(7)クレジットカード会社から発行される利用明細書やWeb 明細サービスに記載されるご利用店舗名は『わたらせテレビ』となります。
わたらせテレビ株式会社 |
ケーブルテレビ加入契約約款(料金表) |
2022/07/01 |
目 次
第1章 総則
第1条 約款の適用第2条 約款の変更第3条 用語の定義
第2章 加入契約
第4条 加入契約の単位
第5条 加入契約の成立と申込みの方法第6条 加入申込みの撤回等
第7条 初期契約解除制度第8条 最低利用期間
第9条 STBの設置
第10条 契約者が行う加入契約の解除第11条 当社が行うサービスの停止 第12条 当社が行う加入契約の解除
第3章 サービス
第13条 当社が提供するサービス第4章 附帯サービス
第14条 EPG(電子番組表)
第15条 携帯を用いたリモート録画機能付について第5章 サービスの変更等
第16条 サービスの変更
第17条 加入契約申込書記載事項の変更第18条 名義変更
第19条 譲渡制限
第20条 一時休止及び再開第6章 料金等
第21条 料金の適用第22条 利用料
第23条 利用料の支払義務
第24条 手続きに関する料金の支払義務第25条 工事に関する費用の支払義務第26条 債権回収及び譲渡
第27条 端数処理第28条 遅延利息
第29条 期限の利益の喪失第7章 施設等
第30条 施設の設置及び費用の負担等第31条 設置場所等の変更
第32条 施設の設置場所の無償使用等第33条 機器等の貸与
第34条 維持管理責任の範囲第8章 損害賠償
第35条 サービス内容の変更及び終了第36条 免責
第9章 ICカード、ICチップ
第37条 B-CASカードの取扱い第38条 C-CASカードの貸与 第39条 C-CASカードの紛失等第40条 C-CASカードの再発行第41条 C-CASカードの返却 第42条 ACASチップ
第10章 雑則
第43条 禁止事項
第44条 契約者に係る個人情報の取扱い第45条 反社会的勢力の排除
第46条 承諾の限界第47条 約款の効力第48条 営業区域 第49条 閲覧
第50条 準拠法 第51条 合意管轄第52条 言語
第53条 定めなき事項
別記1(第8条関係)最低利用期間
別記2(第21条関係)料金の支払い方法別記3(第48条関係)営業区域
料金表
第1表 利用料等
第2表 手続きに関する料金等第3表 工事に関する費用
第4表 損害金
附則
第1章 総則
第1条 約款の適用
わたらせテレビ株式会社(以下「当社」といいます)は、このケーブルテレビ加入契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます)及び当社が別に定めるところにより、当社が設置する有線テレビジョン放送設備による放送
(付帯するサービスを含みます)を提供します。第2条 約款の変更
当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。第3条 用語の定義
用語 | 用語の意味 |
1 有線テレビジョン放送サービス | 当社が、当社の有線テレビジョン放送施設により提供する有線放送サービスの総称(以下「放送サービス」といいます) |
2 有線テレビジョン放送サービス加入契約 | 当社の放送サービスの提供を受けることを目的として締結される加入契約(以下「加入契約」といいます) |
3 契約者 | 当社と加入契約を締結した者 |
4 加入申込者 | 当社に加入契約の申込みをした者 |
5 集合住宅 | 共同住宅、集合住宅で複数世帯が入居するアパート、マンション等の賃貸又は分譲住宅で当社が判断した住宅(以下「集合住宅」といいます) |
6 集合住宅契約 | 集合住宅において、当社の放送サービスの提供を受けることを目的として締結される加入契約(以下「集合住宅契約」といいます) |
7 集合住宅入居者 | 集合住宅契約の共聴施設によりサービスの提供を受けている契約者(以下「集合住宅入居者」といいます) |
8 戸建住宅 | 集合住宅を除いた一戸建ての住宅で当社が判断した住宅(以下「戸建住宅」といいます) |
9 セットトップボックス | デジタル放送サービスを視聴するために必要なデジタル方式による受信機器(以下「STB」といいます) |
10 機器等 | STB及びリモコンその他付属品をいいます。(以下「機器等」といいます) |
11 ICカード、ICチップ | STBに常時装着されることにより、STBを制御し、契約者の視聴履 歴を記録するためのICを組み込んだカード、チップ |
12 B-CASカード | 地上デジタル、BSデジタル放送用ICカード |
13 C-CASカード | CSデジタルサービス用ICカード |
14 新CAS方式 | 2K、4K及び8K放送やケーブルテレビの多チャンネル放送に利用さ れるほか、衛星デジタル有料放送サービスにも対応可能な受信方式 |
この約款において使用する用語は、放送法(以下「法」といいます)において使用する用語の例によるほか、それぞれ次の意味で使用します。
15 ACASチップ | STBに搭載されることによりSTBを制御する新CAS方式が組み込まれた、STBに搭載されるICチップ |
16 ACS | Auto Configuration Serverを指し、以下の各号に定める機能を有するSTBをいう (1)初期設定 (2)遠隔状態管理 (3)視聴ログ収集 (4)ファームウェア管理 |
17 タップオフ・クロージャー | 有線放送設備の線路に送られた電波等を分岐する機器で、受信者端子に最も近接する分岐分配器(以下「引込口」といいます) |
18 保安器・V-ONU | 有線放送設備と加入者側との責任分界点として設置する機器(以下 「保安器・V-ONU」といいます) |
19 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第 226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費 税の額 |
第2章 加入契約
第4条 加入契約の単位
加入契約は、引込線1回線毎に行うものとします。ただし、集合住宅の加入契約の場合、引込線1回線により複数世帯、複数企業が加入する場合には、契約の単位を各世帯とするものとします。なお、世帯とは同一の住居および生計を共にするものの集まり、または独立して住居もしくは生計を維持する単身者をいうものとします。
第5条 加入契約の成立と申込みの方法
加入契約は、加入申込者が予めこの約款を承認し、別に定める加入契約申込書に所要事項を記入捺印の上当
社に申込み、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。ただし、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。
2 当社は第1項の規定にかかわらず、次に該当する場合には、申込みを承諾しないことができるものとします。又、当社は承諾後においても次の各号に該当する事実が判明した場合には、違約の責めを負うことなくその承諾を取り消すことができるものとします。
(1)当社のサービスの提供が施設設置面での技術的な理由等により困難な場合。
(2)加入申込者が当社以外の自己に課せられた債務の履行を怠ったことなどがあるなど本約款上要請される債務の履行を怠る恐れがあると認められる場合。
(3)加入契約申込書の記載事項に虚偽、不備(名義、捺印、識別のための番号及び符号情報等の相違・記入漏れ等をいいます)がある場合。
(4)加入申込者が当社の放送する番組の著作権その他を侵害する恐れがあると認められる場合。
