Contract
後見支援預金規定
後見支援預金(以下「この預金」といいます。)は、この規定により取り扱います。契約締結を申し込まれるに際しては、この規定をよく確認いただき、同意のうえでお申し込みいただくものとします。
第1条(目的、預入れ)
(1)この預金は、後見制度(未xx後見およびxx後見)を利用されている方が、家庭裁判所の発行する「指示書」に基づく現金資産の管理を行うためのもので、家庭裁判所による「指示書」のある場合のみ、当店において預入ができます。
(2)この預金は、被後見人を名義人とする預金として、被後見人と後見人の氏名その他必要な事項について書面によって当金庫に届出し、当該後見人による手続きによる場合のみ預入することができます。この場合、当金庫諸手続にて契約締結し、手続きにおいて記入する名義は、預金名義人である被後見人の氏名と後見人の氏名の併記を要するものとし、使用印鑑は後見人による届出印を使用するものとします。
(3)この預金の手続きを、後見人が他の方に包括的に代理権を授与して行うことはできません。ただし、個々の取引手続きについて、後見人が代理人による手続きを要する特段の理由があり、当金庫が承認する場合に限り、「委任状」により代理人による手続きを行うことができます。
第2条(取引の開始)
(1)当金庫との取引は、後見人がこの規定を承諾し、当金庫所定の新規申込書および「後見支援預金に係る手続申込書」(以下「申込書」という。)に必要事項を記入のうえ、当金庫所定の必要書類を添えて申込み、当金庫がこれを受領し承諾した場合に開始されるものとします。
(2)取引の開始にあたって、当金庫が必要と認めた場合は、お届けの電話番号等へ連絡させていただくことがあります。後見人との連絡が取れなかった場合、または、後見人のお届け内容に疑義があると当金庫が判断した場合には、契約締結をお断りできるものとします。なお、当金庫が契約締結を行わないことによって被後見人または後見人に損害が生じても、当金庫は責任を負いません。
第3条(本人確認)
(1)取引にあたっては、関係諸法令等に基づき当金庫所定の方法により、本人確認を行います。
(2)関係諸法令等に基づく所定の本人確認が必要な場合、その他当金庫が必要と認めた場合は、当金庫所定のご本人様を確認できる書類(以下「本人確認書類」という)の提出や電話、訪問等、その他の方法による確認を求めることがあります。この確認が取れない場合(当金庫が定める期日までに当金庫に連絡がない場合、後見人お届けの住所に発送した本人確認の提出を求める通知書が当金庫に返送された場合、お届けの電話番号に連絡が取れない場合等を含みます。)当金庫は取引の全部または一部の停止、もしくは口座の解約をすることがあります。
(3)前項により当金庫が取引の全部または一部の停止、もしくは口座の解約をしたことにより被後見人または後見人に損害が生じても、当金庫は責任を負いません。
第4条(印鑑照合)
(1)契約締結にあたっては、当金庫との取引に使用する印鑑を届け出てください。
(2)取引において当金庫が後見人の使用する印鑑を、当金庫に届出された印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行ったうえは、それが偽造、変造、盗用、不正使用、その他事故があってもそのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
1
第5条(証券類の受入れ)
(1)別の規程により定めがある場合を除き、口座による取引においては、現金のほか、手形、小切手、配当金領収書その他の証券で直ちに取立できるもの(以下「証券類」という。)受け入れることができます。
(2)手形要件(特に振出日、受取人)、小切手要件(特に振出日)の白地はあらかじめ補充してください。当金庫は、白地を補充する義務を負いません。
(3)証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続きを済ませてください。
(4)手形、小切手を受け入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。
(5)証券類取立のために費用を要する場合には、店頭表示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。
第6条(受け入れ証券類の決済、不渡り)
(1)証券類は、受入れ店で取立て、不渡り返還時限の経過後、その決済を確認したうえでなければ、受入れた証券類の金額に係る預金の払戻し等はできません。(その払戻しができる予定の日は通帳に記載します。)
(2)受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。この場合は当金庫所定の方法によりその受入の記載を取消したうえで、その証券類は受入店で返却します。
(3)前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものに限りその証券類について権利保全の手続きをします。
第7条(振込、振替の取扱い)
(1)この預金では、次に定める場合を除き、振込金または振替金の受入れを行うことができません。
(2)この預金で、受入れすることができる振込金または振替金は、この預金口座を開設する当店の別の口座からの振込金または振替金を、裁判所による「指示書」に基づく範囲で受入れする場合に限ります。
第8条(預金の払戻し)
(1)この預金は、裁判所による「指示書」がある場合のみ、払戻しを請求することができます。
(2)この預金を払い戻すときは、裁判所による「指示書」と「申込書」を通帳とともに提出してください。
第9条(自動支払等)
(1)この預金口座からは、各種料金等の自動支払をすることはできません。また、この預金口座を給与、年金、配当金および社債元利金の自動受取口座として指定することはできません。
