臨時の保証金率引き上げ等については当社 WEB サイト>「FX トップ」ページや FX 取引サイトよりご確認ください。
外国為替保証金取引約款、外国為替保証金取引の契約締結前交付書面は、
・「外国為替保証金取引約款」
・「外国為替保証金取引の契約締結前交付書面」
の順で掲載しております。
※両書面をご確認のうえお取引いただきますようお願いいたします。
※「外国為替保証金取引の契約締結前交付書面」の最前面には、「外国為替保証金取引に係る注意喚起文書」を掲載しております。
【重要なお知らせ】
臨時の保証金率引き上げ等については当社 WEB サイト>「FX トップ」ページや FX 取引サイトよりご確認ください。
【重要:FX】トルコリラ/円の保証金率の引き上げ(レバレッジの引き下げ)につ いて(2021/12/29 より適用)
【重要:FX】ロシアルーブル/円の取引停止等、および保証金率の引き上げにつ いて(2022/2/28 18:00 時更新)
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客様と株式会社 SBI 証券(以下「当社」といいます)との間で行なう外国為替保証金取引(以下「本取引」といいます)に関する権利義務関係等を明確にするための取決めです。
(リスク、および自己責任の確認)
第2条 お客様は、外国為替保証金取引の特徴、リスク、仕組み、および当社が提供する本取引に関する取引条件等について、「外国為替保証金取引の契約締結前交付書面」、および電子的に交付される本約款を十分に理解し検討し、また次の各号に掲げるリスク等を十分に理解した上で、お客様の判断と責任において本取引を行なうものとします。
(1) 本取引には、対象通貨に係る外国為替相場の変動、および対象通貨に係る金利水準の変化に伴うリスクがあること
(2) 本取引には、政治・経済情勢の変化、および各国政府の外国為替取引への規制等による影響を受けるリスクがあること
(3) 本取引には、システム機器、通信機器等の故障等、不測の事態による取引の制限が生じるリスクがあること
(4) 本取引には、少額の保証金で大きなレバレッジ効果を得ることができ、大きな利益を得られる可能性がある反面、多大な損失を生じるリスクがあること
(5) 本取引には、損失を抑制する目的でロスカット・ルールが設けられているが(第 13 条参照)、市況環境によっては、このルールに基づくロスカット注文が執行されても多大な損失が生じるリスクがあること
(6) 本取引には、当社が本取引に関連して取引を行なう外国為替保証金取引業者、およびその取引先銀行の破綻等による取引制限、または建玉、および預託保証金の移管等により被る損害等の取引先信用リスクがあること
(7) 本取引には、差し入れた預託保証金等についても同様の外国為替取引相場の変動リスクがあること
(8) 本取引では、預託保証金は金融商品取引法の規定に基づき、信託銀行へ金銭信託を行う方法により当社の資産と区分して管理しているが、いかなる公的保険機構、または公的保護の対象になっておらず、当社へ預託保証金が預け入れられてから実際に金銭信託されるまでには一定の日数が掛かり、その期間は金銭信託の対象外となる可能性があるため、万一、当社が破綻したとしても、預託保証金の返還が保証されてはいないこと
(9) 本取引より生じるお客様の当社に対する債権は、当社に対する一般の債権者と同様に取り扱われること
(10) 本取引に含まれるリスクとして上記に掲げられたものは一般的なものであり、リスクとして全てを網羅しているわけではないこと
2 お客様、および当社は、本取引にあたり「金融商品取引法」その他法令諸規則を
遵守することといたします。
(定義)
第 3 条 本約款における「営業日」とは、取引対象通貨ごとに国内の金融機関の営業日、および外国の金融機関の営業日を勘案し、当社が定めた日とします。
2 本約款における「現引」とは、買い建玉を保有している場合において、お客様が買付代金相当額を当社に渡して、買付通貨を引き取ることをいいます。
3 本約款における「取引保証金」とは、当社が別途定めた最低取引単位毎にあら
かじめ預託することが必要な金銭および第 10 条の 2 に定める代用有価証券による担保金をいいます。また、「必要保証金」とは、この取引保証金の額に取引数量(取引単位数)を乗じた額をいいます。
4 本約款における「預託保証金」とは、お客様が当社の外国為替保証金取引口座
(以下「取引口座」といいます)に預託している金銭および第 10 条の 2 に定める代用有価証券評価額の合計額をいいます。
5 本約款における「実質保証金」とは、前項の預託保証金の額に未決済建玉に係る評価損益と未実現スワップを加算した額から、現引き代金相当額(現引きが行われた場合に当該現引きに適用されるレートが確定するまでの間、当社が預託保証金を拘束する額で、当社が別途定めた算式に基づいて計算されます。)を差し引いて算出したものをいいます。
6 本約款における「ロールオーバー」とは未決済建玉の当初の決済日を翌営業日に繰り延べる取引で、「スワップポイント」とはこの取引により生じる取引通貨間の金利差損益金をいいます。
7 本約款における「通知」とは、当社が提供するオンライントレード・システムを通じて、またはその他の方法により、お知らせする内容を確認できるようにすることをいいます。
8 本約款における「反対売買」(本取引では「仕切」ともいいます)とは、未決済建玉を転売、または買戻しにより差金決済することをいいます。
(取引口座による処理)
第 4 条 お客様は、別に定める要件をすべて満たす場合に取引口座の開設を申込むことができるものとし、当社が承諾した場合に限り取引口座を開設することができるものとします。
2 お客様は、取引口座の開設の申込みにあたって、「外国為替保証金取引口座開設申込書兼外国為替保証金取引についての確認書」を電子的に差し入れるものとします。
3 お客様が当社と行なう本取引に関して、取引の執行、売買代金、および現引代金の決済、預託保証金、反対売買を行なった場合の差損益金の受渡し等の金銭の授受等を本取引口座を通して処理するものとします。
(通貨の種類)
第 5 条 本取引において取扱う通貨、および取引の種類は、当社が定めるものとします。
(建玉限度額)
第6条 本取引における 1 注文あたりの建玉限度金額(数量)および総建玉限度金額(数
量)は当社が定めるものとします。
(注文)
第7条 お客様は、本取引に係る売買注文を行なう際は、次に掲げる事項について明確に指示するものとします。
(1) 通貨の種類
(2) 売り、または買いの区別
(3) 新規、または反対売買(仕切)・現引の区別
(4) 取引金額(当社が別途定める取引単位の整数倍)
(5) 注文の種類
(6) 注文パターン
(7) 指値注文あるいは逆指値注文の場合はその価格
(8) 注文の有効期限
(9) その他お客様の指示によることとされている事項
2 お客様は、前項の売買注文については、当社が提供するオンライントレード・システムを通じてのみ行ない、システム障害が発生した場合も含めて、電話、 FAX、電子メールその他の方法による受注は一切行なわないことに同意するものとします。
3 お客様は、実質保証金の額から次の各号の合計額を差し引いた額(以下「建玉余力」という)の範囲内において、前 2 項の注文を行なうことができることといたします。
(1) 未決済建玉に係る必要保証金の額
(2) 反対売買注文を除く発注済みの未約定注文に係る取引保証金の額に取引数量(取引単位数)を乗じた額、および当該取引に係る手数料相当額
(3) 第 14 条に基づき振替を請求している額
4 お客様は、当社が、前項の建玉余力が十分あるにもかかわらず、本取引の継続が不適当であると判断した場合、お客様の新規注文に対して制限を加える場合があることをあらかじめ同意するものとします。
5 お客様は、当社が、本取引に関連して取引を行う外国為替カバー取引先等の状況により、一時的に取引条件を変更し、あるいは制限を加える場合があることをあらかじめ同意するものとします。この場合、当社は、当社が提供するオンライントレード・システムにおいて、事前にまたは注文に返答する方法により通知することとします。
6 お客様は、外国為替市場の状況等により、本取引における注文が必ずしも指定した価格で約定するとは限らず、また当該注文が成立しない場合があることにあらかじめ同意するものとします。
7 お客様は、当社が提供するオンライントレード・システムにおいて表示に誤りが生じた場合(当社が提示する為替レートが外国為替市場の実勢レートと大幅に乖離している等明白な誤りと合理的に判断できる場合を含みます。)、当社がかかる誤りを訂正する権利を有すること、および誤って表示された価格に基づく注文の執行、または約定がなされた場合に、当該注文の取消、または約定内容の修正を行なう権利を有することにあらかじめ同意するものとします。
8 当社は前項の約定内容の修正をする場合には、当該注文時において正常に表示されていたとした場合の価格に修正するように努めるものとします。お客様は、当社が提供するオンライントレード・システムにおいて、誤って表示された価格に基づく注文の執行、または約定がなされた後、引き続いて他の注文の執行、または約定がなされた場合においても、当社は当該他の注文の取消、または約定内容の修正を行なう権利を有することにあらかじめ同意するものとします。
9 なお、第 7 項の取消には、成立した取引を反対売買し、それにより発生する損益額に該当する額を調整することを含むものとし、また、第 7 項の修正には、成立した取引の約定価格を変更することなく、本来あるべき約定価格との差額を調整することを含むものとします。
(外国為替レート、およびスワップポイント)
第8条 お客様は、本取引において当社が提示する為替レート、およびスワップポイントに関し、当社がその判断により独自に提示する為替レート、およびスワップポイントが適用されることに同意するものとします。
2 当社は、前項の外国為替レートの提示を、売値、および買値を同時に提示する
ツー・ウェイ・プライス方式で提示いたします。
(評価損益の計算)
第9条 当社は、本取引に係るお客様の未決済建玉につき、当社の提示する為替レートを用いて、評価損益を算出するものとします。
2 実質保証金の額が未決済建玉に係る必要保証金の額に対して 100%、およびお客様が設定したアラーム率に達したときは、当社は当社の定める方法でお客様
にその旨を通知いたします。
3 お客様は、本条の評価損益が、当社が妥当と判断する実勢の外国為替レートにより行なわれることにあらかじめ同意するものとします。
(取引保証金)
第 10 条 お客様は、当社が別途定める取引保証金を本取引に係る売買注文の前に金銭、または次条に定める代用有価証券により預託することとします。なお、反対売買注文については、この限りではありません。
2 当社は、外国為替相場、または経済情勢の変化等により、当社が必要と判断したときは、お客様に事前に通知することなく前項の取引保証金の額を変更することができるものとします。なお、この変更による額は、未決済建玉に対しても適用されることとします。
3 お客様は、前各項に定めるほか、本取引に係る取引保証金については、当社の定めるところに従うものとします。
(代用有価証券)
第 10 条の2
お客様は、前条の取引保証金について、当社が承諾した場合に限り、金銭に代えて有価証券を預託することができるものとします。
2 代用有価証券の評価額は、当社が定めることとします。
3 お客様が、本取引に関連し負担することとなった債務を所定の時限までに履行しないときは、通知、催告を行なわず、かつ法律上の手続きによらないで、代用有価証券その他の有価証券等を、当社はお客様の計算において、その方法、時期、場所、価格等は当社の任意で処分することができるものとします。
4 前項の場合において、お客様は当社に異議を申し出ないものとします。
(預託保証金)
第11 条 預託保証金は、次に掲げる各号の額の合計額といたします。
(1) お客様が当社の取引口座に預託している金銭および第 10 条の 2 に定める代用有価証券評価額の合計額
(2) 反対売買により生じた差損益金およびスワップポイントの額
(3) 現引により支払いが生じた買付代金の額
(4) 本取引に係る取引手数料、およびその他の必要経費の合計額
2 当社は、前項第 2 号および第3号について、お客様に事前に通知することなく、それぞれの発生時に同第 1 号の額に加減することができるものといたします。
3 当社は、第 1 項第4号について、お客様に事前に通知することなく、それぞれの発生時に同第 1 号の額から差し引くことができるものといたします。
4 お客様は、預託保証金について、金利が付与されないことに同意するものとします。
5 お客様は、前各項に定めるほか、本取引に係る預託保証金については、当社の定めるところに従うものとします。
(追加証拠金(個人口座))
第 12 条 当社が、原則として各営業日のロールオーバー時に口座状況の確認を行い、レバレッジが 25 倍を超過し預託額に不足が生じている場合は、お客様は当該不足額(追加保証金)を充当するものとします。
2 当社が別途定める期日・方法にて不足額が充当されない場合または当社にて充当が確認できない場合には、当社がお客様の計算において、未決済建玉の全部、または一部を反対売買により処理することができることにあらかじめ同意するものとします。
(追加証拠金(法人口座))
第 12 条の2
当社が、原則として各営業日のロールオーバー時に口座状況の確認を行い、必要保証金額が実質保証金を超過し、預託額に不足が生じている場合は、お客様は当該不足額(追加保証金)を充当するものとします。
2 当社が別途定める期日・方法にて不足額が充当されない場合または当社にて充当が確認できない場合には、当社がお客様の計算において、未決済建玉の全部、または一部を反対売買により処理することができることにあらかじめ同意するものとします。
(強制決済、およびロスカット等)
第13条 お客様は、実質保証金の額が未決済建玉に係る必要保証金の額に対してお客様が設定したロスカット率、または各コースごとに当社があらかじめ定めるロスカット率に達したとき、第 18 条所定の期限の利益を喪失した場合、または、お客様の意思を長期にわたって確認できない状況にあると当社が合理的に判断した場合には、お客様に対し事前の通知をすることなく、当社が別途定める方法により、当社がお客様の計算において、未決済建玉の全部、または一部を反対売買により処理することができることにあらかじめ同意するものとします。
2 お客様は、当社が、実質保証金の額が未決済建玉に係る必要保証金の額を下回った場合には、未約定注文の全てを取り消すことができることにあらかじめ同意するものとします。ただし、反対売買注文については、この限りではありません。
(預託保証金の振替、および返還)
第 14 条 お客様は、第 7 条第 3 項の建玉余力の額の範囲内において、預託保証金の振替を請求することができます。
2 当社は、前項の振替可能額の全部、または一部の振替につき、お客様が振替請求を行なった日(但し、当社が定めた時間までに振替請求を行なったものに限り、当該時間を過ぎてしまった場合は、翌営業日の扱いとなります。)の翌営業日までに、お客様の証券総合口座へ振替の手続きを行ないます。なお、第 10条の 2 に定める代用有価証券については、翌々営業日を目途に保護預りへの振替の手続きを行ないます。
3 当社は、前項の振替請求による振替手続きまでの間に、お客様の実質保証金の額が未決済建玉に係る必要保証金の額を下回ったときは、当該振替手続きを行なわないことができるものとします。
4 預託保証金の返還は、第 1 項、および第 2 項の手続きによりお客様の証券総合口座へ当該預託保証金が振替えられた後、当社総合取引約款の規定等に基づき行なうものとします。
(取引の結了)
第 15 条 お客様は、本取引に係る未決済建玉につき、当社の定める方法により、当社の定める時間内において任意にこれを決済することができるものとします。
2 お客様について次に掲げる各号の事由が生じたときは、当社がお客様の計算において、未決済建玉を反対売買により処理することとし、お客様はその結果について一切異議を述べないことにあらかじめ同意するものといたします。
(1) 第 12 条もしくは第 12 条の2に該当する事態が生じたとき
(2) 第 13 条に該当する事態が生じたとき
(3) 第 18 条に該当する事態が生じたとき
(4) 第 28 条に該当する事態が生じたとき
(ロールオーバー)
第 16 条 お客様は、前条第 1 項所定の方法による差金決済の意思表示を当社所定の日時までに行なわなかった場合、当社が、お客様に事前に通知することなく、当社の定める日時に当該未決済建玉の決済日を翌営業日に繰り延べる処理を行なうことができるものとします。
(取引手数料・租税公課)
第 17 条 お客様は、当社が別途定める本取引に係る取引手数料、送金手数料、その他の
諸経費(以下「手数料等」といいます)を当社に支払うものとします。
2 お客様は、本取引に係る租税公課をお客様自身の負担により支払うものとします。
(期限の利益の喪失)
第 18 条 お客様について次に掲げる各号の何れかの事由が生じたときは、当社から通知・催告等がなくても、本取引に係るお客様の当社に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちにその債務の全てを弁済することにあらかじめ同意するものとします。
(1) 支払いの停止、または破産・民事再生手続開始・会社更生手続開始・特別清算開始の申立てがあったとき
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3) 本取引に係る債権、またはその他一切の債権の何れかについて仮差押・保
全差押・差押の命令・通知が発送されたとき
(4) お客様の当社に対する本取引、または一切の債務について差し入れられている担保の目的物について差押、または競売手続の開始があったとき
(5) 監督官庁により営業免許・営業登録の取消の処分を受けたとき
(6) 資本の減少、営業の廃止・変更・譲渡、または解散の決議をしたとき、並びに清算・整理の手続に入ったとき
(7) 外国の法令に基づく前各号の何れかに相当、または類する事由が発生したとき
(8) 住所変更の届出を怠るなど、お客様の責めに帰すべき事由によって、当社にてお客様の所在が不明となり、または連絡不能となったとき
2 お客様について次に掲げる各号の何れかの事由が生じたときは、当社からの通知・催告等によって、本取引に係るお客様の当社に対する一切の債務について期限の利益を失い、直ちにその債務の全てを弁済するものとします。
(1) 本取引に係る債務、またはその他一切の債務の何れかについての一部でも
履行を遅滞したとき
(2) お客様が本約款、またはその他当社取引規程に記載された各条項の何れかに違反したとき、若しくは当社がお客様における本取引の継続が不適当であると判断したとき
(3) 前各号ほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたと当社が判断したとき
(差引計算)
第 19 条 お客様は、期限の到来、期限の利益の喪失、その他の事由により、お客様が当社に対する債務を履行しなければならないときは、当社が、当社の判断により、当該債務とお客様の本取引に係る債権とを、その期限の如何に関わらず、またお客様に事前に通知することなくいつでも相殺することができることにあらかじめ同意するものとします。
2 前項の相殺における債権債務の利息・損害金の計算につき、その計算の期間を計算実行の日までとし、債権債務の利息については当社の定める料率によるものとします。
3 お客様は、第 1 項の相殺における、債権債務の支払通貨が異なるときに適用す
る外国為替相場は、当社が妥当と判断する実勢の外国為替レートとすることにあらかじめ同意するものとします。
(充当の指定)
第 20 条 お客様が当社に対する債務の弁済を行ない、または前条の差引計算を行なう場合において、お客様の弁済額、またはお客様の当社に対する債権がお客様の債務の全額を弁済させるのに足りないときは、お客様が当社に対して有する一切の債権につき、当社が適当と認める順序方法により弁済充当することができるものとします。
(決済条件の変更)
第 21 条 お客様は、天災地変、経済事情の激変等その他やむを得ない事由に基づいて、当社が決済条件の変更を行なった場合には、その措置に従うものとします。
(遅延損害金の支払い)
第 22 条 お客様が本取引に係る債務の履行を怠ったときは、当社が請求した日の翌日から債務の完済まで、当社の定める利率、および計算方法による遅延損害金を支払うことにあらかじめ同意するものとします。
(利用日、および利用時間)
第 23 条 本取引に係る注文の受付日、受付時間、および執行時間は、当社が定めるものとします。
(報告書等の作成、および提出)
第 24 条 お客様は、当社が関係法令等に基づき、本取引の内容その他を日本銀行等に報告することにあらかじめ同意するものとし、当該報告に関する必要な協力を行なうことといたします。
(定期報告書)
第 25 条 当社は、次に掲げる内容の取引残高報告書、および取引報告書を作成し、お客様に通知いたします。
(1) 取引残高報告書 1 ヶ月間の入出金の各合計額、月末時点の未決済建
玉、預託保証金の状況が記載されたもの
(2) 取引報告書 取引の都度、取引状況が記載されたもの
(通知の効力)
第 26 条 当社によりなされた本取引に関する通知が、当社の責めに帰せられない事由により遅延、または到達しなかった場合においては、通常到達すべき時に到達したものとみなして取扱うものとします。
(サービス内容の変更)
第 27 条 当社は、お客様に事前に通知することなく、本取引で提供するサービス内容を変更することができるものとします。
(解約)
第 28 条 次に掲げる各号に該当したときは、本取引は解約されることとします。但し、解約時においてお客様が本取引に係る未決済建玉を有している場合、または、
お客様が当社に対する債務を負担している場合には、必要な限度において本約款が適用されるものとします。
(1) お客様が当社に対し本取引の解約の申し入れをしたとき
(2) お客様が、関係法令諸規則、当社各規程、本約款、その他当社が定める本取引ルールに定める事項に違反し、当社が本取引の解約を通告したとき
(3) お客様が第 18 条に掲げる事項のいずれかに該当したとき
(4) お客様が第 33 条の本約款の変更に同意しないとき
(5) 当社がやむを得ない事由によりサービス提供の中止を申出た場合
(免責事項)
第 29 条 次の各号に掲げる事由によりお客様に生じた損害、および損失については、当社はその責めを負わないものとします。
(1) 天災地変、内乱、暴動、内外法令の制定•改廃•公権力による命令・処分・指導、争議行為、火災、停電、通信手段の不通、銀行取引の不能、市場の取引不能その他の不可抗力による取引の全部、または一部の履行遅延若しくは履行不能、金銭の授受等の遅延、または不能により生じた損害•損失
(2) 電信、インターネット、または郵便の誤謬、誤配、遅延等、当社の責めに
帰すことのできない事由により生じた損害•損失
(3) 当社が、当社所定の書類にお客様が押印した印影、または署名と届出の印鑑、または署名鑑とが相違ないものと認めて、金銭の授受その他の処理が行なわれたことにより生じた損害•損失
(4) お客様が入力したか否かに係らず、入力されたID・暗証番号と当社に登録されているID・暗証番号の一致を確認して行なわれた取引により、金銭の授受その他の処理が行なわれたことにより生じた損害•損失
(5) お客様と当社とを結ぶ通信回線、およびシステム機器の瑕疵、障害、または通信速度低下、回線の混雑等により生じた損害•損失
(6) お客様のコンピュータのハードウエアやソフトウエアの故障、誤作動、および処理速度の低下、当社、および当社が運営•管理等を委託している先のコンピュータシステム、ソフトウエアの故障、誤作動、および処理速度の低下、市場関係者や第三者が提供するシステム、オンライン、ソフトウエアの故障、誤作動、および処理速度の低下(第三者による妨害、侵入、情報改変等による場合を含む)など、取引等に関する一切のシステムに起因する損害•損失
(7) 本取引、または本取引に関連してお客様に提供する情報につき、誤謬、欠陥があったことにより生じた損害•損失(但し当社に故意•重過失がある場合を除く)
(8) 当社が第 7 条第 4 項、および第 5 項の規定にもとづき、お客様の新規注文に対して制限を加えた場合による損害•損失
(9) 当社が、第 15 条第 2 項の規定にもとづき反対売買を行なったことにより生じた損害•損失
(債権譲渡等の禁止)
第 30 条 お客様が当社に対して有する本取引、または未決済建玉に係る債権、またはその他一切の債権につき、お客様はその全部、または一部を第三者に譲渡、移転、または質入れ、その他処分をすることはできないものとします。
(適用法)
第 31 条 本約款は、日本国の法律に準拠し、日本国の法律に従い解釈されるものとします。
(合意管轄)
第 32 条 お客様は、本取引に関する訴訟の必要が生じた場合について、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とすることに同意するものとします。
(約款の変更)
第 33 条 本約款は、法令の変更、または監督官庁の指示、その他必要が生じたときには変更されることがあります。
2 変更の内容が、お客様の従来の権利を制限する若しくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その内容を通知します。この場合、所定の期日までに異議のお申出がないときは、その変更にご同意いただいたものとして取扱います。
(2017 年2月施行)
・「外国為替保証金取引の契約締結前交付書面(個人顧客用)」
・「外国為替保証金取引の契約締結前交付書面(法人顧客用)」
の順で掲載しております。各書面(個人口座のお客さまは「個人顧客用」の書面、法人口座のお客さまは「法人顧客用」の書面)をご確認のうえお取引いただきますようお願いいたします。
【重要なお知らせ】
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【重要:FX】ロシアルーブル/円の取引停止等、および保証金率の引き上げにつ いて(2022/2/28 18:00 時更新)
○ 本取引は、金融商品取引法において不招請勧誘禁止の対象とな っている店頭デリバティブ取引であるため、お客様より事前に要請がない限り訪問・電話による勧誘はできない取引です。(注 1)
※ この取引に関して行われた勧誘が訪問・電話による場合、お客様の要請によるものであることを改めてご確認ください。
○ 本取引は、証拠金の額を上回る取引を行うことができることか ら、場合によっては、大きな損失が発生する可能性を有しています。また、その損失は、差し入れた証拠金の額を上回る場合があります。お客様の窓口へのご来店又は勧誘の要請により勧誘が開始された場合においても、本取引の内容等を十分ご理解の上、お取
引いただきますようお願いいたします。