(5)加入申込者が未xx者、xx被後見人で、それぞれ法定代理人、後見人の同意が得られない場合。
(6)料金等のお支払い方法について、当社が定める方法に従っていただけない場合。
(7)加入申込者がこの約款に違反する恐れがあると認められる場合。
(8)加入申込者が本約款で規定するサービス以外の当社が提供するサービスの利用により発生する自己に課せられた債務の履行を怠ったことなどがある場合。
(9)集合住宅であって、その管理者と当社との契約形態により、加入契約の申込みができない場合。
(10)その他、当社の業務に著しい支障がある場合。
3 有料番組を利用する場合には、契約者は、有料番組ごとに申し込んでいただきます。ただし、一部の有料番組の会社が定める所定の様式に記入する場合のほかは、電話等により当社に申し込むことができるものとします。
4 一部の有料番組については、二十歳未満の契約者、学生の契約者は利用できないことがあります。
5 当社は、本人性及び年齢の確認の為身分証の提示を求めた場合、加入申込者及び契約者はこれに応じるものとします。
6 加入契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の加入契約申込書で加入契約事務を行い当社に提出していただきます。
(1) 料金表に定めるサービス、品目等
(2) STBの設置場所
(3) その他サービスの内容を特定するために必要な事項
第6条 加入申込みの撤回等
加入申込者は、加入申込みの日から起算して8日を経過するまでの間、文書によりその申込みを撤回又は当該契約の解除を行うことができるものとします。
2 前項の規定による加入契約の申込みの撤回等は、同項の文書を受領したときにその効力を生じます。
第7条 初期契約解除制度
契約者は、当社のテレビサービスの契約内容について、初期契約解除制度で加入契約を解除することができるものとします。
(1)初期契約解除の起算日は「契約内容についてのご案内」を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、書面での申し出によるものとします。
(2)この場合、加入契約解除を行う旨の書面を契約者が発行した時にその効力を生じます。
(3)書面での申し出により加入契約を解除する場合、損害賠償及び違約金などは請求しないものとします。ただし、加入契約の解除までの間、提供を受けたサービスのご利用料金、事務手数料、及び既に実施された工事費については請求させていただくものとします。当該契約に係る額は、その料金表に定める額とします。
(4)加入契約に関連して当社が金銭等を受領している場合、当該金銭(上記(3)で請求する料金を除く)を契約者に返還するものとします。
(5)当社による初期契約解除制度の説明が間違っていたり、交付された書面に初期契約解除制度の記載が無かったことにより、契約者が8日間を経過するまでに契約解除できなかった場合、当社が新たに発行する正しい書面を受領した日から8日間は契約解除ができるものとします。
(6)加入契約に付随する契約(有料番組など)については、初期契約解除とは別途解約手続きを必要とします。
第8条 最低利用期間
放送サービスには最低利用期間があり、別記1に定めるところによります。
2 最低利用期間の起算は、第22条(利用料)、別記1に定める起算日とします。
3 契約者は、最低利用期間内に解約若しくは加入契約の解除があった場合には、当社が定める期日までに、料金表の定めにより解除料を支払っていただきます。
4 当社は、最低利用期間が満了した場合には契約を継続するものとします。
5 契約者が、解約若しくは加入契約の解除の後に、再度加入申込を行った場合は、新たに本条を適用するものとします。
第9条 STBの設置
当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、STBを設置します。なお、STBは当社が提供し、所有権も当社に帰属します。
2 当社は、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。
3 契約者は、第10条(契約者が行う加入契約の解除)及び第12条(当社が行う加入契約の解除)に定める解除の場合、直ちにSTBを当社に返却するものとします。なお、当社に返却がない場合は、料金表の定めにより損害金を支払うものとします。
4 契約者は当社が提供したSTBを移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し又は線条その他の導体を接続しないこととします。契約者は故意又は過失によりSTBを故障、破損させた場合は、修理にかかる実費相当分 を、また、紛失及び修理不能による場合は、前項で規定する未返却時の損害金を適用し、当社に支払うものとします。
第10条 契約者が行う加入契約の解除
契約者は、加入契約を解除しようとする場合、解除を希望する月の25日までに当社指定書式により当社にその旨申し出るものとします。
2 契約者は解除の場合、第22条(利用料)の規定による利用料を含む全ての料金(解約月の月額利用料も含む)を当該解除の日の属する月までに精算するものとします。
3 解除の場合、当社はサービスの提供を停止するとともに、契約者の最寄りの引込口から保安器・V-ONUまでの施工部分及び機器等を撤去し、契約者は、別に定める加入契約解除に伴う費用を支払うとともに、撤去に伴う契約者が所有若しくは占有する敷地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
4 当社が行う撤去には、保安器・V-ONUから宅内側配線等の撤去は含まれておりません。契約者の希望による撤去を行う場合は、別に定める撤去工事費用を負担していただきます。
5 契約者は、本条に定める解除、及び第12条(当社が行う加入契約の解除)に定める解除の場合、直ちに機器等を当社に返却するものとします。なお、当社に返却がない場合は、当社は、料金表に定める損害金を請求します。
第11条 当社が行うサービスの停止
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間(その放送サービスの料金その他の債務
(この約款により支払いを要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その放送サービスの全部又は一部の利用を停止することがあります。なお、当該利用停止により、当社は契約者に対しなんらの責任をも負担しないこと、第23条(利用料等の支払義務)第2項の場合を除き、当該停止期間中における契約者の当社に支払うべき料金等が免除又は減額されないこと、また当社に支払うべき料金の支払いを確認できた場合であってもサービスの復帰に時間を要する場合があること、を契約者は承認するものとします。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)また、これらの支払いを怠る恐れがあるとき。
(2)加入契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3)この約款に違反した恐れのある契約者を調査するとき。
(4)前各号のほか、この約款に違反する行為、放送サービスに関する当社の業務の遂行に著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
