第1条 甲は、本講習会をInternational Association of Drilling Contractor(以下「IADC」という。)の Wel lSharp証明書発行認定講習会として実施するために必要な業務(以下「本業務」という。)を別紙仕様書に定め、乙は本契約に基づく甲の依頼により、本業務を請負うも のとする。