Contract
「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成 11 年法律第 117 号)第 15 条第 3 項の規定に基づき、中央公園整備及び管理運営事業に係る事業契約の内容を公表する。
令和 2 年 4 月 1 日
佐世保市長 xx xx
記
1 公共施設等の名称及び立地中央公園
xxxxxxx 00 x 0 ほか
2 選定事業者の商号又は名称
xxxxxxxxxx 000 xx 0 庭建パークマネージメント株式会社代表取締役 xx x裕
3 公共施設等の整備等の内容
[中央公園整備及び管理運営事業 事業契約約款(抄)]
(本事業の概要)
第 3 条 本事業は、次の各号に掲げる事業、これらの事業の実施にかかる資金調達及びこれらに付随し、関連する一切の事業により構成されるものとし、事業者は本事業に関連のない事業を行ってはならない。
(1) 統括管理業務
(2) 特定公園施設業務
(3) 公募対象公園施設業務
2 事業者は、本事業契約及び本事業関連書類に従い、法令等を遵守し、善良なる管理者の注意義務をもって本件業務を遂行しなければならない。
3 本件業務の概要は別紙 2 の事業概要書のとおりとする。
<別紙2(抜粋)>
2.事業範囲
(1)統括管理業務
(2)公募対象公園施設の設置業務
(3)公募対象公園施設の管理運営業務
(4)特定公園施設の設置業務
(5)特定公園施設の管理運営業務
大項目 | 中項目 | 小項目 |
統括管理業務 | ・事業統括業務 ・総務・経理業務 | |
公募対象公園施設の 設置業務 | ・公募対象公園施設の設計業務 ・公募対象公園施設の建設業務 ・公募対象公園施設の工事監理業務 | |
公募対象公園施設の 管理運営業務 | ・公募対象公園施設の維持管理業務 | |
・公募対象公園施設の運営業務 | ||
特定公園施設の設置業務 | ・特定公園施設の設計業務 ・特定公園施設の建設業務 (既存公園施設の解体・撤去・移設関連業務を含む) ・特定公園施設の工事監理業務 ・特定公園施設の引渡し業務 | |
特定公園施設の管理運営業務 | ・特定公園施設の維持管理業務 | ・公園施設保守管理業務 ・建築物保守管理業務 ・建築設備保守管理業務 ・備品等保守管理業務 ・清掃業務 ・植栽維持管理業務 ・環境衛生管理業務 ・修繕・更新業務 |
・特定公園施設の運営業務 | ・開園準備業務 ・子育て情報発信業務 ・屋内遊び場運営業務(民間事業者が運営独立採算にて実施) ・屋外遊び場運営業務 ・イベント企画・運営業務 ・広報活動業務 ・駐車場運営業務(民間事業者が運営独立採算にて実施) ・安全管理・防災・緊急対応業務 |
各業務の対象範囲は下表に示すとおりである。
なお、本事業対象地に立地する市立図書館については、本事業の業務範囲外とする。
4 契約期間
令和 2 年 4 月 1 日から令和 22 年 3 月 31 日まで
(特定公園施設引渡し前の事業者の責めに帰すべき事由による契約解除等)
第73条 本事業契約の締結日以後、本事業契約に従い特定公園施設の全部が市に引き渡されるまでの間において、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合、市は、事業者に対して、次項に掲げる措置のいずれかをとることができる。
(1) 事業者が本件業務の全部又は一部の履行を怠り(事業者が本事業関連書類の内容を逸
脱している場合を含む。)、その状態が 30 日間以上にわたり継続したとき。
5 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項 [中央公園整備及び管理運営事業 事業契約約款(抄)]
(2) 事業者が、事業者の責めに帰すべき事由により、本日程表に記載された工事開始日を過ぎても本工事を開始せず、市が相当の期間を定めて事業者に対して催告したにもかかわらず、事業者から市に対して市が満足すべき合理的説明がなされないとき。
(3) 事業者の責めに帰すべき事由により、本引渡予定日までに特定公園施設を市に引き渡すことができないとき。
(4) 事業者の責めに帰すべき事由により、本指定又は設置管理許可が取り消されたとき。
(5) 事業者にかかる破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始その他の倒産法制上の手続について、事業者の取締役会でその申立てを決議したとき又はその他の第三者(事業者の役員、従業員を含む。)によりその申立てがなされたとき。
(6) 構成員又は協力企業が本事業の応募に関して重大な法令等の違反をしたとき。
(7) 事業者が次のいずれかに該当したとき。
ア 役員等(非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「暴対法」という。)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴対法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 本事業契約にかかる下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たって、その相手方がア乃至オのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 本事業契約にかかる下請契約等に当たって、ア乃至オのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)において、市が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
