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マニュライフ生命コールセンター
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お電話 ● 基準積立利率、積立利率、「保険料円入金特約C型」の為替レート、円支払特約C型」等の為替レート
● 契約内容のご照会、ご変更
● 各種手続きのご案内
● 各種手続き書類のご請求 等
マニュライフ生命のホームページ
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● 基準積立利率、積立利率、「保険料円入金特約C型」の為替レート、円支払特約C型」等の為替レート
● 住所変更手続き、改姓や控除証明書再発行等に必要な書類のご請求
● 年金、死亡給付金等ご請求のための請求書類のダウンロードまたは郵送のお申込み 等
2022年9月版
注意喚起情報
契約概要
ご契約の検討・お申込みに際しては、次の資料をあわせてご覧ください。
ご契約のxxx/約款
設計書
くわしくは、外貨建保険販売資格をもつ募集人にご相談ください
マニュライフ生命の担当者・募集代理店(生命保険募集人)は、お客さまとマニュライフ生命の保険契約締結の媒介を行う者です。保険契約締結の代理権はありません。したがって、契約はお客さまからのお申込みに対してマニュライフ生命が承諾したときに有効に成立します。
生命保険募集人のうち、生命保険協会にて別途定められた規定に基づき外貨建保険販売資格を登録した募集人のみがこの保険を取り扱えます。
募集人の権限等の確認は、マニュライフ生命コールセンターまでご連絡ください。
●担当は
2022年9月版 MLJ(STD)22060372(330234)
無配当外貨建個人年金保険
積立利率変動型
マニュライフ生命の無配当個人年金保険
契約締結前交付書面
(契約概要/注意喚起情報)
この商品はマニュライフ生命を
引受保険会社とする生命保険です。預金とは異なり、
元本割れすることがあります。
為替レートの変動等により、 損失が生じることがあります。
契約前に十分にお読みください
「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」は、お申込みに際しての重要な事項を、
次の書面に分類してご説明しています。
契約概要 注意喚起情報契約前に十分にお読みいただき、
内容を確認・了解のうえ、お申込みください。
「契約概要」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。
記載の支払事由や給付に関しての制限事項は、概要や代表例を示しています。支払事由や制限事項等の詳細ならびに主な保険用語の説明等については「、ご契約のxxx
/約款」をご確認ください。
1 引受保険会社
商 号: マニュライフ生命保険株式会社
本社所在地: x000-0000 xxxxxxxxxxxx00x0x
xxxxxxxxxxx00x連 絡 先: コールセンター TEL:0000-000-000ホームページ: xxx.xxxxxxxx.xx.xx
2
この保険の特徴としくみ
INDEX
ページ
1 引受保険会社
▼
P.2
2 この保険の特徴としくみ
3 積立利率
4 契約者配当金
5 主な特約
6 年金のお支払い
7 被保険者が死亡された場合の保障内容
8 保険料円払込額の払込停止・自動払込停止
9 保険料円払込額の減額
10 解約返戻金
11 諸費用
12 引受条件
P.2
P.4
P.4
P.5
P.9 P.10 P.10 P.11 P.11 P.11 P.12
● 正式名称は、無配当外貨建個人年金保険(積立利率変動型)です。
契約概要
● この保険は、毎月お払込みいただく定額の円の保険料相当額(以下「、保険料円払込額」といいます)を、所定の為替レートで契約時に選択した通貨(契約通貨)に換算した外貨建ての金額を保険料とします。その保険料から保険契約の締結・維持に係る費用の一部を除いた金額を、契約通貨に応じた積立利率で年金支払開始日前まで毎月積立利率を更改しながら積み立て、年金支払開始日以後に毎年一定額の年金をお支払いする生命保険です。
● 積立金額は、保険料払込期間中、積立利率を適用して計算するため、保険料払込期間満了に向けて増加していきます。
● この保険にかかる年金・死亡給付金等のお支払い等は、契約通貨で行います。契約通貨は、米ドルまたは豪ドルのいずれかとなります。
米ドル
xドル
※契約後に、契約通貨の変更はできません。
● この保険の契約通貨建ての払込保険料額は、換算基準日における為替レートの変動により、保険料円払込額のお払込みのたびに変動(増減)します。また、積立利率が毎月更改されるため、年金原資は、年金支払開始日まで確定しません。
● 年金種類は確定年金(5年または10年)と保証期間付終身年金(保証期間10年)となり、契約締結時にいずれかを選択いただきます。
この保険は、契約当初、払込保険料から保険関係費が大きく控除され、積み立てられます。したがって、契約当初、積立金額は払込保険料累計額に対して減少しています。保険関係費は、契約時に契約年齢や性別等によって控除率が計算されます。なお、保険関係費は、契約年齢・性別等によって異なるため、一律には記載できません。
参照 くわしくは P.14~15「この保険にかかる費用 をご覧ください。
」
この保険は外貨で運用するため、為替相場の変動による影響を受けます。したがって、お支払い時点の為替相場で円換算した年金の支払総額や死亡給付金額等が、お払込みいただいた保険料円払込額の総額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。為替相場の変動に伴うリスクは、契約者または受取人が負います。なお、為替相場の変動がなかった場合でも、為替手数料分のご負担が生じます。
● 保険料円払込額を契約通貨に換算した保険料額は、「保険料
円入金特約C型」の為替レートの変動に応じて、お払込みのたびに変動(増減)します。
3
積立利率
● 積立利率は、保険料払込期間中、契約日および契約後の月単位の契約応当日に、毎月マニュライフ生命が
定める基準積立利率に基づいて設定されます。
● 基準積立利率は、契約通貨に対応する指標金利のマニュライフ生命の定める期間における平均値に
-1.0%から1.5%を増減させた範囲内でマニュライフ生命が定めた利率となります。
契約通貨 | 指標金利 |
米ドル | 金利スワップレート10年物 米ドル - 米ドル買値(SOFR*) |
