Contract
用地調査等業務標準仕様書
第1章 総則
(趣旨等)
第1条 この用地調査等業務標準仕様書(以下「仕様書」という。)は、名古屋市緑政土木局の施行する公共事業に必要な土地等の取得等に伴う調査、移転金額の算定等業務(以下「用地調査等業務」という。)を委託に付する場合の業務内容その他必要な事項を定め、もって業務の適正な執行を確保するものとする。
2 業務の発注に当たり、当該業務の実施上この仕様書により難いとき又はこの仕様書に定めのない事項については、発注者が別途定める用地調査等特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)によるものとし、適用に当たっては特記仕様書を優先するものとする。
(用語の定義)
第2条 この仕様書における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。一 「発注者」とは、契約書に明記される名古屋市をいう。
二 「受託人」とは、用地調査等業務の実施に関し、発注者と委託契約を締結した個人若しくは会社その他の法人をいう。又は、法令の規定により認められたその一般承継人をいう。 三 「監督員」とは、契約書及び仕様書等に定められた範囲内において、受託人又は業務代理人等に対する指示、催告、承諾又は協議等の職務を行う者で、測量・調査等業務委託契 約約款(以下「契約約款」という。)第 7 条に規定する者であり、総括監督員、xx監督
員及び担当監督員を総称していう。
四 「総括監督員」とは、統括監督業務を担当し、主に受託人に対する指示、催告、承諾又は協議、及び関連業務との調整のうち重要なものの処理を行う者をいう。また、仕様書等の変更、一時中止又は契約の解除の必要があると認める場合における発注者に対する報告等を行うとともに、xx監督員及び担当監督員の指揮監督並びに用地調査等業務のとりまとめを行う者をいう。
五 「xx監督員」とは、xx監督業務を担当し、主に受託人に対する指示、催告、承諾又は協議(重要なもの及び軽易なものを除く。)の処理、業務の進捗状況の確認、仕様書等の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査で重要なものの処理及び関連業務との調整(重要なものを除く。)の処理を行う者をいう。また、仕様書等の変更、一時中止又は契約の解除の必要があると認める場合における総括監督員への報告を行うとともに、担当監督員の指揮監督並びにxx監督業務及び一般監督業務のとりまとめを行う者をいう。
六 「担当監督員」とは、一般監督業務を担当し、主に、受託人に対する指示、催告、承諾又は協議で軽易なものの処理、業務の進捗状況の確認、仕様書等の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査(重要なものを除く。)を行う者をいう。また、仕様
書等の変更、一時中止又は契約の解除の必要があると認める場合におけるxx監督員への報告を行うとともに、一般監督業務のとりまとめを行う者をいう。
七 「検査員」とは、用地調査等業務の完了検査及び指定部分に係る検査に当たって、契約約款第30条第3項の規定に基づき、検査を行う者をいう。
八 「業務代理人等」とは、業務の運営及び取締りを行うほか、業務の履行に関し、必要な事項の処理を行う「業務代理人」及び業務の履行に関し、技術上の管理をつかさどる「xx技術者」をいい、この用地調査等業務の主たる補償業務に関し 7 年以上の実務経験を有する者、若しくはこの用地調査等業務の主たる業務に関する補償業務管理士(社団法人日本補償コンサルタント協会の補償業務管理士研修及び検定試験実施規程第 14 条に基づく補償業務管理士登録台帳に登録されている者をいう。)の資格を有する者、又は発注者がこれらの者と同等の知識及び能力を有すると認めた者で、契約約款第 8 条第 1 項により、受託人が発注者に届け出た者をいう。
九 「照査技術者」とは、成果物の内容について技術上の照査を行う者で、受託人が発注者に届け出た者をいう。
十 「業務従事者」及び「担当技術者」とは、業務代理人等のもとで業務を担当する者で、第7条の規定に基づき、受託人が定めた者をいう。
十一 「契約書」とは、名古屋市契約規則(昭和39年3月30日規則第17号)第6章に定めるところによる契約書をいう。
十二 「仕様書等」とは、仕様書、特記仕様書、図面、数量総括表、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。
十三 「図面」とは、入札等に際して発注者が交付した図面及び発注者から変更又は追加された図面並びに図面のもとになる計算書等をいう。
十四 「数量総括表」とは、用地調査等業務に関する工種、設計数量及び規格を示した書類をいう。
十五 「現場説明書」とは、用地調査等業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該用地調査等業務の契約条件を説明するための書類をいう。
十六 「質問回答書」とは、現場説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。
十七 「指示」とは、発注者が受託人に対し、用地調査等業務の遂行上必要な事項について書面等をもって示し実施させることをいう。
十八 「催告」とは、発注者が受託人に対し、用地調査等業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し請求することをいう。
十九 「通知」とは、発注者若しくは監督員が受託人に対し、又は受託人が発注者若しくは監督員に対し、用地調査等業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。 二十 「報告」とは、受託人が発注者に対し、用地調査等業務の遂行に係わる事項について、
書面をもって知らせることをいう。
二十一 「承諾」とは、受託人が監督員に対し、書面で申し出た用地調査等業務の遂行上必要な事項について、監督員が書面等により業務上の行為に同意することをいう。
二十二 「協議」とは、書面等により契約書及び仕様書等の協議事項について、発注者又は監督員と受託人が対等の立場で合議することをいう。
二十三 「照査」とは、受託人が、用地調査等業務の実施により作成する各種図面等や数量計算等の確認並びに算定書等の検算並びに基準・基準細則への適合性及び補償の妥当性等について検証することをいう。
二十四 「検査」とは、契約書及び仕様書等に基づき、検査員が用地調査等業務の完了を確認することをいう。
二十五 「修補」とは、発注者が検査時に受託人の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受託人が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。
二十六 「協力者」とは、受託人が用地調査等業務の遂行に当たって、再委託する者をいう。二十七 「調査区域」とは、用地調査等を行う区域として別途図面等で指示する範囲をいう。二十八 「権利者」とは、調査区域内に存する土地、建物等の所有者及び所有権以外の権利
を有する者をいう。
二十九 「調査」とは、建物等の現状等を把握するための現地踏査、立入調査又は管轄登記所(調査区域内の土地を管轄する法務局及び地方法務局(支局、出張所を含む。))等での調査をいう。
三十 「調査書等の作成」とは、外業調査結果を基に行う各種図面の作成、補償額等算定のための数量等の算出及び各種調査書の作成をいう。
三十一 「基準」とは、名古屋市の公共用地の取得等に伴う損失補償基準をいう。
三十二 「基準細則」とは、名古屋市の公共用地の取得等に伴う損失補償基準細則をいう。三十三 「精度監理」とは、権利者に対し適正かつxxな補償を実現するために、基準及び基準細則への適合性、補償の妥当性等について、発注者が受託人とは別に第三者の判断を
得ることをいう。
(基本的処理方針)
第3条 受託人は、用地調査等業務を実施する場合(次項に掲げる場合を除く。)において、この仕様書、基準、基準細則等に適合したものとなるよう、xxかつ的確に業務を処理しなければならないものとする。
2 受託人は、事業損失に関する調査、費用負担額の算定又は費用負担の説明を実施する場合においては、この仕様書、公共事業に係る工事の施行に起因する地盤変動により生じた建物等の損害等に係る事務処理要領(昭和 61 年 5 月 2 日付け中央用対発第 4 号)その他の事業損失に関する事務処理要領等に適合したものとなるよう、xxかつ的確に業務を処理しなければならないものとする。
(監督員)
第4条 監督員は、契約約款第7条第2項に規定した指示、催告、承諾、協議等(以下「指示等」という。)の職務の実施に当たり、その権限を行使するときは、原則として書面により行うものとする。
ただし、緊急を要する場合で監督員が受託人に対し口頭による指示等を行った場合には、受託人はその口頭による指示等に従うものとする。なお、監督員は、その口頭による指示等を行った後、後日書面で受託人に指示するものとする。
(業務代理人等)
第5条 受託人は、用地調査等業務における業務代理人等を定め、契約締結後、土曜日、日曜日、祝日等(名古屋市の休日を定める条例(平成 3 年 7 月 17 日条例第 36 号)第 2 条に規定する休日(以下「閉庁日」という。))を除き 14 日以内に、発注者に通知しなければならない。
2 業務代理人等は、日本語に堪能(日本語通訳が確保できれば可。)でなければならない。
3 xx技術者は、第 3 章から第 15 章に定める業務がすべて完了したときは、各成果物につ
いて十分な検証(受託人が委託に係る業務の成果物の瑕疵(契約約款第 38 条の契約不適合をいう。)を防止するため、当該成果物を発注者に提出する前に、発注者の指示に従った成果物が完成しているかについて点検及び修正することをいう。以下同じ。)を行わなければならない。
なお、第 24 条に定める成果物のうち、地図の転写図及び土地の実測平面図については各葉ごとに、その他については表紙の裏面にxx技術者の資格・氏名の記載を行うものとする。
4 xx技術者は、照査結果の確認を行わなければならない。
5 xx技術者は、原則として変更できない。ただし、死亡、傷病、退職、出産、育児、介護等やむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者とするものとし、受託人は発注者の承諾を得なければならない。
(照査技術者)
第6条 受託人は、発注者が別に定める場合を除き、原則として用地調査等業務における照査技術者を定め、契約締結後 14 日(閉庁日を含む。)以内に発注者に通知しなければならない。
2 受託人は、照査技術者を定めた場合においては、前条第 3 項に規定する点検及び修正が完了した後に、照査技術者による照査を実施しなければならない。
3 照査技術者は、発注者が「xx技術者」と同等の知識及び能力を有する者と認めた者でなければならない。
4 照査技術者は、照査計画を作成し業務計画書に記載し、照査に関する事項を定めなければならない。
5 照査技術者は、照査結果を照査報告書としてとりまとめ、照査技術者の責において署名の上、xx技術者に提出するものとする。
6 照査技術者は、原則として変更できない。ただし、死亡、傷病、退職、出産、育児、介護等やむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者とするものとし、受託人は発注者の承諾を得なければならない。
(業務従事者及び担当技術者)
第7条 受託人は、用地調査等業務の実施に当たり、業務従事者(補助者を除く。)として、十分な知識と能力を有する者を充てなければならない。
2 受託人は、前項に定める業務従事者のうち担当技術者を定める場合は、契約締結後 14 日
(閉庁日を含む。)以内に担当技術者通知書(様式第 18 号)により発注者に通知しなければならない。
なお、担当技術者が複数にわたる場合は8名までとし、受託人が設計共同体である場合には、構成員ごとに8名までとする。
3 担当技術者は、照査技術者を兼ねることができない。
(再委託)
第8条 契約約款 第 5 条第 1 項に規定する「主たる部分」とは、用地調査等業務における総合的企画、業務遂行管理、調査・補償額算定等の手法の決定及び技術的判断等をいい、受託人は、これを再委託することはできない。
2 契約約款 第 5 条第 3 項ただし書きに規定する「軽微な部分」は、コピー、ワープロ、印刷、製本、翻訳、計算処理(単純な電算処理に限る。)、データ入力、資料の収集、単純な集計その他特記仕様書に定める事項とする。
3 受託人は、前 2 項に規定する業務以外の再委託に当たっては、発注者の承諾を得なければならない。
4 受託人は、用地調査等業務を再委託に付する場合、書面により協力者との契約関係を明確にしておくとともに、協力者に対し適切な指導、管理を行い用地調査等業務を実施しなければならない。
なお、協力者が、名古屋市の補償コンサルタント業務等指名競争参加資格者である場合は、名古屋市の指名停止期間中においては、再委託の契約をしてはならない。
(用地調査等業務の区分)
第9条 この仕様書によって履行する用地調査等業務は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
一 建物は、表1により木造建物〔Ⅰ〕、木造建物〔Ⅱ〕、木造建物〔Ⅲ〕、木造特殊建物、非木造建物〔Ⅰ〕及び非木造建物〔Ⅱ〕に区分する(第 13 章 地盤変動影響調査等を実施する場合を除く。)。
表1 建物区分
区 分 | 判 断 基 準 |
木造建物[Ⅰ] | 土台、柱、梁、小屋組等の主要な構造部に木材を使用し、軸組(在来)工法により建築されている専用住宅、共同住宅、店舗、事務所、工場、倉庫等の建物で主要な構造部の形状・材種、間取り等が一般的と判断されるxxx又は 2 階建の建物 |
木造建物[Ⅱ] | 土台、柱、梁、小屋組等の主要な構造部に木材を使用し、軸組(在来)工法により建築されている劇場、映画館、公衆浴場、体育館等で、主要な構造部の形状・材種、間取り等が一般的でなく、木造建物[Ⅰ]に含まれないと判断されるもの又は 3 階建の建物 |
木造建物[Ⅲ] | 土台、柱、梁、小屋組等の主要な構造部に木材を使用し、ツーバイフォー工法又はプレハブ工法等軸組(在来)工法以外の工法により建築された建物 |
木造特殊建物 | 土台、柱、梁、小屋組等の主要な構造部に木材を使用し、軸組(在来)工法により建築されている神社、仏閣、教会堂、茶室、xxx等の建物で建築に特殊な技能を必要とするもの又は歴史的価値を有する建物 |
非木造建物[Ⅰ] | 柱、xxの主要な構造部が木材以外の材料により建築されている鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、コンクリートブロック造等の建物 |
非木造建物[Ⅱ] | 石造、レンガ造及びプレハブ工法により建築されている鉄骨系又はコンクリート系の建物 |
(注)建築設備及び建物附随工作物(テラス、ベランダ等建物と一体として施工され、建物の効用に寄与しているもの)は、建物の調査に含めて行うものとし、この場合の「建築設備」とは、建物と一体となって、建物の効用を全うするために設けられているもの、又は建物の構造と密接不可分な関係にあるもので、おおむね次に掲げるものをいう。
(1) 電気設備(電灯設備、動力設備、受・変電設備(キュービクル式受変電設備を除く。)、xxx発電設備(建材型)等)
(2) 通信・情報設備(電話設備、電気時計・放送設備、インターホン設備、警備設備、表示設備、テレビジョン共同受信設備等)
(3) ガス設備
(4) 給・排水設備、衛生設備
(5) 空調(冷暖房・換気)設備
(6) 消火設備(火災報知器、スプリンクラー等)
(7) 排煙設備
(8) 汚物処理設備
(9) 煙突
(10) 運搬設備(昇降機、エスカレーター等。ただし工場、倉庫等の搬送設備を除く。)
(11) 避雷針
ただし、借家人等の建物所有者と異なる者の所有であり、かつ、容易に取り外しが行えるような場合は、この限りではない。
区 分 | 判 断 基 準 |
機 械 設 備 | 原動機等により製品等の製造又は加工等を行うもの、又は製造等に直接係 |
二 工作物は、表2により機械設備、生産設備、附帯工作物、庭園及び墳墓に区分する。表2 工作物区分
わらない機械を主体とした排水処理施設等をいい、キュービクル式受変電設備、建築設備以外の動力設備、ガス設備、給・排水設備等の配管、配線及び機器類を含む。 | |
生 産 設 備 | 当該設備が製品等の製造に直接・間接的に係わっているもの又は営業を行う上で必要となる設備で次に例示するもの等をいう。ただし、建物として取扱うことが相当と認められるものを除く。 A 製品等の製造、xx、養殖等に直接係わるもの 園芸用フレーム、わさび畑、養殖池(場)(ポンプ配水設備を含む。)、牛、豚、鶏その他の家畜の飼育又は調教施設等 B 営業を目的に設置されているもの又は営業上必要なもの テニスコート、ゴルフ練習場等の施設(xx、ボール搬送機又はボール洗い機等を含む。)、自動車練習場のコース、遊園地(公共的な公園及び当該施設に附帯する駐車場を含む。)釣り堀、貯木場等 C 製品等の製造、xx、養殖又は営業には直接的に係わらないが、間接的に必要となるもの 工場等の貯水池、浄水池(調整池、沈殿池を含む。)、駐車場、運動場等の厚生施設等 D 上記 A からC までに例示するもの以外で次に例示するもの コンクリート等の煙突、給水塔、規模の大きな貯水槽又は浄水槽、鉄塔、送電設備、飼育用サイロ、用水堰、橋、火の見櫓、規模の大きなむろ、炭焼釜等 |
附帯工作物 | 表1の建物(注に掲げる設備、工作物を含む。)及び表2の他の区分に属するもの以外のすべてのものをいい、主として次に例示するものをいう。門、囲障、コンクリート叩き、アスファルト舗装通路、敷石、敷地内排水設備、給・排水設備、ガス設備、物干台(柱)、xx |
庭 x | x竹木、庭石、灯籠、xx、xxによって造形されており、総合的美的景観が形成されているものをいう。 |
墳 墓 | 墓地として都道府県知事の許可を受けた区域又はこれと同等と認めることが相当な区域内に存する死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいい、これに附随する工作物及び立竹木を含む。 |
x x竹木は、表3により庭木等、用材林、薪炭林、収穫樹、xx、苗木(xx畑)及びその他のxxに区分する。
表3 立竹木区分
区 分 | 判 断 基 準 |
庭 木 等 | まつ、かや、まき、つばき等のxxで観賞上の価値又は防風、防雪その他の効用を有する住宅、店舗、工場等の敷地に植栽されているもの(自生木を含み、庭園及び墳墓を構成するものを除く。)をいい、次に掲げる種別により区分する。 A 観 賞 樹 鑑賞上の価値を有すると認められるxxであって、xx(針葉樹、広葉樹)、株物、玉物、生垣、特殊樹(観賞用竹を含む。)をいう。 |
①x x モミジ、ハナミズキなどのように主幹と側枝の区分が概ね明らかで、樹高が大きくなるものをいう。 ②株 物 アジサイ、ナンテンなどのように、通常幹又は枝がxxから分枝したもので、樹高が大きくならないものをいう。 ③玉 物 マメツゲ、ツツジなどのように枝葉が地上近くまで繁茂し、全体として球状を呈し、樹高が大きくならないものをいう。 ④生 垣 宅地等の境界付近において直線的に密植したもので、囲障に相当するものをいう。 ⑤特殊樹 ①~④に該当するものを除く。 B 利 用 樹 防風、防雪その他の効用を目的として植栽されているxxで、主に屋敷回りに生育するものをいう。 C 風 致 木 名所又は旧跡の風致保存を目的として植栽されているxx又は風致を保たせるために植栽されているxxをいう。 D 地 被 類 観賞等を目的に植え付けられた多年生植物で、xx系及び草本系をいう。 ①xx系 ササ類など地上部が木質に近く株状に生育するものをいい、自然発生のものを除く。 ②草本系 リュウノヒゲなど地上部が草状の葉や茎となり、株状に生育するもの及びシバザクラなど草状の低い地上部が地面を這うように面状に生育するものをいい、自然発生のものを除く。 E x x 観賞等を目的に植え付けられた多年生植物で、日本芝及び西洋芝をいう。 ①日本芝 高麗芝、野芝のように冬季は枯れて冬眠に入るが、根は越冬し、暑さに強いxxをいい、自然発生のものは除く。 ②西洋芝 ケンタッキーブルーグラスのように冬季でも緑は保つが暑 さに弱いxxをいい、自然発生のものを除く。 F ツ ル 性 類 観賞等を目的に植え付けられた多年生植物で、自ら直立することなく地上を這い、あるいは他の物への巻き付きや吸着根により壁面、支柱、棚のxx又は下垂する茎を持つもの(木質化するものを除く。)をいい、自然発生のものを除く。 G そ の 他 観賞等を目的として植え付けられた、上記の区分に属するもの以外の多年生植物をいい、自然発生のものを除く。 | |||