ク 本事業契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を市に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、事業者が適用のある法令等、本事業契約に違反し、又は事業者による本事業契約における表明保証がxxでなく、その違反又は不実により本事業契約の目的を達することができない又は本指定若しくは設置管理許可を継続することが適当でないと市が認めたとき。
2 前項の場合において、市が事業者に対してとり得る措置は、以下のとおりとする。
(1) 市は、事業者に対して書面で通知した上で、本事業契約の全部又は一部を解除することができる。
(2) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、市、事業者及び事業者の株主との間における協議を経た上で、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(3) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本事業契約上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が選定した第三者へ譲渡させることができる。
3 特定公園施設の全部の引渡し前に第 2 項第 1 号により本事業契約が解除された場合、事業者は、市に対して、サービス対価(設置業務)の合計金額の 100 分の 10 に相当する金員を違約金として市が指定する期間内に支払う。さらに、市が被った合理的損害の額が上記違約金の額を超過する場合、市は、かかる超過額について、事業者に損害賠償請求を行うことができる。
4 前項の場合において、第 9 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、市は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。
5 次に掲げる者が本事業契約を解除した場合は、第 2 項第 1 号により本事業契約が解除された場合とみなす。
(1) 事業者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 事業者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 事業者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
6 市が第 2 項第 1 号により本事業契約の解除を選択した場合において、特定公園施設の出来形部分が存在する場合、市は、これを検査の上、その全部又は一部を、当該出来形部分に相応する工事費相当額(解除前の支払スケジュールにより既に支払った分を除く。)で、買い取ることができる。
7 前項の場合において、市が特定公園施設の出来形部分を買い取らない場合、事業者は、自らの責任及び費用負担により、特定公園施設の買い取られない部分にかかる事業用地を原状に回復した上で、速やかにこれを市に引き渡さなければならない。
8 市は、第 6 項の出来形部分にかかる工事費相当額(解除前の支払スケジュールにより既に支払った分を除く。)(もしあれば)と、第 3 項に基づく違約金及び損害賠償請求権とを、対当額で相殺することができる。この場合、市はかかる相殺後の残額(もしあれば)を、市の選択により、①解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。
(特定公園施設引渡し前の市の責めに帰すべき事由による契約解除等)
第74条 本事業契約の締結日以後、本事業契約に従い特定公園施設の全部が市に引き渡されるまでの間において、市が本事業契約上の重要な義務に違反した場合、事業者は、市に対し、書面で通知の上、当該違反の是正を求めることができる。事業者は、かかる通知が市に到達した日から 30 日以内に市が当該違反を是正しない場合には、市に対して、さらに書面で通知をした上で、本事業契約の全部を解除することができる。
2 市は、前項に基づき本事業契約が解除された場合には、本指定及び設置管理許可を取り消す。
3 前項の規定により、本事業契約が解除された場合、市は、特定公園施設の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の所有権をすべて取得する。
4 市は、事業者に対し、前項の特定公園施設の出来形部分に相応する工事費相当額(解除前の支払スケジュールにより既に支払った分を除く。)を、市の選択により、①解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。
5 第 1 項に基づき本事業契約が解除された場合、市は、事業者に対し、当該解除に伴う合理的な増加費用及び損害(逸失利益を含まない。)を負担する。
(特定公園施設引渡し前の法令変更による契約解除等)
第75条 本事業契約の締結日以後、本事業契約に従い特定公園施設の全部が市に引き渡されるまでの間において、第 85 条に基づく協議にもかかわらず、本事業契約の締結後における法令等の変更により、市が事業者による本事業の継続を困難と判断した場合又は本事業契約の履行のために過大な費用を要すると判断した場合、市は、事業者と協議の上、次に掲げる措置のいずれかをとることができる。
(1) 市は、事業者に対して書面で通知した上で、本事業契約の全部を解除することができる。
(2) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(3) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本事業契約上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が選定した第三者へ譲渡させることができる。
2 前項第 1 号により本事業契約が解除された場合、市は、特定公園施設の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の所有権をすべて取得する。