2 当社は、前項の規定により、放送サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、当社の業務の遂行上著しい支障がある場合には、催告しないでサービスの提供を停止すること、また、催告しないで直ちに停止することがあります。
3 集合住宅入居者については、当社と管理者との契約形態により加入契約を停止することがあります。また、集合住宅契約が停止となった場合は、加入契約も当然に停止するものとします。この場合、当社は契約者になんらの責任をも負担しないものとします。
第12条 当社が行う加入契約の解除
当社は、第11条(当社が行うサービスの停止)の規定による停止を行った契約者、又はこの約款に違反する行為
があったと認められる場合及びその恐れがある場合は、加入契約を解除することができるものとします。
2 前項の場合において、当社の業務の遂行上著しい支障がある場合には、催告しないで、サービスの提供を停止すること、また、催告しないで直ちに停止し、その加入契約を解除することがあります。
3 当社は、当社又は契約者の責めに帰すべからざる事由により、サービス提供に係る当社施設の変更を余儀なくされ、かつ代替構築が困難でサービスを提供できなくなる場合、加入契約を解除することがあります。この場合には、当社は、そのことを事前に契約者に通知するものとします。
4 集合住宅入居者については、当社と管理者との契約形態により加入契約を解除することがあります。また、集合住宅契約が終了した場合は、加入契約も当然に終了するものとします。この場合、当社は契約者になんらの責任をも負担しないものとします。
5 当社は、第1項の規定により、その加入契約を解除しようとするときは、当社に帰する資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者 にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
第3章 サービス
第13条 当社が提供するサービス
当社は契約者に対しそのサービス区域内で、次のサービスの提供を行ないます。なお、サービスの一部又は全部を変更若しくは終了することがあります。
(1)放送サービス
(ア)基本番組サービス
放送法第2条に定める「放送事業者」のテレビジョン放送、データ放送及びラジオ放送(HFCエリアのみ)のうち、当社が定めた放送の同時再放送サービス、ならびに次号の有料番組サービスを除く当社による自主放送サービス。
(イ)有料番組サービス
放送法第2条に定める「委託放送事業者」が行なう有料放送サービス。ただし、有料番組サービスは基本番組サービスをご利用いただく場合に限りご利用いただけます。
(2)その他サービス
当社が別途定めるその他のサービス。
第4章 附帯サービス
第14条 EPG(電子番組表)
当社は、放送サービスの内容及び放送時間を原則として当社の指定するEPG(電子番組表)により提供するものとします。ただし、EPG(電子番組表)により提供する内容及び放送時間は、変更される場合があります。
2 当社は、内容及び放送時間の相違、間違いならびに変更によっておこる損害の賠償には応じません。
第15条 携帯を用いたリモート録画機能について
一部の録画機能付STBにより、携帯電話、パソコン等を用いたリモート録画予約機能を利用することができます。本リモート録画予約機能を利用するためには、以下の方法があります。
日本デジタル配信株式会社が運営するCableGateのリモート録画予約を利用する方法。この場合、リモート録画用ヘルプ内に記載の「免責事項」に従っていただきます。
2 前項の他に、携帯電話、パソコン等を用いたリモート録画予約機能を利用するにあたり、以下の項目についても予め承認していただきます。
(1) ご利用の携帯電話、パソコン等の機種によりサービスが利用できない場合があること。
(2) サービスを利用する上で必要となる、機器ID、機器ID認証パスワードの使用及び管理についてすべての責任を負うものとします。ただし、契約者が設定した機器ID認証パスワードを失念した場合は、直ちに当社に申し出るものとし、当社の指示に従っていただきます。
第5章 サービスの変更等
第16条 サービスの変更
契約者は、当社が提供する基本番組サービスの変更を申込むことができます。
2 変更の申込みを当社が承諾し工事を行った場合、契約者は、料金表の定めにより工事費を支払っていただきます。
3 当社は、契約者の支払遅延等契約者に事情がある場合には、変更を承諾しない場合があります。
第17条 加入契約申込書記載事項の変更
契約者は、加入契約申込書に記載した事項について変更がある場合には、文書によって当社へ速やかに届け出ていただきます。
2 契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、これを証明する書類を添えて、当社へ速やかに届け出ていただきます。この場合、契約者は料金表の定める手続きに関する料金を支払っていただきます。
第18条 名義変更
当社は別途定めるところにより、契約者の変更を認めるものとします。契約者若しくは新契約者は当社所定の書式による文書により、当社の承認を得て、契約者の名義を変更するものとします。この場合、新契約者は料金表に定める名義変更手数料を支払っていただきます。
第19条 譲渡制限
契約者が当社のサービスを受ける権利は、家族を除く第三者へ譲渡することはできません。ただし、法人においては、契約者の同一性及び継続性が認められる場合に限り第18条の規定による名義変更を認めるものとします。
第20条 一時休止及び再開
当社は、原則として一時休止を認めません。ただし、特別の事由により当社が認めた場合は、一時休止を希望する月の25日までに文書により当社にその旨申出るものとします。
2 前項の一時休止の最長期間は6ヶ月とします。
3 契約者は、料金表に定める一時休止及び再開に要する費用を支払うものとします。
第6章 料金等
第21条 料金の適用
当社が提供する放送サービスの料金は、基本利用料、有料番組利用料、手続きに関する料金、工事費、損害金、遅延手数料等とし、料金表に定めるところによります。
2 料金の支払い方法は、当社が別記2に定めるところによります。
第22条 利用料
契約者は料金表に定める利用料を、以下の起算日から当社に支払うものとします。
サービス | 起算日 |
(1)放送サービス | |
(ア)基本番組利用料 | サービスを受け始めた日の翌月から基本番組利用料を毎月支払うものとします。 |
(イ)有料番組利用料 | サービスの提供を受け始めた日の属する月から有料番組利用料を毎月支払うものとします。 |
(2)その他のサービス | |
その他のサービス利用料 | 当社と契約者が別途合意によるサービスを受ける場合には、そのサービスの提供を受け始めた日の属する月からサービス料等を毎月支払うものとします。 |
2 日本放送協会(NHK)の定めによるテレビジョン受信料(衛星放送受信料を含みます)は、当社が設定した利用料には含まれておりません。
第23条 利用料の支払義務
契約者は、その加入契約に基づいて当社が放送サービスの提供を開始した日の翌月1日(有料番組サービスの提供については、その提供を開始した日の属する月)から起算して、加入契約の解除があった日(有料番組サービスの廃止については、その廃止があった日の属する月)までの期間(期間は月単位とし、提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の月に属する場合は1ヶ月間とします。)について、当社が提供する放送サービスの態様に応じて料金表に定める利用料の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の休止等により放送サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料の支払いは、次によります。
