P7をご確認ください。
情報提供とアフターサービス
ご契約後のお手続きは住友生命が行います。
住友生命のお問合せ窓口
〈受付時間〉月~金曜日:午前9時~午後6時/土曜日:午前9時~午後5時(日曜・祝日・12/31 ~ 1/3を除く)
※証券番号(お客さま番号)をあらかじめお確かめのうえ、契約者等ご本人さまがお電話ください。
職業のみの告知
の方がお申し込みいただける
歳
歳*
終身保険
一時払
です
お 知 ら せ
2022年4月版
「スミセイ安心だより」を送付します。
年に1回、住友生命からご加入の契約内容の現況や各種手続きに関するご案内等についてお知らせします。
※郵送による通知またはスミセイダイレクトサービスにてご確認いただけます。
参照
インターネット
お客さまご自身で、ご契約後の各種お手続き(住所変更等)や契約内容の照会ができる「スミセイダイレクトサービス」をご利用いただけます。
P7をご確認ください。
※満18歳未満の契約者は本サービスをお申し込みいただけません。
ホームページ
生命保険募集人について
募集代理店の担当者(生命保険募集人)は、お客さまと住友生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して住友生命が承諾したときに有効に成立します。また、ご契約の成立後に契約内容の変更等をされる場合にも、住友生命の承諾が必要になることがあります。
募集代理店(xxx銀行)からのお知らせ ~生命保険契約の金融機関でのお取扱いにあたって~
●本商品は、xxx銀行を募集代理店とする住友生命の商品であり、契約の主体はお客さまと住友生命になります。
●xxx銀行が保険商品の提案を行うにあたり、お客さまとの取引に関する情報(預金・為替取引・融資等の情報)について、お客さまの同意を得たうえで、お客さまへのコンサルティング上必要な範囲において利用することがあります。
●保険契約のお申込みと、保険契約締結に係るお客さまとxxx銀行との取引が、xxx銀行におけるお客さまに関する他の業務に影響を与えることはありません。
●保険業法上の規定により、お客さまのお勤め先等によっては本商品をお申し込みいただけない場合があります。
●本商品は住友生命を引受保険会社とする生命保険であり、預金、投資信託、金融債とは異なります。したがって、預金保険機構の保護の対象ではありません(預金保険法第53条に規定する保険金支払の対象となりません)。
●ご契約後一定期間は解約返戻金額が一時払保険料を下回ります(解約返戻金額が一時払保険料を下回る期間は、ご契約時に適用される予定利率等により異なります)。
●借入金を保険料に充当した場合、解約返戻金額等が借入元利合計金額を下回り、借入金の返済が困難となることがあります。したがって、保険料の借入を前提として本商品をお申し込みいただくことはできません。
●募集代理店が定める募集指針および相談窓口については募集代理店にご確認ください。
ご検討にあたっては「、ご契約のxxx-定款・約款「」ご提案内容説明書(設計書)」を必ずご確認ください。詳細は、xxx銀行までお気軽にご相談ください。
この「契約概要/注意喚起情報 兼 商品パンフレット」の記載は、2022年4月現在のものです。各種お取扱い等、将来変更されることがあります。
契約概要/注意喚起情報 兼 商品パンフレット
[お申込みにあたって、生命保険募集人から、下記の点について口頭でご説明いたします。]
①「契約概要/注意喚起情報」は、ご契約に際して特にご注意いただきたい事項を記載(P9~19)していますので、ご契約前に必ずお読みいただき、 内容を確認・了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いします。
②保険金などをお支払いできない場合など、お客さまにとって不利益となる事項が記載(P17「注意喚起情報 8」)された部分は特に重要ですので、必ずお読みください。
③現在ご加入中の生命保険契約の解約・減額を前提として本商品のお申込みを検討されている場合、お客さまにとって不利益となる可能性がある ことが記載(P15「注意喚起情報 5」)されていますので、必ずご確認ください。
お問い合わせは店舗またはフリーダイヤルへ
受付時間:平日 9時00分~17時00分
(12月31日~1月3日、祝日・振替休日はご利用いただけません)
631B0A2D22-V1-0001000○大
○登 個C-21-14(2022.4)
(*)金利情勢によっては、お取り扱いできない年齢があります。
※「ご契約のxxx-定款・約款」はWebでご覧いただくことができます。詳しくは、P22をご確認ください。
この商品は住友生命を引受保険会社とする生命保険です。預金とは異なり、元本保証はありません。
[募集代理店]
職業のみの告知で15歳~90歳(*1)の方がお申し込みいただけます。
ふるはーとJロードプラスのしくみ
特徴1
死亡給付金額、(災害)死亡保険金額、解約返戻金額は
円建てでご契約時に
確定します。
特徴2
第1保険期間(*2)の 死亡給付金額を
一時払保険料相当
第2 保険期 間の
額に抑えることで
死亡保険金 額を大きくしています。
特徴3
将来の終身保障の全部または一部にかえて、解約返戻金をお受け取りいただき、
ご自身で使うこともできます。
