Contract
防火防災訓練災害補償等共済(契約約款)
(この共済の趣旨及び目的)
この共済は、市町村(特別区並びに市町村の一部事務組合及び広域連合を含む。以下同じ。以下「甲」という。)又は甲の地域内の自主防災組織、婦人防火クラブ、少年消防クラブ等(以下「民間防火防災組織」という。)の行う防火防災訓練に参加した者(以下「補償等対象者」という。)が、当該訓練に起因する事故(以下「事故」という。)により傷害を受けた場合(傷害に起因する死亡を含み、疾病を含まない。以下同じ。)における当該補償対象者(以下「被害者」という。)に対して、甲が行う損害賠償及び災害補償(以下「補償等」という。)について、公益財団法人日本消防協会(以下「乙」といいます。)は甲に対し、てん補金を支払うなどにより、甲が防火防災訓練災害補償等の的確な実施を図ることにより、消防活動の強化、地域防災のxxxを図り、もって国民生活の安全、社会公共の福祉の増進に寄与することを目的とする共済(以下「本共済」という。)です。
(被共済者の範囲)
第1条 本共済の被共済者は、甲のうち、本共済に加入したものとします。
(乙のてん補責任)
第2条 甲又は民間防火防災組織の行う防火防災訓練に際し、補償等対象者が、事故により傷害を受けた場合、被害者に対して、甲が行う補償等について、この約款に従い、乙は甲に対し、てん補金を支払います。ただし、損害賠償の支払い対象に該当することとなった場合は、災害補償のてん補金は支払いません。
(補償対象となる訓練)
第3条 前条に規定する補償等の対象となる訓練は、次に掲げるものとします。
(1) 甲又は甲の消防機関の主催する防火防災訓練で当該地域内の民間防火防災組織が参加したもの。
(2) 甲の地域内の民間防火防災組織の自主的な防火防災訓練で甲又は甲の消防機関に計画書の届出があったもの。
(3) 第1号又は第2号に準ずる方法により実施した防火防災訓練で、甲の地域内の町内会及び婦人会等が防火防災訓練に参加したもの。
(てん補金の種類及び限度額)
第4条 補償等対象者が事故により傷害を受けた場合において、甲が法律上の損害賠償責任を負う場合に該当するときは損害賠償死亡一時金又は損害賠償傷害一時金を、甲が法律上の損害賠償責任に基づかず、災害補償を行う場合に該当するときは災害補償死亡一時金、災害補償後遺障害一時金、入院療養補償、通院療養補償又は休業補償を、乙は、甲に対してん補金として支払います。
2 一補償対象者については、同一事故による傷害に対しては、災害補償死亡一時金と災害補償後遺障害一時金の重複支払いは行わずてん補金の額は、災害補償死亡一時金の額をもって限度とします。
3 同一の事故から発生した事故により、多数の者が死傷した場合のてん補金の額は、3億円をもって限度とします。
4 第1項の規定によるてん補金のほか、第28条第1項の関係書類のうち甲又は被害者以外の者が有償で作成したものについて、甲が実費を弁償するときは、乙は、乙が定め
る事務取扱要領(以下「取扱要領」という。)により、甲に対して必要かつ妥当な実費をてん補します。
(損害賠償死亡一時金)
第5条 補償等対象者が事故により死亡した場合は、乙は、甲が負う法律上の損害賠償責任額(当該事故につき自動車損害賠償保障保険金が支払われるべき場合は、その支払われるべき保険金額を控除した残額)を1人当り第12条に定める金額を限度として損害賠償死亡一時金をてん補します。
(損害賠償傷害一時金)
第6条 補償等対象者が事故により傷害を受け、治ったときに「非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に係る省令 別表第二に定める障害の等級」(以下「障害の等級」という。)第1級から第14級の状態に該当した場合は、乙は、甲が負う損害賠償責任額(当該事故につき自動車損害賠償保障保険金が支払われるべき場合は、その支払われるべき保険金額を控除した残額)を1人当り障害の程度により第12条に定める金額を限度として損害賠償傷害一時金をてん補します。
2 被害者が同一の事故により障害の等級に定める障害を二つ以上同時に受けた時は、重い障害に応ずる等級によります。
3 既に身体に障害のある補償等対象者が、事故により障害の程度を加重した場合は、加 重後の障害が該当する障害の等級に定める等級に応ずる損害賠償傷害一時金限度額から、加重前の障害が該当する傷害の等級に応ずる損害賠償傷害一時金限度額を差し引いた金 額を限度額として、乙は、てん補します。
4 障害の等級に定める障害に至らない障害については、損害賠償傷害一時金をてん補しません。
(災害補償死亡一時金)
第7条 補償等対象者が事故により傷害を受け、それにより、事故の日から180日以内に死亡し、甲が補償を行う場合は、乙は、1人当たり第12条に定める金額の災害補償死亡一時金をてん補します。
(災害補償後遺障害一時金)
