(P 1~P 100)をご覧ください。 (P 101~P 148)をご覧ください。
<学生賠償責任保険・扶養者死亡保障保険のご契約に関するお問い合わせは>
ご契約に関するお問い合わせは、下記のいずれかにご連絡ください。
① 在学の大学生協窓口
② 大学生協共済・保険サポートダイヤル 0120-335-770(通話料無料)
全国大学生協共済生活協同組合連合会が保険契約者となる保険制度
「ご加入のxxx」についてのご案内
このご案内は、ご加入の有無を問わず「学生賠償責任保険ご加入のxxx」および「扶養者死亡保障保険ご加入のxxx」が1冊にセットされております。
加入者証をご確認のうえ、ご加入された保険の「ご加入のxxx」をご覧ください。
◎学生賠償責任保険にご加入の方は、
(日常生活個人賠償責任補償特約および受託品補償拡大型一部変更特約付帯学生・こども総合保険、施設・生産物賠償責任保険)
「学生賠償責任保険ご加入のxxx」
(P 1~P 100)をご覧ください。
◎扶養者死亡保障保険にご加入の方は、
(学業費用補償特約・疾病による学業費用補償特約付帯こども総合保険)
「扶養者死亡保障保険ご加入のxxx」
(P 101~P 148)をご覧ください。
<取扱代理店>
大学生協保険サービス
<引受幹事保険会社>
学生賠償責任保険
三井住友海上火災保険株式会社
扶養者死亡保障保険
共栄火災海上保険株式会社
全 国 大 学 生 協 共 済 生 活 協 同 組 合 連 合 会
引受幹事保険会社
KT-1603(2016.02.2,000)
学生賠償責任保険扶養者死亡保障保険
三井住友海上火災保険株式会社共栄火災海上保険株式会社
学生賠償責任保険(16H型)
日常生活個人賠償責任補償特約および
受託品補償拡大型一部変更特約付帯学生・こども総合保険、
ご加入のxxx
施設・生産物賠償責任保険
ご加入のみなさまへ
この普通保険約款・特約(以下「本約款」といいます。)は、保険契約者と当社との間に締結された保険契約内容としてあらかじめ定められた約束事を記載したものです。
実際のご契約につきましては、本約款および加入者証をあわせてご確認ください。
また、ご不明な点については、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
引受幹事保険会社/三井住友海上火災保険株式会社
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(3)ؕஜவø26வ(രtt̬ᨖӖӕʴ4٭)(8)4രtt̬ᨖӖӕʴY 2ӸˌɥưЅǔئẩЫ.࢘flЫ.רሁ4лẩƴǑǓരtt̬ᨖǛരtt̬ᨖ
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020
021
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(3)࢘flЫ.(V)ƓǑƼ(2)4ᙹܭƴỲỲ$Ǹƣ.ø7வ(\ᨈ̬ᨖƓǑƼ
ᘐ̬ᨖ4@)4\ᨈ̬ᨖY@$ǕǔYƖ᧓ɶ4ᡫᨈƴݣłƯ Ы.ᡫᨈ̬ᨖǛ@ƍAtǜ。
(4)ᘮ̬ᨖᎍYᡫᨈ̬ᨖ4@ǛӖƚǸǕǔ᧓ɶƴƞǸƴᡫᨈ̬ᨖ4 @ǛӖƚǸǕǔͻܹǛᘮzƨئẩƴƓƍƯS.࢘flЫ.ᙐłƯЫᡫᨈ
̬ᨖǛ@ƍAtǜ。
(දV)ᡫᨈłƨ0ૠ
9O0Ǜᨂࡇ5łA6。ƨƩł.ƍỲƳǔئẩƴƓƍƯS.ʙ4ႆ140ỲǸƦ
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Şaǹ.Şaǹ/~ȍ.Şaǹ/ȣ~ł./~ȍƦ4˂¿ǕǸƴ6ǔS4Ǜƍƍ
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X = A6。
(2)(V)4᧓ƴЫ.ᐥ֥4ᆆౡƴ᧙6ǔඥࢷ(fl9࠰ඥࢷøVO4ӭ)ø 6வ(ᐥ֥4ઇH)4ᙹܭƴǑzƯ.ӷவø4ưܭOǔҔࠖƴǑǓPᏯ രłƨᎍ4៲˳ſ54ЙܭǛӖƚƨࢸ.Ʀ4៲˳ǁ4ϼፗYƞǕƨئẩư SzƯ.Ʀ4ϼፗYӷඥ᧽ЩøVVவƴܭOǔҔၲዅ˄᧙̞Ӳඥ4ᙹܭƴ
ؕYƘҔၲ4ዅ˄5łƯƞǕƨS45LjƳƞǕǔϼፗ(ද2)ưSǔ5ƖƴЫ.
Ʀ4ϼፗ0ૠǛԃLjA6。 (3)ᘮ̬ᨖᎍY\ᨈ̬ᨖ4@ǛӖƚǸǕǔ᧓ɶƴƞǸƴ\ᨈ̬ᨖ4
@ǛӖƚǸǕǔͻܹǛᘮzƨئẩƴƓƍƯS.࢘flЫ.ᙐłƯЫ\ᨈ
̬ᨖǛ@ƍAtǜ。 (4)࢘flЫ.ᘮ̬ᨖᎍYʙ4ႆ140ỲǸƦ40ǛԃOƯV8O0ˌfiƴ၏
ᨈAƨЫᚮၲƴƓƍƯ.øVவ(̬ᨖǛ@Əئẩ)4ͻܹ4ၲǛ Ⴚ4Ⴘႎ5łƯᘐǛӖƚƨئẩЫ.ഏ4ምࡸƴǑzƯምHłƨ᫇Ǜ.
ᘐ̬ᨖ5łƯᘮ̬ᨖᎍƴ@ƍA6。ƨƩł.VʙƴؕYƘͻܹƴ SƍƯ.V4ᘐƴᨂǓA6(ද3)。
Ⓛ \ᨈɶ(ද4)ƴӖƚƨᘐ4ئẩ
ᘐ̬ᨖ4᫇
\ᨈ̬ᨖ0᫇
X VO =
➁ Ⓛˌٳ4ᘐ4ئẩ
ᘐ̬ᨖ4᫇
\ᨈ̬ᨖ0᫇
X 5 =
ø9᮲(ṚஸŒ᥎ᐃ)
ᘮ̬ᨖᎍYʈłƯƍǔᑋ⅓ೞAƨЫᑔᑑYᘍ૾ɧଢ5ƳzƨئẩAƨ ЫᢙᩊłƨئẩƴƓƍƯ.Ʀ4ᑋ⅓ೞAƨЫᑔᑑYᘍ૾ɧଢ5Ƴzƨ0A ƨЫᢙᩊłƨ0ỲǸƦ40ǛԃOƯ3O0ǛኺᢅłƯSƳƓᘮ̬ᨖᎍYႆ
ᙸƞǕƳƍ5ƖЫ.Ʀ4ᑋ⅓ೞAƨЫᑔᑑYᘍ૾ɧଢ5Ƴzƨ0AƨЫᢙ
ᩊłƨ0ƴ.ᘮ̬ᨖᎍYøVவ(̬ᨖǛ@Əئẩ)4ͻܹƴǑzƯര ttłƨS45ਖ਼ܭłA6。
ø1O᮲(Œ㌟యŒ㞀№ࡲ½ࡣŒᙳ㡪)
(V)ᘮ̬ᨖᎍYøVவ(̬ᨖǛ@Əئẩ)4ͻܹǛᘮzƨଏƴQנłƯ ƍƨ៲˳4ᨦܹSłƘЫ၌၏4ࢨ᪪ƴǑǓ.AƨЫӷவ4ͻܹǛᘮzƨࢸ ƴƦ4Ҿ׆5Ƴzƨʙ5᧙̞ƳƘႆ1łƨͻܹSłƘЫ၌၏4ࢨ᪪ƴ ǑǓӷவ4ͻܹYV5ƳzƨئẩЫ.࢘flЫ.Ʀ4ࢨ᪪YƳỲzƨ5Ɩ ƴႻ࢘6ǔ᫇Ǜ@ƍA6。
(2)Г࢘ƳྸဌYƳƘᘮ̬ᨖᎍYၲǛ࣭zƨ¿5AƨЫ̬ᨖڎኖᎍSłƘ Ы̬ᨖǛӖƚӕǔYƖᎍYၲǛƞtƳỲzƨ¿5ƴǑǓøVவ(̬ᨖ
Ǜ@Əئẩ)4ͻܹYV5ƳzƨئẩS.(V)5ӷಮ4૾ඥư@ ƍA6。
(දV)\ᨈłƨ0ૠ
V8O0Ǜᨂࡇ5łA6。ƨƩł.ƍỲƳǔئẩƴƓƍƯS.ʙ4ႆ140ỲǸ Ʀ40ǛԃOƯV8O0Ǜኺᢅłƨࢸ4\ᨈƴݣłƯЫ.\ᨈ̬ᨖǛ@ƍAtǜ。
(ද2)Ҕၲዅ˄᧙̞Ӳඥ4ᙹܭƴؕYƘҔၲ4ዅ˄5łƯƞǕƨS45LjƳƞǕǔϼፗ Ҕၲዅ˄᧙̞Ӳඥ4ᢘBYƳƍئẩЫ.Ҕၲዅ˄᧙̞Ӳඥ4ᢘBYSǕƹ.Ҕၲ4
ዅ˄5łƯƞǕƨS45LjƳƞǕǔϼፗǛԃLjA6。
(ද3)VʙƴؕYƘͻܹƴSƍƯ.V4ᘐƴᨂǓA6 VʙƴؕYƘͻܹƴݣłƯⓁƓǑƼ➁4ᘐǛӖƚƨئẩЫ.Ⓛ4ምࡸƴǑǓA
6。
(ද4)\ᨈɶ
øVவ(̬ᨖǛ@Əئẩ)4ͻܹǛᘮǓ.Ʀ4Ⴚ4ኽௐ5łƯ\ᨈłƯƍǔ
᧓ǛƍƍA6。
ø8᮲(㏻㝔ಖ㝤㔠Œ@ᡶ)
(V)࢘flЫ.ᘮ̬ᨖᎍYøVவ(̬ᨖǛ@Əئẩ)4ͻܹǛᘮǓ.Ʀ4Ⴚ
4ኽௐ5łƯ.ᡫᨈłƨئẩЫ.Ʀ40ૠƴݣł.ഏ4ምࡸƴǑzƯም Hłƨ᫇Ǜᡫᨈ̬ᨖ5łƯᘮ̬ᨖᎍƴ@ƍA6。
ᇹ2ø Ꮛᒍᝲဇவ
ø1᮲(ಖ㝤㔠Ç@ᡶỹሙྜ)
(V)࢘flЫ.ৣᎍY࣯ນỲSͪƳٳஹ4ʙ(ˌH¿4வƴƓƍƯPʙ
ſ5ƍƍA6。)ƴǑzƯ.Ʀ4៲˳ƴͻܹǛᘮǓ.Ʀ4Ⴚ4ኽௐ5 łƯ.ഏ4ƍƣǕỲƴᛆ࢘6ǔཞ७ƴƳzƨئẩƴЫ.ƦǕƴǑzƯৣ ᎍƴৣƞǕƳƘƳǔ¿5ƴǑǓᘮ̬ᨖᎍYᘮǔ)ƴݣłƯ.¿4வ ƓǑƼؕஜவ4ᙹܭƴࢼƍøᒍᝲB̬ᨖǛᘮ̬ᨖᎍƴ@ƍA6。
Ⓛ ʙ4ႆ140ỲǸƦ40ǛԃOƯV8O0ˌfiƴരttłƨئẩ
➁ Ⓛˌٳ4ئẩư.ʙ4ႆ140ỲǸƦ40ǛԃOƯV8O0ˌfiƴ
ࢸᢡᨦܹY1ơ.Ʀ4ࢸᢡᨦܹYК924ø2ኢƴਫ਼ƛǔлẩˌɥ4л ẩƴᛐܭƞǕƨئẩ
③ ⓁƓǑƼ➁ˌٳ4ئẩư.ʙ4ႆ140ỲǸƦ40ǛԃOƯV8O 0ˌfiƴК924ø3ኢ(3)AƨЫ(4)ƴਫ਼ƛǔࢸᢡᨦܹY1ơƨئẩ
V6152_ᬑ⣙.docx 8
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022
023
ᡫᨈ̬ᨖ4᫇
ᡫᨈłƨ0ૠ(දV)
ᡫᨈ̬ᨖ0᫇
X = (2)(V)➁ƓǑƼ③4ᙹܭƴỲỲ$Ǹƣ.ৣᎍYʙ4ႆ140ỲǸƦ40
ǛԃОƯV8О0Ǜ®ƑƯƳƓၲǛᙲ6ǔཞ७ƴЅǔئẩЫ.࢘flЫ. ʙ4ႆ140ỲǸƦ40ǛԃОƯV8V0ႸƴƓƚǔᘮ̬ᨖᎍˌٳ4 Ҕࠖ4ᚮૺƴؕYƖࢸᢡᨦܹ4ᆉࡇǛᛐܭłA6。
(3)К924Ӳሁኢƴਫ਼ƛǔࢸᢡᨦܹƴᛆ࢘łƳƍࢸᢡᨦܹưЅzƯS.Ӳሁ ኢ4ࢸᢡᨦܹƴႻ࢘6ǔ5ᛐОǸǕǔS4ƴSƍƯЫ.៲˳4ᨦܹ4ᆉࡇ ƴࣖơ.ƦǕƧǕƦ4Ⴛ࢘6ǔሁኢ4ࢸᢡᨦܹƴᛆ࢘łƨS45LjƳłA 6。
(4)ӷ—ʙƴǑǓ.2ᆔˌɥ4ࢸᢡᨦܹY1ơƨئẩ4лẩЫ.ഏ4ⓁỲǸ įAưƴਫ਼ƛǔS45łA6。
Ⓛ К924øVኢỲǸø5ኢAưƴਫ਼ƛǔࢸᢡᨦܹY2ᆔˌɥЅǔئẩ Ы.ƍࢸᢡᨦܹƴᛆ࢘6ǔሁኢ43ኢɥˮ4ሁኢ4ࢸᢡᨦܹƴݣ6ǔ лẩ
➁ Ⓛˌٳ4ئẩư.К924øVኢỲǸø8ኢAưƴਫ਼ƛǔࢸᢡᨦܹY 2ᆔˌɥЅǔ5ƖЫ.ƍࢸᢡᨦܹƴᛆ࢘6ǔሁኢ42ኢɥˮ4ሁኢ4
ࢸᢡᨦܹƴݣ6ǔлẩ
③ ⓁƓǑƼ➁ˌٳ4ئẩư.К924øVኢỲǸøV3ኢAưƴਫ਼ƛǔ
ࢸᢡᨦܹY2ᆔˌɥЅǔ5ƖЫ.ƍࢸᢡᨦܹƴᛆ࢘6ǔሁኢ4Vኢɥ ˮ4ሁኢ4ࢸᢡᨦܹƴݣ6ǔлẩ。ƨƩł.ƦǕƧǕ4ࢸᢡᨦܹƴݣ6 ǔлẩ4ẩᚘYɥᚡ4лẩƴ%łƳƍئẩЫ.Ʀ4ẩᚘǛлẩ5łA6。
į ⓁỲǸ③Aưˌٳ4ئẩЫ.ƍࢸᢡᨦܹ4ᛆ࢘6ǔሁኢƴݣ6ǔл ẩ
(5)ଏƴࢸᢡᨦܹ4ЅǔৣᎍY(V)4ͻܹǛӖƚƨ¿5ƴǑzƯ.ӷ—ᢿˮ
᠃YưƖƳƍƓƦǕYSǔཞ७ưAѣሁǛᢃ᠃łƯƍǔ᧓
➁ ৣᎍ4Ꮿ၌ध.၌၏AƨЫ࣎ᅕվ)
⑥ ৣᎍ4ک۔.Hင.ଔငAƨЫXင
Ⓒ ৣᎍƴݣ6ǔٳᅹႎᘐƦ4˂4Ҕၲϼፗ。ƨƩł.ٳᅹႎᘐƦ 4˂4ҔၲϼፗƴǑzƯ1ơƨͻܹY.࢘flYøᒍᝲB̬ᨖǛ@Ə YƖͻܹ4ၲƴǑǔS4ưSǔئẩƴX.øᒍᝲB̬ᨖǛ@ƍA 6。
ৣᎍƴݣ6ǔД4ؓᘍ
➃ ʥ.ٳ4ന)ᘍ%.᪃ԡ.xxx.xxʏ.നᘺӒʏƦ4˂¿Ǖ Ǹƴ˩4ʙ٭AƨЫ୧ѣ
ĵ עᩗSłƘЫ້֩AƨЫ¿ǕǸƴǑǔඬ
Ķ ఋ༓૰ཋឋ(ද4)SłƘЫఋ༓૰ཋឋ(ද4)ƴǑzƯ൲௨ƞǕƨཋ(ද5) 4્ݧࣱ.༪ႆࣱƦ4˂4ஊܹƳཎࣱAƨЫ¿ǕǸ4ཎࣱƴǑǔʙ
ķ ➃ỲǸĶAư4ʙဌƴ᨟ˤłƯ1ơƨʙAƨЫ¿ǕǸƴˤƏࡀ4 ฆʏƴؕYƍƯ1ơƨʙ
ĸ Ķˌٳ4્ݧዴༀݧAƨЫ્ݧᏡ൲௨ (2)࢘flЫ.ഏ4ƍƣǕỲƴᛆ࢘6ǔʙဌƴǑzƯ.ৣᎍYøVவ(̬ᨖ
Ǜ@Əئẩ)(V)4ཞ७ƴƳzƨئẩ4)ƴݣłƯЫ.̬ᨖǛ@ ƍAtǜ。
Ⓛ ৣᎍ4\ෘɶ4ํ൦(ද6)。ƨƩł.\ෘɶ4ํ൦(ද6)Y.ৣᎍY
࣯ນỲSͪƳٳஹ4ʙƴǑzƯƦ4៲˳ƴᘮzƨͻܹƴǑzƯ1ơ ƨئẩǛᨊƖA6。
Ƒ ǜ Ƒ ǜ
ƴSƍƯࢸᢡᨦܹ4ᆉࡇǛnłƨئẩЫ.ഏ4ምࡸƴǑzƯምHłƨл
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➁ ৣᎍ4ᛚִ(ද7)ƴǑzƯ1ơƨᏍ໒。¿4ئẩ.ᛚִ(ද7)4Ҿ׆Y ƍỲƳǔ5ƖưS.̬ᨖǛ@ƍAtǜ。
(දV)̬ᨖڎኖᎍ
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024
025
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➁ ˂4̬ᨖڎኖሁỲǸ ̬ᨖAƨЫσฎY @$Ǖƨئẩ | இ᭗@‰˓᫇(ද2)ỲǸ.˂4̬ᨖڎኖሁỲ Ǹ@$Ǖƨ̬ᨖAƨЫσฎ4ẩᚘ᫇Ǜ Çłࡽƍƨസ᫇。ƨƩł.¿4̬ᨖڎኖ4@ ‰˓᫇(දV)Ǜᨂࡇ5łA6。 |
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(දV)Ⴓთ፯Ѧᎍƴˊ$zƯ‰˓Ꮱ)ᎍǛႳთ6ǔᎍ
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(ද2)இ᭗@‰˓᫇ @‰˓᫇4Əm.இS᭗᫇4S4ǛƍƍA6。
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➁ ؕஜவøV9வ(࢘flƴǑǔᚐൿ)ƴᙹܭ6ǔ࢘flƴǑǔܹឆΝ ᛪ൭4ᚐൿƴң)6ǔƨOƴᘮ̬ᨖᎍY@HłƨᝲB
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(ද)0â1 — =
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➁ ஜʴ4ᚃೌᎍƓǑƼƦ4˂4ඥܭ4Ⴓთ፯Ѧᎍ
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Ǥ.ஜʴ4ᚃೌᎍ
Ǧ.ஜʴ4ᣐͪᎍ
➁ įǢ.ỲǸǦ.Aưƴਫ਼ƛǔᎍ5Кއ4ஜʴAƨЫƦ4ᣐͪᎍ4ச۟ 4܇
⑥ ⓁƓǑƼ③ỲǸ➁Aư4ƍƣǕỲƴᛆ࢘6ǔᎍY‰˓Ꮱ)ᎍưЅǔ ئẩЫ.Ʀ4ᎍ4ᚃೌᎍ.Ʀ4˂4ඥܭ4Ⴓთ፯ѦᎍƓǑƼႳთ፯Ѧᎍ ƴˊ$zƯ‰˓Ꮱ)ᎍǛႳთ6ǔᎍ(දV)。ƨƩł.Ʀ4‰˓Ꮱ)ᎍ ƴ᧙6ǔøVவ(̬ᨖǛ@Əئẩ)(V)ⓁAƨЫ➁4ʙƴᨂǓA6。
(2)(V)ƴƓƚǔӷއ•Кއ4КƓǑƼዓЫ.ܹ4Ҿ׆5Ƴzƨʙႆ1
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➁ ø3வ(@̬ᨖ4ር№)➁ỲǸ➁Aư4ᝲBƴSƍƯЫƦ4μ᫇。 ƨƩł.ӷவį4ᝲBЫ.V4ʙƴSƖ.ӷவⓁ4ඥࢷɥ4ឆΝ‰
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4ඥࢷɥ4ឆΝ‰˓4᫇ƴݣ6ǔлẩƴǑzƯ¿ǕǛ@ƍA6。
ø5᮲(ಖ㝤㔠Ç@ᡶ$࡞࠸ሙྜ—ࡑŒ1)
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Ⓛ ̬ᨖڎኖᎍ(දV)AƨЫᘮ̬ᨖᎍ4ॖ
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➁ ➁ỲǸįAư4ʙဌƴ᨟ˤłƯ1ơƨʙAƨЫ¿ǕǸƴˤƏࡀ4 ฆʏƴؕYƍƯ1ơƨʙ
⑥ įˌٳ4્ݧዴༀݧAƨЫ્ݧᏡ൲௨
(දV)̬ᨖڎኖᎍ
̬ᨖڎኖᎍҮඥʴưЅǔئẩЫ.Ʀ4ྸʙ.ӕዸࢫАƨЫඥʴ4@ѦǛؓᘍ6ǔƦ 4˂4ೞ᧙ǛƍƍА6。
(ද2)ఋ༓૰ཋឋ
%Bฎ༓૰ǛԃLjА6。 (ද3)ఋ༓૰ཋឋƴǑzƯ൲௨ƞǕƨཋ
Ҿ܇ఋЎᘷ1flཋǛԃLjА6。
(දV)@‰˓᫇
ƦǕƧǕ4̬ᨖڎኖАƨЫσฎڎኖƴЅƍƯ.˂4̬ᨖڎኖАƨЫσฎڎኖҮƳƍ S45łƯምHłƨ@ƏYƖ̬ᨖАƨЫσฎ4᫇ǛƍƍА6。
(ද2)ܹ᫇
ƦǕƧǕ4̬ᨖڎኖАƨЫσฎڎኖƴβ‰᫇4ᢘВҮЅǔئẩЫ.Ʀ4ƏmஇS
˯ƍβ‰᫇ǛÇłࡽƍƨ᫇5łА6。
ø6᮲(ಖ㝤㔠Ç@ᡶ$࡞࠸ሙྜ—ࡑŒ2)
ᇹ4ø ؕஜவ
(V)࢘flЫ.ᘮ̬ᨖᎍҮഏƴਫ਼ƛǔܹឆΝ‰˓4ƍƣǕỲǛਃ6ǔ¿5ƴ
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Ⓛ ᘮ̬ᨖᎍ4ᎰѦᘍƴႺឪ׆6ǔܹឆΝ‰˓
➁ ݦǸᘮ̬ᨖᎍ4ᎰѦ4Bƴ̓ƞǕǔѣငАƨЫɧѣင(දV)4ஊ.% BАƨЫሥྸƴឪ׆6ǔܹឆΝ‰˓
ø1᮲(ಖ㝤㈐௵Œጞᮇ࠾ࡼࡧ⤊ᮇ)
(V)࢘fl4̬ᨖ‰˓Ы.ڼ04$ࢸ4 ኳ$ǓА6。
(ද)
ƴڼАǓ.04$ࢸ4ƴ
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%B6ǔᎍƴݣ6ǔܹឆΝ‰˓ǛᨊƖА6。
į ᘮ̬ᨖᎍ5ø三ᎍ54᧓ƴܹឆΝƴ᧙6ǔኖܭҮЅǔئẩƴƓƍƯ. Ʀ4ኖܭƴǑzƯnƞǕƨܹឆΝ‰˓
➁ ᘮ̬ᨖᎍ5ɭ࠘ǛӷơƘ6ǔᚃଈ(ද2)ƴݣ6ǔܹឆΝ‰˓
⑥ ᘮ̬ᨖᎍҮஊ.%BАƨЫሥྸ6ǔ‰ཋ4ᄊƴSƍƯ.Ʀ4‰ཋ ƴSƍƯГ࢘ƳೌМǛஊ6ǔᎍƴݣłƯਃ6ǔܹឆΝ‰˓
Ⓒ ᘮ̬ᨖᎍ4࣎ᅕվ)ƴឪ׆6ǔܹឆΝ‰˓
ᘮ̬ᨖᎍАƨЫᘮ̬ᨖᎍ4ਦƴǑǔ୧ᘍАƨЫƴឪ׆6ǔܹ ឆΝ‰˓
➃ ᑋ⅓ೞ.ᑔᑑ•](ද3).֥(ද4)4ஊ.%BАƨЫሥྸƴឪ׆6 ǔܹឆΝ‰˓
(2)ᘮ̬ᨖᎍҮø2வ(ᘮ̬ᨖᎍ)(V)⑥ƴᙹܭ6ǔᎍưЅǔئẩЫ.(V)Ⓛ ỲǸ③Аư.➁ƓǑƼ⑥4Pᘮ̬ᨖᎍſǛPᘮ̬ᨖᎍҮႳთ6ǔ‰˓Ꮱ
)ᎍſ5ᛠLjஆƑƯᢘBłА6。
(දV)ɧѣင
˰ܡ4—ᢿҮݦǸᘮ̬ᨖᎍ4ᎰѦ4Bƴ̓ƞǕǔئẩЫ.Ʀ4ᢿЎǛԃLjА6。 (ද2)ᚃଈ
6ᚃሁfi4:ଈ.ᣐͪᎍƓǑƼ3ᚃሁfi4ۊଈǛƍƍА6。 (ද3)ᑔᑑ•]
Ҿѣೞ˄A᠃ǛԃLj.Ȅȫ7ئעfiƴƓƚǔȄȫ7•S~H.A᠃.៲˳ᨦ
ܹᎍBƍ6.ഩᘍᙀяƓǑƼҾѣ)ҮݦǸʴ)ưЅǔS4ǛᨊƖА6。 (ද4)֥
⅓ൢǛᨊƖА6。
ø7᮲(Œಖ㝤ዎ⣙➼ࡀ࠶ࡿሙྜŒ@ᡶಖ㝤㔠)
˂4̬ᨖڎኖሁҮЅǔئẩƴƓƍƯ.ƦǕƧǕ4@‰˓᫇(දV)4ẩᚘ
᫇Ү.ܹ᫇(ද2)Ǜ®Ƒǔ5ƖЫ.࢘flЫ.ഏƴܭОǔ᫇Ǜ@̬ᨖ4
᫇5łА6。
ғЎ | @̬ᨖ4᫇ |
Ⓛ ˂4̬ᨖڎኖሁỲǸ̬ᨖ АƨЫσฎҮ@$ǕƯ ƍƳƍئẩ | ¿4̬ᨖڎኖ4@‰˓᫇(දV) |
➁ ˂4̬ᨖڎኖሁỲǸ̬ᨖ АƨЫσฎҮ@$Ǖƨ ئẩ | ܹ᫇(ද2)ỲǸ.˂4̬ᨖڎኖሁỲǸ @$Ǖƨ̬ᨖАƨЫσฎ4ẩᚘ ᫇ǛÇłࡽƍƨസ᫇。ƨƩł.¿4̬ᨖ ڎኖ4@‰˓᫇(දV)Ǜᨂࡇ5łА6。 |
(2)(V)4ЦЫ.0ஜ4แƴǑǔS45łА6。
(ද)$ࢸ4
̬ᨖᚰУƴ¿Ǖ5MƳǔЦҮᚡ᠍ƞǕƯƍǔئẩЫƦ4Ц5łА6。
ø2᮲(ಖ㝤ᩱŒᡶ㎸fἲ)
(V)̬ᨖڎኖᎍЫ.¿4୍ᡫ̬ᨖኖഘƴ˄࠘ƞǕǔཎኖ4ᙹܭƴǑǓܭOƨ̬ ᨖ૰4ᡂ૾ඥƴࢼƍ.¿4̬ᨖڎኖ4̬ᨖ૰ǛƍᡂАƳƚǕƹƳǓА tǜ。ƨƩł.¿4୍ᡫ̬ᨖኖഘƴ˄࠘ƞǕǔཎኖ4ᙹܭƴǑǓ̬ᨖ૰4
ᡂ૾ඥǛܭOƳỲzƨئẩƴЫ.̬ᨖ૰X.̬ᨖڎኖ4ዸኽ5ӷƴƦ 4μ᫇ǛƍᡂАƳƚǕƹƳǓАtǜ。
(2)̬ᨖ᧓ҮڼАzƨࢸưS.̬ᨖڎኖᎍҮ̬ᨖ૰4ᡂLjǛ࣭zƨئẩЫ.
