Contract
【共通事項】
1. サービス利用の申込
記憶媒体交換サービス取扱規定
福岡銀行
(1) 記憶媒体等交換サービス(以下、「本サービス」という。)でご利用になるサービスの種類(以下、「利用サービス」という。)は、契約者(以下、「利用者」という。)があらかじめ「記憶媒体等交換サービス申込書」(以下、「申込 書」という。)により届出するものとします。変更、解約をされる場合も同様とします。
(2) 利用者は、申込書記載の取りまとめ店に対し、利用サービスの事務を委託するものとします。
2. 記憶媒体の作成・授受
(1) 利用者は、利用サービスごとに当行所定の仕様・書式により、記憶媒体にデータを記録・記入するものとします。
(2) 利用者は、データを記録・記入した申込書記載の記憶媒体を、申込書に記載の利用サービスごとの持込方法・期限までに、取りまとめ店に提出するものとします。
(3) 記憶媒体がCMT・FD等の場合は、利用者が取りまとめ店にあらかじめ申し出ることで、郵便、宅配便等で記憶媒体を当行に提出することができます。この場合、記憶媒体を当行に送付する費用、当行から利用者あての記憶媒体の返却する費用は、利用者の負担となります。
(4) 記憶媒体に瑕疵があった場合には、利用者はその記憶媒体を修正して、速やかに当行に提出するものとします。
3. 免責事項
(1) 次の各号の事由により振込・振替金の入金不能・入金遅延や、振替金の引落し不能・引落し遅延等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負わないものとします。
①災害・事変・裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があった時
② 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を構築したにもかかわらず、通信機械およびコンピュータ等の障害が生じた時
③当行の責によらず、回線障害、電話の不通、通信業者のシステム障害等が生じた時
➃当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があった時
(2) 利用者が提出した書面に使用された印影を当行が届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱を行った場合は、それらの書面または印影につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負わないものとします。
(3) 第13条第4項に基づく振込指定口座への入金、第13条第11項に基づく被振込金の仕向銀行あての返却につき、振込依頼人、仕向銀行、その他の第三者からの異議等によって生じた損害については、当行の責めによる事由を除き、当行は責任を負わないものとします。
4. 届出事項の変更
届出事項内容に変更がある場合には、当行所定の書面により取りまとめ店に直ちに届出ください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負わないものとします。
5. 解約
(1) 利用者からの解約
① 利用者は、当行に通知することにより、本サービスまたは利用サービスの解約をいつでも申し出ることができるものとします。
② 利用者から当行に対する解約通知は、当行所定の書面により行うものとします。なお、解約の効力は、届出いただいた後、当行の解約手続が完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害については、当行は責任を負わないものとします。
(2) 当行からの解約
① 利用者に次の各号の事由が1つでも生じた時は、当行は利用者に事前に通知することなく、本契約を解約することができるものとします。ただし、解約の効力は利用者の届出住所に対し、当行が解約通知を発送した時に生じるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負わないものとします。また、この解約により当行に損害が生じた時は、その損害額をお支払ください。
ア 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生法手続開始、もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があった時
イ 手形交換所の取引停止処分を受けた時
ウ 住所変更を怠るなど利用者の責に帰すべき事由によって、当行において利用者の所在が不明になった時エ 相続の開始があった時
オ 支払うべき取扱手数料の未払い等が発生した時カ 1年以上にわたり本サービスの利用がない時
キ 解散、その他営業活動を休止した時
ク 当行への本サービスにかかる届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明した時ケ 本利用規定に違反したと当行が認める場合