参照 P 1「契約概要 5」をご確認ください。
ご契約後一定期間は解約返戻金額が一時払保険料を下回ります。
契約年齢範囲(*3) | 15歳~90歳(*1) | 保険期間 | 終身 |
保険料払込方法 | 一時払いのみ | 告知 | 職業のみの告知 |
最低一時払保険料 | 100万円 | ||
最高 一時払保険料(*4) | ) | ||
取扱単位 | 保険金建て:万円単位 保険料建て:万円単位 |
しくみ図(イメージ)
ご契約時の予定利率について
● 金利情勢に応じて毎月1日に設定し、月末まで適用されます。
● したがって、お申込み月の月末までに保険料のお払込みと告知
をいただけない場合、ご契約時の予定利率はお申込み時の予定利率と変わることがあります。
一生涯の死亡保障
ご契約の諸基準
第1保険期間
契約年齢 49歳以下:10年間契約年齢 50歳以上:5年間
第2保険期間(第1保険期間満了日の翌日以後終身)
契約日
被保険者が高度障害状態になられたときのお支払いはありません。
死亡保険金額、解約返戻金額等の詳細は「、ご提案内容説明書(設計書)」をご確認ください。
契約年齢等によっては第1保険期間中に解約返戻金額が一時払保険料相当額に達することがありますが、第1保険期間中の解約返戻金額は一時払保険料相当額が上限となります。
適用される予定利率が変わる場合、死亡保険金額、解約 返戻金額等も変わります。また、金利情勢によっては、新規ご契約のお取扱いができないこともあります。
第1保険期間満了後に死亡保障額が増加し、一生涯保障されます。
一時払保険料
死 亡 保 険 金
解約返戻金
災害死亡保険金
死亡給付金
被保険者契約年齢 | 15歳~49歳 | 50歳~90歳(*1 |
最高一時払保険料 | 7000万円 | 3億円 |
(*1)金利情勢によっては、お取り扱いできない年齢があります。
(*2)ご契約年齢により異なります。 契約年齢 49歳以下:10年間 契約年齢 50歳以上:5年間
(*3)契約年齢は契約日時点の被保険者の満年齢で計算します。
(*4)同一の被保険者がすでに住友生命の商品に加入済の場合は、記載の金額までご加入いただけないことがあります。
ご確認ください
死亡給付金 災害死亡保険金
死亡保険金 解約返戻金
被保険者が第1保険期間中に死亡されたときにお支払いするお金のことをいい、一時払保険料相当額となります。ただし、災害死亡保険金と重複してはお支払いしません。
被保険者が第1保険期間中に、不慮の事故による傷害 を直接の原因としてその事故の日から180日以内に死 亡されたとき等にお支払いするお金のことをいいます。第2保険期間中の死亡保険金額と同額となります。
被保険者が第2保険期間中に死亡されたときにお支払いするお金のことをいいます。
ご契約を解約された場合などに契約者にお支払いするお金のことをいいます。
1
2
ポイント
2
現金 の準備
スムーズに
現金化できま す。
●生命保険なら、あらか じめ指定された受取人が単独で請求できます。
●死亡保険金は原則請 求から5営業日以内に支払われます(*2 )。そ のため、葬儀費用などの急な出費にあてること ができます。
生命保険以外(*3)の場合 生命保険の場合
相続財産
生命保険
遺産分割協議
(長期化する可能性)遺産分割協議書の作成
死亡保険金などの請求手続き
被相続人財産の名義変更手続き
5営業日以内に送金(*2)
換金手続き
自己保有
現金化
現金化
(*2)死亡保険金などのご請求があった 場合、完備された請求書類が住友生命 に到着した日の翌日から起算して 5営業日以内にお支払いします。ただし、死亡保険金などをお支払いする ための確認・照会・調査が必要な場合は この限りではありません。
(*3)預貯金が遺産分割の対象となる場 合に、各相続人は、遺産分割が終わる前でも、一定の範囲で預貯金の払い 戻しを受けることができます。
<死亡保険金の請求に必要
・死亡保険金請求書
・被保険者の死亡診断書
※請求内容等により、上記以外の書類とがあります。
な書類(例)>
(イメージ)
など
等が必要になるこ
ポイント
3
相続財産の評価
死亡保険金の相続税非課税枠をご活用いただけます。
●相続の際は、「遺産に係る基礎控除額」を超えた部分に対して相続税が課税されますが、生命保険の死亡保険金には一定の相続税非課税枠があります。
生命保険金の非課税枠(相続税法第12条)
非 課 税 枠 = 500万円 × 法定相続人の数
※「契約者(保険料負担者)=被保険者」で死亡保険金受取人が相続人の場合に限ります。
例えば、法定相続人が3人の場合
500万円
相続人A 相続人B 相続人C
3人
×
相続税の非課税枠
1500万円
<死亡保険金の非課税枠活用例>
(例)死亡保険金2000万円、契約者(=被保険者)がお亡くなりになり、法定相続人が3人いた場合
※他に生命保険契約をお持ちでないとき
生命保険を 生命保険を
活用しない場合 活用する場合
死亡保険金の非課税枠 1500万円(500万円×3人)
遺産総額から
4800万円控除
遺産総額から
6300万円控除
基礎控除額 4800万円
(3000万円+600万円×3人)
課税対象額
記載の内容は2022年4月現在の税制によります。今後、税制の変更に伴い、記載の内容が変わることがあります。
