JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 TEL:03-6736-2350(受付時間は営業日の午前9時~午後5時) HPアドレス:https://www.jpmorgan.com/jp/am/
投資者の皆様へ
「JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)」投資信託契約の解約(繰上償還)(予定)のお知らせ
拝啓 時下益々ごxxのこととお慶び申し上げます。
平素より弊社の投資信託に格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、弊社の追加型証券投資信託「JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)」(以下「当ファンド」といいます。)は、その純資産総額が2022年4月末現在で約1,910百万円となっています。当ファンドでは信託約款において純資産総額が20億円を下回ることとなった場合には当ファンドの信託契約(以下「当信託契約」といいます。)を解約することができると定めています。弊社では、昨今の純資産総額の推移に鑑みるに、今後当ファンドの純資産総額の大幅な増加を期待することは難しく、また引き続き一部解約が発生すると見込まれることから、信託約款の当該規定にしたがって当信託契約を解約することはやむを得ないと判断したため、当ファンドの信託約款第50条第1項の規定に基づき、当信託契約を解約(繰上償還)するための法定手続きを現在行っています。
当該繰上償還については、2022年8月1日までの期間、2022年6月27日現在における受益者の皆様からの異議を受け付けています。なお、2022年6月24日以降に当ファンドの受益権の取得のお申込みをいただきました受益者の方は、当該異議を述べる権利はありませんので、ご注意ください。
① 繰上償還を行う場合
異議を述べられた受益者の受益権の合計口数が、2022年6月27日現在の受益権の総口数の2分の1を超えない場合は、2022年9月12日を当信託契約の解約日とし、繰上償還いたします。なお、その場合でも、当ファンドの受益権の一部解約のお申込みは、販売会社において2022年
9月8日まで通常通り受付けます。
② 繰上償還を行わない場合
異議を述べられた受益者の受益権の合計口数が、2022年6月27日現在の受益権の総口数の2分の1を超えた場合には、当信託契約の解約は行いません。この場合、当信託契約の解約を行わない旨を、前記の異議を述べることができる期間終了後、日本経済新聞にて公告するとともに、速やかに受益者の皆様に通知いたします。
従いまして、当ファンドの受益権の取得のお申込みに際しましては、前記でご説明した当ファンドの繰上償還(予定)の内容を十分ご理解いただきますようお願い申し上げます。
敬具
2022年6月 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
追加型投信/海外/債券
投資信託説明書(請求目論見書)2022.6.9
JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)(以下「金融商品取引法」といいます。)第5条の規定により有価証券届出書を2021年12月9日に関東財務局長に提出しており、その届出の効力は2021年12月10日に生じています。
本文書は金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書であり、有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」および第xx「委託会社等の情報 第
1 委託会社等の概況」の内容を記載した、金融商品取引法第15条第3項に基づき、投資者の請求により交付される目論見書(請求目論見書)です。
当ファンドの課税上の取扱いは、「公募株式投資信託」となります。
設定・運用は
JPモルガン・アセット・マネジメント
代表者の役職氏名本店の所在の場所
:JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
:代表取締役社長 xx xx
:xxxxxx区丸の内二丁目7番3号 東京ビルディング
有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所 :該当事項はありません。
目 次
頁 第一部【証券情報】 1
第二部【ファンド情報】 4
第1【ファンドの状況】 4
1【ファンドの性格】 4
2【投資方針】 12
3【投資リスク】 22
4【手数料等及び税金】 38
5【運用状況】 43
第2【管理及び運営】 57
1【申込(販売)手続等】 57
2【換金(解約)手続等】 58
3【資産管理等の概要】 59
4【受益者の権利等】 62
第3【ファンドの経理状況】 63
1【財務諸表】 66
2【ファンドの現況】 105
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】 106
第xx【委託会社等の情報】 107
第1【委託会社等の概況】 107
基本用語の解説 148
信託約款 149
(1)【ファンドの名称】
JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)
(以下「当ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
当ファンドは、JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(以下「委託会社」といいます。)を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社(以下「受託会社」といいます。)を受託会社とする契約型の追加型株式投資信託です。
当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)に定める振替投資信託受益権の形態で発行されます。
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後記の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、本書の各記載項目の表題部において「受益証券」と表記されている場合がありますが、上述のとおり当ファンドは原則として受益証券を発行しませんので、適宜「受益権」とお読み替えください。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
なお、当初元本は1口当たり1円です。
(3)【発行(売出)価額の総額】
2兆円を上限とします。
なお、前記金額には、後記「(5)申込手数料」は含みません。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益xx口数で除した1口当たりの価額をいいます。なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
基準価額(1万口当たり)は、販売会社に問い合わせることにより知ることができます。また、基準価額(1万口当たり)は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
販売会社に関しては、以下の照会先までお問い合わせください。照会先:
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 TEL:03-6736-2350(受付時間は営業日の午前9時~午後5時) HPアドレス:xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/
(5)【申込手数料】
① 発行価格に販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。ただし、有価証券届出書提出日現在、販売会社における手数料率*は、3.85%(税抜3.50%)が上限となっています。
* 当該手数料率は、消費税および地方消費税相当額(以下「消費税等」または「税」といいます。)を含みま
す。また、本書において記載されている報酬率、費用等も同様です。
手数料率は、販売会社に問い合わせることにより知ることができます。
販売会社に関しては、前記「(4)発行(売出)価格」の照会先までお問い合わせください。
② 自動けいぞく投資契約*に基づいて収益分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
* 当該契約については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。なお、「自動けいぞく投資」とは、収益の分配がなされた場合、収益分配金より税金を差し引いた後、自動的に当ファンドに再投資するものをいいます。
(6)【申込単位】
収益分配金の受取方法により、2つのコースがあります。
・「一般コース」・・・・・・・・・・・・・・・・・収益の分配時に収益分配金をお受け取りになれます。
・「自動けいぞく投資コース」・・・・・・収益分配金が税引き後、再投資されます。
「自動けいぞく投資コース」を選択する場合、取得申込みを行う投資者は、販売会社との間で自動けいぞく投資契約を締結します。
いずれのコース共、申込単位は、販売会社が定めるものとします。
ただし、「自動けいぞく投資コース」において収益分配金を再投資する場合は、1円以上1円単位とします。
申込コースは、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
販売会社に関しては、前記「(4)発行(売出)価格」の照会先までお問い合わせください。
(7)【申込期間】
2021年12月10日から2022年12月9日までとします。
申込期間は、前記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
(8)【申込取扱場所】
申込期間中、販売会社において申込みを取扱います。
販売会社に関しては、前記「(4)発行(売出)価格」の照会先までお問い合わせください。販売会社により全ての支店・営業所等で取扱いをしていない場合があります。詳しくは、販売
会社にお問い合わせください。
(9)【払込期日】
投資者は、申込みの販売会社が定める日までに取得申込代金*を当該販売会社に支払うものとします。取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
* 「取得申込代金」とは、申込金(発行価格×取得申込口数)に、申込手数料(税込)を加算した金額をいい
ます。
(10)【払込取扱場所】
投資者は、申込みの販売会社に取得申込代金を支払うものとします。
販売会社に関しては、前記「(4)発行(売出)価格」の照会先までお問い合わせください。
(11)【振替機関に関する事項】
当ファンドの振替機関は、株式会社 証券保管振替機構です。
(12)【その他】
① 申込証拠金はありません。申込金には利息はつきません。
② 日本以外の地域における受益権の発行はありません。
③ クーリングオフ制度(金融商品取引法第37条の6)の適用はありません。
④ 振替受益権について
当ファンドの受益権は、2007年1月4日より振替制度に移行しました。
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、前記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
当ファンドの収益分配金、償還金および換金代金は、社振法および前記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
⑤ 既発行受益証券の振替受益権化について
委託会社は、当ファンドの信託約款の定めにより、受益者を代理して当ファンドの受益権を振替受入簿に記載または記録することを申請できることから、原則として当ファンドの2006年12月 29日現在の全ての受益権(受益権につき、既に信託契約の一部解約が行われたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が2007年1月4日以降となるものを含みます。)を、受益者を代理して2007年1月4日に振替受入簿に記載または記録するよう申請(以下「振替受益権化」といいます。)しました。ただし、保護預りではない受益証券にかかる受益権については、委託会社は当該申請をしていません。当該受益証券については、今後信託期間中において委託会社が保有者から受益証券の提示を受けて確認した後当該申請を行うものとします。
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
(イ)ファンドの目的
当ファンドは、投資対象の異なる3つの投資信託(以下それぞれを「マザーファンド」といいます。)の受益証券に投資することにより、海外の債券を実質的な主要投資対象として運用を行い、安定的かつ高水準のクーポン等収入*を確保し、かつ信託財産の長期的な成長をはかることを目的とします。(後記「2 投資方針 (1)投資方針」をご参照ください。)
* 「クーポン」とは、債券から支払われる利息をいい、「クーポン等収入」とは、配当等収益(配当金、利
金、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)をいい、マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、当ファンドの信託財産に帰属するとみなされる額(マザーファンドの信託財産にかかる配当等収益の額に、マザーファンドごとにその信託財産の純資産総額に対する信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合をそれぞれ乗じて得た額の合計額。)を含みます。
(ロ)信託金の限度額
委託会社は、受託会社と合意のうえ、金1兆円を限度として信託金を追加することができます。
(ハ)基本的性格
一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づく、当ファンドの商品分類および属性区分は以下のとおりです。
商品分類*1 - 追加型投信/海外/債券
属性区分*2 - 投資対象資産:その他資産(投資信託証券(債券 一般))*3
*3 マザーファンドへの投資を通じて、債券に実質的な投資を行いますので、投資対象資産は、その他資産(投資信託証券(債券 一般))と記載しています。また、マザーファンドにおいては各国の国債および社債等に投資するため、(債券 一般)としております。投資対象資産の詳細については、後記「(ニ)ファンドの特色 ⑥」をご参照ください。
決算頻度:年12回(毎月)
投資対象地域:グローバル(日本を含まない)投資形態:ファミリーファンド
為替ヘッジ*4:なし
*4 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
*1 商品分類の定義(一般社団法人投資信託協会-商品分類に関する指針)
追加型投信 | 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンド。 |
海外 | 目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの。 |
債券 | 目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるもの。 |
*2 属性区分の定義(一般社団法人投資信託協会-商品分類に関する指針)
投資対象資産 | その他資産(投資信託証券(債券 一般)): 親投資信託への投資を通じて、主として債券に投資するもののうち投資対象資産が、公債属性*、社債属性*、その他債券属性*のいずれにもあてはまらない全てのもの。 |
決算頻度 | 年12回(毎月): 目論見書または信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるもの。 |
投資対象地域 | グローバル(日本を含まない): 目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含まない世界の資産を源泉とする旨の記載があるもの。 |
投資形態 | ファミリーファンド: 目論見書または信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するもの。 |
為替ヘッジ | なし: 目論見書または信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないもの。 |
*「公債属性」… 目論見書または信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債(地方
債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。)に主として投資する旨の記載があるもの。
「社債属性」… 目論見書または信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の
記載があるもの。
「その他債券属性」… 目論見書または信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの。
(注)前記の属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会の「商品分類に関する指針」を参考に委託会社が作成したものが含まれます。
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) | ||
単 位 型 | 国 | 内 | 株 | 式 |
債 | 券 | |||
不動産投信その他資産 ( ) 資産複合 | ||||
海 | 外 | |||
内 | 外 | |||
追 加 型 | ||||
(参考)一般社団法人投資信託協会が規定する商品分類および属性区分の一覧商品分類表
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ |
株式一般 大型株 中小型株 | 年1回 年2回 | グローバル (日本を含まない) | ||
日本 | ||||
年4回 | ||||
債券一般公債社債 その他債券 クレジット属性 ( ) | 年6回 (隔月) | 北米 欧州 アジア オセアニア | ファミリーファンド | あり ( ) |
年12回 (毎月) | ||||
日々 | ||||
なし | ||||
不動産投信 | その他 ( ) | 中南米 アフリカ 中近東 (中東) | ファンド・オブ・ファンズ | |
その他資産 (投資信託証券 (債券 一般)) | ||||
資産複合 ( ) 資産配分固定型資産配分変更型 | エマージング |
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
当ファンドを含むすべての商品分類、属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページをご覧ください。 HPアドレス:xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/
(ニ)ファンドの特色
① マザーファンドを通じて、海外の投資適格債券・新興国の現地通貨建てのソブリン債券・米国の米ドル建ての高利回り社債に概ね3分の1ずつ投資*します。これにより、投資する債券の種類・通貨の分散を図ります。
* 当ファンドは、ファミリーファンド方式(後記②をご参照ください。)により3種類のマザーファンドに
概ね3分の1ずつ投資するよう運用します。投資プロセスの詳細については、後記「2投資方針 (1)投資方針 (ロ)投資態度 ①当ファンドの投資プロセス」をご参照ください。
「投資適格債券」とは、格付が、BBB-格(S&P社*1)またはBaa3格(ムーディーズ社*2)以上の債券をいいます。
*1 S&Pグローバル・レーティング*3
*2 ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク*3
*3 当該格付機関のグループ会社を含みます。
「新興国の現地通貨建てのソブリン債券」とは、新興国*の政府または政府機関が、その国の通貨建てで発行する債券をいいます。なお、「政府機関が発行する債券」とは、元本および利息の支払いについて政府保証の付いた債券をいいます。
* 後記「⑥マザーファンドの特色 ■GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(b)*1」をご参
照ください。
「高利回り社債」とは、格付が低い(BBB-格(S&P社)またはBaa3格(ムーディーズ社)未満の)企業が発行する債券をいいます。
「格付」とは?
債券の元本・利息の支払いの確実性の度合いを一定の指標で表したもので、S&P社、ムーディーズ社等の格付機関が付与します。
AA格からCCC格までについては、上位格に近いものは+(プラス)、下位格に近いものは-(マイナス)等により表示、分類されます。
例えば、AA格については、S&P社による格付ではAA+、AA、AA-の
3段階(ムーディーズ社の場合は、A a1、Aa2、Aa3)に分類されます。
前記はあくまでもイメージ図であり、実際にマザーファンドが投資する債券の格付・利回りの関係とは異なります。
* 「デフォルト(債務不履行)」を意味します。
② 当ファンドの運用はファミリーファンド方式*により、マザーファンドを通じて行います。
* 「ファミリーファンド方式」とは、ベビーファンドの資金をマザーファンドに投資して、マザーファンドが実際に有価証券に投資することにより、その実質的な運用を行う仕組みです。
(注)マザーファンドの名称は「(適格機関投資家専用)」を省略して記載している場合があります。(以下同じ。)
③ 当ファンドは、毎月10日*の決算時に、クーポン等収入を中心に分配します。ただし、必ず分配を行うものではありません。
* 10日が休業日の場合は翌営業日となります。
将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
④ 原則として、為替ヘッジは行いません。
外貨建ての債券等に投資しますが、当ファンドは、原則として為替ヘッジを行わないため、当該通貨と円との為替変動による影響を受けます。
為替変動は、外国通貨が円に対して上昇する(円安となる)場合に投資成果にプラスとなり、一方で外国通貨が円に対して下落する(円高となる)場合に投資成果にマイナスとなります。
なお、経済事情や投資環境の急変等が起きた場合には、委託会社の判断により当ファンドにおいて為替ヘッジを行うことがあります。
⑤ マザーファンドの運用の指図に関する権限をJ.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インク*(米国法人)に委託します。(以下「JPMIM社」または「運用委託先」という場合があります。)
J.P.モルガン・アセット・マネジメント*のグローバルなネットワークを活用し、運用を行います。
* J.P.モルガン・アセット・マネジメントは、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーおよび世界の関連会社の資産運用ビジネスのブランドです。J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インクおよび委託会社は、J.P.モルガン・アセット・マネジメントの一員です。
⑥ マザーファンドの特色
■GIM世界投資適格債券マザーファンド
(a)安定的かつ高水準のクーポン等収入を確保し、かつ信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。
(b)主要投資対象は、世界各国の国債、政府機関債*1、国際機関債*2、MBS(モーゲージ・バック証券)*3、ABS(アセット・バック証券)*4、社債等の投資適格債券です。ただし、日本に所在する発行体の発行するものは投資対象としません。
*1 「政府機関債」とは、政府系機関が発行する債券をいいます。
*2 「国際機関債」とは、世界銀行等の公的国際機関が発行する債券をいいます。
*3 「MBS」とは、主に住宅ローン債権を証券化したものをいいます。
*4 「ABS」とは、主に、自動車ローンやリース、クレジットカード等の各種の債権を証券化したものをいいます。
ボンドコネクト*を通じて中国本土で発行された債券に投資することがあります。
* 後記「3 投資リスク (1)リスク要因 ■マザーファンド共通 ⑤ ボンドコネクトを通じた
投資にかかるリスクおよび留意点」をご参照ください(以下同じ。)。
(c)前記(b)の債券のほか、一つまたは複数の発行体(日本に所在するものを除きます。) の信用リスクまたは債券指数の収益率を主として反映する仕組債に投資する場合があります。当該仕組債は、その「原証券」となる債券について、その発行体の信用リスクを主として反 映するもので、当該仕組債に投資することにより、その「原証券」に直接投資するのと実質 的にほぼ同等の経済的効果を得られるようにするものです。当該債券は、反映する信用リス クまたは債券指数の収益率を増大させる仕組みを持たないものに限ります。
(d)投資対象とする債券の平均格付は、AA-格(S&P社)またはAa3格(ムーディーズ社)以上に維持します。
(e)投資対象とする債券の格付は、BBB-格(S&P社)またはBaa3格(ムーディーズ社)以上とします。
1.前記の各格付機関から異なる格付を得ている場合は、最も高い格付により判断します。
2.前記のいずれの格付機関からも格付を得ていない債券であっても、運用委託先が前記格付と同等であると判断したものに投資する場合があります。当該債券に投資した場合の平均格付は、運用委託先の判断により当該債券をS&P社またはムーディーズ社の同等の格付にあてはめたうえで算出します。
3.保有する債券の格付が変更され、前記の格付基準を満たさなくなった場合でも、運用委託先の判断により保有し続ける場合があります。
(f)円貨に対する為替ヘッジは行いません。なお、保有する債券について、円以外の通貨に対する為替ヘッジも原則として行いませんが、市況に応じて運用委託先が必要と判断した場合は、外貨建資産について、その建値以外の通貨(円以外)に基づく為替リスクをヘッジするために、機動的に外国為替予約取引を行うことがあります。
■GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド
(a)安定的かつ高水準のクーポン等収入を確保し、かつ信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。
(b)主要投資対象は、新興国*1の現地通貨建てのソブリン債券です。
*1 「新興国」とは、運用委託先が、国内経済が成長過程にあると判断する国をいいます。例えば、当マザーファンドの参考指標(JPモルガンGBI-エマージング・マーケッツ・グローバル*2(円ベース))の構成国(2022年3月末現在、ブラジル、ハンガリー、マレーシア、メキシコ、ポーランド、南アフリカ、トルコ、インドネシア、ペルー、エジプト、コロンビア、タイ、フィリピン、チリ、ルーマニア、チェコ、セルビア、ウルグアイ、ドミニカ共和国および中国)が該当します。
「参考指標」とは、当マザーファンドの投資対象市場の動向をわかり易く示すために用いる指標をいいます。当マザーファンドの運用成果は、参考指標を上回る場合も下回る場合もあり、上回ることを保証するものではありません。また、新興国の債券市場の構造変化によっては、参考指標を見直す場合があります。
*2 JPモルガンGBI-エマージング・xxxxx・xxxxxは、X.X.xxxx・xxxxxxxx・エルエルシーが発表しており、著作権はX.X.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属しています。
(c)前記(b)のソブリン債券のほか、当マザーファンドの純資産総額の20%を上限に、ソブリン債券以外の新興国に所在する発行体の債券を投資対象とします。
ボンドコネクトを通じて中国本土で発行された債券に投資することがあります。
(d)前記(b)・(c)の債券のほか、一つまたは複数の発行体の信用リスクまたは債券指数 の収益率を主として反映する仕組債に投資する場合があります。当該仕組債は、その「xx 券」となる債券について、その発行体の信用リスクを主として反映するもので、当該仕組債 に投資することにより、その「原証券」に直接投資するのと実質的にほぼ同等の経済的効果 を得られるようにするものです。当該債券は、反映する信用リスクまたは債券指数の収益率 を増大させる仕組みを持たないものに限ります。またその場合、当該債券の発行体の格付は、
信用リスクを反映しようとする発行体の格付(格付機関が公表するもの)または収益率を反映しようとする債券指数の格付(当該指数の作成者が公表するもの)以上とします。当該債券への投資は、当マザーファンドの純資産総額の50%未満とします。
(e)投資対象とする債券は、主に当該債券発行国(前記(d)の仕組債に関しては、反映対象の信用リスクまたは収益率にかかる発行体の所在国とします。)の現地通貨に基づく運用成果が得られるものとし、当マザーファンドの純資産総額の75%以上をそのような債券に投資します。
(f)投資対象とする債券の平均格付は、BB-格(S&P社)またはBa3格(ムーディーズ社)以上に維持します。
1.前記の各格付機関から異なる格付を得ている場合は、最も高い格付により判断します。
2.前記のいずれの格付機関からも格付を得ていない債券であっても、運用委託先が前記格付と同等であると判断したものに投資する場合があります。当該債券に投資した場合の平均格付は、運用委託先の判断により当該債券をS&P社またはムーディーズ社の同等の格付にあてはめたうえで算出します。
(g)円貨に対する為替ヘッジは行いません。なお、保有する債券について、円以外の通貨に対する為替ヘッジも原則として行いませんが、市況に応じて運用委託先が必要と判断した場合は、外貨建資産について、その建値以外の通貨(円以外)に基づく為替リスクをヘッジするために、機動的に外国為替予約取引(直物為替先渡(NDF)取引*を含みます。)を行うことがあります。
* 「直物為替先渡(NDF)取引」とは、新興国等の取引規制が多く流動性が低い通貨の受渡しを行
わず、取引レートと決済レートとの差額を米ドル等の主要通貨によって決済する為替取引のことをいいます。
■GIM米国高利回り社債マザーファンド
(a)安定的かつ高水準のクーポン等収入を確保し、かつ信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。
(b)主要投資対象は、米ドル建ての高利回り社債で、米国に所在する発行体が発行するものです。
(c)投資対象とする社債の格付は、BBB-格(S&P社)またはBaa3格(ムーディーズ社)未満とします。
1.前記の各格付機関から異なる格付を得ている場合は、下位の格付により判断します。
2.前記のいずれの格付機関からも格付を得ていない社債であっても、運用委託先が前記格付と同等であると判断したものに投資する場合があります。
3.保有する社債の格付が変更され、前記の格付基準を満たさなくなった場合でも、運用委託先の判断により保有し続ける場合があります。
(d)為替ヘッジは行いません。
(2)【ファンドの沿革】
2006年8月7日 JPM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)の信託契約締結、および設定・運用開始
2006年9月21日 JPM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)およびJP M新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)の信託契約締結、ならびに設定・運用開始
2006年9月29日 当ファンドの信託契約締結、および設定・運用開始
2015年5月29日 マザーファンドの名称変更
(3)【ファンドの仕組み】
(イ)仕組図
マザーファンド
当ファンド
証券投資信託契約
委託会社
受託会社
投資信託受益xxの
募集・販売の取扱い等に関する契約
投資運用
委託契約
販売会社
投資顧問会社
自動けいぞく投資契約
(「自動けいぞく投資コース」の場合)
投資者
(ロ)当ファンドおよびマザーファンドの委託会社および関係法人の名称、役割、委託会社等が締結している契約等の概要
① JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(委託会社)
当ファンドおよびマザーファンドの委託会社として、受益権の発行、信託財産の運用指図、目論見書および運用報告書の作成等を行います。
② 三菱UFJ信託銀行株式会社(受託会社)
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
委託会社との契約により、当ファンドおよびマザーファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理業務および信託財産の計算等を行います。
③ J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インク(投資顧問会社)
委託会社との契約により、マザーファンドに関し、委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受け、マザーファンドの運用指図を行います。
④ 販売会社
委託会社との契約により、当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、目論見書の 交付、運用報告書に記載すべき事項のうち重要な事項のみを記載した交付運用報告書の交付代行、収益分配金の再投資に関する事務、収益分配金・一部解約金・償還金の支払い等を行います。
(ハ)委託会社の概況
① 資本金 2,218百万円(2022年4月末現在)
② 金融商品取引業者登録番号 関東財務局長(金商)第330号
④ 会社の沿革
1971年 ジャーディン・フレミング、日本市場の成長性に着目し東京に駐在員事務所を開設
1985年 ジャーディン・フレミング投資顧問株式会社設立、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行に伴い、同社は1987年に投資一任契約にかかる業務の認可を受ける。
1990年 ジャーディン・フレミング投信株式会社(委託会社)設立
1995年 ジャーディン・フレミング投資顧問株式会社とジャーディン・フレミング投信株式会社が合併し、ジャーディン フレミング投信・投資顧問株式会社となる。
2001年 ジェー・ピー・モルガン・フレミング・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社に商号変更
2006年 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
2008年 JPモルガン信託銀行株式会社より資産運用部門の事業を譲受
⑤ 大株主の状況(2022年4月末現在)
名 称 | 住 所 | 所有株式数(株) | 比率(%) |
ジェー・ピー・モルガン・ アセット・マネジメント(アジア)インク | 米国デラウェア州 | 56,265 | 100 |
2【投資方針】
(1)【投資方針】
(イ)運用方針
当ファンドは、マザーファンドの受益証券に投資することにより安定的かつ高水準のクーポン等収入を確保し、かつ当ファンドにかかる信託財産の長期的な成長をはかることを目的として運用を行います。
(ロ)投資態度
① 当ファンドの投資プロセス
当ファンドは、フルインベストメントを基本とし、当ファンドの信託財産が概ね3分の1ずつマザーファンドへ投資されるように運用します。当ファンドにおける申込みおよび換金に伴う信託金の入出金は、マザーファンドへの投資比率を3分の1に近づけるように行います。また、毎決算日において、マザーファンドへの投資比率が3分の1ずつとなることを目安に調整を行います。
経済事情、投資環境等の急変や、多額の一部解約の実行の請求があることが予想される場合等のやむを得ない場合は、一時的にマザーファンドの組入比率を落としキャッシュ*比率を高める場合があります。
* ここにおいて「キャッシュ」とは、JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)信託約款(以下
「信託約款」といいます。)第21条第2項に掲げる投資対象をいいます。(以下同じ。)
当ファンドにおける為替ヘッジについて
当ファンドにおいては、為替ヘッジは原則として行いませんが、経済事情や投資環境の急変等が起きた場合、委託会社の運用商品管理部門に所属するポートフォリオ・マネジャーがJ.P.モルガン・アセット・マネジメントの為替部門からの情報を参考に当ファンドにおける為替ヘッジのための投資判断を行い、JPモルガン・アセット・マネジメント(アジア・パシフィック)
リミテッド*(香港法人)またはJPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッド*
(英国法人)の為替取引担当部門に所属する為替取引担当者が為替ヘッジのための外国為替予約取引を執行します。
* JPモルガン・アセット・マネジメント(アジア・パシフィック)リミテッドおよびJPモルガン・ア
セット・マネジメント(UK)リミテッドは、J.P.モルガン・アセット・マネジメントの一員です。
② マザーファンドの投資プロセス
JPMIM社にマザーファンドの運用の指図に関する権限を委託し、J.P.モルガン・アセット・マネジメントの債券運用ノウハウとリスク管理手法を活用します。
■GIM世界投資適格債券マザーファンド
(1)グローバル債券運用グループのインターナショナル債券運用チーム内の運用戦略チーム*からの経済見通し、各債券市場の上昇率の予測、金利予測、為替予測等の情報に基づき、各債券市場の状況を分析し、国債、社債、MBS等への投資配分比率を決定します。
* 後記「(3) 運用体制(ロ)マザーファンドの運用体制 ■GIM世界投資適格債券マザーファン
ド」をご参照ください。
(2)個別銘柄(債券)の発行体の信用力と、その銘柄が割安であるか、割高であるかを分析し、投資候補銘柄を選定します。
(3)前記(1)および(2)の結果を踏まえ、組入銘柄を選別し投資します。投資する債券の格付の平均は、AA-格(S&P社)またはAa3格(ムーディーズ社)相当*以上となるようにします。
* 運用委託先の判断により、格付を得ていない債券に投資する場合があります。投資対象となる債券の格