¿4୍ᡫ̬ᨖኖഘƴ˄࠘ƞǕǔཎኖưКƴܭOǔئẩǛᨊƖ.࢘flЫ.ڼ
0ỲǸ̬ᨖ૰᪸ӓАư4᧓ƴ1ơƨʙ(ͻܹவøVவ(̬ᨖǛ@
Əئẩ)4ʙ.øᒍᝲВவøVவ(̬ᨖǛ@Əئẩ)(V)4ʙ
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øЭ᮲(ಖ㝤㈐௵Œ࠾ࡼࡪ⠊№)
࢘flЫ.ᘮ̬ᨖᎍҮ0ஜfiАƨЫٳƴƓƍƯᘮzƨͻܹ.)Аƨ ЫܹƴݣłƯ̬ᨖǛ@ƍА6。
ø4᮲(࿌▱⩏ົ)
(V)̬ᨖڎኖᎍАƨЫᘮ̬ᨖᎍƴƳǔᎍЫ.̬ᨖڎኖዸኽ4ᨥ.âჷʙƴЅ ƍƯ.࢘flƴʙܱǛГᄩƴâƛƳƚǕƹƳǓАtǜ。
(2)࢘flЫ.̬ᨖڎኖዸኽ4ᨥ.̬ᨖڎኖᎍАƨЫᘮ̬ᨖᎍҮ.âჷʙƴЅ ƍƯ.ॖАƨЫVƳᢅ)ƴǑzƯʙܱǛâƛƳỲzƨئẩАƨЫʙܱ 5MƳǔ¿5ǛâƛƨئẩЫ.̬ᨖڎኖᎍƴݣ6ǔ᩿ƴǑǔᡫჷǛSz Ư.¿4̬ᨖڎኖǛᚐᨊ6ǔ¿5ҮưƖА6。
(3)(2)4ᙹܭЫ.ഏ4ƍƣǕỲƴᛆ࢘6ǔئẩƴЫᢘВłАtǜ。
Ⓛ (2)ƴᙹܭ6ǔʙܱҮƳƘƳzƨئẩ
➁ ࢘flҮ̬ᨖڎኖዸኽ4ᨥ.(2)ƴᙹܭ6ǔʙܱǛჷzƯƍƨئẩАƨЫ ᢅ)ƴǑzƯ¿ǕǛჷǸƳỲzƨئẩ(ද)
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③ ̬ᨖڎኖᎍАƨЫᘮ̬ᨖᎍҮ.ʙƴǑzƯͻܹ.)АƨЫܹǛ ᘮǔЭƴ.âჷʙƴЅƖ.᩿ǛSzƯᚖГǛ࢘flƴဎłHƯ.࢘fl Ү¿ǕǛ১ᛐłƨئẩ。ƳƓ.࢘flҮ.ᚖГ4ဎHǛӖƚƨئẩƴƓƍ Ư.Ʀ4ᚖГǛဎłHƨʙܱҮ.̬ᨖڎኖዸኽ4ᨥƴ࢘flƴâƛǸǕƯ ƍƨ5łƯS.࢘flҮ̬ᨖڎኖǛዸኽłƯƍƨ5ᛐOǔ5ƖƴᨂǓ.¿ ǕǛ১ᛐ6ǔS45łА6。
į ࢘flY.(2)4ᙹܭƴǑǔᚐᨊ4Ҿ׆YSǔ¿5ǛჷzƨỲǸVỲஉ ǛኺᢅłƨئẩAƨЫ̬ᨖڎኖዸኽỲǸ5࠰Ǜኺᢅłƨئẩ
(4)(2)4ᙹܭƴǑǔᚐᨊYͻܹ.)AƨЫܹ4Ҿ׆5ƳǔʙYႆ1ł ƨࢸƴƳƞǕƨئẩưSzƯS.øV3வ(̬ᨖڎኖᚐᨊ4ј))4ᙹܭ ƴỲỲ$Ǹƣ.࢘flЫ.̬ᨖǛ@ƍAtǜ。¿4ئẩƴƓƍƯ.ଏƴ
̬ᨖǛ@zƯƍƨ5ƖЫ.࢘flЫ.Ʀ4ᡉᢩǛᛪ൭6ǔ¿5YưƖA 6。
(5)(4)4ᙹܭЫ.(2)ƴᙹܭ6ǔʙܱƴؕYỲƣƴႆ1łƨͻܹ.)Aƨ ЫܹƴЅƍƯЫᢘВłAtǜ。
(ද)࢘flY̬ᨖڎኖዸኽ4ᨥ.(2)ƴᙹܭ6ǔʙܱǛჷzƯƍƨئẩAƨЫᢅ)ƴǑz Ư¿ǕǛჷǸƳỲzƨئẩ
࢘fl4ƨOƴ̬ᨖڎኖ4ዸኽ4ˊྸǛᘍƏᎍY.ʙܱǛâƛǔ¿5ǛڳƛƨئẩA
ƨЫʙܱǛâƛƳƍ¿5SłƘЫʙܱ5МƳǔ¿5Ǜâƛǔ¿5ǛѰOƨئẩǛԃLj A6。
ø6᮲(ಖ望ዎ⣙⪅Œkᡤኚ᭦)
̬ᨖڎኖᎍҮ̬ᨖᚰУᚡ᠍4˰АƨЫᡫჷέǛ٭łƨئẩЫ.̬ᨖ ڎኖᎍЫ.๛ƳƘ.Ʀ4ଓǛ࢘flƴᡫჷłƳƚǕƹƳǓАtǜ。
ø7᮲(ಖ望ዎ⣙Œ↓ຠ)
ഏƴਫ਼ƛǔʙܱ4ƍƣǕỲҮЅzƨئẩƴЫ.̬ᨖڎኖЫј5łА6。
Ⓛ ̬ᨖڎኖᎍҮ.̬ᨖǛɧඥƴӕࢽ6ǔႸႎАƨЫø三ᎍƴ̬ᨖǛ ɧඥƴӕࢽƞtǔႸႎǛSzƯ̬ᨖڎኖǛዸኽłƨئẩ
➁ ̬ᨖڎኖᎍˌٳ4ᎍǛͻܹவ4ᘮ̬ᨖᎍ56ǔ̬ᨖڎኖƴSƍƯര tt̬ᨖӖӕʴǛܭOǔئẩ(ද)ƴ.Ʀ4ᘮ̬ᨖᎍ4ӷॖǛࢽƳỲzƨ5 Ɩ。
(ද)രtt̬ᨖӖӕʴǛܭOǔئẩ ͻܹவ4ᘮ̬ᨖᎍ4ඥܭႻዓʴǛരtt̬ᨖӖӕʴƴ6ǔئẩǛᨊƖА6。
ø5᮲(⫋@ࡲ½ࡣ⫋ົŒኚ᭦㛵ࡍࡿ㏻▱⩏ົ)
ø8᮲(ಖ望ዎ⣙ŒÇຠ)
(V)̬ᨖڎኖዸኽ4ࢸ.ͻܹவ4ᘮ̬ᨖᎍY̬ᨖᚰУᚡ᠍4Ꮀ@AƨЫᎰѦ
Ǜ٭łƨئẩЫ.̬ᨖڎኖᎍAƨЫᘮ̬ᨖᎍЫ.๛ƳƘ.Ʀ4ଓǛ࢘ flƴᡫჷłƳƚǕƹƳǓAtǜ。
(2)Ꮀ@ƴݼƍƯƍƳƍͻܹவ4ᘮ̬ᨖᎍYૼƨƴᎰ@ƴݼƍƨئẩAƨ Ы̬ᨖᚰУᚡ᠍4Ꮀ@ƴݼƍƯƍƨͻܹவ4ᘮ̬ᨖᎍYƦ4Ꮀ@ǛǍ OƨئẩS(V)5ӷಮ5łA6。
(3)̬ᨖڎኖᎍAƨЫᘮ̬ᨖᎍYॖAƨЫVƳᢅ)ƴǑzƯ.๛ƳƘ (V)AƨЫ(2)4ᙹܭƴǑǔᡫჷǛłƳỲzƨئẩƴƓƍƯ.٭ࢸ૰ྙ(දV) Y٭Э૰ྙ(ද2)ǑǓS᭗ƍ5ƖЫ.࢘flЫ.Ꮀ@AƨЫᎰѦ4٭4ʙ
ܱ(ද3)YSzƨࢸƴ1ơƨʙƴǑǔͻܹƴݣłƯЫ.٭Э૰ྙ(ද2) 4٭ࢸ૰ྙ(දV)ƴݣ6ǔлẩƴǑǓ.ͻܹ̬ᨖǛЪถłƯ@ƍA6。
(4)(3)4ᙹܭЫ.࢘flY.(3)4ᙹܭƴǑǔͻܹ̬ᨖǛЪถłƯ@ƏY Ɩʙဌ4Ҿ׆YSǔ¿5ǛჷzƨỲǸͻܹ̬ᨖǛЪถłƯ@Əଓ 4ᘮ̬ᨖᎍSłƘЫ̬ᨖǛӖƚӕǔYƖᎍƴݣ6ǔᡫჷǛłƳƍưV ỲஉǛኺᢅłƨئẩAƨЫᎰ@AƨЫᎰѦ4٭4ʙܱ(ද3)YSzƨỲ Ǹ5࠰ǛኺᢅłƨئẩƴЫᢘВłAtǜ。
(5)(3)4ᙹܭЫ.Ꮀ@AƨЫᎰѦ4٭4ʙܱ(ද3)ƴؕYỲƣƴႆ1łƨͻ
ܹƴЅƍƯЫᢘВłAtǜ。 (6)(3)4ᙹܭƴỲỲ$Ǹƣ.Ꮀ@AƨЫᎰѦ4٭4ʙܱ(ද3)Y1ơ.¿4
̬ᨖڎኖ4ࡽӖር№(ද4)Ǜ®Ƒǔ¿55ƳzƨئẩƴЫ.࢘flЫ.̬ᨖڎ ኖᎍƴݣ6ǔ᩿ƴǑǔᡫჷǛSzƯ.¿4̬ᨖڎኖǛᚐᨊ6ǔ¿5Yư ƖA6。
(7)(6)4ᙹܭƴǑǔᚐᨊYͻܹ4ႆ1łƨࢸƴƳƞǕƨئẩưSzƯS.ø V3வ(̬ᨖڎኖᚐᨊ4ј))4ᙹܭƴỲỲ$Ǹƣ.Ꮀ@AƨЫᎰѦ4٭
4ʙܱ(ද3)Y1ơƨỲǸᚐᨊYƳƞǕƨAưƴႆ1łƨʙƴǑǔ ͻܹƴݣłƯЫ.࢘flЫ.ͻܹ̬ᨖǛ@ƍAtǜ。¿4ئẩƴƓƍƯ. ଏƴͻܹ̬ᨖǛ@zƯƍƨ5ƖЫ.࢘flЫ.Ʀ4ᡉᢩǛᛪ൭6ǔ¿5 YưƖA6。
(දV)٭ࢸ૰ྙ
٭ࢸ4Ꮀ@AƨЫᎰѦƴݣłƯᢘВƞǕǔYƖ̬ᨖ૰ྙǛƍƍA6。 (ද2)٭Э૰ྙ
٭Э4Ꮀ@AƨЫᎰѦƴݣłƯᢘВƞǕƨ̬ᨖ૰ྙǛƍƍA6。 (ද3)Ꮀ@AƨЫᎰѦ4٭4ʙܱ
(V)AƨЫ(2)4٭4ʙܱǛƍƍA6。 (ද4)ࡽӖር№
̬ᨖ૰Ǜف᫇6ǔ¿5ƴǑǓ̬ᨖڎኖǛዒዓ6ǔ¿5YưƖǔር№5łƯ̬ᨖڎኖ ዸኽ4ᨥƴ࢘flY¿˄6ǔ᩿ሁƴƓƍƯܭOƨS4ǛƍƍA6。
(V)̬ᨖڎኖዸኽ4ࢸ.ᘮ̬ᨖᎍ(ද)ҮരttłƨئẩƴЫ.̬ᨖڎኖЫј)Ǜ
)ƍА6。 (2)̬ᨖڎኖዸኽ4ࢸ.ഏ4ƍƣǕỲƴᛆ࢘6ǔʙဌҮ1ơƨئẩЫ.øᒍᝲ
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Ⓛ ࢘flҮøᒍᝲB̬ᨖǛ@zƨئẩ
➁ ᘮ̬ᨖᎍ(ද)ҮᇌłƯ1ᚘǛփljǑƏƴƳzƨئẩ
③ ᘮ̬ᨖᎍ(ද)ҮৣᎍƴǑǓৣƞǕƳƘƳzƨئẩ。ƨƩł.øᒍᝲ Bவø6வ(ৣᎍ4٭)4ᙹܭƴǑǓ.ૼƨƳৣᎍƴSƍƯ. øᒍᝲBவǛᢘB6ǔئẩǛᨊƖА6。
(ද)ᘮ̬ᨖᎍ
ͻܹவƓǑƼøᒍᝲBவƴƓƚǔᘮ̬ᨖᎍǛƍƍА6。
ø9᮲(ಖ望ዎ⣙Œྲྀᾘ)
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ø1O᮲(ಖ望ዎ⣙⪅ࡼࡿಖ望ዎ⣙Œゎ㝖)
̬ᨖڎኖᎍЫ.࢘flƴݣ6ǔ᩿ƴǑǔᡫჷǛSzƯ.¿4̬ᨖڎኖǛ ᚐᨊ6ǔ¿5ҮưƖА6。
ø11᮲(㔜⏤ࡼࡿゎ㝖)
(V)࢘flЫ.ഏ4ƍƣǕỲƴᛆ࢘6ǔʙဌҮЅǔئẩƴЫ.̬ᨖڎኖᎍƴݣ6 ǔ᩿ƴǑǔᡫჷǛSzƯ.¿4̬ᨖڎኖǛᚐᨊ6ǔ¿5ҮưƖА6。
Ⓛ ̬ᨖڎኖᎍ.ᘮ̬ᨖᎍАƨЫ̬ᨖǛӖƚӕǔҮƖᎍҮ.࢘flƴ¿4
̬ᨖڎኖƴؕYƘ̬ᨖǛ@$tǔ¿5ǛႸႎ5łƯʙǛ1ơƞt. АƨЫ1ơƞtǑƏ5łƨ¿5。
➁ ᘮ̬ᨖᎍАƨЫ̬ᨖǛӖƚӕǔҮƖᎍҮ.¿4̬ᨖڎኖƴؕYƘ̬ ᨖ4ᛪ൭ƴSƍƯ.ᚴഖǛᘍƍ.АƨЫᘍƓƏ5łƨ¿5。
③ ̬ᨖڎኖᎍҮ.ഏ4ƍƣǕỲƴᛆ࢘6ǔ¿5。 Ǣ.Ӓfl˟ႎѬ)(දV)ƴᛆ࢘6ǔ5ᛐOǸǕǔ¿5。 Ǥ.Ӓfl˟ႎѬ)(දV)ƴݣłƯሁǛ੩̓ł.АƨЫ̝ܯǛ̓ɨ6ǔ
ሁ4᧙ɨǛłƯƍǔ5ᛐOǸǕǔ¿5。 Ǧ.Ӓfl˟ႎѬ)(දV)Ǜɧ࢘ƴМBłƯƍǔ5ᛐOǸǕǔ¿5。 I.ඥʴưЅǔئẩƴƓƍƯ.Ӓfl˟ႎѬ)(දV)ҮƦ4ඥʴ4ኺփǛ@
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030
031
ᣐł.АƨЫƦ4ඥʴ4ኺփƴܱឋႎƴ᧙ɨłƯƍǔ5ᛐOǸǕǔ¿
5。 Ǫ.Ʀ4˂Ӓfl˟ႎѬ)(දV)5fl˟ႎƴ᩼ᩊƞǕǔYƖ᧙̞ǛஊłƯƍ
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➁ ⓁỲǸįAưƴਫ਼ƛǔS44%Ỳ.̬ᨖڎኖᎍ.ᘮ̬ᨖᎍAƨЫ̬ᨖ
ǛӖƚӕǔYƖᎍY.ⓁỲǸįAư4ʙဌYSǔئẩ5ӷᆉࡇƴ࢘fl 4¿ǕǸ4ᎍƴݣ6ǔ̮᫂ǛƳƍ.¿4̬ᨖڎኖ4QዓǛoᩊ56ǔ
VƳʙဌǛ1ơƞtƨ¿5。 (2)࢘flЫ.ഏ4ƍƣǕỲƴᛆ࢘6ǔʙဌYSǔئẩƴЫ.̬ᨖڎኖᎍƴݣ6
ǔ᩿ƴǑǔᡫჷǛSzƯ.¿4̬ᨖڎኖ(ද2)Ǜᚐᨊ6ǔ¿5YưƖA6。
Ⓛ ᘮ̬ᨖᎍY.(V)③Ǣ.ỲǸǪ.Aư4ƍƣǕỲƴᛆ࢘6ǔ¿5。
➁ ᘮ̬ᨖᎍƴ1ơƨͻܹƴݣłƯ@Ə̬ᨖǛӖƚӕǔYƖᎍY.(V)
③Ǣ.ỲǸǪ.Aư4ƍƣǕỲƴᛆ࢘6ǔ¿5。 (3)ͻܹ̬ᨖƓǑƼഏ4ƍƣǕỲƴᛆ࢘6ǔ¿4̬ᨖڎኖƴ˄࠘ƞǕƨཎ
ኖ4̬ᨖ4ئẩ.(V)AƨЫ(2)4ᙹܭƴǑǔᚐᨊYʙ(ද3)4ႆ1ł ƨࢸƴƳƞǕƨ5ƖưSzƯS.øV3வ(̬ᨖڎኖᚐᨊ4ј))4ᙹܭ ƴỲỲ$Ǹƣ.(V)ⓁỲǸ➁Aư4ʙဌAƨЫ(2)ⓁSłƘЫ➁4ʙဌY 1ơƨỲǸᚐᨊYƳƞǕƨAưƴႆ1łƨʙ(ද3)ƴǑǔͻܹ.) AƨЫܹƴݣłƯЫ.࢘flЫ.̬ᨖ(ද4)Ǜ@ƍAtǜ。¿4ئẩƴ ƓƍƯ.ଏƴ̬ᨖ(ද4)Ǜ@zƯƍƨ5ƖЫ.࢘flЫ.Ʀ4ᡉᢩǛᛪ൭ 6ǔ¿5YưƖA6。
Ⓛ ᘮ̬ᨖᎍ4ͻܹAƨЫ၌၏(ද5)ƴݣłƯ—ܭ᫇Ǜ@ƏS4
➁ ᘮ̬ᨖᎍ4ͻܹAƨЫ၌၏ƴǑzƯƦ4ᘮ̬ᨖᎍYᘮzƨܹ(ද6)ƴ ݣłƯ̬ᨖǛ@ƏS4
(4)øᒍᝲB̬ᨖ.ឆΝ‰˓̬ᨖƓǑƼ(3)ⓁAƨЫ➁4ƍƣǕƴSᛆ࢘ łƳƍ¿4̬ᨖڎኖƴ˄࠘ƞǕƨཎኖ4̬ᨖ4ئẩ.(V)AƨЫ(2)4
ᙹܭƴǑǔᚐᨊYʙ4ႆ1łƨࢸƴƳƞǕƨ5ƖưSzƯS.øV3வ (̬ᨖڎኖᚐᨊ4ј))4ᙹܭƴỲỲ$Ǹƣ.(V)ⓁỲǸ➁Aư4ʙဌA ƨЫ(2)ⓁSłƘЫ➁4ʙဌY1ơƨˌࢸƴႆ1łƨʙƴǑǔ)A ƨЫܹƴݣłƯЫ.࢘flЫ.̬ᨖǛ@ƍAtǜ。¿4ئẩƴƓƍƯ. ଏƴ̬ᨖǛ@zƯƍƨ5ƖЫ.࢘flЫ.Ʀ4ᡉᢩǛᛪ൭6ǔ¿5Yư ƖA6。
(5)øᒍᝲB̬ᨖ.ឆΝ‰˓̬ᨖƓǑƼ(3)ⓁAƨЫ➁4ƍƣǕƴSᛆ࢘ łƳƍ¿4̬ᨖڎኖƴ˄࠘ƞǕƨཎኖ4̬ᨖ4ئẩƴƓƍƯ.̬ᨖڎኖ ᎍAƨЫᘮ̬ᨖᎍY(V)③Ǣ.ỲǸǪ.Aư4ƍƣǕỲƴᛆ࢘6ǔ¿5ƴ ǑǓ(V)AƨЫ(2)4ᙹܭƴǑǔᚐᨊYƳƞǕƨ5ƖƴЫ.(4)4ᙹܭЫ. ഏ4)AƨЫܹƴЅƍƯЫᢘBłAtǜ。
Ⓛ (V)③Ǣ.ỲǸǪ.Aư4ƍƣǕƴSᛆ࢘łƳƍᘮ̬ᨖᎍƴ1ơƨ) AƨЫܹ
➁ (V)③Ǣ.ỲǸǪ.Aư4ƍƣǕỲƴᛆ࢘6ǔᘮ̬ᨖᎍƴ1ơƨඥࢷɥ 4ܹឆΝ4ܹ
(දV)Ӓfl˟ႎѬ)
୧)ׇ.୧)ׇՃ(୧)ׇՃưƳƘƳzƨ0ỲǸ5࠰ǛኺᢅłƳƍᎍǛԃLjA6。).
୧)ׇแನflՃ.୧)ׇ᧙̞˖@Ʀ4˂4Ӓfl˟ႎѬ)ǛƍƍA6。 (ද2)̬ᨖڎኖ
Ʀ4ᘮ̬ᨖᎍƴ̞ǔᢿЎƴᨂǓA6。 (ද3)ʙ
(2)4ᙹܭƴǑǔᚐᨊYƳƞǕƨئẩƴЫ.Ʀ4ᘮ̬ᨖᎍƴ1ơƨʙǛƍƍA6。 (ද4)̬ᨖ
(2)➁4ᙹܭƴǑǔᚐᨊYƳƞǕƨئẩƴЫ.̬ᨖǛӖƚӕǔYƖᎍ4Əm.(V)
③Ǣ.ỲǸǪ.Aư4ƍƣǕỲƴᛆ࢘6ǔᎍ4ӖƚӕǔYƖ᫇ƴᨂǓA6。 (ද5)ͻܹAƨЫ၌၏
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രttǛԃLjA6。
(ද6)ܹ
)ƓǑƼᝲBǛԃLjA6。
ø12᮲(✲ಖ㝤⪅ࡼࡿಖ㝤ዎ⣙Œゎ㝖ㄳồ)
(V)ͻܹவ4ᘮ̬ᨖᎍY̬ᨖڎኖᎍˌٳ4ᎍưSǔئẩƴƓƍƯ.ഏ4ƍƣ ǕỲƴᛆ࢘6ǔ5ƖЫ.Ʀ4ᘮ̬ᨖᎍЫ.̬ᨖڎኖᎍƴݣł¿4̬ᨖڎኖ(ද) Ǜᚐᨊ6ǔ¿5Ǜ൭Oǔ¿5YưƖA6。
Ⓛ ¿4̬ᨖڎኖ(ද)4ͻܹவ4ᘮ̬ᨖᎍ5Ƴǔ¿5ƴSƍƯ4ӷॖǛł ƯƍƳỲzƨئẩ
➁ ̬ᨖڎኖᎍAƨЫ̬ᨖǛӖƚӕǔYƖᎍƴ.øVVவ(Vʙဌƴ Ǒǔᚐᨊ)(V)ⓁAƨЫ➁ƴᛆ࢘6ǔᘍໝ4ƍƣǕỲYSzƨئẩ
③ ̬ᨖڎኖᎍAƨЫ̬ᨖǛӖƚӕǔYƖᎍY.øVVவ(V)③Ǣ.ỲǸ Ǫ.Aư4ƍƣǕỲƴᛆ࢘6ǔئẩ
į øVVவ(V)įƴᙹܭ6ǔʙဌY1ơƨئẩ
➁ ➁ỲǸįAư4%Ỳ.̬ᨖڎኖᎍAƨЫ̬ᨖǛӖƚӕǔYƖᎍY.
➁ỲǸįAư4ئẩ5ӷᆉࡇƴᘮ̬ᨖᎍ4¿ǕǸ4ᎍƴݣ6ǔ̮᫂Ǜ Ƴƍ.¿4̬ᨖڎኖ(ද)4QዓǛoᩊ56ǔVƳʙဌǛ1ơƞtƨئẩ
⑥ ̬ᨖڎኖᎍ5ᘮ̬ᨖᎍ54᧓4ᚃଈ᧙̞4ኳ)Ʀ4˂4ʙဌƴǑǓ.
¿4̬ᨖڎኖ(ද)4ͻܹவ4ᘮ̬ᨖᎍ5Ƴǔ¿5ƴSƍƯӷॖłƨʙऴ ƴᓸłƍ٭YSzƨئẩ
(2)̬ᨖڎኖᎍЫ.(V)ⓁỲǸ⑥Aư4ʙဌYSǔئẩƴƓƍƯͻܹவ4ᘮ
̬ᨖᎍỲǸ(V)ƴᙹܭ6ǔᚐᨊᛪ൭YSzƨ5ƖЫ.࢘flƴݣ6ǔᡫჷǛ SzƯ.¿4̬ᨖڎኖ(ද)ǛᚐᨊłƳƚǕƹƳǓAtǜ。
(3)(V)Ⓛ4ʙဌ4SǔئẩЫ.Ʀ4ᘮ̬ᨖᎍЫ.࢘flƴݣ6ǔᡫჷǛSzƯ.
¿4̬ᨖڎኖ(ද)Ǜᚐᨊ6ǔ¿5YưƖA6。ƨƩł.ͤࡍ̬ᨖᚰሁ.ᘮ
̬ᨖᎍưSǔ¿5Ǜᚰ6ǔ4੩HYSzƨئẩƴᨂǓA6。 (4)(3)4ᙹܭƴǑǓ¿4̬ᨖڎኖ(ද)YᚐᨊƞǕƨئẩЫ.࢘flЫ.๛Ƴ
Ƙ.̬ᨖڎኖᎍƴݣł.Ʀ4ଓǛ᩿ƴǑǓᡫჷ6ǔS45łA6。
(ද)̬ᨖڎኖ
Ʀ4ᘮ̬ᨖᎍƴ̞ǔᢿЎƴᨂǓA6。
ø1Э᮲(ಖ㝤ዎ⣙ゎ㝖Œຠຊ)
̬ᨖڎኖ4ᚐᨊЫ.ݩஹƴnỲzƯ4LjƦ4ј)Ǜ1ơA6。
ø14᮲(ಖ㝤ᩱŒ㏉㑏ࡲ½ࡣㄳồ—࿌▱⩏ົ◼⫋@ࡲ
½ࡣ⫋ົŒኚ᭦㛵ࡍࡿ㏻▱⩏ົ➼Œሙྜ)
(V)ø4வ(âჷ፯Ѧ)(V)ƴǑǓâƛǸǕƨfiܾYʙܱ5MƳǔئẩƴƓƍ Ư.̬ᨖ૰ྙǛ٭6ǔ‰ᙲYSǔ5ƖЫ.࢘flЫ.٭Э4̬ᨖ૰ྙ5
٭ࢸ4̬ᨖ૰ྙ54ÇƴؕYƖᚘምłƨ̬ᨖ૰ǛᡉᢩAƨЫᛪ൭łA 6。
(2)Ꮀ@AƨЫᎰѦ4٭4ʙܱ(දV)YSǔئẩƴƓƍƯ.̬ᨖ૰ྙǛ٭ 6ǔ‰ᙲYSǔ5ƖЫ.࢘flЫ.٭Э૰ྙ(ද2)5٭ࢸ૰ྙ(ද3)54 ÇƴؕYƖ.Ꮀ@AƨЫᎰѦ4٭4ʙܱ(දV)Y1ơƨˌᨀ4᧓(ද4) ƴݣł0лǛSzƯᚘምłƨ̬ᨖ૰ǛᡉᢩAƨЫᛪ൭łA6。
(3)࢘flЫ.̬ᨖڎኖᎍY(V)AƨЫ(2)4ᙹܭƴǑǔᡙn̬ᨖ૰4@Ǜ
࣭zƨئẩ(ද5)Ы.̬ᨖڎኖᎍƴݣ6ǔ᩿ƴǑǔᡫჷǛSzƯ.¿4̬ ᨖڎኖǛᚐᨊ6ǔ¿5YưƖA6。
(4)(V)4ᙹܭƴǑǔᡙn̬ᨖ૰Ǜᛪ൭6ǔئẩƴƓƍƯ.(3)4ᙹܭƴǑǓ
¿4̬ᨖڎኖǛᚐᨊưƖǔ5ƖЫ.࢘flЫ.̬ᨖǛ@ƍAtǜ。¿4 ئẩƴƓƍƯ.ଏƴ̬ᨖǛ@zƯƍƨ5ƖЫ.࢘flЫ.Ʀ4ᡉᢩǛᛪ
൭6ǔ¿5YưƖA6。 (5)(2)4ᙹܭƴǑǔᡙn̬ᨖ૰Ǜᛪ൭6ǔئẩƴƓƍƯ.(3)4ᙹܭƴǑǓ
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¿4̬ᨖڎኖǛᚐᨊưƖǔ5ƖЫ.࢘flЫ.Ꮀ@AƨЫᎰѦ4٭4ʙܱ(දV)
YSzƨࢸƴ1ơƨʙƴǑǔͻܹƴݣłƯЫ.٭Э૰ྙ(ද2)4٭ࢸ
૰ྙ(ද3)ƴݣ6ǔлẩƴǑǓ.ͻܹ̬ᨖǛЪถłƯ@ƍA6。 (6)(V)ƓǑƼ(2)4%Ỳ.̬ᨖڎኖዸኽ4ࢸ.̬ᨖڎኖᎍY᩿ǛSzƯ̬
ᨖڎኖ4வˑ4٭Ǜ࢘flƴᡫჷł.১ᛐ4ᛪ൭Ǜᘍƍ.࢘flY¿ǕǛ১ ᛐ6ǔئẩƴƓƍƯ.̬ᨖ૰Ǜ٭6ǔ‰ᙲYSǔ5ƖЫ.࢘flЫ.٭ Э4̬ᨖ૰5٭ࢸ4̬ᨖ૰54ÇƴؕYƖᚘምłƨ.சኺᢅ᧓ƴݣ6 ǔ̬ᨖ૰ǛᡉᢩAƨЫᛪ൭łA6。
(7)(6)4ᙹܭƴǑǓ.ᡙn̬ᨖ૰Ǜᛪ൭6ǔئẩƴƓƍƯ.࢘fl4ᛪ൭ƴݣ łƯ.̬ᨖڎኖᎍYƦ4@Ǜ࣭zƨ5ƖЫ.࢘flЫ.ᡙn̬ᨖ૰᪸ӓЭ ƴ1ơƨʙƴǑǔͻܹ.)AƨЫܹƴݣłƯЫ.̬ᨖڎኖவˑ4٭
4১ᛐ4ᛪ൭YƳỲzƨS45łƯ.¿4̬ᨖڎኖƴᢘBƞǕǔ୍ᡫ̬ ᨖኖഘƓǑƼཎኖƴࢼƍ.̬ᨖǛ@ƍA6。
(දV)Ꮀ@AƨЫᎰѦ4٭4ʙܱ ø5வ(Ꮀ@AƨЫᎰѦ4٭ƴ᧙6ǔᡫჷ፯Ѧ)(V)AƨЫ(2)4٭4ʙܱǛƍ
ƍA6。
(ද2)٭Э૰ྙ
٭Э4Ꮀ@AƨЫᎰѦƴݣłƯᢘBƞǕƨ̬ᨖ૰ྙǛƍƍA6。 (ද3)٭ࢸ૰ྙ
٭ࢸ4Ꮀ@AƨЫᎰѦƴݣłƯᢘBƞǕǔYƖ̬ᨖ૰ྙǛƍƍA6。 (ද4)Ꮀ@AƨЫᎰѦ4٭4ʙܱY1ơƨˌᨀ4᧓
̬ᨖڎኖᎍAƨЫͻܹவ4ᘮ̬ᨖᎍ4ဎНƴؕYƘ.ø5வ(V)AƨЫ(2)4٭ 4ʙܱY1ơƨˌᨀ4᧓ǛƍƍA6。
(ද5)ᡙn̬ᨖ૰4@Ǜ࣭zƨئẩ
࢘flY.̬ᨖڎኖᎍƴݣłᡙn̬ᨖ૰4ᛪ൭ǛłƨƴSỲỲ$ǸƣႻ࢘4᧓fiƴ Ʀ4@YƳỲzƨئẩƴᨂǓA6。
ø15᮲(ಖ望ᩱŒ㏉㑏—↓ຠࡲ½ࡣÇຠŒሙྜ)
(V)̬ᨖڎኖYј4ئẩƴЫ.࢘flЫ.̬ᨖ૰4μ᫇ǛᡉᢩłA6。ƨƩł. ø7வ(̬ᨖڎኖ4ј)Ⓛ4ᙹܭƴǑǓ̬ᨖڎኖYј5ƳǔئẩƴЫ.
̬ᨖ૰ǛᡉᢩłAtǜ。 (2)̬ᨖڎኖY)ј5ƳǔئẩƴЫ.࢘flЫ.சኺᢅ᧓ƴݣł0лǛSzƯ
ᚘምłƨ̬ᨖ૰ǛᡉᢩłA6。ƨƩł.ͻܹவø4வ(രtt̬ᨖ4@
)(V)4രtt̬ᨖǛ@ƏYƖͻܹƴǑzƯͻܹவ4ᘮ̬ᨖᎍYര ttłƨئẩƴЫ.രtt̬ᨖǛ@ƏYƖʙဌƴݣࣖ6ǔ̬ᨖ૰Ыᡉᢩł Atǜ。
(3)ø8வ(̬ᨖڎኖ4)ј)(2)Ⓛ4ᙹܭƴǑǓøᒍᝲBவY)ј5Ƴǔ ئẩƴЫ.࢘flЫ̬ᨖ૰Ǜᡉᢩtƣ.ӷவ(2)➁AƨЫ③4ᙹܭƴǑǓø ᒍᝲBவY)ј5ƳǔئẩƴЫ.࢘flЫ.சኺᢅ᧓ƴݣł0лǛSz Ưᚘምłƨ̬ᨖ૰ǛᡉᢩłA6。
(4)̬ᨖ᧓YV࠰Ǜ®Ƒǔ̬ᨖڎኖ4ئẩƴƓƍƯ.øᒍᝲBவY)ј5 Ƴǔ5ƖЫ.࢘flЫ.)ј0(ද)4ޓ6ǔڎኖ࠰ࡇƴݣ6ǔ̬ᨖ૰ƴЅƍ ƯЫ.(3)4ᙹܭƴǑǔ¿55ł.Ʀ4ࢸ4࠰ࡇƴݣ6ǔ̬ᨖ૰ƴЅƍƯ Ы.Ʀ4μ᫇ǛᡉᢩłA6。
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ø8வ(̬ᨖڎኖ4)ј)(2)Ⓛ4ᙹܭƴǑǓøᒍᝲBவY)ј5ƳǔئẩЫ.Pø ᒍᝲB̬ᨖǛ@ƏҾ׆5Ƴzƨʙ4ႆ140ſ5ᛠLjஆƑA6。
ø16᮲(ಖ望ᩱŒ㏉㑏—ྲྀᾘŒሙྜ)
ø9வ(̬ᨖڎኖ4ӕෞ)4ᙹܭƴǑǓ.࢘flY̬ᨖڎኖǛӕǓෞłƨ ئẩƴЫ.࢘flЫ.̬ᨖ૰ǛᡉᢩłAtǜ。
ø17᮲(ಖ望ᩱŒ㏉㑏—ゎ㝖Œሙྜ)
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(5)øV2வ(ᘮ̬ᨖᎍƴǑǔ̬ᨖڎኖ4ᚐᨊᛪ൭)(3)4ᙹܭƴǑǓ.ᘮ̬ ᨖᎍҮ¿4̬ᨖڎኖ(ද)ǛᚐᨊłƨئẩƴЫ.࢘flЫ.̬ᨖ૰ỲǸଏኺᢅ
᧓ƴݣłஉлƴǑzƯᚘምłƨ̬ᨖ૰ǛÇłࡽƍƯ.Ʀ4സ᫇Ǜ̬ᨖڎ ኖᎍƴᡉᢩłA6。
(ද)̬ᨖڎኖ
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ø18᮲(➓Ⓨ£Œ⩏ົ)
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(2)ৣᎍҮøᒍᝲBவøVவ(̬ᨖǛ@Əئẩ)(V)4ͻܹǛᘮzƨ ئẩЫ.̬ᨖڎኖᎍ.ᘮ̬ᨖᎍAƨЫ̬ᨖǛӖƚӕǔҮƖᎍЫ.ഏƴਫ਼ ƛǔʙǛޗᘍłƳƚǕƹƳǓAtǜ。
Ⓛ ͻܹ4Ҿ׆5Ƴzƨʙ4ႆ140ỲǸƦ40ǛԃOƯ3O0ˌfiƴ ʙႆ14ཞඞƓǑƼͻܹ4ᆉࡇǛ࢘flƴᡫჷ6ǔ¿5。¿4ئẩƴƓ ƍƯ.࢘flҮ᩿ƴǑǔᡫჷSłƘЫᛟଢǛ൭Oƨ5ƖAƨЫৣᎍ4 ᚮૺSłƘЫര˳%క4੩НǛ൭Oƨ5ƖЫ.¿ǕƴࣖơƳƚǕƹ ƳǓAtǜ。
➁ ৣᎍҮʈłƯƍǔᑋ⅓ೞAƨЫᑔᑑҮᘍ૾ɧଢ5ƳzƨئẩAƨ ЫᢙᩊłƨئẩЫ.Ʀ4ᑋ⅓ೞAƨЫᑔᑑҮᘍ૾ɧଢ5Ƴzƨ0AƨЫ ᢙᩊłƨ0ỲǸƦ40ǛԃOƯ3O0ˌfiƴᘍ૾ɧଢAƨЫᢙᩊႆ14 ཞඞǛ࢘flƴ᩿ƴǑǓᡫჷ6ǔ¿5。
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¿5。
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(3)ឆΝ‰˓வøVவ(̬ᨖǛ@Əئẩ)4ʙƴǑǓ˂ʴ4៲˳4ᨦ
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V6152_ᬑ⣙.docx 19
034
035
ܹAƨЫ˂ʴ4‰ཋ4ᄊҮႆ1łƨ¿5ǛჷzƨئẩЫ.̬ᨖڎኖᎍA
ƨЫᘮ̬ᨖᎍЫ.ഏƴਫ਼ƛǔʙǛޗᘍłƳƚǕƹƳǓАtǜ。
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➁ ʙƴǑzƯ1ơƨܹ4ႆ1ƓǑƼਘV4᧸K4ƨO.A74ᝲB ư‰ᙲƳਜ਼ፗǛᜒƣǔ¿5。
③ ᘮ̬ᨖᎍYø三ᎍƴݣłƯܹឆΝ4ᛪ൭ೌǛஊ6ǔئẩЫ.Ʀ4ೌ М4̬μАƨЫᘍ%ƴSƍƯ‰ᙲƳዓǛᘍƏ¿5。
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➁ ܹឆΝƴ᧙6ǔᚫᚤǛ੩ឪłǑƏ56ǔئẩ.АƨЫ੩ឪƞǕƨئ ẩЫ.๛ƳƘ࢘flƴᡫჷ6ǔ¿5。
⑥ ˂4̬ᨖڎኖሁ4ஊƓǑƼfiܾ(ද)ƴSƍƯ๛ƳƘ࢘flƴᡫჷ6ǔ
¿5。
Ⓒ ⓁỲǸ⑥Аư4%Ỳ.࢘flYཎƴ‰ᙲ56ǔАƨЫᚰ¼5ƳǔS 4Ǜ൭OƨئẩƴЫ.๛ƳƘ.¿ǕǛ੩Hł.Аƨ࢘flYᘍƏܹ4 ᛦ௹ƴң)6ǔ¿5。
(4)̬ᨖڎኖᎍ.ᘮ̬ᨖᎍАƨЫ̬ᨖǛӖƚӕǔҮƖᎍYГ࢘ƳྸဌYƳƘ (V)ỲǸ(3)Аư4ᙹܭƴᢌӒłƨئẩЫ.࢘flЫ.(V).(2)АƨЫ(3)
Ⓛ.➁.⑥SłƘЫⒸ45ƖЫ.ƦǕƴǑzƯ࢘flYᘮzƨܹ4᫇ǛÇ łࡽƍƯ̬ᨖǛ@ƍА6。Аƨ.(3)➁4ئẩЫႆ1АƨЫਘVǛ᧸ K6ǔ¿5YưƖƨ5ᛐOǸǕǔܹ᫇Ǜ.(3)③4ئẩЫӕࢽ6ҮƖೌ М4ᘍ%ƴǑzƯӖƚǔ¿5YưƖƨ5ᛐOǸǕǔ᫇Ǜ.(3)į4ئẩЫ
࢘flYܹឆΝ‰˓YƳƍ5ᛐOƨᢿЎǛ.ƦǕƧǕÇłࡽƍƯ̬ᨖǛ @ƍА6。
(5)̬ᨖڎኖᎍ.ᘮ̬ᨖᎍАƨЫ̬ᨖǛӖƚӕǔҮƖᎍY.Г࢘ƳྸဌYƳ Ƙ(V).(2)АƨЫ(3)Ⓛ.➁.⑥SłƘЫⒸ4ᡫჷSłƘЫᛟଢƴSƍƯ ჷzƯƍǔʙܱǛâƛƳỲzƨئẩSłƘЫʙܱ5MƳǔ¿5Ǜâƛƨ ئẩЫ.࢘flЫ.ƦǕƴǑzƯ࢘flYᘮzƨܹ4᫇ǛÇłࡽƍƯ̬ᨖ Ǜ@ƍА6。
(ද)˂4̬ᨖڎኖሁ4ஊƓǑƼfiܾ ଏƴ˂4̬ᨖڎኖሁỲǸ̬ᨖАƨЫσฎ4@ǛӖƚƨئẩƴЫ.Ʀ4ʙܱǛ
ԃLjА6。
ø19᮲(fi♫ࡼࡿゎỴ)
࢘flЫ.‰ᙲ5ᛐOƨئẩЫ.ᘮ̬ᨖᎍƴˊ$zƯA74ᝲBưᘮܹᎍ ỲǸ4ܹឆΝᛪ൭4ᚐൿƴ࢘ƨǔ¿5YưƖА6。¿4ئẩƴƓƍƯ. ᘮ̬ᨖᎍЫ.࢘fl4൭Oƴࣖơ.Ʀ4ᘍƴSƍƯ࢘flƴң)łƳƚǕƹ ƳǓАtǜ。
ø20᮲(ඛྲྀ≉ᶒ)
(V)ܹឆΝᛪ൭ೌᎍЫ.ᘮ̬ᨖᎍ4࢘flƴݣ6ǔ̬ᨖᛪ൭ೌ(දV)ƴSƍ ƯέӕཎೌǛஊłА6。
(2)࢘flЫ.ഏ4ƍƣǕỲƴᛆ࢘6ǔئẩƴ.̬ᨖ4@ǛᘍƏS45łА 6。
Ⓛ ᘮ̬ᨖᎍYܹឆΝᛪ൭ೌᎍƴݣłƯƦ4ܹ4ឆΝǛłƨࢸƴ.࢘ flỲǸᘮ̬ᨖᎍƴ@Əئẩ(ද2)
036
➁ ᘮ̬ᨖᎍYܹឆΝᛪ൭ೌᎍƴݣłƯƦ4ܹ4ឆΝǛ6ǔЭƴ.ᘮ
̬ᨖᎍ4ਦƴǑǓ.࢘flỲǸႺ.ܹឆΝᛪ൭ೌᎍƴ@Əئẩ
③ ᘮ̬ᨖᎍYܹឆΝᛪ൭ೌᎍƴݣłƯƦ4ܹ4ឆΝǛ6ǔЭƴ.