3 市は、事業者に対し、前項の特定公園施設の出来形部分に相応する工事費相当額(解除前の支払スケジュールにより既に支払った分を除く。)を、市の選択により、①解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。
4 本事業契約の他の規定にかかわらず、第 1 項第 1 号に基づき本事業契約が解除された場合、前項に定める支払いを除き、事業者は市に対して一切の請求をすることができない。
(特定公園施設引渡し前の不可抗力による契約解除)
第76条 本事業契約の締結日以後、本事業契約に従い特定公園施設の全部が市に引き渡されるまでの間において、第 87 条に基づく協議にもかかわらず、不可抗力にかかる事由が生じた日から 60 日以内に本事業契約の変更及び増加費用の負担について合意が成立しない場合、市は、同条項にかかわらず、事業者に通知の上、次に掲げる措置のいずれかをとることができる。
(1) 市は、事業者に対して書面で通知した上で、本事業契約の全部を解除することができる。
(2) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事業者の
全株式を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(3) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本事業契約上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が選定した第三者へ譲渡させることができる。
2 前項第 1 号により本事業契約が解除された場合、市は、特定公園施設の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の所有権をすべて取得する。
3 市は、事業者に対し、前項の特定公園施設の出来形部分に相応する工事費相当額(解除前の支払スケジュールにより既に支払った分を除く。)を、市の選択により、①解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。
4 本事業契約の他の規定にかかわらず、第 1 項第 1 号に基づき本事業契約が解除された場合、前項に定める支払いを除き、事業者は市に対して一切の請求をすることができない。
(特定公園施設引渡し以後の事業者の責めに帰すべき事由による契約解除等)
第77条 特定公園施設の全部の引渡し後において、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合、市は、事業者に対して、次項に掲げる措置のいずれかをとることができる。ただし、事業者が本事業関連書類の内容を逸脱している場合の手続は、第 83 条の定めに従う。
(1) 事業者が本事業の全部又は一部の履行を怠り、その状態が 30 日間以上にわたり継続したとき。
(2) 事業者が、その責めに帰すべき事由により、本施設について、連続して 30 日以上又は 1 年間において合計 60 日以上にわたり、本事業関連書類、設置管理許可書、業務水準書及び年度業務計画書に従った運営・維持管理業務を行わないとき。
(3) 事業者の責めに帰すべき事由により、本事業契約の履行が困難となったとき。
(4) 事業者の責めに帰すべき事由により、本指定又は設置管理許可が取り消されたとき。
(5) 事業者にかかる破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始その他の倒産法制上の手続について、事業者の取締役会でその申立てを決議したとき又はその他の第三者(事業者の役員、従業員を含む。)によりその申立てがなされたとき。
(6) 事業者が、市に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだとき。
(7) 構成員又は協力企業が本事業の応募に関して重大な法令等の違反をしたとき。
(8) 事業者が、正当な理由なくして、市の指示又は改善勧告等に従わないとき。
(9) 事業者の責めに帰すべき事由により、事業者からこの契約の解除の申出があったとき。
(10) 事業者が次のいずれかに該当したとき。
ア 役員等が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認め
られるとき。
カ 本事業契約にかかる下請契約等に当たって、その相手方がア乃至オのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 本事業契約にかかる下請契約等に当たって、ア乃至オのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)において、市が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
ク 本事業契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を市に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
(11) 前各号に掲げる場合のほか、事業者が適用のある法令等、本事業契約に違反し、又は事業者による本事業契約における表明保証がxxでなく、その違反、不実又は不正により本事業契約の目的を達することができない又は本指定若しく設置管理許可を継続することが適当でないと市が認めたとき。
2 前項において、市が事業者に対してとり得る措置は、以下のとおりとする。
(1) 市は、事業者に対して書面で通知した上で、本事業契約の全部又は一部を解除することができる。市は、管理運営業務の一部のみを終了させた場合、事業者の負担において、事業者が当該終了にかかる業務のために利用していた特定公園施設の部分を原状に復し、その明渡しを請求することができる。ただし、原状に回復することが著しく困難なとき、又はその必要がないと市が認めたときは、事業者に対し、原状回復費用に相当する金額の支払を求める等、市が相当と認める方法により補償を求めることができる。