(1) 利用停止、又は、第11条(当社が行うサービスの停止)があった場合についても、契約者は、その期間中の利用料の支払いを要します。
3 当社は、第13条(当社が提供するサービス)に定めるサービスが10日以上停止した場合には、当該月分の利用料を無料とします。なお、当社はサービス停止に関する当該月分の利用料以外の損害賠償の責任は負わないものとします。
4 当社は、支払いを要しないこととされた利用料が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第24条 手続きに関する料金の支払義務
契約者は、約款に規定する手続きの請求を行い当社がこれを承諾したときは、料金表に定める手続きに関する料金の支払いを要します。ただし、その手続きの着手前にその加入契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第25条 工事に関する費用の支払義務
契約者は、約款に規定する工事の請求を行い当社がこれを承諾したときは、料金表に定める工事に関する費用の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその加入契約の解除又は請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
第26条 債権回収及び譲渡
契約者は、当社が有する契約者の料金その他の債務についての債権を回収代行業者へ委託あるいは譲渡することがあることを予め承諾していただきます。
第27条 端数処理
当社は、料金その他のお支払いについて、料金額等に、消費税相当額を加算して計算します。
2 料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
3 複数のサービスを合計した場合は、実際の請求金額と料金表に規定する各サービス毎の税込料金額の合計
額が端数処理の範囲内で異なる場合があります。
第28条 遅延利息
契約者は、料金その他の債務について、料金の支払いを支払期日に遅延した場合は、年利14.5%の遅延金を支払期日の翌日より、支払日までその期間に応じて当社への支払いを要します。この場合の計算方法は、年36
5日の日割計算とします。
第29条 期限の利益の喪失
契約者は料金その他の債務について一部でも履行を遅延したときは、当社の請求により当社に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務の弁済をしていただきます。
第7章 施設等
第30条 施設の設置及び費用の負担等
当社は、放送センターから契約者の最寄りの引込口までの設備の設置に要する費用を負担するものとします。
2 契約者は、最寄りの引込口から保安器・V-ONUまでの引込みに要する費用および保安器・V-ONUの出力端子以降のすべての設備の設置に要する費用を負担するものとします。ただし、契約者は、設備設置の使用機器、工法等については当社の指定するものとします。
3 当社放送センターから保安器・V-ONUの出力端子までの設備は当社の所有に帰し、保安器・V-ONUの出力端子以降の設備は契約者の所有に帰するものとします。
4 V-ONUの稼働に要する電気料金については加入者がその費用を負担するものとします。
5 共同住宅、集合住宅等の共聴施設によりサービスの提供を受ける契約者については別途協議するものとします。
6 当社がこの約款に従って放送サービスを提供するために必要な工事の施工は、当社又は当社の指定する業者が行なうものとします。
7 契約者の所有する設備のうち当社が施工した箇所の保証期間は、工事完了から1年間とします。ただし、契約者の故意または過失による故障は除きます。
第31条 設置場所等の変更
契約者は、次の場合に限り引込線及び機器等の設置場所を変更できるものとします。
(1)変更先が同一敷地内の場合
(2)変更先が、当社がサービスを提供している区域内であり、技術的に可能な場合
2 契約者は、前項の規定により引込線及び機器等の設置場所を変更しようとする場合は、その旨申し出るものとします。
3 契約者は、第30条(施設の設置及び費用の負担等)の規定にかかわらず設置場所移設に要する全ての費用を負担するものとします。
4 契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移設を申し出ることができるものとします。
5 契約者回線の移設が前項に定める場所以外であった場合は、加入契約内容の変更又は制限がある場合があります。
6 当社は、第4項の申し出があったときは、第5条(加入契約の成立と申込み方法)の規定に準じて取り扱います。
7 設置場所等の変更に必要な工事は、当社又は当社の指定する業者が行います。
第32条 施設の設置場所の無償使用等
契約者は、当社又は当社の指定する業者が当社施設の設置、検査、修理等を行なうため、契約者の所有又は占有する敷地、家屋、構築物等への出入りについて便宜を供与するものとします。
2 契約者は、施設の設置について、xx、家主その他利害関係人があるときは予め必要な承諾を得ておくもの
とします。また、このことに関し後日苦情が生じたときは、契約者は責任をもって解決するものとします。
第33条 機器等の貸与
当社は、契約者にサービス毎に料金表に定める機器等を貸与します。
2 当社は、V-ONU、STBの設置場所を定めるときは、契約者と協議します。
3 契約者は、使用上の注意事項を厳守して維持管理するものとします。契約者は当社が提供したV-ONU、ST Bを移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し又は線条その他の導体を接続しないこととします。契約者は故意又は過失によりV-ONU、STBを故障、破損させた場合は、修理にかかる実費相当分を、また、紛失及び修理不能による場合は、第10条(契約者が行う加入契約の解除)で規定する未返却時の損害金を適用し、当社に支払うものとします。
4 契約者は、当社が必要に応じて行なう場合がある機器等の交換、バージョンアップ作業の実施に同意し、協力するものとします。
5 当社がこの約款に基づいて貸与する機器等、及び設置する設備に必要な電気は契約者から提供していただきます。
第34条 維持管理責任の範囲
当社の維持管理責任の範囲は、当社施設とします。なお、契約者は当社施設の維持管理の必要上、当社のサービスの、全部又は一部が停止することがあること、これにより、当社は契約者に対しなんらの責任をも負担しないこととします。
2 契約者の維持管理責任の範囲は、契約者施設とします。
第8章 損害賠償
第35条 サービス内容の変更及び終了
当社は放送サービス内容を変更又は終了することがあります。なお、変更又は終了によっておこる損害の賠償には応じません。
第36条 免責
放送サービス及び加入契約に関し、当社が契約者及び加入申込者に対し負担する責任は、いかなる場合であれ、第8条(最低利用期間)にて定める最低利用期間の解除料の合計金額を限度とする損害賠償責任に限られ、こ
れ以外は何らの責任をも負担しないものとします。なお、次に該当する場合には、当該損害賠償責任は発生しないものとします。
(1)天災地変その他当社の責に帰さない事由等により放送サービスの提供の中止を余儀なくされた場合。