豪ドル | 残存期間10年のオーストラリア国債の流通利回り |
● 指標金利は、契約通貨に応じて定められています。
リスクがあります。●「円支払特約C型」を付加して円に換算してお支払いする年金額は、「円支払特約C型」の為替レートの変動に応じて、
年金のお支払いのたびに変動(増減)します。
●「円支払特約C型」を付加して円に換算してお支払いする
死亡給付金額等は、「円支払特約C型」の為替レートの変動に応じて、変動(増減)します。
●「円建年金移行特約C型」を付加して円に換算する年金
原資額は、「円建年金移行特約C型」の為替レートに応じて、変動(増減)します。
[イメージ図]確定年金(5年)の場合
*SOFR(ソファ):「Secured Overnight Financing Rate」の略で、米国の銀行間取引の指標となる金利です。
※使用する金利スワップレートは、将来変更されることがあります。
● 基準積立利率は、原則として毎月1回(1日)設定されます。
契約概要
● 契約日における積立利率は、契約日における基準積立利率と同じとします。
● 契約後の月単位の契約応当日における積立利率は、契約日から月単位の契約応当日までの各基準積立利率を平均した利率とします。なお、積立利率は、年1.5%が最低保証されます。
● 契約日から120ヵ月超となった場合の積立利率は、当月を含めて直近120ヵ月の基準積立利率の平均とします。
● 積立利率は、保険料払込期間中、積立金額の計算に際して、それぞれ設定した日から直後の月単位の契約応当日の前日まで適用し、契約後、月単位の契約応当日ごとに更改し、積立金全体に適用します。
● 契約者に対して、過去1年間の各月の積立利率を年単位の契約応当日ごとにお知らせします。
参照
基準積立利率、積立利率については、マニュライフ生命ホームページをご覧ください。
死亡給付金として最低保証される額
お払込みいただいた保険料相当額(契約通貨建て)を年0.05%で複利計算して得た金額
解約返戻金
(契約通貨建て)
積立金
(契約通貨建て)
死亡給付金額
(契約通貨建て)
契約通貨建ての払込保険料額(毎月変動) 米ドルまたは 豪ドル
年金支払期間
年金支払開始日
(保険料払込期間満了日の翌日)
保険料円払込額(毎月一定
保険料払込期間(積立利率は毎月更改)
年金原資(契約通貨建て)
基準積立利率・積立利率は、この保険の実質的な
年金
年金
利回りではありません。
お客さまにお払込みいただいた契約通貨建ての保険料全額が基準積立利率および積立利率で運用されるものではありません。お払込みいただいた保険料のうち、その一部は保険契約の締結・維持に係る費用に充てられ、それらを除いた金額が積立金として運用されます。また、契約後も定期的に保険契約の締結・維持、死亡保障に係る費用等が積立金から控除されます。そのため、基準積立利率および積立利率は、契約通貨建ての払込保険料累計額および積立金額の実質的な利回りではありません。
4
契約者配当金
)
契約日
保険料払込期間満了
● この保険には、契約者配当金はありません。
※上図は保険料円払込額の減額・払込停止、解約等がなかった場合のイメージ図です。将来の年金額・解約返戻金額等を保証するものではありません。
主な特約
参照
くわしくは「、ご契約のxxx/約款」をご覧ください。
米ドル特約C型・豪ドル特約C型
● 契約後に、契約通貨の変更はできません。
●「米ドル特約C型」と「豪ドル特約C型」は重複して付加できません。
● 金融情勢等の影響により、契約通貨によってはお取扱いを見合わせている場合があります。
● 契約時に契約通貨として米ドルまたは豪ドルのいずれかを選択して付加していただきます。年金、死亡給付金等のお支払等を契約通貨で行います。
円建年金移行特約C型
参照
● 年金支払開始時に、契約通貨建ての年金原資を下表の換算基準日におけるマニュライフ生命の定める為替レートを用いて円に換算して円建年金へ移行できる特約です。
円に換算する際に用いる為替レートについては、P.14~15「この保険にかかる費用」をご覧ください。
対象 | 換算基準日 |
年金原資 | 「年金支払開始日」または「完備された請求書類をマニュライフ生命の本社が受け付けた日*の翌営業日」のいずれか遅い日 |
*書類の提出以外の方法(マニュライフ生命の定める方法に限ります)により請求を行った場合は、請求をマニュライフ生命が受け付けた日
● 円建ての年金額が5万円未満となる場合は、この特約は付加されなかったものとして取扱います。
● 年金支払開始の際に、年金受取人のお申出により付加できます。
● 円建年金への移行後は、契約通貨建ての年金へは戻せません。
●「円支払特約C型」が付加されていた場合、この特約が付加されると、「円支払特約
C型」は消滅します。
● この特約を付加して円に換算する年金原資額は、この特約の為替レートに応じて、
変動(増減)します。したがって、円に換算した年金原資額が、お払込みいただいた保険料円払込額の総額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
契約概要
保険料円入金特約C型
● この保険には、「保険料円入金特約C型」(「保険料円払込額を定める場合の特則」を適用)が
あらかじめ付加されますので、保険料を払込む際は一定金額の円によりお払込みいただきます。
● 保険料円払込額等の契約通貨建ての保険料等への換算は、契約通貨に応じて下表の換算基準日に
おけるマニュライフ生命の定める為替レートを用いて計算します。
参照
保険料円払込額等を契約通貨建ての保険料等へ換算する際に用いる為替レートについては、P.14~15
「この保険にかかる費用」をご覧ください。
対象 | 換算基準日 |
第1回保険料(初回保険料円払込額)または 第1回保険料相当額(初回保険料円払込額相当額) | 保険料をマニュライフ生命が受領する日の前日 |
第2回以後の保険料(保険料円払込額)を払込む場合 | 保険料の払込期月の前月末日 |
前納された保険料円払込額の残額を年金原資に充当する場合* | 年金支払開始日の前日 |
復活時に延滞保険料を払込む場合 | マニュライフ生命が受領する日の前日 |
*前納された保険料円払込額はマニュライフ生命所定の利率で積み立てておき、毎月の契約応当日が到来するたびに、契約通貨建ての保険料に換算して充当します。その計算処理により発生する残額が年金原資に充当されます。
契約通貨建ての保険料は、換算基準日における為替レートの変動により、保険料円払込額のお払込みのたびに変動(増減)します。
参照
