Contract
業務委託契約書
1 | 委託業務名 | 通知書等封入封緘加工委託 | ||||||||
2 | 委託業務場所 | 箕面市西小路地内及び受託者社屋内 | ||||||||
3 | 履行期間 | ・ 着手 令和2年 4月 1日 から ・ 完了 令和3年 3月31日 まで (地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく長期継続契約) | ||||||||
4 | 業務委託料 | ¥ | ||||||||
内、取引に係る消費税額 | ¥ | |||||||||
5 | 契約保証金 | ・現金 ・有価証券 | ・免除 契約規則第26条第1号 | |||||||
6 | 適用除外条項 | |||||||||
7 | 委託業務内容 | 別紙仕様書記載 |
上記の業務委託について、委託者と受託者とは、次の契約条項(適用除外条項は、上記6の通り。)によって業務委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。この契約を証するため本書2通を作成し、当事者それぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。
令和2年(2020年) 月 日
委託者 xxxxxxxxxxxx0x0x 箕面市長 x x x x
受託者 所在地
商号又は名称代表者氏名
委託者と受託者との間において、次のとおり契約を締結する。
(委託業務)
第1条 委託者は、別紙業務仕様書記載の通知書等(以下「通知書」という。)の封入封緘加工業務を受託者に委託し、受託者は、本契約書記載の条件をもって、これを履行するものとする。
(契約の保証)
第2条 受託者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を委託者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は委託者が確実と認める金融機関等の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受託者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで、委託者は、保証の増額を請求することができ、受託者は、保証の額の減額を請求することができる。
(受託条件)
第3条 受託者は、本業務を受託するための条件として、プライバシーマークを取得していることを条件とする。
(履行期間)
第4条 本契約の履行期間は、令和 2 年(2020 年)4 月 1 日から令和 3 年(2021 年)3 月 31 日までとする。
(委託業務の日程)
第5条 本契約による委託業務のうち、あらかじめ原始資料の交付及び報告書提出期限等日程を定める必要のある事項については、委託者受託者協議のうえこれを決定し、相互にその期限を厳守するものとする。
ただし、受託者の責任により、納入期限が厳守されず委託者に損害をもたらしたときは、受託者の責任においてこれを処理するものとする。
(委託代金の支払)
第6条 受託者は、その実施した業務につき委託者の完了確認を受けた後、書面をもって
委託代金の支払いを請求することができる。
2 受託者は、前項の規定による請求をするときは、12回を限度とし請求することができる。
3 委託者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に請求代金を支払わなければならない。ただし、箕面市災害時における特別対応に関する条例(平成24年箕面市条例第1号)第10条の規定に基づき、委託者が請負代金の支払いの期間を延長するよう受託者に求めたときは、受託者は、当該請求に応じるよう努めるものとする。
(権利義務の譲渡)
第7条 受託者は、この契約によって生じる権利義務を第三者に譲渡し、継承させ、又は担保の目的に供することはできないものとする。
ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合はこの限りでない。
(情報資産の機密保持)
第8条 受託者及び担当者は、この契約の履行により知り得た委託者の情報を一切第三者に漏洩してはならないものとする。
2 前項の機密保持の義務は、本契約終了後も継続するものとする。
(再委託の禁止又は制限)
第9条 受託者は、この委託業務の全部又は一部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ委託者の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
