(a)是正勧告 (b)やむを得ない事由による場合の措置
xx市戸塚環境センター施設整備・運営管理事業
維持管理業務委託契約書(案)
令和3年3月
xx市
収入印紙
貼 付
業 務 委 託 契 約 書
1 委託業務の名称 戸塚環境センター維持管理業務委託
2 履行場所 xxxxxxxxxx 000
3 履行期間 令和 年 月 日 から 令和 31 年 3 月 31 日まで
4 業務委託料 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額) 円
5 契約保証金 免 除
6 その他の事項
上記の委託業務について、発注者xx市(以下、「発注者」という。)と受注者[ ]及び[ ]で構成される共同企業体(以下、「受注者」という。)は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の約款によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
なお、本維持管理業務委託契約は仮契約であって、本件事業に係る建設工事請負契約の締結についてxx市議会の議決を取得した日に本契約として成立することを確認する。
本契約の証として本書[ ]通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和3年 月 日発 注 者 住 所 xxxxx0xx0x0x
xx市
氏 名
xx市長 奥ノ木 x x 印
受 注 者 住 所
氏 名 印
xx市戸塚環境センター施設整備・運営管理事業維持管理業務委託契約書 約款
目次
第1章 x x 1
第1条 (x x) 1
第2条 (本維持管理業務委託契約の目的) 3
第3条 (公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 3
第4条 (業務遂行) 4
第5条 (期間) 4
第6条 (一括再委託等の禁止) 5
第7条 (受注者に対する措置要求) 5
第8条 (本業務の範囲) 5
第9条 (業務範囲の変更) 6
第10条(緊急時の対応) 6
第11条(業務報告書) 6
第12条(本維持管理業務委託契約と業務内容が一致しない場合の改善義務) 6
第13条(車両・重機等) 6
第14条(災害発生時などの協力) 6
第15条(長寿命化計画の整備) 7
第16条(維持管理体制の整備) 7
第2章 維持管理業務 7
第17条(x x) 7
第18条(維持管理計画) 7
第19条(周辺環境への配慮) 8
第20条(本件施設の改良保全) 8
第21条(精密機能検査) 8
第22条(原因究明義務) 8
第23条(臨時の措置) 9
第3章 その他業務 9
第24条(情報管理業務) 9
第4章 モニタリング 10
第25条(発注者による業務遂行状況のモニタリング) 10
第26条(発注者による業務の是正勧告) 10
第26条の2(契約不適合責任) 10
第5章 維持管理業務委託料 11
第27条(維持管理業務委託料の支払) 11
第28条(維持管理業務委託料の改定) 11
第29条(維持管理業務委託料の減額等) 11
第6章 法令変更 11
第30条(法令変更) 11
第7章 不可抗力 12
第31条(不可抗力発生時の対応) 12
第32条(不可抗力によって発生した費用等の負担) 12
第33条(不可抗力による一部の業務遂行の免除) 12
第8章 本業務終了時の取り扱い 13
第34条(本業務終了時の取扱い) 13
第35条(履行期間終了時の対応等) 13
第9章 契約の終了 14
第36条(発注者の解除権) 14
第37条(発注者の催告によらない解除権) 14
第38条(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 16
第39条(その他違約金) 16
第40条(受注者の解除権) 17
第41条(法令変更又は不可抗力の場合の解除) 17
第42条(本維持管理業務委託契約の期間満了及び解除による終了に際しての処置)
..................................................................... 18
第43条(損害賠償等) 19
第10章 地域経済への貢献 19
第44条(地域経済への貢献) 19
第11章 その他 19
第45条(所有権) 19
第46条(第三者への賠償) 20
第47条(保険) 20
第48条(権利・義務の譲渡の禁止) 20
第49条(契約の変更) 20
第50条(xx市情報セキュリティーポリシーの遵守) 21
第51条(秘密保持) 21
第52条(個人情報の保護) 21
第53条(特許xxの使用) 22
第54条(知的財産権) 23
第55条(遅延利息) 23
第56条(誠実協議) 23
別紙1 本件施設の種類と本業務の業務実施期間 24
別紙2 モニタリング実施要領等 25
別紙3 維持管理業務委託料 29
別紙4 不可抗力の場合の費用分担 31
別紙5 保険 32
第1章 x x
(x x)
第1条 発注者及び受注者は、令和3年[ ]月[ ]日付xx市戸塚環境センター施 設整備・運営管理事業基本契約書に基づく契約(その後の変更を含み、以下、「本基本契 約」という。)に基づき、維持管理業務要求水準書及び募集要項(以下、個別に又は総称 して「維持管理業務要求水準書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、維持管理 業務委託契約(本約款、維持管理業務要求水準書等及び提案書類を内容とする契約をいう。以下、「本維持管理業務委託契約」という。)を履行しなければならない。なお、本基本契 約、本約款、維持管理業務要求水準書等、提案書類の間に矛盾又は齟齬がある場合は、本 基本契約、本約款、維持管理業務要求水準書等、提案書類の順にその解釈が優先するもの とする。但し、提案書類が維持管理業務要求水準書等で要求する技術水準(以下、「要求 水準」という。)をより厳格な又は望ましい水準を規定している場合は、提案書類が維持 管理業務要求水準書等に優先するものとする。
2 受注者は、表記の履行期間(以下、「履行期間」という。)中、表記の履行場所(以下、
「業務履行場所」という。)に存する別紙1に示す各施設(以下、個別に又は総称して「本件施設」という。)にて、維持管理業務要求水準書等及び提案書類に示された本件施設の維持管理に係る各業務(建設事業者及び運転管理事業者の業務及び試験等に対する協力を含み、以下「本業務」という。)を遂行し、発注者は、本業務の遂行の対価として、受注者に維持管理業務委託料(以下に定義する。)を支払うものとする。
3 本維持管理業務委託契約に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。但し、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、かかる催告等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った催告等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
4 本維持管理業務委託契約において書面により行わなければならないこととされている催告等は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
5 発注者及び受注者は、本維持管理業務委託契約の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
6 本維持管理業務委託契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とし、本維持管理業務委託契約で用いる用語は、本維持管理業務委託契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別異に解すべき場合を除き、xx市戸塚環境センター施設整備・運営管理事業募集要項(以下「募集要項」という。)に定義された意味又は次の各号所定の意味を有するものとする。
(1)「維持管理開始日」とは、各本件施設について別紙 1 で示された業務実施期間の始期(第5条第2項により変更された場合、かかる変更後の始期をいう。)に当たる日を個別に又は総称していう。
(2)「維持管理業務委託料」とは、本件施設の維持管理業務に係る対価として業務実施期間にわたり発注者が受注者に対して支払う委託料をいい、本件施設の維持管理に必要な固定的な料金をいう。
(3)「運転管理事業者」とは、本運転管理業務委託契約の受託者である[ ]をいう。
(4)「建設事業者」とは、本建設工事請負契約の請負人である[ ]及び[ ]で構成される共同企業体をいう。