● 契約通貨建ての年金、死亡給付金等を下表の換算基準日におけるマニュライフ生命の定める為替レートを用いて円に換算してお支払いする特約です。
円に換算する際に用いる為替レートについては、P.14~15「この保険にかかる費用」をご覧ください。
対象 | 換算基準日 |
解約返戻金死亡給付金死亡一時金 | 完備された請求書類を マニュライフ生命の本社が受け付けた日*の翌営業日 |
年金 | 「毎年の年金支払日」または「完備された請求書類を マニュライフ生命の本社が受け付けた日*の翌営業日」のいずれか遅い日 |
年金の一括支払による支払金 | 「年金支払開始日」または「完備された請求書類を マニュライフ生命の本社が受け付けた日*の翌営業日」のいずれか遅い日 |
*書類の提出以外の方法(マニュライフ生命の定める方法に限ります)により請求を行った場合は、請求をマニュライフ生命が受け付けた日
● 契約者(第1回の年金のご請求の際または年金支払開始日以後は年金受取人、死亡給付金のご請求の際は死亡給付金受取人)のお申出により、この特約を付加または解約できます。
・年金支払開始日以後にこの特約を付加する場合、年金は、次に到来する年金支払日から円でお支払いします。
● この特約を付加して円に換算してお支払いする年金額は、この特約の為替レートの
変動に応じて、年金のお支払いのたびに変動(増減)します。
● この特約を付加して円に換算してお支払いする死亡給付金額等は、この特約の為替
レートの変動に応じて、変動(増減)します。したがって、お支払い時点の為替相場で円換算した年金の支払総額や死亡給付金額等が、お払込みいただいた保険料円払込額の総額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
・年金支払開始日以後にこの特約を解約する場合、年金は、次に到来する年金支払日から契約通貨でお支払いします。
● 円建年金支払開始の判定は、年金支払開始日の前日に行います。
円建年金支払開始の判定
● 判定に用いる契約通貨建ての積立金を円に換算した金額は、契約通貨に応じて次の換算基準日における為替レートを用いて計算します。
対象 | 換算基準日 | 為替レート | |
米ドル | 豪ドル | ||
契約通貨建ての積立金 | 年金支払開始日の前日* | 契約通貨のTTM -1銭 | 契約通貨のTTM - 3銭 |
*マニュライフ生命が指定する金融機関が休業日の場合は、休業日直前の金融機関の営業日
● 契約通貨建ての積立金を円に換算した金額が、判定額以上となった場合
年金受取人からお申出があったものとして、「円建年金移行特約C型」を付加し、年金支払開始日から円建ての年金支払を開始します。
● 契約通貨建ての積立金を円に換算した金額が、判定額未満となった場合
契約概要
契約者からお申出があったものとして、1ヵ月、年金支払開始日を繰下げ、再度、1ヵ月後の年金支払開始日の前日に判定額に到達したか否かを判定します。以後、判定額以上となるまで1ヵ月単位で年金支払開始日を繰下げます(最長80歳まで)。
● この特約は、契約時には付加できません。年金支払開始日の5年前より付加できます。
付加に際しては、マニュライフ生命から契約者にお手続きのご案内を行います。
● 年金支払開始日が繰下げとなった場合、繰下げ期間中の主契約の保険料のお払込みを
停止します。この場合、主契約の保険料のお払込みはできません。
●「判定に用いる契約通貨建ての積立金を円に換算する日」と「円建年金移行特約C型が
付加された場合の年金原資を円に換算する日」は異なります。したがって、積立金の円換算額があらかじめ設定された判定額以上となっても、円建年金へ移行する際の為替相場の変動により、円建年金の年金原資が判定額を下回ることがあります。
※この書面では、円建年金支払開始自動判定特約の判定額未満となった場合に適用される「保険料払込期間の延長」を
「年金支払開始日の繰下げ」と読替えて表示しています。
円建年金支払開始自動判定特約
● 年金支払開始日の前日に、契約通貨建ての積立金を円に換算した金額が、あらかじめ設定された判定額に到達したか否かを自動的に判定する特約です。判定額以上となった場合、「円建年金移行特約C型」を付加し、円建ての年金の支払いを開始します。
判定額の設定および取扱い等
● この特約の付加時に判定値を指定し、判定額を設定します。
判定額 | 年金支払開始日の前日における保険料円払込額の合計額 × 判定値 |
判定値 | 110%~250%(5%刻み) |
判定値の変更 | 判定額に到達する前に限り可能 |
解約 | 年金支払開始日前に限り可能 |
個人年金保険料税制適格特約
● この特約を付加すると、お払込みいただく保険料(保険料円払込額)が所得税法に定める「個人年金
保険料」に該当して、所得控除(個人年金保険料控除)の適用が受けられます。
条件
次のすべてを満たす場合に、契約者のお申出により付加できます。
① 年金受取人は契約者またはその配偶者のいずれかであること
② 年金受取人は被保険者と同一人であること
③ 保険料払込期間が10年以上であること
④ 確定年金の場合、「年金支払開始日における被保険者の年齢が60歳以上」かつ
「年金支払期間が10年以上」であること
● この特約を付加した場合、確定年金(5年)への変更等、個人年金保険料控除の適用
条件を満たさない契約内容には変更ができなくなります。
● 契約者の変更により、上記①の条件を満たさなくなった場合には、この特約は消滅し、
以後、個人年金保険料控除の対象としては所得控除の適用は受けられません。
参照
P.21~22「11.保険料や保険金等の課税関係」をあわせてご覧ください
年金のお支払い
7
被保険者が死亡された場合の保障内容
年金の種類
年金の種類 | 年金支払期間 | 内容 | 支払額 | 受取人 | 支払事由 |
確定年金 | 5年または10年 | 一定期間にわたって 年金をお支払いします。 | 年金額 | 年金受取人 | 被保険者が年金支払 期間中の年金支払日に生存しているとき |
保証期間付終身年金 | 終身 (保証期間10年) | 一生涯にわたって 年金をお支払いします。 | 被保険者が 年金支払日に 生存しているとき |
契約概要
● 年金支払期間中または保証期間中の将来の年金のお支払いにかえて、年金の一括支払を請求できます。
年金支払開始日前
支払内容 | 支払額 | 受取人 | 支払事由 |
死亡給付金 | 被保険者が死亡された日の直後に到来する月単位の契約応当日の前日までの経過年月数をもとに計算した次のいずれか大きい額 ① 積立金額 ② 払込まれた保険料相当額を年0.05%で複利計算して得た金額 | 死亡給付金受取人 | 被保険者が 年金支払開始日前に 死亡されたとき |