付については、前記「1 ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(ニ)ファンドの特色
⑥マザーファンドの特色 ■GIM世界投資適格債券マザーファンド(e)」をご参照ください。
当マザーファンドにおいて、外貨建資産について、その建値以外の通貨(円以外)に基づく為替リスクをヘッジするため、機動的に外国為替予約取引を行うことがあります。
当マザーファンドのポートフォリオ・マネジャーは、JPMIM社の為替部門から提供された通貨に関する市場動向の情報を勘案し、為替ヘッジにかかる投資判断(ヘッジ対象となる通貨を含みます。)を行います。JPMIM社の為替部門は、その投資判断に基づき、外国為替予約取引を行います。
■GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド
(1)新興国各国の財政状況、財政政策、金融政策、マクロ経済指標等の各国個別の要因、および世界経済の成長性、主要国の金融政策等のグローバル要因に関する情報をもとに、債務を返済する能力、経済改革の進展度合い、総合的な信用力等、新興国の信用力を分析します。
(2)前記(1)で分析された各国の信用力に債券の市場価格(利回り)を考慮したうえで、各国市場への資金の流出入、市場間の連動性等のxxxxを加味して検討し、国別配分を決定します。具体的には、割安と判断する国(信用力から見て利回りが高い国)の債券を多く組入れます。
(3)割安度、流動性等を勘案して、投資銘柄を選定します。
(4)前記(2)および(3)の結果を踏まえ、選定した銘柄に投資します。投資する債券の 75%以上は、新興国の現地通貨に基づく運用成果が得られるものとします。また、投資する債券の格付の平均は、BB-格(S&P社)またはBa3格(ムーディーズ社)相当*以上となるようにします。
* 運用委託先の判断により、格付を得ていない債券に投資する場合があります。投資対象となる債券の格付
については、前記「1 ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(ニ)ファンドの特色 ⑥
マザーファンドの特色 ■GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド (f)」をご参照ください。
当マザーファンドにおいて、外貨建資産について、その建値以外の通貨(円以外)に基づく為替リスクをヘッジするため、機動的に外国為替予約取引(直物為替先渡(NDF)取引を含みます。)を行うことがあります。
当マザーファンドのポートフォリオ・マネジャーは、JPMIM社の為替部門から提供された通貨に関する市場動向の情報を勘案し、為替ヘッジにかかる投資判断(ヘッジ対象となる通貨を含みます。)を行います。JPMIM社の為替部門は、その投資判断に基づき、外国為替予約取引(直物為替先渡(NDF)取引を含みます。)を行います。
■GIM米国高利回り社債マザーファンド
(1)グローバル債券運用グループの高利回り社債運用チーム*に所属するポートフォリオ・マネジャーは、景気サイクル、債券市場の流動性、債務不履行の率、金利等を分析し、金融政策や経済指標等を踏まえ、今後の経済成長・市況動向を予測します。
(2)高利回り社債運用チーム内の調査チーム*に所属するアナリストは、以下のとおり分析を行ったうえで、投資対象銘柄を絞り込みます。
・ 投資対象企業およびその業種の信用力を分析し、債務不履行となるリスクの高い企業を投資対象から排除します。
・ 投資対象企業の業種毎に投資魅力度を分析し、銘柄毎に同業他社と比較することにより相対的な割安度を分析し、投資対象となる銘柄の候補を絞り込みます。外部調査機関の信用情報に偏重することなくJ.P.モルガン・アセット・マネジメント独自の調査を利用します。
(3)前記(1)および(2)の結果を踏まえ、ポートフォリオ・マネジャーとアナリストは、ポートフォリオの投資銘柄選定について議論し、ポートフォリオ・マネジャーは、その結果を踏まえ、ポートフォリオを構築します。業種・銘柄ともに幅広い銘柄がポートフォリオに組み入れられます。
* 後記「(3) 運用体制(ロ)マザーファンドの運用体制 ■GIM米国高利回り社債マザーファンド」をご参照ください。
(ESG*投資について)
各マザーファンドの運用プロセスにおいて、環境、社会、そしてガバナンス面(企業統治)の要素が、投資対象候補銘柄のキャッシュ・フローに大きくプラスあるいはマイナスの影響を与える可能性があるかどうか、あるいは何らかのリスク要因となり得るかどうかを分析・評価しています。なお、こうした評価のみが投資判断を決定付けるものではなく、当該評価の低い発行会社の有価証券の組み入れまたは継続保有、あるいは当該評価の高い発行会社の有価証券を売却または保有しない可能性があります。
* 「ESG」とは、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)の頭文字を合わせた
ものをいいます。
なお、資金動向や市況動向により、マザーファンドにおいて、前記のような運用ができない場合もあります。
<当ファンドまたはマザーファンドにおいて行われることがある、投資者の利益を害することとなる潜在的なおそれのある取引の内容、および当該取引が投資者の利益を害しないことを確保するための措置>
委託会社および運用委託先(以下「委託会社等」という場合があります。)は、当ファンドまた
はマザーファンドにおいて、自己または第三者の利益を図るために投資者の利益を害することとな る潜在的なおそれのある取引を行うことがあり、それらの内容は後記のとおりです。委託会社等は、当該取引が投資者の利益を害しないことを確保するための措置として、社内規程等を制定してそれ にしたがった管理を行うとともに、社内規程等の遵守状況についてモニタリングを必要に応じて 行っています。当該措置の詳細については、後記「3 投資リスク (2)投資リスクに関するx x体制」をご参照ください。
・ 委託会社等の関係会社である証券会社が引受けを行った有価証券のマザーファンドでの組入れ
・ 当ファンドおよびマザーファンドにおける有価証券取引等の、委託会社等の関係会社である証券会社等に対する発注
・ マザーファンドにおいて保有もしくは取引する有価証券または当ファンドの受益権の、委託会社等またはその関係会社の役職員による売買等の取引
・ マザーファンドにおける有価証券取引等の発注と、委託会社等が運用する他の運用資産における有価証券取引等の発注を、束ねて一括して発注すること(一括発注)
・ マザーファンドの運用担当者(ポートフォリオ・マネジャー、アナリスト等)が贈答、茶菓の接待等を受けた、証券会社等に対するマザーファンドにおける有価証券等の発注、または有価証券の発行体の発行する有価証券のマザーファンドでの組入れ
・ 委託会社等またはその関係会社と取引関係のある有価証券の発行体が発行する有価証券にかかる議決権のマザーファンドにおける行使
・ マザーファンドと、委託会社等が運用する他の運用資産間において行う有価証券等の取引(クロス取引)
・ 委託会社による当ファンドの受益権の取得申込みおよび換金
(2)【投資対象】
当ファンドの投資対象および運用の指図範囲については、信託約款をご参照ください。
(参考)マザーファンドの投資対象
マザーファンドの投資対象および運用の指図範囲については、GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)信託約款、GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド
(適格機関投資家専用)信託約款およびGIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)信託約款(以下それぞれを「マザーファンド信託約款」といいます。)をご参照ください。
(3)【運用体制】
(イ)当ファンドの運用体制
① 委託会社の運用商品管理部門(約30名)のポートフォリオ・マネジャーは、当ファンドの信託財産が概ね3分の1ずつマザーファンドへ投資されるように資産配分を行います。
当該ポートフォリオ・マネジャーは、経済事情や投資環境等の急変、多額の一部解約の実行の請求等の事態が予想されると判断した場合、必要に応じて、キャッシュ比率を高めるためマザーファンドの受益証券の売却指図を行います。
② 運用部門から独立した委託会社およびJPモルガン・アセット・マネジメント(アジア・パシフィック)リミテッドの以下の部門が以下に掲げる事項その他のリスク管理を行います。
・ JPモルガン・アセット・マネジメント(アジア・パシフィック)リミテッドのインベストメント・ダイレクターは、運用成果および当ファンドが取ったリスクが妥当な水準であるかを定期的にチェックします。
・ 委託会社のリスク管理部門は、マザーファンドへの投資配分にかかる投資制限を含めた投資ガイドライン*の遵守状況を取引後においてモニターし、その結果必要があれば、当ファン
ドのポートフォリオ・マネジャーに対し、適切な対応を求める等、管理・監督を行います。
* 「投資ガイドライン」とは、当ファンドの投資範囲、投資制限等の詳細を定めた内部のガイドラインをいいます。
(注)前記の運用体制、組織名称等は、2022年3月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
委託会社では社内規程を定め、運用等にかかわる組織およびその組織の権限と責任を明らかにするとともに、当ファンド固有の運用に関する社内ルールを定めています。
・為替ヘッジにかかる運用体制
当ファンドにおいては、為替ヘッジは原則として行いませんが、経済事情や投資環境の急変等により必要な場合、委託会社の運用商品管理部門が為替ヘッジのための投資判断を行い、JPモルガン・アセット・マネジメント(アジア・パシフィック)リミテッドまたはJPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドの為替取引担当部門に所属する為替取引担当者が外国為替予約取引を執行します。その場合は、委託会社のリスク管理部門が日々為替に対するヘッジ状況をモニターします。
(ロ)マザーファンドの運用体制
マザーファンドの運用体制は以下のとおりです。
マザーファンドの運用を担当するJPMIM社に所属する各債券運用チームは、グローバル債券運用グループに属しています。*
グローバル債券運用グループは、J.P.モルガン・アセット・マネジメントに含まれる米国内外の運用会社内または運用会社間で横断的に組織され、グローバルな戦略に対する調査・分析を行っているグループです。マザーファンドの運用を担当するチームは、他の運用グループまたはチームからの銘柄情報の提供を受け、実際の投資判断を行います。
* 運用体制については、JPMIM社を含めたJ.P.モルガン・アセット・マネジメントのものを記載し
ています。
■GIM世界投資適格債券マザーファンド
各運用チーム
からの 情報提供
運用チーム
・個別銘柄の分析・選定
・ポートフォリオの構築
運用戦略チーム
・経済見通し
・金利予測、為替予測、クレジット市場分析、運用戦略の策定 等
インターナショナル債券運用チーム
グローバル債券運用グループ
国債運用チーム社債運用チーム
モーゲージ運用チーム為替運用チーム
① 当マザーファンドは、JPMIM社のグローバル債券運用グループに属するインターナショナル債券運用チーム(約70名)の担当ポートフォリオ・マネジャーにより運用されます。同チームは、運用チームと運用戦略チームで構成されます。
② 運用戦略チームは、経済見通しの作成、金利予測、為替予測、クレジット市場分析、運用戦略の策定等を行います。
③ 運用チームのポートフォリオ・マネジャーは、運用戦略チーム、グローバル債券運用グループ内の他の運用チームおよび他の運用グループからの情報を活用し、個別銘柄の売買を行い、ポートフォリオを構築します。
④ JPMIM社においては、運用部門から独立した以下の部門が以下に掲げる事項その他のリスク管理を行います。
・ インベストメント・ダイレクターは、達成した運用成果や当マザーファンドが取ったリスクが妥当な水準であるか、および当マザーファンドの運用がその投資目標にしたがっているかを定期的にチェックし、必要があれば是正を求めます。
・ コンプライアンス部門は、取引価格の妥当性、利益相反取引の有無等、有価証券等の取引が適正であるかのチェックを行います。
・ リスク管理部門は、投資ガイドライン*の遵守状況を取引前・取引後においてモニターし、その結果必要があれば、当マザーファンドのポートフォリオ・マネジャーに対し、適切な対応を求める等、管理・監督を行います。また、有価証券等の取引の相手先である証券会社等のブローカーの信用リスクを管理し、特定のブローカーとの取引を制限する必要がある場合はその旨をトレーディング部門に指示します。
* 「投資ガイドライン」とは、当マザーファンドの投資範囲、投資制限等の詳細を定めた内部のガイドラ
インをいいます。
当マザーファンドにおいて、外貨建資産について、その建値以外の通貨(円以外)に基づく為 替ヘッジを行う場合、JPMIM社のインターナショナル債券運用チームの担当ポートフォリ オ・マネジャーが為替ヘッジのための投資判断を行い、JPMIM社の為替部門が外国為替予約 取引を執行します。そのヘッジ状況は、JPMIM社のリスク管理部門によりモニターされます。
(注)前記の運用体制、組織名称等は、2022年3月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
■GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド
グローバル債券運用グループ
エマージング債券運用チーム
運用チーム
・銘柄選択 ・債券の売買
・ポートフォリオの構築
エマージング調査チーム
・新興国の経済状況等の調査
銘柄情報の提供
エマージング・マーケット・アンド・アジア・パシフィック・エクイティーズ・チームグローバル通貨運用チーム
グローバル債券運用グループ内の他の運用チーム
① 当マザーファンドは、JPMIM社のグローバル債券運用グループに所属するエマージング債券運用チーム(約40名)のポートフォリオ・マネジャーにより運用されます。同チームはエマージング調査チームと運用チームにより構成されています。
② エマージング調査チームは、新興国の経済状況等を調査します。
③ 当マザーファンドのポートフォリオ・マネジャー(エマージング債券運用チームの運用チームに所属)は、投資する銘柄を選択し、売買を執行のうえ、ポートフォリオを構築します。その際
には、以下の情報等を参考にします。
・ エマージング調査チームの調査結果
・ エマージング・マーケット・アンド・アジア・パシフィック・エクイティーズ・チーム*、グローバル通貨運用チームおよびグローバル債券運用グループ内の他の運用チームからの銘柄情報
* J.P.モルガン・アセット・マネジメント内で横断的に構成された、新興国および日本を含むアジア太
平洋地域の各国への投資を担当するチームです。
④ JPMIM社においては、運用部門から独立した以下の部門が以下に掲げる事項その他のリスク管理を行います。
・ インベストメント・ダイレクターは、達成した運用成果や当マザーファンドが取ったリスクが妥当な水準であるか、および当マザーファンドの運用がその投資目標にしたがっているかを定期的にチェックし、必要があれば是正を求めます。
・ コンプライアンス部門は、取引価格の妥当性、利益相反取引の有無等、有価証券等の取引が適正であるかのチェックを行います。
・ リスク管理部門は、投資ガイドライン*の遵守状況を取引前・取引後においてモニターし、その結果必要があれば、当マザーファンドのポートフォリオ・マネジャーに対し、適切な対応を求める等、管理・監督を行います。また、有価証券等の取引の相手先である証券会社等のブローカーの信用リスクを管理し、特定のブローカーとの取引を制限する必要がある場合はその旨をトレーディング部門に指示します。
* 「投資ガイドライン」とは、当マザーファンドの投資範囲、投資制限等の詳細を定めた内部のガイドラ
インをいいます。
当マザーファンドにおいて、外貨建資産について、その建値以外の通貨(円以外)に基づく為替ヘッジを行う場合、JPMIM社のエマージング債券運用チームのポートフォリオ・マネジャーが為替ヘッジのための投資判断を行い、JPMIM社の為替部門が外国為替予約取引(直物為替先渡(NDF)取引を含みます。)を執行します。そのヘッジ状況は、JPMIM社のリスク管理部門によりモニターされます。
(注)前記の運用体制、組織名称等は、2022年3月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
■GIM米国高利回り社債マザーファンド
グローバル債券運用グループ
高利回り社債運用チーム
運用チーム
債券の売買
ポートフォリオの構築
調査チーム
信用リスクの分析
業種・個別銘柄の分析等
① 当マザーファンドは、JPMIM社のグローバル債券運用グループに所属する高利回り社債運用チーム(約40名)が運用を担当します。同チームは運用チームと調査チームにより構成されています。
② 運用チームに所属する当マザーファンドのポートフォリオ・マネジャーは、経済成長・市況動向の予測と調査チームの分析を組み合わせた結果をもとに、個別銘柄の売買を行い、最適なポー
トフォリオを構築します。
③ 調査チームは、信用リスクの分析と業種・個別銘柄の分析等を行います。
④ JPMIM社においては、運用部門から独立した以下の部門が以下に掲げる事項その他のリスク管理を行います。
・ 投資管理部門は、達成した運用成果や当マザーファンドが取ったリスクが妥当な水準であるか、および当マザーファンドの運用がその投資目標にしたがっているかを定期的にチェックし、必要があれば是正を求めます。
・ コンプライアンス部門は、取引価格の妥当性、利益相反取引の有無等、有価証券等の取引が適正であるかのチェックを行います。
・ リスク管理部門は、投資ガイドライン*の遵守状況を取引前・取引後においてモニターし、その結果必要があれば、当マザーファンドのポートフォリオ・マネジャーに対し、適切な対応を求める等、管理・監督を行います。また、有価証券等の取引の相手先である証券会社等のブローカーの信用リスクを管理し、特定のブローカーとの取引を制限する必要がある場合はその旨をトレーディング部門に指示します。
* 「投資ガイドライン」とは、当マザーファンドの投資範囲、投資制限等の詳細を定めた内部のガイドラ
インをいいます。
(注)前記の運用体制、組織名称等は、2022年3月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(ハ)委託会社による、運用委託先および受託会社に対する管理体制
委託会社は、運用委託先の管理については、社内規程を定め、その規程にしたがい、運用商品管理部門が運用体制の状況や運用の基本方針に沿った運用業務の遂行の確認等を行うことにより管理しています。
また、受託会社の管理については、委託会社の事務管理部門において、日々の業務を通じ、受託会社の管理体制および知識・経験等を評価しています。さらに、必要に応じミーティングを行い、受託会社の業務の状況を確認しています。
(4)【分配方針】
毎計算期間終了時に、以下の方針に基づき分配を行います。
なお、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
① 分配対象額の範囲
計算期間終了日(原則毎月10日。10日が休業日の場合は翌営業日。)における、信託約款第45条第1項各号に定める受益者に分配することができる額と、分配準備積立金の合計額とします。
なお、分配対象額の範囲には収益調整金が含まれます。
② 収益分配金の分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案し、原則として、繰越分を含めた配当等収益から分配金額を決定します。ただし、繰越分を含めた信託約款第45条第1項第2号に定める売買益から分配を行うこともあります。また、必ず分配を行うものではありません。
③ 留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
<参考>
収益分配金の支払いについて
① 収益分配金は、計算期間終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間終了日以前に設定された受益権で
取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として計算期間終了日から起算して5営業日目までに支払いを開始します。
② 受益者が、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票(当ファンドが振替受益権化される以前に発行されたもの)を保有している場合には、その収益分配金交付票と引換えに当該収益分配金を受益者に支払います。
③ 「自動けいぞく投資コース」を申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投資され、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
「収益分配金に関する留意事項」
● 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
● 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費*1控除後のクーポン等収入および評価益を含む売買益*2)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益率を示すものではありま
せん。
*1 後記「4手数料等及び税金」の「(3)信託報酬等」および「(4)その他の手数料等」をご参照ください。
*2 信託約款第45条第1項第2号をご参照ください。
(注)分配対象額は、①経費控除後のクーポン等収入および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。
分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。
※ 前記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。
● 受益者の当ファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
普通分配金:個別元本を上回る部分からの分配金です。
元本払戻金(特別分配金):個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の受益者の個別元本は、元本払戻金
(特別分配金)の額だけ減少します。
(注)普通分配金に対する課税については、後記「4手数料等及び税金(5)課税上の取扱い」をご参照ください。
※ 前記はイメージであり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
(5)【投資制限】
(イ)信託約款は、委託会社による当ファンドの運用に関して一定の制限および限度を定めています。詳しくは、信託約款をご参照ください。
(参考)マザーファンドの投資制限
マザーファンド信託約款は、委託会社(運用委託先を含みます。)によるマザーファンドの運用に関して一定の制限および限度を定めています。詳しくは、マザーファンド信託約款をご参照ください。
(ロ)投資信託及び投資法人に関する法律ならびに金融商品取引業等に関する内閣府令には以下のような投資制限があります。(マザーファンドにも同様の投資制限があります。)
① 委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、当該株式を当ファンドの投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図してはなりません。
② 委託会社は当ファンドの信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。以下同じ。)を行い、または継続することを受託会社に指図してはなりません。具体的には、当ファンドにおいてデリバティブ取引を行う場合
(マザーファンドを通じて実質的にデリバティブ取引を行う場合を含みます。)は、デリバティブ取引による投資についてのリスク量(以下「市場リスク量」といいます。)が、当ファンドの純資産総額の80%以内となるよう管理するものとします。ただし、実際にはデリバティブ取引を行っていない場合には、当該管理を行わないことができます。市場リスク量は、平成19年金融庁告示第59号「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(バリュー・アット・リスク方式)による市場リスク相当額の算出方法を参考に算出する
③ 一般社団法人投資信託協会規則に定める、一の者に対する「株式等エクスポージャー」、「債券等エクスポージャー」および「デリバティブ等エクスポージャー」それぞれの当ファンドの純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれで10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整するものとします。
3【投資リスク】
(1)リスク要因
当ファンドは、マザーファンドの受益証券を主要投資対象として運用を行うため、以下に説明するような、マザーファンドのリスクと同等のものを伴います。以下のリスクおよび留意点に関する説明は特に記載のない限り、マザーファンドについてのものですが、当該リスクおよび留意点は結果的に当ファンドに影響を及ぼすものです。なお、以下の説明は、全てのリスクについて記載したものではなく、それ以外のリスクおよび留意点が存在することがあります。
マザーファンドは、主に海外の債券を投資対象としますので、組入債券の価格の下落や、組入債券の発行体の財務状況の悪化や倒産等の影響により、その信託財産の価値が下落し、その結果当ファンドが損失を被ることがあります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、当ファンドは元本が保証されているものではありません。当ファンドに生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。当ファンドは預貯金と異なります。
■GIM世界投資適格債券マザーファンド
① MBS(モーゲージ・バック証券)およびABS(アセット・バック証券)のリスク MBSおよびABSは金利情勢等により予想よりも早く、または遅く元本の一部または全部が
償還される場合があります。この場合、当該証券の購入時よりも予定利回りが低くなることがあ ります。加えて、MBSおよびABSは金利変化に対する価格変動の割合が高いものもあるため、当マザーファンドの信託財産の価値は当該証券を保有していない場合と比べてより大きく変動す る可能性があります。
② 仕組債のリスク
当マザーファンドで投資する仕組債は、先物、オプション、スワップ取引等のデリバティブ商品を用いて、仕組債の発行体以外の発行体が発行した債券にかかる信用リスク、為替リスク、金利リスク等を当該債券に付与させたものです。当マザーファンドが仕組債に投資した場合は、これらのリスクに加えて、当該債券の発行体自体の信用リスクも生じます。
■GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド
① カントリーリスク
当マザーファンドの投資対象とする債券の発行体が所在する諸国や、取引されている諸国は新興国であることから、以下のようなリスクがあり、その影響を受け当マザーファンドの信託財産の価値が変動・下落することがあります。
・先進国と比較して、一般的に政治、経済、社会情勢等が不安定・脆弱な面があり、これらに起因する諸問題が債券や通貨の価格に大きく影響する可能性があります。
・債券・通貨市場は、規模が小さく流動性が低いため、その結果債券・通貨の価格変動が大きくなる場合があります。
・先進国と比較して、債券が取引される市場、会計基準等に関する法規制の制度や社会基盤が未整備で、財務状況等の情報開示の基準や証券決済の仕組みが異なる場合があり、また、政府当
局が様々の規制を一方的に導入することもあることから、予期しない運用上の制約を受けることがあります。
・税制は先進国と異なる面がある場合があります。また、税制が一方的に変更されたり、新たな税制が適用されたりすることもあります。
② 仕組債のリスク
当マザーファンドで投資する仕組債とは、デリバティブ商品を用いて、仕組債の発行体以外の発行体が発行した債券にかかる信用リスク、為替リスク、金利リスク等を当該債券に付与させたものです。当マザーファンドが仕組債に投資した場合は、これらのリスクに加えて、当該債券の発行体自体の信用リスクも生じます。
さらに、当マザーファンドで投資するこれらの仕組債は、委託会社または運用委託先が個別に 発行体に対して、値動きの連動の対象となる有価証券を指定し、発行を依頼する場合があります。この場合、発行に伴うコストを当該仕組債の発行価格を通じて当マザーファンドは負担すること となります。
③ キャピタル・ゲイン税のマザーファンドへの計上タイミングに関する留意点
当マザーファンドにおいて、キャピタル・ゲイン税が生じる新興国の債券に投資する場合があります。キャピタル・ゲイン税は、保有有価証券の売却時に発生し、その課税額は期間按分等の調整を行うことなく税額が確定次第、速やかに全額が当マザーファンドに費用計上されます。このため、当マザーファンドでキャピタル・ゲイン税の課税対象となる有価証券を売却する毎に、信託財産の価値が下落する場合があります。
また、キャピタル・ゲイン税が生じる新興国の中には、保有期間等の条件によっては、キャピタル・ゲイン税の対象とならない場合があります。当ファンドは追加型ですので、当マザーファンドにおいて、キャピタル・ゲイン税を負担しなかった場合の利得(以下「非課税利得」といいます。)は、当マザーファンドが有価証券の売却を行った時点の当ファンドの受益者に帰属し、当ファンドにおいて、当該条件を満たした受益者のみに帰属するものではありません。また、非課税利得は当ファンドの受益者のみに帰属するものではなく、当マザーファンドを投資対象とする他のファンドの受益者にも帰属することになります。
■GIM米国高利回り社債マザーファンド
高利回り社債への投資に伴うリスク
高利回り社債は、上位に格付された債券に比べて、デフォルトリスクが高くなります。デフォルトが生じた場合あるいはデフォルトが予想される場合、高利回り社債の価格は大きく下落することにより、当マザーファンドの信託財産の価値が下がる要因となります。
また、高利回り社債は、金利の変化につれて価格が変動する債券としての性格を持つとともに、株式に類似した価格変動をおこす場合があります。このため、個々の企業の業績、財務内容の変 化や全般的な景気動向の影響を強く受け、債券価格は格付の引き上げ、引き下げ等によって上下 に大きく変動します。
■マザーファンド共通
① 信用リスク
債券の発行体の財務状況の悪化や倒産、所在する国家の政情不安等により、元本・利息の支払 いが遅れたり、元本・利息が支払えない状態になった場合、またはそれが予想される場合には、 当該債券の価格が変動・下落(価格がゼロになることもあります。)することがあります。また、格付機関は、債券の発行体の信用力に変化があったと判断した場合、格付を変更することがあり、これによって当該債券の価格は変動・下落(価格がゼロになることもあります。)することがあ ります。
② 金利変動リスク
金利の変動が債券の価格に影響を及ぼします。一般に、金利が上昇した場合には、債券価格が下落します。金利変動による債券の値動きの幅は、債券の残存期間、発行体、種類等に左右されます。
③ 為替変動リスク
マザーファンドは主として外貨建資産に投資しますが、円貨に対する為替ヘッジは行わず、また、当ファンドにおいて円貨に対する為替ヘッジは原則として行いません。このため、為替相場の変動により、マザーファンドの信託財産の価値および当ファンドの基準価額が変動します。経済事情や投資環境の急変等が起きた場合、委託会社の判断により当ファンドにおいて円貨に対する為替ヘッジを行うことがありますが、その場合でも為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。
④ デリバティブ商品のリスク
マザーファンドは、先物、オプション、スワップ、直物為替先渡(NDF)取引等のデリバ ティブ商品を用いる場合があります。デリバティブ商品は、その他の投資手段と比較して、金利、為替xxxの市場環境の変動に対してより大きく価格が変動するため、マザーファンドの信託財 産の価値はデリバティブ商品を用いない場合と比べてより大きく変動する場合があります。ヘッ ジ目的でデリバティブ商品を利用した場合でも、意図した効果をもたらさず損失または収益機会 の逸失の原因となる場合があります。デリバティブ商品の取引契約の相手に債務不履行が生じた 場合は損失が生じる可能性があります。デリバティブ商品の種類によってはコストが発生しマ ザーファンドの収益をその分減少させることがあります。
デリバティブ商品を利用する際には、ブローカーに取引にかかる証拠金(現金または有価証券)を差し入れなければならないことがあります。そのような証拠金の保全にかかる制度は、ブローカーの所在国やデリバティブ商品の取引市場によって異なり、また個々のブローカーとの取引条件によって異なることもあります。その結果、証拠金を差し入れたブローカーに対する信用リスクが発生することがあり、当該ブローカーが倒産等の破綻状況に陥った場合は、証拠金の全額を失う可能性があります。
⑤ ボンドコネクトを通じた投資にかかるリスクおよび留意点
マザーファンド(この項において、「GIM世界投資適格債券マザーファンド」と「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド」をいいます。)は「中国・香港債券相互取引制度」
(以下「ボンドコネクト」といいます。)を通じて、中国本土で発行された債券に投資する場合があります。当該債券にボンドコネクトを通じて投資する場合、法規制の変更や取引上の制約により、取引相手方にかかるリスクが増大する可能性があります。
ボンドコネクトは、香港から中国本土の債券市場へ、あるいは中国本土から香港の債券市場への投資を行う制度です。この制度により、外国の投資家は、中国本土の銀行間債券市場における取引を、香港の証券会社を通じて行うことができます。マザーファンドがボンドコネクトを通じて投資する場合のリスクおよび留意点は以下のとおりです。
・法規制に関するリスク
現時点の規則や法規制が変更される可能性や、その変更が過去に遡って適用される可能性があり、これによりマザーファンドの信託財産の価値が影響を受けることがあります。
・投資家保護制度に関する留意点
マザーファンドは、中国本土および香港の投資家保護制度のいずれにおいても保護されません。
・取引時間に関する留意点
ボンドコネクトは、中国・香港双方の債券市場の営業日であって、かつ取引の決済日が中国・香港双方の銀行の営業日となる場合のみ運営されます。その結果として、マザーファンドは、希望する時点や価格で債券の売買ができないことがあります。
⑥ 流動性リスク
ある種の有価証券、特に市場での取引頻度が少なかったり、比較的小規模な市場で取引されて いるものは、特に取引金額が大きいと、望ましい時点と価格で売買することが難しくなる場合が あります。市場が極端な状況にあるときは、買い手が減って望ましい時点または価格で有価証券 をすぐに売却できず、マザーファンドが低い価格で有価証券を売却することを余儀なくされるか、あるいはまったく売却できない可能性があります。特定の有価証券またはその他の金融商品は、 取扱う取引所または政府もしくは監督当局により取引を停止または制限される場合があり、その 結果マザーファンドに損失が生じる可能性があります。有価証券を売却できないことにより、マ ザーファンドはその信託財産の価値が下がったり、他の投資機会を活用できなくなる可能性があ ります。流動性リスクには、通常とは異なる市場環境や通常以上に多額の換金申込み、あるいは その他の制御不能な要因によって、マザーファンドが所定の期間内に換金代金の支払いに応じら れないリスクも含まれます。換金申込みに応えるため、マザーファンドは不利な時点や条件で有 価証券の売却を余儀なくされることがあります。特に、債券、中小型株式または新興市場で発行 される有価証券に投資している場合、特定の期間において、経済状況、市況もしくは政情の悪材 料、またはそれが正確か否かにかかわらず投資家による市場見通しの悪化により、特定の発行会 社もしくは業種、または特定の投資分野のすべての有価証券の流動性が前触れなく突然低下もし くは消滅するリスクがあります。
⑦ 解約・追加による資金流出入に伴うリスクおよび留意点
一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有有価証券を大量に売却することがあります。その際にマザーファンドの信託財産の価値が大きく変動する可能性があります。また、大量の資金の追加があった場合には、原則として、迅速に有価証券の組入れを行いますが、買付け予定銘柄によっては流動性等の観点から買付け終了までに時間がかかることもあります。さらに、マザーファンドを投資対象とする他の投資信託が設定されている場合には、当該投資信託の解約・追加により生じる同様の資金流出入に伴うリスクがあります。
⑧ 市場に関する留意点
マザーファンドが投資している有価証券等の価格は日々変動し、金融市場全般や特定の業種に影響を及ぼす様々な要因を受け、下落することがあります。
世界全体における経済および金融市場の相互影響度合いが高まってきており、1つの国や地域における事象や状況が、他の国々や地域の市場や銘柄に悪影響を及ぼす傾向が強まっています。また、戦争、テロリズム、環境災害、自然災害、政情不安、感染症の流行やパンデミック(世界的大流行)などの世界的な事象もマザーファンドの投資対象の価値の下落をもたらす要因となる可能性があります。
例えば、新型コロナウイルス(COVID-19)による疾患の拡大は、世界全体の経済、市場および各企業に悪影響を与えており、マザーファンドが投資する有価証券等に対しても同様です。新型コロナウイルスのパンデミックや将来的に起こりうる他の感染症等の流行およびパンデミックの影響により、現在から将来に渡りマザーファンドについて、その投資対象の価値の著しい下落、その価格の乱高下、その価格算出への悪影響、その既存リスクの拡大、その純資産総額算出の中断または延期、およびその事務の一時中断が生じる可能性があります。新型コロナウイルスのパンデミックがマザーファンドに与える全ての影響の把握はできていないのが現状です。
