第 1 条 この協定書に定める産学コンソーシアム(以下「本団体」という) は、京都クオリアフォーラム( 英文名 Kyoto Qualia Forum 略称「KQF」)と称する。
協 定 書
産学コンソーシアム 京都クオリアフォーラム
京都クオリアフォーラム協定書
第 1 章 x x
(名 称)
第 1 条 この協定書に定める産学コンソーシアム(以下「本団体」という) は、京都クオリアフォーラム( 英文名 Kyoto Qualia Forum 略称「KQF」)と称する。
(事務所)
第 2 条 本団体は、主たる事務所を京都府京都市に置く。
(目 的)
第 3 条 本団体は、日本の課題であるイノベーション創出を推進するために、京都に拠点を構える企業と大学が共同でテーマ探索を行い、合意されたテーマについて企業と大学の研究者が協力して研究開発を行って、社会課題の解決につながるイノベーションを創出し、日本の産業界、xxに貢献することを目的として活動する。 また、その成果の社会実装を図ることと、企業と大学の研究人材の交流を行って人材の育成を図ることも、併せて目的とする。
(事 業)
第 4 条 本団体は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 以下の観点から研究テーマを設定する。
① 社会課題解決のための先進的・革新的な研究につながるテーマ
② 会員企業や会員大学の発展に寄与するテーマ
③ 単独の企業、大学では解決が困難なテーマ
(2) (1)で設定したテーマについて以下の事業を行う。
① テーマに関連する企業と大学が研究者を派遣して共同研究を行う。
② 共同研究の成果は、社会実装を行って社会に還元する。
(3) 大学、企業の双方で以下のような活動を通して人材の育成を図る。
① 大学研究者(大学院生、博士課程修了者含む)の企業インターン派遣やクロスアポイントメント制度の導入。
② 企業研究者の大学研究室派遣(研究生、講師など立場を問わず)
第 2 章 構成員(会員)
(種 別)
第 5 条 本団体構成員を会員と称し、設立時の会員は別表1に記載された個人および法人とする。
2 本団体の会員は、本団体の事業に賛同する京都に拠点を構える個人または法人とし、企業法人の構成員を企業会員、大学法人の構成員を大学会員と呼ぶ。
(会員資格の取得)
第 6 条 本団体の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 法人又は団体の会員にあっては、法人又は団体の代表者として本団体に対してその権利を行使する 1 人の者(以下「会員代表者」という。)を定め、入会する時に会長に届け出なければならない。
(会員の権利)
第 7 条 会員は、それぞれ一個の議決権を有し、総会に出席して議決権を行使することができる。
2 会員は、本団体の事業に参加することができる。
(経費の負担)
第 8 条 企業会員と大学会員は総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 イノベーション創出事業を実行する場合、参加する会員に対しては、別途資金提供を求める場合がある。
(退 会)
第 9 条 会員が本団体を退会しようとするときは、退会の理由を記した退会届を会長に提出することにより、任意の時期に退会できる。
(除 名)
第 10 条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の決議によって、これを除名することができる。
(1) 本団体の協定書又は規則に違反したとき。
(2) 本団体の名誉をき損する行為、又は本団体の設置目的に反する行為をした時。
2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員に予め通知するとともに、除名の議決を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失)
第 11 条 第 9 条、第 10 条の場合のほか、会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときはその資格を喪失する。
(1) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(2) 死亡し又は失踪宣告を受けたとき。
(3) 法人又は団体が解散し、又は破産したとき。
(4) 会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しないとき。
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第 12 条 会員が第 10 条又は第 11 条の規定によりその資格を喪失したときは、本団体に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務はこれを免れることができない。
2 本団体は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。
第 3 章 総会
第 13 条 総会は全ての会員をもって構成する。
(議決事項)
第 14 条 総会は次の事項について議決する。
(1) 会員の除名
(2) 理事の選任又は解任
(3) 理事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書
(5) 協定書の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) 会費及び協賛金の額
(8) その他総会で決議すべきものとしてこの協定書が定めた事項
2 前項に関わらず、総会においては第 16 条第 2 項の書面に記載された目的とする事項以外の事項は決議することができない。
(開 催)
第 15 条 通常総会は定時総会として毎年事業年度終了後 60 日以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会において開催の決議がされたとき。
(2) 会員総数の 3 分の 1 以上の議決権を有する正会員から会長に対し、総会の目的である事項及び召集の理由を示して請求があったとき。
(招 集)
第 16 条 総会は、前条の規定に基づいて会長が招集する。
2 総会を招集する場合は、開催日時及び場所、並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって開催日の 14 日前までに通知しなければならない。
3 前条第 2 項第 1 号若しくは第 2 号の規定により請求があったときは、会長は、速やかに総会を招集しなければならない。
(議 長)
第 17 条 総会の議長は、会長がこれにあたる。会長に事故あるときは、その総会に出席した会員代表者の中から議長を選出する。