参照
死亡給付金の試算額等は、最新の「設計書」をご覧ください。
支払内容 | 年金の種類 | 支払額 | 受取人 | 支払事由 |
死亡一時金 | 確定年金 | 年金支払期間の残存期間に対する未払年金の現価 | 年金受取人* | 被保険者が年金支払開始日以後、年金支払期間中の最後の 年金支払日前に死亡されたとき |
保証期間付終身年金 | 保証期間の 残存期間に対する未払年金の現価 | 被保険者が年金支払開始日以後、保証期間中の最後の 年金支払日前に死亡されたとき |
年金支払開始日以後
年金額は、「年金支払開始日の前日の積立金額」を年金原資として、年金支払開始日におけるマニュライフ生命の定める基礎率等(予定利率等)により計算されます。
したがって、年金額は年金支払開始日まで確定しません。なお、マニュライフ生命の定める基礎率等(予定利率等)は、経済情勢の変化等の理由により、将来変更される可能性があります。
指定代理請求人
● 年金受取人が被保険者の場合、契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)は、所定の範囲内で 1人を指定代理請求人にあらかじめ指定できます。
● 年金受取人が傷害または疾病により年金を請求する意思表示ができない場合等に、指定代理請求人は、年金受取人の代理人として年金を請求できます。
後継年金受取人
● 契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)は、死亡一時金の支払事由が発生するまでは年金受取人が年金支払開始日以後に死亡した場合の新たな年金受取人(後継年金受取人)を指定できます。
● 年金受取人が被保険者の場合、年金支払開始日以後に被保険者が死亡されたときは、死亡一時金を
後継年金受取人にお支払いします。
*年金受取人が被保険者の場合で死亡一時金が支払われるときは、年金受取人の法定相続人(後継年金受取人を指定されている場合は後継年金受取人)となります。
● 死亡一時金にかえて、年金受取人は年金の継続支払を請求できます。
※支払事由に該当し、死亡給付金・死亡一時金が支払われた場合、ご契約は消滅します。
参照
支払事由に該当した場合でも、死亡給付金・死亡一時金がお支払いできない場合があります。くわしくは、
P.19「5.死亡給付金等をお支払いできない場合」および「ご契約のxxx/約款」をご覧ください。
8
保険料円払込額の払込停止・自動払込停止
● 契約日からその日を含めて120ヵ月を経過し、当該120ヵ月の保険料期間に対応する保険料(保険料円払込額)が払込まれているときは、次の場合、保険料払込を停止し、ご契約を有効に継続できます。保険料払込の停止期間は、最短で1ヵ月間、最長で年金支払開始日の属する月の前月までとなります。
① 契約者のお申出による場合(保険料円払込額の払込停止)
② 保険料円払込額が払込まれないままで払込猶予期間が過ぎた場合(保険料円払込額の自動払込停止)
※保険料一括払・前納期間中にはお取扱いできません。
参照
くわしくは、「ご契約のxxx/約款」をご覧ください。
通常どおり保険料(保険料円払込額)のお払込みがあった場合と比べ、積立金額等は少なくなります。
● 次のすべてを満たす場合、保険料円払込額を減額することによって、保険料円払込額の払込額を少なくしてご負担を軽くできます。
① 減額後の保険料円払込額が1万円以上であること
② 保険料一括払・前納期間中ではないこと
● 積立金額は、契約当初、保険関係費が大きく反映されるため、払込保険料累計額に対して減少しています。
参照 積立金額は、保険料払込期間中、積立利率を適用して計算するしくみとなっているため、契約を継続することで保険料払込期間満了に向けて増加していきます。
くわしくは、「設計書」をご覧ください。
● 早期に減額すると、多くの場合、保険料払込期間満了時点の契約通貨建ての払込保険料総額に対する積立金額の割合は、減額しなかった場合と比較して低くなります。
● 減額した場合、減額しなかった場合と比較して、積立金額・年金原資は少なくなります。
● 増額はお取扱いできません。減額後、元の保険料円払込額に戻すこともできません。
10
解約返戻金
● 年金支払開始日前に限り、ご契約を解約して解約返戻金を受取れます。ただし、解約した場合、ご契約は消滅します。
● 解約返戻金額は、積立金額から解約控除を差し引いた金額となります。
● 解約控除は、契約日からの経過月数(保険料をお払込みいただいた月数)*に応じて、下表のとおりです。
項目 | 費用 | |
解約控除 | 積立金額 × 36% ×(1- 経過月数/120) | 解約時に積立金から控除します。 |
*契約日からの経過月数(保険料をお払込みいただいた月数)が120ヵ月以上の場合、解約返戻金額は積立金額と同額となります
(解約控除はかかりません)。
参照
解約返戻金の試算額等は、最新の「設計書」をご覧ください。
11
諸費用
● この保険には、保険関係費がかかります。そのほか、解約時に解約控除、年金支払期間中には年金管理費
がかかります。また、外貨のお取扱いによる費用がかかる場合があります。
参照
くわしくは、P.14~15「この保険にかかる費用」をご覧ください。
年金の種類 年金支払期間年金受取人 | 年金支払期間 年金受取人 確定年金 5年または10年 契約者または被保険者保証期間付終身年金 終身(保証期間10年) |
保険料払込期間 契約年齢範囲 年金支払開始年齢 | |
保険料円払込額の範囲、取扱単位 | 最低保険料円払込額 最高保険料円払込額 取扱単位 10,000円 ※マニュライフ生命の 400,000円 により異なります。 1,000円 保険商品の加入状況 |
保険料の払込方法 (回数) | 月払 |
保険料円払込額の一括払または前納 | 登録制 半年払プラン 毎回6ヵ月分ずつ保険料円払込額をお払込みいただきます。一括払 年払プラン 毎回12ヵ月分ずつ保険料円払込額をお払込みいただきます。 一括払 2~12ヵ月分の保険料円払込額をまとめてお払込みいただきます。前納 2~40年分の保険料円払込額をまとめてお払込みいただきます。 マニュライフ生命所定の利率で保険料円払込額の割引があります。 ※月単位の契約応当日が到来するたびに保険料円払込額をもとに契約通貨建ての保険料を計算し充当します。 |
保険料の払込方法 (経路) | ● 口座振替扱 ● クレジットカード扱 ● 団体扱 |
※一括払・前納の場合は、「クレジットカード扱」のお取扱いはできません。
契約概要
