Contract
新環境センター整備事業について、特定事業契約を締結したので、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)第 15 条第 3 項の規定に基づき、その内容を公表する。
令和 5 年 7 月 18 日
大分市長 xx xx
「新環境センター整備事業」に係る特定事業契約の内容について
1 公共施設等の名称及び立地
公共施設等の名称 新環境センター
立地 大分県大分市大字xxx地内
2 選定事業者の商号又は名称
xxxxxxxxxxx 0 x 00 x株式会社大分クリーンシステム
代表取締役 xx xx
3 公共施設等の整備等の内容
(1)設計・建設業務
(2)運営業務(余熱利用施設を除く)
4 契約期間
令和 5 年 7 月 14 日から令和 29 年 3 月 31 日まで
5 契約金額
金 89,549,580,162 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の金額 8,083,555,998 円)
6 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項
事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項は、以下に示す事業契約書の条項のとおりである。
第6章 対価の支払
(法令変更及び不可抗力)
第 66 条 法令変更若しくは不可抗力により、損害、損失又は費用を被ったとき、本事業契約及び業務水準に従って本施設の整備ができなくなったとき若しくは運営業務の遂行ができなくなったときその他本事業の実施が不可能となったと認められる場合又は法令の変更若しくは不可抗力により、本事業契約及び業務水準に従って本施設の整備若しくは運営対象施設の運営業務を遂行するために追加的な費用が必要な場合、受注者は発注者に対して、速やかにその旨を通知するものとし、発注者及び受注者は、本事業契約の変更並びに損害、損失及び費用の負担その他必要となる事項について、協議するものとする。
2 法令変更又は不可抗力が生じた日から 60 日以内に前項の協議が調わない場合、発注者は受注者に対して、当該法令変更又は不可抗力に対する対応を合理的な範囲で指示することができる。受注者は、当該指示に従い、本事業を継続するものとし、また、損害、損失又は費用の負担は、別紙 3 及び別紙 4 に記載する負担割合によるものとする。
3 前項の定めるところにかかわらず、法令変更又は不可抗力が生じた日から 60 日以内に第 1 項の協議が調わない場合、発注者は、本事業契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
4 発注者は、第 15 条第 3 項第 3 号及び第 4 号、第 34 条第 3 項第 3 号及び第 4 号、第 36 条
第 1 項第 3 号及び第 4 号並びに第 38 条第 3 項の規定による発注者の損害、損失又は費用の負担が過大になると判断した場合には、本事業契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
第7章 契約の終了
(発注者の任意解除権)
第 69 条 発注者は、本事業契約を継続する必要がなくなった場合又はその他発注者が必要と認める場合には、6 か月以上前に受注者に対して通知することにより、本事業契約の全部又は一部を解除することができる。
(受注者の債務不履行等による解除)
第 70 条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、受注者に対して事前に通知した上で、本事業契約の全部を解除することができる。
(1) 受注者が、本設計又は本工事に着手すべき時期を過ぎてもそれらに着手せず、かつ、発注者が相当の期間を定めて催告しても、当該遅延につき受注者から発注者が満足する説明が得られないとき。ただし、受注者の責めに帰すべからざる事由による場合は、この限りでない。
(2) 運営開始予定日から 60 日が経過しても着手されるべき運営業務の着手ができないとき又は運営開始予定日から 60 日以内に運営業務に着手できる見込みがないことが明らかであるとき。ただし、受注者の責めに帰すべからざる事由による場合は、この限りでな
い。
(3) 受注者が、その破産、会社更生、民事再生又は特別清算の手続の開始その他これらに類似する倒産手続の開始の申立てを取締役会において決議したとき又は第三者(受注者の取締役を含む。)によって、当該申立てがなされたとき。
(4) 受注者が、業務報告書に著しい虚偽の記載をしたとき。
(5) 受注者が本事業契約上の義務に違反し、かつ、発注者が相当期間を定めて催告したにもかかわらず、当該相当期間内にその違反が治癒されないとき。
(6) 前各号に規定する場合のほか、受注者が本事業契約上の債務の履行を拒否し、若しくは、その責めに帰すべき事由によって本事業契約上の債務について履行不能となった場合において、本事業の目的の実現が不可能又は著しく困難となったとき、又は、その他受注者が本事業契約上の義務に違反し、その違反により本事業の目的を達することができないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に本事業契約に基づく対価の債権を譲渡したとき。
(8) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(その法人の役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下本項において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加
