「先進的CCS事業の実施に係る調査」に関する委託業務契約書
[調査業務等委託契約書]
令和 5 年度
「先進的CCS事業の実施に係る調査」に関する委託業務契約書
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構
○○株式会社
○○株式会社
○○株式会社
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下、「甲」という。)と○○株式会社(以下、「乙」という。)、○○株式会社(以下、「丙」という。)、○○株式会社(以下、「丁」という。)は、以下のとおり委託契約(以下、「本契約」という。)を締結する。なお、乙、丙及び丁併せて「受託者」と称し、それぞれを
「各受託者」と称する。
(目的)
第1条 甲は、令和5年度「「先進的 CCS 事業の実施に係る調査」に関する委託業務」(以下、「委託業務」という。)を乙、丙及び丁に委託し、乙、丙及び丁は、これを受託する。
(権利義務及び債権債務の独立性)
第1条の2 乙は受託者の業務を管理し、受託者を取りまとめて甲に対し「甲との連絡及び情報のやり取り」、「業務報告」、「実績報告及び委託費の精算」などの手続きを行う。ただし、甲乙間、甲丙間及び甲丁間の権利義務及び債権債務はそれぞれ別個独立のものとし、連帯債権、連帯債務、不可分債権又は不可分債務を構成するものではない。
2 各受託者は、他の受託者の債務不履行、契約違反又は義務違反について責任を負うものではない。
(定義)
第2条 本契約において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
(1) 「発明等」とは、発明、考案、意匠及びその創作、半導体集積回路の回路配置及びその創作、著作物及びその創作並びに秘密に扱われ、かつ財産的価値のある情報(以下、「ノウハウ」という。)及びその案出をいう。
(2) 「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、意匠権、半導体集積回路の回路配置利用権、著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に規定する権利を含む。以下「著作権」と総称する。)、ノウハウを使用する権利、特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利等の知的財産に関する権利並びに外国における上記各権利に相当する権利をいう。
(3) 「業務成果」とは、委託業務の遂行過程において又は委託業務の結果得られた発明等及びその他の成果(見解・知見・調査結果・報告等を含む。)をいう。
(4) 「本件成果等」とは、業務成果及び委託業務の遂行過程において又は委託業務の結果得られた知的財産権の総称をいう。
(5) 「業務関連資料」とは、委託業務の結果又は委託業務の遂行過程において、進捗状況報告書、業務報告書等、受託者が甲に提出する全ての資料をいう。
(委託の内容)
第3条 委託業務の実施内容、スケジュール、実施体制及び支出計画は、末尾添付の委託業務実施計画書(以下、「実施計画書」という。)のとおりとする。
2 受託者は、第1項に規定する実施計画書に記載されたところに従って委託業務
を実施しなければならない。また、第 28 条の規定により当該実施計画書が変更された場合も同様とする。
(実施期間)
第4条 委託業務の実施期間は、契約締結日から令和○○年○○月○○日までとする。
(委託費)
第5条 甲は、受託者が委託業務の実施に要した費用(以下、「委託費」という。)について、総額○○円(うち消費税額及び地方消費税額○○円、以下、
「契約金額」という。)を限度として乙に支払うものとし、乙はこれを次に掲げる限度額の範囲内で配分し各受託者に支払うものとする。
(1) ○○円(うち消費税額及び地方消費税額○○円)を限度として、乙に支払うものとする。
(2) ○○円(うち消費税額及び地方消費税額○○円)を限度として、丙に支払うものとする。
(3) ○○円(うち消費税額及び地方消費税額○○円)を限度として、丁に支払うものとする。
2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第7
2条の82及び第72条の83の規定に基づき、委託費に110分の10を乗じて得た額とする。
3 本契約における甲の委託費支払義務は、第1項に定める甲から乙への支払いが完了した時点で乙以外の各受託者に対しても弁済済みとする。
(委託費の使用)
第6条 各受託者は、実施計画書に記載されたところに従って委託費を使用しなければならない。当該実施計画書が変更された場合も同様とする。
(契約保証金)
第7条 甲は、本契約において、各受託者に対し契約保証金を全額免除する。
(必要事項の承認等)
第8条 各受託者は、委託業務を実施するうえで、甲が特に必要と定める事項については、甲の指示するところにより、あらかじめ甲に必要な書類等を乙を介し提出し、その承認を得なければならない。当該事項を変更する場合も同様とする。
2 各受託者は、委託業務の実施期間中において、事故その他重要な事態が発生したときは、その旨を遅滞なく乙を介し甲に通知し、その指示を受けなければならない。
(再委託)
第9条 各受託者は、委託業務の一部または全部を第三者に委託(再委託といい、
請負その他委託の形式を問わない。以下同じ。)してはならない。ただし、事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理以外の業務を再委託する場合であって、実施計画書において第三者も委託業務の実施主体として定められている場合又は甲が書面により承認した場合にはこの限りではない。
2 各受託者は、前項ただし書により再委託する場合、各受託者が本契約における義務を遵守するに必要な義務を負わせる契約を再委託先と別途締結するとともに、再委託先に対し、再々委託先等(再委託先以下の委託関係のつながりにおける委託先をいう。以下同じ。)との全ての委託関係において、各受託者が本契約における義務を遵守するに必要な義務を負わせる契約を締結させるものとする。ただし、甲の事前の承認を得た場合には、当該義務の全部又は一部を負わせないことができる。
3 各受託者は、再委託先等の行為の一切について、甲に対して責任を負うものとし、本契約終了後も有効に存続するものとする。
(帳簿の記載等)
第 10 条 各受託者は、委託費について、帳簿を備え支出額を記載し、その出納を明らかにしておかなければならない。
2 各受託者は、委託費の支出額を、実施計画書に記載する支出計画に定める経費及び項目に従って帳簿に記載し、その支出内容を証する書類を整理して委託業務の終了の年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(進捗状況報告書の提出)
第 11 条 乙は、丙及び丁と協力して委託業務の進捗状況について、実施計画書の定める時期に、各受託者の進捗状況を様式第1による委託業務進捗状況報告書を作成して、甲に提出しなければならない。
2 前項の進捗状況報告書の提出に加え、乙は、甲が要求したときに、丙及び丁と協議し、本業務の進捗の状況を甲に説明しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、甲が承諾した場合には、各受託者は、これらの義務の全部又は一部を免れることができる。
(業務報告書の提出)
第 12 条 乙は、令和○○年○○月○○日までに、様式第2による委託業務の成果を詳細に記載した委託業務報告書(以下、「業務報告書」という。)を丙及び丁と共同で作成し、甲に提出しなければならない。
2 乙は、業務報告書の提出に伴い、丙及び丁と共同で甲に対する報告会を行うものし、その開催時期及び場所については甲乙で協議する。ただし、甲が承諾した場合には報告会を行わないものとする。
3 甲は、第1項の業務報告書に関し、必要に応じ、さらに詳細な説明資料等の提出を求めることができる。
4 乙は、丙及び丁と共同で納入物を文書で作成する場合は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和5年2月
24 日変更閣議決定)による紙類の印刷用紙及び役務の印刷の基準を満たすこととし、様式第2-1により作成した印刷物基準実績報告書を納入物とともに甲に提出しなければならない。
(実績報告書の提出)
第 13 条 各受託者は共同で、委託業務の終了日の翌日から30日後、又は令和○○ 年○○月○○日のうちいずれか早い日までに、様式第3による委託費の実績を記載した委託業務実績報告書(以下、「実績報告書」という。)を作成し、甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項の実績報告書に加えて、様式第3-別紙による乙、丙及び丁の支出内訳を総括した書類を甲に提出しなければならない。
3 甲は、第1項の実績報告書に関し、必要に応じ、さらに詳細な支出内容を証する書類等の提出を求めることができる。
(著作権等の保証)
第 14 条 受託者は、業務関連資料が第三者の著作権、及びその他の権利を侵害しないことを保証するものとする。前記業務関連資料に対して紛争が生じた場合、受託者はその責任においてこれに対処するものとし、受託者が全責任を負う。なお、甲が求めた場合、各受託者が負う責任の詳細を甲に報告するものとする。
