No. 提出書類 部数 ① 委任状(代理人に委任する場合) 様式2 1 通 ② 入札書 様式3 1 通 ③ 最新の納税証明書(その 3 の 3・「法人税」及び「消費税及地方消費税」について未納税額のない証明用)の原本又は写し - 1 通 ④ 平成 28・29・30 年度競争参加資格(全省庁統一資格)における資格審査結果通知書の写し - 1 通 ⑤ 適合証明書(別添資料がある場合は、添付すること) 様式4 1 通 ⑥ 入札書等受理票 様式5 1 通
「産業サイバーセキュリティセンター拠点の什器等の調達」に係る一般競争入札
(最低価格落札方式)
入 札 説 明 書
2017年11月22日
目 次
Ⅰ.入札説明書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
Ⅱ.売買契約書(案) ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
Ⅲ.仕 様 書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
Ⅳ.その他関連書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
Ⅰ.入札説明書
独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)の入札公告(2017 年 11 月 22 日付公告)に基づく入札については、関係法令並びに機構会計規程及び同入札心得に定めるもののほか、下記に定めるところによる。
記
1.競争入札に付する事項
(1) 件名
産業サイバーセキュリティセンター拠点の什器等の調達
(2) 調達物件の内容等
仕様書記載のとおり。
(3) 履行期限
仕様書記載のとおり。
(4) 入札方法
落札者の決定は最低価格落札方式をもって行うため、
①入札に参加を希望する者(以下「入札者」という。)は「6.(3)提出書類」に記載の提出書類を提出すること。
②上記①の提出書類のうち、入札書については仕様書及び契約書案に定めるところにより、入札金額を見積もることとする。
なお、入札金額は、物件一式の総価とし、総価には納入等に係る全ての費用を含むものとする。
③落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に 8 パーセントに相当する額を加算した金額(当
該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とする
ので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 108 分の100 に相当する金額を記入すること。
④入札者は、提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをすることはできない。
2.競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70 条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71 条の規定に該当しない者であること。
(3) 法人税、消費税及び地方消費税について、納付期限の過ぎた未納税額がないこと。
(4) 平成28・29・30年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「物品の販売」で、「A」、「B」又は
「C」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。
(5) 各省各庁及び政府関係法人から取引停止又は指名停止等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。
(6) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保されるものであること。
3.入札者の義務
(1) 入札者は、入札説明書及び機構入札心得を了知のうえ、入札に参加しなければならない。
(2) 入札者は、機構が交付する仕様書に基づいて、入札書等を提出期限内に提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において機構から提出書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければ ならない。
(3) 入札者は、代表者印を押印した秘密保持誓約書(別掲を参照)を提出した上で、機構から本業務に係る図面等の貸与を受け、6.(1)受付期間最終日(2017年12月4日)の17時00分までに必ず機構に返却しなければならない。
なお、図面等の交付期間は2017年11月24日(金)から2017年12月1日(金)までの10時00分から17時00分
(12時30分~13時30分の間は除く)とするので、貸与を希望する者は、事前に16.(3)担当部署へ電子メー
ルにより依頼すること。
4.入札説明会の日時及び場所入札説明会は実施しない。
5.入札に関する質問の受付等
(1) 質問の方法
質問書(様式1)に所定事項を記入の上、電子メールにより提出すること。
(2) 受付期間
2017 年11 月22 日(水)から2017 年11 月29 日(水) 17 時00 分まで
(3) 担当部署
16.(3)のとおり
6.入札書等の提出方法及び提出期限等
(1)受付期間
2017 年12 月1 日(金)から2017 年12 月4 日(月)
持参の場合の受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日は除く)の 10 時00 分から17 時00 分(12 時30 分
~13 時30 分の間は除く)とし、郵送の場合は必着とする。
(2) 提出期限
2017 年12 月4 日(月) 17 時00 分必着
上記期限を過ぎた入札書等はいかなる理由があっても受け取らない。
(3) 提出書類
次の書類を持参又は郵送にて提出すること。
No. | 提出書類 | 部数 | |
① | 委任状(代理人に委任する場合) | 様式2 | 1 通 |
② | 入札書 | 様式3 | 1 通 |
③ | 最新の納税証明書(その 3 の 3・「法人税」及び「消費税及地方消費税」について未納税額のない証明用)の原本又は写し | - | 1 通 |
④ | 平成 28・29・30 年度競争参加資格(全省庁統一資格)における資格審査結果通知書の写し | - | 1 通 |
⑤ | 適合証明書(別添資料がある場合は、添付すること) | 様式4 | 1 通 |
⑥ | 入札書等受理票 | 様式5 | 1 通 |
(4) 提出方法
①入札書等提出書類を持参により提出する場合
入札書を封筒に入れ封緘し、封皮に氏名(法人の場合は商号又は名称)、宛先(16.(3)の担当者名)を記載するとともに「産業サイバーセキュリティセンター拠点の什器等の調達 一般競争入札に係る入札書在中」と朱書きし、その他提出書類を合わせて封筒に入れ封緘し、その封皮に氏名(法人の場合はその商号又は名称)、宛先(16.(3)の担当者名)を記載し、かつ、「産業サイバーセキュリティセンター拠点の什器等の調達 一般競争入札に係る提出書類在中」と朱書きすること。
②入札書等を郵便等(書留)により提出する場合
二重封筒とし、表封筒に「産業サイバーセキュリティセンター拠点の什器等の調達 一般競争入札に係る提出書類在中」と朱書きし、中封筒の封皮には直接提出する場合と同様とすること。
(5) 提出先
16.(3)のとおり
※ 持参の場合、13 階総合受付にて対応する。
7.開札の日時及び場所
(1) 開札日時
2017 年12 月6 日(水) 12 時00 分
(2) 開札の場所
xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxxxxxxxx00 x独立行政法人情報処理推進機構 第3 会議室
8.入札保証金及び契約保証金全額免除
9.支払いの条件
納入物件の検収合格の後、適法な支払請求書を受理した場合において、翌月末日までに支払うものとする。
10.契約者の役職及び氏名
独立行政法人情報処理推進機構 理事長 xx xx
11.契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
12.入札の無効
競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。
13.落札者の決定方法
機構会計規程第 29 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
14.契約書作成の要否要
15.契約条項
売買契約書(案)による。
16.その他
(1) 入札情報の開示
入札結果等及び契約に係る情報については、機構ウェブサイトにて公表(注)するものとする。
(2) 入札行為に関する照会先
独立行政法人情報処理推進機構 財務部管理グループ 担当:xx、本間電話番号:03-5978-7502
(3) 仕様書に関する照会先
xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxxxxxxxx00x
独立行政法人情報処理推進機構 産業サイバーセキュリティセンター 企画・管理部担当:xx、xx
電話番号:03-5978-7554
電子メール:xxx-xxxx-xxxxx@xxx.xx.xx
以上
(注)独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成 22 年 12 月 7 日閣議決定)に基づく契約に係 る情報の公表について |
