第1条 甲は、本講習会をInternational Association of Drilling Contractor(以下「IADC」という。)の Wel lSharp証明書発行認定講習会として実施するために必要な業務(以下「本業務」という。)を別紙仕様書に定め、乙は本契約に基づく甲の依頼により、本業務を請負うも のとする。
「令和6年度ウェルコントロール講習会」講師業務実施請負契約書
(案)
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構
XXXXXXXX
請負契約書(案)
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、甲の主催する「令和6年度ウェルコントロール講習会」(以下「本講習会」という。)講師業務の実施について、次のとおり請負契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(契約の目的)
第1条 甲は、本講習会をInternational Association of Drilling Contractor(以下「IADC」という。)の WellSharp証明書発行認定講習会として実施するために必要な業務(以下「本業務」という。)を別紙仕様書に定め、乙は本契約に基づく甲の依頼により、本業務を請負うものとする。
(権利義務の譲渡)
第2x xは、本契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ書面による甲の承諾を得た場合はこの限りではない。
(委任・下請負の禁止)
第3条 乙は、本契約の履行に係る業務全部又は主体的部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面による甲の承諾を得た場合はこの限りではない。
2 前項の承諾を得た場合であっても、乙は当該第三者の行為につき、甲に対し一切の責任を負うものとする。
(秘密の保持)
第4条 甲及び乙は、本契約若しくはこれに付随して知り得た相手方の業務、技術、営業上の情報は秘密として取り扱い、本契約の請負期間内及び期間終了後も、第三者に開示、漏洩してはならない。ただし、本条第3項に定めるものについては、この限りではない。
2 乙は、甲の研究開発若しくはこれに付随して知り得た関連技術、技術情報を第三者に開示、漏洩してはならない。ただし、本条第3項に定めるものについては、この限りではない。
3 前二項において次の各号のいずれかに該当するものはこの限りではない。
(1) 相手方から提供される以前に公知となっていたもの。
(2) 相手方から提供される以前にすでに自己が所有していたもの。
(3) 相手方から文書による同意を得たもの。
(4) 相手方から提供された後に自己の責によらず公知となったもの。
(5) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を課されることなく合法的に取得したもの。
(6) 法令又は政府若しくは裁判所等の指示等により開示を求められたもの。
4 乙はその使用人、前条による第三者に対しても同様の義務を遵守させなければならない。
(請負期間)
第5条 契約締結日から令和7年2月28日までとする。
(実施コース名、コース日数、実施回数)
第6条 IADCが定めるWellSharp講習「Supervisor, Combined Surface/Subsea Stackコース」(5日間コース)または「Driller, Surface Stack Onlyコース」(4日間コース)を機構が定めるスケジュールに実施する。
2 契約期間終了日までに、上記コースを合計5回実施する。ただし、受講希望者数が催行人数に満たない場合や、受講希望者数が多く追加開催をする場合等により、前記のコース数での実施が難しい場合は、甲と乙の間で協議の上、実施回数を変更することがある。
(講師)
第7x xの手配する本講習会の講師は、IADCよりWellSharpの講師として認定を受けた、乙に属する掘削技術者とする。
(請負代金)
第8条 本業務の請負代金は、金 円(内消費税等金 円)(以下「本請負代金」という。)とする。
2 前項の消費税等は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額である。
3 本請負代金は、仕様書別紙3「費用内訳」記載の費用が適用されるクラスの講師が第6条第2項に定めた回数を実施することとして算出した額である。
4 コース開催中、本条第3項による講師が事故、傷病等の不測の事態により乙が代理講師を派遣できないとき、甲は乙が派遣しなかったコースの部分につき、代金の支払い義務を負わない。
5 第6条第2項による講習会実施回数に変更があった場合、甲は、本条第1項の規定にかかわらず、仕様書別紙3「費用内訳」に実施回数を乗じて算出した金額、及び本条第2項に基づき算出された金額の合計額を乙に支払うものとする。
6 コース開催中、仕様書別紙1「コーススケジュール」に示される講義とシミュレータ演習内容以外での講師業務が発生した場合、甲は、本条第1項の規定にかかわらず、仕様書別紙3「費用内訳」にて算出した追加費用の金額、及び本条第2項に基づき算出された金額の合計額を乙に支払うものとする。
(契約保証金)
第9条 甲は、乙の本契約に係る契約保証金を免除する。
(乙の義務)
第10条 乙は、本業務の遂行に際し、誠意を持って実施するものとする。
(会場、使用機材及び事務手続き)