基礎控除額 4800万円
課税対象額
遺産総額
生命保険を活用することで、相続対策の「 3つのポイント」に対する準備ができます。
ポイント
1
遺産分割準備
のこしたいひとにのこせます。
●生命保険なら、原則遺産分割協議(遺産分割にかか る相続人同士の話し合い)の対象外(*1)なので、あら かじめ指定した受取人に指定した金額をのこせます。
生命保険以外の場合
相 続 財 産
相続人A 相続人B
相続人C
相続財産の分割は、遺産をめぐる協議(遺産分割協議)の対象となる場合があります。遺言がない場合は、相続人全員の話し合いによる分割をしなければならないため、協議等が整うまでに時間がかかることがあります。
生命保険の場合
生 命 保 険
遺産分割協議の対象外(*1)です。自分の意思であらかじめ指定 した受取人に指定した金額をのこせます。
相続人A 相続人B 相続人C
(*1)生命保険金は、受取人固有の財産とされています。ただし、相続人の間で著しい 不xxが生じる場合には、他の相続財産の遺産分割協議に影響する場合があります。
●ふるはーとJロードプラスの死亡保険金受取人は、
「配偶者および3親等以内の親族」という広い範囲からお選びいただけます。
[ 本商品の死亡保険金受取人の指定可能範囲 ]
兄弟姉妹
本人(被保険者)
ひ孫
配偶者
叔父叔母
xxxx
叔父叔母
xxxx
配偶者
孫
甥姪
配偶者
子
甥姪
兄弟姉妹
配偶者
父母
父母
祖父母
祖父母
配偶者
配偶者
配偶者
曾祖父母
曾祖父母
死亡保険金 |
請 求 書 |
○○○○○ |
△△△△△ |
○○○○○ |
△△△△△ |
3
4
ご契約後の安心サービス
登録するご家族には①②、被保険者には③について 同意を得てください。
①各サービス・制度に登録し、お手続き完了後に利用できること
②ご家族の情報(氏名、生年月日、住所、電話番号等)を住友生命に開示すること
③被保険者の情報(氏名、生年月日)を登録したご家族に開示すること
(傷病名等のセンシティブ情報は除きます)
スミセイのご家族アシストプラス
無料
「ご家族登録サービス」「契約者代理制度」のサービス・制度があります。
簡単にポイントをご理解いただける動画を住友生命ホームページにて公開しています。
契約者代理制度
あらかじめ、契約者代理人を指定いただきます。
ご家族登録サービス
契約者代理制度
POINT
●契約者が契約に関するお手続きの意思表
たとえばこんなとき安心
契約内容の変更をしたいが、契約者の意識がなく誰もお手続きができない
ご利用にあたっては利用申込みが必要です。ご契約時にあわせてお申し込みください。
示ができない場合等に、あらかじめ指定さ
れた契約者代理人が住友生命所定のお手
ご家族登録サービス
続きを行うことができます。
認知機能の低下で、契約者自身では住所変更のお手続きができない
あらかじめ、配偶者さまやお子さまなどのご家族を登録いただきます。
※契約者が他に加入の住友生命商品も含めて、被保険者として認知症等を理由に保険金等の支払いを受けた以後は、契約者が手続きを行う際に、契約者代理人の同意が必要になります。
契約者代理人ができる住友生命所定のお手続きについて
POINT
●あらかじめ登録されたご家族も契約内容等に
たとえばこんなとき安心
高齢の親の契約内容を
対象となるお手続き例 対象外となるお手続き
ついて、問い合わせできます。
●契約者と連絡がとれない場合でも、ご家族
確認したいとき
急な転居で契約者と連絡が
●住所変更
●保険金の減額
●解約 等
●契約者代理人の変更
●保険金等の受取人の変更
●契約者の変更
を通じて契約者の連絡先を確認させていただくことで、大切な通知物を確実にお届けします。
とれないとき
大切な通知物を受け取ることができない
契約者代理人に指定できる方について
以下のいずれかに該当する場合、契約者代理人に指定できます。
•契約者が70歳以上、かつ契約者と登録されたご家族の住所が異なる場合、契約成立後に 登録されたご家族あてに「ご家族登録サービス等に関するお知らせ(通知)」を送付します。
•住友生命から通知物が届くことをご家族にお伝えください。
※「ご家族登録サービス規約」は住友生命ホームページにてご案内しております。
■ご家族に確認のうえ同意いただきたい事項
「ご家族登録 サービス規約」はコチラ
●契約者の戸籍上の配偶者、直系血族
●契約者の兄弟姉妹(兄弟姉妹がいない場合は甥姪)
●契約者と同居し、または契約者と生計を一にしている契約者の3親等内の親族
●契約者と同居し、または契約者と生計を一にしている契約者の3親等内の親族以外の方で、かつ住友生命が認める方
●契約者の療養看護に努め、または契約者の財産管理を行っている方であり、かつ住友生命が認める方
●その他上記と同等の事情があるとして住友生命が認める方
※契約者代理人はご家族登録サービスに登録した方から1人を指定いただくため、
ご家族登録サービスも、上記に該当する方を登録すること(最大2名)をお奨めします。
参照 P11「契約概要 5」をご確認ください。
契約者代理制度のご利用にはご家族登録サービスの申込みが必要となります。
記載の内容は、2022年4月現在のものであり、将来変更することがあります。
5
6
ご契約後の安心サービス
パソコン・スマートフォンで簡単にお手続きができます!