(5)「質問回答書」とは、発注者が令和[ ]年[ ]月[ ]日に公表した質問回答書をいう。なお、質問回答書は、その記載内容に対応するxx市戸塚環境センター施設整備・運営管理事業に係る書類並びに図面その他の図書の一部を構成するものとする。
(6)「新焼却処理施設等」とは、別紙1第1項に示す施設を個別に又は総称していう。
(7)「新粗大ごみ処理施設等」とは、別紙1第2項に示す施設を個別に又は総称していう。
(8)「提案書類」とは、募集要項に従い受注者が作成し発注者に提出した令和3年[ ]月[ ]日付応募提出書類(その後の変更を含む。)をいう。
(9)「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、地震、火災、津波その他自然災害、又は騒乱、暴動、戦争、内乱、テロ、労働争議、原子力危険、放射能汚染その他人為的な現象のうち、発注者及び受注者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。
(10)「法令変更」とは、法律、政令、規則又は条例その他これに類するものの変更をいい、国又は地方公共団体の権限ある官庁による通達、ガイドライン又は公的な解釈等の変更を含む。
(11)「本運転管理業務委託契約」とは、発注者と運転管理事業者の間の令和3年[ ]月[ ]日付xx市戸塚環境センター施設整備・運営管理事業運転管理業務委託契約書に基づく契約をいう。
(12)「本建設工事請負契約」とは、発注者と建設事業者の間の令和3年[ ]月[ ]日付xx市戸塚環境センター施設整備・運営管理事業建設工事請負契約書に基づく契約をいう。
7 本維持管理業務委託契約に基づく金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 本維持管理業務委託契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、維持管理業務要求水準書等及び提案書類に特別な定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号。その後の改正を含む。)に定められたものによるものとする。
9 本維持管理業務委託契約における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号。その後の改正を含む。)及び商法(明治32年法律第48号。その後の改正を含む。)の定めるところによるものとする。
10 本維持管理業務委託契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 本維持管理業務委託契約に係る訴訟については、第xxの専属的合意管轄裁判所をさいたま地方裁判所とすることに合意する。
12 受注者は、維持管理業務要求水準書等に記載された情報及びデータのほか、本維持管理業務委託契約締結時に利用しうる全ての情報及びデータを十分に検討した上で、本維持管理業務委託契約を締結したことをここに確認する。受注者は、かかる情報及びデータの未入手があったときにおいても、当該未入手を理由として、本業務の困難性、又はコストを適切に見積ることができなかった旨を主張することはできない。但し、受注者の当該情報及びデータの未入手が、維持管理業務要求水準書等の誤記・脱漏等発注者の責に帰すべき事由に基づく場合は、この限りでない。
13 受注者は共同企業体を組成しており、受注者の構成企業は本維持管理業務委託契約に基づく債務、業務その他一切の負担を共同連帯して受託する。また、発注者は、本維持管理業務委託契約に基づくすべての行為を共同企業体たる受注者の代表企業に対して行うものとし、発注者が当該代表企業に対して行った本維持管理業務委託契約に基づくすべての行為は、受注者のすべての構成企業に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行う本維持管理業務委託契約に基づくすべての行為について当該代表企業を通じて行わなければならない。
14 受注者が共同企業体として本業務の終了前に解散したときは、受注者の各構成企業は連帯して本業務を実施する義務その他の本維持管理業務委託契約に基づく義務及び責任を負うものとする。
(本維持管理業務委託契約の目的)
第2条 本維持管理業務委託契約は、発注者と受注者が相互に協力し、本件施設を適正かつ円滑に維持管理するために必要な事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第3条 受注者は、本件施設が公共施設であることを踏まえ、その設置目的を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
2 発注者は、本業務が営利を目的とする民間事業者によって遂行されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(業務遂行)
第4条 受注者は、本基本契約及び本約款に基づき、維持管理業務要求水準書等及び提案書類の定めるところ(これらに明示されていない事項又は不明な事項があるときは、発注者の指示)に従い、本業務を行うものとする。
2 受注者は、法令、条例、規則、要綱等及び本維持管理業務委託契約に基づき、本業務を誠実かつ適正に執行しなければならない。
3 受注者は、本業務その他受注者が本維持管理業務委託契約の締結及び履行のために必要とする全ての許認可を適時に取得し、これを維持し、また必要な届出等を行わなければならない。但し、発注者の単独申請によるべきものについては、この限りではない。
4 受注者は、発注者による許認可の申請及び交付金の申請等について、自己の費用負担により書類の作成等の必要な協力を発注者の要請に従って行うものとする。
5 受注者は、本業務の遂行にあたり、労働安全衛生法(昭和47年法律第57条。その後の改正を含む。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。その後の改正を含む。)その他の環境保全関係法令を含む関係法令、関連規制等を遵守するものとする。受注者が関係法令又は関係規制等を遵守しなかったことは、受注者による本維持管理業務委託契約の債務不履行を構成するものとする。
6 発注者は、本業務に関する周辺住民からの苦情等に対応し、その解決を図るものとする。この場合、受注者は、かかる紛争の解決につき、発注者に協力するものとする。受注者は、 発注者が締結する住民協定等を十分理解してこれを遵守するものとし、常に適切に本業 務の遂行を行うことにより、住民の信頼と理解及び協力を得るよう努力するものとする。
7 受注者は、善良なる管理者の注意をもって本業務を遂行するものとする。
8 受注者による本維持管理業務委託契約上の義務の履行に要する光熱水費その他の費用
(放送法(昭和25年法律第132号。その後の改正を含む。)による受信料を含む。)は、別段の合意がない限り、受注者の負担とする。
9 発注者は、本維持管理業務委託契約の履行について自己に代って監督し、若しくは指示する監督員を定め、また受注者は業務履行の技術上の管理をつかさどるxx技術者を定め、それぞれに通知するものとする。
(期間)
第5条 履行期間及び業務実施期間は、次のとおりとする。
履行期間:本維持管理業務委託契約締結の日から令和31年3月31日までの期間業務実施期間:別紙1に示すとおり
2 前項の規定にかかわらず、本基本契約第9条第2項の規定により、本基本契約の当事者 間で、業務実施期間の始期の変更について協議が整った場合は、当該変更後の日をもって、業務実施期間の始期とする。また、発注者は、本建設工事請負契約に基づく発注者に対す
る各本件施設の引渡日が、業務実施期間の始期の前日から変更された場合、受注者に通知の上、かかる変更後の引渡日の翌日を業務実施期間の始期に変更することができる。
3 前項の規定により、業務実施期間の始期が第1項と異なるに至った場合には、業務実施期間は前項の規定により変更された業務実施期間の始期より令和31年3月31日をもって終期とし、この場合、発注者と受注者との協議により、各年度の維持管理業務委託料の変更を行うものとする。
(一括再委託等の禁止)
第6条 受注者は、本業務の全部又は大部分あるいはその一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、発注者の書面による承認を得た場合は、この限りでない。
2 発注者は、受注者に対して下請負人につき、その名称その他必要な事項の報告を求めることができる。
(受注者に対する措置要求)