える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(9) 基本協定第 6 条第 2 項の規定に該当するとき。
2 発注者は、前項各号に定めるところのほか、第 61 条第 1 項の定めるところに従って実施されたモニタリングの結果、受注者が実施する運営業務の水準が業務水準を満たさないと判断した場合、同条第 2 項の定めるところに従って受注者に対してその是正を勧告するほ
か、別紙 7 の定めるところに従い本事業契約の全部を解除することができる。
3 次の各号に掲げる者が本事業契約を解除した場合は、第 1 項第 7 号にいう「受注者が本
事業契約上の債務の履行を拒否し、若しくは、その責めに帰すべき事由によって本事業契約上の債務について履行不能となった場合」とみなす。
(1) 注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
(発注者の債務不履行による解除)
第 72 条 発注者が本事業契約上の義務に違反し、かつ、受注者による通知の後 60 日以内に当該違反を改善しない場合、受注者は、発注者に対して事前に通知した上で、本事業契約の全部を解除することができる。
2 発注者が本事業契約の定めるところに従って履行すべき対価その他の金銭の支払を遅延した場合、当該支払うべき金額につき、遅延日数に応じ、本事業契約締結日における支払遅延防止法の率で計算した額(1 年を 365 日として日割計算とする。)を受注者に対し遅延損害金として支払うものとする。
(違約金等)
第 74 条 第 70 条の規定により本事業契約が解除された場合、受注者は、次の各号に従い、当該各号に規定する額を違約金として、発注者の指定する期限までに支払わなければならない。
(1) 本施設すべての引渡完了日前に解除された場合
設計・建設業務に係る対価から割賦金利相当額を控除した額の 100 分の 10 に相当する金額
(2) 本施設すべての引渡完了日後に解除された場合
解除日が属する事業年度において支払われるべき運営業務に係る対価の 100 分の 10 に相当する金額
2 発注者は、前項の場合において、第 10 条の契約保証金をもって違約金に充当することができる。
3 第 1 項の場合において、解除に起因して発注者が被った損害額が違約金の額を上回るときは、受注者は、その差額を発注者の請求に基づき支払わなければならない。
4 第 1 項の定めにかかわらず、第 70 条第 1 項第 9 号の規定により本事業契約が解除された
場合の違約金等は、基本協定第 7 条によるものとする。
5 第 69 条又は第 72 条の規定により本事業契約が解除された場合、受注者は、発注者に対して、当該解除により被った合理的な損害の賠償を請求することができる。
(本施設の引渡日前の解除の効力)
第 75 条 本施設の引渡日前に本事業契約が解除された場合において、工事対象施設の出来高
部分が存在する場合、発注者は、受注者の費用負担において、発注者による完成確認が未了の本施設を確認した上で、確認に合格した本施設の全部又は一部(以下「合格部分」という。)のうち受注者に所有権が帰属している部分を受注者から買い受け、引渡しを受けること若しくは施設整備に要した費用の対価を支払うこと又はその両方を行うことができるものとする。なお、既に発注者による完成確認が完了している本施設については、発注者は受注者に対して、設計・建設業務に係る対価を別紙 8 に定めるところに従い支払うものとし、合格部分の買受けに係る対価についても、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、工事対象施設の出来高部分で、発注者の確認による不合格部分のうち、発注者がその合理的な判断により、追加工事・修繕等の一定の作業をすることにより利用可能な部分があると判断した場合には、発注者は相当な対価をもって当該部分を買い取ることができる。この場合の対価の支払方法も、前項に準ずるものとする。
3 発注者は、第 1 項又は第 2 項に基づき対価の支払をする場合、発注者は、その対価の支
払債務と、前条第 1 項第 1 号に規定する違約金で相殺することができ、なお、残額があるときは、支払時点までの利息(本事業契約締結日における支払遅延防止法の率とし、1 年を 365 日とした日割計算により算出する。)を付した上、一括払又は分割払により受注者に対して支払うものとする。これにより発注者のその余の損害賠償請求は、妨げられない。
4 第 2 項の規定にかかわらず、発注者は、本工事の進捗状況を考慮して、本事業用地の原状回復が社会通念上合理的であると認められる場合、受注者に対し、受注者の責任と費用で本施設の取壊し及び本事業用地を原状回復するよう請求することができる。受注者が正当な理由なく、相当の期間内に原状回復を行わないときは、発注者は受注者に代わり原状回復を行うことができ、これに要した費用を受注者に対して請求することができる。
(本施設の引渡日後の解除の効力)
第 76 条 本工事すべての引渡完了日後に本事業契約が解除された場合、本事業契約は将来に
向かって終了するものとする。
2 本事業契約の解除日以降、発注者は、運営業務に係る対価のうち未払いのものの支払義務を免れるものとし、本事業契約の解除日が属する支払対象期間に関する運営業務に係る対価に関しては、実働ベースで精算を行って支払を行うものとする。
3 発注者は、受注者に対し、未払いの施設整備費割賦料及び前項に基づく運営業務に係る対価を支払う。支払いについては、一括して支払うことを原則とし、支払の時期及び方法については、双方協議の上、決定する。ただし、一括して支払う場合は、別紙 9 に定める整備割賦払金の償還表の当該支払日以降の利息を控除する。