(2) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(3) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本事業契約上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
3 前項第 1 号の規定により本事業契約の全部又は一部を解除する場合において、市は、地方自治法第 244 条の 2 第 11 項の規定により当該解除された部分にかかる本指定を取り消し又は設置管理許可を取り消す。それにより事業者に損害、損失又は増加費用が生じても、市はその賠償の責めを負わない。
4 市は、第 2 項第 1 号による本事業契約の解除後も、特定公園施設の所有権を有する。
5 第 2 項第 1 号により市により本事業契約が解除された場合、事業者は、本事業契約解除日以降に市が支払うべきサービス対価(統括管理業務)及びサービス対価(管理運営業務)の合計金額の 100 分の 10 に相当する違約金を、市の指定する期間内に、市に対して支払わなければならない。さらに、市が被った損害の額が上記違約金の額を超過する場合、市は、かかる超過額について、事業者に損害賠償請求を行うことができる。
6 前項の場合において、第 9 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、市は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。
7 第 73 条第 6 項各号に掲げる者が本事業契約を解除した場合は、第 2 項第 1 号により本事業
契約が解除された場合とみなす。
8 市は、サービス対価(設置業務)の残額(もしあれば)並びに既履行分のサービス対価(統括管理業務)及びサービス対価(管理運営業務)の合計額と、第 5 項の違約金及び損害賠償請求権にかかる金額とを、対当額で相殺することができる。この場合、市は、かかる相殺後の残額を、市の選択により、①解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。
(特定公園施設引渡し以後の市の責めに帰すべき事由による契約解除等)
第78条 事業者は、特定公園施設の全部の引渡し後において、市が本事業契約上の重要な義務に違反した場合、事業者は、市に対し、書面で通知の上、当該違反の是正を求めることができる。事業者は、かかる通知が市に到達した日から 30 日以内に市が当該違反を是正しない場合には、市に対して、さらに書面で通知をした上で、本事業契約の全部を解除することができる。
2 市は、前項に基づき本事業契約が解除された場合には、本指定及び設置管理許可を取り消す。
3 市は、第 1 項の規定による本事業契約の解除後も、特定公園施設の所有権を有する。この場合において、市は、サービス対価(設置業務)の残額(もしあれば)並びに既履行分のサービス対価(統括管理業務)及びサービス対価(管理運営業務)の合計額を、市の選択により、
①解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。
4 第 1 項に基づき本事業契約が解除された場合、市は、事業者に対し、当該解除に伴う合理的な増加費用及び損害(逸失利益を含まない。)を負担する。
(特定公園施設引渡し以後の法令変更による契約解除等)
第79条 特定公園施設の全部の引渡し後において、第 85 条に基づく協議にもかかわらず、本事業契約の締結後における法令等の変更により、市が事業者による本事業の継続を困難と判断した場合又は本事業契約の履行のために過大な費用を要すると判断した場合、市は、事業者と協議の上、次に定める措置のいずれかをとることができる。
(1) 市は、本事業契約の全部又は一部を解除し、かつ、当該解除された部分にかかる本指定及び設置管理許可を取り消す。
(2) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(3) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本事業契約上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
2 市は、前項第 1 号による本事業契約の解除後も、特定公園施設の所有権を有する。この場合、市は、解除された部分に該当するサービス対価(設置業務)の残額(もしあれば)並びに既履行分のサービス対価(統括管理業務)及びサービス対価(管理運営業務)の合計額を、市の選択により、①解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。事業者がすでに管理運営業務を開始している場合、市は、事業者が管理運営業務を終了させるために要する費用の取り扱いについては、第 9 章の規定に従う。
3 本事業契約の他の規定にかかわらず、第 1 項第 1 号に基づき本事業契約が解除された場合、前項に定める支払いを除き、事業者は市に対して一切の請求をすることができない。
(特定公園施設引渡し以後の不可抗力による契約解除等)
第80条 本引渡日以後において、第 87 条に基づく協議にもかかわらず、不可抗力にかかる事由が生じた日から 60 日以内に本事業契約の変更及び増加費用の負担について合意が成立しない場合、市は、同条項にかかわらず、事業者に通知の上、次に掲げる措置のいずれかをとることができる。
(1) 市は、本事業契約の全部又は一部を解除し、かつ、当該解除された部分にかかる本指定若しくは設置管理許可を取り消し又は期間を定めて管理運営業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。
