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フリーローン「夢叶え隊」契約規定(金銭消費貸借契約約款)
第 1 条(適用範囲)
1.この約定は借主が会津商工信用組合(以下「金融機関」という。)に対して負担する債務の履行について適用するものとします。
2.この契約による借主の借入金の受領方法は、金融機関における借主名義の返済用預金口座への入金の方法によるものとし、金融機関が借主名義の返済用預金口座に入金した時点をもって契約の効力が生じるものとします。
第 2 条(元利金の返済方法)
1.利率は、借主が了承した返済予定表に記載の年利率を適用するものとします。
2.利息は、各約定返済日に後払いするものとし、毎回の元利金返済額(割賦金)は均等とします。
3.毎月返済(割賦払)部分の利息、およびボーナス併用返済(ボーナス払)部分の利息の計算方法は、金融機関の定めによります。
4.借入日から第1回返済日までの期間中に1ヵ月未満の端数日数がある場合、その端数日数についての計算方法は金融機関の定めによります。
5.第1回返済額および最終回返済額は、利息計算の端数処理のため、毎回の返済額とは異なる場合があります。
6.元利金の返済が遅れたときは、遅延している元金に対し、年18.25%(1年を365日とした日割計算)の損害金を支払うものとします。
第 3 条(元利金返済額等の自動支払)
1.借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が金融機関の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2.金融機関は、各返済日に預金通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてるものとします。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、金融機関はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3.第 1 項による預け入れが各返済日より遅れた場合には、金融機関は元利金返済額と損害金の合計額をもって
第 2 項と同様の取扱いができるものとします。
4.金融機関は、この契約に関して借主の負担となる一切の費用について、返済日にかかわらず第 2 項と同様に、返済用預金口座から払い戻しのうえ、これに充当することができるものとします。
第 4 条(繰上返済)
1.借主が、この契約による債務を期限前に繰上げて返済できる日は各返済日とし、この場合には金融機関所定の日までに金融機関へ通知するものとします。
2.繰上 返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰上返済日に支払うものとします。
3.借主が繰上返済をする場合には、繰上返済日における金融機関所定の手数料を支払うものとします。
4.一部繰上返済をする場合には、第 1 項から第 3 項および下表のほか、金融機関所定の方法により取扱うものとします。
なお、同表と異なる取扱いによる場合には、金融機関と協議するものとします。
毎月返済のみ | 半年毎の増額返済併用 | |
繰上返済できる金額 | 繰上返済日に続く月単位の返済元金の合計額 | 下記の①と②の合計額 ①繰上返済日に続く 6 ヵ月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年毎増額返済元金 |
返済期日の繰上げ | 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰上げます。この場合にも、繰上返済後に適用する利率は、借入要項記載通りとし、変わらないものとします。 |
第 5 条(契約の変更)
1.金融機関は、民法 548 条の 4 の規定に基づき、本規定の変更については、効力発生時期を定め、インターネットその他の適切な方法で借主に周知したうえで変更できるものとします。
2.前項に関わらず、返済予定表に記載の利率は変更しないものとします。ただし、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、金融機関は返済予定表に記載の利率を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。変更にあたっては、あらかじめ書面により通知するものとします。
第 6 条(期限前の全額返済義務)
1.借主がこの契約による債務の返済を遅延し、金融機関から書面により督促しても、次の返済日までに元利金
(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、表記の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
2.次の各号の場合には、借主は、金融機関からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、表記の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1)借主が金融機関との取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。 (2)第 11 条第 1 項もしくは第 2 項または第 12 条の規定に違反したとき。
(3)借主が支払を停止したとき。
(4)借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。 (5)借主について破産もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき。
(6)担保の目的物について差押えまたは競売手続の開始があったとき。
(7)借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって金融機関に借主の所在が不明となったとき。
(8)借主が金融機関に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
(9)前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたと金融機関が認めたとき。
3.第 2 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が金融機関からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとし、期限の利益が失われたものとします。
第 7 条(反社会的勢力の排除)
1.借主または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金融機関の信用を毀損し、または金融機関の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.借主または保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は金融機関から請求があり次第、金融機関に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
なお、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が金融機関からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとし、期限の利益が失われたものとします。
4.前項の規定の適用により、借主または保証人に損害が生じた場合にも、金融機関になんらの請求をしません。また、金融機関に損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負います。
第 8 条(金融機関からの相殺)
1.金融機関は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または第 6 条によって返済しなければならないこの契約による借主の債務全額と、借主の金融機関に対する預金、定期積金、その他の債権とを、その債権の期限にかかわらず相殺することができます。なお、この相殺をするときは、書面により借主に通知するものとします。
2.金融機関が第 1 項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金、その他の債権の利率・利回りについては、預金、定期積金規定等の定めによります。