○ お取引内容に関するご確認・ご相談や苦情等につきましては、お取引店までお申し出ください。なお、お取引についてのトラブル等は、以下のADR(注2)機関における苦情処理・紛争解決の枠組みの利用も可能です。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
電話番号 0120-64-5005(フリーダイヤル)
(注1) ただし、以下に該当する場合は適用されません。
・当該取引に関して特定投資家に移行されているお客様の場合
・勧誘の日前 1 年間に、2以上のお取引いただいたお客様及び勧誘の日に未決済の残高をお持ちのお客様の場合
・外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人のお客様であって、お客様の保有する資産及び負債に係る為替変動による損失の可能性を減殺することを目的とする場合
(注2) ADRとは、裁判外紛争解決制度のことで、訴訟手続によらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、xxな第三者が関与して、その解決を図る手続をいいます。
外国為替保証金取引の契約締結前交付書面
(個人顧客用)
2022 年 8 月
株式会社 SBI 証券
加入協会/日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、
一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本 STO 協会
外国為替保証金取引をされるにあたっては、本書面の内容を十分にお読みいただき、ご理解ください。
当社では、外国為替保証金取引として「SBI FXα」および「積立 FX」を提供しております。本書面においては、各々のサービスについて説明する場合は、「SBI FXα」および
「積立 FX」を名称として用い、双方を総称する場合は「外国為替保証金取引」といたします。また、各々のサービスにおいてお客様が当社に開設した口座については、「SBI FXα取引口座」および「積立 FX 取引口座」を名称として用い、お客様がお取引される「SBI FX α」または「積立 FX」に係る全ての計算は、それぞれの口座ごとに行います。
外国為替保証金取引は、取引対象である通貨の価格の変動により損失が生ずることがあります。外国為替保証金取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失を被る危険を伴う取引です。したがって、取引を開始する場合、または継続して行う場合には、本書面のみでなく、取引の仕組みやリスクについて十分に研究し、自己の資力、取引経験、および取引目的等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。
また、外国為替保証金取引の取引内容を十分ご理解いただくために本書面の他に、「外国為替保証金取引約款」等の書面を交付いたします。これらの書類には、取引の仕組みやリスクなどお客様がお取引されるにあたって大変重要な内容が記載されております。熟読されたうえで、取引の仕組みやリスクを十分にご理解いただき、ご自身の資力と投資経験を考慮のうえ、お取引いただきますようお願い申し上げます。
目 次
外国為替保証金取引のリスク等重要事項について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3外国為替保証金取引の仕組みについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
【SBI FXαについて】
・ 取引の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
・ 保証金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
・ 決済に伴う金銭の授受・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
【積立 FX について】
・ 取引の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
・ 保証金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
・ 決済に伴う金銭の授受・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16手数料など諸費用について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
課税上の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18外国為替保証金取引の手続きについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19外国為替保証金取引に関する禁止行為・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25当社の概要、苦情等に関するご連絡窓口について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27外国為替保証金取引に関する主要な用語・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28別紙「FX取引 株券担保サービス」について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32
本書面は、金融商品取引業者が金融商品取引法第 37 条の 3 の規定に基づきお客様に交
付する書面で、同法第 2 条第 22 項に規定する店頭デリバティブ取引のうち通貨の売買取引である外国為替保証金取引について説明します。この書面では当社が提供する外国為替保証金取引に関して説明しています。
外国為替保証金取引のリスク等重要事項について
手数料など諸費用について
外国為替保証金取引のリスクについて
・通貨の価格の変動により、損失が生じることがあります。更に、お客様の差し入れた預託保証金の額に比して取引金額が大きいため、その損失の額が差し入れた預託保証金の額を上回る可能性があります。
・お預りしている預託保証金を超える損失が発生しないようロスカット・ ルールを設けておりますが、相場の急激な変動により預託保証金の額を上回る損失が生じるおそれがあります。
・外国為替保証金取引は当社とお客様の相対取引であり、また、当社はお客様との取引から生じるリスクの減少を目的として下記のカバー取引相手方とカバー取引を行っております。したがって、お客様は当社、およびカバー取引相手方の業務、または財産の状況が悪化した場合には損失を被るおそれがあります。
・本取引における為替レートは、カバー取引先の提示する為替レートに基づいて、一定の額を加減した為替レートをお客様に提示しています。為替レートの売値と買値には価格差(スプレッド)があり、マーケットの状況によりスプレッド幅が広くなったり、意図した取引ができない可能性があります。
・取引システム、または金融商品取引業者、およびお客様を結ぶ通信回線等が正常に作動しないことにより、為替レートの提示、注文の発注、執行、確認、取消しなどが行えない可能性があります。
・本取引においては、主要国の祝日や、市場のクローズ間際、週初など流動性が低下したマーケットの状況によっては、為替レートの提示や注文の成立が困難になることがあります。
・天災地変、戦争、テロ、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖など、特殊な状況下で特定の通貨の取引が困難または不可能となる場合があります。
・マーケットの状況または当社カバー取引先等の状況により、一時的に取引条件を変更、制限する場合があります。
・外国為替保証金取引では、売り建てしている通貨と買い建てしている通貨に対し、スワップポイントの受け払いが発生します。スワップポイントは取引対象通貨のxxxx等に応じて日々変動するため、スワップポイントもその影響を受け変動します。また、xxxx等の動向次第では、スワップポイントが受取りから支払いに転じる可能性もあり、損失が生じるおそれがあります。
・xx注文、および 2WAY 注文では、お客様の注文が当社のサーバに到達した時点で受付となります。このため、お客様が注文を発注した時の為替レートと実際の約定為替レートがタイムラグにより異なる場合(スリッペー
ジ)があります。逆指値注文では、当社の配信レートが買付ならお客様の指示した為替レート以上、売付なら指示した為替レート以下になった時点をもって、即時に注文が執行され、条件を満たした時点での配信レートで約定を保証します。お客様が指示した為替レートと条件を満たした時点の配信レートによっては、お客様の指示した為替レートとお客様の実際の約定為替レートが異なる場合(スリッページ)があります。
・為替レートの提示が停止し、その後、停止した理由が解消した場合には、外国為替市場の実勢レートの状況を確認した上で、為替レートの配信を再開します。再開した時点の為替レートによっては、ロスカットが生ずるおそれがあります。また、相場の急激な変動により預託保証金の額を上回る損失が生じるおそれがあります。
<「FX取引 株券担保サービス」について>
・当サービスをご利用の場合は、必ず別紙にて詳細をご確認ください。
<カバー取引先、および預託保証金の管理方法について>
・当社のカバー取引相手方は、SBI リクイディティ・マーケット株式会社です。また、SBI リクイディティ・マーケット株式会社は当社からのカバー取引に対し、外国為替取引金融機関をカバー取引の相手方としております。
・お客様の注文が約定すると同時に、マリー取引を行わずに全ての注文をシステムによる自動発注にて SBI リクイディティ・マーケット株式会社を相手方としてカバー取引を行っています。
・SBI リクイディティ・マーケット株式会社にてカバー取引が行えない場合、お客様の取引により当社に損失が生じる場合があり、またその間の相場変動によって当社の損失が拡大することにより財務状況が変化してお客様の取引が継続できなくなるおそれがあります。
・お客様から預託を受けた保証金は、金融商品取引法の規定に基づき、現金保証金については、xxx信託銀行および SBI クリアリング信託へ金銭信託を行う方法により、当社の自己資金とは区分して管理しております。保証金の区分管理必要額については、お客様から預託を受けた保証金に、実現損益、評価損益、およびスワップ損益を加算した額とし、毎営業日を計算基準日として確定したうえで、追加差入れが必要な場合には、計算基準日の翌日から起算して 2 営業日以内にxxx信託銀行および SBI クリアリング信託に追加信託することにより、区分管理必要額以上の残高を維持いたします。
なお、代用有価証券については、証券保管振替機構において当社の自己資金とは区分して管理しております。
・当社、およびお客様資金の預託先の業務、または財産の状況が悪化した場合、保証金その他のお客様資金の返還が困難になることで、損失が生じるおそれがあります。
外国為替保証金取引は、クーリング・オフの対象とはなりません
・外国為替保証金取引においては金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
外国為替保証金取引の仕組みについて
【SBI FXαについて】
当社による外国為替保証金取引「SBI FXα」は、金融商品取引法その他の関係法令、および一般社団法人金融先物取引業協会の規則を遵守して行ないます。
■ 取引の方法
a. 当社が取り扱う外国為替保証金取引「SBI FXα」の取引内容は次のとおりです。
取引形態 | お客様と当社の相対取引 |
営業日 | 営業日は、取引対象通貨ごとに、国内の金融機関の営業日、および外国の金融機関の営業日を勘案し、当社が定めた日とします。したがって日本の金融機関の営業日とは異なる場合もあります。休日は、元旦、祝日(注 1)、当社が定めた日とします。詳細は当社 WEB サイト等よりご確認ください。 1 営業日は、原則として米国の夏時間は月曜日のみ日本時間午前 7:00~翌午前 5:30、火曜日から金曜日は日本時間午前 6:00~翌午前 5:30 を 1 営業日とします。米国の冬時間 は、月曜日から金曜日の日本時間午前 7:00~翌午前 6:30 を 1 営業日とします。 |
取引時間(日本時間)(注 2) | 【夏時間】月曜日午前 7:00~土曜日午前 5:30 の各日午前 5:30~6:00 を除く時間帯 【冬時間】月曜日午前 7:00~土曜日午前 6:30 の各日午前 6:30~7:00 を除く時間帯 ※上記の取引時間内であっても、臨時システムメンテナンス等により取引できない場合がございます。 |
注文受付時間 | 原則として、休日、取引時間外を含む 24 時間(ただしシステムメンテナンス時を除く)売 買注文を受付いたしますが、売買注文の約定は取引時間内に行ないます。(注3) |
決済期限 | 無し(注 4) |
決済方法 | 反対売買による差金決済または現引(注4) |
決済日 | 約定日の 2 営業日後(注4) |
1 注文あたりの 建玉制限 | 相場の状況や当社の判断により変動しますので、当社WEBサイトにてご確認ください。 |
取引手数料 | 無料 |
(注 1) | 日本が祝日でも、海外が祝日でない場合、お取引いただけるケースもございます。詳細につきまして は、随時、当社 WEB サイト等にてお知らせいたしますので、ご確認ください。 |
(注 2) | ロールオーバー処理に要する時間により、お取引開始時間が遅れる場合がございますので、あらかじ めご了承ください。 |
(注 3) | 原則として、取引時間外にxx注文、および 2WAY 注文は受付いたしません。 |
(注 4) | 決済日は約定日の原則2営業日後となりますが、反対売買による差金決済、または現引による決済を行わない場合は、建玉を毎営業日自動的にロールオーバーして翌営業日に繰り越すことにより、長期 間建玉を維持することができます。 |
取扱通貨ペア | 取引単位 | レートの表示方法 | 呼値の単位 |
米ドル/日本円 | 1 万米ドル単位 | 1 米ドルあたりの円 | 0.001 円 |
ユーロ/日本円 | 1 万ユーロ単位 | 1 ユーロあたりの円 | 0.001 円 |
ポンド/日本円 | 1 万ポンド単位 | 1 ポンドあたりの円 | 0.001 円 |
xドル/日本円 | 1 万豪ドル単位 | 1 豪ドルあたりの円 | 0.001 円 |
NZ ドル/日本円 | 1 万NZ ドル単位 | 1NZ ドルあたりの円 | 0.001 円 |
南アフリカランド/日本円 | 10 万ランド単位 | 1 ランドあたりの円 | 0.001 円 |
トルコリラ/日本円 | 1 万トルコリラ単位 | 1 トルコリラあたりの円 | 0.001 円 |
カナダドル/日本円 | 1 万カナダドル単位 | 1 カナダドルあたりの円 | 0.001 円 |
スイスフラン/日本円 | 1 万スイスフラン単位 | 1 スイスフランあたりの円 | 0.001 円 |
メキシコペソ/日本円 | 10 万ペソ単位 | 1 ペソあたりの円 | 0.001 円 |
人民元/日本円 | 10 xx単位 | 1 人民元あたりの円 | 0.001 円 |
ブラジルレアル/日本円 | 1 万レアル単位 | 1 レアルあたりの円 | 0.001 円 |
ロシアルーブル/日本円 | 10 万ルーブル単位 | 1 ルーブルあたりの円 | 0.001 円 |
シンガポールドル/日本円 | 1 万シンガポールドル単位 | 1 シンガポールドルあたりの円 | 0.001 円 |
香港ドル/日本円 | 10 万香港ドル単位 | 1 香港ドルあたりの円 | 0.001 円 |
ノルウェークローネ/日本円 | 1 万クローネ単位 | 1 クローネあたりの円 | 0.001 円 |
スウェーデンクローナ/日本円 | 1 万クローナ単位 | 1 クローナあたりの円 | 0.001 円 |
韓国ウォン/日本円 | 1,000 万ウォン単位 | 100 ウォンあたりの円 | 0.001 円 |
ポーランドズロチ/日本円 | 1 万ポーランドズロチ単位 | 1 ポーランドズロチあたりの円 | 0.001 円 |
ユーロ/米ドル | 1 万ユーロ単位 | 1 ユーロあたりの米ドル | 0.00001 米ドル |
ポンド/米ドル | 1 万ポンド単位 | 1 ポンドあたりの米ドル | 0.00001 米ドル |
豪ドル/米ドル | 1 万豪ドル単位 | 1 豪ドルあたりの米ドル | 0.00001 米ドル |
NZ ドル/米ドル | 1 万NZ ドル単位 | 1 NZ ドルあたりの米ドル | 0.00001 米ドル |
ユーロ/豪ドル | 1 万ユーロ単位 | 1 ユーロあたりの豪ドル | 0.00001 豪ドル |
ポンド/豪ドル | 1 万ポンド単位 | 1 ポンドあたりの豪ドル | 0.00001 豪ドル |
ユーロ/ポンド | 1 万ユーロ単位 | 1 ユーロあたりのポンド | 0.00001 ポンド |
米ドル/カナダドル | 1 万米ドル単位 | 1 米ドルあたりのカナダドル | 0.00001 カナダドル |
米ドル/スイスフラン | 1 万米ドル単位 | 1 米ドルあたりのスイスフラン | 0.00001 スイスフラン |
ミニ米ドル/日本円 | 1,000 米ドル単位 | 1 米ドルあたりの円 | 0.001 円 |
ミニユーロ/日本円 | 1,000 ユーロ単位 | 1 ユーロあたりの円 | 0.001 円 |
ミニポンド/日本円 | 1,000 ポンド単位 | 1 ポンドあたりの円 | 0.001 円 |
ミニ豪ドル/日本円 | 1,000 豪ドル単位 | 1 豪ドルあたりの円 | 0.001 円 |
ミニ NZ ドル/日本円 | 1,000NZ ドル単位 | 1NZ ドルあたりの円 | 0.001 円 |
ミニ南アフリカランド/日本円 | 1 万ランド単位 | 1 ランドあたりの円 | 0.001 円 |
b. 当社は、SBI リクイディティ・マーケット株式会社がインターバンク市場の実勢外国為替レートを基に提示している為替レート(以下、「カバー取引為替レート」といいます。)に、一定の額を加減した為替レートをお客様に提示しています。なお、取引為替レートは常に買値と売値を同時に提示する「2-Way 方式」を採用しており、買値と売値は同じではなく価格差(スプレッド)があります。建玉は、反対売買による差
金決済、または現引することで決済できます。
取引システム、金融商品取引業者、およびお客様を結ぶ通信回線等が正常に作動しないこと、主要国の祝 日や、市場のクローズ間際、週初などマーケットの流動性が低下した状況、また、天災地変、戦争、テロ、 政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖などの特殊な状況下等の事由が発生した場合等に おいて、当社もしくはカバー取引先が市場の実勢レートでの為替レートの提示が困難と判断した場合には、為替レートの提示を停止することがあり、その間、お客さまは取引ができなくなるおそれがあります。ま た、停止したレートの配信再開は、上記為替レートの配信を停止した事由が解消し、市場の実勢レートで の為替レートの配信が可能と当社及びカバー取引先が判断した場合に行うものとします。
c. 反対売買による差金決済、または現引による決済を行わない場合は、建玉を毎営業日自動的にロールオーバーして翌営業日に繰り越します。
d. ロールオーバーとは未決済建玉の決済日を翌営業日に繰り延べる処理のことで、反対売買がなされない限り、決済日を 1 営業日ずつ繰延べますので、長期間建玉を維持することができます。また、ロールオーバー時に、スワップポイント(詳しくは、「決済に伴う金銭の授受」の「(3)スワップポイント」をご参照ください。)を当社との間で授受します。ロールオーバーによって発生したスワップポイントは、ロールオーバー後、即座に実質保証金に反映されます。
e. お客様の損失が所定の水準に達した場合、お客様の建玉を強制的に決済することがあります(以下、「ロスカット・ルール」といいます。詳しくは、「保証金」の「(7)ロスカットの取扱い」をご参照ください。)。ただし、相場が急激に変動した場合には、ロスカット・ルールがあっても、保証金の額を上回る損失が生じることがあります。
<取引コース>
「SBI FXα」ではお客様の任意でコース変更が可能です(当初レバレッジコースは、ハイレバレッジ 25 コースに設定されております。)。なお、コース変更の反映は原則として翌営業日となっております(申込件数、および審査状況によっては、コース変更の反映にお時間をいただく可能性がありますので、あらかじめご了承ください。)。
<ローレバレッジ 1 倍コース>・・・・・・・約 1 倍のお取引が可能です。
<ローレバレッジ 3 倍コース>・・・・・・・約 1 倍~約 3 倍までのお取引が可能です。
<ローレバレッジ 5 倍コース>・・・・・・・約 1 倍~約 5 倍までのお取引が可能です。
<スタンダードコース>・・・・・・・・・・約 1 倍~約 10 倍までのお取引が可能で す。
<ハイレバレッジ 25 コース>・・・・・・・約 1 倍~25 倍までのお取引が可能です。
[注]相場状況によりレバレッジ率上限は変動いたします。なお、高レバレッジ取引の可能な通貨ペアは原則として当社が指定する主要通貨ペアに限定されます。
※建玉保有時もしくは発注中・待機中の新規注文がある場合、低レバレッジへのコース変更のお申し込みはお受けできません。
※レバレッジ設定(レバレッジコース/ロスカット率/アラーム率)の変更申込中は、新規発注はできません。レバレッジ設定変更履歴より、受付中の申請を取り消すことにより発注可能となります。
■ 保証金
(1)必要保証金(注)
各通貨ペアの必要保証金は取引金額(取引数量に基準レートを乗じた額)に下記の表の割合を乗じた金額になります(取引コースごとの1取引あたりの保証金率を表記しております。個人のお客様が新規注文した場合に、レバレッジが 25 倍を超過している場合には当該注文は失効いたします。)。なお、高レバレッジ取引の可能な通貨ペアは原則として当社が指定する主要通貨ペアに限定されます。
※ 約定時のレバレッジ判定は実施しておりませんので十分にご注意ください。
※ 同一の通貨ペアの売建玉(売ポジション)と買建玉(買ポジション)を同時に持つ場合(「両建て」とい
います。)は、数量の多い方のポジションにのみ必要保証金が必要となります。ただし、指値・逆指値の未約定注文につきましては、それぞれの注文につきまして必要保証金が必要となります。
取扱通貨ペア | レバレッジコース | ||||
ローレバレッジ1 倍 | ローレバレッジ3 倍 | ローレバレッジ5 倍 | スタンダード | ハイレバレッジ 25 | |
米ドル/日本円 | 100% | 33% | 20% | 10% | 4% |
ユーロ/日本円 | 100% | 33% | 20% | 10% | 4% |
ポンド/日本円 | 100% | 33% | 20% | 10% | 4% |
豪ドル/日本円 | 100% | 33% | 20% | 10% | 4% |
NZ ドル/日本円 | 100% | 33% | 20% | 10% | 4% |
南アフリカランド/日本円 | 100% | 33% | 20% | 10% | 4% |
トルコリラ/日本円 | 100% | 33% | 20% | 10% | 4% |
カナダドル/日本円 | 100% | 33% | 20% | 10% | 4% |
スイスフラン/日本円 | 100% | 33% | 20% | 10% | 4% |
メキシコペソ/日本円 | 100% | 33% | 20% | 10% | 4% |
人民元/日本円 | 100% | 33% | 20% | 10% | 10% |
ブラジルレアル/日本円 | 100% | 33% | 20% | 10% | 10% |
ロシアルーブル/日本円 | 100% | 33% | 20% | 10% | 10% |
シンガポールドル/日本円 | 100% | 33% | 20% | 10% | 4% |
香港ドル/日本円 | 100% | 33% | 20% | 10% | 10% |
ノルウェークローネ/日本円 | 100% | 33% | 20% | 10% | 4% |
スウェーデンクローナ/日本円 | 100% | 33% | 20% | 10% | 4% |
韓国ウォン/日本円 | 100% | 33% | 20% | 10% | 10% |
ポーランドズロチ/日本円 | 100% | 33% | 20% | 10% | 4% |
ユーロ/米ドル | 100% | 33% | 20% | 10% | 4% |
ポンド/米ドル | 100% | 33% | 20% | 10% | 4% |
豪ドル/米ドル | 100% | 33% | 20% | 10% | 4% |
NZ ドル/米ドル | 100% | 33% | 20% | 10% | 4% |
ユーロ/豪ドル | 100% | 33% | 20% | 10% | 4% |
ポンド/豪ドル | 100% | 33% | 20% | 10% | 4% |
ユーロ/ポンド | 100% | 33% | 20% | 10% | 4% |
米ドル/カナダドル | 100% | 33% | 20% | 10% | 4% |
米ドル/スイスフラン | 100% | 33% | 20% | 10% | 4% |
■SBI FX ミニ
取扱通貨ペア | レバレッジコース | ||||
ローレバレッジ1 倍 | ローレバレッジ3 倍 | ローレバレッジ5 倍 | スタンダード | ハイレバレッジ 25 | |
米ドル/日本円 | 100% | 33% | 20% | 10% | 4% |
ユーロ/日本円 | 100% | 33% | 20% | 10% | 4% |
ポンド/日本円 | 100% | 33% | 20% | 10% | 4% |
豪ドル/日本円 | 100% | 33% | 20% | 10% | 4% |
NZ ドル/日本円 | 100% | 33% | 20% | 10% | 4% |
南アフリカランド/日本円 | 100% | 33% | 20% | 10% | 4% |
(注) | あらかじめ預託することが必要な担保金。日本円、または当社の定める代用適格有価証券に限ります。 保証金率、および代用有価証券の掛目については、市場の動向等により、金融商品取引所により変更される、または当社の判断により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。 |
(2)保証金の差入れ
新規に売買注文を行う前に必要な預託保証金(日本円)をお預けいただく前受制にさせていただきます。事前にお客様の証券総合口座から SBI FXα取引口座に必要額をお振替えください。
また、[別紙]にてご案内しております「FX取引 株券担保サービス」をご利用いただくことにより、当社で定める代用適格有価証券を、預託保証金とすることも可能です。
(注) 不測の状況に備えて預託保証金をあらかじめ多めに預託していただくなど、十分に余裕をもってお取引いただきますよう、お願いいたします。
