Contract
小 売 託 送 供 給 約 款
2022 年 4 月 4 日 実施
株式会社INPEX
2022 年 3 月 22 日 届出
2022 年 4 月 4 日 実施
目次 | ||
Ⅰ | 基本事項……………………………………………………………………… | 1 |
1 | 約款の適用…………………………………………………………………… | 1 |
2 | 約款の届出及び変更………………………………………………………… | 1 |
3 | 用語の定義…………………………………………………………………… | 1 |
4 | 引受条件……………………………………………………………………… | 6 |
5 | 提供を受けた情報の取扱い………………………………………………… | 8 |
6 | 日数の取扱い………………………………………………………………… | 8 |
7 | 実施細目……………………………………………………………………… | 8 |
Ⅱ | 託送供給契約の申込み……………………………………………………… | 9 |
8 | 検討の申込み………………………………………………………………… | 9 |
9 | 託送供給の可否の検討及び通知…………………………………………… | 9 |
10 | 託送供給契約の申込み及び締結…………………………………………… | 10 |
11 | 承諾の義務…………………………………………………………………… | 11 |
12 | 需要場所…………………………………………………………………… | 11 |
Ⅲ | 料金等の算定………………………………………………………………… | 12 |
13 | 検針…………………………………………………………………………… | 12 |
14 | ガス量の単位………………………………………………………………… | 12 |
15 | ガス量の計量及び算定……………………………………………………… | 13 |
16 | 託送供給料金の算定………………………………………………………… | 14 |
17 | 補償料………………………………………………………………………… | 14 |
18 | 料金等の支払………………………………………………………………… | 16 |
19 | 保証金………………………………………………………………………… | 17 |
20 | その他の費用負担…………………………………………………………… | 18 |
21 | 受入及び払出のための設備工事に伴う費用の負担……………………… | 18 |
Ⅳ | 託送供給……………………………………………………………………… | 20 |
22 | 託送供給の実施……………………………………………………………… | 20 |
23 | 託送供給するガス量の差異に対する措置………………………………… | 20 |
24 | ガスの過不足の精算………………………………………………………… | 21 |
25 | 託送供給の制限等…………………………………………………………… | 26 |
26 | 託送供給の制限等の解除…………………………………………………… | 27 |
27 | 損害の賠償…………………………………………………………………… | 27 |
28 | 立入り………………………………………………………………………… | 27 |
Ⅴ | 託送供給契約の継続、変更及び終了等…………………………………… | 29 |
29 | 託送供給契約の継続、変更及び終了……………………………………… | 29 |
30 | 託送供給契約消滅後の関係………………………………………………… | 31 |
31 | 名義の変更…………………………………………………………………… | 31 |
32 | 債権の譲渡…………………………………………………………………… | 32 |
Ⅵ | ガス工事……………………………………………………………………… | 33 |
33 | ガス工事の条件……………………………………………………………… | 33 |
Ⅶ | 保安等………………………………………………………………………… | 35 |
34 | 供給施設の保安責任………………………………………………………… | 35 |
35 | 保安に対する託送供給依頼者の協力……………………………………… | 35 |
36 | 保安に対する需要家等の協力……………………………………………… | 36 |
37 | 需要家等の責任……………………………………………………………… | 37 |
38 | 供給施設等の検査…………………………………………………………… | 38 |
39 | 消費段階におけるガス事故の報告………………………………………… | 38 |
40 | 災害時対応に関する託送供給依頼者の協力……………………………… | 38 |
附則 | ………………………………………………………………………………… | 40 |
1 | 実施期日……………………………………………………………………… | 40 |
2 | 定期修理時等における取扱い……………………………………………… | 40 |
3 | 託送供給検討及び託送供給契約の申込窓口等…………………………… | 40 |
(別表第1)払出ガスの圧力並びに払出エリア………………………………… | 41 | |
(別表第2)受け入れるガスの性状、圧力・温度等の基準値とその測定方法の例 及び監視方法……………………………………………………………… | 42 | |
(別表第3)ガスの受入及び払出のために必要となる設備………………………… | 44 | |
(別表第4)料金表……………………………………………………………………… | 46 | |
(別表第5)注入計画乖離単価、ガスの過不足精算単価…………………………… | 47 | |
付録 | ………………………………………………………………………………… | 49 |
1 | この約款の適用……………………………………………………………… | 49 |
2 | ガス導管網の圧力計算及び託送供給の可否判定方法…………………… | 49 |
Ⅰ 基本事項
1 約款の適用
(1)当社が以下の要件をともに満たす託送供給を行う場合、その供給条件はこの託送供給約款(以下「この約款」といいます。)によります。
① ガス事業法第2条第4項の要件を満たすものであること。ただし、当社「連結託送供給約款」が適用となる場合を除く。
② ガス事業法第2条第7項の要件を満たすものであること。
③ 託送供給の払い出しが需要場所で行われること。
④ 4(引受条件)に規定する引受条件に適合すること。
(2)託送供給依頼者は、この約款を託送供給契約の内容とすることに同意したうえで、託送供給を申込んでいただきます。10(託送供給契約の申込み及び締結)の定めに従い託送供給契約が成立したときは、この約款が託送供給契約の内容となります。
2 約款の届出及び変更
(1)この約款は、ガス事業法第76条第1項の規定に基づき、経済産業大臣に届け出たものです。
(2)当社は、ガス事業法の規定に基づき、経済産業大臣に届け出てこの約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の供給条件は、変更後の託送供給約款によります。
(3)当社は、この約款を変更する場合は、当社ホームページ、事業所及び事務所において、この約款を変更する旨、変更後の約款の内容及びその効力発生日を周知します。
3 用語の定義
この約款において使用する用語の意味は、次のとおりとします。
(1)託送供給依頼者
ガス事業法第2条第4項に基づく託送供給を受けるために当社と託送供給契約を締結する方(託送供給検討の申込みをする方、託送供給契約の申込みをする方を含みます。)をいいます。
(2)需要家等
託送供給依頼者又はその卸供給先事業者(託送供給依頼者からガスの供給を受け、ガス小売事業を営む者をいいます。)がガスを供給する相手方となる者(卸供給先事業者は含まないものとし、以下「需要家」といいます。)、並びに供給施設(ただし、当社所有の供給施設を除きます。)、ガス使用施設の所有者又は占有者をいいます。
(3)熱量
摂氏0度及び圧力101.325キロパスカルの状態のもとにおける乾燥したガス
1立方メートルの総発熱量をいいます。
(4)実測熱量
ガスの受入・払出及び導管の中間地点で、当社の定めたガス分析方法により求めた総発熱量の算術平均値をいいます。
(5)標準熱量
ガス事業法及びこれに基づく命令(以下「ガス事業法令」といいます。)で定められた方法によって測定する総発熱量の毎月の算術平均値の最低値をいいます。
(6)圧力
ガスの通ずる部分におけるガスの静圧力(導管等でガスが流動していない状態での圧力をいいます。)をゲージ圧力(大気圧との差をいいます。)で表示したものをいいます。
(7)払出圧力
託送供給依頼者に供給する圧力の最高値(以下「最高圧力」といいます。)と最低値
(以下「最低圧力」といいます。)の範囲内における任意の圧力又は整圧器ごとに設定した圧力をいいます。
(8)最高使用圧力
ガスの圧力がかかる設備において、その設備で使用することができる圧力の上限値をいいます。
(9)受入地点
託送供給依頼者からガスを当社の導管に受け入れるガスの受渡地点をいいます。
(10)払出地点
当社が託送供給依頼者にガスを導管から払い出す受渡地点をいいます。
(11)需要場所
需要家が、託送供給依頼者から供給された託送供給に係るガスを使用する場所をいいます。詳細は12(需要場所)にて定めるものとします。
(12)託送供給契約
託送供給約款及び基本契約、個別契約等を合わせた契約の総称をいいます。
(13)基本契約
原則として、需要場所ごとに託送供給に関する基本的事項を定める契約をいいます。
(14)個別契約
基本契約に基づいて託送供給実施上の細目的事項を定める各種契約をいいます。
(15)基準年間託送供給量
基本契約に定める各1年間の託送供給予定量をいいます。
(16)契約月別託送供給量
個別契約で定める月別の託送供給量をいいます。
(17)契約年間託送供給量
個別契約で定める契約月別託送供給量の1年間の合計量をいいます。
(18)受入ガス量
当社が1託送供給依頼者から受入地点で受け入れる1時間ごとのガス量をいいます。
(19)払出ガス量
当社が託送供給依頼者等に払出地点で払い出す1時間ごとのガス量をいいます。
(20)契約最大受入ガス量
託送供給契約に定める受入ガス量の最大値をいいます。
(21)契約最大払出ガス量
託送供給契約に定める払出ガス量の最大値をいいます。
(22)計画払出ガス量
託送供給依頼者が策定した、ある払出エリアにおける各払出地点の1日分の払出ガス量の計画値の合計をいいます。
(23)月別受入ガス量
1託送供給依頼者の各受入地点における毎月1日0時を起点として、当該月末2
4時までの1か月分の受入ガス、調整指令に基づき当該託送供給依頼者分としてガス製造事業者等が注入したガス、及び流量調整により託送供給依頼者が注入したガスの総量をいいます。
(24)月別払出ガス量
1託送供給依頼者の各払出地点における1か月分の払出ガス量をいい、当社が算定するものをいいます。
(25)注入グループ
払出エリアが同一となる受入地点を合わせたグループをいいます。
(26)払出エリア
任意の受入地点から受け入れたガスを任意の場所で払い出すことが可能な、当社が策定したエリアをいいます。払出エリアは、当社があらかじめ設定するものとし、別表第1に定めます。なお、払出エリアは、設備の新設・変更等に応じて見直す場合があります。
(27)注入計画
託送供給依頼者が導管へ注入する1時間ごとのガス量の計画値をいいます。
(28)振替供給
託送供給依頼者がガスを注入する受入地点の属する払出エリア以外の払出エリアにおける需要場所に対する託送供給を希望する場合、これに応じるために、当社か
らの指示に基づき、当該託送供給依頼者以外の者が、受入地点に注入するガス量の増減調整を行うことをいいます。
(29)月次繰越ガス量
月別払出ガス量と月別受入ガス量に生じた差のうち、注入計画に反映させるガス量をいいます。
(30)日次繰越ガス量
注入指示量又は調整指令のガス量と受入ガス量に生じた差の当該日0時から24時までの合計値をいいます。
(31)注入指示量
当社から託送供給依頼者へ通知した受入地点ごとに注入する1時間ごとのガス量の指示値をいい、日次繰越ガス量、月次繰越ガス量を反映したものをいいます。
(32)調整指令
当社が当日の任意の時間において、導管へ注入するガス量を注入指示量から変更して、ガス製造事業者等に通知することをいいます。
(33)ガス工作物
ガスの製造及び供給のための設備であって、ガス事業の用に供するものをいいます((35)から(41)までの設備はすべて「ガス工作物」にあたります。)。
(34)供給施設
ガス工作物のうち、導管、整圧器、計量器、ガス栓及びその他の付属施設をいいます。
(35)本支管
原則として公道(道路法その他の法令に定めのある国又は地方公共団体の管理する道路をいいます。)等に埋設する導管をいい、付属するバルブ等を含みます。
なお、次のすべてを満たす私道等に埋設する導管については、当社が当該設備の点検・変更や修繕を行うことに関して承諾する権限を有するその私道等の所有者等の承諾をあらかじめ得たものを本支管として取扱います。