2 受託者は、次の各号に掲げる紛争等が生じたとき、その責任においてこれに対処するものとし、損害賠償等の義務が生じたときは、受託者がその全責任を負うこととし、各受託者の責任配分を甲に報告するものとする。
(1) 第1条の委託業務の実施に伴い、第三者との間に紛争が生じ又は第三者に損害を与えたとき。
(2) 第 12 条第1項に規定する業務報告書の瑕疵により、第三者との間に紛争が生じ又は第三者に損害を与えたとき。
(3) 委託業務の実施その他本契約に関し、第三者との間に権利侵害等により紛争が生じ又は第三者に損害を与えたとき。
3 甲は、その責に帰すべき事由によるものを除き、前項の紛争等に関し一切その責任を負わないものとする。
(検査)
第 15 条 甲は、業務報告書及び実績報告書を受理したときは、当該報告書の内容について 10 日以内に検査を行うものとする。
2 甲は前項のほか、次の各号に掲げる検査を行うことができるものとする。
(1) 委託業務の実施に要した経費の支出状況についての委託業務実施期間中の検査
(2) その他甲が必要と認めた検査
3 甲は、第1項又は第2項の検査を行うときは、各受託者の工場又は事業所において、物品、帳簿及び支出内容を証する書類等を検査し、参考となるべき報告及び資料の提出を求めることができる。
4 甲は、再委託先等に対しても、再委託先等の工場又は事業所において、物品、帳簿及び支出内容を証する書類等を検査し、参考となるべき報告及び資料の提出
を求めることができるものとする。この場合、各受託者は当該検査等を行うことについて、再委託先等が同意するように必要な措置をとらなければならない。
5 甲は、前項に規定する検査を行う場合は、事前に各受託者に乙を介し通知しなければならない。なお、各受託者が再委託した場合には各受託者が再委託先、再々委託先等に通知するものとする。
(委託費の額の確定)
第 16 条 甲は、前条の検査を行った結果、本契約及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、各受託者の委託費の額を確定し、乙に対して通知するものとする。
2 前項の確定額は、委託費の実施に係る適正な支出額又は契約金額のいずれか低い額とする。
(委託費の請求及び支払)
第 17 条 各受託者は、委託費を請求するときは、甲が前条の規定により委託費の額を確定し、乙に通知した後、乙は各受託者の委託費の総額を様式第4による精算払請求書を甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項に規定する精算払請求書を受理した日から起算して30日(以下、
「約定期間」という。)以内に、乙に確定した委託費を支払うものとする。
3 前項の場合において、損害金、違約金、履行遅滞金その他徴収すべき金額があるときは、確定額からこれらの金額を控除し、なお不足が生ずるときは、当該不足額の総額を乙から徴収できるものとする。
(概算払)
第 18 条 甲は、委託費のうち必要があると認めたときは、前条の規定にかかわらず概算払をすることができる。
2 各受託者は、概算払を請求するときは、乙が各受託者の請求額を取りまとめ、様式第5による概算払請求書を甲に提出しなければならない。なお、概算払請求書には各受託者の内訳をそれぞれ添付しなければならない。
3 甲は、概算払の限度額について、委託費の使用実績若しくは支払確定額を考慮のうえ決定するものとする。
(支払遅延利息)
第 19 条 甲は、第 17 条第2項に定める約定期間内に委託費を支払わないときは、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未払額に対して、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率(以下、「財務大臣が決定する率」という。)を乗じて計算した金額(円単位未満は切り捨て。)を、支払遅延利息として乙に支払うものとし乙は丙及び丁に分配する。
(取得財産の帰属及び管理)
第 20 条 委託業務の実施により取得した財産(以下、「取得財産」とし、取得財産
に本件成果等は含まない。)は甲に帰属するものとし、同時に甲は、甲に帰属した取得財産を各受託者が使用することを認めることとする。
2 各受託者は、取得財産を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。また、各受託者が取得財産を管理する期間は各受託者が財産の検収又は竣工の検査をした日から、甲の指示に基づき甲が指定する相手先に引き渡す日までとする。
3 各受託者は、取得財産について、様式第6による取得財産管理台帳を備え、様式第7による取得財産明細書を実績報告書に添付しなければならない。
4 各受託者が取得財産を亡失又はき損したときは、その損害はすべて各受託者の負担とする。ただし、各受託者の責に帰すべき事由によらない場合はこの限りでない。
5 各受託者は、取得財産について他の財産と区分するために、甲の所有財産である旨の表示票を貼付して管理しなければならない。
6 各受託者は、取得財産を委託業務以外の目的に使用してはならない。ただし、甲の承認を得た場合は、この限りではない。
7 各受託者は、取得財産について甲が使用する場合を除き、当該実施期間終了時点における残存簿価にて引き取るものとする。ただし、甲が当該財産に経済的価値がないと判断した場合には廃棄処分することができる。
8 甲は、取得財産が独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第8条第
3項に規定する不要財産に該当する場合には、同法の定めに従い、経済産業大臣の認可を受けた後、処分するものとする。
(封印)
第 21 条 委託業務開始前から存在した発明等で、委託業務に用いられるものについて、甲又は受託者が必要と認めた場合は、本契約締結後1か月以内に、甲及び受託者により封印を施すものとする。
(発明等の権利化)
第 22 条 各受託者は、本業務により知的財産権(但し本条においては著作権を除く)の対象となり得る発明等を行った場合は、速やかに様式第8による発明等通知書を乙を介して甲に提出するものとする。
2 甲及び各受託者は、前項の通知があった場合、誠実に協議の上、当該発明(業務成果)等の範囲・内容等を特定する。
3 当該発明等について出願から登録までに甲が行う必要がある手続きは、受託者が甲の名義により行うものとし、甲がその費用を負担する。この場合甲は、受託者の求めに応じ出願から登録までに必要な手続きを支援しなければならない。
(本件成果等の帰属)
第 23 条 本件成果等は、受託者が次の各号のいずれの規定も遵守することを条件として、甲及び受託者の共有とし、その共有持分比率については甲及び受託者で協議することによって定める(以下「共有知的財産権」と称する。)。ただし、乙が本委託業務の開始前から所有している権利等は除くものとする。
(1) 受託者は、委託業務の成果の実施に係る発明等を行った場合には、遅滞なく、甲にその旨を報告する。
(2) 受託者は、国又は甲(以下、「国等」という。)が公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国等に許諾する。
(3) 受託者は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、国等が当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を国等又は第三者に許諾する。
2 各受託者は、前項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権のうち自身が保有する持分を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(本件成果等の帰属の特例)
第 23 条の2 前条第1項の規定にかかわらず、第 11 条及び第 12 条により甲に提出される報告書の著作権は甲単独に帰属し、受託者は甲に対し著作者人格権を行使しない。受託者は、当該報告書等の全部または一部の創作者が受託者以外の第三者であるとき、当該第三者が著作者人格権を行使しないよう必要な措置をとらなければならない。
2 甲は受託者に対し無償で前項著作物の利用(著作権法(昭和45年法律第4
8号)第 21 条から第 28 条に定める行為をいう。以下同じ)することを許諾する。
3 甲は受託者に対し、第三者に第 1 項の著作物を利用させることを無償で許諾する。この場合、本条(本件成果等の帰属の特例)及び第 26 条(秘密の保持)を遵守し、第三者に前項著作物を利用させることを事前に書面により甲に通知することとする。
(共有知的財産権の管理)
第 23 条の 3 各受託者は、共有知的財産権について、共有知的財産権が生じた時から、実施期間中、及び、委託業務の完了後又は本契約の終了後(終了事由の如何を問わない。)において、善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 甲及び受託者は、共有知的財産権又はその共有持分の全部又は一部を相手方
(甲においては受託者をいい、各受託者においては甲及び他の受託者をいう。以下同じ。)の事前の書面による承諾を得ずに、第三者に譲渡し、承継させ又は担保に供してはならない。