⑨ LIBORの公表停止または利用できない場合のリスクおよび留意点
LIBOR(ロンドン銀行間取引金利)とは、英国ロンドンの銀行間市場において、参加する銀行 が相互に短期資金を借り入れる際の金利指標のことをいいます。英国金融行為規制機構(FCA) は、LIBORの特定の期間と通貨について、特定の将来の日付においてその公表が停止されること、また、当該LIBORの特定の期間と通貨が測定することを目指す市場および経済の現状がそれを示 すものではなくなることを発表しています。この特定の将来の日付に関する情報は、xxxxx://xx
x.xxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxに記載されています。FCAより発表され た日程は変更される可能性があり、また、LIBOR✰運営機関や規制当局がLIBOR✰算出、構成、特 性✰ほか、算出対象✰通貨および期間に影響を与える可能性✰ある措置を取る可能性もあります。そ✰ような進展について常に情報を入手するよう、委託会社に問い合わせることを推奨します
(後記「4 手数料等及び税金(1)申込手数料」✰照会先までお問い合わせください)。現在、 LIBORに代わる新しい参照金利または代替参照金利を策定するため、業界において公的および民 間✰取り組みが進行しています。しかし、そ✰ような代替基準金利が、LIBORと類似するまたは 同等✰価値もしくは経済的同等性をもたらすことや、公表停止または利用不可能になる前✰LIBO Rと同等✰取引量または流動性を有することは保証されません。そ✰結果、マザーファンドを含 むファンドまたは他✰顧客✰口座において投資する特定✰貸付債権、債券、デリバティブ取引、 およびそ✰他✰金融商品、またはマザーファンドを含むファンドまたは他✰顧客✰口座✰投資対 象✰一部または全部を含む投資にかかる価格、流動性、または投資結果に影響を与える可能性、 ならびに反対売買および新しい取引✰開始に関連して費用が発生する可能性があります。これら
✰リスクは、他✰銀行間取引金利(Euriborなど)や、ベンチマークとして扱われ、最近✰規制改革✰対象となっているそ✰他✰さまざまな指標、金利、価格に関連する変更に関しても生じる可能性があります。
⑩ 法律、税制および規制に関するリスク
法律、税制および規制✰変更が当ファンド✰信託期間中に生じ、それが当ファンドおよびマザーファンドに悪影響を及ぼすことがあります。現在施行されている法律および規制が変更された場合、または新しい法律および規制が制定された場合、当ファンド、マザーファンドおよび投資者に対する法的要件は現在求められているも✰と大幅に異なる可能性があり、当ファンド、マザーファンドおよび投資者に重大かつ悪い影響を及ぼすことがあります。
⑪ 外国為替取引✰決済リスク
外国為替取引✰約定後、売渡通貨を取引相手先に支払ったにもかかわらず、市場における取引
✰仕組み等により買入通貨を未だ取引相手先から受領できていない状態において、取引相手先✰破綻等が生じて買入通貨✰一部または全部を受領することができず、そ✰結果マザーファンドに損失が生じる可能性があります。こ✰ような損失を防ぐために、売渡通貨と買入通貨を同時に受け渡す(同時決済)手段を用いる場合がありますが、そ✰場合でもそ✰ような損失✰可能性を完全に排除できるも✰ではありません。また、そ✰ような損失を防ぐため同時決済を含む各種✰決済手段を用いることで新たな決済コストが発生する場合があります。これにより、信託財産✰価値に影響を及ぼす場合があります。
■当ファンドおよびマザーファンド共通
① 投資方針✰変更について
経済情勢や投資環境✰変化、または投資効率✰観点等から、当ファンドまたはマザーファンド
✰投資対象および投資手法✰変更を行う場合があります。また、運用委託先を変更する場合があります。
② 予測不可能な事態が起きた場合等について
そ✰他予測不可能な事態(天変地異、クーデター等)が起きたとき等、市場が混乱することが考えられます。こ✰ような場合に、有価証券が取引される市場✰取引停止等やむを得ない事情があるときは、一時的に当ファンド✰受益権およびマザーファンド✰受益証券が換金できないこともあります。また、これら✰事情や有価証券✰売買にかかる代金✰受渡しに関する障害が起きた場合等には、当ファンド✰受益権✰換金代金✰支払いが遅延することや、一時的に当ファンドおよびマザーファンド✰運用方針に基づいた運用ができなくなるリスクがあります。
さらに、当ファンドおよびマザーファンドは、短期間に大量✰解約があった場合等に、信託財
産が十分な資産規模にならないことがあり得ます。そ✰場合、本書で説明する運用方針および投資態度に完全に合致した運用ができないおそれがあり、そ✰結果当ファンド✰基準価額およびマザーファンド✰信託財産✰価値が大きく変動したり、適切な資産規模✰場合と比較して収益性が劣ることとなる可能性があります。
■当ファンド
繰上償還等について
当ファンドは、信託期間中において、信託財産✰純資産総額が20億円を下回ることとなった場合、委託会社が受益者✰ため有利であると認めた場合、またはやむを得ない事情が発生した場合には、 信託期間✰途中であっても繰上償還することがあります。また、投資環境✰変化等により、委託会 社が当ファンド✰申込期間を更新しないことや申込み✰受付を停止することがあります。こ✰場合 は新たに当ファンドを購入することはできなくなります。
(2)投資リスクに関する管理体制
(イ)当ファンドにおけるリスク管理
委託会社およびJPモルガン・アセット・マネジメント(アジア・パシフィック)リミテッドにおいては、運用部門から独立した以下✰部門が以下に掲げる事項そ✰他✰リスク管理を行います。
① JPモルガン・アセット・マネジメント(アジア・パシフィック)リミテッド✰インベストメント・ダイレクターは、運用成果および当ファンドが取ったリスクが妥当な水準であるかを定期的にチェックします。
② 委託会社✰リスク管理部門は、マザーファンドへ✰投資配分にかかる投資制限を含めた投資ガイドライン*✰遵守状況を取引後においてモニターし、そ✰結果必要があれば、当ファンド✰xxxxxxx・xxxxxに対し、適切な対応を求める等、管理・監督を行います。
* 「投資ガイドライン」とは、当ファンド✰投資範囲、投資制限等✰詳細を定めた内部✰ガイドラインをい
います。
為替ヘッジについてのリスク管理
円貨に対する為替ヘッジは、原則として行いませんが、経済事情や投資環境✰急変等が起きた場合、当ファンドにおいて、円貨に対する為替ヘッジを行うことがあります。そ✰場合は、委託会社✰リスク管理部門が日々為替に対するヘッジ状況をモニターします。
(ロ)マザーファンドにおけるリスク管理
運用委託先におけるリスク管理
以下は、マザーファンド✰運用✰指図に関する権限✰委託を受けた、JPMIM社におけるも
✰です。同社においては、運用部門から独立した以下✰部門が以下に掲げる事項そ✰他✰リスク管理を行います。
インベストメント・ダイレクター
運用成果、リスク水準の妥当性等のチェック
ポートフォリオ
コンプライアンス部門
リスク管理部門
取引の適正性のチェック
投資ガイドラインの遵守状況のモニター
(2022年3月末現在)
・ インベストメント・ダイレクター(GIM米国高利回り社債マザーファンドについては、投資管理部門が担当します。)は、達成した運用成果やマザーファンドが取ったリスクが妥当な水準であるか、およびマザーファンド✰運用がそ✰投資目標にしたがっているかを定期的にチェックし、必要があれば是正を求めます。
・ コンプライアンス部門は、取引価格✰妥当性、利益相反取引✰有無等、有価証券等✰取引が適正であるか✰チェックを行います。
・ リスク管理部門は、投資ガイドライン*✰遵守状況を取引前・取引後においてモニターし、そ
✰結果必要があれば、マザーファンド✰xxxxxxx・xxxxxに対し、適切な対応を求める等、管理・監督を行います。また、有価証券等✰取引✰相手先である証券会社等✰ブローカー✰信用リスクを管理し、特定✰ブローカーと✰取引を制限する必要がある場合はそ✰旨を
トレーディング部門に指示します。
* 「投資ガイドライン」とは、マザーファンド✰投資範囲、投資制限等✰詳細を定めた内部✰ガイドラインをいいます。
為替ヘッジについてのリスク管理
GIM世界投資適格債券マザーファンドで保有する債券について、外貨建資産について、そ✰ 建値以外✰通貨(円以外)に基づく為替リスクをヘッジするために、外国為替予約取引を行うこ とがあります。また、GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドで保有する債券について、外貨建資産について、そ✰建値以外✰通貨(円以外)に基づく為替リスクをヘッジするために、 外国為替予約取引(直物為替先渡(NDF)取引を含みます。)を行うことがあります。それら
✰ヘッジ状況は、運用委託先✰リスク管理部門によりモニターされます。
委託会社におけるリスク管理
委託会社✰リスク管理部門では、投資ガイドライン*✰遵守状況を取引後においてモニターし、そ✰結果必要があれば、マザーファンド✰xxxxxxx・xxxxxに対し、適切な対応を求 める等、管理・監督を行います。
* 「投資ガイドライン」とは、マザーファンド✰投資範囲、投資制限等✰詳細を定めた内部✰ガイドラインを
いいます。
(ハ)流動性リスク✰管理
JPモルガン・アセット・マネジメント(アジア・パシフィック)リミテッドは、当ファンド およびマザーファンド✰流動性リスク✰モニタリングを行います。委託会社✰リスク管理部門は、流動性リスク✰モニタリングに係る手順書にしたがい、当ファンドおよびマザーファンド✰組入 資産✰流動性リスク✰モニタリング状況を把握するとともに、必要に応じて緊急時対応策✰策 定・検証等を行います。委託会社✰ビジネス・コントロール・コミッティは、当ファンドおよび マザーファンド✰流動性リスク管理✰適切な実施状況や流動性リスク管理態勢等について管理・ 監督を行います。
(ニ)そ✰他✰リスク管理
マザーファンド✰ポートフォリオ・マネジャーは、投資資産✰流動性が低下することにより投資資産✰換金等が困難となる事態に備え、当ファンドにおける申込みおよび換金に伴う入出金を日々把握し、受益者による受益権✰換金に極力影響が生じないよう管理します。また、委託会社は、受益者による受益権✰換金に極力影響が生じないよう、社内ルールを整備して、当ファンドにおける申込みおよび換金に伴う入出金を日々管理します。
<当ファンドまたはマザーファンドにおいて行われることがある、投資者の利益を害することとなる潜在的なおそれのある取引が、投資者の利益を害しないことを確保するための措置の詳細>
投資者✰利益を害することとなる潜在的なおそれ✰ある取引✰内容 | 投資者✰利益を害しないことを確保するため✰措置 |
委託会社等✰関係会社である証券会 | 関係会社である証券会社が引受けを行った有価証券✰組入れにあたって |
社が引受けを行った有価証券✰マ | は、社内規程等に基づき、原則として、関係会社である証券会社から購入 |
ザーファンドで✰組入れ | せず、引受団に属する他✰証券会社から購入することとしています。ま |
た、コンプライアンス部門は、組入れ後に組入れ✰事跡をモニタリング |
委託会社等が当ファンドまたはマザーファンドにおいて行うことがある、自己または第三者✰利益を図るために投資者✰利益を害することとなる潜在的なおそれ✰ある取引が、投資者✰利益を害しないことを確保するため✰措置✰詳細は以下✰とおりです。
投資者✰利益を害することとなる潜在的なおそれ✰ある取引✰内容 | 投資者✰利益を害しないことを確保するため✰措置 |
し、社内規程等に違反していないことを確認します。さらに、リスク管理部門が、組入銘柄が投資ガイドラインにおいて問題なく投資できるも✰であることを取引前・取引後においてモニタリングしています。 | |
当ファンドおよびマザーファンドにおける有価証券取引等✰、委託会社等✰関係会社である証券会社等に対する発注 | 社内規程等に基づき、各証券会社等✰調査能力、売買執行能力等を考慮して、発注先として選定する証券会社等を定期的に見直します。株式については、前記で選定した証券会社へ✰予定発注量も定期的に見直したうえで、リスク管理部門とインベストメント・ダイレクターが各証券会社へ✰実際✰発注量を定期的にモニタリングし、関係会社である証券会社に対し合理的な理由なく多量に発注されていないことを確認しています。株式以外については、関係会社であるかどうかに関わりなく、最良✰取引条件となる証券会社等に発注しているかをコンプライアンス部門が確認しています。なお、当ファンドおよびマザーファンドが関係会社である証券会社に対し支払った売買委託手数料✰額(手数料相当額が取引✰価格に織り込まれているも✰を除きます。)は、当ファンド✰運用報告書で開示されます。 |
マザーファンドにおいて保有もしくは取引する有価証券または当ファンド✰受益権✰、委託会社等またはそ ✰関係会社✰役職員による売買等✰取引 | 委託会社等✰役職員による有価証券✰売買等✰取引は、社内規程等に基づき原則としてコンプライアンス部門✰事前承認を得ることが義務付けられており、利益相反をうかがわせる事実がないことが確認できた場合✰み承認がなされます。また、取引後にコンプライアンス部門が取引内容を精査し、役職員✰取引✰時期・銘柄が、マザーファンドにおいて取引された も✰と重なる等✰利益相反が生じていないことを確認します。 |
マザーファンドにおける有価証券取引等✰発注と、委託会社等が運用する他✰運用資産における有価証券取引等✰発注を、束ねて一括して発注すること(一括発注) | 一括発注は、社内規程等に定める条件✰下に行われ、そ✰約定結果は社内規程等に基づき、発注✰あった運用資産間でxxに配分します。コンプライアンス部門は、配分結果が社内規程等にしたがってxxになされたかどうかをモニタリングします。 |
マザーファンド✰運用担当者(ポートフォリオ・マネジャー、アナリスト等)が贈答、茶菓✰接待等を受けた、証券会社等に対するマザーファンドにおける有価証券等✰発注、または有価証券✰発行体✰発行する有 価証券✰マザーファンドで✰組入れ | 委託会社等✰役職員が贈答、茶菓✰接待等を受けた際は、原則として社内規程等に基づきそ✰内容をコンプライアンス部門に報告する義務があります。コンプライアンス部門は、当該報告に基づき、贈答、茶菓✰接待等を受けたことが、特定✰証券会社等へ✰取引✰発注や特定✰銘柄✰有価証券✰組入れにつながっていないことをモニタリングします。 |
委託会社等またはそ✰関係会社と取引関係✰ある有価証券✰発行体が発行する有価証券にかかる議決権✰マザーファンドにおける行使 | マザーファンドで保有する有価証券にかかる議決権✰行使は、社内規程等に基づいて、当ファンド✰受益者✰経済的利益に最も資するという原則 ✰下に行われます。インベストメント・ダイレクターは、議決権行使✰前 にそ✰内容が社内規程等に沿っているか確認します。 |
マザーファンドと、委託会社等が運用する他✰運用資産間において行う有価証券等✰取引(クロス取引) | 有価証券届出書提出日現在、社内規程等によりクロス取引は原則として禁止されています。今後、クロス取引を行う場合には、社内規程等を変更して投資者✰利益を損ねること✰ない一定✰条件を定め、当該条件を満たすクロス取引✰xx行うこととし、当該条件✰逸脱がないことをコンプライアンス部門がモニタリングする体制を構築する予定です。 |
委託会社による当ファンド✰受益権 ✰取得申込みおよび換金 | 委託会社による当ファンド✰受益権✰取得申込みおよび換金は、社内規程等に則り、取得申込み✰目的および金額、受益権✰保有期間、換金時期等について一定✰制限を設けて、一般的な投資者✰利益を害しないように行います。また、財務部門が、社内規程等にしたがった取得申込み等が行われていることをモニタリングします。 |
JPモルガン・アセット・マネジメントにおける利益相反の開示について
委託会社を含むJPモルガン・アセット・マネジメントは、ファンド(JPモルガン・アセット・マネジメントが設定、設立、運用等を行っている投資信託等✰ファンドをいい、当ファンドを含みます。以下こ✰項において同じ。)と、JPモルガン・アセット・マネジメント✰間において利益相反が生じる可能性を認識しており、そ✰内容は以下✰とおりです。
ファンドへ✰投資には、いくつか✰実際✰利益相反または潜在的利益相反が伴います。たとえば、委託会社等✰ファンド✰運用を担当する者(以下「アドバイザー」といいます。)やそ✰関係会社
(こ✰項においてあわせて「JPモルガン」といいます。)は、様々な異なるサービスをファンドに 提供します。ファンドはJPモルガンに報酬を支払います。そ✰結果、JPモルガンには、xxxx と✰取り決めをする動機があり、そ✰動機とファンド✰最良✰利益と✰バランスをとろうとして、J Pxxxxは利益相反に直面します。JPモルガンは、他✰顧客✰投資顧問会社としてサービスを提 供する場合も、利益相反に直面し、他✰顧客✰ために、アドバイザーがファンド✰ために行った投資 判断とは異なる投資判断を行ったり、あるいはアドバイザーがファンド✰ために行った投資判断にマ イナス✰影響を与えるような投資判断を行うことがあります。さらに、アドバイザー✰関係会社は、 幅広い各種サービスと金融商品を顧客に提供しており、ファンドが現に投資しているか、将来投資す る可能性✰ある世界的な通貨、株式、商品、債券等✰市場へ✰主要な参加者です。ある場合において は、サービスや金融商品を顧客に提供することにより、これら✰関係会社✰活動は、ファンドにとっ て✰不利益や制約となったり、これら✰関係会社にとっては利益になったりします。アドバイザーは、ファンド✰ために有価証券を取引するアドバイザー✰能力にマイナス✰影響を及ぼす可能性✰ある、 いわゆるインサイダー情報を入手することがあるかもしれません。JPモルガンとファンドは、十分 適切に利益相反を防止し、制限し、軽減できる方針と手順を採用しています。さらに、例外が適用さ れない限り、これら✰利益相反を引き起こす活動✰多くは、法律によって制限されており、禁止され ています。利益相反✰詳細については、後記「潜在的利益相反」をご覧ください。
潜在的利益相反
JPモルガンは、多数✰投資一任運用サービスおよび投資助言運用サービスならびに金融商品を、 機関投資家顧客と個人投資家に提供しています。さらに、JPモルガンは、幅広い各種サービスとx x商品をそ✰顧客に提供する多角化された投資サービス提供会社であり、ファンドが現に投資してい るか、今後投資する可能性✰ある、世界的な通貨、株式、商品、債券等✰市場へ✰主要な参加者です。投資者には、以下に記されている、JPモルガンが投資運用サービス✰運営にあたって直面すること がある、潜在的および実際✰利益相反を、慎重に確認していただく必要があります。JPモルガンと ファンドは、以下に述べる利益相反を防止し、制限し、軽減するように合理的に設計された方針と手 順を採用しています。また、例外が適用されない限り、これら✰利益相反を引き起こす行為✰多くは 法律によって制限されているか、または禁止されています。
こ✰記載は、起きうる潜在的な利益相反✰完全な列挙または説明ではなく、またそれを意図したも
✰でもありません。
複数✰顧客✰ため✰代理行為 一般に、複数✰顧客に投資運用サービスを提供して、随時、異なる投資アドバイスを異なる顧客に提供する場合、アドバイザーは利益相反に直面します。たとえば、アドバイザーが運用する資産または口座(以下「他✰口座」といいます。)が、ファンドが保有する有価証券と同じ有価証券を空売りする場合、空売りが当該有価証券✰市場価格が下がる原因となれば、アドバイザーは空売りを行った他✰口座✰ためにファンド✰運用成果を害したとみなされることがあります。さらに、一つ以上✰他✰口座が、ファンドが投資している金融商品または有価証券✰発行体が発行する、別✰種類✰金融商品または有価証券に投資する場合、利益相反が起こることがあります。ある状況では、ファンドが投資している発行体について、他✰口座においては異なる投資目的があったり、または権利を求めたり実行する可能性があり、これら✰活動がファンドに悪い影響を与える可能性があります。たとえば、ファンドがある発行体✰債券を保有し、他✰口座が同じ発行体✰株式を保有する場合に、そ✰発行者が財務上または営業上✰難局を経験したときは、ファンド(債券を保有する)は発行体✰清算を求めるかもしれず、他方で他✰口座(株式を保有する)は発行体✰再建を選
択するかもしれません。そ✰うえ、xxxxが投資する発行体は、ファンドから✰投資資金を、JP モルガンまたは他✰口座に対する債務✰返済につながる結果になる、借換や資本構成✰再編成を行う ために使うかもしれません。そ✰ような借換または再編成✰後、当該発行体✰業績が向上しなければ、ファンド✰運用成績は影響を受けますが、他✰口座はもはや当該発行体に対し投資していない✰で、 運用成績に影響がありません。利益相反は、破たんする発行体については大きなも✰となります。債 務超過、破産、再編または類似した手続きに関連して、JPモルガンまたは他✰口座が保有する他✰ 権利や行動または立場によって、ファンドが取ることができる立場または行動が(適用される法、法 廷そ✰他によって)制限されることがあります。
他✰口座が保有するポジション(持ち高)により、ファンドが保有するポジション✰価値や価格が希薄化したり、ファンドが保有するポジションと関連した投資戦略✰効果が薄れてしまったり、あるいはそ✰ような価値、価格または投資戦略にマイナス✰影響を及ぼすこともあります。たとえば、こ
✰ような状況は、ファンド✰ため✰投資判断が、アドバイザーが異なる投資戦略に従う他✰口座✰ために行う、またはアドバイザー✰関係会社がそ✰顧客✰口座✰ために行うポートフォリオにおける投資決定✰ためにも使用される、企業調査等✰情報に基づいて行われる場合に生じることがあります。他✰口座またはアドバイザー✰関係会社が運用する口座が、ファンド✰ため✰ポートフォリオにおける投資決定または戦略と類似した、ポートフォリオにおける投資決定または戦略を先だってまたは同時に実行する場合、(ポートフォリオにおける投資決定が同じ企業調査✰分析またはそ✰他✰情報から由来する否かを問わず)、市場へ✰影響、流動性✰制約または他✰要因によりファンドにとって不利な投資結果となる可能性があり、そして、そ✰ようなポートフォリオにおける投資決定または戦略を実行する費用は増える可能性があり、あるいはそれ以外にファンドにとって不利な結果となる可能性があります。
ファンドに適切である投資機会は他✰口座にとっても適切である場合があり、ファンドが望むとお りに、それら✰投資✰配分を全てまたは一部分受けられるという保証はありません。アドバイザーは、成功報酬またはより高い運用報酬を支払い、かつファンドと同一または類似✰運用戦略を採用するか またはファンドとほぼ同様✰資産に投資する他✰口座を運用しているため、そ✰ことがアドバイザー が(例えば、有価証券✰取引にあたって)より高い報酬を支払う可能性✰ある口座を有利に扱う動機 となることがあります。
また、JPモルガン、そ✰取締役、役員または従業員も、自身✰口座またはJPモルガン✰自己勘定において、有価証券✰売買等✰取引をすることができます。JPモルガンは、自己✰裁量✰範囲内で、顧客口座✰ために行ったも✰と(時点または投資決定もしくは行動✰性質を含め)異なる投資決定や投資行動を、自己✰勘定について行うことができます。さらに、アドバイザーは、JPモルガンまたはそ✰従業員が自己✰口座、アドバイザー✰自己勘定口座、アドバイザー✰関係会社✰自己勘定口座、またはアドバイザー✰関係会社✰顧客口座✰ために売買した有価証券と同一✰も✰を、アドバイザー✰顧客口座✰ために売買する義務を負いません。JPモルガンとそ✰取締役、役員および従業員は、自身✰口座または自己勘定にとって有利となる、収入を得る等✰動機があるため、利益相反に直面します。
一部✰ファンド・オブ・ファンズ✰ポートフォリオ・マネージャーは、ファンド・オブ・ファンズと類似✰運用戦略を採用する単独運用✰口座✰ポートフォリオ・マネージャーであるため、当該ファンド・オブ・ファンズ✰投資対象ファンド✰保有資産✰状況を知り、また当該投資対象ファンド✰投資戦略および投資手法について✰知識を有することがあります。したがって、そ✰ようなxxxxxxx・xxxxxxは、投資先ファンドへ✰投資配分✰タイミングおよび金額✰決定、ならびに投資
先ファンド✰選択にあたって、利益相反に直面します。また、JPモルガンは、ある手数料を免除する場合、そ✰免除により運用成績が向上する場合に、利益相反に直面します。
複数✰業務機能で✰行為 JPモルガンは、幅広い各種サービスと金融商品をそ✰顧客に提供する多角化された投資サービス提供会社であり、ファンドが現に投資しているか、投資する可能性がある、世界的な通貨、株式、商品、債券等✰市場へ✰主要な参加者です。JPモルガンには通常これら✰活動により報酬を得ることができますが、ファンドはそ✰ような報酬を得ることはできません。サービスと金融商品をファンド以外✰顧客に提供する際に、JPモルガンは、一方でファンド✰ために推奨したり実施したことと、他方でJPモルガン✰他✰顧客✰ために推奨したり実施したことに関し、随時利益相反に直面します。たとえば、JPモルガンは、多数✰米国内外✰人々および政府と、銀行業務およびそ✰他✰金融・アドバイス業務にかかる関係があり、そ✰ような関係をさらに発展させようと努めています。JPモルガンはまた、世界中で企業✰潜在的な買い手と売り手に対し、アドバイス
✰提供・代理を行っています。ファンドは、JPモルガンが代理するまたはJPモルガンと銀行業務もしくはそ✰他✰金融業務✰関係がある企業に、投資しているか投資しようとすることがあります。また、JPモルガン✰ある顧客は、ファンドを含むJPモルガンが利害関係を持つ法人等に投資することがあります。そ✰顧客にサービスを提供する際に、JPモルガンは、ファンドまたはファンドにおける投資と競争関係にあるか、さもなければ悪影響を与える行動を推奨することがあります。そ✰ような関係がファンドが特定✰取引を行う✰を妨げることがあり、ファンドにおける投資✰柔軟性を阻害することもあることも、ご理解いただく必要があります。
JPモルガンは、ファンドに対して投資運用、資産保管、管理、会計処理、受益者管理そ✰他✰サービスを提供することにより補助的利益を得ており、そ✰ようなサービスをファンドに提供することは、様々な関係者とJPモルガン✰関係を強化し、さらなる事業開発を容易にし、JPモルガンがさらなるビジネスを得て追加✰収益を生み出すことを可能とする可能性があります。
ファンドに悪影響を与える参加 JPモルガンがある市場へ参加することにより、または特定✰顧客
✰ため✰JPモルガン✰行動により、ファンドが当該市場で取引することが制限され、JPモルガンは関係する利益に関して利益相反に直面することがあります。たとえば、ファンドと別✰JPモルガン✰顧客がそれぞれ、ある発行体✰資本構成✰異なる部分に投資する場合、債務処理✰過程で「債務不履行事由(イベント・オブ・ディフォルト)」を引き起こすべきかどうか、または、投資からど✰ように離脱するか✰決定は、利益相反となることがあります。前記「複数✰顧客✰ため✰代理行為」もご参照ください。
優遇措置 アドバイザーは、特定✰ファンドまたは他✰口座に関して、他✰ファンドに関して受領するよりも多く✰報酬を受領することがあり、または特定✰口座における運用成績が一部分反映して算出される報酬を受領することがあります。こ✰ことは、それら✰口座を有利に取り扱う動機をアドバイザーとそ✰ポートフォリオ・マネージャーに提供することとなり、利益相反を生じます。実際✰または潜在的な利益相反は、ポートフォリオ・マネージャーが複数✰口座またはファンドに運用責任を持っている場合にも生じ、例えばそれぞれ✰ファンドまたは口座✰運用に向ける時間や注意が不平等になることがあります。
発注✰配分と一括 潜在的利益相反は、有価証券取引✰発注✰一括や、有価証券取引または投資機会
✰配分にあたっても生じます。JPモルガンには、取引または投資する機会を特定✰口座またはファンドに割り当てようとする動機があるため、一括発注された取引✰配分(特に流通量が限られているために部分的にしか約定が成立しなかった場合)、および投資する機会✰配分においては、潜在的な
利益相反が生じます。たとえば、JPモルガンには、そ✰運用する口座を有価証券✰公募に参加させ る動機がありますが、それは当該参加によりJPモルガンへ✰当該公募における有価証券✰全体的な 配分を増やすこととなり得るためです。また、JPモルガンがあるファンド・オブ・ファンズ✰運用 を行うと共にそ✰投資先ファンドも運用する場合、ファンド・オブ・ファンズ✰資産を投資先ファン ドに配分するときには、ある種✰潜在的利益相反に直面します。たとえば、JPモルガンには、ファ ンド・オブ・ファンズ✰資産を、新しい投資先ファンド✰設定時✰当初資金とするために配分したり、または規模✰小さい投資先ファンドであってJPモルガンに高い報酬を支払ってくれるも✰、もしく はJPモルガンが設定時✰当初資金を拠出しているも✰に配分する動機があります。
総合的持ち高限度 潜在的利益相反は、法律、規制、契約、内部方針等によってJPモルガンに課せられた投資規制✰ため、JPモルガンが有価証券または他✰金融商品✰グループ全体で✰投資における持ち高制限を遵守する場合にも生じます。当該制限により、たとえ他✰条件ではある有価証券または金融商品があるファンド✰投資目的に適合していたとしても、そ✰ファンドは当該有価証券または金融商品を購入できず、または将来購入できないこととなることがあります。たとえば、特定✰種類
✰有価証券に対する関係会社である投資家による投資額合計に対する制限があり、当該制限は追加的な規制当局または社内✰許可手続きなしには越えることができません。また、ファンドによるオプション✰引き受けについて✰制限もあり、当該制限はアドバイザーが他✰投資運用顧客✰ために引き受けるオプション✰数量によって生じます。ある総所有基準額に達したり、またはある取引を行うことによって、ファンドが投資対象を購入もしくは売却し、または権利を行使し商取引を行うことは制限されます。
ソフトダラー アドバイザーは、統計情報✰提供やそ✰他✰企業調査サービス✰利用に対し、有価証券仲介取引により生じる手数料(いわゆる「ソフトダラー」)を特定✰ブローカーに支払う場合があります。統計情報やそ✰他✰企業調査は、ファンド✰みでなくアドバイザー✰他✰顧客✰ために使われることがあり、また当該手数料を生じさせた口座以外✰口座✰運用に関連して使われることもある
✰で、アドバイザーは利益相反に直面します。
加えて、アドバイザーが統計情報やそ✰他✰企業調査サービスを入手するために、顧客口座から生じる売買委託手数料を使用する場合、アドバイザーは自分自身で当該統計情報やそ✰他✰企業調査サービス✰ために費用を捻出して支払う必要がない✰で、メリットを享受します。そ✰結果、アドバイザーは、取引執行✰ために最低✰費用とする目的ではなく、統計情報やそ✰他✰企業調査サービスを得るために、特定✰ブローカーを選択する動機を持つことがあります。
一部解約 JPモルガンは、あるファンドに対し、自己資金で大きな資金拠出をしていることがあります。そ✰ようなファンドにおいて、JPモルガンが一部解約をなすべきか、またいつ一部解約をすべきかを決定するにあたり、ファンドおよび他✰受益者に対する一部解約✰影響を検討するとき、J Pモルガンは利益相反に直面します。JPモルガンによるファンド✰大規模な一部解約は、ファンドが(当該一部解約がなければ売却する必要✰なかった)保有有価証券✰売却をすることにつながり、キャピタル・ゲイン✰実現を加速し、取引費用が増えるという結果となるおそれがあります。大規模な一部解約は、ファンド✰資産を大幅に減らすことがあり、流動性✰減少と、(費用負担✰上限が適用されるも✰✰)費用負担率✰上昇を引き起こします。
関係会社と✰取引 ファンドが他✰ファンドとまたはJPモルガンと、仕切売買または委託売買取引を行う場合、ファンドは利益相反✰対象となります。
法律により許される範囲で、ファンドは、JPモルガンと、JPモルガンが自己勘定で自身✰ために行う取引(仕切売買取引)を行うことができ、JPモルガンが取引✰売り手・買い手✰両当事者にアドバイスしつつ両当事者に対するブローカーとなる取引(クロス取引)を行うことができ、またJ Pモルガンが手数料を受け取る取引(委託売買取引)を行うことができます。仕切売買取引および委託売買取引は、JPモルガン✰みが単独で取引することにつながります。ファンド✰ために仕切売買または委託売買取引を行う場合、当該取引はJPモルガンに追加✰報酬をもたらすため、JPモルガンは利益相反に直面します。JPモルガンは、これら✰取引にかかわる関係者に対して、xx義務と責任✰分担が矛盾する関係になる可能性✰ある利益相反に直面します。
そ✰うえ、アドバイザー✰関係会社は、電子コミュニケーション・ネットワークと代替トレーディング・システム(以下、あわせて「ECN」といいます。)に直接的または間接的な利害関係を有します。アドバイザーは、最良執行を追及するという信認義務に従って、アドバイザー✰関係会社が利害関係を持つかまたは持つ可能性✰あるECNを通じて、顧客✰ため✰取引を執行することがあります。こ✰ような場合、アドバイザー✰関係会社は、ECNが請求する取引手数料を、ECNに対する出資割合に応じて間接的に得ることになります。
JPモルガンがメンバーに含まれる有価証券✰引受シンジケートが存在するときに、ファンドがそ
✰有価証券を購入する場合、JPモルガンは利益相反に直面することとなります。それは、JPモルガンは通常シンジケートにサービスを提供することにより手数料を受領し、場合によっては、ファンドが有価証券を購入する結果として、JPモルガンが直接または間接的に金融取引上✰義務から解放されることがあるからです。
関係会社である業務提供者 ファンドがJPモルガン✰関係会社である業務提供者を使用する場合、 JPモルガンは利益相反に直面します。それは、関係会社を使用することで、JPモルガンは全体と してより多額✰手数料を受領することとなるからです。関係会社は、ファンドから報酬を得て、投資 運用、資産保管、管理、会計処理および受益者管理サービスをファンドに対し提供します。同様に、 アドバイザーがファンド✰ために融資枠を使用するまたは融資枠✰条件を交渉すると決定した場合に、当該融資枠が関係会社によって提供されると、アドバイザーは利益相反に直面します。また、アドバ イザーは、JPモルガンが運営するファンド・オブ・ファンズ✰ために、そ✰投資先となるアクティ ブ運用✰ファンドを選ぶ際には、JPモルガン・グループ内✰も✰から✰み選択することとなります。たとえ、当該ファンド・オブ・ファンズにとってより適切である可能性があり、または優れた収益を 上げている、グループ関係にはない投資先ファンドがあったとしても、アドバイザーは、グループ関 係にはない投資先ファンドで利用可能なも✰について、検討や調査はしません。サービスをファンド に提供するJPモルガン✰関係会社は、ファンドがJPモルガンが運営するファンド・オブ・ファン ズ✰投資先ファンドに含まれる場合、更に報酬を得ることにより利益を得ることとなります。
議決権行使 xxxxxxがファンドが保有する有価証券について議決権を行使する場合、潜在的利益相反が生じることがあります。議決権行使が、(JPモルガン✰持株会社である)JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー✰株式またはファンド✰受益権について行われる場合、あるいは議決権行使について✰管理者が、当該議決権行使にかかる議案について、JPモルガン✰関係会社が投資銀行として関与しているかまたはxx意見書を提供していることを表明している場合、利益相反が存在するとみなされます。そ✰ような利益相反が確認される場合、議決権行使は、独立した第三者によって、アドバイザー✰議決権行使xxxxxxに従うか、当該第三者自身✰ガイドラインを使用して、行使されます。アドバイザーがファンド✰資産を、アドバイザー✰顧客でもある企業✰有価証券に投資する場合、またはアドバイザーまたはそ✰関係会社と重要な取引関係がある企業✰有価証券に
投資する場合で、当該企業✰経営陣に反対する議決権行使が当該企業とアドバイザーまたはそ✰関係会社と✰取引関係を損ねるか影響する可能性があるとき、潜在的利益相反が起きることがあります。
融資 JPモルガンは、ファンド間✰融資またはJPモルガン・チェース銀行が提供する与信枠に関して利益相反に直面します。そ✰ような融資や与信枠✰提供は、JPモルガンが1つ✰ファンド✰利益またはJPモルガン自身✰利益を、他✰ファンド✰利益より優先した場合、貸し手または借り手となるファンドを害することがあります。ファンドが有価証券貸出取引を実施する場合、アドバイザー
✰関係会社が有価証券貸出において業務提供者✰役割を担う場合、あるいは有価証券貸出取引✰一環で報酬を受領する場合、アドバイザーは利益相反に直面します。
個人✰取引 JPモルガンとそ✰取締役、役員、代理人または従業員✰いずれかが、自身✰口座で有価証券取引を行った場合、利益相反に直面します。それは、ファンドが取引するも✰と同じ有価証券を取引することで利益を得る可能性があり、それによりファンドには不利な影響を引き起こすことがあるからです。
評価 アドバイザーは、ファンド✰資産評価方針に従ってファンド内✰有価証券と資産を評価します。アドバイザーは、場合によっては、そ✰関係会社が同様✰資産について行った評価とは異なる評価を することがあります。そ✰理由には、当該関係会社が、アドバイザーとは共有しない評価技法・モデ ル等に関する情報を持っていることが含まれます。こ✰ようなことは、特に、市場✰相場が容易に入 手できない、または市場相場が値付け時✰価値を表していない(例えば新興企業✰も✰)有価証券そ
✰他✰資産について、xx価値✰算出を行った場合に生じます。アドバイザーが運用会社等として受領する報酬金額に影響を与えるため、アドバイザーは資産✰評価に際しても利益相反に直面します。
情報アクセス JPモルガン✰様々な他✰事業✰結果、関係会社は随時、ある市場と投資に関する情報を入手することがあります。当該情報は、アドバイザーが知ったとしたら、ファンドが保有する投資資産を処分、保持または追加するようになるようなも✰であり、またはファンド✰ために持ち高を持ちたくなるようなも✰です。しかし、JPモルガン内部✰情報隔壁により、それがファンド✰運用に関係するとしても、アドバイザーはそ✰ような情報に触れることを制限されます。そ✰ような関係会社は、アドバイザーが利用できない情報に基づいても、ファンドとは異なる形で取引することができます。
アドバイザーが有価証券✰発行体に関していわゆるインサイダー情報を入手するか、入手したとみなされた場合、当該情報が公開されるか重要とはみなされなくなるまで、アドバイザーはそ✰発行体
✰有価証券を、ファンドを含む顧客✰ために購入・売却することを制限されます。(そ✰ような発行体には、ファンド・オブ・ファンズ✰投資先ファンドを含むことがあります。)