(議決権)
第 18 条 総会における議決権は、会員代表者 1 名につき 1 個とする。
(決 議)
第 19 条 総会の決議は、この協定書に特段の定めがある場合を除き総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した会員の議決権の過半数の同意をもって行
う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は総会員の半数以上であって、出席した会員の議決権の 3 分の 2 以上の多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 協定書の変更
(3) 解散
(書面による議決権の行使等)
第 20 条 やむを得ない理由のため、総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって議決権を行使することができる。
2 会員は代理人によって議決権を行使することができる。この場合において代理人は代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。
3 第 1 項及び第 2 項の規定により議決権を行使する会員は、前条第 1 項の規定の適用については出席したものとみなす。
(決議の省略)
第 21 条 理事又は会員が総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案に対して会員の全員が書面又は電磁的記録により賛同の意思表示をした時にはその提案を可決する旨の総会決議があったものとみなす。
(議事録)
第 22 条 総会の議事については議事録を作成する。
2 議長及び出席した正会員のうちから、その会議において選任された 2 名以上の議事録署名人が記名押印する。
第 4 章 役員
(役員の設置)
第 23 条 本団体に、次の役員を置く。
(1) 理事 3人以上20人以内
(2) 監事 3人以内
2 理事のうち、1 人を会長とする。
3 理事のうち、1 人以上を副会長とすることができる。
4 理事のうち、1 人を専務理事とすることができる。
(役員の選任)
第 24 条 理事及び監事は、総会において企業会員又は大学会員の会員代表者のうちから選任する。ただし、特に必要があると認められる場合は個人会員、又は会員以外の者を理事又は監事に選任することを妨げない。
2 会長、副会長、及び専務理事は、理事会の決議によって理事のうちから選任する。
(理事の職務及び権限)
第 25 条 理事は理事会を構成し、この協定書の定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、この協定書の定めるところにより、本団体を代表して業務を執行する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは理事会においてあらかじめ指名した順序によりその職務を代行する。
4 専務理事は会長及び副会長を補佐して業務を総括する。
(監事の職務及び権限)
第 26 条 監事は、理事の職務執行を監査し、監査報告を作成する。
2 監事は任意の時に理事及び使用人に対して事業遂行状況の報告を求め、本団体の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第 27 条 理事及び監事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終の年度に関する定時総会の終了の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず前任者の任期満了
までとする。
3 理事又は監事は、第 23 条に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了の後においても新たに選任されたものが就任するまでは、なお理事又は監事としての権利、義務を有するものとする。
(解 任)
第 28 条 理事又は監事は、総会において正会員総数の 3 分の 2 以上の議決を得て解任することができる。
(報 酬)
第 29 条 理事及び幹事は、無報酬とする。ただし、常勤の役員をおく場合、その役員については総会において定める総額の範囲内で、同じく総会において定める支給基準に従って報酬を支給することができる。
(取引の制限)
第 30 条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会においてその取引にかかわる事実を開示し、承認を得なければならない。
(1) 自己または第三者のためにする本団体との取引
(2) 本団体がその理事の債務を保証すること
2 理事会の承認を得て前項の取引をした理事は、当該取引終了後遅滞なくその取引にかかわる事実を理事会に報告しなければならない。
(相談役及び顧問)
第 31 条 本団体に、相談役および顧問を若干名置くことができる。
2 相談役及び顧問は、学識経験者又は本団体に功労のあった者のうちから理事会の推薦により会長が委嘱する。
3 相談役及び顧問は、本団体の運営に関して会長の相談に応じ、或いは諮問に応えて意見を述べることができる。
4 相談役及び顧問の任期は 2 年とする。ただし再任を妨げない。
第 5 章 理事会
(構成)
第 32 条 本団体に理事会を置く。
2 理事会は全ての理事をもって構成する。
3 監事は理事会に出席し、必要に応じて意見を述べることができる。
(権限)
第 33 条 理事会は次の職務を行う。
(1) 本団体の業務執行にかかわる決定
(2) 理事の職務遂行の監督
(3) 会長、副会長、並びに専務理事の選任及び解任。
(開催)
第 34 条 理事会は定例理事会として毎事業年度に 2 回以上開催する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は臨時に開催することができる。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 会長以外の理事、又は監事から、会議の目的たる事項を記載した書面により召集の請求があったとき。
(招集)
第 35 条 理事会は、本協定書に別段の定めがある場合を除き会長が招集する。
2 前条第 2 号による請求があった場合は、請求の日から 5 日以内に請求の日から 2週間以内の理事会開催通知が発せられない場合には、その請求をした理事又は監事が理事会を招集することができる。
3 会長が欠けたときには副会長が、会長及び副会長が欠けたときには各理事が、それぞれ理事会を招集できる。