ܹឆΝᛪ൭ೌᎍY(V)4έӕཎೌǛᘍ%łƨ¿5ƴǑǓ.࢘flỲǸႺ.
ܹឆΝᛪ൭ೌᎍƴ@Əئẩ
į ᘮ̬ᨖᎍYܹឆΝᛪ൭ೌᎍƴݣłƯƦ4ܹ4ឆΝǛ6ǔЭƴ.࢘ flYᘮ̬ᨖᎍƴ̬ᨖǛ@Ə¿5ǛܹឆΝᛪ൭ೌᎍY১ᜄłƨ¿5 ƴǑǓ.࢘flỲǸᘮ̬ᨖᎍƴ@Əئẩ(ද3)
(3)̬ᨖᛪ൭ೌ(දV)Ы.ܹឆΝᛪ൭ೌᎍˌٳ4ø三ᎍƴᜯบ6ǔ¿5Ы ưƖAtǜ。Aƨ.̬ᨖᛪ൭ೌ(දV)Ǜឋೌ4Ⴘႎ5ł.AƨЫ(2)③4 ئẩǛᨊƍƯÇłƞƑǔ¿5ЫưƖAtǜ。ƨƩł.(2)ⓁAƨЫį4
ᙹܭƴǑǓᘮ̬ᨖᎍY࢘flƴݣłƯ̬ᨖ4@Ǜᛪ൭6ǔ¿5YưƖ ǔئẩǛᨊƖA6。
(දV)̬ᨖᛪ൭ೌ ឆΝ‰˓வø3வ(@̬ᨖ4ር№)Ⓛƴݣ6ǔ̬ᨖᛪ൭ೌƴᨂǓA6。
(ද2)ᘮ̬ᨖᎍYܹឆΝᛪ൭ೌᎍƴݣłƯƦ4ܹ4ឆΝǛłƨࢸƴ.࢘flỲǸᘮ̬ ᨖᎍƴ@Əئẩ
ᘮ̬ᨖᎍYឆΝłƨ᫇Ǜᨂࡇ5łA6。
(ද3)ᘮ̬ᨖᎍYܹឆΝᛪ൭ೌᎍƴݣłƯƦ4ܹ4ឆΝǛ6ǔЭƴ.࢘flYᘮ̬ᨖ ᎍƴ̬ᨖǛ@Ə¿5ǛܹឆΝᛪ൭ೌᎍY১ᜄłƨ¿5ƴǑǓ.࢘flỲǸᘮ̬ᨖᎍ ƴ@Əئẩ
ܹឆΝᛪ൭ೌᎍY১ᜄłƨ᫇Ǜᨂࡇ5łA6。
ø21᮲(ಖ望㔠Œㄳồ)
(V)࢘flƴݣ6ǔ̬ᨖᛪ൭ೌЫ.ഏ4ỲǸ.ƦǕƧǕႆ1ł.¿ǕǛᘍ% 6ǔ¿5YưƖǔS45łA6。
Ⓛ രtt̬ᨖƴSƍƯЫ.ᘮ̬ᨖᎍYരttłƨ
➁ ࢸᢡᨦܹ̬ᨖƴSƍƯЫ.ᘮ̬ᨖᎍƴࢸᢡᨦܹY1ơƨAƨЫ ʙ4ႆ140ỲǸƦ40ǛԃOƯV8O0Ǜኺᢅłƨ4ƍƣǕỲ ଔƍ
③ \ᨈ̬ᨖƴSƍƯЫ.ᘮ̬ᨖᎍYᘮzƨͻܹ4ၲǛႸႎ5łƨ
\ᨈYኳ)łƨAƨЫʙ4ႆ140ỲǸƦ40ǛԃOƯV8O0 Ǜኺᢅłƨ4ƍƣǕỲଔƍ
į ᘐ̬ᨖƴSƍƯЫ.Ʀ4ᘮ̬ᨖᎍYͻܹ4ၲǛႺ4Ⴘႎ5 łƨᘐǛӖƚƨ
➁ ᡫᨈ̬ᨖƴSƍƯЫ.ᘮ̬ᨖᎍYᘮzƨͻܹ4ၲǛႸႎ5łƨ ᡫᨈYኳ)łƨ.ᡫᨈ̬ᨖ4@$Ǖǔ0ૠY9O0ƴ%łƨ AƨЫʙ4ႆ140ỲǸƦ40ǛԃOƯV8O0Ǜኺᢅłƨ4ƍ ƣǕỲଔƍ
⑥ øᒍᝲB̬ᨖƴSƍƯЫ.ৣᎍYøᒍᝲBவøVவ(̬ᨖ Ǜ@Əئẩ)(V)ƴᙹܭ6ǔཞ७ƴƳzƨ
Ⓒ ឆΝ‰˓̬ᨖƴSƍƯЫ.ᘮ̬ᨖᎍYܹឆΝᛪ൭ೌᎍƴݣłƯ
ਃ6ǔඥࢷɥ4ܹឆΝ‰˓4᫇ƴSƍƯ.ᘮ̬ᨖᎍ5ܹឆΝᛪ
൭ೌᎍ54᧓ư.ЙൿYᄩܭłƨ.AƨЫᘶЙɥ4ԧᚐ.ᛦͣSł ƘЫ᩿ƴǑǔẩॖYflᇌłƨ
(2)ᘮ̬ᨖᎍAƨЫ̬ᨖǛӖƚӕǔYƖᎍY̬ᨖ4@Ǜᛪ൭6ǔئẩ
Ы.К94ƴਫ਼ƛǔ4Əm࢘flY൭OǔS4Ǜ࢘flƴ੩HłƳƚǕƹ ƳǓAtǜ。
(3)ᘮ̬ᨖᎍƴ̬ᨖǛᛪ൭ưƖƳƍʙऴYSǔئẩư.ỲS.̬ᨖ4@ ǛӖƚǔYƖᘮ̬ᨖᎍ4ˊྸʴYƍƳƍ5ƖЫ.ഏƴਫ਼ƛǔᎍ4ƍƣǕỲ YƦ4ʙऴǛᅆ6ǛSzƯƦ4ଓǛ࢘flƴဎłHƯ.࢘fl4১ᛐǛࢽ ƨƏƑư.ᘮ̬ᨖᎍ4ˊྸʴ5łƯ̬ᨖǛᛪ൭6ǔ¿5YưƖA6。
Ⓛ ᘮ̬ᨖᎍ5ӷއAƨЫ1ᚘǛσƴ6ǔᣐͪᎍ(ද)
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V6152_ᬑ⣙.docx 21
037
➁ Ⓛƴᙹܭ6ǔᎍYƍƳƍئẩAƨЫⓁƴᙹܭ6ǔᎍƴ̬ᨖǛᛪ൭ư ƖƳƍʙऴYSǔئẩƴЫ.ᘮ̬ᨖᎍ5ӷއAƨЫ1ᚘǛσƴ6ǔ3ᚃ
ሁfi4ᚃଈ
③ ⓁƓǑƼ➁ƴᙹܭ6ǔᎍYƍƳƍئẩAƨЫⓁƓǑƼ➁ƴᙹܭ6ǔᎍ ƴ̬ᨖǛᛪ൭ưƖƳƍʙऴYЅǔئẩƴЫ.Ⓛˌٳ4ᣐͪᎍ(ද)AƨЫ
➁ˌٳ43ᚃሁfi4ᚃଈ (4)(3)4ᙹܭƴǑǔᘮ̬ᨖᎍ4ˊྸʴỲǸ4̬ᨖ4ᛪ൭ƴݣłƯ.࢘flY
̬ᨖǛ@zƨࢸƴ.ᙐłƯ̬ᨖ4ᛪ൭ǛӖƚƨ5łƯS.࢘flЫ.
̬ᨖǛ@ƍAtǜ。 (5)࢘flЫ.ʙ4fiܾ.ͻܹ4ᆉࡇAƨЫܹ4᫇ሁƴࣖơ.̬ᨖڎኖᎍ.
ᘮ̬ᨖᎍAƨЫ̬ᨖǛӖƚӕǔYƖᎍƴݣłƯ.(2)ƴਫ਼ƛǔS4ˌٳ 4SłƘЫᚰ¼4੩НAƨЫ࢘flYᘍƏᛦ௹ǁ4ң)Ǜ൭Оǔ¿5 YЅǓA6。¿4ئẩƴЫ.࢘flY൭ОƨAƨЫᚰ¼ǛᡮǍỲƴ੩Н ł.‰ᙲƳң)ǛłƳƚǕƹƳǓAtǜ。
(6)̬ᨖڎኖᎍ.ᘮ̬ᨖᎍAƨЫ̬ᨖǛӖƚӕǔYƖᎍY.Г࢘ƳྸဌYƳ Ƙ(5)4ᙹܭƴᢌӒłƨئẩAƨЫ(2).(3)SłƘЫ(5)4ƴʙܱ5 МƳǔᚡ᠍Ǜł.SłƘЫƦ4SłƘЫᚰ¼ǛͬᡯłSłƘЫ٭ᡯł ƨئẩЫ.࢘flЫ.ƦǕƴǑzƯ࢘flYᘮzƨܹ4᫇ǛÇłࡽƍƯ̬ᨖ
Ǜ@ƍA6。
(ද)ᣐͪᎍ
ඥࢷɥ4ᣐͪᎍƴᨂǓA6。
(3)(V)ƓǑƼ(2)ƴਫ਼ƛǔ‰ᙲƳʙ4ᄩᛐƴᨥł.̬ᨖڎኖᎍ.ᘮ̬ᨖᎍ АƨЫ̬ᨖǛӖƚӕǔҮƖᎍҮГ࢘ƳྸဌҮƳƘƦ4ᄩᛐǛڳƛ.Аƨ Ы¿ǕƴࣖơƳỲzƨئẩ(ද4)ƴX.¿ǕƴǑǓᄩᛐҮࡨłƨ᧓ƴS ƍƯЫ.(V)АƨЫ(2)4᧓ƴም\łƳƍЅ45łА6。
(4)(V)АƨЫ(2)4ᙹܭƴǑǔ̬ᨖ4@Ы.̬ᨖڎኖᎍ.ᘮ̬ᨖᎍАƨ Ы̬ᨖǛӖƚӕǔҮƖᎍ5࢘flҮЅǸỲơОẩॖłƨئẩǛᨊƍƯЫ. 0ஜfiƴƓƍƯ.0ஜᡫᝣǛЅzƯᘍƏЅ45łА6。
(දV)ᛪ൭ܦ)0
ᘮ̬ᨖᎍАƨЫ̬ᨖǛӖƚӕǔҮƖᎍҮø2Vவ(̬ᨖ4ᛪ൭)(2)ƓǑƼ(3) 4ᙹܭƴǑǔዓǛܦ)łƨ0ǛƍƍА6。
(ද2)ഏƴਫ਼ƛǔ0ૠ ᙐૠƴᛆ࢘6ǔئẩЫ.Ʀ4ƏmஇŞ40ૠ5łА6。
(ද3)ༀ˟
ࡰᜱٟඥ(ଯԧ24࠰ඥࢷø2O5ӭ)ƴؕYƘༀ˟Ʀ4˂ඥˋƴؕYƘༀ˟Ǜԃ LjА6。
(ද4)ࣖơƳỲzƨئẩ
ø2Э᮲(fi♫Œᣦᐃࡍࡿ་✃ࡀసᡂࡋ½デ᩿᭩➼Œせ ồ)
‰ᙲƳң)Ǜᘍ$ƳỲzƨئẩǛԃLjА6。
ø22᮲(ಖ㝤㔠Œ@ᡶᮇ)
(V)࢘flЫ.ᛪ൭ܦ)0(දV)ỲǸƦ40ǛԃОƯ3O0ˌfiƴ.࢘flY̬ᨖ
Ǜ@ƏƨОƴ‰ᙲƳഏ4ʙ4ᄩᛐǛኳƑ.̬ᨖǛ@ƍA6。
Ⓛ ̬ᨖ4@ʙဌႆ14ஊ4ᄩᛐƴ‰ᙲƳʙ5łƯ.ʙ4Ҿ׆. ʙႆ14ཞඞ.ͻܹAƨЫܹ4ႆ14ஊƓǑƼᘮ̬ᨖᎍƴᛆ࢘6 ǔʙܱ
➁ ̬ᨖY@$ǕƳƍʙဌ4ஊ4ᄩᛐƴ‰ᙲƳʙ5łƯ.̬ᨖ Y@$ǕƳƍʙဌ5łƯ¿4̬ᨖڎኖƴƓƍƯܭОǔʙဌƴᛆ࢘6ǔ ʙܱ4ஊ
③ ̬ᨖǛምН6ǔƨО4ᄩᛐƴ‰ᙲƳʙ5łƯ.ͻܹ4ᆉࡇ.ܹ 4᫇.ʙ5ͻܹAƨЫܹ54᧙̞.ၲ4ኺᢅƓǑƼfiܾ
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➁ ⓁỲǸįAư4%Ỳ.˂4̬ᨖڎኖሁ4ஊƓǑƼfiܾ.ܹƴSƍ Ưᘮ̬ᨖᎍYஊ6ǔܹឆΝᛪ൭ೌƦ4˂4ͺೌƓǑƼଏƴӕࢽłƨS 44ஊƓǑƼfiܾሁ.࢘flY@ƏYƖ̬ᨖ4᫇Ǜᄩܭ6ǔƨОƴ ᄩᛐY‰ᙲƳʙ
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038
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039
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(9)̬ᨖڎኖᎍЫ.രtt̬ᨖˌٳ4̬ᨖƴSƍƯ.Ʀ4ӖӕʴǛᘮ̬ᨖᎍ ˌٳ4ᎍƴܭO.AƨЫ٭6ǔ¿5ЫưƖAtǜ。
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(3)̬ᨖڎኖᎍҮ2ӸˌɥưЅǔئẩƴЫ.Ӳ̬ᨖڎኖᎍЫᡲ࠘łƯ¿4̬ᨖ ڎኖƴᢘBƞǕǔ୍ᡫ̬ᨖኖഘƓǑƼཎኖƴ᧙6ǔ፯ѦǛƏЅ45ł A6。
ø29᮲(ዎ⣙ෆ$ŒⓏ㘓)
(V)࢘flЫ.¿4̬ᨖڎኖዸኽ4ᨥ.ഏ4ʙǛ—ᑍflׇඥʴ0ஜܹ̬ᨖң
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(4)ң˟ƓǑƼӲܹ̬ᨖ˟flЫ.(V)4ႇfiܾAƨЫ(2)4ᙹܭƴǑǔༀ
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(5)̬ᨖڎኖᎍAƨЫᘮ̬ᨖᎍЫ.Ʀ4ஜʴƴ̞ǔ(V)4ႇfiܾAƨЫ(2) 4ᙹܭƴǑǔༀ˟ኽௐƴSƍƯ.࢘flAƨЫң˟ƴༀ˟6ǔ¿5ҮưƖA 6。
øЭO᮲(✲ಖ㝤⪅ࡀ」ᩘŒሙྜŒ⣙ḰŒ㐺⏝)
ᘮ̬ᨖᎍҮ2ӸˌɥưЅǔئẩЫ.ƦǕƧǕ4ᘮ̬ᨖᎍƝ5ƴ¿4୍ᡫ
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øЭ1᮲(ッゴŒᥦ㉳)
¿4̬ᨖڎኖƴ᧙6ǔᚫᚤƴSƍƯЫ.0ஜfiƴƓƚǔᘶЙƴ੩ឪ 6ǔЅ45łA6。
øЭ2᮲(‽ᣐἲ)
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ø28᮲(ಖ㝤ዎ⣙⪅ࡲ½ࡣṚஸಖ㝤㔠pྲྀKࡀ」ᩘŒ ሙྜŒྲྀᢅ࠸)
(V)¿4̬ᨖڎኖƴSƍƯ.̬ᨖڎኖᎍAƨЫരtt̬ᨖӖӕʴY2Ӹˌɥư ЅǔئẩЫ.࢘flЫ.ˊ9ᎍVӸǛܭOǔ¿5Ǜ൭Oǔ¿5YưƖA6。
¿4ئẩƴƓƍƯ.ˊ9ᎍЫ˂4̬ᨖڎኖᎍAƨЫരtt̬ᨖӖӕʴǛˊ
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(ද2)ᑋ⅓ೞ
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043
ሁኢ | ࢸᢡᨦܹ | ̬ᨖ @лẩ |
øVኢ | (V)]აY)ଢłƨS4 Ʀ (2)ԢłnjƘƓǑƼᚕᛖ4ೞᏡǛࡑłƨ S4 (3)ᅕኺኒወ4ೞᏡAƨЫችᅕƴᓸłƍ ᨦܹǛസł.âƴʼᜱǛᙲ6ǔS4 (4)Ꮯᐃᢿᐥ֥4ೞᏡƴᓸłƍᨦܹǛസ ł.âƴʼᜱǛᙲ6ǔS4 (5)]ɥᏃǛƻơ᧙ራˌɥư)zƨS4 (6)]ɥᏃ4BǛμࡑłƨS4 (7)]HᏃǛƻÇ᧙ራˌɥư)zƨS4 (8)]HᏃ4BǛμࡑłƨS4 | VOO% |
ø2ኢ | (V)VაY)ଢł.˂ა4ჼГᙻ)(ᙻ )4ยܭЫɢࡸᚾᙻ)9ƴǑǔS4 5łA6。ˌHӷಮ5łA6。)YO. O2ˌHƴƳzƨS4 (2)]ა4ჼГᙻ)YO.O2ˌHƴ ƳzƨS4 (3)ᅕኺኒወ4ೞᏡAƨЫችᅕƴᓸłƍ ᨦܹǛസł.᨟ʼᜱǛᙲ6ǔS4 (4)Ꮯᐃᢿᐥ֥4ೞᏡƴᓸłƍᨦܹǛസ ł.᨟ʼᜱǛᙲ6ǔS4 (5)]ɥᏃǛ᧙ራˌɥư)zƨS4 (6)]HᏃǛR᧙ራˌɥư)zƨS4 | 89% |
ø3ኢ | (V)VაY)ଢł.˂ა4ჼГᙻ)YO. O6ˌHƴƳzƨS4 Ʀ (2)ԢłnjƘAƨЫᚕᛖ4ೞᏡǛࡑłƨ S4 (3)ᅕኺኒወ4ೞᏡAƨЫችᅕƴᓸłƍ ᨦܹǛസł.ኳ៲іѦƴ6ǔ¿5Y ưƖƳƍS4 (4)Ꮯᐃᢿᐥ֥4ೞᏡƴᓸłƍᨦܹǛസ ł.ኳ៲іѦƴ6ǔ¿5YưƖƳƍ S4 (5)]4ਦ4μᢿǛ)zƨS4( ਦǛ)zƨS45Ы.ਦЫਦራ᧓᧙ ራ.Ʀ4˂4ਦЫᡈˮਦራ᧓᧙ራˌ ɥǛ)zƨS4ǛƍƍA6。ˌHӷಮ | 78% |
Кþ2 ࢸᢡᨦܹÇኢþ
5łA6。) | ||
ø4ኢ | (V)]ა4ჼГᙻ)YO.O6ˌHƴ ƳzƨS4 Ʀ (2)ԢłnjƘƓǑƼᚕᛖ4ೞᏡƴᓸłƍ ᨦܹǛസ6S4 (3)]4Ꭾ)ǛμƘ)zƨS4 (4)VɥᏃǛƻơ᧙ራˌɥư)zƨS4 (5)VHᏃǛƻÇ᧙ራˌɥư)zƨS4 (6)]4ਦ4μᢿ4BǛࡑłƨS4 (ਦ4BǛࡑłƨS45Ы.ਦ4 ራᭌ4ҞЎˌɥǛ)ƍ.AƨЫɶ ਦራ᧙ራ.ᡈˮਦራ᧓᧙ራSłƘЫ ਦ4ਦራ᧓᧙ራƴᓸłƍᢃѣᨦܹǛസ 6S4ǛƍƍA6。ˌHӷಮ 5łA 6。) (7)]RǛȪǹ7yȳ᧙ራˌɥư)zƨ S4 | 69% |
ø5ኢ | (V)VაY)ଢł.˂ა4ჼГᙻ)YO. VˌHƴƳzƨS4 (2)ᅕኺኒወ4ೞᏡAƨЫችᅕƴᓸłƍ ᨦܹǛസł.ཎƴ᠉ତƳіѦˌٳ4і Ѧƴ6ǔ¿5YưƖƳƍS4 (3)Ꮯᐃᢿᐥ֥4ೞᏡƴᓸłƍᨦܹǛസ ł.ཎƴ᠉ତƳіѦˌٳ4іѦƴ6 ǔ¿5YưƖƳƍS4 (4)VɥᏃǛ᧙ራˌɥư)zƨS4 (5)VHᏃǛR᧙ራˌɥư)zƨS4 (6)VɥᏃ4BǛμࡑłƨS4 (7)VHᏃ4BǛμࡑłƨS4 (8)]R4Rਦ4μᢿǛ)zƨS4(R ਦǛ)zƨS45Ы.Ʀ4μᢿǛ)z ƨS4ǛƍƍA6。ˌHӷಮ 5łA 6。) | 59% |
ø6ኢ | (V)]ა4ჼГᙻ)YO.VˌHƴƳz ƨS4 Ʀ (2)ԢłnjƘAƨЫᚕᛖ4ೞᏡƴᓸłƍ ᨦܹǛസ6S4 (3)]4Ꭾ)YƴłƳƚǕƹVø Ǜᚐ6ǔ¿5YưƖƳƍᆉࡇƴƳzƨ S4 (4)V4Ꭾ)ǛμƘ)ƍ.˂4Ꭾ) Y4Oc¡ˌɥ4ុᩉưЫ୍ᡫ4ᛅø Ǜᚐ6ǔ¿5YưƖƳƍᆉࡇƴƳzƨ S4 (5)ø௵ƴᓸłƍ٭࢟AƨЫᢃѣᨦܹǛ സ6S4 (6)VɥᏃ43V᧙ራɶ42᧙ራ4BǛ ࡑłƨS4 (7)VHᏃ43V᧙ራɶ42᧙ራ4BǛ ࡑłƨS4 (8)V454ਦAƨЫਦǛԃLj4 4ਦǛ)zƨS4 | 5O% |
ø7ኢ | (V)VაY)ଢł.˂ა4ჼГᙻ)YO. 6ˌHƴƳzƨS4 | 42% |
(2)]4Ꭾ)Y4Oc¡ˌɥ4ុᩉư Ы୍ᡫ4ᛅøǛᚐ6ǔ¿5YưƖƳƍ ᆉࡇƴƳzƨS4 (3)V4Ꭾ)ǛμƘ)ƍ.˂4Ꭾ) YV¡ˌɥ4ុᩉưЫ୍ᡫ4ᛅøǛᚐ 6ǔ¿5YưƖƳƍᆉࡇƴƳzƨS4 (4)ᅕኺኒወ4ೞᏡAƨЫችᅕƴᨦܹǛ സł.᠉ତƳіѦˌٳ4іѦƴ6ǔ ¿5YưƖƳƍS4 (5)Ꮯᐃᢿᐥ֥4ೞᏡƴᨦܹǛസł.᠉ ତƳіѦˌٳ4іѦƴ6ǔ¿5Yư ƖƳƍS4 (6)V4ਦǛԃLj34ਦAƨЫ ਦˌٳ444ਦǛ)zƨS4 (7)V454ਦAƨЫਦǛԃLj4 4ਦ4BǛࡑłƨS4 (8)VRǛȪǹ7yȳ᧙ራˌɥư)zƨ S4 (9)VɥᏃƴͬ᧙ራǛസł.ᓸłƍᢃѣ ᨦܹǛസ6S4 (VO)VHᏃƴͬ᧙ራǛസł.ᓸłƍᢃ ѣᨦܹǛസ6S4 (VV)]R4Rਦ4μᢿ4BǛࡑłƨS 4(Rਦ4BǛࡑłƨS45Ы.øV 4RਦЫራᭌ4ҞЎˌɥ.Ʀ4˂4 RਦЫᢒˮਦራ᧓᧙ራˌɥǛ)zƨS 4AƨЫɶRਦራ᧙ራ.ᡈˮਦራ᧓᧙ ራSłƘЫøV4Rਦ4ਦራ᧓᧙ራƴ ᓸłƍᢃѣᨦܹǛസ 6S4ǛƍƍA 6。ˌHӷಮ5łA6。) (V2)ٳƴᓸłƍᣩཞǛസ6S4 ¿ Ə (V3)]ͨ4ოɺǛ)zƨS4 | ||
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示 指
末節骨母 指末節骨
xx間関節
中 指
環 x
x 指
遠位xx間関節近位xx間関節中手指節関節
手関節
股関節
ひざ関節
足関節
脊 柱
骨盤骨
長管骨
中手指節関節
足
第2の足指第1の足指
末節骨xx間関節
リスフラン関節
第3の足指
遠位xx間関節
近位xx間関節中足xx関節
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046
047
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V6O99
51
0
─ 39 ─
1.ケガの補償に関する特約
2.補償に関するその他の特約
(1)手術保険金対象外特約
(3)天災危険補償特約
第1条(支払保険金)
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、この特約により、普通保険約款傷害条項第7条(入院保険金お
よび手術保険金の支払)⑷に規定する手術保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
2)後遺障害保険金対象外特約
(
第1条(支払保険金)
当社は、この特約により、普通保険約款傷害条項第1条(保険金を支払う場合)⑵の規定にかかわらず、保険証券に死亡・後遺障害保険金額が記載された場合であっても、後遺障害保険金は支払対象外とし、死亡保険金のみを支払います。
⑴当社は、この特約により、普通保険約款傷害条項第2条(保険金を支払わない場合-その1)⑴ ⑩および⑫の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しても、傷害保険金を支払います。
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
② ①の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑵保険証券に育英費用保険金額が記載された契約については、普通保険約款育英費用条項第3条(保険金を支払わない場合)⑴ ⑩および⑫の規定にかかわらず、⑴のいずれかに該当する事由によって生じた傷害の直接の結果として、扶養者が普通保険約款育英費用条項第1条(保険金を支払う場合)⑴の状態になった場合の損失に対しても、育英費用保険金を支払います。
⑶学業費用補償特約を付帯した契約については、学業費用補償特約第2条
(保険金を支払わない場合)⑴ ⑩および⑫の規定にかかわらず、⑴のいずれかに該当する事由によって生じた傷害の直接の結果として、扶養者が扶養不能状態になった場合の損害に対しても、保険金を支払います。
第2条(普通保険約款の読み替え)
第2条(保険金の支払時期)
この保険契約が、保険証券に、入院保険金日額、通院保険金日額、疾病入院保険金日額または疾病通院保険金日額のいずれの記載もない保険契約である場合には、当社は、この特約により、基本条項の規定を次のとおり読み替えて適用します。
① 第7条(保険契約の無効)
「
次に掲げる事実のいずれかがあった場合には、保険契約は無効とします。
① 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合
② 保険契約者以外の者を傷害条項の被保険者とする保険契約について、その被保険者の同意を得なかったとき。
普通保険約款基本条項第22 条(保険金の支払時期)⑴の確認をするた
事由 | 期間 |
災害対策基本法(昭和36 年法律第223 号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における普通保険約款基本条項第22 条⑴ ①から⑤までの事項の確認のた めの調査 | 365 日 |
めに、次表「事由」に掲げる特別な調査が不可欠な場合には、当社は、その調査を同条⑵の特別な照会または調査に加え、請求完了日(注)からその日を含めて次表「期間」に掲げる日数を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
」
② 第26 条(死亡保険金受取人の変更)⑺
「
⑺ ⑵および⑸の規定による死亡保険金受取人の変更は、傷害条項の被保険者の同意がなければその効力は生じません。
第3条(準用規定)
」
(注)請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が普通保険約款基本条項第21 条(保険金の請求)⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
第3条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
4)日常生活個人賠償責任補償特約
(
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50 音順)
⑥ ④以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関とします。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
用語 | 説明 | |
さ | 財物の損壊 | 財物の滅失、損傷または汚損をいいます。 |
し | 事故 | 次の①・②のいずれかに該当する事故により、被保険者が他人に身体の障害を与えることまたは他人の財物を損壊することをいいます。 ① 住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故 ② 被保険者の日常生活(注)に起因する偶然な事故 (注)住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべ き保険金または共済金の額をいいます。 | |
住宅 | 本人の居住の用に供される住宅をいい、その敷地内 (注)の動産および不動産を含みます。 (注)囲いの有無を問わず、その住宅の所在する場所およびこれに連続した土地で本人が占有しているものをいいます。 | |
身体の障害 | 生命または身体を害することをいいます。 | |
た | 他の保険契約等 | この特約の全部または一部に対して支払責任が同じ である他の保険契約または共済契約をいいます。 |
ち | 治療 | 医師による治療をいいます。 |
に | 入院 | 治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理 下において治療に専念することをいいます。 |
ほ | 保険金 | 日常生活個人賠償責任保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の日常生活個人賠償責任保険金額をい います。 | |
本人 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 | |
み | 未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
当会社は、被保険者が次の①~⑨のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 専ら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(注)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
④ 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者については、保険金を支払います。
⑤ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
⑦ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑧ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑨ 航空機、船舶・車両または銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任。ただし、原動力が専ら人力である船舶・車両およびゴルフ場におけるゴルフ・カートならびに空気銃の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任については、保険金を支払います。
(注)住宅の一部が専ら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。
第5条(被保険者の範囲)
第2条(保険金を支払う場合)
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、日本国内または国外において生じた事故により被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約および普通保険約款第4章基本条項の規定に従い保険金を支払います。
⑴この特約における被保険者は、次の①~⑤のいずれかに該当する者とします。ただし、責任無能力者を除きます。
① 本人
② 本人の親権者またはその他の法定の監督義務者
③ 本人の配偶者
④ 本人もしくはその親権者または本人の配偶者と同居の親族
⑤ 本人もしくはその親権者または本人の配偶者と別居の未婚の子
第6条(個別適用)
⑵ ⑴の本人と本人以外の被保険者との続柄は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
当会社は、次の①~⑥のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑤ ②~④の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑴この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
⑵ ⑴の規定によって、第8条(保険金の支払額)に規定する当会社の支払うべき保険金の限度額が増額されるものではありません。
第7条(支払保険金の範囲)
⑴当会社の支払う保険金は、次の①~⑦に掲げるものに限ります。この場合において、②~⑦の費用には、収入の喪失は含みません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して支払うべき損害賠償金
② 保険契約者または被保険者が支出した第10 条(事故発生時の義務)
①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
③ 保険契約者または被保険者が支出した第10 条③に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
④ 事故が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときは、保険契約者または被保険者がその手段を講
保険金の額 | = | 損害の額 | - | 他の保険契約から支払われた保険金ま たは共済金の合計額 |
⑵ ⑴の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第 10 条(事故発生時の義務)
じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看
護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当会社の書面
による同意を得て支出した費用
⑤ 第13 条(当会社による解決)⑵および第15 条(損害賠償責任解決の特則)の規定により被保険者が当会社に協力するために要した費用
⑥ 事故に関して被保険者の行う折衝または示談について、被保険者が当会社の同意を得て支出した費用
⑦ 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用
⑵被保険者が事故により法律上の損害賠償責任を負担する場合であって、身体の障害を被った被害者が次の①・②のいずれかに該当するときは、⑴の規定にかかわらず、被保険者が臨時に必要とする費用は、これを当会社が支払う保険金に含めるものとします。
① 事故の直接の結果として死亡した場合
② 事故の直接の結果として病院または診療所に20 日以上入院した場合
第8条(保険金の支払額)
1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。
保険金の額 | = | 前条⑴ ①の損害賠償金の額が保険証券記載の免責金額を超過する場合に は、その超過した額(注1) | + | 前条⑴ ②~ ⑦の費用の全額(注2) | + | 前条⑵の費用の額 (注3) |
(注1)保険金額を限度とします。
(注2)前条⑴ ⑥・⑦の費用は、同条⑴ ①の損害賠償金の額が保険金額を超える場合は、次の算式によって算出した額とします。
前条⑴ ⑥・⑦の費用として支払う保 険金の額 | 被保険者が支出し た前条⑴ ⑥・⑦の費用の額 | 保険金額 | |
= | × | ||
前条⑴ ①の損害賠償金の額 |
(注3)身体の障害を被った被害者1名につき、次のア.・イ.のいずれかの額を限度とします。
ア.前条⑵ ①に該当する場合は、10 万円イ.前条⑵ ②に該当する場合は、2万円
第9条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次の①・②に掲げる額のいずれかを保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
次の算式によって算出した額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の①~⑦のことを履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 次のア.~ウ.の事項を、遅滞なく、当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
ア.事故発生の日時・場所、事故の状況、被害者の住所・氏名または 名称
イ.事故発生の日時・場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所・氏名または名称
ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
③ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
④ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行う場合を除きます。
⑤ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑥ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ ①~⑥のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また、当会社が行う損害の調査に協力すること。
(注1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第 11 条(事故発生時の義務違反)
⑴保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく前条の規定に違反した場合は、当会社は、次の①~④の金額を差し引いて保険金を支払います。
① 前条①に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② 前条②・⑤~⑦の規定のいずれかに違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ 前条③に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(注)をすることによって取得することができたと認められる額
④ 前条④に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
⑵次の①・②のいずれかに該当する場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく前条②・⑦の書類のいずれかに事実と異なる記載をした場合
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく前条②・⑦の書類または証拠のいずれかを偽造し、または変造した場合
第 12 条(当会社による援助)
被保険者が日本国内において生じた事故(注)にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
(注)被保険者に対する損害賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。
第 13 条(当会社による解決)
⑴被保険者が日本国内において発生した事故(注1)にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注2)を行います。
(注1)被保険者に対する損害賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。
(注2)弁護士の選任を含みます。
⑵ ⑴の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
⑶当会社は、次の①~③のいずれかに該当する場合は、⑴の規定は適用しません。
① 1回の事故につき、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額が、保険金額を明らかに超える場合
② 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 正当な理由がなく被保険者が⑵に規定する協力を拒んだ場合
第 14 条(損害賠償請求権者の直接請求権)
⑴日本国内において発生した事故(注)によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して⑶に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
(注)被保険者に対する損害賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。
⑵当会社は、次の①~④のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して⑶に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社がこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合、または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のア.・イ.のいずれかに該当する事由があった場合
ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
(注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
⑶前条およびこの条の損害賠償額とは、次の算式によって算出した額をいいます。
損害賠償額 | = | 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法 律上の損害賠償責任の額 | - | 被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支 払った損害賠償金の額 |
⑷損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
⑸ ⑵・⑺の規定のいずれかに基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
⑹1回の事故につき、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額(注)が保険金額を超えると認められる時以後、損害賠償請求権者は⑴の規定による請求権を行使することはできず、また当会社は⑵の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。ただし、次の①~③のいずれかに該当する場合を除きます。
① ⑵ ④に規定する事実があった場合
② 損害賠償請求権者が被保険者に対して事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められるとき。
③ 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
(注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。
⑺ ⑹ ②・③のいずれかに該当する場合は、⑵の規定にかかわらず、当会社は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社がこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
(注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
第 15 条(損害賠償責任解決の特則)
第13 条(当会社による解決)⑴のほか、当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって、当会社の費用により、損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
第 16 条(保険金の請求)
⑴当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の①~⑩に掲げる書類または証拠のうち当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報告書
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑤ 死亡に関して支払われる保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
⑥ 後遺障害に関して支払われる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑦ 傷害に関して支払われる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑧ 財物の損壊に係る保険金の請求に関しては、被害が生じた財物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および被害が生じた財物の写真(注2)
➃ 保険金の請求を第三者に委任する場合は、保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
⑩ その他当会社が次条⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1)既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2)画像データを含みます。
⑶被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次①~③に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① その被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合、または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①・②に規定する者がいない場合、または①・②に規定する者に保 険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸当会社は、事故の内容または損害額、傷害の程度等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹次の①~③のいずれかに該当する場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場合
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵・⑶・⑸の書 類のいずれかに事実と異なる記載をした場合
③ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵・⑶・⑸の書 類または証拠のいずれかを偽造し、または変造した場合
第 17 条(保険金の支払時期)
⑴当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①~⑤の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金
が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①~④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注)被保険者が前条⑵・⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
⑵ ⑴の確認をするため、次の①~⑤に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①~⑤に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① ⑴ ①~④の事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180 日
② ⑴ ①~④の事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90 日
③ ⑴ ③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120 日
④ 災害救助法(昭和22 年法律第118 号)が適用された災害の被災地域における、⑴ ①~⑤の事項の確認のための調査 60 日
⑤ ⑴ ①~⑤の事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
(注1)被保険者が前条⑵・⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24 年法律第205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
⑶ ⑴・⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が、正当な理由なくその確認を妨げ、またはその確認に応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、⑴・⑵の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
⑷ ⑴・⑵の規定による保険金の支払は、保険契約者または被保険者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第 18 条(先取特権)
⑴損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注)第7条(支払保険金の範囲)⑴ ②~⑦の費用に対する保険金請求権を除きます。
⑵当会社は、次の①~④のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(注1)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当
会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(注2)
(注1)被保険者が賠償した金額を限度とします。
(注2)損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
⑶保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または⑵ ③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、⑵ ①・④の規定のいずれかにより被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)第7条(支払保険金の範囲)⑴ ②~⑦の費用に対する保険金請求権を除きます。
第 19 条(損害賠償額の請求および支払)
⑴損害賠償請求権者が第14 条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、次の①~➃に掲げる書類または証拠のうち当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 損害賠償額の請求書
② 当会社の定める事故状況報告書
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書
④ 死亡に関する損害賠償額の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
⑤ 後遺障害に関する損害賠償額の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑥ 傷害に関する損害賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑦ 財物の損壊に係る保険金の請求に関しては、被害が生じた財物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および被害が生じた財物の写真(注2)
⑧ 損害賠償額の請求を第三者に委任する場合は、損害賠償額の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
➃ その他当会社が⑹に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1)既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2)画像データを含みます。
⑵損害賠償請求権者に損害賠償額を請求できない事情がある場合で、かつ、損害賠償額の支払を受けるべき損害賠償請求権者の代理人がいないときは、次の①~③に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、損害賠償請求権者の代理人として損害賠償額を請求することができます。
① 損害賠償請求権者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合、または①に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、損害賠償請求権者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①・②に規定する者がいない場合または①・②に規定する者に損害 賠償額を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
⑶ ⑵の規定による損害賠償請求権者の代理人からの損害賠償額の請求に対して、当会社が損害賠償額を支払った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
⑷当会社は、事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じ、損害賠償請求権者に対して、⑴に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社
が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑸次の①~③のいずれかに該当する場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
① 損害賠償請求権者が、正当な理由がなく⑷の規定に違反した場合
② 損害賠償請求権者が、正当な理由がなく⑴・⑵・⑷の書類のいず れかに事実と異なる記載をした場合
③ 損害賠償請求権者が、正当な理由がなく⑴・⑵・⑷の書類または 証拠のいずれかを偽造し、または変造した場合
⑹当会社は、第14 条(損害賠償請求権者の直接請求権)⑵ ①~④または同条⑹ ①~③のいずれかに該当する場合には、請求完了日(注)からその日を含めて30 日以内に、当会社が損害賠償額を支払うために必要な次の①~
⑤の事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。
① 損害賠償額の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 損害賠償額が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、損害賠償額が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 損害賠償額を算出するための確認に必要な事項として、損害の額または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①~④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき損害賠償額の額を確定するために確認が必要な事項
(注)損害賠償請求権者が⑴・⑵の規定による手続を完了した日をいいます。
⑺ ⑹の確認をするため、次の①~⑤に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、⑹の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①~⑤に掲げる日数(注2)を経過する日までに、損害賠償額を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。
① ⑹ ①~④の事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180 日
② ⑹ ①~④の事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90 日
③ ⑹ ③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120 日
④ 災害救助法(昭和22 年法律第118 号)が適用された災害の被災地域における、⑹ ①~⑤の事項の確認のための調査 60 日
⑤ ⑹ ①~⑤の事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
(注1)損害賠償請求権者が⑴・⑵の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24 年法律第205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
⑻ ⑹・⑺に掲げる必要な事項の確認に際し、損害賠償請求権者が、正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、⑹・⑺の期間に算入しないもの とします。
5)日常生活個人賠償責任補償特約の一部変更に関する特約(受託品補償拡大型)
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第 20 条(損害賠償額請求権の行使期限)
(
第14 条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定による請求権は、次の①•②のいずれかに該当する場合には、これを行使することができません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
第 21 条(代位)
⑴損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の①•②の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
⑵ ⑴ ②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴•⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第 22 条(普通保険約款の適用除外)
基本条項第8条(保険契約の失効)⑴、同条項第12 条(被保険者によ
る保険契約の解除請求)、同条項第18 条(事故発生時の義務)、同条項第
19 条(当社による解決)、同条項第20 条(先取特権)、同条項第21 条(保
険金の請求)、同条項第22 条(保険金の支払時期)および同条項第25 条
(代位)の規定は適用しません。
第 23 条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 基本条項第2条(保険料の払込方法)⑵の規定中「事故(傷害条項第
1条(保険金を支払う場合)の事故、育英費用条項第1条(保険金を支払う場合)⑴の事故および賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合)の事故をいいます。以下同様とします。)」とあるのは「事故(この特約第2条(保険金を支払う場合)の事故をいいます。以下同様とします。)」
② 基本条項第24 条(時効)「第21 条(保険金の請求)⑴に定める時」
とあるのは「この特約第16 条(保険金の請求)⑴に定める時」
第 24 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 説明 | |
あ | アルバイト | 一時的もしくは臨時的に収入を得るために行う仕事 または勉学と両立させる形で行う仕事をいいます。 |
い | インターンシップ | 在学中に自らの専攻または将来のキャリアに関連した企業等内で就業体験を行うこと(注)をいいます。 (注)各種免許交付または資格付与の条件として法令に定め られた実習、実地修練、実技、就業等を除きます。 |
し | 受託品 | 本人が日本国内において他人から借りた、または預かった財物(注)•レンタル用品等で、本人が管理するものをいいます。 (注)情報機器等に記録された情報を含みます。 |
受託品以外の事故 | 次の①•②のいずれかに該当する事故により、被保険者が他人に身体の障害を与えることまたは他人の財物(注1)を損壊することをいいます。 ① 住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故 ② 被保険者の日常生活(注2)に起因する偶然な事故 (注1)情報機器等に記録された情報を含みます。 (注2)住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。 | |
受託品の事故 | 受託品を損壊すること、紛失することまたは盗取さ れることをいいます。 | |
受託品の損壊 | 受託品の滅失、損傷または汚損をいいます。 | |
せ | 正課の講義等 | 次の①~⑥に掲げるものをいいます。 ① 大学等が授業として取り扱う講義、実験、実習、演習等 ② 大学等が教育活動の一環として主催する行事 ③ 教育職員免許法(昭和24 年法律第147 号)第 5条第1項の別表第1、別表第2または別表第2の2に定める単位習得のために行う教育職員免許法施行規則第6条第5欄に掲げる教育実習 ④ 小学校及び中学校の教論の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律(平成9 年法律第90 号)第2条に定める、特別支援学校又は社会福祉施設その他の施設で文部科学大臣が厚生労働大臣と協議して定めるものにおいて行われる、障害者、高齢者等に対する介護、介助、これらの者との交流等の体験 ⑤ インターンシップ ⑥ ①•②に準じるボランティア活動。ただし、部活動、サークル活動として行うボランティア活動は含みません。 |
た | 大学等 | 学校教育法(昭和22 年法律第26 号)に基づく大学、大学院、短期大学、高等専門学校およびこれと同等 の教育機関をいいます。 |
(50 音順)
第2条(日常生活個人賠償責任補償特約の読み替え)
⑴当会社は、この特約により、日常生活個人賠償責任補償特約第1条(用語の定義)に定める「財物の損壊」および「事故」を次のとおり読み替えて適用します。
「
用語 | 説明 | |
さ | 財物の損壊 | 財物(注)の滅失、損傷または汚損をいいます。 (注)情報機器等に記録された情報を含みます。 |
し | 事故 | 受託品以外の事故または受託品の事故をいい ます。 |
」
⑵当会社は、この特約により、日常生活個人賠償責任補償特約第2条(保険金を支払う場合)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
第2条(保険金を支払う場合)
「
⑴当会社は、日本国内または国外において生じた受託品以外の事故により被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約および普通保険約款第4章基本条項の規定に従い保険金を支払います。
⑵当会社は、日本国内または国外において次の①•②のいずれかに該当する間に生じた受託品の事故により、被保険者が被害の生じた受託品について正当な権利を有する者に対し法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約および普通保険約款第4章基本条項の規定に従い保険金を支払います。
① 受託品が住宅内に保管されている間