2 受託者は、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、受任者又は下請負人の名称、委任し又は請け負わせる業務の内容その他委託者が必要とする事項を書面により委託者に通知しなければならない。
3 委託者は、受任者又は下請負人で、委託業務の履行につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受託者に対してその理由を付し、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
(指示目的外の使用及び第三者への提供禁止)
第 10 条 受託者は、本契約、個別契約の存在及びそれらの内容並びに本契約、個別契約に関して知り得た委託者に関する事実、資料、情報資産、各種ソフトウェアの一切を、本契約、個別契約を履行する目的以外に利用又は使用してはならず、またこれらを機密として保持し、事前に委託者の書面による承諾を得ることなく、第三者に開示、漏洩してはならない。
2 受託者は、本件業務を遂行するため作業担当者に必要となる最小限の範囲で、前項において機密とされる事項を開示提供することができる。但し、受託者は、作業担当者に前項の義務を厳守させるため、就業規則又は契約に機密保持義務を明記する等、あらかじめ委託者の承諾した機密保持のために必要な措置をとるものとする。
3 受託者は、前各項の規定を作業担当者に徹底し、作業担当者をして本条の規定を履行させるとともに、機密漏洩の可能性を事前に排除するため、作業担当者に対して、次の各号、その他委託者が指示する事項を遵守させるものとする。
(1) あらかじめ委託者より指定された場所以外に立ち入らないこと。
(2) 許可なく不要なものを作業実施場所に持ち込まないこと。
(3) 委託者の所管にある備品、書類、その他一切のものを許可なく持ち出し、又は複写・複製しないこと。
4 受託者は、受託者の作業者に対し委託者の機密を保持することの重要性を認識させ、故意又は過失による情報漏洩の防止を徹底させるため、あらゆる機会を通じ、絶えず教育し訓練しなければならない。
(情報資産の複写又は複製の制限に関する事項)
第 11 条 受託者及び担当者は、この契約に規定するもののほか、委託者の承諾なしに入出力データ、磁気ファイル、ドキュメント等の複写又は複製をしてはならない。
(担当者の通知)
第 12 条 受託者は、委託業務を担当する受託者管理下職員(以下「担当者」という。)を定め、委託者に対しその氏名その他必要な事項を通知するものとする。
2 委託者は、担当者のうち、委託業務の履行につき著しく不適当と認める者があるときは、受託者に対しその交替その他必要な措置を求めることができる。
(委託業務の報告)
第 13 条 受託者は、委託者の請求があった場合には、当該委託業務の処理状況を報告しなければならない。
(事故発生時における報告義務)
第 14 条 受託者は、委託業務を履行するに当たり、事故が発生したときは委託者に対し、直ちにその報告を行い、委託者と協議のうえ対処するものとする。
(事故発生時の対応)
第 15 条 受託者は、委託業務を履行するに当たり、あらかじめ事故が発生したときに備えた緊急連絡体制を明示するとともに、委託者と協議のうえ対処するものとする。
(打合せごとの議事録作成)
第 16 条 受託者は、委託業務に関する打合せを行う毎に、議事録を作成し、委託者の確認を得なければならない。
(使用済書類の処理)
第 17 条 受託者及び担当者は、委託者より交付された原始資料等の書類を、委託業務終了のつど直ちに委託者に返還するものとする。
ただし、委託者の都合により当該書類等を引き続き受託者において保管する場合は、この限りでない。
(事情変更による契約内容の変更)
第 18 条 契約締結後において、天災その他不測の事故又は経済情勢の激変により、契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときはその実情に応じ委託者受託者協議のうえ、委託業務、契約金額、納入期限その他契約の内容を変更することができる。
(解除権)
第 19 条 委託者は、受託者が次の各号の一に該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく契約を履行しないとき、又は契約期間内に履行の見込みがないとき。
(2)契約の締結又は履行について不正な行為があったとき。
(3)契約の履行に当たり委託者の指示に従わないとき、又はその職務を妨げようとしたとき。
(4)その他この契約条項に違反したとき。
(契約解除後の処理)
第 20 条 受託者は、前条の規定により契約を解除されたときは、第21条に定める遅延違約金支払義務及び第22条に定める損害賠償の責任を負うとともに、当該委託業務の履行に用いたすべての支給用品、貸与品、資料等をすみやかに委託者に返還しなければならない。