第8条 補償等対象者が事故により傷害を受け、それにより、治ゆ後180日以内で、かつ、1年6月以内において、障害の等級第1級から第14級の状態の後遺障害が生じ、甲が補償を行うときは、乙は、その障害の等級に応じた第12条に定める金額の災害補償後遺障害一時金をてん補します。
2 前項の規定に関わらず、被害者が事故後1年6月を経過してなお治療を有する状態で、かつ、障害の等級に該当する障害が存し、甲が当該1年6月を経過する日の前日における医師の診断に基づき補償を行うときは、乙は、障害の等級を決定して、その障害の等級に応じた第12条に定める金額の災害補償後遺障害一時金をてん補します。
3 障害の等級に定める障害が2以上ある場合の障害の等級は、重い障害の等級に応ずる等級によるものとします。
4 既に身体に障害のある補償等対象者が、事故により障害の程度を加重した場合は、加重後の障害が該当する障害の等級に定める障害の等級に応ずる第12条に定める金額の災害補償後遺障害一時金から、加重前の障害が該当する障害の等級に定める障害の等級に応ずる第12条に定める金額の災害補償後遺障害一時金を差し引いた金額をてん補します。
5 障害の等級に定める障害に至らない障害については、災害補償後遺障害一時金はてん補しません。
(入院療養補償)
第9条 補償等対象者が事故により傷害を受け、それにより医師の治療を受けるため、病院等に入院し、甲が補償を行うときは、乙は、第12条に定める入院療養補償に係る1日当りの金額に入院日数(その日数が90日を超えるときは、90日)を乗じて得た金額をてん補します。
2 前項の入院日数は、当該傷害により入退院を繰り返した場合は、最初に療養のため入院した日から起算した実入院日数とします。
(通院療養補償)
第10条 補償等対象者が事故により傷害を受け、それにより医師の治療を受けるため、病院に1週間以上通院し、甲が補償を行うときは、乙は、事故発生の日から起算して
90日以内の通院について、第12条に定める通院療養補償に係る1日当りの金額に実通院日数を乗じて得た金額をてん補します。
2 一補償対象者の同一事故による傷害に対して、入院療養補償と通院療養補償のいずれをもてん補する必要があるときは、前条第1項の規定による最高限度額をもって限度とします。
(休業補償)
第11条 補償等対象者が事故により傷害を受け、それにより就業ができず、甲が補償を行うときは、乙は、第12条に定める休業補償に係る1日当りの金額に休業日数を乗じて得た金額を、90日を限度としててん補します。
2 前項の休業日数は、当該傷害により休業を繰り返した場合は、最初に療養のために休業した日から起算した実休業日数とします。
3 当該傷害の発生が、午後5時を経過した後の事故によるものであった場合は、前各項に定める休業日数は、翌日から起算します。
(てん補金額)
第12条 本共済の第5条から第11条までに定めるてん補金額は次のとおりです。
区 分 | てん補の種類 | てん補金額 | |
法律上の損害賠償責任を負う場合 | 損害賠償死亡一時金 | 5,000万円を限度 | |
損害賠償傷害一時金 | 1級・2級 | 5,000万円を限度 | |
3級・4級 | 4,000万円を限度 | ||
5級・6級 | 3,000万円を限度 | ||
7級・8級 | 2,000万円を限度 | ||
9級・10級 | 1,500万円を限度 | ||
11級・12級 | 1,000万円を限度 | ||
13級・14級 | 500万円を限度 | ||
法律上の損害賠償 責任に基づかず災害補償を行う場合 | 災害補償死亡一時金 | 700万円 | |
災害補償後遺障害一時金 | 1級・2級 | 700万円 | |
3級・4級 | 550万円 | ||
5級・6級 | 400万円 | ||
7級・8級 | 300万円 | ||
9級・10級 | 200万円 |
11級・12級 | 130万円 | ||
13級・14級 | 70万円 | ||
入院療養補償 | (90日限度) | 1日 3,500円 | |
通院療養補償 | 1週間以上通院 (90日限度) | 1日 2,500円 | |
休業補償 | (90日限度) | 1日 3,000円 |
(往路又は帰路における事故のてん補金)
第13条 補償等対象者が防火防災訓練会場までの合理的な経路及び方法による往復において、事故により傷害を受け、甲が補償等を行うときは、前8条にかかわらず、乙は、てん補金の種類に応じ、これらの規定による金額の2分の1を限度としててん補します。
(治療の怠り等の場合のてん補金の額)
第14条 被害者が、正当の理由なくその治療を怠り、又は甲が治療させなかったため当該障害が重大なものであると判明した場合は、乙は、その影響がなかった場合に相当する金額を決定しててん補金を支払います。
2 被害者が、事故により傷害を受けたときに、既に存在していた疾病の影響により、又は事故により傷害を受けた後にその原因となった事故と関係なく生じた傷害又は疾病の影響により、当該障害が重大となったときも、前項と同様な方法によりてん補金を支払います。
3 補償等対象者が事故により傷害を受け、甲が災害補償を行う場合、被害者に重大な過失があるときは、その過失の程度に応じ災害補償に係るてん補金を減額して支払います。
4 甲は、あらかじめ乙の承認を得なければ、損害補償責任の全部または一部を承認してはならないこととします。甲がこれに違反したときは、乙はかかる違反がなかった場合に甲が負うべき法律上の損害賠償責任に限り、損害賠償に係るてん補金を支払います。
(てん補をしない場合)
第15条 直接であると間接であるとを問わず、次の事由に起因して被害者が傷害を受け又は死亡した場合は、てん補をしないものとします。
(1) 甲(甲の職員、消防職員及び消防団員並びに甲が甲の防火防災訓練指導を委託した者を含む)又は被害者の故意
(2) 損害賠償金又は災害補償金を受け取るべき者の故意
(3) 被害者の自殺行為
(4) 被害者の犯罪行為
(5) 被害者の精神障害又は飲酒
(6) 被害者の妊娠または流産等
(7) 戦争、その他変乱
(8) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染
(9) 被害者の疾病(細菌性食中毒を含む)
(10) 地震、噴火、洪水、津波等の自然変異
(11) 核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性、その他の有害な特性又はこれらの特性による事故
(12) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染
(13) その他、前各号に類似する原因によるもの
(てん補金の受取人)
第16条 この共済契約のてん補金の受取人は、本共済に加入した甲とします。
(共済契約の申し込み)
第17条 甲は、本共済に加入しようとする場合は、乙所定の様式による共済加入申込書により申込むものとする。
(責任開始日および契約日)
第18条 この契約は、甲が年度当初から加入しようとする場合は、当該契約を4月1日に締結し、かつ、掛金が4月末日までに納入されたものについては、当該年の4月1日午前0時から共済契約の責任を負います。
2 甲が年度途中から加入した場合は、当該契約の締結及び掛金の入金を終えた日の属する月の翌月1日午前0時から共済契約の責任を負います。
3 第1項及び前項による乙の責任が開始される日を契約日とします。
(契約の期間及び更新)
第19条 本共済の契約期間は、4月1日から3月31日までとします。ただし、契約期間の中途から加入する場合においては、甲が契約締結及び掛金の入金を終えた日の属する月の翌月の1日から3月31日までとします。
2 前項の契約期間満了の3カ月前までに、甲、乙いずれか一方から、書面をもって契約の更新をしない旨の意思表示がなされないときは、この契約は、次の4月1日から更に
1年間延長され、以後毎年これに準ずることとします。
(共済契約書)
第20条 本共済の契約は、第17条により甲の共済加入申込書による申し込みを乙が承諾した場合、乙が交付する防火防災訓練災害補償等共済契約書(以下「共済契約書」といいます。)に甲乙双方が記名押印して締結するものとします。
2 前項による共済契約書は、次の事項を記載したものとします。一 都道府県名及び加入団体名
二 加入団体が一部事務組合の場合は、その構成市町村及び特別区名三 加入団体の人口
四 加入する共済の種類五 掛金額
六 契約期間
七 加入団体の事務取扱所属名及び所在地
(掛金の算定)
第21条 甲は、この契約を締結した時は、次により算出して得た金額を、乙に掛金として支払わなければなりません。
(1) 損害賠償及び災害補償に係る分については、1円に甲の人口(地方自治法第254条の規定による人口によるものとし、地方自治法施行令第177条第1項に規定する場合に該当する甲の人口については、同項の規定により都道府県知事の告知した人口によるものとする。以下同じ。)を乗じて得た金額とします。ただし、甲の人口が
5,000人未満の場合は、5,000円とします。
(2) 地方自治法第284条の規定による一部事務組合及び広域連合において、市町村が
一括して加入する場合の掛金の金額については、前号中「甲の人口」とあるのは、「甲の組織する市町村の人口を合計して得た数」と読み替えて適用するものとします。
(3) 甲の事情により、災害補償に限定して加入の契約を行う場合は、第1号、第2号によって算定して得た額に10分の8を乗じて得た額とします。
(4) 第1号、第2号又は第3号によって算定して得た額に、千円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとします。
(5) 新規加入の場合における当該年度の掛金の額については、加入契約の効力発生後の月数に応じて、第1号、第2号又は第3号によって算定して得た額の月割り額とします。この場合において百円未満の端数が生ずる時は、これを切り捨てるものとします。
(掛金の払込)
第22条 前条に規定する掛金は、前納するものとし、甲が年度当初から加入する場合は当該年度の4月末日までに、中途から加入する場合は契約の締結した日の属する月の末日までに、銀行振込の方法により払込むものとします。
2 前項に規定する年度当初から加入しようとする場合の掛金の払込期日について、やむを得ない事由がある場合は、5月30日までを猶予期間とします。
(共済契約の失効)
第23条 前条第2項に規定する猶予期間内に掛金が払込まれないときは、本共済契約は猶予期間満了日の翌日にその効力を失います。
(猶予期間中にてん補金の支払事由が発生した場合)
第24条 猶予期間中にてん補金の支払事由が発生した場合、第22条第2項に規定する猶予期間中に甲から掛金の払込みがあったことを確認してからてん補金を支払います。
2 前項の猶予期間中に甲からの掛金の払込みがなかった場合、てん補金の請求はなかったものとしててん補金の請求に必要な書類は共済契約者に返却します。
(掛金の増額またはてん補金の減額等)
第25条 乙は、その業務または財産の状況に照らして本共済の継続が困難になる蓋然性がある場合には、乙の定めるところにより、主務官庁の認可を得て、掛金を増額しまたはてん補金額を減額することがあります。
2 乙は、前項に定める掛金を増額しまたはてん補金額を減額することとなった場合、その内容につき、特別の事情がある場合を除き、その対象となる共済契約の共済期間満了の日の2か月前までに加入者である甲に通知します。
(契約の解除)
第26条 甲がてん補金の対象となる傷害について、故意又は重大な過失により事実を告げず、重大な事項について不実のことを告げ、証拠を偽造若しくは変造し又は詐欺の行為があったときには、乙は契約を解除することができます。この場合において、払込まれた掛金は返戻しません。
2 前項により契約を解除した場合、その解除の通知の到達日をもってこの契約は消滅します。
3 第22条第2項の規定による掛金の払込猶予期間である5月30日を経過してもなお掛金を納入しないときは、乙は、当該年度の契約を解除することができます。
4 第3項により契約を解除した場合、当該年度の契約はなかったものとします。
(傷害発生の報告)
第27条 第3条に定める訓練により傷害を生じた後30日以内に、甲は、乙に対し取扱要領に定める事故報告書等を提出する必要があります。
(てん補金の請求手続き)
第28条 甲は、てん補金を請求しようとするときは、取扱要領による関係書類を作成し提出する必要があります。
2 前項に定める甲の乙に対する請求は、次の各号に定める時から60日以内に行う必要があります。
(1) 損害賠償死亡一時金及び損害補償傷害一時金については、甲が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任額について、甲と損害賠償請求権者との間で判決が確定した時、又は裁判上の和解、調停若しくは書面による合意が成立した時。
(2) 災害補償死亡一時金については、被害者が死亡した時。
(3) 災害補償後遺障害一時金については、被害者に後遺障害が生じた時。ただし、被害者が事故の日から起算して、1年6月を経過してなお治療を要する状態である場合は、事故当日の翌日から起算して1年6月を経過した時。
(4) 入院療養補償については、被害者が退院した時、又は被害者の入院日数が90日を超えた時のいずれか早い時。
(5) 通院療養補償については、被害者の通院治療が終わった時、又は事故発生の日から
90日を超えた時のいずれか早い時。
(6) 休業補償については、被害者が平常の生活若しくは業務に従事することができる程度に治ゆした時、又は被害者の休業日数が90日を超えた時のいずれか早い時。
3 甲が第1項に定める書類に故意に不実の記載をし、又は当該書類若しくは証拠を偽造し若しくは変造したときは、乙は、てん補金を支払うことはできません。
(てん補金の支払)
第29条 乙は、前条の関係書類を受理したときは、60日以内に当該請求の内容が適正であるかを審査し、てん補金額を決定して通知します。ただし、乙がこの期間内に必要な調査等を終えることができないときは、これを終えた後遅滞なくてん補金を決定して通知します。
2 甲は、乙の交付決定のあった時は、速やかに被害者に補償金を支払うものとし、補償金支払い証明書を乙に提出します。
3 乙において、前項の支払証明書を受理したときは、乙は甲に対し30日以内にてん補金を口座振替の方法により支払います。
4 乙は、てん補金額の決定のために確認が必要な次の各号の場合において、共済契約の 締結から請求までの間に乙に提出された書類だけではその事項の確認ができないときは、それぞれ各号に定める事項の確認を行います。この場合には、第1項の規定にかかわら ず、てん補金額の決定すべき期限は、関係書類を受理してから75日を経過する日とし ます。
号 | 確認が必要な場合 | 確認が必要な事項 |
1 2 3 | てん補金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 てん補金の支払の免責事由に該当する可能性がある場合 この約款に定める契約の解除等の 事由に該当する可能性がある場合 | この約款に定めるてん補金の支払事由に該当する事実の有無 てん補金の支払事由が発生した原因 前二号に定める事項またはてん補金の請求時までにおける事実 |
5 前項の確認をするため、次の各号の事項についての特別な照会または調査が不可欠な場合には、第1項及び前項の規定にかかわらず、てん補金を決定して通知する期限は、関係書類を受理した翌日から起算してそれぞれ各号に定める日数(複数の号に該当する場合であっても180日)を経過する日とします。
号 | 特別な照会または調査の対象となる事項とその内容 | 日数 |
1 2 3 4 5 | 前項各号に定める事項についての弁護士法その他の法令にもとづく照会前項各号に定める事項を確認するための、専門機関による調査または鑑定等の結果の照会 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における前項各号に定める事項の確認のための調査 前項各号に定める事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査結果または調査結果の照会 前項各号に定める事項についての日本国外における調査 | 180日 180日 180日 180日 180日 |
6 前二項の規定を適用する場合には、乙は、甲に通知します。
7 第3項に定める支払期限を超えててん補金を支払う場合は、乙は、支払期限の翌日以降遅滞の責任を負い、遅延利息をてん補金とあわせて支払います。
8 前項にかかわらず、第4項または第5項の確認等に際し、甲が、正当な理由なくその確認等を妨げ、またはこれに応じなかったときは、乙は、これによりその事項の確認が遅延した期間について遅滞の責任を負いません。
(てん補金の返還)
第30条 甲がてん補金を受領した後において、甲からの請求が不正によるものであると判明した場合には、甲は、乙にてん補金を返還しなければならないものとします。
2 甲が被害者に対し損害賠償金及び災害補償金を支払わなかった場合も同様とします。
(解約)
第31条 共済契約者は、第17条および第22条の規定により共済契約申込みおよび掛金の払い込みを行った場合、第19条に規定する契約期間中の解約はできないものとする。
(調査閲覧等)
第32条 乙は甲に対し、契約期間中の事故について、事故発生状況の調査、資料の閲覧又は資料の提供等を求めることができます。
(適用の除外等)
第33条 次に掲げる者の事故については、この契約の適用を除外します。
(1) 企業及び事業所等の自主消防組織等の業務又は公務により防火防災訓練に参加した者
(2) 第3条に定める訓練を指導中の甲の職員、消防職員及び消防団員並びに甲が甲の防火防災訓練のために委託した者
(3) 防火防災訓練を観覧又は応援していた者
(4) 防火防災訓練中に休憩がある場合で、この休憩時間中に傷害(傷害に起因する死亡を含む。)を受けた者
2 前項第3号及び第4号の規定にかかわらず、これらの規定に該当する者が訓練会場内で事故により傷害を受け、甲が補償等を行うときは、乙は、てん補金の種類に応じて、
第5条から第12条までの規定による金額の2分の1を限度としててん補することができます。
(審査会)
第34条 乙は、本共済に関する補償等の重要事項を審査するため学識経験を有する者をもって構成する審査会を設けることができることとします。
(約款の変更)
第35条 約款を変更しようとするときは、事業方法書第19条に定める福祉共済事業等運営委員会の審議を経て、乙の理事会で決議した上で行政庁の認可が必要となります。
(時効)
第36条 てん補金の支払いを請求する権利は、その支払事由が生じた日から3年間請求がないときは、時効により消滅します。
(事務の取扱)
第37条 この契約に基づく事務の取り扱いについては、乙が別に定める事務取扱要領によります。
(管轄裁判所)
第38条 この共済契約におけるてん補金の請求その他この共済に関する一切の訴訟については、乙の主たる事務所の所在地または甲の住所地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
附 則
施行期日 保険業法の一部を改正しる法律(平成17年法律第38号)附則第2条第1項に基づく行政庁の認可を得、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年6月2日法律第50号)第106条第1項に定める公益財団法人の設立の登記の日から施行します。