独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成 22 年 12月 7 日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のウェブサイトで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。 (1) 公表の対象となる契約先 次のいずれにも該当する契約先 ① 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること ② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること ※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外 (2) 公表する情報 上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 ① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名 ② 当機構との間の取引高 ③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 3 分の 1 以上 2 分の 1 未満、2 分の 1 以上 3 分の 2 未満又は 3 分の 2 以上 ④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨 (3) 当方に提供していただく情報 ① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等) ② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高 (4) 公表日 契約締結日の翌日から起算して原則として 72 日以内(4 月に締結した契約については原則として 93 日以内) (5) 実施時期 平成 23 年 7 月 1 日以降の一般競争入札・企画競争・公募公告に係る契約及び平成 23 年 7 月 1 日以降に契約を締結した随意契約について適用します。 なお、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。 |
【別掲】平成 29 年 月 日
独立行政法人情報処理推進機構理事長 xx xx x
秘密保持誓約書
当社は、「産業サイバーセキュリティセンター拠点の什器等の調達」に関する手続において、貴機構から貸与を許可された情報のうち、公知の情報以外(以下「秘密情報」という。)の取扱いに関しては、下記の事項を厳守することを、ここに誓約致します。
記
1.秘密情報を本入札に関係する役職員以外の者に対して開示又は漏洩致しません。
2.秘密情報は本入札のためのみに利用致します。
3.当社が秘密情報を外部に開示又は漏洩したことにより、貴機構が損害を被った場合には、損害賠償等について真摯に対応致します。
以上
(住所)
(会社名)
(代表者名) 印
Ⅱ.売買契約書(案)
○○○○情財第○○号
売買契約書(案)
独立行政法人情報処理推進機構(以下「甲」という。)と○○○○○(以下「乙」という。)とは、次の条項により「産業サイバーセキュリティセンター拠点の什器等の調達」の売買契約を締結する。
(契約の目的)
第 1 条 乙は、別紙仕様書に基づき納入物等(以下「納入物件」という。)の納入を本契約に従って誠実に実施し、甲は乙にその対価を支払うものとする。
(再請負の制限)
第 2 x xは、本契約事項の全部を第三者に請負わせてはならない。
2 乙は、本契約事項の一部を第三者(以下「再請負先」という。)に請負わせようとするときは、事前に再請負先、再請負の対価、再請負作業内容その他甲所定の事項を、書面により甲に届け出なければならない。
3 前項に基づき、乙が本契約事項の一部を再請負先に請負わせた場合においても、xは、再請負先の行為を全て乙の行為とみなし、乙に対し本契約上の責任を問うことができる。
(納入物件及び納入期限)
第 3 条 納入物件、納入期限及びその他納入に関する事項については、別紙仕様書のとおりとする。
(契約金額)
第 4 条 甲が本契約の対価として乙に支払うべき契約金額は、金○○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税○,○○○,○○○円)とする。なお、各納入物件にかかる対価は、次のとおりとする。
納入 1 回目: 金○○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税○,○○○,○○○円)納入 2 回目: 金○○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税○,○○○,○○○円)納入 3 回目: 金○○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税○,○○○,○○○円)
(権利義務の譲渡)
第 5 x xは、本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(実地調査)
第 6 条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、自ら又はその指名する第三者をして、本契約事項の実施状況等について、報告又は資料を求め、若しくは事業所に臨んで実地に調査を行うことができる。
2 前項において、甲は乙に意見を述べ、補足資料の提出を求めることができる。
(検査)
第 7 条 甲は、第 3 条の規定により各納入物件の納入を受けた日から 10 日以内に、当該納入物件について別紙の仕様書に基づき検査を行うものとする。
2 甲は、同仕様書に定める基準に適合しない事実を発見したときは、当該事実の概要を書面によっ
て直ちに乙に通知する。
3 乙は、前項の通知を受領したときは、遅滞なくこれを是正改善して、再度納入物件を甲に納入して第 1 項に規定する甲の検査を受けなければならない。
4 第 1 項及び第 2 項の規定は、前項の場合に準用する。
5 本件の納入物件の納入は、第 1 項(前項において準用する場合を含む。)の検査に合格したときをもって完了したものとする。ただし、所定の期間内に通知が無いときは、当該期間満了日をもって当該納入物件は所定の検査に合格したものとみなす。
6 前項の規定により納入物件の納入が完了したときをもって、納入物件の所有権は甲に移転するものとする。
7 検査のため、納入物件に生じた変質、変形、消耗、き損等の損失その他一切の費用は、乙が負担するものとする。
(危険負担)
第 8 条 納入物件について前条第 5 項に規定する検査に合格するまでに生じた損害で、甲乙双方の責めに帰することのできないものは、すべて乙の負担とする。
(瑕疵担保)
第 9 条 甲は、第 7 条第 5 項に規定する検査に合格した日から起算して 1 箇年以内に納入物件について、仕様書その他の甲の定める規格、品質、数量等に関する条件との相違、変質その他の隠れたる瑕疵(納入物件に用いられた材料、工法その他の手段そのものに関する瑕疵及びそれに起因して納入物件に生じた瑕疵を含む。)を発見し、又はその瑕疵によって損害を受けた場合には、乙に対して補修、代品の納入又は金銭による賠償を請求することができる。また、当該瑕疵の存在によって、本契約の目的を達成することができない場合は、甲は、損害賠償を請求することができるほか、本契約を解除することができる。
(対価の支払及び遅延利息)
第 10 条 甲は、第 7 条第 5 項に規定する検査に合格した場合、乙から適法な支払請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに契約金額を支払う。
2 甲が前項の時期までに対価を支払わない場合は、その遅延期間における当該未払金額に対して、財務大臣が決定する率(政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和 24 年 12 月 12 日大蔵省告示第 991 号))によって、遅延利息を支払うものとする。
(遅延損害金)
第 11 条 天災地変その他乙の責に帰すことができない事由による場合を除き、乙が納入期限までに各納入物件の納入が終らないときは、甲は遅延損害金として、延滞日数 1 日につき該当する納入物件にかかる対価の 1,000 分の 1 に相当する額を徴収することができる。
2 前項の規定は、納入遅延となった後に本契約が解除された場合であっても、解除の日までの日数に対して適用するものとする。
(契約の変更)
第 12 条 甲及び乙は、本契約の締結後、次の各号に掲げる事由が生じた場合は、甲乙合意のうえ本契約を変更することができる。ただし、次条による解除権の行使は妨げないものとする。
一 仕様書その他契約条件の変更。
二 天災地変、著しい経済情勢の変動、不可抗力その他やむを得ない事由に基づく諸条件の変更。三 税法その他法令の制定又は改廃。
四 価格に影響のある技術変更提案の実施。
(契約の解除等)
第 13 条 甲は、次の各号の一に該当するときは、乙に対する通知をもって、本契約の全部又は一部を解除することができる。
x xが本契約条項に違反したとき。
二 乙が天災地変その他不可抗力の原因によらないで、納入期限までに本契約の全部又は一部を履行しないか、又は納入期限までに完了する見込みがないとき。
x xが甲の指示に従わないとき、その職務執行を妨げたとき、又は談合その他不正な行為があったとき。
四 乙が破産宣告を受け、その他これに類する手続が開始したこと、資産及び信用の状態が著しく低下したと認められること等により、契約の目的を達することができないと認められるとき。
五 天災地変その他乙の責に帰すことができない事由により、納入物件を納入する見込みがないと甲が認めたとき。
x xが、xが正当な理由と認める理由により、本契約の解除を申し出たとき。
2 乙は、xがその責に帰すべき事由により、本契約上の義務に違反した場合は、相当の期間を定めて、その履行を催告し、その期間内に履行がないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
3 乙の本契約違反の程度が著しく、または乙に重大な背信的言動があった場合、甲は第 1 項にかかわらず、催告せずに直ちに本契約の全部又は一部を無償解除することができる。
4 甲は、第 1 項第 1 号乃至第 4 号又は前項の規定により本契約を解除する場合は、違約金として契約金額の 100 分の 10 に相当する金額(その金額に 100 円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。)を乙に請求することができる。
5 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項所定の違約金の額を超える場合において、甲がその超える部分について乙に対し次条に規定する損害賠償を請求することを妨げない。
(損害賠償)
第 14 x xは、乙の責に帰すべき事由によって甲又は第三者に損害を与えたときは、その被った通常かつ直接の損害を賠償するものとする。ただし、乙の負う賠償額は、乙に故意又は重大な過失がある場合を除き、第 4 条所定の契約金額を超えないものとする。