贈答・接待 アドバイザー✰従業員は、時折、顧客、xxxxx等✰仲介者またはファンドもしくはアドバイザー✰業務提供者から、贈答・接待を受けることがあります。そ✰ような贈答・接待は、アドバイザー✰従業員✰判断または従業員が業務を行う方法に影響を及ぼし、または影響を及ぼすことがあると見られる可能性があります。
(1)【申込手数料】
① 発行価格に販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。ただし、有価証券届出書提出日現在、販売会社における手数料率は、3.85%(税抜3.50%)が上限となっています。
申込手数料*✰詳細(具体的な手数料率、徴収時期、徴収方法)については、販売会社にお問い合わせください。
* 購入時における当ファンド・投資環境について✰説明・情報提供、事務手続き等✰対価として、販売会社に
支払われます。
② 自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合は、無手数料とします。販売会社に関しては、以下✰照会先までお問い合わせください。
照会先:
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 TEL:03-6736-2350(受付時間は営業日✰午前9時~午後5時) HPアドレス:xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/
当ファンドによるマザーファンド✰受益証券✰取得申込時に、申込手数料はかかりません。
(2)【換金(解約)手数料】
当ファンド✰受益権✰換金時に、換金手数料はかかりません。
ただし、当ファンド✰受益権✰換金時において信託財産留保額*として、換金申込日✰翌営業日✰基準価額に対し0.1%を乗じて得た額がかかります。
* 「信託財産留保額」とは、引き続き受益権を保有する受益者と解約者と✰xx性に資するため、信託満了
前✰解約に対し解約者が負担する一定✰金額をいい、信託財産に繰り入れられます。
当ファンドによるマザーファンド✰受益証券✰換金時に、換金手数料および信託財産留保額はかかりません。
(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社✰信託報酬✰総額は、当ファンド✰計算期間を通じて毎日、前営業日
✰信託財産✰純資産総額に対し年率1.595%(税抜1.45%)を乗じて得た額とします。
信託報酬✰配分 (純資産総額に対し) | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
年率0.77% (税抜0.70%) | 年率0.77% (税抜0.70%) | 年率0.055% (税抜0.05%) | |
投資判断、受託会社に対する指図等✰運用業務、目論見 書、運用報告書等✰開示資料作成業務、基準価額✰計算業務、およびこれらに付随する 業務✰対価 | 受益者✰口座管理業務、収益分配金・換金代金・償還金✰支払い業務、交付運用報告書 ✰交付業務、購入後✰投資環 xx✰情報提供業務、およびこれらに付随する業務✰対価 | 信託財産✰記帳・保管・管理業務、委託会社から✰指図✰執行業務、信託財産✰計算業務、およびこれらに付随する業務✰対価 |
委託会社は、収受した信託報酬から販売会社に対し、委託会社が販売会社に委託した業務に対する報酬を支払います。そ✰結果、実質的な信託報酬✰配分は、次✰とおりとなります。
委託会社✰受ける報酬には、運用委託先へ✰報酬*が含まれています。
* 投資判断等✰運用業務およびこれに付随する業務✰対価として支払われます。
運用委託先へ✰報酬は、所定✰報酬対象期間*✰毎月末時点における当ファンドが保有するマ
ザーファンド✰受益証券✰時価総額を平均した額に、マザーファンド毎に以下✰料率を乗じ、当該報酬対象期間✰日数に応じて日割り計算して得た額✰合計額とします。
* 報酬対象期間については、信託約款第44条第4項をご参照ください。
ファンド名 | 年率 |
GIM世界投資適格債券マザーファンド | 0.25% |
GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド | 0.35% |
GIM米国高利回り社債マザーファンド | 0.35% |
信託報酬は、毎日費用計上し、毎計算期間終了日および信託終了日✰翌営業日に信託財産中から支弁されます。
マザーファンドにおいては、信託報酬はかかりません。
(4)【その他の手数料等】
1.以下✰費用等を信託財産で負担します。
① 有価証券取引、先物取引およびオプション取引にかかる費用(売買委託手数料)*ならびに外国為替取引にかかる費用*が実費でかかります。なお、手数料相当額が取引✰価格に織り込まれていることがあります。
* 当該取引等✰仲介業務およびこれに付随する業務✰対価として証券会社等に支払われます。
② 外貨建資産✰保管費用*が実費でかかります。
* 当該資産✰保管業務✰対価として受託会社✰委託先である保管銀行等に支払われます。
③ 信託財産に関する租税、信託事務✰処理に関する諸費用、受託会社✰立替えた立替金✰利息および借入金✰利息が実費でかかります。
なお、キャピタル・ゲイン税が生じる国に投資を行う場合がありますが、そ✰場合キャピタル・ゲイン税は、保有有価証券✰売却時に発生し、そ✰課税額は期間按分等✰調整を行うことなく税額が確定次第、速やかに全額が費用計上されます。また、キャピタル・ゲイン税等✰計算にかかる税務顧問に対する費用も費用計上されます。
④ 仕組債に投資する場合、そ✰発行体が発行に関連する費用を発行価格に転嫁している場合があります。こ✰場合、当ファンドは間接的に当該費用を負担することとなります。
⑤ 投資信託もしくは外国投資信託✰受益証券、投資証券、または外国投資証券(以下総称して
「投資信託証券」といいます。)に投資する場合には、当該投資信託証券にかかる投資信託、外国投資信託、投資法人または外国投資法人内において発生する、以下✰ような費用が間接的に当ファンド✰負担となります。
(a)運用報酬
(b)運用に付随して発生する費用
(c)法人✰運営✰ため✰各種✰費用(投資法人および外国投資法人✰み)投資信託証券✰銘柄によってはこれら以外✰費用がかかる場合があります。
マザーファンドにおいても、前記①から⑤まで✰費用等を負担します。
前記①から⑤まで✰費用等は、当ファンドおよびマザーファンド✰運用状況、保有銘柄、投資比率等により変動し、事前に確定しておらず、また、銘柄ごとに種類、金額および算出方法が異なり、費用等✰概要を適切に記載することが困難なことから、具体的な種類、金額および計算方法を記載していません。さらに、これら✰費用等✰合計額は、受益者が当ファンド✰受益権を保有する期間そ✰他✰要因により変動し、表示することができないことから、記載していません。当該費用等は、認識された時点で、当ファンドおよびマザーファンド✰計理基準にしたがい信託
財産に計上されます。当該費用等は、当ファンドにおいて間接的にご負担いただきます。
2.監査費用*を信託財産で負担します。
* 信託財産✰財務諸表✰監査業務✰対価として監査法人に支払われます。
委託会社は、当ファンド✰監査費用✰支払いを信託財産✰ために行うことができます。こ✰場合、委託会社が支払った実額に代えて、信託財産✰純資産総額に年率0.022%(税抜0.02%)を乗じて得た額(ただし、年間330万円(税抜300万円)を上限とします。)を当該監査費用とみなし、委託会社は、そ✰みなし額✰支弁を、毎計算期間終了日および信託終了日✰翌営業日に、信託財産中から受けるも✰とします。
委託会社が信託財産から支弁を受ける金額については、計算期間を通じて毎日費用計上するも
✰とします。
(5)【課税上の取扱い】
日本✰居住者(法人を含みます。)である受益者に対する課税については、以下✰ような取扱いとなります。
なお、税法が改正された場合には、以下✰内容が変更になることがあります。以下✰税制は 2022年4月末現在適用されるも✰です。
① 個別元本について
追加型✰株式投資信託*については、受益者毎✰信託時✰受益権✰価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等は含まれません。)が当該受益者✰元本(個別元本)にあたります。
* 「株式投資信託」とは、信託約款上において債券以外✰組入れが可能な投資信託をいいます。当ファンド
は、主に海外✰債券に投資するマザーファンドを主要投資対象としますが、信託約款上は債券以外✰組入れが可能なため、課税上は株式投資信託✰扱いとなります。
受益者が同一ファンド✰受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行う都度当該受益者✰受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一販売会社であっても、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」✰両コースで取得する場合にはそれぞれ別個に、個別元本が計算される場合があります。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店等毎に個別元本✰算出が行われる場合があります。
受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にそ✰個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、そ✰後✰当該受益者✰個別元本となります。
(「元本払戻金(特別分配金)」については、後記「② 収益分配金✰課税について」をご参照ください。)
② 収益分配金✰課税について
追加型✰株式投資信託✰収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎✰元本✰一部払戻しに相当する部分)✰区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、当該収益分配金落ち後✰基準価額が当該受益者✰個別元本と同額✰場合または当該受益者✰個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金✰全額が普通分配金となります。また、当該収益分配金落ち後✰基準価額が当該受益者✰個別元本を下回っている場合には、そ✰下回る部分✰額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にそ✰個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、そ✰後✰当該受益者✰個別元本となります。
③ 法人、個人別✰課税✰取扱について
(a)個人✰受益者に対する課税
(イ)収益分配金
収益分配金✰うち課税扱いとなる普通分配金については配当所得となり、税率は20.315%
(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)*となります。なお、収益分配金✰ うち課税対象となる✰は普通分配金✰みであり、元本払戻金(特別分配金)は課税されません。
原則として、源泉徴収による申告不要制度が適用されます。また、確定申告を行い、申告分離課税もしくは総合課税✰いずれかを選択することもできます。
* 2037年12月31日まで✰税率です。
(ロ)一部解約時・償還時
解約価額および償還価額から取得費*1を控除した差益は譲渡所得等として、申告分離課税と なり、確定申告を行うことが必要となります。税率は20.315%(所得税15%、復興特別所得税 0.315%および地方税5%)*2となります。当該控除結果がマイナス✰場合は「差損」となり、損益通算✰対象となります。(損益通算については後記(ハ)損益通算についてをご参照くだ さい。)
前記にかかわらず、販売会社において源泉徴収あり✰特定口座をご利用✰場合確定申告は不要となり、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)*2✰税率で源泉徴収されます。
*1 「取得費」とは、個別元本に申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等を加算した額をい
います。
*2 2037年12月31日まで✰税率です。
(ハ)損益通算について
公募株式投資信託*1(当ファンドを含みます。以下同じ。)✰配当所得および譲渡所得、ならびにそ✰他✰上場株式等*2✰xx所得、配当所得および譲渡所得✰各所得間において損益通算が可能です。また、ある年における損益通算✰結果、譲渡益等から控除しきれない損失がある場合は、そ✰翌年以降3年間当該損失を繰越して、同様✰損益通算において控除✰対象とすることができます。損益通算✰条件等については、税務専門家(税務署等)または販売会社にご確認ください。
*1 「公募株式投資信託」とは、不特定多数✰投資者を対象に販売することを目的として設定され、信託
約款上において債券以外✰組入れが可能である投資信託をいいます。
*2 「上場株式等」とは、上場株式、上場特定株式投資信託(ETF)、上場特定不動産投資信託(RE IT)および公募株式投資信託ならびに特定公社債および公募公社債投資信託等をいいます。詳しくは税務専門家(税務署等)にお問い合わせください。
(ニ)少額投資非課税制度について
公募株式投資信託は、税法上✰少額投資非課税制度である「NISA」および「ジュニアN ISA」✰適用対象です。毎年、NISAをご利用✰場合は年間120万円✰範囲で、またジュニアNISAをご利用✰場合は年間80万円✰範囲で、新たに取得した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれる✰は、そ✰年✰1月1日現在、NISAをご利用✰場合は満20歳以上✰方、ジュニアNISAをご利用✰場合は満20歳未満✰方で、販売会社で非課税口座を開設する等、一定✰条件に該当する方が対象となります。なお、少額投資非課税制度をご利用✰場合、非課税口座で生じた配当所得および譲渡所得を、非課税口座以外で生じた配当所得および譲渡所得と損益通算することはできません。詳しくは販売会社にご確認ください。
(b)法人✰受益者に対する課税
法人✰受益者が支払いを受ける収益分配金✰うち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解 約時および償還時✰個別元本超過額については、15.315%(所得税15%および復興特別所得税 0.315%)*✰税率で源泉徴収され法人✰受取額となります。なお、地方税✰源泉徴収はありま せん。また、元本払戻金(特別分配金)は課税されません。益金不算入制度は適用されません。
* 2037年12月31日まで✰税率です。
※ 外国税額控除✰適用となった場合には、収益分配時✰税金が前記と異なる場合があります。
※ 課税上✰取扱い✰詳細については、税務専門家(税務署等)に確認することをお勧めします。
(1)【投資状況】
(2022年4月8日現在)
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
GIM世界投資適格債券マザーファンド (適格機関投資家専用) | 日本 | 634,306,594 | 32.98 |
GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用) | 日本 | 640,268,366 | 33.29 |
GIM米国高利回り社債マザーファンド (適格機関投資家専用) | 日本 | 651,163,717 | 33.86 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △2,428,330 | △0.13 |
合計(純資産総額) | 1,923,310,347 | 100.00 |
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2022年4月8日現在)
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
国債証券 | アメリカ | 1,429,664,890 | 18.85 |
メキシコ | 58,106,277 | 0.77 | |
ドイツ | 273,261,546 | 3.60 | |
xxxx | 000,000,000 | 0.00 | |
xxxx | 000,000,000 | 0.00 | |
xxxx | 102,536,597 | 0.00 | |
xxxxxx | 0,000,000 | 0.00 | |
xxxx | 000,000,000 | 0.00 | |
xxxxx | 00,000,000 | 0.00 | |
xxxxxxx | 00,000,000 | 0.00 | |
xx | 00,000,000 | 0.00 | |
xx | 746,724,468 | 9.84 | |
小計 | 3,751,893,817 | 49.46 | |
地方債証券 | カナダ | 48,360,197 | 0.64 |
ドイツ | 13,424,784 | 0.18 | |
オーストラリア | 15,152,774 | 0.20 | |
小計 | 76,937,755 | 1.01 | |
特殊債券 | アメリカ | 718,899,381 | 9.48 |
フランス | 39,879,256 | 0.53 | |
ルクセンブルク | 58,956,555 | 0.78 | |
イギリス | 98,491,098 | 1.30 | |
シンガポール | 49,702,548 | 0.66 | |
小計 | 965,928,838 | 12.73 | |
社債券 | アメリカ | 902,275,719 | 11.89 |
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
カナダ | 12,650,262 | 0.17 | |
ドイツ | 82,927,074 | 1.09 | |
イタリア | 13,072,758 | 0.17 | |
フランス | 170,856,196 | 2.25 | |
オランダ | 40,045,510 | 0.53 | |
スペイン | 12,501,494 | 0.16 | |
ルクセンブルク | 19,946,874 | 0.26 | |
アイルランド | 43,721,087 | 0.58 | |
イギリス | 715,234,083 | 9.43 | |
スイス | 52,336,472 | 0.69 | |
オーストラリア | 25,465,662 | 0.34 | |
小計 | 2,091,033,191 | 27.56 | |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 700,189,261 | 9.23 |
合計(純資産総額) | 7,585,982,862 | 100.00 |
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2022年4月8日現在)
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
国債証券 | アメリカ | 13,929,680 | 0.22 |
メキシコ | 835,098,794 | 13.14 | |
ブラジル | 526,476,597 | 8.28 | |
チリ | 79,070,280 | 1.24 | |
コロンビア | 33,461,493 | 0.53 | |
ペルー | 108,215,220 | 0.00 | |
xxx | 00,000,000 | 0.00 | |
xxxxx | 00,000,000 | 0.00 | |
xxxxx | 000,000,000 | 0.00 | |
xx | 58,107,266 | 0.00 | |
xxxxx | 0,000,000 | 0.00 | |
xxxxxx | 000,000,000 | 0.00 | |
xx | 1,872,666,481 | 29.46 | |
エジプト | 16,211,345 | 0.26 | |
南アフリカ | 597,586,836 | 9.40 | |
小計 | 5,182,069,522 | 81.52 | |
特殊債券 | 中国 | 590,679,666 | 9.29 |
社債券 | アメリカ | 43,506,846 | 0.68 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 540,438,422 | 8.50 |
合計(純資産総額) | 6,356,694,456 | 100.00 |
(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。
(参考)GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2022年4月8日現在)
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
株式 | アメリカ | 4,842,246 | 0.74 |
新株予約権証券 | アメリカ | 199,611 | 0.03 |
新株予約権付社債券等 | アメリカ | 1,667,887 | 0.26 |
社債券 | アメリカ | 599,314,206 | 92.04 |
カナダ | 3,536,779 | 0.54 | |
ドイツ | 743,334 | 0.11 | |
小計 | 603,594,319 | 92.69 | |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 40,862,877 | 6.28 |
合計(純資産総額) | 651,166,940 | 100.00 |
(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。
(注3)株式には優先証券を含みます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2022年4月8日現在)
順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額単価 (円) | 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 (円) | 評価額金額 (円) | 投資比率 (%) |
1 | xx | x投資信託受益証券 | GIM米国高利回り社債マザーファンド (適格機関投資家専用) | 240,069,207 | 2.5654 | 615,873,575 | 2.7124 | 651,163,717 | 33.86 |
2 | xx | x投資信託受益証券 | GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用) | 360,755,221 | 1.6499 | 595,210,082 | 1.7748 | 640,268,366 | 33.29 |
3 | xx | x投資信託 受益証券 | GIM世界投資適格債券マザーファンド (適格機関投資家専用) | 368,782,904 | 1.6597 | 612,069,009 | 1.7200 | 634,306,594 | 32.98 |
(参考)GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2022年4月8日現在)
順位 | 国/地域 | 投資国 /地域 | 種類 | 銘柄名 | 券面総額 | 帳簿価額単価 (円) | 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 (円) | 評価額金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資比率 (%) |
1 | 中国 | 中国 | 国債 証券 | CHINA GOVT3.01% MAY28INBK | 25,000,000 | 1,968.11 | 492,028,753 | 1,974.69 | 493,672,780 | 3.01 | 2028/5/13 | 6.51 |
2 | アメリカ | アメリカ | 国債 証券 | US T-NOTE 0.25% APR23 | 3,050,000 | 12,240.10 | 373,323,077 | 12,179.77 | 371,483,150 | 0.25 | 2023/4/15 | 4.90 |
3 | アメリカ | アメリカ | 国債 証券 | US T-BOND 1.75% AUG41 | 3,290,000 | 11,060.63 | 363,894,941 | 10,288.10 | 338,478,803 | 0.00 | 0000/0/00 | 0.00 |
0 | xxxx | xxxx | 国債証券 | FRANCE OAT 0% FEB23 | 2,350,000 | 13,533.99 | 318,048,828 | 13,503.18 | 317,324,962 | 0 | 2023/2/25 | 4.18 |
5 | アメリカ | アメリカ | 国債証券 | US T-NOTE 1.875% FEB29 | 2,570,000 | 12,070.76 | 310,218,606 | 11,711.69 | 000,000,000 | 0.000 | 0000/0/00 | 0.00 |
0 | xx | xx | 国債証券 | CHINAGOVT2.75% FEB32 INBK | 13,000,000 | 1,928.57 | 250,714,202 | 1,946.55 | 253,051,688 | 2.75 | 2032/2/17 | 3.34 |
7 | アメリカ | アメリカ | 特殊 債券 | FNCL 2.5% MAY52 TBA | 1,780,000 | 11,576.29 | 206,058,126 | 11,558.89 | 205,748,264 | 0.0 | 0000/0/0 | 0.00 |
0 | xxxx | xxxx | 国債 証券 | ITALY BTP 0.95% JUN32 | 1,300,000 | 12,541.98 | 163,045,758 | 11,793.56 | 153,316,381 | 0.00 | 0000/0/0 | 0.00 |
0 | xxxx | xxxx | 国債 証券 | FRANCE OAT 0% MAY32 | 1,200,000 | 12,577.49 | 150,929,904 | 11,886.51 | 142,638,170 | 0 | 2032/5/25 | 1.88 |
順位 | 国/地域 | 投資国 /地域 | 種類 | 銘柄名 | 券面総額 | 帳簿価額単価 (円) | 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 (円) | 評価額金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資比率 (%) |
10 | アメリカ | アメリカ | 特殊 債券 | G2SF 3.0% MAY52 TBA | 1,130,000 | 12,094.66 | 136,669,769 | 12,057.91 | 000,000,000 | 0 | 0000/0/0 | 0.00 |
00 | xxxxx | xxxxx | 国債証券 | POLAND 1.75% APR32 0432 | 4,643,000 | 2,188.84 | 101,628,283 | 2,022.01 | 93,882,045 | 1.75 | 2032/4/25 | 1.24 |
12 | アメリカ | アメリカ | 特殊債券 | FNCL 3.0% MAY52 TBA | 770,000 | 11,934.61 | 91,896,521 | 11,905.11 | 91,669,395 | 3 | 2052/5/1 | 1.21 |
13 | アメリカ | アメリカ | 国債 証券 | US T-NOTE 1.25% NOV26 | 720,000 | 12,021.24 | 86,552,978 | 11,579.20 | 83,370,244 | 1.25 | 2026/11/30 | 1.10 |
14 | アメリカ | アメリカ | 国債 証券 | US T-BOND 2% AUG51 | 740,000 | 11,419.62 | 84,505,243 | 10,614.99 | 78,550,944 | 0 | 0000/0/00 | 0.00 |
00 | xxx | xxx | 国債 証券 | GERMANY BUND 0% AUG50 | 720,000 | 12,029.34 | 86,611,284 | 10,777.21 | 77,595,913 | 0 | 0000/0/00 | 0.00 |
00 | xxx | xxx | 国債 証券 | GERMANY BUND 0% FEB32 | 540,000 | 12,660.08 | 68,364,439 | 12,581.12 | 67,938,069 | 0 | 0000/0/00 | 0.00 |
00 | xx | xx | 国債 証券 | CHINA GOVT 4.29% MAY29 | 3,000,000 | 2,136.54 | 64,096,330 | 2,112.41 | 63,372,355 | 4.29 | 2029/5/22 | 0.84 |
18 | アメリカ | アメリカ | 特殊 債券 | FNCL POOL NO FM9973 | 499,840.2 | 12,315.17 | 61,556,175 | 11,991.37 | 59,937,723 | 0 | 0000/0/0 | 0.00 |
00 | xxxx | xxxx | 国債 証券 | ITALY 2.375% OCT24 | 480,000 | 12,364.14 | 59,347,897 | 12,125.35 | 58,201,701 | 2.375 | 0000/00/00 | 0.00 |
00 | xxxx | xxxx | 国債 証券 | MEXICO GOVT 7.75% MAY31 | 10,000,000 | 589.23 | 58,923,705 | 581.06 | 58,106,277 | 7.75 | 2031/5/29 | 0.77 |
21 | アメリカ | アメリカ | 特殊 債券 | FN BF0263 | 464,113.43 | 13,009.09 | 60,376,938 | 12,457.22 | 57,815,661 | 0.0 | 0000/0/0 | 0.00 |
00 | xxxx | xxx xxxxx | 社債券 | ASB FIN 0.75% EMTN | 430,000 | 13,600.97 | 58,484,208 | 13,305.99 | 57,215,792 | 0.00 | 0000/00/0 | 0.00 |
00 | xxxx | xxxx | 国債 証券 | UK GOVT 0.25% JUL31 | 400,000 | 14,412.09 | 57,648,378 | 14,152.35 | 56,609,429 | 0.25 | 2031/7/31 | 0.75 |
24 | アメリカ | アメリカ | 国債 証券 | US T-BOND 2.25% FEB52 | 500,000 | 12,023.72 | 60,118,614 | 11,280.36 | 56,401,819 | 0.00 | 0000/0/00 | 0.00 |
00 | xxxx | xxxx | 国債 証券 | SPAIN GOVT 0.7% APR32 | 440,000 | 12,883.36 | 56,686,819 | 12,259.77 | 53,943,030 | 0.0 | 0000/0/00 | 0.00 |
00 | xxx | xxx | 国債 証券 | CANADA GOVT 5% JUN37 | 410,000 | 13,416.78 | 55,008,809 | 12,740.09 | 52,234,391 | 0 | 0000/0/0 | 0.00 |
00 | xxxx | xxxx | 国債 証券 | UK GOVT 4.25% DEC40 | 232,541.22 | 22,759.44 | 52,925,097 | 22,117.79 | 51,432,982 | 0.00 | 0000/00/0 | 0.00 |
00 | xxx xxx | xx | 特殊 債券 | KOREA HOUSING 0.01% REGS | 380,000 | 13,296.85 | 50,528,036 | 13,079.61 | 49,702,548 | 0.01 | 2025/2/5 | 0.66 |
29 | イギリス | シンガ ポール | 社債 券 | OVERSEA-CHINESE VAR REGS | 420,000 | 11,860.19 | 49,812,824 | 11,597.39 | 00,000,000 | 0.000 | 0000/0/00 | 0.00 |
00 | xxxx | xxxx | 国債 証券 | SPAIN GOVT 0% APR23 | 360,000 | 13,517.98 | 48,664,750 | 13,498.21 | 48,593,567 | 0 | 2023/4/30 | 0.64 |
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2022年4月8日現在)
順位 | 国/地域 | 投資国 /地域 | 種類 | 銘柄名 | 券面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
1 | 中国 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVT2.68% MAY30INBK | 28,000,000 | 1,906.71 | 533,879,193 | 1,920.98 | 537,875,692 | 0.00 | 0000/0/00 | 0.00 |
0 | xx | xx | 国債証券 | CHINA GOVT2.85% JUN27INBK | 25,500,000 | 1,959.16 | 499,585,975 | 1,964.39 | 000,000,000 | 0.00 | 0000/0/0 | 0.00 |
0 | xx | xx | 国債 証券 | CHINA GOVT3.27% NOV30INBK | 16,500,000 | 2,001.42 | 330,235,876 | 2,014.19 | 332,342,410 | 3.27 | 2030/11/19 | 5.23 |
4 | 中国 | 中国 | 特殊 債券 | CHINA DEV BK 3.07% 2005 | 15,000,000 | 1,927.53 | 289,130,313 | 1,941.72 | 291,258,158 | 0.00 | 0000/0/00 | 0.00 |
0 | xxx x | xxx x | 国債 証券 | MEXICO GOVT 5.75% MAR26 | 35,000,000 | 565.07 | 197,774,836 | 556.80 | 194,881,547 | 0.00 | 0000/0/0 | 0.00 |
0 | xxx x | xxx x | 国債 証券 | MEXICO GOVT 8% DEC23 | 31,754,000 | 613.39 | 194,776,133 | 609.88 | 000,000,000 | 0 | 0000/00/0 | 0.00 |
0 | xx | xx | 国債証券 | CHINA GOVT3.02% OCT25INBK | 9,500,000 | 1,978.24 | 187,933,628 | 1,980.52 | 188,150,315 | 0.00 | 0000/00/00 | 0.00 |
0 | xxxx | xxxx | 国債証券 | MEXICO GOVT 6.5% JUN22 | 29,010,000 | 614.35 | 178,223,041 | 614.38 | 000,000,000 | 0.0 | 0000/0/0 | 0.00 |
0 | xx | xx | 国債証券 | CHINA GOVT3.81% SEP50INBK | 8,000,000 | 2,050.09 | 164,007,949 | 2,076.08 | 000,000,000 | 0.00 | 0000/0/00 | 0.00 |
00 | xxxx | xxxx | 国債証券 | BRAZIL I/L 6% AUG28 NTNB | 1,570,000 | 10,152.92 | 159,400,924 | 10,575.35 | 166,033,010 | 0 | 0000/0/00 | 0.00 |
00 | xx | xx | 特殊債券 | CHINA DEV BK 3.23% 2003 | 8,000,000 | 1,973.61 | 157,889,191 | 1,979.29 | 158,343,505 | 3.23 | 2025/1/10 | 2.49 |
12 | 南アフリカ | 南アフリカ | 国債証券 | S.AFRICA8.875% FEB35 2035 | 20,300,000 | 738.33 | 149,882,871 | 756.19 | 153,507,471 | 8.875 | 2035/2/28 | 2.41 |
13 | 南アフリカ | 南アフリカ | 国債証券 | S.AFRICA10.5% DEC26 R186 | 16,714,951 | 902.46 | 150,846,973 | 914.41 | 000,000,000 | 00.0 | 0000/00/00 | 0.00 |
00 | xxxx | xxxx | 国債証券 | BRAZIL 10% JAN27 NTNF | 5,590,000 | 2,468.14 | 137,969,405 | 2,541.25 | 000,000,000 | 00 | 0000/0/0 | 0.00 |
00 | xxx x | ブラジ ル | 国債 証券 | BRAZIL 10% JAN25 NTNF | 5,440,000 | 2,527.06 | 137,472,211 | 2,576.14 | 000,000,000 | 00 | 0000/0/0 | 0.00 |
