第7条(A)天災その他自然的又は人為的な事象であって、発注者又は受注者のいずれにもその責めを帰することのできない事由(以下「不可抗力」という。)によって、工事 の出来形部分、工事仮設物、工事現場に搬入した工事材料又は施工用機器について損害が生じたときは、受注者は、事実発生後速やかにその状況を発注者に通知する。