(2)前項に係わらず、裁判所による「指示書」に基づき、この預金から、この預金と同じ名義人の生活資金管理口座へ、一定額を一定期間ごとに自動振替する必要がある場合のみ、当金庫所定の手続にて申し込むことにより、当金庫が提供する「為替自動振込契約」を利用することができます。
第 10 条(付帯サービスの取扱い)
(1)この預金口座は、キャッシュカードの発行はできません。
(2)この預金口座は、インターネットバンキング等の各種付帯サービスを利用することはできません。
第 11 条(利息)
この預金の利息は、毎日の最終残高(受け入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から
除きます。)1,000円以上についてxx単位100円として、毎年2月と8月の当金庫所定の 2
日に、店頭に表示する毎日の利率によって計算のうえ、この預金に組み入れます。なお、利率は金融情勢に応じて変更します。
第 12 条(反社会的勢力との取引の謝絶)
この預金口座は、第13条第4項第1号、第2号AからGおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第13条第4項第1号、第2号AからGまたは第3号AからEの一つでも該当する場合には、当金庫はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
第 13 条(解約等)
(1)この預金口座は、以下の事由による場合のみ、当金庫所定の手続きにより解約することができます。
① 口座名義人が死亡したとき
② 裁判所による「指示書」に基づく場合
③ 口座名義人の後見開始取消審判が確定したとき
④ 未xx後見の場合で、所定の後見期間を経過したとき
⑤ 法令の改正などにより、この商品の取り扱いを継続できないと当金庫が判断したとき
(2)この預金口座を解約する場合は、裁判所による「指示書」および「申込書」、通帳、届出の印章を持参のうえ、当店に申し出てください。なお、解約の手続きは、法令および当金庫所定の手続きによるものとします。
(3)次の1号から3号の一つにでも該当した場合は、当金庫はこの預金取引を停止し、または後見人に通知することにより、この預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当庫が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
① この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合、または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
② この預金の預金者が第18条第1項に違反した場合
③ この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
(4)前項のほか、次の1号から3号の一つにでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することにより預金口座を解約することができるものとします。
① 預金者が契約締結申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 預金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合 A.暴力団
B.暴力団員 C.暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者 D.暴力団準構成員
E.暴力団関係企業 F.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 G.その他前各号に準ずる者
③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為 C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または金庫の業務
を妨害する行為 3
E.その他前号に準ずる行為
(5)この預金が、当金庫が別途表示する一定の期間預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
(6)前3項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、通帳を持参のうえ、当店に申し出てください。この場合、当店は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
第 14 条(手数料)
(1)取引に係る諸手数料は、別途定めるとおりとします。
(2)当金庫が諸手数料を改定または新設する場合には、原則として、改定後の内容または新設内容を当金庫ホームページに掲示する方法、その他当金庫所定の方法により告知します。
第 15 条(通知等)
後見人より当金庫に届出された住所、氏名等に宛てて当金庫が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到着したものとみなします。
第 16 条(届出事項の変更)
(1)後見人が当金庫に届出された印鑑、住所、氏名、電話番号、その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当金庫所定の方法により当金庫に届出てください。この届出以前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(2)後見人より当金庫に届出された住所、氏名等に宛てて当金庫が通知または送付書類を発送し、これが不着のため当金庫に返送された場合、当金庫は通知または送付書類の全部または一部の送付を中止し、全部または一部の取引を制限できるものとします。
第 17 条(通帳、届出印鑑の紛失等)