3 甲及び受託者は、共有知的財産権の維持に要する費用(特許料等の支払、無効審判請求若しくは当該請求への対応、訂正審判申立、訂正の請求、特許異議申立てへの対応、又はこれらに関する処分取消訴訟の提起若しくは当該訴訟への対応など知的財産権を維持する行為を含み、これらに限られない。)について、実施期間はもとより、委託業務の完了後又は本契約の終了後(終了事由の如何を問わない。)において、その共有持分に応じて負担するものとし、必要な手続きは
甲と協議のうえ乙が行うものとする。
(共有知的財産権の共有持分の移転)
第 23 条の 4 各受託者は、共有知的財産権の共有持分を甲以外の第三者に移転する
場合には、第 22 条(発明等の権利化)、第 23 条(本件成果等の帰属の特例)、第
23 条の 2(本件成果等の帰属の特例)、第 23 条の 3(共有知的財産権)、本条、第 23 条の 5(共有知的財産権の実施許諾)、第 23 条の 6(共有知的財産権の放棄)及び第 26 条(秘密の保持)の規定の適用に支障を与えないよう、当該第三者との間で契約を締結しなければならない。
2 各受託者は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、甲及び他の受託者の書面による承認を受けなければならない。
(共有知的財産権の実施許諾等)
第 23 条の 5 各受託者は、共有知的財産権について、甲以外の第三者(再委託先等
を含む。)に実施を許諾する場合には、第 23 条(本件成果等の帰属)、第 23 条の
2(本件成果等の帰属の特例)、本条及び第 26 条(秘密の保持)の規定の適用に支障を与えないよう、当該第三者との間で契約を締結しなければならない。
2 各受託者は、前項の場合、予め甲及び他の受託者の書面による同意を得るものとする。なお、甲及び他の受託者は、合理的な理由なく同意を拒絶しない。
3 甲が、受託者以外の第三者に対し、共有知的財産権の全部又は一部の実施を許諾することにつき、受託者は、あらかじめこれを異議なく承諾し、同意する。受託者は、甲の求めに応じ、当該実施許諾のために必要な手続きに協力しなければならない。
(共有知的財産権の放棄)
第 23 条の 6 甲及び受託者は、共有知的財産権の共有持分を放棄する場合は、当該放棄を行う90日前までに、その旨を相手方に通知しなければならない。
2 前項の定めにより、甲が共有知的財産権の共有持分をすべて放棄した場合にも、受託者は、第 23 条第 1 項第 2 号及び第 3 号、並びに同条第 2 項に規定する義務を国又は甲に対して負い続ける。
3 甲が共有知的財産権の共有持分をすべて放棄した後に乙が当該共有知的財産権の全部又は一部を第三者に移転するときは、乙は、当該第三者に、第 23 条第 1
項第 2 号及び第 3 号に規定する義務を「国又は甲」を「国」に読み替えて書面により負わせなければいけない。
(本件成果等の指定)
第 24 条 甲及び受託者は、第 12 条の業務報告書の作成時或いはそれ以降に、本件成果等がある場合には、当該本件成果等を指定する。
(安全管理)
第 25 条 受託者は、委託業務を実施するに当たり貨物の輸出又は技術の提供を行うなど安全保障貿易管理に関する法令(我が国法令に限らない。)の適用を受ける
ときは、当該法令を遵守し、甲と連携して安全確保に努めるものとする。
(秘密の保持)
第 26 条 甲、及び受託者は、本契約若しくはこれに付随して知り得た相手方の業務、技術、営業上の情報であって、書面により秘密として明示された情報及び書面により秘密として明示されたか否かに関わらずあらゆる業務成果(以下、「秘密情報」という。)は、これを秘密として取り扱い、事前に相手側から書面により承認された場合を除き、本契約の実施期間内及び期間終了後3年間、第三者に開示、漏洩してはならない。ただし、第4項に定めるものについては、秘密情報に該当しない。
2 秘密情報のうち、様式第11の秘密指定書を相手方に提出して秘密として取り扱うものと特に指定したものは、前項の規定に加えて本契約の実施期間終了後1
0年間第三者に開示、漏洩してはならない。ただし、期間等について別途定めた場合はこの限りではない。ただし、第4項に定めるものについては、秘密情報に該当しない。
3 第1項及び第2項に規定された秘密情報(業務成果を除く。)は本契約に規定する目的にのみ使用するものとする。
4 第1項及び第2項における第4項に定めるものとは以下のものをいう。
(1) 相手方から提供され又は自己が知得する以前に公知となっていたもの
(2) 相手方から提供され又は自己が知得する以前にすでに自己が所有していたもの
(3) 相手方から文書による同意を得たもの
(4) 相手方から提供され又は自己が知得した後に自己の責によらず公知となったもの
(5) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を課されることなく合法的に取得したもの
5 第1項及び第2項に規定された秘密情報は、本契約が解約された時、中止もしくは中断された時、又は相手方から要請があったときは、秘密情報が記録又は保存された媒体をその写しとともに返却又は廃棄するものとする。ただし、業務成果に属するものはこの限りでない。
6 第5項にかかわらず以下の秘密情報については保有を継続できるものとする。また、これらの秘密情報が記載・記録された媒体については、本件契約上の秘密保持義務が引き続き適用されるものとする。
(1) 社内の通常のデータバックアップシステムにより自動的に複製・保存されている秘密情報で消去することが実務的に困難なもの
(2) 法令により保存が義務付けられているもの
(3) 自らの社内決裁資料に秘密情報が含まれている場合に当該社内決裁資料を内部規則上保存することが義務付けられているもの
7 甲、及び受託者は、貸与資料等の保管・管理につき、情報が漏洩しないよう万全の措置をとる。
8 本条の規定にかかわらず、甲及び受託者は、法令又は政府若しくは裁判所等の指示又は金融商品取引所の規則に従い必要な範囲において秘密情報を公表し、または開示することができる。
(業務成果の発表等)
第 27 条 甲及び受託者は、本委託業務の終了に伴い、前条により守秘義務の対象となる秘密情報を除く本件成果等の全部又は一部を共同で発表する。ただし、甲が免除した場合はこの限りではない。
2 各受託者は、甲の事前の承諾を得て、前条により守秘義務の対象となる秘密情報を除く本件成果等の全部又は一部を独自に発表することができる。甲は、受託者の事前の承諾を得て、本件成果等の全部又は一部を独自に発表することができる。
3 各受託者は、第2項の発表をする場合、第4条に定める委託業務完了日の属する事業年度以降5年間は、発表の30日前までに様式第12の対外発表届により甲に通知しなければならない。ただし、各受託者が甲に対して合理的な理由を示したときは、この限りではない。
(実施計画書の変更等)
第 28 条 受託者は、委託業務の実施期間中において、実施計画書の内容を変更しようとする場合(実施内容の軽微な変更の場合及び支出計画の区分経費の10パーセント以内の流用(人件費への流用及び一般管理費への流用を除く。)の場合を除く。)は、速やかに様式第13による実施計画変更申請書を甲に提出し、甲の承認を受けなければならない。ただし、実施計画書の変更内容が軽微なものについては、この限りでない。
2 甲は、前項の承認をする場合は、条件を付することができる。
3 受託者は、第1項ただし書に定める軽微な変更を行った場合は、様式第14による実施計画変更届出書を甲に提出しなければならない。
4 甲は、必要があると認めるときは、実施計画書の内容を変更することができる。この変更の内容及びその他の措置については、甲乙丙丁協議のうえ書面によりこれを定める。
(契約の解除等)
第 29 条 甲は、各受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず直ちに本契約の全部又は一部を当該受託者との関係において解除することができる。この場合、甲は当該受託者に対して委託費その他解除時までに履行された委託業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。
(1) 各受託者が、完了期限までに委託業務を完了しないとき、又は完了期限までに委託業務を完了する見込みがないと甲が認めたとき。
(2) 各受託者が正当な事由がなく委託業務の実施を中止し若しくは停止し、又は本契約の解除を申し出たとき。
(3) 本契約の履行に関し、各受託者若しくは再委託先等又はこれらの使用人等に不正の行為があったとき。
(4) 前三号に定めるもののほか、各受託者が本契約の規定に違反したとき。
(5) 前各号のほか、委託業務の実施が不可能又は著しく困難になったと甲が認めたとき。
2 甲は前項の規定により本契約を解除した場合において、委託費の全部又は一部を各受託者に支払っているときは、その全部又は一部を期限を定めて返還させることができる。
(不可抗力等)
第30条 甲は、次の各号のいずれかに該当し、委託業務を終了させる必要が生じたと認めるときは、第4条にかかわらず、乙に対し終了期日を定めた書面で通知することにより本契約を当該期日をもって終了させることができる。
(1)甲の業務運営上、委託業務を終了させる必要が生じたとき。 (2)著しい経済情勢の変動が生じたとき。