2 第 11 条所定の遅延損害金の有無は、前項に基づく賠償額に影響を与えないものとする。
(違約金及び損害賠償金の遅延利息)
第 15 条 乙が、第 13 条第 4 項の違約金及び前条の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 5 パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を支払わなければならない。
(秘密保持及び個人情報)
第 16 条 甲及び乙は、相互に本契約の履行過程において知り得た相手方の秘密を他に漏洩せず、また本契約の目的の範囲を超えて利用しない。ただし、甲が、法令等、官公署の要求、その他公益的見地に基づいて、必要最小限の範囲で開示する場合を除く。
2 個人情報に関する取扱いについては、別添「個人情報の取扱いに関する特則」のとおりとする。
3 前各項の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
(知的財産xx)
第 17 条 乙は、納入物件に関し、第三者の有する著作権、特許権、実用新案権、意匠権、その他の知的財産権(出願中のものを含む。以下「知的財産権」という。)又はそれに関する権利の侵害若しくは侵害するおそれが発生した場合には、自己の責任と費用とをもって処理及び解決し、甲に対し迷惑又は損害等を一切かけないものとする。
2 乙は、本契約の履行に関し使用されている知的財産権については、本契約の履行に必要な範囲内であり、かつ、知的財産権者から承諾を得た範囲内で使用又は利用するものとし、それらの範囲を超えて使用又は利用したことにより紛争が生じた場合は、その費用と責任負担において、その紛争を処理解決するものとし、甲に対し一切の負担及び損害を被らせないものとする。
(裁判管轄)
第 18 条 甲及び乙は、本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を唯一の合意管轄裁判所に属することに合意する。
(補足)
第 19 条 本契約に定める事項又は本契約に定めのない事項について生じた疑義については、甲乙協議し、誠意をもって解決する。
特記事項
(談合等の不正行為による契約の解除)
第 1 条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
一 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第 49 条に規定する排除措置命令が確定したとき
ロ 独占禁止法第 62 条第 1 項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第 7 条の 2 第 18 項又は第 21 項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
二 本契約に関し、乙の独占禁止法第 89 条第 1 項又は第 95 条第 1 項第 1 号に規定する刑が確定したとき
三 本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40
年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は第 198 条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第 2 条 乙は、前条第 1 号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
一 独占禁止法第 61 条第 1 項の排除措置命令書 二 独占禁止法第 62 条第 1 項の課徴金納付命令書
三 独占禁止法第 7 条の 2 第 18 項又は第 21 項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第 3 条 乙が、本契約に関し、第 1 条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 100 分の 10に相当する金額(その金額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違
約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第 1 項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第 1 項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第 1 項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 5 パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第 4 条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に 関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であ るとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しく は営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第 2 条第 6 号 に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(再請負契約等に関する契約解除)
第 5 x xは、本契約に関する再請負先等(再請負先(下請が数次にわたるときは、すべての再請負 先を含む。)並びに自己、再請負先が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する 場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該再請負先等との契約を解除し、又は再請 負先等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再請負先等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負先等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負先等との契約を解除せず、若しくは再請負先等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第 6 条 甲は、第 4 条又は前条第 2 項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第 4 条又は前条第 2 項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締
結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 100 分の 10 に相当する金額(その金額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第 2 項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第 3 項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第 3 項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 5 パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第 7 x xは、本契約に関して、自ら又は再請負先等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負先等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
本契約の締結を証するため、本契約書 2 通を作成し、双方記名押印の上、甲、乙それぞれ 1 通を保有する。
○○○○年○○月○○日
甲 xxx文京区本駒込二丁目 28 番 8 号独立行政法人情報処理推進機構
理事長 xx xx
乙 ○○県○○市○○町○丁目○番○○号株式会社○○○○○○○
代表取締役 ○○ ○○
(別添)
個人情報の取扱いに関する特則
(定 義)
第 1 条 本特則において、「個人情報」とは、本業務に関する情報のうち、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述、個人別に付された番号、記号その他の符号又は画像もしくは音声により当該個人を識別することのできるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいい、秘密であるか否かを問わない。以下各条において、右「当該個人」を「情報主体」という。
(責任者の選任)
第 2 x xは、個人情報を取扱う場合において、個人情報の責任者を選任して甲に届け出る。
2 乙は、第 1 項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。
(個人情報の収集)
第 3 x xは、本業務遂行のため自ら個人情報を収集するときは、個人情報の保護に関する法律(平
成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号)その他の法令に従い、適切且つxxな手段により収集するものとする。
(開示・提供の禁止)
第 4 条 乙は、個人情報の開示・提供の防止に必要な措置を講じるとともに、甲の事前の書面による承諾なしに、第三者(情報主体を含む。)に開示又は提供してはならない。ただし、法令又は強制力ある官署の命令に従う場合を除く。
2 乙は、本業務に従事する従業員以外の者に、個人情報を取り扱わせてはならない。
3 乙は、本業務に従事する従業員のうち個人情報を取り扱う従業員に対し、その在職中及びその退職後においても個人情報を他人に開示・提供しない旨の誓約書を提出させるとともに、随時の研修・注意喚起等を実施してこれを厳正に遵守させるものとする。
(目的外使用の禁止)
第 5 条 乙は、個人情報を本業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。