① 不特定多数の人及び原則として道路構造令第4条第2項に定める普通自動車の通行が可能であること
② 建築基準法第42条に定める基準相当を満たすものであること
③ 工事によって地盤沈下等が発生するおそれや第三者の所有地に影響を及ぼすおそれがないこと
④ 本支管新設時の道路形態が長期にわたり確保されるものであること
⑤ その他、当社が本支管、供給管を管理するうえで著しい障害がないと判断できること
(36)供給管
本支管から分岐して、公道等に埋設する、託送供給依頼者又は需要家等が所有又
は占有する土地に当社が設けた責任分界点に至るまでの導管をいいます。なお、私道等に埋設する導管については(35)の規定を適用します。
(37)内管
需要家等が所有又は占有する土地に設けた責任分界点からガス栓までの導管、及びその付属施設をいいます。
(38)ガス遮断装置
危急の場合に流れるガスを速やかに遮断することができるバルブ等の装置をいいます。
(39)整圧器
ガスの圧力を一定の圧力範囲に調整する装置をいいます。
(40)計量器
受入ガス量、払出ガス量を求めるためにガスの流量を計測する当社が指定する機器、演算器、及び付属装置の総称をいいます。
(41)ガス栓
ガス工作物の末端に設置され、ガス使用施設への供給の開始・停止時に操作するバルブをいいます。なお、当社は、託送供給依頼者及び需要家等との協議によって、そのバルブをあらかじめ定めます。
(42)責任分界点
当社と託送供給依頼者又は需要家等との施設等の資産、維持管理等の区分点をいいます。
(43)ガス使用施設
天然ガスを使用する設備、装置及び付属装置等を含む施設の総体をいいます。なお、ガスを燃焼させる機械又は器具を含みます。
(44)ガス工事
導管、供給施設の設置又は変更及び修理等の工事をいいます。
(45)計画工事
導管及びその付帯設備の設置された用地において、その所有者及び管理者等の要請により、導管等の移設、変更等を行う工事をいいます。なお、当社の導管を維持管理するために行う各種工事も含みます。
(46)検針
ガス量を算定するために、計量器の指示値又は積算流量値を目視又は通信設備等により読み取ることをいいます。
(47)計量器の能力
適正に流量計測できる範囲内の最大流量を、当社が定めた圧力、温度等の条件下で立方メートル毎時の数値で表わしたものをいいます。
(48)供給者切替
同一の需要場所、同一の需要家に対する託送供給において、検針日とその検針日の翌日を境に託送供給依頼者が変更されることをいいます。
(49)消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(50)休日
日曜日、銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日、5月1日、12月2
9日及び12月30日をいいます。
(51)営業日
(50)で定める休日以外の日をいいます。
4 引受条件
当社がこの約款に基づいて託送供給を引き受けるにあたっては、引き受ける託送供給が、当社が託送供給依頼者の託送供給を行う期間を通して以下の条件に適合したものであることが必要となります。
(1)ガスの受入が当社の導管において行われるものであること。
(2)ガスの払出が当社の維持及び運用する導管で行われ、かつ需要場所において行われるものであること。なお、振替供給を要する場合には、注入するガス量の増減調整を依頼された者の製造設備等の余力の範囲内であること。
(3)当社は、1託送供給依頼者に対して、1受入地点、1需要場所について、1つの基本契約と1つの個別契約を適用します。また、ガスを供給する事業の用に供する場合は、供給する1ガス小売事業者、1需要場所につき1託送供給契約であること。なお、複数の受入地点又は需要場所がある場合であって、当該複数の受入地点又は需要場所が同一の払出エリアに属する等当社が認める場合は、1基本契約及び1個別契約を適用することがあります。
(4)(3)に関わらず、当該託送供給依頼者が、別途当社と連結託送供給約款に基づく基本契約を締結する場合は、原則として、その内容も含めた1基本契約を締結します。なお、この場合、22(託送供給の実施)から24(ガスの過不足の精算)の規定について、連結託送供給約款と一体として取扱うことがあります。
(5)受入地点から払出地点へ当社の維持及び運用する導管で接続されていること。
(6)託送供給するガス量その他の託送供給条件が、受入地点から払出地点への当社の導管及びその他付属施設等の供給能力の範囲内であること。また、当社の導管系統の運用上において当社のガス供給の事業等の遂行に支障を生じさせないものであること。
(7)受け入れるガスが、別表第2に定める基準を満たし、需要家のガス使用に悪影響がないこと。また、受け入れるガスが別表第2の基準を満たすことについて託送供給依頼者が監視、記録のうえ、当社の求めに応じて当社に報告すること。
(8)託送供給するガスが、受入地点において、当社の導管への注入に必要十分な圧力を有し、託送供給依頼者の受入設備の最高使用圧力が当社の導管の最高使用圧力と同等以上であること。
(9)託送供給依頼者は、基本契約期間内にわたり、安定的に所定の量と性状のガスを製造あるいは調達し、受入地点において注入が可能であること。
(10)託送供給依頼者は、ガスの受入・払出地点等に原則として別表第3に掲げる設備等(個別のケースごとに最大流量、圧力等に応じてその具体的内容を決定するものとし、託送供給契約で定めます。)を設け、常時監視が行えること。
(11)託送供給依頼者が受入地点等に設置する受入設備が、当該託送供給依頼者に求められる供給力を上回る能力を確保していること。
当該託送供給依頼者に求められる供給力とは、以下①から④を合計したものをいう。
① 当該託送供給依頼者の託送供給契約における契約最大受入ガス量
② 日次繰越ガス量を翌々日以降に追加注入する際に必要な供給力で①の5パーセント
③ 月次繰越ガス量を翌々月に追加注入する際に必要な供給力で①の5パーセント
④ 計画工事で制限する託送ガス量を補うために必要な供給力で、検討申込時に受入場所によって当社が提示するもの。
(12)当該託送供給に関して、原則として、託送供給依頼者がガスの製造等を依頼するガス製造事業者等と当社が、調整指令に必要となる調整契約を締結していること。なお、託送供給依頼者は、他のガス導管事業者の連結託送と連続して当社の託送供給を利用する場合は、当該導管が連結する地点等において、当社の指示による流量調整に協力していただきます。
(13)託送供給依頼者は、保安上又はガスの安定供給上必要な場合に迅速な対応が可能な体制・設備を有すること。また、休日・夜間を含めた当社との連絡体制を確立すること。
(14)内管は需要家等で工事を実施し、ガス事業法令の規定によって定める技術上の基準に適合している事を当社が確認したものであること。なお、需要家等が行うガス工作物に関連する工事については、33(ガス工事の条件)を含め当社が定める条件に従うよう需要家等の責任で施工管理をすること。
(15)需要家等が内管等に関して、以下の管理等ができること。なお、当社が必要と判断した文書資料等を需要家等の承諾のもと当社へ提供すること。
① 内管等に通ずるガスの取扱いに関すること
② 内管等の設備能力と運転に関すること
③ 施設及び安全装置等の管理に関すること
④ 緊急時におけるガス遮断、及び停止等に関する措置が定められていること
⑤ 緊急時における連絡体制等が定められていること
⑥ 複数の需要家等が内管等で接続する場合、その複数の需要家等の間で前各号に関連した合意契約等が締結されていること
(16)基準年間託送供給量が標準状態ガス1m3あたり41.8605MJの品位において100,000Nm3以上であること。
(17)託送供給依頼者は、ガス使用施設を対象にした法定の消費機器調査の結果等を調査した後遅滞なく、需要家等の承諾のもと当社へ提供すること。
(18)託送供給依頼者は、この約款における需要家等に関する事項について、小売供給契約時に交付する書面に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得て、承諾書等の写しを提出すること。なお、当社が当該承諾について書面の提出を不要と判断したときには提出を省略することができる。
(19)需要家が当該託送供給契約を締結する託送供給依頼者以外の者からガスの供給を受けることを当社が確認した場合は、当社が託送供給依頼者にあらかじめお知らせすることなく、託送供給の実施に必要な需要家等の情報について、当該託送供給契約を締結する託送供給依頼者以外の者に対し提供する旨を託送供給依頼者が承諾をすること。
5 提供を受けた情報の取扱い
当社は、託送供給依頼者より提供を受けた情報については、託送供給及び保安業務の目的以外に使用しません。ただし、法令上必要とされる場合、既に公開されている場合、又は託送供給依頼者等の書面による同意を得た場合は、この限りではありません。
6 日数の取扱い
この約款において、料金算定期間等の期間の日数は、初日を含めて算定します。
7 実施細目
この約款の実施上必要な細目的事項は、託送供給契約に定めるほか、その都度託送供給依頼者と当社との協議によって定めます。
なお、当社は、必要に応じて、託送供給依頼者の卸供給先事業者又は需要家等と別途協議を行うことがあります。
Ⅱ 託送供給契約の申込み
8 検討の申込み
(1)当社と託送供給契約の締結を希望される方は、あらかじめこの約款を承諾のうえ、当社の定める様式により、次の事項を明らかにして当社に託送供給検討の申込みをしていただきます(製造設備の新設、変更により、次の事項に変更が生じる場合も含みます)。託送供給検討申込みは原則として1受入地点、1需要場所につき1検討とします。
なお、4(引受条件)で示す条件を満たしているかどうかを確認するために、申込み受領後に明らかにしていただく事項を追加することがあります。
① 受入地点及び需要場所
② 需要場所ごとの月別託送供給量及び年間託送供給量
③ 託送供給開始希望日及び託送供給期間
④ 最大受入ガス量及び最大払出ガス量
⑤ 需要場所ごとの流量変動(1日の1時間あたりのガスの流量変動、及び季節変動等)
⑥ 受入ガスの性状と受入・払出圧力及び範囲等
⑦ 受入ガスの製造方式、原料調達・ガスの調達計画、及び管理体制
⑧ 接続する導管の口径及び最高使用圧力
⑨ 需要場所ごとの導管等に関すること、及び設置予定のガス使用施設の仕様
⑩ その他必要な事項
(2)当社は、託送供給検討にあたり、試掘調査等別途費用を要する場合にはその費用に消費税等相当額を加えた金額を申し受けます。
(3)託送供給検討の申込み受付日は、当社が内容を確認のうえ、受付けた日とします。なお、当社は託送供給検討の申込みに関して、託送供給依頼者へ内容確認のため協議を要請する場合があります。
9 託送供給の可否の検討及び通知
(1)当社は、8(検討の申込み)申込みがあった場合には4(引受条件)を確認したうえで、その検討結果を申込み受付日から90日以内に託送供給依頼者に当社の定める様式により通知します。通知にあたっては、この約款による託送供給が可能な場合には託送供給依頼者に負担いただく金額の概算等を、受入の引き受けが不可能な場合にはその理由を、付します。
(2)申込みの内容により、(1)で定める期間を超えて検討が必要な場合、及び追加検討を実施する場合には、当社は託送供給依頼者と協議のうえ、検討期間、追加費用等を定めるものとします。
10 託送供給契約の申込み及び締結
託送供給を希望する託送供給依頼者には、基本契約と個別契約を締結していただきます。当社は、基本契約締結後に個別契約を締結します。
- 基本契約の申込みの場合 -
(1)託送供給の実施を希望する託送供給依頼者は、当社の定める様式により、8(検討の申込み)(1)の内容に加え、9(託送供給の可否の検討及び通知)(1)により当社が通知した供給条件に従い、託送供給開始希望日を明示のうえ、9(託送供給の可否の検討及び通知)(1)による検討結果の通知後、原則として90日以内に基本契約の申込みをしていただきます。
(2)基本契約は当社と託送供給依頼者が書面等にて契約を締結したときに成立するものとします。
(3)基本契約の契約期間は、託送供給開始日から3年間以内とし、原則として年単位とします。
- 個別契約の申込みの場合 -
(4)託送供給の実施を希望する託送供給依頼者は、当社の定める様式により、託送供給開始の15日前までに速やかに個別契約の申込みを行っていただきます。供給者切替による託送供給開始日は、検針日の翌日とします。この日までに当該需要場所に対する現在の個別契約の終了の通知がない場合は当該個別契約の申込みを取り消します。なお、ガス小売事業者の倒産及び業務停止等、その他当社がやむを得ないと判断した場合にはこの限りではありません。
(5)個別契約は当社と託送供給依頼者が書面等にて契約を締結したときに成立するものとします。なお、託送供給実施に必要な事項を取り決める必要がある場合は、当社と託送供給依頼者で必要な事項を取り決めた後、個別契約の申込みを承諾します。
(6)個別契約申込み時の契約年間託送供給量は、基本契約の「基準年間託送供給量」の
90パーセントを下回らないこととします。
(7)個別契約の契約期間は基本契約の期間内とし、原則として1年間とします。