用 | 材 | 林 | ひのき、すぎ等のxxで用材とすることを目的としているもの又は用材の効用を有していると認められるものをいう。 |
薪 | 炭 | 林 | なら、くぬぎ等のxxで薪、炭等とすることを目的としているもの又はこれらの効用を有していると認められるものをいう。 |
収 穫 樹 | A 果 樹 りんご、みかん等のxxで果実等の収穫を目的としているものをいい、栽培方法の差異による区分は次のとおり。 ①園栽培 一団の区画内(果樹xx)において、集約的かつ計画的に肥培管理を行って栽培しているものをいう。 ②散在樹 園栽培以外の収穫樹、例えば宅地内或いは田・畑の畦畔、xx及び林地等に散在するものをいう。 B 特 用 樹 茶、桑、こうぞ等のように 枝葉、樹皮の利用を目的とする樹木をいい、園栽培と散在樹の区分は、果樹の例による。 |
x x | 孟宗竹、xxxで竹材又は筍の収穫を目的としているxxをいう。 |
苗木(xx畑) | 営業用樹木で育苗管理しているxx畑の苗木をいう。 |
その他のxx | 上記の区分に属するxx以外のxxをいう。 |
第2章 用地調査等業務の基本的処理方法
第1節 用地調査等業務の実施手続
(施行上の義務及び心得)
第10条 受託人は、用地調査等業務の実施に当たって、関連する関係諸法令及び条例等のほか、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
一 自ら行わなければならない関係官公署への届出等の手続きは、迅速に処理しなければならない。
二 用地調査等業務で知り得た権利者側の事情及び成果物の内容は、他に漏らしてはならない。
三 用地調査等業務は権利者の財産等に関するものであり、補償の基礎又は損害等の有無の立証及び費用負担額の算定の基礎となることを理解し、正確かつ良心的に行わなければならない。また、実施に当たっては、権利者に不信の念を抱かせる言動を慎まなければならない。
四 受託人は、権利者から要望等があった場合には、十分にその意向を把握した上で、速やかに、監督員に報告し、指示を受けなければならない。
(業務の着手)
第11条 受託人は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 14 日(閉庁日を除く。)以内に用地調査等業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは業務代理人等が用地調査等業務の実施のため監督員との打合せを行うことをいう。
(書類提出)
第12条 受託人は、発注者が指定した様式により、契約締結後に関係書類を監督員を経て、発注者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、委託代金額に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際に指定した書類を除く。
2 受託人が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受託人において様式を定め、提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。
3 受託人は、契約時又は変更時において委託代金額が 100 万円以上の業務について、業務実績情報システム(以下「テクリス」という。)に基づき、契約・変更・完了・訂正時に業務実績情報として作成した「登録のための確認のお願い」をテクリスから監督員にメール送信し、監督員の確認を受けた上で、契約時は契約締結後 15 日(閉庁日を除く。)以内に、登
録内容の変更時は変更があった日から 15 日(閉庁日を除く。)以内に、完了時は業務完了
後 15 日(閉庁日を除く。)以内に、訂正時は適宜、登録機関に登録申請しなければならない。なお、登録できる技術者は、業務計画書に示した技術者とする(担当技術者の登録は8名までとし、受託人が設計共同体である場合は、構成員ごとに8名までとする。)。
4 前項において、登録機関発行の「登録内容確認書」はテクリス登録時に監督員にメール送信される。なお、変更時と完了時の間が、15 日間(閉庁日を除く。)に満たない場合は、変更時の登録申請を省略できるものとする。
5 前 2 項において、本業務の完了後において訂正又は削除する場合においても同様に、テクリスから発注者にメール送信し、速やかに発注者の確認を受けた上で、登録機関に登録申請しなければならない。
(打合せ等)
第13条 用地調査等業務を適正かつ円滑に実施するため、xx技術者と監督員は常に密接な連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受託人が業務打合せ記録簿(第 30 号様式)に記録し、相互に確認しなければならない。
なお、連絡は積極的に電子メール等を活用し、確認した内容については、必要に応じて業務打合せ記録簿を作成するものとする。
2 用地調査等業務着手時及び仕様書等で定める業務の区切りにおいて、xx技術者と監督員は打合せを行うものとし、その結果について受託人が打合せ記録簿に記録し相互に確認しなければならない。
3 xx技術者は、仕様書等に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに監督員と協議するものとする。
(現地踏査)
第14条 受託人は、用地調査等業務の着手に先立ち、調査区域の現地踏査を行い、地域の状況、土地及び建物等の概況を把握するものとする。
(業務計画の策定)
第15条 受託人は、契約締結後 14 日(閉庁日を除く。)以内にこの仕様書及び特記仕様書並びに現地踏査の結果等を基に業務計画書を策定し監督員に提出するものとする。
2 前項の業務計画書には、次の事項を記載するものとする。一 業務概要
二 実施方針三 業務工程
四 業務組織計画五 打合せ計画
六 成果物の品質を確保するための計画七 成果物の内容、部数
八 使用する主な図書及び基準 九 連絡体制(緊急時を含む。)十 使用する主な機器
十一 仕様書等において照査技術者による照査が定められている場合は、照査技術者及び照査計画
十二 その他
3 受託人は、業務計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度監督員に変更業務計画書を提出するものとする。
4 受託人は、第 1 項の業務計画書に基づき業務が確実に実施できる執行体制を整備するものとする。
(監督員の指示等)
第16条 受託人は、用地調査等業務の実施に先立ち、業務代理人等を立ち会わせたうえで、監督員から業務の実施について必要な指示を受けるものとする。
2 受託人は、用地調査等業務の実施に当たりこの仕様書、特記仕様書又は監督員の指示について疑義が生じたときは、監督員と協議するものとし、その結果については受託人が記録し相互に確認するものとする。
3 監督員の指示は、指示・催告・承諾・協議・請求・通知・回答書(第 28 号様式)(以下
「指示票」という。)により行うものとする。
4 受託人は、用地調査等業務の遂行上必要な事項について承諾を受ける場合は、指示票により行うものとする。
5 第2項の協議は、協議・提出・報告・請求・通知・申し出・質問書(第 29 号様式)により行うものとする。
(貸与品等)
第17条 受託人は、用地調査等業務の実施するに当たり必要な図面その他の資料を貸与品等
として使用する場合には、発注者から貸与又は支給を受けるものとする。
2 登記事項証明書等の貸与等を受ける必要があるときには、別途監督員と協議するものとする。
3 貸与品等の品名及び数量は特記仕様書によるものとし、貸与品等の引渡しは、貸与品等引渡通知書(様式第 1 号)により行うものとする。
4 受託人は、前項の貸与品等を受領したときは、貸与品等受領書(様式第 2 号)を監督員に提出するものとする。
5 受託人は、用地調査等業務が完了したときは、完了の日から3日以内に貸与品等を返納するとともに貸与品等精算書(様式第 3 号)及び貸与品等返納書(様式第 4 号)を監督員に提出するものとする。
(立入り及び立会い)
第18条 監督員は、受託人が、用地調査等業務のために権利者が占有する土地、建物等に立ち入ろうとするときは、あらかじめ、当該土地、建物等の権利者の同意を得なければならない。
2 監督員は、前項に規定する同意が得られたものにあっては立入りの日及び時間を、受託人に連絡するものとする。
3 受託人は、用地調査等業務を行うため土地、建物等の立ち入り調査を行う場合には、権利者及び監督員の立会いを得なければならない。ただし、権利者の立会いを得ることができない事情があるときは、監督員の指示に従うものとする。
(障害物の伐除)
第19条 受託人は、用地調査等業務を行うため障害物を伐除しなければ調査が困難と認められるときは、監督員に報告し、指示を受けるものとする。
2 監督員からの指示により障害物の伐除を行ったときは、障害物伐除報告書(様式第 5 号)を監督員に提出するものとする。
(身分証明書の携帯)
第20条 受託人は、発注者から用地調査等業務に従事する者の身分証明書の交付を受け、業務に従事する者に携帯させるものとする。
2 用地調査等業務に従事する者は、権利者等から請求があったときは、前項により交付を受けた身分証明書を提示しなければならない。
3 受託人は、用地調査等業務が完了したときは、速やかに、身分証明書を発注者に返納しなければならない。
(算定資料)
第21条 受託人は、建物移転料及びその他通常生ずる損失に関する補償額等の算定又は公共事業に係る工事の施行に起因する地盤変動により損害等が生じた建物その他の工作物の費
用負担額等の算定に当たっては、発注者が定める損失補償単価に関する基準資料等に基づき行うものとする。ただし、当該基準資料等に掲載のない損失補償単価等については、監督員と協議のうえ市場調査により求めるものとする。
(監督員への進捗状況の報告)
第22条 受託人は、業務を実施した場合、用地調査等業務日報(様式第 6 号)を作成して監督員に提出しなければならない。
2 受託人は、監督員から用地調査等業務の進捗状況について調査又は報告を求められたときは、これに応じなければならない。
3 受託人は、前項の進捗状況の報告に業務代理人等を立ち会わせるものとする。
(成果物の一部提出等)
第23条 受託人は、用地調査等業務の実施期間中であっても、監督員が成果物の一部の提出を求めたときは、これに応ずるものとする。
2 監督員は、前項で提出した成果物の一部について、その報告を求めることができる。受託人は、当該報告に業務代理人等を立ち会わせるものとする。また、別途、照査技術者を定めている場合は、業務代理人等又は監督員の求めに応じて照査技術者を立ち会わせるものとする。
3 受託人は、用地調査等業務のうち精度監理を実施するものとされたものについては、監督員の指示により第 24 条に定める成果物の提出に先立って、仮提出をしなければならない。
(成果物)
第24条 受託人は、次の各号により成果物を作成するものとする。一 用地調査等業務の区分及び内容ごとに整理し、編集する。
二 表紙には、契約件名、年度(又は履行期間の年月)、発注者及びの受託人の名称を記載する。
三 目次及び頁を付す。
四 容易に取りはずすことが可能な方法により編綴する。
2 本仕様書に様式の定めがないものは、監督員の指示による。
3 提出する成果物は、別紙1 成果物一覧表に掲げる成果物等で特記仕様書に掲げる成果物とし、部数は、正副各 1 部とする。
4 受託人は、成果物の作成に当たり使用した調査xxの原簿を契約約款第 50 条に定める契約不適合責任期間保管し、監督員が提出を求めたときは、これらを提出するものとする。
(検査)
第25条 受託人は、検査員が用地調査等業務の完了検査を行うときは、業務代理人等を立ち会わせるものとし、別途、照査技術者を定めている場合は、業務代理人等及び監督員の求めに応じて照査技術者を立ち会わせるものとする。
2 受託人は、検査のために必要な資料の提出その他の処置について、検査員の指示に速やか
に従うものとする。
(修補)
第26条 受託人は、修補は速やかに行わなければならない。
2 検査員は、修補の必要があると認めた場合には、受託人に対して期限を定めて修補を指示することができるものとし、指示は原則として、書面により行うものとする。
3 検査員が修補の指示をした場合において、修補の完了の確認は検査員の指示に従うものとする。
4 検査員が指示した期間内に修補が完了しなかった場合には、発注者は、契約約款第30条第2項の規定に基づき検査の結果を受託人に通知するものとする。
(条件変更等)
第27条 契約約款第16条第1項第5号に規定する「予期することのできない特別な状態」とは、契約約款第28条第1項に規定する天災その他の不可抗力による場合のほか、発注者と受注者が協議し当該規定に適合すると判断した場合とする。
2 監督員が、受託人に対して契約約款第16条、第17条及び第19条の規定に基づく仕様書等の変更又は訂正の指示を行う場合は、指示票によるものとする。
(精度監理対象業務の対応)
第28条 受託人は、第 23 条第 3 項で仮提出した成果物の内容等について、監督員から質問又は問い合わせ等があったときは、必要な資料等を示し、これに答えるものとする。
2 受託人は、仮提出した成果物の内容等について、監督員から再検討又は修補の指示があったときは、速やかに、これに応ずるものとする。
3 受託人は、前項の修補の指示項目以外の項目についても、これに類する項目があると認めるときは、これを修補するものとする。
(守秘義務)
第29条 受託人は、契約約款第1条第5項の規定により、当該業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならないものとし、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
一 受託人は、当該業務の結果(業務実施の過程において得られた記録等を含む。)を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときはこの限りではない。
二 受託人は、当該業務に関して発注者から貸与された情報その他知り得た情報を第 15 条に示す業務計画書の業務組織計画に記載される者以外には秘密としなければならない。
三 受託人は、当該業務に関して発注者から貸与された情報、その他知り得た情報を当該業務の終了後においても第三者に漏らしてはならない。
四 当該業務で取り扱う情報は、アクセス制限及びパスワード管理等により適切に管理する
とともに、当該業務のみに使用し、他の目的に使用してはならない。また、発注者の許可なく複製・転送等をしてはならない。
五 受託人は、当該業務完了時に、発注者から貸与された情報その他知り得た情報を発注者へ返却若しくは消去又は破棄を確実に行わなければならない。
六 受託人は、当該業務の実施過程で知り得た情報の外部への漏洩若しくは目的外利用が認められ又そのおそれがある場合には、これを速やかに発注者に報告するものとする。
(個人情報の取扱い)
第30条 受託人は、個人情報の保護の重要性を認識し、用地調査等業務実施についての個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
(平成 15 年法律第 58 号)等関係法令のほか、発注者が別途定める取扱いに基づき、個人情報の漏えい、滅失、改ざん又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(安全等の確保)
第31条 受託人は、屋外で行う用地調査等業務の実施に際しては、用地調査等業務関係者だけでなく、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保に努めなければならない。
2 受託人は、屋外で行う用地調査等業務の実施に際しては、所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連携を取り、用地調査等業務の実施中の安全を確保しなければならない。
3 受託人は、屋外で行う用地調査等業務の実施に当たり、事故が発生しないように業務代理人等に安全教育の徹底を図り、指導、監督に努めなければならない。
4 受託人は、屋外で行う用地調査等業務の実施に当たっては安全の確保に努めるとともに、労働安全衛生法等関係法令に基づく措置を講じなければばらない。
5 受託人は、屋外で行う用地調査等業務の実施に当たり、災害予防のため、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
一 受託人は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。
二 受託人は、ガソリン、塗料等の可燃物を使用する必要がある場合には、関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い必要な措置を講じなければならない。
6 受託人は、爆破物等の危険物を使用する必要がある場合には、関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じなければならない。
7 受託人は、屋外で行う用地調査等業務の実施に当たり、豪雨、豪雪、出水、地震、落雷等の自然災害に対して、常に被害を最小限にくい止めるための防災体制を確立しておかなければならない。
8 受託人は、屋外で行う用地調査等実施中に事故等が発生した場合は、直ちに監督員に報告するとともに、監督員が指示する様式により事故報告書を速やかに監督員に提出し、監督員
から指示がある場合にはその指示に従わなければならない。
(行政情報流出防止対策の強化)
第32条 受託人は、用地調査等業務の履行に関する全ての行政情報について、適切な流出防止対策をとり、第 15 条で示す業務計画書に流出防止策を記載するものとする。
2 受託人は、用地調査等業務の履行に関する全ての行政情報の取扱いについては、関係法令を遵守するほか、発注者が別途定める取扱いを遵守しなければならない。
(暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置)
第33条 受託人は、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否することとし、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行わなければならない。なお、協力者が不当要求を受けたことを認知した場合も同様とする。
2 受託人は、前項により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を発注者に報告しなければならない。
3 前2項の行為を受託人が怠ったことが確認された場合には、発注者は受託人に対し、指名停止等の措置を講じる場合がある。
4 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議しなければならない。
(保険加入の義務)
第34条 受託人は、雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)、労働者災害補償保険法(昭和
22 年法律第 50 号)、健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)及び厚生年金保険法(昭和 29
年法律第 115 号)の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。
第2節 数量等の処理
(建物等の計測)
第35条 建物及び工作物の調査において、長さ、高さ等の計測単位は、メートルを基本とし、小数点以下第 2 位(小数点以下第 3 位四捨五入)とする。ただし、排水xxの長さ等で小数点以下第 2 位の計測が困難なものは、この限りでない。