② 受託品が本人によって日常生活上の必要に応じて一時的に住宅外で使用•管理されている間
」
⑶当会社は、この特約により、日常生活個人賠償責任補償特約第3条(保険金を支払わない場合-その1)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
「
⑴当会社は、次の①~⑥のいずれかに該当する事由によって生じた前条⑴の損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑤ ②~④の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ ④以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関とします。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
⑵当会社は、次の①~⑮のいずれかに該当する事由によって生じた前条⑵の損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意
② 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
③ 次のア.~ウ.のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.被保険者が法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間
イ.被保険者が道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
ウ.被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
④ 本人に引き渡される以前から受託品に存在した欠陥
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
⑥ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑦ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑧ ⑤~⑦の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
➃ ⑦以外の放射線照射または放射能汚染
⑩ 差押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合には、保険金を支払います。
⑪ 受託品に生じた自然発火または自然爆発
⑫ 偶然な外来の事故に直接起因しない受託品の電気的事故または機械的事故
⑬ 受託品の自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれその他これらに類似の事由
⑭ 受託品のねずみ食い、虫食いその他これらに類似の事由
⑮ 屋根、扉、窓、通風筒等から入る雨、雪または雹による受託品の損壊
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関とします。
(注2)運転する地における法令による運転資格をいいます。
(注3)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
」
⑷当会社は、この特約により、日常生活個人賠償責任補償特約第4条(保険金を支払わない場合-その2)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
「
⑴当会社は、被保険者が、受託品以外の事故により生じる損害賠償責任で、かつ、次の①~➃のいずれかに該当するものを負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任。ただし、本人が従事するアルバイトおよび本人が行うインターンシップに起因する損害賠償責任については、保険金を支払います。
② 専ら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(注)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
④ 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者については、保険金を支払います。
⑤ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
⑦ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑧ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
➃ 航空機、船舶•車両または銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任。ただし、原動力が専ら人力である船舶•車両およびゴルフ場におけるゴルフカートならびに空気銃の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任については、保険金を支払います。
(注)住宅の一部が専ら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。
⑵当会社は、被保険者が、受託品の事故により生じる損害賠償責任で、かつ、次の①~➃のいずれかに該当するものを負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任。ただし、本人が従事するアルバイトおよび本人が行うインターンシップに起因する損害賠償責任については、保険金を支払います。
② 専ら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(注1)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
④ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑤ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑥ 航空機、船舶または銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任。ただし、原動力が専ら人力である船舶および空気銃の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任については、保険金を支払います。
⑦ 受託品が委託者に返還された後に発見された受託品の損壊に起因する損害賠償責任
⑧ 直接であると間接であるとを問わず、被保険者がその受託品を使用不能にしたことに起因する損害賠償責任(注2)
➃ 受託品について、通常必要とされる取扱い上の注意に著しく反したことまたは本来の用途以外に受託品を使用したことに起因する損害賠償責任
(注1)住宅の一部が専ら被保険者の職務の用に供される場合はその部分を含みます。
(注2)収益減少に基づく損害賠償責任を含みます。
⑶当会社は、被保険者が、日常生活において、次の①~⑮のいずれかに該当する受託品の事故により損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 通貨、預金証書、貯金証書、預金通帳、貯金通帳、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手、稿本、設計書、図案、証書、帳
簿その他これらに準ずる物
とう
② 貴金属、宝石、書画、骨董、彫刻、美術品その他これらに準ず
る物
③ 自動車(注1)、原動機付自転車、船舶(注2)、航空機およびこれらの付属品
④ 自転車、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品
⑤ 携帯電話(注3)等の移動体通信端末機器およびこれらの付属品
⑥ ラップトップまたはノート型のパソコン、携帯ゲーム機、電子手帳、電子辞書、電子書籍等の携帯式電子機器およびこれらの付属品
⑦ 携帯オーディオプレーヤー等の携帯式音響機器およびこれらの付属品
⑧ 携帯レコーダー等の携帯式録音機器およびこれらの付属品
➃ 銃砲、刀剣その他これらに準ずる物
⑩ 本人が次のア.~ク.に掲げる運動等を行っている間のその運動等のための用具
ア.山岳登はん(注4)
イ.リュージュ、ボブスレー、スケルトンウ.スカイダイビング
エ.航空機(注5)操縦
オ.ハンググライダー搭乗
カ.モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等の超軽量動力機(注6)搭乗
キ.ジャイロプレーン搭乗
ク.その他ア.~キ.に類する危険な運動
⑪ 動物、植物等の生物
⑫ 建物(注7)
⑬ 門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物
⑭ 公序良俗に反する物
⑮ その他保険証券記載の物
(注1)被牽引車を含みます。
(注2)ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。
(注3)PHSを含みます。
(注4)ピッケル•アイゼン•ザイル•ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミングおよびフリークライミングをいいます。
(注5)航空機には、グライダーおよび飛行船は含みません。
(注6)パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機は含みません。
(注7)次のア.~ウ.のいずれかに該当するものを含みます。
ア.畳、建具その他これらに類する物
イ.電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房•暖房、エレベーター、リフト設備のうち建物に付加したもの
ウ.浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの
⑷ ⑶の規定にかかわらず、当会社は、被保険者が、正課の講義等において、その目的にしたがって使用している間に生じた、次の①~
⑦のいずれかに該当する受託品の事故により損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払います。
① 自動車(注1)、原動機付自転車(注2)
② 自転車、ラジコン模型
③ 携帯電話(注3)等の移動体通信端末機器およびこれらの付属品
④ ラップトップまたはノート型のパソコン、携帯ゲーム機、電子手帳、電子辞書、電子書籍等の携帯式電子機器およびこれらの付属品
⑤ 携帯オーディオプレーヤー等の携帯式音響機器およびこれらの付属品
⑥ 携帯レコーダー等の携帯式録音機器およびこれらの付属品
⑦ 本人が山岳登はん(注4)を行っている間のその運動等のための用具
(注1)被牽引車を含みます。また、道路以外の場所においてのみ運行の用に供
するものおよび農耕作業の用に供する目的として製作された小型特殊自動車に限ります。
(注2)道路以外の場所においてのみ運行の用に供するものに限ります。
(注3)PHSを含みます。
(注4)ピッケル•アイゼン•ザイル•ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミングおよびフリークライミングをいいます。
」
⑸当会社は、この特約により、日常生活個人賠償責任補償特約第7条(支払保険金の範囲)⑴ ①の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して支払うべき損害賠償金。ただし、第2条(保険金を支払う場合)⑵の規定による損害賠償金については、事故が生じた地および時における被害が生じた受託品の価額を超えないものとします。
」
⑹当会社は、この特約により、日常生活個人賠償責任補償特約第8条(保険金の支払額)(注1)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
(注1)保険金額を限度とします。ただし、情報機器等に記録された情報の滅失、損傷または汚損について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して支払う保険金の額は、500 万円または保険金額のいずれか低い額を限度とします。
」
⑺当会社は、この特約により、日常生活個人賠償責任補償特約第10 条(事故発生時の義務)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
第 10 条(事故発生時の義務)
「
保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の①~のことを履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 次のア.~ウ.の事項を、遅滞なく、当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
ア.事故発生の日時•場所、事故の状況、被害者の住所•氏名または名称、被害が生じた受託品について正当な権利を有する者の住所•氏名または名称、受託品、受託品の損害の程度
イ.事故発生の日時•場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所•氏名または名称
ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
③ 受託品が盗取された場合は、直ちに警察署へ届け出ること。
④ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
⑤ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行う場合を除きます。
⑥ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。
①~⑦のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また、当会社が行う損害の調査に協力すること。
(注1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
」
⑻当会社は、この特約により、日常生活個人賠償責任補償特約第11 条(事故発生時の義務違反)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
第 11 条(事故発生時の義務違反)
「
⑴保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく前条の規定に違反した場合は、当会社は、次の①~④の金額を差し引いて保険金を支払います。
① 前条①に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② 前条②•③•⑥~の規定のいずれかに違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ 前条④に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(注)をすることによって取得することができたと認められる額
④ 前条⑤に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
⑵次の①•②のいずれかに該当する場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく前条②•の書類のいずれかに事実と異なる記載をした場合
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく前条②•の
書類または証拠のいずれかを偽造し、または変造した場合
」
⑼当会社は、この特約により、日常生活個人賠償責任補償特約第16 条(保険金の請求)⑵の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
⑵被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の①~⑪に掲げる書類または証拠のうち当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報告書
④ 受託品の盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
⑤ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑥ 死亡に関して支払われる保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
⑦ 後遺障害に関して支払われる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類 傷害に関して支払われる保険金の請求に関しては、診断書、治
療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
➃ 財物の損壊または受託品の損壊にに関して支払われる保険金の請求に関しては、被害が生じた財物または受託品の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および被害が生じた財物または受託品の写真(注2)
⑩ 保険金の請求を第三者に委任する場合は、保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
⑪ その他当会社が次条⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1)既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2)画像データを含みます。
」
6)傷害見舞費用補償特約
(
「用語の説明」
けい
① 被害者が頸部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、
それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの。この場合、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
② 被害者の入浴中の溺水(注4)。ただし、入浴中の溺水(注4)が、被害者が急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に被った傷害によって生
じた場合を除きます。
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」 えん えん
による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
傷害見舞費用 | 弔慰金、入院見舞金等の費用および見舞品の購入費用を いいます。 |
他の保険契約等 | 第1条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約を いいます。 |
治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注)医師 被害者が医師である場合は、被害者以外の医師をいいます。 |
被害者 | 第1条(保険金を支払う場合)の事故により傷害を被っ た者をいいます。 |
被保険者 | この特約により補償を受ける者であって、第2条(被保 険者)に規定する者をいいます。 |
保険金 | この特約により補償される損害が生じた場合に、当社が被保険者に支払うべき金銭であって、死亡見舞費用保険金、後遺障害見舞費用保険金、入院見舞費用保険金およ び通院見舞費用保険金をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、被保険者が、被保険者の行為に起因する偶然な事故(以下「事故」といいます。)により他人の被った身体の傷害について、損害賠償金を支払うことなく、当社の同意を得て慣習として傷害見舞費用を支払うことによって被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。
第2条(被保険者)
この特約における被保険者は、普通保険約款賠償責任条項第2条(被保険者)に規定する被保険者とします。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
⑴当社は、次のいずれかに該当する事由によって他人の身体に生じた傷害に対して傷害見舞費用を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑤ ②から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ ④以外の放射線照射または放射能汚染
⑵当社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
③ 被害者の誤嚥(注5)によって生じた肺炎。この場合、誤嚥(注5)の原因
がいかなるときでも、保険金を支払いません。
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注4)溺水
水を吸引したことによる窒息をいいます。
えん
(注5)誤嚥
食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当社は、次のいずれかに該当する傷害に対して傷害見舞費用を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に起因する傷害
② 被保険者と同居する親族(注1)が被った傷害
③ 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った傷害。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者が被った傷害を除きます。
④ 被保険者の心神喪失に起因する傷害
⑤ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する傷害
⑥ 航空機、船舶、車両(注2)または銃器(注3)の所有、使用または管理に起因する傷害
(注1)親族
6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
(注2)車両
原動力が専ら人力であるものを除きます。
(注3)銃器
空気銃を除きます。
第5条(死亡見舞費用保険金の支払)
当社は、被害者が事故による傷害の直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180 日以内に死亡した場合は、被害者1名につき
50 万円を限度として(注)、傷害見舞費用の額を死亡見舞費用保険金として被保険者に支払います。
(注)50 万円を限度として
その被害者について、既に後遺障害見舞費用保険金を支払っている場合は、50 万円から既に支払った後遺障害見舞費用保険金の額を差し引いた残額を限度とします。
第6条(後遺障害見舞費用保険金の支払)
⑴当社は、被害者が事故による傷害の直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180 日以内に後遺障害が生じた場合は、被害者1名につき次の算式によって算出した額を限度に、傷害見舞費用の額を後遺障害見舞費用保険金として被保険者に支払います。
50 万円 | × | 普通保険約款別表2 に掲げる割合 | = | 後遺障害見舞費用保険金の 限度額 |
⑵ ⑴の規定にかかわらず、被害者が事故の発生の日からその日を含めて 180 日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当社は、事故の発
生の日からその日を含めて181 日目における被害者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、⑴のとおり算出した額を限度として、後遺障害見舞費用保険金を支払います。
⑶普通保険約款別表2の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
⑷同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、当社は、50 万円に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害見舞費用保険金として支払います。
① 普通保険約款別表2の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、普通保険約款別表2の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、普通保険約款別表2の第1級から第13 級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級に対する保険金支払割合
⑸既に後遺障害のある被害者が事故による傷害を被り、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、50 万円に次の割合を乗じた額を後遺障害見舞費用保険金として支払います。
普通保険約款別表2に掲げる加重後の後遺障害に該当する 等級に対する保険金支払割合 | - | 既にあった後遺障害に該当する等級に対 する保険金支払割合 | = | 適用する割合 |
第7条(入院見舞費用保険金の支払)
⑴当社は、被害者が事故による傷害の直接の結果として、入院した場合は、被害者1名につき、その期間(以下「入院期間」といいます。)に応じて
⑵に掲げる額を限度として、傷害見舞費用の額を入院見舞費用保険金として被保険者に支払います。
⑵ ⑴の「⑵に掲げる額」とは、次のとおりとします。
① 入院期間31 日以上の傷害を被った場合 100,000 円
② 入院期間15 日以上30 日以内の傷害を被った場合 50,000 円
③ 入院期間8日以上14 日以内の傷害を被った場合 30,000 円
④ 入院期間7日以内の傷害を被った場合 15,000 円
⑶入院期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104 号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11 条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置日数を含みます。
⑷被害者が入院期間中にさらに入院見舞費用保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当社は、重複しては入院見舞費用保険金を支払
いません。
⑸当社は、同一被害者について同一事故により、入院見舞費用保険金と死亡見舞費用保険金または入院見舞費用保険金と後遺障害見舞費用保険金を重ねて支払うべき場合にはその合計額を支払います。
(注)医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置 医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の
給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
第8条(通院見舞費用保険金の支払)
⑴当社は、被害者が事故による傷害の直接の結果として、通院した場合は、被害者1名につき、その通院日数に応じて、⑵に掲げる額を限度として、傷害見舞費用の額を通院見舞費用保険金として被保険者に支払います。
⑵ ⑴の「⑵に掲げる額」とは、次のとおりとします。
① 通院日数31 日以上の傷害を被った場合 50,000 円
② 通院日数15 日以上30 日以内の傷害を被った場合 30,000 円
③ 通院日数8日以上14 日以内の傷害を被った場合 20,000 円
④ 通院日数7日以内の傷害を被った場合 10,000 円
⑶
じん
被害者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被
った普通保険約款別表3に掲げる部位を固定するために被害者以外の医師の指示によりギプス等(注)を常時装着したときは、その日数については、通院日数に含めます。
⑷当社は、⑴および⑶の規定にかかわらず、入院見舞費用保険金が支払われる期間中の通院および事故の発生の日からその日を含めて180 日を経過した後の通院については、通院日数に含めません。
⑸被害者が通院見舞費用保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院見舞費用保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当社は、重複しては通院見舞費用保険金を支払いません。
⑹当社は、同一の被害者について同一事故により、通院見舞費用保険金と死亡見舞費用保険金または通院見舞費用保険金と後遺障害見舞費用保険金を重ねて支払うべき場合にはその合計額を支払います。
(注)ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
第9条(当社の責任限度額)
当社がこの特約に基づいて支払うべき保険金の額は、1回の事故につき、 100 万円を限度とします。
第 10 条(事故発生時の義務)
⑴事故により他人の身体の傷害が発生したことを知った場合は、保険契約者または被保険者は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
① その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30 日以内に事故発生の状況ならびに被害者の住所、氏名および傷害の程度を当社に通知すること。この場合において、当社が書面による通知または説明を求めたときはこれに応じなければなりません。
② 第三者に対する求償権がある場合には、その権利の保全または行使について必要な手続をとること。
③ 他の保険契約等の有無および内容(注)について遅滞なく当社に通知すること。
④ ①から③までのほか、当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当社が行う損害の調査に協力すること。
⑵保険契約者または被保険者が正当な理由がなく⑴の規定に違反した場合は、当社は⑴ ①、③または④のときは、それによって当社が被った損害
の額を、⑴ ②の場合は取得すべき権利の行使によって受けることができたと認められる額を、それぞれ差し引いて保険金を支払います。
⑶保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴ ①、③または④の通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第 11 条(保険金の請求)
⑴当社に対する保険金請求権は、第1条(保険金を支払う場合)の規定により被保険者が費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類のうち当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
① 当社の定める傷害状況報告書
② 公の機関(注1)の事故証明書
③ 被害者またはその法定相続人の受領証等傷害見舞費用の支払を証明する書類
④ 被保険者の印鑑証明書
⑤ 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
(保険金の請求を第三者に委任する場合)
⑥ その他当社が普通保険約款基本条項第22 条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの
⑶被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当社に申し出て、当社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注2)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注2)または②以外の3親等内の親族
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当社は、保険金を支払いません。
⑸当社は、事故の内容または費用の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社の行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場合または⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1)公の機関
やむを得ない場合には、第三者とします。
(注2)配偶者
法律上の配偶者に限ります。
第 12 条(他の保険契約等がある場合の支払保険金)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が費用の額(注2)を超えるときは、当社は、次に定める額を支払保険金の額とします。
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われ ていない場合 | この保険契約の支払責任額(注1) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 費用の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支 払責任額(注1)を限度とします。 |
(注1)支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)費用の額
傷害見舞費用の額または100 万円のいずれか低い額をいいます。
第 13 条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款基本条項第8条(保険契約の失効)⑴、同条項第12 条
(被保険者による保険契約の解除請求)、同条項第19 条(当社による解決)
および同条項第20 条(先取特権)の規定は適用しません。
第 14 条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 基本条項第2条(保険料の払込方法)⑵の規定中「事故(傷害条項第
1条(保険金を支払う場合)の事故、育英費用条項第1条(保険金を支払う場合)⑴の事故および賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合)の事故をいいます。以下同様とします。)」とあるのは「事故(この特約第1条(保険金を支払う場合)の事故をいいます。以下同様とします。)」
② 基本条項第11 条(重大事由による解除)⑷および⑸の規定中「損失または損害」とあるのは「費用」
③ 基本条項第22 条(保険金の支払時期)(注1)の規定中「第21 条(保険金の請求)⑵および⑶の規定による手続」とあるのは「この特約第 11 条(保険金の請求)⑵および⑶の規定による手続」
④ 基本条項第24 条(時効)の規定中「第21 条(保険金の請求)⑴に定める時」とあるのは「この特約第11 条(保険金の請求)⑴に定める時」
⑤ 基本条項第25 条(代位)⑵の規定中「賠償責任保険金」とあるのは「保険金」
第 15 条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
7)被保険者の範囲に関する特約
(傷害見舞費用補償特約用)
(
当社は、この特約により、傷害見舞費用補償特約第2条(被保険者)の
規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者を被保険者とします。
① 本人
当額の集金手続を行いうる最初の集金日の属する月の翌月末日までに払い込むものとします。
第2条(保険料領収前の事故)
② 本人の親権者およびその他の法定の監督義務者
8)条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約
(
第1条(普通保険約款の読み替え)
⑴当社は、この特約により、普通保険約款傷害条項第2条(保険金を支払わない場合-その1)⑴ ➃、同育英費用条項第3条(保険金を支払わない場合)⑴ ➃および同賠償責任条項第5条(保険金を支払わない場合-その1)②の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動。ただし、テロ行為(注)を除きます。
保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1条(保険料の払込方法)の規定に従い保険料を払い込まないことにより、次のいずれかに該当するときは、当社は、保険金を支払いません。
① 第1条の規定に従いこの保険契約の保険料を払い込まず、この保険契約の始期日から、保険料を領収した時までの間にこの保険契約で定める保険金支払事由が生じていた場合
② 第1条の規定に従いこの保険契約の保険料を払い込まず、この保険契約の始期日から、保険料を領収した時までの間にこの保険契約で定める保険金支払事由の原因が生じていた場合
③ この保険契約が継続されてきた初年度契約から継続前契約までの連続した継続契約のいずれかの保険契約における保険料を第1条の規定に従って払い込まず、その保険契約の始期日から、その保険契約の保険料を領収した時までの間にこの保険契約で定める保険金支払事由の原因が生じていた場合
第3条(保険料不払の場合の当社による保険契約の解除)
(注)テロ行為
政治的、社会的もしくは宗教•思想的な主義•主張を有する団体•個人またはこれと連帯するものがその主義•主張に関して行う暴力的行動をいいま
す。 当社は、保険契約者が第1条(保険料の払込方法)の規定に従い保険料
」 を払い込まない場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、こ
⑵当社は、この保険契約に付帯された他の特約に、⑴と同じ規定がある場合には、その規定についても⑴と同様に読み替えて適用します。
第2条(この特約の解除)
第1条(普通保険約款の読み替え)⑴により読み替えられた普通保険約款傷害条項第2条(保険金を支払わない場合-その1)⑴ ➃ただし書きおよび同賠償責任条項第5条(保険金を支払わない場合-その1)②ただし書きの危険が著しく増加し、この特約の引受範囲(注)を超えることとなった場合には、当社は、保険契約者に対する書面による48 時間以前の予告をもって、この特約を解除することができます。
(注)引受範囲
この特約を引き受けられる範囲として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第3条(契約解除の効力)
第2条(この特約の解除)の規定による解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第4条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
の保険契約を解除することができます。
第4条(保険契約解除の効力)
第3条(保険料不払の場合の当社による保険契約の解除)の規定による解除は、始期日から将来に向かってのみその効力を生じます。
4.その他の特約
10)長期保険特約
(
「用語の説明」
用語 | 説明 |
保険年度 | 初年度については、始期日から1年間、次年度以降については、それぞれの始期日応当日から1年間をいいます。ただし、保険期間に1年未満の端日数がある保険契約の場合には、初年度については、始期日からその端日数期間、第2年度については、初年度の末日の翌日から1年間と し、以後同様とします。 |
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
3.保険料に関する特約
9)保険料支払に関する特約
(
第1条(保険料の払込方法)
保険契約者は、この保険契約の保険料を、保険契約締結の後、保険料相
第1条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)
⑴普通保険約款基本条項第4条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返
還または請求します。
⑵職業または職務の変更の事実(注1)がある場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当社は、変更前料率(注2)と変更後料率(注3)との差に基づき、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間(注4)に対応する保険料を返還または請求します。
⑶当社は、保険契約者が⑴または⑵の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注5)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑷ ⑴の規定による追加保険料を請求する場合において、⑶の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑵の規定による追加保険料を請求する場合において、⑶の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注3)に対する割合により、傷害保険金を削減して支払います。
⑹ ⑴および⑵のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当社に通知し、承認の請求を行い、当社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
⑺ ⑹の規定により、追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当社は、追加保険料領収前に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
(注1)職業または職務の変更の事実
普通保険約款基本条項第5条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴または
⑵の変更の事実をいいます。
(注2)変更前料率
変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3)変更後料率
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(注4)職業または職務の変更の事実が生じた時以降の期間
保険契約者または普通保険約款傷害条項の被保険者の申出に基づく、普通保険約款基本条項第5条⑴または⑵の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
(注5)追加保険料の支払を怠った場合
当社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
第2条(保険料の返還-無効または失効の場合)
⑴保険契約が無効の場合には、当社は、保険料の全額を返還します。ただし、普通保険約款基本条項第7条(保険契約の無効)①の規定により保険契約が無効となる場合には、保険料を返還しません。
⑵保険契約が失効となる場合には、当社は、未経過期間に対応する保険料を返還します。ただし、普通保険約款傷害条項第4条(死亡保険金の支払)
⑴の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合には、当社は、次の保険料を返還します。
① 死亡保険金支払の原因となった事故の発生の日の属する保険年度の翌保険年度以降の期間に対応する保険料
② 死亡保険金支払の原因となった傷害を被った日から、その日の属する保険年度の末日までの期間に対応する死亡保険金を支払うべき事由以外の事由に対応する保険料
⑶普通保険約款育英費用条項または普通保険約款に付帯された学校管理下外の倍額支払に関する特約が失効した場合には、当社は、同条項または同特
約において別に定めるところにより計算した保険料を保険契約者に返還します。
第3条(保険料の返還-取消の場合)
普通保険約款基本条項第9条(保険契約の取消)の規定により、当社が保険契約を取り消した場合には、当社は、保険料を返還しません。
第4条(保険料の返還-解除の場合)
⑴普通保険約款基本条項第4条(告知義務)⑵、同条項第5条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑹、同条項第11 条(重大事由による解除)
⑴または第1条(保険料の返還または請求-告知義務•職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)⑶の規定により、当社が保険契約を解除した場合には、当社は、未経過期間に対応する保険料を返還します。
⑵普通保険約款基本条項第10 条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、未経過期間に対応する保険料を返還します。
⑶普通保険約款基本条項第11 条(重大事由による解除)⑵の規定により、当社が保険契約を解除した場合には、当社は、未経過期間に対応する保険料を返還します。
⑷普通保険約款基本条項第12 条(被保険者による保険契約の解除請求)⑵の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当社は、未経過期間に対応する保険料を返還します。
⑸普通保険約款基本条項第12 条(被保険者による保険契約の解除請求)⑶の規定により、普通保険約款傷害条項の被保険者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当社は、未経過期間に対応する保険料を保険契約者に返還します。
(注)保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
第5条(保険料の変更-保険料率の改定)
保険期間の中途において、この保険契約に適用されている保険料率が改定された場合においても、この保険契約の保険料の返還または追加保険料の請求は行いません。
第6条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 傷害条項第4条(死亡保険金の支払)(注)の規定中「既に支払った後遺障害保険金がある場合は」とあるのは「その事故の発生した保険年度と同一の保険年度に生じた事故による傷害に対して、既に支払った後遺障害保険金がある場合は」
② 補償条項第5条(後遺障害保険金の支払)⑹の規定中「保険期間を通じ」とあるのは「各保険年度ごとに」
第7条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
11)訴訟の提起に関する特約
(
訴訟の当事者となる保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、日本国以外の国籍を有し、かつ、日本国外に居住する者である場合または日本国外に主たる事務所を有する法人もしくは団体である場合に
は、普通保険約款基本条項第31 条(訴訟の提起)の規定にかかわらず、日本国外の裁判所に訴訟を提起することができます。
12)共同保険に関する特約
(
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
引受保険会社 | 保険証券記載の保険会社をいいます。 |
第1条(独立責任)
この保険契約は、引受保険会社による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第2条(幹事保険会社の行う事項)
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、すべての引受保険会社のために次に掲げる事項を行います。
① 保険申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返還
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認
⑤ 保険金請求権等の譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求権等の上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約に係る変更確認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 被保険者その他の保険契約に係る事項の調査
事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
➃ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ その他①から➃までの事務または業務に付随する事項
第3条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った第2条(幹事保険会社の行う事項)①から⑩までに掲げる事項は、すべての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第4条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、すべての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
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➁ | ܹ᧸KᝲB | ø23வ(ʙႆ14፯ѦƓǑƼ፯ѦᢌӒ4ئẩ4ӕৢ ƍ)(V)Ⓛƴᙹܭ6ǔܹ4ႆ1АƨЫਘV4᧸K4ƨO ƴ‰ᙲАƨЫஊႩưSzƨᝲBǛƍƍА6。 |
③ | ೌМ̬μᘍ%ᝲB | ø23வ(V)③ƴᙹܭ6ǔೌМ4̬μАƨЫᘍ%ƴ‰ᙲƳ ዓǛ6ǔƨOƴᙲłƨᝲBǛƍƍА6。 |
į | ዬ࣯ਜ਼ፗᝲB | ʙҮႆ1łƨئẩƴƓƍƯ.ܹ4ႆ1АƨЫਘV4᧸ K4ƨOƴ‰ᙲАƨЫஊႩ5ᛐOǸǕǔ¼Ǜᜒơƨࢸ ƴඥࢷɥ4ܹឆΝ‰˓4Ƴƍ¿5ҮЙଢłƨ5Ɩ.Ʀ4 ¼Ǜᜒơƨ¿5ƴǑzƯᙲłƨᝲB4Əm.࣯ࣖ࢘. ᜱᡛ.ᚮၲ.ၲ.ჃᜱƦ4˂ዬ࣯ਜ਼ፗ4ƨOƴᙲłƨᝲ B.ƓǑƼSǸỲơO࢘fl4᩿ƴǑǔӷॖǛࢽƯ@Hł ƨᝲBǛƍƍА6。 |
➁ | ң)ᝲB | ø24வ(ܹឆΝ4ᛪ൭ǛӖƚƨئẩ4ཎЩ)(V)4ᙹ ܭƴǑǓᘮ̬ᨖᎍҮ࢘flƴң)6ǔƨOƴᙲłƨᝲBǛ ƍƍА6。 |
⑥ | ʥᚤᝲB | ܹឆΝƴ᧙6ǔʥᚤƴSƍƯ.ᘮ̬ᨖᎍҮ࢘fl4ӷॖǛ ࢽƯ@HłƨᚫᚤᝲB.ࡰᜱٟإᣛ.ːᘶ.ԧᚐSłƘЫ ᛦͣƴᙲłƨᝲBАƨЫƦ4˂ೌМ4̬μSłƘЫᘍ% ƴ‰ᙲƳዓǛ6ǔƨOƴᙲłƨᝲBǛƍƍА6。 |
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➁ ᘮ̬ᨖᎍ4%ВʴY.ᘮ̬ᨖᎍ4@Ѧƴࢼʙɶƴᘮzƨ៲˳4ᨦܹƴឪ׆6ǔܹ ឆΝ‰˓
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(ද3)ൢ˳
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ø7᮲(࿌▱⩏ົ)
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(2)࢘flЫ.̬ᨖڎኖዸኽ4ᨥ.̬ᨖڎኖᎍAƨЫᘮ̬ᨖᎍY.̬ᨖဎᡂ4ᚡ᠍ʙƴ SƍƯ.ॖAƨЫVƳᢅ)ƴǑzƯʙܱǛâƛƳỲzƨئẩ.AƨЫʙܱ5МƳ ǔ¿5ǛâƛƨئẩЫ.̬ᨖڎኖᎍƴݣ6ǔ᩿ƴǑǔᡫჷǛSzƯ.¿4̬ᨖڎኖ Ǜᚐᨊ6ǔ¿5YưƖA6。
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(4)(2)ƴᙹܭ6ǔʙܱY.࢘flY̬ᨖဎᡂƴƓƍƯܭOƨPᨖ(ද3)ƴ᧙6ǔᙲƳʙ
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(5)(2)4ᙹܭƴǑǔᚐᨊYʙ4ႆ1łƨࢸƴƳƞǕƨئẩưSzƯS.øV6வ(̬ᨖ ڎኖ4ᚐኖ•ᚐᨊ4ј))4ᙹܭƴỲỲ$Ǹƣ.࢘flЫ.̬ᨖǛ@ƍAtǜ。¿ 4ئẩƴƓƍƯ.ଏƴ̬ᨖǛ@zƯƍƨ5ƖЫ.࢘flЫ.Ʀ4ᡉᢩǛᛪ൭6ǔ¿
5YưƖA6。
(6)(5)4ᙹܭЫ.(2)ƴᙹܭ6ǔʙܱƴؕҮỲƣƴႆ1łƨʙƴǑǔܹƴSƍƯЫᢘ ВłAtǜ。
(දV)࢘flY̬ᨖڎኖዸኽ4ᨥ.(2)ƴᙹܭ6ǔʙܱǛჷzƯƍƨئẩAƨЫᢅ)ƴǑzƯ¿ǕǛჷǸƳ Ỳzƨئẩ
࢘fl4ƨOƴ̬ᨖڎኖ4ዸኽ4ˊྸǛᘍƏᎍY.ʙܱǛâƛǔ¿5ǛڳƛƨئẩAƨЫʙܱǛâƛƳ
ƍ¿5SłƘЫʙܱ5МƳǔ¿5Ǜâƛǔ¿5ǛѰOƨئẩǛԃLjA6。 (ද2)ᚖГ4ဎН
¿4୍ᡫ̬ᨖኖഘƴ˄࠘ƞǕǔཎКኖഘAƨЫཎኖƴᙹܭ6ǔᚖГ4ဎНǛԃLjA6。
(ද3)Pᨖ
ܹ4ႆ140ᏡࣱǛƍƍA6。
ø8᮲(㏻▱⩏ົ)
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(2)(V)4ʙܱYSǔئẩ(ද2)ƴЫ.࢘flЫ.Ʀ4ʙܱƴSƍƯ٭ފНǛӖ᪸łƨ5 ầ5Ǜբ$ƣ.̬ᨖڎኖᎍƴݣ6ǔ᩿ƴǑǔᡫჷǛSzƯ.¿4̬ᨖڎኖǛᚐᨊ6 ǔ¿5YưƖA6。
(3)(2)4ᙹܭЫ.ഏ4ƍƣǕỲƴᛆ࢘6ǔئẩƴЫᢘВłAtǜ。
Ⓛ ࢘flY(2)4ᙹܭƴǑǔᚐᨊ4Ҿ׆YSǔ¿5ǛჷzƨỲǸVỲஉǛኺᢅłƨئ ẩ
➁ (V)4ʙܱY1ơƨỲǸ5࠰Ǜኺᢅłƨئẩ (4)̬ᨖڎኖᎍAƨЫᘮ̬ᨖᎍY(V)ƴᙹܭ6ǔዓǛ࣭zƨئẩƴЫ.࢘flЫ.(V)4ʙ
ܱYႆ1łƨAƨЫ̬ᨖڎኖᎍSłƘЫᘮ̬ᨖᎍYƦ4ႆ1ǛჷzƨỲǸ࢘flY
٭ފНǛӖ᪸6ǔAư4᧓ƴႆ1łƨʙƴǑǔܹƴݣłƯЫ.̬ᨖǛ@ ƍAtǜ。ƨƩł.(V)ƴᙹܭ6ǔʙܱYႆ1łƨئẩƴƓƍƯ.٭ࢸ4̬ᨖ૰Y٭
Э4̬ᨖ૰ǑǓ᭗ƘƳǸƳỲzƨ5ƖЫᨊƖA6。 (5)(4)4ᙹܭЫ.(V)4ʙܱƴؕҮỲƣƴႆ1łƨʙƴǑǔܹƴSƍƯЫᢘВłAt
4 4
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(දV)̬ᨖဎᡂ4ᚡ᠍ʙ4fiܾƴ٭Ǜ1ơƞtǔʙܱ
̬ᨖဎᡂ4ᚡ᠍ʙ4Əm.̬ᨖڎኖዸኽ4ᨥƴ࢘flY¿˄6ǔ᩿ሁƴƓƍƯ¿4வ4ᢘBYS ǔʙ5łƯܭOƨS4ƴ᧙6ǔʙܱƴᨂǓA6。
(ද2)(V)4ʙܱYSǔئẩ (4)ƨƩłƖ4ᙹܭƴᛆ࢘6ǔئẩǛᨊƖA6。
ø9᮲(ಖ㝤ዎ⣙⪅Œkᡤኚ᭦)
̬ᨖڎኖᎍY̬ᨖᚰУᚡ᠍4˰Ǜ٭łƨئẩЫ.̬ᨖڎኖᎍЫ.๛ƳƘ.Ʀ4 ଓǛ࢘flƴᡫჷłƳƚǕƹƳǓAtǜ。
ø10᮲(ಖ㝤ዎ⣙㛵ࡍࡿㄪᰝ)
࢘flЫ.ƍЅưS̬ᨖဎᡂ4ᚡ᠍ʙAƨЫ̬ᨖڎኖƴ᧙łƯ‰ᙲƳƦ4˂4ʙ ƴЅƍƯ.ᛦ௹Ǜ6ǔ¿5YưƖA6。
ø11᮲(ಖ㝤ዎ⣙Œ↓ຠ)
̬ᨖڎኖᎍY.̬ᨖǛɧඥƴӕࢽ6ǔႸႎAƨЫø三ᎍƴ̬ᨖǛɧඥƴӕࢽƞt ǔႸႎǛSzƯዸኽłƨ̬ᨖڎኖЫј5łA6。
ø12᮲(ಖ㝤ዎ⣙Œྲྀᾘ)
̬ᨖڎኖᎍAƨЫᘮ̬ᨖᎍ4ᚴഖAƨЫࢍᡐƴǑzƯ࢘flY̬ᨖڎኖǛዸኽłƨئ ẩƴЫ.࢘flЫ.̬ᨖڎኖᎍƴݣ6ǔ᩿ƴǑǔᡫჷǛSzƯ.¿4̬ᨖڎኖǛӕǓෞ 6¿5YưƖA6。
ø1Э᮲(ಖ㝤ዎ⣙⪅ࡼࡿಖ㝤ዎ⣙Œゎ⣙)
̬ᨖڎኖᎍЫ.࢘flƴݣ6ǔ᩿ƴǑǔᡫჷǛSzƯ.¿4̬ᨖڎኖǛᚐኖ6ǔ¿5 YưƖA6。ƨƩł.¿4ئẩƴƓƍƯ.࢘flYசᡂ̬ᨖ૰(ද)Ǜᛪ൭łƨ5ƖƴЫ.