(3)災害(地震、落雷、火災、風水害、洪水、噴火、その他の天災地変をいう。)、停電、法令・規則の制定・改廃、公衆衛生上の危機、騒乱又は暴動、その他の人為的事象等の偶発的事象又は合理的な支配を超えて発生する事象により、本契約の履行が困難になったと甲が認めたとき。
2 前項の場合における委託費の支払については、当該通知の時点までに関する進捗状況報告書及び実績報告書を各受託者が甲に対して提出し、甲が当該報告書に基づいて支払うべき金額を確定するものとする。
(損害の負担)
第 31 条 甲又は各受託者は、相手方の責に帰すべき事由により損害を受けたときは、これにより生じた通常の損害について賠償を請求することができる。ただし、甲の賠償責任は、委託金の金額を上限額とする。
(契約の解除の実施に係る違約金等)
第 32 条 甲は、各受託者が本契約に違反した場合、委託費に10分の1を乗じて得た金額を、違約金として当該受託者に対し請求することができる。ただし、甲に生じた損害が本違約金額を上回るときには、その超えた部分について、当該受託者は甲に対し賠償しなければならない。
2 甲は、各受託者が前項の違約金を甲の指定する納期までに納付しないときは、納期の翌日から納付の日までの日数に応じ、未納額に対して年3パーセント%の割合で計算した金額(円単位未満は切り捨て。)の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(履行遅滞金)
第 33 条 前条に加えて、各受託者は、業務報告書又は実績報告書を提出期間内に提出できなかった場合は、当該期間の最終日の翌日から提出に至るまでの日数に応じ、委託費(一部について支払済みのときは、当該一部分に相当する金額を除く。)に対して年3パーセントの割合で計算した金額(円単位未満は切り捨て。)を、履行遅滞金として甲に支払わなければならない。なお、当該履行遅滞により甲に生じた損害が本履行遅滞金額を上回るときには、その超えた部分について、当該受託者は甲に対し賠償しなければならない。
(研究活動の不正行為及び公的研究費の不正な使用等に関する対応)
第 34 条 受託者は、甲の研究活動の不正行為への対応について(2008年(総務)通達第133号)及び研究資金の運営・管理に関する通達(2010年(総務)通達第143号)を承認し、かつ上記通達中の研究機関が講ずべき必要な措置を実施するものとする。
(個人情報等の取扱い)
第 35 条 各受託者は、甲から預託された個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項及び第
2項に規定する。個人情報をいう。)及び行政機関等匿名加工情報等(個人情報保護法第119条に規定する行政機関等匿名加工情報等をいう。)(以下「個人情報等」という。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
2 各受託者は、個人情報等を取り扱わせる業務を第三者に再委託する場合は、事前に甲の承認を得るとともに、本条に定める、甲が各受託者に求めた個人情報等の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者も講ずるように求め、かつ、当該第三者が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない。承認を得た再委託先の変更並びに再委託先が再々委託及びそれ以下の委託を行う場合についても同様とする(以下本条において承認を得た再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先を「再委託先」という。)。
3 各受託者は、前項の承認を受けようとする場合には、あらかじめ様式第 15 により作成した個人情報等取扱業務の再委託の実施に係る承認申請書を甲に提出しなければならない。甲は、承認をする場合には、条件を付すことができる。
4 各受託者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(1) 甲から預託された個人情報等を第三者(前項記載の書面の合意をした再委託先を除く。)に提供し、又はその内容を知らせること。
(2) 甲から預託された個人情報等について、甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
(3)委託業務に関して自ら収集し、又は作成した個人情報について、甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用すること。
5 各受託者は、委託業務において個人情報等を取り扱う場合には、責任者及び事業従事者の管理体制及び実施体制、個人情報等の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について定めた書面を甲に提出するとともに、個人情報等の漏えい、滅失、及び毀損の防止その他の個人情報等の適切な管理(再委託先による管理を含む。)のために必要な措置を講じなければならない。また、各受託者は、契約内容の遵守状況及び委託先(再委託先を含む。)における個人情報等の取扱い状況について、甲に定期的に報告しなければならない。
6 甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、各受託者(再委託先があるときは再委託先を含む。)の事務所、事業場等において、個人情報等の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、各受託者に対し必要な指示をさせることができる。各受託者は、甲からその調査及び指示を受けた場合には、甲に協力
するとともにその指示に従わなければならない。
7 各受託者は、委託業務完了又は契約解除等により、甲が預託した個人情報等が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)が不要になった場合には、速やかに甲に返却又は破砕、溶解、焼却等の方法により個人情報等を復元及び判読不可能な状態に消去又は廃棄し、様式第 16 により作成した返却又は廃棄等報告書を甲に提出しなければならない。ただし、甲が別段の指示をしたときは、各受託者はその指示に従うものとする。
8 各受託者は、甲から預託された個人情報等の漏えい、滅失、毀損、不正使用その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報等により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。また、甲から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、各受託者は当該指示に従うものとする。
9 各受託者は、甲から預託された個人情報等以外に、委託業務に関して自ら収集し、又は作成した個人情報については、個人情報保護法に基づいて取り扱うこととし、甲が別段の指示をしたときは当該指示に従うものとする。
10 各受託者は、各受託者又は再委託先の責めに帰すべき事由により、委託業務に関連する個人情報等(甲から預託された個人情報等を含む。)の漏えい、滅失、毀損、不正使用その他本条の実施に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。なお、本項その他損害賠償義務を定める本契約の規定は、本契約のその他の違反行為(再委託先による違反行為を含む。)に関する各受託者の損害賠償義務を排除し、又は制限するものではない。
11 本条の規定は、本契約又は委託業務に関連して各受託者又は再委託先が甲から預託され、又は自ら取得した個人情報等について、委託業務を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。
(保証)
第 36 条 甲は、業務報告書を受領した後、その内容が甲の承認した実施計画書と著しく異なることを発見したときは、受領後 6 月以内に受託者に通知することによって、受託者の費用で再業務させ、又はこれを修正させることができるものとする。
(相手方に対する通知発効の時期)
第 37 条 甲から各受託者及び各受託者から甲に対する文書の通知は受信の日から効力を発生するものとする。
(代表者の変更等の届出)
第 38 条 各受託者は、各受託者の代表者又は住所を変更したときは、速やかに甲に通知しなければならない。
(契約の公表)
第 39 条 受託者は、本契約の名称、委託金額並びに受託者の氏名及び住所等を甲が公表することに同意するものとする。
(電磁的記録による作成)
第 40 条 受託者は、本契約により作成することとされている申請書等(申請書、報告書、書面その他の文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)については、甲が指定した場合を除き、当該申請書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)の作成をもって、当該申請書等の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該申請書等とみなす。