00 | xxx x | メキシ コ | 国債 証券 | MEXICO GOVT 8.5% MAY29 | 22,410,000 | 619.22 | 138,768,966 | 610.41 | 136,793,759 | 8.5 | 2029/5/31 | 2.15 |
17 | マレー シア | マレー シア | 国債 証券 | MALAYSIA 3.48% MAR23 | 3,700,000 | 2,980.59 | 110,281,943 | 2,967.83 | 000,000,000 | 0.00 | 0000/0/00 | 0.00 |
00 | xx | xx | 国債 証券 | CHINA GOVT3.03% MAR26INBK | 5,500,000 | 1,979.62 | 108,879,463 | 1,982.39 | 109,031,673 | 3.03 | 2026/3/11 | 1.72 |
19 | インドネシア | インドネシア | 国債証券 | INDON 5.5% APR26 FR86 | 12,600,000,000 | 0.85 | 108,106,438 | 0.85 | 108,311,238 | 0.0 | 0000/0/00 | 0.00 |
00 | xxxxxx | xxxxxx | 国債証券 | INDON 8.375% MAR24 FR70 | 10,810,000,000 | 0.92 | 100,031,416 | 0.91 | 99,412,262 | 8.375 | 2024/3/15 | 1.56 |
21 | 南アフリカ | 南アフリカ | 国債証券 | X.XXXXXX 7% FEB31 R213 | 12,110,000 | 679.76 | 82,320,007 | 701.34 | 84,933,163 | 0 | 0000/0/00 | 0.00 |
00 | xx | xx | 国債証券 | CHILE GOVT 4.5% MAR26 | 550,000,000 | 14.38 | 79,115,062 | 14.37 | 00,000,000 | 0.0 | 0000/0/0 | 0.00 |
00 | xx | xx | 特殊債券 | CHINA DEV BK 3.45% 1915 | 3,700,000 | 1,979.38 | 73,237,111 | 1,989.96 | 73,628,764 | 3.45 | 2029/9/20 | 1.16 |
24 | チェコ | チェコ | 国債証券 | CZECH REPUBLIC 1.75% 138 | 15,300,000 | 460.46 | 70,450,781 | 442.25 | 67,665,353 | 1.75 | 2032/6/23 | 1.06 |
25 | 中国 | 中国 | 特殊債券 | CHINA DEV BK 3.42% 1908 | 3,400,000 | 1,979.60 | 67,306,643 | 1,983.80 | 67,449,239 | 3.42 | 2024/7/2 | 1.06 |
26 | 南アフリカ | 南アフリカ | 国債証券 | S.AFRICA7.75% FEB23 2023 | 7,800,000 | 855.12 | 66,699,386 | 853.75 | 66,592,843 | 7.75 | 2023/2/28 | 1.05 |
27 | インド ネシア | インド ネシア | 国債 証券 | INDON 10.5% AUG30 FR52 | 6,191,000,000 | 1.06 | 65,847,252 | 1.06 | 65,906,884 | 10.5 | 2030/8/15 | 1.04 |
28 | インド ネシア | インド ネシア | 国債 証券 | INDON 8.25% MAY36 FR72 | 6,910,000,000 | 0.93 | 64,686,215 | 0.93 | 64,757,701 | 8.25 | 2036/5/15 | 1.02 |
29 | マレー シア | マレー シア | 国債 証券 | MALAYSIA 4.498% APR30 | 2,080,000 | 3,096.89 | 64,415,478 | 3,024.75 | 62,914,804 | 4.498 | 2030/4/15 | 0.99 |
30 | 南アフ リカ | 南アフ リカ | 国債 証券 | X.XXXXXX 8.5% JAN37 2037 | 8,445,658 | 695.07 | 58,703,296 | 718.93 | 60,718,957 | 8.5 | 2037/1/31 | 0.96 |
(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性 格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したもの です。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/ 地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
(参考)GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2022年4月8日現在)
順位 | 国/地域 | 投資国 /地域 | 種類 | 銘柄名 | 券面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
1 | アメリカ | アメリカ | 社債券 | CCO HLDGS 4.75% REGS | 181,000 | 12,538.07 | 22,693,907 | 11,664.48 | 21,112,716 | 4.75 | 2030/3/1 | 3.24 |
2 | アメリカ | アメリカ | 社債券 | HCA 5.625% | 112,000 | 14,091.63 | 15,782,631 | 13,088.56 | 14,659,192 | 5.625 | 2028/9/1 | 2.25 |
3 | アメリカ | アメリカ | 社債券 | CSC HOLDINGS 5.25% | 110,000 | 12,753.21 | 14,028,538 | 12,233.54 | 13,456,901 | 5.25 | 2024/6/1 | 2.07 |
4 | アメリカ | アメリカ | 社債券 | TARGA RESCS 5.5% | 90,000 | 13,204.43 | 11,883,989 | 12,700.97 | 11,430,880 | 5.5 | 2030/3/1 | 1.76 |
5 | アメリカ | アメリカ | 社債券 | FORD MOTOR 3.25% | 100,000 | 11,945.73 | 11,945,735 | 10,589.49 | 10,589,492 | 3.25 | 2032/2/12 | 1.63 |
6 | アメリカ | アメリカ | 社債券 | NEWELL BRANDS MLT | 85,000 | 13,282.79 | 11,290,372 | 12,287.39 | 10,444,286 | 4.45 | 2026/4/1 | 1.60 |
7 | アメリカ | アメリカ | 社債券 | OCCIDENTAL PETRO 8.5% | 70,000 | 15,007.18 | 10,505,030 | 14,441.83 | 10,109,286 | 8.5 | 2027/7/15 | 1.55 |
8 | アメリカ | アメリカ | 社債券 | SPRINT 7.625% | 75,000 | 14,143.87 | 10,607,905 | 13,461.91 | 10,096,436 | 7.625 | 2025/2/15 | 1.55 |
9 | アメリカ | アメリカ | 社債券 | ALLY FINANCIAL 5.75% | 78,000 | 13,794.66 | 10,759,837 | 12,939.76 | 10,093,020 | 5.75 | 2025/11/20 | 1.55 |
10 | アメリカ | アメリカ | 社債券 | SPRINT 7.625% 26 | 72,000 | 14,563.52 | 10,485,735 | 13,738.46 | 9,891,692 | 7.625 | 2026/3/1 | 1.52 |
11 | アメリカ | アメリカ | 社債券 | DISH DBS 5.875% 24 | 80,000 | 12,630.41 | 10,104,334 | 12,160.01 | 9,728,012 | 5.875 | 2024/11/15 | 1.49 |
12 | アメリカ | アメリカ | 社債券 | CENTENE 4.625% | 80,000 | 13,079.77 | 10,463,820 | 12,107.90 | 9,686,320 | 4.625 | 2029/12/15 | 1.49 |
13 | アメリカ | アメリカ | 社債券 | FREEPORT-MC 5% | 70,000 | 12,895.45 | 9,026,817 | 12,636.36 | 8,845,452 | 0 | 0000/0/0 | 0.00 |
00 | xxxx | xxxx | 社債券 | MGM RESORTS 5.75% | 70,000 | 13,224.85 | 9,257,400 | 12,480.13 | 8,736,096 | 5.75 | 2025/6/15 | 1.34 |
15 | アメリカ | アメリカ | 社債券 | TRIMAS 4.125% REGS | 75,000 | 12,395.21 | 9,296,413 | 11,270.33 | 8,452,753 | 4.125 | 2029/4/15 | 1.30 |
16 | アメリカ | アメリカ | 社債券 | WESTERN GAS 4.75% | 65,000 | 13,401.75 | 8,711,140 | 12,603.06 | 8,191,989 | 4.75 | 2028/8/15 | 1.26 |
17 | アメリカ | アメリカ | 社債券 | FORD MOTOR 9.625% | 50,000 | 16,061.75 | 8,030,876 | 15,793.37 | 7,896,688 | 9.625 | 2030/4/22 | 1.21 |
18 | アメリカ | アメリカ | 社債券 | CDW 4.25% | 62,000 | 12,717.31 | 7,884,737 | 12,010.72 | 7,446,649 | 4.25 | 2028/4/1 | 1.14 |
19 | アメリカ | アメリカ | 社債券 | UNITED RENTALS 5.5% F | 55,000 | 12,836.77 | 7,060,227 | 12,647.00 | 6,955,853 | 5.5 | 2027/5/15 | 1.07 |
20 | アメリカ | アメリカ | 社債券 | SW ENERGY 5.375% | 55,000 | 12,993.86 | 7,146,625 | 12,433.83 | 6,838,611 | 5.375 | 2030/3/15 | 1.05 |
21 | アメリカ | アメリカ | 社債券 | SPRINGLEAF FIN 7.125% | 51,000 | 13,878.96 | 7,078,272 | 12,990.64 | 6,625,230 | 7.125 | 2026/3/15 | 1.02 |
22 | アメリカ | アメリカ | 社債券 | CLEAR CHNL 5.125% REGS | 53,000 | 12,703.94 | 6,733,093 | 12,086.60 | 6,405,902 | 5.125 | 2027/8/15 | 0.98 |
23 | アメリカ | アメリカ | 社債券 | SCOTTS MIRACLE 5.25% | 50,000 | 12,672.25 | 6,336,129 | 12,436.19 | 6,218,095 | 5.25 | 2026/12/15 | 0.95 |
24 | アメリカ | アメリカ | 社債券 | OVINTIV 5.375% | 45,000 | 13,617.76 | 6,127,995 | 13,019.11 | 5,858,603 | 5.375 | 2026/1/1 | 0.90 |
25 | アメリカ | アメリカ | 社債券 | UNITED RENTALS 4.875% | 45,000 | 12,866.36 | 5,789,863 | 12,314.38 | 5,541,472 | 4.875 | 2028/1/15 | 0.85 |
26 | アメリカ | アメリカ | 社債券 | CENTRAL GARDEN 5.125% | 45,000 | 12,907.21 | 5,808,245 | 12,063.33 | 5,428,501 | 5.125 | 2028/2/1 | 0.83 |
27 | アメリカ | アメリカ | 社債券 | CARNIVALCORP 9.875% REGS | 40,000 | 14,000.65 | 5,600,260 | 13,530.99 | 5,412,396 | 9.875 | 2027/8/1 | 0.83 |
28 | アメリカ | アメリカ | 社債券 | TELEFLEX 4.625% | 40,000 | 12,702.95 | 5,081,183 | 12,342.11 | 4,936,844 | 4.625 | 2027/11/15 | 0.76 |
29 | アメリカ | アメリカ | 社債券 | SPECTRUM BR 5% REGS | 42,000 | 12,945.83 | 5,437,250 | 11,616.94 | 4,879,118 | 0 | 0000/00/0 | 0.00 |
00 | xxxx | xxxx | 社債券 | CLEVELAND 4.875% REGS | 40,000 | 12,794.93 | 5,117,974 | 11,934.96 | 4,773,986 | 4.875 | 2031/3/1 | 0.73 |
(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性 格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したもので す。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地 域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率
(2022年4月8日現在)
種類 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 100.13 |
(参考)GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2022年4月8日現在)
種類 | 投資比率(%) |
国債証券 | 49.46 |
地方債証券 | 1.01 |
特殊債券 | 12.73 |
社債券 | 27.56 |
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2022年4月8日現在)
種類 | 投資比率(%) |
国債証券 | 81.52 |
特殊債券 | 9.29 |
社債券 | 0.68 |
(参考)GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2022年4月8日現在)
種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 外国 | 小売 | 0.40 |
金融 | 0.22 | ||
エネルギー | 0.12 | ||
小計 | 0.74 | ||
新株予約権証券 | - | 0.03 | |
新株予約権付社債券等 | - | 0.26 | |
社債券 | - | 92.69 |
(注)株式には優先証券を含みます。
②【投資不動産物件】 該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2022年4月8日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
(注)純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は特定期間末日のものです。
期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり純資産額 (円) (分配付) |
第12特定期間末 | (2012年9月10日) | 6,343 | 6,365 | 0.5752 | 0.5772 |
第13特定期間末 | (2013年3月11日) | 6,902 | 6,921 | 0.7210 | 0.7230 |
第14特定期間末 | (2013年9月10日) | 5,897 | 5,914 | 0.7028 | 0.7048 |
第15特定期間末 | (2014年3月10日) | 5,381 | 5,395 | 0.7456 | 0.7476 |
第16特定期間末 | (2014年9月10日) | 4,844 | 4,857 | 0.7728 | 0.7748 |
第17特定期間末 | (2015年3月10日) | 4,607 | 4,618 | 0.8115 | 0.8135 |
第18特定期間末 | (2015年9月10日) | 3,852 | 3,862 | 0.7529 | 0.7549 |
第19特定期間末 | (2016年3月10日) | 3,178 | 3,187 | 0.6947 | 0.6967 |
第20特定期間末 | (2016年9月12日) | 2,860 | 2,868 | 0.6627 | 0.6647 |
第21特定期間末 | (2017年3月10日) | 2,843 | 2,851 | 0.7196 | 0.7216 |
第22特定期間末 | (2017年9月11日) | 2,681 | 2,688 | 0.7183 | 0.7203 |
第23特定期間末 | (2018年3月12日) | 2,474 | 2,481 | 0.6943 | 0.6963 |
第24特定期間末 | (2018年9月10日) | 2,314 | 2,321 | 0.6652 | 0.6672 |
第25特定期間末 | (2019年3月11日) | 2,252 | 2,258 | 0.6737 | 0.6757 |
第26特定期間末 | (2019年9月10日) | 2,138 | 2,144 | 0.6720 | 0.6740 |
第27特定期間末 | (2020年3月10日) | 1,950 | 1,956 | 0.6360 | 0.6380 |
第28特定期間末 | (2020年9月10日) | 1,925 | 1,931 | 0.6499 | 0.6519 |
第29特定期間末 | (2021年3月10日) | 1,871 | 1,877 | 0.6624 | 0.6644 |
第30特定期間末 | (2021年9月10日) | 1,885 | 1,890 | 0.6741 | 0.6761 |
第31特定期間末 | (2022年3月10日) | 1,828 | 1,834 | 0.6611 | 0.6631 |
2021年4月末日 | 1,886 | - | 0.6722 | - | |
2021年5月末日 | 1,910 | - | 0.6810 | - | |
2021年6月末日 | 1,908 | - | 0.6818 | - | |
2021年7月末日 | 1,893 | - | 0.6755 | - | |
2021年8月末日 | 1,891 | - | 0.6760 | - | |
2021年9月末日 | 1,895 | - | 0.6781 | - | |
2021年10月末日 | 1,914 | - | 0.6862 | - | |
2021年11月末日 | 1,883 | - | 0.6764 | - | |
2021年12月末日 | 1,918 | - | 0.6876 | - | |
2022年1月末日 | 1,888 | - | 0.6790 | - | |
2022年2月末日 | 1,859 | - | 0.6715 | - | |
2022年3月末日 | 1,931 | - | 0.6975 | - | |
2022年4月8日 | 1,923 | - | 0.6974 | - |
②【分配の推移】
期 | 1口当たり分配金(円) |
第12特定期間 | 0.0120 |
第13特定期間 | 0.0120 |
第14特定期間 | 0.0120 |
第15特定期間 | 0.0120 |
第16特定期間 | 0.0120 |
第17特定期間 | 0.0120 |
第18特定期間 | 0.0120 |
第19特定期間 | 0.0120 |
第20特定期間 | 0.0120 |
第21特定期間 | 0.0120 |
第22特定期間 | 0.0120 |
第23特定期間 | 0.0120 |
第24特定期間 | 0.0120 |
第25特定期間 | 0.0120 |
第26特定期間 | 0.0120 |
第27特定期間 | 0.0120 |
第28特定期間 | 0.0120 |
第29特定期間 | 0.0120 |
第30特定期間 | 0.0120 |
第31特定期間 | 0.0120 |
③【収益率の推移】
期 | 収益率(%) |
第12特定期間 | △2.3 |
第13特定期間 | 27.4 |
第14特定期間 | △0.9 |
第15特定期間 | 7.8 |
第16特定期間 | 5.3 |
第17特定期間 | 6.6 |
第18特定期間 | △5.7 |
第19特定期間 | △6.1 |
第20特定期間 | △2.9 |
第21特定期間 | 10.4 |
第22特定期間 | 1.5 |
第23特定期間 | △1.7 |
第24特定期間 | △2.5 |
第25特定期間 | 3.1 |
第26特定期間 | 1.5 |
第27特定期間 | △3.6 |
第28特定期間 | 4.1 |
第29特定期間 | 3.8 |
第30特定期間 | 3.6 |
第31特定期間 | △0.1 |
(注)収益率とは特定期間末の基準価額(分配落)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落)(以下
「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算して得た額を前特定期間末基準価額で除したものです。
(4)【設定及び解約の実績】
下記特定期間中の設定および解約の実績ならびに当該特定期間末の残存口数は次の通りです。
期 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 残存口数(口) |
第12特定期間 | 54,040,516 | 728,123,682 | 11,026,858,891 |
第13特定期間 | 109,259,367 | 1,562,903,338 | 9,573,214,920 |
第14特定期間 | 191,750,829 | 1,373,783,379 | 8,391,182,370 |
第15特定期間 | 125,699,489 | 1,299,132,088 | 7,217,749,771 |
第16特定期間 | 113,447,876 | 1,061,668,357 | 6,269,529,290 |
第17特定期間 | 85,112,953 | 677,213,634 | 5,677,428,609 |
第18特定期間 | 60,027,255 | 620,984,481 | 5,116,471,383 |
第19特定期間 | 22,070,652 | 564,106,057 | 4,574,435,978 |
第20特定期間 | 18,742,534 | 277,109,214 | 4,316,069,298 |
第21特定期間 | 19,852,796 | 383,972,572 | 3,951,949,522 |
第22特定期間 | 25,207,680 | 244,519,523 | 3,732,637,679 |
第23特定期間 | 25,781,939 | 193,753,834 | 3,564,665,784 |
第24特定期間 | 32,228,730 | 116,723,306 | 3,480,171,208 |
第25特定期間 | 25,645,789 | 162,659,036 | 3,343,157,961 |
第26特定期間 | 23,037,099 | 183,783,766 | 3,182,411,294 |
第27特定期間 | 33,966,307 | 149,265,456 | 3,067,112,145 |
第28特定期間 | 24,500,532 | 129,073,677 | 2,962,539,000 |
第29特定期間 | 21,262,840 | 157,709,341 | 2,826,092,499 |
第30特定期間 | 31,860,502 | 60,999,683 | 2,796,953,318 |
第31特定期間 | 29,804,618 | 60,663,062 | 2,766,094,874 |
(注)設定口数、解約口数は、全て本邦内におけるものです。
<参考情報>
最新の運用実績は、委託会社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/)、または販売会社でご確認いただけます。過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。
基準日 | 2022年4月8日 | 設定日 | 2006年9月29日 |
純資産総額 | 19億円 | 決算回数 | 年12回 |
JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)
基準価額・純資産の推移 分配の推移
期 | 年月 | 円 |
181期 | 2021年11月 | 20 |
182期 | 2021年12月 | 20 |
183期 | 2022年1月 | 20 |
184期 | 2022年2月 | 20 |
185期 | 2022年3月 | 20 |
設定来累計 | 5,975 |
*分配金は税引前1万口当たりの金額です。
*分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算出したものです。
*分配金再投資基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。
通貨 | 投資比率※ |
米ドル | 45.5% |
オフショア元 | 16.6% |
ユーロ | 9.1% |
メキシコペソ | 4.7% |
南アフリカランド | 3.1% |
その他 | 13.4% |
ポートフォリオの構成状況 通貨別構成状況
資産の種類 | 投資比率 |
GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用) | 33.9% |
GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用) | 33.3% |
GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用) | 33.0% |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | -0.2% |
合計(純資産総額) | 100.0% |
*各比率はファンドの純資産総額に対する比率を記載しています。
年間収益率の推移
*年間収益率(%)={(年末営業日の基準価額+その年に支払われた税引前の分配金)÷前年末営業日の基準価額-1}×100
*2022年の年間収益率は前年末営業日から2022年4月8日までのものです。
*ベンチマークは設定していません。
*当ページおよび次ページにおける「ファンド」は、JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)です。
上記において、金額は表示単位以下を切捨て、投資比率および収益率は表示単位以下を四捨五入して記載しています。
※ ファンドは各マザーファンドを通じて投資を行うため、各マザーファンドの投資銘柄をファンドが直接保有しているものとみなし、ファンドの純資産総額に対する投資比率として計算しています。
組入上位銘柄
GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)
上記において、投資比率は表示単位以下を四捨五入して記載しています。
※1 ファンドは各マザーファンドを通じて投資を行うため、各マザーファンドの投資銘柄をファンドが直接保有しているものとみなし、ファンドの純資産総額に対する投資比率として計算しています。
※2 「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。
1【申込(販売)手続等】
① 申込方法
申込期間中の毎営業日に販売会社において、販売会社所定の方法で当ファンドの受益権の取得申込みの受付が行われます。
ただし、米国の銀行またはフランクフルト証券取引所のいずれかの休業日には、取得申込みの受付は行いません。
取得申込みの受付を行わない日(申込受付中止日)については、販売会社にお問い合わせください。
② 申込価格
取得申込日の翌営業日の基準価額とします。取得申込みには申込手数料を要します。
③ 申込単位
販売会社が定める単位とします。
ただし、「自動けいぞく投資コース」において収益分配金を再投資する場合は、1円以上1円単位とします。
④ 受渡方法
(a)取得申込代金の支払いについて
投資者は、申込みの販売会社が定める日までに取得申込代金を当該販売会社に支払うものとします。
(b)受益権の引渡しについて
当ファンドの受益権は振替受益権のため、申込みの販売会社が、取得申込代金の支払いと引き換えに振替機関等の口座に投資者にかかる受益権口数の増加を記載または記録することにより、受益権の引渡しが行われます。当該口座は、当該投資者が販売会社に取得申込みと同時にまたはあらかじめ申し出た口座とします。なお、委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
⑤ 受付時間
原則として午後3時までとします。ただし、販売会社によっては受付時間が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
⑥ 申込みの中止
有価証券が取引される市場における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情
(予測不可能な事態等が起きた場合を含みます。)により、基準価額が確定できない事情があるときは、取得申込みの受付が中止される場合があります。その場合には、投資者は当該受付中止以前に行った当日の取得申込みを撤回できます。ただし、投資者がその取得申込みを撤回しない
場合には、その取得申込みは当該事情が解消した後の最初の基準価額の計算日にその取得申込みを受付けたものとして取扱うこととします。
⑦ 申込取扱場所
申込期間中、販売会社において申込みを取扱います。
販売会社に関しては、以下の照会先までお問い合わせください。照会先:
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 TEL:03-6736-2350(受付時間は営業日の午前9時~午後5時) HPアドレス:xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/
2【換金(解約)手続等】
① 換金方法
原則として毎営業日に販売会社にて解約請求により受付けます。
ただし、米国の銀行またはフランクフルト証券取引所のいずれかの休業日には、換金申込みの受付は行いません。
換金申込みの受付を行わない日(申込受付中止日)については、販売会社にお問い合わせください。
② 換金価格
換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた額とします。
(課税については、「第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご参照ください。)
換金価格は、毎営業日に計算され、販売会社に問い合わせることにより知ることができます。販売会社に関しては、前記「1 申込(販売)手続等 ⑦申込取扱場所」の照会先までお問い
合わせください。
換金時に手数料はかかりません。
③ 信託財産留保額
換金申込日の翌営業日の基準価額に対し0.1%を乗じて得た額とします。
④ 換金単位
販売会社が定める単位とします。
⑤ 受渡方法
(a)換金代金の支払いについて
原則として換金申込日から起算して5営業日目から、販売会社の本・支店等において支払います。
(b)受益権の引渡しについて
当ファンドの受益権は振替受益権のため、換金申込みを行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の申込みにかかる当ファンドの一部解約の通知を委託会社が行うのと引き換えに、販売会社を通じて当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹
⑥ 受付時間
原則として午後3時までとします。ただし、販売会社によっては受付時間が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
⑦ 換金の中止
有価証券が取引される市場における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情
(予測不可能な事態等が起きた場合を含みます。)により、基準価額が確定できない事情があるときには、換金申込みの受付が中止される場合があります。その場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金申込みを撤回できます。ただし、受益者がその換金申込みを撤回しない場合には、その換金申込みは当該事情が解消した後の最初の基準価額の計算日にその換金申込みを受付けたものとして取扱うこととします。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
受益権1口当たりの純資産価額(基準価額)は、原則として各営業日に委託会社が計算します。受益権1口当たりの純資産価額は、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きま す。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資 産総額から負債総額を控除した金額を、計算日における受益xx口数で除した金額をいいます。 なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
信託財産に属する外貨建資産の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、外国為替予約の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。
受益権1万口当たりの基準価額は、販売会社に問い合わせることにより知ることができます。また、受益権1万口当たりの基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
販売会社に関しては、以下の照会先までお問い合わせください。照会先:
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 TEL:03-6736-2350(受付時間は営業日の午前9時~午後5時) HPアドレス:xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限です。
ただし、後記「(5)その他 ① 信託の終了等」に記載する特定の場合には、信託は終了しま
す。
(4)【計算期間】
当ファンドの計算期間は、毎月11日から翌月10日までとします。
ただし、計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。なお、計算期間終了日を「決算日」ということがあり、前記より当ファンドの決算日は原則と
して毎月10日(該当日が休業日の場合は翌営業日)となります。
(5)【その他】
① 信託の終了等(詳しくは、信託約款をご参照ください。)
(a)信託契約の解約 a.委託会社は、当ファンドの純資産総額が20億円を下回ることとなった場合、当ファンドの
信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、受託会社と合意のうえ、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社はあらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、前記a.の場合において、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面を知れている受益者に対し交付します。ただし、全ての受益者に対し て書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
c.前記b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対し異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
d.前記c.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、前記a.の信託契約の解約をしません。
e.委託会社は、前記d.により当ファンドの信託契約の解約をしないこととしたときは、解 約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知れている受益 者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
f.前記c.からe.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記c.の一定の期間が一月を下らないこととすることが困難な場合には適用しません。