保険料払込期間 | 確定年金 | 保証期間付終身年金 | ||
契約年齢 | 年金支払開始年齢 | 契約年齢 | 年金支払開始年齢 | |
20年 | 0~65歳 | 20~85歳 | 30~65歳 | 50~85歳 |
25年 | 0~60歳 | 25~85歳 | 25~60歳 | |
30年 | 0~55歳 | 30~85歳 | 20~55歳 | |
55歳満了 | 20~40歳 | 55歳 | 20~40歳 | 55歳 |
60歳満了 | 20~45歳 | 60歳 | 20~45歳 | 60歳 |
65歳満了 | 25~50歳 | 65歳 | 25~50歳 | 65歳 |
70歳満了 | 30~55歳 | 70歳 | 30~55歳 | 70歳 |
75歳満了 | 35~60歳 | 75歳 | 35~60歳 | 75歳 |
80歳満了 | 50~65歳 | 80歳 | 50~65歳 | 80歳 |
85歳満了 | 55~70歳 | 85歳 | 55~70歳 | 85歳 |
※契約後にマニュライフ生命が団体扱契約を締結している勤務先等の団体を経由してお払込みいただく方法(団体扱)に変更できることがあります。なお、変更した場合でも保険料は同一になります。具体的なお手続きについては、マニュライフ生命コールセンターまでお問合せください。
● ご契約の具体的な内容は「、契約申込書(情報端末を利用した場合は、お手続き画面)」に
ご記入いただきます。
● お申込みの際には、ご契約内容を以下でご確認ください。
・契約概要(この書面)
・契約申込書* *情報端末を利用した場合、お手続き画面
● 契約時の金融情勢等の影響により、契約通貨によってはお取扱いを見合わせる場合があります。
注意喚起情報
この保険にかかる費用
「注意喚起情報」は、ご契約のお申込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みください。
「注意喚起情報」のほか、支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項はこの冊子の「契約概要」、別冊の「ご契約のxxx/約款」をご確認ください。
保険関係費
● お払込みいただいた保険料のうち、その一部は保険契約の締結・維持に係る費用に充てられ、それらを除いた金額が運用されます。また、契約後も定期的に保険契約の締結・維持、死亡保障に係る費用等が控除されます。
※保険関係費は、契約年齢・性別等によって異なるため、一律には記載できません。
解約時にご負担いただく費用
● 解約時に、契約日からの経過月数(保険料をお払込みいただいた月数)に応じて、次の解約控除をご負担いただきます。
項目 | 費用 | |
解約控除 | 積立金額× 36% ×(1- 経過月数/120) | 解約時に積立金から控除します。 |
INDEX
ページ
この保険にかかる費用
この保険にはリスクがあります。この商品は生命保険です。クーリング・オフ制度
告知
保障の開始(責任開始期)
死亡給付金等をお支払いできない場合
保険料払込の猶予期間、ご契約の失効、復活解約返戻金
ご契約が消滅したときにおける保険料のお取扱い
新たなご契約へ乗換える場合
年金・死亡一時金・死亡給付金のお支払いに関するお手続き等
保険料や保険金等の課税関係
信用リスクと生命保険契約者保護機構
預金等受入金融機関を募集代理店としてこの保険にご加入されるお客さまへ
各種手続きやご契約に関するお問合せ窓口
▼
P.14 P.15 P.16 P.16 P.18 P.18 P.19 P.19 P.19 P.19 P.20 P.20 P.21 P.23 P.23
P.24
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
参照 わしくは P.11「10.解約返戻金」をご覧ください
注意喚起情報
年金支払期間中にご負担いただく費用
● 年金支払期間中、次の年金管理費をご負担いただきます。
項目 | 費用 | |
年金管理費 (年金支払の管理にかかる費用) | 責任準備金額*に 0.4%を乗じた金額 | 年金支払日に責任準備金から控除します。 |
*責任準備金額とは、将来の年金等をお支払いするために、積み立てられる金額です。
外貨のお取扱いによりご負担いただく費用
● 年金や死亡給付金等を外貨でお受取りの際には、金融機関により手数料(リフティングチャージ等)をご負担いただく場合があります(くわしくは、取扱金融機関にご確認ください)。
この商品は生命保険です。
● 次の場合、下表の為替レートと対顧客電信売買相場の仲値(TTM)*との差額は、為替手数料として通貨交換時にご負担いただきます。
①「保険料円入金特約C型」を付加し、保険料円払込額をお払込みいただく場合
②「円支払特約C型」を付加し、年金等を円でお支払いする場合
③「円建年金移行特約C型」を付加し、円建年金への移行に際して、年金原資額を円に換算する場合
*対顧客電信売買相場の仲値(TTM)は、マニュライフ生命が指標として指定する金融
機関が公示する値とします。
※2022年9月現在。外貨のお取扱いによりご負担いただく費用は、将来変更される
ことがあります。
● この商品はマニュライフ生命を引受保険会社とする生命保険です。
預金とは異なり、預金保険制度の対象ではありません。
2
クーリング・オフ制度
項目 | 契約通貨 | |
米ドル | 豪ドル | |
①「保険料円入金特約C型」の為替レート | 契約通貨のTTM+50銭 | |
②「円支払特約C型」の為替レート | 契約通貨のTTM-1銭 | 契約通貨のTTM-3銭 |
③「円建年金移行特約C型」の為替レート | 契約通貨のTTM-1銭 | 契約通貨のTTM-3銭 |
ご契約のお申込みの撤回やご契約の解除(クーリング・オフ)ができます。
● 申込者または契約者は、申込日*または第1回保険料相当額(初回保険料円払込額相当額)の払込日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内であれば、書面によるお申出によりご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除ができます。
これを「クーリング・オフ制度」といい、この場合にはお払込みいただいた金額をお返しします。
*情報端末を利用したお申込みの場合は、「情報端末によりお申込みの手続きをいただいた日」をいいます。
※クレジットカードを利用して第1回保険料相当額(初回保険料円払込額相当額)をお払込みいただく場合には、マニュライフ生命でクレジットカードの有効性等の確認ができた日を第1回保険料相当額(初回保険料円払込額相当額)の払込日とします。この場合、カード会社からお客さまに請求がなされた場合のみ、お返しします。