第7条 発注者は、受注者の役職員、使用人若しくは前条の規定により受注者から業務を委託され、若しくは請け負った下請人その他の第三者が、その業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項に対する措置について決定し、請求を受けた日から10日以内に発注者にその結果を通知しなければならない。
3 受注者は、発注者の職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、請求を受けた日から10日以内に受注者にその結果を通知しなければならない。
(本業務の範囲)
第8条 本業務の範囲及び細目は、本約款のほか維持管理業務要求水準書等及び提案書類に定めるとおりとする。
2 前項の定めにかかわらず、受注者は、本件施設の機能を維持するため又は本件施設を円滑に維持管理するために必要な措置を適時に講ずるよう努めるものとする。
(業務範囲の変更)
第9条 発注者は、必要があると認める場合は、本業務の内容を変更し、又は中止させるこ とができる。この場合において、履行期間又は維持管理業務委託料の変更を要するときは、発注者と受注者とが協議して、書面によりこれらを定めるものとする。
2 前項の場合において、受注者に損害が生じたときは、発注者と受注者とが協議して賠償額を定めるものとする。
(緊急時の対応)
第10条 受注者は、緊急事態が生じたときは、維持管理業務要求水準書等及び提案書類の規定により受注者が作成する事故対応マニュアルに基づき、速やかに必要な措置を講じるとともに、委託者を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。
(業務報告書)
第11条 受注者は、維持管理業務要求水準書等に定めるとおり、本業務の遂行状況に関し、年報その他の報告書(以下「業務報告書」という。)を作成し、それぞれ所定の提出期限 までに、発注者に提出するものとする。なお、業務報告書の様式、記載方法等については、 発注者と受注者との協議により定めるものとする。
(本維持管理業務委託契約と業務内容が一致しない場合の改善義務)
第12条 受注者は、本業務の内容が本維持管理業務委託契約又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、発注者が業務の改善を請求したときは、受注者の責任及び費用負担で、当該請求に従わなければならない。
2 前項の場合において、当該不適合が発注者の指示による場合その他発注者の責に帰すべき事由による場合は、発注者は、必要に応じて、業務実施期間若しくは維持管理業務委託料を変更するものとし、受注者に損害を及ぼしたときは当該損害を賠償しなければならない。
(車両・重機等)
第13条 維持管理業務の実施に必要な車両・重機等については、受注者が、受注者の責任及び費用負担において、本業務の遂行に支障のないものを用意する。当該車両・重機等に係る維持管理費用等は、受注者の負担とする。
(災害発生時などの協力)
第14条 発注者と受注者は、災害その他不測の事態が発生した際には、協力して対応にあたるものとする。
2 災害その他不測の事態により、維持管理業務要求水準書等に示す計画年間処理量の上限を超える多量の処理対象物(維持管理業務要求水準書等において、新焼却処理施設等の焼却処理対象物として定められるもの及び新粗大ごみ処理施設等の破砕処理対象物として定められるものを個別に又は総称していう。以下同じ。)の発生及び維持管理業務要求水準書等に示すごみの性状等(以下「計画ごみ質」という。)からの逸脱等の状況が生じた場合において、その処理を発注者が実施しようとするときは、受注者は発注者の要請に応じてその処理に最大限の協力を行う。その場合、発注者は、必要と認められた場合、受注者に発生した追加的費用の全部又は一部を受注者に支払う。
(長寿命化計画の整備)
第15条 受注者は、本件施設の効率的な更新整備や保全管理を行うため、本件施設の長寿命化を図る計画(維持管理業務要求水準書に基づき定める本件施設の長寿命化計画。以下
「長寿命化計画」という。)を作成し、発注者の承諾を得なければならない。
2 受注者は、作成した長寿命化計画を更新又は変更する場合には、速やかに発注者に報告し、承諾を得なければならない。
(維持管理体制の整備)
第16条 受注者は、本業務の遂行に先立って、維持管理業務要求水準書等及び提案書類に基づく本業務の実施体制の整備に必要な人員及び有資格者を確保し、本維持管理業務委託契約の終了まで、これを維持する。
第2章 維持管理業務
(総則)
第17条 受注者は、本維持管理業務委託契約に従って、業務実施期間中、自己の責任及び費用負担において、本件施設を、関係法令等を遵守し適切に維持及び管理し、基本性能を維持するものとする。
2 前項にかかわらず、維持管理業務要求水準書等に示す計画年間処理量の上限を超える処理対象物を処理する場合、当該超過分の処理対象物の処理により生じる追加費用は、発注者が負担する。
(維持管理計画)
第18条 受注者は、維持管理業務要求水準書等に定める本件施設の維持管理にかかる各計画(緊急時対応計画書を含み、以下、個別に又は総称して「維持管理計画」という。)を作成し、維持管理計画及び本維持管理業務委託契約に従って本業務を実施しなければ
ならない。受注者は、維持管理計画について、第3項に基づき決定される作成期限までに発注者に提出し、発注者の承認を得なければならない。
2 受注者は、前項に従って作成した維持管理計画を変更する場合には、発注者と協議の上、当該維持管理計画を適宜変更することができる。
3 維持管理計画の作成期限、記載事項等の詳細は、維持管理業務要求水準書等の定めによる。
4 受注者は、本業務の結果が本維持管理業務委託契約に規定する条件を満たさない場合、単に維持管理計画に従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
(周辺環境への配慮)
第19条 受注者は、本業務の実施にあたり、周辺環境へ配慮し、業務を実施するものとする。
2 受注者は、業務実施期間中、周辺住民及び業務に従事する者に対する安全管理を徹底しなければならない。
(本件施設の改良保全)
第20条 受注者は、履行期間中、本件施設の本業務に関連して、著しい技術又は手法の革新等がなされた場合、当該技術革新等に基づく新しい技術又は手法等(以下「新技術等」という。)の導入について検討し、本件施設の改良保全提案を行うことができる。
2 前項の検討及び提案に係る費用は、受注者が負担するものとする。
3 第1項の提案があった場合、発注者及び受注者は、当該新技術等の導入及び維持管理業務委託料の変更について協議するものとする。
(精密機能検査)
第21条 受注者は、自らの費用負担により、本件施設の設備及び機器の機能状況、耐用性等について、3年に1回以上、第三者機関による精密機能検査を受けなければならない。
2 受注者は、精密機能検査の終了後、遅滞なく、精密機能検査報告書を作成し発注者に提出する。
3 受注者は、精密機能検査の履歴を履行期間中にわたり電子データとして保存するとともに、本業務終了後、発注者に無償で譲渡する。
(原因究明義務)
第22条 維持管理開始日以降の期間において、本件施設について維持管理業務要求水準書等が定める基本性能を満たしていないこと又は本件事業の実施に支障を与える事故、破損若しくは不具合等が発生したことを発注者が受注者に対して通知した場合又は受注者が発注者に対して報告した場合、受注者は維持管理業務要求水準書等に定めるところ
に従い発注者、建設事業者及び運転管理事業者とともに原因の究明にあたる。建設事業者は、かかる原因究明に要する費用等を負担する。
2 前項による原因究明の結果、受注者の責めに帰すべき事由が原因であると判明した場合、受注者は自らの責任及び費用負担において補修、改良、追加工事等その他の必要な措置を講ずるものとする。但し、発注者、建設事業者又は運転管理事業者の責めに帰すべき事由にも起因する場合、発注者、受注者及び当該責めに帰すべき事由の帰属する者の協議により必要な措置を講ずるための費用負担の割合を決定する。
3 第1項による原因究明の結果又は前項による費用負担の割合の決定等について疑義がある場合、維持管理業務要求水準書等に定めるところに従い、裁定機関の裁定を得ることができる。
4 受注者は、建設事業者が本建設工事請負契約第53条に基づき原因究明を行う場合、運 転管理事業者が本運転管理業務委託契約第26条若しくは第27条に基づく原因究明を 行う場合又は第31条に基づく原因究明及び責任分析等を行う場合、かかる原因究明及 び責任分析等に必要な協力及び対応を行う。また、かかる原因究明及び責任分析等の結果、自らの責めに帰すべき事由が原因であると判明したときには、補修、改良、追加工事等の 必要な措置(協議への参加を含む。)を自らの責任及び費用負担において実施しなければ ならない。
(臨時の措置)