(8)個別契約で定める各年次の契約年間託送供給量の数量を変更する場合は、当社の定 める様式により個別契約期間の満了日の15日前までに申込みを行っていただきます。
(9)託送供給依頼者は、託送供給開始日以前に託送供給開始に必要な作業を行い、当社に状況を報告していただきます。報告は当社が必要と判断した時に都度行っていただきます。
(10)当社は、やむを得ない理由によって託送供給契約に定めた託送供給開始予定日に託送供給を開始できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためて託送供給依頼者と協議のうえ、託送供給開始日を定めて託送供給を開始します。
(11)個別契約に定めた託送供給開始日に託送供給を開始できないことについて当社の責に帰すべき事由によらない場合は、個別契約に定めた託送供給開始日から託送供給料金を16(託送供給料金の算定)及び18(料金等の支払)の規定を準用してお支払いただきます。ただし、当社がやむを得ないと認める場合にはこれを免除する場合があります。
11 承諾の義務
(1)当社は、託送供給契約の申込みがあった場合には、(2)(3)(4)に規定する場合を除き、承諾します。
(2)当社は、次に掲げる事由により託送供給契約を締結することが不可能又は著しく困難な場合には、申込みを承諾できないことがあります。
① ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路又は河川等が法律、命令、条例又は規則によってガス工作物に関する当該工事を制限又は禁止されている場合
② 災害、感染症の流行、ガス工作物の状況等により託送供給能力が減退した場合
③ 申込まれたガスの受入地点、払出地点が、特異地形等であって託送供給が技術的に困難であり又は保安の維持が困難と認められる場合
④ その他、物理的、人為的又は能力的原因により、当社の正常な企業努力では託送供給が不可能又は著しく困難な場合
⑤ その他やむを得ない場合
(3)当社は、25(託送供給の制限等)の事由に該当する場合や、託送供給依頼者が当社と締結した他の託送供給契約(既に消滅しているものを含みます。)における債務の履行状況により当社がやむを得ないと認めた場合は、申込みを承諾できないことがあります。
(4)当社は、託送供給依頼者が、4(引受条件)で定める条件又は9(託送供給の可否の検討及び通知)(1)で通知した供給の条件を満たさない場合には、申込みを承諾できないことがあります。
(5)当社は、(2)(3)(4)により託送供給契約の申込みを承諾できない場合、その理由を遅滞なく託送供給依頼者にお知らせします。
12 需要場所
当社は、1構内をなすものは1構内を1需要場所としますが、1構内に2以上の会計主体の異なる需要家等のガス使用施設がある場合には、それぞれの需要家等ごとに1需要場所とします。ただし、次の条件に該当するものとします。
① 各需要家等のガス使用施設が独立的に区画されていること
② 各需要家等への導管等が明確に分離して設置されていること
Ⅲ 料金等の算定
13 検針
― 受入地点の検針 ―
(1)当社は、1時間ごと毎正時に検針を行います。また、その詳細は別途定めます。
(2)託送供給依頼者は当社が認める計量器を設置し、当社は当該計量器から必要データを取り込む通信設備等を設置して読み取ります。
(3)計量器の取替、検査又は故障等によって正しく検針できない間は、託送供給依頼者と当社との協議によってガス量を算定します。
― 払出地点の検針 ―
(4)当社は、原則として1時間ごと毎正時に検針を行います。また、毎月1度検針を行うことがあります。その詳細は別途定めます。
(5)当社は、原則として計量器に付属する設備として通信設備を設置し、毎正時に検針する数値等を通信設備により読み取ります。また、当社係員等により毎月1度検針数値を読み取ることがあります。
(6)当社は、(4)(5)以外の以下の日時に検針を行う場合があります。この場合、託送供給依頼者及び需要家との立会によって確認する場合があります。
①新たに託送供給を開始した日時(託送供給依頼者からの申込みにより、計量器を運転開始した日時。ただし、検査等のために一時ガス停止した場合を除きます。)
②29(託送供給契約の継続、変更及び終了)に定めるところにより、個別契約を終了した日時
③託送供給依頼者の求めにより、当社が合意した日時に供給者切替を行う日時
④その他当社が必要と認めた日時
(7)計量器の取替、検査又は故障等により正しく検針ができない間は、託送供給依頼者へ連絡のうえ当社の定める方法によりガス量を算定します。ただし、託送供給依頼者と当社であらかじめ合意している場合はこの限りではありません。
― 払出地点の検針の省略 ―
(8)当社は、災害、故障、その他やむを得ない事情により、検針すべき日時に検針できない場合があります。
14 ガス量の単位
ガス量は、原則として積算流量から求め、JIS-M-8010天然ガス計量方法に定める標準状態における立方メートル単位とします。
15 ガス量の計量及び算定
(1)託送供給料金の算定期間(以下「料金算定期間」といいます。)は、原則として毎月
1日の0時から月末日の24時までの1か月とします。ただし、託送供給を開始又は終了する場合の料金算定期間は、開始日の0時から開始日の属する月の末日の24時までの期間又は終了日の属する月の1日の0時から終了日の24時までの期間とします。
(2)料金算定期間のガス量は、原則として毎日0時から24時までの検針値の合計に実測熱量を乗じて41.8605(MJ/Nm3)で除し、小数点第一位を四捨五入した日量を1か月にわたって積算した数値を使用します。
(3)補償料算定に必要な1時間ごとのガス量は、検針値の差に実測熱量を乗じて41.
8605(MJ/Nm3)で除し、小数点第一位を四捨五入した流量を使用します。
― 受入地点のガス量の計量及び算定 ―
(4)13(検針)(1)(2)の受入ガス量の算定は、JIS-M-8010天然ガス計量方法及び当社の定める方法とし、その詳細は別途定めます。なお、受入地点が他の導管事業者等と接続する場合は、当該導管事業者等の計量方法に基づく受入ガス量の算定とします。
(5)当社は、(4)の結果を速やかに託送供給依頼者に通知します。
(6)受入地点が他の導管事業者等との接続であって、複数の託送供給依頼者のガス量を
1つの計量器で測定する場合は、原則として託送供給依頼者ごとの月別払出ガス量(この場合、当社の維持管理する導管と接続する他のガス導管事業者が需要場所で計量し、算定した当該月又は当該月に検針したガス量を用いて算定する場合があります)に基づき前各号の値を按分し、当該月のガス量を算定します。ただし、当該託送供給に係るガス量を区分して計量できないと当社が判断した場合は、22(託送供給の実施)で定める計画払出ガス量を踏まえて、当該期間のガス量を算定することがあります。
(7)当社は、その他託送供給約款に定めのない受入ガス計量等に関する事項は、託送供給依頼者と協議を行います。
― 払出地点のガス量の計量及び算定 ―
(8)13(検針)(4)(5)の払出ガス量の算定は、JIS-M-8010天然ガス計量方法及び当社の定める方法とし、その詳細は別途定めます。
(9)当社は、払出ガス量の変動及びガス組成に応じて適切な計量を行うため、計量器の計量範囲及び組成・物性値等の変更を行うものとし、その詳細は別途定めます。
(10)当社は、原則として1需要家等につき1計量器を設置します。ただし、需要家等のガス使用施設の配置等、当社が特別の事情があると判断したときは、計量器の配置及び個数等を調整して設置することがあります。この場合、ガスの計量方法等に関す
る個別契約を締結することがあります。
(11)当社は、その他この約款に定めのない払出ガスの計量等に関する事項は、託送供給依頼者と協議を行います。
(12)当社は、(8)の結果を速やかに託送供給依頼者に通知します。
(13)内管において、ガスを消失する事象及び作業等が発生する場合であって、このガス量を計量できないときは、当社が需要家等とこれに相当するガス量を算定のうえ、払出しガス量として加算します。
― 災害・計量器故障等の場合の払出地点におけるガス量算定等 ―
(14)当社は、計量器が計量法で定めるガスメータの使用公差を準用し、この基準を超えていることが判明した場合には、託送供給依頼者と協議のうえ、計量器を修理若しくは取り替えた日の前3か月分を超えない範囲内でガス量を算定します。
ただし、その誤差の発生時期が明らかに確認できる場合は、その時期から算定します。
(15)当社は、災害等やむを得ない事情のため検針すべき日に検針できなかった場合、あるいは計量器等の故障・破損等その他の事由によりガス量が不明の場合には、託送供給依頼者と協議のうえ、ガス量を算定します。また、1払出地点において同時に払出される他の託送供給依頼者によるガスの払出が行われる場合においては、他の託送供給依頼者とも協議します。
16 託送供給料金の算定
(1)当社は、託送供給契約に基づき、別表第4の料金表を適用して、15(ガス量の計量及び算定)の規定により通知した払出ガス量により、その料金算定期間の託送供給料金((2)に定める金額をいい、以下「託送供給料金」といいます。)を算定します。
(2)託送供給料金は、定額基本料金及び流量基本料金に従量料金を加えた金額の合計に消費税等相当額を加えた金額とし、料金算定期間ごとに申し受けます。
(3)定額基本料金は、別表第4に定める金額とします。
(4)流量基本料金は、別表第4に定める流量基本料金単価に契約最大払出ガス量を乗じた金額とします。
(5)従量料金は、別表第4に定める従量料金単価に料金算定期間におけるガス量を乗じた金額とします。
17 補償料
(1)基本契約の解約・変更に伴う補償料
29(託送供給契約の継続、変更及び終了)(3)(12)(13)に基づいて基本契約が解約された場合、若しくは29(託送供給契約の継続、変更及び終了)(2)に基
づいて基準年間託送供給量の減少変更があった場合又は契約最大払出ガス量の増減変更があった場合は、個別契約が締結されていない部分の託送供給に関し、次の算式によって算定された金額に消費税等相当額を加えたものを補償料として、それぞれ申し受けます。基準年間託送供給量を減少した場合の基準年間託送供給量変更補償料の算定にあたっては、基準年間託送供給量を変更した年次ごとに算定します。
①基本契約を解約した場合(この場合の補償料を「基本契約中途解約補償料」といいます。)
{(残存年次における基準年間託送供給量の合計量の90%に相当する量)×(従量料金単価)}+Σ{(契約最大払出ガス量)×(流量基本料金単価)×(各年次における残存月数)}
②基準年間託送供給量を減少した場合(この場合の補償料を「基準年間託送供給量変更補償料」といいます。)
{(変更前の基準年間託送供給量)-(変更後の基準年間託送供給量)}×90%×
(従量料金単価)
③契約最大払出ガス量を減少した場合(この場合の補償料を「契約最大払出ガス量減少補償料」といいます。)
{(変更前の契約最大払出ガス量)-(変更後の契約最大払出ガス量)}
×(流量基本料金単価)×(当該年次残存月数)
④契約最大払出ガス量を増加した場合(この場合の補償料を「契約最大払出ガス量増加補償料」といいます。)
{(変更後の契約最大払出ガス量)-(変更前の契約最大払出ガス量)}×(流量基本料金単価)×(変更前の契約開始月から終了日の属する月までの月数)
ただし、個別契約締結時点で託送供給依頼者が把握できなかった託送供給先需要家のガス使用施設の増設等により、契約期間内に契約最大払出ガス量を増加変更することが合理的と認められる場合には、契約最大払出ガス量増加補償料は申し受けません。
(2)個別契約中途解約補償料
当社は、個別契約が中途で解約された場合には、次の算式によって算定する金額に消費税等相当額を加えたものを、個別契約中途解約補償料として申し受けます。
(流量基本料金)×(解約日の翌月から契約満了月までの残存月数)
(3)契約最大払出ガス量超過補償料
当社は、料金算定期間において最大払出ガス量が契約最大払出ガス量を超えた場合には、次の算式によって算定する金額に消費税等相当額を加えたものを、契約最大払出ガス量超過補償料として申し受けます。
{(最大払出ガス量)-(契約最大払出ガス量)}×(流量基本料金単価)×(個別契約の契約期間の月数)
なお、契約期間中に契約最大払出ガス量超過補償料を申し受け、又は申し受けることが確定している場合には、上記算式によって算定する金額が、既に申し受け、又は申し受けることが確定している金額を超えている場合に限り、その差額を契約最大払出ガス量超過補償料とします。
18 料金等の支払
(1)託送供給料金の支払義務は、当該料金算定期間の翌月1日に発生します。
(2)17(補償料)に規定する補償料の支払義務は、補償料に該当する事由の発生した翌月1日に発生します。
(3)23(託送供給するガス量の差異に対する措置)に規定する注入計画乖離補償料の支払義務は、精算対象月の翌月1日に発生します。
(4)24(ガスの過不足の精算)に規定する過不足ガス量精算料の支払義務は、精算対象月の翌々月1日に発生します。
(5)託送供給料金、補償料、注入計画乖離補償料及び過不足ガス量精算料(以下「料金等」といいます。)は、支払義務発生の日の属する月の末日(以下「支払期限日」といいます。ただし、当日が金融機関の休業日にあたる場合は前営業日を支払期限日とします。)までに支払っていただきます。
