Contract
xx町農事放送農業協同組合 放送サービス規程
国府町農事放送農業協同組合(以下「当組合」という)が、当組合が行う放送サービス提供を受けるxx町農事放送農業協同組合 正組合員及び准組合員(以下「加入者」という)との間に定めるxx町農事放送農業協同組合 放送サービス規程(以下「規程」という)は、以下の条項によるものとします。また、xx町農事放送農業協同組合 定款(以下「定款」という)及び規程において、重複する事項がある場合は、すべてにおいて定款を優先します。
第1 条(放送サービス)
当組合は定められた区域(以下「業務区域」という)内において、当組合の放送サービスを提供するための施設(以下「本施設」という)により、加入者に次のサービスを提供するものとします。
(1)基本サービス
放送事業者のテレビジョン放送(多重放送を含む)、ラジオ放送(FMおよびデジタル放送)、デジタルデータ放送の各同時再送信番組及び、基本サービスの範囲内の自主放送番組の提供。
(2)有料サービス
基本サービスに含まれない、有料自主放送番組の提供。
(3)上記事項に付帯するサービス業務
第2 条(放送サービスの単位)
加入申込は、加入者引込線1回線ごとに行います。但し、引込線1回線に複数世帯、複数企業が加入する場合、放送サービスの単位を各世帯とします。なお、世帯とは、同一の住居及び生計を共にする者の集まり、又は独立して住居もしくは生計を維持する単身者をいいます。
第3 条(加入の成立)
加入申込者があらかじめ定款及びこの規程に記載された条項について承諾し、加入申込書に必要事項を記載し、xx町農事放送農業協同組合 放送サービス費用一覧表(以下「費用一覧表」という)に定める出資金及び加入金を添えて申込を行い、当組合が承諾した時に加入が成立するものとします。
2 当組合は、次号に該当する場合、加入を承諾しないことがあります。
(1)申込に係る引込線設置及び保守が困難、その他技術的な理由によりサービスの提供が困難な時。
(2)加入申込者が、当組合賦課金、利用料、その他の責務(この規程に規定する費用以外の債務)の支払いを現に怠り又は怠る恐れがあると当組合が判断した時、また、その他当組合業務の遂行上支障がある場合。
3 加入申込者は、加入者引込線設置工事について、あらかじめxx、家主、その他利害の関係する者の承諾を得ておくものとし、このことにより問題が生じた場合があっても当組合は一切の責任を負いません。
第4 条(加入申込の撤回)
加入申込者は、加入申込の後「ご加入の案内」書面の受領日から起算して8日を経過するまでの間、書面によりその申込の撤回または当該加入申込の解除を行うことがxxxx。
2 前項の規定による加入申込の撤回は、同項の書面を発した時にその効力を生じます。
3 加入申込の後、引込工事、宅内工事等を着工済み、又は完了済みの場合には、加入者は、その工事に要した全ての費用を負担するものとします。
第5 条(加入の有効期限)
加入の有効期限は、契約成立の日から1年間とします、ただし、契約期限満了の10日前までに、当組合、加入者のいずれからも文書による意思表示がない場合には、引続き1ヶ月自動延長するものとし、以後も同様とします。
第6 条(賦課金及び利用料)
加入者は、基本サービスの提供を受けるために費用一覧表に定める賦課金を支払うものとします。また、有料サー
ビスは、STBプラン利用契約書により費用一覧表に定める利用料を支払うものとします。
(1)基本サービス
基本サービスの提供を受け始めた日の属する月から、賦課金を当組合の指定する期日までに支払うものとします。
(2)有料サービス
有料サービスを受ける場合は、そのサービスの提供を受け始めた日の属する月から、利用料を当組合の指定する期日までに毎月支払うものとします。
(3)その他のサービス利用料
当組合と加入者が別途合意によるサービスを受ける場合には、そのサービスの提供を受け始めた日の属する月から、利用料を当組合の指定する期日までに支払うものとします。
2 落雷等やむを得ない事由により、当組合が第1条に定めるサービスの提供ができなかった場合、原則として減額は行わないものとします。
3 社会、経済情勢の変化に伴い、賦課金及び利用料を改定することがあります。その場合には、改正1ヶ月前までに当該加入者に通知します。
4 NHK受信料及び費用一覧表に定めるところの特別有料番組の利用料は、当組合が設定した賦課金の中に含みません。
第7 条(支払い方法)
賦課金の支払い方法及び期日については、xx町農事放送農業協同組合 総代会において決定します。
2 加入者は、当組合出資金、加入金、賦課金、利用料等について、別途当組合が指定する期日までに、指定する方法により支払うものとします。
3 当組合は、加入者に対して請求書及び領収書の発行は行わないものとします。
4 当組合加入金、利用料等についてその全部、または一部の支払い期日を変更することがあります。
第8 条(支払利息)
加入者が前条に定める期日までに当組合加入金、利用料、引込及び宅内工事費等の支払を行わない場合は、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に対して14.6%の割合で計算して得た額を、遅延金として当組合が指定する期日までに支払うものとします。
第9 条(施設の設置及び費用の負担)