第23条 受注者は、事故及び災害の防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を講じなければならない。
2 前項の場合、受注者は、その講じた措置の内容を発注者に直ちに通知する。
3 発注者は、事故、災害防止その他本件施設の本業務を行う上で、特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置を講じることを請求することができる。
4 受注者が臨機の措置を講じた場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者の責めに帰すべき事由により生じたもの及び受注者が通常予測し、対処できる事由により生じたものについては、受注者が負担するものとし、それ以外の事由により臨機の措置を講じた場合の費用は、発注者が負担するものとする。但し、不可抗力により臨機の措置を講じた場合には、第32条に基づき発注者及び受注者が負担するものとする。
第3章 その他業務
(情報管理業務)
第24条 受注者は、履行期間中、維持管理業務要求水準書等及び提案書類並びに維持管理計画に従って、報告又は記録等を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 前項の報告、記録等の提出頻度、作成期限、記載事項及び保存媒体の詳細は、維持管理業務要求水準書等及び提案書類の規定に従う他、発注者と受注者との協議により定める。
第4章 モニタリング
(発注者による業務遂行状況のモニタリング)
第25条 発注者は、別紙2記載のモニタリング実施要領に従い、本業務の遂行状況並びに本件施設の維持管理の状況のモニタリングを行うものとする。
(発注者による業務の是正勧告)
第26条 前条によるモニタリングの結果、受注者による本業務の遂行が本基本契約、本維持管理業務委託契約又は維持管理マニュアルに定める水準を満たしていない場合は、発注者は受注者に対して、別紙2記載のモニタリング実施要領に従って必要な是正勧告その他の措置を講じることができるものとする。
(契約不適合責任)
第26条の2 発注者は、別紙3第3項(1)第5号の完了物の引渡し後、当該業務内容が種類又は品質に関して 契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、相当の期間を定めて、本業務の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて維持管理業務委託料の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに維持管理業務委託料の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 本業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
第5章 維持管理業務委託料
(維持管理業務委託料の支払)
第27条 発注者は、本業務の遂行の対価として、受注者に対して、別紙3記載の算定方法及びスケジュールに従い、維持管理業務委託料を支払うものとする。受注者は、別段の定めがある場合を除くほか、報酬、費用、手当、経費その他名目の如何を問わず、発注者に対し、維持管理業務委託料以外に何らの支払いも請求できないものとする。
2 前項の定めにかかわらず、発注者は、維持管理業務委託料の支払にあたり、当該支払時において受注者の発注者に対する支払債務が存在する場合、当該支払債務相当額を維持管理業務委託料から差し引いた上で、これを支払うことができる。
3 発注者は、維持管理業務委託料の支払を遅延したときは、支払うべき額について遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。その後の改正を含む。以下「遅延防止法」という。) 第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額の遅延損害金を支払うものとする。
(維持管理業務委託料の改定)
第28条 前条の定めにかかわらず、維持管理業務委託料は、別紙3記載のとおりに改定される。
(維持管理業務委託料の減額等)
第29条 第25条に基づく発注者による業務遂行状況のモニタリングその他により、本業務について維持管理業務要求水準書等及び提案書類に定める内容及び水準を満たしていない事項が存在することが判明した場合、発注者は、別紙2に定めるところに従って維持管理業務委託料を減額することができるものとする。
第6章 法令変更
(法令変更)
第30条 履行期間中に法令変更が行われた場合、受注者は、次に掲げる事項について発注者に報告するものとする。
(1)本業務に関して受注者が受けることとなる影響
(2)本業務に影響を及ぼす法令変更に関する事項の詳細
2 発注者は、前項の定めによる報告に基づき、報告された事態に対する本維持管理業務委託契約の変更や費用負担等の対応措置について、速やかに受注者と協議するものとする。
3 前項に定める協議を行ったにもかかわらず、協議開始から60日以内に対応措置について合意が成立しない場合に生じる追加費用の負担は、次のとおりとする。
(1)発注者は、次の各号所定の法令変更に起因する追加費用を負担する
イ 本業務に直接関係する法令変更(但し、税制度に関する法令変更を除く)
ロ 税制度に関する法令変更のうち、本業務に直接関係する税制度(但し、受注者の利益に課される税制度を除く。)の新設・変更に関するもの
(2)受注者は、次の各号所定の法令変更に起因する追加費用及び損害を負担する。イ 第1号イ以外の法令変更(但し、税制度に関する法令変更を除く)
ロ 税制度に関する法令変更のうち、第1号ロ以外のもの
4 法令変更により、本業務の継続が不能となった場合又は本業務の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第41条の規定に従う。
第7章 不可抗力
(不可抗力発生時の対応)
第31条 履行期間中に不可抗力が発生した場合、受注者は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失及び追加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力によって発生した費用等の負担)
第32条 不可抗力の発生に起因して受注者に損害・損失又は追加費用が発生した場合、受注者は、その内容及び程度の詳細を記載した書面をもって発注者に報告するものとする。
2 発注者は、前項の報告を受けた場合、損害等の状況の確認を行うものとし、発注者と受注者との協議により、不可抗力への該当性の判定、本維持管理業務委託契約の変更及び費用負担等について決定するものとする。
3 前項に定める協議を行ったにもかかわらず、不可抗力が生じた日から60日以内に本維持管理業務委託契約の変更及び費用負担等についての合意が成立しない場合に生じる追加費用の負担は、別紙4に記載する負担割合によるものとする。
4 不可抗力により、本業務の継続が不能となった場合又は本業務の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第41条の規定に従う。
(不可抗力による一部の業務遂行の免除)
第33条 前条第2項に定める協議の結果、不可抗力の発生により本業務の一部の遂行が不能となったと認められる場合、受注者は当該不能となった限度において本業務を遂行する義務を免れるものとする。
2 前項の定めに従って受注者が本業務を遂行する義務の一部を免れた場合、発注者は、受注者との協議の上、受注者が当該業務を遂行する義務を免れたことにより支払が不要となった費用相当額を維持管理業務委託料から減額することができるものとする。
第8章 本業務終了時の取り扱い
(本業務終了時の取扱い)
第34条 発注者は、履行期間満了日の36か月前から、履行期間終了後の本件施設の維持管理方法について検討し、受注者はかかる検討に協力する。
2 発注者が、履行期間終了後の本件施設の維持管理を自ら実施するか、又は公募等の方法により新たな業務受託者を選定する場合、受注者は、維持管理業務要求水準書等及び提案書類に従い、協力する。
3 発注者が履行期間終了後における本件施設の維持管理業務を公募に供することが適切でないと判断した場合、発注者は履行期間満了日の24か月前までに、本業務の延長に関して受注者に協議を申し出ることができる。この場合、受注者は発注者との協議に応なければならないものとする。協議の結果、受注者が履行期間終了後において本業務を継続することとなった場合、受注者は、履行期間満了日の18か月前までに、維持管理業務要求水準書等に定める費用明細及び履行期間満了時の翌事業年度に係る事業の実施計画を発注者に提出するものとする。
