Contract
xx市契約規則
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 一般競争入札(第3条-第20条) 第3章 指名競争入札(第21条・第22条)第4章 随意契約(第23条-第27条)
第5章 契約の締結(第28条-第34条)第6章 契約の履行(第35条-第45条)
第7章 建設工事の特例(第46条-第52条)第8章 補則(第53条・第54条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるものを除くほか、市の契約事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、この規則に定めるものを除くほか、xx市予算規則(平成29年xx市規則第 号)及びxx市会計規則(平成
29年xx市規則 号)において使用する用語の例による。第2章 一般競争入札
(一般競争入札の参加者の資格)
第3条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者は、その事実があった後2年間一般競争入札に参加させないものとする。その者を代理人、
支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。ただし、特別な理由があると認められる場合は、この限りでない。
(入札の公告)
第4条 政令第167条の6第1項の規定による公告は、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに掲示その他の方法により行うものとする。ただし、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合 において再度公告入札に付そうとするとき、又は急を要する場合において入札 に付そうとするときは、その期間を5日までに短縮することができる。
(公告事項)
第5条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 設計書、注文書、仕様書、図面、見本又は売買若しくは貸与する物件及び契約条項を示す場所
(4) 入札及び開札の場所及び日時
(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(6) 議会の議決を要する契約については、議会の議決を経たとき効力が生ずる旨
(7) 工事又は製造の請負について落札価格に制限を設けるときは、その旨
(8) 契約書の取り交わしの時期
(9) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする旨
(10) その他必要な事項
(入札心得書)
第6条 市長又は市長の委任を受けて、工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約に関する事務を担当する職員(以下「契約担当者」という。)は、一般
競争入札の入札者に対し、入札執行前に、入札心得書(別記)を縦覧に供しなければならない。
(入札保証金)
第7条 契約担当者は、一般競争入札に参加する者をして、その者の見積もる契約金額の100分の5以上の入札保証金を入札保証金納付書により納付させるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 政令第167条の5第1項の資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 過去2か年の間に国又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
2 前項の保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次に掲げる有価証券等を担保として提供させることによってこれに代えることができる。
(1) 政府の保証のある債券
(2) 金融機関が振出し又は支払保証をした小切手
(3) 財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第10条第1項第9号に規定する金融債
(4) その他市長が確実と認める担保
(担保の価値)
第8条 次の各号に掲げる担保の価値については、当該各号に定めるところによる。
(1) 国債及び地方債 政府に納むべき保証金その他の担保に充用する国債の価格に関する件(明治41年勅令第287号)の規定及びその例による金額
(2) 政府の保証のある債券及び金融債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額
(3) 金融機関が振出し又は支払保証をした小切手 小切手の券面金額
(4) その他市長が確実と認める担保 別に定める額
(小切手の現金化等)
第9条 出納機関は、第7条第2項第2号に規定する小切手を担保として保管した場合において、契約締結前に当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、その取立てをし、当該取立てに係る現金を保管しなければならない。
(入札保証金の還付充当)
第10条 第7条の規定による入札保証金は、落札者以外の者に対しては開札終了後、落札者に対しては契約締結後、入札保証金還付請求書の提出を受けてこれと引替えに還付するものとする。
2 落札者は、入札保証金を第37条第1項に規定する契約保証金の一部に充当することができる。この場合において、落札者は、入札保証金充当依頼書を提出しなければならない。
(帰属した入札保証金の処理)
第11条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第4項の規定により市に帰属した入札保証金は、遅滞なくこれを歳入に組み入れるものとする。
(予定価格書の作成)
第12条 契約担当者は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した予定価格書を封書にし、開札の際これを開札の場所に置くものとする。
(予定価格の決定方法)