スミセイダイレクトサービス
税務のお取扱い
記載の内容は2022年4月現在の税制によります。今後、税制の変更に伴い、記載の内容が変わることがあります。なお、税務取扱いに関してご不明な点がある場合は、所轄の税務署や税理士等の専門家にご相談・ご確認ください。
ご契約時のお取扱い
契約内容を確認したいとき
契約内容照会
スミセイ安心だより
各種お手続きをしたいとき
各種お手続き
ご加入いただいた住友生命の保険契約一覧や、個々の契約内容をご確認いただけます。
年1回お客さまの契約内容についてお知らせする「スミセイ安心だより」をご確認いただけます。
住所・電話番号・メールアドレスなどの変更に加え、出金取引のご利用、ご家族登録サービス・保険契約者代理特約の登録や変更手続きも可能です。
契約内容
安心だより
手続き
ご契約時にお払い込みいただいた保険料は、その年の「一般生命保険料控除」の対象となります。他の生命保険料と合算し、一定額までその年の所得から控除されます。
死亡給付金・(災害)死亡保険金を受け取った場合のお取扱い
死亡給付金・(災害)死亡保険金を受け取った場合の課税
契約者 | 被保険者 | 死亡保険金受取人 | 課税の種類 |
Aさん | Aさん | Bさん | 相続税(*1) |
Aさん | Bさん | Aさん | 所得税(一時所得(*2))+住民税 |
Aさん | Bさん | Cさん | 贈与税 |
終身保障の全部または一部にかえて一時金化(解約または減額)した場合のお取扱い
契約者が受け取る解約返戻金に対して所得税(一時所得(*2))+住民税が課税されます。
生命保険料控除証明書が欲しいとき
終身保障の全部または一部にかえて年金受取を選択した場合のお取扱い
生命保険料控除証明書の電子発行
マイナンバー
(個人番号)の登録
電子的控除証明書のダウンロードができるので、必要なときにご活用いただけます。
証明書
控除
マイナンバー(個人番号)をご登録いただくことができます。ご登録により、今後お手続きの際に「マイナンバー提供書」の提出が不要となります。
年金受取時の課税(*3)
年金種類 | 年金受取時の課税の種類 | 年金受取開始後の一時金受取時の課税の種類 |
確定年金 | 所得税(雑所得)+住民税 | 所得税(一時所得)+住民税 |
保証期間付終身年金 | 所得税(雑所得)+住民税 |
年金受取人死亡時の課税
年金受給権(年金として受け取る権利)が相続税や贈与税の対象となります。
[スミセイダイレクトサービスお申込み方法について]
ご利用開始されたい場合はスミセイダイレクトサービスへのお申込みが必要です。保険証券到着後に住友生命ホームページからお申込みすることができます。右記の2次元コードからアクセスしてください。ご不明なことがございましたら住友生命のお問合せ窓口へご連絡ください。
※スミセイダイレクトサービスの内容について記載した「スミセイダイレクトサービス規定」は住友生命ホームページにてご案内しております。
※記載の内容は、2022年4月現在のものであり、将来変更することがあります。
2次元コードからも
ログイン画面へアクセス可能です。
(*1)死亡給付金・(災害)死亡保険金には、相続税非課税枠(契約者と被保険者が同一で、死亡保険金受取人が相続人の場合、 500万円×法定相続人の数)があります。
(*2)一時所得の課税対象額={(収入〔解約返戻金額または死亡給付金額・(災害)死亡保険金額〕-必要経費〔一時払保険料〕)
-特別控除}×1/2
特別控除は他の一時所得と合算して年間50万円までとなります。
(*3)契約者と年金受取人が異なる場合、年金受給権(年金として受け取る権利)の評価額に対して贈与税が課されることになります。年金受取時は、各年の年金収入金額を所得税の「課税部分」と「非課税部分」に振り分け「、課税部分」にのみ所得税・住民税が課 されることになります。また、雑所得の金額は「、課税部分」の年金収入金額から対応する必要経費(支払保険料)を差し引いた 金額となります。
詳細 「ご契約のxxx-定款・約款」の『生命保険と税金』をご確認ください。
8
7
契約概要
保障内容について
■この「契約概要」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい 事項を記載しています。
「注意喚起情報」および「ご契約のxxx-定款・約款」とあわせて、ご契約前に必ずお読みい ただき、内容を確認・了解のうえ、お申し込みください。
■「契約概要」に記載のお支払理由等は、概要や代表事例を示しています。
詳細
お支払理由等の詳細および主な保険用語の説明等については「ご契約のxxx-定款・約款」に記載していますのでご確認ください。
お支払いする保険金等 | お支払理由 | お支払金額 | 受取人 | |
第1保険期間 | 死亡給付金 | 被保険者が第1保険期間中に死亡されたとき ただし、災害死亡保険金が支払われる場合を除きます | 一時払保険料相当額 | 死亡保険金受取人 |
災害 死亡保険金 | 被保険者が第1保険期間中に、次のいずれかに該当したとき 1.責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して 180日以内に死亡されたとき 2.責任開始期以後に発病した所定の感染症(*)を直接の原因として死亡されたとき | 死亡保険金額と同額 | ||
第2保険期間 | 死亡保険金 | 被保険者が第2保険期間中に死亡されたとき | 死亡保険金額 |
(*)コレラ、腸チフス、細菌性赤痢など、約款所定の感染症です。
詳細 「ご契約のxxx-定款・約款」の『普通保険約款の別表』をご確認ください。
■ 引受保険会社 住友生命保険相互会社
■住 所 本 社 〒540-8512 大阪市中央区城見1-4-35
■この保険は、高度障害状態になられた場合のお支払いはありません。
引受保険会社について
■第2保険期間中は、災害による死亡の場合にも死亡保険金をお支払いします。