2 建物及び工作物の面積に係る計測は、原則として、柱又は壁の中心間で行うこととする。
3 建物等の構造材、仕上げ材等の厚さ、xxの計測は、原則として、ミリメートルを単位とする。
4 立竹木の計測単位は、次の各号によるものとする。
一 幹周、胸高直径は、センチメートル(小数点以下第 1 位四捨五入)とする。
二 樹高、xx、葉張、葉xx高及び玉周は、メートルとし、小数点以下第 1 位(小数点以
下第 2 位四捨五入)までとする。
ただし、庭木等のうち株物、玉物、生垣及び特殊樹については、センチメートル(小数点以下第 1 位四捨五入)とする。
三 地被類、xx、ツル性類及びxxが植え込まれている区域の計測単位は、メートルとし、小数点以下第 1 位(小数点以下第 2 位四捨五入)までとする。
(図面等に表示する数値及び面積計算)
第36条 建物等の調査図面に表示する数値は、前条の計測値を基にミリメートル単位で記入するものとする。
2 建物等の面積計算は、前項で記入した数値をメートル単位により小数点以下第 4 位まで算出し、小数点以下第 2 位(小数点以下第 3 位切捨て)までの数値を求めるものとする。
3 建物の延べ床面積は、前項で算出した各階別の小数点以下第 2 位までの数値を合計した数値とするものとする。
4 1棟の建物が2以上の用途に使用されているときは、用途別の面積を前2項の定めるところにより算出するものとする。
(計算数値の取扱い)
第37条 建物等の補償額算定に必要となる構造材、仕上げ材等の数量算出の単位は、通常使用されている例によるものとする。ただし、算出する数量が少量であり、通常使用している単位で表示することが困難な場合は、別途の単位を使用することができるものとする。
2 構造材、仕上げ材等の数量計算は、原則として、それぞれの単位を基準として次の方法により行うものとする。
一 数量計算の集計は、補償額算定調書に計上する項目ごとに行う。
二 前項の使用単位で直接算出できるものは、その種目ごとの計算過程において、小数点以下第 3 位(小数点以下第 4 位切捨て)まで求める。
三 前項の使用単位で直接算出することが困難なものは、種目ごとの長さ等の集計を行った後、使用単位数量に換算する。この場合における長さ等の集計は、原則として、小数点以下第 2 位をもって行うものとし、数量換算結果は、小数点以下第 3 位まで算出する。
(補償額算定調書に計上する数値)
第38条 補償額算定調書に計上する数値(価格に対応する数量)は、次の各号によるもののほか、第 35 条による計測値を基に算出した数値とする。
一 建物の延べ床面積は、第 36 条第 3 項で算出した数値とする。
二 構造材、仕上げ材その他の数量は、前条第 2 項第二号及び第三号で算出したものを小数点以下第 2 位(小数点以下第 3 位四捨五入)で計上する。
(補償額等の端数処理)
第39条 建物等の補償額の算定を行う場合の端数処理は、原則として、次の各号に掲げる場
合を除き、1円未満切り捨てとする。
一 補償単価及び資材単価等は、次による。イ 100 円未満のとき1円未満切り捨て
ロ 100 円以上 10,000 円未満のとき 10 円未満切り捨てハ 10,000 円以上のとき 100 円未満切り捨て
二 共通仮設費及び諸経費にあっては、100 円未満を切り捨てた金額を計上する。この場合において、その額が 100 円未満のときは、1円未満切り捨てとする。
第3章 権利調査
第1節 調査
(権利調査)
第40条 権利調査とは、登記事項証明書、戸籍簿等の簿冊の謄本等の収受又は居住者等からの聴き取り等の方法により土地、建物等の現在の権利者(又はその法定代理人)等の氏名又は名称(以下「氏名等」という。)及び住所又は所在地(以下「住所等」という。)等に関し調査することをいう。
(地図等の転写)
第41条 地図等の転写は、調査区域について管轄登記所に備付けてある地図(不動産登記法
(平成 16 年法律第 123 号)第 14 条第 1 項又は同条第 4 項の規定により管轄登記所に備える地図又は地図に準ずる図面をいう。以下同じ。)を次の各号に定める方法により行うものとする。
一 転写した地図には、地図の着色に従って着色する。
二 転写した地図には、方位、縮尺、市町村名、大字名、字名(隣接字名を含む。)及び地番を記載する。
三 転写した地図には、管轄登記所名、転写年月日及び転写を行った者の氏名を記入する。
2 前項により作成した地図から監督員が指示する範囲の土地に係わる次の各号に掲げる図面の転写を行うものとする。
一 法務局に提出済みの地積測量図二 公共団体に備える図面
三 その他参考となる図面
(土地の登記記録の調査)
第42条 土地の登記記録の調査は、前条で転写した地図から監督員が指示する範囲の土地に係わる次の各号に掲げる登記事項について行うものとする。
一 土地の所在及び地番並びに当該地番に係る最終支号二 地目及び地積
三 登記名義人の氏名等及び住所等
四 共有土地については、共有者の持分
五 土地に関する所有権以外の権利の登記があるときは、登記名義人の氏名等及び住所等、権利の種類、順位番号及び内容並びに権利の始期及び存続期間
六 仮登記等があるときは、その内容七 その他必要と認める事項
(建物の登記記録の調査)
第43条 建物の登記記録の調査は、第 41 条で転写した地図から監督員が指示する範囲に存する建物に係わる次の各号に掲げる登記事項について行うものとする。
一 建物の所在地、家屋番号、種類、構造及び床面積並びに登記原因及びその日付け二 登記名義人の氏名等及び住所等
三 共有建物については、共有者の持分
四 建物に関する所有権以外の権利の登記があるときは、登記名義人の氏名等及び住所等、権利の種類及び内容並びに権利の始期及び存続期間
五 仮登記等があるときは、その内容六 その他必要と認める事項
(権利者の確認調査)
第44条 権利者の確認調査は、前2条に規定する調査が完了した後、実地調査及び次の各号に定める書類等により行うものとする。
一 戸籍簿、除籍簿、住民票又は戸籍の附票等二 商業登記簿、法人登記簿等
2 権利者が法人以外であるときの調査事項は、次の各号に掲げるものとする。一 権利者の氏名、住所及び生年月日
二 権利者が登記名義人の相続人であるときは、相続関係、相続の経過を明らかにした相続系統図を作成する。
三 権利者が未xx者等であるときは、その法定代理人等の氏名及び住所四 権利者が不在者であるときは、その財産管理人の氏名及び住所
3 権利者が法人であるときの調査事項は、次の各号に掲げるものとする。一 法人の名称及び主たる事務所の所在地
二 法人を代表する者の氏名及び住所
三 法人が破産法(平成 16 年法律第 75 号)による破産宣告を受けているとき等の場合にあっては、破産管財人等の氏名及び住所
4 前条の建物の登記記録の調査により未登記の建物が存在することが明らかになった場合には、当該建物所有者の氏名及び住所等について、居住者等からの聴き取りを基に調査を行うものとする。
(墓地管理者等の調査)
第45条 墓地管理者等の調査は、改葬の補償及び祭し料調査算定要領(平成 30 年 9 月 11 日付け 30 土用第 46 号緑政土木局長通知(以下「改葬及び祭し料要領」という。))により行うものとする。
(土地利用状況等の調査)
第46条 土地利用状況等の調査は、事業(取得又は使用)の対象となる土地に係る土壌汚染状況調査の実施の要否を判定するため、事業用地等の取得における土壌汚染への当面の対応について(平成 24 年 3 月 28 日付け緑政土木局長通知(以下「土地利用状況等調査通知」という。))により行うものとする。
第2節 調査書等の作成
(地図等転写連続図の作成)
第47条 転写した地図は、各葉を複写して連続させた地図(この地図を「転写連続図」という。以下同じ。)を作成し、次の事項を記入するものとする。
一 工事計画平面図等に基づく土地の取得等の予定線二 第 42 条第三号で調査した登記名義人の氏名等
三 管轄登記所名、転写年月日及び転写を行った者の氏名
(調査書の作成)
第48条 第 42 条から第 44 条までに調査した事項については、土地の登記記録調査表(様式第 7 号の 1)、土地調査表(様式第 7 号の 2)、建物の登記記録調査表(様式第 8 号の 1、第 8 号の 2)及び権利者調査表(様式第 9 号の 1、第 9 号の 2)に所定の事項を記載するものとする。
2 前項の各調査表の編綴は、大字及び字ごとに地番順で行うものとする。
3 墓地管理者等の調査表は、第 45 条の調査結果を基に改葬及び祭し料要領により作成するものとする。
4 土地利用状況等の調査表は、第 46 条の調査結果を基に土地利用状況等調査通知により作成するものとする。
第4章 土地評価
(土地評価)
第49条 土地評価とは、取得等する土地(残地等に関する損失の補償を行う場合の当該残地を含む。)の更地としての正常な取引価格を算定する業務をいい、不動産の鑑定評価に関する法律(昭和 38 年法律第 152 号)第 2 条で定める「不動産の鑑定評価」は含まないものとする。
2 前項の業務については、別記 1 土地評価業務処理要領に基づいて実施するものとする。
(土地評価の基準)
第50条 土地評価は、監督員から特に指示された場合を除き基準細則 別記 1 土地評価事務処理要領(以下「土地評価要領」という。)に定めるところに基づき実施するものとする。
(現地踏査及び資料作成)
第51条 土地評価に当たっては、あらかじめ、調査区域及びその周辺区域を踏査し、当該区域の用途的特性を調査するとともに、土地評価に必要となる次の各号に掲げる資料を作成するものとする。
一 同一状況地域区分図
同一状況地域区分図は、近隣地域及び類似地域につき都市計画図その他類似の地図を用い、おおむね次の事項を記載したものを作成する。
(1) 起業地の範囲、同一状況地域の範囲、土地評価要領第 5 条②に規定する標準地及び用途的地域の名称
(2) 鉄道駅、バス停留所等の交通施設
(3) 学校、官公署等の公共施設、病院等の医療施設、銀行、スーパーマーケット等の商業施設
(4) 幹線道路の種別及び幅員
(5) 都市計画の内容、建築物の面積・高さ等に関する基準
(6) 行政区域、大字及び字の境界
(7) 取引事例地
(8) 地価公示法(昭和 44 年法律第 49 号)第 6 条により公示された標準地(以下「公示地」という。)又は国土利用計画法施行令(昭和 49 年政令第 387 号)第 9 条第 5 項により周知された基準地(以下「基準地」という。)
二 取引事例地調査表
取引事例比較法に用いる取引事例は、土地評価要領第 11 条に基づき収集し、おおむね次の事項を整理のうえ調査表を作成する。
(1) 土地の所在、地番及び住居表示
(2) 土地の登記記録に記録されている地目及び面積並びに現在の土地の利用状況
(3) 周辺地域の状況
(4) 土地に物件がある場合は、その種別、構造、数量等
(5) 売主及び買主の氏名等及び住所等並びに取引の目的及び事情(取引に当たって特段の事情がある場合はその内容を含む。)
(6) 取引年月日、取引価格等
(7) 取引事例地の画地条件(間口、奥行、前面道路との接面状況等)及び図面(100 分の 1
~500 分の 1 程度)
三 収益事例調査表及び造成事例調査表
収益事例調査表及び造成事例調査表は、収益事例については総収入及び総費用並びに土地に帰属する総収益等、造成事例については素地価格及び造成工事費等のほか、前号に掲げる記載事項に準じた事項を整理のうえ作成する。
四 用途的地域の判定及び同一状況地域の区分の理由を明らかにした書面五 地域要因及び個別的要因の格差認定基準表
格差認定基準表とは、土地価格比準表を適用するに当たり、土地価格比準表の定める要因中の細項目に係る格差率適用の判断を行うに当たり基準となるものをいう。
六 公示地及び基準地の選定調査表
調査区域及びその周辺区域に規準すべき公示地又は基準地があるときは、公示又は周知事項について調査表を作成する。
(標準地の選定及び標準地調査書の作成)
第52条 土地評価に当たっては、同一状況地域ごとに標準地を選定し、標準地調査書を作成するものとする。
2 標準地調査書は、前条第二号で定める取引事例地調査表に準じ、選定理由を付記のうえ作成するものとする。
(標準地の評価調査書及び取得等の土地の評価調査書等の作成)
第53条 標準地の評価は、前2条で作成した資料を基に第 50 条に定める土地評価の基準を適用して行い、価格決定の経緯と理由を明記した評価調査書を作成するものとする。
2 取得等する土地の評価は、前項で決定した標準地の価格を基に行うものとし、標準地との個別的要因の格差を明記した評価調査書を作成するものとする。
3 前2項の評価格は、監督員が指示する図面に記載するものとする。
(残地等に関する損失の補償額の算定)
第54条 残地又は残借地に関する損失の補償額は、基準第 53 条及び基準細則第 22 に定めるところにより算定し、残地(又は残借地)補償額算定調書を作成するものとする。
第5章 建物等の調査
第1節 調査
(建物等の調査)
第55条 建物等の調査とは、建物、工作物及び立竹木について、それぞれの種類、数量、品等又は機能等を調査することをいう。
(建物等の配置等)
第56条 次条以降の建物等の調査に当たっては、あらかじめ当該権利者が所有し、又は使用
する一画の敷地ごとに、次の各号に掲げる建物等の配置に関する調査を行うものとする。一 建物、工作物及び立竹木の位置
二 敷地と土地の取得等の予定線の位置
三 敷地と接続する道路の幅員、敷地の方位等四 その他配置図作成に必要となる事項
2 建物等の全部又は一部が残地に存する場合には、監督員から調査の実施範囲について指示を受けるものとする。
(法令適合性の調査)
第57条 建物等の調査に当たっては、次の各号の時期における当該建物又は工作物につき基準第 28 条第 2 項ただし書きに基づく補償の要否の判定に必要となる法令に係る適合状況を調査するものとする。この場合において、調査対象法令については監督員と協議するものとする。
一 調査時
二 建設時又は大規模な増改築時
(木造建物)
第58条 木造建物〔Ⅰ〕の調査は、建物移転料算定要領(平成 29 年 3 月 1 日付け 28 土用第
67 号 緑政土木局長通知(以下「建物要領」という。))別xx木造建物調査積算要領(以下
「木造建物要領」という。)により行うものとする。
2 木造建物〔Ⅱ〕及び木造建物〔Ⅲ〕の調査は、木造建物要領を準用して行うほか、当該建物の推定再建築費の積算が可能となるよう行うものとする。
3 前2項の実施に当たっては、基準細則第 10 別表 11 の各項目別補正率表に掲げる補正項目に係る建物の各部位の補修等の有無を調査するものとする。
(木造特殊建物)
第59条 木造特殊建物の調査は、前条第 2 項及び第 3 項を準用するものとする。
(非木造建物)
第60条 非木造建物〔Ⅰ〕の調査は、建物要領別添二非木造建物調査積算要領(以下「非木造建物要領」という。)により行うものとする。
2 非木造建物〔Ⅱ〕の調査は、非木造建物要領を準用して行うほか、当該建物の推定再建築費の積算が可能となるよう行うものとする。
(機械設備)
第61条 機械設備の調査は、機械設備調査算定要領(平成 29 年 3 月 1 日付け 28 土用第 68 号緑政土木局長通知(以下「機械設備要領」という。))により行うものとする。
(生産設備)
第62条 生産設備の調査は、次の各号について行うものとする。
一 生産設備の配置状況。調査に当たり必要があると認められるときは、平板測量等を行う。二 種類(使用目的)
三 規模(形状及び寸法)、材質及び数量
四 園芸用フレーム、牛、豚、鶏その他の家畜の飼育施設又は煙突、給水塔、貯水池、用水堰、浄水xxにあっては、当該設備の構造の詳細、収容能力、処理能力等
五 ゴルフ練習場、駐車場、テニスコート等にあっては、打席数又は収容台数等六 当該設備の取得年月日及び耐用年数
七 その他補償額の算定に必要と認められる事項八 当該設備の概要が把握できる写真の撮影
(附帯工作物)
第63条 附帯工作物の調査は、附帯工作物調査算定要領(平成 29 年 3 月 1 日付け 28 土用第
69 号 緑政土木局長通知(以下「附帯工作物要領」という。))により行うものとする。
(庭園)
第64条 庭園の調査は、次の各号について行うものとする。
一 庭園に設置されている庭石、灯籠、xx、xxの配置の状況及び植栽されている立竹木の配置の状況。配置の調査は、平板測量により行うものとする。ただし、規模が小さく平板測量以外で行うことが可能なものにあっては、他の方法により行うことができる。
二 庭石、灯籠、xx、xxの形状、構造、数量等
三 庭園区域内にある立竹木の種類、形状、寸法、数量等四 その他補償額の算定に必要と認められる事項
五 庭園の概要が把握できる写真の撮影
(墳墓)
第65条 墳墓の調査は、改葬及び祭し料要領により行うものとする。
(立竹木)
第66条 立竹木の調査は、立竹木調査算定要領(平成 30 年 9 月 11 日付け 30 土用第 41 号緑政土木局長通知(以下「立竹木要領」という。))により行うものとする。
第2節 調査書等の作成
(建物等の配置図の作成)
第67条 建物等の配置図は、前節の調査結果を基に木造建物要領により作成するものとする。
(法令に基づく施設改善)
第68条 法令に基づく施設改善の調査表は、第 57 条の調査結果を基に調査書を作成するものとする。
2 当該建物又は工作物が建設時又は大規模な増改築時においては法令に適合していたが、調査時においては法令に適合していない(このような状態にある建物又は工作物を、以下「既存不適格物件」という。)と認められる場合には、次の各号に掲げる事項を調査書に記載するものとする。
一 法令名及び条項二 改善内容
(木造建物)
第69条 木造建物の図面及び調査書は、第 58 条の調査結果を基に作成するものとする。
2 木造建物〔Ⅰ〕の図面及び調査書は、木造建物要領により作成するものとする。
3 木造建物〔Ⅱ〕及び木造建物〔Ⅲ〕の図面及び調査書は、木造建物要領を準用して作成するほか、次の各号の図面を作成するものとする。
一 基礎伏図(縮尺 100 分の 1)二 床 伏 図(縮尺 100 分の 1)三 軸 組 図(縮尺 100 分の 1)四 小屋伏図(縮尺 100 分の 1)
(木造特殊建物)
第70条 木造特殊建物の図面及び調査書は、第 59 条の調査結果を基に作成するものとする。
2 図面は、木造建物要領を準用して作成するほか、次の各号の図面を作成するものとする。一 基礎伏図(縮尺 100 分の 1)
二 床 伏 図(縮尺 100 分の 1)三 軸 組 図(縮尺 100 分の 1)四 小屋伏図(縮尺 100 分の 1)
五 断面図(矩計図)(縮尺 50 分の 1)
六 必要に応じて上記各図面の詳細図(縮尺は適宜のものとする。)
3 調査書は、木造建物要領に準じ、次の各号により作成するものとする。一 建物ごとに、推定再建築費を積算するために必要な数量を算出する。 二 当該建物の移転工法の認定及び補償額の算出が可能となる内容とする。
(非木造建物)
第71条 非木造建物〔Ⅰ〕の図面及び調査書は、第 60 条第 1 項の調査結果を基に非木造建物要領により作成するものとする。
2 非木造建物〔Ⅱ〕の図面及び調査書は、第 60 条第 2 項の調査結果を基に非木造建物要領を準用して作成するものとする。
(機械設備)
第72条 機械設備の図面及び調査書は、第 61 条の調査結果を基に機械設備要領により作成するものとする。
(生産設備)
第73条 生産設備の図面及び調査書は、第 62 条の調査結果を基に作成するものとする。
2 図面は、生産設備の種類、構造、規模等を考慮して、補償額の算定に必要となる平面図、立面図、構造図、断面図等を作成するものとする。
3 調査書は、前条に準じ作成するものとする。
(附帯工作物)
第74条 附帯工作物の調査表及び図面は、第 63 条の調査結果を基に附帯工作物要領により作成するものとする。
(庭園)
第75条 庭園の調査書は、第 64 条の調査結果を基に庭園工作物は附帯工作物要領に定める調査表、庭園立竹木は立竹木要領に定める調査表を用いて、積算に必要と認める土量、コンクリート量、庭石の数量等を記載することにより作成するものとする。
(墳墓)
第76条 墳墓の図面及び調査書は、第 65 条の調査結果を基に改葬及び祭し料要領により作成するものとする。
(立竹木)
第77条 立竹木の図面及び調査書は、第66条の調査結果を基に立竹木要領により作成するものとする。
第3節 算 定
(移転先の検討)