(6)料金その他を算定した結果1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。消費税等相当額を加算して申し受ける場合は、消費税等が課される金額及び消費税等相当額それぞれについて1円未満の端数はこれを切り捨てます。
―託送供給依頼者が当社に支払う場合―
(7)料金等及び遅延利息は、当社が指定した金融機関預金口座に振り込んでいただきます。
(8)(7)の支払は、当社が指定した金融機関預金口座に振り込まれた日になされたものとします。
(9)(7)の支払にかかる振込手数料は、託送供給依頼者の負担とします。
(10)料金等が支払期限日までに支払われない場合は、支払期限日の翌日から支払の日まで、料金等から消費税等相当額を差し引いた金額に対して年10パーセントの遅延利息を託送供給依頼者から申し受けます。
(11)遅延利息は、原則として、遅延利息の算定の対象となる料金等を支払われた直後に支払義務が発生する料金等と合わせてお支払いいただきます。
(12)遅延利息の支払義務は、原則として、(11)の規定に基づき合わせて支払っていただく料金等の支払義務発生日に発生したものとみなします。
(13)遅延利息の支払期限日は、原則として、(11)の規定に基づき合わせて支払っていただく料金等の支払期限日と同じとします。
(14)料金等及び遅延利息は、支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
―当社が託送供給依頼者に支払う場合―
(15)過不足ガス量精算料及び遅延利息は、託送供給依頼者が指定した金融機関預金口座に振り込みます。
(16)(15)の支払は、託送供給依頼者が指定した金融機関預金口座に振り込みをした日になされたものとします。
(17)(15)の支払にかかる振込手数料は、当社で負担します。
(18)当社が支払期限日までに支払わない場合、支払期限日の翌日から支払の日まで、過不足ガス量精算料から消費税等相当額を差し引いた金額に対して年10パーセントの遅延利息を託送供給依頼者にお支払いします。
(19)遅延利息は、原則として、当社が遅延利息の算定の対象となる過不足ガス量精算料をお支払いした直後に支払義務が発生する過不足ガス量精算料と合わせてお支払いします。
(20)遅延利息の支払義務は、原則として、(19)の規定に基づき合わせてお支払いする過不足ガス量精算料の支払義務発生日に発生したものとみなします。
(21)遅延利息の支払期限日は、(19)の規定に基づき合わせてお支払いする過不足ガス量精算料の支払期限日と同じとします。
(22)過不足ガス量精算料及び遅延利息は、支払義務の発生した順序でお支払いします。
19 保証金
(1)当社は、託送供給依頼者から、この約款に基づく申込み、託送供給の開始に先立って、又は供給継続若しくは再開の条件として、当該託送供給依頼者の想定託送供給料金の3か月分(前3か月分又は前年同期の同一期間の託送供給料金その他の事情を基準として算定します。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2)保証金の預かり期間は、3年以内とします。
(3)当社は、託送供給依頼者から保証金を預かっている場合において、その託送供給依頼者から支払期限日を経過してもなお料金等及び遅延利息の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金等及び遅延利息に充当します。この場合、保証金の不足分を託送供給依頼者に補充していただくことがあります。
(4)当社は、預かり期間経過後、又は29(託送供給契約の継続、変更及び終了)の規定により託送供給契約が消滅したときは、保証金((3)に規定する未収の料金等がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しします。なお、保証金には利息を付しません。
20 その他の費用負担
受入ガスに増熱や付臭等をして払出する場合は、掛かる費用を託送供給依頼者に負担していただきます。また、その詳細は別途契約で定めます。なお、ガス製造事業者等の施設を経由する託送供給では、託送供給依頼者が当該ガス製造事業者等とガスの増熱や付臭等に関する依頼及び契約をしていただきます。
21 受入及び払出のための設備工事に伴う費用の負担
(1)託送供給を実施するため、受入・払出のための当社設備若しくは受け入れるガスの性状・圧力を監視するための施設・設備等及び導管(別表第3に掲げるもの等)を新たに設置、更新、増強、改造等をする必要がある場合、当社は、その工事費((2)に係るものを除きます。)に消費税等相当額を加えた金額を託送供給依頼者から申し受けます。なお、その工事費には、当社が4(引受条件)(6)を維持するために必要となる本支管、整圧器、その他付帯施設等の新設、入取替工事等にかかる費用等を含むものとします。
また、需要家等の導管、及びガス栓等の新設・入取替及び改造等の工事について、別途、33(ガス工事の条件)に定めるものとします。
(2)当社が設置又は更新等する計量器及び通信設備等の付帯施設は当社が負担します。
(3)必要となる設備及び供給管等の所有権は、費用負担の如何にかかわらず原則として受入地点の責任分界点から供給管末端の責任分界点までの部分については当社に帰属するものとし、それ以外の部分については、基本契約で当社に帰属するものと定めた場合を除き当社に帰属しないものとします。
(4)用地の確保及び当該用地の契約期間中の使用の継続に要する費用は、託送供給依頼者から申し受けます。なお、当社の設備設置、工事及び維持管理等のために必要な用地の確保、需要家等との調整等について託送供給依頼者に協力していただきます。
(5)託送供給の申込みに伴い、(1)の工事が発生する場合には、託送供給依頼者と工事に関する契約を別途締結します。
(6)当社は、(1)の規定により託送供給依頼者に負担いただくものとして算定した金額を、原則として、工事金額確定日の翌月末日までに全額申し受けます。
ただし、当社が債権保全上必要と認める場合には、工事着手前に工事費見積額を全額申し受け、工事金額確定日の翌月末日までに、当該確定金額に応じて精算します。
(7)工事に関する契約が変更又は解約される場合(当社の都合による場合を除きます。)は、当社が既に要した費用及び変更又は解約によって生じた損害を賠償していただきます。
(8)当社は、次の事情によって工事に伴う費用に差異が生じたときは、工事完成後、遅滞なく精算することとします。
①工事の設計時に予知することができない埋設物・規制等及び地元関係等に伴う工
事条件の変更があったとき
②工事に要する資機材価格又は労務費に変動のあったとき
③その他工事費に差異が生じたとき
(9)(7)(8)に基づき費用及び損害を賠償していただく範囲は次のとおりとします。
① 既に実施した設計見積もりの費用(消費税等相当額を含みます。)
② 既に工事を実施した部分についての材料費・労務費等の工事費(消費税等相当額を含みます。)及び工具・機械等の使用に要した費用(消費税等相当額を含みます。)
③ 原状回復に要した費用(消費税等相当額を含みます。)
④ その他工事の実施についての準備をしたことによる損害
(10)工事の金額は、当社が指定した金融機関預金口座に振り込んでいただきます。なお、振込手数料は託送供給依頼者の負担とします。
(11)当社は、次に掲げる事由により供給施設の工事の実施が不可能又は著しく困難な場合には施工できないことがあります。
①ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路又は河川等が法律、命令、条例又は規則によってガス工作物に関する当該工事を制限又は禁止されている場合
②設置する場所が、特異地形等であって工事の実施が技術的に困難又は保安の維持が困難と認められる場合
③その他、物理的、人為的又は能力的原因により、当社の正常な企業努力では工事の実施が不可能な場合
④ その他やむを得ない場合
Ⅳ 託送供給
22 託送供給の実施
(1)託送供給依頼者は、契約最大受入ガス量を超過しないように受入地点におけるガスの受渡量を調整するものとします。
(2)託送供給依頼者は、下表に従って計画払出ガス量を当社に通知していただきます。
項目 | 通知日・通知内容 | 摘要 |
月次計画払出ガス量 | 毎月15日までに翌月分 | 日量 |
週次計画払出ガス量 | 当社が必要と判断した時 | 必要に応じて時間量 |
日次計画払出ガス量 | 毎営業日14時までに翌営業日 までの分 | 日量 |
なお、託送供給依頼者が日次計画払出ガス量を、上表の通知日に記載した時までに当社へ通知できなかった場合は、当社が過去の実績数量から予測推定した数値を託送供給依頼者が通知した日次計画払出ガス量とします。
(3)当社は、注入グループごとに次のとおり注入計画を策定します。なお、1注入グループに対して、複数の託送供給依頼者が通知した計画払出ガス量がある場合は、注入計画を計画払出ガス量に応じて按分し、託送供給依頼者ごとの注入計画を策定します。
また、注入計画の策定には、導管の運用上から通知を受けた当該日に加えて複数日の計画払出ガス量を用いることがあります。
(4)振替供給を行う場合、当社は、(3)で策定する注入計画を修正します。
(5)当社は、(3)で策定した注入計画((4)による修正があった場合は、修正された注入計画)に日次繰越ガス量及び月次繰越ガス量を反映し、注入指示量として託送供給依頼者に通知します。
(6)託送供給依頼者は、原則として注入指示量と受入ガス量が毎正時から始まる1時間ごとに一致するよう調整するものとします。
(7)当社は調整指令又は流量調整を行うことがあります。調整指令の詳細はガス製造事業者等と別途締結する調整契約に定めるものとします。なお、調整指令又は流量調整を行った場合、託送供給依頼者の受入ガス量は調整指令又は流量調整前の注入指示量を満たしたものとみなします。
(8)当社は計画工事により注入計画を著しく変更しなければならない場合があり、調整指令又は流量調整で対応できないときは、託送供給依頼者に対応いただくか、託送供給量を制限することがあります。
23 託送供給するガス量の差異に対する措置
(1)日次繰越ガス量が生じた場合、当社は原則当該日の2日後の注入計画に反映するものとします。
(2)毎正時から始まる1時間ごとの注入指示量と受入ガス量に生じた差の絶対値が注入指示量の5パーセントを超えた場合は、注入計画乖離補償料を申し受けます。注入計画乖離補償料は、以下の算式により算定することとします。
(受入ガス量が注入指示量を上回った場合)
(受入ガス量-注入指示量)× 注入計画乖離単価
(受入ガス量が注入指示量を下回った場合)
(注入指示量-受入ガス量)× 注入計画乖離単価
なお、注入計画乖離単価については別表第5に定めるものとします。
24 ガスの過不足の精算
月別受入ガス量と月別払出ガス量に差異(以下「過不足ガス量」といいます。)が生じた場合の取扱いについては、以下のとおりとし、その細目は託送供給契約に定めます。なお、過不足ガス量は以下の算式により算定します。
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回った場合)月別受入ガス量-月別払出ガス量
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回った場合)月別払出ガス量-月別受入ガス量
(1)当社が託送供給を行うすべての託送供給依頼者(以下「すべての託送供給依頼者」には、当社がガス小売事業を行う場合には当社を含みます。)において、過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセント以下の場合、過不足ガス量を発生させた託送供給依頼者に対して、当該過不足ガス量を月次繰越ガス量として、翌々月の注入計画に反映するものとします。
(2)当社が託送供給を行うすべての託送供給依頼者、又は特定の託送供給依頼者(以下
「特定の託送供給依頼者」には、当社がガス小売事業を行う場合には当社を含むことがあります。)の過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える場合、計画払出ガス量の当該月の総量と月別払出ガス量の差異の絶対値が計画払出ガス量の当該月の総量に占める割合(以下「乖離率」といいます。)に応じて、以下のとおり取扱います。
①すべての託送供給依頼者の乖離率が5パーセント以下の場合
(イ)過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える託送供給依頼者の場合
発生した過不足ガス量のうち、月別受入ガス量の5パーセントのガス量を月次繰越ガス量として、翌々月の注入計画に反映するものとします。ただ
し、過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える託送供給依頼者が複数いる場合は、託送供給依頼者は5パーセント全量を繰り越せないことがあります。また、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量については、以下のように取扱います。