2 前項の規定により作成した申請書等は、甲の指定する方法により提出しなければならない。なお、提出された申請書等は、甲の使用の実施に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に甲に到達したものとみなす。
(存続条項)
第 41 条 次の各条項については委託業務期間が終了し、又は本契約が解除された場合であっても引き続き効力を有するものとする。
(1) 第 10 条第2項及び第 26 条第2項はそれらの条項で定める期間効力を有する。
(2) 第 15 条第2項第2号、第3項及び第4項は委託業務の終了の年度の翌年度から起算して5年間効力を有する。
(3) 下記の条項は各条項の対象事由が消滅するまで効力を有する。
第 20 条、第 22 条、第 23 条、第 23 条の 2、第 23 条の 3、第 23 条の 4、第 23 条
の 5、第 23 条の 6、第 24 条、第 25 条、第 26 条第1項乃至第4項及び第6項、
第 27 条、第 29 条 2 項、第 33 条及び第 35 条第1項、第3項及び第7項
(協議)
第 42 条 本契約に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、その都度、甲及び受託者間の協議のうえ決定するものとする。
(紛争の処理)
第 43 条 本契約について、前条の協議によっても、なお紛争を円満に解決できない場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として紛争を処理するものとする。
(準拠法)
第 44 条 本契約は、日本国の法律に準拠するものとする。
特記事項
【特記事項1】
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和
22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第61条第1項に規定する排除措置命令が確定したとき ロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
(2)本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
(3)本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為の実施に係る通知文書の写しの提出)
第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
(1)独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書
(2)独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
(3)独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に
100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
【特記事項2】
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第
6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(下請負契約等に関する契約解除)
第5条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、第4条又は前条第2項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に
100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(以下、余白)
以上、本契約の締結を証するため、契約書4通を作成し、甲乙丙丁記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和・・年・・月・・日
甲 千葉県千葉市美浜区浜田一丁目2番2号独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部長
乙 東京都中央区銀座六丁目15番1号
○○株式会社
丙 東京都千代田区大手町一丁目1番2号
○○株式会社
丁 東京都千代田区大手町一丁目1番2号
○○株式会社
(別紙)
データマネジメントの実施に係る基本方針
委託業務で取得又は収集した研究開発データの効果的な利活用促進のため、委託業務においては、受託者は以下のデータマネジメントを行う。
なお、データマネジメントプランの作成及び本方針に記載のない事項について受託者間で合意書を作成するに当たっては、経済産業省の「委託研究開発における知的財産マネジメントに関する運用ガイドライン(別冊)委託研究開発におけるデータマネジメントに関する運用ガイドライン」(平成29年12月)を参考にすること。
1.本方針で用いる用語の定義
(1)研究開発データ
「研究開発データ」とは、委託業務の実施により新たに取得又は第三者から収集した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をいい、委託業務の実施によることなく取得又は第三者から収集したデータ及び委託業務の実施より前に既に保有していたデータ(以下、「既得データ」という。)を除くものをいう。
(2)自主管理データ
「自主管理データ」とは、受託者が自主的に管理する研究開発データをいう。
(3)非管理データ
「非管理データ」とは、自主管理データ以外の特に管理を要しない研究開発データをいう。
2.研究開発データの取り扱いに関する基本的事項
(1)研究開発データの取扱い
(1-1)受託者は、委託業務で取得した研究開発データを甲の事前の了承を得ることなく開示してはならない。委託業務で取得した研究開発データについては、「秘密情報」とみなして、本契約第 26 条を適用する。
(1-2)委託業務のために第三者から収集した研究開発データであっても、本方針に従って取り扱うこととするが、研究開発データを第三者から収集した際に当該第三者と合意したデータ利用条件によってはこの限りでない。
(2)自主管理データの取り扱い
(2-1)受託者は、自主管理データについて、様式第9により作成したデータマネジメントプラン届出書及び様式第9-1により作成したデータマネジメントプランにより甲に報告しなければならない。また、この報告を行う際には、作成したデータマネジメントプランの様式第9-1の電子媒体も併せて甲に提出しなければならない。この報告は、特段の事情がない限り委託事業の実施に係る委託契約書の締結までに行うものとするが、委託契約書の締結までにデータの取得又は収集を想定することが困難な場合は、データの取得又は収集の想定ができた時点で報告を行うものとする。ただし、当該報告に関する一切の事項についてはいつでも変更することができる。
(2-2)上記(2-1)のデータマネジメントプランについては、研究開発データの中から真に利活用が期待し得る研究開発データをその管理及び加工負担を考慮した上で自主管理データとして特定して作成する。
(2-3)甲が委託業務の実施及び本件成果等の実施に支障があると考える場合には、甲は受託者に対して、データマネジメントプランの修正を要請することができる。
(2-4)自主管理データについては、データマネジメントプランに従い種々の目的や用途のために受託者自らによる利活用又は他者に対する提供等を促進するよう努める。
(2-5)受託者は、自主管理データのうち甲、受託者、並びに甲及び受託者が認めた者(甲が承認した再委託先を含む。)以外の第三者に広く公開しようとするものについて、データカタログに掲載する索引情報(以下、「メタデータ」という。)を様式第10により作成したメタデータ届出書及び様式第10-1により作成したメタデータにより甲に報告しなければならない。また、この報告を行う際には、受託者は作成したメタデータの様式第10-1の電子媒体も併せて甲に提出しなければならない。ただし、当該報告に関する一切の事項についてはいつでも変更することができる。
(2-6)甲は、上記(2-5)に基づき報告されたメタデータを甲が作成したデータカタログに掲載し、公表するものとする。
3.委託業務を複数者で受託する場合の基本的事項
(1)データマネジメントの体制の整備
受託者は、本方針に従い、研究開発データのマネジメントを適切に行うため、管理すべき研究開発データの特定、研究開発データの形式の決定、データ提供及び秘匿化の方針決定及び研究開発データの利用許諾条件等の研究開発データの取り扱いについて協議等を行う会議体(以下、
「会議体」という。)を設ける。なお、この会議体はデータのマネジメントの協議等を専門に行う会議体である必要はなく、他の会議体に研究開発データの取り扱いについて協議等を行う機能を付与してもよい。
(2)データマネジメントプランの作成時の協議及び研究開発データの利用許諾
受託者は、上記2.(2)(2-1)及び(2-2)に基づきデータマネジメントプランを作成するにあたり、上記(1)の会議体においてデータマネジメントプランを協議の上作成する。また、研究開発の進展等に伴いデータマネジメントプランを修正、追加する必要が生じた場合にも同様とする。
(3)委託業務の実施期間中又は本件成果等の実施ための利用許諾