(注)委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(b)信託契約に関する監督官庁の命令
委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、当ファンドの信託契約を解約し信託を終了させます。また、委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、後記「② 信託約款の変更」の規定にしたがいます。
(c)委託会社の登録取消に伴う取扱い
委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき は、委託会社は、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が 当ファンドの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、後記「②信託約款の変更」で受益者による反対が受益xx口数の二分の一を超える場合を除き、当ファンドはその委託会社と受託会社との間において存続します。
(d)委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、当ファンドの信託
契約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、当ファンドの信託契約に関する事業は承継されることがあります。
(e)受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記「②信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。ただし、委託会社は、新受託会社を選任できないときは、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更(詳しくは、信託約款をご参照ください。)
(a)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
(b)委託会社は、前記(a)の変更のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知れている受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
(c)前記(b)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対し異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(d)前記(c)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、前記(a)の信託約款の変更をしません。
(e)委託会社は、前記(d)により信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知れている受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
(f)委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前記(a)から(e)までの規定にしたがいます。
(注)委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
③ 運用報告書
委託会社は、当ファンドについて、3月、9月の計算期間終了日毎および償還時に、運用経過、信託財産の内容、有価証券の売買状況等を記載した運用報告書および運用報告書に記載すべき事 項のうち重要な事項のみを記載した交付運用報告書を作成します。そのうえで、委託会社は交付 運用報告書を知れている受益者に対して販売会社を通して交付します。また、運用報告書のすべ ての内容を委託会社のホームページに掲載します。これにより、委託会社は運用報告書を知れて いる受益者に対して交付したものとみなされますが、受益者から書面による運用報告書の交付の 請求があった場合には、販売会社を通して交付します。
HPアドレス:xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/
④ 関係会社との契約の更新等に関する手続について
(a)委託会社と販売会社との間の募集等の取扱い等に関する契約において、有効期間満了の
3ヵ月前までに、当事者のいずれからも何らの意思表示がないときは、自動的に1年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とするとされています。委託会
社と販売会社との間の当該契約は、かかる規定にしたがって自動更新され、現在に至っています。当ファンドの受益権の募集等の取扱い等も当該契約に基づいています。
(b)委託会社と運用委託先との間の投資運用の委託に関する契約には期限の定めはありません。
4【受益者の権利等】
当ファンドの受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。この受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
受益者の有する主な権利は次のとおりです。
(1)収益分配金の請求権
受益者は、当ファンドにかかる収益の分配を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として毎計算期 間終了日から起算して5営業日目)までに、毎計算期間終了日において振替機関等の口座簿に記 載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間終了日以前において一部解約 が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間終了日以 前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている 受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始します。ただし、受益者が、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票(当ファンドが振替受益権化される以前に発行さ れたもの)を保有している場合には、その収益分配金交付票と引換えに当該収益分配金を受益者 に支払います。また、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対して は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に交付され、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。当該再投資により 増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
収益分配金の支払いは、販売会社において行うものとします。
収益分配金の請求権は、支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(2)償還金の請求権
受益者は、償還金を持分に応じて委託会社に請求する権利を有します。
償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業 日の場合は当該償還日の翌営業日)から起算して5営業日目)までに、信託終了日において振替 機関等の口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われ た受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込 代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得 申込者とします。)に支払いを開始します。当該受益者は、その口座が開設されている振替機関 等に対して委託会社が当ファンドの償還の通知をするのと引き換えに、販売会社を通じて当該償 還にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振 替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。当ファンドが振替受益 権化される以前に発行された当ファンドの受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から当該受益証券と引き換えに当該受益者に支 払われます。
償還金の支払いは、販売会社において行うものとします。
受益者が、償還金について前記の支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属するものとします。
受益者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に一部解約を請求する権利を有します。
(4)反対者の買取請求権
当ファンドの信託契約の解約または信託約款の重大な内容の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前述の「3 資産管理等の概要(5)その他 ①信託の終了等」または
「②信託約款の変更」に規定する公告または書面に付記します。
(5)帳簿の閲覧権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。
第3【ファンドの経理状況】
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
3.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第31特定期間(2021年9月11日から2022年3月10日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
【JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期
(2021年9月10日現在)
当期
(2022年3月10日現在)
資産の部
流動資産 | ||
親投資信託受益証券 | 1,893,487,828 | 1,836,429,212 |
未収入金 | 14,348 | 18,416 |
流動資産合計 | 1,893,502,176 | 1,836,447,628 |
資産合計 | 1,893,502,176 | 1,836,447,628 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
未払収益分配金 | 5,593,906 | 5,532,189 |
未払解約金 | 14,348 | 18,416 |
未払受託者報酬 | 88,152 | 78,516 |
未払委託者報酬 | 2,468,234 | 2,198,481 |
その他未払費用 | 35,248 | 31,397 |
流動負債合計 | 8,199,888 | 7,858,999 |
負債合計 | 8,199,888 | 7,858,999 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | ※1 2,796,953,318 | ※1 2,766,094,874 |
剰余金 | ||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △911,651,030 | ※2 △937,506,245 |
(分配準備積立金) | 200,969,836 | 191,665,963 |
元本等合計 | 1,885,302,288 | 1,828,588,629 |
純資産合計 | 1,885,302,288 | 1,828,588,629 |
負債純資産合計 | 1,893,502,176 | 1,836,447,628 |
(2)【損益及び剰余金計算書】
前期
(自 2021年3月11日至 2021年9月10日)
(単位:円)当期
(自 2021年9月11日至 2022年3月10日)
営業収益
有価証券売買等損益 82,017,177 12,876,252
営業収益合計 82,017,177 12,876,252
営業費用
受託者報酬 | 524,687 | 516,358 |
委託者報酬 | ※1 14,691,099 | ※1 14,457,885 |
その他費用 | 209,820 | 206,483 |
営業費用合計 | 15,425,606 | 15,180,726 |
営業利益又は営業損失(△) | 66,591,571 | △2,304,474 |
経常利益又は経常損失(△) | 66,591,571 | △2,304,474 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 66,591,571 | △2,304,474 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
171,222 46,148
期首剰余金又は期首欠損金(△) △954,226,372 △911,651,030
剰余金増加額又は欠損金減少額 20,202,493 19,457,739
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
額
20,202,493
19,457,739
剰余金減少額又は欠損金増加額 10,424,541 9,572,661
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加 10,424,541 9,572,661 額 | ||
分配金 | ※2 33,622,959 | ※2 33,389,671 |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | △911,651,030 | △937,506,245 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
当財務諸表対象期間 | |
有価証券の評価基準および評価方法 | 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
前期 (2021年9月10日現在) | 当期 (2022年3月10日現在) |
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し ていないため、注記を省略しております。 | 同左 |
(会計方針の変更に関する注記)当期(2022年3月10日現在)
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基 準」という。)等を当特定期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしました。これによる、財務諸表への影響は軽微であります。
(貸借対照表に関する注記)
区分 | 前期 (2021年9月10日現在) | 当期 (2022年3月10日現在) |
※1期首元本額 | 2,826,092,499円 | 2,796,953,318円 |
期中追加設定元本額 | 31,860,502円 | 29,804,618円 |
期中一部解約元本額 | 60,999,683円 | 60,663,062円 |
※2元本の欠損 | 911,651,030円 | 937,506,245円 |
受益権の総数 | 2,796,953,318口 | 2,766,094,874口 |
1口当たりの純資産額 | 0.6741円 | 0.6611円 |
(1万口当たりの純資産額) | (6,741円) | (6,611円) |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分 | (自至 | 前期 2021年3月11日 2021年9月10日) | (自至 | 当期 2021年9月11日 2022年3月10日) |
※1信託財産の運用の指図に関する権限の全部または一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額 | GIM 世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用) 報酬対象期間の毎月末時点におけるベビーファンドの信託財産に属する当該マザーファンド受益証券の時価総額を平均した額に年率 0.25%を乗じ、当該報酬対象期間の日数に応じて実日数に基づき日割り計算して得た金額 GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用) 報酬対象期間の毎月末時点におけるベビーファンドの信託財産に属する当該マザーファンド受益証券の時価総額を平均した額に年率 0.35%を乗じ、当該報酬対象期間の日数に応じて実日数に基づき日割り計算して得た金額 GIM 米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用) 報酬対象期間の毎月末時点におけるベビーファンドの信託財産に属する当該マザーファンド受益証券の時価総額を平均した額に年率 0.35%を乗じ、当該報酬対象期間の日数に応じて実日数に基づき日割り計算して得た金額 上記それぞれに算出した額の 合計額 | GIM 世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用) 同左 GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用) 同左 GIM 米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用) 同左 上記それぞれに算出した額の合計額 | ||
※2分配金の計算過程 | ||||
(自 | 2021年3月11日 | (自 | 2021年9月11日 | |
至 | 2021年4月12日) | 至 | 2021年10月11日) | |
費用控除後の配当等収益額 | 6,066,593円 | 5,043,347円 | ||
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | -円 | -円 | ||
収益調整金額 | 39,198,348円 | 41,385,611円 | ||
分配準備積立金額 | 207,251,830円 | 200,741,176円 |
区分 | (自至 | 前期 2021年3月11日 2021年9月10日) | (自至 | 当期 2021年9月11日 2022年3月10日) |
当ファンドの分配対象収益額 | 252,516,771円 | 247,170,134円 | ||
当ファンドの期末残存口数 | 2,802,490,303口 | 2,796,471,117口 | ||
1万口当たり収益分配対象額 | 901.04円 | 883.86円 | ||
1万口当たり分配金額 | 20.00円 | 20.00円 | ||
収益分配金金額 | 5,604,980円 | 5,592,942円 | ||
(自 | 2021年4月13日 | (自 | 2021年10月12日 | |
至 | 2021年5月10日) | 至 | 2021年11月10日) | |
費用控除後の配当等収益額 | 5,032,282円 | 5,507,284円 | ||
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | -円 | -円 | ||
収益調整金額 | 39,992,498円 | 41,479,652円 | ||
分配準備積立金額 | 207,368,429円 | 199,188,301円 | ||
当ファンドの分配対象収益額 | 252,393,209円 | 246,175,237円 | ||
当ファンドの期末残存口数 | 2,807,436,302口 | 2,785,810,638口 | ||
1万口当たり収益分配対象額 | 899.01円 | 883.67円 | ||
1万口当たり分配金額 | 20.00円 | 20.00円 | ||
収益分配金金額 | 5,614,872円 | 5,571,621円 | ||
(自 | 2021年5月11日 | (自 | 2021年11月11日 | |
至 | 2021年6月10日) | 至 | 2021年12月10日) | |
費用控除後の配当等収益額 | 5,755,784円 | 3,429,899円 | ||
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | -円 | -円 | ||
収益調整金額 | 40,156,289円 | 41,632,061円 | ||
分配準備積立金額 | 206,116,512円 | 198,640,067円 | ||
当ファンドの分配対象収益額 | 252,028,585円 | 243,702,027円 | ||
当ファンドの期末残存口数 | 2,801,585,658口 | 2,781,893,846口 | ||
1万口当たり収益分配対象額 | 899.59円 | 876.02円 | ||
1万口当たり分配金額 | 20.00円 | 20.00円 | ||
収益分配金金額 | 5,603,171円 | 5,563,787円 | ||
(自 | 2021年6月11日 | (自 | 2021年12月11日 | |
至 | 2021年7月12日) | 至 | 2022年1月11日) | |
費用控除後の配当等収益額 | 5,490,467円 | 7,242,792円 | ||
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | -円 | -円 | ||
収益調整金額 | 40,568,530円 | 42,516,607円 | ||
分配準備積立金額 | 205,770,544円 | 196,176,246円 | ||
当ファンドの分配対象収益額 | 251,829,541円 | 245,935,645円 | ||
当ファンドの期末残存口数 | 2,800,491,262口 | 2,788,193,250口 | ||
1万口当たり収益分配対象額 | 899.23円 | 882.06円 | ||
1万口当たり分配金額 | 20.00円 | 20.00円 |
区分 | (自至 | 前期 2021年3月11日 2021年9月10日) | (自至 | 当期 2021年9月11日 2022年3月10日) |
収益分配金金額 | 5,600,982円 | 5,576,386円 | ||
(自 | 2021年7月13日 | (自 | 2022年1月12日 | |
至 | 2021年8月10日) | 至 | 2022年2月10日) | |
費用控除後の配当等収益額 | 3,430,759円 | 3,429,300円 | ||
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | -円 | -円 | ||
収益調整金額 | 40,765,052円 | 42,791,316円 | ||
分配準備積立金額 | 205,645,133円 | 196,565,856円 | ||
当ファンドの分配対象収益額 | 249,840,944円 | 242,786,472円 | ||
当ファンドの期末残存口数 | 2,802,524,465口 | 2,776,373,492口 | ||
1万口当たり収益分配対象額 | 891.48円 | 874.47円 | ||
1万口当たり分配金額 | 20.00円 | 20.00円 | ||
収益分配金金額 | 5,605,048円 | 5,552,746円 | ||
(自 | 2021年8月11日 | (自 | 2022年2月11日 | |
至 | 2021年9月10日) | 至 | 2022年3月10日) | |
費用控除後の配当等収益額 | 3,990,749円 | 3,699,648円 | ||
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | -円 | -円 | ||
収益調整金額 | 41,194,325円 | 42,867,890円 | ||
分配準備積立金額 | 202,572,993円 | 193,498,504円 | ||
当ファンドの分配対象収益額 | 247,758,067円 | 240,066,042円 | ||
当ファンドの期末残存口数 | 2,796,953,318口 | 2,766,094,874口 | ||
1万口当たり収益分配対象額 | 885.81円 | 867.88円 | ||
1万口当たり分配金額 | 20.00円 | 20.00円 | ||
収益分配金金額 | 5,593,906円 | 5,532,189円 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記
当財務諸表対象期間 | |
1.金融商品に対 する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約 款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
2.金融商品の内容およびそのリスク | 当ファンドが保有した主な金融商品は、以下に記載される各親投資信託受益証券であります。 GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用) GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用) GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用) 各親投資信託の受益証券を主要投資対象として運用を行うため、各親投資信託受益証券と同様のリスクを伴います。各親投資信託受益証券には、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあ ります。当該リスクは結果的に当ファンドに影響を及ぼします。 |
3.金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、運用成果やリ スク水準のチェック等を行います。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を 行っています。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
前期 (2021年9月10日現在) | 当期 (2022年3月10日現在) | |
1.貸借対照表計上額、時価およびそ の差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
2.時価の算定方法 | (1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 (2)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品 の帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券同左 (2)有価証券以外の金融商品同左 |
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、 当該価額が異なることもあります。 | 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
種類 | 前期 (2021年9月10日現在) | 当期 (2022年3月10日現在) |
最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | 最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
親投資信託受益証券 | 7,468,698 | △43,819,672 |
合計 | 7,468,698 | △43,819,672 |
(有価証券に関する注記)売買目的有価証券
(デリバティブ取引等に関する注記)該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2022年3月10日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
種類 | 通貨 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
親投資信託受益証券 | 日本円 | GIM世界投資適格債券マザーファンド (適格機関投資家専用) | 371,452,843 | 616,537,428 | |
GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用) | 363,399,108 | 599,572,188 | |||
GIM米国高利回り社債マザーファンド (適格機関投資家専用) | 241,783,441 | 620,319,596 | |||
合計 | 976,635,392 | 1,836,429,212 |
第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券、「G IM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券および「GIM米 国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借 対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(単位:円)
区分 | 注記番号 | (2021年9月10日現在) | (2022年3月10日現在) |
金額 | 金額 | ||
資産の部 | |||
流動資産 | |||
預金 | 127,110,203 | 863,922,914 | |
金銭信託 | 29,245,896 | 19,449,770 | |
国債証券 | 4,071,340,086 | 3,561,527,724 | |
地方債証券 | 84,337,363 | 76,405,825 | |
特殊債券 | 440,244,272 | 942,707,868 | |
社債券 | 3,008,686,602 | 2,017,278,881 | |
派生商品評価勘定 | 15,110,272 | 40,436,069 | |
未収入金 | 2,175,927 | 875,592,666 | |
未収利息 | 32,226,534 | 32,777,312 | |
前払費用 | 5,750,446 | 8,859,273 | |
流動資産合計 | 7,816,227,601 | 8,438,958,302 | |
資産合計 | 7,816,227,601 | 8,438,958,302 | |
負債の部 | |||
流動負債 | |||
派生商品評価勘定 | 19,317,767 | 25,034,277 | |
未払金 | 43,314,482 | 1,013,897,718 | |
未払解約金 | 4,782 | 65,006,138 | |
流動負債合計 | 62,637,031 | 1,103,938,133 | |
負債合計 | 62,637,031 | 1,103,938,133 | |
純資産の部元本等 元本 剰余金 剰余金又は欠損金(△)元本等合計 純資産合計 | ※1 | 4,634,497,097 | 4,419,122,439 |
3,119,093,473 | 2,915,897,730 | ||
7,753,590,570 | 7,335,020,169 | ||
7,753,590,570 | 7,335,020,169 | ||
負債純資産合計 | 7,816,227,601 | 8,438,958,302 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
当財務諸表対象期間 | |
1.有価証券の評価基準および評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券および社債券 個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引 所等における最終相場(外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場)で評価しております。 当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における気配相場で評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社がxx義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由を もって時価と認めた価額で評価しております。 |
2.デリバティブ等の評価基準および 評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値 によって計算しております。 |
3.その他財務諸表作成のための基礎 となる事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条および第61条に従って処理しております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
(2021年9月10日現在) | (2022年3月10日現在) |
当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないた め、注記を省略しております。 | 同左 |
(会計方針の変更に関する注記)
(2022年3月10日現在)
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基 準」という。)等を当期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項に定める経過的な取扱いに 従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしました。これによる、財務諸表への影響は軽微であります。
(貸借対照表に関する注記)
区分 | (2021年9月10日現在) | (2022年3月10日現在) |
※1期首元本額 期中追加設定元本額期中解約元本額 元本の内訳(注) JPMグローバル債券3分散ファンド (毎月決算型) GIM世界投資適格債券ファンドF (適格機関投資家専用) 合 計 | 4,940,095,575円 | 4,634,497,097円 |
5,793,078円 | 103,189,096円 | |
311,391,556円 | 318,563,754円 | |
372,564,513円 | 371,452,843円 | |
4,261,932,584円 | 4,047,669,596円 | |
4,634,497,097円 | 4,419,122,439円 | |
受益権の総数 | 4,634,497,097口 | 4,419,122,439口 |
1口当たりの純資産額 | 1.6730円 | 1.6598円 |
(1万口当たりの純資産額) | (16,730円) | (16,598円) |
(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記
当財務諸表対象期間 | |
1.金融商品に対 する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約 款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
2.金融商品の内容およびそのリスク | 当ファンドが保有した主な金融商品は、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券およびデリバティブ取引であり、当ファンドで利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では為替予約取引であります。当ファンドが保有した金融商品およびデリバティブ取引には、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。 なお、デリバティブ取引は、通貨関連では信託財産の効率的な運用に資する 目的として利用しております。 |
3.金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、運用成果やリ スク水準のチェック等を行います。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を 行っています。 (3)当ファンドは、運用の一部または全部について外部委託をしております。運用商品部門は外部委託先が適切に運用業務を行っているか継続的にモニタ リングします。運用商品部門はその結果重大な問題があると判断する場合は、リスク管理を担当する部署が主催し、リスク管理上の重要な事項について決議または審議を行う委員会に報告し、対応を協議します。また運用商品部門は、委託先の業務遂行能力に問題があると判断した場合は、同委員会に報告しま す。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(2021年9月10日現在) | (2022年3月10日現在) | |
1.貸借対照xx 上額、時価およびその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で 計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
2.時価の算定方法 | (1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。一部の債券時価に関しては合理的に算定された価額を採用する場合があります。合理的に算定された価額は発行体の格付けや債券の償還年限を基にした国債に対する上乗せ金利、取引業者からの提示価格、流動性、将来発生しうるキャッシュフロー、その他個々の債券の特性等を考慮して価格提供会社が算出した価格を利用しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 (3)有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の 帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。一部の債券時価に関しては発行体の格付けや債券の償還年限を基にした国債に対する上乗せ金利、取引業者からの提示価格、流動性、将来発生しうるキャッシュフロー、その他個々の債券の特性等を考慮して価格提供会社が算出した価格を利用しております。 (2)デリバティブ取引同左 (3)有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品 同左 |