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回った場合)
当社は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、
(3)で定める当該託送供給依頼者の実費相当額に、消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者に支払うものとします。
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回った場合)
当社は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、
(3)で定める当該託送供給依頼者の実費相当額に、消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者から申し受けるものとします。
(ロ)過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセント以下の託送供給依頼者の場合
発生した過不足ガス量のうち、以下の算式により算定したガス量を月次繰越ガス量として、翌々月の注入計画に反映するものとします。
V2
V = V1 ×
V3
V :月次繰越ガス量 V1:過不足ガス量
V2:過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える託送供給依頼者の月次繰越ガス量の合計
V3:過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える託送供給依頼者の過不足ガス量の合計
また、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量については、以下のように取扱います。
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回った場合)
当社は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、
(3)で定める当該託送供給依頼者の実費相当額に、消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者に支払うものとします。
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回った場合)
当社は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、
(3)で定める当該託送供給依頼者の実費相当額に消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者から申し受けるものとします。
②すべての託送供給依頼者又は特定の託送供給依頼者の乖離率が5パーセントを超過した場合
(イ)過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える託送供給依頼者の場合
発生した過不足ガス量のうち、月別受入ガス量の5パーセントのガス量を月次繰越ガス量として、翌々月の注入計画に反映するものとします。ただし、過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える託送供給依頼者が複数いる場合は、託送供給依頼者は5パーセント全量を繰り越せないことがあります。また、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量については、以下のように取扱います。なお、乖離率が最も大きい託送供給依頼者を起因者とします。
―起因者の場合―
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回った場合)
当社は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、以下の算式により算定した金額に、消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者に支払うものとします。
過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量×((精算対象月の全日本通関LNG価格×構成比率+精算対象月の全日本通関LPG価格×構成比率+石油石炭税)×70パーセント×換算係数+製造単価)
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回った場合)
当社は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、以下の算式により算定した金額に、消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者から申し受けるものとします。
過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量×((精算対象月の全日本通関LNG価格×構成比率+精算対象月の全日本通関LPG価格×構成比率+石油石炭税)×130パーセント×換算係数+製造単価)
―起因者以外の場合―
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回った場合)
当社は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、
(3)で定める当該託送供給依頼者の実費相当額に、消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者に支払うものとします。
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回った場合)
当社は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、
(3)で定める当該託送供給依頼者の実費相当額に、消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者から申し受けるものとします。
(ロ)過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセント以下の託送供給依頼者の場合
発生した過不足ガス量のうち、以下の算式により算定したガス量を月次繰越ガス量として、翌々月の注入計画に反映するものとします。なお、乖離率が最も大きい託送供給依頼者を起因者とします。
V2
V = V1 ×
V3
V :月次繰越ガス量 V1:過不足ガス量
V2:過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える託送供給依頼者の月次繰越ガス量の合計
V3:過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える託送供給依頼者の過不足ガス量の合計
また、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量については、以下のように取扱います。
―起因者の場合―
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回った場合)
当社は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、以下の算式により算定した金額に、消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者に支払うものとします。
過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量×((精算対象月の全日本通関LNG価格×構成比率+精算対象月の全日本通関LPG価格×構成比率+石油石炭税)×70パーセント×換算係数+製造単価)
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回った場合)
当社は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、以下の算式により算定した金額に、消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者から申し受けるものとします。
過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量×((精算対象月の全日本通関LNG価格×構成比率+精算対象月の全日本通関LPG価格×構成比率+石油石炭税)×130パーセント×換算係数+製造単価)
―起因者以外の場合―
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回った場合)
当社は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、
(3)で定める当該託送供給依頼者の実費相当額に、消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者に支払うものとします。
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回った場合)
当社は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、
(3)で定める当該託送供給依頼者の実費相当額に、消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者から申し受けるものとします。
(3)当社と託送供給依頼者との間で過不足ガス量の精算に用いる実費相当単価は、精算対象月の託送供給依頼者のガス生産・購入単価に、別表第5のとおり定める製造単価を加算して算定するものとします。
(4)(2)②(イ)及び(2)②(ロ)の起因者の場合の過不足ガス量精算料の算定式における「構成比率」及び「換算係数」は、原則として「当社が算定した構成比率」及び「当社が算定した換算係数」とします。ただし、託送供給依頼者が希望し、当社が
認める場合は、当社の定める帳票等の算定根拠を当社に提出する場合に限り、当該託送供給依頼者が当社に託送供給依頼をするガスの構成比率及び換算係数に代えることができます。この値は基本契約に定め、変更はできません。
(5)計画工事に起因する受入ガス量・払出ガス量の過不足精算方法は、託送供給依頼者と協議のうえ取り決めます。
25 託送供給の制限等
(1)託送供給依頼者は、受入地点において注入するガスの性状、圧力が託送供給契約と相違する場合、当社の求めに応じて、ガスの注入を中止していただきます。
(2)託送供給依頼者は、次の事由のいずれかに該当する場合には、受入地点における当社へのガスの注入又は需要場所における払出を制限又は中止していただきます。
① 受入ガス量が当社の通知する注入指示量と著しく乖離する場合
② 託送供給依頼者又は需要家等が、28(立入り)に掲げる当社係員の行う作業を正当な理由なく拒否又は妨害した場合
③ 託送供給依頼者又は需要家等が、ガス工作物を故意又は過失により損傷し又は失わせた場合
④ 託送供給依頼者又は需要家等が、34(供給施設の保安責任)から37(需要家等の責任)の保安に係る協力又は責任の規定に違反した場合
(3)当社は、(1)(2)にかかわらず託送供給依頼者がガスの注入又は払出を制限若しくは中止しない場合、託送供給の制限又は中止をする場合があります。その際は、当社はあらかじめその旨を託送供給依頼者にお知らせします。ただし、緊急の場合はこの限りではありません。また、必要に応じ需要家等に対し、託送供給の制限又は中止をする旨をお知らせすることがあります。
(4)当社は次の事由のいずれかに該当する場合には、託送供給依頼者にお知らせすることなく、託送供給の制限又は中止をする場合があります。また、必要に応じ需要家等に対し、託送供給の制限又は中止をする旨をお知らせすることがあります。
① 災害等その他不可抗力が生じた場合
② ガス工作物に故障が生じた場合
③ ガス工作物の修理その他工事施工のため必要がある場合
④ 法令の規定による場合
⑤ ガス漏れによる事故の発生のおそれがあると認めた場合
⑥ ガスの不完全燃焼による事故の発生のおそれがあると認めた場合
⑦ 保安上又はガスの安定供給上必要な場合
⑧ その他当社のガス導管事業の的確な遂行に支障を与える事象が発生した場合又は発生するおそれがあると認めた場合
⑨ その他、託送供給依頼者が、託送供給契約又はその他関連する契約に違反し、そ
の旨を警告しても改めない場合
⑩ 29(託送供給契約の継続、変更及び終了)(12)又は(13)の解約事由に該当した場合
(5)当社が託送供給の制限又は中止をしたことによる需要家等からの問い合わせ等に対しては、託送供給依頼者が対応していただきます。
(6)託送供給依頼者は、(1)から(5)に定める託送供給の制限等に関する事項について小売供給契約締結時に交付する書面に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得て、承諾書等の写しを提出していただきます。
26 託送供給の制限等の解除