第78条 工場、店舗、営業所、ドライブイン、ゴルフ練習場等の大規模なもの(以下「大規模工場等」という。)以外の建物等を移転する必要があり、かつ、相当程度の残地が生ずるため、残地を当該建物等の移転先地とすることの検討を行う場合には、残地が建物等の移転先地として基準細則第 10 第 1 項(4)第一号から第四号までの要件に該当するか否かの検討を行い、次の各号に掲げる資料を作成するものとする。
なお、大規模工場等の建物等を移転する必要があり、かつ、相当程度の残地が生ずるため、残地を当該建物等の移転先地とすることの検討を行う場合は、第 9 章移転工法案の検討によ
り行うものとする。
一 移転想定配置図(縮尺 100 分の 1~500 分の 1 程度)
二 有形的・機能的・法制的検討を行った資料(検討概要書)
2 前項の検討に当たり残地に従前の建物に照応する建物を再現するための当該照応建物(以下「照応建物」という。)の推定建築費は、策定した建物計画案に基づき、概算額により積算するものとする。
また、概算額の積算に必要となる、平面図、立面図等はこのための必要最小限度のものを作成するものとする。
なお、監督員から、照応建物の詳細な設計による推定建築費の積算を指示された場合は、この限りでない。
3 第 1 項の検討に当たり、当該請負契約に対象とされていない補償項目に係わる見積額は、監督員から教示を得るものとする。
4 前 3 項の検討に当たり、移転を必要とする残地内の建物等については、第 67 条で定める図面に対象となるものを明示するものとする。
(法令に基づく施設改善費用に係る運用益損失額の算定)
第79条 既設の施設を法令の規定に適合させるために必要となる最低限の改善費用に係る運用益損失額の算定は、第 68 条の調査表から当該建物又は工作物が既存不適格物件であると認める場合に、基準細則第 10 第 7 項の定めるところにより行うものとする。
(木造建物)
第80条 木造建物の移転料を推定再建築費を基礎として算出するときは、建物ごとに第 69条で作成した図面及び調査書を基に、木造建物〔Ⅰ〕については木造建物要領により、当該建物の推定再建築費を積算するものとする。
なお、木造建物〔Ⅱ〕及び木造建物〔Ⅲ〕の推定再建築費の積算にあたっては、木造建物要領 第 2 条第 3 項に定めるところによるものとする。
2 木造建物の移転料の算定は、あらかじめ、移転工法の検討を受託人が行い、監督員と協議の上、決定された工法により行うものとする。
(木造特殊建物)
第81条 木造特殊建物の移転料を推定再建築費を基礎として算出するときは、建物ごとに第 70 条で作成した図面及び調査書を基に積算するものとする。
なお、その積算にあたっては、木造建物要領 第 2 条第 3 項に定めるところによるものとする。
2 木造特殊建物の移転料の算定は、あらかじめ、移転工法の検討を受託人が行い、監督員と協議の上、決定された工法により行うものとする。
(非木造建物)
第82条 非木造建物の移転料を推定再建築費を基礎として算出するときは、建物ごとに第 71
条で作成した図面及び調査書を基に、非木造建物〔Ⅰ〕については非木造建物要領により、当該建物の推定再建築費を積算するものとする。
なお、非木造建物〔Ⅱ〕の推定再建築費の積算にあたっては、非木造建物要領 第 3 条第 3項に定めるところによるものとする。
2 非木造建物の移転料の算定は、あらかじめ、移転工法の検討を受託人が行い、監督員と協議の上、決定された工法により行うものとする。
(照応建物の詳細設計)
第83条 第 78 条第 2 項の照応建物の推定建築費の概算額により第 78 条第 1 項の検討を行った場合は、監督員と協議するものとする。
2 前項の協議により照応建物によることが妥当と判断された場合における照応建物の推定建築費の積算又は第 78 条第 2 項なお書きによる照応建物の推定建築費の積算に当たっては、次の各号に掲げるもののほか、積算に必要となる図面を作成するものとする。
一 照応建物についての計画概要表(様式第 10 号の 1、第 10 号の 2)二 面積比較表(様式第 10 号の 4)
(機械設備)
第84条 機械設備の補償額の算定は、第 72 条で作成した資料を基に機械設備要領により行うものとする。
(生産設備)
第85条 生産設備の補償額の算定は、第 73 条で作成した資料を基に当該設備の移設の可否及び適否について検討し、行うものとする。
2 生産設備の補償額の算定に専門的な知識が必要であり、かつ、メーカー等でなければ算定が困難と認められるものについては、前条に準じて処理するものとする。
(附帯工作物)
第86条 附帯工作物の補償額の算定は、第 74 条で作成した資料を基に附帯工作物要領により行うものとする。
(庭園)
第87条 庭園の補償額の算定は、第 75 条で作成した資料を基に当該庭園の再現方法等を検討し、行うものとする。
(墳墓)
第88条 墳墓の補償額の算定は、第 76 条で作成した資料を基に改葬及び祭し料要領により行うものとする。
(立竹木)
第89条 立竹木の補償額の算定は、第 77 条で作成した資料を基に立竹木要領により行うものとする。
第6章 営業その他の調査
第1節 調査
(営業その他の調査)
第90条 営業その他の調査とは、営業、居住者等及び動産に関する調査をいう。
(営業に関する調査)
第91条 法人が営業主体である場合の営業に関する調査は、補償額の算定に必要となる次の各号に掲げる事項について行うものとする。
一 営業主体に関するもの
(1) 法人の名称、所在地、代表者の氏名及び設立年月日
(2) 移転等の対象となる事業所等の名称、所在地、責任者の氏名及び開設年月日
(3) 資本金の額
(4) 法人の組織(支店等及び子会社)
(5) 移転等の対象となる事業所等の従業員数及び平均賃金
(6) 移転等の対象となる事業所等の敷地及び建物の所有関係二 業務内容に関するもの
(1) 業種
(2) 移転等の対象となる事業所等の製造、加工又は販売等の主な品目
(3) 原材料、製品又は商品の主な仕入先及び販売先(得意先)
(4) 品目等別の売上構成
(5) 必要に応じ、確定申告書とともに税務署に提出した事業概況説明書写を収集する。三 収益及び経費に関するもの
営業調査表(様式第 11 号の 1 から第 11 号の 4)の各項目を記載するために必要とする次の書面又は簿冊の写を収集する。
(1) 直近3か年の事業年度の確定申告書(控)写。税務署受付印のあるものとする。
(2) 直近3か年の事業年度の損益計算書写及び貸借対照表写
(3) 直近1年の事業年度の総勘定元帳写及び固定資産台帳写。特に必要と認める場合は直近3か年とする。
(4) 直近1年の事業年度の次の帳簿写。特に必要と認める場合は直近3か年とする。
① xxの簿記の場合
売上帳、仕入帳、仕訳帳、得意先元帳、現金出納帳及び預金出納帳
② 簡易簿記の場合
現金出納帳、売掛帳、買掛帳及び経費帳四 その他補償額の算定に必要となるもの
2 個人が営業主体である場合の営業に関する調査は、前項に準じて行うものとする。
3 仮営業所に関する調査を指示されたときは、次の各号による調査を行うものとし、調査の結果、仮営業所として適当なものが存しないと認めるときは、その旨を監督員に報告するものとする。
一 仮営業所設置場所の存在状況並びに賃料及び一時金の水準二 仮営業所用建物の存在状況並びに賃料及び一時金の水準 三 仮設組立建物等の資材のリースに関する資料
4 前3項の調査に当たっては、別記 3 営業調査算定要領により行うものとする。
(居住者等に関する調査)
第92条 居住者等に関する調査は、世帯ごとに次の各号に掲げる事項について行うものとする。
一 氏名、住所(建物番号、室番号)
二 居住者の家族構成(氏名、生年月日)三 住居の占有面積及び使用の状況
四 居住者が当該建物の所有者でない場合には、貸主の氏名等、住所等、賃料その他の契約条件、契約期間、入居期間及び定期借家契約である場合にはその期間
五 その他必要と認められる事項
2 居住以外の目的で建物を借用している者に対しては、前各号に掲げる事項に準じて調査するものとする。
3 前2項の調査は、賃貸借契約書、住民票等により行うものとする。
(動産に関する調査)
第93条 動産に関する調査は、動産移転料調査算定要領(平成 30 年 9 月 11 日付け 30 土用第 42 号緑政土木局長通知(以下「動産要領」という。))により行うものとする。
第2節 調査書の作成
(調査書の作成)
第94条 営業に関する調査書は、第 91 条の調査結果を基に営業調査表(様式第 11 号の 1 から第 11 号の 4)に所定の事項を記載することにより作成するものとする。
2 居住者等に関する調査書は、第 92 条の調査結果を基に居住者調査表(様式第 12 号の1、第 12 号の 2)に所定の事項を記載することにより作成するものとする。
3 動産に関する調査書は、前条の調査結果を基に動産要領により作成するものとする。
第3節 算定
(補償額の算定)
第95条 営業に関する補償額の算定は、監督員から営業補償の方法につき指示を受けるほか、建物及び工作物の移転料の算定業務が当該請負契約の対象とされていないときは、これらの 移転工法の教示を得たうえで、行うものとする。
2 前項の場合において、仮営業所設置費用を算定するときは、仮営業所の設置方法について監督員の指示を受けるものとする。
3 動産移転料の算定は、前条第3項で作成した資料を基に動産要領により行うものとする。この場合において、美術品等の特殊な動産で、専門業者でなければ移転料の算定が困難と認められるものについては、専門業者の見積を徴するものとする。
第7章 消費税等調査
(消費税等に関する調査等)
第96条 消費税等に関する調査等とは、土地等の権利者等の補償額の算定に当たり消費税法
(昭和 63 年法律第 108 号)及び地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)に規定する消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の額の補償額への加算の要否又は消費税等相当額の補償の要否の調査及び判定等を行うことをいう。ただし、権利者が国の機関、地方公共団体、消費税法別表第三に掲げる法人又は消費税法第 2 条第 7 号に定める人格のない社団等であるときは、適用しないものとする。
(調査)
第97条 土地等の権利者等が消費税法第 2 条第 4 号に規定する事業者であるときの調査は、次に掲げる資料のうち消費税等の額又は消費税等相当額の補償の要否を判定等するために必要な資料を収集することにより行うものとする。
一 前年又は前事業年度の「消費税及び地方消費税確定申告書(控)」二 基準期間に対応する「消費税及び地方消費税確定申告書(控)」 三 基準期間に対応する「所得税又は法人税確定申告書(控)」
四 消費税簡易課税制度選択届出書
五 消費税簡易課税制度選択不適用届出書六 消費税課税事業者選択届出書
七 消費税課税事業者選択不適用届出書八 消費税課税事業者届出書
九 消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書十 法人設立届出書
十一 個人事業の開廃業等届出書
十二 消費税の新設法人に該当する旨の届出書
十三 消費税課税事業者届出書(特定期間用)
十四 特定期間の給与等支払額に係る書類(支払明細書(控)、源泉徴収簿等)十五 特定新規設立法人に該当する旨の届出書
十六 高額特定資産の取得に係る課税事業者である旨の届出書十七 その他の資料
2 受託人は、前項に掲げる資料が存しない等の理由により必要な資料の調査ができないときは、速やかに、監督員に報告し、指示を受けるものとする。
(補償の要否の判定等)
第98条 消費税等に関する調査書は、前条の調査結果を基に作成するものとする。
2 調査書は、消費税等相当額補償の要否判定フロー(「公共事業の施行に伴う損失の補償等に関する消費税及び地方消費税の取扱いの改正について」(令和元年 9 月 20 日付け中央用対第4 号 中央用地対策連絡協議会事務局長通知)別紙 公共用地の取得等に伴う損失の補償等に関する消費税及び地方消費税の取扱いについて)により、補償の要否を判定(課税売上割合の算定を含む。)するものとし、消費税等調査表(様式第 13 号)を用いて、作成するものとする。この場合において、消費税等調査表によることが不適当又は困難と認めたときは、当該調査表に代えて判定理由等を記載した調査表を作成するものとする。
第8章 予備調査
第1節 調査
(予備調査)
第99条 予備調査とは、大規模工場等の敷地の取得等に伴い、従前の機能を残地において回復させることの検討が必要であると認められる場合において、必要に応じて、第 5 章建物等の調査に先立ち企業の内容等及び敷地の使用実態の調査、想定される移転計画案の作成並びに移転が想定される建物等の概算補償額を算定し、建物等の影響の範囲又は基準第
28 条に規定する通常妥当な移転先及び移転方法の認定に必要な予備的な調査を行うことをいう。
(企業内容等の調査)
第100条 予備調査に係る大規模工場等の企業内容等の調査は、移転計画案の検討に当たって重要な要素となる事項で、主として次の各号に掲げる事項について行うものとする。
一 所在地、名称及び代表者名
二 業種及び製造、加工又は販売等の主な品目
三 所有者又は占有者の組織及び他に大規模工場等を有している場合には、他大規模工場等と当該大規模工場等との関係
四 財務状況
五 原材料、製品又は商品の主な仕入先又は販売先(得意先)
六 製品等の製造(加工)工程又は商品等の流れ(図式化したもの)七 移転計画案の検討に当たって関係する法令とその内容
八 その他移転計画案の検討に必要と認められる事項
(敷地使用実態の調査)
第101条 予備調査に係る大規模工場等の敷地の使用実態の調査は、移転計画案の検討に当たって重要となる事項で、主として次の各号に掲げる事項について行うものとする。
一 敷地面積及び形状、土地の取得等の範囲及び面積、残地の面積及び形状二 用途地域等の公法上の規制
三 各建物の位置、構造、階数、建築面積、延べ床面積、建築年月及び用途(使用実態)四 敷地内の使用状況等
(1) 屋外に設置されている機械設備、生産設備及び附帯工作物のうち特に必要と認めるものの位置、形状、寸法、容量等
(2) 駐車場の位置及び収容可能台数、近隣の自動車保管場所の調査
(3) 原材料、製品等の置場の位置、形状及び寸法並びに品目及び数量
(4) 工場立地法(昭和 34 年法律第 24 号)に基づく緑地の位置及び面積
五 前条第六号の製品等の製造(加工)工程又は商品等の流れ(図式化したもの)建物等の配置との関係
六 その他移転計画案の検討に必要と認める事項
七 敷地内の使用状況の概要が把握できる写真の撮影
(建物調査)
第102条 予備調査に係る建物の調査は、前2条の調査結果を基に土地等の取得等の対象となる範囲に存する建物及び従前の機能を回復するために関連移転の検討の対象とする建物について、第 58 条から第 60 条に準ずる方法により行うものとする。この場合における建物調査は、間取平面、建築設備、構造概要、立面等、推定再建築費の概算額の積算並びに移転計画の作成に必要な概要調査及び概算補償額の算定を行うものとする。
2 前項の関連移転の検討の対象とする建物を定めるに当たっては、監督員の指示を受けるものとする。
3 写真の撮影は、建物の概要を把握できるよう行うものとする。
(機械設備等調査)
第103条 予備調査に係る機械設備等(生産設備及び附帯工作物を含む。)の調査は、第 100条及び第101 条の調査結果を基に土地等の取得等の対象となる範囲に存する機械設備等及び従前の機能を回復するために関連移転の検討の対象とする機械設備等について、第 84 条か
ら第 86 条までに準ずる方法により行うものとする。この場合における機械設備等調査は、配置、機械名(種類)、規格等、概算額の積算並びに移転計画の作成に必要な概要調査及び概算補償額の算定を行うものとする。
2 前項の関連移転の検討の対象とする機械設備等を定めるに当たっては、監督職員の指示を受けるものとする。
3 写真の撮影は、主たる機械設備等の概要を把握できるよう行うものとする。
第2節 調査書等の作成
(企業概要書)
第104条 企業内容等の調査書は、第 100 条の調査結果を基に企業概要書(様式第 14 号の 1)を用いて、作成するものとする。
(配置図)
第105条 予備調査に係る大規模工場等の配置図は、当該大規模工場等の敷地のうち予備調査の対象とした範囲について、第 101 条の調査結果を基に次の各号により作成するものとする。ただし、当該大規模工場等の敷地が広大な場合で敷地全体の配置図等が権利者から提供されたときは、これを使用することができる。
一 建物、屋外の主たる機械設備、生産設備及び附帯工作物、原材料置場、駐車場、通路、緑地等の位置(又は配置)
二 製品等の製造、加工又は販売等の工程
三 縮尺は、500 分の 1 又は 1,000 分の 1 とする。
(建物、機械設備等の図面作成)
第106条 予備調査に係る大規模工場等の建物及び機械設備等の図面は、概算による推定再建築費等の積算が可能な程度の平面図及び立面図等を必要最小限度作成するものとする。
(移転計画案の作成)
第107条 予備調査に係る大規模工場等の移転計画案は、第 100 条から第 103 条の調査結果を基に、次の各号に掲げる内容で2又は3案を作成するものとする。この場合において、残地が建物等の移転先地として基準細則第 10 第 1 項(4)第一号から第三号までの要件に該当するか否かの検討を行うものとする。
一 製品等の製造(加工)工程又は商品等の流れ(図式化したもの)の変更計画
二 建物(残地内での関連移転又は残地外の土地への移転を必要とするものを含む。)、機械設備等の移転計画
三 照応建物に係る建物の構造、規模、階数等の概要四 建物、機械設備等の移転工程x
x 移転計画図(縮尺 500 分の 1 又は 1,000 分の 1)
六 移転工法(計画)案検討概要書(様式第 14 号の 2)七 移転工法(計画)各案の比較表(様式第 14 号の 3)
2 前項の検討に当たり、照応建物の推定建築費は概算額によるものとし、次の各号に掲げるもののほか、概算額の積算に必要な平面図及び立面図を必要最小限度作成するものとする。
一 照応建物についての計画概要表(様式第 10 号の 1、第 10 号の 2)二 面積比較表(様式第 10 号の 4)
三 平面(間取り)の各案についての計画概要比較表(様式第 10 号の 3)
第3節 算定
(補償概算額の算定)
第108条 前条で作成する移転計画案(2又は3案)の補償概算額の算定は、第 104 条から前条までで作成した調査書及び図面を基に行うものとする。
第9章 移転工法案の検討
第1節 調査
(移転工法案の検討)
第109条 移転工法案の検討とは、大規模工場等の敷地の取得等に伴い、従前の機能を残地において回復させることの検討が必要であると認められる場合において、必要に応じて、第 5 章建物等の調査及び第 6 章営業その他の調査と併せて企業の内容等及び敷地の使用実態の
調査、想定される移転工法案を作成し、基準第 28 条に規定する通常妥当な移転先及び移転方法を検討することをいう。
(企業内容等の調査)
第110条 大規模工場等の企業内容等の調査は、移転工法案の検討に当たって重要な要素となる事項で、主として次の各号に掲げる事項について行うものとする。ただし、第104条の調査書の貸与を受けた場合には、その調査書を基に調査を行うものとする。
一 所在地、名称及び代表者名
二 業種及び製造、加工又は販売等の主な品目
三 所有者又は占有者の組織及び他に大規模工場等を有している場合には、他大規模工場等と当該大規模工場等との関係
四 財務状況
五 原材料、製品又は商品の主な仕入先又は販売先(得意先)
六 製品等の製造(加工)工程又は商品等の流れ(図式化したもの)七 移転工法案の検討に当たって関係する法令とその内容
八 その他移転工法案の検討に必要と認められる事項
(敷地使用実態の調査)
第111条 大規模工場等の敷地の使用実態の調査は、移転工法の検討に当たって重要となる事項で、主として次の各号に掲げる事項について行うものとする。ただし、第 101 条の調査結果資料の貸与を受けた場合には、その資料を基に調査を行うものとする。
一 敷地面積及び形状、土地の取得等の範囲及び面積、残地の面積及び形状二 用途地域等の公法上の規制
三 各建物の位置、構造、階数、建築面積、延べ床面積、建築年月及び用途(使用実態)四 敷地内の使用状況等