̬ᨖڎኖᎍЫ.Ʀ4̬ᨖ૰ǛƍᡂAƳƚǕƹƳǓAtǜ。
(ද)சᡂ̬ᨖ૰
ᚐኖAư4ଏኺᢅ᧓ƴݣłƯƍᡂAǕǔYƖ̬ᨖ૰4Əm.ᡂLjYƳƞǕƯƍƳƍ̬ᨖ૰Ǜ ƍƍA6。
ø14᮲(fi♫ࡼࡿಖ㝤ዎ⣙Œゎ㝖)
࢘flЫ.ഏ4ƍƣǕỲƴᛆ࢘6ǔئẩƴЫ.̬ᨖڎኖᎍƴݣ6ǔ᩿ƴǑǔᡫჷǛ SzƯ.¿4̬ᨖڎኖǛᚐᨊ6ǔ¿5YưƖA6。
Ⓛ ̬ᨖڎኖᎍAƨЫᘮ̬ᨖᎍY.Г࢘ƳྸဌYƳƘøVОவ(̬ᨖڎኖƴ᧙6ǔᛦ௹) ƴᙹܭ6ǔᛦ௹ǛǜƩئẩ。ƨƩł.Ʀ4ầ4ʙܱYSzƨỲǸVỲஉǛኺᢅ łƨئẩƴЫ.ᚐᨊ6ǔ¿5ЫưƖAtǜ。
➁ ̬ᨖڎኖᎍYøV8வ(̬ᨖ૰4ᡉᢩAƨЫᛪ൭—âჷ፯Ѧ•ᡫჷ፯Ѧሁ4ئẩ)
ⓁAƨЫ➁4ᡙn̬ᨖ૰4ᡂLjǛ࣭zƨئẩ(ද)
(ද)̬ᨖڎኖᎍYøV8வ(̬ᨖ૰4ᡉᢩAƨЫᛪ൭—âჷ፯Ѧ•ᡫჷ፯Ѧሁ4ئẩ)ⓁAƨЫ➁4ᡙn
̬ᨖ૰4ᡂLjǛ࣭zƨئẩ
࢘flY.̬ᨖڎኖᎍƴݣłᡙn̬ᨖ૰Ǜᛪ൭łƨƴSỲỲ$ǸƣႻ࢘4᧓fiƴƦ4ᡂLjYƳỲz ƨئẩƴᨂǓA6。
ø15᮲(㔜⏤ࡀ࠶ࡿሙྜŒfi♫ࡼࡿಖ㝤ዎ⣙Œゎ㝖)
(V)࢘flЫ.ഏ4ƍƣǕỲƴᛆ࢘6ǔʙဌYSǔئẩƴЫ.̬ᨖڎኖᎍƴݣ6ǔ᩿ƴǑ ǔᡫჷǛSzƯ.¿4̬ᨖڎኖǛᚐᨊ6ǔ¿5YưƖA6。
Ⓛ ̬ᨖڎኖᎍAƨЫᘮ̬ᨖᎍY.࢘flƴ¿4̬ᨖڎኖƴؕYƘ̬ᨖǛ@$tǔ¿ 5ǛႸႎ5łƯܹǛ1ơƞt.AƨЫ1ơƞtǑƏ5łƨ¿5。
➁ ᘮ̬ᨖᎍY.¿4̬ᨖڎኖƴؕYƘ̬ᨖ4ᛪ൭ƴЅƍƯ.ᚴഖǛᘍƍ.AƨЫᘍ ƓƏ5łƨ¿5。
③ ̬ᨖڎኖᎍY.ഏ4ƍƣǕỲƴᛆ࢘6ǔ¿5。 Ǣ.Ӓfl˟ႎѬ)(දV)ƴᛆ࢘6ǔ5ᛐOǸǕǔ¿5。 Ǥ.Ӓfl˟ႎѬ)(දV)ƴݣłƯሁǛ੩̓ł.AƨЫ̝ܯǛ̓ɨ6ǔሁ4᧙ɨǛ
łƯƍǔ5ᛐOǸǕǔ¿5。 Ǧ.Ӓfl˟ႎѬ)(දV)Ǜɧ࢘ƴМBłƯƍǔ5ᛐOǸǕǔ¿5。 I.ඥʴưSǔئẩƴƓƍƯ.Ӓfl˟ႎѬ)(දV)YƦ4ඥʴ4ኺփǛ@ᣐł.Aƨ
ЫƦ4ඥʴ4ኺփƴܱឋႎƴ᧙ɨłƯƍǔ5ᛐOǸǕǔ¿5。
➁ ø8வ(ᡫჷ፯Ѧ)(V)4ʙ ܱYႆ1łƨئẩ | ഏ4Ǣ.AƨЫǤ.45ƓǓ5łA6。ƨƩł. ̬ᨖ૰Y.\ئᎍ.᪸ӓAƨЫ٥ɥ᭗ƴݣ 6ǔлẩƴǑzƯܭOǸǕƨ̬ᨖڎኖ4ئẩЫ. ٭ࢸ4̬ᨖ૰5٭Э4̬ᨖ૰54ÇƴؕYƖ ምHłƨ᫇(දV)ǛᡉᢩAƨЫᛪ൭łA6。 Ǣ.٭ࢸ4̬ᨖ૰Y٭Э4̬ᨖ૰ǑǓS᭗Ƙ ƳǔئẩЫ.ഏ4ምࡸƴǑǓምHłƨ᫇(දV) Ǜᛪ൭łA6。 ٭Э4̬ᨖ૰ சኺᢅ0ૠ 5٭ࢸ4̬ᨖ X ૰54Ç᫇ 365 Ǥ.٭ࢸ4̬ᨖ૰Y٭Э4̬ᨖ૰ǑǓS˯Ƙ ƳǔئẩЫ.ഏ4ምࡸƴǑǓምHłƨ᫇(දV) 4ƍƣǕỲ˯ƍ᫇ǛᡉᢩłA6。 ٭Э4̬ᨖ૰ சኺᢅ0ૠ (Ǣ) 5٭ࢸ4̬ᨖ X ૰54Ç᫇ 365 (Ǥ) ଏƴƍᡂA — ̬ᨖᚰУᚡ᠍ Ǖƨ̬ᨖ૰ 4இ˯̬ᨖ૰ |
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ø18᮲(ಖ㝤ᩱŒ㏉㑏ࡲ½ࡣㄳồ—࿌▱⩏ົ◼㏻▱⩏ົ➼Œሙྜ)
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(ද2)ჺ૰ྙ
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ø19᮲(ಖ望ᩱŒ㏉㑏—↓ຠࡲ½ࡣÇຠŒሙྜ)
(V)̬ᨖڎኖ4јAƨЫ)ј4ئẩƴЫ.̬ᨖ૰4ᡉᢩƴЅƍƯ.ഏ45ƓǓ5łA6。 ƨƩł.¿4̬ᨖڎኖ4̬ᨖ᧓YV࠰Ǜ®ƑAƨЫV࠰ƴƨƳƍئẩሁƴƓƍƯ.
6 6
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022
023
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(2)(V)ƴỲỲ$Ǹƣ.̬ᨖ૰Y.\ئᎍ.᪸ӓAƨЫ٥ɥ᭗ƴݣ6ǔлẩƴǑzƯ ܭOǸǕƨ̬ᨖڎኖY)ј5ƳǔئẩƴЫ.øV7வ(̬ᨖ૰4ችም)(3)4ᙹܭƴǑz Ư̬ᨖ૰ǛችምłA6。ƨƩł.இ˯̬ᨖ૰4ܭOYƳƍS45łƯᚘምłA6。
ø2O᮲(ಖ㝤ᩱŒ㏉㑏—ྲྀᾘŒሙྜ)
øV2வ(̬ᨖڎኖ4ӕෞ)4ᙹܭƴǑǓ.࢘flY̬ᨖڎኖǛӕǓෞłƨئẩЫ.࢘ flЫ.ଏƴƍᡂAǕƨ̬ᨖ૰ǛᡉᢩłAtǜ。
ø21᮲(ಖ㝤ᩱŒ㏉㑏—ゎ⣙ࡲ½ࡣゎ㝖Œሙྜ)
(V)̬ᨖڎኖ4ᚐᨊAƨЫᚐኖ4ئẩƴЫ.̬ᨖ૰4ᡉᢩƴЅƍƯ.ഏ45ƓǓ5łA6。 ƨƩł.¿4̬ᨖڎኖ4̬ᨖ᧓YV࠰Ǜ®ƑSłƘЫV࠰ƴƨƳƍئẩAƨЫ¿ 4୍ᡫ̬ᨖኖഘƴ˄࠘ƞǕǔཎኖ4ᙹܭƴǑǓ̬ᨖڎኖᎍY̬ᨖ૰ǛЎлłƯƍᡂ ljئẩሁƴƓƍƯ.࢘flYКƴܭOǔ૾ඥƴǑǓ̬ᨖ૰Ǜᡉᢩ6ǔ¿5YSǓA6。
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Ⓛ ø7வ(âჷ፯Ѧ)(2).ø 8வ(ᡫჷ፯Ѧ)(2).øV4 வ(࢘flƴǑǔ̬ᨖڎኖ4ᚐ ᨊ).øV5வ(VʙဌYS ǔئẩ4࢘flƴǑǔ̬ᨖڎኖ 4ᚐᨊ)(V)AƨЫ¿4୍ᡫ̬ ᨖኖഘƴ˄࠘ƞǕǔཎКኖഘ SłƘЫཎኖ4ᙹܭƴǑǓ.࢘ flY̬ᨖڎኖǛᚐᨊłƨئẩ | ഏ4ምࡸƴǑǓምHłƨ᫇ǛᡉᢩłA6。 ଏƴƍᡂA X சኺᢅ0ૠ Ǖƨ̬ᨖ૰ 365 |
➁ øV3வ(̬ᨖڎኖᎍƴǑ ǔ̬ᨖڎኖ4ᚐኖ)4ᙹܭƴǑ Ǔ.̬ᨖڎኖᎍY̬ᨖڎኖǛᚐ ኖłƨئẩ | ഏ4ምࡸƴǑǓምHłƨǢ.AƨЫǤ.4ƍƣǕ Ỳ˯ƍ᫇ǛᡉᢩłA6。 ଏƴƍ ⎛ ଏኺᢅ᧓ ⎞ Ǣ. ᡂAǕƨ X ⎜V— ƴݣࣖ6ǔ ⎟ ̬ᨖ૰ ⎜ ჺ૰ྙ(ද)⎟ ⎝ ⎠ Ǥ. ଏƴƍᡂA — ̬ᨖᚰУᚡ᠍ Ǖƨ̬ᨖ૰ 4இ˯̬ᨖ૰ |
(2)(V)ƴỲỲ$Ǹƣ.̬ᨖ૰Y.\ئᎍ.᪸ӓAƨЫ٥ɥ᭗ƴݣ6ǔлẩƴǑzƯ ܭOǸǕƨ̬ᨖڎኖYᚐᨊAƨЫᚐኖ5ƳǔئẩƴЫ.øV7வ(̬ᨖ૰4ችም)(3) 4ᙹܭƴǑzƯ̬ᨖ૰ǛችምłA6。
(ද)ჺ૰ྙ
К9ƴਫ਼ƛǔჺ૰ྙǛƍƍA6。
ø22᮲(㏣ຍಖ㝤ᩱ㡿๓Œ➓)
(V)øV8வ(̬ᨖ૰4ᡉᢩAƨЫᛪ൭—âჷ፯Ѧ•ᡫჷ፯Ѧሁ4ئẩ)ⓁAƨЫ➁4ᙹ ܭƴǑǓᡙn̬ᨖ૰Ǜᛪ൭6ǔئẩƴƓƍƯ.øV4வ(࢘flƴǑǔ̬ᨖڎኖ4ᚐᨊ)
➁4ᙹܭƴǑǓ.¿4̬ᨖڎኖǛᚐᨊưƖǔ5ƖЫ.࢘flЫ.ᚖГ4ဎHAƨЫᡫჷ ʙሁ4٭4১ᛐƴǑzƯ̬ᨖڎኖfiܾǛ٭6YƖ᧓4И0(ˌHP٭0ſ 5ƍƍA6。)ỲǸᡙn̬ᨖ૰᪸ӓAư4᧓ƴ1ơƨʙƴǑǔܹƴݣłƯЫ.̬ᨖ
Ǜ@ƍAtǜ。¿4ئẩƴƓƍƯ.ଏƴ̬ᨖǛ@zƯƍƨ5ƖЫ.࢘flЫ.
Ʀ4ᡉᢩǛᛪ൭6ǔ¿5YưƖA6。 (2)øV8வ(̬ᨖ૰4ᡉᢩAƨЫᛪ൭—âჷ፯Ѧ•ᡫჷ፯Ѧሁ4ئẩ)③4ᙹܭƴǑǓ
7 7
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024
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ø2Э᮲(➓Ⓨ£Œ⩏ົ࠾ࡼࡧ⩏ົ㐪ŒሙྜŒྲྀᢅ࠸)
(V)̬ᨖڎኖᎍАƨЫᘮ̬ᨖᎍЫ.ʙYႆ1łƨ¿5ǛჷzƨئẩЫ.ഏ9Рʙႆ1
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➁ ഏ4ʙǛ๛ƳƘ࢘flƴᡫჷ6 ǔ¿5。 Ǣ.ʙႆ140.ئƓǑƼʙ 4ཞඞƳǸƼƴᘮܹᎍ4˰ƓǑ Ƽ൞ӸАƨЫӸᆅ Ǥ.ʙႆ140.ئАƨЫʙ 4ཞඞƴSƍƯᚰʴ5ƳǔᎍYS ǔئẩЫ.Ʀ4ᎍ4˰ƓǑƼ൞Ӹ АƨЫӸᆅ Ǧ.ܹឆΝ4ᛪ൭ǛӖƚƨئẩЫ. Ʀ4fiܾ | ̬ᨖڎኖᎍАƨЫᘮ̬ᨖᎍY.Г࢘Ƴྸဌ YƳƘ£ᚡ4ᙹܭƴᢌӒłƨئẩЫ.࢘fl Ы.ƦǕƴǑzƯ࢘flYᘮzƨܹ4᫇Ǜ ÇłࡽƍƯ̬ᨖǛ@ƍА6。 |
③ ˂ʴƴܹឆΝ4ᛪ൭(දV)Ǜ6ǔ ¿5YưƖǔئẩƴЫ.Ʀ4ೌМ4̬ μƓǑƼᘍ%ƴ‰ᙲƳዓǛ6ǔ¿ 5。 | ̬ᨖڎኖᎍАƨЫᘮ̬ᨖᎍY.Г࢘Ƴྸဌ YƳƘ£ᚡ4ᙹܭƴᢌӒłƨئẩЫ.࢘fl Ы.˂ʴƴܹឆΝ4ᛪ൭(දV)Ǜ6ǔ¿5 ƴǑzƯӕࢽ6ǔ¿5YưƖƨ5ᛐOǸǕ ǔ᫇ǛÇłࡽƍƯ̬ᨖǛ@ƍА6。 |
į ܹឆΝ4ᛪ൭(දV)ǛӖƚƨئẩ ƴЫ.SǸỲơO࢘fl4১ᛐǛࢽƳƍ ư.Ʀ4μᢿАƨЫ—ᢿǛ১ᛐłƳƍ ¿5。ƨƩł.ᘮܹᎍƴݣ6ǔ࣯ࣖ ࢘АƨЫᜱᡛƦ4˂ዬ࣯ਜ਼ፗǛᘍƏ ¿5ǛᨊƖА6。 | ̬ᨖڎኖᎍАƨЫᘮ̬ᨖᎍY.Г࢘Ƴྸဌ YƳƘ£ᚡ4ᙹܭƴᢌӒłƨئẩЫ.࢘fl Ы.ܹឆΝ‰˓YƳƍ5ᛐOǸǕǔ᫇Ǜ ÇłࡽƍƯ̬ᨖǛ@ƍА6。 |
➁ ܹឆΝ4ᛪ൭(දV)ƴSƍƯ4ᚫ ᚤǛ੩ឪł.АƨЫ੩ឪƞǕƨئẩ Ы.๛ƳƘ࢘flƴᡫჷ6ǔ¿5。 | ̬ᨖڎኖᎍАƨЫᘮ̬ᨖᎍY.Г࢘Ƴྸဌ YƳƘ£ᚡ4ᙹܭƴᢌӒłƨئẩЫ.࢘fl Ы.ƦǕƴǑzƯ࢘flYᘮzƨܹ4᫇Ǜ ÇłࡽƍƯ̬ᨖǛ@ƍА6。 |
⑥ ˂4̬ᨖڎኖሁ 4ஊƓǑƼfi ܾ(ද2)ƴSƍƯ๛ƳƘ࢘flƴᡫჷ6 ǔ¿5。 | |
Ⓒ ⓁỲǸ⑥Аư4%Ỳ.࢘flYཎƴ‰ ᙲ56ǔАƨЫᚰ¼5ƳǔS4 Ǜ൭OƨئẩƴЫ.๛ƳƘ.¿ǕǛ ੩Hł.Аƨ࢘flYᘍƏܹ4ᛦ௹ƴ ң)6ǔ¿5。 |
(2)̬ᨖڎኖᎍАƨЫᘮ̬ᨖᎍY.Г࢘ƳྸဌYƳƘ(V)➁4ʙƴSƍƯʙܱ5МƳǔ¿ 5ǛâƛƨئẩАƨЫ(V)Ⓒ4ƴʙܱ5МƳǔᚡ᠍Ǜł.SłƘЫƦ4SłƘ Ыᚰ¼ǛͬᡯłSłƘЫ٭ᡯłƨئẩƴЫ.࢘flЫ.ƦǕƴǑzƯ࢘flYᘮzƨܹ 4᫇ǛÇłࡽƍƯ̬ᨖǛ@ƍА6。
(දV)ܹឆΝ4ᛪ൭ σӷɧඥᘍໝሁ4ئẩƴƓƚǔᡲ࠘ͺѦᎍႻA᧓4൭ΝǛԃLjА6。
(ද2)˂4̬ᨖڎኖሁ4ஊƓǑƼfiܾ ଏƴ˂4̬ᨖڎኖሁỲǸ̬ᨖАƨЫσฎ4@ǛӖƚƨئẩƴЫ.Ʀ4ʙܱǛԃLjА6。
ø24᮲(ᦆ№㈺ൾŒㄳồÇpࡅ½ሙྜŒ≉๎)
8 8
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(V)࢘flЫ.‰ᙲ5ᛐOƨئẩЫ.ᘮ̬ᨖᎍƴˊ$zƯА74ᝲBưܹឆΝᛪ൭4ᚐൿ ƴ࢘ǔ¿5YưƖА6。¿4ئẩƴƓƍƯ.ᘮ̬ᨖᎍЫ.࢘fl4൭Oƴࣖơ.Ʀ4
ᘍƴSƍƯ࢘flƴң)łƳƚǕƹƳǓAtǜ。 (2)ᘮ̬ᨖᎍҮ.Г࢘ƳྸဌҮƳƘƯ.(V)4ң)ƴࣖơƳƍئẩЫ.࢘flЫ.ƦǕƴǑz
Ư࢘flҮᘮzƨܹ4᫇ǛÇłࡽƍƯ̬ᨖǛ@ƍA6。
ø25᮲(Œಖ㝤ዎ⣙➼ࡀ࠶ࡿሙྜŒ@ᡶಖ㝤㔠)
(V)˂4̬ᨖڎኖሁҮSǔئẩƴƓƍƯ.ƦǕƧǕ4@‰˓᫇(දV)4ẩᚘ᫇Үܹ4᫇(ද2) ˌН45ƖЫ.࢘flЫ.¿4̬ᨖڎኖ4@‰˓᫇(දV)Ǜ@̬ᨖ4᫇5łA6。 (2)˂4̬ᨖڎኖሁҮSǔئẩƴƓƍƯ.ƦǕƧǕ4@‰˓᫇(දV)4ẩᚘ᫇Үܹ4᫇(ද2)
Ǜ®Ƒǔ5ƖЫ.࢘flЫ.ഏƴܭОǔ᫇Ǜ@̬ᨖ4᫇5łA6。
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026
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─ 84 ─
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─ 85 ─
施設所有(管理)者特別約款
第1条(保険金を支払う場合)
当社が、保険金を支払う賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の損害(以下「損害」といいます。)は、次のいずれかに該当する損害に限ります。
① 被保険者による保険証券記載の不動産または動産(以下「施設」といいます。)の所有、使用または管理に起因する損害
② 施設の用法に伴う保険証券記載の仕事(以下「仕事」といいます。)の遂行に起因する損害
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
当社は、普通保険約款第6条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 施設の新築、修理、改造または取壊し等の工事に起因する損害
② 次のいずれかの所有、使用または管理に起因する損害ア.航空機
イ.パラグライダー、ハンググライダー、パラセーリング、熱気球ウ.昇降機(注1)
エ.自動車(原動機付自転車を含みます。ただし、販売等を目的として展示されている(注2)場合を除きます。)
オ.施設外における船舶または車両(注3)
③ 給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用器具もしくは家事用器具からの蒸気もしくは水の漏出もしくはいっ出またはスプリンクラーからの内容物の漏出もしくはいっ出による財物の損害
④ 被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れ、施設外にあるその他の財物に起因する損害
⑤ 仕事の完成(注4)または放棄の後に仕事の結果に起因する損害
(注1)昇降機
財物のみを積載する昇降機、サービスステーション施設内にあるオートリフト、機械式の立体駐車場は除きます。
(注2)販売等を目的として展示されている走行している間を除きます。
(注3)船舶または車両
自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力が専ら人力であるものを除きます。
(注4)仕事の完成
仕事の目的物の引渡しを要する場合は引渡しをいいます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
⑴当社は、被保険者が行うLP ガス販売業務の遂行(注1)に起因して生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
⑵この保険契約においてLP ガス販売業務とは、LPガスの供給およびこれに伴うLP ガスの製造、貯蔵、充てん、移動などの業務をいい、器具(注2)の販売、貸与ならびに配管、器具(注2)の取付け•取替え、器具(注2)•導管の点検•修理などの作業を含みます。
(注1)LPガス販売業務の遂行
LP ガス販売業務のための事業所施設の所有、使用または管理を含みます。
(注2)器具
LP ガス容器その他のガス器具をいいます。
第4条(保険金を支払わない場合-その3)
⑴当社は、石油物質が保険証券記載の施設から公共水域(注)へ流出したことに起因して、被保険者が次のいずれかに該当する法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 水の汚染による他人の財物の滅失、破損または汚損に起因する賠償責任
② 水の汚染によって漁獲高が減少しまたは漁獲物の品質が低下したことに起因する賠償責任
⑵当社は、石油物質が保険証券記載の施設から流出し、公共水域(注)の水を汚染しまたはそのおそれのある場合において、その石油物質の拡散防止、捕収回収、焼却処理、沈降処理、乳化分散処理等につき支出された費用その他の損害の防止軽減のために要した費用に対しては、被保険者が支出したと否とを問わず保険金を支払いません。
⑶この保険契約において石油物質とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
① 原油、揮発油、灯油、軽油、重油、潤滑油、ピッチ、タール等の石油類
② ①の石油類より誘導される化成品類
③ ①または②のいずれかに該当する物質を含む混合物、廃棄物および残さ
(注)公共水域
海、河川、湖沼および運河をいいます。
第5条(保険金を支払わない場合-その4)
当社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する行為に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 身体の障害の治療•軽減•予防•矯正、診察、診断、療養の方法の指導、出産の立会い、検案、診断書•検案書•処方せんの作成•交付等の医療行為、美容整形、医学的堕胎、助産または採血。その他法令により、医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されていない行為。ただし、法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されている行為を除きます。
② はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧または柔道整復。法令により、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師以外の個人が行うことを許されていない行為を含みます。
③ ①または②に規定する行為のほか、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、診療放射線技師、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、建築士、設計士、司法書士、行政書士、弁理士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、技術士、測量士または獣医師がそれらの資格に基づいて行う行為
第6条(準用規定)
この特別約款に規定しない事項については、この特別約款の趣旨に反しない限り普通保険約款の規定を準用します。
生産物特別約款
第1条(保険金を支払う場合)
当社が保険金を支払う賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の損害(以下「損害」といいます。)は、次のいずれかの損害に限ります。
① 被保険者の占有を離れた保険証券記載の財物(以下「生産物」といいます。)に起因して生じた事故による損害
② 被保険者が行った保険証券記載の仕事(設計のみを行う業務を除きます。以下「仕事」といいます。)の結果に起因して、仕事の終了(注)または放棄の後、生じた事故による損害
(注)仕事の終了
仕事の目的物の引渡しを要する場合は引渡しをいいます。
第2条(用語の定義)
この特別約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
① 製造機械等
他の財物を製造、生産、選別、検査、修理、包装または加工するものをいい、工作機械、製造機械、加工機械、生産ラインその他これらに類似のものを含みます。
② 医薬品等
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
(昭和35 年法律第145 号。以下「医薬品医療機器等法」といいます。)第2条(定義)に規定する医薬品、医薬部外品、医療機器(注1)もしくは再生医療等製品、または臨床試験に供される物をいい、人のために使用するものであると、動物のために使用するものであるとを問いません。
③ 臨床試験
次のいずれかの規定による承認を受けるために行う臨床試験をいいます。
ア.医薬品医療機器等法第14 条(医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売の承認)第3項(注2)
イ.同法第23 条の2の5(医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売の承認)第3項(注3)
ウ.同法第23 条の25(再生医療等製品の製造販売の承認)第3項(注4)
(注1)医療機器
医薬品医療機器等法第68 条の5(特定医療機器に関する記録及び保存)第1項の規定により主務大臣が指定する特定医療機器、およびその他の人体に植え込まれまたは埋め込まれるものに限ります。
(注2)医薬品医療機器等法第14 条(医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売の承認)第3項
医薬品医療機器等法第14 条第9項および同法第19 条の2(外国製造医薬品等の製造販売の承認)第5項において準用する場合を含みます。
(注3)同法第23 条の2の5(医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売の承認)第3項
医薬品医療機器等法第23 条の2の5第11 項および同法第23 条の2の17(外国製造医療機器等の製造販売の承認)第5項において準用する場合を含みます。
(注4)同法第23 条の25(再生医療等製品の製造販売の承認)第3項
医薬品医療機器等法第23 条の25 第9項および同法第23 条の37(外国製造再生医療等製品の製造販売の承認)第5項において準用する場合を含みます。
とは、発生の時、発生場所および損害賠償請求者の数にかかわらず、同一の原因に起因して生じた一連の事故をいい、一連の事故は最初の事故が発生した時にすべて発生したものとみなします。
⑵普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)に規定する他人の身体障害の発生の時を客観的に把握できない場合には、損害賠償請求者が被保険者に対して損害賠償請求をなす事由とした症状について、最初に医師の診断を受けた時をもって、事故の発生の時とみなします。
⑶ ⑴、第4条(保険期間開始前に発生した事故)、第6条(保険金を支払わない場合-その2)および第13 条(事故の発生の防止義務)にいう「同一の原因」とは、生産物の製造または販売において、計画、組成、製法、製造工程、貯蔵、包装、説明、表示等を同一とする原因をいいます。
第4条(保険期間開始前に発生した事故)
当社は、保険期間開始前に既に発生していた事故と同一の原因により、保険期間開始後に生じた事故に基づく損害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(保険金を支払わない場合-その1)
当社は、普通保険約款第6条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 生産物の欠陥に起因するその生産物の滅失、破損または汚損自体(注1)に対する損害(注2)
② 仕事の欠陥に起因する仕事の目的物の滅失、破損または汚損自体(注3)
に対する損害(注2)
③ 被保険者が故意または重大な過失により法令に違反して製造、販売もしくは引渡した生産物または行った仕事の結果に起因する損害
④ 被保険者が仕事の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置もしくは資材に起因する損害
(注1)生産物の欠陥に起因するその生産物の滅失、破損または汚損自体
生産物の一部の欠陥によるその生産物の他の部分の滅失、破損または汚損を含みます。
(注2)滅失、破損または汚損自体に対する損害
使用不能または修補に起因する損害を含みます。
(注3)仕事の欠陥に起因する仕事の目的物の滅失、破損または汚損自体
仕事の目的物の一部の欠陥による仕事の目的物の他の部分の滅失、破損または汚損を含みます。
第6条(保険金を支払わない場合-その2)
当社は、第1条(保険金を支払う場合)に規定する事故が発生しまたは発生が予想される場合に、事故の拡大または同一の原因による他の事故の発生を防止するために行った生産物または仕事の目的物(注1)の回収措置(注2)に要する費用(注3)およびそれらの回収措置(注2)に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
(注1)生産物または仕事の目的物
生産物または仕事の目的物が他の財物の一部を構成している場合には、その財物全体を含みます。
(注2)回収措置
回収、廃棄、検査、修理、交換またはその他の適切な措置をいいます。
(注3)回収措置に要する費用
第7条(保険金を支払わない場合-その3)
被保険者が支出したと否とにかかわらず、また損害賠償金として請求されたと否とを問いません。
第3条(「1回の事故」の定義)
⑴普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)⑵にいう「1回の事故」
⑴当社は、直接であると間接であるとを問わず、生産物が成分、原材料また
は部品等として使用された(注1)財物(以下「完成品」といいます。)が、滅失、破損または汚損(以下「損壊」といいます。)したことに起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
⑵当社は、完成品の損壊に起因して、完成品以外の財物に発生した損壊および身体の障害(注2)に対しては、⑴の規定は適用しません。
(注1)生産物が成分、原材料または部品等として使用された
生産物が、特定の製品の梱包またはコーティングを目的として製造または販売された場合であって、その目的のとおりに使用されたときを含みます。
(注2)身体の障害
傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。
第8条(保険金を支払わない場合-その4)
⑴当社は、直接であると間接であるとを問わず、生産物が製造機械等または製造機械等の部品である場合、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 製造品•加工品(注)が損壊したことに起因する損害
② 製造品•加工品(注)の色、形状等が本来意図したものと違うことに起因する損害
⑵当社は、製造品•加工品(注)の損壊に起因して、製造品•加工品(注)以外の財物に発生した損壊および身体の障害に対しては、⑴の規定は適用しません。
(注)製造品•加工品
製造機械等により製造、生産、選別、検査、修理、包装または加工された財物をいいます。
第9条(保険金を支払わない場合-その5)
当社は、直接であると間接であるとを問わず、生産物または仕事の結果が、所期の効能または性能を発揮しなかったことに起因する損害(注)に対しては、保険金を支払いません。ただし、生産物または仕事の結果の機械的、電気的またはこれらに類似の物理的かつ偶然な事故の結果として効能または性能が発揮されなかったことに起因する損害については、本条の規定は適用されません。
(注)所期の効能または性能を発揮しなかったことに起因する損害
第8条(保険金を支払わない場合-その4)に規定する損害を除きます。
第10 条(保険金を支払わない場合-その6)
当社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する行為に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 身体の障害の治療•軽減•予防•矯正、診察、診断、療養の方法の指導、出産の立会い、検案、診断書•検案書•処方せんの作成•交付等の医療行為、美容整形、医学的堕胎、助産または採血。その他法令により、医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されていない行為。ただし、法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されている行為を除きます。
② はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧または柔道整復。法令により、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師以外の個人が行うことを許されていない行為を含みます。
第11 条(保険金を支払わない場合-その7)
⑴ ⑵および⑶の規定は、生産物が医薬品等(注1)を含む場合、または仕事が、医薬品等(注1)の製造もしくは販売(注2)または臨床試験を含む場合に適用されます。
⑵当社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する医
薬品等(注1)または仕事に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 医薬品等(注1)のうち、臨床試験に供される物
② 臨床試験
③ 避妊薬、流産防止剤、陣痛促進剤、妊娠促進剤等、人または動物の妊娠に関係する医薬品等(注1)
④ DES(ジエチルスチルベストロール系製剤)
⑤ トリアゾラム
⑥ Lトリプトファン
⑶当社は、 直接であると間接であるとを問わず、次の症状または事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 後天性免疫不全症候群(以下「エイズ」といいます。)
② エイズの病原体に感染していることにより生じたあらゆる種類の身体の障害(注3)
③ クロラムフェニコール系製剤によるとする血液障害
④ アミノグリコサイド系製剤によるとする聴力障害
⑤ 筋肉注射によるとする筋拘縮症
⑥ キノホルムによるとするスモン
⑦ 血糖降下剤によるとする低血糖障害
体内移植用シリコーンによるとする身体の障害
➃ 妊娠の異常、卵子の損傷もしくは胎児の身体の障害もしくは異常もしくは損傷、または生まれた子の先天的な異常もしくは身体の障害
⑩ 被保険者が製造または販売した医薬品等(注1)が、 他の有体物の原材料または成分として使用された場合において、 その他の有体物自体に生じた財物の損壊
(注1)医薬品等
第2条(用語の定義)②に規定する医薬品等のほか、本条⑵のいずれかの物質が医薬品等の原材料、成分等医薬品等の一部を構成する物質として使用された場合を含みます。
(注2)販売
小分けを含みます。
(注3)エイズの病原体に感染していることにより生じたあらゆる種類の身体の障害
エイズの病原体に感染していることが、その身体の障害の発生の一因となっている場合を含みます。
第12 条(保険金を支払わない場合-その8)
⑴当社は、被保険者が行うLP ガス販売業務の結果に起因して生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
⑵ LP ガス販売業務とは、LPガスの供給およびこれに伴うLP ガスの製造、貯蔵、充てん、移動などの業務をいい、器具(注)の販売、貸与ならびに配管、器具(注)の取付け•取替え、器具(注)•導管の点検•修理などの作業を含みます。
(注)器具
LP ガス容器その他のガス器具をいいます。
第13 条(事故の発生の防止義務)
⑴第1条(保険金を支払う場合)に規定する事故が発生しまたは発生が予想される場合には、事故の拡大または同一の原因による他の事故の発生を防止するため、被保険者は、遅滞なく生産物または仕事の目的物について、回収措置(注)を講じなければなりません。
⑵当社は、被保険者が正当な理由なく⑴の回収措置(注)を怠った場合は、以後発生する同一の原因に基づく損害に対しては、保険金を支払いません。
(注)回収措置
回収、廃棄、検査、修理、交換またはその他の適切な措置をいいます。
第14 条(準用規定)
(1)賠償責任保険追加特約
この特別約款に規定しない事項については、この特別約款の趣旨に反しない限り普通保険約款の規定を準用します。
⑵ならびに同第21 条(保険料の返還-解約または解除の場合)⑵の規定中、「賃金、入場者、領収金または売上高」とあるのは、「賃金、入場者、領収金、売上高、完成工事高、延参加人数、延動員人数または販売トン数」と読み替えて適用します。
第6条(準用規定)
第1条(保険金を支払う場合)
この保険契約において、当社が保険金を支払う損害は、その損害が偶然に生じた場合に限ります。
第2条(被保険者相互の関係)
この保険契約において、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)ならびにこの保険契約に付帯される特別約款および特約の規定は、それぞれの被保険者に対して別個にこれを適用せず、被保険者相互を第三者と見なしません。
第3条(保険金を支払わない場合-アスベスト損害)
当社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する賠償責任を負担することによって被る損害(注)に対しては、保険金を支払いません。
① 石綿(アスベスト)、石綿製品、石綿繊維または石綿粉塵(以下「石綿等」といいます。)の人体への摂取もしくは吸引
② 石綿等への曝露による疾病
③ 石綿等の飛散または拡散
(注)賠償責任を負担することによって被る損害
いずれの事由についても、実際に生じたまたは行われたと認められた場合に限らず、それらの事由があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合を含みます。
第4条(短期料率表)
普通保険約款第3条(保険責任の始期および終期)⑴に規定する保険期間が1年を超える場合は、普通保険約款別表「短期料率表」をこの特約の別表に掲げる短期料率表に読み替えて適用します。
第5条(保険料の精算)
⑴普通保険約款第17 条(保険料の精算)⑴の場合のほか、保険料が、完成工事高、延参加人数、延動員人数または販売トン数に対する割合によって定められる場合においては、保険契約者は、保険契約終了後遅滞なく保険料を確定するために必要な資料を当社に提出しなければなりません。
⑵この特約において、完成工事高、延参加人数、延動員人数および販売トン数とは、それぞれ次の定義に従うものとします。
① 完成工事高とは、保険期間中に、被保険者が行った保険証券記載の工事•仕事に対する税込対価の総額をいい、売上高を含みます。
② 延参加人数とは、保険期間中に、保険証券記載の業務•行事に参加した参加者数の延人数をいいます。
③ 延動員人数とは、保険期間中に、保険証券記載の業務•行事に被保険者が動員した延人数をいいます。
④ 販売トン数とは、保険期間中に、保険証券記載の業務により被保険者が販売したLP ガスの総重量をいいます。
⑶普通保険約款第18 条(保険料の返還または請求-告知義務•通知義務等
の場合)②および③、同第19 条(保険料の返還-無効または失効の場合)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款ならびにこの保険契約に付帯される特別約款および他の特約の規定を準用します。
別表
保険期間 | 7日まで | 15日まで | 1か月まで | 2か月まで | 3か月まで | 4か月まで | 5か月まで | 6か月まで | 7か月まで | 8か月まで | 9か月まで | 10か月まで | 11ヶ月まで | 12ヶ月まで |
年間保険料に対する割合 | 10% | 15% | 25% | 35% | 45% | 55% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
保険期間 | 13か月まで | 14か月まで | 15か月まで | 16か月まで | 17か月まで | 18か月まで | 19か月まで | 20か月まで | 21か月まで | 22か月まで | 23か月まで | 24か月まで |
年間保険料に対する割合 | 108% | 116% | 125% | 133% | 141% | 150% | 158% | 166% | 175% | 183% | 192% | 200% |
保険期間 | 25か月まで | 26か月まで | 27か月まで | 28か月まで | 29か月まで | 30か月まで | 31か月まで | 32か月まで | 33か月まで | 34か月まで | 35か月まで | 36か月まで |
年間保険料に対する割合 | 208% | 216% | 225% | 233% | 241% | 250% | 258% | 266% | 275% | 283% | 292% | 300% |
保険期間 | 37か月まで | 38か月まで | 39か月まで | 40か月まで | 41か月まで | 42か月まで | 43か月まで | 44か月まで | 45か月まで | 46か月まで | 47か月まで | 48か月まで |
年間保険料に対する割合 | 308% | 316% | 325% | 333% | 341% | 350% | 358% | 366% | 375% | 383% | 392% | 400% |
保険期間 | 49か月まで | 50か月まで | 51か月まで | 52か月まで | 53か月まで | 54か月まで | 55か月まで | 56か月まで | 57か月まで | 58か月まで | 59か月まで | 60か月まで |
年間保険料に対する割合 | 408% | 416% | 425% | 433% | 441% | 450% | 458% | 466% | 475% | 483% | 492% | 500% |
(2)保険法の適用に関する特約
用語の説明
この特約において使用される用語の説明は、賠償責任保険普通保険約款およびこの保険契約の特別約款の規定による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
普通保険約款 | 賠償責任保険普通保険約款をいいます。 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
保険申込書 | 当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合には、これらの書類を含みます。 |
訂正の申出 | 告知事項(注)について書面をもって訂正を当社に申し出ることであって、第2条(告知義務)⑶ ③またはこの保険契約に付帯される他の特約に規定する訂正の申出をいいます。 (注)告知事項 第2条(告知義務)⑴に定める告知事項をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じ である他の保険契約または共済契約をいいます。 |
通知事項の通知 | 第3条(通知義務)⑴に規定する通知をいいます。 |
(注2)当社が保険契約締結の際、⑵に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第3条(通知義務)
第1条(この特約の適用範囲)
この特約は、次のいずれかの特別約款による保険契約が、保険法(平成 20 年法律第56 号)第36 条第4号に定める「事業活動に伴って生ずることのある損害をてん補する損害保険契約」でない場合に、適用されます。
① 施設所有(管理)者特別約款
② 昇降機特別約款
③ 請負業者特別約款
④ 生産物特別約款
⑤ 受託者特別約款
⑥ 自動車管理者特別約款
第2条(告知義務)
⑴普通保険約款第7条(告知義務)の規定にかかわらず、保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、危険に関する重要な事項(注1)のうち、保険申込書の記載事項とすることによって当社が告知を求めたもの(以下「告知事項」といいます。)について、当社に事実を正確に告げなければなりません。
⑵当社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① ⑵に規定する事実がなくなった場合
② 当社が保険契約締結の際、⑵に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注2)
③ 保険契約者または被保険者が、当社が保険金を支払うべき事故の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当社に申し出て、当社がこれを承認した場合。なお、当社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当社に告げられていたとしても、当社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 次のいずれかに該当する場合
ア.当社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合
イ.保険契約締結時から5年を経過した場合
⑷ ⑵の規定による解除が事故の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第16 条(保険契約の解約•解除の効力)の規定にかかわらず、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、⑵に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(注1)危険に関する重要な事項
他の保険契約等に関する事項を含みます。
⑴普通保険約款第8条(通知義務)の規定にかかわらず、保険契約締結の後、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注1)が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当社への通知は必要ありません。
⑵ ⑴の事実の発生によって危険増加(注2)が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく⑴の規定による通知をしなかったときは、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① 当社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合
② 危険増加(注2)が生じた時から5年を経過した場合
⑷ ⑵の規定による解除が事故の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第16 条(保険契約の解約•解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加(注2)が生じた時以後に発生した事故による損害に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、⑵の危険増加(注2)をもたらした事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
⑹ ⑵の規定にかかわらず、⑴の事実の発生によって危険増加(注2)が生じ、この保険契約の引受範囲(注3)を超えることとなった場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑺ ⑹の規定による解除が事故の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第16 条(保険契約の解約•解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加(注2)が生じた時以後に発生した事故による損害に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(注1)告知事項の内容に変更を生じさせる事実
告知事項のうち、保険契約締結の際に当社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(注2)危険増加
告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。
(注3)引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第4条(当社による保険契約の解除の適用除外)
この特約が適用される特別約款については、普通保険約款第14 条(当社による保険契約の解除)①の規定は、適用しません。
第5条(保険金の支払)
この特約が適用される特別約款については、普通保険約款第27 条(保険金の支払)⑵ ⑥および⑶の規定は、適用しません。
第6条(普通保険約款の読み替え)
この特約が適用される特別約款については、普通保険約款を次の通り読み替えて適用します。
① 第18 条(保険料の返還または請求-告知義務•通知義務等の場合)
①および第21 条(保険料の返還-解約または解除の場合)⑴ ①の規定中「第7条(告知義務)」とあるのは「保険法の適用に関する特約第2条(告知義務)」
② 第18 条、同条②、第21 条⑴ ①および第22 条(追加保険料領収前の事故)⑴の規定中「第8条(通知義務)」とあるのは「保険法の適用に関する特約第3条(通知義務)」
第7条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款ならびにこの保険契約に適用される特別約款および他の特約の規定を準用します。
3)保険料支払に関する特約
(
第1条(保険料の払込方法)
保険契約者は、この保険契約の保険料を、保険契約締結の後、保険料相
指名した保険会社は、全ての引受保険会社のために次に掲げる事項を行います。
① 保険申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返戻
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解約もしくは解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認
⑤ 保険金請求権等の譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求権等の上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約に係る変更確認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査
事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
➃ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ その他前各号の事務または業務に付随する事項
第3条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った第2条(幹事保険会社の行う事項)に掲げる事項は、全ての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第4条(保険契約者等の行為の効果)
当額の集金手続を行いうる最初の集金日の属する月の翌月末日までに払い
込むものとします。
第2条(保険料領収前の事故)
第1章 基本条項
保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1条(保険料の払込方法)の規定に従い保険料を払い込まない場合は、当社は、始期日から第1回分割保険料領収までの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、全ての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
5)学生賠償責任補償特約
(
第3条(保険料不払の場合の当社による保険契約の解除)
当社は、保険契約者が第1条(保険料の払込方法)の規定に従い保険料を払い込まない場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第4条(保険契約解除の効力)
第3条(保険料不払の場合の当社による保険契約の解除)の規定による解除は、始期日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)、施設所有(管理)者特別約款第1条
(保険金を支払う場合)および生産物特別約款第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、感染事故損害防止費用補償条項および人格権侵害補償条項に従って、保険金を支払います。
第2条(用語の定義)
4)共同保険に関する特約
(
第1条(独立責任)
この保険契約は、保険証券記載の保険会社(以下「引受保険会社」といいます。)による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第2条(幹事保険会社の行う事項)
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
① 大学等
学校教育法(昭和22 年法律第26 号)に基づく大学、大学院、短期大学、高等専門学校およびこれと同等の教育機関をいいます。
② 学生
全国大学生協共済生活協同組合連合会の会員の組合員かつ、この保険の加入者をいいます。
③ インターンシップ
在学中に自らの専攻または将来のキャリアに関連した企業等内で就業体験(注)を行うことをいいます。
④ 正課の講義等
次の教育研究活動をいいます。
ア.大学等が授業として取り扱う講義、実験、実習、演習等イ.大学等が教育活動の一環として主催する行事
ウ.教育職員免許法(昭和24 年法律第147 号)第5条第1項の別表第1、別表第2もしくは別表第2の2に定める単位修得のために行う教育職員免許法施行規則第6条第5欄に掲げる教育実習
エ.小学校および中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律(平成9年法律第90 号)第2条に定める、特別支援学校又は社会福祉施設その他の施設で文部科学大臣が厚生労働大臣と協議して定めるものにおいて行われる、障がい者、高齢者等に対する介護、介助、これらの者との交流等の体験
オ.インターンシップ
カ.ア.およびイ.に準ずるボランティア活動。ただし、部活動、サークル活動として行うボランティア活動は含みません。
⑤ 各保険年度
保険期間中に到来する4月1 日から翌年3 月31 日までの各1 年間をいいます。
(注)就業体験
各種免許交付または資格付与の条件として法令に定められた実習、実地修練、実技および就業等を含みません。
第3条(保険の対象とする施設および仕事)
⑴この契約において、施設所有(管理)者特別約款第1条(保険金を支払う場合)①における保険証券記載の不動産または動産とは、被保険者が正課の講義等のために使用する施設をいいます。
⑵この契約において、施設所有(管理)者特別約款第1条(保険金を支払う場合)②および生産物特別約款第1条(保険金を支払う場合)②における保険証券記載の仕事とは、正課の講義等をいいます。
第4条(国外業務危険)
⑶この契約において、生産物特別約款第1条(保険金を支払う場合)①における保険証券記載の財物とは、被保険者が正課の講義等により製造、販売もしくは施工した財物をいいます。
第2条(被保険者)
⑴この補償条項においては、記名被保険者が属する大学等を被保険者に含むこととします。
⑵賠償責任保険追加特約第2条(被保険者相互の関係)の規定にかかわらず、普通保険約款ならびにこの保険契約に付帯される特別約款および他の特約の規定は、それぞれの記名被保険者について別個にこれを適用し、たがいに普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)にいう他人とみなします。
第3条(損害賠償金との関係)
この補償条項により感染事故損害防止費用保険金が支払われた後に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担する場合には、この補償条項により支払われた感染事故損害防止費用保険金のうち、被保険者が負担すべき法律上の損害賠償責任部分に相当する額は、普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)⑴ ①に規定する損害賠償金または他の保険契約等にて支払われる損害賠償金として支払われるべき保険金に充当します。
第4条(支払限度額)
この補償条項により当社が支払う保険金の保険期間中の限度額は各被保険者ごとに各保険年度に対して500 万円を限度とします。ただし、既に支払われた保険金が第4条(損害賠償金との関係)の規定により損害賠償金として支払われるべき保険金に充当される場合、その充当される金額は、既に支払われた感染事故損害防止費用保険金の額から除くものとします。
第5条(保険金を支払わない場合)
当社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する感染事故損害防止費用を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険期間開始前に感染していた感染症に起因して発生した費用
② 正課の講義等における医療関連実習以外に起因して発生した費用
第3章 人格権侵害補償条項
当社は、被保険者が仕事の遂行のために日本国外にて行う業務に起因する損害については、保険証券記載の適用地域にかかわらず、普通保険約款第5条(保険責任のおよぶ地域)に規定する証券適用地域を「全世界」とします。
第5条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
第2章 感染事故損害防止費用補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、各特別約款のそれぞれの第1条(保険金を支払う場合)に損害の原因と規定されている事由に起因して、第三者の身体に感染による障害が発生またはそのおそれがある場合において、被保険者が感染事故損害防止費用(注)を負担することによって被る損害に対して、この補償条項に従って、保険金を支払います。
(注)感染事故損害防止費用
感染の予防または治療のために、当社の同意を得て支出した費用をいいます。
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、普通保険約款第3条(保険責任の始期および終期)⑴に規定する保険期間中に、各特別約款のそれぞれの第1条(保険金を支払う場合)に損害の原因と規定されている事由に起因して、被保険者または被保険者以外の者が行った次のいずれかに該当する不当な行為(以下「不当行為」といいます。)により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担すること
によって被る損害に対して、この補償条項に従って、保険金を支払います。
き
① 不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉毀損
き
② 口頭、文書、図画、映像その他これらに類する表示行為による名誉毀
損またはプライバシーの侵害
第2条(保険金を支払わない場合)
当社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為(注)に起因する賠償責任
② 被保険者による採用、雇用または解雇に関して、被保険者によってまたは被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する賠償責任
③ 最初の不当行為が保険期間開始前になされ、その継続または反復とし
て、被保険者によってまたは被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する賠償責任
④ 事実と異なることを知りながら、被保険者によってまたは被保険者の指図により被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する賠償責任
⑤ 被保険者によってまたは被保険者のために被保険者以外の者によって行われた広告宣伝活動、放送活動または出版活動に起因する賠償責任
(注)犯罪行為
過失犯を除きます。
第3条(支払限度額)
当社がこの補償条項により支払う保険金の額は、普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)⑴ ①から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、各被保険者ごとに各保険年度に対して500 万円を限度とします。
扶養者死亡保障保険(16W型)
(学業費用補償特約・
疾病による学業費用補償特約付帯こども総合保険)
ご 加 入 の し お り
ご加入のみなさまへ
このたびは、扶養者死亡保障保険にご加入いただき、ありがとうございます。
この「ご加入のしおり」は、扶養者死亡保障保険のご契約内容に係わる大切な事柄を記載したものです。
加入者証とあわせてご契約内容をご確認ください。 ご不明な点については、取扱代理店または当社までお
問い合わせください。
※扶養者死亡保障保険の取扱いをしていない大学生協もございますのでご注意ください。
引受幹事保険会社/共栄火災海上保険株式会社
〈扶養者死亡保障保険〉
こども総合保険普通保険約款第1章 傷害補償条項
第1条(用語の定義)
この傷害補償条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
─102─
(50 音順)
用 語 | 定 義 | |
い | 医科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。 |
こ | 後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
公的医療保険制度 | 次の①~⑦のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ① 健康保険法(大正11 年法律第70 号) ② 国民健康保険法(昭和33 年法律第192 号) ③ 国家公務員共済組合法(昭和33 年法律第128 号) ④ 地方公務員等共済組合法(昭和37 年法律第152 号) ⑤ 私立学校教職員共済法(昭和28 年法律第245 号) ⑥ 船員保険法(昭和14 年法律第73 号) ⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57 年法律第 80 号) | |
し | 歯科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている歯科診療報酬点数表をいいます。 |
事故 | 急激かつ偶然な外来の事故をいいます。 | |
手術 | 次の①・②のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(注1)。ただし、次のア.~オ.のいずれかに該当するものを除きます。 ア.創傷処理 イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン エ.骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 オ.抜歯手術 ② 先進医療(注2)に該当する診療行為(注3) (注1)歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 (注2)手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。 (注3)治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。 | |
傷害 | 身体の傷害をいいます。この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状を含みますが、継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状は含みません。また、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、この傷害には含みません。 |
けい
ち | 治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注)被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 |
つ | 通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
通院保険金日額 | 保険証券記載の通院保険金日額をいいます。 | |
に | 入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