(履行遅延の違約金)
第 21 条 委託者は、受託者がこの契約に定める義務を履行しないため委託者に損害を与えたときは、受託者から履行遅延違約金を徴収するものとする。
この場合において、履行遅延違約金の金額は、遅延日数に応じ、当該契約金額に年5%の割合を乗じて計算した額とする。
2 前項の規定により計算した履行遅延違約金の額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
3 履行遅延違約金は、次条に定める損害賠償の予定又はそのー部と解釈しないものとする。
(損害賠償責任)
第 22 条 受託者及び担当者が委託業務を履行するに当たり、故意又は重大な過失により委託者に損害を与えた場合は、受託者は委託者に対し、その損害を賠償するものとする。
(情報資産の授受)
第 23 条 委託者及び受託者は、委託業務に関わる情報資産を記録した媒体の授受を行う際は、管理簿に内容、日付、取扱者、数量等を記録するとともに、記録媒体の引き渡しを受けた場合は、その受け取りを証する書面を交付しなければならない。
(情報資産の保管)
第 24 条 受託者は、委託業務に関わる情報資産を記録した媒体を保管するときは、管理簿により保管状況を記録するとともに、施錠された金庫等に保管しなければならない。
(情報資産の搬送)
第 25 条 受託者は、委託業務に関わる情報資産を記録した媒体を搬送するときは、施錠式情報記録媒体専用ロッカーを用い、別に定めるもののほか受託者の責任で行うものとし、その経費は受託者の負担とする。
(委託先における情報資産の保管)
第 26 条 受託者は、受託元における情報資産の保管場所及び保管方法については、委託者の指示に従うとともに、情報資産の保管内容について管理簿を設けるものとする。
(委託先における情報資産の廃棄)
第 27 条 受託者は、受託元において情報資産を廃棄する必要がある場合は、委託者の指示に従うものとする。
(委託先における機械室及び記録媒体保管室の入退室規制)
第 28 条 受託者は、情報資産を取り扱う委託業務を市の庁舎外において行うときは、当該業務を行う場所または記録媒体保管室の入退室を管理して、情報資産を取り扱うことができる者を特定できるようにしなければならない。
2 受託者は、入退室にかかる記録を採取し、委託者の請求があれば直ちに書面にて提出するものとする。
(管理責任体制、従事者の届出)
第 29 条 受託者は委託者に対して、当該業務に関わる管理責任体制及び当該業務に関わる従事者を届け出なければならない。
(従事者への説明義務)
第 30 条 受託者は従事者に対して情報セキュリティに関わる委託者の条例等の説明を行い、その遵守を書面において誓約させ、誓約した書類の写しを委託者に提出しなければならない。
(作業所及び作業範囲)
第 31 条 受託者は、委託者に対して委託業務を行う作業所及び作業範囲を明示しなければならない。
(作業内容及び作業責任区分)
第 32 条 委託者及び受託者は、委託業務において行う作業内容を明示して、委託者、受託者それぞれの責任の区分を明確にしなければならない。
(合意管轄裁判所)
第 33 条 委託者及び受託者は、この契約及びこの契約に基づく個別契約に関し、訴訟の提起又は調停の申立て、その他裁判上の紛争が生じたときは、大阪地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(契約書作成等の費用)
第 34 条 この契約書及びこの契約を実施するために必要な書類等の作成に要する費用は、受託者の負担とする。
(雑則)
第 35 条 この契約に定めのない事項又はこの契約条項の解釈について疑義が生じた場合は、委託者受託者双方誠意をもって協議のうえ決定するものとする。
(罰則)
第 36 条 受託者及び担当者がこの委託業務を履行するに当たり、知り得た個人の秘密を漏洩した場合における罰則については、箕面市個人情報保護条例(平成2年箕面市条例第
1号)に定めるところによる。
(消費税等額の変動)
第 37 条 この契約締結後、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正等によって消費税等額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約をなんら変更することなく契約金額に相当額を加減して支払う。
(予算の減額又は削除に伴う特約)
第 38 条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、委託者の歳出予算の当該金額について減額又は削除があったとき、委託者は、この契約を変更又は解除することができる。