コ 利用者・当行間相互の信頼関係に疑義が生じる事由が発生したと当行が認めた場合サ その他、当行が本サービスの中止・解約を必要とする相当の事由が発生した場合
② 当行は、本サービスの利用として不適切であると判断した場合には、利用者にあらかじめ通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができるものとします。ただし、当行はこの規定により、利用者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
6. 反社会的勢力の排除
(1) 利用者および当行は、自ら、自らの役員及び使用人等が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 暴力団員等が経営を支配していると認めれれる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
➃ 暴力団員等に対して賃金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2) 利用者および当行は、自ら、自らの役員及び使用人等が、または第三者を利用して、次の各号の一にでも該当する行為を行わないものとします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力等を用いる行為
➃ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
(3) 利用者および当行は、自ら、自らの役員及び使用人等が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告を したことが判明した場合、相手方はなんらの催告なく本サービスを解除することができるものとし、違反当事者は、相 手方になんら異議を申し出ないものとします。また本サービス解除により解除権者が損害を被った場合には、違反当事者がこれを賠償するものとします。
(4) 前項の解除により、違反当事者が損害を被ったとしても、解除権者はこれによる一切の損害賠償義務を負わないものとし、違反当事者は相手方に対し何ら請求を行わないものとします。
7. 規定の準用
この規定に定めのない事項については、普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定、当座勘定規定(個人当座用)、貯蓄預金規定、納税準備預金規定、振込規定により取り扱います。
8. 契約期間
この契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、利用者または当行から特に申出がない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
9. 準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は、日本法とします。本契約に関する訴訟については、当行本店または取りまとめ店の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とします。
10. 規定の変更
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
【総合振込】
11. 総合振込
利用者は、取りまとめ店に対して、本サービスを利用した振込事務を委託するものとします。
【給与振込】
12. 給与振込
(1) 利用者は、利用者の役員ならびに従業員(以下、「受取人」という。)に対する報酬・給与・賞与の支給にあたり、取りまとめ店に対して、本サービスを利用した振込事務を委託するものとします。
(2) 利用者は、当行に振込を依頼するにあたって、受取人の振込指定口座の確認を事前に行うものとします。確認に際し必要がある場合は、当行は利用者に協力するものとします。
(3) 受取人に対する振込金の支払い開始時期は、振込指定日の午前10時からとします。
【総合振込・給与振込共通規定】
13. 総合振込・給与振込共通
(1) 利用者は、本サービスを利用して、総合振込または給与振込を行う場合、当行に対して、当行ホームページまたは覚書記載の振込手数料および振込手数料の合計額にかかる消費税相当額(以下、「振込手数料等」という。)を支払うものとします。なお、支払日に引落し不能になった場合等は、引落し可能と確認できた日に支払うものとします。
(2) 利用者は振込指定日として銀行営業日を指定することができます。
(3) 振込資金、振込手数料等の支払指定口座は、本申込書に記載の資金決済口座とします。
(4) 振込先として指定できる取扱店は、当行本支店および「全国銀行データ通信システム」に加盟している当行以外の金融機関の国内本支店とし、振込を指定できる預金口座(以下、「振込指定口座」という。)は普通預金、当座預金、貯蓄預金(総合振込のみ)とします。
(5) 当行は、依頼を受けたデータにもとづき、振込指定日に振込指定口座に入金するよう振込手続きを行います。
(6) 当行は、振込指定口座の名義人に対して、入金についての通知は行わないものとします。