この保険には リスクがあります。
この保険は外貨で運用するため、為替相場の変動による影響を受けます。したがって、お支払い時点の為替相場で円換算した年金の支払総額や死亡給付金額等が、お払込みいただいた保険料円払込額の総額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。為替相場の変動に伴うリスクは、契約者または受取人が負います。なお、為替相場の変動がなかった場合でも、為替手数料分のご負担が生じます。
注意喚起情報
● 保険料円払込額を契約通貨に換算した保険料額は「、保険料円入金特約
C型」の為替レートの変動に応じて、お払込みのたびに変動(増減)します。
●「円支払特約C型」を付加して円に換算してお支払いする年金額は、
「円支払特約C型」の為替レートの変動に応じて、年金のお支払いのたびに変動(増減)します。
●「円支払特約C型」を付加して円に換算してお支払いする死亡給付
金額等は、「円支払特約C型」の為替レートの変動に応じて、変動(増減)します。
●「円建年金移行特約C型」を付加して円に換算する年金原資額は、
「円建年金移行特約C型」の為替レートに応じて、変動(増減)します。
告知
マニュライフ生命保険株式会社 御中
私は契約の申込みの撤回を行います。契約者 ○○○○
申込番号 XXXXXXXXXXX(11桁)返金先口座 ○○銀行○○支店
普通 △△△△△△△
口座名義人 ○○○○
申出日住所
氏名
△年△月△日
xxx○○区○○町△―△―△
○○○○(自署)
クーリング・オフのお申出方法
次の事項をご記入のうえ*1、マニュライフ生命の本社宛てに書面*2によりお申出ください。
① 申込者または契約者の住所・氏名
② 申込番号
③ 返金先口座[銀行名、支店名、預金種類、口座番号、口座名義人]*3
④ クーリング・オフの申出日
⑤ クーリング・オフをする旨の文言
*1 必ず申込者または契約者ご本人がご記入ください。
*2 お客さまの個人情報保護のため、なるべく封書にてお申出ください。
*3 申込者または契約者名義の口座に限ります。口座名義人名はカタカナでご記入ください。
記入例
書面(封書)の送付先
〒163 -1430 xxx新宿区西新宿3 -20 -2
東京オペラシティタワー
マニュライフ生命保険株式会社 新契約部
● 電話や口頭でのお申出はできません。
● 生命保険募集人等には、クーリング・オフのお申出はできません。
● ご契約に際しては、契約者および被保険者に対し、告知を求めません。
※被保険者が入院中(入院を予定している場合、一時退院中等を含みます)の場合はお申込みいただけません。
● マニュライフ生命の職員またはマニュライフ生命で委託した者が、年金等のご請求の際に保険契約の
お申込み内容またはご請求内容等についてご確認にお伺いすることがあります。
4
保障の開始(責任開始期)
保障の責任は、第1回保険料相当額(初回保険料円払込額相当額)のお払込みが完了した時から開始します。
● お申込みいただいたご契約をマニュライフ生命が承諾した場合には、第1回保険料相当額(初回保険料
円払込額相当額)のお払込みが完了した時*から、マニュライフ生命はご契約上の責任を開始します。
注意喚起情報
*クレジットカードによるお払込みの場合は、マニュライフ生命でクレジットカードの有効性等の確認ができた時とします。
責任開始の例
● マニュライフ生命の承諾前にお払込みがあった場合
責任開始
お ▲
申込み
お ▲
払込み
承諾
▲
● マニュライフ生命の承諾後にお払込みがあった場合
責任開始
お ▲
申込み
承諾
▲
お ▲
払込み
参照
クーリング・オフは、マニュライフ生命ホームページ(xxx.xxxxxxxx.xx.xx)の「お問い合わせ」からもお手続きいただけます。
● 契約日は責任が開始される日の属する月の翌月1日となります。
※この保険では、責任が開始される日を契約日とするお取扱いはありません。
● 生命保険募集人は、お客さまとマニュライフ生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約はお客さまからの保険契約のお申込みに対してマニュライフ生命が承諾したときに有効に成立します。
死亡給付金等をお支払いできない場合
次のような場合には、死亡給付金等をお支払いできないことがあります。
● 死亡給付金の免責事由に該当した場合
例
責任開始日からその日を含めて3年以内における被保険者の自殺、死亡給付金受取人等の故意による支払事由該当等
● 重大事由によりご契約が解除された場合
例
死亡給付金等を詐取する目的で事故を起こしたときや、契約者、被保険者、年金受取人または死亡給付金受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき等
● 保険料のお払込みがなく、ご契約が失効した場合
● 保険契約の締結に際して詐欺の行為があってご契約が取消しとなった場合
● 死亡給付金の不法取得目的があってご契約が無効になった場合
● ただし、保険料を一括払または前納でお払込みいただいた後、ご契約が消滅したとき(死亡給付金を
お支払いしたとき、解約または解除されたとき、その他理由を問いません。)に、ご契約に充当していない保険料円払込額がある場合には、充当していない保険料円払込額を払戻します。
9
新たなご契約へ乗換える場合
現在のご契約を解約・減額することを前提に新たなご契約のお申込みを行った場合、不利益となる事項があります。
● 現在のご契約を解約・減額するときは、一般的に次の点について不利益となります。
・多くの場合、解約返戻金は、払込保険料の合計額より少ない金額となります。特に、契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
・一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求xxを失うことがあります。
・新たなご契約については、責任開始日からその日を含めて3年以内の自殺の場合、責任開始期前の発病の場合等には、保険金・給付金等が支払われないことがあります。
保険料払込の猶予期間、ご契約の失効、復活
6
保険料のお払込みがないと、ご契約が失効することがあります。
● 保険料(保険料円払込額)は払込期月(保険料をお払込みいただく月)内にお払込みください。なお、払込期月内にお払込みの都合がつかない場合のために、保険料払込の猶予期間を設けています。