入院保険金日額 | 保険証券記載の入院保険金日額をいいます。 | |
ひ | 被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
ほ | 保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金または通院保険金をいいます。 | |
保険金額 | 保険証券記載の死亡・後遺障害保険金額をいいます。 |
⑵ 当会社は、被保険者が頸部症候群(注1)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見(注2)のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
(注1)いわゆる「むちうち症」をいいます。
(注2)理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が日本国内または国外において事故によって被った傷害に対して、この傷害補償条項および第4章基本条項の規定に従い保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
⑴ 当会社は、次の①~⑬のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、次の①~③のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者の職業が別表2に掲げるもののいずれかに該当する場合において、被保険者がその職業に従事している間
③ 次のア.~ウ.のいずれかに該当する間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、自動車もしくは原動機付自転車を用いて道路上で競技等(注1)をしている間または道路上で競技等(注1)に準ずる方法・態様により自動車もしくは原動機付自転車を使用している間については、保険金を支払います。
ア.被保険者が乗用具(注2)を用いて競技等(注1)をしている間
イ.被保険者が乗用具(注2)を用いて競技等(注1)を行うことを目的とする場所において、競技等(注1)に準ずる方法・態様により乗用具(注2)を使用している間 ウ.被保険者が、法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した
(注1)次のア.・イ.のいずれかのことを行うことをいいます。ア.競技、競争もしくは興行またはそれらのための練習イ.性能試験を目的とする運転または操縦
(注2)自動車、原動機付自転車、モーターボート、水上オートバイ、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。
状態で、自動車もしくは原動機付自転車を用いて競技等(注1)をしている間または競技等(注1)に準ずる方法・態様により自動車もしくは原動機付自転車を使用している間
① 保険契約者(注1)、被保険者または被保険者の親権者もしくは後見人の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
④ 次のア.~ウ.のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.被保険者が法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間
イ.被保険者が道路交通法(昭和35 年法律第105 号)第65 条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
ウ.被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注4)
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑫ ⑨~⑪の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑬ ⑪以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関とします。
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関とします。
(注3)運転する地における法令による運転資格をいいます。
(注4)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注5)使用済燃料を含みます。
(注6)原子核分裂生成物を含みます。
第5条(死亡保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180 日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
(注)既に支払った後遺障害保険金がある場合は、次の算式によって算出した額とします。
=
-
既に支払った後遺障害保険金の額
保険金額
死亡保険金の額
⑵ 第4章基本条項第20 条(死亡保険金受取人の変更)⑴・⑵の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
⑶ 第4章基本条項第20 条(死亡保険金受取人の変更)⑻の死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
第6条(後遺障害保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180 日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
後遺障害保険金の額 | = | 保険金額 | × | 別表3に掲げる各等級の後遺障害に対する保険金支払割合 |
⑵ ⑴の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180 日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて181 日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、
⑴のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
⑶ 別表3の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
⑷ 同一事故により2種以上の後遺障害が生じた場合には、⑴の保険金額に乗じる保険金支払割合は次の①~④のとおりとします。
① 別表3の第1級~第5級に掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、別表3の第1級~第8級に掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合
③ ①・②以外の場合で、別表3の第1級~第13 級に掲げる後遺障害が2種以上ある
ときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合がその重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ ①~③以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級に対する保険金支払割合
⑸ 既に後遺障害のある被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として支払います。
後遺障害保険金の額 | = | 保険金額 | × | 別表3に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合 | - | 既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合 |
⑹ ⑴~⑸の規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額をもって限度とします。
第7条(後遺障害保険金の追加支払)
当会社は、前条の後遺障害保険金を支払った場合で、次の①・②のいずれにも該当するときは、当会社が支払った後遺障害保険金の額に保険証券記載の倍数を乗じた額を追加して被保険者に支払います。
① 後遺障害保険金の支払事由となった第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った日からその日を含めて180 日を経過したこと。
② 被保険者が生存していること。
第8条(入院保険金および手術保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、入院した場合は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金として被保険者に支払います。
入院保険金の額 | = | 入院保険金日額 | × | 入院した日数(注) |
(注)180 日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180 日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
⑵ ⑴の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104 号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11 条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置日数を含みます。
(注)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
⑶ 被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
⑷ 当会社は、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180 日以内に病院または診療所において、第2条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を直接の目的として手術を受けた場合は、次の①・②の算式によって算出した額を手術保険金として被保険者に支払います。ただし、1事故に基づく傷害について、1回の手術に限ります(注
1)。
① 入院中(注2)に受けた手術の場合
手術保険金の額 | = | 入院保険金日額 | × | 10 |
② ①以外の手術の場合
手術保険金の額 | = | 入院保険金日額 | × | 5 |
(注1)1事故に基づく傷害に対して①・②の手術を受けた場合は、①の算式によります。
(注2)第2条の傷害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。
第9条(通院保険金の支払)
通院保険金の額 | = | 通院保険金日額 | × | 通院した日数(注) |
⑴ 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。
(注)90 日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180 日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
じん
⑵ 被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靭帯の損傷等の傷害を被った
別表4に掲げる部位を固定するために被保険者以外の医師の指示によりギプス等(注)を常時装着したときは、その日数について、⑴の通院をしたものとみなします。
(注)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
⑶ 当会社は、⑴・⑵の規定にかかわらず、前条の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
⑷ 被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
第10 条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合、または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30 日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。
第11 条(他の身体の障害または疾病の影響)
⑴ 次の①・②のいずれかにより、被保険者の被った第2条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
① 被保険者が第2条の傷害を被った時既に存在していた身体の障害または疾病の影響
② 被保険者が第2条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害または疾病の影響
⑵ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより、被保険者の被った第2条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、⑴と同様の方法で支払います。
第12 条(事故の通知)
⑴ 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30 日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたとき、または被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
⑵ 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合、または遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30 日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
⑶ 次の①・②のいずれかに該当する場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴・
⑵の規定のいずれかに違反した場合
② 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴・
⑵の規定による通知または説明のいずれかについて知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合
第13 条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
⑴ 当会社は、前条の規定による通知または第4章基本条項第17 条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
⑵ ⑴の規定による被保険者の診断書または死体検案書の提出にあたり、診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)収入の喪失を含みません。
第14 条(代位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第1条(用語の定義)
第2章 育英費用補償条項
第3条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次の①~⑬のいずれかに該当する事由によって生じた傷害の直接の結果として、扶養者が前条⑴ ①~③のいずれかに該当する状態になった場合の損失に対し
この育英費用補償条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50 音順)
用 語 | 定 義 | |
こ | 後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、扶養者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
し | 事故 | 急激かつ偶然な外来の事故をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 | |
傷害 | 身体の傷害をいいます。 | |
た | 他の保険契約等 | この育英費用補償条項の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
ち | 治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注)扶養者が医師である場合は、扶養者以外の医師をいいます。 |
ひ | 被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
ふ | 扶養者 | 被保険者を扶養する者で保険証券記載の者をいいます。 |
ほ | 保険金 | 育英費用保険金をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、扶養者が日本国内または国外において事故によって傷害を被り、その直接の結果として、次の①~③のいずれかに該当する状態になった場合において、それによって扶養者に扶養されなくなることにより被保険者が被る損失に対して、この育英費用補償条項および第4章基本条項の規定に従い保険金を被保険者に支払います。
① 事故の発生の日からその日を含めて180 日以内に死亡した場合
② 事故の発生の日からその日を含めて180 日以内に後遺障害が生じ、その後遺障害が別表3に掲げる第2級の後遺障害に対する保険金支払割合以上の保険金支払割合に認定された場合
③ 事故の発生の日からその日を含めて180 日以内に別表3の第3級⑶・⑷に掲げる後遺障害が生じた場合
⑵ ⑴ ②・③の規定にかかわらず、扶養者が事故の発生の日からその日を含めて180 日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて181 日目における扶養者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定します。
⑶ 別表3の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
⑷ 同一事故により2種以上の後遺障害が生じた場合には、⑴ ②の保険金支払割合は次の①~④のとおりとします。
① 別表3の第1級~第5級に掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、別表3の第1級~第8級に掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合
③ ①・②以外の場合で、別表3の第1級~第13 級に掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合がその重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ ①~③以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級に対する保険金支払割合
適用する割合 | = | 別表3に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合 | - | 既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合 |
⑸ 既に後遺障害のある扶養者が⑴の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、次の算式によって算出した割合を保険金支払割合として⑴ ②の規定を適用します。
ては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)、被保険者または扶養者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 扶養者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
④ 次のア.~ウ.のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.扶養者が法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間
イ.扶養者が道路交通法(昭和35 年法律第105 号)第65 条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
ウ.扶養者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
⑤ 扶養者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 扶養者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 扶養者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、保険金を支払います。
⑧ 扶養者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑫ ⑨~⑪の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑬ ⑪以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関とします。
(注2)運転する地における法令による運転資格をいいます。
(注3)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
⑵ 当会社は、扶養者が前条⑴ ①~③のいずれかに該当する状態になった時に、扶養者が被保険者を扶養していない場合には、保険金を支払いません。
第4条(保険金の支払額)
当会社の支払う保険金の額は、保険証券記載の育英費用保険金額とします。
第5条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合においては、当会社は、次の①・②に掲げる額のいずれかを保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
次の算式によって算出した額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
保険金の額 | = | 支払責任額が最も高い保険契約または共済契約の支払責任額 | - | 他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額 |
第6条(死亡の推定)
扶養者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合、または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30 日を経過してもなお扶養者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、扶養者が第2条(保険金を支払う場合)⑴の傷害によって死亡したものと推定します。
第7条(扶養者の変更)
保険契約締結の後、被保険者を扶養する者が変更となった場合には、保険契約者または被保険者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、当会社がこれを承認したときは、新たに保険証券に記載された扶養者について、この育英費用補償条項を適用します。
第8条(育英費用補償条項の失効)
⑴ 保険契約締結の後、次の①~③のいずれかに該当した場合には、この育英費用補償条項は効力を失います。
① 当会社が保険金を支払った場合
② 被保険者が独立して生計を営むようになった場合
③ 被保険者が特定の個人により扶養されなくなった場合
⑵ この育英費用補償条項が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算したこの育英費用補償条項の保険料を返還します。
第9条(事故の通知)
⑴ 扶養者が第2条(保険金を支払う場合)⑴ ①~③のいずれかに該当する状態になった場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、次の①~③のことを履行しなければなりません。
① 傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて30 日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたとき、または扶養者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 他の保険契約等の有無および内容(注)について遅滞なく当会社に通知すること。
③ ①・②のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また、当会社が行う損害の調査に協力すること。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
⑵ 扶養者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合、または遭難した場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30 日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
⑶ 次の①・②のいずれかに該当する場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴・
⑵の規定のいずれかに違反した場合
② 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴・
⑵の規定による通知または説明のいずれかについて知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合
第10 条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
⑴ 当会社は、前条の規定による通知または第4章基本条項第17 条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、当会社の指定する医師が作成した扶養者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
⑵ ⑴の規定による扶養者の診断書または死体検案書の提出にあたり、診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)収入の喪失を含みません。
第11 条(代位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者がその損失について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第3章 賠償責任補償条項
第1条(用語の定義)
この賠償責任補償条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
次の①・②のいずれかに該当する事故により、被保険者が他人に身体の障害を与えることまたは他人の財物を損壊することをいいます。
① 住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
② 被保険者の日常生活(注)に起因する偶然な事故
(注)住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
支払責任額
事故
財物の滅失、損傷または汚損をいいます。
財物の損壊
さ
定 義
用 語
(50 音順)
し
これまでに婚姻歴がないことをいいます。
未婚
み
保険証券記載の被保険者をいいます。
本人
保険証券記載の賠償責任保険金額をいいます。
保険金額
賠償責任保険金をいいます。
保険金
ほ
婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。
配偶者
は
この賠償責任補償条項の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
他の保険契約等
た
本人の居住の用に供される住宅をいい、その敷地内(注)の動産および不動産を含みます。
(注)囲いの有無を問わず、その住宅の所在する場所およびこれに連続した土地で、本人が占有しているものをいいます。
生命または身体を害することをいいます。
身体の障害
住宅
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、日本国内または国外において生じた事故により被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この賠償責任補償条項および第
4章基本条項の規定に従い保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次の①~⑥のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑤ ②~④の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ ④以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関とします。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次の①~⑨のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 専ら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(注)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
④ 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者については、保険金を支払います。
⑤ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
⑦ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑧ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑨ 航空機、船舶・車両または銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任。ただし、原動力が専ら人力である船舶・車両およびゴルフ場におけるゴルフカートならびに空気銃の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任については、保険金を支払います。
(注)住宅の一部が専ら被保険者の職務の用に供される場合はその部分を含みます。
第5条(被保険者の範囲)
⑴ この賠償責任補償条項における被保険者は、次の①~⑤のいずれかに該当する者とします。ただし、責任無能力者を除きます。
① 本人
② 本人の親権者またはその他の法定の監督義務者
③ 本人の配偶者
④ 本人もしくはその親権者または本人の配偶者の同居の親族
⑤ 本人もしくはその親権者または本人の配偶者の別居の未婚の子
⑵ ⑴の本人と本人以外の被保険者との続柄は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
第6条(個別適用)
⑴ この賠償責任補償条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
⑵ ⑴の規定によって、第8条(保険金の支払額)に規定する当会社の支払うべき保険金の限度額が増額されるものではありません。
第7条(支払保険金の範囲)
当会社の支払う保険金は、次の①~⑦に掲げるものに限ります。この場合において、
②~⑦の費用には、収入の喪失は含みません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して支払うべき損害賠償金
② 保険契約者または被保険者が支出した第10 条(事故発生時の義務)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
③ 保険契約者または被保険者が支出した第10 条③に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
④ 事故が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときは、保険契約者または被保険者がその手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用
⑤ 第12 条(当会社による解決)の規定により被保険者が当会社に協力するために要した費用
⑥ 事故に関して被保険者の行う折衝または示談について、被保険者が当会社の同意を得て支出した費用
⑦ 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用
第8条(保険金の支払額)
1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。
保険金の額 | = | 前条①の損害賠償金の額が保険証券記載の免責金額を超過する場合には、その超過した額 (注1) | + | 前条②~⑦の費用の全額(注2) |
ん。
ア.事故発生の日時・場所、事故の状況、被害者の住所・氏名または名称
イ.事故発生の日時・場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所・氏名または名称
ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
③ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
④ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行う場合を除きます。
⑤ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑥ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ ①~⑥のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また、当会社が行う損害の調査に協力すること。
(注1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第11 条(事故発生時の義務違反)
⑴ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく前条の規定に違反した場合は、当会社は、次の①~④の金額を差し引いて保険金を支払います。
① 前条①に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② 前条②・⑤~⑦の規定のいずれかに違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ 前条③に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(注)をすることによって取得することができたと認められる額
④ 前条④に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
⑵ 次の①・②のいずれかに該当する場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく前条②・⑦の書類のいずれかに事実と異なる記載をした場合
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく前条②・⑦の書類または証拠のいずれかを偽造し、または変造した場合
第12 条(当会社による解決)
当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって、当会社の費用により、損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
第13 条(先取特権)
⑴ 損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注)第7条(支払保険金の範囲)②~⑦の費用に対する保険金請求権を除きます。
(注1)保険金額を限度とします。
(注2)前条⑥・⑦の費用は、同条①の損害賠償金の額が保険金額を超える場合は、次の算式によって算出した額とします。
=
×
前条①の損害賠償金の額
保険金額
被保険者が支出した前条⑥・⑦の費用の額
前条⑥・⑦の費用として支払う保険金の額
第9条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次の①・②に掲げる額のいずれかを保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
次の算式によって算出した額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
保険金の額 | = | 損害の額 | - | 他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額 |
⑵ ⑴の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第10 条(事故発生時の義務)
保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の①~⑦のことを履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 次のア.~ウ.の事項を、遅滞なく、当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりませ
⑵ 当会社は、次の①~④のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(注1)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(注2)
(注1)被保険者が賠償した金額を限度とします。
(注2)損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(注)第7条(支払保険金の範囲)②~⑦の費用に対する保険金請求権を除きます。
⑶ 保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または⑵ ③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、⑵ ①・④の規定のいずれかにより被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
第14 条(代位)
⑴ 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の①・②の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
⑵ ⑴ ②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴・⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第4章 基本条項
第1条(用語の定義)
この基本条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50 音順)
用 語 | 定 義 | |
き | 危険 | 傷害、損失または損害の発生の可能性をいいます。 |
こ | 告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
し | 事故 | 次の①~③のいずれかに該当する事故をいいます。 ① 第1章傷害補償条項の事故 ② 第2章育英費用補償条項の事故 ③ 第3章賠償責任補償条項の事故 |
た | 他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
ひ | 被保険者 | 第1章傷害補償条項から第3章賠償責任補償条項までの各章において定義するそれぞれの被保険者をいいます。 |
ほ | 保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 第1章傷害補償条項の死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金もしくは通院保険金、第2章育英費用補償条項の育英費用保険金または第3章賠償責任補償条項の賠償責任保険金をいいます。 |
第2条(保険責任の始期および終期)
⑴ 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
⑶ 保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による傷害、損失または損害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(告知義務)
⑴ 保険契約者または保険証券記載の被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または保険証券記載の被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、次の①~④のいずれかに該当する場合には適用しません。
つき書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合、または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合、または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
⑷ ⑵の規定による解除が傷害、損失または損害の発生した後になされた場合であっても、第12 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、⑵に規定する事実に基づかずに発生した傷害または事故による損失もしくは損害については適用しません。
第4条(職業または職務の変更に関する通知義務)
⑴ 保険契約締結の後、次の①~③のいずれかに該当した場合は、保険契約者または保険証券記載の被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
① 保険証券記載の被保険者が保険証券記載の職業または職務を変更した場合
② 職業に就いていない保険証券記載の被保険者が新たに職業に就いた場合
③ 保険証券記載の職業に就いていた保険証券記載の被保険者がその職業をやめた場合
(注)⑴ ①~③の変更の事実をいいます。
⑵ 保険契約者または保険証券記載の被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく⑴の規定による通知をしなかった場合において、変更後の職業または職務に対して適用されるべき第1章傷害補償条項の保険料が変更前の職業または職務に対して適用された同章の保険料よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注)があった後に生じた事故による傷害に対しては、次の算式によって算出した割合により、同章の保険金を削減して支払います。
保険金を削減する割合 | 変更前の職業または職務に対して |
適用された第1章の保険料 = | |
変更後の職業または職務に対して適用されるべき第1章の保険料 |
⑶ ⑵の規定は、当会社が⑵の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の保険証券記載の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合、または職業もしくは職務の変更の事実(注)が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(注)⑴ ①~③の変更の事実をいいます。
⑷ ⑵の規定は、職業または職務の変更の事実(注)に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(注)⑴ ①~③の変更の事実をいいます。
第5条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第6条(保険契約の無効)
次の①・②のいずれかに該当する事実があった場合には、保険契約は無効とします。
① 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合
② 保険契約者以外の者を保険証券記載の被保険者とする保険契約について死亡保険金受取人を定める場合(注)に、その被保険者の同意を得なかったとき。
(注)その被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合を除きます。
第7条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、保険証券記載の被保険者が死亡した場合には、保険契約は効力を失います。
第8条(保険契約の取消し)
① ⑵に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、⑵に規定する事実を知っていた場合、または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または保険証券記載の被保険者が、事故が発生する前に、告知事項に
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第9条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第10 条(重大事由による解除)
⑴ 当会社は、次の①~⑤のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷害、損失または損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のア.~オ.のいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、保険証券記載の被保険者に係る死亡・後遺障害保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
(注)暴力団、暴力団員(※)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(※)暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。
⑤ ①~④に掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①~④の事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
いずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対して、この保険契約(注)を解除することを求めることができます。
① この保険契約(注)の保険証券記載の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、前条⑴ ①・②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、前条⑴ ③ア.~オ.のいずれかに該当する場合
④ 前条⑴ ④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②~④のほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、②~④の場合と同程度に保険証券記載の被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約
(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と保険証券記載の被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(注)の保険証券記載の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
⑵ 保険契約者は、⑴ ①~⑥のいずれかに該当する事由がある場合において、保険証券記載の被保険者から⑴の規定による解除請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
⑶ ⑴ ①の事由がある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、保険証券記載の被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
⑵ 当会社は、次の①~④のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
① 保険証券記載の被保険者が、⑴ ③ア.~ウ.またはオ.のいずれかに該当すること。
② 保険証券記載の被保険者以外の被保険者が、⑴ ③ア.~ウ.またはオ.のいずれかに該当すること。
③ 保険証券記載の被保険者に生じた傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、
⑴ ③ア.~オ.のいずれかに該当すること。
④ 第2章育英費用補償条項の育英費用保険金を受け取るべき者が、⑴ ③ア.~ウ.またはオ.のいずれかに該当すること。
(注)①~③の事由がある場合には、その被保険者に係る部分に限り、④の事由がある場合には、その育英費用保険金を受け取るべき者に係る部分に限ります。
(注1)⑵ ①・③の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に生じた傷害をいいます。
(注2)⑵ ③の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、
⑴ ③ア.~オ.のいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
⑶ ⑴・⑵の規定による解除が傷害(注1)、損失または損害の発生した後になされた場合であっても、第12 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴ ①~⑤の事由または⑵ ①~④の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害(注1)または事故による損失もしくは損害に対しては、当会社は、保険金(注2)を支払いません。この場合において、既に保険金(注2)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑷ ⑶の規定によりこの保険契約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対して、その旨を書面により通知するものとします。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第12 条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第13 条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)
⑴ 第3条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
⑵ 職業または職務の変更の事実(注1)が生じた場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の職業または職務に対して適用された第1章傷害補償条項の保険料と変更後の職業または職務に対して適用されるべき同章の保険料との差に基づき、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間(注2)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(注1)第4条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴ ①~③の変更の事実をいいます。
(注2)保険契約者または保険証券記載の被保険者の申出に基づく、第4条⑴ ①~③の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
⑶ 当会社は、保険契約者が⑴・⑵の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑷ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が⑴ ③ア.~オ.のいずれかに該当することにより⑴・⑵の規定による解除がなされた場合には、⑶の規定は、次の①~③の損失または損害については適用しません。
① 第2章育英費用補償条項に基づき保険金を支払うべき損失のうち、⑴ ③ア.~ウ.またはオ.のいずれにも該当しない被保険者および保険金を受け取るべき者に生じた損失
② 第3章賠償責任補償条項に基づき保険金を支払うべき損害のうち、⑴ ③ア.~ウ.またはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
③ 第3章に基づき保険金を支払うべき損害のうち、⑴ ③ア.~ウ.またはオ.のいずれかに該当する被保険者に生じた第3章第7条(支払保険金の範囲)①の損害賠償金の損害
第11 条(被保険者による保険契約の解除請求)
⑴ 保険証券記載の被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次の①~⑥の
⑷ ⑴の規定により追加保険料を請求する場合において、⑶の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑵の規定により追加保険料を請求する場合において、⑶の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注)があった後に生じた事故による傷害に対しては、次の算式によって算出した割合により、第1章傷害補償条項の保険金を削減して支払います。
保険金を削減する割合 | 変更前の職業または職務に対して適用された第1章の保険料 |
= | |
変更後の職業または職務に対して適用されるべき第1章の保険料 |
(注)第4条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴ ①~③の変更の事実をいいます。
⑹ ⑴・⑵のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
⑺ ⑹の規定により追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による傷害、損失または損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い保険金を支払います。
第14 条(保険料の返還-無効または失効の場合)
⑴ 保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料の全額を返還します。ただし、第6条(保険契約の無効)①の規定により保険契約が無効となる場合には、保険料を返還しません。
⑵ 保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。ただし、第1章傷害補償条項第5条(死亡保険金の支払)⑴の死亡保険金を支払うべき傷害によって保険証券記載の被保険者が死亡した場合には、保険料を返還しません。
第15 条(保険料の返還-取消しの場合)
第8条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第16 条(保険料の返還-解除の場合)
⑴ 第3条(告知義務)⑵、第10 条(重大事由による解除)⑴または第13 条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)⑶の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
⑵ 第9条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、次の算式によって算出した保険料を返還します。
返還する保険料 | = | 保険料(注1) | - | 既経過期間に対し別表5に掲げる短期率によって計算した保険料 |
ただし、中途更改(注2)により保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(注1)この保険契約に対して適用された保険料をいいます。
(注2)保険契約の条件を変更するため、保険契約を解除した日を保険期間の初日として、保険契約者を同一とする保険契約を新たに締結することをいいます。
⑶ 第10 条(重大事由による解除)⑵ ①・③の規定により、当会社が保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
⑷ 第11 条(被保険者による保険契約の解除請求)⑵の規定により、保険契約者が保険契約(注1)を解除した場合には、当会社は、保険料(注2)から既経過期間に対し別表
5に掲げる短期率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(注1)その被保険者に係る部分に限ります。
(注2)この保険契約に対して適用された保険料のうちその被保険者に係る部分をいいます。
⑸ 第11 条(被保険者による保険契約の解除請求)⑶の規定により、保険証券記載の被保険者が保険契約(注1)を解除した場合には、当会社は、保険料(注2)から既経過期間に対し別表5に掲げる短期率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
(注1)その被保険者に係る部分に限ります。