■死亡保険金等について、告知義務違反によりご契約が解除となった場合、死亡保険金受取人の故意による場合および 責任開始日から起算して3年以内の自殺による場合等、お支払いできないことがあります。
詳細
P17「注意喚起情報 8」および「ご契約のxxx-定款・約款」の『死亡保険金などをお支払いできない場合』をご確認ください。
詳細
■死亡給付金・(災害)死亡保険金は一時金でお支払いします。
■電 話
■ホームペー ジ
ご契約後のお手続きは住友生命が行います。住友生命のお問合せ窓口 0120-506154
参照
P19「注意喚起情報 12」をご確認ください。
検 索
住友生命
https: /xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx
死亡保険金額等の詳細は、「ご提案内容説明書(設計書)」をご確認ください。
ご契約の諸基準について
商品の特徴について
被保険者の契約年齢(*1) | 15歳~49歳 | 50歳~90歳(*2) |
第1保険期間 | 10年 | 5年 |
■「ふるはーとJロードプラス」は「、5年ごと利差配当付終身保険(一時払い)」の愛称です。
■この商品は、一生涯の死亡保障を確保できる生命保険です。
■第1保険期間(契約当初5年間または10年間(ご契約年齢により異なります )の死亡給付金額を一時払保険料相当額に抑えることで、第2保険期間(第1保険期間満了日の翌日以後終身)の死亡保障を大きくしています。
■ご契約時に適用される予定利率は金利情勢に応じて毎月1日に設定し、月末まで適用されます。詳細はP1・2をご確認ください。
参照
しくみ図(イメージ)については、P1・2をご確認ください。
被保険者の契約年齢(*1) | 15歳~49歳 | 50歳~90歳(*2) |
最高一時払保険料 | 7000万円 | 3億円 |
契約年齢(*1)と第1保険期間 | |
取扱単位 | 保険金建て:万円単位 保険料建て:万円単位 |
最低一時払保険料 | 100万円 |
契約年齢(*1)と 最高一時払保険料(*3) | |
保険料払込方法 | 一時払いのみ |
告知 | 職業のみの告知 |
保険期間 | 終身 |
(*1)契約年齢は契約日時点の被保険者の満年齢で計算します。被保険者の保険契約上の年齢は、毎年の契約応当日に契約年齢に1歳ずつ加えて計算します。
(*2)金利情勢によっては、お取り扱いできない年齢があります。
(*3)同一の被保険者がすでに住友生命の商品に加入済の場合は、上記金額までご加入いただけないことがあります。
■次の事項についてはお申込みの際の申込書をご確認ください。
一時払保険料/保険金額/第1保険期間/被保険者の性別・生年月日
10
9
特約等のお取扱いについて
配当金について
■住友生命所定の範囲内でのお取扱いになります。
年金支払移行特約 | ●将来の終身保障の全部または一部にかえて解約返戻金等(*1)を原資として年金でお受け取りいただけます。 ●この特約は第2保険期間開始後の年単位の契約応当日に付加することができます。移行日の 2か月前までに住友生命にお申し出いただき、必要書類をご提出ください。 ●年金支払開始日は、年金支払移行特約を付加した年単位の契約応当日となります。 ●年金額は保険のご加入時点で定まるものではありません。将来お受け取りになる年金額は、年金支払開始時の解約返戻金額等、被保険者の年齢および計算基礎率(予定利率等)により 計算されます。なお、年金額20万円未満となる場合(今後変更することがあります)、または 被保険者の年齢が所定の範囲をこえる場合、お取扱いはできません。 (*1)解約返戻金額はご契約から一定期間は一時払保険料を下回るため、ご契約当初一定期間内に年金受取に移行された場合は年金受取総額が一時払保険料を下回ることがあります。 | |
年金種類 | 確定年金(5年・10年・15年・80歳満了)、10年・15年保証期間付終身年金(定額型・逓増型) | |
一部一時金化 (減額) | ●死亡の場合の保障を一部一時金化(減額)することができます。 ●一部一時金化(減額)を行った場合は、一部一時金化(減額)部分は解約されたものとし、その部分に対する解約返戻金をお支払いします。 ●ご契約から一定期間は、受取額が減額部分に対する保険料相当額を下回ることがあります。 ●一部一時金化(減額)後の死亡保険金額が所定の金額に満たない場合はお取り扱いできません。 |
■配当金は、5年ごとに通算して資産の運用成果による剰余金が生じた場合、ご契約後6年目から5年ごとにお支払いします。
■配当金は経済情勢等により変動し、資産の運用実績によってはゼロとなる場合もあります。
■配当金を住友生命所定の利率で積み立てたものが積立配当金です。この利率は、金利水準等の状況変化などにより変動 します。
解約返戻金について
■解約返戻金とは、ご契約を解約された場合などに契約者に払い戻されるお金のことをいいます。
■ご契約後一定期間は解約返戻金額が一時払保険料を下回ります。解約返戻金額が一時払保険料を下回る期間は、 ご契約時に適用される予定利率等により異なります。
■第1保険期間中の解約返戻金額は、住友生命が将来の死亡保障のために積み立てた金額が一時払保険料を上回った 場合でも、一時払保険料相当額が上限となります。
詳細
解約返戻金額等の詳細は、「ご提案内容説明書(設計書)」をご確認ください。
保険料の計算基準日について
スミセイのご家族アシストプラス | |
ご家族登録サービス | ●契約者が問い合わせできなくなった場合に、あらかじめ登録したご家族が、ご契約に関する内容について照会できるサービスなどがあります。ただし、被保険者のセンシティブ情報(*2)は照会できません。 (*2)被保険者の傷病名・手術名等の情報をいいます。 ●登録したご家族による代理のお手続きはできません。契約者がお手続きできない場合にご家族が代理のお手続きを行うには、保険契約者代理特約のお申込みが必要です。 ●ご家族を登録(変更)する際は、被保険者および登録するご家族の同意が必要になります。 詳細 「ご契約のxxx-定款・約款」の『ご家族登録サービス』をご確認ください。 |