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なること もあります。 | 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
種類 | (2021年9月10日現在) | (2022年3月10日現在) |
当期間の損益に含まれた評価差額 (円) | 当期間の損益に含まれた評価差額 (円) | |
国債証券 | 31,370,522 | △116,337,996 |
地方債証券 | 1,919,046 | △10,624,239 |
特殊債券 | 1,872,036 | △23,599,798 |
社債券 | 40,737,778 | △147,344,449 |
合計 | 75,899,382 | △297,906,482 |
(有価証券に関する注記)売買目的有価証券
(デリバティブ取引等に関する注記)取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
区分 | 種類 | (2021年9月10日現在) | (2022年3月10日現在) | ||||||
契約額等 (円) | うち 1年超 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 (円) | うち 1年超 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | ||
為替予約取引買建 アメリカドルカナダドル メキシコペソユーロ 英ポンド スイスフラン スウェーデンクローネ ノルウェークローネデンマーククローネチェココルナ ハンガリーフォリント ポーランドズロチ オーストラリアドルニュージーランドドル シンガポールドルタイバーツ イスラエル・シェケル オフショア元売建 アメリカドルカナダドル メキシコペソユーロ 英ポンド スイスフラン スウェーデンクローネ ポーランドズロチ オーストラリアドルニュージーランドドル オフショア元 | 1,573,285,953 | - | 1,568,757,787 | △4,528,166 | 1,458,372,373 | - | 1,461,201,064 | 2,828,691 | |
356,928,503 | - | 355,065,966 | △1,862,537 | 312,400,251 | - | 312,500,938 | 100,687 | ||
27,193,958 | - | 27,027,009 | △166,949 | 27,623,175 | - | 27,220,881 | △402,294 | ||
848,247,387 | - | 850,550,171 | 2,302,784 | 509,841,679 | - | 509,687,427 | △154,252 | ||
303,052,102 | - | 303,277,119 | 225,017 | 131,905,473 | - | 131,505,880 | △399,593 | ||
168,502,367 | - | 168,297,408 | △204,959 | 44,202,228 | - | 44,261,597 | 59,369 | ||
70,447,781 | - | 70,616,589 | 168,808 | 76,305,867 | - | 75,090,615 | △1,215,252 | ||
10,901,498 | - | 11,044,830 | 143,332 | 11,281,189 | - | 11,334,783 | 53,594 | ||
23,964,343 | - | 23,979,409 | 15,066 | 24,098,251 | - | 23,668,748 | △429,503 | ||
9,423,189 | - | 9,417,441 | △5,748 | 9,793,426 | - | 9,361,878 | △431,548 | ||
8,701,321 | - | 8,771,529 | 70,208 | 8,636,561 | - | 8,044,462 | △592,099 | ||
23,127,125 | - | 23,285,959 | 158,834 | - | - | - | - | ||
市場 | 64,249,708 | - | 64,074,959 | △174,749 | 166,645,249 | - | 171,621,370 | 4,976,121 | |
取引 | 29,544,808 | - | 29,754,132 | 209,324 | 9,614,023 | - | 10,004,721 | 390,698 | |
以外 の取 | 19,288,731 | - | 19,387,267 | 98,536 | 20,315,604 | - | 20,236,806 | △78,798 | |
引 | 27,875,423 | - | 28,325,670 | 450,247 | 29,927,873 | - | 29,590,209 | △337,664 | |
15,681,868 | - | 15,670,486 | △11,382 | 16,195,743 | - | 16,287,590 | 91,847 | ||
82,045,076 | - | 82,066,139 | 21,063 | 192,577,794 | - | 193,528,402 | 950,608 | ||
1,020,675,945 | - | 1,016,985,476 | 3,690,469 | 1,376,818,812 | - | 1,383,377,417 | △6,558,605 | ||
286,083,055 | - | 284,086,088 | 1,996,967 | 114,862,296 | - | 114,876,680 | △14,384 | ||
- | - | - | - | 56,925,651 | - | 56,471,390 | 454,261 | ||
1,836,310,198 | - | 1,841,643,878 | △5,333,680 | 789,705,690 | - | 777,969,178 | 11,736,512 | ||
171,801,800 | - | 172,530,814 | △729,014 | 236,220,171 | - | 231,885,270 | 4,334,901 | ||
164,184,976 | - | 163,540,870 | 644,106 | 18,022,957 | - | 17,977,153 | 45,804 | ||
56,403,938 | - | 56,689,539 | △285,601 | 74,446,375 | - | 73,208,407 | 1,237,968 | ||
- | - | - | - | 70,065,899 | - | 65,932,829 | 4,133,070 | ||
7,792,661 | - | 8,020,502 | △227,841 | 71,999,365 | - | 74,054,979 | △2,055,614 | ||
14,426,701 | - | 14,844,570 | △417,869 | - | - | - | - | ||
104,781,867 | - | 105,235,628 | △453,761 | 318,462,485 | - | 321,785,218 | △3,322,733 | ||
合計 | 7,324,922,282 | - | 7,322,947,235 | △4,207,495 | 6,177,266,460 | - | 6,172,685,892 | 15,401,792 |
(注)1.為替予約の時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2022年3月10日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
種類 | 通貨 | 銘柄 | 銘柄数比率 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
国債証券 | アメリカドル | BERMUDA 4.75% FEB29 REGS | 210,000.00 | 229,891.20 | ||
ITALY 0.875% MAY24 | 213,000.00 | 206,262.81 | ||||
ITALY 2.375% OCT24 | 480,000.00 | 479,424.00 | ||||
US T-BOND 1.75% AUG41 | 3,460,000.00 | 3,091,834.37 | ||||
US T-BOND 2.25% FEB52 | 90,000.00 | 88,284.36 | ||||
US T-BOND 2.375% FEB42 | 60,000.00 | 59,615.62 | ||||
US T-BOND 2.875% AUG45 | 200,000.00 | 214,218.75 | ||||
US T-BOND 2% AUG51 | 740,000.00 | 682,650.00 | ||||
US T-BOND 2% NOV41 | 360,000.00 | 335,868.75 | ||||
US T-NOTE 0.875% JUN26 | 3,410,000.00 | 3,264,542.18 | ||||
US T-NOTE 1.25% NOV26 | 2,160,000.00 | 2,097,731.26 | ||||
US T-NOTE 1.375% NOV31 | 400,000.00 | 379,500.00 | ||||
US T-NOTE 1.875% FEB32 | 460,000.00 | 456,621.87 | ||||
計 | 銘柄数: | 13 | 12,243,000.00 | 11,586,445.17 | ||
(1,344,143,504) | ||||||
組入時価比率: | 18.3% | 20.4% | ||||
カナダドル | CANADA GOVT 5% JUN37 | 410,000.00 | 559,203.10 | |||
計 | 銘柄数: | 1 | 410,000.00 | 559,203.10 | ||
(50,635,840) | ||||||
組入時価比率: | 0.7% | 0.8% | ||||
メキシコペソ | MEXICO GOVT 7.75% MAY31 | 10,000,000.00 | 9,580,000.00 | |||
計 | 銘柄数: | 1 | 10,000,000.00 | 9,580,000.00 | ||
(53,124,932) | ||||||
組入時価比率: | 0.7% | 0.8% | ||||
ユーロ | FINLAND 1.375% APR47 30Y | 60,000.00 | 67,221.00 | |||
FRANCE OAT 0% FEB23 | 2,350,000.00 | 2,364,499.50 | ||||
FRANCE OAT 0% MAY32 | 1,200,000.00 | 1,122,072.00 | ||||
FRANCE OAT 3.25% MAY45 | 94,530.00 | 136,377.48 | ||||
GERMANY BUND 0% AUG50 | 830,000.00 | 742,277.30 | ||||
GERMANY OBL 0% OCT26 184 | 200,000.00 | 201,620.00 | ||||
INDNSA 1.45% SEP26 | 100,000.00 | 98,450.00 | ||||
ITALY BTP 0.95% JUN32 | 1,300,000.00 | 1,212,146.00 | ||||
ITALY BTP 0% APR24 | 360,000.00 | 359,388.00 | ||||
PHILIPPINES 0.25% APR25 | 100,000.00 | 96,407.00 | ||||
SAUDI USD0% MAR24 REGS | 253,000.00 | 249,695.82 | ||||
SPAIN GOVT 0.7% APR32 | 1,000,000.00 | 957,820.00 | ||||
SPAIN GOVT 0% APR23 | 360,000.00 | 361,792.80 | ||||
計 | 銘柄数: | 13 | 8,207,530.00 | 7,969,766.90 | ||
(1,022,202,302) |
種類 | 通貨 | 銘柄 | 銘柄数比率 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
組入時価比率: | 13.9% | 15.5% | ||||
英ポンド | UK GOVT 0.25% JUL31 | 400,000.00 | 356,228.00 | |||
UK GOVT 0.625% OCT50 | 400,000.00 | 306,344.00 | ||||
UK GOVT 4.25% DEC40 | 232,541.22 | 327,041.32 | ||||
UK GOVT 4.25% DEC55 | 105,000.00 | 175,722.75 | ||||
計 | 銘柄数: | 4 | 1,137,541.22 | 1,165,336.07 | ||
(178,121,618) | ||||||
組入時価比率: | 2.4% | 2.7% | ||||
ポーランドズ➫チ | POLAND 1.75% APR32 0432 | 3,600,000.00 | 2,720,304.00 | |||
計 | 銘柄数: | 1 | 3,600,000.00 | 2,720,304.00 | ||
(73,033,089) | ||||||
組入時価比率: | 1.0% | 1.1% | ||||
オーストラリアドル | AUSTRALIA 1.75%JUN51 162 | 727,000.00 | 562,167.29 | |||
計 | 銘柄数: | 1 | 727,000.00 | 562,167.29 | ||
(47,666,164) | ||||||
組入時価比率: | 0.6% | 0.7% | ||||
オフショア元 | CHINA GOVT 4.29% MAY29 | 3,000,000.00 | 3,293,460.00 | |||
CHINA GOVT 4.5% MAY34 | 1,500,000.00 | 1,729,320.00 | ||||
CHINA GOVT3.01%MAY28INBK | 25,000,000.00 | 25,281,900.00 | ||||
CHINAGOVT2.75%FEB32 INBK | 13,000,000.00 | 12,882,441.00 | ||||
計 | 銘柄数: | 4 | 42,500,000.00 | 43,187,121.00 | ||
(792,600,275) | ||||||
組入時価比率: | 10.8% | 12.0% | ||||
小計 | 3,561,527,724 | |||||
(3,561,527,724) | ||||||
地方債証券 | カナダドル | HYDRO QUEBEC 6.5% 19 | 100,000.00 | 137,012.00 | ||
PROV BRCOL 2.8% | 60,000.00 | 56,066.40 | ||||
QUEBEC 5% | 250,000.00 | 316,827.50 | ||||
計 | 銘柄数: | 3 | 410,000.00 | 509,905.90 | ||
(46,171,979) | ||||||
組入時価比率: | 0.6% | 0.7% | ||||
ユー➫ | LAND NORDRHEIN2.15% EMTN | 95,000.00 | 122,917.65 | |||
計 | 銘柄数: | 1 | 95,000.00 | 122,917.65 | ||
(15,765,417) | ||||||
組入時価比率: | 0.2% | 0.2% | ||||
オーストラリアドル | QUEENSLAND 3.5% | 160,000.00 | 170,638.40 | |||
計 | 銘柄数: | 1 | 160,000.00 | 170,638.40 | ||
(14,468,429) | ||||||
組入時価比率: | 0.2% | 0.2% | ||||
小計 | 76,405,825 | |||||
(76,405,825) | ||||||
特殊債券 | アメリカドル | AFRICAN EXPORT3.798%REGS | 200,000.00 | 187,838.00 | ||
ECOPETROL SA 6.875% | 271,000.00 | 281,279.03 | ||||
FN BF0263 | 472,930.62 | 497,014.13 | ||||
FNCL 2.5% APL52 TBA | 2,300,000.00 | 2,246,812.50 | ||||
FNCL 3.0% APR52 TBA | 770,000.00 | 769,759.37 | ||||
FNCL POOL NO FS0437 | 226,754.17 | 223,682.70 | ||||
FR RA1584 | 344,555.65 | 348,274.18 |
種類 | 通貨 | 銘柄 | 銘柄数比率 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
FR SD7548 | 325,420.09 | 321,466.98 | ||||
G2SF 3.0% APR52 TBA | 1,130,000.00 | 1,137,945.31 | ||||
ISRAEL ELEC 5% 6 | 220,000.00 | 230,179.40 | ||||
SGSP AUSTRALIA MLT EMTN | 250,000.00 | 252,995.00 | ||||
計 | 銘柄数: | 11 | 6,510,660.53 | 6,497,246.60 | ||
(753,745,578) | ||||||
組入時価比率: | 10.3% | 11.4% | ||||
ユー➫ | BPIFRANCE 0.625% | 300,000.00 | 304,542.00 | |||
EUROPEAN UNION 0.4% NGEU | 61,000.00 | 56,651.31 | ||||
EUROPEAN UNION 0.45% EMT | 96,087.00 | 86,922.22 | ||||
EUROPEAN UNION 0% EMTN | 133,000.00 | 130,121.88 | ||||
EUROPEAN UNION 0% EMTN31 | 105,000.00 | 98,771.40 | ||||
EUROPEAN UNION 0% NGEU | 91,000.00 | 88,774.14 | ||||
KOREA HOUSING 0.01% REGS | 380,000.00 | 375,645.20 | ||||
KOREA HOUSING 0.1% REGS | 181,000.00 | 180,265.14 | ||||
計 | 銘柄数: | 8 | 1,347,087.00 | 1,321,693.29 | ||
(169,520,381) | ||||||
組入時価比率: | 2.3% | 2.6% | ||||
スウェーデンク➫ーネ | EIB 1.25% EMTN | 1,610,000.00 | 1,622,863.90 | |||
計 | 銘柄数: | 1 | 1,610,000.00 | 1,622,863.90 | ||
(19,441,909) | ||||||
組入時価比率: | 0.3% | 0.3% | ||||
小計 | 942,707,868 | |||||
(942,707,868) | ||||||
社債券 | アメリカドル | AB INBEV 4.7% | 80,000.00 | 87,149.60 | ||
ABBVIE 4.875% | 85,000.00 | 93,750.75 | ||||
AERCAP 2.45% | 150,000.00 | 140,421.00 | ||||
ALTRIA GROUP 2.35% | 30,000.00 | 29,605.20 | ||||
ALTRIA GROUP 3.4% | 30,000.00 | 28,917.60 | ||||
AMERICAN TOWER 2.1% | 40,000.00 | 35,339.60 | ||||
AMERICAN TOWER 3.1% | 45,000.00 | 35,764.20 | ||||
AMERICAN TOWER 3.95% | 30,000.00 | 30,376.80 | ||||
APPLE 3.45% | 150,000.00 | 146,059.50 | ||||
AT&T 3.5% | 60,000.00 | 54,420.60 | ||||
AT&T INC 4.3% | 25,000.00 | 25,199.25 | ||||
AVOLON HLDGS 3.25% REGS | 110,000.00 | 105,732.00 | ||||
BALTIMORE GAS&ELEC 2.8% | 100,000.00 | 100,232.00 | ||||
BAT 3.462% | 160,000.00 | 154,523.20 | ||||
BAT 4.54% | 60,000.00 | 52,536.00 | ||||
BK OF AMERICA 3.248% MTN | 140,000.00 | 140,032.20 | ||||
BK OF AMERICA FLT | 150,000.00 | 139,810.50 | ||||
BK OF AMERICA FLT MTN R | 95,000.00 | 96,017.45 | ||||
BK OF AMERICA FLT MTN T | 90,000.00 | 91,004.40 | ||||
BK OF AMERICA FLT MTN X | 165,000.00 | 158,004.00 | ||||
BK OF AMERICA FLT MTN Z | 220,000.00 | 203,955.40 | ||||
BK OF AMERICA VAR | 350,000.00 | 304,570.00 | ||||
BOEING 5.04% | 130,000.00 | 138,179.60 | ||||
BOEING 5.705% | 60,000.00 | 66,977.35 |
種類 | 通貨 | 銘柄 | 銘柄数比率 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
BOEING CO 3.5% | 25,000.00 | 21,819.75 | ||||
CCUBS 2017-C1 C | 90,000.00 | 91,100.70 | ||||
CGCMT 2014-GC23 C | 150,000.00 | 153,066.00 | ||||
CGCMT 2015-GC33 B | 110,000.00 | 114,678.30 | ||||
CITI GRP FLT | 220,000.00 | 202,521.00 | ||||
CITIGROUP FLT | 240,000.00 | 245,908.80 | ||||
CITIGROUP FLT Q | 150,000.00 | 149,599.50 | ||||
CITIGROUP FLT S | 165,000.00 | 153,712.35 | ||||
COMM 2015-CR25 B | 130,000.00 | 134,061.20 | ||||
CONSTELLATION BR 4.5% | 25,000.00 | 25,048.00 | ||||
CREDIT SUISSE 2.95% | 300,000.00 | 300,081.00 | ||||
CROWN CASTLE 3.3% | 190,000.00 | 184,518.50 | ||||
DAIMLER 0.75% REGS | 180,000.00 | 173,964.60 | ||||
DELL INTL 5.3% | 150,000.00 | 163,804.50 | ||||
EMERA US FIN 4.75% | 65,000.00 | 65,902.20 | ||||
ENTERGY LOUISIANA 4.95% | 49,000.00 | 51,129.05 | ||||
GOHL CAPITAL 4.25% | 200,000.00 | 192,072.00 | ||||
GOLDMAN SACHS 3.85% | 175,000.00 | 178,711.75 | ||||
GOLDMAN SACHS FLT | 45,000.00 | 45,101.70 | ||||
GOLDMAN SACHS FLT 24 | 220,000.00 | 216,161.00 | ||||
GOLDMAN SACHS FLT 32 | 140,000.00 | 129,515.40 | ||||
GSMS 2017-GS6 C | 80,000.00 | 81,579.20 | ||||
HALLIBURTON 5% | 45,000.00 | 48,667.95 | ||||
HANWHA LIFE VAR REGS | 228,000.00 | 221,739.12 | ||||
HCA 2.375% | 200,000.00 | 179,134.00 | ||||
JPMDB 2017-C7 C | 35,016.00 | 35,122.44 | ||||
MPLX 2.65% | 138,000.00 | 128,214.42 | ||||
MPLX 4.5% | 35,000.00 | 35,515.90 | ||||
NBN 2.625% REGS | 200,000.00 | 188,494.00 | ||||
OVERSEA-CHINESE VAR REGS | 420,000.00 | 402,397.80 | ||||
PHILIP MORRIS 3.875% | 30,000.00 | 27,932.70 | ||||
RBS FLT | 250,000.00 | 250,637.50 | ||||
S CALIF EDISON 3.6% C | 50,000.00 | 44,202.50 | ||||
SUNOCO LOGISTICS 5.3% | 110,000.00 | 109,038.60 | ||||
SUZANO AUSTRIA 5% | 200,000.00 | 202,642.00 | ||||
UBS FLT REGS | 200,000.00 | 200,668.00 | ||||
UBSCM 2018-C11 B | 100,000.00 | 102,535.00 | ||||
UNION ELECTRIC 3.5% | 15,000.00 | 15,475.95 | ||||
UNITED AIR 3.1% AA | 137,259.50 | 135,816.90 | ||||
VODAFONE 4.25% | 20,000.00 | 19,620.60 | ||||
VODAFONE 5% | 75,000.00 | 82,841.25 | ||||
WESTPAC VAR EMTN | 63,000.00 | 64,943.55 | ||||
ZURICH FIN VAR EMTN | 200,000.00 | 178,594.00 | ||||
計 | 銘柄数: | 67 | 8,405,275.50 | 8,206,868.88 | ||
(952,078,858) | ||||||
組入時価比率: | 13.0% | 14.4% | ||||
ユー➫ | AIB GRP VAR EMTN | 215,000.00 | 210,267.85 | |||
ALTRIA GROUP 2.2% | 150,000.00 | 151,977.00 |
種類 | 通貨 | 銘柄 | 銘柄数比率 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
ASB FIN 0.75% EMTN | 430,000.00 | 434,794.50 | ||||
BAT INTL 2.25% EMTN | 200,000.00 | 187,178.00 | ||||
CAIXABANK SA FLT EMTN | 100,000.00 | 94,513.00 | ||||
CHORUS 0.875% EMTN | 200,000.00 | 196,380.00 | ||||
CIBC 0.04% | 100,000.00 | 96,816.00 | ||||
COMCAST 1.25% | 100,000.00 | 89,151.00 | ||||
CR AGRICOLE 0.125% EMTN | 300,000.00 | 298,794.00 | ||||
CR AGRICOLE 2% EMTN | 200,000.00 | 194,502.00 | ||||
CREDIT MUTUEL0.125% EMTN | 300,000.00 | 298,131.00 | ||||
CREDIT SUISSE FLT EMTN | 200,000.00 | 208,908.00 | ||||
DBS BANK 0.375% | 350,000.00 | 350,910.00 | ||||
DEUTSCHE BANK FLT EMTN | 100,000.00 | 94,885.00 | ||||
ENEL VAR 6.5Y | 135,000.00 | 121,123.35 | ||||
ENGIE VAR | 200,000.00 | 204,300.00 | ||||
HEATHROW 1.125% EMTN | 100,000.00 | 92,002.00 | ||||
IBERDROLA INTL VAR NC6 | 100,000.00 | 94,203.00 | ||||
IBERDROLA VAR EMTN | 200,000.00 | 203,232.00 | ||||
ING GRP VAR EMTN 29 | 300,000.00 | 298,410.00 | ||||
LIB MUTUAL 1.75% REGS | 114,000.00 | 116,319.90 | ||||
LLOYDS BK 0.125% EMTN | 100,000.00 | 94,733.00 | ||||
MEDTRONIC 1% | 100,000.00 | 95,923.00 | ||||
MONTE DEI PASCHI 0.875% | 100,000.00 | 99,970.00 | ||||
MOTABILITY 0.875% EMTN | 122,000.00 | 122,431.88 | ||||
NATIONWIDE 0.625% EMTN | 180,000.00 | 180,088.20 | ||||
NATWEST GRP VAR | 234,000.00 | 213,398.64 | ||||
ORANGE VAR EMTN | 100,000.00 | 96,718.00 | ||||
ORANGE VAR EMTN 5 | 100,000.00 | 90,375.00 | ||||
SANTANDER UK 0.05% GMTN | 143,000.00 | 139,077.51 | ||||
SOCIETE GENERAL VAR EMTN | 200,000.00 | 187,208.00 | ||||
TOTAL VAR | 170,000.00 | 150,944.70 | ||||
VCL 32 A | 57,358.46 | 57,591.90 | ||||
VOLKSWAGEN 2.625% | 60,000.00 | 62,314.80 | ||||
VOLKSWAGEN VAR | 200,000.00 | 208,748.00 | ||||
VONOVIA SE 0.375% EMTN | 100,000.00 | 93,805.00 | ||||
WESTPAC 0.5% GMTN | 190,000.00 | 191,349.00 | ||||
WOOLWORTHSGRP0.375% EMTN | 100,000.00 | 92,811.00 | ||||
WPC EUROBOND 1.35% | 100,000.00 | 95,268.00 | ||||
計 | 銘柄数: | 39 | 6,450,358.46 | 6,309,553.23 | ||
(809,263,297) | ||||||
組入時価比率: | 11.0% | 12.3% | ||||
英ポンド | BRASS 10X A2 | 89,775.79 | 89,659.97 | |||
BUMP 2021-1 A | 100,000.00 | 99,917.40 | ||||
CENTRICA 4.375% EMTN | 100,000.00 | 108,695.00 | ||||
CR AGRICOLE VAR | 100,000.00 | 91,961.00 | ||||
DB FLT EMTN | 100,000.00 | 91,511.00 | ||||
EVERSHOLT 6.359% EMTN | 100,000.00 | 113,681.00 | ||||
FSQ 2020-1X A | 88,686.49 | 88,650.83 | ||||
FSQ 2021-1GRX AGRN | 197,646.93 | 195,182.47 |
種類 | 通貨 | 銘柄 | 銘柄数比率 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
GMG 2021-1X A | 134,286.56 | 133,333.25 | ||||
GOLDMAN SACHS VAR EMTN | 130,000.00 | 122,937.10 | ||||
HEATHROW 6.75% EMTN | 100,000.00 | 116,449.00 | ||||
LAN 2020-1X 2A | 109,500.00 | 109,818.64 | ||||
LLOYDS BK VAR | 140,000.00 | 126,735.00 | ||||
TESCO PLC 1.875% EMTN | 100,000.00 | 93,631.00 | ||||
VERIZON COMMS 1.875% | 100,000.00 | 92,268.00 | ||||
計 | 銘柄数: | 15 | 1,689,895.77 | 1,674,430.66 | ||
(255,936,726) | ||||||
組入時価比率: | 3.5% | 3.9% | ||||
小計 | 2,017,278,881 | |||||
(2,017,278,881) | ||||||
合計 | 6,597,920,298 | |||||
(6,597,920,298) |
(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。
「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(単位:円)
区分 | 注記番号 | (2021年9月10日現在) | (2022年3月10日現在) |
金額 | 金額 | ||
資産の部 | |||
流動資産 | |||
預金 | 230,805,867 | 306,813,473 | |
金銭信託 | 308,172 | 276,287 | |
国債証券 | 6,139,122,257 | 4,898,467,041 | |
特殊債券 | 596,572,013 | 554,081,720 | |
社債券 | 39,909,363 | 39,769,120 | |
派生商品評価勘定 | 13,989,248 | 24,024,246 | |
未収入金 | - | 51,420,841 | |
未収利息 | 92,361,215 | 74,585,843 | |
前払費用 | 7,071,325 | 8,208,000 | |
差入委託証拠金 | 11,558,572 | - | |
流動資産合計 | 7,131,698,032 | 5,957,646,571 | |
資産合計 | 7,131,698,032 | 5,957,646,571 | |
負債の部 | |||
流動負債 | |||
派生商品評価勘定 | 21,132,805 | 54,043,662 | |
未払金 | - | 93,900 | |
未払解約金 | 27,856,820 | 5,748,785 | |
流動負債合計 | 48,989,625 | 59,886,347 | |
負債合計 | 48,989,625 | 59,886,347 | |
純資産の部 | |||
元本等 | |||
元本 | ※1 | 4,330,413,952 | 3,574,642,655 |
剰余金 | |||
剰余金又は欠損金(△) | 2,752,294,455 | 2,323,117,569 | |
元本等合計 | 7,082,708,407 | 5,897,760,224 | |
純資産合計 | 7,082,708,407 | 5,897,760,224 | |
負債純資産合計 | 7,131,698,032 | 5,957,646,571 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
当財務諸表対象期間 | |
