Contract
令和5年度 安八町外国語指導助手派遣業務(長期継続契約) 仕様書
1 目的
外国語指導助手(以下「ALT」という。)をこども園・小学校及び中学校に配置することにより外国語教育の一層の推進を図るとともに、園児・児童生徒に楽しく外国語になれしたしませながら、コミュニケーション能力の基盤及び基礎を育成することを目的とする。
2 業務内容
(1)派遣労働者の行う業務(R5~R7 長期継続契約とする)
① 学習指導要領及び岐阜県教育課程編成要領に基づく年度毎の指導計画、学習指導案、授業仕様等作成の補助。
② こども園の先生による外国語授業の補助や遊び、ゲームや遊びを通して基本的で簡単な英語の単語指導。
③ 小学校「外国語」・「外国語活動」及び中学校「英語」の授業においてのウオーミングアップ、プレゼンテーション、ドリル、プラクティス、プロダクション、アセスメント。
④ 小学校「外国語」・「外国語活動」及び中学校「英語」の授業において使用する教材の研究、作成。
⑤ 安八町における国際理解教育及び行事への支援。
⑥ 異文化理解のためのレクチャー。
⑦ 英語力測定テストの実施と採点。
⑧ クラブ活動指導。(具体的な業務内容は別途決定する)
⑨ 学校の主催する文化祭、体育xxでの指導。(具体的な業務内容は別途決定する)
⑩ 授業の反省、分析、評価、情報の報告及び学習指導に関する助言、提案。
⑪ その他所属長又は園長・学校長が必要と認める職務。
(2)労働者派遣事業者の行う業務
① 派遣法により派遣元に義務づけられている諸手続き。
② 派遣先への月例業務実施報告書の作成提出。
(3) 労働者派遣事業者の業務に係わる遵守事項
① 英語講師を派遣する上で必要な体制をとり、またその体制を安八町に提示すること。
② 急な講師交代に対応できるよう、交代要員を常に確保しておくこと。
③ 業務全般について、誠意と責任を持って遂行すること。
3 派遣労働者の資格・条件
① 上記業務内容を適切に遂行できる者。
② 英語を第一言語としている、又は、それと同等であり、大学卒業又は同等以上の能力を有する者。
③ 外国語指導助手としての職務を理解しており英語教育、その指導方法について十分な知識を有する者。
④ 心身ともに健康で協調性のある者。
⑤ 日本での就労が認められており、自国及び日本において犯罪歴の無い者。
⑥ 国際交流促進のため、オーストラリア出身者を考慮すること。
4 派遣期間
令和5年4月1日から令和8年3月31日の間とする。
5 就業場所
安八町内 各小学校、登龍中学校、各こども園、中央公民館及び派遣契約書により定めた場所とする。
6 就業条件
(1)派遣就業日
派遣就業日は、別紙「ALT派遣計画表」「生涯学習講座 年間計画」による。但し、今後、軽微な変更有。
園・学校への派遣は、原則として月曜日から金曜日までとする。ただし、園・学校行事等の関係で事前に双方の合意がある場合は、日曜日及び土曜日並びに祝日に関する法律に規定する休日を派遣日とすることができる。
8月開催のスピーチコンテストの審査員に要請があれば協力すること。
(2)就業時間
各就業先が定める時間。
原則として8時30分~16時10分までとする。
休憩時間は 1 日あたり45分以上60分以内を基本とする。
7 派遣人数
3人 (複数の就業先への兼務を前提とする。別紙「ALT派遣計画表」参照。)
8 その他
① 派遣先は労働者派遣事業者及び当該派遣労働者に依頼し、労働者派遣事業者及び当該派遣労働者の同意により、予定した就業日及び就業時間を変更することができる。
② 派遣先は予定した就業日、就業時間以外の就業を労働者派遣事業者に依頼する場合は、追加の派遣料金を支払う。
③ 労働者派遣事業者は、別途締結する基本契約書、個別契約書及びその他関係法令に従い、適正に労働者派遣を行うものとする。
④ 労働者派遣事業者及び当該派遣労働者は、この業務を履行する上で知り得た業務上の秘密を外部に漏らしてはならない。この業務が終了した後も同様とする。
⑤ 本業務は、令和5年度予算の成立を条件として実施する。契約日は、令和5年4月1日とする。