(注2)この保険契約に対して適用された保険料のうちその被保険者に係る部分をいいます。
第17 条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、次の①~③の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 第1章傷害補償条項
ア.死亡保険金については、被保険者が死亡した時
イ.後遺障害保険金については、次のア・イのいずれか早い時ア 被保険者に後遺障害が生じた時
イ 事故の発生の日からその日を含めて180 日を経過した時ウ.入院保険金については、次のア・イのいずれか早い時
ア 被保険者が被った第1章第2条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を目的とした入院が終了した時
イ 事故の発生の日からその日を含めて180 日を経過した時
エ.手術保険金については、被保険者が第1章第2条の傷害の治療を直接の目的とした手術を受けた時
オ.通院保険金については、次のア~ウのいずれか早い時
ア 被保険者が被った第1章第2条の傷害の治療を目的とした通院が終了した時イ 通院保険金の支払われる日数が90 日に達した時
ウ 事故の発生の日からその日を含めて180 日を経過した時
② 第2章育英費用補償条項の育英費用保険金については、扶養者が同章第2条(保険金を支払う場合)⑴ ①~③のいずれかに該当する状態になった時
③ 第3章賠償責任補償条項の賠償責任保険金については、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、別表6に掲げる書類または証拠のうち当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべきその被保険者の代理人がいないときは、次の①~③に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、その被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① その被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合、または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、その被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①・②に規定する者がいない場合、または①・②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容、傷害の程度、損害の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 次の①~③のいずれかに該当する場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場合
② 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑵・
⑶・⑸の書類のいずれかに事実と異なる記載をした場合
③ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑵・
⑶・⑸の書類または証拠のいずれかを偽造し、または変造した場合
第18 条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①~⑤の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、傷害または損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、傷害の程度または損害の額、事故と傷害または損害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①~④のほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条⑵・⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
⑵ ⑴の確認をするため、次の①~⑤に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①
~⑤に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① ⑴ ①~④の事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180 日
② ⑴ ①~④の事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90 日
③ ⑴ ③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120 日
④ 災害救助法(昭和22 年法律第118 号)が適用された災害の被災地域における⑴ ①
~⑤の事項の確認のための調査 60 日
⑤ ⑴ ①~⑤の事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
(注1)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条⑵・⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24 年法律第205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
⑶ ⑴・⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなくその確認を妨げ、またはその確認に応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、⑴・⑵の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
⑷ ⑴・⑵の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第19 条(時効)
保険金請求権は、第17 条(保険金の請求)⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第20 条(死亡保険金受取人の変更)
⑴ 保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、保険証券記載の被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
⑵ 保険契約締結の後、保険証券記載の被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
⑶ ⑵の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
⑷ ⑶の規定による通知が当会社に到達した場合には、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 保険契約者は、⑵の規定による死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
⑹ ⑸の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
⑺ ⑵・⑸の規定により、死亡保険金受取人を保険証券記載の被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、その被保険者の同意がなければその効力は生じません。
⑻ 死亡保険金受取人が、保険証券記載の被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
(注)法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、順次の法定相続人とします。
たは変更することはできません。
⑼ 保険契約者は、第1章傷害補償条項の後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金および通院保険金について、その受取人を保険証券記載の被保険者以外の者に定め、ま
第21 条(保険契約者の変更)
⑴ 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができ
ます。
⑵ ⑴の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
⑶ 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第22 条(保険契約者または死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)
⑴ この保険契約について、保険契約者または死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または死亡保険金受取人を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場合、またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
⑶ 保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第23 条(契約内容の登録)
⑴ 当会社は、この保険契約締結の際、次の①~⑥の事項を一般社団法人日本損害保険協会に登録することができるものとします。
① 保険契約者の氏名・住所・生年月日
② 保険証券記載の被保険者の氏名・住所・生年月日・性別、同意の有無
③ 死亡保険金受取人の氏名
④ 保険証券記載の死亡・後遺障害保険金額・入院保険金日額・通院保険金日額
⑤ 保険期間
⑥ 当会社名、保険種類、証券番号
⑵ 各損害保険会社は、⑴の規定により登録された被保険者について、他の保険契約等の内容を調査するため、⑴の規定により登録された契約内容を一般社団法人日本損害保険協会に照会し、その結果を保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすることができるものとします。
⑶ 各損害保険会社は、⑵の規定により照会した結果を、⑵に規定する保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすること以外に用いないものとします。
⑷ 一般社団法人日本損害保険協会および各損害保険会社は、⑴の登録内容または⑵の規定による照会結果を次の①・②に該当するもの以外に公開しないものとします。
① ⑴の規定により登録された被保険者に係る保険契約の締結に関する権限をその損害保険会社が与えた損害保険代理店
② 犯罪捜査等にあたる公的機関からその損害保険会社が公開要請を受けた場合のその公的機関
⑸ 保険契約者または保険証券記載の被保険者は、その本人に係る⑴の登録内容または
⑵の規定による照会結果について、当会社または一般社団法人日本損害保険協会に照会することができます。
第24 条(被保険者が複数の場合の約款の適用)
被保険者が2名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの約款の規定を適用します。
第25 条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第26 条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1
第1章傷害補償条項第4条(保険金を支払わない場合-その2)①の運動等
運 動 等 | |
1 | 山岳登はん(注1) (注1)ピッケル・アイゼン・ザイル・ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミングおよびフリークライミングをいいます。 |
2 | リュージュ、ボブスレー、スケルトン |
3 | スカイダイビング |
4 | 航空機(注2)操縦(注3) (注2)航空機には、グライダーおよび飛行船は含みません。 (注3)職務として操縦する場合は含みません。 |
5 | ハンググライダー搭乗 |
6 | モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等の超軽量動力機(注4)搭乗 (注4)パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機は含みません。 |
7 | ジャイロプレーン搭乗 |
8 | その他1~7に類する危険な運動 |
別表2
第1章傷害補償条項第4条(保険金を支払わない場合-その2)②の職業
職 業 | |
1 | オートテスター(注1) (注1)テストライダーをいいます。 |
2 | オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、モーターボート競争選手 |
3 | 猛獣取扱者(注2) (注2)動物園の飼育係を含みます。 |
4 | プロボクサー、プロレスラー |
5 | ローラーゲーム選手(注3) (注3)レフリーを含みます。 |
6 | 力士 |
7 | その他1~6と同程度またはそれ以上の危険を有する職業 |
別表3
後遺障害等級表
等級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
第1級 | ⑴ 両眼が失明したもの そ ⑵ 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ⑸ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑹ 両上肢の用を全廃したもの ⑺ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑻ 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力(注1)が0.02 以下になったもの ⑵ 両眼の矯正視力(注1)が0.02 以下になったもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ⑸ 両上肢を手関節以上で失ったもの ⑹ 両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力(注1)が0.06 以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑸ 両手の手指の全部を失ったもの(注2) | 78% |
第4級 | ⑴ 両眼の矯正視力(注1)が0.06 以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの | 69% |
⑶ 両耳の聴力を全く失ったもの ⑷ 1上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑸ 1下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑹ 両手の手指の全部の用を廃したもの(注3) ⑺ 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | ||
第5級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力(注1)が0.1 以下になったもの ⑵ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑶ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑷ 1上肢を手関節以上で失ったもの ⑸ 1下肢を足関節以上で失ったもの ⑹ 1上肢の用を全廃したもの ⑺ 1下肢の用を全廃したもの ⑻ 両足の足指の全部を失ったもの(注4) | 59% |
第6級 | ⑴ 両眼の矯正視力(注1)が0.1 以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの ⑶ 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑷ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑸ 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの ⑹ 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑺ 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑻ 1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの(注 2) | 50% |
第7級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力(注1)が0.6 以下になったもの ⑵ 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑶ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑷ 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑸ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑹ 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの(注2) ⑺ 1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの (注3) ⑻ 1足をリスフラン関節以上で失ったもの ⑼ 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑽ 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑾ 両足の足指の全部の用を廃したもの(注5) ⑿ 外貌に著しい醜状を残すもの こう ⒀ 両側の睾丸を失ったもの | 42% |
第8級 | ⑴ 1眼が失明し、または1眼の矯正視力(注1)が0.02 以下になったもの ⑵ 脊柱に運動障害を残すもの ⑶ 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの(注2) ⑷ 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの(注3) ⑸ 1下肢を5cm以上短縮したもの ⑹ 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑺ 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑻ 1上肢に偽関節を残すもの ⑼ 1下肢に偽関節を残すもの ⑽ 1足の足指の全部を失ったもの(注4) | 34% |
第9級 | ⑴ 両眼の矯正視力(注1)が0.6 以下になったもの ⑵ 1眼の矯正視力(注1)が0.06 以下になったもの さく ⑶ 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ⑷ 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | 26% |
第13 級 | ⑴ 1眼の矯正視力(注1)が0.6 以下になったもの さく ⑵ 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ⑶ 正面視以外で複視を残すもの ⑷ 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの てつ ⑸ 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑹ 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの ⑺ 1手の小指の用を廃したもの(注3) ⑻ 1手の母指の指骨の一部を失ったもの ⑼ 1下肢を1cm以上短縮したもの ⑽ 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの(注 4) ⑾ 1足の第2の足指の用を廃したもの(注5)、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの(注5)または第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの(注5) | 7% |
第14 級 | ⑴ 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの てつ ⑵ 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑶ 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑷ 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑸ 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑹ 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの ⑺ 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの ⑻ 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの (注5) ⑼ 局部に神経症状を残すもの | 4% |
(注1)視力の測定は万国式試視力表によるものとします。
(注2)手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。
(注3)手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
(注4)足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。
(注5)足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節
(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
(注6)上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とは、その関節より心臓に近い部分をいいます。
(注7)関節等の説明図
手
胸 骨
肩関節
ひじ関節
鎖 骨
けんこう
肩甲骨
ろっ
肋 骨
示 指
末節骨母 指末節骨
指節間関節
中 指
環 指
小 指
遠位指節間関節
近位指節間関節中手指節関節
脊 柱
手関節
中手指節関節
足
第2の足指第1の足指
第3の足指
長管骨
遠位指節間関節
股関節
骨盤骨
末節骨
ひざ関節
近位指節間関節
中足指節関節
指節間関節
足関節
リスフラン関節
別表4
ギプス等の常時装着により通院をしたものとみなす部位
1.長管骨(注1)または脊柱(注1)
2.長管骨(注1)に接続する上肢または下肢の3大関節部分(注1)。ただし、長管骨(注
ろっ
1)を含めギプス等(注2)を装着した場合に限ります。
3.肋骨・胸骨(注1)。ただし、体幹部にギプス等(注2)を装着した場合に限ります。
⑸ 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ ⑹ 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの ⑺ 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑻ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑼ 1耳の聴力を全く失ったもの ⑽ 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑾ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑿ 1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの(注2) ⒀ 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの(注3) ⒁ 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの(注4) ⒂ 1足の足指の全部の用を廃したもの(注5) ⒃ 外貌に相当程度の醜状を残すもの ⒄ 生殖器に著しい障害を残すもの | ||
第10 級 | ⑴ 1眼の矯正視力(注1)が0.1 以下になったもの ⑵ 正面視で複視を残すもの そ ⑶ 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ ⑷ 14 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑸ 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑹ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑺ 1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの(注 3) ⑻ 1下肢を3cm以上短縮したもの ⑼ 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの(注4) ⑽ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの ⑾ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 20% |
第11 級 | ⑴ 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ⑵ 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの ⑶ 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ ⑷ 10 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑸ 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑹ 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑺ 脊柱に変形を残すもの ⑻ 1手の示指、中指または環指を失ったもの(注2) ⑼ 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの(注 5) ⑽ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
第12 級 | ⑴ 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ⑵ 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ ⑶ 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑷ 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けんこう ⑸ 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの ⑹ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑺ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑻ 長管骨に変形を残すもの ⑼ 1手の小指を失ったもの(注2) ⑽ 1手の示指、中指または環指の用を廃したもの(注3) ⑾ 1足の第2の足指を失ったもの(注4)、第2の足指を含み2の足指を失ったもの(注4)または第3の足指以下の3の足指を失ったもの(注4) ⑿ 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの(注 5) ⒀ 局部に頑固な神経症状を残すもの ⒁ 外貌に醜状を残すもの | 10% |
(注3)保険金を請求する場合には、○を付した書類または証拠のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(注1)「長管骨」、「脊柱」、「上肢または下肢の3大関節部分」および「肋骨・胸骨」については、別表3(注7)の関節等の説明図に示すところによります。
(注2)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
ろっ
別表5
短期率表
短期率は、下記割合とします。
既経過期間 割合(%)
7日まで 10
15 日まで 15
1か月まで 25
2か月まで 35
3か月まで 45
4か月まで 55
5か月まで 65
6か月まで 70
7か月まで 75
8か月まで 80
9か月まで 85
10 か月まで 90
11 か月まで 95
1年まで 100
別表6
保険金請求書類
1.第1章傷害補償条項の死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金または通院保険金の支払を請求する場合
2.第2章育英費用補償条項の育英費用保険金の支払を請求する場合
⑴ 保険金請求書
⑵ 保険証券
⑶ 当会社の定める傷害状況報告書
⑷ 公の機関の事故証明書。ただし、やむを得ない場合には、第三者の事故証明書とします。
⑸ 死亡診断書もしくは死体検案書または後遺障害の程度を証明する扶養者以外の医師の診断書
⑹ 被保険者の印鑑証明書
⑺ 扶養者の戸籍謄本
⑻ 扶養者が第2章第2条(保険金を支払う場合)⑴ ①~③のいずれかに該当する状態になった時に、扶養者が被保険者を扶養していたことを証明する書類
⑼ 保険金の請求を第三者に委任する場合は、保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
⑽ その他当会社が第4章基本条項第18 条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
3.第3章賠償責任補償条項の賠償責任保険金の支払を請求する場合
⑴ 保険金請求書
⑵ 保険証券
⑶ 当会社の定める事故状況報告書
⑷ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑸ 死亡に関して支払われる保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
⑹ 後遺障害に関して支払われる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑺ 傷害に関して支払われる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑻ 財物の損壊に関して支払われる保険金の請求に関しては、被害が生じた財物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および被害が生じた財物の写真(注2)
⑼ 保険金の請求を第三者に委任する場合は、保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
⑽ その他当会社が第4章基本条項第18 条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1)既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2)画像データを含みます。
死亡保険金のみの支払特約
第1条(死亡保険金のみの支払)
当会社は、この特約により、普通保険約款第1章傷害補償条項に規定する保険金については、死亡保険金のみを支払うものとします。
第2条(普通保険約款の読み替え)
当会社は、この特約により、普通保険約款の規定を次のとおり読み替えて適用します。
① 普通保険約款第4章基本条項第6条(保険契約の無効)②
保険金種類 提出書類 | 死 亡 | 後遺障害 | 入 院 | 手 術 | 通 院 |
⑴ 保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑵ 保険証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑶ 当会社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑷ 公の機関の事故証明書(注1) (注1)やむを得ない場合には、第三者の事故証明書とします。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑸ 死亡診断書または死体検案書 | ○ | ||||
⑹ 後遺障害もしくは傷害の程度または手術の内容を証明する被保険者以外の医師の診断書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
⑺ 入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 | ○ | ○ | |||
⑻ 死亡保険金受取人(注2)の印鑑証明書 (注2)死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人とします。 | ○ | ||||
⑼ 被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
⑽ 被保険者の戸籍謄本 | ○ | ||||
⑾ 死亡保険金受取人を定めなかった場合は、法定相続人の戸籍謄本 | ○ | ||||
⑿ 保険金の請求を第三者に委任する場合は、保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
⒀ その他当会社が第4章基本条項第18 条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
「
② 保険契約者以外の者を保険証券記載の被保険者とする保険契約について、その被保険者の同意を得なかった場合
」
② 普通保険約款第4章第20 条(死亡保険金受取人の変更)⑺
「
⑺ ⑵・⑸の規定による死亡保険金受取人の変更は、保険証券記載の被保険者の同意がなければ効力を生じません。
」
育英費用補償対象外特約
当会社は、この特約により、普通保険約款第2章育英費用補償条項の規定により支払われる保険金を支払いません。
賠償責任補償対象外特約
当会社は、この特約により、普通保険約款第3章賠償責任補償条項の規定により支払われる保険金を支払いません。
学業費用補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50 音順)
用 語 | 定 義 | |
か | 学資費用 | 被保険者が在学または進学する学校に納付する費用のうち、在学期間中に毎年必要となる費用(注)をいいます。 (注)授業料、施設設備費、実験・実習費、体育費、施設設備管理費等をいいます。 |
こ | 後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、扶養者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
し | 事故 | 急激かつ偶然な外来の事故をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 | |
支払対象期間 | 支払対象期間開始日から支払対象期間終了日までの期間をいいます。 | |
支払対象期間開始日 | 扶養者が次条⑴ ①~③のいずれかに該当する状態になった日の翌日をいいます。 | |
支払対象期間終了日 | 保険証券記載の学業費用補償特約の終期をいいます。 | |
支払年度 | 初年度については支払対象期間開始日から1年以内に到来する支払対象期間終了日の応当日まで、次年度以降については支払対象期間終了日の応当日から1年間をいいます。 | |
傷害 | 身体の傷害をいいます。 | |
進学費用 | 被保険者が進学する際に、進学する学校に納付する費用のうち、学資費用以外の費用(注)をいいます。 (注)入学金、納付が義務付けられている寄付金等をいいます。 | |
た | 他の保険契約等 | この特約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
ち | 治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注)扶養者が医師である場合は、扶養者以外の医師をいいます。 |
ひ | 被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
ふ | 扶養者 | 被保険者を扶養する者で保険証券記載の者をいいます。 |
ほ | 保険金 | 学資費用保険金または進学費用保険金をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関とします。
(注2)運転する地における法令による運転資格をいいます。
(注3)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
⑴ 当会社は、扶養者が日本国内または国外において事故によって傷害を被り、その直接の結果として、次の①~③のいずれかに該当する状態になった場合において、それによって扶養者に扶養されなくなることにより被保険者が被る損失に対して、この特約および普通保険約款第4章基本条項の規定に従い保険金を被保険者に支払います。
⑷に掲げる後遺障害が生じた場合
⑵ ⑴ ②・③の規定にかかわらず、扶養者が事故の発生の日からその日を含めて180 日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて181 日目における扶養者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定します。
⑶ 普通保険約款別表3の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
⑷ 同一事故により2種以上の後遺障害が生じた場合には、⑴ ②の保険金支払割合は次の①~④のとおりとします。
① 普通保険約款別表3の第1級~第5級に掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、普通保険約款別表3の第1級~第8級に掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合
③ ①・②以外の場合で、普通保険約款別表3の第1級~第13 級に掲げる後遺障害が
2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合がその重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ ①~③以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級に対する保険金支払割合
⑸ 既に後遺障害のある扶養者が⑴の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、次の算式によって算出した割合を保険金支払割合として⑴ ②の規定を適用します。
適用する割合 | = | 普通保険約款別表3に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合 | - | 既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合 |
第3条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次の①~⑬のいずれかに該当する事由によって生じた傷害の直接の結果として、扶養者が前条⑴ ①~③のいずれかに該当する状態になった場合の損失に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)、被保険者または扶養者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 扶養者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
④ 次のア.~ウ.のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.扶養者が法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間
イ.扶養者が道路交通法(昭和35 年法律第105 号)第65 条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
ウ.扶養者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
⑤ 扶養者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 扶養者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 扶養者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、保険金を支払います。
⑧ 扶養者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑫ ⑨~⑪の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑬ ⑪以外の放射線照射または放射能汚染
① 事故の発生の日からその日を含めて180 日以内に死亡した場合
② 事故の発生の日からその日を含めて180 日以内に後遺障害が生じ、その後遺障害が普通保険約款別表3に掲げる第2級の後遺障害に対する保険金支払割合以上の保険金支払割合に認定された場合
③ 事故の発生の日からその日を含めて180 日以内に普通保険約款別表3の第3級⑶・
⑵ 当会社は、扶養者が前条⑴ ①~③のいずれかに該当する状態になった時に、扶養者が被保険者を扶養していない場合には、保険金を支払いません。
第4条(学資費用保険金の支払)
⑴ 当会社は、支払対象期間中に被保険者が負担した学資費用に対して、学資費用保険金を支払います。
⑵ 当会社の支払う学資費用保険金の額は、支払対象期間中の支払年度ごとに、保険証券記載の学資費用保険金額を限度とします。
第5条(進学費用保険金の支払)
⑴ 当会社は、支払対象期間中に被保険者が負担した進学費用に対して、進学費用保険金を支払います。
⑵ 当会社の支払う進学費用保険金の額は、支払対象期間を通じ、保険証券記載の進学費用保険金額を限度とします。
第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 他の保険契約等がある場合においては、当会社は、次の①・②に掲げる額のいずれかを保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
次の算式によって算出した額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
保険金の額 | = | 支払責任額が最も高い保険契約または共済契約の支払責任額 | - | 他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額 |
⑵ ⑴の規定は、学資費用保険金および進学費用保険金ごとに適用します。
第7条(死亡の推定)
扶養者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合、または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30 日を経過してもなお扶養者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、扶養者が第2条(保険金を支払う場合)⑴の傷害によって死亡したものと推定します。
第8条(扶養者の変更)
保険契約締結の後、被保険者を扶養する者が変更となった場合には、保険契約者または被保険者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、当会社がこれを承認したときは、新たに保険証券に記載された扶養者について、この特約を適用します。
第9条(特約の失効)
⑴ 保険契約締結の後、次の①~③のいずれかに該当した場合には、この特約は効力を失います。
① 当会社が保険金を支払った場合
② 被保険者が独立して生計を営むようになった場合
③ 被保険者が特定の個人により扶養されなくなった場合
⑵ ⑴のほか、この特約が付帯された保険契約に疾病による学業費用補償特約が付帯された場合において、当会社が同特約の保険金を支払ったときは、この特約は効力を失います。
⑶ この特約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算したこの特約の保険料を返還します。
第10 条(事故の通知)
⑴ 扶養者が第2条(保険金を支払う場合)⑴ ①~③のいずれかに該当する状態になった場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、次の①~③のことを履行しなければなりません。
① 傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて30 日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたとき、または扶養者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 他の保険契約等の有無および内容(注)について遅滞なく当会社に通知すること。
③ ①・②のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また、当会社が行う損害の調査に協力すること。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
⑵ 扶養者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合、または遭難した場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30 日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
⑶ 次の①・②のいずれかに該当する場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴・
⑵の規定のいずれかに違反した場合
② 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴・
⑵の規定による通知または説明のいずれかについて知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合
第11 条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、次の①・②の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 学資費用保険金については、支払対象期間中に被保険者が学資費用を負担した時
② 進学費用保険金については、支払対象期間中に被保険者が進学費用を負担した時
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、次の①
~⑪に掲げる書類または証拠のうち当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める傷害状況報告書
④ 公の機関の事故証明書。ただし、やむを得ない場合には、第三者の事故証明書とします。
⑤ 死亡診断書もしくは死体検案書または後遺障害の程度を証明する扶養者以外の医師の診断書
⑥ 保険金の支払を受けようとする学資費用または進学費用の支出明細書およびその支出を証明する書類
⑦ 被保険者の印鑑証明書
⑧ 扶養者の戸籍謄本
⑨ 扶養者が第2条(保険金を支払う場合)⑴ ①~③のいずれかに該当する状態になった時に、扶養者が被保険者を扶養していたことを証明する書類
⑩ 保険金の請求を第三者に委任する場合は、保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
⑪ その他当会社が次条⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①~③に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合、または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①・②に規定する者がいない場合、または①・②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容、費用の額、傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 次の①~③のいずれかに該当する場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場合
② 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑵・
⑶・⑸の書類のいずれかに事実と異なる記載をした場合
③ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑵・
⑶・⑸の書類または証拠のいずれかを偽造し、または変造した場合
第12 条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①~⑤の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、費用または傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、費用の額または傷害の程度、事故と費用または傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①~④のほか、他の保険契約等の有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条⑵・⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
⑵ ⑴の確認をするため、次の①~⑤に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①
~⑤に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① ⑴ ①~④の事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180 日
② ⑴ ①~④の事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90 日
第4章第10 条( 重大事由による解除)⑵ ④
第4章第10 条⑵(注)
第4章第13 条( 保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)⑺
第4章第19 条(時効)
第2章育英費用補償条項の育英費用保険金を受け取るべき者
→
→
その育英費用保険金を受け取るべき者
→
事故による傷害、損失または損害
→
第17 条(保険金の請求)
⑴に定める時
この特約の保険金を受け取るべき者
その保険金を受け取るべき者
この特約の事故による損失
この特約第11 条(保険金の請求)⑴に定める時
③ ⑴ ③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120 日
④ 災害救助法(昭和22 年法律第118 号)が適用された災害の被災地域における⑴ ①
第17 条(重大事由解除に関する特則)
当会社は、普通保険約款第4章基本条項第10 条(重大事由による解除)⑶の規定を次のとおり読み替え、⑷の規定を追加してこの特約に適用します。
~⑤の事項の確認のための調査 60 日 「
⑤ ⑴ ①~⑤の事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の
日本国外における調査 180 日
(注1)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条⑵・⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24 年法律第205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
⑶ ⑴・⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなくその確認を妨げ、またはその確認に応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、⑴・⑵の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
⑷ ⑴・⑵の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第13 条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
⑴ 当会社は、第10 条(事故の通知)の規定による通知または第11 条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、当会社の指定する医師が作成した扶養者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
⑵ ⑴の規定による扶養者の診断書または死体検案書の提出にあたり、診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)収入の喪失を含みません。
第14 条(代位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者がその損失について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第15 条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第4章基本条項第17 条(保険金の請求)および同章第18 条(保険金の支払時期)の規定は適用しません。
第16 条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款の規定中、下表に掲げる字句は、同表のとおり読み替えて適用します。
⑶ ⑴・⑵の規定による解除が損失の発生した後になされた場合であっても、第12 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴ ①~⑤の事由または
⑵ ①~④の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生したこの特約の事故による損失に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑷ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が⑴ ③ア.~オ.のいずれかに該当することにより⑴・⑵の規定による解除がなされた場合には、
⑶の規定は、⑴ ③ア.~ウ.またはオ.のいずれにも該当しない被保険者および保険金を受け取るべき者に生じた損失については適用しません。
」
第18 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
天災補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、この特約により、普通保険約款第1章傷害補償条項第3条(保険金を支払わない場合-その1)⑴ ⑩・⑫の規定にかかわらず、次の①・②のいずれかに該当する事由によって生じた普通保険約款第1章第2条(保険金を支払う場合)の傷害に対しても、同章の保険金を支払います。
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
② ①の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑵ この特約が付帯された保険契約に育英費用補償対象外特約が付帯されていない場合には、普通保険約款第2章育英費用補償条項第3条(保険金を支払わない場合)⑴ ⑩・
⑫の規定にかかわらず、⑴ ①・②のいずれかに該当する事由によって生じた普通保険約款第2章第2条(保険金を支払う場合)⑴の傷害の直接の結果として、扶養者が同章第2条⑴ ①~③のいずれかに該当する状態になったときの損失に対しても、同章の保険金を支払います。
⑶ この特約が付帯された保険契約に学業費用補償特約が付帯された場合には、同特約第3条(保険金を支払わない場合)⑴ ⑩・⑫の規定にかかわらず、⑴ ①・②のいずれかに該当する事由によって生じた学業費用補償特約第2条(保険金を支払う場合)⑴の傷害の直接の結果として、扶養者が同特約第2条⑴ ①~③のいずれかに該当する状態になったときの損失に対しても、同特約の保険金を支払います。
第2条(普通保険約款の読み替え)
当会社は、この特約により、普通保険約款第4章基本条項第18 条(保険金の支払時期)⑵の規定を次のとおり読み替えて適用します。
規 定
読み替え対象の字句
第4章基本条項第2条(保険 事故による傷害、損失ま責任の始期および終期)⑶ たは損害
第4 章第3 条( 告知義務)
→
この特約の事故による損失
⑶ ③
第4章第3条⑸
事故
発生した傷害または事故による損失もしくは損害
→ この特約の事故
→
発生したこの特約の事故による損失
「