(7) 利用者は、振込資金を、振込指定日の前営業日までに資金決済口座に入金するものとします。
(8) 振込資金は振込指定日の前営業日までに支払うものとします。
(9) 振込資金、振込手数料等を資金決済口座から自動引落しする場合は、当行の普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定、当座勘定規定(個人当座用)にかかわらず、預金通帳および預金払戻請求書または当座小切手の提出を受けることなく口座から引落します。
(10) 振込の不能事由等
次のいずれかに該当する場合、当行はその振込依頼はなかったものとして取扱います。
① 振込資金が、資金決済口座から払戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む。)を超え、自動引落ができなかったとき。
② 利用者から資金決済口座についての支払停止の届出があり、それにもとづき当行が支払停止手続きをとったとき。
③ 差押等やむを得ない事情があり、当行が支払を不適当と認めたとき。
(11) 振込資金の返却
「入金指定口座なし」等の事由により振込先金融機関から振込資金が返却された場合は、当行はその振込資金を資金決済口座に入金するものとします。この場合、振込手数料等相当額は返却しないものとします。
(12) 依頼内容の訂正・組戻し
① 振込取引において、データ送信後にその依頼内容を変更する場合には、取りまとめ店において次の訂正の手続きにより取扱います。ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻しの手続きにより取扱います。
ア 訂正の依頼にあたっては、振込金訂正等依頼書に、当該取引を行った資金決済口座にかかる届出の印章により記名押印して提出するものとします。この場合、本人確認書類または保証人を求めることがあります。
イ 当行は、振込金訂正等依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
② 振込の取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、とりまとめ店の窓口において次の組戻しの手続きにより取扱います。組戻手続を行う場合、本条第1項の振込手数料等は返却しないものとします。また、組戻しにつきましては別途手数料がかかりますので、あらかじめご了承ください。
ア 組戻しの依頼にあたっては、当行所定の「振込金訂正等依頼書」に、資金決済口座にかかる届出の印章により記名押印して提出するものとします。この場合、当行所定の本人確認書類または保証人を求めることがあります。
イ 当行は、「振込金訂正等依頼書」に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
ウ 組戻しされた振込資金は、「振込金訂正等依頼書」に指定された方法により返却します。現金で返却を受けるときは、当行所定の受取書に資金決済口座の届出の印章により記名押印のうえ、提出するものとします。この場合、当行所定の本人確認書類または保証人を求めることがあります。
③ 前①号、②号の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には受取人との間で協議するものとします。
【口座振替(当行のみ)】
14. 口座振替(当行のみ)
(1) 利用者は、当行に対して本サービスを利用した口座振替事務を委託するものとします。
(2) なお、口座振替の取扱店の範囲は、当行の本支店とします。
(3) 口座振替依頼書の取扱
① 当行の取扱店は、預金者から預金口座振替の依頼を受けた時は、預金口座振替依頼書(以下、「依頼書」という。)および預金口座振替届出書(以下、「届出書」という。)を提出させ、これを承諾した時は、届出書を利用者に送付します。
② 利用者が預金者から依頼書および届出書を受理した時は、依頼書を当行に提出するものとします。当行は記載事項を確認し、依頼書に印鑑相違その他の不備事項がある時は依頼書にその旨を付記し(または別添資料等により)、利用者に返戻するものとします。
③ 口座振替引落し口座に対して、長期間(特段の契約がない限り5年)にわたり口座振替の依頼がない等相当の事由がある場合は、とくに申し出がない限り、該当の口座振替引落し口座に対する契約が終了したものとして取扱っても差し支えないものとします。
(4) 振替日
① 利用者は、当行に対して、毎月の口座振替日を届出するものとします。ただし、当日が銀行の休日にあたる時は、原則として翌営業日とします。
② 利用者は、振替日を変更する時は預金者に対して周知徹底を図るものとし、当行はこれに関し特別な通知は行わないものとします。
(5) 口座振替の依頼
① 利用者は、確認済みの届出書に基づいて当該預金者宛の請求明細を記録したデータを作成し、当行に対し、本サービスにより口座振替の依頼を行うものとします。
ただし、記憶媒体がCMT・FD等の場合、同一振替日のデータを2データに分けないものとします。
