された都道府県社会福祉協議会に設置されている運営適正化委員会に苦情を申し立てることもできます。
(協議事項)
第15条 本契約に定めのない事項について問題が生じた場合には、事業者は障害者自立支援法
その他諸法令の定めるところに従い、利用者と誠意をもって協議するものとします。
上記の契約を証するため、本書2通を作成し、利用者、事業者が記名捺印のうえ、各1通を保有するものとします。
平成 年 月 日
利 用 者 | 住 | 所 | ||
氏 | 名 | ㊞ | ||
後見人・親権者 | 住 | 所 | ||
氏 | 名 | ㊞ | ||
続 | 柄 | |||
事 業 者 | 住 | 所 | 群馬xxxx市笠懸町鹿3609 | |
名 | 称 | 社会福祉法人チハヤ会 |
代表者名 理事長 x x x x ㊞