第 9 条(借主からの相殺)
1.借主は、期限の到来している借主の預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができます。
2.借主が第 1 項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は各返済日とし、相殺できる金額、相殺
に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の各返済日の繰上げ等については第 4 条に準じるものとしま
す。この場合、相殺計算する日の 7 営業日前までに金融機関へ書面により相殺の通知をするものとし、預金、定期積金その他の債権の証書、通帳は届出の印鑑を押印して直ちに金融機関に提出するものとします。
3.借主が第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は、相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金その他の債権の利率・利回りについては、預金、定期積金規定等の定めによります。
4.本条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金(1 回の元金返済額に満たない端数を含む)が生じたときは、借主は、その残余金を返済用預金口座へ入金する方法により返還を受けることとします。
第 10 条(債務の返済等にあてる順序)
1.金融機関が相殺をする場合に、借主にこの契約による債務の他にも金融機関に対し直ちに返済しなければならない債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、金融機関は債権保全上必要と認められる順序により充当し、これを借主に通知するものとします。この場合、借主は、その充当に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または第 9 条により相殺をする場合、この契約による債務の他にも金融機関に対して債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、借主が充当する順序を指定することができます。なお、借主が充当の順序を指定しなかった場合は、金融機関が適当と認める順序により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅滞が生じている場合などにおいて、第 2 項の借主の指定により金融機関の債権保全上支障が生じるおそれがある場合は、金融機関は遅滞なく異議を述べたうえで、相当の期間内に担保・保証の状況等を考慮して、金融機関の指定する順序により充当することができるものとします。この場合、金融機関は借主に充当の順序、結果を通知するものとします。
4.第 2 項のなお書または第 3 項によって金融機関が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については、その期限が到来したものとして、金融機関はその順序方法を指定することができるものとします。
第 11 条(担保)
1.借主または保証人の信用不安、担保価値の減少等この契約による債権の保全を必要とする相当の事由が生じ、金融機関が相当期間を定めて請求をした場合には、借主は金融機関の承認する担保もしくは増担保を提供し、または保証人をたて、もしくはこれを追加するものとします。
2.借主は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により金融機関の承諾を得るものとします。金融機関は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全に支障を生ずるおそれがない場合には、これを承諾するものとします。
3.借主がこの契約による債務を履行しなかった場合には、金融機関は、法定の手続または一般に適当と認められる方法、時期、価格等により金融機関において担保を取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を金融機関の指定する順序により債務の弁済に充当できるものとします。取得金をこの契約による債務の弁済に充当した後に、なお債務が残っている場合には借主は直ちに弁済するものとし、取得金に余剰が生じた場合には金融機関はこれを権利者に返還するものとします。
4.借主が金融機関に提供した担保について、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって損害が生じた場合には、金融機関が責任を負わなければならない事由があるときを除き、その損害は借主が負担するものとします。
第 12 条(代り証書等の提出)
事変、災害等金融機関の責任によらない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は金融機関の請求によって代り証書等を提出するものとします。
第 13 条(印鑑照合)
金融機関が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、金融機関は責任を負わないものとします。
第 14 条(費用の負担)
次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。
(1)借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。 (2)この契約(変更契約を含む)に基づき必要とする手数料、印紙代。
第 15 条(費用の自動支払)
第 14 条により借主が金融機関に支払う費用のほか、金融機関を通じて、金融機関以外の者に支払う費用につ
いては、第 3 条第 2 項と同様に、金融機関は返済用預金口座から払い戻しのうえ、その支払にあてることができるものとします。
第 16 条(届出事項の変更、xx後見人等の届出)
1.借主は、氏名、住所、印鑑、電話番号、職業その他金融機関に届出た事項に変更があった場合、または、借主について家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始され、もしくは任意後見監督人が選任された場合は、直ちに書面により金融機関に届出るものとします。
2.借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が金融機関からの通知または送付書類等を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により通知または送付書類が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとします。
第 17 条(報告および調査)
1.借主は、金融機関が債権保全上必要と認めて請求をした場合は、金融機関に対して、借主および保証人の信用状態ならびに担保の状況について遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、借主もしくは保証人の信用状態または担保の状況について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのある場合には、金融機関に対して報告するものとします。
第 18 条(返済延滞時の回収業務委託)
借主は、その返済が延滞した場合には金融機関が返済金の管理回収について法務大臣の許可を得たサービサー会社に委託することに同意します。
第 19 条(債権、権利の譲渡)
1.金融機関は、将来この契約による債権および権利を他の金融機関等に譲渡(以下信託を含む)することができるものとします。
2.第 1 項により債権が譲渡された場合、金融機関は譲渡した債権に関し、譲受人(以下信託の受託者を含む)の代理人になることができ、借主は金融機関に対して、従来どおり、表記の返済方法によって毎回の元利金返済額を支払い、金融機関はこれを譲受人に交付することができるものとします。
第 20 条(個人情報の取扱いに関する同意)
借主は、別途定めのある「個人情報の取扱いに関する同意条項」の内容に同意するものとします。
第 21 条(管轄の合意)
この契約について紛争が生じた場合には、金融機関本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とするものとします。
第 22 条(準拠法)
借主および金融機関は、この契約書に基づく契約基準法を日本法とすることに合意するものとします。
以上