1.有価証券の評価基準および評価方法 | 国債証券、特殊債券および社債券 個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場(外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場)で評価しております。 当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における気配相場で評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社がxx義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもっ て時価と認めた価額で評価しております。 |
2.デリバティブ等の評価基準および評価方法 | (1)デリバティブ取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2)為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 |
3.その他財務諸表作成のための基礎 となる事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条および第61条に従って処理しております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
(2021年9月10日現在) | (2022年3月10日現在) |
当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないた め、注記を省略しております。 | 同左 |
(会計方針の変更に関する注記)
(2022年3月10日現在)
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基 準」という。)等を当期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項に定める経過的な取扱いに 従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしました。これによる、財務諸表への影響は軽微であります。
(貸借対照表に関する注記)
区分 | (2021年9月10日現在) | (2022年3月10日現在) |
※1期首元本額 期中追加設定元本額期中解約元本額 元本の内訳(注) JPMグ➫ーバル債券3分散ファンド (毎月決算型) GIM新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用) JPM新興国毎月決算ファンド JPM新興国年1回決算ファンド 合 計 | 5,300,246,920円 | 4,330,413,952円 |
320,491,416円 | 265,846,053円 | |
1,290,324,384円 | 1,021,617,350円 | |
389,980,540円 | 363,399,108円 | |
1,992,931,266円 | 1,735,531,307円 | |
1,871,343,875円 | 1,415,875,821円 | |
76,158,271円 | 59,836,419円 | |
4,330,413,952円 | 3,574,642,655円 | |
受益権の総数 | 4,330,413,952口 | 3,574,642,655口 |
1口当たりの純資産額 | 1.6356円 | 1.6499円 |
(1万口当たりの純資産額) | (16,356円) | (16,499円) |
(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記
当財務諸表対象期間 | |
1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
2.金融商品の内容およびそのリスク | 当ファンドが保有した主な金融商品は、国債証券、特殊債券、社債券およびデリバティブ取引であり、当ファンドで利用しているデリバティブ取引は、債券関連では債券先物取引、通貨関連では為替予約取引であります。当ファンドが保有した金融商品およびデリバティブ取引には、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。 なお、デリバティブ取引は、債券関連では将来の債券の価格変動リスクを回避し、通貨関連では信託財産の効率的な運用に資する目的として利用しており ます。 |
3.金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、運用成果やリスク水準のチェック等を行います。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。 (3)当ファンドは、運用の一部または全部について外部委託をしております。運用商品部門は外部委託先が適切に運用業務を行っているか継続的にモニタ リングします。運用商品部門はその結果重大な問題があると判断する場合は、リスク管理を担当する部署が主催し、リスク管理上の重要な事項について決議または審議を行う委員会に報告し、対応を協議します。また運用商品部門は、委託先の業務遂行能力に問題があると判断した場合は、同委員会に報告しま す。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(2021年9月10日現在) | (2022年3月10日現在) | |
1.貸借対照xx 上額、時価およびその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で 計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
2.時価の算定方法 | (1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。一部の債券時価に関しては合理的に算定された価額を採用する場合があります。合理的に算定された価額は発行体の格付けや債券の償還年限を基にした国債に対する上乗せ金利、取引業者からの提示価格、流動性、将来発生しうるキャッシュフ➫ー、その他個々の債券の特性等を考慮して価格提供会社が算出した価格を利用しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 (3)有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の 帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。一部の債券時価に関しては発行体の格付けや債券の償還年限を基にした国債に対する上乗せ金利、取引業者からの提示価格、流動性、将来発生しうるキャッシュフ➫ー、その他個々の債券の特性等を考慮して価格提供会社が算出した価格を利用しております。 (2)デリバティブ取引同左 (3)有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品 同左 |
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なること もあります。 | 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
種類 | (2021年9月10日現在) | (2022年3月10日現在) |
当期間の損益に含まれた評価差額 (円) | 当期間の損益に含まれた評価差額 (円) | |
国債証券 | △6,098,775 | △228,326,793 |
特殊債券 | 14,742,119 | 2,750,073 |
社債券 | △3,698,163 | △3,418,423 |
合計 | 4,945,181 | △228,995,143 |
(有価証券に関する注記)売買目的有価証券
(デリバティブ取引等に関する注記)取引の時価等に関する事項
(債券関連)
区分 | 種類 | (2021年9月10日現在) | (2022年3月10日現在) | ||||||
契約額等 (円) | うち 1年超 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 (円) | うち 1年超 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | ||
市場取引 | 債券先物取引 売建 | 746,834,952 | - | 747,065,773 | △230,821 | - | - | - | - |
合計 | 746,834,952 | - | 747,065,773 | △230,821 | - | - | - | - |
(注)1.先物取引の時価の算定方法
債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(通貨関連)
区分 | 種類 | (2021年9月10日現在) | (2022年3月10日現在) | ||||||
契約額等 (円) | うち 1年超 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 (円) | うち 1年超 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | ||
為替予約取引 | |||||||||
買建 | |||||||||
アメリカドル | 1,028,909,959 | - | 1,018,928,845 | △9,981,114 | 1,068,522,768 | - | 1,067,507,488 | △1,015,280 | |
メキシコペソ | - | - | - | - | 147,653,032 | - | 146,843,479 | △809,553 | |
チェココルナ | 120,272,450 | - | 120,199,090 | △73,360 | 218,053,306 | - | 207,246,709 | △10,806,597 | |
ハンガリーフォリント | 95,028,298 | - | 95,795,041 | 766,743 | 88,657,065 | - | 82,009,079 | △6,647,986 | |
ポーランドズ➫チ | 419,936,728 | - | 422,820,804 | 2,884,076 | 363,718,068 | - | 341,489,184 | △22,228,884 | |
タイバーツ | 158,524,833 | - | 158,773,221 | 248,388 | 70,887,395 | - | 69,507,883 | △1,379,512 | |
市場 | 南アフリカランド | 114,818,906 | - | 115,832,248 | 1,013,342 | 89,912,204 | - | 90,919,258 | 1,007,054 |
取引 以外 | オフショア元 | 191,290,010 | - | 191,233,616 | △56,394 | 52,670,382 | - | 53,017,533 | 347,151 |
の取 | 売建 | ||||||||
引 | アメリカドル | 1,123,871,225 | - | 1,118,293,757 | 5,577,468 | 1,039,551,452 | - | 1,044,568,549 | △5,017,097 |
メキシコペソ | 318,267,902 | - | 315,897,619 | 2,370,283 | 523,791,293 | - | 515,379,950 | 8,411,343 | |
トルコリラ | 15,439,795 | - | 15,420,858 | 18,937 | - | - | - | - | |
チェココルナ | - | - | - | - | 10,508,571 | - | 10,581,177 | △72,606 | |
ハンガリーフォリント | 4,176,562 | - | 4,220,912 | △44,350 | - | - | - | - | |
ポーランドズ➫チ | 25,205,255 | - | 25,264,673 | △59,418 | 224,272,278 | - | 211,820,625 | 12,451,653 | |
タイバーツ | 190,906,145 | - | 192,626,021 | △1,719,876 | - | - | - | - | |
南アフリカランド | 239,961,258 | - | 248,000,190 | △8,038,932 | 239,008,138 | - | 242,518,435 | △3,510,297 | |
オフショア元 | 234,953,042 | - | 234,771,571 | 181,471 | 70,942,488 | - | 71,691,293 | △748,805 | |
合計 | 4,281,562,368 | - | 4,278,078,466 | △6,912,736 | 4,208,148,440 | - | 4,155,100,642 | △30,019,416 |
(注)1.為替予約の時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2022年3月10日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(➫)株式以外の有価証券
種類 | 通貨 | 銘柄 | 銘柄数比率 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
国債証券 | メキシコペソ | MEXICO GOVT 10% DEC24 | 1,036,600.00 | 1,082,915.28 | ||
MEXICO GOVT 10% NOV36 | 2,307,300.00 | 2,601,457.67 | ||||
MEXICO GOVT 5.75% MAR26 | 35,000,000.00 | 32,154,850.00 | ||||
MEXICO GOVT 6.5% JUN22 | 29,010,000.00 | 28,976,058.30 | ||||
MEXICO GOVT 7.75% MAY31 | 3,000,000.00 | 2,874,000.00 | ||||
MEXICO GOVT 7.75% NOV34 | 1,300,000.00 | 1,228,084.00 | ||||
MEXICO GOVT 8.5% MAY29 | 22,410,000.00 | 22,561,491.60 | ||||
MEXICO GOVT 8.5% NOV38 | 8,560,000.00 | 8,539,113.60 | ||||
MEXICO GOVT 8% DEC23 | 31,754,000.00 | 31,667,311.58 | ||||
MEXICO GOVT 8% NOV47 | 6,000,000.00 | 5,614,619.99 | ||||
計 | 銘柄数: | 10 | 140,377,900.00 | 137,299,902.02 | ||
(761,382,876) | ||||||
組入時価比率: | 12.9% | 13.9% | ||||
ブラジルレアル | BRAZIL 10% JAN23 NTNF | 2,888,000.00 | 2,878,489.81 | |||
BRAZIL 10% JAN25 NTNF | 5,440,000.00 | 5,277,365.76 | ||||
BRAZIL 10% JAN27 NTNF | 5,590,000.00 | 5,296,452.32 | ||||
BRAZIL 10% JAN29 NTNF | 1,850,000.00 | 1,702,390.35 | ||||
BRAZIL I/L 6% AUG28 NTNB | 1,000,000.00 | 3,895,002.90 | ||||
計 | 銘柄数: | 5 | 16,768,000.00 | 19,049,701.14 | ||
(440,865,328) | ||||||
組入時価比率: | 7.5% | 8.0% | ||||
チリペソ | CHILE GOVT 4.5% MAR26 | 550,000,000.00 | 514,981,500.00 | |||
計 | 銘柄数: | 1 | 550,000,000.00 | 514,981,500.00 | ||
(74,241,277) | ||||||
組入時価比率: | 1.3% | 1.4% | ||||
コ➫ンビアペソ | COLOMBIA TES 6.25% JUL36 | 470,700,000.00 | 342,509,562.00 | |||
COLOMBIA TES 9.25% MAY42 | 710,000,000.00 | 665,674,700.00 | ||||
計 | 銘柄数: | 2 | 1,180,700,000.00 | 1,008,184,262.00 | ||
(31,252,703) | ||||||
組入時価比率: | 0.5% | 0.6% | ||||
ペルーソル | PERU GOVT 5.4% AUG34 | 1,200,000.00 | 1,035,096.00 | |||
PERU GOVT 6.35% AUG28 | 1,510,000.00 | 1,515,889.00 | ||||
計 | 銘柄数: | 2 | 2,710,000.00 | 2,550,985.00 | ||
(79,392,775) | ||||||
組入時価比率: | 1.3% | 1.4% | ||||
ウルグアイペソ | URUGUAY 8.25% MAY31 | 5,000,000.00 | 4,893,150.00 | |||
計 | 銘柄数: | 1 | 5,000,000.00 | 4,893,150.00 | ||
(13,343,620) |
種類 | 通貨 | 銘柄 | 銘柄数比率 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
組入時価比率: | 0.2% | 0.2% | ||||
ドミニカペソ | DOMINICA 8.9% FEB23 REGS | 17,000,000.00 | 17,284,580.00 | |||
計 | 銘柄数: | 1 | 17,000,000.00 | 17,284,580.00 | ||
(36,510,218) | ||||||
組入時価比率: | 0.6% | 0.7% | ||||
チェココルナ | CZECH REPUBLIC 4.85% 53 | 3,620,000.00 | 4,246,585.80 | |||
計 | 銘柄数: | 1 | 3,620,000.00 | 4,246,585.80 | ||
(21,570,107) | ||||||
組入時価比率: | 0.4% | 0.4% | ||||
ハンガリーフォリント | HUNGARY 4.75% NOV32 32/A | 82,000,000.00 | 75,515,440.00 | |||
計 | 銘柄数: | 1 | 82,000,000.00 | 75,515,440.00 | ||
(25,691,334) | ||||||
組入時価比率: | 0.4% | 0.5% | ||||
ポーランドズ➫チ | POLAND 1.75% APR32 0432 | 530,000.00 | 400,489.20 | |||
POLAND 2.75% OCT29 1029 | 2,800,000.00 | 2,421,132.00 | ||||
計 | 銘柄数: | 2 | 3,330,000.00 | 2,821,621.20 | ||
(75,753,193) | ||||||
組入時価比率: | 1.3% | 1.4% | ||||
➫シアルーブル | RUSSIA 6.9% JUL31 6239 | 35,500,000.00 | 1,775,000.00 | |||
RUSSIA 7.15% NOV25 6229 | 86,200,000.00 | 4,310,000.00 | ||||
RUSSIA 7.6% JUL22 6209 | 21,220,000.00 | 1,061,000.00 | ||||
計 | 銘柄数: | 3 | 142,920,000.00 | 7,146,000.00 | ||
(6,145,560) | ||||||
組入時価比率: | 0.1% | 0.1% | ||||
マレーシアリンギット | MALAYSIA 3.48% MAR23 | 3,700,000.00 | 3,758,719.00 | |||
MALAYSIA 3.502% MAY27 | 1,900,000.00 | 1,910,621.00 | ||||
MALAYSIA 4.07% SEP26 | 869,000.00 | 895,078.69 | ||||
MALAYSIA 4.181% JUL24 | 700,000.00 | 722,204.00 | ||||
MALAYSIA 4.232% JUN31 | 1,072,000.00 | 1,112,092.80 | ||||
MALAYSIA 4.498% APR30 | 2,080,000.00 | 2,195,460.80 | ||||
計 | 銘柄数: | 6 | 10,321,000.00 | 10,594,176.29 | ||
(293,723,537) | ||||||
組入時価比率: | 5.0% | 5.3% | ||||
タイバーツ | THAI GOVT 1.6% DEC29 | 13,500,000.00 | 13,054,500.00 | |||
THAI GOVT 2.125% DEC26 | 4,200,000.00 | 4,344,984.00 | ||||
THAI GOVT 2.875% DEC28 | 6,572,000.00 | 6,982,684.28 | ||||
THAI GOVT 3.3% JUN38 | 7,540,000.00 | 7,877,264.20 | ||||
THAI GOVT 3.4% JUN36 | 2,200,000.00 | 2,360,930.00 | ||||
THAI GOVT 3.58% DEC27 | 834,000.00 | 927,766.62 | ||||
THAI GOVT 3.65% JUN31 | 8,200,000.00 | 9,199,498.00 | ||||
THAI GOVT 3.775% JUN32 | 15,242,000.00 | 17,258,364.18 | ||||
THAI GOVT 4.875% JUN29 | 579,000.00 | 693,908.34 | ||||
計 | 銘柄数: | 9 | 58,867,000.00 | 62,699,899.62 | ||
(220,076,647) | ||||||
組入時価比率: | 3.7% | 4.0% | ||||
フィリピンペソ | PHIL GOVT 8% JUL31 2017 | 2,600,000.00 | 3,095,612.00 | |||
PHIL GOVT5.75%APR25 7-61 | 963,554.00 | 1,014,805.43 | ||||
計 | 銘柄数: | 2 | 3,563,554.00 | 4,110,417.43 | ||
(9,130,059) | ||||||
組入時価比率: | 0.2% | 0.2% | ||||
インドネシアルピア | INDON 10.5% AUG30 FR52 | 6,191,000,000.00 | 7,656,657,340.00 | |||
INDON 5.125% APR27 FR90 | 1,394,000,000.00 | 1,361,951,940.00 | ||||
INDON 5.5% APR26 FR86 | 12,600,000,000.00 | 12,570,516,000.00 |
種類 | 通貨 | 銘柄 | 銘柄数比率 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
INDON 5.625% MAY23 FR63 | 3,467,000,000.00 | 3,550,832,060.00 | ||||
INDON 6.375% APR32 FR91 | 3,334,000,000.00 | 3,235,213,580.00 | ||||
INDON 7.375% MAY48 FR76 | 5,711,000,000.00 | 5,820,080,100.00 | ||||
INDON 7.5% AUG32 FR74 | 2,827,000,000.00 | 2,939,910,380.00 | ||||
INDON 8.25% MAY29 FR78 | 3,240,000,000.00 | 3,541,644,000.00 | ||||
INDON 8.25% MAY36 FR72 | 14,600,000,000.00 | 15,892,392,000.00 | ||||
INDON 8.75% MAY31 FR73 | 3,305,000,000.00 | 3,716,472,500.00 | ||||
INDON 9% MAR29 FR71 | 5,582,000,000.00 | 6,310,060,260.00 | ||||
計 | 銘柄数: | 11 | 62,251,000,000.00 | 66,595,730,160.00 | ||
(539,425,414) | ||||||
組入時価比率: | 9.1% | 9.8% | ||||
カザフスタンテンゲ | KAZAKH 20MAY22 REGS GDN | 50,000,000.00 | 49,107,738.68 | |||
計 | 銘柄数: | 1 | 50,000,000.00 | 49,107,738.68 | ||
(11,059,210) | ||||||
組入時価比率: | 0.2% | 0.2% | ||||
エジプトポンド | EGYPT GOVT 14.313% OCT23 | 2,500,000.00 | 2,488,100.00 | |||
EGYPT GOVT 14.35% SEP24 | 2,400,000.00 | 2,391,624.00 | ||||
計 | 銘柄数: | 2 | 4,900,000.00 | 4,879,724.00 | ||
(36,045,057) | ||||||
組入時価比率: | 0.6% | 0.7% | ||||
南アフリカランド | X.XXXXXX 7% FEB31 R213 | 12,110,000.00 | 9,823,389.80 | |||
X.XXXXXX 8.5% JAN37 2037 | 8,445,658.00 | 7,005,166.57 | ||||
X.XXXXXX 8% JAN30 2030 | 2,238,251.00 | 1,996,117.00 | ||||
X.XXXXXX 9% JAN40 2040 | 1,595,390.00 | 1,354,390.38 | ||||
S.AFRICA10.5% DEC26 R186 | 16,714,951.00 | 18,000,832.18 | ||||
S.AFRICA6.25% MAR36 R209 | 8,441,256.00 | 5,765,377.84 | ||||
S.AFRICA7.75% FEB23 2023 | 7,800,000.00 | 7,959,354.00 | ||||
S.AFRICA8.875%FEB35 2035 | 11,300,000.00 | 9,904,676.00 | ||||
計 | 銘柄数: | 8 | 68,645,506.00 | 61,809,303.77 | ||
(475,931,639) | ||||||
組入時価比率: | 8.1% | 8.7% | ||||
オフショア元 | CHINA GOVT2.68%MAY30INBK | 28,000,000.00 | 27,432,300.00 | |||
CHINA GOVT2.85%JUN27INBK | 25,500,000.00 | 25,670,212.50 | ||||
CHINA GOVT3.02%OCT25INBK | 9,500,000.00 | 9,656,588.50 | ||||
CHINA GOVT3.03%MAR26INBK | 5,500,000.00 | 5,594,550.50 | ||||
CHINA GOVT3.27%NOV30INBK | 16,500,000.00 | 16,968,501.00 | ||||
CHINA GOVT3.81%SEP50INBK | 8,000,000.00 | 8,427,216.00 | ||||
CHINAGOVT3.53%OCT51 INBK | 1,000,000.00 | 1,020,823.00 | ||||
CHINAGOVT3.72%APR51INBK | 400,000.00 | 416,156.40 | ||||
計 | 銘柄数: | 8 | 94,400,000.00 | 95,186,347.90 | ||
(1,746,926,487) | ||||||
組入時価比率: | 29.6% | 31.7% | ||||
小計 | 4,898,467,041 | |||||
(4,898,467,041) | ||||||
特殊債券 | オフショア元 | CHINA DEV BK 3.07% 2005 | 15,000,000.00 | 14,856,375.00 | ||
CHINA DEV BK 3.23% 2003 | 8,000,000.00 | 8,112,816.00 | ||||
CHINA DEV BK 3.42% 1908 | 3,400,000.00 | 3,458,415.40 | ||||
CHINA DEV BK 3.45% 1915 | 3,700,000.00 | 3,763,140.50 | ||||
計 | 銘柄数: | 4 | 30,100,000.00 | 30,190,746.90 | ||
(554,081,720) | ||||||
組入時価比率: | 9.4% | 10.1% | ||||
小計 | 554,081,720 | |||||
(554,081,720) |
種類 | 通貨 | 銘柄 | 銘柄数比率 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
社債券 | コ➫ンビアペソ | EPM 8.375% REGS | 1,481,000,000.00 | 1,282,916,250.00 | ||
計 | 銘柄数: | 1 | 1,481,000,000.00 | 1,282,916,250.00 | ||
(39,769,120) | ||||||
組入時価比率: | 0.7% | 0.7% | ||||
小計 | 39,769,120 | |||||
(39,769,120) | ||||||
合計 | 5,492,317,881 | |||||
(5,492,317,881) |
(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。
「GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(単位:円)
区分 | 注記番号 | (2021年9月10日現在) | (2022年3月10日現在) |
金額 | 金額 | ||
資産の部 | |||
流動資産 | |||
預金 | 38,401,537 | 24,945,259 | |
金銭信託 | 2,806,184 | 2,036,883 | |
株式 | 4,291,153 | 4,536,936 | |
新株予約権証券 | 154,995 | 187,066 | |
社債券 | 600,361,436 | 581,112,246 | |
未収入金 | 11,564,508 | - | |
未収利息 | 7,431,780 | 7,464,809 | |
前払費用 | 351,529 | 51,087 | |
流動資産合計 | 665,363,122 | 620,334,286 | |
資産合計 | 665,363,122 | 620,334,286 | |
負債の部 | |||
流動負債 | |||
派生商品評価勘定 | - | 2,779 | |
未払金 | 33,034,230 | - | |
未払解約金 | 4,784 | 6,140 | |
流動負債合計 | 33,039,014 | 8,919 | |
負債合計 | 33,039,014 | 8,919 | |
純資産の部 | |||
元本等 | |||
元本 | ※1 | 250,598,513 | 241,783,441 |
剰余金 | |||
剰余金又は欠損金(△) | 381,725,595 | 378,541,926 | |
元本等合計 | 632,324,108 | 620,325,367 | |
純資産合計 | 632,324,108 | 620,325,367 | |
負債純資産合計 | 665,363,122 | 620,334,286 |
(注)「GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年1月9日から7月8日および7月9日から翌年1月8日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの特定期間と異なります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
当財務諸表対象期間 | |
1.有価証券の評価基準および評価方法 | 株式および新株予約権証券 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。特殊債券および社債券 個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場(外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場)で評価しております。 当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における気配相場で評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社がxx義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもっ て時価と認めた価額で評価しております。 |
2.デリバティブ等の評価基準および 評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 |
3.その他財務諸表作成のための基礎 となる事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条および第61条に従って処理しております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
(2021年9月10日現在) | (2022年3月10日現在) |
当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないた め、注記を省略しております。 | 同左 |
(会計方針の変更に関する注記)
(2022年3月10日現在)
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基 準」という。)等を当期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項に定める経過的な取扱いに 従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしました。これによる、財務諸表への影響は軽微であります。
(貸借対照表に関する注記)
区分 | (2021年9月10日現在) | (2022年3月10日現在) |
※1期首元本額 期中追加設定元本額期中解約元本額 元本の内訳(注) JPMグ➫ーバル債券3分散ファンド (毎月決算型) 合 計 | 268,051,070円 | 250,598,513円 |
2,890,175円 | 2,798,232円 | |
20,342,732円 | 11,613,304円 | |
250,598,513円 | 241,783,441円 | |
250,598,513円 | 241,783,441円 | |
受益権の総数 | 250,598,513口 | 241,783,441口 |
1口当たりの純資産額 | 2.5233円 | 2.5656円 |
(1万口当たりの純資産額) | (25,233円) | (25,656円) |
(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記
当財務諸表対象期間 | |
1.金融商品に対 する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約 款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
2.金融商品の内容およびそのリスク | 当ファンドが保有した主な金融商品は、株式、新株予約権証券、特殊債券、社債券およびデリバティブ取引であり、当ファンドで利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では為替予約取引であります。当ファンドが保有した金融商品およびデリバティブ取引には、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。 なお、デリバティブ取引は、通貨関連では信託財産の効率的な運用に資する 目的として利用しております。 |
3.金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、運用成果やリ スク水準のチェック等を行います。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を 行っています。 (3)当ファンドは、運用の一部または全部について外部委託をしております。運用商品部門は外部委託先が適切に運用業務を行っているか継続的にモニタ リングします。運用商品部門はその結果重大な問題があると判断する場合は、リスク管理を担当する部署が主催し、リスク管理上の重要な事項について決議または審議を行う委員会に報告し、対応を協議します。また運用商品部門は、委託先の業務遂行能力に問題があると判断した場合は、同委員会に報告しま す。 |