第11条 本講習会の会場は、新潟県柏崎市内の甲の所有する「柏崎テストフィールド」内とし、ドリリングシミュレータ等の講習会で使用する機材は、乙が準備する教材を除きすべて甲が提供する。
2 甲の提供する機材に支障が生じた場合は、乙は遅滞なく甲に連絡し、その対処の指示を受けるものとする。甲は、乙に対処を依頼した場合、契約金額には含めず、甲がその費用を負担する。
3 講習会の開催及び受講者に係る事務手続等は一切甲が手配する。
(不可抗力)
第12条 天災、地変、風水害その他の乙の責に帰することのできない事由により、本業務の範囲、請負代金額又は契約期間に変更が生じたときは、甲・乙協議のうえ請負代金額及び契約期間の変更についてこれを定める。
(監督職員)
第13x xは、監督職員を定め、その氏名を乙に通知するものとする。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、必要があるときは、業務の履行について立会い又は工程の管理等について検査を行い、必要な指示を与えること又は報告を求めることができる。この場合において、甲は、業務の履行が適正でないと認めるときは、その補正を求めることができる。
(検査)
第14条 乙は、業務を完了したときは、その旨を書面により直ちに報告し、甲の検査を受けなければならない。
2 甲は、第1項の報告を受けたときは、10日以内に検査し合否の決定を通知しなければならない。
3 乙は、前項の検査に合格しないときは、甲の指示するところに従い必要な修正又は補足等を行い、再検査を受けなければならない。
4 乙は、前二項の検査に合格したときは、業務を完了したものとして、遅滞なく納品書を提出し、甲は、引渡し又は給付を受けるものとする。
(請負代金の請求及び支払)
第15条 本請負代金の請求及び支払は、次のとおりとする。
(1)乙は前条による検査に合格したときは速やかに請求書を甲に提出するものとする。
(2)甲は、乙の発行する請求書の受領後30日以内に乙に対し、本請負代金を支払うものとする。
(支払遅延利息)
第16条 甲が前条に定める期間内に本請負代金を支払わないときは、甲は乙に対しその期間満了の日の翌日から起算して支払いをする日までの日数に応じ、支払金額に対して、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。)を乗じて計算した支払遅延利息を支払うものとする。
(契約不適合責任)
第17条 甲は、業務の目的物が種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しない(以下、
「契約不適合」という。)ときは、乙に対して本契約が完了した後でもその不適合の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に履行の追完がないときは、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求し、又は契約を解除することができる。ただし、次の各号に掲げる場合には、甲は催告することがなく、直ちに代金の減額を請求し、又は契約を解除することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質が履行に時機を伴うものであって、すでにこれを超過したために履行の追完をしても契約の目的を達することができないとき。
(4) 前三号に掲げる場合のほか、甲が催告をしても履行の追完を受ける見込みのないことが明らかであるとき。
3 前二項の規定により種類又は品質に関する契約不適合に関し、甲が、履行の追完の請求、代金の減額の請求、契約の解除をするには、第14条第4項の引渡しの時にその不適合を重大な過失なく知らなかったことに加えて、その不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知することを要する。ただし、乙が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りではない。
(甲の解除権)
第18条 甲は、第17条第2項及び第3項に定める場合のほか、乙が次の各号の一に該当する事由
が生じたときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 正当な事由がなく、乙が業務を実施すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 乙の責に帰すべき事由により、契約期間内又は契約期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと甲が認めたとき。
(3) 第3条又は第4条の規定に違反したとき。
(4) 前三号に掲げる場合のほか、乙が契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5) 本契約に関して乙(法人の場合にあっては、その役員、職員又は使用人を含む)に不正又は不当な行為があったとき。
(6) 乙の都合により解除を申し出たとき。
(7) 破産、民事再生、会社更正若しくは特別清算の申立てがあったとき、若しくは支払を停止したとき。
2 乙は、甲が第17条第2項及び第3項、又は前項の理由により契約を解除した場合、違約金として請負代金額の100分の10に相当する金額を甲の指定する期日内に甲に支払うものとする。