(2)当社の責に帰さない事由又は受信障害により放送サービス内容の全部又は一部に画面症状(画像の劣化、ブロック状のノイズ、画面の停止、受信不能等の症状をいいます)が発生した場合。
(3)当社の責に帰さない事由等により機器が正常に動作しなかったことにより不具合が生じた場合。
(4)落雷など当社の責に帰さない事由等により、当社施設に接続された契約者施設及びテレビ受信機等が損害した場合。
(5)11条(当社が行うサービスの停止)の規定により停止を伴う場合。
(6)録画機能付STBの利用について、録画機能および録画物等(録画機能付STBに蓄積、挿入されたデータ、及び録画媒体を含む全てをいいます)の消失、破損等が生じた場合。また再生機能に不具合が生じた場合。録画機能付STBの修理、交換する場合、または放送サービスの利用契約が解約・解除された場合。
(7)契約者の所有する録画機器およびハードディスク等への録画および録画物についても、前号に準じて取り扱います。
2 当社は、サービス利用により発生した契約者と第三者との間に生じた契約者又は第三者の損害、及びサービスを利用できなかったことにより発生した契約者と第三者との間に生じた契約者又は第三者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
3 契約者は、本サービス提供期間中、当社から貸与された機器を契約者自らの注意をもって管理し、それら機
器の移動、取り外し、変更、分解又は損壊はしないものとします。これに反した場合は契約者自身の負担により復旧するものとします。
第9章 ICカード、ICチップ
第37条 B-CASカードの取扱い
STBに挿入されるB-CASカードに関する取扱いについては、契約者と株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「CATV専用B-CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによります。なお、B-CASカード再発行手数料については料金表の定めによります。
第38条 C-CASカードの貸与
当社は、放送サービスの契約者に、C-CASカードをSTB1台に1枚を貸与します。
2 C-CASカードの所有権は、当社に帰属するものとし、契約者は、第10条(契約者が行う加入契約の解除)及び第12条(当社が行う加入契約の解除)の規定による解除を行なうまで、STBに常時装着された状態で使用し善良なる管理者の注意義務をもってC-CASカードを管理しなければなりません。
3 契約者の責めによらないC-CASカードの故障によって受信障害が発生したと当社が認定した場合及び、当社の判断による場合は、当社は、C-CASカードを交換することがあります。
4 契約者は、C-CASカードの貸与、譲渡、質入れその他の処分等をすることはできません。
5 契約者は、次の各号を行なうことはできません。
(1)C-CASカードの複製・翻案、及び改造・変造・改ざん等のカードの機能に影響を与えること。
(2)C-CASカードを日本国外に輸出又は持ち出すこと。
第39条 C-CASカードの紛失等
契約者は、C-CASカードを紛失又は盗難にあった場合は、当社にその旨を速やかに届出なければなりません。
2 当社は、届出を受理した場合においては、速やかに当該C-CASカードを無効とします。ただし、届出が受理される以前に、第三者によりC-CASカードが使用された場合は、料金は契約者の負担となります。
第40条 C-CASカードの再発行
当社は、C-CASカードを再発行することを適当と認めた場合に限り、その再発行を行なうものとします。この場合、契約者は、料金表に定めるC-CASカード再発行手数料を支払わなければなりません。
第41条 C-CASカードの返却
契約者は、第10条(契約者が行う加入契約の解除)及び第12条(当社が行う加入契約の解除)の規定による解除を行なう場合は、当社に対しC-CASカードを直ちに返却しなければなりません。
第42条 ACASチップ
ACASチップが搭載されたSTBによりテレビ視聴する場合、当社はSTBごとに搭載されているACAS番号により、サービスの登録または変更します。
第10章 雑則
第43条 禁止事項
契約者は、当社が提供する放送サービスを、第三者に記録媒体・配線等により供給することは無償・有償にかかわらず禁止します。
2 契約者は、加入契約に定める台数を超える受信機等を接続することができません。
3 前項に違反した場合、契約者は違反した台数につき加入契約に基づくサービスの提供の始期に遡り、契約したものとして当該利用料を当社に支払うものとします。
4 当社に無断で受信機等の改変することを禁止します。また契約者が当社から貸与されたSTB、およびC−CA Sカードを他人に貸与、譲渡、質入れ等を禁止します。
5 契約者は、前項に違反した場合は、その行為により当社が受けた損害および機器、カード等の代金相当額を弁償するものとします。
6 当社の放送サービスの視聴を可能にする目的で、当社が設置した設備、機器以外の、不正な機器等を使用すること、本来のサービスの利用の目的以外で、当社の機器等を使用することができません。
7 当社との間に、加入契約を締結することなく当社の施設を利用しているものは、これを盗視聴者として次の損害賠償請求を行うものとします。
(1)当社施設と接続を行った場合はその回復に要する全費用
(2)盗視聴者が当社施設を設置し当社サービス提供を受け始めた年月より、不正視聴を確認した時に至るまでの利用料相当額
8 契約者が契約に基づいてサービスを受ける権利は、譲渡することができません。ただし、当社が特に認める場合を除きます。
第44条 契約者に係る個人情報の取扱い
当社は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)をはじめとする法令及びガイドライン、また、この約款の規定に基づいて、契約書の個人情報を適切に取扱うものとします。
2.当社は契約者の個人情報を次に掲げる目的のために利用するものとします。
(1)契約者の確認や利便性の提供・向上、並びにサービスを提供するための工事の施工等の業務、サービスのメンテナンス、アフターサービス、変更・解約等に関する諸手続き、チャンネルガイド誌等の送付、および料金請求や収納業務等のため。
(2)アンケート調査およびその分析を行い、設備の保守および新規サービスの開発やサービスレベルの維持・向上を図り、あるいは集計・分析を行い、統計資料または匿名加工情報を作成するため。
(3)契約者に電子メール、郵便、電話等で連絡することにより、当社の各種サービス(番組情報等のレコメンドやターゲティング広告の配信を含む)・キャンペーン・イベントまたは業務提携先や第三者提供先等の商品やサービス等の情報を提供するため。
3.当社は次に掲げる場合を除き、第三者に個人情報を提供しないものとします。
(1)予め契約者本人の同意を得た場合。
(2)合併、会社分割、事業譲渡その他の事由による事業の承継に伴って個人情報を提供する場合であって、本条第2項、第3項に規定する利用目的の範囲内で当該個人情報を取扱う場合。
(3)第三者が提供するサービスの案内や告知の実施のために、業界ACSを通じて、第三者に提供する場合。
第45条 反社会的勢力の排除
反社会的勢力の排除に関する取り組みについては、別に定めるものとします。
第46条 承諾の限界
