Contract
仙台市入札契約暴力団等排除要綱
(平成 20 年 10 月 31 日市長決裁)
(目的)
第1条 この要綱は,本市における工事その他の請負契約及び物品の売買若しくは賃貸借(以下「工事等」という。)に関する入札及び契約に関し,暴力団,暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団等」という。)の不当介入を排除し,もって本市が発注する工事等の適正な履行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 入札参加資格 本市が発注する工事等に関する地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4及び第167条の5に規定する一般競争入札の参加資格及び令第167条の11に規定する指名競争入札の参加資格又は令第 167 条の5の2の規定に基づき定めた資格をいう。
(2) 有資格者 入札参加資格を有する者をいう。
(3) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第
77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(4) 暴力団員 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(5) 暴力団関係者 暴力団員に準じる者としてxx県警察本部(以下「県警」という。)から通報があった者又は県警が確認した者をいう。
(6) 不当介入 工事等の契約の相手方に対して行われる,当該契約の履行に関する不当要求(事実関係及び社会通念に照らして合理的な理由が認められない不当又は違法な要求をいう。)及び妨害(契約の適正な履行を妨げる行為をいう。)をいう。
(一般競争入札参加資格者名簿への登録)
第3条 別表各号に掲げる要件に該当する者は,仙台市契約規則(昭和 39 年xxxxxx 00 x)第4条に規定する一般競争入札参加資格者名簿に登録することができないものとする。
(入札参加資格の喪失等)
第4条 制限付き一般競争入札において,入札参加資格を有するとされた者が入札参加資格の審査の基準日から契約締結までの間に別表各号に掲げる要件に該当すると認められるときは,当該入札参加資格を失うものとする。
2 指名競争入札において,現に指名している有資格者が別表各号に掲げる要件に
該当すると認められるときは,市長は,指名を取り消すものとする。
3 市長は,第1項の規定により入札参加資格を失った者又は指名競争入札に参加した者で入札後契約までの間に別表各号に掲げる要件に該当したものに対して,入札後落札決定までの間においては当該入札を無効とし,落札決定後契約締結までの間においては当該落札決定を取り消し,仮契約を締結した場合は当該仮契約締結を解除し,契約締結を行わないものとする。
4 市長は,有資格者が別表各号に掲げる要件に該当すると認められるときは,随意契約の相手方としてはならない。
5 第1項から前項までの規定は,別表各号に掲げる要件に該当すると認められる有資格者を構成員に含む共同企業体についても適用する。
(指名停止)
第5条 市長は,有資格者が別表各号に掲げる要件に該当すると認めるときは,有資格業者に対する指名停止に関する要綱(昭和 60 年 10 月 29 日市長決裁。以下「指名停止要綱」という。)に基づき指名停止を行うものとする。
(下請負等の禁止)
第6条 市長は,前条の規定による指名停止の期間中の者(以下「指名停止中の者」という。)又は別表各号に掲げる要件に該当すると認められる者に対して,本市と締結した契約に係る工事等を下請し又は受託することを認めないものとする。
2 市長は,工事等に係る契約書の定めるところにより,契約の相手方に対し,指名停止中の者又は別表各号に掲げる要件に該当すると認められる者を下請契約その他の当該契約に関連する契約の相手方としないことを義務付けるものとする。
(契約の解除)
第7条 市長は,工事等に係る契約書の定めるところにより,契約の相手方が別表各号に掲げる要件に該当すると認められるときは,当該契約を解除することができる。
2 市長は,工事等の契約の相手方が指名停止中の者又は別表各号に掲げる要件に該当すると認められる者を下請負人又は受託者(以下「下請負人等」という。)としていた場合は,当該契約の相手方に対して,当該下請負人等との契約の解除を求めることができる。
(不当介入に対する措置)
第8条 市長は,工事等に係る契約書の定めるところにより,契約の相手方に対し,暴力団等(仙台市暴力団排除条例(平成 25 年仙台市条例第 29 号)第2条第3号に規定する暴力団員等を含む。以下この条において同じ。)から不当介入を受けたときは,速やかに県警に通報を行うとともに,捜査上必要な協力を行い,市長に報告すること(以下「警察への通報等」という。)を義務付けるものとする。
2 市長は,工事等に係る契約書の定めるところにより,契約の相手方に対し,当
該契約に係る下請負人等が暴力団等から不当介入を受けたときは,前項の対応をとることを求めるものとする。
3 市長は,前2項の場合において,当該工事等の履行に支障が生ずるおそれがあると認めるときは,必要に応じて履行期間の延長等の措置を講ずるものとする。
4 市長は,契約の相手方が第 1 項の警察への通報等を怠ったことが確認されたときは,指名停止要綱に基づき指名停止を行うものとする。
(関係機関との連携)
第9条 市長はこの要綱の運用にあたっては,県警との密接な連携のもとに行うものとする。
附 則
この要綱は,平成 20 年 11 月1日から実施し,同日以後に発注手続に着手する契約について適用する。
附 則(平成 22 年3月 30 日改正)
この改正は,平成 22 年4月1日から実施する。
附 則(平成 27 年3月4日改正)
この改正は,平成 27 年4月1日から実施する。
附 則(平成 29 年3月 14 日改正)
(実施期日)
1 この改正は,平成 29 年4月1日から実施する。
(経過措置)
2 改正後の仙台市入札契約暴力団等排除要綱の規定は,この改正の実施の日以後に仙台市契約規則第5条の規定による一般競争入札に係る公告又は同規則第 15 条の規定による指名競争入札に係る指名の通知が行われる契約について適用し,同日前に公告又は指名の通知が行われた契約については,なお従前の例による。
別 表
措 置 要 件 |
1 有資格者の代表役員等(有資格者である個人又は有資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有しない役員のうち代表権を有すると認めるべき肩書きを付したものを含む。)をいう。以下同じ。)又は一般役員等(有資格者である法人の役員又はその営業所(常時工事等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で代表役員等以外のものをいう。以下同じ。)が暴力団員若しくは暴力団関係者であると認められるとき又は暴力団員若しくは暴力団関係者が事実上 経営に参加していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき |
2 有資格者(使用人(有資格者の使用人で一般役員等以外のものをいう。)が,有資格者のために行った行為は,有資格者の行為とみなす。以下同じ。),代表役員等又は一般役員等が,自社,自己若しくは第三者の不正な利益を図り,又は第三者に損害を与える目的をもって,暴力団等の威力を利用していると県警から 通報があり,又は県警が認めたとき |
3 有資格者,代表役員等又は一般役員等が,暴力団等又は暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認められる法人等に対して,資金等を提供し,又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し,若しくは関与していると県 警から通報があり,又は県警が認めたとき |
4 有資格者,代表役員等又は一般役員等が,暴力団等と社会的に非難される関係 を有していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき |
5 有資格者,代表役員等又は一般役員等が,暴力団等であることを知りながら,これを不当に利用する等の行為があったと県警から通報があり,又は県警が認め たとき |
6 前各号に掲げるものを除くほか,有資格者が暴対法第 32 条第 1 項各号に掲げ る者に該当すると認められるとき又は同項各号に掲げる者に該当すると県警から通報があり,若しくは県警が認めたとき |
7 前各号に掲げるものを除くほか,有資格者が仙台市暴力団排除条例第2条第3 号に規定する暴力団員等に該当すると認められるとき又は同号に規定する暴力団員等に該当すると県警から通報があり,若しくは県警が認めたとき |