保険契約者代理特約 | ●契約者が、傷害または疾病により保険契約に関するお手続きをする意思表示ができないなどの場合、契約者に代わってあらかじめ指定した契約者代理人が、住友生命所定のお手続きを行うことができます。 ●契約者代理人による代理手続きの対象となるものは次のとおりです。 ただし契約者代理人は、代理手続きを行う時点において所定の要件を満たしていることが必要です。住所変更、保険金の減額、解約等の契約者が行うご契約に関するお手続き(*3) (*3)契約者と受取人が同一人の場合、受取人が行うことができる手続きも含みます。ただし、次のお手続きは代理手続きの対象外です。 ・保険金等の受取人の変更 ・契約者の変更 ・契約者代理人の変更 ●契約者が他に加入の契約も含めて、被保険者として認知症(器質性認知症)または軽度認知障害に該当することを支払理由とする保険金等の支払いを受けた以後は、契約者が手続きを行う際に、契約者代理人の同意を得ることが必要です。 ※保険金等の請求手続きには同意は不要です。 ●契約者代理人が不要となった場合は保険契約者代理特約を解約できます。また、契約者が死亡されたときなどには保険契約者代理特約は消滅します。 詳細 「ご契約のxxx-定款・約款」の『保険契約者代理特約』をご確認ください。 |
■保険料の計算基準日とは、契約年齢などの計算の基準となる日(契約日)をいい、この保険は責任開始日と同じ日となります。責任開始日は、保険契約上の保障が開始された日です。
■ご契約のお引受けを住友生命が承諾した場合、一時払保険料相当額のお払込みおよび告知がともに完了した時から保険契約上の保障が開始されます。
ご負担いただく費用について
■生命保険は預貯金等とは異なり、お払い込みいただいた保険料の一部が給付金・保険金・年金等のお支払い、ご契約の締結や維持に必要な費用などにあてられます。これらの費用は、保険種類・契約年齢・性別・経過年数などによって異なるため一律の算出方法を記載することができません。
11
12
■この「注意喚起情報」は、ご契約に際して特に注意いただきたいことを記載しています。
「契約概要」および「ご契約のxxx-定款•約款」とあわせて、ご契約前に必ずお読みい ただき、内容を確認・了解のうえ、お申し込みください。
■特に保険金などをお支払いできない場合(P17 )など、お客さまにとって不利益となる ことが記載された部分については必ずご確認ください。
■また、現在ご加入中の生命保険契約の解約•減額を前提として本商品のお申込みを検討されている場合、お客さまにとって不利益となる可能性がありますので、必ずご確認くださ い。(P15 )
申込日または契約概要/注意喚起情報の交付日の
いずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、書面または住友生命ホームページの専用フォームから クーリング・オフができます。
申込み時(クーリング・オフ制度)
・住友生命ホームページでの申し出は、専用フォームからの申し出時(住友生命からの受付完了メールの受信日時)に効力を生じますので、申し出後に住友生命から送付する受付完了メールが届いたことを確認してください。
注意喚起情報
<専用フォーム>xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxx/xxxxxxxxxx.xxxx
●書面または住友生命ホームページの専用フォーム以外(メール・SNS等)からのクーリング・オフは受け付けません。
●なお、申込者または契約者が法人(会社等)の場合などは、クーリング・オフはできません。
・「クーリング・オフ」とは、ここでは「申込みの撤 」および「契約の解除」のことをいいます。
詳細
クーリング・オフ制度について詳細は、「ご契約のxxx-定款・約款」の『特にご確認いただきたい重要事項』をご確認ください。
申込み時(告知)
現在の職業について、住友生命がおたずねすることをありのままに正しくお知らせ(告知)ください。
●契約者や被保険者には、職業について正しく告知する義務があります。告知書に記入したことが告知となります。
●募集代理店の担当者(生命保険募集人)には告知を受ける権限がないため、口頭で伝えただけでは告知したことには なりません。
●故意または重大な過失によって、事実を告知しなかった場合や、事実と違うことを告知した場合には、契約を解除す ることがあります(告知義務違反による解除)。
●契約を解除した場合には、たとえ保険金などの支払理由が発生していても、お支払いできないことがあります。
また、告知義務違反の内容が特に重大な場合には、告知義務違反による解除の対象外になるときでも詐欺による取消しを理由として、保険金などをお支払いできないことがあります。
詳細
告知義務違反について詳細は、「ご契約のxxx-定款・約款」の『職業の告知』をご確認ください。
申込日または契約概要/注意喚起情報の交付日のいずれか遅い日
1日 2日 3日
4日 5日 6日 7日 8日 9日 10 日 11 日~
クーリング・オフ可能期間
●クーリング・オフは、書面または住友生命ホームページの専用フォームから申し出ることができます。この場合、すでに払い込まれた金額を払い戻します。なお、親権者(または後見人)の同意が必要な契約の場合は、必ず書面での申し出をしてください。また、書面には親権者(または後見人)の氏名(署名)もあわせて記入してください。
・書面での申し出は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、郵便により住友生命本社あてに送付してください。
申込み時・請求時(確認訪問)
申込内容などの確認のために訪問することがあります。
●住友生命の確認担当職員または住友生命が委託した確認担当者が、申込内容、告知内容、保険金の請求内容等の確認のために訪問することがあります。
●契約の際に、運転免許証等で、ご本人であることを確認します。