第13条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めるものとする。ただし、一定の期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることがで きる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短等を考慮して適正に定めるものとする。
(入札手続)
第14条 入札者は、入札書を作成し、記名押印の上、封書に入れ、所定の日時及び場所において入札しなければならない。
2 入札者が代理人をもって入札する場合は、入札前に委任状を提出させなければならない。ただし、年間を通じて同一代理人により入札をする場合は、年間委任状によることができる。
(一般競争入札において最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合の手続)第15条 契約担当者は、政令第167条の10第1項の規定により、予定価格
の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、その理由を付して市長の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けたときは、その理由を関係者に通知するものとする。
(最低制限価格)
第16条 契約担当者は、契約の履行を確保するため、特に必要と認めたときは、政令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けることができる。
2 第12条の規定は、最低制限価格を付した場合について準用する。
(開札)
第17条 契約担当者は、開札したときは、入札書の金額及び氏名をxx読み上げ、これを記録して、その順位及び落札者を決定しなければならない。
2 前項の規定により落札者を決定したときは、その場において口頭でその旨を落札者に通知するものとする。
(入札の無効)
第18条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札の参加資格のない者がした入札
(2) 同一の入札について2以上の入札をした者の入札
(3) xxな価格の成立を害し、又は不正の利益を得るためにした連合その他不正の行為によって行われたと認められる入札
(4) 入札書の金額、氏名、印影若しくは重要な文字の脱落若しくは識別し難い入札又は金額を訂正した入札
(5) 入札保証金の納付を要する場合において、入札保証金を納付しない者又は入札保証金の納付金額が不足である者がした入札
(6) その他入札条件に違反した入札
(入札中止等)
第19条 契約担当者は、不正の入札が行われるおそれがあると認めるとき、又は天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を中止し、又は入札期日を延期するものとする。この場合においては、速やかにその旨及びその理由を公告するものとする。
(せり売り)
第20条 第3条から第13条まで及び前条の規定は、政令第167条の3の規定によりせり売りに付する場合について準用する。
第3章 指名競争入札
(入札者の指名等)
第21条 契約担当者は、指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指名しなければならない。
2 前項の規定により指名した場合においては、第5条各号に掲げる事項を、入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに指名競争入札通知書により通知するものとする。
(一般競争入札に関する規定の準用)
第22条 第3条及び第6条から第19条までの規定は、指名競争入札の場合について準用する。
第4章 随意契約
(随意契約のできる範囲)
(1) 工事又は製造の請負 | 130万円 |
(2) 財産の買入れ | 80万円 |
(3) 物件の借入れ | 40万円 |
(4) 財産の売払い | 30万円 |
(5) 物件の貸付け | 30万円 |
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの | 50万円 |
第23条 政令第167条の2第1項第1号の規定による規則で定める額は、次の表の左欄に掲げる契約の種類に応じ、同xx欄に定める額とする。
(見積書の徴取)
第24条 契約担当者は、随意契約をしようとするときは、契約書案、その他見積りに必要な事項を示し2人以上から見積書を徴しなければならない。ただし、予定価格が10万円を超えない契約をする場合又は特別の理由がある場合は、
1人から見積書を徴することができる。
(見積書の省略)
第25条 次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず、見積書を省略することができる。
(1) 官公署と契約するとき。
(2) 給食施設等における食品の買入れをするとき。
(3) 収入印紙、郵便切手、官報、書籍及び新聞を買入れるとき。
(4) 水道、電気又は電話の利用の契約をするとき。
(5) 資金xxにより契約をするとき。
(6) 研修、講習等の会場を借上げするとき。
(7) 1件の予定価格が5万円を超えない物品を購入するとき。
(8) 前各号のほか、見積書を徴し難いと認めるとき。
(随意契約の相手方の資格)
第26条 政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する者と認められる者を、その事実があった後2年間随意契約の相手方とすることができない。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。ただし、特別な理由があると認められる場合は、この限りでない。
(一般競争入札に関する規定の準用)
第27条 第12条及び第13条の規定は、随意契約の場合について準用する。この場合において、予定価格が20万円を超えない契約については、予定価格書の作成を省略することができる。
第5章 契約の締結
(契約の締結)
第28条 契約担当者は、落札者が決定したときは決定の日から7日以内に、随意契約の相手方を決定したときは遅滞なく契約書を取り交わすものとする。ただし、落札者からの申出により契約締結の延期の承認を与えたときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、契約の締結について議会の議決を要する場合において、議会の同意を得たときは、遅滞なく契約を取り交わすものとする。