4 理事会を招集する者は、開催日時、開催場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、理事会開催予定日の 7 日前までに全理事及び全監事に対して通知を発しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事全員の同意がある時には、召集の手続き
を経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第 36 条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。会長が欠けたときにはあらかじめ理事会にて定めた順序により他の理事がこれにあたる。
2 前項の規定にかかわらず、第 34 条第 1 項第 2 号の規定による請求をもって理事会を開催したときは、出席した理事のうちから議長を選出する。
(定足数)
第 37 条 理事会の定足数は、理事の過半数とする。
(決議)
第 38 条 理事会は、その決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席した状態で、その過半数をもって決議する。
(議事録)
第 39 条 理事会の議事については議事録を作成し、保管する。
2 出席した会長、及び監事は前項の議事録に署名捺印する。
第 6 章 資産及び会計
(事業年度)
第 40 条 本団体の事業年度は毎年 4 月 1 日に始まり、翌年の 3 月 31 日に終了する。
(資産の構成)
第 41 条 本団体の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 会費収入
(2) 受託金、寄附金等
(3) 資産から生じる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) その他
(資産の管理)
第 42 条 本団体の資産は会長が管理し、その管理の方法は理事会の議決による。
(経費の支弁)
第 43 条 本団体の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第 44 条 本団体の事業計画書及び収支予算書は、会長が作成し、毎事業年度開始前に理事会の承認を得たうえで当該事業年度の開始の日から 60 日以内に開催される定時総会の議決を得なければならない。これを変更する場合も総会の決議によるものとする。
2 前項の事業年度開始日から総会で決議を得る日までの間にあっては、前事業年度の例によって予算を執行することができる。
(事業報告及び決算)
第 45 条 本団体の事業報告書、貸借対照表、正味財産増減計算書及びその付属明細書は、会長が毎事業年度終了後速やかに作成し、監事のある時はその監査を経た上で当該事業年度終了後遅滞なく理事会の承認を得なければならない。
2 前項の議決を得た事業報告書、貸借対照表、正味財産増減計算書及びその付属明細書は、当該事業年度終了後 60 日以内に開催される次年度定時総会の議決を得なければならない。
(特別会計)
第 46 条 本団体は、事業の遂行上必要があるときは、総会の議決を得て、特別会計を設けることができる。
2 前項の特別会計に係る経理は、一般の経理と区分して管理するものとする。
(収支差額の処分)
第 47 条 本団体の収支決算に差額が生じたときは、総会の議決を得て、その全部又は一部を積み立て、又は翌事業年度に繰り越すものとする。
(剰余金)
第 48 条 本団体は剰余金の分配を行うことができない。
第 7 章 協定書の変更及び解散等
(協定書の変更)
第 49 条 この協定書は、総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第 50 条 本団体は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の処分)
第 51 条 本団体が解散の際に有する残余財産は、総会の決議を経て、本団体と類似の目的を有する他の法人又は団体に寄附するものとする。
(公告の方法)
第 52 条 本団体の公告は、電子公告によって行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項に規定する電子公告を行うことができない場合は官報に掲載することで公告を行う。
第 8 章 補 則
(幹事会等)
第 53 条 本団体は、事業の円滑な遂行を図るため幹事会を設ける。
2 幹事会は理事が指名した幹事によって構成される。
3 幹事会は本団体の設立目的に則って事業を推進する実務を取りまとめる。
4 幹事会の運営については、理事会の決議を得て会長が定める「幹事会規程」によるものとする。
5 幹事会は事業の必要に応じて、理事会の承認を得て共同研究チーム、分科会等の下部機関を組織することができる。
(事務局)
第 54 条 本団体に、事務を処理するための事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置くことができる。
3 事務局長を置く場合は、理事会の同意を得て会長が委嘱し、職員を置く場合は、会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。
(実施細則)
第 55 条 この協定書の実施に関して必要な事項は理事会の議決を得て、会長が別に定める。
附則(2021 年 1 月 8 日)
1 この協定書は、本団体の設立の日から効力を発する。
2 本団体の最初の代表理事は、本団体発起人である株式会社xx製作所、代表取締役会長兼グループ CEO、xxxxxxxとする。
3. 本団体の設立時の構成員( 会員)は以下の別表 1 に記載する 14 の団体とする。
発行 2021 年 1 月 8 日
別表 1 設立時の構成員( 大学会員、企業会員それぞれ 50 xx)
団体名称 | 代表者名 | 所在地 |
京都工芸繊維大学 | xx xx | 京都市左京区松ヶ崎xx町1 |
京都産業大学 | xx x | 京都市北区上賀茂xx |
京都府立医科大学 | xx x | xxxxxxxxxxxxxxxxxx465 |
京都府立大学 | xx xx | 京都市左京区下鴨半木町1-5 |
同志社大学 | xx xx | 京都市上京区今出川通烏丸東入ル玄武町601 |
立命館大学 | xx xx | 京都市中京区西ノ京朱雀町1 |
京セラ(株) | xx xx | 京都市xx区xxxx殿町6 |
(株)xx製作所 | xx xx | 京都市中京区xx町1 |
SCREEN ホールディン グス(株) | xx xx | 京都市上京区xxx寺之内上ル四丁目天神北町1-1 |
NISSHA(株) | xx xx | 京都市中京区xxxxx3 |
(株)xx製作所 | xx xx | 京都市南区吉祥院宮ノ東町2 |
xx機械(株) | xx xx | 京都市xx区xxx代町136 |
(株)xx製作所 | xx xx | 京都府長岡京xxxx1-10-1 |