(3)不足金の差入れ
SBI FXα取引口座にお預りしている預託保証金を超える損失が発生しないようロスカット・ルールを設けておりますが、相場の急激な変動等により損失が預託保証金の額を超える場合があります。決済の結果損失が発生し、現金保証金で充当できない場合は、不足金を翌営業日午後 3:30 までにご入金していただきます。ご入金いただけない場合は、遅延損害金をいただきます(日歩 4 銭、年利 14.6%)。なお、発生した営業日の取引終了時間までに SBI FXα口座の不足金が充当されていない場合、当社証券総合口座でお預りしている預り金、信用取引委託保証金、または積立 FX 取引口座の預託保証金等から当社が任意に充当させていただきます。また、当社でお預りしている有価証券等に関しましても充当のため任意で売却する場合がございます。
(注)「FX 取引 株券担保サービス」をご利用のお客様は、[別紙]にてご案内しております「FX 取引 株券担保サービス」の「(9)決済に伴う現金不足の清算について」も併せてご確認ください。
(4)現金保証金の引出し
お客様は振替可能金額の範囲内で証券総合口座、または積立 FX 取引口座への振替が可能です。SBI FX α取引口座からお客様の銀行口座へ直接出金することはできません。振替指示は、取引時間外、および休日を含む 24 時間(ただし、システムのメンテナンス時を除きます。)、「SBI FXα取引画面」等にて、振替指示額を指定する方法により行っていただきます。振替可能金額は「SBI FXα取引画面」等よりご確認いただけます。
(注)お客様の銀行口座への出金は、証券総合口座より別途指示していただきます。
(5)レバレッジの判定(追加保証金)
原則として各営業日のロールオーバー時にレバレッジ判定を行い、レバレッジが 25 倍を超過し、預託額に不足が生じている場合は、不足額(追加保証金)を充当していただきます。
なお、不足額(追加保証金)充当の期限は、翌営業日の取引時間終了時点(夏時間午前 5:30、冬時間午前 6:30)の 30 分前までとなります。不足額が充当されない場合は、お客様の建玉を、約定日の古いものから不足額が充当されるまで、建玉毎にxx強制決済させていただきます。相場の急激な変動等、相場の状況によっては、xx決済を執行することや決済を指示した時の為替レートと実際の約定為替レートが異なる場合があること等により、損失が拡大する可能性があります。
※不足額(追加保証金)の充当については、原則として翌営業日の取引時間終了時点(夏時間午前 5:30、冬時間午前 6:30)の 30 分前までに不足額を SBI FXα取引口座に振替えいただくか、未決済建玉の全部もしくは一部を決済していただき不足額を解消していただく必要がございます。
※相場の好転による不足額(追加保証金)の充当は認められません。
※お客様のレバレッジを原則として各営業日のロールオーバー時に判定を行い、レバレッジが 25 倍を
超過し、預託額に不足が生じている場合は、SBI FXαの取引画面上にその旨を表示いたします。レバレッジが 25 倍を超過する可能性のある口座状況のお客様は、常時取引画面をご確認ください。
※国内が非営業日の場合でも、お取引が可能な日については、前営業日の取引時間終了時点(夏時間午前 5:30、冬時間午前 6:30)の 30 分前に不足額(追加保証金)の充当状況を確認させていただきます。また、前営業日の取引時間終了時点にレバレッジの判定も行います。
(6) 評価損益およびスワップポイントの取扱い
当社の提示する為替レートで算出された評価損益および建玉のロールオーバーにともない発生するスワップポイントの損益は、実質保証金に加算されます。
(7)ロスカットの取扱い a)ロスカット
預託保証金を超える損失の発生を未然に防ぐため、預託保証金率がロスカット水準を下回った場合、当社はお客様の全ての建玉について、当社の提示する為替レートで反対売買を行い決済します(以下
「ロスカット」といいます。)。
ただし、相場の急激な変動等、相場の状況により、預託保証金率がロスカット水準を下回っても一定の間隔(原則 20 秒間隔)で監視を行っている関係上、お客様が設定されたロスカット水準での反対売買ができず、当該ロスカット水準を大きく下回る水準で強制決済されることがあります。
そのため、預託保証金を超える損失が発生する可能性があります。
また、売買の急激な増加やカバー取引の状況等により、必ずしも 20 秒間隔の監視によるロスカットとならない場合もあります。
ロスカット水準はコース毎に下記の通りとなります。また、ロスカット水準はコース毎の設定可能範囲内で、5%毎にお客様の任意で設定が可能です。
レバレッジコース | 当初設定 ロスカット水準 | 設定可能範囲 |
ローレバレッジ 1 倍 ローレバレッジ 3 倍 ローレバレッジ 5 倍スタンダード | 30% | 30%~90% |
ハイレバレッジ 25 | 50% | 30%~90% |
※ロスカット水準の変更依頼中は、新規発注はできません。レバレッジ設定変更履歴より、受付中の申請を取り消すことにより発注可能となります。
b)アラーム通知
レバレッジコース | 当初設定 アラーム通知 | 設定可能範囲 |
ローレバレッジ 1 倍 ローレバレッジ 3 倍 ローレバレッジ 5 倍 スタンダード | 50% | 50%~95% |
ハイレバレッジ 25 | 70% | 50%~95% |
預託保証金率が下記の水準を下回った時点で、「SBI FXα取引画面」にてアラーム通知を行ないます。なお、アラーム通知を行う預託保証金率はコースごとの設定可能範囲内で、5%毎にお客様の任意で設定が可能です。
※アラーム通知の変更依頼中は、新規発注はできません。レバレッジ設定変更履歴より、受付中の申請を取り消すことにより発注可能となります。
c)新規建玉注文の自動取消
すでに建玉があり、かつ未約定の新規建玉注文がある場合において、預託保証金率が 100%を下回った場合、当社は即座にすべての未約定の新規建玉注文を取消します。
(8)決済日を経ていない損益の取扱い
決済日を経ていない損益(注)は、その損益が生じた取引の約定後ただちに預託保証金に加減されます。したがって決済日を経ていない損益のうち利益は、その利益が生じた取引の約定後ただちに取引保証金として使用することができます。
(注) 決済日を経ていない損益とは、反対売買により生じた差損益のうち決済日を経ていないものをいいます。
■ 決済に伴う金銭の授受
反対売買による差金決済となります。なお、米ドル/日本円については現引が可能です。現引した米ドルは証券総合口座の外貨建取引口座へ入金されます。
なお、反対売買、および現引は決済する建玉を指定して注文します。注文時は「SBI FXα取引画面」上で注文内容を必ず確認してください。当該注文が約定した時点で、即時に預託保証金が増減いたします。差金決済に伴う当社とお客様との間の金銭の授受は、次の計算式により算出した金銭を授受します。
【各通貨/日本円の場合】約定価格差(注1)×取引単位数×取引単位
【各通貨/外貨の場合】約定価格差(注1)×取引単位数×取引単位×外貨/日本円レート
(注 1) | 約定価格差とは、反対売買による差金決済に係る約定価格と当該反対売買による差金決済の対 象となった新規の買付取引、または新規の売付取引に係る約定価格との差をいいます。 |
※「FX 取引 株券担保サービス」をご利用のお客様は別紙の「(9)現金不足の清算について」もあわせてご確認ください。
(2)現引
お客様の保有されている買建玉(注1)は建玉余力(「FX 取引 株券担保サービス」ご利用の方は現金振替可能金額)の範囲内で現引が可能です。現引注文にあたり、現引数量に建値を乗じた金額の 105%に相当する額以上の建玉余力が必要となります。現引を行うには、毎営業日午前 7:00~午後 2:00(注2)に(米国夏時間の場合は月曜日午前 7:00~午後 2:00、火曜~金曜日午前6:00~午後 2:00。ただし、システムのメンテナンス時を除きます。)、「SBI FXα取引画面」にて、現引する建玉を指示する方法により行っていただきます。
現引レートは、現引指示日の午後 2:30 以降の当社の定めるレート(以下「現引レート」といいます。なお、この現引レートは本取引において当社が提示する取引レートとは基本的に異なります。また、現引レートは当社が取得した銀行レートに当社所定のスプレッドを加味したレートになります。)を適用します。現引に伴う買建玉の決済は当該現引レートをもって算出します。建値と現引レートとの差損益金、および現引代金を計算した後、午後 2:30 以降に預託保証金から控除いたします。
なお、現引した米ドルは証券総合口座の外貨建取引口座へ入金されます(注3)。
※外国為替保証金取引のお取引が可能な日であっても、国内が非営業日であるなどの理由により現引注文をお受けできない場合がございます。
※午後 2:00 直前の現引注文の場合、お客様の発注状況によっては指示日の現引レートで約定できない可能性があります。現引注文は午後 2:00 より前に余裕を持って行っていただきますようお願いいたします。
(注 1) | 現在現引可能な通貨は、米ドル/日本円の通貨ペアのみとなります。現引注文の取引単位につ きましては、当社 WEB サイトにてご確認ください。 |
(注 2) | 一度発注した現引は取消しできませんのでご注意ください。 |
(注 3) | 現引した米ドルは外貨建取引口座に入金されるため、現引を行うには、外国株式取引口座また |
は外貨建債券/外貨建 MMF 口座等が開設済みであることが必要です。
(3)スワップポイント
「米ドル/日本円」の米ドルと日本円のように、異なる 2 通貨間の金利差により生じる差損益です。
原則として、金利の高い通貨を買付けることで受取り、金利の高い通貨を売付けることで支払いになります(注)。例えば、2022 年 7 月現在では豪ドル金利の方が日本円金利より高くなっておりますので、豪ドル買いの建玉をお持ちの場合、スワップポイントを受け取ることになります。なお、スワップポイントの支払いにより損失が発生する可能性があります。
金利の高い通貨を買付けることでお客様が受け取る、あるいは金利の高い通貨を売付けることでお客様が支払う 1 日分のスワップポイントは、当社のカバー先である SBI リクイディティ・マーケット株式会社から受け取る、あるいは支払う 1 日分のスワップポイントを参考に金額を提示しています。
(注)インターバンク市場でのスワップポイントの動向によっては、この原則が当てはまらない場合もあります。
【積立 FX について】
当社による外国為替保証金取引「積立 FX」は、金融商品取引法その他の関係法令、および一般社団法人金融先物取引業協会の規則を遵守して行ないます。
■ 取引の方法
a. 当社が取り扱う外国為替保証金取引「積立 FX」の取引内容は次のとおりです。
取引形態 | お客様と当社の相対取引 |
営業日 | 営業日は、取引対象通貨ごとに、国内の金融機関の営業日、および外国の金融機関の営業日を勘案し、当社が定めた日とします。したがって日本の金融機関の営業日とは異なる場合もあります。休日は、元旦、祝日(注 1)、当社が定めた日とします。詳細は当社 WEB サイト等よりご確認ください。 1 営業日は、原則として米国の夏時間は月曜日のみ日本時間午前 7:00~翌午前 5:30、火曜日から金曜日は日本時間午前 6:00~翌午前 5:30 を 1 営業日とします。米国の冬時間 は、月曜日から金曜日の日本時間午前 7:00~翌午前 6:30 を 1 営業日とします。 |
取引時間(日本時間)(注 2) | 【夏時間】月曜日午前 7:00~土曜日午前 5:30 の各日午前 5:30~6:00 を除く時間帯 【冬時間】月曜日午前 7:00~土曜日午前 6:30 の各日午前 6:30~7:00 を除く時間帯 ※上記の取引時間内であっても、臨時システムメンテナンス等により取引できない場合がございます。 |
注文受付時間 | 定期購入に係る注文申込の期限は、当社の定める毎営業日の午前 11:00 までといたしま す。午前 11:00 以降に受け付けた定期購入に係る注文申込につきましては、当社の定める翌営業日の受付として取り扱います。お客様は、購入頻度(取引のタイミング「日次ベース(当社の定める毎営業日)、週次ベース(毎週水曜日)、月次ベース(毎月 26 日)、なお、当該日が当社の定める営業日に該当しない場合は当社の定める翌営業日」の 3 種類) を指定して注文申込を行うことによって、各購入頻度に定めた営業日の午前 11:30 に自動的にxx注文を発注することができます。定期購入を一時停止する場合は、注文申込ごとにお申出ください。定期購入に係る注文申込の再開を希望される場合は、取引画面から 「再開」のお手続きをお願いいたします。 また、お客様は任意のタイミングで注文申込を行うことで同時に売買注文を発注することができます。原則として、休日、取引時間外を含む 24 時間(ただしシステムメンテナン ス時を除く)受付いたしますが、売買注文の約定は取引時間内に行います。(注3) |
決済期限 | 無し(注 4) |
決済方法 | 反対売買による差金決済) |
決済日 | 約定日の 2 営業日後(注4) |
取引上限 | 原則として、定期購入に係る注文申込の場合、1 回あたりの注文申込あたりの上限額は 1,000 万通貨までとなります。なお、定期購入に係る注文申込の際には、ご指定の購入頻度にかかわらず、1 ヶ月あたりの定期購入金額をご指定いただくため、取引頻度として日次または週次を選択された場合は、1 回の注文あたりの取引限度額は 1,000 万通貨を該当月の購入回数で除した金額となりますのでご留意ください。 お客様の任意のタイミングでの注文申込の場合、1 回の注文申込あたりの取引限度額は 1,000 万通貨までを上限とさせていただきます。(注5) また、購入および売却の指値注文のうち、有効期間内の注文件数の上限は、1 口座あたり合わせて最大で 20 件までとさせていただきます。(注6) |
取引手数料 | 無料 |
(注 1) | 日本が祝日でも、海外が祝日でない場合、お取引いただけるケースもございます。詳細につきまして は、随時、当社 WEB サイト等にてお知らせいたしますので、ご確認ください。 |
(注 2) | ロールオーバー処理に要する時間により、お取引開始時間が遅れる場合がございますので、あらかじ めご了承ください。 |
(注 3) | 原則として、取引時間外にxx注文、および 2WAY 注文は受付いたしません。 |
(注 4) | 決済日は約定日の原則2営業日後となりますが、反対売買による差金決済を行わない場合は、建玉を毎営業日自動的にロールオーバーして翌営業日に繰り越すことにより、長期間建玉を維持することが できます。 |
(注 5) | 照会画面において、お客様は購入数量と購入価格を個別(約定ごと)に確認することができますが、 ポジションについては、通貨別、投資効率別の約定を 1 つにまとめた数量を合計で表示し、建値は各通貨の購入平均価格を表示します。 |
(注 6) | 購入および売却の指値注文の有効期間については、「当日」、「今週末」、「無期限」から選択することが できます。有効期間を過ぎた売買注文は過ぎた時点をもって失効します。 |
取扱通貨ペア | 取引単位※ | レートの表示方法 | 呼値の単位 |
米ドル/日本円 | 0.01 米ドル単位 | 1 米ドルあたりの円 | 0.01 円 |
ポンド/日本円 | 0.01 ポンド単位 | 1 ポンドあたりの円 | 0.01 円 |
xドル/日本円 | 0.01 豪ドル単位 | 1 豪ドルあたりの円 | 0.01 円 |
NZ ドル/日本円 | 0.01NZ ドル単位 | 1NZ ドルあたりの円 | 0.01 円 |
人民元/日本円 | 0.01 人民元単位 | 1 人民元あたりの円 | 0.01 円 |
南アフリカランド/日本円 | 0.01 南アフリカランド単位 | 1 南アフリカランドあたりの円 | 0.01 円 |
※注文申込みにおける最低取引単位は、すべての取扱通貨について 1 通貨取引単位とさせていただきます。
注文申込みの際にご指定いただく購入単位については、通貨単位にて指定される場合は 1 通貨単位ごと、円
単位にて指定される場合は 1 円単位ごととさせていただきます。また、注文申込みの際にご指定いただく売却価格については、1 通貨単位ごととさせていただき、円単位での指定はできません。
定期購入に係る注文申込みの際には、ご指定の購入頻度に関わらず、1 ヶ月あたりの定期購入金額をご指定いただきます。
b. 当社は、SBI リクイディティ・マーケット株式会社がインターバンク市場の実勢外国為替レートを基に提示している為替レート(以下、「カバー取引為替レート」といいます。)に、一定の額を加減した為替レートをお客様に提示しています。外貨購入または外貨売却を行う場合、50 万通貨を超過する注文と 50 万通貨以下の注文とでは、レートの提示方法が異なりますのでご注意ください。50 万通貨以下の注文を行う場合では、原則として、一定時間取引レートを固定(タイムリミット・ギャランティ方式)して提供いたします。ただし、マーケットの状況によっては、この限りではありません。
なお、取引為替レートは常に買値と売値を同時に提示する「2-Way 方式」を採用しており、買値と売値は同じではなく価格差(スプレッド)があります。建玉は、反対売買による差金決済で決済できます。
c. 反対売買による差金決済を行わない場合は、建玉を毎営業日自動的にロールオーバーして翌営業日に繰り越します。
d. ロールオーバーとは未決済建玉の決済日を翌営業日に繰り延べる処理のことで、反対売買がなされない限り、決済日を 1 営業日ずつ繰延べますので、長期間建玉を維持することができます。また、ロールオーバー時に、スワップポイント(詳しくは、「決済に伴う金銭の授受」の「(2)スワップポイント」をご参照ください。)を当社との間で授受します。ロールオーバーによって発生したスワップポイントは、ロールオーバー後、即座に実質保証金に反映されます。
e. お客様の損失が所定の水準に達した場合、お客様の建玉を強制的に決済することがあります(以下、「ロスカット・ルール」といいます。詳しくは、「保証金」の「(7)ロスカットの取扱い」をご参照ください。)。た
だし、相場が急激に変動した場合には、ロスカット・ルールがあっても、保証金の額を上回る損失が生じることがあります。
f. 決済日が日本、その他外国為替市場の休業日にあたる場合には、日本、その他外国為替市場に共通する翌営業日とします。
<取引レバレッジ>(投資効率)
「積立 FX」では、レバレッジは、1 倍、2 倍、3 倍の 3 種類(一部通貨ペアでは 3 倍の選択はできません。)からお客様が任意に投資効率を選択することができます。
※取引レバレッジの上限は、金融商品取引法、その他関係法令諸規則等の改正、または相場の変動等によって変更する場合があります。
■ 保証金
(1)必要保証金)
購入平均価格に通貨の数量(新規注文については、購入予定価格に購入予定の通貨の数量)を乗じ、投資効率で除して算出した金額。
※必要保証金は、有価証券による株券担保サービスはご利用できません。
(2)保証金の差入れ
新規に購入を行う前に必要な預託保証金(日本円)をお預けいただく前受制にさせていただきます。事前にお客様の SBI FXα取引口座から積立 FX 取引口座に必要額をお振替えください。
(注) 不測の状況に備えて預託保証金をあらかじめ多めに預託していただくなど、十分に余裕をもってお取引いただきますよう、お願いいたします。
(3)必要保証金不足時のお取扱い
新規注文の発注時に必要保証金(複数の注文の指示がある場合は、その合計額)が不足し、お客様の注文を受け付けることができない場合、外貨購入指値注文は取消され、また、定期購入に係る設定済みの注文申込を停止し、以後の注文も発注されません。定期購入に係る注文の再開を希望される場合は、取引画面から「再開」のお手続きが必要なりますのでご注意ください。
(4)不足金の差入れ
積立FX 取引口座にお預りしている預託保証金を超える損失が発生しないようロスカット・ルールを設けておりますが、相場の急激な変動等により損失が預託保証金の額を超える場合があります。決済の結果損失が発生し、保証金で充当できない場合は、不足金を翌営業日午後 3:30 までにご入金していただきます。ご入金いただけない場合は、遅延損害金をいただきます(日歩 4 銭、年利 14.6%)。なお、発生した営業日の取引終了時間までに積立 FX 取引口座の不足金が充当されていない場合、当社証券総合口座でお預りしている預り金、信用取引委託保証金、または SBI FXα取引口座の預託保証金等から当社が任意に充当させていただきます。また、当社でお預りしている有価証券等に関しましても充当のため任意で売却する場合がございます。
(5)保証金の引出し
お客様は振替可能金額の範囲内で SBI FXα取引口座への振替が可能です。積立 FX 取引口座からお客様の銀行口座へ直接出金することはできません。振替指示は、取引時間外、および休日を含む 24 時間(ただし、システムのメンテナンス時を除きます。)、「SBI FXα取引画面」等にて、振替指示額を指定する方法により行っていただきます。振替可能金額は「SBI FXα取引画面」等よりご確認いただけます。
(注)お客様の銀行口座への出金は、証券総合口座より別途指示していただきます。
(6)評価損益およびスワップポイントの取扱い
当社の提示する為替レートで算出された評価損益および建玉のロールオーバーにともない発生するスワップポイントの損益は、実質保証金に加算されます。
(7)ロスカットの取扱い a)ロスカット
預託保証金を超える損失の発生を未然に防ぐため、預託保証金率がロスカット水準を下回った場合、当社はお客様の全ての建玉について、当社の提示する為替レートで反対売買を行い決済します(以下
「ロスカット」といいます。)。
ただし、相場の急激な変動等、相場の状況により、預託保証金率がロスカット水準を下回っても一定の間隔で監視を行っている関係上即座に反対売買ができず、ロスカット水準を大きく下回る水準で強制決済されることがあります。
ロスカット方式 | ロスカット水準 | ロスカット対象 |
口座全体 | 30% | 全ての建玉 |
そのため、預託保証金を超える損失が発生する可能性があります。ロスカット水準は下記の通りとなります。
b)アラーム通知
預託保証金率が 100%および 35%を下回った時点で、アラーム通知を行います。
c)外貨購入指値注文の自動取消と定期購入に係る注文の受付の一時停止
・口座全体の保証金維持率が 100%を下回った場合、外貨購入指値注文は取消され、定期購入に係る注文の受付を一時停止いたします。
・建玉保有の有無に関わらず、未約定の外貨購入指値注文が指定した価格に到達した時点で口座全体の保証金維持率が 100%を下回った場合、すべての未約定の外貨購入指値注文は取消され定期購入に係る注文の受付を一時停止いたします。
・定期購入の再開を希望される場合は、取引画面から再開のお手続きをお願いいたします。
(8)小数点の取扱い
購入平均価格、評価損益および確定損益の小数点につきましては、小数点第 4 位まで計算いたします。
(小数点 5 桁目は切捨ていたします)。なお、建玉を保有している間のスワップポイントは小数点第 6
位まで計算されて保持されますが、決済にともなう金銭の授受は小数点第 4 位まで計算した結果にて
行います(小数点下 5 桁目は切り捨ていたします)。預託保証金から振替する際は、端数まで含めた
金額を振替できませんので、振替金額は 1 円以上となります。なお、お客様の振替後の預託保証金が、
1 円未満となった場合、当社において預託保証金を 0 円として処理することができるものとします。
■ 決済に伴う金銭の授受
建玉は反対売買による差金決済となります。注文時は注文内容を必ず確認してください。当該注文が約定した時点で、即座に預託保証金残高が増減いたします。差金決済にともなう当社とお客様との間の金銭の授受は、次の計算式によって算出した金銭を授受します。
約定価格差※×数量
※約定価格差とは、反対売買による差金決済に係る売却価格と当該反対売買による差金決済の対象となった時点の購入平均価格との差をいいます。
(2)スワップポイント
「米ドル/日本円」の米ドルと日本円のように、異なる 2 通貨間の金利差により生じる差損益です。
原則として、金利の高い通貨を買付けることで受取り、金利の高い通貨を売付けることで支払いになります(注1)。例えば、2022 年 7 月現在では豪ドル金利の方が日本円金利より高くなっておりますので、豪ドル買いの建玉をお持ちの場合、スワップポイントを受け取ることになります。なお、スワップポイントの支払いにより損失が発生する可能性があります。
金利の高い通貨を買付けることでお客様が受け取る、あるいは金利の高い通貨を売付けることでお客様が支払う 1 日分のスワップポイントは、当社のカバー先である SBI リクイディティ・マーケット株式会社から受け取る、あるいは支払う 1 日分のスワップポイントを参考に金額を提示しています。
(注 1)インターバンク市場でのスワップポイントの動向によっては、この原則が当てはまらない場合もあります。
手数料など諸費用について
当社の外国為替保証金取引は取引手数料および口座管理費は無料です。
課税上の取扱い
個人が行った店頭における外国為替保証金取引で発生した利益(売買による差益、およびスワップポイント収益をいいます。以下、同じ。)は、2012 年 1 月 1 日の取引以降、「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税の対象となり、原則として確定申告をする必要があります。税率は、所得税が 15%、復興特別所得税が所得税額×2.1%(注1)、地方税が 5%となります。
その損益は、差金等決済をした他の先物取引等の損益と通算でき、また通算して損失となる場合は、一定の要件の下、翌年以降 3 年間繰り越すことができます。
(注 1)復興特別所得税は、2013 年から 2037 年まで(25 年間)の各年分の所得税の額に 2.1%を乗じた金額(利益に対して 0.315%)が、追加的に課税されるものです。※税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。
金融商品取引業者は、顧客の店頭外国為替保証金取引について差金等決済を行った場合には、原則として、当該顧客の住所、氏名、支払金額等を記載した支払調書を当該金融商品取引業者の所轄税務署長に提出します。
詳しくは税理士等の専門家にお問い合わせください。
外国為替保証金取引手続きについて
お客様が当社と外国為替保証金取引を行う際の手続きの概要は、次のとおりです。
当社はお取引の手段として、オンライン取引サービスをご提供いたします。売買注文・出金指示等、お取引のすべてはお客様ご自身によって行っていただきます。(注)
「外国為替保証金取引」は、取引時間外、および休日を含む 24 時間ご利用いただくことができます。ただし、取引時間外に当社の所有する通信回線、またはシステム機器のメンテナンス等を行う場合にはサービスを停止することがあります。
(注)オンラインを除く他の手段(電話、E メール、FAX 等)によって売買注文のご依頼をいただきましても、事故の発生を未然に防ぐため等の理由により当社では執行いたしません。お客様におかれましては大変ご不便をおかけいたしますが、何とぞご理解くださいますよう、お願いいたします。