(複写等の制限)
第 6 条 乙は、甲の事前の書面による承諾を得ることなしに、個人情報を複写又は複製してはならな い。ただし、本業務遂行上必要最小限の範囲で行う複写又は複製については、この限りではない。
(個人情報の管理)
第 7 条 乙は、個人情報を取り扱うにあたり、本特則第 4 条所定の防止措置に加えて、個人情報に対する不正アクセス又は個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等のリスクに対し、合理的な安全対策を講じなければならない。
2 乙は、前項に従って講じた措置を、遅滞なく甲に書面で報告するものとする。これを変更した場合も同様とする。
3 甲は、乙に事前に通知の上乙の事業所に立入り、乙における個人情報の管理状況を調査することができる。
4 前三項に関して甲が別途に管理方法を指示するときは、乙は、これに従わなければならない。
5 乙は、本業務に関して保管する個人情報(甲から預託を受け、或いは乙自ら収集したものを含む。)について甲から開示・提供を求められ、訂正・追加・削除を求められ、或いは本業務への利用の
停止を求められた場合、直ちに且つ無償で、これに従わなければならない。
(返還等)
第 8 条 乙は、甲から要請があったとき、又は本業務が終了(本契約解除の場合を含む。)したとき は、個人情報が含まれるすべての物件(これを複写、複製したものを含む。)を直ちに甲に返還し、又は引き渡すとともに、乙のコンピュータ等に登録された個人情報のデータを消去して復元不可 能な状態とし、その旨を甲に報告しなければならない。ただし、甲から別途に指示があるときは、これに従うものとする。
2 乙は、甲の指示により個人情報が含まれる物件を廃棄するときは、個人情報が判別できないよう必要な処置を施した上で廃棄しなければならない。
(記録)
第 9 条 乙は、個人情報の受領、管理、使用、訂正、追加、削除、開示、提供、複製、返還、消去及び廃棄についての記録を作成し、甲から要求があった場合は、当該記録を提出し、必要な報告を行うものとする。
2 乙は、前項の記録を本業務の終了後 5 年間保存しなければならない。
(再請負)
第 10 x xが甲の承諾を得て本契約事項を第三者に再請負する場合は、十分な個人情報の保護水準を満たす再請負先を選定するとともに、当該再請負先との間で個人情報保護の観点から見て本特則と同等以上の内容の契約を締結しなければならない。この場合、乙は、甲から要求を受けたときは、当該契約書面の写しを甲に提出しなければならない。
2 前項の場合といえども、再請負先の行為を乙の行為とみなし、乙は、本特則に基づき乙が負担する義務を免れない。
(事 故)
第 11 条 乙において個人情報に対する不正アクセス又は個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の事故が発生したときは、当該事故の発生原因の如何にかかわらず、乙は、直ちにその旨を甲に報告し、甲の指示に従って、当該事故の拡大防止や収拾・解決のために直ちに応急措置を講じるものとする。なお、当該措置を講じた後直ちに当該事故及び応急措置の報告並びに事故再発防止策を書面により甲に提示しなければならない。
2 前項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合において、甲が情報主体又は甲の顧客等から損害賠償請求その他の請求を受けたときは、甲は、乙に対し、その解決のために要した費用(弁護士費用を含むがこれに限定されない。)を求償することができる。なお、当該求償権の行使は、甲の乙に対する損害賠償請求権の行使を妨げるものではない。
3 第 1 項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合は、本契約第 13 条によって本契約が解除される場合を除き、乙は、前二項のほか、当該事故の善後策として必要な措置について、甲の別途の指示に従うものとする。
以上
Ⅲ.仕様書
1. 件名
産業サイバーセキュリティセンター拠点の什器等の調達
2. 背景・目的
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)では、2017 年に「産業サイバーセキュリティセンター」を設立し、実践的な模擬攻撃を通じた対策立案を行い、効果的な防御戦略を構築できる人材を育成するとともに、セキュリティ人材のコミュニティを構築することにより、総合的なサイバーセキュリティ戦略立案を担う人材の育成を推進する。
本年度、主に「防御技術・ペネトレーション手法」分野の教育を行うため、産業サイバーセキュリティセンターに新拠点を構築する予定となっている。本件では、新拠点に設置する什器等の調達を行い、演習環境の整備を図ることを目的とする。
3. 調達の内容
別添「調達一覧」のとおり。
4. 納入関連
4.1 納入期限
下記の 3 段階に分けて納入する。
納入 1 回目 | 2017 年 12 月 20 日(水) |
納入 2 回目 | 2018 年 1 月 31 日(水) |
納入 3 回目 | 2018 年 3 月 9 日(金) |
演習実施を考慮して、受講に影響のない範囲で納入すること。なお、当該施設での演習の実施は 2 月 8 日からxx予定をしている。
納入日時は IPA 担当者と協議して確定させること。
4.2 納入場所
独立行政法人情報処理推進機構 産業サイバーセキュリティセンター
(詳細については、契約後、IPA の指示に従うこと)
5. 検収関連
「3.調達の内容」に記載の物件が、すべて揃っていることが確認され、IPA が指定する場所に対して納入及び設置が確認された場合に検査の合格とする。
なお、検査の結果、全部又は一部に不合格が生じた場合には、受注者の責任において速やかに対応した上で、IPA 担当者の再検査を受けること
6. その他
(1)「3.調達の内容」に記載されたすべての製品は、中古品であってはならない。
(2) 搬入要件
什器等を搬入するにあたり、以下の条件を満たすこと。また、その他の要件については、設置する施設の制約を踏まえた調整を IPA と実施すること。
・納入物は、搬入用エレベータに積載可能な寸法(エレベータかご内寸法 出入口幅 1,400mm、か
ご内寸法 W1,800mm × D2,000mm × H3,000mm)であり、かつ重量が 2,500kg 以下であること。
・設置場所の耐荷重として、500kg/㎡以下であること。(一部耐荷重エリア 700kg/㎡有り、500kg/
㎡を超える重量品がある場合は、工事業者と協議が必要なため、事前に IPA へ報告のこと。)
・フロア内のxxxさが 2,800mm のため、搬入品はそれ以下の寸法であること。
(3) 納品時に検品を行い「3.調達の内容」に記載の物件が、すべて揃っていることを確認すること。
(4) IPA の指示に従い、製品の組立および設置を行うこと。また、搬入及び設置により生じた廃材は受注者の責任において処理すること。
(5) 機器等の必要なマニュアルを最低一式用意すること。また、保証書、ライセンス証類は分類・整理し納入すること。
(6) 本仕様書に明記されていない事項であっても,契約履行上確認が必要な事項,又は疑義が生じた事項については,IPA 担当者に確認し,その指示を受けるものとする。
別添
x x x 覧
№ | 品目 | 仕様 (サイズはmm 単位) | 参考製品 | 単なる設置以外の作業 | 個数 | ||
納入回 1 | 納入回 2 | 納入回 3 | |||||
1 | 平デスク 2 連タイプ | ①外形寸法W2800xD700xH720 程度であること ②天板はメラミン化粧板であること ③本体はスチールであること ④L 型脚であること ⑤色は木目調であること | xxxx: 0-000-0000×1 5-130-3032×1 イトーキ: JFA-146HK×1 JFA-146HKJ×1 オカムラ: DN25LC-MK54×1 DN25MC-MK54×1 | 無 | 0 | 10 | 0 |
2 | 平デスク 2 連フレーム付タイプ | ①外形寸法W2400xD700xH1070 程度であること ②天板はメラミン化粧板であること ③本体はスチールであること ④L 型脚であること ⑤色は木目調であること ⑥デスクトップフレーム付であること | xxxx: 0-000-0000×2 5-133-1021×2 5-133-7092×1 イトーキ: JFA-093HB×2 JFA-126HK×2 オカムラ: DN25LD-MK54×2 DP70AJ-A63×2 | 無 | 0 | 5 | 0 |
3 | L 型デスク(左L 型) | ①外形寸法W1800xD1200xH1350 程度であること ②天板はメラミン化粧板であること ③本体はスチールであること ④L 型脚であること ⑤色は木目調であること ⑥デスクトップフレーム付であること ⑦デスクトップパネル付であること ⑧向かって左側にL 字になっていること | xxxx: 0-000-0000×1 5-133-1021×1 5-531-3621×2 5-531-3921×1 5-531-0010×1 5-531-0130×1 イトーキ: JFA-8266KLK×1 JFA-126HK×1 FS6-0913x2 FS6-1213x1 FS6-13JDx1 オカムラ: DN2LAA-MK54×1 DP70AJ-A63×1 NK-106Fx2 NK-109Fx1 NJJ5AWx1 NJJ5FUx1 | 無 | 2 | 0 | 0 |
4 | L 型デスク(右R 型) | ①外形寸法W1800xD1200xH1070 程度であること ②天板はメラミン化粧板であること ③本体はスチールであること ④L 型脚であること ⑤色は木目調であること ⑥デスクトップフレーム付であること ⑦デスクトップパネル付であること ⑧向かって右側にL 字になっていること | xxxx: 0-000-0000×1 5-133-1021×1 5-531-3621×2 5-531-3921×1 5-531-0010×1 5-531-0130×1 イトーキ: JFA-8266KRK×1 JFA-126HK×1 FS6-0913x2 FS6-1213x1 FS6-13JDx1 オカムラ: DN2LAB-MK54×1 DP70AJ-A63×1 NK-106Fx2 NK-109Fx1 NJJ5AWx1 NJJ5FUx1 | 無 | 2 | 0 | 0 |