● 保険料払込の猶予期間は、払込期月の翌月1日から末日までです。
● 保険料払込の猶予期間内に保険料のお払込みがない場合、「保険料払込の自動停止(保険料円払込額の
自動払込停止)」の要件に該当した場合を除き、ご契約は失効します。
● いったん失効したご契約でも、失効した日からその日を含めて3ヵ月以内であれば、ご契約の復活を
申込めます。
7
解約返戻金
参照
P.11「10.解約返戻金」
8
ご契約が消滅したときにおける保険料のお取扱い
ご契約が消滅したときに、保険料の未経過分の払戻しはありません。
● 払込まれた保険料に対応する保険料期間の満了前に、ご契約が消滅したとき(死亡給付金をお支払いしたとき、解約または解除されたとき、その他理由を問いません)に、払込まれた保険料のうち、未経過の保険料期間に応じて払戻す金額はありません。
10
年金・死亡一時金・死亡給付金のお支払いに関するお手続き等
お支払いに関するお手続き等について
注意喚起情報
● お客さまからのご請求に応じて、年金・死亡一時金・死亡給付金のお支払いを行う必要がありますので、年金・死亡一時金・死亡給付金の支払事由が生じた場合だけでなく、お支払いの可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかにマニュライフ生命コールセンターにご連絡ください。また、年金については、年金支払開始日の2ヵ月前頃にマニュライフ生命からお手続きの書類を郵送しますので、年金支払開始日の前営業日までにご請求ください。
● 支払事由が発生する事象、ご請求手続き、年金・死亡一時金・死亡給付金をお支払いする場合または
お支払いできない場合については、「ご契約のxxx/約款」、マニュライフ生命ホームページに記載していますので、あわせてご確認ください。
● マニュライフ生命からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないおそれがあります
ので、契約者のご住所等を変更された場合には、マニュライフ生命コールセンターに必ずご連絡ください。
● 死亡一時金・死亡給付金の支払事由が生じた場合、ご加入の契約内容によっては、複数の保険金、給付金等の支払事由に該当することがありますので、ご不明な点がある場合等にはマニュライフ生命コールセンターにご連絡ください。
年金の代理請求について
● 被保険者が受取人となる年金について、受取人がご請求できない特別な事情がある場合、契約者が
被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人がご請求することができます。
● 指定代理請求人に対し、支払事由および代理請求ができる旨をお伝えください。
11
保険料や保険金等の課税関係
年金等にかかる税金
課税の種類
年金支払開始日前
● 解約(差益のある場合)
所得税(一時所得)+住民税
※全期xxxを行った確定年金のご契約を5年以内に解約された場合、解約返戻金額から払込保険料総額を差し引いた金額に対して、20.315%の源泉分離課税*が行われます。
● この保険は、日本国内においてご契約される生命保険契約であることから、税制上のお取扱いに
ついては日本国内で販売されている円建ての生命保険と同様となります。この場合、下表の基準により契約通貨を円に換算したうえで、円建ての生命保険と同様にお取扱いします。
対象 | 税務区分 | 換算基準日 | 換算時の為替レート |
解約返戻金 | 所得税(源泉分離課税) | 解約効力発生日 | TTB TTM |
所得税(一時所得) | |||
死亡給付金 | 所得税(一時所得) | 被保険者が死亡された日 | TTM TTB |
相続税・贈与税 | |||
年金 | 贈与税 | 年金支払開始日 | TTB |
所得税(雑所得) | 毎年の年金支払日 | TTM |
*TTMとは対顧客電信売買相場の仲値、TTBとは対顧客電信買相場のことをいいます。
● この保険には「保険料円入金特約C型」(「保険料円払込額を定める場合の特則」を適用)が付加
されていますので、お払込みいただいた保険料円払込額について、円建ての生命保険と同じ税法上の取扱いを適用します。
●「円支払特約C型」を付加した場合、解約返戻金、死亡給付金、年金等は下表の換算基準日における
マニュライフ生命の定める為替レートを用いて円に換算した金額が基準となります。
対象 | 換算基準日 |
解約返戻金 死亡給付金 | 請求書類をマニュライフ生命の本社が受け付けた日*の翌営業日 |
年金 | 「年金支払日」または「請求書類をマニュライフ生命の本社が受け付けた日*の翌営業日」のいずれか遅い日 |
年金の一括支払による支払金 | 「年金支払開始日」または「請求書類をマニュライフ生命の本社が受け付けた日*の翌営業日」のいずれか遅い日 |
*書類の提出以外の方法(マニュライフ生命の定める方法に限ります)により請求を行った場合は、請求をマニュライフ生命が受け付けた日
保険料と税金
● お払込みいただいた保険料円払込額は、お払込みいただいた年の生命保険料控除の対象となります。
●「個人年金保険料税制適格特約」を付加されたご契約の場合、お払込みいただいた保険料円払込額は
個人年金保険料控除の対象となります。付加されていないご契約の場合、お払込みいただいた保険料円払込額は一般生命保険料控除の対象となります。他の生命保険料と合算し、一定額までその年の所得から控除されます。
※保険料円払込額をまとめてお払込みいただいた場合は、その年に払込期日の到来した金額をその年に支払った保険料の額とし、その金額が生命保険料控除(個人年金保険料控除)の対象となります。
生命保険料控除の対象となる保険料
1月から12月までにお払込みいただいた正味保険料の合計額です。この保険には
」
「保険料円入金特約C型」(「保険料円払込額を定める場合の特則」を適用)が付加されていますので、1月から12月までにお払込みいただいた保険料円払込額となります。
*税率20.315%は、復興特別所得税が付加された税率です。
● 死亡給付金(被保険者死亡の場合)
契約者 | 被保険者 | 死亡給付金受取人 | 課税の種類 |
本人 | 本人 | 配偶者または子 | 相続税 |
本人 | 配偶者または子 | 本人 | 所得税(一時所得)+住民税 |
本人 | 配偶者(子) | 子(配偶者) | 贈与税 |
年金支払開始日以後
● 年金および年金の一括支払
年金種類 | 年金でのお支払い | 年金の一括支払 |
確定年金 | 所得税(雑所得)+住民税 | 所得税(一時所得)+住民税 |