⑵ ⑴の確認をするため、次の①~⑥に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①~⑥に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① ⑴ ①~④の事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180 日
② ⑴ ①~④の事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機
関による診断、鑑定等の結果の照会 90 日
③ ⑴ ③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120 日
④ 災害救助法(昭和22 年法律第118 号)が適用された災害の被災地域における⑴ ①~⑤の事項の確認のための調査 60 日
⑤ 災害対策基本法(昭和36 年法律第223 号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における⑴ ①~⑤の事項の確認のための調査 365 日
⑥ ⑴ ①~⑤の事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
学資費用保険金または進学費用保険金をいいます。
保険金
ほ
被保険者を扶養する者で保険証券記載の者をいいます。
扶養者
ふ
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、扶養者が疾病を発病し、その直接の結果として、死亡した場合において、それによって扶養者に扶養されなくなることにより被保険者が被る損失に対して、この特約および普通保険約款第4章基本条項の規定に従い保険金を被保険者に支払います。
⑵ ⑴の発病の認定は、医師の診断によります。ただし、扶養者が医師である場合は、扶養者以外の医師の診断によります。
第3条(保険金を支払わない場合)
(注1)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条⑵・⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24 年法律第205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
⑴ 当会社は、次の①~⑩のいずれかに該当する事由によって発病した疾病の直接の結果として、扶養者が死亡した場合の損失に対しては、保険金を支払いません。
第1条(用語の定義)
疾病による学業費用補償特約
① 保険契約者(注1)、被保険者または扶養者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 扶養者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
」
④ 扶養者の麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用。ただし、治療を目的として扶養者以外の医師が用いた場合には、保険金を支払います。
⑤ 扶養者の妊娠、出産、早産または流産
⑥ 扶養者に対する刑の執行
⑦ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50 音順)
事変または暴動(注2)
⑧ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑨ ⑦・⑧の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑩ ⑧以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関とします。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
被保険者が在学または進学する学校に納付する費用のうち、在学期間中に毎年必要となる費用(注)をいいます。
(注)授業料、施設設備費、実験・実習費、体育費、施設設備管理費等をいいます。
疾病学業費用保険契約の保険期間の末日(注)を保険期間の初日とする疾病学業費用保険契約をいいます。
(注)その疾病学業費用保険契約が保険期間の末日前に解除されていた場合には、その解除日とします。
他の保険契約等
た
進学費用
継続契約以外の疾病学業費用保険契約をいいます。
初年度契約
身体の傷害をいいます。
傷害
初年度については支払対象期間開始日から1年以内に到来する支払対象期間終了日の応当日まで、次年度以降については支払対象期間終了日の応当日から1年間をいいます。
支払年度
保険証券記載の学業費用補償特約の終期をいいます。
支払対象期間終了日
扶養者が疾病により死亡した日の翌日をいいます。
支払対象期間開始日
支払対象期間開始日から支払対象期間終了日までの期間をいいます。
支払対象期間
他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
支払責任額
普通保険約款およびこの特約に基づく保険契約をいいます。
疾病学業費用保険契約
傷害以外の身体の障害をいいます。
疾病
し
継続契約
け
学資費用
か
定 義
用 語
⑵ 当会社は、扶養者が疾病により死亡した時に、扶養者が被保険者を扶養していない場合には、保険金を支払いません。
第4条(学資費用保険金の支払)
⑴ 当会社は、支払対象期間中に被保険者が負担した学資費用に対して、学資費用保険金を支払います。
⑵ 当会社の支払う学資費用保険金の額は、支払対象期間中の支払年度ごとに、保険証券記載の学資費用保険金額を限度とします。
第5条(進学費用保険金の支払)
⑴ 当会社は、支払対象期間中に被保険者が負担した進学費用に対して、進学費用保険金を支払います。
⑵ 当会社の支払う進学費用保険金の額は、支払対象期間を通じ、保険証券記載の進学費用保険金額を限度とします。
第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 他の保険契約等がある場合においては、当会社は、次の①・②に掲げる額のいずれかを保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
次の算式によって算出した額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
保険金の額
支払責任額が最も高い保険契約または共済契約の支払責任額
他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額
被保険者が進学する際に、進学する学校に納付する費用のうち、学資費用以外の費用(注)をいいます。
(注)入学金、納付が義務付けられている寄付金等をいいます。
この特約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
= -
⑵ ⑴の規定は、学資費用保険金および進学費用保険金ごとに適用します。
第7条(保険責任の始期および終期)
保険期間が始まった後でも、当会社は、次の①~③のいずれかに該当する扶養者の死亡による損失に対しては、保険金を支払いません。
保険証券記載の被保険者をいいます。
被保険者
ひ
① この保険契約の保険期間の開始時から、保険料を領収した時までの期間中に発病した疾病による扶養者の死亡
② この保険契約の保険期間の開始時から、保険料を領収した時までの期間中に発生した扶養者の死亡
③ この保険契約が継続されてきた初年度契約から継続前契約までの連続した継続契約のいずれかの疾病学業費用保険契約の保険期間の開始時から、その疾病学業費用保険契約の保険料を領収した時までの期間中に発病した疾病による扶養者の死亡
第8条(保険期間と支払責任の関係)
⑴ 当会社は、扶養者が保険期間中に疾病により死亡した場合に限り、それによって扶養者に扶養されなくなることにより被保険者が被る損失に対して、保険金を支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、扶養者の死亡の原因となった疾病を発病した時がこの保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、当会社は、保険金を支払いません。ただし、扶養者の死亡した時がこの保険契約の保険期間の初日からその日を含めて2年を経過した日の翌日以後である場合には、保険金を支払います。
⑶ ⑴の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、扶養者の死亡の原因となった疾病を発病した時が、この保険契約が継続されてきた初年度契約の保険期間の開始時より前であるときは、当会社は、保険金を支払いません。ただし、扶養者の死亡した時がその初年度契約の保険期間の初日からその日を含めて2年を経過した日の翌日以後である場合には、保険金を支払います。
第9条(扶養者の変更)
保険契約締結の後、被保険者を扶養する者が変更となった場合には、保険契約者または被保険者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、当会社がこれを承認したときは、新たに保険証券に記載された扶養者について、この特約を適用します。
第10 条(特約の失効)
⑴ 保険契約締結の後、次の①~③のいずれかに該当した場合には、この特約は効力を失います。
① 当会社が保険金を支払った場合
② 被保険者が独立して生計を営むようになった場合
③ 被保険者が特定の個人により扶養されなくなった場合
⑵ ⑴のほか、この特約が付帯された保険契約に学業費用補償特約が付帯された場合において、当会社が同特約の保険金を支払ったときは、この特約は効力を失います。
⑶ この特約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算したこの特約の保険料を返還します。
第11 条(事故の通知)
⑴ 扶養者が疾病により死亡した場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、次の①~③のことを履行しなければなりません。
① 扶養者が死亡した日からその日を含めて30 日以内に疾病の発病の経過および内容を当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたとき、または扶養者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 他の保険契約等の有無および内容(注)について遅滞なく当会社に通知すること。
③ ①・②のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また、当会社が行う損害の調査に協力すること。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
⑵ 次の①・②のいずれかに該当する場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴の規定に違反した場合
② 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴の規定による通知または説明について知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合
第12 条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、次の①・②の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 学資費用保険金については、支払対象期間中に被保険者が学資費用を負担した時
② 進学費用保険金については、支払対象期間中に被保険者が進学費用を負担した時
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、次の①
~⑩に掲げる書類または証拠のうち当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 保険期間中に疾病を発病したこと、疾病の内容を証明する扶養者以外の医師の診断書
④ 死亡診断書または死体検案書
⑤ 保険金の支払を受けようとする学資費用または進学費用の支出明細書およびその
支出を証明する書類
⑥ 被保険者の印鑑証明書
⑦ 扶養者の戸籍謄本
⑧ 扶養者が疾病により死亡した時に、扶養者が被保険者を扶養していたことを証明する書類
⑨ 保険金の請求を第三者に委任する場合は、保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
⑩ その他当会社が次条⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①~③に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合、または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①・②に規定する者がいない場合、または①・②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、費用の額または疾病の内容等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 次の①~③のいずれかに該当する場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場合
② 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑵・
⑶・⑸の書類のいずれかに事実と異なる記載をした場合
③ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑵・
⑶・⑸の書類または証拠のいずれかを偽造し、または変造した場合
第13 条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①~⑤の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、扶養者の死亡の原因、疾病の発病の経過、費用または疾病発病の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、費用の額または疾病の内容、扶養者の死亡と費用との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①~④のほか、他の保険契約等の有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条⑵・⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
⑵ ⑴の確認をするため、次の①~④に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①
~④に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① ⑴ ①~④の事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180 日
② ⑴ ①~④の事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90 日
③ 災害救助法(昭和22 年法律第118 号)が適用された災害の被災地域における⑴ ①
~⑤の事項の確認のための調査 60 日
④ ⑴ ①~⑤の事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
(注1)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条⑵・⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24 年法律第205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
第4 章第13 条( 保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)⑷ | 保険金を支払いません | → | 訂正すべき事実を当会社に告げなかった疾病学業費用保険契約の保険期間の開始時から、追加保険料を領収した時までの期間中に発病した疾病による扶養者の死亡または発生した扶養者の死亡による損失に対しては、保険金を支払いません |
第4章第13 条⑺ | 生じた事故による傷害、損失または損害 | → | 発病した疾病による扶養者の死亡または発生した扶養者の死亡による損失 |
第4章第19 条(時効) | 第17 条(保険金の請求) ⑴に定める時 | → | この特約第12 条( 保険金の請求)⑴に定める時 |
⑶ ⑴・⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなくその確認を妨げ、またはその確認に応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、⑴・⑵の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
⑷ ⑴・⑵の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第14 条(当会社の指定する医師が作成した死体検案書の要求)
⑴ 当会社は、第11 条(事故の通知)の規定による通知または第12 条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、当会社の指定する医師が作成した扶養者の死体検案書の提出を求めることができます。
⑵ ⑴の規定による扶養者の死体検案書の提出にあたり、死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)収入の喪失を含みません。
第15 条(代位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者がその損失について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第16 条(告知義務に関する特則)
この特約の告知義務に関する取扱いについては、この保険契約の保険期間の初日(注)からその日を含めて1年を経過した場合において、その期間内に解除の原因となる事実により保険金の支払責任が生じなかったときは、当会社は、普通保険約款第4章基本条項第3条(告知義務)⑵の規定による解除を行いません。
(注)この保険契約が継続契約である場合は、次のア.・イ.のいずれかの日とします。ア.この保険契約が継続されてきた疾病学業費用保険契約のいずれの継続契約
においても、保険金額の増額等、当会社の保険責任の加重がなされていない場合
この保険契約が継続されてきた初年度契約の保険期間の初日イ.ア.以外の場合
保険金額の増額等、当会社の保険責任の加重が最後になされた継続契約の保険期間の初日
第17 条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第4章基本条項第2条(保険責任の始期および終期)⑶、同章第17 条
(保険金の請求)および同章第18 条(保険金の支払時期)の規定は適用しません。
第18 条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款の規定中、下表に掲げる字句は、同表のとおり読み替えて適用します。
第19 条(重大事由解除に関する特則)
当会社は、普通保険約款第4章基本条項第10 条(重大事由による解除)⑶の規定を次のとおり読み替え、⑷の規定を追加してこの特約に適用します。
「
⑶ ⑴・⑵の規定による解除が損失の発生した後になされた場合であっても、第12 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴ ①~⑤の事由または
⑵ ①~④の事由が生じた時から解除がなされた時までに発病した疾病による扶養者の死亡または発生した扶養者の死亡による損失に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑷ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が⑴ ③ア.~オ.のいずれかに該当することにより⑴・⑵の規定による解除がなされた場合には、
⑶の規定は、⑴ ③ア.~ウ.またはオ.のいずれにも該当しない被保険者および保険金を受け取るべき者に生じた損失については適用しません。
」
第20 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
進学費用補償対象外特約
当会社は、この特約により、学業費用補償特約第5条(進学費用保険金の支払)および疾病による学業費用補償特約第5条(進学費用保険金の支払)に規定する進学費用保険金を支払いません。
救援者費用等補償特約(疾病補償追加型)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 | |
き | 救援者 | 被保険者の捜索、救助、移送もしくは看護または事故処理を行うために現地に赴く被保険者の親族またはこれらの者の代理人をいいます。 |
け | 現地 | 事故発生地または被保険者の収容地をいいます。 |
し | 疾病 | 傷害以外の身体の障害をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 | |
住宅 | 被保険者の居住の用に供される住宅をいい、その敷地(注)を含みます。 (注)囲いの有無を問わず、その住宅の所在する場所およびこれに連続した土地で、被保険者が占有しているものをいいます。 | |
た | 他の保険契約等 | この特約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
(50 音順)
規 定 | 読み替え対象の字句 | ||
第4章基本条項第3条 (告知義務)⑶ ③ | 事故が発生する前に | → | 扶養者がこの特約第2条 (保険金を支払う場合)⑴の疾病を発病する前に |
第4章第3条⑸ | 発生した傷害または事故による損失もしくは損害 | → | 発生した扶養者の死亡による損失 |
第4 章第10 条( 重大事由による解除) ⑵ ④ | 第2章育英費用補償条項の育英費用保険金を受け取るべき者 | → | この特約の保険金を受け取るべき者 |
第4章第10 条⑵(注) | その育英費用保険金を受け取るべき者 | → | その保険金を受け取るべき者 |
(注)治療のため医師または職業看護師が付添うことを要する場合には、その費用を含みます。
ち | 治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注)被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 |
に | 入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。(注) (注)他の病院または診療所に移転した場合には、移転のために要した期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため医師が必要であると認めた場合に限ります。 |
ひ | 被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
ほ | 保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 救援者費用等保険金をいいます。 | |
保険金額 | 保険証券記載の救援者費用等保険金額をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が次の①~④のいずれかに該当したことにより、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が負担した費用に対して、この特約および普通保険約款第4章基本条項の規定に従い保険金をその費用の負担者に支払います。
① 保険期間中に被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明になった場合、または遭難した場合
② 保険期間中に、日本国内または国外における急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合、または緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公的機関により確認された場合
③ 保険期間中に住宅外において被った普通保険約款第1章傷害補償条項第2条(保険金を支払う場合)の傷害を直接の原因として、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180 日以内に死亡した場合、または継続して3日以上入院した場合
④ 疾病を直接の原因として保険期間中に死亡した場合、または保険期間中に発病し、かつ医師の治療を開始した疾病を直接の原因として3日以上入院した場合
第3条(費用の範囲)
前条の費用とは、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が負担した次の①~
⑤に掲げる費用をいいます。
① 捜索救助費用
遭難した被保険者を捜索、救助または移送する活動に要した費用のうち、これらの活動に従事した者からの請求に基づいて支払った費用をいいます。
② 交通費
救援者の現地までの汽車、電車、船舶、航空機等の往復運賃をいい、救援者2名分を限度とします。ただし、被保険者が前条②に該当した場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索、救助もしくは移送の活動が終了した後に現地に赴く救援者に係る費用は除きます。
③ 宿泊料
現地および現地までの行程における救援者のホテル、旅館等の宿泊料をいい、救援者2名分を限度とし、かつ、救援者1名につき14 日分を限度とします。ただし、被保険者が前条②に該当した場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索、救助もしくは移送の活動が終了した後に現地に赴く救援者に係る費用は除きます。
④ 移送費用
死亡した被保険者を現地から被保険者の住所に移送するために要した遺体輸送費用または治療を継続中の被保険者を現地から被保険者の住所もしくはその住所の属する国の病院もしくは診療所に移転するために要した移転費(注)をいいます。ただし、被保険者が払戻しを受けた帰宅のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰宅のための運賃はこの費用の額から除きます。
⑤ 諸雑費
救援者の旅券印紙代、査証料、予防接種料等の渡航手続費および救援者または被保険者が現地において支出した交通費、電話料等通信費、死亡した被保険者の遺体処理費等をいい、次のア.・イ.のいずれかの金額を限度とします。
ア.これらの費用が、被保険者が日本国外において前条①~④のいずれかに該当したことにより発生した場合は、20 万円
イ.これらの費用が、被保険者が日本国内において前条①~④のいずれかに該当したことにより発生した場合は、3万円
第4条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次の①~⑫のいずれかに該当する事由によって第2条(保険金を支払う場合)①~④のいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
④ 次のア.~ウ.のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.被保険者が法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間
イ.被保険者が道路交通法(昭和35 年法律第105 号)第65 条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
ウ.被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
⑤ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑥ 被保険者に対する刑の執行
⑦ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
⑧ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑨ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑩ ⑦~⑨の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑪ ⑨以外の放射線照射または放射能汚染
⑫ 被保険者が次に掲げる運動等を行っている間に生じた事故
運 動 等 | |
1 | 山岳登はん(注6) |
2 | リュージュ、ボブスレー、スケルトン |
3 | スカイダイビング |
4 | 航空機(注7)操縦(注8) |
5 | ハンググライダー搭乗 |
6 | モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等の超軽量動力機(注9)搭乗 |
7 | ジャイロプレーン搭乗 |
8 | その他1~7に類する危険な運動 |
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関とします。
(注2)運転する地における法令による運転資格をいいます。
(注3)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
(注6)ピッケル・アイゼン・ザイル・ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミングおよびフリークライミングをいいます。
(注7)航空機には、グライダーおよび飛行船は含みません。
(注8)職務として操縦する場合は含みません。
(注9)パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機は含みません。
けい
(注1)いわゆる「むちうち症」をいいます。
(注2)理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
⑵ 当会社は、被保険者が頸部症候群(注1)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見(注2)のないものによって第2条(保険金を支払う場合)③・④いずれかの入院をしたことにより発生した費用に対しては、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
第5条(保険金の支払額)
⑴ 当会社は、第3条(費用の範囲)の費用のうち、社会通念上妥当な部分で、かつ、第2条(保険金を支払う場合)①~④のいずれかと同等のその他の事由に対して通常負担する費用相当額(注)についてのみ保険金を支払います。ただし、被保険者または保険金を受け取るべき者が第三者から損害の賠償として支払を受けることができた場合には、その支払を受けた金額に対しては、保険金を支払いません。
(注)この保険契約を締結していなければ生じなかった費用を除きます。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、当会社が支払うべき保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額をもって限度とします。ただし、保険期間が1年を超える保険契約においては、保険年度(注)ごとに保険金額をもって限度とします。
(注)初年度については保険期間の初日から1年間、次年度以降についてはそれぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。
第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が第3条(費用の範囲)の費用の額を超えるときは、当会社は、次の①・②に掲げる額のいずれかを保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
次の算式によって算出した額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
保険金の額 | = | 第3条の費用の額 | - | 他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額 |
第7条(事故の通知)
⑴ 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)①~④のいずれかに該当した場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、次の①~③のことを履行しなければなりません。
① 第2条①~④のいずれかに該当した日からその日を含めて30 日以内に次のア.~ウ.に掲げる事項を当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
ア.第2条①・②の場合は、行方不明もしくは遭難または同条②の事故の発生の状況
イ.第2条③の場合は、その事故の発生の状況および傷害の程度ウ.第2条④の場合は、疾病の発病の経過および内容
② 他の保険契約等の有無および内容(注)について遅滞なく当会社に通知すること。
③ ①・②のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また、当会社が行う損害の調査に協力すること。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
⑵ 次の①・②のいずれかに該当する場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴の規定に違反した場合
② 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴の規定による通知または説明について知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合
第8条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が第
2条(保険金を支払う場合)の費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、次の①
~⑥に掲げる書類または証拠のうち当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)①~④のいずれかに該当したことを証明する書類
④ 保険金の支払を受けようとする第3条(費用の範囲)①~⑤に掲げる費用のそれぞれについて、その費用の支出明細書およびその支出を証明する書類
⑤ 保険金の請求を第三者に委任する場合は、保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
⑥ その他当会社が次条⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできな
い書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①~③に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合、または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①・②に規定する者がいない場合、または①・②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容または費用の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 次の①~③のいずれかに該当する場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場合
② 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑵・
⑶・⑸の書類のいずれかに事実と異なる記載をした場合
③ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑵・
⑶・⑸の書類または証拠のいずれかを偽造し、または変造した場合
第9条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①~⑤の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、費用発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、費用の額、事故と費用との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①~④のほか、他の保険契約等の有無および内容、第2条(保険金を支払う場合)の費用について保険契約者、被保険者または被保険者の親族が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条⑵・⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
⑵ ⑴の確認をするため、次の①~④に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①
~④に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① ⑴ ①~④の事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180 日
② ⑴ ①~④の事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90 日
③ 災害救助法(昭和22 年法律第118 号)が適用された災害の被災地域における⑴ ①
~⑤の事項の確認のための調査 60 日
④ ⑴ ①~⑤の事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
(注1)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条⑵・⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24 年法律第205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
⑶ ⑴・⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなくその確認を妨げ、またはその確認に応じなかった
場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、⑴・⑵の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
⑷ ⑴・⑵の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第10 条(代位)
⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の費用が生じたことにより保険契約者、被保険者または被保険者の親族が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその費用に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の①・②の額を限度とします。
① 当会社が費用の全額を保険金として支払った場合
保険契約者、被保険者または被保険者の親族が取得した債権の全額
② ①以外の場合
保険契約者、被保険者または被保険者の親族が取得した債権の額から、保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額
⑵ ⑴ ②の場合において、当会社に移転せずに保険契約者、被保険者または被保険者の親族が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する⑴・⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第11 条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第4章基本条項第17 条(保険金の請求)および同章第18 条(保険金の支払時期)の規定は適用しません。
第12 条(普通保険約款の読み替え)
規 定 | 読み替え対象の字句 | ||
第4章基本条項第2条 (保険責任の始期および終期)⑶ | 事故による傷害、損失または損害 | → | この特約第2条(保険金を支払う場合)①~④のいずれかに該当したことによる費用 |
第4 章第10 条( 重大事由による解除)⑵ ④ | 第2章育英費用補償条項の育英費用保険金を受け取るべき者 | → | この特約の保険金を受け取るべき者 |
第4章第10 条⑵(注) | その育英費用保険金を受け取るべき者 | → | その保険金を受け取るべき者 |
第4 章第13 条( 保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)⑺ | 事故による傷害、損失または損害 | → | この特約第2条(保険金を支払う場合)①~④のいずれかに該当したことにより発生した費用 |
第4章第19 条(時効) | 第17 条(保険金の請求) ⑴に定める時 | → | この特約第8条(保険金の請求)⑴に定める時 |
この特約については、普通保険約款の規定中、下表に掲げる字句は、同表のとおり読み替えて適用します。
第14 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
訴訟の提起に関する特約
訴訟の当事者となる保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が次の①・
②のいずれかに該当する場合には、普通保険約款第4章基本条項第25 条(訴訟の提起)の規定にかかわらず、日本国外の裁判所に訴訟を提起することができます。
① 日本国以外の国籍を有し、かつ、日本国外に居住する者である場合
② 日本国外に主たる事務所を有する法人または団体である場合
条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約
第1条(戦争危険等免責の一部修正)
⑴ 当会社は、この特約により、普通保険約款第1章傷害補償条項第3条(保険金を支払わない場合-その1)⑴ ⑨の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注1)。ただし、これらに該当するかどうかにかかわらず、テロ行為(注2)に対しては、保険金を支払います。
(注1)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注2)政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
」
⑵ 当会社は、普通保険約款第2章育英費用補償条項第3条(保険金を支払わない場合)
⑴ ⑨および第3章賠償責任補償条項第3条(保険金を支払わない場合-その1)②の規定についても⑴と同様に読み替えて適用します。
⑶ 当会社は、この保険契約に付帯された他の特約に普通保険約款第1章傷害補償条項第3条(保険金を支払わない場合-その1)⑴ ⑨と同じ規定がある場合には、その規定についても⑴と同様に読み替えて適用します。
第2条(特約の解除)
テロ行為(注1)の発生の可能性が著しく増加したことによって、この特約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する48 時間以前の書面による予告をもって、この特約を解除することができます。
(注1)政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
(注2)この特約を引き受けることができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第3条(特約解除の効力)
前条の規定により当会社がこの特約を解除する場合には、将来に向かってのみ第1条(戦争危険等免責の一部修正)⑴~⑶の読み替えはなかったものとします。
長期保険特約
第13 条(重大事由解除に関する特則)
当会社は、普通保険約款第4章基本条項第10 条(重大事由による解除)⑶の規定を次のとおり読み替え、⑷の規定を追加してこの特約に適用します。
「
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 | |
ほ | 保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険年度 | 初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から 1年間をいいます。ただし、保険期間に1年未満の端日数がある保険契約の場合には、初年度については、保険期間の初日からその端日数期間、第2年度については、初年度の末日の翌日から1年間とし、以後同様とします。 | |
み | 未経過料率係数 | 別表に掲げる未経過料率係数をいいます。 |
(50 音順)
⑶ ⑴・⑵の規定による解除がこの特約第2条(保険金を支払う場合)①~④のいずれかに該当した後になされた場合であっても、第12 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴ ①~⑤の事由または⑵ ①~④の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生したこの特約第2条①~④のいずれかに該当したことによる損害等に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑷ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が⑴ ③ア.~オ.のいずれかに該当することにより⑴・⑵の規定による解除がなされた場合には、
⑶の規定は、⑴ ③ア.~オ.のいずれにも該当しない保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者に生じた損害等については適用しません。
」
第2条(この特約の適用条件)
⑴ この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、この保険契約に保険料の払込みに関する特約および追加保険料の払込みに関する特約が適用される場合は、次条および第4条(保険料払込み前の事故の取扱い)の規定は、これを適用しません。
第3条(保険料の払込方法)
⑴ 保険契約者は、この特約により、保険期間が1年を超える保険契約について、保険期間に応じて計算されたこの保険契約に定められた総保険料を一時に払い込むこととします。
⑵ 保険契約者は、保険契約の締結と同時に⑴の保険料を払い込まなければなりません。
第4条(保険料払込み前の事故の取扱い)
保険期間が始まった後でも、当会社は、保険契約者が保険料を払い込む前に生じた事故による傷害、損失または損害等に対しては、保険金を支払いません。
第5条(保険料の返還または請求-職業または職務の変更に関する通知義務の場合)
職業または職務の変更の事実(注1)が生じた場合において、保険料を変更する必要があるときは、普通保険約款第4章基本条項第13 条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)⑵の規定にかかわらず、当会社は、変更前の職業または職務に対して適用された普通保険約款第1章傷害補償条項の保険料と変更後の職業または職務に対して適用されるべき同章の保険料との差に対し、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間(注2)に対応する未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還または請求します。
(注1)普通保険約款第4章第4条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴ ①
~③の変更の事実をいいます。
(注2)保険契約者または保険証券記載の被保険者の申出に基づく、普通保険約款第
4章第4条⑴ ①~③の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
第6条(保険料の返還-失効の場合)
⑴ 保険契約が失効となる場合には、普通保険約款第4章基本条項第14 条(保険料の返還-無効または失効の場合)⑵の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が失効した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。ただし、普通保険約款第1章傷害補償条項第5条(死亡保険金の支払)⑴の死亡保険金を支払うべき傷害によって保険証券記載の被保険者が死亡した場合には、その傷害が生じた日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、その傷害が生じた保険年度の翌保険年度以降の期間に対応する未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
⑵ 普通保険約款第2章育英費用補償条項が失効となる場合には、同章第8条(育英費用補償条項の失効)⑵の規定にかかわらず、当会社は、同章が失効した日の保険契約の条件に基づき計算した同章の保険料に対し、未経過期間に対応する未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
⑶ この特約が付帯された保険契約に学業費用補償特約が付帯された場合において、同特約が失効となるときは、同特約第9条(特約の失効)⑶の規定にかかわらず、当会社は、同特約が失効した日の保険契約の条件に基づき計算した同特約の保険料に対し、未経過期間に対応する未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
⑷ この特約が付帯された保険契約に疾病による学業費用補償特約が付帯された場合において、同特約が失効となるときは、同特約第10 条(特約の失効)⑶の規定にかかわらず、当会社は、同特約が失効した日の保険契約の条件に基づき計算した同特約の保険料に対し、未経過期間に対応する未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第7条(保険料の返還-解除の場合)
次の①~⑦のいずれかに該当する規定により、当会社または保険契約者もしくは被保険者が保険契約を解除した場合には、普通保険約款第4章基本条項第16 条(保険料の返還-解除の場合)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
① 普通保険約款第4章第3条(告知義務)⑵
② 普通保険約款第4章第9条(保険契約者による保険契約の解除)
③ 普通保険約款第4章第10 条(重大事由による解除)⑴
④ 普通保険約款第4章第10 条⑵
⑤ 普通保険約款第4章第11 条(被保険者による保険契約の解除請求)⑵
⑥ 普通保険約款第4章第11 条⑶
⑦ 普通保険約款第4章第13 条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)⑶
第8条(保険料の返還または請求-料率改定の場合)
この保険契約に適用されている料率が、保険期間の中途で改定された場合においても、当会社は、この保険契約の保険料の返還もしくは請求または保険料の変更は行いません。
第9条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款の規定中、下表に掲げる字句は、同表のとおり読み替えて適用します。
規 定 | 読み替え対象の字句 | ||
第1章傷害補償条項第 5条(死亡保険金の支払)⑴(注) | 既に支払った後遺障害保険金がある場合は | → | その事故の発生した保険年度と同一の保険年度に発生した事故による傷害に対して、既に支払った後遺障害保険金がある場合は |
既に支払った後遺障害保険金の額 | → | その事故の発生した保険年度と同一の保険年度に発生した事故による傷害に対して、既に支払った後遺障害保険金の額 | |
第1章第6条(後遺障害保険金の支払)⑹ | 保険期間を通じ | → | 保険年度ごとに |
第10 条(特定感染症「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に特定感染症「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約が付帯された場合には、同特約の規定中、下表に掲げる字句は、同表のとおり読み替えて適用します。
規 定 | 読み替え対象の字句 | ||
第5条(後遺障害保険金の支払)⑹ | 保険期間を通じ | → | 保険年度ごとに |
第9条(普通保険約款の保険金の支払に関する特則)⑴ | 既に支払った普通保険約款またはこの特約の後遺障害保険金がある場合は | → | 死亡保険金支払の原因となった事故の発生した保険年度と同一の保険年度に発生した事故による傷害または発病した特定感染症に対して、既に支払った普通保険約款またはこの特約の後遺障害保険金がある場合は |
既に支払った普通保険約款およびこの特約の後遺障害保険金の額 | → | 死亡保険金支払の原因となった事故の発生した保険年度と同一の保険年度に発生した事故による傷害および発病した特定感染症に対して、既に支払った普通保険約款およびこの特約の後遺障害保険金の額 | |
第9条⑵ | 保険期間を通じ | → | 保険年度ごとに |
第11 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
別表
未経過料率係数
経過期間 | 保険期間 | ||||
2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | |
0年経過 (1か月まで) | 87% | 91% | 93% | 95% | 96% |
1年経過 (1年超1年1か月まで) | 42% | 60% | 70% | 76% | 80% |
2年経過 (2年超2年1か月まで) | 30% | 47% | 58% | 66% | |
3年経過 (3年超3年1か月まで) | 23% | 39% | 50% | ||
4年経過 (4年超4年1か月まで) | 19% | 34% |
5年経過 (5年超5年1か月まで) | 16% |
(注1)未経過料率係数は、保険期間および経過期間1か月単位で定めます。
(注2)保険期間および経過期間に1か月未満の端日数がある場合は、端日数を切り上げ1か月とします。
(注3)上記に記載のない保険期間または経過期間に対応する未経過料率係数は、上記に準じて定めます。
第1条(用語の定義)
保険料支払に関する特約
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50 音順)
用 語 | 定 義 | |
ほ | 保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
第2条(保険料の払込方法)
保険契約者は、この保険契約の保険料を、保険契約締結の後、保険料相当額の集金手続を行いうる最初の集金日の属する月の翌月末までに払い込むものとします。
第3条(保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後でも、当会社は、保険契約者が前条の規定に従い保険料を払い込まない場合は、その保険料領収前に生じた事故による傷害、損失または損害等に対しては、保険金を支払いません。
第4条(保険料不払の場合の保険契約の解除)
⑴ 当会社は、保険契約者が第2条(保険料の払込方法)の規定に従い保険料を払い込まない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
そ
⑵ ⑴の規定による解除は、保険期間の初日に遡及してその効力を生じます。
共同保険に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50 音順)
用 語 | 定 義 | |
ひ | 引受保険会社 | 保険証券記載の保険会社をいいます。 |
第2条(独立責任)
この保険契約は、引受保険会社による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第3条(幹事保険会社の行う事項)
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、すべての引受保険会社のために、次の①~⑩に掲げる事項を行います。
① 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返戻
③ 保険契約上の規定に基づく告知または通知の受領等
④ 保険契約の条件の変更の承認または保険契約の解除
⑤ 保険金請求権等に関する次のア.・イ.に掲げる事項
ア.保険金請求権等の譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認
イ.保険金請求権等の上の質権の設定、譲渡または消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡または消滅の承認
⑥ 保険契約に係る異動承認書等の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ その他①~⑨の事務または業務に付随する事項
第4条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条①~⑩に掲げる事項は、すべての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第5条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、すべての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
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