受託者の構成員は、他の受託者の構成員による委託業務内での研究開発活動に対して、又は、本件成果等を実施するための活動に対して、必要な範囲で、他の受託者の構成員に無償で研究開発データの利用許諾することを原則とする。ただし、当該研究開発データを他の受託者の構成員に利用許諾することにより、利用許諾を行う受託者の構成員の既存又は将来の事業活動に影響を及ぼすことが予想される場合には、当該受託者の構成員は利用許諾を拒否することができるものとする。
(4)受託者間の取決め
受託者の構成員間における研究開発データの取り扱いに関し、本方針に記載のない事項については、委託業務の目的を踏まえ、上記(1)の会議体で協議の上、受託者の構成員間で合意書を作成する。なお、既得データを委託業務の実施において利用する場合、必要に応じて受託者の構成員間でその取り扱いについて合意する。
(様式第1)
令和5年度「先進的CCS事業の実施に係る調査」に関する委託業務進捗状況報告書
令和 年 月 日
○○○○株式会社
(用紙サイズA4)
(様式第1-1)
1.実施内容
業務項目 | 進捗状況 | 得られた成果等 | 業務実施上の問題点 |
(様式第1-2)
2.スケジュール
令和○○年 | 令和○○年 | |||||||||||||
業務項目 | 内 容 | 備考 | ||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |||
進捗状況の | 例) | |||||||||||||
フォローは | ||||||||||||||
折れ線グラ | ||||||||||||||
フで行う。 | ||||||||||||||
(様式第1-3)
3.支出内訳 (単位:円)
実 績 額 | |||||||
業務項目 | 小項目・費目 | 予算額 | 予算残額 | 備考 | |||
既概算 払額 | 今期分 | 計 | |||||
(用紙サイズA4)
(様式第2)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部長 殿
社 名
代表者名
令和5年度「先進的CCS事業の実施のための事業性調査」に関する委託業務報告書
上記の件について、令和5年度委託業務契約書第12条第1項の規定に基づき、委託業務の成果を下記のとおり報告します。
記
1.業務課題:
2.契約年月日:
3.業務報告書: 部
(用紙サイズA4)
(様式第2-1)
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役 殿
住 所
名 称
代表取締役
印 刷 物 基 準 実 績 報 告 書
契 約 件 名: 令和 5 年度「先進的 CCS 事業の実施のための事業性調査」
品 名:
Ⅰ 「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の「印刷」の判断基準
基 準 | ○× | 基準不適合の理由 |
① 印刷・情報用紙の実施に係る判断の基準(基本方針の「2.紙類」を参照)を満たす用紙が使用されていること。(ただし、冊子形状のものについては、表紙を除くものとし、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。(ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生 資源により製造されたバージンパルプには適用しない。) | ||
② 「古紙リサイクル適性ランクリスト」(基本方針の「22-2 印 刷」における表1を参照)に示されたB、C及びDランクの紙へのリサイクルにおいて阻害要因となる材料が使用されていないこと。(ただ し、印刷物の用途・目的からやむなく使用する場合は、使用部位、廃棄又はリサイクル方法を印刷物に記載すること。) | ||
③ 日本印刷産業連合会の最新の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」を参照し、印刷物へリサイクル適性(Ⅱ 資材確認票の判別結 果)を表示すること。 | ||
④ 印刷の各工程において、(Ⅲ オフセット印刷又はデジタル印刷の工 程における環境配慮チェックリスト)に示された環境配慮のための措置が講じられていること。 | ||
⑤ 【オフセット印刷】 ・バイオマスを含有したインキであって、かつ、芳香族成分が1%未満の溶剤のみを用いるインキが使用されていること。 ・インキの化学安全性が確認されていること。 | ||
⑥【デジタル印刷】 ・電子写真方式(乾式トナーに限る。)にあっては、トナーカートリッジの化学安全性の実施に係る判断の基準(基本方針の「5-6 カートリッジ等」における「トナーカートリッジ」を参照)を満たすトナーが使用されていること。 ・電子写真方式(湿式トナーに限る。)又はインクジェット方式にあっては、トナー又はインクの化学安全性が確認されていること。 |
※1 基本方針(令和 5 年 2 月 24 日変更閣議決定)は、以下の URL からダウンロードできる。
(http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html)
※2 作成に当たっては基本方針の「2.紙類」の「情報用紙」及び「印刷用紙」、「22-2印刷」及び「5-6トナーカートリッジ」の各項目を参照すること。
※3 日本印刷産業連合会の最新の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」は、
(http://www.jfpi.or.jp/recycle/print_recycle/data.html)を参照すること。
Ⅱ 資材確認票
印刷資材 | 使用有無 | リサイクル適性ランク | 資材の種類 | 製造元・銘柄名 | 備考 | |
用紙 | ||||||
インキ類 | ||||||
加工 | 製本加工 | |||||
表面加工 | ||||||
その他加工 | ||||||
その他 | ||||||
【判別結果】↓
使用資材 | リサイクル適性 | 判別 |
Aランクの資材のみ使用 | 印刷用の紙にリサイクルできます | |
A又はBランクの資材のみ使用 | 板紙にリサイクルできます | |
C又はDランクの資材を使用 | リサイクルに適さない資材を使用しています |
※1 資材確認票に記入する印刷資材は、日本印刷産業連合会の最新の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」(http://www.jfpi.or.jp/recycle/print_recycle/data.html)に掲載された古紙リサイクル適性ランクリストを参照すること。
※2 判別結果では、「リサイクル適性ランク」がすべて「A」の場合は「Aランクの資材のみ使用」に「○」を付し、Bランクの資材が一部でも使用されている場合は、「A又はBランクの資材のみ使用」に「○」を付し、C又はDランクの材料が一部でも使用されている場合は「C又はDランクの資材を使用」に「○」を付すこと。
※3 古紙リサイクル適性ランクが定められていない用紙、インキ類等の資材を使用する場合は、
「リサイクル適性ランク」の欄に「ランク外」と記載すること。
Ⅲ オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト
別添 2 | ||||
工程 | 実 現 | 基 準(要求内容) | ||
製版 | はい/いいえ | ①次のA 又はB のいずれかを満たしている。 A 工程のデジタル化(DTP 化)率が 50%以上である。 B 製版フィルムを使用する工程において、廃液及び製版フィ ルムから銀の回収を行っている。 | ||
刷版 | はい/いいえ | ②印刷版(アルミ基材のもの)の再使用又はリサイクルを行って いる。 | ||
印刷 | オフセット | はい/いいえ | ③水なし印刷システムを導入している、湿し水循環システムを導入している、環境に配慮した湿し水を導入している、自動布洗浄を導入している、自動液洗浄の場合は循環システムを導入している、環境に配慮した洗浄剤を導入している、廃ウェス容器や洗浄 剤容器に蓋をしている等のVOC の発生抑制策を講じている。 | |
はい/いいえ | ④輪転印刷工程の熱風乾燥印刷の場合にあっては、VOC 処理装 置を設置し、適切に運転管理している。 | |||
はい/いいえ | ⑤損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料へのリ サイクル率が 80%以上である。 | |||
デジタ ル | はい/いいえ | ⑥省電力機能の活用、未使用時の電源切断など、省エネルギー活 動を行っている。 | ||
はい/いいえ | ⑦損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料等へのリサイクル率が 80%以上である。 | |||
表面加工 | はい/いいえ | ⑧アルコール類を濃度 30%未満で使用している。 | ||
はい/いいえ | ⑨損紙等(光沢加工工程から発生する損紙、残紙、残フィルム) の製紙原料等へのリサイクル率が 80%以上である。 | |||
製本加工 | はい/いいえ | ⑩窓、ドアの開放を禁止する等の騒音・振動の抑制策を講じてい る。 | ||
はい/いいえ | ⑪損紙等(製本工程から発生する損紙)の製紙原料へのリサイク ル率が 70%以上である。 |