5 | 平デスク単立タイプ | ①外形寸法W1400xD700xH720 程度であること ②天板はメラミン化粧板であること ③本体はスチールであること ④L 型脚であること ⑤色は木目調であること | xxxx: 0-000-0000×1 イトーキ: JFA-146HK×2 オカムラ: DN20LC-MK54×2 | 無 | 2 | 0 | 0 |
6 | 平デスク 2 連天板付タイプ | ①外形寸法W2800xD700xH1090 程度であること ②天板はメラミン化粧板であること ③本体はスチールであること ④L 型脚であること ⑤色は木目調であること ⑥デスクトップフレーム付であること ⑦カウンター天板付であること | xxxx: 0-000-0000×2 5-133-1031×2 5-133-7092×1 5-537-0182×2 5-133-8540×2 イトーキ: JFA-146HK×2 JFA-093HBx2 FSN-1204x1 CZA-03TW×1 オカムラ: DN20LC-MK54×2 DP70AH-A63x2 DP75AH-Z637x1 DN679P-Z×1 | 無 | 1 | 0 | 0 |
7 | 機器収納デスク 3 連タイプ | ①外形寸法W5510×D1010xH1070 程度であること ②機器収納ボックスが付いていること ③シルバーメタリック色と近似色であること ④許容積載質量 60kg/段の棚板を 3 枚含むこと ⑤天板はメラミン化粧板であること ⑥デスクトップフレーム付であること ⑦デスクトップパネル付であること | xxxx: 0-000-0000×1 5-153-0070×2 5-150-4043×3 5-150-4053×3 5-150-4067×3 5-153-0100×2 5-153-0101×2 | 無 | 0 | 1 | 0 |
8 | 機器収納デスク 2 連タイプ | ①外形寸法W2510×D1010xH1070 程度であること ②機器収納ボックスが付いていること ③シルバーメタリック色と近似色であること ④許容積載質量 60kg/段の棚板を 3 枚含むこと ⑤天板はメラミン化粧板であること ⑥デスクトップフレーム付であること ⑦デスクトップパネル付であること | xxxx: 0-000-0000×1 5-153-0040×1 5-150-4040×2 5-150-4050×2 5-150-4064×2 5-153-0100×2 5-153-0101×1 | 無 | 3 | 0 | 0 |
9 | 機器収納デスク単体 | ①外形寸法W1910×D1010xH1070 程度であること ②機器収納ボックスが付いていること ③シルバーメタリック色と近似色であること ④許容積載質量 60kg/段の棚板を 3 枚含むこと ⑤天板はメラミン化粧板であること ⑥デスクトップフレーム付であること ⑦デスクトップパネル付であること | xxxx: 0-000-0000×1 5-150-4043×1 5-150-4053×1 5-150-4067×1 5-153-0100×2 | 無 | 2 | 0 | 0 |
10 | 機器収納デスク 2 連タイプ(19 インチラック仕様) | ①外形寸法W2510×D1010xH720 程度であること ②19 インチラック対応の機器収納ボックスが付いていること ③シルバーメタリック色と近似色であること ④天板はメラミン化粧板であること | xxxx: 0-000-0000×1 5-153-9992×1 | 無 | 0 | 1 | 0 |
11 | デスク引出(大) | ①外形寸法W550xD420xH40 程度であること ②A3 用紙が収納できること ③引出は下記の通り取り付けること ・No2 の机: 机 1 組に 2 個取付x5 組で合計 10 個 ・No7 の机: 机 1 組に 3 個取付x1 組で合計 3 個 ・No9 の机: 机 1 組に 1 個取付x2 組で合計 2 個 | xxxx: 0-000-0000×1 イトーキ: JFA-510×1 オカムラ: DN892Y-Z606×1 | 無 | 2 | 13 | 0 |
12 | デスク引出(小) | ①外形寸法W350xD420xH40 程度であること ②A4 用紙が収納できること ③引出は下記の通り取り付けること ・No8 の机: 机 1 組に 2 個取付x3 組で合計 6 個 ・No10 の机: 机 1 組に 2 個取付x1 組で合計 2 個 | xxxx: 0-000-0000×1 | 無 | 6 | 2 | 0 |
13 | 立上配線カバー | ①外形寸法W40XD60XH430 程度であること ②配線が格納できること | xxxx: 0-000-0000×1 | 無 | 8 | 15 | 0 |
14 | モニターアーム | ①本体はアルミであること ②0腕 1 面であること ③取付可能な対応モニターは 5kg 以下であること ④VESA FPMPMI 規格品/取付ピッチ 75x75、 100x100 であること | xxxx: 0-000-0000×1 イトーキ: CFXA-LA17S×1 オカムラ: 4E920P-XC09×1 | 無 | 21 | 16 | 0 |
15 | ワゴン | ①外形寸法W400xD580xH600 程度であること ②引出は A4-3 段であること ③一括施錠ができること ④下段については奥の書類が取り出しやすい機構であること | xxxx: 0-000-0000×1 イトーキ: JM-046MACMS×1 オカムラ: DN31BE-Z975×1 | 無 | 8 | 0 | 0 |
16 | チェアA | ①外形寸法W670×D670×H960~1060 程度であること ②高さ調整機能付きがついていること ③背メッシュであること ④肘なしを選べること | xxxx: 0-000-0000×1 イトーキ: KE-450GB×1 オカムラ: CW64ZA-FBA1×1 | 無 | 18 | 8 | 0 |
17 | チェアB | ①外形寸法W670×D670×H960~1060 程度であること ②高さ調整機能付きがついていること ③背メッシュであること ④リング肘付を選べること | xxxx: 0-000-0000×1 イトーキ: KE-456GB×1 オカムラ: CW74ZA-FBA1×1 | 無 | 7 | 0 | 0 |
18 | ミーティングチェア A | ①外形寸法W560xD540xH840xSH430 程度であること ②保管時には省スペースで収納できること ③座の芯材はファイバースプリング構造であること ④張地の色は選択可能のこと | xxxx: 0-000-000※×1 イトーキ: KLA-※GBR×1 オカムラ: H161YS-FX※×1 (※は色) | 無 | 0 | 104 | 0 |
19 | ミーティングチェア B | ①外形寸法は 560W × 530D × 760H 程度であること ②ウォールナットであること ③材質は木製であること ④座面が板であること | xxxx: 0-000-0000×1 イトーキ: KDA-110C×1 オカムラ: L516AC-FS86×1 | 無 | 0 | 9 | 0 |
20 | ミーティングチェア C | ①外形寸法W410×D520×H860 程度であること ②木製であること ③張地は布地(ブラウン系)であること | CRES: レサン 2 5N×1 | 無 | 0 | 3 | 0 |
21 | ミーティングチェア D | ①外形寸法W410×D470×H950 程度であること ②材質は木製であること ③張地は布地(ブラウン系)であること | CRES: レサンカウンター2 5N×1 | 無 | 0 | 3 | 0 |
22 | ロビーチェア | ①外形寸法W1800xD630xH400 程度であること ②脚はビニールレザーであること ③色はパープルグレイ系であること | xxxx: 0-000-0000×1 イトーキ: LSA-63HC×1 オカムラ: 2371BC-F013×1 | 無 | 0 | 3 | 0 |
23 | ロビーチェア用テーブル | ①外形寸法W340xD600xH380 程度であること ②脚はビニールレザーであること | xxxx: 0-000-0000×1 イトーキ: TSA-0453HC×1 オカムラ: LB59TB-WB26×1 | 無 | 0 | 2 | 0 |
24 | ベンチシート | ①外形寸法W1200×D660×H430 程度であること ②張地は布張りブルー系であること | クレス: LIRAC×1 | 無 | 0 | 1 | 0 |
25 | 応接椅子 | ①外形寸法W730×D730×H700(SH390)程度であること ②本体は回転できる機能を有していること ③木製の肘が付いてること | xxxx: RS-43R×1 | 無 | 0 | 6 | 0 |
26 | スツール | ①外形寸法W700×D700×H390 程度であること ②張地は色を選択可能なこと | AIDEC: JUNO OTTOMAN×1 | 無 | 0 | 3 | 0 |
27 | 収納庫 ロータイプ /両開 | ①外形寸法W800xD400xH1120~1140 程度であること ②本体は材質がスチールであること ③色は白系であること ④木製天板を含むこと ⑤両開き 3 段であること | xxxx: 0-000-0000×1 5-821-8022×1 5-855-9990×1 コクヨ: BWU-SD58S×1 BWUB-W8S×1 BWUT-W9×1 オカムラ: 4M33ZF-ZA75×1 4M92WZ-ZA75×1 4B11EZ-WB51×1 | 無 | 0 | 3 | 0 |
28 | 収納庫 ロータイプ/ラテラル | ①外形寸法W900xD450xH1120~1140 程度であること ②材本体は材質がスチールであること ③色は白系であること ④木製天板を含むこと ⑤ラテラル 3 段であること | xxxx: 0-000-0000×1 5-825-9014×1 5-855-9217×1 コクヨ: BWU-L3A59×1 BWUB-W9S×1 BWUT-W9×1 オカムラ: 4B73ZC-ZA75×1 4B92WZ-ZA75×1 4B11EZ-WB51×1 | 無 | 6 | 0 | 0 |
29 | 収納庫 ハイタイプ/両開 | ①外形寸法W900xD450xH2150~2170 程度であること ②本体は材質がスチールであること ③色は白系であること ④両開き 6 段であること | xxxx: 0-000-0000×1 5-825-9014×1 コクヨ: BWU-S89×1 BWUB-W9S×1 オカムラ: 4B88ZF-ZA75×1 4B92WZ-ZA75×1 | 無 | 5 | 2 | 0 |