保証期間付終身年金 | 所得税(雑所得)+住民税 |
注意喚起情報
※契約者と年金受取人が相違する場合、年金支払開始時に贈与税の対象となります。
ご 参 考
● 相続または贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上のお取扱い
相続、贈与等により取得した生命保険契約等に係る年金の税務は、各年の年金額を所得税の課税部分と非課税部分に振り分け、課税部分にのみ所得税が課税されます。
※年金支給初年の所得税は全額非課税となり、2年目以降は非課税部分が同額ずつ階段状に減少していきます。
● 年金支払開始日に年金を一括でお支払いする場合
年金支払開始日にお支払いする年金額は「所得税(雑所得)+住民税」、年金の一括支払による支払金額は「所得税(一時所得)+住民税」の課税対象となります。
● 一時所得
他の一時所得と合算して年間50万円までは特別控除により非課税扱になります。 50万円を超える部分についてはその2分の1の金額が他の所得と合算して総合課税されます。
一時所得の課税対象額
={ 収入 - 必要経費(払込保険料総額等)- 特別控除(50万円) }× 1/2
● 外貨でお支払いする年金や解約返戻金に源泉徴収税が発生する場合、お支払いする金額をいったん円に換算し税額を計算します。その税額を再度外貨に換算し、年金額や解約返戻金額から差し引きます。そのため、「お支払い時点の為替相場」が「契約日の為替相場」に比べて、一定水準以上に変動した場合、外貨でお支払いする年金の合計額や解約返戻金額等が、お払込みいただいた保険料を下回ることがあります。
● 税務上のお取扱いは、2022年5月現在の内容であり、今後変更される可能性があります。なお、源泉徴収税が発生する場合、所得税に復興特別所得税があわせて徴収されます。個別の税務等の詳細については税務署や税理士等、専門家にご確認ください。
参照 くわしくは「ご契約のxxx をご覧ください。
信用リスクと生命保険契約者保護機構
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各種手続きやご契約に関するお問合せ窓口
● 生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、
ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
● マニュライフ生命は生命保険契約者保護機構に加入しています。
生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、
生命保険契約者保護機構により、保険契約者の保護が図られることがありますが、
生命保険契約者保護機構の詳細は、下記までお問合せください。
生命保険契約者保護機構 TEL. 00-0000-0000
受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00(土日祝・年末年始は除く)ホームページ xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
マニュライフ生命へのお問合せ
マニュライフ生命コールセンター
TEL. 0000-000-000
受付時間 9:00~17:00(土日祝・12/31~1/3は除く)
● 生命保険のお手続きおよびご契約に関するご相談・苦情については、下記までご連絡ください。
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預金等受入金融機関を募集代理店としてこの保険にご加入されるお客さまへ
● この商品は生命保険であり預金等ではありません。したがって元本保証はありません。また、預金保険
制度の対象ではありません。
● この保険のご契約のお申込みの有無が、取扱金融機関とのその他の取引に影響を与えることはあり
ません。
● 預金等受入金融機関がこの保険を募集する場合においては、法令によりお客さまの範囲ならびにご契約の条件に制限があります。つきましては、あらかじめ契約者・被保険者となる方の勤務先等をご申告いただき、ご申告いただいた情報について、預金等受入金融機関の保険募集制限の対象等に該当するかどうかの確認作業に利用させていただくほか、保険募集業務に利用させていただくことがあります。なお、ご加入後、保障内容についての変更をご希望される場合にも、法令等の制限を受けることがあります。
指定紛争解決機関について
● この保険に係る指定紛争解決機関は(一社)生命保険協会です。
●(一社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしています。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしています。
ホームページ xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/
ご不明な点がある場合は、マニュライフ生命コールセンターにてご案内いたしますので、お問合せください。
注意喚起情報
※なお、生命保険相談所が苦情の申し出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として 1ヵ月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合は、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っています。
マニュライフ生命は、個人情報のお取扱いに関する指針を定め、お客さまからご信頼いただける保険会社として、個人情報の適法かつxxな方法による収集・利用、および適正な管理を通じてその正確性と機密性の保持に努めています。
マニュライフ生命は、お客さまのご契約等に関する所定の情報を一般社団法人生命保険協会に登録し、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の他の各生命保険会社等の特定の者と共同して利用しています。
「犯罪収益移転防止法」にもとづく取引時確認
マニュライフ生命では、「犯罪収益移転防止法」にもとづき、一定の生命保険契約の締結の際、契約者の本人特定事項(氏名・住所・生年月日等)、職業または事業の内容等の確認を行っています。
参照
わしくは「ご契約のしお 約款 マニュライフ生命ホームページの個人情報保護方針、「犯罪収益移転防止法」にもとづく取引時確認等に関するお願いをご覧ください。