(1)託送供給依頼者は、25(託送供給の制限等)(1)(2)によるガスの注入又は払出の制限又は中止を解除しようとする場合は、事前に当社と協議するものとします。
(2)当社は、25(託送供給の制限等)(3)(4)により託送供給の制限又は中止をした場合において、その理由となった事実が解消された場合は速やかに制限又は中止を解除します。
(3)託送供給依頼者の責による制限又は中止及びその解除に要する費用は、その制限又は中止の解除に先立って申し受けます。
27 損害の賠償
(1)25(託送供給の制限等)(1)(2)の規定に違反して託送供給依頼者がガスの注入又は払出の制限又は中止を行わなかったことにより、若しくは25(託送供給の制限等)(3)により当社が損害を受けたときはその損害を賠償していただきます。 2
5(託送供給の制限等)(4)において、託送供給依頼者の責に帰すべき事由がある場合も同様とします。
(2)当社が、25(託送供給の制限等)(3)(4)の規定により託送供給の制限又は中止をし、若しくは29(託送供給契約の継続、変更及び終了)の規定により解約をしたために、託送供給依頼者、需要家等又は第三者が損害を受けても、当社の責に帰すべき事由がないときは、当社はその賠償の責任を負いません。
(3)この約款に基づき託送供給を制限又は中止をしたことにより、需要家等又は第三者に損害が生じる等紛争が生じたときは、原則として託送供給依頼者に対応していただきます。
28 立入り
(1)当社及び当社の指定する者は、次の作業のために必要な場合には、託送供給依頼者及び需要家等の土地又は建物に、係員を立入らせていただきます。
ただし、需要家等の状況に応じて、立入りについて協議をさせていただくことがあ
ります。
① 検針のための作業(計量器等の確認作業等を含みます。)
② 検査及び調査のための作業
③ 当社設備の設計、工事又は維持管理に関する作業
④ 25(託送供給の制限等)の規定による託送供給の制限又は中止のための作業
⑤ 26(託送供給の制限等の解除)の規定による託送供給の制限又は中止を解除するための作業
⑥ 29(託送供給契約の継続、変更及び終了)の規定による解約等に伴い、託送供給を終了させるための作業
⑦ その他保安上必要な作業
(2)託送供給依頼者は、(1)に定める需要家等の土地又は建物への立入りを、小売供給契約締結時に交付する書面に記載し、需要家等へ通知し、承諾を得て、承諾書等を締結し、その写しを提出していただきます。
Ⅴ 託送供給契約の継続、変更及び終了等
29 託送供給契約の継続、変更及び終了
― 基本契約の場合 ―
(1)託送供給依頼者が、基本契約期間満了後も当該基本契約((2)による変更があった場合には変更後の基本契約)と同一の条件で託送供給の継続を希望する場合であって、当社が当該託送供給に支障がないと認める場合には、基本契約を契約期間満了後、更に3年間を限度として継続するものとし、以後も同様とします。
(2)託送供給依頼者が、基本契約の継続を希望する場合及び契約期間中に基本契約の変更を希望する場合は、基本契約の満了日又は変更を希望する期日の90日前までに当社にその旨を申入れていただきます。なお、希望する変更の内容により、この約款により再度託送供給検討を申込んでいただく場合があります。
(3)基本契約期間満了前に託送供給を終了しようとする場合には、その終了期日の90日前までに、その旨を書面で通知していただきます。この場合、その終了の期日をもって解約の期日とします。なお、基本契約の終了の期日に個別契約が継続していた場合、当該終了の期日をもって個別契約を終了します。
― 個別契約の場合 ―
(4)個別契約期間の満了日の60日前までに(5)又は(7)の申込みがない限り、個別契約は何らの手続も要さずに同一条件で1年間延長して継続するものとし、以後同様とします。
(5)締結済みの個別契約の変更を希望する託送供給依頼者は、変更を希望する期日の9
0日前までに、契約の変更の申込みをしていただきます。なお、変更の内容によっては、8(検討の申込み)(1)に規定する託送供給検討を申込んでいただく場合があります。
(6)(5)の申込みを当社が承諾した場合、変更を希望する期日をもって、個別契約が変更されるものとします。
(7)個別契約の終了を希望する託送供給依頼者は、個別契約の期間満了日又は終了を希望する期日の90日前までに、個別契約の終了の申込みをしていただきます。
(8)(7)の申込みを当社が承諾した場合、個別契約の期間満了日又は終了を希望する期日をもって契約が終了するものとします。この場合、その終了の期日をもって解約の期日とします。
(9)託送供給依頼者は個別契約の終了日に、託送供給の終了に必要な作業を行い、当社に状況を報告していただきます。報告は、原則終了日から3営業日以内に行っていただきます。ただし、供給者切替に伴う個別契約の終了の場合はこの限りではありません。
(10)託送供給依頼者からの個別契約の終了の申込みがない場合であっても、明らかに需要家がガスの使用を廃止したと認められるときは、当社が個別契約を終了させるための措置をとることがあります。この場合、個別契約の終了に必要な措置を実施した日をもって個別契約を終了することとします。
― 共通事項 ―
(11)関係法令の改正、又は著しい社会的・経済的変動等、託送供給契約の存続が困難又は不適切と認められる場合には、契約期間中であっても当社は託送供給契約を解除又は変更することができるものとします。
(12)当社は、以下の場合にはあらかじめ通知をしたうえで託送供給契約を解約することがあります。
① 25(託送供給の制限等)(1)に違反して託送供給依頼者がガスの注入の中止を行わなかった場合
② 25(託送供給の制限等)(2)による託送供給の制限又は中止において、託送供給依頼者が当社の指定した期日までにその理由となった事実を解消しない場合
③ 25(託送供給の制限等)(4)⑥⑦⑧による託送供給の制限若しくは中止において、託送供給依頼者の責に帰すべき事由がある場合であって、託送供給依頼者が当社の指定した期日までにその理由となった事実を解消しない場合
④ 託送供給依頼者が、料金等又は遅延利息を支払期限日までに支払わない場合
⑤ 当社が託送供給したガスに係るガスの小売供給契約が、当該託送供給の開始時点で成立していない、又は当該託送供給の開始以降に解約された場合
⑥ 4(引受条件)を満たさなくなった場合
⑦ 11(承諾の義務)の例外としている事項が判明した場合
⑧ 託送供給依頼者が当社に申告した事項に虚偽があった場合
⑨ 託送供給依頼者が、この約款の条項その他託送供給契約に違反し、相当な期間を定めて催告してもこれを解消しない場合
⑩ 託送供給依頼者が、監督官庁より業務停止命令を受け、又は営業に必要な許認可の取消処分を受けた場合
⑪ その他前号に準じ、託送供給契約を継続し難い事由が生じた場合
(13)託送供給依頼者が次のいずれかに該当する場合、契約期間中であっても当社は直ちに託送供給契約を解約できるものとします。
① 破産、会社更生、民事再生、特別清算若しくは特別調停等の申立てを受け又は自ら申し立てたとき
② 滞納処分による差押さえ若しくは保全差押さえがなされ、又は保全処分の申立てがなされたとき
③ 強制執行の申立てがなされたとき
④ 解散の決議がなされたとき
⑤ 営業の全部若しくは重要な一部又は託送供給によるガスを供給する事業の譲渡がなされ31(名義の変更)に規定する義務履行がなされないと当社が判断したとき、又は廃止の決議がなされたとき
⑥ 自ら振り出し又は引き受けした手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、その他支払が停止されたとき
⑦ その他託送供給依頼者の業務の継続に重大な支障を及ぼすと認められる状態が発生したとき
(14)託送供給依頼者に(12)又は(13)の各号に該当する事実が発生した場合、
18(料金等の支払)によらず、支払義務が発生していない料金等及び遅延利息の支払義務は直ちに発生するものとし、これを含めて、託送供給依頼者が当社に対して負担する債務がある場合には、期限の利益を失い、催告を要することなく直ちに債務のすべてを弁済していただきます。
(15)託送供給契約の終了又は解約時において、当社設備等の原状回復のために費用が発生する場合又はその他当社に損害が発生する場合には、託送供給依頼者にその全額を負担していただくとともに必要な協力をしていただきます。
30 託送供給契約消滅後の関係
(1)託送供給契約期間中に当社と託送供給依頼者との間に生じた料金等その他の債権及び債務は、29(託送供給契約の継続、変更及び終了)の規定によって託送供給契約が解約されても消滅しません。
(2)当社は、託送供給契約が解約された後も、計量器等当社所有の供給施設を、設置場所の所有者又は占有者の承諾を得て、その場所に引き続き置かせていただくことがあります。
(3)託送供給依頼者は、あらかじめ(2)に定める契約消滅後の関係に関する事項について小売供給契約締結時に交付する書面に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得て、承諾書等の写しを提出していただきます。
31 名義の変更
託送供給依頼者は託送供給契約期間中に、第三者と合併する場合、事業の全部若しくは託送供給契約に関係のある部分を第三者に譲渡する場合又は契約に関係のある部分を分割する場合には、託送供給契約を後継者に継承させ、かつ後継者の義務履行を保証していただきます。
32 債権の譲渡
託送供給依頼者は、当社の書面による承諾を得ることなく、事業の全部若しくは託送供給契約に関する部分、その他託送供給契約上の地位又は託送供給契約に基づき発生する権利及び義務を、第三者に譲渡、移転又は担保の用に供してはならないものとします。当社は、承諾に際して、託送供給依頼者に当該第三者の義務の履行を保証いただく場合があります。
Ⅵ ガス工事
当社は、ガス工事に関して以下のように取扱います。託送供給依頼者は、以下のガス工事に関する事項について、小売供給契約締結時に交付する書面に記載し需要家等へ通知していただきます。
33 ガス工事の条件
(1)当社は、需要家等の所有又は占有する土地内において、その需要家等のために必要な供給施設の設置に要する場所を使用させていただきます。この場合、需要家等は、その場所が借地又は借家であるときは、あらかじめ当該土地及び建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得ておいていただきます。これに関して、後日紛争が生じても当社は責任を負いません。
(2)内管・ガス栓及びそれらの付帯施設については、需要家等の所有とし、需要家等の負担で施工・設置していただきます。なお、需要家等は、内管に当社が計量器等を設けるため、当社が定める配管及びガス遮断装置等を設置していただきます。
(3)内管・ガス栓及びそれらの付帯施設は、ガス事業法等の規定によって定める技術上 の基準に適合する(以下「技術基準適合」といいます。)必要があります。当社は需要 家等が実施した工事に関して技術基準適合を点検するために、需要家の施工した場所 の現地点検(必要に応じて写真撮影)をするほか、需要家等は工事設計図書、施工計 画図書及び完成図書等から当社が定める資料等の写しを当社に提出していただきます。当社は点検した結果を速やかに需要家等へ報告します。なお、提出いただいた資料等 の返却はいたしません。
(4)当社が、需要家等のために私道に導管を埋設する場合には、需要家等は私道所有者等の承諾について協力をいただく場合があります。
(5)当社が供給施設を設置した場合、需要家等の所有又は占有する土地内に保安のため必要な離隔距離を定めさせていただきます。
(6)需要家等は、内管・ガス栓及びそれらの付帯施設の工事においてガス事業法に定める方法で気密試験を実施していただきます。当社は当該気密試験に立会う、若しくはその結果を報告していただきます。
(7)当社は、(2)の施工・設置した施設等に保安上の瑕疵がある場合、(3)の技術基準適合に適合しない場合、(6)の気密試験に合格しない場合、これらが改善され適正と当社が認めるまで当該施設への託送供給をお断りすることがあります。
(8)当社は(6)の工事の完了後、天然ガス使用前にガス漏洩検査を実施します。なお、検査に合格しない場合は、補修が完了するまで当社は当該施設への託送供給をお断りすることがあります。
(9)当社が(3)の現地点検、及び(8)の漏洩検査等を実施するため、需要家等に特殊作業車及び足場等の仮設工事等を必要に応じて設置していただきます。
(10)需要家等が(2)にかかる施設等の新設及び変更等の計画工事を行う場合、託送供給依頼者には、8(検討の申込み)、9(託送供給の可否の検討及び通知)、10(託送供給契約の申込み及び締結)が適用されます。
(11)当社は、託送供給依頼者又は需要家等とガス工事の実施等に関連して、当社が必要と認める工事契約等の締結をいたします。
(12)当社は(1)の供給施設の工事について21(受入及び払出のための設備工事に伴う費用の負担)(11)の規定を適用します。
(13)内管に設ける計量器等の決定、設置
① 当社は、9(託送供給の可否の検討及び通知)の回答及び10(託送供給契約の申込み及び締結)の申し込みに従い、当社が適正な計量器等の能力(以下、