30 | 収納庫 ハイタイプ/下段両開・上段オープン | ①外形寸法W900xD500xH2150~2170 程度であること ②本体は材質がスチールであること ③色は白系であること ④下段両開 3 段で上段オープン 3 段であること | xxxx: 0-000-0000×1 5-821-6232×1 5-821-8862×1 コクヨ: BWU-K59D×1 BWU-L3A590×1 BWUB-W9D×1 オカムラ: 4K53ZZ-ZA75×1 4K75ZB-ZA75×1 4K92WZ-ZA75×1 | 無 | 0 | 5 | 0 |
31 | 収納庫 ハイタイプ/下段ラテラル・上段オープン | ①外形寸法W900xD500xH2150~2170 程度であること ②本体は材質がスチールであること ③色は白系であること ④下段ラテラル 3 段で上段オープン 3 段であること | xxxx: 0-000-0000×1 5-821-7452×1 5-821-8862×1 コクヨ: BWU-K59D×1 BWU-SU59D×1 BWUB-W9D×1 オカムラ: 4K53ZZ-ZA75×1 4K33ZF-ZA75×1 4K92WZ-ZA75×1 | 無 | 0 | 5 | 0 |
32 | 収納庫 ハイタイプ/4 枚扉 | ①外形寸法W900xD450xH2150~2170 程度であること ②本体は材質がスチールであること ③色は白系であること ④一扉内寸W190xD420xH2030 程度であること | xxxx: 0-000-0000×1 5-825-9014×1 | 無 | 0 | 1 | 0 |
33 | 収納庫ハイタイプ/6枚扉 | ①外形寸法W900xD450xH2150~2170 程度であること ②本体は材質がスチールであること ③色は白系であること ④一扉内寸W270xD420xH980 程度であること | xxxx: 0-000-0000×1 5-825-9014×1 | 無 | 0 | 2 | 0 |
34 | 収納台 | ①外形寸法W1400(本体 1160)×D600× H1540 程度であること ②リブ付であること ③収納扉はポリ板であること ④収納庫・ゴミ箱・電子レンジ・プリンタ等を設置できること | SKC: SN-T×1 | 無 | 0 | 1 | 0 |
35 | 収納箱 | ①外形寸法W3200×D2400×H400 程度であること ②床に設置して上部のスペースを利活用できること ③上部と側部から収納物の取り出しができる こと | SKC: SN-H×1 | 無 | 0 | 1 | 0 |
36 | IC カード対応ロッカー | ①有効寸法(1 扉あたり) 小:W340×D400×H310 程度以上中:W340XD400XH500 程度以上 ②W4600xD600mm 及び W3000XD600mm のスペースに設置できること。 ③IC カード錠でxxできること ④扉数は 小:16 個 中:28 個 以上であること ※納期について、物品の搬入は 1/31 までとする。また、3/9 までに設定等をすべて終えることとする。 | xxxx: 5-821-7712x8 5-821-7652x8 イトーキ: HL-L109022-W9x8 HL-L109021-W9x8 グローリー: LTS-10C×2 LTS-10C1×2 LTS-10C2×2 LTS-103A×14 | 有 | 0 | 0 | 1 ※ |
37 | スチール棚 A | ①外形寸法W1200xD720xH2400 程度であること ②棚板許容積載質量 300kg/段程度であること ③棚厚 40mm 棚ピッチ 50mm 程度であること ④本体色はグレイ系であること ⑤天地 5 段(有効 4 段)であること | xxxx: 0-000-0000×1 イトーキ: ERH-18476-1×1 オカムラ: 6F86AJ×1 | 無 | 0 | 2 | 0 |
38 | スチール棚 B | ①外形寸法W1800xD720xH2400 程度であること ②棚板許容積載質量 300kg/段程度であること ③棚厚 40mm 棚ピッチ 50mm 程度であること ④本体色はグレイ系であること ⑤天地 5 段(有効 4 段)であること | xxxx: 0-000-0000×1 イトーキ: ERH-18676-0×1 オカムラ: 6F86BU×1 | 無 | 0 | 8 | 0 |
39 | 1 人用テーブル | ①外形寸法W800×D450×H720 程度であること ②天xx 30mm 程度でキャスター付であること ③天板にはノートパソコンと書類が置けること ④色は、天板白系で脚部はシルバー系であること ⑤幕板付でキャスター付であること | xxxx: 0-000-0000×1 イトーキ: TNX-075PKVN2×1 オカムラ: 93HGBK-MG99×1 | 無 | 0 | 60 | 0 |
40 | 2 人用テーブル | ①外形寸法W1800×D450×H720 程度であること ②2 人以上が座れること ③天xx 30mm 程度でキャスター付であること ④色は、天板白系で脚部はシルバー系であること ⑤幕板付でキャスター付であること | xxxx: 0-000-0000×1 イトーキ: TNX-184PKVN2×1 オカムラ: 93HGBB-MG99×1 | 無 | 0 | 2 | 0 |
41 | 会議テーブル | ①外形寸法W3200xD1200xH720 程度であること ②8 人程度が座れること ③木目調で配線口が付いていること ④脚はアルミポリッシュ仕上げであること ⑤ケーブルをまとめる(H720 用)ものが付いていること | xxxx: 0-000-0000×1 6-640-3500×2 イトーキ: A49322H4×1 HPTA-05GN×2 オカムラ: 4L27GD-MR77×1 DL761B-G764×2 | 無 | 1 | 0 | 0 |
42 | ミーティングテーブル | ①外形寸法φ2000xH720 程度であること ②8 人程度が座れること ③突板天板であること ④木目調で配線口がついていること ⑤脚はアルミポリッシュ仕上げであること ⑥ケーブルをまとめる(H720 用)ものが付いていること | xxxx: 0-000-0000×1 6-640-3500×1 イトーキ: 15CY3×1 HPTA-05GN×1 | 無 | 0 | 1 | 0 |
43 | 電話台 | ①外形寸法W450xD450xH700 程度であること ②スチールパイプ、アジャスター脚であること ③メラミン化粧板であること | xxxx: 0-000-0000×1 イトーキ: TDA-0447×1 オカムラ: 4L93EA-W652×1 | 無 | 0 | 1 | 0 |
44 | キーケース | ①外形寸法W260×D80×H370 程度であること ②質量は 2.5kg 程度であること ③本体スチール・ダイヤル錠仕様 同等以上であること ④60 本収納 程度であること | ナカバヤシ: NKB-D06×1 | 無 | 0 | 1 | 0 |
45 | 講演台 | ①外形寸法W590×D500×H1040 程度であること ②ノートパソコンが置けること ③天板はメラミン化粧板、芯材はパーチクルボードでキャスター付であること ④側板はポリエステル化粧合板であること ⑤色は白系であること | xxxx: 0-000-0000×1 イトーキ: VBS-055L×1 オカムラ: 4303AB-MG07×1 | 無 | 0 | 2 | 0 |
46 | ごみ箱 (ペットボトル・カン用) | ①外形寸法W400xD400xH1000 程度であること ②ペットボトルとカン等のゴミが投入可能なこと ③本体はスチールであること ④投入口は丸口であること | オリバー: S・OD・156・KK×1 イトーキ: HAL-0909C×1 ライオン: CC-23DB×1 | 無 | 0 | 3 | 0 |
47 | ごみ箱 (一般用) | ①外形寸法W400xD400xH1000 程度であること ②一般ゴミが投入可能なこと ③本体はスチールであること ④投入口は四角であること | オリバー: S・OD・156・MN×1 イトーキ: HAL-0909F×1 | 無 | 0 | 2 | 0 |
48 | ごみ箱 (フタ付) | ①外形寸法W300xD380xH580 程度であること ②ぺダルでフタが開閉すること ③生ごみ等の臭気がもれないこと | オリバー: S・OD・3137A×1 | 無 | 0 | 1 | 0 |
49 | 分別回収ボックス | ①外形寸法W510xD370xH820 程度である❦と ②3 段利用、許容積載質量 15kg/1 段 程度である❦と ③キャスター付(ストッパー付 2 個)である ❦と ④天板はABS 樹脂である❦と | 内田xx: 0-000-0000×1 イトーキ: VWD-007SET×1 プラス: RC-TE3C×1 | 無 | 0 | 2 | 0 |
50 | 傘立て | ①外形寸法W850xD300xH480 程度である❦と ②50 本程度利用可能である❦と ③フレームはステンレスパイプである❦と | 内田xx: 0-000-0000×1 イトーキ: VWF-303×1 オカムラ: L948EC-S01×1 | 無 | 0 | 1 | 0 |
51 | 受付台 | ①外形寸法W600×D400×H1000 程度である❦と ②本体はナラ材風仕上である❦と ③引出が 3 段で、A4 の用箋ばさみが収納できる❦と ④アジャスター付である❦と ⑤受付台として 1 人がたてる❦と | SKC: UK-D×1 | 無 | 0 | 1 | 0 |
52 | サイドテーブル(L字) | ①外形寸法W4540×D3400×H700 程度である ❦と ②棚部はW150 程度で飲料等が置ける❦と ③本体はサクラ材風仕上である❦と ④本製品は壁に固定する❦と | SKC: ST-L×1 | 有 | 0 | 1 | 0 |
53 | カウンター収納 | ①外形寸法W2400×D350×H700 程度である❦と ②本体はサクラ材風仕上である❦と ③2 扉(両開・内部 3 段)で引出 3 段付である❦と ④本製品は壁に固定する❦と | SKC: KU-S×1 | 有 | 0 | 1 | 0 |
54 | 収納棚 | ①外形寸法W2570×D290×H550 程度である❦と ②本体はサクラ材風仕上である❦と ③配線用の開口を設ける❦と ④2 扉(両開・内部 2 段)で引出 2 段付である❦と ⑤本製品は壁に固定する❦と | SKC: SN-T×1 | 有 | 0 | 1 | 0 |