4 履行期間満了日の18か月前までに前項の本業務の延長に係る合意が整わない場合には、本業務は、履行期間満了日をもって終了するものとする。
5 本条の規定に基づき本業務の延長が行われる場合には、維持管理業務委託料を含め、必要な契約の変更を行うものとする。但し、維持管理業務委託料は、履行期間における維持管理業務委託料に基づき定めるものとする。
(履行期間終了時の対応等)
第35条 受注者は、履行期間の満了日前に、維持管理業務要求水準書等に従い、自らの責任及び費用負担において、以下の各号を満たし履行期間終了後も本件施設を継続して使用することに支障がない状態であることを確認するため、発注者の立会いの下で第三者機関による本件施設の検査(本施設が基本性能を満たしていることを確認するための完了試験を含む。)を実施する。かかる検査の結果、発注者が以下の各号を満たさないと判断し、又は履行期間終了後に本件施設を継続して使用することに支障がない状態であると確認できなかった場合(履行期間終了後2年間において、第2号による保証に係る事由が達成されていなかったことが明らかになった場合を含む。)、受注者は、自らの責任及び費用負担において、必要な補修などを実施する。
(1)履行期間が満了する前に、完了試験を実施し、基本性能を満たした状態で業務完了する。
(2)本件施設が履行期間終了後も2年間は、履行期間終了前2年間の運転コスト(用役費用、補修工事費用等)において継続して使用することが可能な状態として業務完了することを保証する。
(3)建物の主要構造部などに、大きな破損や汚損などがなく良好な状態である。
(4)外観の仕上げや設備機器などに、大きな破損や汚損などがなく良好な状態である。
2 履行期間が満了し、かつ前条に基づく本業務の延長が行われなかった場合、受注者は、本維持管理業務委託契約の規定に従い、本件施設を発注者に引き渡す。
3 本件施設の引渡し時期その他の条件は、第42条に定めるほか、発注者と受注者との協議により定める。
第9章 契約の終了
(発注者の解除権)
第36条 発注者は、本業務が完了するまでの間は、次項又は次条の規定によるほか、必要があるときは、本維持管理業務委託契約を解除することができる。発注者は、この場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは本維持管理業務委託契約を解除することができる。但し、その期間を経過した時における債務の不履行が本維持管理業務委託契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)受注者の責めに帰すべき理由により履行期間内に本業務を完了する見込みがないと明らかにみとめるとき。
(2)契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。
(3)契約の履行に際し、当該係員の指揮監督に従わず、又その職務を妨害したとき。
(4)川口市契約に関する規則第3条第1項及び第3項に基づく入札参加の資格審査の申請手続 において、虚偽の申請をしたことが判明し、契約の履行を継続することが不適切であるとき。
(5)前各号のほか、この契約事項に違反したとき。
(6)本基本契約、本建設工事請負契約又は本運転管理業務委託契約のいずれかが解除されたとき。
(7)前各号に掲げる場合のほか、受注者が本維持管理業務委託契約を遵守できないと発注者が判断したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第37条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本維持管理業務委託契約を解除することができる。
(1)第48条第1項の規定に違反して委託料債権を譲渡したとき。
(2)本業務を実施することができないことが明らかであるとき。
(3)受注者が本業務の実施の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4)受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5)本業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に委託料債権を譲渡したとき。
(8)第40条第1項又は第2項の規定によらないで本維持管理業務委託契約の解除を申し出たとき。
(9)受注者(受注者が共同体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時維持管理業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第38条 第36条第2項各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第36条第2項又は前条の規定による契約の解除をすることができない。
(その他違約金)
第39条 受注者の構成企業が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、本維持管理業務委託契約による契約額(本維持管理業務委託契約締結後、当該契約額の変更があった場合には、変更後の契約額。次項において同じ。)の
10分の2に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)本維持管理業務委託契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令
(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、本維持管理業務委託契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3)納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本維持管理業務委託契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4)本維持管理業務委託契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 次の各号に掲げる者が本維持管理業務委託契約を解除した場合は、第43条第2項の損害賠償に代えて、受注者は、本維持管理業務委託契約による契約額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 受注者が前二項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率の割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(受注者の解除権)
第40条 受注者は、発注者が本維持管理業務委託契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本維持管理業務委託契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本維持管理業務委託契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
2 受注者は次の各号のいずれかに該当するときは直ちに本維持管理業務委託契約を解除することができる。
(1)第9条の規定により業務の内容を変更したため維持管理業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(2)第9条の規定による業務の中止の期間が履行期間の10分の5以上に達したとき。
3 第 1 項又は前項各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2項の規定による契約の解除をすることができない。
(法令変更又は不可抗力の場合の解除)
第41条 発注者又は受注者は、法令変更又は不可抗力により、本業務の継続が不能となった場合又は本業務の継続に過分の費用を要することとなった場合には、本維持管理業務委託契約の終了に伴う権利義務関係等について相手方当事者と協議の上、本維持管理業務委託契約を解除することができる。この場合、発注者は、受注者により履行済みの本業務に対応する未払いの維持管理業務委託料を、速やかに受注者に支払う。
(本維持管理業務委託契約の期間満了及び解除による終了に際しての処置)
第42条 本維持管理業務委託契約が解除された場合、本維持管理業務委託契約は、将来に向かって効力を失うものとする。
