Contract
情報通信技術の利活用等に向けた大阪府枚方市と国立研究開発法人情報通信研究機構との連携・協力に関する協定書
大阪府枚方市(以下「枚方市」という。)と国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)は、地域活性化のための情報通信技術の利活用等に向けた相互の連携・協力に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、枚方市と機構(以下「両者」という。)が相互に連携・ 協力し、情報通信技術を利活用した地域産業の活動等を促進することにより、もって地域活性化に寄与することを目的とする。
(連携・協力事項)
第2条 両者は、前条の目的を達成するため、次の事項についてそれぞれの所掌の範囲内で、連携し、協力する。
(1)枚方市における研究開発及び実証実験の推進に関すること。
( 2) 枚方市内の企業・大学等とのこの協定に基づく研究開発及び実証実験に必要となる連携・調整に関すること。
(3)その他、前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(連携の推進)
第3条 両者は、前条に掲げる事項の連携・協力に当たって、情報共有の促進及び意思決定の迅速化等、その効果的かつ効率的な推進に必要な措置を講ずるものとする。また、両者は、連携・協力のさらなる推進に努めるとともに、前条に掲げる事項の連携を円滑に推進するために、それぞれ連携窓口を設置し、適宜連絡調整を行うものとする。
(守秘義務)
第4条 両者は、本協定に基づく活動に当たり知り得た秘密事項については、本協定の有効期間中であると当該期間終了後であるとを問わず、その一切について守秘義務があることを認識し、事前に相手方の承諾なしに第三者に開示又は漏洩しないものとする。
枚方市の保有する情報は、枚方市情報公開条例により公開するものとする。
(協定の見直し)
第5条 両者のいずれかが本協定の内容の変更を申し出たときは、両者協議の上、必要な変更を行うものとする。
(有効期間)
第6条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から平成33年3月31日まで とする。ただし、有効期間が満了する日の2か月前までに両者のいずれ からも申し出がないときは、当該期間をさらに1年間更新するものとし、その後も同様とする。
(協議等)
第7条 本協定に定める事項について疑義が生じた場合又は本協定に定めのない事項が生じた場合は、両者協議の上、決定するものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、両者署名の上、各自1通を保有する。
平成31年3月4日
xxxxxxxxxx0xx0x00x枚方市
枚方市長
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xxx小金井市xx北町四丁目2番1号国立研究開発法人情報通信研究機構
理事長
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