② 当行は、データに記録された請求明細に基づき振替処理を行い、振替結果を次のコード等により返却します。
・ 振替済:0
・ 資金不足:1
・ 取引なし:2
・ 預金者の都合による振替停止:3
・ 預金口座振替依頼書なし:4
・ 委託者の都合による振替停止:8
・ その他:9
なお、預金口座からの引落しは、データに記録された請求明細の口座番号により行うものとします。
(6) 取扱手数料
① 利用者は、当行に対し、次の取扱手数料および取扱手数料の合計額にかかる消費税相当額(以下、「取扱手数料等」という。)を支払うものとします。
従量料金・・・申込書に記載の手数料
② 取扱手数料等は、次のいずれかの方法により支払うものとします。
・振替資金を利用者の預金口座へ入金する際、振替資金から差引き収納
・毎月10日(休日は翌営業日)に、申込書記載の資金決済口座より自動引落しにより収納
但し、支払日に引落し不能になった場合等は引落し可能と確認できた日に支払うものとします。なお、取扱手数料等の引落しにあたっては、当行の普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定、当座勘定規定(個人当座用)、納税準備預金規定にかかわらず、預金通帳および預金払戻請求書または当座小切手の提出を受けることなく口座から引落します。
(7) 振替資金の入金
当行は、振替日の4営業日後までに振替資金を資金決済口座に入金するものとします。
(8) 領収書の送付
当行は、領収書・振替済通知書等の作成・郵送は行わないものとします。
(9) 預金者への通知
当行は、預金口座振替に関して預金者に対する引落し済みの通知および入金の督促等は行わないものとします。
(10) 振替不能分の再請求
利用者は、振替不能分の再請求をする時は、再請求分の請求明細を記録したデータを作成し、次回振替請求の際、本サービスによる口座振替の依頼を行うものとします。この場合、再請求分と次回請求分とを同時に請求する時は、その振替について優先順位をつけないものとします。
【Qネット代金回収サービス】
15. Qネット代金回収サービス
(1) 利用者は、当行に対して、本サービスを利用したQネット代金回収サービスによる口座振替事務を委託するものとします。
(2) 口座振替の取扱店の範囲は、当行の本支店および当行の提携金融機関の本支店とします。
(3) 口座振替依頼書の取扱
① 利用者は、預金者から預(貯)金口座振替依頼書(以下、「依頼書」という。)、預(貯)金口座振替払い等に関する申込書(以下、「申込書」という。)および預(貯)金口座振替払い等に関する届出書(以下、
「届出書」という。)の提出を求めます。
② 利用者は、預金者から提出を受けた依頼書および申込書に契約者番号を記入のうえ初回振替日の40日前までに当行に提出するものとします。
③ 当行は、利用者より提出を受けた依頼書および申込書の記載事項を確認のうえ、依頼書を受理し、申込書は確認印を押印のうえ、契約者に送付するものとします。
なお、当行の提携金融機関の取扱いにかかるものについては、当行は、申込書に提携金融機関の確認印の押印を受け、利用者に送付するものとします。
➃ 当行は、依頼書および申込書に印鑑相違その他の不備事項があり、当行または当行の提携金融機関の確認が得られないときは、これを受理せず、すみやかに利用者に返戻するものとします。
⑤ 預金者の預(貯)金口座に関する解約等があった場合、利用者はすみやかに預金者よりQネット代金回収サービス預(貯)金口座振替解約届等を徴求し、振替日の40日前までに当行に提出するものとします。
⑥ 口座振替引落し口座に対して、長期間(特段の契約がない限り5年。但し、他金融機関の口座は他金融機関の定めた期間による。)にわたり口座振替の依頼がない等相当の事由がある場合は、とくに申し出がない限り、該当の口座振替引落し口座に対する契約が終了したものとして取扱っても差し支えないものとします。
(4) 振替日
① 利用者は、当行に対して、毎月の口座振替日を届出るものとします。ただし、当日が銀行の休日にあたる時は翌営業日とします。
② 利用者は、振替日を変更する時は預金者に対して周知徹底を図るものとし、当行はこれに関し特別な通知等は行わないものとします。
(5) 口座振替の依頼
① 利用者は、確認済みの申込書に基づいて当該預金者宛の請求明細を記録したデータを作成し、当行に対し、本サービスにより口座振替の依頼を行うものとします。
ただし、記憶媒体がCMT・FD等の場合、同一振替日のデータを2データに分けないものとします。
② 当行は、データに記録された請求明細のうち、当行の本支店の取扱いにかかわるものについて、振替日に預金者の指定する預(貯)金口座から指定の金額を引落し、また、当行の提携金融機関の取扱いにかかわるものについては、提携金融機関に振替日における預金者の指定する預(貯)金口座からの引落処理を依頼します。
振替結果は、次のコード等により通知します。
・ 振替済:0
・ 資金不足:1
・ 取引なし:2
・ 預金者の都合による振替停止:3
・ 預金口座振替依頼書なし:4