2 受注者は、本維持管理業務委託契約が終了(履行期間満了による終了及び解除による終了を含む。以下本条において同じ。)する場合又は終了した場合で、発注者が本件施設に関する業務を継続しようとする場合には、発注者の要求に基づき、発注者又は発注者の選定する本業務を継承する事業者(以下「後任事業者」といい、発注者と個別に又は総称して「後任事業者等」という。)に対して本件施設の適正な維持管理等に関する教育を行った上で、引継ぎを行うものとする。
3 受注者は、前項の場合において、発注者が要求するときには、発注者が本業務を継承するまで、又は発注者が後任事業者を選定し、後任事業者が本業務を継承するまで、本業務を継続することとする。
4 受注者は、前2項に規定する引継ぎが終了し、かつ第6項に規定する修繕を終了したときは、後任事業者等に対し、発注者が指定する期日までに、本件施設を引き渡す。
5 発注者は、第3項の規定に基づき受注者が本維持管理業務委託契約の終了後において本業務を継続した場合、別紙3に準じて算定した維持管理業務委託料及び受注者が要した追加費用(当該維持管理業務委託料の支払によっては賄われないことが合理的に認められるものに限る。)を、受注者が後任事業者等への引継ぎを終了するまでの期間につき、受注者に支払う。
6 発注者は、第1項の場合、本件施設につき、維持管理業務要求水準書等に規定する基本性能を充足しているか検査を行うことができ、当該検査により、本件施設に基本性能を充足させるために修繕すべき点が存在することが判明した場合には、受注者に対してこれを通知し、受注者は、その責任及び費用においてこれを修繕する。但し、基本性能の不充足が、発注者の責めに帰すべき事由に起因する場合には、修繕に要する費用は発注者の負担とし、不可抗力に起因する場合には、第32条の規定に従う。
7 受注者は、本維持管理業務委託契約の終了に際して、本件施設内に受注者が所有又は管 理する業務機械器具、仮設物その他の物件(受注者が本業務の一部を委託し又は請け負わ せた下請人その他の者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、当該物件の処置につき、発注者の指示に従わなくてはならない。発注者は、受注者に対して、相当な期間を定めて、受注者の責任及び費用負担において当該物件を撤 去し又は処分すべき旨を指示することができる。
8 発注者は、前項の場合において、受注者が、正当な理由なく期間内に当該物件の処置につき発注者の指示に従わないときは、受注者に代わって当該物件を処分する等、適切な処置を行うことができる。受注者は、この場合、発注者による処置について異議を申し出ることができず、また、発注者による処置に要した費用を負担しなければならない。
9 受注者は、第2項及び第3項に規定する本件施設の維持管理に関する教育及び本業務の引継ぎを、故意又は過失により怠った場合、当該懈怠から生じた発注者の損害を賠償するものとする。
(損害賠償等)
第43条 本業務に関連して、発注者の責めに帰すべき事由により、受注者に損害、追加費用等が生じた場合、発注者は受注者に対して、生じた損害、追加費用等を賠償及び補償する義務を負う。
2 本業務に関連して、発注者の責めに帰すべき事由及び不可抗力による場合を除き、発注者に損害、追加費用等が生じた場合、受注者は発注者に対して、生じた損害、追加費用等を賠償及び補償する義務を負う。
3 本維持管理業務委託契約に定める維持管理業務委託料の減額は、前項に従った発注者の受注者に対する損害賠償の請求を妨げるものではなく、また維持管理業務委託料の減額を損害賠償の予定と解してはならない。
第10章 地域経済への貢献
(地域経済への貢献)
第44条 受注者は、本件施設の維持管理に当たり、市内事業者の活用による地域経済への貢献を積極的に行うものとする。
2 受注者は、地域経済への貢献に関して提案書類に記載された次の事項を遵守しなければならない。なお、業務実施期間における受注者の各会計年度に係る市内事業者への発注予定金額を、以下、「発注予定金額」という。
[提案書類の内容に基づき業務実施期間における各会計年度の市内事業者への発注予定金額等を記載する]
3 発注者は、受注者が前項に規定された事項を遵守しなかったときは、前項に規定する発注予定金額と受注者の実際の市内事業者発注金額との差額を違約金として受注者に対して請求できるものとする。
第11章 その他
(所有権)
第45条 本件施設(更新された部分、維持管理上必要に応じて追設された部分を含む。)の所有権は、発注者に帰属するものとする。受注者は、本業務の遂行に関連し、これに必要な限度においてのみ本件施設に立ち入り、これを無償で使用する権利を有するものであり、その他、本件施設に関していかなる権利も有しない。
(第三者への賠償)
第46条 本業務の遂行に関して第三者に損害が生じた場合、発注者の責めに帰すべき事由による場合を除き、受注者は当該損害を賠償しなければならない。但し、第47条の定めるところに従って損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。
2 発注者は、前項の定めるところに従って受注者が賠償すべき損害について第三者に対して賠償した場合、受注者に対して、賠償した金額及び賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。但し、第47条の定めるところに従い付保された保険によって補填された金額についてはこの限りでない。
(保険)
第47条 受注者は、本業務の遂行にあたって、発注者の承諾を得たうえで、履行期間の全期間にわたり、別紙5所定の保険を付保し、かつ、維持するものとする。但し、発注者が付保する必要がない旨を受注者に通知した場合はこの限りでない。受注者は、当該保険を付保した場合又は更新若しくは書替継続した場合には、速やかに当該保険の保険約款及び保険証券の写しを発注者に提出してその確認を受けるものとする。
2 発注者は、受注者が前項の定めるところに従って付保した保険に係る保険金の請求を行うにあたって必要な支援を行うものとする。
(権利・義務の譲渡の禁止)
第48条 受注者は、本維持管理業務委託契約に基づき生ずる権利若しくは義務又は契約上の地位を第三者に譲渡し、継承させ、担保権を設定し、又はその他の処分(これらの予約も含む。)をしてはならない。但し、事前に発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。
2 受注者は、本業務の遂行により生じた成果物(受注者が本維持管理業務委託契約に基づき作成する報告及び記録等をいい、未完成の報告及び記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は担保権を設定し、若しくはその他の処分(これらの予約も含む。)をしてはならない。但し、事前に発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。
3 発注者は、成果物を自由に使用し、又はこれを使用するにあたりその内容等を変更することができる。
(契約の変更)
第49条 本業務に係る前提条件又は本業務により達成すべき内容が変更したとき、その他特別な事情が生じたときは、発注者と受注者との協議の上、本維持管理業務委託契約の内容を書面にて合意することにより変更することができるものとする。
(川口市情報セキュリティポリシーの遵守)
第50条 受注者は、本業務の遂行にあたり、川口市情報セキュリティポリシーを遵守しなければならない。
(秘密保持)
第51条 発注者及び受注者は、本業務に関連して相手方から秘密情報として受領した情報及び受注者が本業務を履行するにあたり知り得た秘密情報(以下、個別に又は総称して
「秘密情報」という。)を秘密として保持するとともに、秘密情報につき責任をもって管理し、本業務の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本基本契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1)開示の時に公知である情報
(2)開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3)開示の後に発注者又は受注者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4)発注者及び受注者が本維持管理業務委託契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、発注者及び受注者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。但し、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2)法令に従い開示が要求される場合