3 前項の場合において、契約担当者は、必要があると認めるときは、議会の同意を得る前に、第1項の期間内に前項の契約書に代えて、議会の同意があったときに契約の相手方(以下「契約者」という。)に対する意思表示により本契約が締結される旨の仮契約書を取り交わすことができる。
(契約書の記載事項)
第29条 契約書には、次に掲げる事項のうち必要な事項を記載するものとする。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 履行期限
(4) 契約保証金
(5) 契約履行の場所
(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(7) 監督及び検査
(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息及び違約金その他の損害金
(9) 危険負担
か し
(10) 瑕疵担保責任
(11) 契約に関する紛争の解決方法
(12) その他必要な事項
(約款の公示)
第30条 市長は、必要があると認めるときは、契約の種類ごとに標準となるべき契約約款を定めるものとする。この場合においては、その契約約款を公示するものとする。
(契約解除等の約定事項)
第31条 契約担当者は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項をあらかじめ約定しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 次に掲げる場合に該当するときは、契約を解除することができるものとすること。
ア 契約者の責めに帰す理由により契約の履行期限までに契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。
イ 契約者の責めに帰する理由により契約の着手期日を過ぎても着手しないとき。
ウ 検査又は監督の実施に当たり契約者又はその現場代理人若しくはその他の使用人がその執行を妨げたとき。
エ アからウまでのほか、契約者が契約事項に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないとき。
(2) 契約を解除した場合においては、契約保証金は、市に帰属するものとすることのほか次に掲げるところにより、契約代金を支払い、又は違約金若しくは損害金を徴収するものとすること。
ア 既済部分(工事の出来高で検査に合格したもの(現場に搬入した工事材料等で検査に合格したものを含む。))又は既納部分に対して、当該部分に対する契約代金相当額を支払うものとする。
イ 契約保証金を免除したものであるときは、契約金額の100分の10以上に相当する違約金を徴収するものとする。
ウ 契約の解除により市に契約金額の100分の10を超えた額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償として請求するものとする。
(3) 契約の履行期限までに契約を履行しないときは、契約金額(既済部分又は既納部分に係るものを除く。)に対し、年2.7パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として徴収するものとすること。
第32条 契約担当者は、違約金又は遅延利息については、契約者に対する支払代金から違約金又は遅延利息を控除し、なお不足のあるときは、別に徴収する旨及び違約金又は遅延利息が100円未満であるとき、又はその金額に100円未満の端数があるときは、その金額又は端数を切り捨てる旨を契約書で明らかにしておかなければならない。
2 契約担当者は、契約者に対する支払代金から違約金又は遅延利息を控除しようとするときは、あらかじめ違約金調書を作成するものとする。
(契約書作成の省略)
第33条 第28条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約書の作成を省略することができる。
(1) 物品売払いの場合において買受人が、直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。
(2) せり売りをするとき。
(3) 官公署と契約するとき。
(4) その他1件30万円を超えない契約をするとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、特に契約書を作成する必要がないと認められるとき。
2 前項の規定により契約書の作成を省略したときは、請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。ただし、1件10万円を超えない契約をするときは、この限りでない。
(年度開始前の契約準備)
第34条 契約担当者は、必要があるときは、年度開始前において契約の準備行為をすることができる。
第6章 契約の履行
(物品の売払代金等の納付)
第35条 契約担当者は、売払い又は交換した物品の引渡しのときまでにその売払代金又は交換差金を納付させるものとする。ただし、やむを得ない理由があ ると認める場合は、第7条第2項に規定する有価証券等を担保として提供させ、当該物品の引渡しの日から2月以内に売払代金又は交換差金を納付させること ができる。この場合において、契約担当者は、契約を履行しないこととなるお それがないと認めるときは、担保の提供を免除することができる。
2 前項の規定にかかわらず、契約担当者は、物品の売払い又は交換をする場合において、当該物品の売払い又は交換を受ける者が当該売払代金又は交換差金を一時に納付することが困難であると認めるときは、第7条第2項に規定する有価証券等を担保として提供させ、利息を付して、1年以内の延納の特約をすることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、担保を徴せず、又は利息を付さないことができる。
(1) 官公署に売り払うとき。
(2) 動物又は生産品を売り払うとき。
(保証人)
第36条 契約担当者は、契約を締結するときは、契約者をして、その者と同等以上の資格及び能力を有すると認められる保証人を立てさせるものとする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。