(1)口座開設基準
当社で外国為替保証金取引口座を開設されるには、下記の条件が必要となります。
・年齢 75 歳未満の成人であること(未xxは開設不可)
※年齢 75 歳以上 80 歳未満の場合、お客様の投資経験や資力等を電話面談等にて確認の上、口座開設が可能な場合もございます。
・当社より常時連絡がとれること
・外国為替保証金取引のルール、リスク、商品性格、「外国為替保証金取引の契約締結前交付書面」、および「外国為替保証金取引約款」を十分に理解されていること
・十分な金融資産や証券知識があること
・自身によりインターネットを通じた取引・確認・管理が行なえること
・当社に既に証券総合口座が開設されていること
・金融先物取引業務に従事されていないこと
・金融商品仲介業を営んでいないこと
・金融商品仲介業務に従事されていないこと
・その他当社が定める基準を満たすこと
一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、場合によっては、外国為替保証金取引口座の開設に応じることができないこともあります。その際の審査結果の事由につきましては、開示しておりませんのであらかじめご了承ください。
(2)口座開設までの流れ
①当社の外国為替保証金取引は、当社が行う審査に通過したお客様のみご利用いただけます。
②電子的に交付される「外国為替保証金取引の契約締結前交付書面」(本書面)、および「外国為替保証金取引約款」(約款)をよくお読みください。
③本書面、および約款を理解したうえで、外国為替保証金取引口座開設申込画面に表示されます外国為替保証金取引口座開設申込書兼外国為替保証金取引についての確認書をご確認のうえ、外国為替保証金取引口座の申し込みを行ってください。
④申込み受付完了後、当社にて社内審査を行い、外国為替保証金取引口座を開設いたします。
(審査の結果、外国為替保証金取引口座の開設ができない場合がございます。なお、審査結果の事由について開示しておりません。)
⑤証券総合口座から必要な預託保証金をお振替えください。振替完了後、お取引が可能となります。 また、[別紙]にてご案内しております「FX取引 株券担保サービス」をご利用いただくことにより、 SBI FXαでは現金に代えて有価証券で代用したお取引が可能となります。
(3)注文の指示事項
SBI FXαの注文をするときは、当社の注文受付時間内に、次の事項を正確に指示してください。
①注文する通貨ペア
②売付取引または買付取引の別
③注文数量
④売買注文の種類(執行条件、価格、注文パターン)
⑤注文の有効期間
⑥その他お客様の指示によることとされている事項
(4)売買注文の種類
SBI FXαの「執行条件」には以下の方法があります。 a)xx注文
約定する為替レートを指定せず、当該注文が当社のサーバに到着した時点で当社が提示するレートで約定する注文です。ただし、確認画面における表示レートは参考レートであるため、必ずしも約定するレートと同一であるとは限りません。お客様が注文発注ボタンを押下してから、お客様の注文が当社のサーバに到達するまでの間にレート変動がある場合は、注文発注時点のレートとは異なるレートで約定することがあります。この場合、お客様にとって有利・不利どちらのレートであっても約定します。
xx注文は、他の注文(指値注文・逆指値注文)との間に優先関係はなく、受け付けた順番が早いものから約定します。また、取引時間外は、当注文は発注できません。
b)指値注文
約定する為替レートを指示する注文方法で、買付なら指示した為替レート以下、売付なら指示した為替レート以上になった時点で約定することを希望する注文で、指示したレートで約定します。
なお、月曜日のオープン(取引開始)時に有効となっている指値注文(売・買、新規・決済問わず )は、同時点でその約定条件を満たしている場合、月曜日の実勢レートで約定しますので、指示したレートより有利なレートで約定することがあります。
指値注文は、時間的に早いものから処理します。他の注文(xx注文・逆指値注文)との間に優先関係はありません。また、指定レートのxxに優先関係はなく、時間的に早いものから処理します。指値注文は取引レートよりも 50%を超えて乖離した為替レートを指示した場合にはエラーとなります。
c)逆指値注文
為替レートを指示する注文方法で、指値注文とは逆に、買付なら指示した為替レート以上、売付なら指示した為替レート以下になった時点をもって、即時に注文が執行され、条件を満たした時点での配信レートで約定を保証します。なお、お客様が指示した為替レートと条件を満たした時点の為替レートによっては、お客様の指示した為替レートと実際の約定為替レートが異なる場合があります。
逆指値注文は、時間的に早いものから処理します。他の注文(xx注文・指値注文)との間に優先関係はありません。また、指定レートのxxに優先関係はなく、時間的に早いものから処理します。逆指値注文は取引レートよりも 50%を超えて乖離した為替レートを指示した場合にはエラーとなります。
積立 FX の「執行条件」には以下の方法があります。
a) xx注文
約定する為替レートを指定しない注文であり、注文数量が 50 万通貨以下の場合は、原則として、一定時間(5 秒間)固定された取引レートで約定します(タイムリミット・ギャランティ方式)。ただし、マーケットの状況によってはこの限りではなく、注文数量が 50 万通貨を超過する場合と
同様になることがあります。また、許容スリッページ幅は 0.03 円固定となります。注文数量が 50 万通貨を超過する場合は、SBI FXαのxx注文と同様です。
また、注文数量にかかわらず、スリッページ幅が次に掲げる状況となった場合は、注文が失効または約定します。
※売注文:注文発注後にスリッページ幅を超えて下落した場合、注文は失効します。また、当社のサーバに到達した時点でスリッページ幅を超えて上昇した場合、指定したスリッページ幅以上に有利なレートで約定します。
※買注文:注文発注後にスリッページ幅を超えて上昇した場合、注文は失効します。また、当社のサーバに到達した時点でスリッページ幅を超えて下落した場合、指定したスリッページ幅以上に有利なレートで約定します。
b)指値注文
SBI FXαの指値注文と同様です。SBI FXαの「注文パターン」には以下の方法があります。 a)IFD
IFD とは「If Done=もし約定したら」の略で、2 つの注文(新規注文とその決済注文を組み合わせた注文)を同時に出しておき、最初の注文が約定したら、もう一方の注文が有効になる注文方法です。最初の注文が約定しない限り後者の注文は無効として扱われます。なお、子注文が指値で約定した場合、お客様にとって有利なレートで約定することがあります。
b)OCO
OCO は「One Cancels the Other=ひとつが約定したら、もう一方はキャンセル」の略。異なる 2 つの執行条件の注文を出しておき、どちらか一方が約定したら残りは自動的にキャンセルされる注文方法です。
c)IFDOCO
IFDOCO はIFD とOCO をさらに組み合わせた注文方法です。「買い注文と一緒に利食い/損切りの両サイドに決済注文を出しておきたい」といった具合に、リスクを限定する注文が可能になります。なお、子注文が指値で約定した場合、お客様にとって有利なレートで約定することがあります。
IFD、OCO、IFDOCO の注文方法のパターン
注文 パターン | 親注文 | 子注文① | 子注文② | ||||||
取引 | 売買 | 執行条件 | 取引 | 売買 | 執行条件 | 取引 | 売買 | 執行条件 | |
IFD | 新規 | 買(売) | 指値 | 決済 | 売(買) | 指値 | |||
指値 | 逆指値 | ||||||||
逆指値 | 指値 | ||||||||
逆指値 | 逆指値 | ||||||||
OCO | 新規 | 買(売) | 指値 | 新規 | 買(売) | 逆指値 | |||
逆指値 | 指値 | ||||||||
指値 | 売(買) | 指値 | |||||||
逆指値 | 逆指値 | ||||||||
決済 | 売(買) | 指値 | 決済 | 買(売) | 逆指値 | ||||
逆指値 | 指値 | ||||||||
IFDOCO | 新規 | 買(売) | 指値 | 決済 | 売(買) | 指値 | 決済 | 売(買) | 逆指値 |
指値 | 逆指値 | 指値 | |||||||
逆指値 | 指値 | 逆指値 | |||||||
逆指値 | 逆指値 | 指値 |
d)2WAY 注文
注文時点の売値と買値を確認し、その価格、およびスリッページ幅を指示する注文方法であり、当社のサーバに到達した時点のレートで約定します。提示されたレートで、すぐに取引したい場合に有効な注文です。
<注意事項>スリッページ幅を指定した場合は下記の場合、注文が失効します。
売注文: 注文発注後にスリッページ幅を超えて下落した場合、注文が失効します。また、当社のサーバに到達した時点でスリッページ幅を超えて上昇した場合、指定したスリッページ幅以上に有利なレートで約定します。
買注文: 注文発注後にスリッページ幅を超えて上昇した場合、注文が失効します。また、当社のサーバに到達した時点でスリッページ幅を超えて下落した場合、指定したスリッページ幅以上に有利なレートで約定します。
e) トレール注文
トレール注文とは逆指値注文に値幅指定機能を追加する注文です。逆指値を注文するときに値動きによって売り逆指値価格を引き上げたり、買い逆指値価格を引き下げたりする注文です。
(5)注文の有効期間
売買注文(新規注文、反対売買)の有効期間は、xx注文、および 2WAY 注文を除き、1 ヶ月の期間内はお客様の任意の日時を、1 ヶ月を超える場合には無期限としてご指定いただけます。有効期間を過ぎた売買注文は過ぎた時点(注1)をもって失効します。
(注1) | 有効期間の最終日が当社営業日でない場合は、直前の当社営業日終了時点をもって失効します。 |
(6)保証金の差入れ
外国為替保証金取引の注文をするときは、当社に所定の保証金を差入れていただきます。(詳しくは、「保証金」をご参照ください。)
(7)注文の受付・変更・取 消 a)注文の受付
お客様が取引注文をするときは、注文内容を入力後、その内容を確認の上送信し、当該内容を当社が受信した時点で受付たものとします。お客様が行った売買注文の内容が、法令、その他諸規則に反するものであった場合や当社が不適当と判断した場合には、一部または全部の注文の執行を行わないこともあります。
なお、お客様の入力ミス等の事由によりお客様の意思に反して約定した場合であっても、当社は一切の責任を負いかねます。
b)注文の変更・取消
お客様が行った売買注文については、成立前の注文に限り、変更または取消を行うことができます。
なお、通信回線、通信機器、コンピューターシステム機器の障害などによる情報伝達の遅延、不能、誤作動等、または受領した情報の誤謬等には、当社は一切の責任を負いかねます。
(8)購入(積立 FX)
お客様は注文申込を行うことで、定期的またはお客様の任意のタイミングでお取引を行うことができます。
注文申込の申込履歴・約定履歴の参照等は、積立 FX の取引画面から行うことができます。
(9)反対売買による差金決済による建玉の結了
【SBI FXα】
建玉の反対売買に相当する取引が成立した場合には、取引数量分が建玉から減少します。決済される建
玉・方法は、お客様の指示によります。同一通貨ペアの売建玉と買建玉を同時に持つ両建てについては、お客様の申し出があった場合には受付ますが、お客様にとって、支払いのスワップポイントと受取りのスワップポイントの差を負担すること、売値と買値の差(売買スプレッド)についてお客様が二重に負担することなどのデメリットがあり、経済合理性を欠くおそれがあります。
【積立 FX】
建玉の反対売買に相当する取引が成立した場合には、取引数量分が建玉から減少します。お客様が指定した数量の建玉について決済時点の購入平均価格を建値として決済します。
(10)手数料
外国為替保証金取引の取引手数料は無料です。
(11)取引の成立および、取引状況、建玉、預託保証金等の報告
お客様は、取引の都度、成立または不成立等を「取引画面」にてご確認いただけます。
また、取引成立の都度、取引状況が記載されたもの(「取引報告書(兼)保証金受領報告書(兼)取引残高報告書」)、ならびに1ヶ月間の入出金の各合計額、当該期間終了時点の未決済建玉、および保証金の状況が記載されたもの(「月次取引残高報告書」)を作成し、お客様に電子的に通知いたします。 (以下
「電子交付サービス」といいます。)
内容をご確認され、「取引報告書(兼)保証金受領報告書(兼)取引残高報告書」等の記載内容に疑義がある場合は、速やかに当社までお申し出ください。また、重要と思われるものは印刷して保管されることをお勧めします。
a)「電子交付サービス」の種類
当社の WEB サイト内の認証が必要となるお客様サイトに書面の記載事項を記録し、お客様の閲覧に供する方法
b)「電子交付サービス」の方式
「電子交付サービス」をご利用いただくには、当社が推奨いたしますブラウザならびに PDF ファイル閲覧ソフトが必要となります。詳細は、ヘルプ「必要なシステム環境」をご確認ください。
c)書面の閲覧
システムメンテナンス時間等を除き、当社約款、および本書面は、当社 WEB サイト上において閲覧できます。
d)ご通知の時期
お取引、および預託保証金の入出金に係るご通知については、翌営業日の午後 5:00 頃までに、月間のお取引等に係るご通知については、毎月第 3 営業日の午後 5:00 頃までに、当社の外国為替保証金のお取引 WEB サイト内の報告書閲覧画面へ記録します。
e)その他
「電子交付サービス」をご利用いただいている場合でも、「電子交付サービス」に係る法令の変更や監督官庁の指示、またその他必要な状況が発生した際には、当社が書面の「電子交付サービス」に代えて、すでに「電子交付サービス」で交付した書面を含めて、紙(郵送)による交付を行うことがございます。
通信回線、通信機器、コンピューターシステム機器の障害などによる情報伝達の遅延、不能、誤作動等、または受領した情報の誤謬等には、一切の責任を負いかねます。
(12)総建玉限度金額
お客様の当初の総建玉限度金額は、「取引画面」上に表示しております。
(13)取引制限
「外国為替保証金取引」では以下の事例に該当した際に、一時的に取引条件の変更、あるいは制限を加えさせていただくことがあります。
a)本サービスの仕組みにおいて、当社が想定しえない操作が行われていると認められた場合、もしくはそのような行為と疑われる行為をしたと認められる場合
b)端末機器、接続回線、またはプログラムの不正な改変等を施して発注された注文、および自動売買プログラム等、当社がサーバ上で提供する取引システム以外のツール等を使用して取引を行った場合、またはそのような取引があったものと当社が判断した場合
c)短時間、または合理性を超えるような頻繁なアクセス・注文・取引であると認められる場 合 d)(12)の定めに反する場合、またはその恐れがあると当社が判断した場合
e)お客様の取引が、他のお客様と複数回同調した取引であると当社が判断した場合
f)当社取引システムおよびシステムの運用に対して影響を及ぼす、または、他のお客様、カバー取引等に影響を及ぼすと当社が判断した場合、インターバンク市場の混乱等を利用して不当に利益を得ようとしたと当社が判断した場合
g)その他、当社とお客様、または他のお客様との円滑な取引に支障をきたす場合
(14)お客様の禁止行為
a)債権の譲渡・質入れ
お客様が当社に対して有する外国為替保証金取引にかかる債権は、第三者に対して譲渡、質入れ、担保設定、名義変更、その他一切の処分はできません。
b)口座の貸借
お客様の名義をもって、第三者に外国為替保証金取引口座の開設、および取引をさせてはいけません。
(15)その他
当社からの通知書や報告書の内容は必ずご確認のうえ、万一、記載内容に相違、または疑義があるときは、速やかに当社カスタマーサービスセンターに直接ご照会ください。
外国為替保証金取引の仕組み、取引の手続き等について、詳しくは当社にお尋ねください。
外国為替保証金取引行為に関する禁止行為
金融商品取引業者は、金融商品取引法により、お客様を相手方とした外国為替保証金取引、またはお客様のために外国為替保証金取引の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為(以下、「外国為替保証金取引行為」といいます。)に関して、次のような行為が禁止されております。
a. 外国為替保証金取引契約(お客様を相手方とし、またはお客様のために外国為替保証金取引行為を行うことを内容とする契約をいいます。以下同じです。)の締結、またはその勧誘に関して、お客様に対し虚偽のことを告げる行為。
b. お客様に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、または確実であると誤解させるおそれのあることを告げて外国為替保証金取引契約の締結を勧誘する行為
c. 外国為替保証金取引契約の締結の勧誘の要請をしていないお客様に対し、訪問し、または電話をかけて、外国為替保証金取引契約の締結の勧誘をする行為(ただし、金融商品取引業者が継続的取引関係にあるお客様(勧誘の日前1年間に、2以上の店頭金融先物取引のあった者、および勧誘の日に未決済の店頭金融先物取引の残高を有する者に限ります。)に対する勧誘、および外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人に対する為替変動リスクのヘッジのための勧誘は禁止行為から除外されます。)
d. 外国為替保証金取引契約の締結につき、その勧誘に先立って、お客様に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為
e. 外国為替保証金取引契約の締結につき、お客様があらかじめ当該外国為替保証金取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含みます。以下同じです。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘をする行為、または勧誘を受けたお客様が当該外国為替保証金取引契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為
f. 外国為替保証金取引契約の締結、または解約に関し、お客様に迷惑を覚えさせるような時間に電話、または訪問により勧誘する行為
g. 外国為替保証金取引について、お客様に損失が生ずることになり、またはあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己、または第三者がその全部若しくは一部を補てんし、または補足するため当該お客様、または第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該お客様、またはその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、または第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
h. 外国為替保証金取引について、自己、または第三者がお客様の損失の全部若しくは一部を補てんし、またはお客様の利益に追加するため当該お客様、または第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該お客様、またはその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、または第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
i. 外国為替保証金取引について、お客様の損失の全部若しくは一部を補てんし、またはお客様の利益に追加するため、当該お客様、または第三者に対し、財産上の利益を提供し、または第三者に提供させる行為
j. 本書面の交付に際し、本書面の内容について、お客様の知識、経験、財産の状況、および外国為替保証金取引契約を締結する目的に照らして当該お客様に理解されるために必要な方法、および程度による説明をしないこと
k. 外国為替保証金取引契約の締結、またはその勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
l. 外国為替保証金取引契約につき、お客様若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、またはお客様若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、またはこれを提供させる行為を含みます。)
m. 外国為替保証金取引契約の締結、または解約に関し、偽計を用い、または暴行若しくは脅迫をする行為
n. 外国為替保証金取引契約に基づく外国為替保証金取引行為をすること、その他の当該外国為替保証金取引契約に基づく債務の全部、または一部の履行を拒否し、または不当に遅延させる行為
o. 外国為替保証金取引契約に基づくお客様の計算に属する金銭、有価証券その他の財産、または保証金その他の保証金を虚偽の相場を利用すること、その他不正の手段により取得する行為
p. 外国為替保証金取引契約の締結を勧誘する目的があることをお客様にあらかじめ明示しないで当該お客様を集めて当該外国為替保証金取引契約の締結を勧誘する行為
q. あらかじめお客様の同意を得ずに、当該お客様の計算により外国為替保証金取引をする行為
r. 個人である金融商品取引業者、または金融商品取引業者の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。)若しくは使用人が、自己の職務上の地位を利用して、お客様の外国為替保証金取引に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、または専ら投機的利益の追求を目的として外国為替保証金取引をする行為
s. 外国為替保証金取引行為につき、お客様から資金総額について同意を得たうえで、売買の別、通貨の組合せ、数量、および価格のうち同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、金融商品取引業者がこれらに従って、取引を執行することを内容とする契約を締結する場合において、当該契約を書面により締結しないこと(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により締結する場合を除きます。)
t. 外国為替保証金取引行為につき、お客様に対し、当該お客様が行う外国為替保証金取引の売付、または買付と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいいます。)の勧誘、その他これに類似する行為をすること
u. 通貨関連デリバティブ取引(店頭外国為替保証金取引を含みます。v.において同じ。)につき、個人のお客様が預託する保証金額(計算上の損益を含みます。)が想定元本の 4%を乗じた額に不足する場合に、取引成立後、直ちに当該お客様にその不足額を預託させることなく当該取引を継続すること
v. 通貨関連デリバティブ取引につき、営業日ごとの一定の時刻における個人のお客様が預託した保証金額
(計算上の損益を含みます。)が想定元本の 4%を乗じた額に不足する場合に、当該お客様にその不足額を預託させることなく取引を継続すること
w. お客様にとって不利なスリッページが発生する場合(注文時の価格より約定価格の方が顧客にとって不利な場合)には、お客様にとって不利な価格で取引を成立させる一方、お客様にとって有利なスリッページが発生する場合(注文時の価格より約定価格の方がお客様にとって有利な場合)にも、お客様にとって不利な価格で取引を成立させること
x. お客様にとって不利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲を、お客様にとって有利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲よりも広く設定すること(お客様がスリッページを指定できる場合に、お客様にとって不利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲が、お客様にとって有利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲よりも広くなるよう設定しておくことを含みます。)
y. お客様にとって不利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限を、お客様にとって有利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限よりも大きく設定すること
当社の概要について
商 号 等 株式会社 SBI 証券 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 44 号本店所在地 〒106-6019 xxx港区六本木 1-6-1
加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本 STO 協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター資 本 金 48,323,132,501 円(2022 年 3 月 31 日現在)
主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 年 月 昭和19年3月
連 絡 先 株式会社 SBI 証券カスタマーサービスセンターにご連絡ください。固定電話:0000-000-000(無料)
携帯電話:0000-000-000(有料)
※平日(年末年始を除く)8:00-17:00
※外国為替保証金取引の仕組み、取引の手続き等についての詳細・お問い合わせは、上記カスタマーサービスセンターで承ります。
SBI 証券に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口
当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。住所 :〒106-6019 xxx港区六本木 1-6-1
電話番号:株式会社 SBI 証券カスタマーサービスセンター固定電話:0000-000-000(無料)
携帯電話:0000-000-000(有料)受付時間:平日(年末年始を除く)8:00-17:00
金融 ADR 制度のご案内
金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。
住所 :〒103-0025 xxx中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館
電話番号:0000-00-0000(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)
外国為替保証金取引に関する主要な用語