(3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4)発注者につき守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザーに開示する場合
4 発注者は、前各項の定めにかかわらず、本業務に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令に従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 本条に定める秘密保持義務は、本維持管理業務委託契約の終了後もその効力を有するものとする。
(個人情報の保護)
第52条 受注者は、本維持管理業務委託契約の履行にあたり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。その後の改正を含む。)、川口市情報公開条例(平成12年
9月27日条例49号。その後の改正を含む。)及び川口市個人情報保護条例(平成12年9月27日条例第50号。その後の改正を含む。)の規定に従い、発注者が提供した資
料等に記載された個人情報及び当該情報から受注者が作成又は取得した個人情報(以下
「個人情報」という。)の適切な管理のために、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)個人情報の保管及び管理について、漏洩、毀損、滅失及び改ざんを防止しなければならない。
(2)本維持管理業務委託契約に係る目的以外の目的に個人情報を利用し、又は提供してはならない。
(3)個人情報を第三者に提供し、又は譲渡してはならない。
(4)発注者の指示又は承諾があるときを除き、発注者から提供された個人情報が記録された文書等を複写し、又は複製してはならない。
(5)個人情報の授受は、発注者の指定する方法により、発注者の指定する職員と受注者の指定する者の間で行うものとする。
(6)本維持管理業務委託契約の履行が完了したときは直ちに、個人情報が記録された文 書等を発注者に引き渡さなければならない。但し、発注者が別に方法を指示したときは、当該方法によるものとする。
(7)本業務に従事する者に対し、本業務に従事している期間のみならず、従事しないこととなったとき以降においても、知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利用しない等、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(8)個人情報の適正な管理を行うために管理者を置き、発注者に報告しなければならない。
(9)本条に違反する事態が生じたとき若しくは生ずるおそれがあることを知ったとき、又は個人情報の取扱いに関し苦情等があったときは、直ちに発注者に報告するとともに、発注者の指示に従うものとする。
(10)受注者の責めに帰すべき事由により、個人情報が漏洩又は破損する等、発注者又は第三者に損害を与えたときは、損害賠償の責任を負うものとする。
(特許権等の使用)
第53条 受注者は、発注者から提供される情報、書類、図面その他のものを除き、本維持管理業務委託契約の規定に従って、本業務を実施するために必要な特許権等の実施権・使用権その他ノウハウ等の活用に必要な諸権利を、自己の責任及び費用負担において、取得・維持するものとし、関係者との調整を行わなければならない。
2 受注者は、維持管理業務委託料は、前項の特許権等の実施権又は使用権の取得の対価を含むものであることを確認するものとする。発注者は、発注者が受注者に実施又は使用させる特許権等に関しては、その実施又は使用許諾の対価を受注者に請求しない。
(知的財産権)
第54条 本維持管理業務委託契約に基づき、発注者が受注者に対して提供した情報、書類、図面等に関する著作権その他の知的財産権(発注者に権利が帰属しないものを除く。)は、発注者に属する。但し、発注者は、受注者に対して、本維持管理業務委託契約の目的を達 成するために必要な限度で、当該提供物を無償で使用させる。
2 受注者は、本維持管理業務委託契約に基づき受注者が発注者に対して提供した情報、書類、図面等及びこれらの利用に関し、第三者の有する著作権及びその他の知的財産権を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。発注者は、本維持管理業務委託契約に基づき受注者が発注者に対して提供した情報、書類、図面等の著作権及びその他の知的財産権を本業務の実施に必要な範囲において利用することができるものとする。受注者は、自ら又は権利者をして、当該著作権及びその他の知的財産権を第三者に譲渡し若しくは継承し、又は譲渡させ若しくは継承させてはならない。但し、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(遅延利息)
第55条 受注者は、本維持管理業務委託契約に定める損害金又は違約金を、発注者の指定する支払期日を経過して支払わないときは、発注者に対し、遅延損害金を支払う。
2 前項の遅延損害金は、損害金又は違約金に、発注者の指定する支払期日の翌日から支払済みまで、遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率の遅延利息をもって計算する(千円未満は切り捨てるものとする。)。かかる計算は、遅延利息支払時における遅延防止法第8条1項に規定する遅延利息の額を超えないものとする。
(誠実協議)
第56条 本維持管理業務委託契約の各条項等の解釈について疑義を生じたとき又は本維持管理業務委託契約に特別の定めのない事項については、発注者及び受注者は、川口市契約に関する規則によるほか、誠実協議の上、これを定めるものとする。
[以下、余白]
別紙1 本件施設の種類と本業務の業務実施期間 (第1条及び第5条)
本件施設及び施設等ごとの本維持管理業務委託契約による本業務の業務実施期間は次のとおりとする。
1 新焼却処理施設等 [業務実施期間:維持管理開始日(令和11年4月1日)から令和31年3月31日]
(1)新焼却処理施設(煙突を含む)
(2)新計量棟、収集車車庫、洗車場、給油所、管理棟(必要に応じて)、各種倉庫 類、敷地内外構設備の一部、雨水流出抑制施設、渡り廊下(但し、環境啓発棟引き渡し日から)、小動物受入安置室(守衛室を含む)
2 新粗大ごみ処理施設等 [業務実施期間:維持管理開始日(令和7年10月1日又は発注者が別途指示した日)から令和31年3月31日]
(1)新粗大ごみ処理施設
(2)新特別高圧変電所、ストックヤード
別紙2 モニタリング実施要領等(第25条及び第26条)
1 業務実施期間中の業務水準低下に関する措置
本業務における業務実施期間中の業務水準低下に関する措置は、下図に示すとおりとする。
受注者による
セルフモニタリング
発注者のモニタリング
・業務報告書等の確認
・定期モニタリング
・随時モニタリング
上記のモニタリングの結果、運転の継続が困難になる等の不具合が発生している場合
是正勧告(1回目)
委託料の支払い
上記のモニタリングの結果、運転の継続が困難になる等の不具合が発生していない場合
改善予定期限までに改善が確認された場合
是正勧告(2回目)
委託料の減額措置なし
随時モニタリングによる改善の確認
改善が認められない場合
随時モニタリングによる改善の確認
改善が認められない場合
←維持管理業務に係る対価の減額等の措置」に基づく減額が発生
業務担当者等の変更
随時モニタリングによる改善の確認
業務担当者の変更から6ヶ月
経っても改善が認められない場合
契約の解除
2 モニタリングの方法
モニタリングは、発注者と受注者が対等の立場による対話を通じて、本業務が安定して継続できるよう実施状況を一定の水準に常に保つことを目的に実施する。
(1)セルフモニタリング実施計画書の作成
受注者は、本維持管理業務委託契約締結後、維持管理業務要求水準書等及び提案書類に基づき、以下の項目を含むセルフモニタリング実施計画書を作成し、発注者の承諾を得ること。
1)モニタリング時期
2)モニタリング内容
3)モニタリング組織
4)モニタリング手続き
5)モニタリング様式
(2)発注者によるモニタリングの方法
本業務における発注者によるモニタリングについては、次のとおりとする。
1)業務報告書等の確認
発注者は、受注者が本維持管理業務委託契約、維持管理業務要求水準書等及び提案書類に定める業務内容の実施状況を、受注者から発注者へ提出する業務報告書等で確認する。
2)定期モニタリングと随時モニタリング
発注者は、月1回、本件施設の現場調査を行い、受注者から提出された維持管理計画等の記載内容、契約の履行状況について確認を行う(定期モニタリング)。
その他随時必要に応じ、発注者は本件施設の現場調査を行い確認する(随時モニタリング)