(1) 工事の請負契約
(2) 1件100万円を超えない製造の請負契約
(3) 物品の買入契約
(4) その他契約担当者において必要がないと認められる契約
2 前項の保証人が死亡し、又はその資格及び能力を失ったときは、契約者をして、速やかにこれに代わる者を保証人に立てさせなければならない。
(契約保証金)
第37条 契約担当者は、契約を締結しようとするときは、契約者をして、契約保証金納付書により契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することがある。
(1) 契約者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 過去2か年の間に国又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約(工事の請負契約を除く。)を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(4) 政令第169条の7第2項及び第35条第2項の規定により延納の特約をした場合においては、第7条第2項に規定する有価証券等を担保として提供したとき。
(5) 物件の売払いの場合で、買受人が、直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。
(6) 契約金額が100万円以下であり、かつ、契約不履行のおそれがないと認められるとき。
(7) 不動産の買入れ又は借入れ、物件の移転補償その他の契約をする場合 で、契約の性質上、契約保証金を徴することが適当でないと認められるとき。
2 前項の契約保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次に掲げる有価証券等を担保として提供させることによってこれに代えることができる。
(1) 第7条第2項第1号から第3号までに掲げる有価証券
(2) 銀行若しくは市長が確実と認めた金融機関の保証又は保証事業会社
(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第
2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(3) その他市長が確実と認めた担保
3 前項第2号の担保の価値は、その保証する金額とする。
4 第8条及び第9条の規定は、第1項の契約保証金の納付について準用する。この場合において、同条中「契約締結前」とあるのは、「契約上の義務履行前」と読み替えるものとする。
(契約保証金の還付等)
第38条 契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保を含む。次条において同じ。)は、契約を履行したときに、契約保証金還付請求書の提出を受けてこれと引換えに還付するものとする。
(準用規定)
第39条 第11条の規定は、法第234条の2第2項の規定により市に帰属した契約保証金について準用する。
(部分払)
第40条 契約担当者は、契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分(工事にあっては、出来形部分で検査に合格したもの並びに契約により部分払の対象とされている工事材料及び工場製品をいう。以下こ
の条において同じ。)又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払うことができるものとする。
2 工事又は製造の請負契約に係る部分払の額は、当該請負契約に係る既済部分に相応する請負代金相当額(以下この条において「出来高金額」という。)の
10分の9以内の額とする。ただし、工事の請負契約に係る部分、引渡し部分又は性質上可分の製造の請負契約に係る既済部分に対する部分払の額については、この限りでない。
請負代金額 | 前金払をしない場合 | 前金払をする場合 |
1,000万円まで | 2回 | 1回 |
1,000万円を超え5,000万円まで | 3回 | 2回 |
5,000万円を超え1億円まで | 4回 | 3回 |
1億円を超える場合 | 5回 | 4回 |
3 前項本文の場合に係る部分払の支払回数は、次の表の基準を超えることができないものとする。
4 前項の場合における第1回の部分払は、請負代金額に対する出来形の割合が
30パーセント以上(前金払をしている場合にあっては、40パーセント以上)の場合でなければ行うことができない。
5 前2項の場合において、継続費又は債務負担行為に係る契約でその履行が数年度にわたるものについては、同項中「請負代金額」とあるのは「各年度の請負代金の支払限度額」と読み替えるものとする。
6 前金払をした工事又は製造の請負契約に係る部分払の額は、次の算式により算定して得た額以内の額とする。ただし、第2項ただし書の場合は、算式中
「9/10」とあるのは「10/10」とする。
部分払金額=(出来高金額×(9/10))-(前払金額×(出来高金額/請負代金額)+既に部分払をされている金額)
7 契約担当者は、継続費、債務負担行為又は繰越しに係る契約について事業費の精算等のため必要があると認めるときは、第2項から前項までの規定によらないで部分払をすることができる。
(監督又は検査を委託して行った場合の確認)
第41条 契約担当者は、政令第167条の15第4項の規定により、市の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合には、その結果を記載した書面を提出させなければならない。
(監督職員の一般的な職務)
第42条 契約担当者から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づき当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約者が作成したこれらの書類を審査して確認しなければならない。
2 監督職員は、必要があるときは、工事、製造その他についての請負契約の履行について立ち会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をすることができる。