(1) 屋外に設置されている機械設備、生産設備及び附帯工作物のうち、特に必要と認められるものの位置、形状、寸法、容量等
(2) 駐車場の位置及び収容可能台数、近隣の自動車保管場所の調査
(3) 原材料・製品等の置場の位置、形状及び寸法並びに品目及び数量
(4) 工場立地法(昭和 34 年法律第 24 号)に基づく緑地の位置及び面積五 次のいずれかにおける建物等の配置との関係
(1) 前条第 6 号の製品等の製造(加工)工程又は商品等の流れ(図式化したもの)
(2) 第 100 条第 6 号の製品等の製造(加工)工程又は商品等の流れ(図式化したもの)
(3) 第 91 条第 2 号(2)の移転等の対象となる事業所等の製造、加工又は販売等の主な品目六 その他移転工法案の検討に必要と認める事項
七 敷地内の使用状況の概要が把握できる写真の撮影
第2節 調査書等の作成
(企業概要書)
第112条 企業内容等の調査書は、第 110 条の調査結果を基に企業概要書(様式第 14 号の 1)を用いて、作成するものとする。
(配置図)
第112条の2 移転工法案の検討に係る大規模工場等の配置図は、当該大規模工場等の敷地の移転工法案の検討の対象とした範囲について、第 111 条の調査結果を基に次の各号により作成するものとする。ただし、当該大規模工場等の敷地が広大な場合で敷地全体の配置図等が権利者から提供されたときは、これを使用することができる。
一 建物、屋外の主たる機械設備、生産設備及び附帯工作物、原材料置場、駐車場、通路、緑地等の位置(又は配置)
二 製品等の製造、加工又は販売等の工程
三 縮尺は、500 分の1又は 1,000 分の1とする。
(移転工法案の作成)
第113条 大規模工場等の移転工法案は、第 56 条から第 64 条まで、第 66 条、第 110 条及び
第 111 条の調査結果を基に、次の各号に掲げる内容で2又は3案を作成するものとする。この場合において、残地が建物等の移転先地として基準細則第 10 第 1 項(4)第一号から第三号までの要件に該当するか否かの検討を行うものとする。
一 製品等の製造(加工)工程又は商品等の流れ(図式化したもの)の変更計画
二 建物(残地内での関連移転又は残地外の土地への移転を必要とするものを含む。)、機械設備等の移転計画
三 照応建物に係る建物の構造、規模、階数等の概要四 建物、機械設備等の移転工程x
x 移転計画図(縮尺 500 分の 1 又は 1,000 分の 1)
六 移転工法(計画)案検討概要書(様式第 14 号の 2)七 移転工法(計画)各案の比較表(様式第 14 号の 3)
2 前項の検討に当たり照応建物の推定建築費は、概算額によるものとし、次の各号に掲げるもののほか、概算額の積算に必要な平面図及び立面図を必要最小限度作成するものとする。なお、監督員から、当該照応建物の詳細な設計による推定建築費の積算を指示された場合は、これに必要な図面を作成し、積算するものとする。
一 照応建物についての計画概要表(様式第 10 号の 1、第 10 号の 2)二 面積比較表(様式第 10 号の 4)
三 平面(間取り)の各案についての計画概要比較表(様式第 10 号の 3)
(補償額の比較)
第114条 前条の移転工法案を作成したときは、基準細則第 10 第 1 項(4)第四号に定める補償額の比較を行うものとする。
2 前項の検討に当たり、当該請負契約に対象とされていない補償項目に係わる見積額は、監督員から教示を得るものとする。
第10章 再算定業務
(再算定業務)
第115条 再算定業務とは、建物等の補償額について再度算定する(再調査して算定する場合を含む。)ことをいう。
(再算定の方法)
第116条 建物等の補償額の再算定は、次の各号の一に該当する場合を除くほか、従前の補償額の算定方法により行うものとする。
一 補償額の算定項目、算定方法等に係る基準、基準細則又は調査算定要領等が改正されている場合には、改正後の基準等により算定する。
二 再調査の結果が現調査表の内容と異なる場合は、再調査の結果に基づき補償額を算定する。この場合における移転工法は、監督員の指示による。
第11章 補償説明
(補償説明)
第117条 補償説明とは、権利者に対し、土地の評価(残地補償を含む。)の方法、建物等の補償方針及び補償額の算定内容(以下「補償内容等」という。)の説明を行うことをいう。
(概況ヒアリング等)
第118条 受託人は、補償説明の実施に先立ち、監督員から当該事業の内容、取得等の対象となる土地等の概要、移転の対象となる建物等の概要、補償内容、各権利者の実情及びその他必要となる事項について説明を受けるものとする。
2 受託人は、現地踏査後に補償説明の対象となる権利者等と面接し、補償説明を行うことについての協力を依頼するものとする。
(説明資料の作成等)
第119条 権利者に対する説明を行うに当たっては、あらかじめ、現地踏査及び概況ヒアリング等の結果を踏まえ、次の各号に掲げる業務を行うものとし、これら業務が完了したときは、その内容等について監督員と協議するものとする。
一 当該区域全体及び権利者ごとの処理方針の検討二 権利者ごとの補償内容等の整理
三 権利者に対する説明用資料の作成
(権利者に対する説明)
第120条 権利者に対する説明は、次の各号により行うものとする。一 2名以上の者を一組として権利者と面接すること
二 権利者と面接するときは、事前に連絡を取り、日時、場所その他必要な事項について了解を得ておくこと
2 権利者に対しては、前条において作成した説明用資料を基に補償内容等の理解が得られるよう十分な説明を行うものとする。
(記録簿の作成)
第121条 受託人は、権利者と面接し説明を行ったとき等は、その都度、説明の内容及び権利者の主張又は質疑の内容等を説明記録簿(様式第 15 号)に記載するものとする。
(説明後の措置)
第122条 受託人は、補償説明の現状及び権利者ごとの経過等を、必要に応じて、監督員に報告するものとする。
2 受託人は、当該権利者に係る補償内容等のすべてについて権利者の理解が得られたと判断
したときは、速やかに、監督員にその旨を報告するものとする。
3 受託人は、権利者が説明を受け付けない若しくは当該事業計画、補償内容等又はその他の事項で意見の相違等があるため理解を得ることが困難であると判断したときは、監督員にその旨を報告し、指示を受けるものとする。
第12章 事業認定申請図書等の作成
(事業認定申請図書等の作成)
第123条 事業認定申請図書等の作成とは、次の各号に掲げる図書の作成等をいうものとする。
一 事業認定申請図書の作成二 裁決申請図書の作成
x xx裁決申立図書の作成
(事業認定申請図書の作成)
第124条 事業認定申請図書の作成とは、土地収用法(昭和 26年法律第219号。以下この章において「法」という。)第16条に規定する事業の認定を受けることを前提として、法第18条の規定による事業認定申請書及び添付書類(関係機関への意見照会書類を含む。)並びにこれに関連する参考資料を作成することをいい、次の区分によるものとする。
一 相談用資料作成
起業者が事業認定庁に対する事前相談を行うための事業認定申請図書(案)を作成するもの
二 申請図書作成
起業者が行う事業認定庁への事前相談の開始に伴い、相談用資料の更新、補足等を行い事業認定申請図書(案)を作成するもの
(事業計画の説明)
第125条 事業認定申請図書の作成に当たっては、当該事業認定申請に係る事業の目的、計画の概要及び申請区間等について監督員等から説明を受けるものとする。
(現地踏査)
第126条 事業認定申請図書の作成に当たって行う現地踏査においては、事業認定申請に係る起業地を含む事業地の踏査を行うものとする。
(起業地の範囲の検討)
第127条 起業地の範囲の検討は、事業認定申請区間に係る発注者が貸与する事業計画図を基に、本体事業、附帯事業又は関連事業ごとに行うものとする。
2 前項による事業認定申請の範囲を検討したときは、監督員と協議するものとする。
(事業認定申請図書の作成方法)
第128条 事業認定申請図書は、法第 18 条並びに法施行規則( 昭和 26 年建設省令第 33 号。以下この章において「規則」という。)第 2 条及び第 3 条に定めるところに従うほか、別記 4 事業認定申請書等作成要領等により作成するものとする。
(相談用資料の作成方法)
第129条 起業者が事業認定庁に対する事前相談を行うための事業認定申請図書(案)の作成は、前条の定めるところにより、法第 20 条の事業の認定の要件すべてに該当するように記載するものとし、以下の事項について作成するものとする。この場合において、事前相談に必要と認める参考資料をあわせて作成するものとする。
一 事業認定申請書(案)二 事業計画書
三 関連事業に関する協議書(案)
四 法第4条地の調査及び管理者の意見書(案)
五 法令制限地に係る権限を有する行政機関の意見書(案)
六 免許・許認可等があったことを証明する書面又は行政機関の意見書(案)七 その他必要な書面等
(相談用資料の添付図面の作成方法)
第130条 起業者が事業認定庁に対する事前相談を行うための事業認定申請図書(案)の添付図面の作成は、第 128 条の定めるところにより、法第 20 条の事業の認定の要件すべてに該当するように記載するものとし、次に掲げるものから必要と認められる図面を作成するものとする。この場合において、事前相談に必要と認める参考資料の添付図面をあわせて作成するものとする。
一 起業地表示図
二 法第4条地表示図三 関連事業表示図
四 法第4条地管理者意見照会添付図五 起業地計画図等
六 法令制限地表示図 七 許認可等土地表示図
八 参考資料として必要な図面 九 その他必要と認められる図面
(申請図書の作成)
第131条 起業者が行う事業認定庁への事前相談の開始に伴う事業認定申請図書(案)の作成は、監督職員の指示により既存の相談用資料を基に、既存の相談用資料の更新、補足等を
行うものとする。
(裁決申請図書の作成)
第132条 裁決申請図書の作成とは、法第 40 条に規定する裁決申請図書及びこれに関連する参考資料を作成することをいう。
(現地踏査)
第133条 裁決申請図書の作成に当たっては、あらかじめ、裁決申請に係る現地の踏査を行うものとする。
(裁決申請図書の作成方法)
第134条 裁決申請図書の作成は、法第40条に定める書類の作成をいい、主として次の項目について行うものとし、監督員が別途指示する作成要領等により作成するものとする。
一 裁決申請書(案)二 事業計画書
三 法第 40条第1項第2号関係書類
四 規則第 17 条第2号イに定める書面五 規則第 17 条第3号に定める書面 六 法第 36条に定める土地調書(案)七 起業地の位置を表示する図面
八 起業地及び事業計画を表示する図面九 土地調書に添付する実測平面図
十 その他必要と認められる書面及び図面
(明渡裁決申立図書の作成)
第135条 明渡裁決申立図書の作成とは、法第 47 条の 3 に規定する明渡裁決申立図書及びこれに関連する参考資料の作成することをいう。
(現地踏査)
第136条 明渡裁決申立図書の作成に当たっては、あらかじめ、明渡裁決の申立てに係る現地の踏査を行うものとする。
(明渡裁決申立図書の作成方法)
第137条 明渡裁決申立図書の作成は、法第47条の3に定める書類の作成をいい、主として次の項目について行うものとし、監督員が別途指示する作成要領等により作成するものとする。
x xx裁決申立書(案)
二 法第 47条の3第1項第1号関係書類
三 規則第 17 条の6第1号に定める書面四 規則第 17 条の6第2号に定める書面五 法第 36条に定める物件調書(案)
六 物件調書に添付する図面
七 その他必要と認められる書面及び図面
第13章 地盤変動影響調査等
第1節 調査
(地盤変動影響調査)
第138条 地盤変動影響調査とは、公共事業に係る工事の施行に起因する地盤変動により建物その他工作物(以下この章において「建物等」という。)に損害等が生ずるおそれがあると認められる場合に、工事の着手に先立ち又は工事の施行中に行う建物等の配置及び現況の調査(以下「事前調査」という。)並びに工事の施行に起因する地盤変動により損害等が生じた建物等の状況の調査(以下「事後調査」という。)をいう。
(調査)
第139条 地盤変動影響調査は、地盤変動影響調査算定要領(案)(平成 26 年 3 月 12 日付け 中央用対発第 12 号)により行うことができるものとする。
2 前項により難い場合は、監督員の指示により必要な調査を行うものとする。
(費用負担の要否の検討)
第140条 損害等をてん補するために必要な費用負担の要否の検討は、発注者が事前調査及び事後調査の結果を比較検討する等をして、損傷箇所の変化又は損傷の発生が公共事業に係る工事の施行によるものと認められるものについて、建物等の全部又は一部が損傷し、又は損壊することにより、建物等が通常有する機能を損なっているものであるかの検討を行うものとする。
2 前項の検討結果については、速やかに監督員に報告するものとする。
第2節 算定
(費用負担額の算定)
第141条 損害等が生じた建物等の費用負担額の算定は、地盤変動影響調査算定要領(案)により行うことができるものとする。
2 前項により難い場合は、監督員の指示する方法により費用負担額の算定を行うものとする。
第3節 費用負担の説明
(費用負担額の説明)
第142条 費用負担の説明とは、公共事業に係る工事の施行に起因する地盤変動により生じた建物等の損害等に係る費用負担額の算定内容等(以下「費用負担の内容等」という。)の説明を行うことをいう。
(概況ヒアリング等)
第143条 受託人は、費用負担の説明の実施に先立ち、監督員から当該工事の内容、被害発生の時期、費用負担の対象となる建物等の概要、損傷の状況、費用負担の内容等、各権利者の実情及びその他必要となる事項について説明を受けるものとする。
2 受託人は、現地踏査後に費用負担の説明の対象となる権利者等と面談し、費用負担の説明を行うことについての協力を依頼するものとする。
(説明資料の作成等)
第144条 権利者に対する説明を行うに当たっては、あらかじめ、現地踏査及び概況ヒアリング等の結果を踏まえ、次の各号に掲げる業務を行うものとし、これら業務が完了したときは、その内容等について監督員と協議するものとする。
一 説明対象建物等及び権利者ごとの処理方針の検討二 権利者ごとの費用負担の内容等の確認
三 権利者に対する説明用資料の作成
(権利者に対する説明)
第145条 権利者に対する説明は、次の各号により行うものとする。一 2名以上の者を一組として権利者と面接すること。
二 権利者と面接するときは、事前に連絡を取り、日時、場所その他必要な事項について了解を得ておくこと。
2 権利者に対しては、前条において作成した説明用資料を基に費用負担の内容等の理解が得られるよう十分な説明を行うものとする。
(記録簿の作成)
第146条 受託人は、権利者と面接し説明を行ったとき等は、その都度、説明の内容及び権利者の主張又は質疑の内容等を説明記録簿(様式第 15 号)に記載するものとする。
(説明後の措置)
第147条 受託人は、費用負担の説明の現状及び権利者ごとの経過等を、必要に応じて、監督員に報告するものとする。
2 受託人は、当該権利者に係る費用負担の内容等のすべてについて権利者の理解が得られた
と判断したときは、速やかに、監督員にその旨を報告するものとする。
3 受託人は、権利者が説明を受け付けない又は費用負担の内容等若しくはその他事項で意見の相違等があるため理解を得ることが困難であると判断したときは、監督員にその旨を報告し、指示を受けるものとする。
第14章 写真台帳の作成
(写真台帳の作成)
第148条 受託人は、第 5 章、第 6 章、第 8 章、第 9 章及び第 13 章に定める調査等と併せて、次の各号に定めるところにより、写真を撮影し、所有者ごとに写真台帳を作成するものとする。
一 第 5 章に定める調査等と併せて行う写真の撮影は、調査区域の概況が容易にわかるものとする。
二 第 5 章及び第 6 章に定める調査等と併せて行う写真の撮影は建物の全景及び建物の主要な構造部分並びに建物が存在する周囲の状況並びに建物以外の土地に定着する主要な工作物が容易にわかるものとする。
三 第 6 章に定める調査のうち、動産に関する調査と併せて行う写真の撮影は、動産の種類、形状、収容状況等が容易にわかるものとする。
四 第 6 章に定める調査等と併せて行う写真の撮影は、営業商品の陳列状況、生産の稼動状況、原材料及び生産品等が容易にわかるものとする。
五 第 8 章及び第 9 章に定める調査等と併せて行う写真の撮影は、監督員の指示により前各号に準じて行うものとする。
六 第 13 章に定める調査等と併せて行う写真の撮影は、地盤変動影響調査算定要領(案)により行うことができるものとする。
2 写真台帳には、写真を撮影した付近の建物配置図等の写しを添付し、建物等の番号を付記するとともに、撮影の位置及び方向並びに写真番号を記入するものとする。
3 写真台帳の作成に当たっては、撮影年月日等の記載事項及び撮影対象物の位置その他必要と認められる事項を明記し、写真撮影に従事した者の記名をするものとする。
第15章 土地調書及び物件調書の作成等
(土地調書等の作成)
第149条 受託人は、第 3 章、第 5 章及び第 6 章に定める業務の成果品により、土地調書(様式第 16 号)及び物件調書(様式第 17 号)を作成するものとする。
提 出 書 類 一 覧
用地調査等業務標準仕様書に基づいて提出する書類
条 | 項 | 名 | 称 | 様 式 | 宛 | 名 | 提 出 先 | 提 出 期 限 | |||
第 7 条 | 担当技術者通知書 (技術者を定める場合 の み ) | 様式第 18 号 | 名 古 屋 市 長 | 監 督 員 | 監督員の 指定期日 | ||||||
第 17 条 | 貸与 品等受領 書 | 様式第 2 号 | 〃 | 〃 | 引渡しの日 から 7 日以内 | ||||||
〃 | 貸与 品等精算 書 | 様式第 3 号 | 〃 | 〃 | 業務完了後、 3 日以内 | ||||||
〃 | 貸与 品等返納 書 | 様式第 4 号 | 〃 | 〃 | 〃 | ||||||
第 19 条 | 障害物伐除報告書 | 様式第 5 号 | 〃 | 〃 | 障害物を 伐除したとき | ||||||
第 22 条 | 用地調査等業務日報 | 様式第 6 号 | 〃 | 監督員の 指定期日 | |||||||
第 121 条 第 146 条 | 説 | 明 | 記 | 録 | 簿 | 様式第 15 号 | 名 古 屋 市 長 | 〃 | 補償又は費用負担の説明後、 3 日以内 | ||
その他 | 監 督 員 が 必 要 と認めたもの | 適宜定める | 〃 | 〃 | 監督員の 指定期日 |
用地調査等業務標準仕様書に基づいて通知する書類
条 項 | 名 称 | 様 式 | 宛 名 |
第 17 条 | 貸与品等引渡通知書 | 様式第 1 号 | 受 託 人 |
契約約款及び名古屋市緑政土木局における委託業務全般に係る届出書類等
名 称 | 様 式 | 宛 名 | 提 出 先 | 提 出 期 限 |
業務着手届 | (第 2 号様式) | 名古屋市長 | 監 督 員 | 契約締結後、14 日以内又は、監督員の指定期日 |
業務日程表 | (第 3 号様式)甲・乙 | 〃 | 〃 | 〃 |
業務変更日程表 | (第 4 号様式)甲・乙 | 〃 | 〃 | 変更した日から14 日以内又は、監督員の指定期日 |
名 称 | 様 式 | 宛 名 | 提 出 先 | 提 出 期 限 |
照査技術者届 (技術者を定める場合のみ) | (第 6 号様式)の 1 | 名古屋市長 | 監 督 員 | 契約締結後、14 日以内又は、監督員の指定期日 |
照査技術者変更届 | (第 6 号様式)の 2 | 〃 | 〃 | 監督員の指定期日 |
業務代理人等届 | (第 7 号様式)の 1 | 〃 | 〃 | 契約締結後、14 日以内又は、監督員の指定期日 |
業務代理人等変更届 | (第 7 号様式)の 2 | 〃 | 〃 | 監督員の指定期日 |
業務下請負届 (再委託申請書) | (第 10 号様式)甲・乙 | 〃 | 〃 | 〃 |
事故発生報告書 | (第 13 号様式) | 〃 | 〃 | 〃 |
履行期間延長願 | (第 16 号様式) | 〃 | 〃 | 原則、業務完了予定日の 30 日前まで又は、監督員の指定期日 |