当組合は、原則として本施設のうちxx町農事放送農業協同組合局舎(以下「局舎」という)から光回線用映像終端装置(以下「端末設備」という)までの設置に要する費用を負担します。但し、回線設備が加入者宅付近にない場合には、費用負担について別途協議するものとします。
2 共同住宅、集合住宅、共聴施設等によりサービスの提供を受ける加入者については、別途協議するものとします。
3 本施設の設備工事は、当組合又は当組合が指定した工事業者が行うものとします。
4 端末整備以降の全ての施設(有料サービスで利用するSTBを除く)の設置は、加入者が行い、加入者が費用負担するものとします。
5 当組合が加入申込に基づき、加入者宅内に設置する機器に必要な電気料金は、加入者が負担するものとする。
第10 条(施設の所有関係)
本施設のうち、局舎から端末設備出力端子までの設備は第9条第1項による協議内容にかかわらず、当組合の所有とします。
2 本施設のうち、端末設備出力端子以降の全ての施設(有料サービスで利用するSTBを除く)は加入者の所有とします。
第11 条(施設の維持管理)
当組合は、局舎から端末設備までの施設について維持管理します。
2 加入者は、当組合施設の維持管理の必要上、当組合のサービス提供が一時停止することを承認するものとします。
第12 条(故障、保安等に伴う責任負担)
当組合は、提供する放送サービスの受信に異常が生じた場合、これを調査し必要な処置を講じます。
2 加入者は、当組合の提供するサービスの受信に異常をきたしている原因が加入者施設による場合、修復に要する費用を負担するものとします。又、加入者施設の故障によって生じた損害についても損害賠償するものとします。
3 加入者は、事故の故意、過失によって第11 条に規定する当組合所有の施設に故障を生じさせた場合は、その修復に要する費用を負担するものとします。
第13 条(天災に関する事項)
当組合の施設には保安装置が設置されていますが、落雷等により加入者の受信機が破損した場合においても、当組合はその責任を負わないものとします。
2 天災により当組合の施設が壊滅した場合は、当組合はその責任を負わないものとします。
第14 条(設置場所の無償利用)
当組合は、本施設を設置するために必要最小限において、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等を無償で使用できるものとします。
第15 条(便宜の供与)
加入者は、当組合又は当組合の指定する業者が本施設の検査修復等のために、加入者の敷地、家屋、構築物等への立ち入りについて、協力を求めた場合はこれに便宜を供するものとします。
第16 条(サービスの無断利用及び営業利用の禁止)
法令により、加入者がテープ及びディスク等のメディア、配線等により当組合のサービスを第三者に提供することを禁止します。
第17 条(放送内容の変更)
当組合は、事情により予告なく放送内容を変更することがあります。なお、変更によって起こる損害の賠償には応じません。
第18 条(設置場所及び伝送方式の変更)
加入者は、次の場合に限り、加入者の施設の設置場所を変更できるものとします。また、設置場所を変更する場合は、費用一覧表に定める費用が必要となります。
(1)変更先が同一敷地内
(2)変更先が当組合業務区域内であり、且つ最寄りの回線設備に余裕があり、引込線の設置工事が可能な場合。
2 前項の変更事項は、当組合又は当組合の指定する業者が、加入者の工事費負担により行います。
第19 条(名義変更)
加入者は、当組合が認める場合において名義の変更を認めるものとします。また、名義変更を行う場合は、費用一覧表に定める費用が必要となります。
(1)相続の場合
(2)譲渡の場合
第20 条(サービスの休止)
加入者は、当組合が認める場合においてサービスの休止を認めるものとします。また、休止及び利用を再開する場合は費用一覧表に定める費用が必要となります。
第21 条(サービス利用内容の変更)
加入者は、サービス内容の種別の変更を希望する場合には、別途当組合が指定する申込書によって、当組合に申し込むものとします。申込があった場合、当組合は、速やかに変更された内容に基づいてサービスを提供します。
第22 条(有料サービス)
加入者は、当組合の提供する有料サービスを、当組合が提供するSTBのみで利用できるものとします。また、費用及びSTB利用に関する事項は、別途定めるSTBプラン利用約款によるものとします。
第23 条(脱退)
加入者は、加入を解約しようとする場合は、解約を希望する日の10 日以前に、当組合指定の脱退届により届出するものとします。
2 有料サービスを解約する場合は、原則として脱退届の書類確認後、解約処理を行うものとします。
3 本条第1項による解約の場合、加入者は第6 条の規定による料金を当該解約の属する月まで支払うものとします。
4 本条第1 項による解約の場合、当組合は当組合施設を撤去します。但し、撤去に伴い、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者はその復旧費用を負担するものとします。
5 当組合は、加入者にこの規程に違反する行為があったと認める場合は、加入者に催告の上、また、加入者が当組合に通知せず転居等したため、当組合から加入者に対する通知告知催告が到達しない場合には、通知催告なしにサービスの提供を停止し、加入を解約することができるものとします。