3 甲は第1項各号に掲げる場合のほか、必要と認めるときはこの契約を解除することができる。この場合、乙は、これまでに要した経費を甲乙協議のうえ、請負代金額を上限に甲に請求することができる。
(乙の解除権)
第19条 乙は、甲が契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能となったときは、契約を解除することができる。
2 乙は、前項の規定により契約解除した場合、これまでに要した経費を甲乙協議のうえ、請負代金額を上限に甲に請求することができる。
(契約の解除に係わる損害の負担)
第20条 前条の場合において、甲の責に帰すべき理由によらずに生じた損害については乙の負担とする。ただし、損害の発生が乙の責に帰することができない場合は、当該損害の負担については、甲乙協議のうえ決定するものとする。
2 前項の場合の損害負担額は、甲乙協議して決定するものとする。
(契約の解除に係る違約金等)
第21条 甲は、乙の責に帰すべき理由により、本契約の一部又は全部を解除した場合は、かかる解除部分の請負代金の100分の10に相当する金額を違約金として乙より徴収することが出来るものと
する。
2 乙は、乙の責に帰すべき理由に基づく本契約遂行の遅延により甲に損害を及ぼした場合、遅延した日数に応じて本請負代金に対して年3%の率を乗じて計算した金額を遅滞代として、甲に支払うものとする。
(契約解除に伴う措置)
第22条 第17条、第18条第1項第2号から第7号並びに同条第2項及び第3項の規定により契約を解除したときは、乙は、業務中の業務実績を甲に報告しなければならない。
2 甲は前項の措置が完了した後、業務既成部分で検査に合格した部分に対し、当該部分の請負代金額に相当する額を乙に支払わなければならない。
(損害賠償)
第23条 甲は、履行遅滞、契約不適合、契約解除等によって損害を受けた場合であって、他の条項の規定により損害が補填されないときは、乙に対して損害賠償の請求を行うことができる。ただし、その損害が乙の責に帰すべき事由によらないときは、この限りではない。
2 甲は、前項によって種類又は品質に関する契約不適合を理由とする損害の賠償を請求する場合、その不適合を知った時から1年以内に乙に通知することを要するものとする。
3 乙の講師が事故、傷病等の不測の事態によりコースの開催を中止する場合、甲に生ずる直接、間接のいかなる損害についても乙は責任を負わない。また、第21条における違約金の全部又は一部を免れるものとする。ただし、乙の業務上の都合により中止する場合を除く。
4 本契約に関して生じる乙の損害賠償義務は、第8条に定める請負代金の金額を上限とする。ただし、第25条第2項は除く。
(違約金等の控除及び追徴)
第24条 乙が本契約に基づく違約金、損害金又は賠償金を甲乙協議して決定した期間内に支払わないときは、甲は請負代金額のうちからその金額を控除し、なお不足が生じるときはさらに追徴する。
(著作xxの保証)
第25条 乙は、業務の結果又は遂行過程において甲に提出する業務関連資料が第三者の著作権その他の権利を侵害していないことを保証するものとする。
2 前項について第三者から権利侵害等の主張があったとき、また、損害賠償等の義務が生じたときは、乙は甲と協議する。
(個人情報の取り扱い)
第26条 乙は、甲から預託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。以下同じ。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
2 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱わせる業務を第三者に委託、再委託、外注又は請け負わせる場合は、本条に定める、個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者に求め、かつ当該第三者がそれを遵守することにつき約定しなければならない。
3 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(1)甲から預託された個人情報を第三者(前項に該当する場合を除く。)に提供し、又はその内容を知らせること。
(2)甲から預託された個人情報について、本契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
4 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者等の管理体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の安全管理に必要な事項について定めるとともに、個人情報の漏洩、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講
じなければならない。
5 甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙の事務所、事業所等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し必要な指示をさ せることができる。
6 乙は、業務を完了、又は契約解除したときは、甲から預託された個人情報を速やかに甲に返還するとともに、各種媒体に保管されている個人情報についは、直ちに復元又は判読不可能な方法により当該情報を消去又は廃棄しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、乙 はその指示に従わなければならない。
7 乙は、相手方から預託された個人情報について漏洩、滅失、毀損、その他本条に係る違反等の事実を認識した場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。
8 乙は、甲から預託された個人情報以外に、業務に関して自ら収集又は作成した個人情報につ
いては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づいて取り扱う。
9 第1項、第3項及び第7項の規定については、業務を完了、又は契約解除した後であっても、なおその効力を有する。
(契約の公表)
第27条 乙は、本契約の名称、請負代金並びに乙の氏名及び住所等が公表されることに同意するものとする。
(契約の履行)
第28条 甲並びに乙は、相互に協力しxxを守り、誠実に本契約を履行するものとする。
(疑義及び定めのない事例)
第29条 本契約の条項に解釈の疑義が生じた場合、又は本契約に定めのない事例が生じた場合、甲及び乙は、その都度協議しこれを決定するものとする。
(紛争の処理)
第30条 前条の協議によっても、なお紛争が円満に解決できない場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所として紛争を処理するものとする。
本契約締結の証として本書2通を作成し、甲、乙記名捺印の上、各1通を保有する。
令和 年 月 日
x xxxxxxxxxxxxxx0x0x
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部副本部x xx xx
乙
特記事項
【特記事項1】
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第61条第1項に規定する排除措置命令が確定したとき ロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
(2)本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
(3)本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
(1)独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書
(2)独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
(3)独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額) の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、
乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
【特記事項2】
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(下請負契約等に関する契約解除)
第5条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除する
ことができる。
(損害賠償)
第6条 甲は、第4条( 暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第4条( 暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、第4条( 暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)又は前条第2項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額) の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
「令和6年度ウェルコントロール講習会」講師業務仕様書
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構
エネルギー事業本部
1.適用範囲
本仕様書は、「令和6年度ウェルコントロール講習会」講師業務(以下「本業務」という。)を遂行するに当たり、その基本的事項を示すもので、本業務は本仕様書並びに契約書に基づいて実施しなければならない。
2.業務概要
別紙1「コーススケジュール」及び別紙2「実施体制」に基づきコースごとに講師を派遣し、IADCより認定されたWellSharp講義資料を準備の上、日本語でWellSharp資格取得講座(以下、講習会)を実施する。また講習会において「WellSharp Certificate」取得のための試験を実施し、判定を行う。
なお「WellSharp Certificate」を発行するためには、講習会場・講師・講義内容・講義テキスト・試験内容いずれもIADCに認定されたものでなければならない。
3.業務内容
(1)講師の派遣及び講習会実施
請負者は、機構が指定するコースの講師として、下記コースごとにIADCより認定された講師1名以上を会場に派遣し、コーススケジュールに基づいて日本語で講習会を実施する。なお、各講義において、講習会場に設置されているドリリングシミュレータを用いたシミュレーション講習を行い、講師はその講義内容に対して全責任を持って実施する。
(会場)
新潟県柏崎市大字平井690番地
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 柏崎テストフィールド
(コース)
Supervisor, Combined Surface/Subsea Stack コース 4回
令和6年 | 5月 | 13日 | (月) | ~ | 5月 | 17日 | (金) |
令和6年 | 6月 | 3日 | (月) | ~ | 6月 | 7日 | (金) |
令和6年 | 8月 | 26日 | (月) | ~ | 8月 | 30日 | (金) |
令和6年 | 9月 | 2日 | (月) | ~ | 9月 | 6日 | (金) |
Driller, Surface Stack only コース 1回
令和6年 | 5月 | 28日 | (火) | ~ | 5月 | 31日 | (金) |
但し、上記実施回数および開催日程については変更することがある。
(2) 報告書作成
最終コース終了後、和文報告書を速やかに機構へ納品する。
(3) その他講習会実施に付随する事項
(留意事項)
受講者の募集・取り纏め、受講者との連絡、講習会資料の印刷等の事務手続きは機構が行う。
4. コーススケジュール及び実施体制別紙1及び別紙2参照
5.仕様書の解釈
本仕様書の条項について解釈上疑義が生じた場合、又は定めのない事項等については、機構と受注者が協議の上定めるものとする。
以 上
別紙1
IADC認定ウェルコントロール講習会 コーススケジュール
WellSharp
「Supervisor, Combined Surface/Subsea Stackコース」(5日間)
第1日目 | 時 間 | 講義とシミュレータ演習内容 | ||
(午後) | 14:30 | - | 15:30 | 基礎知識レビュー |
15:30 | - | 16:30 | キックの原因・徴候講義、キック検知講義 | |
16:30 | - | 17:30 | シャットイン方法講義、キルシート作成手順講義 | |
17:30 | - | 18:30 | ウェルコントロール手法(ランド・ドリラーズ法)講義、シミュレータ演習準備(坑内容量計算等)、シミュレータ使用方法説明講義 | |
第2日目 | 時 間 | 講義とシミュレータ演習内容 | ||
(午前) | 08:30 | – | 09:30 | 演習問題(宿題)レビュー |
09:30 | – | 11:00 | シミュレータ演習(ランド・ドリラーズ法)1班/自習2班 | |
11:00 | - | 12:30 | シミュレータ演習(ランド・ドリラーズ法)2班/自習1班 | |
(午後) | 13:30 | - | 14:30 | ドリラーズ法レビュー、ウェルコントロール機器講義 |
14:30 | - | 15:30 | ケーシング圧の挙動と計算講義、リークオフテストと最大許容地表ケーシング圧講義、キックトレランス講義、ウェルコントロール中のトラブル講義、ウェルコントロール手法(ランド・ウェイトアン ドウェイト法)講義 | |
15:30 | - | 17:00 | シミュレータ演習(ランド・ウェイトアンドウェイト法)2班/自習1班 | |
17:00 | - | 18:30 | シミュレータ演習(ランド・ウェイトアンドウェイト法)1班/自習2班 | |
第3日目 | 時 間 | 講義とシミュレータ演習内容 | ||
(午前) | 08:30 | - | 09:30 | 演習問題(宿題)レビュー |
09:30 | - | 10:30 | ウェイトアンドウェイト法レビュー、ドリラーズ法とウェイトアンドウェイト法の比較講義、サブシーウェルコントロール機器講義、ラ ンドとサブシーの操業比較講義 | |
10:30 | - | 11:30 | ウェルコントロール手法(サブシー・ウェイトアンドウェイト法)講義、シミュレータ演習準備(サブシーウェル坑内容量計算等) | |
(午後) | 12:30 | - | 14:00 | シミュレータ演習(サブシー・ウェイトアンドウェイト法)1班/自習 2班 |
14:00 | - | 15:30 | シミュレータ演習(サブシー・ウェイトアンドウェイト法)2班/自習 1班 | |
15:30 | - | 17:00 | シミュレータ演習(サブシー・ウェイトアンドウェイト法実施中にお けるトラブル対応)1班/自習・動画視聴2班 | |
17:00 | - | 18:30 | シミュレータ演習(サブシー・ウェイトアンドウェイト法実施中にお けるトラブル対応)2班/自習・動画視聴1班 |
第4日目 | 時 間 | 講義とシミュレータ演習内容 | ||
(午前) | 08:30 | - | 09:30 | 演習問題(宿題)レビュー |
09:30 | - | 10:30 | サブシー・ウェイトアンドウェイト法レビュー、シャローガス及びダイバーターシステム講義、シャローウォーター及びポンプアンドダンプ講義、ライザーマージン講義、サブシー暴噴防止装置制 御機構講義 | |
10:30 | - | 11:30 | ガスマイグレーションとボリュメトリック手法等講義、アンダーグラウンドブローアウト講義、その他のウェルコントロール手法講義、緊急対応計画及び指揮命令系統等講義 | |
(午後) | 12:30 | - | 14:00 | シミュレータ演習(サブシー・トラブル・ドリラーズ法)2班/自習1班 |
14:00 | - | 15:30 | シミュレータ演習(サブシー・トラブル・ドリラーズ法)1班/自習2 班 | |
15:30 | - | 17:00 | シミュレータ演習(サブシー・トラブル・ドリラーズ法)2班/自習1 班 | |
17:00 | - | 18:30 | シミュレータ演習(サブシー・トラブル・ドリラーズ法)1班/自習2班 | |
第5日目 | 時 間 | 講義と修了試験内容 | ||
(午前) | 08:00 | – | 10:00 | シミュレータ試験(サブシー・トラブル・ドリラーズ法)1班/自習2班 |
10:00 | – | 12:00 | シミュレータ試験(サブシー・トラブル・ドリラーズ法)2班/自習1班 | |
(午後) | 13:00 | – | 13:30 | 質疑応答 |
13:30 | - | 17:00 | 最終筆記試験 (オンライン試験に移行予定(時期未定)) | |
17:00 | 結果通知後、解散 |
IADC認定ウェルコントロール講習会 コーススケジュール
WellSharp
「Driller, Surface Stack onlyコース」(4日間) (中級陸上)
第1日目 | 時 間 | 講義とシミュレータ演習内容 | ||
(午前) | 08:30 | - | 10:00 | 基礎知識レビュー、キックの原因・徴候、キック検知、シャットイン方法講義 |
10:00 | - | 11:30 | ウェルコントロール手法(ドリラーズ法)講義とキルシート作成手順講義 | |
(午後) | 12:30 | - | 15:30 | シミュレータ演習(ランド・ドリラーズ法)1班/自習2班 |
15:30 | - | 18:30 | シミュレータ演習(ランド・ドリラーズ法)2班/自習1班 | |
第2日目 | 時 間 | 講義とシミュレータ演習内容 | ||
(午前) | 08:30 | - | 09:30 | 基礎知識レビュー、暴噴防止装置とアキュムレータシステム講義 |
09:30 | - | 10:30 | リークオフテストと最大許容ケーシング圧講義 | |
10:30 | - | 11:30 | ウェルコントロール手法(ウェイトアンドウェイト法)講義、ドリラーズ法とウェイトアンドウェイト法の比較講義 | |
(午後) | 12:30 | - | 15:30 | シミュレータ演習(ランド・ウェイトアンドウェイト法)2班/自習1班 |
15:30 | - | 18:30 | シミュレータ演習(ランド・ウェイトアンドウェイト法)1班/自習2班 | |
第3日目 | 時 間 | 講義とシミュレータ演習内容 | ||
(午前) | 08:30 | – | 09:30 | ガスマイグレーションとボリュメトリック法等講義 |
09:30 10:30 | – – | 10:30 11:30 | 水平坑井等様々なウェルコントロール手法講義 緊急時対応等講義、ウェルコントロールの組織と訓練講義、指揮命令系統等講義 | |
(午後) | 12:30 | - | 15:30 | シミュレータ演習(ランド・トラブル・ドリラーズ法)1班/自習2班 |
15:30 | - | 18:30 | シミュレータ演習(ランド・トラブル・ドリラーズ法)2班/自習1班 | |
第4日目 | 時 間 | 講義と修了試験内容 | ||
(午前) | 08:30 | - | 09:30 | 質疑応答 |
09:30 | - | 11:00 | シミュレータ試験(ランド・トラブル・ドリラーズ法)2班/自習1班 | |
11:00 | - | 12:30 | シミュレータ試験(ランド・トラブル・ドリラーズ法)1班/自習2班 | |
(午後) | 13:30 | – | 16:00 | 最終筆記試験 |
16:00 | 結果通知後、解散 |
別紙2
業務実施体制
(1) 管理体制
(2) 業務従事者
別紙3
費用内訳
数量 | 金額(円) | |
1. Driller Surfaceコース開催に係る費用(1コースあたり)(A) | ||
回数 | ||
小計 (A)× 回+ | ||
2. Supervisorコース開催に係る費用(1コースあたり)(B) | ||
回数 | ||
小計 (B)× 回+ | ||
3. コース開催に係る追加費用(1時間あたり) (C) | ||
追加時間数 | ||
小計 (C)×時間 | ||
4. 報告書作成に係る費用 (D) | ||
合計(A+B+C+D) | ||
消費税 (10%) | ||
総合計 |
各費用内訳
1. Driller Surfaceコース開催に係る費用(1コース当たり)
No. | 大項目 | 項 目 | 単 価 | 数量 | 金 額 | |
(単位:円) 単位 | (単位:円) | |||||
(1) | ||||||
小計-1 | ||||||
(2) | ||||||
小計-2 | ||||||
(3) | ||||||
小計-3 | ||||||
(A) | 1コース当たり費用合計 (小計1+小計2+小計3) |
2. Supervisorコース開催に係る費用(1コース当たり)
No. | 大項目 | 項 目 | 単 価 | 数量 | 金 額 | |
(単位:円) 単位 | (単位:円) | |||||
(4) | ||||||
小計-4 | ||||||
(5) | ||||||
小計-5 | ||||||
(6) | ||||||
小計-6 | ||||||
(B) | 1コース当たり費用合計 (小計4+小計5+小計6) |
3. コース開催に係る追加費用(1時間当たり)
(7) | ||||||
小計-7 | ||||||
(C) | 1時間当たり費用合計 |
4. 報告書作成に係る費用
(8) | ||||||
小計-8 | ||||||
(D) | 費用合計 |