3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(監督職員の報告)
第43条 監督職員は、契約担当者と緊密に連絡するとともに、当該契約担当者の要求に基づき、又は随時に、監督の実施について報告しなければならない。
(検査職員の一般的職務)
第44条 契約担当者から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、請負契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書及び設計書その他関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。
2 検査職員は、請負契約以外の契約についての給付の確認につき、契約書その他の関係書類に基づき当該給付及び数量について検収しなければならない。
(検査調書)
第45条 検査職員は、検査又は検収をしたときは、その結果の竣功(出来形)検査調書又は検収調書を作成し、契約担当者に提出しなければならない。ただし、契約書及び請書等の作成を省略したもの(工事の請負契約を除く。)については、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により検査調書及び検収調書の作成を省略した場合において、検査職員は、その代金の支払に係る請求書等に契約を履行した旨及びその年月日を記載し、その事実を証明しなければならない。
第7章 建設工事の特例
(土地物件の取得等)
第46条 契約担当者は、工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下この章において同じ。)に関し、必要な土地その他の物件について、所有権、地上権その他の権利を取得した後でなければ、当該工事を施行してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において当該権利者から工事起工の同意を得たときは、この限りでない。
2 契約担当者は、工事の施行により漁業権、水利権、鉱業権その他の権利を侵害するおそれがある場合は、工事施行前に、あらかじめ当該権利者の工事起工の同意を得なければならない。
(見積期間)
第47条 契約担当者は、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条第1項に規定する見積期間をおいて入札を執行しなければならない。
2 前項の規定は、随意契約の見積りの場合について準用する。
(変更契約)
第48条 契約担当者は、工事の内容、工期、請負代金その他契約内容を変更する場合は、工事請負変更契約書又は工事請負変更仮契約書を作成しなければならない。
(工事の完成届)
第49条 契約担当者は、工事が完成したときは、完成の日から5日以内に工事完成届を契約者に提出させなければならない。
2 検査職員は、検査上必要と認めるときは、契約者の負担においてその一部を取り除かせ、検査後原形に復させることができる。
(工事完成延期)
第50条 契約担当者は、契約者が天災地変その他やむを得ない理由により契約期限内に工事を完成することができないときは、その理由を記載した書類を提出させなければならない。
2 契約担当者は、前項の書類の提出があったときは、その事実を審査し、これを承認することができる。
3 契約担当者は、契約者の責めに帰する理由により契約期限内に工事を完成することができない場合において、契約期限後に完成の見込みがあるときは、違約金を徴し、工期の延長を認めることができる。
(工事物件の引渡し)
第51条 契約担当者は、完成検査に合格した契約者から、速やかに工事引渡書を提出させなければならない。
2 前条及び前項の規定は、部分引渡しに係る工事の完成の場合について準用する。
(契約代金の前払)
第52条 契約担当者は、契約で前金払を定めている場合において、契約者から申請があったとき、又は保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費について、特に必要があると認めたものについては、その10分の4以内の額の前金払をすることができる。
第8章 補則
(諸様式)
様式番号 | 帳票名 | 根拠条文 |
第1号 | 入札(契約)保証金納付書(保証金還付請求書) | 第7条 第10条第37条 第38条 |
第2号 | 入札保証xxx依頼書 | 第10条 |
第3号 | 予定価格書 | 第12条 |
第4号 | 入札書 | 第14条 |
第5号 | 指名競争入札通知書 | 第21条 |
第6号 | 見積書 | 第24条 |
第7号 | 工事請負契約書 | 第28条 |
第7号の2 | 工事請負仮契約書 | 第28条 |
第7号の3 | 物件買受契約書 | 第28条 |
第7号の4 | 業務委託契約書 | 第28条 |
第8号 | 違約金調書 | 第32条 |
第9号 | 請書(工事) | 第33条 |
第9号の2 | 請書(物品) | 第33条 |
第9号の3 | 変更請書 | 第33条 |
第10号 | 工事出来形検査願 | 第44条 |
第10号の2 | 工事出来形調書 | 第44条 |
第11号 | 竣功(出来形)検査執行伺 | 第45条 |
第11号の2 | 竣功(出来形)検査調書 | 第45条 |
第12号 | 検収調書 | 第45条 |
第13号 | 工事請負変更契約書 | 第48条 |
第14号 | 工事完成届 | 第49条 |
第14号の2 | 工事引渡書 | 第51条 |
第53条 前各条に規定する事務の処理に使用する帳票は、次のとおりとする。ただし、必要に応じ異なる帳票を用いることができる。
(その他)
第54条 この規則に定めるもののほか、契約事務に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、xx市予算規則(平成29年xx市規則第 号)附則第2項の規定による廃止前のxx市財務規則(昭和39年xx市規則第
24号。以下「旧規則」という。)の規定によりなされた契約事務に関する手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際、旧規則に規定する様式による用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。