6 加入者が、当組合を脱退する場合は、加入日から脱退するまでの年数により費用一覧表に定める加入金を払い戻すものとする。但し、第23 条 第5項に該当する解約の場合は、払戻しは行わないものとします。
第24 条(サービス提供の解除)
電力、電話の無電柱化等、当組合、加入者のいずれの責にも帰することのできない事由により、当組合施設の変更を余儀なくされ、且つ当組合施設の代替構築が困難な場合、当組合は加入者にあらかじめ理由を通知した上で、サービス提供を解除できるものとします。
2 前項によりサービスの提供を解除した場合に、加入者が別途支払った日本放送協会(NHK)のテレビ受信料及び株式会社(WOWOW)の利用料等が払戻しされず加入者に不利益、損害等が生じることがあっても、当組合は、何らの責任も負わないものとします。
第25 条(加入者の義務違反によるサービス提供の解除)
加入者が、つぎの各号の一に該当する場合には、催告の上、サービス提供の解除を行うことがxxxx。
(1)3ヶ月以上にわたり、賦課金を滞納した時。
(2)当組合が所有し、管理する設備を故意に損壊し、その業務の遂行を妨害したとき。
(3)加入者でない者の設置する受信機器等に接続したとき。
(4)その他、本契約の規定に違反する行為を行ったとき。
2 加入者に前項の事実があった場合、当組合はサービス提供を解除することとします。また、当組合は、賦課金、出資金、加入金等の未払債権、および損害が生じた場合の損害賠償請求権を留保します。
第26 条(個人情報等の利用)
当組合は、業務の提供に関して知り得た加入者の個人情報(以下「個人情報」という)を、以下の利用目的の範囲内で利用します。
(1)放送サービス(付帯する業務も含む)を提供する事こと、及び放送サービス(付帯する業務も含む)の内容をより充実したものにすること。
(2)加入者に有益と思われる放送サービス(付帯する業務も含む)、当組合または提携先の商品・サービスに関する情報を提供すること。
(3)加入者から個人情報の取り扱いに関する同意を得る等、加入者へ連絡の必要が生じた場合に連絡すること。
(4)利用状況や利用環境などに関する調査を実施すること、および当組合内の関連部門に報告・連絡すること。
(5)放送サービス(付帯する業務も含む)のサービスxxxの目的で、アンケート調査等による個人情報の集計および分析等をすること。
(6)前号の集計および分析により得られたものを、個人を識別または特定できない態様で第三者に開示または提供すること。
(個人情報等の開示と提供)
第27 条 (個人情報等の開示と提供)
当組合は、以下の場合、個人情報を本人以外の第三者に対し、開示・提供することができるものとします。
(1)加入者の同意を得た場合。
(2)裁判官の発布する令状により強制処分として捜索・押収がなされる場合、その他法令の規定に基づく場合。
(3)人の生命・身体または財産の保護のために必要があり、加入者本人の同意を得ることが困難な場合。
(4)前条の利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報の取り扱いの全部、または一部を委託する場合
(個人情報を適切に管理するように契約等により義務づけた業務委託先または提携先に委託する場合に限る)
(5)放送サービス(付帯する業務も含む)の費用に関する債権・債務の特定、支払および回収に必要と当組合が判断した場合。
2 当組合は、加入者からの申し出により、放送サービス(付帯する業務も含む)の提供に関する業務に支障のない範囲で、これらの個人情報の照会・修正・利用・開示の中止および利用・開示の再開に応じるものとします。なお、書面で回答を要する場合は、手数料(1回につき500円)を支払うものとします。
第28 条(放送サービス規程変更)
本規程に変更があるときは、当組合の自主制作チャンネル内、およびホームページにおいて加入者に告知する。
第29 条(承諾の限界)
当組合は、加入者からの何らかの請求が当組合業務の遂行上支障があると認定した場合、その請求を承諾しないことがあります。但し、この規程において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第30 条(定めなき事項)
定款及びこの規程に定めなき事項が発生した場合は、当組合と加入者は誠意を持って協議の上解決にあたるものとします。
第31 条(規程の改定)
当組合は、規程を改定する場合があります。改定した場合、加入者に改定部分を通知又は周知し、以降は改定後の規程によるものとします。
第32 条(合意管轄)
本規程の解釈または履行につき争いが生じた場合の管轄裁判所を、徳島地方裁判所とします。
付則
団体契約、又は組合員及び准組合員に含まれない加入は、xx町農事放送農業協同組合 組合員外(以下「員外」という)として加入します。員外契約については、別途定める放送サービス団体加入契約約款によるものとします。
2 法人(旅館、ホテル、病院等)については、別途放送サービス法人契約約款に定めます。
3 この規程は、平成24 年10 月1 日より施行します。
この改正規程は、平成28 年5 月21 日から効力を生じます。