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。こ の場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第47条 約款の効力
約款のいずれかの条項が関係法令等の変更又は新設により、無効又は執行不能と判断された場合、かかる無効又は執行不能な条項は、当該条項を規定した意図に最も適合する有効かつ執行可能な関係法令等に基づく条項に置き代えられるものとします。その他の条項はなお効力を有し存続するものとします。
第48条 営業区域
営業区域は、別記3に定めるところによります。
第49条 閲覧
この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第50条 準拠法
この約款に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。
第51条 合意管轄
サービス及び加入契約に関し、当社と契約者との間に紛争が生じた場合、当社の本社所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第52条 言語
この約款の適用及び解釈にあたっては、日本語を有効言語とし、日本語以外の言語で解釈されたもの、翻訳物は何ら効力をもたないものとします。
第53条 定めなき事項
本約款に定めなき事項が生じた場合、当社及び契約者は本約款の趣旨に従い、誠意をもって協議の上解決にあたるものとします。
別記1(第8条関係)最低利用期間
FTTHエリア (令和4年6月30日までの契約者) | サービス提供開始後、課金開始月から 24か月 |
FTTHエリア (令和4年7月1日からの契約者) | サービス提供開始月から 36か月 |
HFCエリア(足利市) | サービス提供開始後、課金開始月から 12か月 |
集合住宅契約 HFCエリア(足利市)、FTTHエリア(令和4年6月30日までの契約者) | サービス提供開始後、課金開始月から 60か月 |
集合住宅契約 FTTHエリア(令和4年7月1日からの契約者) | サービス提供開始月から 60か月 |
集合住宅入居者 HFCエリア(足利市)、FTTHエリア(令和4年6月30日までの契約者) | サービス提供開始後、課金開始月から 12か月 |
集合住宅入居者 FTTHエリア(令和4年7月1日からの契約者) | サービス提供開始月から 12か月 |
別記2(第21条関係)料金の支払方法
1.契約者は、料金について、支払期日の到来する順序に従って支払うものとします。
2.契約者は、各月の放送サービス料金及び工事費等を金融機関の預金口座振替で、当社の定める期日に毎月支払うものとします。
3.前項にかかわらず、当社が特に認める場合には、契約者は銀行振込又は当社が定めるその他の方法で支払うことができますが金融機関等に係る振込手数料は、契約者の負担とします。
4.契約者は当社が放送サービス料金及び工事費等の収納業務を収納代行会社に委託することがあることを承認していただきます。
5.当社が必要であると判断した場合、前項で定めた収納代行会社を契約者に通知なく変更できるものとし、契約者はこれを承諾するものとします。
6.預金口座振替について
(1)契約者は、契約者が支払うべき当社の提供するサービスの利用料、工事費等の一切の債務について、当社から銀行、ゆうちょ銀行、信用金庫、信用組合、農協、労働金庫等(以下「銀行」といいます。)に請求書が送付されたときは、契約者に通知することなく、請求書記載の金額を預金口座から引落xxうえ支払うことを承諾します。この場合、契約者は、預金規定又は当座勘定規定にかかわらず、預金通帳、払戻請求書の提出又は小切手の振出しはしないこととします。
(2)契約者は、銀行が預金口座からの引落し日(以下、振替日といいます。)において請求書記載金額が預金口座から払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超える場合、契約者に通知することなく請求書を返却すること、また振替の指定日以降に再度振替えることを承諾します。
(ア)契約者は、預金口座振替を解約するときは、銀行に書面により届出ます。なお、この届出がなく長期間にわたり当社から請求がない等相当な理由がある場合、契約者から特に申し出が無い限り銀行は預金口座振替が終了したものとして取扱うことを承諾します。
(イ)契約者は、振替日が変更された場合は、請求書に記載された日をもって処理することを承諾します。
(ウ)契約者は、サービスの追加又は変更があった場合も、本規定が適用されることを承諾します。
契約者は、この預金口座振替について紛議が生じても、銀行の責めによる場合を除き、銀行に異議を申し立てないこととします。
7.クレジットカード支払規程
(1)クレジットカードを窓口でご提示してのお支払いはできません。
(2) クレジットカード会社の締切日その他の都合により、お手続きに 1 ヶ月ほどかかることがあります。
(3)クレジットカード会社への確認結果等で、お取扱いできない場合があります。その際はお取扱いできない旨をご通知するとともに、カード支払申込み以前の支払方法を継続させていただくことになります。新規加入者のお申込みの場合は、別のカードあるいは金融機関口座からの自動引落のお申込みをお願い致します。
(4)無効あるいは変更を理由にカード番号などを変更される場合は、速やかにその旨をわたらせテレビまでご連絡ください。
(5)前項の連絡がなかった場合でもお客様へのご連絡なしにクレジットカード会社で確認の上、新しいカード番号でのお支払いとなる場合がございます。
(6)お客様が指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場合はもちろん、お客様の指定したクレジットカードの利用代金の支払い状況によっては、一方的に本手続きを解除させていただくことがございます。
(7)クレジットカード会社から発行される利用明細書やWeb 明細サービスに記載されるご利用店舗名は『わたらせテレビ』となります。
(8)下記※1の利用条件を満たさなくなった場合、金融機関口座からの自動引落に変更させていただくことになります。
(9)金融機関の自動引落に変更後の1~2ヶ月間は、クレジットカードのお支払と口座引落と合わせて2ヶ月分のお引落しになる場合があります。
※1 クレジットカード利用条件
デジ録プラン以上の契約者、STB複数台(基本プラン以上)契約者に限る。(HFCエリアのみ。FTTHエリアに利用条件はありません。)
別記3(第48条関係)営業区域
営業区域 | |
わたらせテレビ株式会社 | 栃木県足利市、群馬県xx市 |
料金x
xx
(料金表の適用)
1.放送サービス(以下「本サービス」といいます)に関する料金の適用について、この料金表の規定によります。
(料金の変更)
2.当社は本サービスに関する料金を変更することがあります。この場合には、変更後の料金によります。
(消費税相当額の加算)
3.約款の規定により、料金表に定める料金について支払いを要する額は、料金表により算出された請求額に消費税額を加算した額とします。消費税率は10%に基づくもので、税率の引き上げに応じて変更されます。
(料金の臨時減免について)
4.当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがあります。当社は料金の減免を行ったときは、当社に掲示する等の方法により、その旨を周知しま す。
第1表 利用料等
1.利用料
※料金表記載の税込価格は消費税率10%に基づくもので、税率の引き上げに応じて変更されます。
1-1.適用