55 | 作業テーブル | ①形寸法W3560×D550×H700 程度である❦と ②腰部は焼杉板風仕上である❦と ③天板とサイドは木目調シートである❦と ④物置棚が正面と側面についている❦と ⑤本製品は壁に固定する❦と | SKC: SG-TB(KR)×1 | 有 | 0 | 1 | 0 |
56 | カウンターテーブル | ①外形寸法W2400×D450×H1100(天板 H950) 程度である❦と ②脚部はスチールパイプである❦と ③本体はナラ材風仕上である❦と ④3 人掛けでコンセントが 3 箇所ついている ❦と ⑤ノートパソコンを置いて作業ができる❦と | SKC: SG-TB(NS)×1 | 無 | 0 | 1 | 0 |
57 | 壁面収納庫 1 | ①外形寸法W3600×D250×H2800 程度である ❦と ②本体はナラ材風仕上である❦と ③背板は、なしである❦と ④48 インチモニターが設置可能な❦と ⑤書籍等を置く棚が 9 段ある❦と ⑥本製品は壁に固定する❦と | SKC: MN-SD×1 | 有 | 0 | 1 | 0 |
58 | 壁面収納庫 2 | ①外形寸法W3950×D650×H2800 程度である ❦と ②天板はナラ材風仕上である❦と ③本棚とゴミ箱付である❦と ④背板は黒ポリ合板仕上である❦と ⑤スチール製の棚が 2 箇所設置できる❦と ⑥上部に棚を 4 か所設ける❦と(内、2 か所は裏面扉が点検できる様に取出しができる❦と) ⑦電子レンジ等が置ける❦と ⑧雑誌等が収納可能な❦と ⑨ゴミ箱が収納可能な❦と ⑩本製品は壁に固定する❦と | SKC: HM-S-1×1 | 有 | 0 | 1 | 0 |
59 | 壁面収納庫 3 | ①形寸法W4390×D250×H2800 程度である❦と ②本体はナラ材風仕上である❦と ③背板はなしである❦と ④裏面のホワイトボードが利用できる❦と ⑤飾り棚を 9 か所設ける❦と ⑥本製品は壁に固定する❦と | SKC: HM-S-2×1 | 有 | 0 | 1 | 0 |
60 | L 型カウンター収納付ベンチ | ①外形寸法W3500×D3000×H1180 程度である ❦と ②シート部は布貼りである❦と ③シート下台部はナラ材風である❦と ④3 段書籍棚を 8 箇所もうける❦と ⑤パソコン等で作業可能なカウンター天板を設置する❦と ⑥6 人掛けのソファ-である❦と ⑦ソファーにはコンセントが 3 箇所、座席下 収納が 4 か所ある❦と ⑧本製品は床に固定する❦と | SKC: BNT-S×1 | 有 | 0 | 1 | 0 |
61 | 98 インチ 3 面用架台 | ①外形寸法W6780xD600xH2590 程度である ❦と ②98 インチモニターを 3 台マウント可能とする❦と ③収納スペース(6 扉で各扉 2 段)を有する ❦と ④裏面扉が脱着できる❦と ⑤本製品の架台を床に取り付ける❦と | 共栄商事: TMK-P98LQ70LJ-3F×1 | 有 | 0 | 1 | 0 |
(注)№51~№61 の仕様は、別途貸与する図面等を参照する❦と。
Ⅳ.その他関連書類
【資料1】
独立行政法人情報処理推進機構入札心得
(趣 旨)
第 1 条 独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)の契約に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が熟知し、かつ遵守しなければならない事項は、関係法令、機構会計規程、入札説明書及び独立行政法人情報処理推進機構電子入札システムを利用する場合における電子申請マニュアル(以下「マニュアル」という。)に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。
(仕様書等)
第 2 条 入札者は、仕様書、図面、契約書案及び添付書類を熟読のうえ入札しなければならない。
2 入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
3 入札者は、入札後、第 1 項の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
(入札保証金及び契約保証金)
第 3 条 入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
(入札の方法)
第 4 条 入札者は、次の各号に定める方法により、入札を行わなければならない。
(1) 直接入札又は郵便等入札 入札者は、別紙様式による入札書を直接又は郵便等で提出しなければならない。
(2) 電子入札 入札者は、電子入札システムを利用して入札金額を含む入札データを送信しなければならない。
(入札書等の記載)
第 5 条 落札決定に当たっては、入札書又は入札データ(以下「入札書等」という。)に記載された金額に当該金額の 8 パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 108分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(直接入札)
第 6 条 直接入札を行う場合は、入札書を封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名を表記し、予め指定された時刻までに契約担当職員等に提出しなければならない。この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。
2 入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。
(郵便等入札)
第 7 条 郵便等入札を行う場合には、二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名、宛先、及び入札件名を表記し、予め指定された時刻までに到着するように契約担当職員等あ
て書留で提出しなければならない。この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類 を添付する必要のある入札にあたっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。
2 入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を同封しなければならない。
(電子入札)
第 8 条 電子入札を行う場合は、電子入札システムのマニュアルに定めるデジタル証明書の取得を行い、公告、公示又は通知書に示した時刻までに電子入札を行わなければならない。この場合において、入札者に求められる競争参加資格を満たすことを証明する必要のある入札にあたっては、電子入札とは別に競争参加資格を満たすことを証明する証書等を提出しなければならない。
(代理人の制限)
第 9 条 入札者又はその代理人は、当該入札に対する他の代理をすることができない。
2 入札者は、予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号、以下「予決令」という。)第 71 条第 1項各号の一に該当すると認められる者で、その事実があった後 2 年を経過しない者を入札代理人とすることができない。
(条件付きの入札)
第 10 条 予決令第 72 条第 1 項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行ったものは、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。この場合において、当該資格審査申請書の審査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札書は落札の対象としない。
(入札の取り止め等)
第 11 条 入札参加者が連合又は不穏の行動をなす場合において、入札をxxに執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。
(入札の無効)
第 12 条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
(1) 競争に参加する資格を有しない者による入札
(2) 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札
(3) 委任状を持参しない代理人による入札
(4) 記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札
(5) 金額を訂正した入札
(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(7) 明らかに連合によると認められる入札
(8) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は 2 者以上の代理をした者の入札
(9) 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当職員等の審査の結果採用されなかった入札
(10) 入札書受領期限までに到着しない入札
(11) 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札
(12) その他入札に関する条件に違反した入札
(開 札)
第 13 条 開札には、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人が立会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立会わせて行うものとする。
(調査基準価格、低入札価格調査制度)
第 14 条 工事その他の請負契約(予定価格が 1 千万円を超えるものに限る。)について予決令第 85条に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。
(1) 工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに 3 分の 2 から 10 分の 8.5 の範囲で契約担当職員等の定める割合を予定価格に乗じて得た額
(2) 前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が 10 分の 6 を予定価格に乗じて得た額