住友生命本社のあて先 | 〒500-0000 xxxxxxxx0xx0x00x x友生命 代理店契約室 |
書面に記入していただく必 要 事 項 | 申込者または契約者等の氏名(署名)、生年月日、住所、電話番号、保険商品名、募集代理店名、保険契約をクーリング・オフする旨 <保険料を払込み済みの場合(契約者本人名義の返金先口座を記入してください)> 金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義 |
次ページにつづく
13
14
契約後(解約と解約返戻金)
契約を途中で解約した場合の解約返戻金額は、契約後一定期間、一時払保険料を下回ります。
申込み時(保障の開始)
住友生命が契約の申込みを承諾した場合には、一時払保険料の払込みおよび告知がともに
完了したときから契約上の保障を開始(責任開始)します。
申込み・告知
一時払保険料の払込み
承諾
責任開始
保障の開始(責任開始)例
●払込保険料は預金とは異なり、一部は保険金などのお支払いや生命保険事業の運営にあてるため、契約を途中で解約すると、解約返戻金額は、契約後一定期間、一時払保険料を下回ります。また、同様に、保険金を減額する場合も、解約返戻金額は、減額部分に対する一時払保険料相当額を下回ります。
●第1保険期間中の解約返戻金額は、住友生命が将来の死亡保障のために積み立てた金額が一時払保険料を上回った場合でも、一時払保険料相当額が上限となります。
契約後(スミセイのご家族アシストプラスについて)
スミセイのご家族アシストプラスには、ご家族登録サービス、契約者代理制度があります。各制度に申し込む場合には、 制度の内容について十分にご確認ください。
募集代理店の担当者(生命保険募集人)は、お客さまと住友生命の保険契約の締結を媒介する者で、申込みを承諾する権限がありません。したがって、保険契約は、住友生命がお客さまからの契約の申込みを承諾した時に成立します。
申込み時(現在の契約を解約・減額して申し込む場合)
現在の契約を解約・減額して、
本商品(新たな契約)の申込みを検討している場合は、契約者にとって不利益となる可能性がある点についてご確認ください。
●現在加入の契約によって異なりますが、多くの場合、解約・減額時の解約返戻金額は、既払込保険料を下回ります。また、解約返戻金がまったくない場合もあります。
●一定期間の契約継続を条件に発生する配当の権利などを失う場合があります。
●本商品(新たな契約)の申込みについては、職業について告知する義務があります。そのため、職業などによっては、契約をお断りすることがあります。
また、その告知がされなかったために契約が解除または取消しとなることもあります。
参照
契約が解除または取消しとなる場合について詳細は、P14「注意喚起情報 2」をご確認ください。
●現在の契約と本商品(新たな契約)の予定利率等は異なることがあります。なお、予定利率の低下等により、保険料が高くなることがあります。
●本商品(新たな契約)の保障を開始(責任開始)する前に現在の契約を解約された場合、保障のない期間が発生することがあります。
●解約・減額された契約を元に戻すことはできません。
●現在の契約を解約・減額することなく、特約の中途付加・追加契約等の方法により保障内容の見直しができることもあります。お客さまご自身でも解約する商品(現在の契約)と本商品(新たな契約)の相違点や類似点を十分ご確認のうえお申し込みください。
●ご家族登録サービスには、契約者が問い合わせできなくなった場合等にあらかじめ登録したご家族が、契約に関する内容について照会できるサービスなどがあります。
・ご家族登録サービスでは、登録したご家族による代理の手続きはできません。契約者が手続きできない場合にご家族が代理の手続きを行うには、契約者代理制度の申込みが必要です。この場合、保険契約者代理特約を付加いただきます。
詳細
ご家族登録サービスについて詳細は、「ご契約のxxx-定款・約款」の『ご家族登録サービス』をご確認ください。
●契約者代理制度とは、契約者が契約に関する手続きをする意思表示ができない場合等にあらかじめ指定した契約者代理人が住友生命所定の手続きを行うことができる制度です。
・住友生命所定の手続きとは、住所変更、保険金の減額、解約等の契約者が行う手続きをいいます。ただし、保険金等の受取人の変更など、一部対象外となるものもあります。
・契約者が他に加入の契約も含めて、被保険者として認知症(器質性認知症)または軽度認知障害に該当することを支払理由とする保険金等の支払いを受けた以後は、契約者が手続きを行う際に、契約者代理人の同意を得る ことが必要です(*)。
(*)保険金等の請求手続きには同意は不要です。
・契約者や契約者代理人が死亡されたときなどの場合には、保険契約者代理特約は消滅します。
・将来、契約者の意向に沿った手続きを契約者代理人が円滑にできるように、契約者から契約者代理人に、事前に契約内容や契約者がご自身で手続きができない場合に契約者代理人が代理することができる手続きの内容などをご説明ください。
詳細
契約者代理人による代理手続きの対象となる場合や手続きの詳細、保険契約者代理特約が消滅する場合について詳細は、「ご契約のxxx-定款・約款」の『保険契約者代理特約』をご確認ください。
●契約者代理人は、代理手続きを行う時点において所定の要件を満たしていることが必要です。
詳細
契約者代理人の所定の要件について詳細は、「ご契約のxxx-定款・約款」の『保険契約者代理特約』の
『契約者代理人について』をご確認ください。
15
16
請求時(お支払いできない例)
保険金などの支払理由が発生しても、お支払いできない場合があります。
諸制度(相互会社制度)
相互会社の社員には、社員の代表である総代を選出する信任投票の権利などがあります。
保険金などをお支払いできない場合の例
●責任開始期前の不慮の事故による傷害を原因とする場合
・災害死亡保険金は支払いませんが、死亡給付金または死亡保険金を支払います。
●告知内容が事実と相違し、契約が告知義務違反により解除された場合
