治験に係わる標準業務手順書 第2章 病院長の業務 第4条 (治験実施の契約等) 第5項 (1) 乙は、次の情報を治験責任医師と病院長に通知する(医薬品GCP第 20条第2項及び第3項又は医療機器GCP第28条第2項又は、本手順書第9条に該当する。以下同様。)。 (1) 乙は、次の情報を治験責任医師と病院長に通知する( 医薬品GCP第20条第2項及び第3項、又は医療機器GCP第28条第2項、又は再生医療等製品GCP第28条第2項、並びに本手順書第9条に該当する。以下同様。)。 記載漏れ 第5項...