業務完了届 | (第 17 号様式) | 〃 | 〃 | 業務を完了したとき 又は、監督員の指定期日 |
出来高調書 | (第 21 号様式)甲・乙 | 〃 | 〃 | 監督員の指定期日 |
業務計画書 | (第 25 号様式) | 〃 | 契約締結後、14 日以内又は、監督員の指定期日 | |
変更業務計画書 | (第 26 号様式) | 〃 | 監督員の指定期日 | |
請求・ 通知・ 協議・ 承諾・報告書 | (第 29 号様式) | 名古屋市長 | 〃 | 適 宜 |
業務打合せ記録簿 | (第 30 号様式) | 〃 | 打合せ後、7 日以内又は、監督員の指定期日 |
※.提出期限については、本仕様書において、標準的な期限を定めたものである。
別紙1
成 果 物 一 覧 表
1.成果物の一覧表は、次のとおりとする。特記仕様書に特段の定めをした場合は、それに定める成果物を提出するものとする。
2.この成果物一覧表に定める様式等で作成できないものについては、監督員の指示を受けるものとする。
区分 | 業務 | 成果物の名称 | 様式等 | 備考 |
第3章 権利調査 | 地図等の転写 | 転写原図 | ||
転写図 | ポリエステルシート | 規格(0.9m×20m ♯300) | ||
転写連続図 | ポリエステルシート | 規格(0.9m×20m ♯300) | ||
地積測量図等の写し | ||||
土地の登記記録調査 | 土地の登記記録調査表(一覧) | 様式第 7 号の 1 | 登記事項証明書又は登記事項要約書を添付する。 | |
土地調査表 | 様式第 7 号の 2 | |||
建物の登記記録調査 | 建物の登記記録調査表(一覧) | 様式第 8 号の 1 | 登記事項証明書又は登記事項要約書を添付する。 | |
建物登記簿調査表 | 様式第 8 号の 2 | |||
権利者の確認調査 | 権利者調査表(土地) | 様式第 9 号の 1 | ||
権利者調査表(建物) | 様式第 9 号の 2 | |||
法人登記簿又は商業登記簿 | 登記事項証明書を添付する。 | |||
相続関係説明図 | 監督員の指示する書式 | 名義人が相続に係わる場合は、相続関係を証する戸籍簿等の謄本又は抄本をすべて添付する。 | ||
墓地管理者等の調査 | 墓地管理者調査表 | 改葬の補償及び祭し料調査算定要領参照 | ||
墓地使用(祭し)者調査表 | ||||
土地利用状況等の調査 | 土地利用状況等調査票 | 事業用地等の取得における土壌汚染への当面の対応について(平成24年3月28日付け緑政土木局長通知) | ||
第4章 土地評価 | 土地評価 | 位置図 | 別記 1 土地評価業務処理要領参照 | |
同一状況地域の区分図 | ||||
標準地評価調書(案) | 別記様式 1-1-1 | |||
標準地評価格等総括表 | 別記様式 1-1-2 | |||
同一状況地域の範囲及び状況 | 別記様式 1-1-3 | |||
その他(添付書類等) | 別記様式 1-1-4 | |||
標準地評価格算出表 | 別記様式 1-1-5 | |||
試算価格算出表 | 別記様式 1-1-6 | |||
標準地画地図 | 別記様式 1-1-7 | |||
取引事例地画地図 | 別記様式 1-1-8 | |||
地域要因調査及び格差率算定表 | 付表 1 の 1~1 の 10 | |||
個別的要因調査及び標準化補正率算定表 | 付表 2 の 1~2 の 8 | |||
比準調書(案) | 別記様式 1-2 | |||
個別的要因調査及び格差率算定表 | 付表 3 の 1~3 の 8 | |||
残地補償額算定調書(案) | 別記様式 1-3-1 | |||
残地に関する補償関係内訳表 | 別記様式 1-3-2 | |||
残地補償額算定表 | 別記様式 1-3-3 | |||
残地補償額算定表(一体評価用) | 別記様式 1-3-4、1-3-5 | |||
その他必要とする資料 | ||||
第5章 建物等の調査 | 木造建物・ 木造特殊建物 | 配置図 | 建物移転料算定要領参照 木造建物調査積算要領参照 | |
平面図 | ||||
立面図 | ||||
屋根伏図 | ||||
建築設備位置図 | ||||
その他必要とする図面 | ||||
木造建物調査表 | ||||
木造建物数量計算書[外壁] |
木造建物数量計算書[内壁] | * * | |||
木造建物数量計算書[床・天井] | ||||
木造建物数量計算書[建具] | ||||
木造建物建築直接工事費計算書 | ||||
建物移転料算定表 | ||||
木造建物解体直接工事費計算書 | ||||
建物移転料算定表[曳家工法] | * 別記 曳家移転料算定要領参照 * | |||
木造建物建築直接工事費計算書 [曳家工法] | ||||
非木造建物 | 建物概要 | 建物移転料算定要領参照 非木造建物調査積算要領参照 * * * | ||
配置図 | ||||
平面図 | ||||
断面図 | ||||
杭地業想定設計図 | ||||
根切想定設計図 | ||||
上部く体現状図 | ||||
立面図 | ||||
仕上表 | ||||
面積表 | ||||
建具表 | ||||
建築設備図 | ||||
その他必要とする図面 | ||||
工事内訳明細書総括表 | ||||
工事工程表 | ||||
種目内訳、中科目内訳、細目内訳 | ||||
建物移転料算定表 | ||||
機械設備 | 機械設備位置図 | 機械設備調査算定要領参照 | ||
電気設備図 | ||||
配管設備図 | ||||
機械基礎図 | ||||
プロセスコンピューター設備図 | ||||
その他必要とする図面 | ||||
機械設備調査表 | ||||
機械設備算定内訳書 | ||||
機械設備直接工事費明細書 | ||||
機械設備据付工数等計算書 | ||||
機械設備運搬台数計算書 | ||||
機械設備見積比較表 | ||||
生産設備 | 必要とする図面 | |||
調査表及び算定書 | ||||
附帯工作物 | 附帯工作物配置図 | 附帯工作物調査算定要領参照 * | ||
附帯工作物の詳細図 | ||||
その他必要とする図面 | ||||
附帯工作物調査表 | ||||
附帯工作物補償額算定書 | ||||
庭園・墳墓・立竹木 | 必要とする図面 | |||
調査表及び算定書 | ||||
墓碑類調査表 | 改葬の補償及び祭し料調査算定要領参照 | |||
立竹木調査表 | * 立竹木調査算定要領参照 | |||
照応建物の詳細設計 | 必要とする図面 | |||
計画概要表(検討資料) | 様式第 10 号の 1 | |||
計画概要表 | 様式第 10 号の 2 | |||
計画概要比較表 | 様式第 10 号の 3 | |||
面積比較表 | 様式第 10 号の 4 |
法令適合性の調査 | 法令適合性調査書(施設改善) | |||
運用益損失額の算定書 | ||||
建物等残地移転要件の該当性の検討 | 移転想定配置図 | |||
第6章 営業その他の調査 | 営業に関する調査 | 営業調査総括表 | 様式第 11 号の 1 様式第 11 号の 2 | 別記 3 営業調査算定要領参照 * * * * |
事業概要説明書 | ||||
従業員調査表 | 様式第 11 号の 3 | |||
設備、機械器具調査表 | ||||
生産及び販売実績調査表 | ||||
受注又は顧客動向調査表 | ||||
在庫率及び回転率調査表 | ||||
得意先喪失調査表 | ||||
移転広告費調査表 | ||||
営業の権利調査表 | ||||
固定資産及び流動資産調査表 | ||||
仕入先調査表 | 様式第 11 号の 4 | |||
業種別算定(1)製造業 | 別記様式 3-1-1 | |||
業種別算定(2)卸・小売業 | 別記様式 3-1-2 | |||
業種別算定(3)飲食・サービース業 | 別記様式 3-1-3 | |||
業種別算定(4)建設業 | 別記様式 3-1-4 | |||
営業補償金額総括表 | 別記様式 3-2 | |||
事業所及び営業概要書 | ||||
営業補償方法認定書 | ||||
移転工法別経済比較表 | 別記様式 3-3 | |||
認定収益額算定表 | 別記様式 3-4 | |||
固定的経費内訳表 | 別記様式 3-5-1 | |||
固定的経費付属明細書 | 別記様式 3-5-2 | |||
固定資産の売却損補償内訳表 | 別記様式 3-6 | |||
人件費内訳書 | 別記様式 3-7 | |||
移転広告費内訳書 | 別記様式 3-8 | |||
移転工程表 | ||||
損益計算書比較表 | 別記様式 3-9 | |||
その他必要とする資料 | ||||
居住者に関する調査等 | 居住者調査表 | 様式第 12 号の 1 | 自家・家主 | |
居住者調査表 | 様式第 12 号の 2 | 借家・借間 | ||
動産に関する調査等 | 動産調査表 | 動産移転料調査算定要領参照 | ||
その他通損 | 動産、仮住居、仮倉庫料、家賃減収、借家人、改葬料、祭し料、移転雑費等の算定書 | * | ||
第7章 消費税等調査 | 消費税等調査表 | 様式第 13 号 | ||
第8章 予備調査 | 予備調査 | 企業概要書 | 様式第 14 号の 1 | |
配置図 | ||||
平面図 | ||||
立面図 | ||||
x計図 | ||||
移転工法案検討概要書 | 様式第 14 号の 2 | |||
移転工法各案の比較表 | 様式第 14 号の 3 | |||
計画概要表(検討資料) | 様式第 10 号の 1 | |||
計画概要表 | 様式第 10 号の 2 | |||
計画概要比較表 | 様式第 10 号の 3 | |||
面積比較表 | 様式第 10 号の 4 | |||
補償額算定書(概算) | * | |||
第9章 | 企業概要書 | 様式第 14 号の 1 |
移転工法案の検討 | 配置図 | * | ||
平面図 | ||||
立面図 | ||||
x計図 | ||||
移転工法(計画)案検討概要書 | 様式第 14 号の 2 | |||
移転工法(計画)各案の比較表 | 様式第 14 号の 3 | |||
計画概要表(検討資料) | 様式第 10 号の 1 | |||
計画概要表 | 様式第 10 号の 2 | |||
計画概要比較表 | 様式第 10 号の 3 | |||
面積比較表 | 様式第 10 号の 4 | |||
補償額算定書 | ||||
第10章 再算定業務 | 再算定業務 | 再算定又は再調査に関する 調査・算定書 | * | |
第11章 補償説明 | 補償説明 | 説明資料 | ||
説明記録簿 | 様式第 15 号 | |||
第12章 事業認定申請図書等の作成 | 事業認定図書の作成 事前相談用資料の作成裁決申請図書の作成 明渡裁決申立図書の作成説明会の準備 | 事業認定申請図書(案) | 別記 4 事業認定申請図書作成要領参照 | |
事前相談用資料 | ||||
本申請図書 | ||||
裁決申請図書 | ||||
明渡裁決申立図書 | ||||
審理及び現地調査並びに 説明会における配布資料等 | ||||
第13章 地盤変動影響調査等 | 地盤変動影響調査 | 建物等調査一覧表 | 地盤変動影響調査算定要領(案)(平成 26 年3 月12 日付け 中央用対発第12 号)参照 | |
建物等調査書 | ||||
損傷調査書 | ||||
建物等の費用負担額算定書 | ||||
第14章 写真台帳の作成 | 写真台帳作成 | 写真台帳 | ||
写真撮影方向図 | ||||
第15章 土地調書及び物件調書 | 土地及び物件調書 | 土地調書 | 様式第 16 号 | |
物件調書 | 様式第 17 号 |
注. *印があるものは、原則、名古屋市緑政土木局が貸与する物件補償積算システムにより作成するものとする。
様式第1号(第17条関係)
貸 与 品 等 引 x x 知 書 年 受託人(住所) (氏名) 名 古 屋 市 長 下記のとおり貸与品等を引渡します。 | 月 | 日 | |||||
業 務 名 | 契約年月日 | 年 | 月 | 日 | |||
品 目 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 備 | 考 | ||
(注) 用紙の大きさは、日本産業規格A4縦とする。
様式第2号(第17条関係)
分類区分 | 第1 | 第2 | 第3 | 第4 | |||||||||||
簿冊 | |||||||||||||||
貸 与 品 等 受 領 書 名 x x 市 長 受託人 (住所) (氏名) 下記のとおり貸与品等を受領しました。 | 年 | 月 | 日 | ||||||||||||
業 務 名 | 契約年月日 | 年 | 月 | 日 | |||||||||||
品 目 | 規 | 格 | 単位 | 数 | 量 | 備 | 考 | ||||||||
前回まで | 今 | 回 | 累 | 計 | |||||||||||
月月 | 日から の今回受領分日まで | ||||||||||||||
(注) 用紙の大きさは、日本産業規格A4縦とする。
様式第3号(第17条関係)
分類区分 | 第1 | 第2 | 第3 | 第4 | |||||||||||
簿冊 | |||||||||||||||
貸 与 名 古 屋 市 長 下記のとおり貸与品等を精算します。 | 品 等 精 算 書 受託人 (住所) (氏名) | 年 | 月 | 日 | |||||||||||
業 | 務 | 名 | 契約年月日 | 年 | 月 | 日 | |||||||||
品 | 目 | 規 | 格 | 単位 | 数 | 量 | 備 | 考 | |||||||
貸与等数 量 | 使数 | 用量 | 残数量 | ||||||||||||
xx監督員証 明 欄 | 上記精算について調査したところ事実に相違ないことを証明する。 年 月 日 (官職氏名) |
(注) 用紙の大きさは、日本産業規格A4縦とする。
様式第4号(第17条関係)
分類区分 | 第1 | 第2 | 第3 | 第4 | ||||
簿冊 | ||||||||
貸 与 品 等 返 納 書 名 x x 市 長 受託人 (住所) (氏名) 下記のとおり貸与品等の使用残を返納します。 | 年 | 月 | 日 | |||||
業 務 名 | 契約年月日 | 年 | 月 | 日 | ||||
品 目 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 備 | 考 | |||
(注) 用紙の大きさは、日本産業規格A4縦とする。
様式第5号(第19条関係)
分類区分 | 第1 | 第2 | 第3 | 第4 | ||
簿冊 | ||||||
障 害 物 伐 除 報 告 書 年 月 日 名 x x 市 長 受託人 (住所) (氏名) 年 月 日契約の のため、障害物を伐除したので用地調査等業務標準仕様書第19条第2項の規定に基づき、別紙調査表を添えて報告します。 |
(注) 1 別紙調査表は、立竹木調査xxに準じて作成するものとする。
2 用紙の大きさは、日本産業規格A4縦とする。
様式第6号(第22条関係)
分類区分 | 第1 | 第2 | 第3 | 第4 | ||||||||||||
簿冊 | ||||||||||||||||
用 地 調 査 等 業 務 日 報 | ||||||||||||||||
期 | 日 | 年 | 月 | 日 | ||||||||||||
履 | 行 | 期 | 間 | 年 | 月 | 日 | ~ | 年 | 月 | 日 | ||||||
委 | 託 | 業 | 務 | 名 | ||||||||||||
調 査 等 の 箇 所 | ||||||||||||||||
業務及びその内容 その他必要事項 | ||||||||||||||||
業務代理人 | xx技術者 | 担当技術者 | ||||||||||||||
(注) 用紙の大きさは、日本産業規格A4縦とする。
様式第7号の1(第48条関係)
土 地 の 登 記 記 録 調 査 表( 一 覧 )
整理番号 | 表 | 題 | 部 | 権 | 利 | 部 | 備 | 考 | |||||||||||||
甲 | 区 | 乙 | 区 | ||||||||||||||||||
所 | 在 | 地 | 番 | 地目 | 地 | 積 | ㎡ | 所 | 有 | 者 | 住 | 所 | 有 | 無 | |||||||
(注) 用紙の大きさは、日本産業規格A4横とする。
様式第7号の2(第48条関係)
(注) 用紙の大きさは、日本産業規格A4横とする。
様式第8号の1(第48条関係)
建 物 の 登 記 記 録 調 査 表( 一 覧 )
整理番号 | 所 | 在 | 地 | 番 | 表 | 題 | 部 | 権 | 利 | 部 | 備 | 考 | |||||||
甲 | 区 | 乙 | 区 | ||||||||||||||||
家 屋番 号 | 種 類 | 構 | 造 | 床 x x | 原因及びその日付 | 所 | 有 | 者 | 有 | 無 | |||||||||
(注) 用紙の大きさは、日本産業規格A4横とする。
様式第 8 号の 2(第 48 条関係)
建 物 登 記 簿 調 査 表
調査年月日 | 年 月 日 | 調査者 | 整理番号 | ||
表 題 部(主たる建物の表示、附属建物の表示) | |||||
所 在 | 家屋番号 | ||||
種 類 | 構 造 | 床 x x | |||
登記原因及びその日付 | |||||
所有者 | |||||
権 x x x 区 欄(所 有 権) | |||||
登記名義人 | 氏名 、 名 称 | 共有持分 | |||
住所、所在地 | |||||
氏名 、 名 称 | 共有持分 | ||||
住所、所在地 | |||||
権 利 部 乙 区 欄(所有権以外の権利) | |||||
登記名義人 | 氏名 、 名 称 | ||||
住所、所在地 | |||||
権利 の種 類 | 権利の内容 | ||||
権利 の始 期 | 存 続 期 間 | ||||
氏名 、 名 称 | |||||
住所、所在地 | |||||
x x x 種 類 | 権利の内容 | ||||
x x x 始 期 | 存 続 期 間 | ||||
仮登記の内容 |
(注) 用紙の大きさは、日本産業規格A4縦とする。
様式第 9 号の 1(第 48 条関係)
x x 者 調 査 表( 土 地 )
調査年月日 | 調査者 | 整理番号 | |||
権利者が法人以外 | 登記名義人の氏名 | 生 年 月 日死亡年月日 | |||
登記名義人の住所 | |||||
相 続 関 係 | 相続系統図 | 別 紙 | |||
相続人の氏名 | 生 年 月 日死亡年月日 | 被相続人との続柄 | 相続人の住所 | ||
法定代理人等 | 氏 名 | ||||
住 所 | |||||
財 産管理人 | 氏 名 | ||||
住 所 | |||||
権利者が法人 | 法 人 の 名 称 | ||||
主たる事務所の所在地 | |||||
法人の代表者 | 氏 名 | ||||
住 所 | |||||
破産管財人等 | 氏 名 | ||||
住 所 |
(注) 用紙の大きさは、日本産業規格A4縦とする。
様式第9号の2(第48条関係)
x x 者 調 査 表( 建 物 )
調査年月日 | 調査者 | 整理番号 | |||
権利者が法人以外 | 登記名義人の氏名 | 生 年 月 日死亡年月日 | |||
登記名義人の住所 | |||||
相 続 関 係 | 相続系統図 | 別 紙 | |||
相続人の氏名 | 生 年 月 日死亡年月日 | 被相続人との続柄 | 相続人の住所 | ||
法定代理人等 | 氏 名 | ||||
住 所 | |||||
財 産管理人 | 氏 名 | ||||
住 所 | |||||
権利者が法人 | 法 人 の 名 称 | ||||
主たる事務所の所在地 | |||||
法人の代表者 | 氏 名 | ||||
住 所 | |||||
破産管財人等 | 氏 名 | ||||
住 所 |
(注) 用紙の大きさは、日本産業規格A4縦とする。
様式第 10 号の 1(第 83 条,第 107 条,第 113 条関係)
計画概要表(検討資料)
整 理 番 号 | 検討月日 | 検 討 者 | ||||||||||||
所 | 在 地 | 用途地域 | 建ぺい率 | |||||||||||
土地所有者 | 容 積 率 | そ の 他 | ||||||||||||