※1 納入物の作成に該当する工程の「はい」又は「いいえ」に○を付すこと。
※2 本基準は、印刷役務の元請か下請かを問わず、印刷役務の主たる工程を行う者に適用するものとし、オフセット印刷又はデジタル印刷に関連する印刷役務の一部の工程を行う者には適用しない。
※3 製版工程においては、「デジタル化」又は「廃液及び製版フィルムからの銀回収」のいずれかを満たせばよいこととする。
※4 製版工程の「銀の回収」とは、銀回収システムを導入している又は銀回収システムを有するリサイクル事業者、廃棄物回収業者に引き渡すことをいう。なお、廃液及び製版フィルムからの銀の回収は、技術的に不可能な場合を除き、実施しなければならない。
※5 刷版工程の印刷版の再使用又はリサイクル(印刷版に再生するものであって、その品質が低下しないリサイクルを含む。)は、技術的に不可能な場合を除き、実施しなければならない。
※6 オフセット印刷工程における「VOC の発生抑制」の環境に配慮した湿し水及び環境に配慮した洗浄剤については、日本印刷産業連合会が運営する「グリーンプリンティング資機材認定制度」において認定されたエッチ液(湿し水)及び洗浄剤を参考とすること。
※7 オフセット印刷工程における「VOC の発生抑制」の廃ウェス容器や洗浄剤容器に蓋をする等及び輪転印刷工程の VOC 処理装置の設置・適切な運転管理、デジタル印刷工程における「印刷機の環境負荷低減」及び製本加工工程における「騒音・振動抑制」については、当該対策を実施するための手順書等を作成・運用している場合に適合しているものとみなす。
別添 2
※8 デジタル印刷工程、表面加工工程の「製紙原料等へのリサイクル」には、製紙原料へのリ
サイクル以外のリサイクル(RPF への加工やエネルギー回収等)を含む。
※印刷物を「調査報告書」、「パンフレット」、「チラシ」、「ポスター」など、印刷形態の違いに応じて分類し、それぞれの種類ごとにⅠ~Ⅲを適宜修正して作成し、納入物とともに提出すること。品名には、それぞれの種類ごとの名前を記載すること。
※ 印刷物へのリサイクル適性の識別表示の例(表紙、裏表紙又は背に表示)
詳 しくは、日本印刷産業連合会の最新の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」(http://www.jfpi.or.jp/recycle/print_recycle/data.html)を参照すること。
(様式第3)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部長 殿
社 名
代表者名
令和5年度「先進的CCS事業の実施に係る調査」に関する業務実績報告書
上記の件について、令和5年度委託業務契約書第13条第1項の規定に基づき、委託費の実績を下記のとおり報告します。
記
1.業務課題:
2.契約年月日:
3.実施した委託業務の概要:
4.委託業務に要した費用:
(1)実績額
(2)支出内訳(別紙のとおり)
(用紙サイズA4)
支出内訳
(様式第3-別紙)
(単位:円)
研究項目 項目・費目 | (A) 予 算 額 | (B) ( 月~ 月)既概算払額 | 第・四半期概算払実績額(C) | (D) ( 月~ 月)実績額 | (E) ( 月~ 月)確定見込額 | (E)-(B)=(F) 精算払請求額 | (A)-(E)=(G) 予算残高 | |||
月 | 月 | 月 | 計 | |||||||
(1)人件費 (2)事業費 ① ② ③ (3) 再委託・外注費 ① ② (4)一般管理費 ((1)+(2))*○% | ||||||||||
小計(税抜金額) 消費税等 | ||||||||||
合計(税込金額) | ||||||||||
備考:(予算額の流用を行う場合は、流用方法を記載する。) |
(記載注)1.概算払請求書に添付する場合は、(B)・(C)欄に必要事項を記載する。
2.実績報告書に添付する場合は、(C)欄以外全ての欄に必要事項を記載する。
(1)実績額は、既概算払額に拘わらず、改めて積算した人件費及び一般管理費等の額を記載する。
(2)確定見込額は、実績額のうち、予算額の範囲内で必要経費として認められる額(流用を行った場合は流用後の額)を記載する。 (3)精算払請求額は、確定見込額から既概算払額を差し引いた額を記載する。
(4)一般管理費率は上限10%とする。
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部長 殿
社 名
代表者名
令和 5 年度「先進的 CCS 事業の実施に係る調査」に関する委託費精算払請求書
上記の件について、令和5年度委託業務契約書第17条第1項の規定に基づき、委託費を下記のとおり請求します。
記
1.業務課題:
2.契約年月日:
3.契約金額:
4.概算払を受けた金額:
5.精算払を受けようとする金額:
6.振込先:
(用紙サイズA4)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部長 殿
社 名
代表者名
令和5年度「先進的CCS事業の実施に係る調査」に関する委託費概算払請求書
上記の件について、令和4年度委託業務契約書第18条第2項の規定に基づき、委託費を下記のとおり請求します。
記
1.業務課題:
2.契約年月日:
3.契約金額:
4.概算払を受けた金額:
5.概算払を受けようとする金額:
6.支出内訳(別紙のとおり)
7.概算払を必要とする理由:
8.振込先:
(注)1件10万円以上の資産を購入し、その支払額を概算請求する場合は(様式第7)「令和〇〇年度取得財産明細書」を必ず貼付してください。
(用紙サイズA4)
支出内訳
(様式第5-別紙)
(単位:円)
研究項目 項目・費目 | (A) 予 算 額 | (B) ( 月~ 月)既概算払額 | 第・四半期概算払実績額(C) | (D) ( 月~ 月)実績額 | (E) ( 月~ 月)確定見込額 | (E)-(B)=(F) 精算払請求額 | (A)-(E)=(G) 予算残高 | |||
月 | 月 | 月 | 計 | |||||||
(1)人件費 (2)事業費 ① ② ③ (3) 再委託・外注費 ① ② (4)一般管理費 ((1)+(2))*○% | ||||||||||
小計(税抜金額) 消費税等 | ||||||||||
合計(税込金額) | ||||||||||
備考:(予算額の流用を行う場合は、流用方法を記載する。) |
(記載注)1.概算払請求書に添付する場合は、(B)・(C)欄に必要事項を記載する。
2.実績報告書に添付する場合は、(C)欄以外全ての欄に必要事項を記載する。
(1)実績額は、既概算払額に拘わらず、改めて積算した人件費及び一般管理費等の額を記載する。
(2)確定見込額は、実績額のうち、予算額の範囲内で必要経費として認められる額(流用を行った場合は流用後の額)を記載する。 (3)精算払請求額は、確定見込額から既概算払額を差し引いた額を記載する。
(4)一般管理費率は上限10%とする。
取得財産管理台帳(令和○○事業年度)
(様式第6)
(単位:円)
物品管理番号 | 名 称 又 は 構 造 | 耐用年数 | 数 | 量 | 取得年月日 | 取得価額(税抜) | 保 | 管 | 場 | 所 | 備 | 考 |
合 | 計 |
令和 年度 取得財産明細書
(様式第7)
(単位:円)
物品管理番号 | 名 称 又 は 構 造 | 耐用年数 | 数 量 | 取得年月日 | 取得価額(税抜) | 保 管 場 所 | 備 考 |
(注)1件10万円以上(耐用年数1年以上)の資産を記載し、機器等の全体写真を添付すること。
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部長 殿
社 名
代表者名
令和 5 年度「先進的 CCS 事業の実施に係る調査」に関する発明等通知書
上記の件について、令和5年度委託業務契約書第22条第1項の規定に基づき、知的財産権の対象となり得る発明等を行ったので、下記のとおり報告します。
記
1.発明等の名称:
2.発明者の氏名及び住所:
3.添付書類
・発明等についての説明書(説明、図面等)
(注)「発明等についての説明書」は、特許出願時の明細書及び図面の体裁をとる必要はなく、論文発表や学会講演等の原稿、職務発明届出書、発明等の概念図とその説明など、発明内容について理解できるものであればよい。
(用紙サイズA4)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部長 殿
社 名
代表者名
データマネジメントプラン届出書
上記の件について、令和 5 年度委託業務契約書別紙のデータマネジメントの実施に係る基本方針の2.(2)(2-1)に基づき、下記のとおり届け出ます。
記
1.データマネジメントプラン 1部
備 考:別紙の用紙の寸法はA3とし、二つ折りして、本紙と左上とじとすること。
(用紙サイズA4)
(様式第9-1)
データマネジメントプラン
区別 | 新規/修正又は追加 注1) |
事業開始年度 | |
契約件名 |
提出日 | |
法人名 |
注1)「新規」か「修正又は追記」を選択すること。
必須記入項目 | 公開レベル3又は4を選択した場合、必須 注10) | |||||||||