(3)業務の改善についての措置
1)是正勧告(第1回目)
上記モニタリングの結果、運転の継続が困難になる等の不具合が発生している場合、その内容に応じて適切な以下の初期対応を行う。
(a)是正勧告
確認された不具合が、繰り返し発生しているものであるか、初発でも重大であると認めた場合は、発注者は受注者に適切な是正措置をとることを通告(是正勧告)する。
受注者は、是正勧告を受けた場合、速やかに改善対策と改善期限について発注者と協議を行うとともに、改善対策、改善期限、再発防止策等を記載した業務改善計画書を発注者に提出し、発注者の承諾を得ること。
(b)やむを得ない事由による場合の措置
やむを得ない事由により、本維持管理業務委託契約の内容を満たすことができない場合、受注者は発注者に対して速やかに、かつ、詳細に報告し、改善策について発注者と協議する。受注者の通知した事由に合理性があると発注者が判断した場合、発注者は対象となる業務の中止又は停止等の変更を認め、再度の勧告の対象としない。
2)改善の確認
発注者は、受注者からの改善完了の通知又は改善期限の到来を受け、随時のモニタリングを行い、業務改善計画書に沿った改善の実施状況を確認する。
3)是正勧告(第2回目)
上記2)におけるモニタリングの結果、業務改善計画書に沿った期間及び内容で改善が認められないと発注者が判断した場合、発注者は受注者に第2回目の是正勧告を行うとともに、再度、業務改善計画書の提出請求、協議、承諾及び随時のモニタリングによる改善確認の措置を行う。
4)業務担当者の変更等
上記3)の手続を経ても、第2回目の業務改善計画書に沿った期間及び内容による改善が認められないと発注者が判断した場合、発注者は本業務を担当している業務担当者を変更することを受注者に請求することができる。
5)契約の解除等
発注者は上記4)の業務担当者の変更を行った後、最長6か月を経て改善効果が認められないと判断した場合、初注者が本維持管理業務委託契約の継続を希望しない時には、本維持管理業務契約を解除することができる。
(4)維持管理業務に係る対価の減額等の措置
維持管理業務実施の状況により、以下に示す委託料の減額措置を行う。
1)減額の対象
減額の対象は、「固定費」とする。
2)減額の決定過程
モニタリングの結果、発注者が再度の是正勧告を行った場合、当該事象に対して再度の勧告を行った日を起算日(同日を含む。)として、当該是正勧告の対象となる事象が解消される日まで、1 日(1 日未満は 1 日とする。)につき、1 ポイントのペナルティポイントをカウントする。また、1 事象に対して、1 つの是正勧告を行い、複数の事象については、複数の是正勧告を行うこととし、各事象につき、それぞれ累積ペナルティポイントをカウントする。
3)減額の決定
発注者は、各月末時点の累積ペナルティポイントが以下に規定する基準に達した場合は、当該年度の委託料につき、以下の該当箇所に規定される減額措置を実施する。
累積ペナルティポイ ント | 減額措置の内容 |
1~15 | 減額なし |
16~30 | 10%の減額 |
31 以上 | 30%の減額 |
3 本業務に係る対価の返還
本業務に係る対価支払後に、業務報告書への虚偽の記載を含む、受注者による発注者への虚偽報告が判明し、当該虚偽報告がなければ本業務に係る対価が減額される状態であった場合、受注者は、減額されるべき本業務に係る対価に相当する額を返還しなければならない。この場合、当該減額されるべき本業務に係る対価を発注者が受注者に支払った日から、発注者に返還する日までの日数につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律
(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額の違約金を付するものとする。
別紙3 維持管理業務委託料(第27条及び第28条)
発注者は、受注者が実施する本業務に係る対価を委託料(以下「委託料」とする。)として業務実施期間にわたり受注者に支払うものとする。
1 委託料の構成
委託料は、次式により算出されるものとする。
(委託料)=(固定費)+(消費税相当額)
但し、固定費とは新焼却処理施設等及び新粗大ごみ処理施設等における搬入された処理対象物量の増減にかかわらず変動しない費用のことをいう。
2 委託料の算出
委託費は、施設ごとに、次の方法により算出する。但し、新焼却処理施設等及び新粗大ごみ処理施設等の固定費年額を算出するための支払回数は、発注者と受注者の協議により変更出来るものとする。また、新粗大ごみ処理施設等に係る支払いのうち、初回は、維持管理開始日から当該年度末までの月数に応じた支払を行うものとする。
(1)新焼却処理施設等
固定費年額=新焼却処理施設等に係る維持管理業務委託契約額/支払回数(20回)
(2)新粗大ごみ処理施設等
固定費年額=新粗大ごみ処理施設等に係る維持管理業務委託契約額/支払回数(24回)
3 支払方法
発注者による委託料の支払は、業務実施期間につき、毎年度の業務に対して、以下の手続に従い、新焼却処理施設等及び新粗大ごみ処理施設等ごとに行う。
(1)検査及び引渡し
1)受注者は、毎年度の業務が完了したときは、発注者に対して業務完了報告書を提出しなければならない。
2)発注者は、前号の業務完了報告書を受理したときは、その日から10日以内に検査を行わなければならない。
3)受注者は、前号の検査に合格しないときは、遅滞なく当該業務の補正を行い再検査を受けなければならない。
4)第 1 号及び第 2 号の規定は、前項の補正及び再検査の場合に準用する。
5)受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該完了物を発注者に引き渡す。
(2)委託料の支払い
1)受注者は、(1)第5号の規定により引渡しをしたときは、所定の手続に従って業務委託料の支払いを請求するものとする。
2)発注者は、前号の規定により請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に支払わなければならない。
4 委託費の見直し
委託費について、原則として毎年、次の規定に従い、これを見直すものとする。
見直しは、受注者の提案をもとに発注者及び受注者の協議により定める指標を用いるものとする。改定時と前回改定時の当該指標を比較し、±1.5%を超過する増減があった場合に改定を行うものとする。なお、受注者は変動の有無にかかわらず、発注者に書面により毎年9月末時点で公表されている当該指標の直近12か月の平均値を報告する。これに基づき、発注者は、10月末までに見直しを行い、発注者、受注者による確認のうえ翌年度の委託料を確定する。初回の改定は、令和3年9月末時点で公表されている最新の指標(直近12か月の平均値)に基づくものとする。
5 遅延損害金
発注者は、発注者の責めに帰する事由により委託料の支払いが遅延したときは、受注者は、未受領金額につき遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第
1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が 100 円未満であるときは全額を、100 円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
別紙4 不可抗力の場合の費用負担(第32条)
1 発注者と受注者は、不可抗力により本業務に関して受注者に発生した追加費用(不可抗力と合理的な関連性のある追加費用であり、かつ、合理的な金額の範囲内のものを意味する。)を、以下のとおり負担する。
(1)新焼却処理施設等に関連する追加費用については、新焼却処理施設等に係る契約金額を240分の12で除した金額の100分の1以下の額(不可抗力が数次にわたるときは発注者の一会計年度に限り累積する。)は、受注者の負担とする。
(2)新粗大ごみ処理施設等に関連する追加費用については、新粗大ごみ処理施設等に係る契約金額を282分の12で除した金額の100分の1以下の額(不可抗力が数次にわたるときは発注者の一会計年度に限り累積する。)は、受注者の負担とする。但し、業務実施期間の初年度については、発注者と受注者の協議によるものとする。
(3)(1)又は(2)を超える額は、発注者の負担とする。
2 不可抗力により本業務に関して発注者に生じた費用及び損害は、発注者の負担とする。但し、第47条に記載される保険に基づき発注者以外の被保険者が不可抗力により保険金を受領した場合で、当該保険金の額が前項の受注者の負担額を超えるときは、発注者の負担額から当該超過額を控除するものとする。
別紙5 保険(第47条)
1 第三者損害賠償保険付保対象:
付保期間:保険金額:
2 施設賠償責任保険付保対象:
付保期間:保険金額: