Contract
事業譲渡に関する基本合意書
一般社団法人日本労働者信用基金協会(以下「甲」という。)、一般財団法人富山県勤労者信用基金協会(以下「乙1」という。)、一般財団法人xx県労働者信用基金協会(以下「乙2」という。)、一般財団法人xx県労働者信用基金協会(以下「乙3」といい、乙1から乙3をあわせて以下「乙等」という。)および北陸労働金庫(以下「丙」という。)は、甲が乙等の保証債務を引き受けること、ならびに、甲が乙等の有する求償権を買い取ること等について次のとおり合意した。
1.保証債務の引受け等
甲と乙等は、乙等が引き受けている保証債務のうち、甲の定款第4条に定める事業範囲において引受け可能な債務を、2024年7月1日を引受日として甲が免責的に引き受けることについて合意し、丙もこれに承諾する。
なお、丙は、甲作成の「保証債務履行請求手続きの手引き」に基づき、代位弁済適状債権については、2024年6月30日までに乙等に対し保証債務履行請求手続きを完了するものとする。また、xは、同日までに保証債務履行請求手続きを完了しなかった保証債務については、原則、引き受けない。
2.求償権の買取り
(1) 乙等は、簿外求償権について、別紙「求償権の償却基準」に従い、回収見込みのないものを除き、求償権として復活させるものとする。
(2) 甲は、乙等の有する求償権について2024年8月29日をもって買い取るものとし、求償権に係る甲の査定評価額を買取価額として乙等に支払う。
(3) 乙等は、債務者に対する求償権譲渡の通知を、第三者対抗要件を具備する方法で速やかに行う。
(4) 前号によることができなかったときは、普通郵便等の方法による通知を行い、その記録を保管するものとする。
(5) 前二号による通知ができなかった求償債権の処理については、甲と乙等は誠実に協議する。
3.事業譲渡対価の精算
(1) 求償権の買取日である2024年8月29日を、乙等から甲への事業譲渡日とする。
(2) 甲は、2024年6月30日を基準日として承継金を算出し、乙等は事業譲渡日に事業譲渡対価を精算するものとする。
ただし、求償権の買取価額については、事業譲渡日に別途契約書を取り交わしのうえ、同日を計算基準日として洗い替える。
なお、事業譲渡対価とは、乙等が甲に支払う別途覚書に定める未経過保証料および承継金の合計額から、甲が乙等に支払う求償権の買取価額および未収保証料の合計額を差し引いた金額をいう。
4.費用負担
(1) 甲は、事業譲渡について甲が行う手続きに係る費用を負担する。
(2) x等は、事業譲渡について乙等が行う手続きに係る費用を負担する。
(3) 前二号以外の費用については、甲および乙等で協議のうえ決定する。
5.乙等の新規保証停止と甲の新規保証引受
事業譲渡の準備作業を円滑に進めるため、自治体提携融資を含め甲の保証引受可能な融資については、2023年7月1日以降の新規保証委託申込分より甲が乙等に代わって保証を引き受けるものとする。
なお、自治体提携融資保証に係る事務処理(自治体・被保証人との折衝含む)等については、甲に代わって丙が行うものとする。
6.解除事項
(1) 第3項第2号ただし書に記載する契約書の締結ができなかった場合は、甲、乙等および丙はその後の対応について誠実に協議を行い、その協議が整わないときは、甲または乙等は本合意書を解除できる。
この場合、乙等の1又は2法人に生じた事由を理由とする解除で、当該法人を解除者とする場合および被解除者とする場合のいずれでも本契約全体を終了する効力があるものとする。
(2) 前項により、本合意が解除された場合、互いに解除に伴う損害賠償その他の金銭的請求権を有しない。
7.規定外事項の協議
甲、乙等および丙は、本合意書に定めのない事項若しくは本合意書の解釈に関して疑義が生じた場合については、甲、乙等および丙間で取り交わした本合意書の趣旨並びにxxxxの原則に従い甲、乙等および丙協議のうえ決定する。
以上の合意を証するために本書面を作成し、甲、乙等および丙が署名又は記名のうえ捺印し、各一通を保有する。
2022年 月 日
x xxxxxxxx0 xx0x00 x一般社団法人 日本労働者信用基金協会理 事 長 x x x x
乙1 x x x x x x x x x x 0 x 0 x一般財団法人 富山県勤労者信用基金協会理 事 x x x x
乙2 xxxxxxxx0 xx0 x0 x一般財団法人 xx県労働者信用基金協会理 事 長 x x x x
乙3 xxxxxxxxx0xx0 0xx一般財団法人 xx県労働者信用基金協会理 事 長 x x x x
x xxxxxxxx0xx00x00x北 陸 労 働 金 庫理 事 x x x x x
(別紙)
求償権の償却基準
(1) 求償権の償却とは
債務者の資産状況・支払能力等からみて、その全額の回収が事実上不可能であることが明らかになった場合に、その明らかになった事業年度において貸倒れ損失として償却処理することをいう。
なお、人的・物的担保が残存している場合には、当該担保からの回収をはかった後でない限り償却処理を行うことはできないこととする。
(2) 償却基準
求償権償却の基準となる「債務者の資産状況・支払能力等からみて、その全額の回収が事実上不可能であることが明らかになった場合」とは、以下の場合をいう。
① 次のいずれかに該当し、かつ債務不履行状態が3年間継続している場合
ⅰ 債務者にみるべき資産・収入がない。
ⅱ 債務者に係る行方不明、病気療養、逮捕・勾留、罹災(自然災害)等により回収の見込みがない。
ⅲ 債務者が高齢のため就業困難で、みるべき資産・収入がない。
ⅳ 前各号のほか、債務者の現況から回収見込みがない。
② 次のいずれかに該当する場合
ⅰ 債務者からの破産手続開始の申立て。
ⅱ 債務者死亡で相続人不存在(相続放棄の結果としての不存在を含む)または限定承認(配当弁済後)。
(3) 保証人からの回収
保証人からの回収に努めた後、保証人が債務者について定めた前記の償却基準に該当することが明らかになった場合は、償却処理することができる。
(4) 担保物件の処分
担保物件がある場合は、償却処理を行う前に担保物件を処分することが必要である。
ただし、担保物件が未処分であっても、当該物件が経済的価値なしと判断される場合は、償却処理することができる。