「適正な計量器」といいます。)を決定します。この適正な計量器は、原則として需要家等のガス使用施設ごとの毎時間当たりの最大ガス使用量、ガス使用施設の運転計画及び供給圧力等の諸条件等により当社が定める方法で選定します。
② 託送供給依頼者は、需要家等へ決定した計量器の通知をしていただきます。なお、10(託送供給契約の申込み及び締結)の後に、原則として決定した適正な計量器を変更することはできません。ただし、託送供給依頼者等の都合により10(託送供給契約の申込み及び締結)内容に変更が生じた場合、当社が適正な計量器を再選定し変更する場合があります。その際、託送供給依頼者等に変更する適正な計量器の差額及び工期延長等に伴う費用について負担していただきます。
Ⅶ 保安等
34 供給施設の保安責任
託送供給依頼者は、以下の供給施設の保安責任に関する事項について、小売供給契約締結時に交付する書面に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得て、承諾書等の写しを提出していただきます。当社は需要家が承諾していることについて疑義が生じた場合に、当該承諾書等の確認をさせていただくことがあります。
(1)内管及びガス栓は需要家等の所有とし、需要家等の負担で設置していただき、需要家等の責任において管理していただきます。
(2)当社は、ガス事業法令の定めるところにより、(1)の供給施設について、検査及び緊急時の応急の措置等の保安責任を負います。
(3)当社は、ガス事業法令の定めるところにより、内管及びガス栓について、需要家等の承諾を得て検査します。なお、当社は、その検査の結果を速やかに需要家等にお知らせします。
(4)需要家等が当社の責に帰すべき事由以外の事由により損害を受けたときは、当社は賠償の責任を負いません。
35 保安に対する託送供給依頼者の協力
(1)託送供給依頼者は、ガス漏れを感知したときは、直ちにガス遮断装置又はガス栓を閉止して、当社に通知していただきます。この場合、当社は、適切な処置をとります。
(2)託送供給依頼者は、当社があらかじめ確認した、当社の緊急時連絡先を需要家等に周知していただきます。
(3)託送供給依頼者は、需要家等がガス漏れを感知した場合において、需要家等から託送供給依頼者へ通知があった際には、当社の緊急時連絡先の電話番号を周知すること、電話転送すること等により、需要家等に緊急時連絡先への通知を促す措置をとっていただきます。
(4)当社は、託送供給依頼者が当社の承諾なしに供給施設を変更し、又は供給施設若しくは4(引受条件)(7)に規定するガスの性状等に影響を及ぼす施設を設置することをお断りします。なお、原則として離隔距離内では火気厳禁とし、工事等を行う場合は当社係員の指示に従っていただきます。
(5)託送供給依頼者は、当社が設置した供給施設等について、点検及び検査、取替等維持管理が常に容易な状態に保持していただきます。
(6)託送供給依頼者は、小売供給契約に起因する事由によりガスの供給を停止した場合には、速やかにその旨を当社に通知していただきます。また、これを解除した場合も同様とします。
(7)当社は、ガス工作物の維持管理等のために、内管及びガス使用施設等に関する確認が必要であると当社が判断した場合は、託送供給依頼者に協力していただくことがあります。
(8)託送供給の開始又は終了時における供給施設内のガス栓等の開閉作業は、緊急時における閉止作業を除き、当社の高圧・中圧導管から供給を受ける場合は託送供給依頼者が行うことは原則として禁止し、当社等の係員が需要家等と現地の確認を行ったうえで、需要家等に実施していただきます。
36 保安に対する需要家等の協力
託送供給依頼者は、以下の保安に対する需要家等の協力に関する事項について、小売供給契約締結時に交付する書面に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得て、承諾書等の写しを提出していただきます。当社は需要家が承諾していることについて疑義が生じた場合に、当該承諾書等の確認をさせていただくことがあります。
(1)需要家等は、ガス漏れを感知したときは、直ちにガス栓及びガス遮断装置等を閉止して、当社に通知していただきます。この場合、当社は、直ちに適切な処置をとります。
(2)需要家等が緊急時等によりガスの使用を中断した場合、当社に通知していただきます。当社は需要家等と連携して当社の供給施設内のガス遮断装置等の復帰にかかる作業等を行う場合があります。
(3)需要家等は、34(供給施設の保安責任)(3)の通知を受けたときは、不適合箇所等についてガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、又は使用を中止する等所要の措置をとっていただきます。
(4)当社は、保安上必要と認める場合には、需要家等の構内又は建物内に設置した供給施設、ガス使用施設について、修理、改造、移転若しくは特別の施設の設置を求め、又は使用をお断りすることがあります。
(5)当社は、需要家等が当社の承諾なしに供給施設を変更し、又は供給施設若しくは4
(引受条件)(7)に規定するガスの性状等に影響を及ぼす施設を設置することをお断りします。
(6)需要家等は、供給施設等について点検及び検査、取替等維持管理が常に容易な状態に保持していただきます。なお、当社の供給施設近傍は、原則として離隔距離内では火気厳禁とし、工事等を行う場合は当社係員の指示に従っていただきます。
(7)当社は、需要家等の敷地内に設置された3(用語の定義)(34)の供給施設の管理等について需要家等と協議及び必要な契約を締結させていただくことがあります。
37 需要家等の責任
託送供給依頼者は、以下の需要家等の責任に関する事項について、小売供給契約締結時に交付する書面に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得て、承諾書等の写しを提出していただきます。当社は需要家が承諾していることについて疑義が生じた場合に、当該承諾書等の確認をさせていただくことがあります。
(1)需要家等は、ガス使用施設から圧縮ガス等が逆流するおそれがある場合には、当社の指定する場所に当社が認めた安全装置を設置していただきます。この場合、安全装置は需要家等の所有とし、その設置に要する費用(消費税等相当額を加えたものとします。)を需要家等に負担していただきます。
(2)需要家等は、当社からの受入ガスを昇圧する装置を使用する場合には、次に掲げるすべての条件を満たして使用していただきます。
① 高圧ガス保安法その他の関係法令に定めるものであること
② 当該装置による圧力に十分耐えられる強度を持つものであること
③ 4(引受条件)(7)に規定する供給ガスに適合するものであること
④ 関係法令に定められる検査の有効期限がある場合は、その有効期限内のものであること
⑤ 当社で認めた安全装置を備えるものであること
⑥ 当社導管の最高使用圧力に耐える強度を持つこと、かつ当社導管の運用上における最高圧力から最低圧力の範囲内で運転可能な装置であること
(3)ガス事業法第84条第2項において準用される第62条において需要家等の責務として所有・占有するガス工作物に関して以下の事項が規定されており、それを遵守していただきます。
① 需要家等はガス導管事業者の保安業務に協力するよう努めなければならないこと
② 仮に技術基準不適合により改修等の命令が経済産業大臣から発出された場合には、需要家等は保安業務に協力しなければならないこと
③ 改修等の命令が発出されたにもかかわらず、その需要家等が保安業務に協力しない場合であって、そのガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものである場合には、経済産業大臣が当該所有者・占有者に協力するよう勧告することができること
(4)需要家等は、34(供給施設の保安責任)(1)の責任について所有又は占有する供給施設等に損傷等異常が無いこと、安定したガスが安全にガス使用施設等へ供給できる能力等があること、及び緊急時等におけるガス停止措置並びに連絡体制の確立等、日常の管理等を実施していただきます。
38 供給施設等の検査
託送供給依頼者は、以下の供給施設等の検査に関する事項について、小売供給契約締結時に交付する書面に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得て、承諾書等の写しを提出していただきます。なお、当社が当該承諾について書面の提出を不要と判断したときには提出を省略することができるものとします。当社は需要家が承諾していることについて疑義が生じた場合に、当該承諾書等の確認をさせていただくことがあります。
(1)託送供給依頼者は、当社に計量器の検査を請求することができます。この場合、検査料(検査のために必要となる費用に消費税等相当額を加えたものとします。(2)において同じ。)を負担していただきます。ただし、検査の結果、計量器のもつ精度の範囲を超えていることが判明した場合には、検査料は当社が負担します。
(2)需要家等は、需要家等のために設置されるガス遮断装置又は整圧器及び3(用語の定義)(40)に定める計量器以外の計量器等が法令等に適合しているかについての検査を当社に請求することができます。この場合、検査の結果にかかわらず検査料等は需要家等に負担していただきます。ただし、当社で検査が不可能と判断した場合は除きます。
(3)当社は、(1)及び(2)に規定する検査を行った場合には、その結果を速やかに託送供給依頼者又は需要家等にお知らせします。
(4)託送供給依頼者又は需要家等は、当社が(1)及び(2)に規定する検査を行う場合には、自ら検査に立会い、又は代理人を立会わせることができます。
(5)当社が行う34(供給施設の保安責任)(3)の点検・検査作業等で特殊作業車及び足場等の仮設工事等を必要に応じて設置していただきます。
39 消費段階におけるガス事故の報告
(1)ガスの消費段階における事故が発生し、当社が事故現場等で把握した情報をガス小売事業者である託送供給依頼者又は卸供給先事業者へ提供します。
(2)託送供給依頼者は(1)に規定する消費段階におけるガス事故に関する情報の取扱いについて小売供給契約時に交付する書面に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得て、承諾書等の写しを提出していただきます。なお、当社は需要家等が承諾していることについて疑義が生じた場合に、当該承諾書等の確認をさせていただくことがあります。
40 災害時対応に関する託送供給依頼者の協力
託送供給依頼者は、あらかじめ当社と災害対応に関する以下の事項について取り決めるため、協議に応じていただきます。災害時は、当社との協議を経た合意に基づき、迅速かつ円滑に対応するものとします。
① 災害対応を優先した当社の対策本部への参画等、災害時における組織・体制に関すること。
② 需要家等からの電話対応、保安のためのガス栓閉止、需要家等への注意喚起等、災害時に必要な業務に関すること。
③ 人員・資機材の確保、教育・訓練等、平常時からの備えに関すること。
④ その他、保安確保及び迅速な復旧に必要な連携・協力に関すること。
附則
1 実施期日
この約款は、2022年4月1日から実施します。
2 定期修理時等における取扱い
託送供給依頼者のガス製造設備の定期修理(一定期間を限り定期的に行われる検査若しくは修理をいいます。)により受入地点において当社にガスを受渡すことができない期間が生ずる場合等の取扱いに関しては、当社と託送供給依頼者との間で別途協議して定めます。
3 託送供給検討及び託送供給契約の申込窓口等
(1)当社における託送供給検討及び託送供給契約の申込窓口は、次の部署とします。株式会社INPEX 国内エネルギー事業本部 パイプラインユニット
住所:新潟県上越市八千浦 12
電話:025-545-2235
(2)この約款並びに当社の導管の位置を明示した地形図の閲覧場所は、次に掲げる場所とします。
本社:〒107-6332 東京都港区赤坂 5-3-1 赤坂 Biz タワー32F国内エネルギー事業本部
パイプラインユニット:〒942-0027 新潟県上越市八千浦 12
:〒945-0851 新潟県柏崎市大久保 1-6-2
(別表第1)払出ガスの圧力並びに払出エリア
(1)当社は、ガスの払出圧力範囲を次のとおり定めます。
払出圧力範囲(kPa) | 導管圧力の区分 | 摘 要 |
98~250 未満 | 中圧 | |
250~850 未満 | 中圧又は高圧 | |
850~1700※未満 | 高圧 | ※1700kPa 以上は要協議。 |
(2)当社は、(1)表に記載された範囲以上、又は範囲内であってもその値の下限及び上限付近における託送供給申込みがある場合には、その託送供給依頼者と協議のうえ、圧力を定めて託送供給を行うことがあります。
(3)当社は、緊急事態、災害、及び異常な流量変動等を除き、(1)及び(2)の規定によって定めた圧力を維持できないことによって、託送供給依頼者が損害を受けた場合には、その賠償については協議のうえ決定します。ただし、当社の責めに帰すべき事由がない場合には、当社は賠償の責任を負いません。
(4)当社は以下のとおり払出エリアを定めます。
1.43.1MJエリア
新潟県 | 新潟市、燕市、長岡市、柏崎市、上越市(一部) |
2.45.0MJエリア
新潟県 | 上越市、糸魚川市、妙高市 |