本書面、および「外国為替保証金取引」における用語の定義は以下の通りです。
・相対取引
売り手と買い手が 1 対 1 で取引すること。外国為替保証金取引は、当社とお客様の相対取引です。
・インターバンクレート
インターバンク市場における為替直物(スポット)取引の為替レート。
・受渡決済
外国為替保証金取引の場合は、売付けた通貨を引き渡して、買付けた通貨を受け取ることにより決済する方法をいいます。
・売建玉
売付取引のうち、決済が結了していないものをいいます。
・売値(Ask、オファー)
当社がお客様に提示する売値。お客様が買付を行なう際の参考値です。
・外国為替市場(インターバンク市場)
外国為替の売買が行われる場。外国為替の売買には取引所が存在せず、取引を行う当事者同士が電話などで直接売買するため、それらを総称して外国為替市場(インターバンク市場)と呼ばれます。
・買建玉
買付取引のうち、決済が結了していないものをいいます。
・買値(Bid)
当社がお客様に提示する買値。お客様が売付を行なう際の参考値です。
・買戻し
売建玉を手仕舞う(売建玉を減じる)ために行う買付取引をいいます。
・カバー取引
金融商品取引業者がお客様を相手方として行う外国為替保証金取引の価格変動によるリスクの減少を目的として、当該外国為替保証金取引と取引対象通貨、売買の別等が同じ市場デリバティブ取引、または他の金融商品取引業者、その他の者を相手方として行う為替取引、または外国為替保証金取引をいいます。
・為替直物取引
約定日の 2 営業日後を決済日として、外貨とその対価となる通貨の受渡しを行う取引。
・基準レート
各通貨ペアの終値(営業日の最終配信レート)の仲値。
・金融商品取引業者
外国為替保証金取引を含む金融商品取引を取り扱う業務について、金融商品取引法による登録を受けた者をいいます。
決済を行う日。外国為替保証金取引では、約定日の通常 2 営業日後が決済日です。
・現引
買建玉を保有している場合において、お客様が買付代金相当額を当社に渡して、買付通貨を引き取ること。
・差金決済
外貨とその対価となる通貨の交換を行わずに、取引の結果生じた差損益金(=差金)を受払いすることで清算する決済方法。
外国為替保証金取引では、反対売買を行い、外貨の受け払いを建玉によるものと反対売買によるものとで相殺する一方、建玉と反対売買の間に発生した差損益金を受け払いします。
・指値注文
価格の限度(売りであれば最低値段、買いであれば最高値段)を示して行う注文をいいます。これに対し、あらかじめ値段を定めないで行う注文をxx注文といいます。
・実質保証金
預託保証金の額に未決済建玉に係る評価損益と未実現スワップポイントを加算した額から、現引が行われた場合に現引きレート確定までの間に拘束される現引き代金相当額を差引いて算出した額。
・スリッページ
お客様の注文時に表示されている価格またはお客様が注文時に指定した価格と約定価格とに相違があること。
・スワップポイント
外国為替保証金取引におけるロールオーバーは、当該営業日に係る決済日から翌営業日に係る決済日までの売付通貨の借入れ、および買付通貨の貸付けを行ったことと実質的に同じであると考えられます。ロールオーバーにより決済期日が繰り越された場合に、組合せ通貨間の金利差を調整するために、その差に基づいて算出される額をスワップポイントといいます。
・建玉余力
実質保証金から未決済建玉に係る必要保証金の額、反対売買注文を除く発注済みの未約定注文に係る取引保証金の額に取引数量(取引単位数)を乗じた額を減じた額。
・2-Way 方式
売値と買値の取引レートを同時に提示する方法。なお、買値と売値は同じではなく差があります。
・デイ・トレード
新規建玉と反対売買を同一営業日に行うこと。
・デリバティブ取引
その価格が取引対象の価値(数値)に基づき派生的に定まる商品の取引をいいます。先物取引、およびオプション取引を含みます。
・店頭金融先物取引
外国為替保証金取引のように、金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場、および外国金融商品市場によらずに行われる通貨・金利等の金融商品のデリバティブ取引をいいます。
・店頭デリバティブ取引
金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場、および外国金融商品市場によらずに行われるデリバティブ取引をいいます。
・転売
買建玉を手仕舞う(買建玉を減じる)ために行う売付取引をいいます。
・特定投資家
店頭金融先物取引を含む有価証券に対する投資に係る専門的知識、および経験を有すると認められる適格機関投資家、国、日本銀行等をいいます。一定の要件を満たす個人は特定投資家として取り扱うよう申し出ることができ、一定の特定投資家は特定投資家以外のお客様として取り扱うよう申し出ることができます。
・媒介取引
金融商品取引業者がお客様の注文を他の金融商品取引業者に当該お客様の名前でつなぐ取引をいいます。
・必要保証金
当社が別途定めたあらかじめ預託することが必要な担保金。
・振替可能金額
外国為替保証金取引口座から証券総合口座へ振替えることができる現金保証金、または FX 代用担保を保護預りへ振替えることができる代用有価証券評価額となります。
・FIFO(First In• First Out:ファーストイン•ファーストアウト)
「先入れ•先出し」という意味で、建玉を決済する順番を表します。最も古い建玉から選択し決済を行います。
・米国夏時間
米国夏時間の期間は 3 月第 2 日曜日から 11 月第 1 日曜日の前日まで。
・米国冬時間
米国冬時間の期間は 11 月第 1 日曜日から 3 月第 2 日曜日の前日まで。
・ヘッジ取引
現在保有しているかあるいは将来保有する予定の資産・負債の価格変動によるリスクを減少させるために、当該資産・負債とリスクが反対方向のポジションを取引所金融商品市場や店頭市場で設定する取引をいい ます。
・保証金取引
取引金額の一部の金額(保証金)を差入れることでできる取引。
・預託保証金
お客様が当社の外国為替保証金取引口座に預託している現金保証金、および代用有価証券評価額をいいます。
※ 代用有価証券は次のように計算いたします。
有価証券により代用担保とする場合の代用有価証券充当評価額は、ロールオーバー時に前日時価にそれぞれの掛目を乗じた価格で評価いたします。詳細は「[別紙]「FX取引 株券担保サービス」の(4)代用有価証券について」をご参照ください。
・預託保証金率
必要保証金に対する実質保証金の割合。
・呼値
取引レートにおける値動きの最小単位。
・両建て
同一の通貨ペアの売建玉と買建玉を同時にもつこと。
・レバレッジ
テコの原理のことです。少額の資金で大きな金額の取引をすること。例えば、10 万円の保証金で 100万円相当額の外貨を売買した場合、保証金に対して 10 倍に相当する資金を運用しているため、10 倍のレバレッジをかけていることになります。
・ロスカット
お客様の損失が所定の水準に達した場合、金融商品取引業者が、リスク管理のため、お客様の建玉を強制的に決済することをいいます。
・ロールオーバー
未決済建玉の決済日を翌営業日に繰り延べる処理。
[別紙]
本サービスは、お客様からお預りしております当社所定の代用適格有価証券を、お客様の指示にて「保護預り」から「代用預り」へ振替を行うことにより、SBI FXαの預託保証金(代用有価証券充当評価額)とすることが可能なサービスです。
(1)「FX取引 株券担保サービス」ご利用開始基準
当社で「FX取引 株券担保サービス」をご利用の際には、下記条件すべてを満たすことが必要となります。
•当社で信用取引口座を開設されていないこと
•当社で貸株サービスをご契約されていないこと
•当社が提携を行っている証券担保ローンをご契約されていないこと
•その他当社が定める基準を満たすこと
(2)「FX取引 株券担保サービス」のお申し込みについて
当社の「FX取引 株券担保サービス」は、当社が行う審査(社内審査は 1 日程度お時間をいただきます)に通過したお客様のみご利用いただけます。また、ご利用には、事前のお申し込みが必要となります。
外国為替保証金取引口座開設後、本サービスのご利用開始基準をご確認のうえ、SBI FXα取引サイト
(WEB)の「FX取引 株券担保サービス」お申し込みフォームよりお手続きください。注)審査の結果、「FX取引 株券担保サービス」をご利用出来ない場合がございます。
(3)電子的にご確認•ご承諾いただく書面
•外国為替保証金取引の契約締結前交付書面
(4)代用有価証券について
当社が指定する代用適格有価証券は、国内上場株式のみとさせていただきます。
有価証券により代用する場合の代用価格は、以下に掲げる有価証券の種類に応じて、前営業日時価にそれぞれの掛目を乗じた価格となります。
上場株券等…………70% 以下
※代用有価証券の評価は受渡残高基準で、原則、日本時間午前 6:30 以降(米国夏時間の場合は午前 5:30 以降)毎営業日に行います。評価された価格が預託保証金(代用有価証券充当評価額)とみなされます。なお、国内が非営業日の場合においてもお取引が可能な日については同様の方法にて価格評価を行います。
※ 上記有価証券であっても、銘柄•数量により受入れられない場合があります。
※ 指標連動証券(ETN) 、および NISA 預りの保有株式は当社では代用有価証券として差し入れはできませんのであらかじめご了承ください。
※代用有価証券の銘柄が重複上場している場合、当社の定める優先市場における値を評価単価とさせていただきます。
※取引システム、または金融商品取引業者、およびお客様を結ぶ通信回線等が正常に作動しないこと等により時価算定営業日を変更する場合があります。
預託保証金率、および代用有価証券の掛目については、市場の動向等により、金融商品取引所によ
り変更されること、または当社の判断により変更することがありますので、ご注意ください。
なお、当社の判断により代用有価証券の掛目の変更、または除外(以下「掛目の変更等」といいます。)を行う事象は以下のとおりです。掛目の変更等を行う場合には、あらかじめその内容をご通知し、変更後の掛目(または除外)の適用日につきましては、通知した日から起算して5営業日目以降の日といたします。ただし、下記③の事象の場合において、当社が必要と認めたときには、通知した日の翌営業日から適用することができるものといたします。
①発行会社が債務超過となった場合
②発行会社に明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等が発生した場合
③特定の銘柄について、明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等が発生し、今後、株価が継続かつ大幅に下落することが予想され、当該銘柄の時価が本来の株価水準 を反映していないことから保証金としての適切な評価を行うことができないと当社が認 めた場合
なお、明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等の事例としては、例えば、次のようなケースが想定されます。
•重大な粉飾決算の疑いが発覚し、直近の株価の水準が粉飾されたとされる決算内容に基づき形成されていたと判断される場合
•業務上の取引等で経営に重大な影響を与える巨額な損失が発生した場合
•突発的な事故等により長期にわたりすべての業務が停止される場合
•行政庁による法令等に基づく処分または行政庁による法令違反に係る告発等により、すべての業務が停止される場合
•その他上場廃止につながる可能性が非常に高い事象が発生した場合
④売買代金等が過少で流動性が確保できない等、決済リスクの観点から当社が不適当と判断した場合
⑤その他、総合的な観点から当社が不適当と判断した場合
※掛目変更が適用された場合、預託保証金率の低下によるロスカットや不足金が発生する恐れがございますので、お取引の際には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
(5)保護預り有価証券の代用振替について(保護預り⇒代用預り)
ログイン後の、SBI FXα取引サイト(WEB)振替指示画面よりお手続きください。
お手続き後、代用有価証券として評価されるのは、振替指示実行日(営業日)の約 2 営業日目のロールオーバー処理終了後となります。
※受渡日未到来株式の場合、保護預りから代用預りへの振替指示が可能となるのは、受渡日以降となります。
※不足額(追加保証金)の充当については、原則として翌営業日の取引時間終了時点(夏時間午前 5: 30、冬時間午前 6:30)の 30 分前までに不足額を SBI FXα取引口座に振替えいただくか、未決済建玉の全部もしくは一部を決済していただき不足額を解消していただく必要がございます。
そのため、不足額(追加保証金)発生後の保護預り有価証券の代用預り(保護預り⇒代用預り)への振替では、不足額の充当に間に合いませんので、ご注意ください。
(6)代用有価証券の保護振替について(代用預り⇒保護預り)
代用預りから保護預りへの振替は、振替可能金額の範囲内で、振替が可能です(注)。 ログイン後の、SBI FXα取引サイト(WEB)振替指示画面よりお手続きください。
お手続き後、保護預り有価証券となるのは、振替指示実行日(営業日)の約 2 営業日目のロールオーバー処理終了後となります。
なお、代用有価証券を他社へ株式移管する際は、あらかじめ(代用預り⇒保護預り)へ振替をお願いします。
(注)振替指示後、お振替いただいた代用有価証券評価額が預託保証金よりリアルタイムで控除されます。その結果、預託保証金率が低下しますので、余裕をもった振替をお願いいたします。
(7)現引
SBI FXαにてお客様の保有されている買建玉は、現金保証金の振替可能金額の範囲内で現引きが可能です。
※現在現引可能な通貨は、米ドル/日本円の通貨ペアのみとなります。その他注意事項は、「決済に伴う金銭の授受(2)現引」にてご確認ください。
(8)代用有価証券のご売却について
「FX取引 株券担保サービス」における代用有価証券のご売却にあたっては、以下の内容をご確認いただき、取引ルールをご理解のうえ、お取引ください。
代用有価証券をご売却する場合は、あらかじめ代用預りから保護預りへの振替手続きを完了させたうえでご売却ください。
代用有価証券のままご売却された場合、約定時点で代用評価相当額(売却日前営業日の基準値×株数
×掛目)を証券総合口座から SBI FXα取引口座へ受渡日付にて自動振替されるよう処理します。振替の結果、お取引や口座状況によっては証券総合口座において不足金等が発生する恐れがございますので、ご注意ください。
※詳しい内容につきましては当社 WEB サイトにてご確認ください。
(9)現金不足の清算について
代用有価証券を利用してお取引されている場合、決済損や評価損等により現金不足となる可能性がございます。
※実質保証金の額から代用有価証券充当評価額を差し引いた額がマイナスとなった場合に現金不足となります。
毎月末に預託保証金(現金)不足状況の判定を行い、対象者には翌月当社第 1 営業日に外国為替保証金取引画面上へ 1 回目判定結果を通知いたします。翌月末、1 回目に判定された現金不足額の解消が確認できませんと、翌々月当社第 1 営業日に 2 回目判定結果を通知いたします。2 回目判定の通知上に記載された入金期限内にご入金が確認できない場合は、入金期日以降より、当社証券総合口座でお預りしている預り金、信用取引委託保証金、または積立 FX 取引口座の預託保証金等から SBI FXα 取
引口座へ現金不足未解消額の強制振替を行います。強制振替の結果、証券総合口座で預り金不足が発
生する場合は FX 取引の新規建てを停止し、当社の判断にてお客様よりお預りしております有価証券等を当社の任意で売却いたします。なお、当社による任意売却が約定つかずで翌営業日に持ち越しされる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
■清算スケジュールイメージ
日程 | 3 月末 | 4月第 1 営業日 | 4 月末 | 5 月第 1 営業日 | 5 月第 7 営業日 |
ご通知等 | 現金不足金判定 | 1 回目通知 | 現金不足金判定 | 2 回目通知 | 現金不足金入金期日 |
(10)「FX取引 株券担保サービス」のご解約について
「FX取引 株券担保サービス」のご解約は、すべての代用有価証券を保護預りへ振替完了後、受付が可能となります。解約される場合は、SBI FXα取引サイト(WEB)のお預り有価証券一覧画面で全ての有価証券の保有区分が保護預りとなっていることをご確認のうえ、お申し込みください。
以上
(2022年8月)
○ 本取引は、金融商品取引法において不招請勧誘禁止の対象となっている店頭デリバティブ取引であるため、お客様より事前に要 請がない限り訪問・電話による勧誘はできない取引です。(注 1)
※ この取引に関して行われた勧誘が訪問・電話による場合、お客様の要請によるものであることを改めてご確認ください。
○ 本取引は、証拠金の額を上回る取引を行うことができることか ら、場合によっては、大きな損失が発生する可能性を有しています。また、その損失は、差し入れた証拠金の額を上回る場合があります。お客様の窓口へのご来店又は勧誘の要請により勧誘が開始された場合においても、本取引の内容等を十分ご理解の上、お取
引いただきますようお願いいたします。
○ お取引内容に関するご確認・ご相談や苦情等につきましては、お取引店までお申し出ください。なお、お取引についてのトラブル等は、以下のADR(注2)機関における苦情処理・紛争解決の枠組みの利用も可能です。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
電話番号 0120-64-5005(フリーダイヤル)
(注1) ただし、以下に該当する場合は適用されません。
・当該取引に関して特定投資家に移行されているお客様の場合
・勧誘の日前 1 年間に、2以上のお取引いただいたお客様及び勧誘の日に未決済の残高をお持ちのお客様の場合
・外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人のお客様であって、お客様の保有する資産及び負債に係る為替変動による損失の可能性を減殺することを目的とする場合
(注2) ADRとは、裁判外紛争解決制度のことで、訴訟手続によらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、xxな第三者が関与して、その解決を図る手続をいいます。
外国為替保証金取引の契約締結前交付書面
(法人顧客用)
2022 年 8 月
株式会社 SBI 証券
加入協会/日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、
一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本 STO 協会
外国為替保証金取引をされるにあたっては、本書面の内容を十分にお読みいただき、ご理解ください。
当社では、外国為替保証金取引として「SBI FXα」および「積立 FX」を提供しております。本書面においては、各々のサービスについて説明する場合は、「SBI FXα」および
「積立 FX」を名称として用い、双方を総称する場合は「外国為替保証金取引」といたします。また、各々のサービスにおいてお客様が当社に開設した口座については、「SBI FXα取引口座」および「積立 FX 取引口座」を名称として用い、お客様がお取引される「SBI FX α」または「積立 FX」に係る全ての計算は、それぞれの口座ごとに行います。
外国為替保証金取引は、取引対象である通貨の価格の変動により損失が生ずることがあります。外国為替保証金取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失を被る危険を伴う取引です。したがって、取引を開始する場合、または継続して行う場合には、本書面のみでなく、取引の仕組みやリスクについて十分に研究し、自己の資力、取引経験、および取引目的等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。
また、外国為替保証金取引の取引内容を十分ご理解いただくために本書面の他に、「外国為替保証金取引約款」等の書面を交付いたします。これらの書類には、取引の仕組みやリスクなどお客様がお取引されるにあたって大変重要な内容が記載されております。熟読されたうえで、取引の仕組みやリスクを十分にご理解いただき、ご自身の資力と投資経験を考慮のうえ、お取引いただきますようお願い申し上げます。
目 次
外国為替保証金取引のリスク等重要事項について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3外国為替保証金取引の仕組みについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
【SBI FXαについて】
・ 取引の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
・ 保証金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
・ 決済に伴う金銭の授受・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
【積立 FX について】
・ 取引の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
・ 保証金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
・ 決済に伴う金銭の授受・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14手数料など諸費用について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
課税上の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16外国為替保証金取引の手続きについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17外国為替保証金取引に関する禁止行為・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23当社の概要、苦情等に関するご連絡窓口について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25外国為替保証金取引に関する主要な用語・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26別紙「FX取引 株券担保サービス」について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
本書面は、金融商品取引業者が金融商品取引法第 37 条の 3 の規定に基づきお客様に交
付する書面で、同法第 2 条第 22 項に規定する店頭デリバティブ取引のうち通貨の売買取引である外国為替保証金取引について説明します。この書面では当社が提供する外国為替保証金取引に関して説明しています。
外国為替保証金取引のリスク等重要事項について
手数料など諸費用について
外国為替保証金取引のリスクについて
・通貨の価格の変動により、損失が生じることがあります。更に、お客様の差し入れた預託保証金の額に比して取引金額が大きいため、その損失の額が差し入れた預託保証金の額を上回る可能性があります。
・お預りしている預託保証金を超える損失が発生しないようロスカット・ ルールを設けておりますが、相場の急激な変動により預託保証金の額を上回る損失が生じるおそれがあります。
・外国為替保証金取引は当社とお客様の相対取引であり、また、当社はお客様との取引から生じるリスクの減少を目的として下記のカバー取引相手方とカバー取引を行っております。したがって、お客様は当社、およびカバー取引相手方の業務、または財産の状況が悪化した場合には損失を被るおそれがあります。
・本取引における為替レートは、カバー取引先の提示する為替レートに基づいて、一定の額を加減した為替レートをお客様に提示しています。為替レートの売値と買値には価格差(スプレッド)があり、マーケットの状況によりスプレッド幅が広くなったり、意図した取引ができない可能性があります。
・取引システム、または金融商品取引業者、およびお客様を結ぶ通信回線等が正常に作動しないことにより、為替レートの提示、注文の発注、執行、確認、取消しなどが行えない可能性があります。
・本取引においては、主要国の祝日や、市場のクローズ間際、週初など流動性が低下したマーケットの状況によっては、為替レートの提示や注文の成立が困難になることがあります。
・天災地変、戦争、テロ、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖など、特殊な状況下で特定の通貨の取引が困難または不可能となる場合があります。
・マーケットの状況または当社カバー取引先等の状況により、一時的に取引条件を変更、制限する場合があります。
・外国為替保証金取引では、売り建てしている通貨と買い建てしている通貨に対し、スワップポイントの受け払いが発生します。スワップポイントは取引対象通貨のxxxx等に応じて日々変動するため、スワップポイントもその影響を受け変動します。また、xxxx等の動向次第では、スワップポイントが受取りから支払いに転じる可能性もあり、損失が生じるおそれがあります。
・xx注文、および 2WAY 注文では、お客様の注文が当社のサーバに到達した時点で受付となります。このため、お客様が注文を発注した時の為替レートと実際の約定為替レートがタイムラグにより異なる場合(スリッペー
ジ)があります。逆指値注文では、当社の配信レートが買付ならお客様の指示した為替レート以上、売付なら指示した為替レート以下になった時点をもって、即時に注文が執行され、条件を満たした時点での配信レートで約定を保証します。お客様が指示した為替レートと条件を満たした時点の配信レートによっては、お客様の指示した為替レートとお客様の実際の約定為替レートが異なる場合(スリッページ)があります。
・為替レートの提示が停止し、その後、停止した理由が解消した場合には、外国為替市場の実勢レートの状況を確認した上で、為替レートの配信を再開します。再開した時点の為替レートによっては、ロスカットが生ずるおそれがあります。また、相場の急激な変動により預託保証金の額を上回る損失が生じるおそれがあります
<「FX取引 株券担保サービス」について>
・当サービスをご利用の場合は、必ず別紙にて詳細をご確認ください。
<カバー取引先、および預託保証金の管理方法について>
・当社のカバー取引相手方は、SBI リクイディティ・マーケット株式会社です。また、SBI リクイディティ・マーケット株式会社は当社からのカバー取引に対し、外国為替取引金融機関をカバー取引の相手方としております。
・お客様の注文が約定すると同時に、マリー取引を行わずに全ての注文をシステムによる自動発注にて SBI リクイディティ・マーケット株式会社を相手方としてカバー取引を行っています。
・SBI リクイディティ・マーケット株式会社にてカバー取引が行えない場合、お客様の取引により当社に損失が生じる場合があり、またその間の相場変動によって当社の損失が拡大することにより財務状況が変化してお客様の取引が継続できなくなるおそれがあります。
・お客様から預託を受けた保証金は、金融商品取引法の規定に基づき、現金保証金については、xxx信託銀行および SBI クリアリング信託へ金銭信託を行う方法により、当社の自己資金とは区分して管理しております。保証金の区分管理必要額については、お客様から預託を受けた保証金に、実現損益、評価損益、およびスワップ損益を加算した額とし、毎営業日を計算基準日として確定したうえで、追加差入れが必要な場合には、計算基準日の翌日から起算して 2 営業日以内にxxx信託銀行および SBI クリアリング信託に追加信託することにより、区分管理必要額以上の残高を維持いたします。
なお、代用有価証券については、証券保管振替機構において当社の自己資金とは区分して管理しております。
・当社、およびお客様資金の預託先の業務、または財産の状況が悪化した場合、保証金その他のお客様資金の返還が困難になることで、損失が生じるおそれがあります。
外国為替保証金取引は、クーリング・オフの対象とはなりません
・外国為替保証金取引においては金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
外国為替保証金取引の仕組みについて
【SBI FXαについて】
当社による外国為替保証金取引「SBI FXα」は、金融商品取引法その他の関係法令、および一般社団法人金融先物取引業協会の規則を遵守して行ないます。
■ 取引の方法
a. 当社が取り扱う外国為替保証金取引「SBI FXα」の取引内容は次のとおりです。
取引形態 | お客様と当社の相対取引 |
営業日 | 営業日は、取引対象通貨ごとに、国内の金融機関の営業日、および外国の金融機関の営業日を勘案し、当社が定めた日とします。したがって日本の金融機関の営業日とは異なる場合もあります。休日は、元旦、祝日(注 1)、当社が定めた日とします。詳細は当社 WEB サイト等よりご確認ください。 1 営業日は、原則として米国の夏時間は月曜日のみ日本時間午前 7:00~翌午前 5:30、火曜日から金曜日は日本時間午前 6:00~翌午前 5:30 を 1 営業日とします。米国の冬時間 は、月曜日から金曜日の日本時間午前 7:00~翌午前 6:30 を 1 営業日とします。 |
取引時間(日本時間)(注 2) | 【夏時間】月曜日午前 7:00~土曜日午前 5:30 の各日午前 5:30~6:00 を除く時間帯 【冬時間】月曜日午前 7:00~土曜日午前 6:30 の各日午前 6:30~7:00 を除く時間帯 ※上記の取引時間内であっても、臨時システムメンテナンス等により取引できない場合がございます。 |
注文受付時間 | 原則として、休日、取引時間外を含む 24 時間(ただしシステムメンテナンス時を除く)売 買注文を受付いたしますが、売買注文の約定は取引時間内に行ないます。(注3) |
決済期限 | 無し(注 4) |
決済方法 | 反対売買による差金決済または現引(注4) |
決済日 | 約定日の 2 営業日後(注4) |
1 注文あたりの 建玉制限 | 相場の状況や当社の判断により変動しますので、当社WEBサイトにてご確認ください。 |
取引手数料 | 無料 |
(注 1) | 日本が祝日でも、海外が祝日でない場合、お取引いただけるケースもございます。詳細につきまして は、随時、当社 WEB サイト等にてお知らせいたしますので、ご確認ください。 |
(注 2) | ロールオーバー処理に要する時間により、お取引開始時間が遅れる場合がございますので、あらかじ めご了承ください。 |
(注 3) | 原則として、取引時間外にxx注文、および 2WAY 注文は受付いたしません。 |
(注 4) | 決済日は約定日の原則2営業日後となりますが、反対売買による差金決済、または現引による決済を行わない場合は、建玉を毎営業日自動的にロールオーバーして翌営業日に繰り越すことにより、長期 間建玉を維持することができます。 |
取扱通貨ペア | 取引単位 | レートの表示方法 | 呼値の単位 |
米ドル/日本円 | 1 万米ドル単位 | 1 米ドルあたりの円 | 0.001 円 |
ユーロ/日本円 | 1 万ユーロ単位 | 1 ユーロあたりの円 | 0.001 円 |
ポンド/日本円 | 1 万ポンド単位 | 1 ポンドあたりの円 | 0.001 円 |
xドル/日本円 | 1 万豪ドル単位 | 1 豪ドルあたりの円 | 0.001 円 |
NZ ドル/日本円 | 1 万NZ ドル単位 | 1NZ ドルあたりの円 | 0.001 円 |
南アフリカランド/日本円 | 10 万ランド単位 | 1 ランドあたりの円 | 0.001 円 |
トルコリラ/xxx | 0 xxxxxxxx | 0 xxxxxxxxxx | 0.000 x |
xxxxx/xx円 | 1 万カナダドル単位 | 1 カナダドルあたりの円 | 0.001 円 |
スイスフラン/日本円 | 1 万スイスフラン単位 | 1 スイスフランあたりの円 | 0.001 円 |
メキシコペソ/日本円 | 10 万ペソ単位 | 1 ペソあたりの円 | 0.001 円 |
人民元/日本円 | 10 xx単位 | 1 人民元あたりの円 | 0.001 円 |
ブラジルレアル/xxx | 0 xxxxxx | 0 xxxxxxxx | 0.000 x |
xxxxxxx/xx円 | 10 万ルーブル単位 | 1 ルーブルあたりの円 | 0.001 円 |
シンガポールドル/日本円 | 1 万シンガポールドル単位 | 1 シンガポールドルあたりの円 | 0.001 円 |
香港ドル/日本円 | 10 万香港ドル単位 | 1 香港ドルあたりの円 | 0.001 円 |
ノルウェークローネ/日本円 | 1 万クローネ単位 | 1 クローネあたりの円 | 0.001 円 |
スウェーデンクローナ/日本円 | 1 万クローナ単位 | 1 クローナあたりの円 | 0.001 円 |
韓国ウォン/日本円 | 1,000 万ウォン単位 | 100 ウォンあたりの円 | 0.001 円 |
ポーランドズロチ/日本円 | 1 万ポーランドズロチ単位 | 1 ポーランドズロチあたりの円 | 0.001 円 |
ユーロ/米ドル | 1 万ユーロ単位 | 1 ユーロあたりの米ドル | 0.00001 米ドル |
ポンド/米ドル | 1 万ポンド単位 | 1 ポンドあたりの米ドル | 0.00001 米ドル |
豪ドル/米ドル | 1 万豪ドル単位 | 1 豪ドルあたりの米ドル | 0.00001 米ドル |
NZ ドル/米ドル | 1 万NZ ドル単位 | 1 NZ ドルあたりの米ドル | 0.00001 米ドル |
ユーロ/豪ドル | 1 万ユーロ単位 | 1 ユーロあたりの豪ドル | 0.00001 豪ドル |
ポンド/豪ドル | 1 万ポンド単位 | 1 ポンドあたりの豪ドル | 0.00001 豪ドル |
ユーロ/ポンド | 1 万ユーロ単位 | 1 ユーロあたりのポンド | 0.00001 ポンド |
米ドル/カナダドル | 1 万米ドル単位 | 1 米ドルあたりのカナダドル | 0.00001 カナダドル |
米ドル/スイスフラン | 1 万米ドル単位 | 1 米ドルあたりのスイスフラン | 0.00001 スイスフラン |
ミニ米ドル/日本円 | 1,000 米ドル単位 | 1 米ドルあたりの円 | 0.001 円 |
ミニユーロ/日本円 | 1,000 ユーロ単位 | 1 ユーロあたりの円 | 0.001 円 |
ミニポンド/日本円 | 1,000 ポンド単位 | 1 ポンドあたりの円 | 0.001 円 |
ミニ豪ドル/日本円 | 1,000 豪ドル単位 | 1 豪ドルあたりの円 | 0.001 円 |
ミニ NZ ドル/日本円 | 1,000NZ ドル単位 | 1NZ ドルあたりの円 | 0.001 円 |
ミニ南アフリカランド/日本円 | 1 万ランド単位 | 1 ランドあたりの円 | 0.001 円 |
b. 当社は、SBI リクイディティ・マーケット株式会社がインターバンク市場の実勢外国為替レートを基に提示している為替レート(以下、「カバー取引為替レート」といいます。)に、一定の額を加減した為替レートをお客様に提示しています。なお、取引為替レートは常に買値と売値を同時に提示する「2-Way 方式」を採用しており、買値と売値は同じではなく価格差(スプレッド)があります。建玉は、反対売買による差金決済、または現引することで決済できます。
取引システム、金融商品取引業者、およびお客様を結ぶ通信回線等が正常に作動しないこと、主要国の祝 日や、市場のクローズ間際、週初などマーケットの流動性が低下した状況、また、天災地変、戦争、テロ、 政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖などの特殊な状況下等の事由が発生した場合等に おいて、当社もしくはカバー取引先が市場の実勢レートでの為替レートの提示が困難と判断した場合には、為替レートの提示を停止することがあり、その間、お客様は取引ができなくなるおそれがあります。また、 停止したレートの配信再開は、上記為替レートの配信を停止した事由が解消し、市場の実勢レートでの為 替レートの配信が可能と当社及びカバー取引先が判断した場合に行うものとします。
c. 反対売買による差金決済、または現引による決済を行わない場合は、建玉を毎営業日自動的にロールオーバーして翌営業日に繰り越します。
d. ロールオーバーとは未決済建玉の決済日を翌営業日に繰り延べる処理のことで、反対売買がなされない限り、決済日を 1 営業日ずつ繰延べますので、長期間建玉を維持することができます。また、ロールオーバー時に、スワップポイント(詳しくは、「決済に伴う金銭の授受」の「(3)スワップポイント」をご参照ください。)を当社との間で授受します。ロールオーバーによって発生したスワップポイントは、ロールオーバー後、即座に実質保証金に反映されます。
e. お客様の損失が所定の水準に達した場合、お客様の建玉を強制的に決済することがあります(以下、「ロスカット・ルール」といいます。詳しくは、「保証金」の「(7)ロスカットの取扱い」をご参照ください。)。ただし、相場が急激に変動した場合には、ロスカット・ルールがあっても、保証金の額を上回る損失が生じることがあります。
■ 保証金
(1)-1 必要保証金(注)
法人口座の各通貨ペアの必要保証金は、取引金額(取引数量に基準レートを乗じた額)に必要保証金率を乗じた金額になります。
※ 同一の通貨ペアの売建玉(売ポジション)と買建玉(買ポジション)を同時に持つ場合(「両建て」といいます。)は、数量の多い方のポジションにのみ必要保証金が必要となります。ただし、指値・逆指値の未約定注文につきましては、それぞれの注文につきまして必要保証金が必要となります。
(注) | あらかじめ預託することが必要な担保金。日本円、または当社の定める代用適格有価証券に限ります。 保証金率、および代用有価証券の掛目については、市場の動向等により、金融商品取引所により変更される、または当社の判断により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。 |
(1)-2 必要保証金率の変更
当社は毎週金曜日(17 時)に必要保証金率の見直しを行います。見直しをされた保証金率は翌々週の月曜日より適用となります。保証金率を見直した場合には、あらかじめ当社 WEB サイト等にてお知らせいたします。
(2)保証金の差入れ
新規に売買注文を行う前に必要な預託保証金(日本円)をお預けいただく前受制にさせていただきます。事前にお客様の証券総合口座から SBI FXα取引口座に必要額をお振替えください。
また、[別紙]にてご案内しております「FX取引 株券担保サービス」をご利用いただくことにより、当社で定める代用適格有価証券を、預託保証金とすることも可能です。
(注) 不測の状況に備えて預託保証金をあらかじめ多めに預託していただくなど、十分に余裕をもってお取引いただきますよう、お願いいたします。
(3)不足金の差入れ
SBI FXα取引口座にお預りしている預託保証金を超える損失が発生しないようロスカット・ルールを設けておりますが、相場の急激な変動等により損失が預託保証金の額を超える場合があります。決済の結
果損失が発生し、現金保証金で充当できない場合は、不足金を翌営業日午後 3:30 までにご入金していただきます。ご入金いただけない場合は、遅延損害金をいただきます(日歩 4 銭、年利 14.6%)。なお、発生した営業日の取引終了時間までに SBI FXα口座の不足金が充当されていない場合、当社証券総合口座でお預りしている預り金、信用取引委託保証金、または積立 FX 取引口座の預託保証金等から当社が任意に充当させていただきます。また、当社でお預りしている有価証券等に関しましても充当のため任意で売却する場合がございます。
(注)「FX 取引 株券担保サービス」をご利用のお客様は、[別紙]にてご案内しております「FX 取引 株券担保サービス」の「(9)決済に伴う現金不足の清算について」も併せてご確認ください。
(4)現金保証金の引出し
お客様は振替可能金額の範囲内で証券総合口座、または積立 FX 取引口座への振替が可能です。SBI FX α取引口座からお客様の銀行口座へ直接出金することはできません。振替指示は、取引時間外、および休日を含む 24 時間(ただし、システムのメンテナンス時を除きます。)、「SBI FXα取引画面」等にて、振替指示額を指定する方法により行っていただきます。振替可能金額は「SBI FXα取引画面」等よりご確認いただけます。
(注)お客様の銀行口座への出金は、証券総合口座より別途指示していただきます。
(5)レバレッジの判定(追加保証金)
原則として各営業日のロールオーバー時(各週最終営業日取引終了時点の必要保証金の計算に係る保証金率は、翌週適用される保証金率が適用されます。)にレバレッジ判定を行い、必要保証金が実質保証金を超過し、預託額に不足が生じている場合は、不足額(追加保証金)を充当していただきます。
なお、不足額(追加保証金)充当の期限は、翌営業日の取引時間終了時点(夏時間午前 5:30、冬時間午前 6:30)の 30 分前までとなります。不足額が充当されない場合は、お客様の建玉を、約定日の古いものから不足額が充当されるまで、建玉毎にxx強制決済させていただきます。相場の急激な変動等、相場の状況によっては、xx決済を執行することや決済を指示した時の為替レートと実際の約定為替レートが異なる場合があること等により、損失が拡大する可能性があります。
※不足額(追加保証金)の充当については、原則として翌営業日の取引時間終了時点(夏時間午前 5:30、冬時間午前 6:30)の 30 分前までに不足額を SBI FXα取引口座に振替えいただくか、未決済建玉の全部もしくは一部を決済していただき不足額を解消していただく必要がございます。
※相場の好転による不足額(追加保証金)の充当は認められません。
※原則として各営業日のロールオーバー時に判定を行い、預託額に不足が生じている場合は、SBI FXαの取引画面上にその旨を表示いたします。不足が生じる可能性のある口座状況のお客様は、常時取引画面をご確認ください。
※国内が非営業日の場合でも、お取引が可能な日については、前営業日の取引時間終了時点(夏時間午前 5:30、冬時間午前 6:30)の 30 分前に不足額(追加保証金)の充当状況を確認させていただきます。また、前営業日の取引時間終了時点にレバレッジの判定も行います。
(6) 評価損益およびスワップポイントの取扱い
当社の提示する為替レートで算出された評価損益および建玉のロールオーバーにともない発生するスワップポイントの損益は、実質保証金に加算されます。
(7)ロスカットの取扱い a)ロスカット
預託保証金を超える損失の発生を未然に防ぐため、預託保証金率がロスカット水準を下回った場合、当社はお客様の全ての建玉について、当社の提示する為替レートで反対売買を行い決済します(以下
「ロスカット」といいます。)。
ただし、相場の急激な変動等、相場の状況により、預託保証金率がロスカット水準を下回っても一定の間隔(原則 20 秒間隔)で監視を行っている関係上、お客様が設定されたロスカット水準での反対売買ができず、当該ロスカット水準を大きく下回る水準で強制決済されることがあります。
そのため、預託保証金を超える損失が発生する可能性があります。
また、売買の急激な増加やカバー取引の状況等により、必ずしも 20 秒間隔の監視によるロスカットとならない場合もあります。
ロスカット水準はコース毎に下記の通りとなります。また、ロスカット水準はコース毎の設定可能範囲内で、5%毎にお客様の任意で設定が可能です。
口座 | 当初設定 ロスカット水準 | 設定可能範囲 |
法人口座 | 50% | 50%~90% |
※ロスカット水準の変更依頼中は、新規発注はできません。レバレッジ設定変更履歴より、受付中の申請を取り消すことにより発注可能となります。
b)アラーム通知
口座 | 当初設定 アラーム通知 | 設定可能範囲 |
法人口座 | 70% | 70%~95% |
預託保証金率が下記の水準を下回った時点で、「SBI FXα取引画面」にてアラーム通知を行ないます。なお、アラーム通知を行う預託保証金率はコースごとの設定可能範囲内で、5%毎にお客様の任意で設定が可能です。
※アラーム通知の変更依頼中は、新規発注はできません。レバレッジ設定変更履歴より、受付中の申請を取り消すことにより発注可能となります。
c)新規建玉注文の自動取消
すでに建玉があり、かつ未約定の新規建玉注文がある場合において、預託保証金率が 100%を下回った場合、当社は即座にすべての未約定の新規建玉注文を取消します。
(8)決済日を経ていない損益の取扱い
決済日を経ていない損益(注)は、その損益が生じた取引の約定後ただちに預託保証金に加減されます。したがって決済日を経ていない損益のうち利益は、その利益が生じた取引の約定後ただちに取引保証金として使用することができます。
(注) 決済日を経ていない損益とは、反対売買により生じた差損益のうち決済日を経ていないものをいいます。
■ 決済に伴う金銭の授受
反対売買による差金決済となります。なお、米ドル/日本円については現引が可能です。現引した米ドルは証券総合口座の外貨建取引口座へ入金されます。
なお、反対売買、および現引は決済する建玉を指定して注文します。注文時は「SBI FXα取引画面」上で注文内容を必ず確認してください。当該注文が約定した時点で、即時に預託保証金が増減いたします。差金決済に伴う当社とお客様との間の金銭の授受は、次の計算式により算出した金銭を授受します。
【各通貨/日本円の場合】約定価格差(注1)×取引単位数×取引単位
【各通貨/外貨の場合】約定価格差(注1)×取引単位数×取引単位×外貨/日本円レート
(注 1) | 約定価格差とは、反対売買による差金決済に係る約定価格と当該反対売買による差金決済の対 象となった新規の買付取引、または新規の売付取引に係る約定価格との差をいいます。 |
※「FX 取引 株券担保サービス」をご利用のお客様は別紙の「(9)現金不足の清算について」もあわせてご確認ください。
(2)現引
お客様の保有されている買建玉(注1)は建玉余力(「FX 取引 株券担保サービス」ご利用の方は現金振替可能金額)の範囲内で現引が可能です。現引注文にあたり、現引数量に建値を乗じた金額の 105%に相当する額以上の建玉余力が必要となります。現引を行うには、毎営業日午前 7:00~午後 2:00(注2)に(米国夏時間の場合は月曜日午前 7:00~午後 2:00、火曜~金曜日午前6:00~午後 2:00。ただし、システムのメンテナンス時を除きます。)、「SBI FXα取引画面」にて、現引する建玉を指示する方法により行っていただきます。
現引レートは、現引指示日の午後 2:30 以降の当社の定めるレート(以下「現引レート」といいます。なお、この現引レートは本取引において当社が提示する取引レートとは基本的に異なります。また、現引レートは当社が取得した銀行レートに当社所定のスプレッドを加味したレートになります。)を適用します。現引に伴う買建玉の決済は当該現引レートをもって算出します。建値と現引レートとの差損益金、および現引代金を計算した後、午後 2:30 以降に預託保証金から控除いたします。
なお、現引した米ドルは証券総合口座の外貨建取引口座へ入金されます(注3)。
※外国為替保証金取引のお取引が可能な日であっても、国内が非営業日であるなどの理由により現引注文をお受けできない場合がございます。
※午後 2:00 直前の現引注文の場合、お客様の発注状況によっては指示日の現引レートで約定できない可能性があります。現引注文は午後 2:00 より前に余裕を持って行っていただきますようお願いいたします。
(注 1) | 現在現引可能な通貨は、米ドル/日本円の通貨ペアのみとなります。現引注文の取引単位につ きましては、当社 WEB サイトにてご確認ください。 |
(注 2) | 一度発注した現引は取消しできませんのでご注意ください。 |
(注 3) | 現引した米ドルは外貨建取引口座に入金されるため、現引を行うには、外国株式取引口座また は外貨建債券/外貨建 MMF 口座等が開設済みであることが必要です。 |
(3)スワップポイント
「米ドル/日本円」の米ドルと日本円のように、異なる 2 通貨間の金利差により生じる差損益です。
原則として、金利の高い通貨を買付けることで受取り、金利の高い通貨を売付けることで支払いになります(注)。例えば、2022 年 7 月現在では豪ドル金利の方が日本円金利より高くなっておりますので、豪ドル買いの建玉をお持ちの場合、スワップポイントを受け取ることになります。なお、スワップポイントの支払いにより損失が発生する可能性があります。
金利の高い通貨を買付けることでお客様が受け取る、あるいは金利の高い通貨を売付けることでお客様が支払う 1 日分のスワップポイントは、当社のカバー先である SBI リクイディティ・マーケット株式会社から受け取る、あるいは支払う 1 日分のスワップポイントを参考に金額を提示しています。
(注)インターバンク市場でのスワップポイントの動向によっては、この原則が当てはまらない場合もあります。
【積立 FX について】
当社による外国為替保証金取引「積立 FX」は、金融商品取引法その他の関係法令、および一般社団法人金融先物取引業協会の規則を遵守して行ないます。
■ 取引の方法
a. 当社が取り扱う外国為替保証金取引「積立 FX」の取引内容は次のとおりです。
取引形態 | お客様と当社の相対取引 |
営業日 | 営業日は、取引対象通貨ごとに、国内の金融機関の営業日、および外国の金融機関の営業日を勘案し、当社が定めた日とします。したがって日本の金融機関の営業日とは異なる場合もあります。休日は、元旦、祝日(注 1)、当社が定めた日とします。詳細は当社 WEB サイト等よりご確認ください。 1 営業日は、原則として米国の夏時間は月曜日のみ日本時間午前 7:00~翌午前 5:30、火曜日から金曜日は日本時間午前 6:00~翌午前 5:30 を 1 営業日とします。米国の冬時間 は、月曜日から金曜日の日本時間午前 7:00~翌午前 6:30 を 1 営業日とします。 |
取引時間(日本時間)(注 2) | 【夏時間】月曜日午前 7:00~土曜日午前 5:30 の各日午前 5:30~6:00 を除く時間帯 【冬時間】月曜日午前 7:00~土曜日午前 6:30 の各日午前 6:30~7:00 を除く時間帯 ※上記の取引時間内であっても、臨時システムメンテナンス等により取引できない場合がございます。 |
注文受付時間 | 定期購入に係る注文申込の期限は、当社の定める毎営業日の午前 11:00 までといたしま す。午前 11:00 以降に受け付けた定期購入に係る注文申込につきましては、当社の定める翌営業日の受付として取り扱います。お客様は、購入頻度(取引のタイミング「日次ベース(当社の定める毎営業日)、週次ベース(毎週水曜日)、月次ベース(毎月 26 日)、なお、当該日が当社の定める営業日に該当しない場合は当社の定める翌営業日」の 3 種類) を指定して注文申込を行うことによって、各購入頻度に定めた営業日の午前 11:30 に自動的にxx注文を発注することができます。定期購入を一時停止する場合は、注文申込ごとにお申出ください。定期購入に係る注文申込の再開を希望される場合は、取引画面から 「再開」のお手続きをお願いいたします。 また、お客様は任意のタイミングで注文申込を行うことで同時に売買注文を発注することができます。原則として、休日、取引時間外を含む 24 時間(ただしシステムメンテナン ス時を除く)受付いたしますが、売買注文の約定は取引時間内に行います。(注3) |
決済期限 | 無し(注 4) |
決済方法 | 反対売買による差金決済) |
決済日 | 約定日の 2 営業日後(注4) |
取引上限 | 原則として、定期購入に係る注文申込の場合、1 回あたりの注文申込あたりの上限額は 1,000 万通貨までとなります。なお、定期購入に係る注文申込の際には、ご指定の購入頻度にかかわらず、1 ヶ月あたりの定期購入金額をご指定いただくため、取引頻度として日次または週次を選択された場合は、1 回の注文あたりの取引限度額は 1,000 万通貨を該当月の購入回数で除した金額となりますのでご留意ください。 お客様の任意のタイミングでの注文申込の場合、1 回の注文申込あたりの取引限度額は 1,000 万通貨までを上限とさせていただきます。(注5) また、購入および売却の指値注文のうち、有効期間内の注文件数の上限は、1 口座あたり合わせて最大で 20 件までとさせていただきます。(注6) |
取引手数料 | 無料 |
(注 1) | 日本が祝日でも、海外が祝日でない場合、お取引いただけるケースもございます。詳細につきまして は、随時、当社 WEB サイト等にてお知らせいたしますので、ご確認ください。 |
(注 2) | ロールオーバー処理に要する時間により、お取引開始時間が遅れる場合がございますので、あらかじ めご了承ください。 |
(注 3) | 原則として、取引時間外にxx注文、および 2WAY 注文は受付いたしません。 |
(注 4) | 決済日は約定日の原則2営業日後となりますが、反対売買による差金決済を行わない場合は、建玉を 毎営業日自動的にロールオーバーして翌営業日に繰り越すことにより、長期間建玉を維持することができます。 |
(注 5) | 照会画面において、お客様は購入数量と購入価格を個別(約定ごと)に確認することができますが、ポジションについては、通貨別、投資効率別の約定を 1 つにまとめた数量を合計で表示し、建値は各 通貨の購入平均価格を表示します。 |
(注 6) | 購入および売却の指値注文の有効期間については、「当日」、「今週末」、「無期限」から選択することが できます。有効期間を過ぎた売買注文は過ぎた時点をもって失効します。 |
取扱通貨ペア | 取引単位※ | レートの表示方法 | 呼値の単位 |
米ドル/日本円 | 0.01 米ドル単位 | 1 米ドルあたりの円 | 0.01 円 |
ポンド/日本円 | 0.01 ポンド単位 | 1 ポンドあたりの円 | 0.01 円 |
xドル/日本円 | 0.01 豪ドル単位 | 1 豪ドルあたりの円 | 0.01 円 |
NZ ドル/日本円 | 0.01NZ ドル単位 | 1NZ ドルあたりの円 | 0.01 円 |
人民元/日本円 | 0.01 人民元単位 | 1 人民元あたりの円 | 0.01 円 |
南アフリカランド/日本円 | 0.01 南アフリカランド単位 | 1 南アフリカランドあたりの円 | 0.01 円 |
※注文申込みにおける最低取引単位は、すべての取扱通貨について 1 通貨取引単位とさせていただきます。
注文申込みの際にご指定いただく購入単位については、通貨単位にて指定される場合は 1 通貨単位ごと、円
単位にて指定される場合は 1 円単位ごととさせていただきます。また、注文申込みの際にご指定いただく売却価格については、1 通貨単位ごととさせていただき、円単位での指定はできません。
定期購入に係る注文申込みの際には、ご指定の購入頻度に関わらず、1 ヶ月あたりの定期購入金額をご指定いただきます。
b. 当社は、SBI リクイディティ・マーケット株式会社がインターバンク市場の実勢外国為替レートを基に提示している為替レート(以下、「カバー取引為替レート」といいます。)に、一定の額を加減した為替レートをお客様に提示しています。外貨購入または外貨売却を行う場合、50 万通貨を超過する注文と 50 万通貨以下の注文とでは、レートの提示方法が異なりますのでご注意ください。50 万通貨以下の注文を行う場合では、原則として、一定時間取引レートを固定(タイムリミット・ギャランティ方式)して提供いたします。ただし、マーケットの状況によっては、この限りではありません。
なお、取引為替レートは常に買値と売値を同時に提示する「2-Way 方式」を採用しており、買値と売値は同じではなく価格差(スプレッド)があります。建玉は、反対売買による差金決済で決済できます。
c. 反対売買による差金決済を行わない場合は、建玉を毎営業日自動的にロールオーバーして翌営業日に繰り越します。
d. ロールオーバーとは未決済建玉の決済日を翌営業日に繰り延べる処理のことで、反対売買がなされない限り、決済日を 1 営業日ずつ繰延べますので、長期間建玉を維持することができます。また、ロールオーバー時に、スワップポイント(詳しくは、「決済に伴う金銭の授受」の「(2)スワップポイント」をご参照ください。)を当社との間で授受します。ロールオーバーによって発生したスワップポイントは、ロールオーバー後、即座に実質保証金に反映されます。
e. お客様の損失が所定の水準に達した場合、お客様の建玉を強制的に決済することがあります(以下、「ロスカット・ルール」といいます。詳しくは、「保証金」の「(7)ロスカットの取扱い」をご参照ください。)。た
だし、相場が急激に変動した場合には、ロスカット・ルールがあっても、保証金の額を上回る損失が生じることがあります。
f. 決済日が日本、その他外国為替市場の休業日にあたる場合には、日本、その他外国為替市場に共通する翌営業日とします。
<取引レバレッジ>(投資効率)
「積立 FX」では、レバレッジは、1 倍、2 倍、3 倍の 3 種類(一部通貨ペアでは 3 倍の選択はできません。)からお客様が任意に投資効率を選択することができます。
※取引レバレッジの上限は、金融商品取引法、その他関係法令諸規則等の改正、または相場の変動等によって変更する場合があります。
■ 保証金
(1)必要保証金)
購入平均価格に通貨の数量(新規注文については、購入予定価格に購入予定の通貨の数量)を乗じ、投資効率で除して算出した金額。
※必要保証金は、有価証券による株券担保サービスはご利用できません。
(2)保証金の差入れ
新規に購入を行う前に必要な預託保証金(日本円)をお預けいただく前受制にさせていただきます。事前にお客様の SBI FXα取引口座から積立 FX 取引口座に必要額をお振替えください。
(注) 不測の状況に備えて預託保証金をあらかじめ多めに預託していただくなど、十分に余裕をもってお取引いただきますよう、お願いいたします。
(3)必要保証金不足時のお取扱い
新規注文の発注時に必要保証金(複数の注文の指示がある場合は、その合計額)が不足し、お客様の注文を受け付けることができない場合、外貨購入指値注文は取消され、また、定期購入に係る設定済みの注文申込を停止し、以後の注文も発注されません。定期購入に係る注文の再開を希望される場合は、取引画面から「再開」のお手続きが必要なりますのでご注意ください。
(4)不足金の差入れ
積立FX 取引口座にお預りしている預託保証金を超える損失が発生しないようロスカット・ルールを設けておりますが、相場の急激な変動等により損失が預託保証金の額を超える場合があります。決済の結果損失が発生し、保証金で充当できない場合は、不足金を翌営業日午後 3:30 までにご入金していただきます。ご入金いただけない場合は、遅延損害金をいただきます(日歩 4 銭、年利 14.6%)。なお、発生した営業日の取引終了時間までに積立 FX 取引口座の不足金が充当されていない場合、当社証券総合口座でお預りしている預り金、信用取引委託保証金、または SBI FXα取引口座の預託保証金等から当社が任意に充当させていただきます。また、当社でお預りしている有価証券等に関しましても充当のため任意で売却する場合がございます。
(5)保証金の引出し
お客様は振替可能金額の範囲内で SBI FXα取引口座への振替が可能です。積立 FX 取引口座からお客様の銀行口座へ直接出金することはできません。振替指示は、取引時間外、および休日を含む 24 時間(ただし、システムのメンテナンス時を除きます。)、「SBI FXα取引画面」等にて、振替指示額を指定する方法により行っていただきます。振替可能金額は「SBI FXα取引画面」等よりご確認いただけます。
(注)お客様の銀行口座への出金は、証券総合口座より別途指示していただきます。
(6)評価損益およびスワップポイントの取扱い
当社の提示する為替レートで算出された評価損益および建玉のロールオーバーにともない発生するスワップポイントの損益は、実質保証金に加算されます。
(7)ロスカットの取扱い a)ロスカット
預託保証金を超える損失の発生を未然に防ぐため、預託保証金率がロスカット水準を下回った場合、当社はお客様の全ての建玉について、当社の提示する為替レートで反対売買を行い決済します(以下
「ロスカット」といいます。)。
ただし、相場の急激な変動等、相場の状況により、預託保証金率がロスカット水準を下回っても一定の間隔で監視を行っている関係上即座に反対売買ができず、ロスカット水準を大きく下回る水準で強制決済されることがあります。
ロスカット方式 | ロスカット水準 | ロスカット対象 |
口座全体 | 30% | 全ての建玉 |
そのため、預託保証金を超える損失が発生する可能性があります。ロスカット水準は下記の通りとなります。
b)アラーム通知
預託保証金率が 100%および 35%を下回った時点で、アラーム通知を行います。
c)外貨購入指値注文の自動取消と定期購入に係る注文の受付の一時停止
・口座全体の保証金維持率が 100%を下回った場合、外貨購入指値注文は取消され、定期購入に係る注文の受付を一時停止いたします。
・建玉保有の有無に関わらず、未約定の外貨購入指値注文が指定した価格に到達した時点で口座全体の保証金維持率が 100%を下回った場合、すべての未約定の外貨購入指値注文は取消され定期購入に係る注文の受付を一時停止いたします。
・定期購入の再開を希望される場合は、取引画面から再開のお手続きをお願いいたします。
(8)小数点の取扱い
購入平均価格、評価損益および確定損益の小数点につきましては、小数点第 4 位まで計算いたします。
(小数点 5 桁目は切捨ていたします)。なお、建玉を保有している間のスワップポイントは小数点第 6
位まで計算されて保持されますが、決済にともなう金銭の授受は小数点第 4 位まで計算した結果にて
行います(小数点下 5 桁目は切り捨ていたします)。預託保証金から振替する際は、端数まで含めた
金額を振替できませんので、振替金額は 1 円以上となります。なお、お客様の振替後の預託保証金が、
1 円未満となった場合、当社において預託保証金を 0 円として処理することができるものとします。
■ 決済に伴う金銭の授受
建玉は反対売買による差金決済となります。注文時は注文内容を必ず確認してください。当該注文が約定した時点で、即座に預託保証金残高が増減いたします。差金決済にともなう当社とお客様との間の金銭の授受は、次の計算式によって算出した金銭を授受します。
約定価格差※×数量
※約定価格差とは、反対売買による差金決済に係る売却価格と当該反対売買による差金決済の対象となった時点の購入平均価格との差をいいます。
(2)スワップポイント
「米ドル/日本円」の米ドルと日本円のように、異なる 2 通貨間の金利差により生じる差損益です。
原則として、金利の高い通貨を買付けることで受取り、金利の高い通貨を売付けることで支払いになります(注1)。例えば、2022 年 7 月現在では豪ドル金利の方が日本円金利より高くなっておりますので、豪ドル買いの建玉をお持ちの場合、スワップポイントを受け取ることになります。なお、スワップポイントの支払いにより損失が発生する可能性があります。
金利の高い通貨を買付けることでお客様が受け取る、あるいは金利の高い通貨を売付けることでお客様が支払う 1 日分のスワップポイントは、当社のカバー先である SBI リクイディティ・マーケット株式会社から受け取る、あるいは支払う 1 日分のスワップポイントを参考に金額を提示しています。
(注 1)インターバンク市場でのスワップポイントの動向によっては、この原則が当てはまらない場合もあります。
手数料など諸費用について
当社の外国為替保証金取引は取引手数料および口座管理費は無料です。
課税上の取扱い
法人が行った店頭外国為替保証金取引で発生した所得(売買による差益及びスワップポイント収益をいいます。)は、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
詳しくは税理士等の専門家にお問い合わせください。
外国為替保証金取引手続きについて
お客様が当社と外国為替保証金取引を行う際の手続きの概要は、次のとおりです。
当社はお取引の手段として、オンライン取引サービスをご提供いたします。売買注文・出金指示等、お取引のすべてはお客様ご自身によって行っていただきます。(注)
「外国為替保証金取引」は、取引時間外、および休日を含む 24 時間ご利用いただくことができます。ただし、取引時間外に当社の所有する通信回線、またはシステム機器のメンテナンス等を行う場合にはサービスを停止することがあります。
(注)オンラインを除く他の手段(電話、E メール、FAX 等)によって売買注文のご依頼をいただきましても、事故の発生を未然に防ぐため等の理由により当社では執行いたしません。お客様におかれましては大変ご不便をおかけいたしますが、何とぞご理解くださいますよう、お願いいたします。
(1)口座開設基準
当社で外国為替保証金取引口座を開設されるには、下記の条件が必要となります。
・当社より常時連絡がとれること
・外国為替保証金取引のルール、リスク、商品性格、「外国為替保証金取引の契約締結前交付書面」、および「外国為替保証金取引約款」を十分に理解されていること
・十分な金融資産があること
・取引担当者が株式又は有価証券関連デリバティブ取引等の投資経験があること
・取引管理態勢が整備されていること
・当社に既に証券総合口座が開設されていること
・金融先物取引業務に従事されていないこと
・金融商品仲介業を営んでいないこと
・金融商品仲介業務に従事されていないこと
・その他当社が定める基準を満たすこと
一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、場合によっては、外国為替保証金取引口座の開設に応じることができないこともあります。その際の審査結果の事由につきましては、開示しておりませんのであらかじめご了承ください。
(2)口座開設までの流れ
①当社の外国為替保証金取引は、当社が行う審査に通過したお客様のみご利用いただけます。
②電子的に交付される「外国為替保証金取引の契約締結前交付書面」(本書面)、および「外国為替保証金取引約款」(約款)をよくお読みください。
③本書面、および約款を理解したうえで、外国為替保証金取引口座開設申込画面に表示されます外国為替保証金取引口座開設申込書兼外国為替保証金取引についての確認書をご確認のうえ、外国為替保証金取引口座の申し込みを行ってください。
④申込み受付完了後、当社にて社内審査を行い、外国為替保証金取引口座を開設いたします。
(審査の結果、外国為替保証金取引口座の開設ができない場合がございます。なお、審査結果の事由について開示しておりません。)
⑤証券総合口座から必要な預託保証金をお振替えください。振替完了後、お取引が可能となります。 また、[別紙]にてご案内しております「FX取引 株券担保サービス」をご利用いただくことにより、 SBI FXαでは現金に代えて有価証券で代用したお取引が可能となります。
(3)注文の指示事項
SBI FXαの注文をするときは、当社の注文受付時間内に、次の事項を正確に指示してください。
①注文する通貨ペア
②売付取引または買付取引の別
③注文数量
④売買注文の種類(執行条件、価格、注文パターン)
⑤注文の有効期間
⑥その他お客様の指示によることとされている事項
(4)売買注文の種類
SBI FXαの「執行条件」には以下の方法があります。 a)xx注文
約定する為替レートを指定せず、当該注文が当社のサーバに到着した時点で当社が提示するレートで約定する注文です。ただし、確認画面における表示レートは参考レートであるため、必ずしも約定するレートと同一であるとは限りません。お客様が注文発注ボタンを押下してから、お客様の注文が当社のサーバに到達するまでの間にレート変動がある場合は、注文発注時点のレートとは異なるレートで約定することがあります。この場合、お客様にとって有利・不利どちらのレートであっても約定します。
xx注文は、他の注文(指値注文・逆指値注文)との間に優先関係はなく、受け付けた順番が早いものから約定します。また、取引時間外は、当注文は発注できません。
b)指値注文
約定する為替レートを指示する注文方法で、買付なら指示した為替レート以下、売付なら指示した為替レート以上になった時点で約定することを希望する注文で、指示したレートで約定します。
なお、月曜日のオープン(取引開始)時に有効となっている指値注文(売・買、新規・決済問わず )は、同時点でその約定条件を満たしている場合、月曜日の実勢レートで約定しますので、指示したレートより有利なレートで約定することがあります。
指値注文は、時間的に早いものから処理します。他の注文(xx注文・逆指値注文)との間に優先関係はありません。また、指定レートのxxに優先関係はなく、時間的に早いものから処理します。指値注文は取引レートよりも 50%を超えて乖離した為替レートを指示した場合にはエラーとなります。
c)逆指値注文
為替レートを指示する注文方法で、指値注文とは逆に、買付なら指示した為替レート以上、売付なら指示した為替レート以下になった時点をもって、即時に注文が執行され、条件を満たした時点での配信レートで約定を保証します。なお、お客様が指示した為替レートと条件を満たした時点の為替レートによっては、お客様の指示した為替レートと実際の約定為替レートが異なる場合があります。
逆指値注文は、時間的に早いものから処理します。他の注文(xx注文・指値注文)との間に優先関係はありません。また、指定レートのxxに優先関係はなく、時間的に早いものから処理します。逆指値注文は取引レートよりも 50%を超えて乖離した為替レートを指示した場合にはエラーとなります。
積立 FX の「執行条件」には以下の方法があります。
a) xx注文
約定する為替レートを指定しない注文であり、注文数量が 50 万通貨以下の場合は、原則として、一定時間(5 秒間)固定された取引レートで約定します(タイムリミット・ギャランティ方式)。ただし、マーケットの状況によってはこの限りではなく、注文数量が 50 万通貨を超過する場合と
同様になることがあります。また、許容スリッページ幅は 0.03 円固定となります。注文数量が 50 万通貨を超過する場合は、SBI FXαのxx注文と同様です。
また、注文数量にかかわらず、スリッページ幅が次に掲げる状況となった場合は、注文が失効または約定します。
※売注文:注文発注後にスリッページ幅を超えて下落した場合、注文は失効します。また、当社のサーバに到達した時点でスリッページ幅を超えて上昇した場合、指定したスリッページ幅以上に有利なレートで約定します。
※買注文:注文発注後にスリッページ幅を超えて上昇した場合、注文は失効します。また、当社のサーバに到達した時点でスリッページ幅を超えて下落した場合、指定したスリッページ幅以上に有利なレートで約定します。
b)指値注文
SBI FXαの指値注文と同様です。SBI FXαの「注文パターン」には以下の方法があります。 a)IFD
IFD とは「If Done=もし約定したら」の略で、2 つの注文(新規注文とその決済注文を組み合わせた注文)を同時に出しておき、最初の注文が約定したら、もう一方の注文が有効になる注文方法です。最初の注文が約定しない限り後者の注文は無効として扱われます。なお、子注文が指値で約定した場合、お客様にとって有利なレートで約定することがあります。
b)OCO
OCO は「One Cancels the Other=ひとつが約定したら、もう一方はキャンセル」の略。異なる 2 つの執行条件の注文を出しておき、どちらか一方が約定したら残りは自動的にキャンセルされる注文方法です。
c)IFDOCO
IFDOCO はIFD とOCO をさらに組み合わせた注文方法です。「買い注文と一緒に利食い/損切りの両サイドに決済注文を出しておきたい」といった具合に、リスクを限定する注文が可能になります。なお、子注文が指値で約定した場合、お客様にとって有利なレートで約定することがあります。
IFD、OCO、IFDOCO の注文方法のパターン
注文 パターン | 親注文 | 子注文① | 子注文② | ||||||
取引 | 売買 | 執行条件 | 取引 | 売買 | 執行条件 | 取引 | 売買 | 執行条件 | |
IFD | 新規 | 買(売) | 指値 | 決済 | 売(買) | 指値 | |||
指値 | 逆指値 | ||||||||
逆指値 | 指値 | ||||||||
逆指値 | 逆指値 | ||||||||
OCO | 新規 | 買(売) | 指値 | 新規 | 買(売) | 逆指値 | |||
逆指値 | 指値 | ||||||||
指値 | 売(買) | 指値 | |||||||
逆指値 | 逆指値 | ||||||||
決済 | 売(買) | 指値 | 決済 | 買(売) | 逆指値 | ||||
逆指値 | 指値 | ||||||||
IFDOCO | 新規 | 買(売) | 指値 | 決済 | 売(買) | 指値 | 決済 | 売(買) | 逆指値 |
指値 | 逆指値 | 指値 | |||||||
逆指値 | 指値 | 逆指値 | |||||||
逆指値 | 逆指値 | 指値 |
d)2WAY 注文
注文時点の売値と買値を確認し、その価格、およびスリッページ幅を指示する注文方法であり、当社のサーバに到達した時点のレートで約定します。提示されたレートで、すぐに取引したい場合に有効な注文です。
<注意事項>スリッページ幅を指定した場合は下記の場合、注文が失効します。
売注文: 注文発注後にスリッページ幅を超えて下落した場合、注文が失効します。また、当社のサーバに到達した時点でスリッページ幅を超えて上昇した場合、指定したスリッページ幅以上に有利なレートで約定します。
買注文: 注文発注後にスリッページ幅を超えて上昇した場合、注文が失効します。また、当社のサーバに到達した時点でスリッページ幅を超えて下落した場合、指定したスリッページ幅以上に有利なレートで約定します。
e) トレール注文
トレール注文とは逆指値注文に値幅指定機能を追加する注文です。逆指値を注文するときに値動きによって売り逆指値価格を引き上げたり、買い逆指値価格を引き下げたりする注文です。
(5)注文の有効期間
売買注文(新規注文、反対売買)の有効期間は、xx注文、および 2WAY 注文を除き、1 ヶ月の期間内はお客様の任意の日時を、1 ヶ月を超える場合には無期限としてご指定いただけます。有効期間を過ぎた売買注文は過ぎた時点(注1)をもって失効します。
(注1) | 有効期間の最終日が当社営業日でない場合は、直前の当社営業日終了時点をもって失効します。 |
(6)保証金の差入れ
外国為替保証金取引の注文をするときは、当社に所定の保証金を差入れていただきます。(詳しくは、「保証金」をご参照ください。)
(7)注文の受付・変更・取 消 a)注文の受付
お客様が取引注文をするときは、注文内容を入力後、その内容を確認の上送信し、当該内容を当社が受信した時点で受付たものとします。お客様が行った売買注文の内容が、法令、その他諸規則に反するものであった場合や当社が不適当と判断した場合には、一部または全部の注文の執行を行わないこともあります。
なお、お客様の入力ミス等の事由によりお客様の意思に反して約定した場合であっても、当社は一切の責任を負いかねます。
b)注文の変更・取消
お客様が行った売買注文については、成立前の注文に限り、変更または取消を行うことができます。
なお、通信回線、通信機器、コンピューターシステム機器の障害などによる情報伝達の遅延、不能、誤作動等、または受領した情報の誤謬等には、当社は一切の責任を負いかねます。
(8)購入(積立 FX)
お客様は注文申込を行うことで、定期的またはお客様の任意のタイミングでお取引を行うことができます。
注文申込の申込履歴・約定履歴の参照等は、積立 FX の取引画面から行うことができます。
(9)反対売買による差金決済による建玉の結了
【SBI FXα】
建玉の反対売買に相当する取引が成立した場合には、取引数量分が建玉から減少します。決済される建玉・方法は、お客様の指示によります。同一通貨ペアの売建玉と買建玉を同時に持つ両建てについては、
お客様の申し出があった場合には受付ますが、お客様にとって、支払いのスワップポイントと受取りのスワップポイントの差を負担すること、売値と買値の差(売買スプレッド)についてお客様が二重に負担することなどのデメリットがあり、経済合理性を欠くおそれがあります。
【積立 FX】
建玉の反対売買に相当する取引が成立した場合には、取引数量分が建玉から減少します。お客様が指定した数量の建玉について決済時点の購入平均価格を建値として決済します。
(10)手数料
外国為替保証金取引の取引手数料は無料です。
(11)取引の成立および、取引状況、建玉、預託保証金等の報告
お客様は、取引の都度、成立または不成立等を「取引画面」にてご確認いただけます。
また、取引成立の都度、取引状況が記載されたもの(「取引報告書(兼)保証金受領報告書(兼)取引残高報告書」)、ならびに1ヶ月間の入出金の各合計額、当該期間終了時点の未決済建玉、および保証金の状況が記載されたもの(「月次取引残高報告書」)を作成し、お客様に電子的に通知いたします。 (以下
「電子交付サービス」といいます。)
内容をご確認され、「取引報告書(兼)保証金受領報告書(兼)取引残高報告書」等の記載内容に疑義がある場合は、速やかに当社までお申し出ください。また、重要と思われるものは印刷して保管されることをお勧めします。
a)「電子交付サービス」の種類
当社の WEB サイト内の認証が必要となるお客様サイトに書面の記載事項を記録し、お客様の閲覧に供する方法
b)「電子交付サービス」の方式
「電子交付サービス」をご利用いただくには、当社が推奨いたしますブラウザならびに PDF ファイル閲覧ソフトが必要となります。詳細は、ヘルプ「必要なシステム環境」をご確認ください。
c)書面の閲覧
システムメンテナンス時間等を除き、当社約款、および本書面は、当社 WEB サイト上において閲覧できます。
d)ご通知の時期
お取引、および預託保証金の入出金に係るご通知については、翌営業日の午後 5:00 頃までに、月間のお取引等に係るご通知については、毎月第 3 営業日の午後 5:00 頃までに、当社の外国為替保証金のお取引 WEB サイト内の報告書閲覧画面へ記録します。
e)その他
「電子交付サービス」をご利用いただいている場合でも、「電子交付サービス」に係る法令の変更や監督官庁の指示、またその他必要な状況が発生した際には、当社が書面の「電子交付サービス」に代えて、すでに「電子交付サービス」で交付した書面を含めて、紙(郵送)による交付を行うことがございます。
通信回線、通信機器、コンピューターシステム機器の障害などによる情報伝達の遅延、不能、誤作動等、または受領した情報の誤謬等には、一切の責任を負いかねます。
(12)総建玉限度金額
お客様の当初の総建玉限度金額は、「取引画面」上に表示しております。
(13)取引制限
「外国為替保証金取引」では以下の事例に該当した際に、一時的に取引条件の変更、あるいは制限を加
えさせていただくことがあります。
a)本サービスの仕組みにおいて、当社が想定しえない操作が行われていると認められた場合、もしくはそのような行為と疑われる行為をしたと認められる場合
b)端末機器、接続回線、またはプログラムの不正な改変等を施して発注された注文、および自動売買プログラム等、当社がサーバ上で提供する取引システム以外のツール等を使用して取引を行った場合、またはそのような取引があったものと当社が判断した場合
c)短時間、または合理性を超えるような頻繁なアクセス・注文・取引であると認められる場 合 d)(12)の定めに反する場合、またはその恐れがあると当社が判断した場合
e)お客様の取引が、他のお客様と複数回同調した取引であると当社が判断した場合
f)当社取引システムおよびシステムの運用に対して影響を及ぼす、または、他のお客様、カバー取引等に影響を及ぼすと当社が判断した場合、インターバンク市場の混乱等を利用して不当に利益を得ようとしたと当社が判断した場合
g)その他、当社とお客様、または他のお客様との円滑な取引に支障をきたす場合
(14)お客様の禁止行為
a)債権の譲渡・質入れ
お客様が当社に対して有する外国為替保証金取引にかかる債権は、第三者に対して譲渡、質入れ、担保設定、名義変更、その他一切の処分はできません。
b)口座の貸借
お客様の名義をもって、第三者に外国為替保証金取引口座の開設、および取引をさせてはいけません。
(15)その他
当社からの通知書や報告書の内容は必ずご確認のうえ、万一、記載内容に相違、または疑義があるときは、速やかに当社カスタマーサービスセンターに直接ご照会ください。
外国為替保証金取引の仕組み、取引の手続き等について、詳しくは当社にお尋ねください。
外国為替保証金取引行為に関する禁止行為
金融商品取引業者は、金融商品取引法により、お客様を相手方とした外国為替保証金取引、またはお客様のために外国為替保証金取引の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為(以下、「外国為替保証金取引行為」といいます。)に関して、次のような行為が禁止されております。