(1)後見人が通帳または当金庫に届出された印鑑を紛失等したときは、直ちに当金庫所定の方法により当金庫に届出てください。この届出以前に、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(2)後見人が通帳または当金庫に届出された印鑑を紛失等したときの口座の解約、払戻し、再発行等は、裁判所による「指示書」に従い当金庫所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(3)通帳を再発行する場合には、当庫所定の再発行手数料をいただきます。
第 18 条(譲渡、質入れ等の禁止)
(1)預金、預金契約上の地位その他この取引に係る一切の権利は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
(2)当金庫がやむを得ないものと認めて質入れその他第三者の権利の設定を承諾する場合には、当金庫所定の書式により行います。
第 19 条(保険事故発生時における預金者からの相殺)
(1)この預金は、当金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当金庫に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当金庫に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2)相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指 4
定のうえ、当金庫所定の預金払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳とともに直ちに当金庫に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務から相殺されるものとします。当該債務が第三者の当金庫に対する債務である場合には、預金者の保証債務から相殺されるものとします。
② 前号の充当の指定のない場合は、当金庫の指定する順序方法により充当します。
③ 第1号による指定により、債権保全上支障が生ずるおそれがある場合には、当金庫は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3)相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日までとして、利率、料率は当金庫の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当金庫の定めによるものとします。
(4)相殺する場合の外国為替相場については、当金庫の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5)相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときにはその定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当金庫の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
第 20 条(事務処理の委託に関する取扱い)
(1)当金庫は被後見人の取引に関する情報を含む事務処理を、当金庫以外の第三者に委託することができるものとします。
(2)当金庫および当金庫が業務を委託する第三者は、保有する被後見人の情報を厳正に管理し、被後見人のプライバシー保護のために充分に注意を払うとともに、被後見人の情報をその目的以外に使用しないものとします。
第 21 条(顧客情報の取扱い)
(1)当金庫は、被後見人および後見人の情報について、別途定める「個人情報保護宣言(プライバシーポリシー)」に従い取り扱います。また、法令、裁判手続きその他の法的手続きまたは規制当局により、被後見人または後見人の情報の提出が要求された場合には、当金庫はその要求に従うことができるものとします。
(2)当金庫の「個人情報保護宣言(プライバシーポリシー)」は当金庫ホームページに掲載します。
第 22 条(免責事由)
(1)次の各号の事由により、当金庫が提供するサービスの取扱いに遅延、不能等が生じた場合、これにより被後見人または後見人に損害が生じても当金庫は責任を負いません。
① 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき
② 当金庫または金融機関の共同システム運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に不正使用または障害が生じたとき
③ 当金庫以外の金融機関その他第三者の責めに帰すべき事由があるとき
(2)当金庫または金融機関の共同システム運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされ、被後見人のパスワード等、取引情報が漏洩した場合、それにより被後見人または後見人に損害が生じても、当金庫は責任を負いません。
第 23 条(準拠法および管轄裁判所)
(1)この規定および他の規程の準拠法は日本法とします。
(2)この規定および他の規程に関する訴訟に行いては、神戸地方裁判所を専属的合意管轄裁判所と
します。 5
第 24 条(規定の準用)
この規定に定めのない事項については、当金庫の他の規程、規則等当金庫の定めによるところによるものとします。当金庫の他の規程、規則集は当金庫所定の方法により告知します。
第 25 条(規定の変更)
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、ホームページその他相当の方法で変更内容および変更日を公表することにより変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める相当の期間を経過した日から適用されるものとします。
以上
令和 | 1年 | 8月 | 1日制定 |
令和 | 3年 | 4月 | 1日改訂 |
6