建物所有者 | 家族人員 | 占 有 者 | ||||||||||||
建 物 の | 構 造 概 x | x階面積 | 二階面積 | 三階面積 | 延べ面積 | 主たる用途 | ||||||||
(1) | , | , | , | , | ||||||||||
(2) | , | , | , | , | ||||||||||
(3) | , | , | , | , | ||||||||||
(4) | , | , | , | , | ||||||||||
計 | , | , | , | , | ||||||||||
敷地面積(A) | , | 事業用地率 (B)/(A) | , | 特記事項 | ||||||||||
事 業 用 地面 積(B) | , | 残 地 建 築可 能 x x | , | |||||||||||
残地又は建築可能面積(C) | , | 建 築 可 能延 べ x x | , | |||||||||||
営 | 業 | の | 実 | 態 | ||||||||||
業 | 種 | 基本 額 | 収 | 益 | 円 | |||||||||
給 | 料 | 円 | ||||||||||||
従 業 員 数 | ||||||||||||||
固定経費 | 円 | |||||||||||||
一 か 月 の売 上 | ||||||||||||||
計 | 円 | |||||||||||||
検査結果 |
(注) 用紙の大きさは、日本産業規格A4縦とする。
様式第 10 号の 2(第 83 条,第 107 条,第 113 条関係)
計 画 概 要 表
所 | 在 | 地 | 敷地面積等の確認 | ・ ㎡ | 特 | 記 | 事 | 項 | |||
建 物 所 有 者 | 1.残地実測図 | 用 途に (係機る能も )の | |||||||||
土 地 所 有 者 | 2.図 x x 積 | ||||||||||
道路関係 | 計画道路等 | 3.そ の 他 | |||||||||
敷地に接面す る 道 路 | 郡 ・ 区 ・ 私 ・ m | ||||||||||
4 2 条 2 項 年 月 日道 路 (第 号) 道路後退距離 m | |||||||||||
建築基準法関係 | 都 | 市 計 | 画 | 区域内・区域外・市街化区域・市街化調整区域 | |||||||
区域・地区 | 第一種住専・第二種住専・住居・近隣商業・準工業・工業 | 構 造に (係 | |||||||||
工業専用・特別用途地区( )無指定 | |||||||||||
高度地区( )種・美観地区・風致地区第( )x | |||||||||||
xる | |||||||||||
礎も | |||||||||||
防 | 火 x | x | 防火・準防火・無指定 | ||||||||
)の | |||||||||||
22 条・23 条 | 防火しなければならない範囲 | ||||||||||
x x 地 域 | 設備に係るもの | ||||||||||
建 | ぺ い | 率 | ( )% 敷地に二以上の地域・地区のある場合( )% | ||||||||
x | x 適 | 用 | 有 ・ 無 (条件 ) | ||||||||
容 | 積 | 率 | ( )% 敷地に二以上の地域・地区のある場合( )% | ||||||||
絶 | 対 | x | x ・ 無( )m | ||||||||
建 | 築 協 | 定 | 有 ・ 無( ) | ||||||||
壁 | 面 後 | 退 | 有 ・ 無( ) | ||||||||
斜 | 線 | その他 | |||||||||
x x 斜 線 | |||||||||||
隣 地 斜 線 | |||||||||||
道 路 斜 線 ( 図示) |
(注) 計画道路等は、用地買収によって新設道路又は河川敷等をいう。用紙の大きさは、日本産業規格A4横とする。
様式第 10 号の 3(第 107 条,第 113 条関係)
計 画 概 要 比 較 表
項 目 | A | 案 | B | 案 | C | 案 | ||||||||||
敷 地 x x ㎡ ( ・ ) | 建ぺい率( | %) | ・ | % | ・ | % | ・ | % | ||||||||
容 積 率( | %) | ・ | % | ・ | % | ・ | % | |||||||||
建物( 計画) 延べ面積 | ・ | ㎡ | ・ | ㎡ | ・ | ㎡ | ||||||||||
x x 増 | 減 | 率 | ・ | ㎡( | ・ | %) | ・ | ㎡( | ・ | %) | ・ | ㎡( | ・ | %) | ||
建築基準法その他法令上の問題点 | ||||||||||||||||
平面計画上のメリット及びデメリットメリット=(M) デメリット=(D) | ( M ) | |||||||||||||||
( D ) | ||||||||||||||||
総 | 合 判 | 断 | ||||||||||||||
判 | 定 |
(注) 用紙の大きさは、日本産業規格A4横とする。
様式第 10 号の 4(第 83 条,第 107 条,第 113 条関係)
x x 比 較 表
建物 № | 現 状 | 建 | 物 | A | 案 | B | 案 | C | 案 | 備 | 考 | ||||||||||||
階 | 室 名 | 面 | 積 | 階 | x | x | 増 | 減 | 階 | x | x | 増 | 減 | 階 | x | x | 増 | 減 | |||||
1 | 階 床 x x | ||||||||||||||||||||||
2 | 階 床 x x | ||||||||||||||||||||||
3 | 階 床 x x | ||||||||||||||||||||||
4 | 階 床 x x | ||||||||||||||||||||||
建 物 延 べ x x | |||||||||||||||||||||||
x | x 増 減 率 | ① | % | % | % |
様式第 11 号の 1(第 91 条,第 94 条関係)
営 業 調 査 総 括(1)
調査番号 | 調査期間 | 調査担当者名 | ||||||||
名 称 | 法人 個人 青・白 | 代表者名 | 住 所 | ℡( ) | ||||||
営業種目 | 開業年月日 | 資本金 | ||||||||
所 属 (組合・団体)名 | 従業員数 | 売場面積等 | ||||||||
移転対象地 | 営業所名 | 所 在 地 | ||||||||
営業種目 | 製 品 の許認可等 | 従業員数 | ||||||||
本支店の関連度 (組織図 ) | ||||||||||
所得申告書 | 年別 資料 出所先 | 年 | 年 | 年 | 主な販売又は製造品目 | 主な販売製造品目 | 主な 仕入れ先 | 主な 販売先 | 売 上 構 成 | |
品 目 | 構成比(%) | |||||||||
税 務 署 | 円 | 円 | 円 | ( 軒) 」 | ( 軒) | |||||
税務事務所 | ||||||||||
市 町 村 | ||||||||||
所得額の計算 | 年別 項目 | 年 | 年 | 年 | 摘 要 | |||||
総売上高 | 円 | 円 | 円 | |||||||
期末棚卸高 | ||||||||||
当期製造原価 | ||||||||||
当期仕入額 | ||||||||||
期首棚卸高 | ||||||||||
売買差益 | ||||||||||
営業費 | ||||||||||
差引所得額 | ||||||||||
売上高の概略調査 | 商品の回転率によるもの (年間在庫高が平均している場合) | 平均在庫高( 円)年平均回転率( %) | ||||||||
従業員数によるもの (従業員の数により売上高が左右される場合) | 1人1か月(又は1日)平均売上高( 円) | |||||||||
売場面積によるもの (売場面積により売上高が左右される場合) | 1か月平均( ㎡)当たり売上高( 円) | |||||||||
客数によるもの (1人の料金又は購買額がほぼ同一の場合) | 1か月(又は1日)平均客数( 人) 料金等( 円) |
様式第 11 号の 2(第 91 条,第 94 条関係)
営 業 調 査 総 括(2)
販売方法等 | 販売方法 | 店 舗 | % | 代金決裁方法 | 現 金 | % | 販売先 | 県 内 | % |
外 交 | 売 掛 | 地 x | |||||||
x 信 | 月 賦 | 輸 出 | |||||||
その他 | その他 | その他 | |||||||
得意先の状況 | 売上に占める地元固定客の割合 ( %) | 営業の季節的変動 | 売上の多い時期 ( 月~ 月)売上の少ない時期( 月~ 月) | ||||||
一般管理費 ・販売費等 | 営 業 費 明 細 | 営業用固定経費明細 | |||||||
科 目 | 金 額 | 摘 要 | 科 目 | 金 額 | 摘 要 | ||||
給 料 ・ 手 当 | 円 | 公 租 公 課 | 円 | ||||||
荷 造 ・ 運 賃 | 基 本 料 金 | ||||||||
消 耗 品 費 | 減 価 償 却 費 | ||||||||
水 x x 熱 費 | 維 持 x x 費 | ||||||||
x 伝 x x 費 | 法 定 x x 費 | ||||||||
通信・交通費 | 宣 伝 x x 費 | ||||||||
接 待 交 際 費 | 諸 組 合 費 | ||||||||
x x x 生 費 | |||||||||
x x x | |||||||||
公 租 公 課 | |||||||||
そ の 他 | そ の 他 | ||||||||
計 | 計 | ||||||||
営業用資産 | 固 定 資 産 | 流 動 資 産 | |||||||
現在価格の総額 | 売却・取り壊し処分・ スクラップ価格の総額 | 現在価格の総額 | 売却価格の総額 | ||||||
円 | 円 | 円 | 円 | ||||||
主な取引金融総額 | |||||||||
労働協定等の内容 | 労働協約 あり・なし | ||||||||
就業規則 あり・なし | |||||||||
雇用計画 あり・なし | |||||||||
そ の 他 | |||||||||
立 地 条 件 等 | 立 地 条 件 | ||||||||
地域的特性 | |||||||||
そ の 他 | |||||||||
そ の 他 |
様式第 11 号の 3(第 91 条,第 94 条関係)
従 業 員 調 査 表
従 業 員 氏 名 | 性別 | 年齢 | 職 種 | 1 箇 月 の x x 賃 金 | 摘 要 |
(注) 用紙の大きさは、日本産業規格A4縦とする。
様式第 11 号の 4(第 91 条,第 94 条関係)
仕 入 先 調 査 表
仕 入 先 名 称 | 所 在 | 品 名 | 金 額 |
(注) 用紙の大きさは、日本産業規格A4縦とする。
様式第 12 号の 1(第 94 条関係)
居 住 者 調 査 表
(自家・家主) | 調査者 | 調 査 年 月 日 | 整 理 番 号 | ||||||||||
建 物 所 在 | 地 | 都 郡 町 府 区 大字 字県 x x | 番地 | ||||||||||
建物所有者住所 | 都 郡 町 府 区 大字 字県 x x | 番地 | |||||||||||
建 物 所 有氏 名 又 は 名 | 者称 | 法人を代表する者の 氏 名 及 び 住 所 | 電 話 番 号 | 局 | 番(呼) | ||||||||
土 地 の 所 xx 所 ・ 氏 | 者名 | ||||||||||||
建物取得年月日不明の時 は 推 定 | 年 | 月 日 | 建物の取得方法 | 居住 年月 日 不明の時は 推 定 | 年 | 月 | 日 | ||||||
建 物 の 居 住 者 | |||||||||||||
続 | 柄 | 氏 | 名 | 生 年 月 日 | 所 在 | 地 | 職 | 業 | |||||
世 帯 | 主 | 年 月 日 | |||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||
建物に借家・借間人が居住している場合 | |||||||||||||
貸家 の別 貸間 | 貸 主 | 借家 人氏名 借間 | 家 賃 | 貸家 面積 貸間 | x x xx x | x年 | 月 | 約日 | 契 約 書の 有 無 | ||||
円 | ㎡ | 円 | 有・無 | ||||||||||
戸籍簿等の調査 | |||||||||||||
使 用 状 | 況 | 住 居 x x | |||||||||||
摘 | 要 | ||||||||||||
配 偶 者 居 x x に 関 す る 調 査 結 果 | |||||||||||||
配偶者居住権の有 無 | 有・無 | 存続期間 | 終身・ 年 | 権利の始期 | |||||||||
上記認定理由 | |||||||||||||
配偶者居住権者の 氏 名 | 配 偶 者 居 x x 者の 住 所 |
注1 用紙の大きさは、日本産業規格A4縦とする。
注2 調査を行った項目についてのみ記載する。ただし、「配偶者居住権の有無」「上記認定理由」は、必ず調査結果を記載する。
様式第 12 号の 2(第 94 条関係)
居 住 者 調 査 表
(借家・借間) | 調査者 | 調 査 年月日 | 整 理 番 号 | |||||||||||||
住 | 所 | 都府県 | 郡 市 | 区 | 町 大字 村 | 字 | 番地 | |||||||||
氏 名 又は名称 | 電話 番号 | 局 | 番(呼) | |||||||||||||
続 | 柄 | 氏 | 名 | 生 年 | 月 | 日 | 職 | 業 | 勤務先所在地 | |||||||
世帯主又は法人を代表する者 | 年 | 月 | 日 | |||||||||||||
年 | 月 | 日 | ||||||||||||||
年 | 月 | 日 | ||||||||||||||
年 | 月 | 日 | ||||||||||||||
年 | 月 | 日 | ||||||||||||||
年 | 月 | 日 | ||||||||||||||
年 | 月 | 日 | ||||||||||||||
年 | 月 | 日 | ||||||||||||||
家主氏名 | 家 | 賃 | 月 | 円 | x x x x 金 | 円 | ||||||||||
借家面積 | 借間面積 | ㎡ | 住居面積 | ㎡ | ||||||||||||
借家・借間 契約年月日 | 年 | 月 | 日 | 契 約 期 x | x | 賃貸借契約書、住民票等の有無 | ||||||||||
使用状況 | 入居日 年 | 月 | 日 | 入 居 期 x | x | |||||||||||
備 | 考 | 家賃差について、特記すべき事情がある場合は、当該欄に記載する。 |
(注) 用紙の大きさは、日本産業規格A4縦とする。
様式第 13 号(第 98 条関係)
消 費 税 等 調 査 表
(1/2) | 調査者 | 年月日 | ||||||||||||||
都道府県 | 郡市 | 区 | 町村 | 大字 | ||||||||||||
調査対象者 | 住 | 所 | 都道府県 | 郡市 | 町村 | 大字 | ||||||||||
氏 名 又 は法人・代表者名 | ||||||||||||||||
調査対象物件名・用途 | 調査対象物件の資産の区分 | |||||||||||||||
□ 事業用資産 □ 家事共用資産 | ||||||||||||||||
基 | 準 | 期 | 間 | 年 | 月 | 日 | ~ | 年 | 月 | 日 | ||||||
前年(個人)又は前 事 業 年 度 | 年 | 月 | 日 | ~ | 年 | 月 | 日 | |||||||||
調査 ・収集した資料 | □ 前年又は前事業年度の「消費税及び地方消費税確定申告書(控)」 □ 基準期間に対応する「消費税及び地方消費税確定申告書(控)」 □ 基準期間に対応する「所得税又は法人税確定申告書(控)」 □ 消費税簡易課税制度選択届出書 □ 消費税簡易課税制度選択不適用届出書 □ 消費税課税事業者選択届出書 □ 消費税課税事業者選択不適用届出書 □ 消費税課税事業者届出書 □ 消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書 □ 法人設立届出書 □ 個人事業の開廃業等届出書 □ 消費税の新設法人に該当する旨の届出書 □ 消費税課税事業者届出書(特定期間用) □ 特定期間の給与等支払額に係る書類(支払明細書(控)、源泉徴収簿等) □ 特定新規設立法人に該当する旨の届出書 □ 高額特定資産の取得に係る課税事業者である旨の届出書 □ その他の資料 |
(注) 1 用紙の大きさは、日本産業規格A4縦とする。
2 本調査表には、消費税等相当額補償の要否判定フロー(標準)を添付すること。
(2/2)
本 則 課 税 事 業 者 関 係 | 資 | 料 | 前年(個人)又は前事業年度の 「消費税及び地方消費税確定申告書(控)」 | □有(下記へ) □無 | |
「消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認書類」の有無及び承認割合について ※本資料は補償対象物件が共用(課税・非課税資産である場合のみ収集する。 | □有( 個別対応方式の共用資産へ) □無(下記へ) | ||||
補 償 用 課税売上割合 | ① 課税資産の譲渡等の対価の額(税抜き) ② 資産の譲渡等の対価の額(税抜き) ③ 土地買収代金額等 (区分地上権、地役権設定代金を含む) | 円円円 | |||
補償用課税売上割合の算出 ①/(②+③) | ① 円 ② 円+③ 円 | = | % | ||
補償用課税売上割合の率 | 補償用課税売上割合率 | □ 95%以上である □ 95%未満である(下記へ) | |||
補償用課税売上 高 の 額 | 補償用課税売上高の額 | □ 5億円超である(下記へ) □ 5億円以下である | |||
採 用 方 式 | 前年又は前事業年度の 「消費税及び地方消費税確定申告書(控)」 | □ 一括比例配分方式を採用している (一括比例配分方式へ) □ 個別対応方式を採用している (個別対応方式へ) | |||
個別対応方式 | 補償対象物件 | □ イ 課税売上にのみ対応するもの □ ロ 非課税売上にのみ対応するもの □ イ及びロに共通するもの(下記へ) | |||
個別対応方式 の共用資産 | 一部補償 | 消費税等相当額×(1-補償用課税売上割合又は共用資産の承認割合) 円×(1-0. )= | |||
一括比例配分 方 式 | 消費税等相当額×(1-補償用課税売上割合) 円×(1-0. )= |
消費税等相当額補償の要否判定フロー(標準)
YES YES ※2 課税事業者を選択しているか YES NO | ||
※8 特定期間の課税売上高又は給与等支払総額が 1,000 万円以下か | ||
NO |
YES
※1
基準期間の課税売上高が
1,000 万円以下か
NO[課税事業者]
NO
NO
YES
NO
YES
NO
NO
[家事用資産]
YES
YES
[免税事業者]
YES
NO
[一括比例配分方式]
ハ. イ及びロに共通するものか
ロ. 非課税売上げにのみ対応するものか
係 す
る る
費税額を区分
税仕入等
に
課 消
個人事業者の事業用資産か
※4
簡易課税制度を選択しているか
※5
課税売上割合が95%以上かつ課税売上高が 5 億円以下か
※7
消費税等相当額の一部を補償
消費税等相当額の補償不要
消費税等相当額の全部を補償
※6
仕入控除額の計算方法は、個別対応方式か
イ. 課税売上げにのみ対応するものか
※3
基準期間の課税売上高が 5,000 万円以下か
法 人 か
START
(注) ①消費税等相当額とは、消費税及び地方消費税相当額を言う。
②上記フローは、消費税等相当額補償の要否判定の目安であるため、収集資料等により補償の要否を個別に調査・判定の上、適正に損失の補償等を算定するものとする。
③消費税等相当額の要否判断経路を朱書き等で記入するものとする。
〔留意事項〕
※1
(1)基準期間
個人事業者・・・その年の前々年
法 人・・・その事業年度の前々事業年度(その前々事業年度が1年未満である法人については、その事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間)
(2)基準期間のない法人の納税義務