利用料の適用については約款第23条(利用料の支払義務)によるほか、次のとおりとします。
1-2.料金額(月額)
基本番組利用料※注1 | |||
プラン | エンジョイコース※注2 | プレミアコース※注2 | |
ブルーレイプラン | 1台目 | 5,600円 (税込6,160円) | 6,000円 (税込6,600円) |
2台目以降 | 4,000円 (税込4,400円) | 4,400円 (税込4,840円) | |
デジ録プラン | 1台目 | 4,400円 (税込4,840円) | 5,200円 (税込5,720円) |
2台目以降 | 2,800円 (税込3,080円) | 3,600円 (税込3,960円) | |
基本プラン | 1台目 | 3,600円 (税込3,960円) | 4,400円 (税込4,840円) |
2台目以降 | 2,000円 (税込2,200円) | 2,800円 (税込3,080円) | |
基本番組利用料※注1 | |||
プラン | 4Kエンジョイ※注2 | 4Kプレミア※注2 | |
デジ録プラン | 1台目 | 4,400円 (税込4,840円) | 5,200円 (税込5,720円) |
2台目以降 | 2,800円 (税込3,080円) | 3,600円 (税込3,960円) |
基本プラン | 1台目 | 3,600円 (税込3,960円) | 4,400円 (税込4,840円) |
2台目以降 | 2,000円 (税込2,200円) | 2,800円 (税込3,080円) | |
プラン | 番組利用料※注1 | ||
ミニコース(STB) | 1,800円(税込1,980円) ※地上デジタル、BSデジタル放送のみ提供。BS放送はトランスモジュレーション方式によりSTBを経由して視聴が可能。 | ||
ミニコース(パススルー) | 1,800円(税込1,980円) ※地上デジタル、BSデジタル放送のみ提供。BS放送はパススルー方式によりBSデジタル対応機器により視聴が可能。 | ||
集合住宅契約 | 部屋数 9まで・・・・・・・1,000円(税込1,100円)部屋数 10~19・・・・・2,000円(税込2,200円)部屋数 20~29・・・・・3,000円(税込3,300円)部屋数 30~39・・・・・4,000円(税込4,400円)部屋数 40以上・・・・・・5,000円(税込5,500円) ※地上デジタル放送のみ入居者へ提供。 ※BSパススルー設定なし | ||
地デジ廉価プラン (電波障害地区限定(xxxx地区)、HFC) | 500円(税込550円) ※地上デジタル放送のみ提供。 | ||
廉価メニュー(地上) (電波障害地区限定(xxxx地区)、FTTH) | 1,000円(税込1,100円) ※地上デジタル放送のみ提供。 | ||
廉価メニュー(BS) (電波障害地区限定(xxxx地区)、FTTH) | 1,800円(税込1,980円) ※地上デジタル、BSデジタル放送のみ提供。BSパススルー込み。 | ||
新難地区廉価プラン (新難地区限定地上波デジタル化に伴う電波障害対策、HFC) | 1,000円(税込1,100円) ※地上デジタル放送のみ提供。 |
オプション利用料(月額) | |
品目 | 金額 |
STBライト | 250円(税込275円)/台 ※2台目以降STBを設置される方がご利用いただけます。 |
4K-STB (4K放送対応ST B) | 500円(税込550円)/台 ※基本プラン・STBライトをご利用中に4K放送対応STBに変更した場合の追加料金。 |
有料番組利用料 ※テレビで視聴可能 | |
品目 | 料金(月額) |
WOWOWプライム※注3 | 3ch合わせて2,300円(税込2,530円)/台 2台目以降 900円(税込990円)/台 WOWOW4KはBSパススルーもしくは、4K-STBをご利 |
WOWOWライブ※注3 | |
WOWOWシネマ※注3 |
WOWOW4K※注3 | 用の場合、WOWOWへ4K放送登録後に視聴が可能で す。 | ||
スター・チャンネル1 プレミアム | 3ch合わせて2,300円(税込2,530円)/台 | ||
スター・チャンネル2 セレクト | |||
スター・チャンネル3 吹替専門 | |||
有料番組利用料 ※STBを接続したテレビで視聴可能 | |||
KBS World HD | 700円(税込770円)/台 | ||
J SPORTS 4 HD/4K※注8 | 1,300円(税込1,430円)/台 | ||
衛星劇場 HD | 2,000円(税込2,200円)/台 | ||
フジテレビONE スポーツ・バラエティ※注4 | 3ch合わせて1,500円(税込1,650円)/台 | ||
フジテレビTWO ドラマ・アニメ※注4 | |||
フジテレビNEXT ライブ・プレミアム※注5 | |||
TAKARAZUKA SKY STAGE | 2,700円(税込2,970円)/台 | ||
グリーンチャンネル SD/HD※注8 | 2ch合わせて1,000円(税込1,100円)/台 | ||
グリーンチャンネル2 SD/HD※注8 | |||
韓流エンタメ Mnet SD | 2,000円(税込2,200円)/台 | ||
韓流エンタメ Mnet HD※注8 | 2,300円(税込2,530円)/台 | ||
アニメシアターX(AT-X)SD/HD※注8 | 1,800円(税込1,980円)/台 | ||
レジャー・チャンネル SD/HD※注8 | 980円(税込1,078円)/台 | ||
SPEEDチャンネル SD/HD※注8 | 900円(税込990円)/台 | ||
プレイボーイチャンネル※注6注7 SD/HD※ 注8 | 2,500円(税込2,750円)/台 | ||
レッドチェリー※注6注7 SD/HD※注8 | 2,500円(税込2,750円)/台 | ||
レインボーチャンネル※注7 SD/HD※注8 | 2,300円(税込2,530円)/台 | ||
上記以外のチャンネル | 別に定める金額 | ||
チャンネルガイド誌の追加 | あらかじめ契約者に発送するチャンネルガイド誌(STB1台契約ごとに1冊(要申込))の他に番組表を追加できるサー ビスをいいます。 | 発送先は契約住所または設置住所に限ります。 | 300円(税込) |
2.解除料
※料金表記載の税込価格は消費税率 10%に基づくもので、税率の引き上げに応じて変更されます。
2-1.適用
解除料の適用については約款第7条(初期契約解除制度)及び第8条(最低利用期間)に定めるところによります。
2-2.約款第7条(初期契約解除制度)による解除料の額
FTTHエリア | ||
工事費用 | テレビサービス、または、インターネットサービ ス | 25,000円 (税込27,500円)/サービス |
テレビサービスとインターネット同時の場合 | 25,000円 (税込27,500円) | |
事務手数料 | テレビサービス、インターネットサービス | 3,000円 (税込3,300円)/サービス |
利用料 | 基本料金 | ケーブルプラス電話サービス | 日割り計算 |
わたらせスマホサービス | 月割計算 | ||
オプション | テレビサービス、インターネットサービス、ケーブルプラス電話、わたらせスマホサービス | 月割計算 |
2-3.約款第8条(最低利用期間)による解除料の額
(令和4年6月30日以前の契約者)
FTTHエリア | ||
解除料 | 戸建て | 初期費用45,000円(税込49,500円)の割賦金(2,062円×24回)の残余期 間分 |