a. 外国為替保証金取引契約(お客様を相手方とし、またはお客様のために外国為替保証金取引行為を行うことを内容とする契約をいいます。以下同じです。)の締結、またはその勧誘に関して、お客様に対し虚偽のことを告げる行為。
b. お客様に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、または確実であると誤解させるおそれのあることを告げて外国為替保証金取引契約の締結を勧誘する行為
c. 外国為替保証金取引契約の締結の勧誘の要請をしていないお客様に対し、訪問し、または電話をかけて、外国為替保証金取引契約の締結の勧誘をする行為(ただし、金融商品取引業者が継続的取引関係にあるお客様(勧誘の日前1年間に、2以上の店頭金融先物取引のあった者、および勧誘の日に未決済の店頭金融先物取引の残高を有する者に限ります。)に対する勧誘、および外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人に対する為替変動リスクのヘッジのための勧誘は禁止行為から除外されます。)
d. 外国為替保証金取引契約の締結につき、その勧誘に先立って、お客様に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為
e. 外国為替保証金取引契約の締結につき、お客様があらかじめ当該外国為替保証金取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含みます。以下同じです。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘をする行為、または勧誘を受けたお客様が当該外国為替保証金取引契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為
f. 外国為替保証金取引契約の締結、または解約に関し、お客様に迷惑を覚えさせるような時間に電話、または訪問により勧誘する行為
g. 外国為替保証金取引について、お客様に損失が生ずることになり、またはあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己、または第三者がその全部若しくは一部を補てんし、または補足するため当該お客様、または第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該お客様、またはその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、または第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
h. 外国為替保証金取引について、自己、または第三者がお客様の損失の全部若しくは一部を補てんし、またはお客様の利益に追加するため当該お客様、または第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該お客様、またはその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、または第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
i. 外国為替保証金取引について、お客様の損失の全部若しくは一部を補てんし、またはお客様の利益に追加するため、当該お客様、または第三者に対し、財産上の利益を提供し、または第三者に提供させる行為
j. 本書面の交付に際し、本書面の内容について、お客様の知識、経験、財産の状況、および外国為替保証金取引契約を締結する目的に照らして当該お客様に理解されるために必要な方法、および程度による説明をしないこと
k. 外国為替保証金取引契約の締結、またはその勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
l. 外国為替保証金取引契約につき、お客様若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、またはお客様若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、またはこれを提供させる行為を含みます。)
m. 外国為替保証金取引契約の締結、または解約に関し、偽計を用い、または暴行若しくは脅迫をする行為
n. 外国為替保証金取引契約に基づく外国為替保証金取引行為をすること、その他の当該外国為替保証金取引契約に基づく債務の全部、または一部の履行を拒否し、または不当に遅延させる行為
o. 外国為替保証金取引契約に基づくお客様の計算に属する金銭、有価証券その他の財産、または保証金その他の保証金を虚偽の相場を利用すること、その他不正の手段により取得する行為
p. 外国為替保証金取引契約の締結を勧誘する目的があることをお客様にあらかじめ明示しないで当該お客様を集めて当該外国為替保証金取引契約の締結を勧誘する行為
q. あらかじめお客様の同意を得ずに、当該お客様の計算により外国為替保証金取引をする行為
r. 個人である金融商品取引業者、または金融商品取引業者の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。)若しくは使用人が、自己の職務上の地位を利用して、お客様の外国為替保証金取引に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、または専ら投機的利益の追求を目的として外国為替保証金取引をする行為
s. 外国為替保証金取引行為につき、お客様から資金総額について同意を得たうえで、売買の別、通貨の組合せ、数量、および価格のうち同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、金融商品取引業者がこれらに従って、取引を執行することを内容とする契約を締結する場合において、当該契約を書面により締結しないこと(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により締結する場合を除きます。)
t. 外国為替保証金取引行為につき、お客様に対し、当該お客様が行う外国為替保証金取引の売付、または買付と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいいます。)の勧誘、その他これに類似する行為をすること
u. 店頭外国為替保証金取引につき、顧客の実預託額が約定時必要預託額に不足する場合に、取引成立後直ちに当該顧客にその不足額を預託させることなく当該取引を継続すること
v. 店頭外国為替保証金取引につき、営業日ごとの一定の時刻における実預託額が維持必要預託額に不足する場合に、速やかに顧客にその不足額を預託させることなく取引を継続すること
w. お客様にとって不利なスリッページが発生する場合(注文時の価格より約定価格の方が顧客にとって不利な場合)には、お客様にとって不利な価格で取引を成立させる一方、お客様にとって有利なスリッページが発生する場合(注文時の価格より約定価格の方がお客様にとって有利な場合)にも、お客様にとって不利な価格で取引を成立させること
x. お客様にとって不利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲を、お客様にとって有利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲よりも広く設定すること(お客様がスリッページを指定できる場合に、お客様にとって不利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲が、お客様にとって有利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲よりも広くなるよう設定しておくことを含みます。)
y. お客様にとって不利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限を、お客様にとって有利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限よりも大きく設定すること
当社の概要について
商 号 等 株式会社 SBI 証券 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 44 号本店所在地 〒106-6019 xxx港区六本木 1-6-1
加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本 STO 協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター資 本 金 48,323,132,501 円(2022 年 3 月 31 日現在)
主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 年 月 昭和19年3月
連 絡 先 株式会社 SBI 証券カスタマーサービスセンターにご連絡ください。固定電話:0000-000-000(無料)
携帯電話:0000-000-000(有料)
※平日(年末年始を除く)8:00-17:00
※外国為替保証金取引の仕組み、取引の手続き等についての詳細・お問い合わせは、上記カスタマーサービスセンターで承ります。
SBI 証券に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口
当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。住所 :〒106-6019 xxx港区六本木 1-6-1
電話番号:株式会社 SBI 証券カスタマーサービスセンター固定電話:0000-000-000(無料)
携帯電話:0000-000-000(有料)受付時間:平日(年末年始を除く)8:00-17:00
金融 ADR 制度のご案内
金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。
住所 :〒103-0025 xxx中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館
電話番号:0000-00-0000(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)
外国為替保証金取引に関する主要な用語
本書面、および「外国為替保証金取引」における用語の定義は以下の通りです。
・相対取引
売り手と買い手が 1 対 1 で取引すること。外国為替保証金取引は、当社とお客様の相対取引です。
・インターバンクレート
インターバンク市場における為替直物(スポット)取引の為替レート。
・受渡決済
外国為替保証金取引の場合は、売付けた通貨を引き渡して、買付けた通貨を受け取ることにより決済する方法をいいます。
・売建玉
売付取引のうち、決済が結了していないものをいいます。
・売値(Ask、オファー)
当社がお客様に提示する売値。お客様が買付を行なう際の参考値です。
・外国為替市場(インターバンク市場)
外国為替の売買が行われる場。外国為替の売買には取引所が存在せず、取引を行う当事者同士が電話などで直接売買するため、それらを総称して外国為替市場(インターバンク市場)と呼ばれます。
・買建玉
買付取引のうち、決済が結了していないものをいいます。
・買値(Bid)
当社がお客様に提示する買値。お客様が売付を行なう際の参考値です。
・買戻し
売建玉を手仕舞う(売建玉を減じる)ために行う買付取引をいいます。
・カバー取引
金融商品取引業者がお客様を相手方として行う外国為替保証金取引の価格変動によるリスクの減少を目的として、当該外国為替保証金取引と取引対象通貨、売買の別等が同じ市場デリバティブ取引、または他の金融商品取引業者、その他の者を相手方として行う為替取引、または外国為替保証金取引をいいます。
・為替直物取引
約定日の 2 営業日後を決済日として、外貨とその対価となる通貨の受渡しを行う取引。
・基準レート
各通貨ペアの終値(営業日の最終配信レート)の仲値。
・金融商品取引業者
外国為替保証金取引を含む金融商品取引を取り扱う業務について、金融商品取引法による登録を受けた者をいいます。
決済を行う日。外国為替保証金取引では、約定日の通常 2 営業日後が決済日です。
・現引
買建玉を保有している場合において、お客様が買付代金相当額を当社に渡して、買付通貨を引き取ること。
・差金決済
外貨とその対価となる通貨の交換を行わずに、取引の結果生じた差損益金(=差金)を受払いすることで清算する決済方法。
外国為替保証金取引では、反対売買を行い、外貨の受け払いを建玉によるものと反対売買によるものとで相殺する一方、建玉と反対売買の間に発生した差損益金を受け払いします。
・指値注文
価格の限度(売りであれば最低値段、買いであれば最高値段)を示して行う注文をいいます。これに対し、あらかじめ値段を定めないで行う注文をxx注文といいます。
・実質保証金
預託保証金の額に未決済建玉に係る評価損益と未実現スワップポイントを加算した額から、現引が行われた場合に現引きレート確定までの間に拘束される現引き代金相当額を差引いて算出した額。
・スリッページ
お客様の注文時に表示されている価格またはお客様が注文時に指定した価格と約定価格とに相違があること。
・スワップポイント
外国為替保証金取引におけるロールオーバーは、当該営業日に係る決済日から翌営業日に係る決済日までの売付通貨の借入れ、および買付通貨の貸付けを行ったことと実質的に同じであると考えられます。ロールオーバーにより決済期日が繰り越された場合に、組合せ通貨間の金利差を調整するために、その差に基づいて算出される額をスワップポイントといいます。
・建玉余力
実質保証金から未決済建玉に係る必要保証金の額、反対売買注文を除く発注済みの未約定注文に係る取引保証金の額に取引数量(取引単位数)を乗じた額を減じた額。
・2-Way 方式
売値と買値の取引レートを同時に提示する方法。なお、買値と売値は同じではなく差があります。
・デイ・トレード
新規建玉と反対売買を同一営業日に行うこと。
・デリバティブ取引
その価格が取引対象の価値(数値)に基づき派生的に定まる商品の取引をいいます。先物取引、およびオプション取引を含みます。
・店頭金融先物取引
外国為替保証金取引のように、金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場、および外国金融商品市場によらずに行われる通貨・金利等の金融商品のデリバティブ取引をいいます。
・店頭デリバティブ取引
金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場、および外国金融商品市場によらずに行われるデリバティブ取引をいいます。
・転売
買建玉を手仕舞う(買建玉を減じる)ために行う売付取引をいいます。
・特定投資家
店頭金融先物取引を含む有価証券に対する投資に係る専門的知識、および経験を有すると認められる適格機関投資家、国、日本銀行等をいいます。一定の要件を満たす個人は特定投資家として取り扱うよう申し出ることができ、一定の特定投資家は特定投資家以外のお客様として取り扱うよう申し出ることができます。
・媒介取引
金融商品取引業者がお客様の注文を他の金融商品取引業者に当該お客様の名前でつなぐ取引をいいます。
・必要保証金
当社が別途定めたあらかじめ預託することが必要な担保金。
・振替可能金額
外国為替保証金取引口座から証券総合口座へ振替えることができる現金保証金、または FX 代用担保を保護預りへ振替えることができる代用有価証券評価額となります。
・FIFO(First In• First Out:ファーストイン•ファーストアウト)
「先入れ•先出し」という意味で、建玉を決済する順番を表します。最も古い建玉から選択し決済を行います。
・米国夏時間
米国夏時間の期間は 3 月第 2 日曜日から 11 月第 1 日曜日の前日まで。
・米国冬時間
米国冬時間の期間は 11 月第 1 日曜日から 3 月第 2 日曜日の前日まで。
・ヘッジ取引
現在保有しているかあるいは将来保有する予定の資産・負債の価格変動によるリスクを減少させるために、当該資産・負債とリスクが反対方向のポジションを取引所金融商品市場や店頭市場で設定する取引をいい ます。
・保証金取引
取引金額の一部の金額(保証金)を差入れることでできる取引。
・預託保証金
お客様が当社の外国為替保証金取引口座に預託している現金保証金、および代用有価証券評価額をいいます。
※ 代用有価証券は次のように計算いたします。
有価証券により代用担保とする場合の代用有価証券充当評価額は、ロールオーバー時に前日時価にそれぞれの掛目を乗じた価格で評価いたします。詳細は「[別紙]「FX取引 株券担保サービス」の(4)代用有価証券について」をご参照ください。
・預託保証金率
必要保証金に対する実質保証金の割合。
・呼値
取引レートにおける値動きの最小単位。
・両建て
同一の通貨ペアの売建玉と買建玉を同時にもつこと。
・レバレッジ
テコの原理のことです。少額の資金で大きな金額の取引をすること。例えば、10 万円の保証金で 100万円相当額の外貨を売買した場合、保証金に対して 10 倍に相当する資金を運用しているため、10 倍のレバレッジをかけていることになります。
・ロスカット
お客様の損失が所定の水準に達した場合、金融商品取引業者が、リスク管理のため、お客様の建玉を強制的に決済することをいいます。
・ロールオーバー
未決済建玉の決済日を翌営業日に繰り延べる処理。
[別紙]
本サービスは、お客様からお預りしております当社所定の代用適格有価証券を、お客様の指示にて「保護預り」から「代用預り」へ振替を行うことにより、SBI FXαの預託保証金(代用有価証券充当評価額)とすることが可能なサービスです。
(1)「FX取引 株券担保サービス」ご利用開始基準
当社で「FX取引 株券担保サービス」をご利用の際には、下記条件すべてを満たすことが必要となります。
•当社で信用取引口座を開設されていないこと
•当社で貸株サービスをご契約されていないこと
•当社が提携を行っている証券担保ローンをご契約されていないこと
•その他当社が定める基準を満たすこと
(2)「FX取引 株券担保サービス」のお申し込みについて
当社の「FX取引 株券担保サービス」は、当社が行う審査(社内審査は 1 日程度お時間をいただきます)に通過したお客様のみご利用いただけます。また、ご利用には、事前のお申し込みが必要となります。
外国為替保証金取引口座開設後、本サービスのご利用開始基準をご確認のうえ、SBI FXα取引サイト
(WEB)の「FX取引 株券担保サービス」お申し込みフォームよりお手続きください。注)審査の結果、「FX取引 株券担保サービス」をご利用出来ない場合がございます。
(3)電子的にご確認•ご承諾いただく書面
•外国為替保証金取引約款
•外国為替保証金取引の契約締結前交付書面
(4)代用有価証券について
当社が指定する代用適格有価証券は、国内上場株式のみとさせていただきます。
有価証券により代用する場合の代用価格は、以下に掲げる有価証券の種類に応じて、前営業日時価にそれぞれの掛目を乗じた価格となります。
上場株券等…………70% 以下
※代用有価証券の評価は受渡残高基準で、原則、日本時間午前 6:30 以降(米国夏時間の場合は午前 5:30 以降)毎営業日に行います。評価された価格が預託保証金(代用有価証券充当評価額)とみなされます。なお、国内が非営業日の場合においてもお取引が可能な日については同様の方法にて価格評価を行います。
※ 上記有価証券であっても、銘柄•数量により受入れられない場合があります。
※ 指標連動証券(ETN) 、および NISA 預りの保有株式は当社では代用有価証券として差し入れはできませんのであらかじめご了承ください。
※代用有価証券の銘柄が重複上場している場合、当社の定める優先市場における値を評価単価とさせていただきます。
※取引システム、または金融商品取引業者、およびお客様を結ぶ通信回線等が正常に作動しないこと等により時価算定営業日を変更する場合があります。
預託保証金率、および代用有価証券の掛目については、市場の動向等により、金融商品取引所によ
り変更されること、または当社の判断により変更することがありますので、ご注意ください。
なお、当社の判断により代用有価証券の掛目の変更、または除外(以下「掛目の変更等」といいます。)を行う事象は以下のとおりです。掛目の変更等を行う場合には、あらかじめその内容をご通知し、変更後の掛目(または除外)の適用日につきましては、通知した日から起算して5営業日目以降の日といたします。ただし、下記③の事象の場合において、当社が必要と認めたときには、通知した日の翌営業日から適用することができるものといたします。
①発行会社が債務超過となった場合
②発行会社に明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等が発生した場合
③特定の銘柄について、明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等が発生し、今後、株価が継続かつ大幅に下落することが予想され、当該銘柄の時価が本来の株価水準 を反映していないことから保証金としての適切な評価を行うことができないと当社が認 めた場合
なお、明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等の事例としては、例えば、次のようなケースが想定されます。
•重大な粉飾決算の疑いが発覚し、直近の株価の水準が粉飾されたとされる決算内容に基づき形成されていたと判断される場合
•業務上の取引等で経営に重大な影響を与える巨額な損失が発生した場合
•突発的な事故等により長期にわたりすべての業務が停止される場合
•行政庁による法令等に基づく処分または行政庁による法令違反に係る告発等により、すべての業務が停止される場合
•その他上場廃止につながる可能性が非常に高い事象が発生した場合
④売買代金等が過少で流動性が確保できない等、決済リスクの観点から当社が不適当と判断した場合
⑤その他、総合的な観点から当社が不適当と判断した場合
※掛目変更が適用された場合、預託保証金率の低下によるロスカットや不足金が発生する恐れがございますので、お取引の際には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
(5)保護預り有価証券の代用振替について(保護預り⇒代用預り)
ログイン後の、SBI FXα取引サイト(WEB)振替指示画面よりお手続きください。
お手続き後、代用有価証券として評価されるのは、振替指示実行日(営業日)の約 2 営業日目のロールオーバー処理終了後となります。
※受渡日未到来株式の場合、保護預りから代用預りへの振替指示が可能となるのは、受渡日以降となります。
※不足額(追加保証金)の充当については、原則として翌営業日の取引時間終了時点(夏時間午前 5: 30、冬時間午前 6:30)の 30 分前までに不足額を SBI FXα取引口座に振替えいただくか、未決済建玉の全部もしくは一部を決済していただき不足額を解消していただく必要がございます。
そのため、不足額(追加保証金)発生後の保護預り有価証券の代用預り(保護預り⇒代用預り)への振替では、不足額の充当に間に合いませんので、ご注意ください。
(6)代用有価証券の保護振替について(代用預り⇒保護預り)
代用預りから保護預りへの振替は、振替可能金額の範囲内で、振替が可能です(注)。 ログイン後の、SBI FXα取引サイト(WEB)振替指示画面よりお手続きください。
お手続き後、保護預り有価証券となるのは、振替指示実行日(営業日)の約 2 営業日目のロールオーバー処理終了後となります。
なお、代用有価証券を他社へ株式移管する際は、あらかじめ(代用預り⇒保護預り)へ振替をお願いします。
(注)振替指示後、お振替いただいた代用有価証券評価額が預託保証金よりリアルタイムで控除されます。その結果、預託保証金率が低下しますので、余裕をもった振替をお願いいたします。
(7)現引
SBI FXαにてお客様の保有されている買建玉は、現金保証金の振替可能金額の範囲内で現引きが可能です。
※現在現引可能な通貨は、米ドル/日本円の通貨ペアのみとなります。その他注意事項は、「決済に伴う金銭の授受(2)現引」にてご確認ください。
(8)代用有価証券のご売却について
「FX取引 株券担保サービス」における代用有価証券のご売却にあたっては、以下の内容をご確認いただき、取引ルールをご理解のうえ、お取引ください。
代用有価証券をご売却する場合は、あらかじめ代用預りから保護預りへの振替手続きを完了させたうえでご売却ください。
代用有価証券のままご売却された場合、約定時点で代用評価相当額(売却日前営業日の基準値×株数
×掛目)を証券総合口座から SBI FXα取引口座へ受渡日付にて自動振替されるよう処理します。振替の結果、お取引や口座状況によっては証券総合口座において不足金等が発生する恐れがございますので、ご注意ください。
※詳しい内容につきましては当社 WEB サイトにてご確認ください。
(9)現金不足の清算について
代用有価証券を利用してお取引されている場合、決済損や評価損等により現金不足となる可能性がございます。
※実質保証金の額から代用有価証券充当評価額を差し引いた額がマイナスとなった場合に現金不足となります。
毎月末に預託保証金(現金)不足状況の判定を行い、対象者には翌月当社第 1 営業日に外国為替保証金取引画面上へ 1 回目判定結果を通知いたします。翌月末、1 回目に判定された現金不足額の解消が確認できませんと、翌々月当社第 1 営業日に 2 回目判定結果を通知いたします。2 回目判定の通知上に記載された入金期限内にご入金が確認できない場合は、入金期日以降より、当社証券総合口座でお預りしている預り金、信用取引委託保証金、または積立 FX 取引口座の預託保証金等から SBI FXα 取
引口座へ現金不足未解消額の強制振替を行います。強制振替の結果、証券総合口座で預り金不足が発
生する場合は FX 取引の新規建てを停止し、当社の判断にてお客様よりお預りしております有価証券等を当社の任意で売却いたします。なお、当社による任意売却が約定つかずで翌営業日に持ち越しされる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
■清算スケジュールイメージ
日程 | 3 月末 | 4月第 1 営業日 | 4 月末 | 5 月第 1 営業日 | 5 月第 7 営業日 |
ご通知等 | 現金不足金判定 | 1 回目通知 | 現金不足金判定 | 2 回目通知 | 現金不足金入金期日 |
(10)「FX取引 株券担保サービス」のご解約について
「FX取引 株券担保サービス」のご解約は、すべての代用有価証券を保護預りへ振替完了後、受付が可能となります。解約される場合は、SBI FXα取引サイト(WEB)のお預り有価証券一覧画面で全ての有価証券の保有区分が保護預りとなっていることをご確認のうえ、お申し込みください。
以上
(2022年8月)