その事業年度の基準期間がない法人(社会福祉法人を除く)のうち、その事業年度(課税期間)開始の日における資本又は出資の金額が1,000万円未満の法人(新規設立法人)については、その基準期間がない事業年度の納税義務が免除される。ただし、新規設立法人のうち、次の①及び②のいずれの要件にも該当する特定新規設立法人についてはその基準期間がない事業年度の納税義務が免除されない。
特定新規設立法人の要件
①その基準期間がない事業年度開始の日において、他の者により当該新規設立法人の株式等の50%超を直接又は間接に保有される場合など、他の者により当該新規設立法人が支配される一定の場合(特定要件)に該当すること
②①の他の者及び当該他の者と一定の特殊な関係にある法人のうちいずれかの者(判定対象者)の当該新規設立法人の当該事業年度の基準期間に相当する期間(基準期間相当期間)における課税売上高が5億円を超えていること
(3)収集資料(次の資料のうち、判定に必要となる資料を収集する。)
①基準期間に対応する「所得税又は法人税確定申告書(控)」等
─基準期間が免税事業者の場合
②基準期間に対応する「消費税及び地方消費税確定申告書(控)」等
─基準期間が課税事業者の場合
③「法人設立届出書」又は「個人事業の開廃業等届出書」
④「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」
⑤「消費税課税事業者届出書」又は「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」
⑥その他必要となる資料
※2
収集資料(次の資料のうち、判定に必要となる資料を収集する。)
①「消費税課税事業者選択届出書」又は「消費税課税事業者選択不適用届出書」
②「高額特定資産の取得に係る課税事業者である旨の届出書」
高額特定資産又は自己建設高額特定資産の仕入れ等を行った場合は、当該高額特定資産等の仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間から一定の期間について、事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用が制限されるため、課税事業者を選択していない場合でも、原則として課税事業者になる。
③ その他必要となる資料
※3、4
収集資料(次の資料のうち、判定に必要となる資料を収集する。)
①基準期間に対応する「消費税及び地方消費税確定申告書(控)」等
②「消費税簡易課税制度選択届出書」又は「消費税簡易課税制度不適用届出書」
③その他必要となる資料
※5
(1)課税売上割合の算定
前年又は前事業年度の「消費税及び地方消費税確定申告書(控)」の課税売上割合欄中の「資産の譲渡等の対価の額」に今回土地買収代金額(区分地上権、地役権設定代金を含む。)を加算した額により算定する。
(2)収集資料(次の資料のうち、判定に必要となる資料を収集する。)
①「消費税及び地方消費税確定申告書(控)」等(原則として前年又は前事業年度)
②その他必要となる資料
※6
収集資料(次の資料のうち、判定に必要となる資料を収集する。)
①「消費税及び地方消費税確定申告書(控)」等(原則として前年又は前事業年度)
②その他必要となる資料
※7
①個別対応方式を選択している場合
消費税等相当額補償= ハの消費税等相当額の全部×(1-課税売上割合)
(注) 課税売上割合は、※5で算定した割合による。
ただし、「課税売上割合」に代えて、「課税売上割合に準ずる割合」の承認を税務署長から受けている場合にあっては、その割合による。
②一括比例配分方式を選択している場合
消費税等相当額補償= 消費税等相当額の全部×(1-課税売上割合)
(注) 課税売上割合は、※5で算定した割合による。
※8
(1)特定期間
特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合には、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間をいう。ただし、前事業年度が1年でない場合などの特定期間についてはこれと異なるので注意されたい。
(2)給与等支払額
給与等支払額とは、特定期間中に支払った所得税の課税対象とされる給与、賞与等の合計額である(未払い給与等は対象とはならない)。支払明細書の控えや源泉徴収簿からの所得税の課税対象とされるものを合計して算出する。
様式第 14 号の 1(第 104 条,第 112 条関係)
企 業 概 要 書
所 | 在 地 | 組織図 | |||||||
名代 | 称 及 び表 者 名 | ||||||||
業 | 種 | ||||||||
製 造 、 加 工販 売 等 品 目 | |||||||||
原材料、製品及び商品の種 類 | |||||||||
主な仕入先販 売 先 | 製品等の製造工程流れ図 | ||||||||
移転工法検討上留意す べ き 事 項 | |||||||||
敷 地 x x (A) | ・ | ㎡ | 事業用地面 積 (B) | ・ | ㎡ | (B) / (A) | % | ||
用途地域等の公法上の規制 | 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 | その他 | |||||
特 記 事 項 |
(注) 用紙の大きさは、日本産業規格A4横とする。
様式第 14 号の 2(第 107 条,第 113 条関係)
移 転 工 法 ( 計 画 ) 案 検 討 概 要 書
項 目 | A 案 | B 案 | C 案 |
移転計画の概要 (建物、機械設備等の移転方法及び移転期間) | |||
移転計画の特徴 (メリット) | |||
移 転 計 画 の問 題 点 (デメリット) | |||
移転費用概算額 | |||
総 合 判 断 |
(注)1 用紙の大きさは、日本産業規格A4横とする。
2 項目については、調査した内容に応じて、適宜、追加削除すること。
様式第 14 号の 3(第 107 条,第 113 条関係)
移 転 工 法 ( 計 画 ) 各 案 の 比 較 表
項 目 | A 案 | B 案 | C 案 |
移転対象建物の範囲及び移転の方法 (補償建物の棟数面積、概算額 、その他) | |||
主たる工作物(機械設備等)の移転範囲及び方法 (機種名、概算額、その他) | |||
敷地内の動産 (駐車場、緑地、原料、製品等の 置場面積)の確 保状況 | |||
営業補書等に係るもの (休業する部門補償概算書、その他) |
(注)1 用紙の大きさは、日本産業規格A4横とする。
2 項目については、調査した内容に応じて、適宜、追加削除すること。
様式第 15 号(第 121 条,第 146 条関係)
分類区分 | 第1 | 第2 | 第3 | 第4 | |||||
簿冊 | |||||||||
説 明 記 名 x x 市 長 受託人 (住所) (氏名) 下記のとおり説明を行ったので報告します。 | 録 | 簿 | 年 | 月 | 日 | ||||
業務の名称 | |||||||||
説 明 場 所 | |||||||||
説明年月日 | 年 月 日 | 時 | 間 | 自 | 至 | ||||
出席者 | 説明者 | ||||||||
相手方 | |||||||||
説明内容及び質疑 | |||||||||
特記事項 | |||||||||
業務代理人 | xx技術者 | 担当技術者 | |||||||
(注) 用紙の大きさは、日本産業規格A4縦とする。
様式第16号(第149条関係)
土 地 調 書
が施行する 工事のために必要な土地について下記のとおり調書を作成する。
年 月 日
課公所長
調査責任者氏名
下記記載事項に誤りがないことを確認する。
年 月 日 土地所有者住所
氏名又は名称
年 月 日 関係人住所
氏名又は名称
記 | |||
都府県 | 郡 市 | 区 | 町 地内 村 |
大字 | 字 | 地番 | 公 | 簿 | 取得し、又は使用しようとする 土地 | 所有権以外の権利のうち用 益物権等 | 所有権以外の権利のうち担 保物権等 | 摘 | 要 | |||||
地 目 | 地 積 | 現 地 | 況 目 | 面 | 積 | 種 類 | 権利者の 氏 名 | 種 類 | 権利者の 氏 名 | |||||
様式第 17 号(第 149 条関係)
物 件 調 書
取得
が施行する 工事のため、移転の対象となる物件について、使用
下記のとおり調書を作成する。
年 月 日
課公所長
調査責任者氏名
下記記載事項に誤りがないことを確認する。
年 月 日 物件所有者住所
氏名又は名称
年 月 日 関係人住所
氏名又は名称
記 | |||
都府県 | 郡 市 | 区 | 町 地内 村 |
大字 | 字 | 地番 | 種類 | 形状寸法 | 単位 | 数量 | 所有権以外の権利 の種 類 | 関係人の氏名 | 土地所有者の氏名 | 移転義務の 有 無 | 摘 要 |
様式第18号(第7条関係)
分類区分 | 第1 | 第2 | 第3 | 第4 | ||
簿冊 | ||||||
担 当 技 術 者 通 知 書 年 月 日 名 x x 市 長 受託人 (住所) (氏名) 業務の名称: 年 月 日付けで契約締結した上記業務の担当技術者を下記の者に定めましたので、別紙 担当技術者経歴書を添えて通知します。 記 | ||||||
担当技術者氏名 | 担当する補償等業務の名称 | 備 考 | ||||
(注)用紙の大きさは、日本産業規格A4縦とする。
別 紙
担 当 技 術 者 経 歴 書
1.氏名及び生年月日
2.現住所
3.最終学歴 年 月 日 卒業
4.法令による免許等 年 月 日 取得
〔以下列記〕
5.職 歴 年 月 日
〔以下列記〕
6.賞 罰
上記のとおり相違ありません。年 月 日
本人
(注)職歴については、担当した業務経歴を記入する。
契約約款及び名古屋市緑政土木局における委託業務全般に係る各種届出様式等
※ここに掲載する様式は、測量業務標準仕様書等に定める届出様式の一部に準拠したものである。
(第2号様式)
総括監督員 | xx監督員 | 担当監督員 | 分類区分 | 第1 | 第2 | 第3 | 第4 |
簿冊 | |||||||
業 務 着 手 届 令和 年 月 日 名 x x 市 長 受託人 (住所) (氏名) 次のように、契約書(業務着手届及び業務日程表)の規定に基づき届出します。 | |||||||
委 託 業 務 名 | |||||||
委 託 業 務 場 所 | |||||||
委 託 代 金 額 | |||||||
業務着手予定年月日 | 令和 年 月 日 | ||||||
業務完了予定年月日 | 令和 年 月 日 | ||||||
特記事項 |
※ 業務着手予定年月日の着手とは、業務代理人等が業務の実施のため監督員との打合せまたは現場踏査を開始することをいう。
(日本産業規格A4)
(第3号様式)甲
総括監督員 | xx監督員 | 担当監督員 | 分類区分 | 第1 | 第2 | 第3 | 第4 |
簿冊 | |||||||
業 務 日 程 x xx 年 月 日 名 x x 市 長 受託人 (住所) (氏名) 次のように、契約書(業務着手届及び業務日程表)の規定に基づき提出します。 | |||||||
委 託 業 務 名 | |||||||
委 託 業 務 場 所 | |||||||
日 程 | 別紙日程表のとおり | ||||||
特 記 事 項 |
(日本産業規格A4)
(第3号様式)乙 日 程 表
着手 完成 | 令和 令和 | 年 年 | 月 月 | 日 日 | |||||||||||||||||||
工 | 種 | ・ | 種 | 別 | 細 | 目 | 数 量 | 単 位 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 備 | 考 | |
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(日本産業規格A4)
- 89 -
(第4号様式)甲
総括監督員 | xx監督員 | 担当監督員 | 分類区分 | 第1 | 第2 | 第3 | 第4 |
簿冊 | |||||||
業 務 変 更 日 程 x xx 年 月 日 名 x x 市 長 受託人 (住所) (氏名) 次のように、契約書(変更に伴う手続)の規定に基づき提出します。 | |||||||
委 託 業 務 名 | |||||||
委 託 業 務 場 所 | |||||||
日 程 | 別紙変更日程表のとおり | ||||||
特 記 事 項 |
(日本産業規格A4)
- 90 -
(第4号様式)乙 変 更 日 程 表
着手 完成 | 令和 令和 | 年 年 | 月 月 | 日 日 | |||||||||||||||||||
工 | 種 | ・ | 種 | 別 | 細 | 目 | 数 量 | 単 位 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 備 | 考 | |
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(日本産業規格A4)
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(第6号様式)の1
総括監督員 | xx監督員 | 担当監督員 | 分類区分 | 第1 | 第2 | 第3 | 第4 |
簿冊 | |||||||
照 査 技 術 者 届 令和 年 名 古 屋 市 長 受託人( 住所) ( 氏名) 次のように、契約書(照査技術者)の規定に基づき、照査技術者を届出します。 | 月 | 日 | |||||
委 | 託 | 業 | 務 | 名 | |||
委 | 託 | 業 | 務 | 場 | 所 | ||
氏 | 名 | ||||||
x 査 技 術 者 の 権 限 | |||||||
照査技術者の最終学歴 ( 卒業年) または資格 | |||||||
職 歴 ( 該 当 業 務 に 類 す る業 務 に 限 る ) |
※ 資格の写しを添付すること。
(日本産業規格A4)
(第6号様式)の2
総括監督員 | xx監督員 | 担当監督員 | 分類区分 | 第1 | 第2 | 第3 | 第4 |
簿冊 | |||||||
x 査 技 術 者 変 更 届 令和 年 月 日 名 x x 市 長 受託人( 住所) ( 氏名) 次のように、契約書(照査技術者)の規定に基づき、照査技術者を変更しましたので届出します。 | |||||||
委 | 託 | 業 | 務 | 名 | |||
委 | 託 | 業 務 | 場 | 所 | |||
氏 名 ( 変 更 前 ) | |||||||
氏 名 ( 変 更 後 ) | |||||||
照 査 技 術 者 の 権 限 | |||||||
照査技術者最終学歴 (卒業年)または資格 | |||||||
職 歴 ( 該当業務に類する業 務 に 限 る ) |
※ 資格の写しを添付すること。
(日本産業規格A4)
(第7号様式)の1
総括監督員 | xx監督員 | 担当監督員 | 分類区分 | 第1 | 第2 | 第3 | 第4 |
簿冊 | |||||||
業 務 代 x x 等 届 令和 年 月 日 名 x x 市 長 受託人 (住所) (氏名) 業務代理人 次のように、契約書(業務代理人及びxx技術者)の規定に基づき、xx技術者を届出します。 | |||||||
委 託 業 務 名 | |||||||
委 託 業 務 場 所 | |||||||
氏 名 | |||||||
業 務 代 x x の 権 限 | |||||||
x x 技 術 者 最 終 学 歴 ( 卒 業 年 ) 又 は 資 格 | |||||||
職 歴 (該当業務に類する業 務 に 限 る ) |
※ 資格の写しを添付すること。
(日本産業規格A4)
(第7号様式)の2
総括監督員 | xx監督員 | 担当監督員 | 分類区分 | 第1 | 第2 | 第3 | 第4 |
簿冊 | |||||||
業務代理人等変更届 令和 年 月 日 名 x x 市 長 受託人 (住所) (氏名) 業務代理人 次のように、契約書(業務代理人及びxx技術者)の規定に基づき、xx技術者を変更しましたので届出します。 | |||||||
委 | 託 | 業 | 務 | 名 | |||
委 | 託 | 業 務 | 場 | 所 | |||
氏 名 ( 変 更 前 ) | |||||||
氏 名 ( 変 更 後 ) | |||||||
業 務 代 x x の 権 限 | |||||||
xx技術者最終学歴 ( 卒業年) 又は資格 | |||||||
職 歴 (該当業務に類する業 務 に 限 る) |
※ 資格の写しを添付すること。
(日本産業規格A4)
本件 請求してよろしいか伺います。 (第9号様式)
総括監督員 | xx監督員 | 担当監督員 | 分類区分 | 第1 | 第2 | 第3 | 第4 |
簿冊 | |||||||
業務関係者に関する措置請求書 令和 年 月 日 受 託 人 名 x x 市 長 契約書(業務代理人等に対する措置要求)の規定に基づき、下記業務関係者に対し必要な措置をとることを請求します。 | |||||||
委 | 託 | 業 | 務 | 名 | |||
委 | 託 | 業 | 務 | 場 | 所 | ||
関係者 | 業 務 種 別 | ||||||
氏 | 名 | ||||||
措 置 請 求 理 x |
(日本産業規格A4)
(第9号様式)
業務関係者に関する措置請求書 令和 年 月 日 受 託 人 名 x x 市 長 契約書(業務代理人等に対する措置要求)の規定に基づき、下記業務関係者に対し必要な措置をとることを請求します。 | ||||||
委 | 託 | 業 | 務 | 名 | ||
委 | 託 | 業 | 務 | 場 | 所 | |
関係者 | 業 務 種 別 | |||||
氏 | 名 | |||||
措 置 請 求 理 x |
(日本産業規格A4)
(第10号様式)甲
総括監督員 | xx監督員 | 担当監督員 | 分類区分 | 第1 | 第2 | 第3 | 第4 |
簿冊 | |||||||
業務下請負届(再委託申請書) 令和 年 月 日 名 x x 市 長 受託人 (住所) (氏名) 次のように、契約書(一括再委託等の禁止等)の規定及び情報取扱注意項目に基づき、届出及び申請します。 委託業務名 | |||||||
職種別 | 下請負人名 | 住 所 | 代表者氏名 | 電 話 | 許可番号 | 下請予定金額 | |
機密情報を取り扱う事業者への再委託に係る情報保護措置
1.再委託に係る業務が、名古屋市からの業務である事を再委託先に了知させます。
2.再委託先の事業者にも情報取扱注意項目を遵守させ、当社と同等の情報保護対策を講じさせます。
3.再委託した業務のうち機密情報を取り扱う業務を、再委託先の事業者から更に委託はさせません。
4.再委託先の事業者が与えた損害等については当社が一切の責任を負います。
※.添付書類 再委託に関する契約書の写し等
(日本産業規格A4)
(第10号様式)甲
記入例
総括監督員 | xx監督員 | 担当監督員 | 分類区分 | 第1 | 第2 | 第3 | 第4 |
簿冊 | |||||||
業務下請負届(再委託申請書) 令和 年 月 日 名 x x 市 長 受託人 (住所) (氏名) 次のように、契約書(一括再委託等の禁止等)の規定及び情報取扱注意項目に基づき、届出及び申請します。 委託業務名 | |||||||
職種別 | 下請負人名 | 住 所 | 代表者氏名 | 電 話 | 許可番号 | 下請予定金額 | |
機密情報を取り扱う事業者 | |||||||
○○ | ○○○ | ○○○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○○ | |
機密情報を取り扱わない事業者 | |||||||
○○ | ○○ | ○○○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○○ | |
機密情報を取り扱う事業者への再委託に係る情報保護措置
1.再委託に係る業務が、名古屋市からの業務である事を再委託先に了知させます。
2.再委託先の事業者にも情報取扱注意項目を遵守させ、当社と同等の情報保護対策を講じさせます。
3.再委託した業務のうち機密情報を取り扱う業務を、再委託先の事業者から更に委託はさせません。
4.再委託先の事業者が与えた損害等については当社が一切の責任を負います。
※.添付書類 再委託に関する契約書の写し等
(日本産業規格A4)