長野県 | 上水内郡信濃町、上水内郡飯綱町、長野市、千曲市、上田市、東御市、小諸市、北佐久郡御代田町、北佐久郡軽井沢町、中野市、上高井郡小布施町、須坂市、小県郡長和町、茅野市、諏訪市、岡谷市、塩尻市、松本市、埴科郡坂城町、北 佐久郡立科町、諏訪郡原村、諏訪郡富士見町 |
群馬県 | 安中市、甘楽郡下仁田町、富岡市、甘楽郡甘楽町、高崎市、藤岡市、伊勢崎市、 太田市、桐生市、館林市、みどり市 |
栃木県 | 足利市、佐野市 |
埼玉県 | 児玉郡上里町、児玉郡神川町、本庄市、深谷市、熊谷市、比企郡吉見町、比企郡川島町、坂戸市、川越市、鶴ヶ島市、日高市、狭山市、入間市、鴻巣市、北 本市、桶川市、上尾市、さいたま市、川口市、草加市、飯能市、東松山市 |
東京都 | 足立区、青梅市 |
山梨県 | 北杜市、韮崎市、甲斐市、中巨摩郡昭和町、甲府市、笛吹市、南都留郡富士河 口湖町、富士吉田市、中央市、南都留郡山中湖村 |
静岡県 | 駿東郡小山町、御殿場市 |
富山県 | 下新川郡朝日町、下新川郡入善町、黒部市、魚津市、滑川市、中新川郡上市町、 中新川郡立山町、富山市 |
(別表第2)受け入れるガスの性状、圧力・温度等の基準値とその測定方法の例及び監視方法
受け入れるガスの性状と圧力・温度等基準値は、以下のとおりとします。
項 目 | 基準値※ | 備考 |
標準熱量 | 43.10 MJ/ Nm3※ 45.00 MJ/ Nm3※ | 総発熱量(月間平均値) ※受入・払出場所によって異なり、個別協議とする。 |
総発熱量 | 42.90~46.00 MJ/ Nm3※ | 測定は JIS-K-2301 総発熱量 ※受入・払出場所によって異なり、個別協議とする |
ガスグループ(規格) ウォッベ指数(WI)燃焼速度(MCP) | WI = 52.7~57.8 MCP = 35.0~47.0 | 算定方法はガス事業法による ※受入ガスは、沿線需要家への影響を及ぼさないこと |
比重 | 1.0 未満 | |
全硫黄、硫化水素 | 5mg/Nm3 以下 | |
水分 | 0.11g/Nm3 以下 | |
付臭剤濃度 | 混入されないこと 一部区間※においては 6~ 14mg/ Nm3 を目途とする。 | ※群馬県伊勢崎市~館林市、栃木県佐野市エリア。原則として当社付臭剤と 同一とする。 |
受入圧力 | 受入地点の導管運用上の最 高圧力以下であること | 設備の上流で託送供給契約量の受渡 しに必要な圧力を有すること |
受入温度 | 3~40℃ | 原則として、受入地点を含む下流において、設備及び周囲の施設に影響を及 ぼさないこと。 |
※基準値とは、受入地点においてガスが原則として常時満たすべき性状等の上下限値であり、ガス製造設備の設計、運転の基準となる数値をいう。
(注1)以下の項目については、ガス製造方法の違い等による差異が大きいため、個別に協議させていただきます。
・酸素、窒素、一酸化炭素、二酸化炭素、水素、アンモニア、ガスのノッキング性、炭化水素の露点
・その他の微量成分(油分、微量元素:V、Pb、Cl 等、ジエン類、オレフィン類、硫化カルボニル、有害成分(ベンゼン、トルエン等)、他)
項 目 | 測定方法の例 | 監視方法 |
総発熱量 | 成分分析値より算定 | 定周期分析にて 連続監視 |
ウォッベ指数、燃焼速度 | 成分分析値より算定 | 同上 |
比重 | 成分分析値より算定 | 同上 |
硫化水素 | JIS-K-2301 等 | 定期監視 |
全硫黄 | JIS-K-2301 等 | 同上 |
アンモニア | JIS-K-2301 等 | 同上 |
付臭剤濃度 | 付臭剤添加量とガス流量より算定 | 同上 |
炭化水素、水素、酸素、窒素、一酸化炭素、二酸 化炭素 | 成分分析値より算定 | 同上 |
ガスのノッキング性 | 成分分析値より算定 | 同上 |
炭化水素の露点 | 成分分析値より算定 | 同上 |
水分 | 露点計 | 同上 |
圧力 | 圧力計 | 連続監視 |
温度 | 温度計 | 同上 |
ガスの性状等の測定方法監視方法は原則として下表のとおりとします。ただし、原料性状、プラント運転状況等から含有の可能性がない、又は一定範囲にあることが明らかな成分については、測定につき個別協議とします。
(注1)測定方法は、個別協議によりガス事業法に基づく等、他の方法によることがあります。
(注2)連続監視については、当社において遠隔監視が可能となるようにしていただきます。また、測定記録は当社に提出していただきます。
(注3)上記の他、法令の規定により測定、記録が必要な場合はその規定によるものとします。
(別表第3)ガスの受入及び払出のために必要となる設備
この約款に基づく託送供給に際しては、必要となる設備は、原則として、以下のとおりとします。
また、設備仕様はガス事業法等関係法令、当社仕様、受入及び払出ガスの性状等により、これに定めのない事項については、詳細を個別に協議させていただきます。
必要となる設備 (凡例: ○印必要、△印条件に応じて、空欄は不要)
設 備 名 | 機 能 | 受 入 | 払 出 |
フィルター | 不純物の除去 | ○ | ○ |
成分等の測定設備 | ガスの成分分析 (炭化水素、水素、一酸化炭素、二酸化炭素 、酸素、窒素) | ○ | |
ガスの付臭剤濃度の測定(一部本支管) | △ | ||
ガスの熱量測定(成分分析値から算出) | ○ | ||
圧力計 | ガス圧力の測定 | ○ | ○ |
温度計 | ガス温度の測定 | ○ | ○ |
流量計 | ガス流量の測定 | ○ | ○ |
放散設備 | 計画工事、緊急時の放散 | △ | △ |
流量又は 圧力制御弁 | ガスの流量制御又は圧力制御 | △ | △ |
緊急遮断弁 | 異常時・緊急時のガス遮断 | ○ | ○ |
テレメータリング設備 | ガスの圧力・流量等の遠隔監視 | ○ | ○ |
電気的絶縁設備防食設備 | 受入導管の防食等 | ○ | ○ |
バルブ | ガスの遮断・流路操作、各管理区分 | ○ | ○ |
受入導管、供給管 | 当社既存導管との間のガスの輸送 | ○ | ○ |
分岐 | ガスを受入するための導管の分岐点及び流路操作 | ○ | ○ |
その他設備及び付帯施設 | ガス加温装置、分析装置、空気源装置、受電 設備、通信設備、等 | △ | △ |
注1:設備仕様は、ガス事業法等関係法令、当社標準仕様、これに定めのない事項については、日本工業規格等によるものとし、詳細は個別に協議させていただきます。
注2:上記のほか、法令の規定、ガス製造形態・性状や受入地点の位置等により設備が必要となる場合には、個別に協議させていただきます。
(参考)ガスの受入及び払出のために必要となる設備概要(概念図)
この概念図は、参考として図示したものです。ガス製造形態や受入及び払出地点の位置等により差異があるため、詳細は個別に協議させていただきます。
[受入地点]
当社に必要な遠隔監視
(流量、圧力、温度、成分等)
P T G
資産・責任分界点
Vv
敷地境界
既設導管
(本支管)
受入 I
V
F M
ESV FV
V V V
I
受入導管
分岐
凡例
V : バルブ
I : 電気的絶縁設備、防食設備
分岐 Vv
払出導管 I H
当社遠隔監視
(流量、圧力、温度等)
P T
F M
資産・責任分界点
I ガス
ESV : 緊急遮断バルブ
V (供給管) V
ESV PV
V Vi
使用施設
H : ガス加温装置 FV : 流量調節弁
PV : 圧力調節弁(整圧器) F : フィルタ
M : 計量器 P : 圧力計 T : 温度計
G : 自動ガス分析装置
Vi : ガス栓 Vv : 放散バルブ
敷地境界
[払出地点]
(別表第4)料金表
託送供給依頼者の個別契約の申込みに際して、以下の料金表を適用します。
(1)定額基本料金
1ヶ月及び1個別契約につき | 5,430円 |
(2)流量基本料金単価
1立方メートルにつき | 1,200円 |
(3)従量料金単価
1立方メートルにつき | 10.26円 |
(別表第5)注入計画乖離単価、ガスの過不足精算単価
1.当社が託送供給依頼者から注入計画乖離補償料を申し受ける場合の注入計画乖離単価は、以下のとおりとします。
5.07 円/㎥
2.当社と託送供給依頼者との間で、過不足ガス量を精算する際の実費相当単価はガス生産・購入単価に製造単価を加算して算定することとし、詳細は以下のとおりとします。
(実費相当単価)
実費相当単価(円)= ガス生産・購入単価(1) + 製造単価(2)
(1)ガス生産・購入単価
精算対象月において、託送供給依頼者がガスの生産及び購入等に要した費用(以下、
「ガス生産等費用」といいます。)をガスの生産及び購入等の量(以下、「ガス生産等量」といいます。)で除したものを当該月単価といい、次の算式により算定するものとします。
ガス生産・購入単価 = ガス生産等費用 / ガス生産等量
なお、託送供給依頼者は、精算対象月の翌月に、当社が定める帳票等の算定根拠を当社に提出したうえでガス生産・購入単価を確定するものとし、詳細については、別途当社と託送供給依頼者で定めます。
ただし、託送供給依頼者は、この「ガス生産・購入単価」の代わりに、「精算対象月の全日本通関LNG価格」を用いた精算を選択することができます。託送供給依頼者は、基本契約の申込み時に、「ガス生産・購入単価」又は「精算対象月の全日本通関L NG価格」のいずれかを選択していただきます。この選択は、その後に変更することはできません。
(2)製造単価
① 受け入れるガスが、託送供給依頼者がLNG等の原材料を購入し生産したガスである場合
製造単価(円/㎥)= 5.07 円/㎥
②受け入れるガスが、託送供給依頼者が第三者から気化済みのガスを購入し、託送供給依頼者が付臭等を行ったガスである場合
製造単価(円/㎥)=付臭等の実施に要する費用
③受け入れるガスが、託送供給依頼者が第三者から購入した気化・熱調・付臭済みのガスであり、託送供給依頼者が付臭等を行わない場合
製造単価(円/㎥)は、加算しません。
付録
1 この約款の適用
当社は、当社と同一法人格のガス小売事業者を、この約款の内容に準じて取扱います。
2 ガス導管網の圧力計算及び託送供給の可否判定方法
この約款に基づく託送供給の受入可否については、以下の方法に基づいて判定します。
[1.単独のガス導管の圧力計算]
普通の可圧縮性流体の流動公式の基本式は、一般的にベルヌーイの式から導かれている。特定の公式における偏差は、ガス管内壁の摩擦等の影響による圧力損失=抵抗係数と呼ぶ評価によるものです。ガス管の中の流量は、ガスを受入する起点の送り圧力と導管の末端となる終点での必要な着圧力から次の流量計算式等によって算出します。
[起点1と終点2を結ぶ単独のガス導管の輸送能力計算式]
𝑃12 − 𝑒𝑠𝑃22
𝑄 = 𝐾 √𝐷5 √
𝐽 𝐿
𝐺ℎ
S=0.0684 T
𝑒𝑠 − 1
𝐽 =
𝑆
Q:ガスの流量(m3/d) P1、P2:起点、終点における絶対圧力(kg/cm2a) D:内径(mm) G:ガスの比重(空気を 1 とする)
K:流量係数他 L:本支管延長(km) T:ガスの絶対温度(K)
e:自然対数の底=2.71828 h:標高差(m)
[2.網状に連結したガス導管網の圧力計算]
網状のネットワークを形成している導管網の圧力・流量は、ガス需要量の分布、本支管の口径・延長・配置、整圧器の位置等に基づき、単独のガス導管の圧力・流量計算式を組み合わせ、次の2つの条件を満足する圧力・流量を繰り返し計算によって行います。
①各節点の流入ガス量と流出ガス量は等しいという条件 Q1+Q2=Q3+Q4+Q5
一般的には ∑±Qⅰ=0
②各ループ、節点の計算圧力の間に矛盾がないという条件 h1+h2+h3+h4+h5+h6=0
一般的には ∑±hⅰ=0
Q3
Q4
節点
h1
h6
h2
h5
h3
h4
Q1 Q5
Q2
[3.託送供給の可否判定]
高圧・中圧の導管網における託送供給の可否判断の考え方の概略を以下に示します。
Q0±Q2
P1 Q1±Q2
PV
Q0+Q1
P4
P4
P2
P3
P3
P2
(ケース2)託送供給依頼者
払出地点
A社
払出地点
A社
払出地点
(ケース1)託送供給依頼者 払出地点
託送供給依頼者 受入地点
A社
受入地点
(既存託送供給依頼者)
(凡例)
P0 : A社のガス受入圧力 Q0 : A社の最大受入ガス量
P1 : 託送供給依頼者のガス受入圧力 Q1 : 託送供給依頼者の最大受入ガス量
P2 : 託送供給依頼者のガス払出地点到着圧力 Q2 : 日次・月次繰越ガス量等
P3 : A社のガス払出地点到着圧力
P4 : 整圧器および導管末端の到着圧力
PV : 整圧器
P0
ケース 1 : 単一の圧力区間の導管における場合
[条件]
① P4 > 当社が設定する運用上の最低必要圧力
② P1 < 受入導管等の運用上の上限圧力
③ Q1+Q2 < 託送供給依頼者の供給力
注) 託送供給依頼者のガス払出圧力は、P2 から更に整圧器によって減圧した場合等の圧力とする。以上を満足する場合に託送供給が可能と判定
ケース 2 : 複数の圧力区間の導管を経由する場合
[条件]
① P4 > 当社が設定する運用上の最低必要圧力
② P1 < 受入導管等の運用上の上限圧力
③ Q1+Q2 < 託送供給依頼者の供給力
注) 託送供給依頼者のガス払出圧力は、P2 から更に整圧器によって減圧した場合等の圧力とする。以上を満足する場合に託送供給が可能と判定