データ No | データ名称 注2) | データの説明 | 管理者 | 分類 注3) | 公開レベル 注4) | 委託者の利活用 注5) | 秘匿理由 注6) | 秘匿期間 注7) | 取得者 | 取得方法 |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 |
(記入要領)
委託研究開発におけるデータマネジメントに関する運用ガイドラインガイドライン(平成 29 年 12 月経済産業省) に基づき、委託業務で得られる予定の研究開発データについて記入すること。
注2)再委託先の取得又は収集するデータについても記入すること
注3)次のいずれかを選択すること: 委託者指定データ(※)/自主管理データ
※ 「委託者指定データ」とは、研究開発データのうち、公共性が高く、広範な利活用等を目的として委託者が管理するべきであり、かつ委託者に提供される研究開発データとして、データ方針において予め委託者が指定するものをいう。なお、本契約において「委託者指定データ」は指定しない。
注4)次のいずれかを選択すること:
レベル4(委託者指定データ)/レベル3(受託者・委託者以外の第三者にも広く提供可能(※))/レベル2(受託者間のみで共有)/レベル1(自者のみで利活用)
※ ただし、特定の第三者にのみ守秘義務を課してデータを提供する場合は、レベル3は選択しない。注5)公開レベル1又は2を選択した場合に、次のいずれかを選択すること: 有/無
注6)次のいずれかを記入すること: 秘匿しない(委託者の了承済み。)/事業化に向けて市場の競争力を確保するため/特許出願や論文発表を行うため/取得又は収集したデータの利用許諾等に制限があるため/安全保障上の理由のため/その他(○○○○のため)
注7)次のいずれかを記入すること: 秘匿期間なし(秘匿しない旨につき委託者の了承済み。)/委託業務終了後●年間(本契約第●第●項の期間)/その他(○○○○まで)
データマネジメントプラン(続き)
公開レベル3又は4を選択した場合、必須 注10) | ||||||||
データNo | データ名称 | データの想定利活用 用途 | データの利活用・ 提供方針 | 円滑なデータ提供に 向けた取り組み | リポジトリ | 想定データ量 注8) | 加工方針 | その他 注9) |
1 | 委託業務期間中: 委託業務終了後: | ファイル形式: メタデータ: |
その他: | ||||||||
2 | 委託業務期間中:委託業務終了後: | ファイル形式: メタデータ:その他: | ||||||
3 | 委託業務期間中:委託業務終了後: | ファイル形式:メタデータ: その他: | ||||||
4 | 委託業務期間中:委託業務終了後: | ファイル形式: メタデータ:その他: |
注8)次のいずれかを選択すること:1GB 未満/1GB 以上10GB 未満/10GB 以上100GB 未満/100GB 以上注9)サンプルデータやデータ提供サイトの URL、その他を記載する。
注10)当初公開レベル1又は2の場合でも、委託業務の進展に伴い、公開レベル3又は4に修正された場合は、公開レベル3又は4の必須項目を記入すること。注11)データの個数が多くあり、印刷時に一枚(用紙サイズA3)に入りきらない場合は、二枚目のシートを作成すること。
注12)受託者は、前頁及び本頁を統合した「(様式第9-1)データマネジメントプラン」の電子的様式を委託者から提供を受け、それを用いること。
(様式第10)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部長 殿
社 名
代表者名
令和 5 年度「先進的 CCS 事業の実施に係る調査」に関する
メタデータ届出書
上記の件について、令和 5 年度委託業務契約書別紙のデータマネジメントの実施に係る基本方針の2.(2)(2-5)に基づき、下記のとおり届け出ます。
記
1.メタデータ(別紙) 1部
(用紙サイズA4)
(様式第10-1)
メタデータ
区別 | 新規/修正又は追加 注1) |
事業開始年度 | |
契約件名 |
提出日 | |
法人名 |
注1)「新規」か「修正又は追記」を選択すること。
公表可能データ | ||||||||
データNo | データ名称 | データの説明 | 管理者 | プロジェクト終了 後のリポジトリ | 概略データ量 | データの利活用・提 供方針 | 連絡先 | その他 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 |
(記入要領)
委託研究開発におけるデータマネジメントに関する運用ガイドラインガイドライン(平成 29 年 12 月経済産業省) に基づき、メタデータについて記入すること。
注2)受託者は、本書の提出をもって委託者が本書の内容をデータカタログとして、委託者等のウェブサイトで公表することに同意するものとする。注3)受託者は、本頁に対応する「(様式第10―1)メタデータ」の電子的様式を委託者から提供を受け、それを用いること。
注4)受託者は、プロジェクト終了後に自主管理データを削除・破棄する場合は、その他欄にその旨を記して、本書を提出しなおすものとする。その再提出をもって委託者は掲載等を中止する。
文書番号
令和 年 月 日
社 名
代表者名 殿
(指定者)社 名
代表者名
令和5年度「先進的CCS事業の実施に係る調査」に関する秘密指定書
上記の件について、令和5年度委託業務契約書第26条第2項に基づき、下記を秘密として取り扱うものと指定します。
記
(用紙サイズA4)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
〇〇〇部長 殿
社 名
代表者名
対外発表届
上記の件について、令和5年度委託業務契約書第 27 条第3項の規定に基づき、下記のとおり○○○の成果の一部を用いて発表します。
記
1.氏名:
2.題目:
3.発表先:
4.要旨:
5.使用データ等:
以上
(用紙サイズA4)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部長 殿
社 名
代表者名
令和 5 年度「先進的 CCS 事業の実施に係る調査」に関する実施計画変更申請書
上記の件について、令和5年度委託業務契約書第28条第1項の規定に基づき、実施計画書の内容を変更したいので、下記のとおり申請します。
記
1.業務課題:
2.契約年月日:
3.委託業務の進捗状況:
4.計画変更の内容:
5.計画変更の理由:
6.変更が実施計画に及ぼす影響:
7.再委託内容(再委託先の名称、業務終了時期、再委託する理由)
8.委託金額に対する再委託の割合が50パーセントを超える場合は、その理由(業務内容、選定理由等)
(注)①変更契約を締結しようとする場合には、この様式に準じて申請すること。
②この契約を解除(一部解除を含む。)しようとする場合には、その後の措置を含めて、この様式に準じて申請すること。
(用紙サイズA4)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部長 殿
社 名
代表者名
令和 5 年度「先進的 CCS 事業の実施に係る調査」に関する実施計画変更届出書
上記の件について、令和5年度委託業務契約書第28条第3項の規定に基づき、実施計画書の内容を変更したので、下記のとおり届け出ます。
記
1.計画変更の内容:
2.計画変更の理由:
3.計画変更の期日:
(用紙サイズA4)
令和 | 記 年 | 号 月 | 番 号日 |
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 | |||
契約担当役 | 殿 |
住 所
名 称
代 表 者 氏 名個人情報等取扱業務の再委託の実施に係る承認申請書
契約書第35条第3項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番 号 | ||
契約件名 |
2.実施体制図(履行体制に準じて作成すること。ただし、第9条第1項に該当する再委託及び再々委託先の内容も含めること。)
変更前 | 変更後 |
3.取り扱う個人情報等の内容、業務の概要等
取扱業務の再委託先の氏名又は名称 (注) | 取扱業務の再委託先の住所 | 再委託する理由 | 個人情報等の内容 | 再委託する業務の概要 |
(注)再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合にはその旨を「取扱業務の再委託先の氏名又は名称」欄に加えること。
告時期(報告予定時期を記載。)
※ 必要に応じ、別葉を作成すること。
個人情報等を取り扱う業務の再々委託等の承認申請の場合は、再委託を再々委託等に置き換える。
(この申請書の提出時期:個人情報等を取り扱わせる業務を再委託する前。)
記 号 番 号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名
返却又は廃棄等報告書
契約書第35条第7項の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番 号 | ||
契約件名 |
2.返却又は廃棄等の方法
NO | 資料名 | 媒体 | 返却・廃棄 の別 | 個人情報等の 有無 | 返却・廃棄の方法 |
※ 必要に応じ、別葉を作成すること。
(この報告書の提出時期:資料の返却又は廃棄等後、速やかに。)