●保険金などを詐取する目的で事故を起こしたときや、契約者、被保険者または死亡保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなどの重大事由により契約が解除された場合
●詐欺により契約が取り消された場合や、保険金などの不法取得目的があって契約が無効になった場合
(なお、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。)
●保険金などの免責事由に該当した場合
(例:責任開始日から起算して3年以内の自殺によるとき、受取人などの故意または重大な過失によるときなど)
●住友生命は「相互会社」です。契約者が会社の構成員すなわち「社員」となります。
●住友生命は、保険業法に基づき、株式会社の株主総会にあたる意思決定機関として「総代会」を設置しています。社員には、社員の代表である総代を選出する信任投票の権利などがある一方、保険料の払込義務があります。
諸制度(経営破綻時などの取扱い)
生命保険会社が経営破綻した場合などには、
保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。
●生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあり ます。
●住友生命は、生命保険契約者保護機構に加入しています。経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも保険金額、年金額、給付金額などが削減されるこ とがあります。
請求時(手続きとお願い)
お客さまからの請求に応じて、保険金などをお支払いします。支払理由が生じたときだけでなく、お支払いの可能性が
あると思われる場合や不明な点が生じたときなども、
すみやかに住友生命のお問合せ窓口まで必ずご連絡ください。
●請求手続きに際して、他に加入している住友生命の契約についても、お支払いの対象となることがありますので、 不明な点があるときは、お客さま自身で判断せず、すみやかに住友生命のお問合せ窓口まで必ずご連絡ください。
(連絡の際には、被保険者の傷病名や障害状態等をあらかじめご確認ください。)
●手続きに関するお知らせなど、重要な案内ができないおそれがありますので、契約者の住所などを変更された場合は必ずご連絡ください。
詳細
・支払理由、請求手続きなどについて詳細は、「ご契約のxxx-定款・約款」の『ふるはーとJ ロードプラスの特徴としくみ『』死亡保険金などのご請求手続きの流れ』をご確認ください。
・契約内容の変更について詳細は、「ご契約のxxx-定款・約款」の『受取人・住所などの変更手続き』をご確認ください。
17
18
生命保険契約に関するさまざまな相談・照会・苦情については、住友生命のお問合せ窓口および
一般社団法人生命保険協会「生命保険相談所」で受け付けています。
生命保険に関するお問合せ先
ご契約後のお手続きは住友生命が行います。
住友生命のお問合せ窓口
〈受付時間〉月~金曜日:午前9時~午後6時/土曜日:午前9時~午後5時(日曜・祝日・12/31 ~ 1/3を除く)
※証券番号(お客さま番号)をあらかじめお確かめのうえ、契約者等ご本人さまがお電話ください。
●契約内容に関するご照会 ●苦情・相談受付
●各種手続き方法に関するご案内(*) 等
(*)住所、電話番号および契約内容の変更・保険金等の支払手続きに関するご照会等
主な サービス内容
●この保険に係る指定紛争解決機関は一般社団法人生命保険協会です。
●一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情を受け付けています。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にて受け付けています。
ホームページアドレス
●生命保険相談所が苦情の申し出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っています。
※生命保険相談所または各地の連絡所の連絡先がご不明の場合は、住友生命のお問合せ窓口にお問い合わせください。
生命保険の契約にあたってのポイント等を記載した「生命保険の契約にあたっての手引」(公益財団法人生命保険文化センター作成)を参考としてご一読ください。ホームページ(https: /xxx.xxxx.xx.xx/)でご覧いただくか、または住友生命のお問合せ窓口にお問い合わせください。
20
19
2022年4 月版
「ご契約のxxx-定款・約款」は、Webでご覧いただくことができます。なお、同じ内容の冊子もございますので、希望される場合は、募集代理店の担当者にお申し出ください。
※紙資源の使用削減による環境負荷軽減のため、是非Webでご覧ください。
xxxxx://xxxxxxxx.xx/xx/?xxx0000000000
①住友生命ホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx)にアクセスし、「xxx・定款・約款一覧」を押します。
②「Webで受け取られる方」に
下記の検索コードを入力し、検索ボタンを押します。
0 1 - 2 2 0 4 - 2 4 6 0
住友生命のお問合せ窓口
0 1 2 0 - 5 0 6 1 5 4
〈受付時間〉月~金曜日:午前9時~午後6時/土曜日:午前9時~午後5時(日曜・祝日・12/31~1/3を除く)
※証券番号(お客さま番号)をあらかじめお確かめのうえ、契約者等ご本人さまがお電話ください。
●ご契約後に「ご契約のxxx-定款・約款」冊子を希望される場合は、住友生命のお問合せ窓口までご連絡ください。
「ご契約のxxx-定款・約款」は、ご契約に伴う大切な事項を記載したものです。ご契約後にご覧いただく際にも、上記の検索コードが必要となりますので、本ご案内は大切に保管してください。
(QRコードおよび検索コードは、ご契約後に送付する保険証券にも記載しています。)
21 22