4 運営業務の開始後に受注者の責めに帰すべき事由によりこの契約が解除された場合、発注者は、速やかに本施設の現況を確認した上、本施設に受注者の責めに帰すべき事由による損傷等が認められたときは、受注者に対してその修補を求めることができる。受注者は、その費用負担において本施設の修補を実施するものとし、修補完了後、速やかに発注者に対してその旨を通知するものとする。発注者は、当該通知の受領後 10 日以内に修補の完了確認を行うものとする。
5 発注者が被った損害の額が第 74 条第 1 項第 2 号に規定する違約金の額を超過する場合
は、発注者は、かかる超過額について受注者に損害賠償請求を行うことができる。
6 前項までの手続終了後、受注者は、速やかに運営業務を、発注者又は発注者の指定する第三者に引き継ぐものとし、発注者又は当該第三者が運営業務を引き継ぐために必要な一切の行為を行うものとする。
(保全義務)
第 77 条 受注者は、解除の通知がなされた日から第 75 条第 1 項に基づく引渡し又は前条第
6 項に基づく運営業務の引継ぎ完了のときまで、本施設(本施設の出来形部分を含む。)について、自らの責任及び費用において、必要な保全措置をとらなければならない。
(関係書類の引渡し等)
第 78 条 受注者は、第 75 条第 1 項に基づく引渡し又は第 76 条第 6 項に基づく運営業務の引継ぎの完了と同時に、発注者に対して、設計図書及び完成図書(ただし、既に受注者が提出しているものを除く。また、本事業契約が本施設の運営開始前に解除された場合、図面等については受注者が既に作成を完了しているものに限る。)その他本施設の整備及び修補に係る書類並びに運営対象施設の運営業務の遂行に必要な書類の一切を引き渡すものとする。
2 発注者は、前項に基づき提出を受けた図書等を本施設の運営のために、無償で自由に使用
(複製、頒布、改変及び翻案を含む。以下この項において同じ。)することができるものとし、受注者は、発注者による当該図書等の自由な使用が、第三者の著作権及び著作者人格権を侵害しないよう必要な措置をとるものとする。
(所有権の移転)
第 79 条 受注者は、第 75 条第 1 項に基づき本施設又はその出来形の所有権を発注者に移転する場合、担保権その他の制限による負担のない、完全な所有権を発注者に対して移転しなければならない。
7 契約終了時の措置に関する事項
契約終了時の措置に関する事項は、以下に示す事業契約書の条項のとおりである。
第7章 契約の終了
(契約期間)
第 68 条 本事業契約の契約期間は、本事業契約成立日から令和 29 年 3 月 31 日までとする。ただし、本事業契約の定めるところに従って本事業契約が解除されたときは、本事業契約は、その時点において終了する。なお、本事業契約終了後においても、本事業契約に基づき発生し、存続している権利義務及び守秘義務の履行のために必要な範囲で、本事業契約の規定の効力は存続する。
(運営期間終了時の取扱い)
第 80 条 発注者は、運営期間終了の 36 か月前から運営期間終了後の本施設の取扱いについて、検討を開始する。受注者は、発注者の要請に応じて、発注者の検討に必要な情報及び資料の提供を行わなければならない。
2 発注者が運営期間終了後の運営対象施設の運営を公募に供することが適切でないと判断した場合、発注者は、運営対象施設の運営期間終了後の次期運営業務に関する委託契約(以下「委託契約」という。)の締結に関して受注者に協議を申出ることができる。この場合、受注者は、発注者との協議に応じなければならない。
3 協議の結果、受注者が、運営期間終了後において運営業務を継続することとなった場合、本事業契約終了時までに、発注者と受注者との間で新たに委託契約を締結することができる。
4 運営期間終了日の 12 か月前までに、第 2 項の規定による委託契約の締結に関する合意が整わない場合には、受注者は、運営期間終了までに、運営対象施設の運営業務に関して必要な事項を発注者に説明するとともに、運営対象施設に関する運営、運転管理、維持管理等に関する記録、要領、申し送り事項その他資料を提供するほか、積極的に引継ぎに必要な協力を行わなければならない。
5 受注者は、運営期間終了日に先立ち、自らの責任及び費用負担により第三者機関による機能検査を、発注者の立会いの下に実施しなければならない。
6 受注者は、前項の規定に基づく機能検査の結果、運営対象施設が本事業終了後も継続して使用することに支障があることが判明した場合には、受注者の責任及び費用負担において、必要な補修を実施しなければならない。
(本事業終了に際しての措置)
第 81 条 受注者は、理由のいかんを問わず本事業契約が終了した場合において、事業用地又は本施設内に受注者が所有する又は管理する工事材料、建設・業務機械器具、仮設物、什器・備品その他のもの(以下「当該器材等」という。)を撤去しなければならない。ただし、前条第 3 項による場合は、この限りでない。
2 発注者及び受注者は、前項に規定する場合、当該器材等の処置内容について協議する。この場合、受注者は必要な費用を負担するものとする。ただし、発注者の責めに帰すべき事由により本事業契約が終了した場合には、撤去費用に係る損害賠償請求を妨げない。
3 発注者は、第 1 項に規定する場合、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該器材等の撤去処置を実施しないとき又は事業用地から退去しない場合、受注者に代わって当該器材等を処分し、事業用地又は本施設の修復、片付け、事業用地から退去請求その他適切な処置を行うことができる。この場合、受注者は、これらの措置に必要な費用を負担しなければならない。