2 調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。)した者は、事後の資料提出及び契約担当職員等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調査」という。)に協力しなければならない。
3 低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事等の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。
(落札者の決定)
第 15 条 一般競争入札最低価格落札方式(以下「最低価格落札方式」という。)にあっては、有効な入札を行った者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。また、一般競争入札総合評価落札方式(以下「総合評価落札方式」という。)にあっては、契約担当職員等が採用できると判断した提案書を入札書に添付して提出した入札者であって、その入札金額が当機構会計規程第 29 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、かつ提出した提案書と入札金額を当該入札説明書に添付の評価手順書に記載された方法で評価、計算し得た評価値が最も高かった者を落札者とする。
2 低入札となった場合は、一旦落札決定を保留し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。
3 前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、評価の最も高い者を落札者とすることがある。
(再度入札)
第 16 条 直接入札又は郵便等入札にあっては、開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。なお、開札の際に、入札者又はその代理人が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
2 前項において、入札者は、代理人をして再度入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。
3 電子入札にあっては、開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、契約担当職員の指定する時刻に再度入札を行う。
4 前項において、入札者又は代理人は、開札時に電子入札システムを立ち上げたパソコンで開札の状況を確認し、速やかに再度入札ができるようにしなければならない。
(同価又は同総合評価点の入札者が二者以上ある場合の落札者の決定)
第 17 条 最低価格落札方式にあっては、落札となるべき最低価格の入札をした者が二者以上あると
きは、電子入札システムのくじ引き適合(乱数によるランダム選択)をもって落札者を決定する。また、総合評価落札方式にあっては、同総合評価点の入札をした者が二者以上あるときは、直ち に当該入札をした者又は第 13 条ただし書きにおいて立ち会いをした者にくじを引かせて落札者を 決定する。
2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(契約書の提出)
第 18 条 落札者は、契約担当職員等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定の日から 5 日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第 1 条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当職員等に提出しなければならない。ただし、契約担当職員等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
2 落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。
(入札書等に使用する言語及び通貨)
第 19 条 入札書及びそれに添付する仕様書等に使用する言語は、日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
(落札決定の取消し)
第 20 条 落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
以上
(別記)
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記の「契約の相手方として不適当な者」のいずれにも該当しません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記
1. 契約の相手方として不適当な者
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。
【資料2】
予 算 決 算 及 び 会 計 令 【 抜 粋 】
(一般競争に参加させることができない者)
第 70 条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
(一般競争に参加させないことができる者)
第 71 条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 xxな競争の執行を妨げたとき又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
(様式1)
質問書枚数 | 枚中/ 枚目 |
年 月 日
質 問 書
独立行政法人情報処理推進機構 御中
(担当部署:産業サイバーセキュリティセンター 企画・管理部 xx・xx)
会 社 名:担当部署 :担当者名 :電 話 :ファックス:電子メール:
「産業サイバーセキュリティセンター拠点の什器等の調達」(2017 年 11 月 22 日付公告)に関する質問書を提出します。
資 料 名 | |
ペ ー ジ | |
項 目 名 | |
質問内容 |
(1) 質問書(様式)には、機構ウェブサイトにて公開している入札説明書の資料名、ページ及び項目名を記載すること。
(2) 質問は、本様式 1 枚につき 1 問とし、簡潔にまとめて記載すること。
(3) 質問者自身の既得情報(特殊な技術、ノウハウ等)、個人情報に関する内容については、質問書に公表しない旨を記入すること。
(4) 質問者の企業名等は公表しない。
(様式2)
年 月 日
独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿
所 在 地 商号又は名称
代表者氏名 印
(又は代理人)
委 任 状
私は、下記の者を代理人と定め、「産業サイバーセキュリティセンター拠点の什器等の調達」の入札に関する一切の権限を委任します。
代 x x(又は復代理人)
所 在 地 所属・役職名氏 名
使 用 印 鑑
(様式3)
年 月 日
独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿
所 在 地 商号又は名称
代表者氏名 印
(又は代理人、復代理人氏名)
印
入 札 書
入札金額 ¥
件 名 「産業サイバーセキュリティセンター拠点の什器等の調達」
契約条項の内容及び貴機構入札心得を承知のうえ、入札いたします。
(様式4)
適 合 証 明 書
年 月 日
独立行政法人情報処理推進機構理事長 xx xx 殿
所 在 地会 社 名
代表者氏名 印
「産業サイバーセキュリティセンター拠点の什器等の調達」(2017 年 11 月 22 日付公告)の入札に 際し、別添のとおり、貴機構の仕様に適合することを証明するため、本証明書を提出いたします。ま た、本証明書に示した以外の事項にあっても、貴機構の仕様の全ての事項を満たすことを証明します。
なお、落札した場合には、仕様書に従い、万全を期して業務を行いますが、万一不測の事態が生じた場合には、貴機構の指示の下、全社を挙げて直ちに対応いたします。
(本件に関する問い合わせ先)担当部署 :
担当者名 :電 話 :ファックス:電子メール:
(別添)
適合証明書(機器明細一覧)
品 名 | 仕 様 | 数量 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
~ | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
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(1) 適合証明書及び別添については、使用する言語は日本語(日本語以外の資料については日本語訳を添付すること。)とし、A4判の紙媒体で提出すること。
なお、適合証明書以外の書類については、任意様式とする。
(2) 別添の記入欄が不足する場合には、適宜の様式で別途作成又は別紙に記載した上で、適合証明書に添付すること。
(3) 別添を作成する際は、各項目の内容を確認できる添付資料を必ず添付するとともに、必要事項を記述した上で提出すること。
(4) 添付資料は、別添の各項目に対応しているものとし、その資料は、カタログの写し、メーカー発行の証明書、技術資料の写し、Web ページ等とする。
(5) 添付資料には、該当部分を付箋、マーカー又は丸囲み等により分かりやすくすること。
(様式5)
入札書等受理票(控)
受理番号
件名:「産業サイバーセキュリティセンター拠点の什器等の調達」に関する提出資料
【入札者記載欄】
提出年月日:
年 月 日
法 人 名:
所 在 地: 〒
担 当 者: 所属・役職名
氏名
TEL
FAX
【IPA担当者使用欄】
No. | 提出書類 | 部数 | 有無 | No. | 提出書類 | 部数 | 有無 |
① | 委任状( 委任する場 合) | 1 通 | ② | 入札書(封緘) | 1 通 | ||
③ | 最新の納税証明書 | 1 通 | ④ | 資格審査結果通知書の 写し | 1 通 | ||
⑤ | 適合証明書 | 1 通 | ⑥ | 入札書等受理票 | xx | - |
切り取り
受理番号
入札書等受理票
年 月 日件 名 「産業サイバーセキュリティセンター拠点の什器等の調達」に関する提出資料
法人名(入札者が記載): 担当者名(入札者が記載): x
xxから提出された入札書等を受理しました。
独立行政法人情報処理推進機構産業サイバーセキュリティセンター 企画・管理部担当者名: ㊞