集合住宅契約 | 初期費用45,000円(税込49,500円)の割賦金(825円×60回)の残余期間 分 | |
集合住宅入居者 | 初期費用30,000円(税込33,000円)の割賦金(2,750円×12回)の残余期 間分 |
(令和4年7月1日以降の契約者)
FTTHエリア | ||
解除料 | 戸建て | 初期費用36,000円(税込39,600円)の割賦金(1,100円×36回)の残余期 間分 |
集合住宅契約 | 初期費用36,000円(税込39,600円)の割賦金(660円×60回)の残余期間 分 | |
集合住宅入居者 | 初期費用36,000円(税込39,600円)の割賦金(3,300円×12回)の残余期 間分 |
注1.利用料には、日本放送協会(NHK)の受信料、その他の有料番組利用料は含まれておりません。注2.番組ラインナップは別のパンフレットに定める。
注3.WOWOWについては、株式会社WOWOWの株式会社WOWOW衛星有料放送サービス約款に準じ取扱います。
注4.プレミアコースの場合、別料金はかかりません(ONE・TWOのみ)。注5.プレミアコースの場合、月額1,000円(税込1,100円)。
注6.プレイボーイチャンネル/レッドチェリーはセットで月額3,000円(税込3,300円)です。
注7.プレイボーイチャンネル/レッドチェリー/レインボーチャンネルは20歳未満の方は契約できません。注8. 4Kエンジョイ、4Kプレミアのテレビサービスで視聴がxxxx。
第2表 手続きに関する料金等
1.適用
手続きに関する料金等の適用については約款第24条(手続きに関する料金等の支払義務)及び第28条(遅延利息)第1項によります。
2.料金額
※料金額記載の税込価格は消費税率 10%に基づくもので、税率の引き上げに応じて変更されます。
B-CASカード再発行手数料 | 1,500円(税込1,650円) |
C-CASカード再発行手数料 | 1,500円(税込1,650円) |
名義変更手数料 | 1,000円(税込1,100円)/回 名義変更は2親等以内 |
手数料 | 500円(税込550円)/件 個人情報の利用目的の通知、情報の開示毎 |
第3表 工事に関する費用
1.適用
初期費用の最低利用期間の適用(令和4年7月1日以降の契約者)については約款第8条(最低利用期間)、工事に関する費用の適用については約款第25条(工事に関する費用の支払義務)によるほか、次のとおりとします。
工事費の適用 | |
工事費の算定 | 工事費は、工事を要することとなる契約等又は顧客管理システム等において行う1の工事毎に算定いたします。 |
2.料金額
※料金表記載の税込価格は消費税率 10%に基づくもので、税率の引き上げに応じて変更されます。
2-1.新規・追加・移設工事費
FTTHエリア | ||
品目 | 内容 | 料金額 |
FTTHエリア初期費用 【令和4年6月30日以前】 (標準工事費を含む) | 戸建て | 45,000円(税込49,500円)※注9 |
集合住宅契約 | 45,000円(税込49,500円)※注9 | |
集合住宅入居者(FTTH サービス、HC NAサービス) | 30,000円(税込33,000円)※注9 | |
FTTHエリア初期費用 【令和4年7月1日以降】 (標準工事費を含む) | 戸建て | 36,000円(税込39,600円)※注9 |
集合住宅契約 | 36,000円(税込39,600円)※注9 | |
集合住宅入居者(FTTH サービス、HC NAサービス) | 36,000円(税込39,600円)※注9 | |
土日祝日工事費 | 3,000円(税込3,300円) | |
移設費 | 10,000円(税込11,000円)/回 移設先が当社の営業区域内でかつ最寄りの引込口に空きがある場合。 | |
一時休止及び再開費 | 10,000円(非課税)/回 | |
STB台数増 | 基本・デジ録・ブルーレイプラン5,000円(税込5,500円)/STB1台毎、STBライ ト5,000円(税込5,500円)/回(4台まで) | |
STB台数減 | 基本・デジ録・ブルーレイプラン5,000円(税込5,500円)/STB1台毎、STBライ ト5,000円(税込5,500円)/回(4台まで) | |
上記以外の工事費 (部材代を含む) | 別に定める金額。 |
2-2.サービス・コース変更に伴う手数料
サービス・コース変更手 数料 | 5,000円(税込5,500円)/台 提供機能の変更等に伴い、機器交換または、制御を行う工事に適用します。 |
2-3.契約解除、解約に伴う費用
FTTHエリア | |
宅内側配線等の撤去 (契約者の 希望による撤去を行う場合) | 5,000円(税込5,500円)/回 |
HFCエリア | |
解約引込撤去工事費 | 10,000円(税込11,000円)/本 |
上記に属さない工事費 | 実費/1の回数毎に |
2-4.その他の工事費 (金額は全て税抜)
設置場所変更工事費 | 実費/1の回数毎に |
上記に属さない工事費 | 実費/1の回数毎に |
故障点検・補修費 | 実費/1の回数毎に |
注9.引込口から保安器・V-ONUまでの引込線工事が必要な場合に適用します。また本工事費には、宅内工事が含まれます。なお、KDDI株式会社がケーブルプラス電話サービス契約約款に定め提供するケーブルプラス電話サービスの加入に伴う追加工事を同時加入申込にて行う場合も本料金を適用します。
第4表 損害金
1.適用
損害金の適用については約款第9条(STBの設置)第3項及び第10条(契約者が行う加入契約の解除)第5項に定めるところによります。
(金額は不課税)
損害金※注10、注11 | |
基本プランSTB | 23,300円/台 |
録画機能付STB | 45,200円/台 |
ブルーレイ内蔵STB | 75,900円/台 |
STBライト | 23,300円/台 |
4K—STB | 35,300円/台 |
各STB用リモコン | 1,400円/個 |
V-ONU | 5,800円/台 |
B-CASカード | 1,500円 |
C-CASカード | 1,500円 |
注10.機器等の紛失及び修理不能による場合にも適用します。
注11.機器等の調達金額が大きく変動する場合は見直すこととします。
附則
(1)当社は、特に必要があるときには、約款に特約及び規約等を付することができます。
(2)一括加入、臨時加入、業務用等については、別に定めます。
(3)この約款は、平成10年10月1日より施行します。附則
この改正規定は、平成20年7月26日より施行します。附則
この改正規定は、平成21年10月1日より施行します。附則
この改正規定は、平成23年5月1日より施行します。附則
この改正規定は、平成23年12月1日より施行します。附則
この改正規定は、平成24年4月1日より施行します。
附則
この改正規定は、平成25年4月1日より施行します。附則
この改正規定は、平成29年7月1日より施行します。附則
この改正規定は、平成30年4月1日より施行します。附則
この改正規定は、平成30年6月1日より施行します。附則
この改正規定は、平成31年4月1日より施行します。附則
この改正規定は、令和2年6月1日より施行します。附則
この改正規定は、令和3年2月1日より施行します。附則
この改正規定は、令和3年6月1日より施行します。附則
この改正規定は、令和3年9月1日より施行します。附則
この改正規定は、令和4年1月1日より施行します。附則
この改正規定は、令和4年7月1日より施行します。