・ 委託者の都合による振替停止:8
・ その他:9
なお、預金口座からの引落しは、データに記録された請求明細の口座番号により行うものとします。
(6) 取扱手数料
① 利用者は、当行に対し、次の取扱手数料および取扱手数料合計額にかかる消費税相当額(以下、「Qネット取扱手数料等」という。)を支払うものとします。
・ 基本料金・・・振替日1日につき申込書に記載の手数料
・ 従量料金・・・振替請求件数1件につき申込書に記載の手数料
・ マスター登録料・・・Qネット会員マスター登録手数料
(新規150円(税別)/件、変更・解約100円(税別)/件)
② Qネット取扱手数料等は、振替資金を利用者の預金口座へ入金する際、振替資金から当行が差引き収納するものとします。
但し、取扱手数料が振替資金額を超え差引き収納ができなかった場合等時は、毎月10日(休日は翌営業日)、支払日に引落し不能になった場合等は、引落し可能と確認できた日に、資金決済口座から引落しにより収納するものとします。
なお、取扱手数料等の引落しにあたっては、当行の普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定、当座勘定規定(個人当座用)にかかわらず、預金通帳および預金払戻請求書または当座小切手の提出を受けることなく口座から引落します。
(7) 振替資金の入金
当行は、振替日の5営業日後までに振替資金を資金決済口座に入金するものとします。
(8) 領収書の送付
当行は、領収書・振替済通知書等の作成・郵送は行わないものとします。
(9) 預金者への通知
当行は、預金口座振替に関して預金者に対する引落し済みの通知および入金の督促等は行わないものとします。
(10) 振替不能分の再請求
利用者は、振替不能分の再請求をする時は、再請求分の請求明細を記録したデータを作成し、次回振替請求の際、本サービスにより口座振替の依頼を行うものとします。この場合、再請求分と次回請求分を同時に請求する時は、その振替について優先順位をつけないものとします。
【地方税納付】
16. 地方税納付
(1) 利用者は、当行に対して、本サービスを利用した特別徴収地方税の納付事務を委託するものとします。
(2) 利用者は、本サービスを利用して、特別徴収地方税の納付事務を行う場合、当行に対して、次の取扱手数料 および取扱手数料合計額にかかる消費税相当額(以下、「取扱手数料等」という。)を、毎月10日(休日は翌営業日)、支払日に引落し不能になった場合等は引落し可能と確認できた日に支払うものとします。
・ 取扱手数料:50円(税別)/納付書1件
(3) 納付指定日は、毎月10日(休日の場合は翌営業日)とします。
(4) 納付資金、取扱手数料等の支払指定口座は、申込書記載の資金決済口座とします。
(5) 利用者は、納付資金、取扱手数料等を、納付日の前営業日までに資金決済口座に入金するものとします。
(6) 納付資金、取扱手数料等は、当行の普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定にかかわらず、預金通帳および預金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、資金決済口座から自動的に引落します。
(7) 地方税納付の不能事由等
次のいずれかに該当する場合、当行はその納付依頼はなかったものとして取扱います。
① 納付資金が、資金決済口座から払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む。)を超え、自動引落ができなかったとき。なお、資金決済口座からの払出が本サービスによるものに限らず複数ある
場合で、その払出し総額が資金決済口座から払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払い戻すかは当行の任意とします。
② 利用者から資金決済口座についての支払停止の届出があり、それにもとづき当行が支払停止手続をとったとき。
③ 差押等やむを得ない事情があり、当行が支払を不適当と認めたとき。
(8) 依頼内容の取消・変更
地方税納付取引において、データ送付後にその依頼内容を取消すことはできないものとします。なお、金額等の変更がある場合は、利用者にて納付先の各市区町村と協議するものとします。
以 上
(2020年4月1日)
第7条に定める普通預金規定・総合口座取引規定・当座勘定規定・当座勘定規定(個人当座用)・貯蓄預金規定・納税準備預金規定は、下記当行ホームページをご確認ください。
https://www.fukuokabank.co.jp/yakkan/yokin/
第7条に定める振込規定は、下記当行ホームページをご確認ください。 https://www.fukuokabank.co.jp/yakkan/naikoku_kawase/
第14条に定める振込手数料等につきましては、下記当行ホームページをご確認ください。 https://www.fukuokabank.co.jp/price/commissions/kawase/index.html