(2) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(3) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本事業契約上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
2 市は、前項第 1 号による本事業契約の解除後も、特定公園施設の所有権を有する。この場合、市は、解除された部分に該当するサービス対価(設置業務)の残額(もしあれば)並びに既履行分のサービス対価(統括管理業務)及びサービス対価(管理運営業務)の合計額を、市の選択により、①解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。また、事業者がすでに維持管理業務又は運営業務を開始している場合、市は、事業者が維持管理業務又は運営業務を終了させるために要する費用の取り扱いについては、第 10 章の規定に従う。
3 本事業契約の他の規定にかかわらず、第 1 項第 1 号に基づき本事業契約が解除された場合、前項に定める支払いを除き、事業者は市に対して一切の請求をすることができない。
(通知の付与及び協議)
第81条 事業者は、本事業契約の締結日以降に法令等が変更されたことにより、本事業関連書類に従って本件業務を履行することが不可能又は著しく困難となった場合、その内容の詳細を直ちに市に対して通知しなければならない。市及び事業者は、当該通知以降、本事業契約に基づく自己の義務が、適用のある法令等に違反することとなったときは、当該法令等に違反する限りにおいて、履行期日における当該義務の履行義務を免れる。ただし、市及び事業者は、法令等の変更に伴う増加費用及び変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 市が事業者から前項の通知を受領した場合、市及び事業者は、当該法令等の変更に対応するために、速やかに本件業務の内容、本引渡予定日及び本事業契約の変更等について協議する。かかる協議にもかかわらず、変更された法令等の公布日から 60 日以内に本事業契約の変更について合意が成立しない場合、市は、当該法令等の変更に対する対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
(法令変更による増加費用又は損害の扱い)
第82条 法令等の変更により、本件業務につき事業者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害の負担は、別紙 11 の定めに従う。
(通知の付与及び協議)
第83条 事業者は、不可抗力により、本施設について、本事業関連書類に従って本件業務を履行することが不可能又は著しく困難となった場合、市に対し、その内容の詳細を直ちに通知しなければならない。この場合において、市及び事業者は、当該通知以降、当該不可抗力により履行することが不可能又は著しく困難となった本件業務について、本事業契約に基づく履行期日における履行義務を免れる。ただし、市及び事業者は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、適切と考える対応手順に則り、早急に対応措置をとり、不可抗力に伴う増加費用及び不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 市が事業者から前項の通知を受領した場合、市及び事業者は、当該不可抗力に対応するために、速やかに本件業務の内容、本引渡予定日及び本事業契約の変更等について協議する。かかる協議にもかかわらず、不可抗力が発生した日から 60 日以内に本事業契約の変更について合意が成立しない場合、市は、かかる不可抗力に対する対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
(不可抗力による増加費用・損害の扱い)
第84条 不可抗力により、本件業務につき事業者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害の負担は、別紙 12 の定めに従う。
2 不可抗力により、本件業務につき、第三者に損害が発生した場合、当該損害の負担は、別紙 12 の定めに従う。
6 契約金額
金1,326,043,788円(うち消費税及び地方消費税の額118,832,113円)
7 契約終了時の措置に関する事項
[中央公園整備及び管理運営事業 事業契約約款(抄)]
(契約期間)
第72条 本事業契約は、本事業契約の締結日から効力を生じ、管理運営業務期間の終了日をもって終了する。
(本事業契約終了に際しての処置)
第81条 事業者は、本事業契約の全部又は一部が終了した場合において、当該終了部分にかかる事業用地又は本施設内(事業者のために設けられた控室等を含む。)に事業者が所有又は管理する工事材料、機械器具、仮設物その他の物件(事業者が使用する第三者の所有又は管理にかかる物件を含む。以下、本条において同じ。)があるときは、当該物件の処置につき市の指示に従わなければならない。
2 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当期間内に当該物件の処置につき市の
指示に従わないときは、市は、事業者に代わって当該物件を処分、修復、片付けその他の適当な処置を行うことができる。事業者は、かかる市の処置について異議を申し出ることができず、かつ、市がかかる処置に要した費用を負担する。
3 事業者は、本事業契約の全部又は一部が終了した場合において、その終了事由のいかんにかかわらず、直ちに、市に対し、当該終了部分にかかる本施設を運営及び維持管理するために必要な、事業者の保有する全ての資料を引き渡さなければならない。
(終了手続の負担)
第82条 本事業契約の終了に際し、終了手続に伴い発生する諸費用及び事業者の清算に伴う評
価損益等については、事業者がこれを負担する。